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0 331CO0000000319 昭和三十一年政令第三百十九号 道路整備特別措置法施行令 内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第二項、第十二条第一項ただし書及び第二十五条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用) 第一条 道路整備特別措置法(以下「法」という。)第八条第二項及び第三項ただし書並びに第十七条第六項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは、次に掲げる物件、施設又は工作物に係る道路の占用とする。 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるもの 道路法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの並びに同条第九号、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる施設
(指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市) 第二条 法第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。
(整備計画に定める事項) 第三条 法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 路線名及び新設し、又は改築する区間 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 連結位置及び連結予定施設 新設又は改築に要する費用の概算額 その他必要な基本的事項
(貸付金の償還方法) 第四条 法第二十条第一項の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。)の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。 国は、法第二十条第一項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は有料道路管理者である地方公共団体が、当該貸付けに係る道路が災害を受けたことにより、償還金の支払をすることが著しく困難となつた場合においては、貸付金の償還期限を延長することができる。 この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
(料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲) 第五条 法第二十三条第一項第一号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費 修繕(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が法第二条第四項に規定する会社(以下単に「会社」という。)からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該修繕に係る事務取扱費 災害復旧(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費 法第五条第一項の規定による措置又は同条第二項の規定による供用の拒絶に要する費用及び当該措置又は供用の拒絶に係る事務取扱費 法第八条第五項の規定による書類の経由に関する事務取扱費 法第八条第七項の規定による委託に基づき行う事務に係る事務取扱費 法第九条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費 法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基づき会社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費 料金、割増金及び負担金(法第三十五条又は第四十条第一項の規定により読み替えて適用する道路法の規定により会社が負担を求めるものに限る。)の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費 前各号に掲げる費用の財源に充てるための社債又は借入金の利息の支払に要する費用
(料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲) 第六条 法第二十三条第一項第二号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費 法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費 法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費 料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
(料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲) 第七条 法第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費 法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費 法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費 料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費 国土交通省令で定める損失補てん引当金に充てるために要する費用 法第五十条第一項の許可に係る高速道路又は同条第五項の許可に係る道路にあつては、地方道路公社が、同条第一項の協議又は同条第五項の同意を得る際の協議に基づき、当該高速道路又は道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用 法第十二条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 前項第一号から第七号までに掲げる費用 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定により地方道路公社が負担する費用 前二号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用 法第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による届出に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用の財源に充てるための地方債又は一時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用とする。 新設又は改築に要する費用 当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により受ける利益に照らし必要と認められる場合にあつては、維持及び修繕に要する費用並びに料金の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費 法第四十九条第一項の許可に係る高速道路にあつては、同項の道路管理者が同項の協議に基づき、当該高速道路の新設又は改築のために会社が要した費用を支弁するのに要する費用
(全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準) 第八条 会社管理高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路(以下「全国路線網高速道路」という。)及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路(以下「地域路線網高速道路」という。)に限る。以下この条において同じ。)又は法第十二条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第二項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 会社管理高速道路について法第三条第一項又は第六項の料金の額を定めようとするときには、機構法第十三条第一項に規定する協定(以下単に「協定」という。)の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分。次条第一号において同じ。)ごとに、料金の徴収期間において徴収することとなる料金の額の合計額(以下「料金徴収総額」という。)が、当該徴収期間において支払うこととなる法第二十三条第一項第一号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第五条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に係る同項第六号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 法第十三条第一項の料金の額を定めようとするときには、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路で国土交通大臣が定めるもの(以下「密接関連指定都市高速道路」という。)ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該密接関連指定都市高速道路に係る前条第二項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該密接関連指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 前二号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第十二条第一項の許可に係る道路にあつては、イ、ハ及びニ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。 既に徴収した料金の額及び徴収することとなる料金の額の合計額 料金徴収総額 既に支払つた法第二十三条第一項第一号の貸付料の額及び支払うこととなる当該貸付料の額の合計額 第一号の貸付料の額の合計額 既に必要となつた第五条各号又は前条第二項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 第一号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額 既に得た第一号又は前号の収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第一号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額 当該道路の効率的な利用の確保を図るために適切なものであること。 法第二十四条第二項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。
(その他の道路に係る料金の額の基準) 第九条 前条に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第二十三条第二項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 会社管理高速道路(全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。)について法第三条第一項又は第六項の料金の額を定めようとするときには、協定の対象となる高速道路ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において支払うこととなる法第二十三条第一項第一号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第五条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法第五条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に係る同項第六号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 法第十条第一項若しくは第四項又は第十一条第一項若しくは第五項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第七条第一項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 法第十五条第一項又は第四項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第六条各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 法第十八条第一項又は第十九条第一項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第七条第三項の費用の額の合計額に見合う額とすること。 前各号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第十条第一項、第十一条第一項又は第十五条第一項の許可に係る道路にあつてはイ、ハ及びニ、法第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による届出に係る道路にあつてはイ及びハ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。 既に徴収した料金の額及び徴収することとなる料金の額の合計額 料金徴収総額 既に支払つた法第二十三条第一項第一号の貸付料の額及び支払うこととなる当該貸付料の額の合計額 第一号の貸付料の額の合計額 既に必要となつた第五条各号、第六条各号若しくは第七条第一項各号に掲げる費用又は同条第三項に規定する費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 前各号の費用の額のそれぞれの合計額 既に得た第一号から第三号までの収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第一号から第三号までの収入の額のそれぞれの合計額 法第二十四条第一項本文の規定により高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路を通行し、又は利用する車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。以下同じ。)の運転者等から徴収する料金の額は、道路の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十人以下のもの 道路運送車両法第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十一人以上のもの 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車 道路運送車両法第二条第四項に規定する軽車両 イからチまでに掲げる車両以外の車両 法第二十四条第二項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。
(料金の徴収期間の基準) 第十条 法第二十三条第四項の政令で定める料金の徴収期間の基準は、次のとおりとする。 道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照らして適切なものであること。 法第十五条第一項の許可に係る道路にあつては、当該道路の料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して四十五年を超えないものであること。
(料金を徴収しない車両) 第十一条 法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
(占用料の額及び徴収方法等) 第十二条 法第三十三条の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。次項において同じ。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第三十九条第一項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第十九条第一項から第三項まで並びに第十九条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同令第十九条第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「会社管理高速道路等」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに同令第十九条の二第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「会社管理高速道路等」と、同令第十九条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等は」と、同令第十九条の二第一項中「納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)」とあるのは「、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第二項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」とする。 法第三十三条の規定により会社管理高速道路又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第三十九条の二第五項の規定による占用料の額の最低額に関する道路法施行令第十九条の三の二の規定の適用については、同条中「同条第一項本文中」とあるのは「同条第一項本文中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「会社管理高速道路等」という。)」と、」と、「国土交通大臣」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」と、「同条第三項中」とあるのは「同条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等は」と、「指定区間内の国道」とあるのは「会社管理高速道路等」と、」とする。
