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昭和三十一年政令第二百八十五号
化製場等に関する法律施行令
内閣は、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第四条、第八条並びに第九条第一項、第五項及び第七項の規定に基き、この政令を制定する。
(法第九条第一項の政令で定める動物の種類)
第一条
化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。
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一
牛
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二
馬
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三
豚
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四
めん羊
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五
やぎ
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六
犬
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七
鶏(三十日未満のひなを除く。)
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八
あひる(三十日未満のひなを除く。)
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九
その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
(法第九条第六項の政令で定める施設)
第二条
法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
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一
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場
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二
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場
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三
家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
附 則
この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。