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0 331CO0000000263 昭和三十一年政令第二百六十三号 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令 内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、国が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。