(連結料の徴収方法) 第十三条 法第三十四条第一項の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第四十八条の七第一項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第十九条の十八の規定の適用については、同条第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路」と、同条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」とする。
(手数料及び延滞金) 第十四条 法第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における法第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。 法第四十五条第一項及び第四項において読み替えて準用する道路法第七十三条第二項並びに法第四十五条第二項の規定により読み替えて適用する道路法第七十三条第二項の規定により機構等が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。 法第四十五条第一項及び第四項において読み替えて準用する道路法第七十三条第二項並びに法第四十五条第二項の規定により読み替えて適用する道路法第七十三条第二項の規定により機構等が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
(道路法の規定の適用についての技術的読替え) 第十五条 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合において同法第三十二条第四項中「道路管理者」とあるのは、「地方道路公社」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。) 地方道路公社 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 第十八条第一項に規定する道路管理者 会社 地方道路公社 第十八条第一項 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 地方道路公社 決定して 決定し、第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は 決定し、第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は 第十九条の二第一項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第九十三条 当該道路の道路管理者 会社 地方道路公社 第十九条の二第一項 道路管理者( 道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。 道路管理者(当該他の道路が道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、他の地方道路公社が管理する同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは当該他の地方道路公社。 第十九条の二第二項 そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 第十九条の二第三項 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は 第十九条の二第五項 共用管理施設関係道路管理者は 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は 第二十条第一項 当該道路の道路管理者 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。) 地方道路公社 第二十条第三項 国土交通大臣以外の道路管理者 機構又は会社 地方道路公社 当該道路の道路管理者 機構若しくは会社 地方道路公社 そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。) 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 十一 第二十条第四項 主務大臣又は都道府県知事 主務大臣 主務大臣 当該道路の道路管理者又は 機構若しくは会社又は 地方道路公社又は ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない ならない ならない 十二 第二十条第五項 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 前二項 前二項 若しくは都道府県知事が裁定 が裁定 が裁定 十三 第二十条第五項、第四十四条の三第一項から第五項まで、第六十七条の二第二項から第五項まで、第九十五条の二 道路管理者 機構又は会社 地方道路公社 十四 第二十条第六項 道路管理者と 機構又は会社と 地方道路公社と 十五 第二十一条 協議 機構又は会社が協議 地方道路公社が協議 十六 第二十一条、第二十二条第一項、第三十二条第一項から第三項まで及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項から第七項まで、第四十四条の二第三項、第五項及び第六項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十七第一項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の五第三項、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の二十九の三、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第五項 道路管理者 機構 地方道路公社 十七 第二十二条の二 道路管理者は 会社は 地方道路公社は 十八 第二十二条の二、第二十四条 道路管理者以外 道路管理者、機構及び会社以外 道路管理者及び地方道路公社以外 十九 第二十三条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 道路管理者 会社 地方道路公社 二十 第二十四条、第九十一条第一項 道路管理者の 機構の 地方道路公社の 二十一 第三十一条第二項 国土交通大臣以外の道路管理者 会社 地方道路公社 二十二 第三十一条第三項 当該道路の道路管理者又は 会社又は 地方道路公社又は ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない ならない ならない 二十三 第三十九条の二第六項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 機構 地方道路公社 二十四 第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十七条の十八第二項 道路管理者は、 道路管理者は、機構が 道路管理者は、地方道路公社が 二十五 第三十九条の四第四項 道路管理者は 機構は 地方道路公社は 当該道路管理者 機構 当該地方道路公社 二十六 第四十一条 道路管理者 道路管理者、機構及び会社 道路管理者及び地方道路公社 二十七 第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十七条の十八第一項、第四十八条の十一第二項、第四十八条の二十九の四 道路管理者 機構及び会社 地方道路公社 二十八 第四十五条の二第二項 道路管理者は、 機構は、会社が 地方道路公社は、 二十九 第四十七条の二第二項 道路管理者 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 同項 前項 前項 三十 第四十七条の二第三項 道路管理者が 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が 三十一 第四十七条の十二第三項 道路管理者 道路管理者又は機構 道路管理者又は地方道路公社 三十二 第四十八条の五第一項 当該自動車専用道路の道路管理者の 機構の 地方道路公社の 三十三 第四十八条の五第二項 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 機構は、当該連結許可の申請に係る施設が第二号 地方道路公社は、当該連結許可の申請に係る施設が第二号 同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可 連結許可 連結許可 三十四 第六十七条の二第一項 道路管理者 機構若しくは会社 地方道路公社 三十五 第七十一条第四項 基づく処分 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの 三十六 第九十一条第一項 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) 会社 地方道路公社 三十七 第九十三条 当該道路管理者 当該会社 当該地方道路公社 三十八 第九十五条の二第二項 第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項 第四十五条第一項 第四十五条第一項 設け、 設け、又は 設け、又は 制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとする 制限しようとする 制限しようとする
法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法の規定の適用については、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下「有料道路管理者」という。) 第二条第二項第五号及び第七号から第九号まで 第十八条第一項に規定する道路管理者 有料道路管理者 第十八条第二項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第三項、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十一条の二第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号、第三項及び第四項、第三十四条から第三十九条まで、第三十九条の二第一項及び第五項から第七項まで、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第四十四条の二第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十五条の二第二項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五、第四十七条の十七第二項、第四十七条の十八、第四十七条の二十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二、第四十八条の三、第四十八条の五第三項、第四十八条の七、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十一第二項、第四十八条の十二、第四十八条の二十第一項、第二項及び第五項、第四十八条の二十三第一項、第五項及び第六項、第四十八条の二十四第一項及び第三項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の二十九の六第一項から第三項まで、第四十八条の三十、第四十八条の三十二から第四十八条の三十四まで、第四十八条の三十五第一項、第四十八条の三十六、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の三十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十第一項、第四十八条の四十一、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十から第四十八条の六十四まで、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条から第六十二条まで、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第七十三条第一項から第三項まで、第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十条第二項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第三項から第五項まで、第百三条第二号、第五号及び第六号、第百四条第一号、第六号及び第七号、第百五条、第百六条第一号 道路管理者 有料道路管理者 第十九条の二第一項、第二十条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十一条第一項から第四項まで、第三十一条の二第一項、第四十九条、第五十五条第三項、第七十五条第二項及び第三項、第九十三条 当該道路の道路管理者 有料道路管理者 第二十条第三項、第三十一条第二項 国土交通大臣以外の道路管理者 有料道路管理者 第二十条第四項 指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者 有料道路管理者 第二十条第五項 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 前二項 第二十条第六項 道路管理者と 有料道路管理者と 第二十四条の二第一項 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令) 有料道路管理者は、有料道路管理者である地方公共団体の条例 第三十一条第三項 指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者 当該有料道路管理者 十一 第三十一条の二第一項 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 道路整備特別措置法第十八条第二項の規定による届出に係る道路 十二 第三十九条第二項、第三十九条の二第五項、第四十四条第一項、第四十八条の七第二項、第四十八条の三十五第一項、第六十一条第二項、第七十三条第二項 条例(指定区間内の国道にあつては、政令) 条例 十三 第三十九条第二項 但し、条例で定める場合においては この場合において 十四 第三十九条の七第四項 同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令) 同項の条例 当該条例又は当該政令 当該条例 十五 第四十四条の二第二項 条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。) 条例 十六 第四十八条の五第一項 当該自動車専用道路の道路管理者 有料道路管理者 十七 第四十八条の五第二項 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。) 有料道路管理者 十八 第四十八条の十七第二項、第四十八条の二十九の二第二項 道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。) 有料道路管理者 十九 第四十八条の四十二第一項 道路管理者(以下「特定道路管理者 有料道路管理者(以下「特定有料道路管理者 二十 第四十八条の四十二第二項、第四十八条の四十四、第四十八条の四十五 特定道路管理者 特定有料道路管理者 二十一 第五十四条の二第一項、第五十五条第一項 第四十九条から第五十一条までの規定により国又は 第四十九条の規定により有料道路管理者である 二十二 第五十五条第一項及び第四項 国土交通大臣又は当該道路の道路管理者 有料道路管理者 二十三 第五十五条第二項 第二十条第二項及び第三項 第二十条第三項 二十四 第五十五条第三項 道路管理者である 有料道路管理者である 二十五 第六十四条第一項 第二十五条の規定に基づく料金 第三十九条の規定に基づく占用料 道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 有料道路管理者 二十六 第七十一条第四項 基づく処分 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの 二十七 第七十五条第二項第二号、第九十一条第一項 道路管理者の 有料道路管理者の 二十八 第八十五条第二項 都道府県道又は市町村道に 道路整備特別措置法第十八条第二項の規定による届出に係る道路に 都道府県道又は市町村道の道路管理者 道路の有料道路管理者 二十九 第八十五条第三項 道路の附属物の新設又は改築に 道路整備特別措置法第十八条第二項の規定による届出に係る道路の附属物の新設又は改築に 道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者 有料道路管理者 三十 第九十一条第一項 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) 有料道路管理者 三十一 第九十三条 当該道路管理者 当該有料道路管理者 三十二 第九十六条第二項 都道府県又は市町村である道路管理者 有料道路管理者 当該都道府県の知事又は当該市町村の長 当該有料道路管理者である都道府県又は市町村の長 道路管理者がした 有料道路管理者がした
(高速自動車国道法の規定による道路法の規定の適用についての技術的読替え) 第十六条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による道路法の規定の適用については、同法第二十一条中「協議」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社が協議」と、同法第三十九条の二第七項中「入札占用指針」とあるのは「機構が入札占用指針」と、同法第三十九条の五第二項中「道路管理者は、」とあるのは「道路管理者は、機構が」と、同法第四十五条の二第二項中「道路管理者は、」とあるのは「機構は、会社が」と、同法第四十七条の十二第三項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者又は機構」と、同法第四十七条の十八第二項中「協定を」とあるのは「機構が協定を」と、同法第七十一条第四項中「基づく処分」とあるのは「基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句を高速自動車国道法第二十五条の規定により読み替えた同表の第四欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第五欄に掲げる字句とする。 読み替える道路法の規定 読み替えられる字句 高速自動車国道法第二十五条の規定により読み替えた字句 読み替える字句 第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 国土交通大臣 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。) 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 第十八条第一項に規定する道路管理者 国土交通大臣 会社 第十九条の二第一項 当該他の道路の道路管理者 国土交通大臣 会社 第二十一条、第二十二条第一項、第三十二条第一項から第三項まで及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項及び第六項、第四十四条の二第三項、第五項及び第六項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十七第一項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十六条第五項 道路管理者 国土交通大臣 機構 第二十二条の二 道路管理者は 国土交通大臣は 会社は 第二十二条の二、第二十四条 道路管理者以外 国土交通大臣以外 国土交通大臣、機構及び会社以外 第二十三条第一項、第三十八条第一項、第四十二条第一項、第七十条第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 道路管理者 国土交通大臣 会社 第二十四条、第九十一条第一項 道路管理者の 国土交通大臣の 機構の 第三十八条第二項、第七十条第一項 道路管理者が 国土交通大臣が 会社が 第三十八条第二項、第九十三条 当該道路管理者 国土交通大臣 当該会社 十一 第三十九条の二第一項、第三十九条の四第四項 道路管理者は 国土交通大臣は 機構は 十二 第三十九条の二第一項 道路管理者の 国の 機構の 十三 第三十九条の二第六項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 国土交通大臣 機構 十四 第三十九条の四第四項 当該道路管理者 国土交通大臣 機構 十五 第四十一条 道路管理者 国土交通大臣 国土交通大臣、機構及び会社 十六 第四十四条第五項及び第七項、第六十九条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第九十一条第三項 道路管理者 機構 十七 第四十四条の三第一項から第五項まで、第六十七条の二第二項から第五項まで 道路管理者 国土交通大臣 機構又は会社 十八 第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十九の四 道路管理者 国土交通大臣 機構及び会社 十九 第四十七条の二第二項 一の道路の道路管理者が行う 国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う 機構又は一の道路の道路管理者が行う 当該一の道路の道路管理者 国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 機構又は当該一の道路の道路管理者 他の道路の道路管理者 他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 他の道路の道路管理者又は機構 二十 第四十七条の二第三項 一の道路の道路管理者 国土交通大臣 一の道路の道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 二十一 第六十七条の二第一項 道路管理者 国土交通大臣 機構若しくは会社 二十二 第七十条第一項 道路管理者は 国は 会社は 道路管理者又は 国又は 会社又は 二十三 第八十七条第一項 国土交通大臣及び道路管理者 国土交通大臣 国土交通大臣及び機構 二十四 第九十一条第一項 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) 国土交通大臣 会社 二十五 第九十三条 当該道路の道路管理者 国土交通大臣 会社
(高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え) 第十七条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第五項、第十一条の五第二項、第十一条の六、第十一条の七、第十一条の八第一項、第十四条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第一項 国土交通大臣 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 第七条第一項 決定して 決定し、国土交通大臣は 第七条の二第一項 国土交通大臣 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。)   以下同じ。 以下同じ。)(当該他の道路が国土交通大臣が管理する高速自動車国道であるときは国土交通大臣、他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社 第八条第一項 国土交通大臣 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。) 第八条第二項 場合においては 場合において、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社から当該他の工作物の主務大臣と協議することを求められたときは   あらためて協議する 協議する 第八条第三項 、国土交通大臣 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 第八条第四項 国土交通大臣と 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と 第十一条の二第一項 前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。) 次項第三号に掲げる施設 第十一条の二第二項 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 第三号 第十一条の二第五項 前条第二号から第四号まで 第二項第三号 第十六条 国土交通大臣 会社 第十七条第二項 国土交通大臣 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 第二十四条の二 、国土交通大臣 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社   「国土交通大臣 「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社
(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え) 第十八条 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 第十九条の三の三第一項 道路管理者は 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は 地方道路公社は 当該道路管理者 機構 当該地方道路公社 第十九条の三の三第二項及び第三項、第十九条の十二から第十九条の十四まで 道路管理者 機構 地方道路公社 第十九条の六第一項第一号 道路管理者 機構又は会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。) 地方道路公社 第十九条の六第二項、第十九条の七、第十九条の九、第十九条の十、第三十条の三第一項第一号及び第二項、第三十条の四 道路管理者 機構又は会社 地方道路公社 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 会社 地方道路公社
法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条の三第一項 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。) 第十九条の三の三、第十九条の六第一項第一号及び第二項、第十九条の七、第十九条の九、第十九条の十、第十九条の十二から第十九条の十五まで、第三十条の三第一項第一号及び第二項、第三十条の四 道路管理者 有料道路管理者 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 有料道路管理者
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による道路法施行令の規定の適用については、同令第十九条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、同令第十九条の二第二項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同令の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十三条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第十九条の二第一項 納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) 納入告知書 納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面 第十九条の三第一項 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 機構 第十九条の三の三第一項 道路管理者は 国土交通大臣は 機構は 当該道路管理者 国土交通大臣 機構 第十九条の三の三第二項及び第三項、第十九条の十二から第十九条の十四まで 道路管理者 国土交通大臣 機構 第十九条の六第一項第一号 当該道路管理者 関係地方整備局又は北海道開発局 当該機構又は会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。) 第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第二項 道路管理者は 国土交通大臣は 機構又は会社は 第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第一項第一号及び第二項 当該道路管理者 関係地方整備局又は北海道開発局 当該機構又は会社 第十九条の七、第十九条の九第二項及び第三項、第十九条の十、第三十条の四 道路管理者 国土交通大臣 機構又は会社 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 国土交通大臣 会社
(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え) 第十九条 法の規定により機構及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理又は有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定の適用については、同令第三条第一項第二号イ中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第七項に規定する機構等(以下単に「機構等」という。)若しくは同法第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)」と、同項第三号、同条第四項並びに同令第五条第三項、第六条第一項、第七条及び第十条から第十二条までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等又は有料道路管理者」と、同令第五条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等若しくは有料道路管理者」とする。 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による車両制限令の規定の適用については、高速自動車国道法施行令第十四条の規定により読み替えられた車両制限令第三条第一項第三号及び第四項、第七条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え) 第二十条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法施行令の規定の適用については、同令第九条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」と、同令第十条第一項及び第二項中「国が」とあるのは「機構が」と、同条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「機構」とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 道路整備特別措置法施行令(昭和二十八年政令第三百六号。以下「旧令」という。)は、廃止する。 この政令の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前の道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)第六条第一項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧令第一条、第二条第二項及び第四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第四条の規定の適用については、同条第二項から第四項まで中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。 国は、昭和四十六年四月一日から昭和四十八年十二月三十一日までの間にされた法第七条の十二第一項又は第八条第一項の許可に係る道路について法第八条の三第一項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は道路管理者である地方公共団体が、経済事情の著しい変動により、償還金の支払をすることが著しく困難となつている場合においては、昭和五十五年三月三十一日までの間に限り、当該貸付金の償還期限を五年を超えない範囲内において延長することができる。 この場合においては、第一条の四第二項後段の規定を準用する。 法附則第七条第一項の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。 都市計画において定められた自動車駐車場の新設又は改築のうち、当該新設又は改築と密接な関連を有する道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設の整備を伴うもので都市機能の維持及び増進に寄与すると認められるもの 自動車駐車場の新設又は改築で運動施設、教養施設又は休養施設の総合的な整備に関する事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。) 他の道路と連結するための道路の新設又は改築で都市開発事業、工業団地造成事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。) 前号に規定する事業が実施される区域と高速自動車国道その他の主要な道路とを連絡する道路の新設又は改築でこれらの事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもののうち国土交通大臣が定める基準に該当するもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用の一部を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用の一部を長期間に分割して支払うものに限る。) 首都高速道路又は阪神高速道路(機構法第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路をいう。以下この号において同じ。)の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので他の首都高速道路又は阪神高速道路の円滑な交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの 法附則第七条第一項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 法附則第八条の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。 道路の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので当該新設又は改築に係る道路の存する地域における円滑な道路交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの 附則第五項第一号から第四号までに掲げるもの 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日等) この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。 ただし、第二条の規定による改正後の車両制限令(以下「新車両制限令」という。)第三条第二項及び第三項、第十五条並びに第十六条の規定、第四条の規定による改正後の高速自動車国道法施行令第六条の規定並びに第五条の規定による改正後の道路整備特別措置法施行令第七条第一項の規定は、同法附則第一項ただし書に規定する同法による改正後の道路法の規定の適用の日(昭和四十七年四月一日)から適用する。 附 則 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。 ただし、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の各改正規定、第四十一条を第四十一条の二とし、同条の前に一条を加える改正規定、第四十三条の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 昭和四十八年度以前の年度の予算に係る道路整備特別措置法第八条の三第一項の規定による貸付金(昭和四十九年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、高速自動車国道法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十年九月二日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十九年一月四日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年九月三十日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
附 則 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月六日)から施行する。