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0 331CO0000000339 昭和三十一年政令第三百三十九号 物品管理法施行令 内閣は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四条、第五条、第八条第一項、第二項、第四項及び第五項、第九条第一項、第三項及び第四項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十三条、第十四条第一項、第十六条、第十八条第一項、第二十五条、第二十七条第一項、第三十二条、第三十五条から第三十七条まで並びに第三十九条から第四十一条までの規定に基き、この政令を制定する。 目次 第一章 総則 (第一条―第四条) 第二章 物品の管理の機関 (第五条―第十条) 第三章 物品の管理 第一節 通則 (第十一条―第二十三条) 第二節 取得及び供用 (第二十四条―第二十七条) 第三節 保管 (第二十八条―第三十二条) 第四節 処分 (第三十三条―第三十六条) 第四章 物品管理職員等の責任 (第三十七条―第四十条) 第五章 雑則 (第四十一条―第四十八条) 附則 第一章 総則
(定義) 第一条 この政令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「物品の管理に関する計画」、「管理換」、「契約等担当職員」、「物品管理職員」又は「物品の管理行為」とは、物品管理法(以下「法」という。)第一条、第二条、第三条第一項、第五条第一項、第八条第三項若しくは第六項、第九条第二項若しくは第五項、第十条第二項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十九条第一項又は第三十一条第一項に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、物品の管理に関する計画、管理換、契約等担当職員、物品管理職員又は物品の管理行為をいう。
(管理に関する権限の委任) 第二条 各省各庁の長は、法第五条第一項、法第十六条第一項、法第二十七条第一項又は法第三十三条第一項の規定により、分類換の命令、管理換の命令、不用決定の承認又は弁償の命令に関する権限を当該各省各庁所属の職員に委任する場合には、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条の委員長若しくは長官、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項の地方支分部局の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条の委員長若しくは長官、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(以下「外局の長等」という。)に委任するものとする。
(分類) 第三条 法第三条第一項の分類は、会計の別及び予算で定める部局等の組織の別に区分し、更に当該区分の内において、予算で定める項の目的の別(資金(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十四条の規定による資金をいう。)の使用の目的の別を含む。)に区分して設けなければならない。 ただし、当該目的の別の区分を更に区分し、又は統合する等当該目的の別によらない分類を設けることが物品の用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から適当であると認められる場合は、この限りでない。
第四条 削除
第二章 物品の管理の機関
(物品の管理事務の委任) 第五条 各省各庁の長は、法第八条第一項又は第四項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第一項又は第四項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。 各省各庁の長は、法第八条第二項又は第四項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。 前項の場合において、委任又は分掌が法第八条第五項の規定により官職を指定することにより行なわれるときは、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
(物品の出納保管事務の委任) 第六条 物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、法第九条第一項又は第三項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員にその管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の数量及び保管場所その他物品の管理上の条件を勘案して定める基準に従つてしなければならない。
(物品の供用事務の委任) 第七条 前条の規定は、物品管理官が法第十条第一項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。
(事務の代理等) 第八条 各省各庁の長は、法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を代理させることができる。 第五条第一項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合について、第五条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第一項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合について、それぞれ準用する。 各省各庁の長は、法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官の事務を代理させる場合には、同項の権限を、当該物品出納官又は物品供用官に当該事務を委任した物品管理官に委任するものとし、当該物品管理官は、その所属する各省各庁所属の職員に当該事務を代理させるものとする。 第六条及び第一項の規定は、前項の規定により物品管理官が物品出納官又は物品供用官の事務を代理させる場合について準用する。 法第十条の二第一項の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ物品管理官代理若しくは分任物品管理官代理、物品出納官代理若しくは分任物品出納官代理又は物品供用官代理という。
第九条 各省各庁の長は、法第十条の二第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官、物品管理官代理又は分任物品管理官代理(以下この条において「物品管理機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。 前条第一項の規定は、法第十条の二第二項の場合について準用する。 各省各庁の長は、法第十条の二第二項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。 この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。 第五条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させ又は官職の指定により処理させる場合について準用する。 法第十条の二第二項の規定により物品管理機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該物品管理機関に所属して、かつ、当該物品管理機関の名において、その事務を処理するものとする。 代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する物品管理機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該物品管理機関がこれを相当と認めた事務及び物品管理機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
(都道府県が行う管理事務) 第十条 各省各庁の長は、法第十一条第一項の規定により物品の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が物品の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。 都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。 この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。 前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
第三章 物品の管理
第一節 通則
(物品の管理に関する計画) 第十一条 物品管理官は、法第十三条第一項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。 物品の管理に関する計画は、四半期ごとに定めるのを例とする。
第十二条から第十七条まで 削除
(管理換の承認) 第十八条 物品管理官は、法第十六条第二項の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物品管理官又はこれをすべき物品管理官に協議し、その協議の内容を明らかにして所属の各省各庁の長(法第十六条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)の承認を受けなければならない。
第十九条及び第二十条 削除
(異なる会計の間における管理換を有償としない場合) 第二十一条 法第十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一月以内に返還すべき条件を附した管理換に係る場合 事務又は事業を異なる会計に委託する場合において、その委託を受ける会計でその受託業務を行なうため必要とする物品の管理換に係る場合 各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する管理換に係る場合
(管理換を有償として整理する場合の対価) 第二十二条 法第十六条第三項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。
(関係職員の譲受を制限しない物品) 第二十三条 法第十八条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条及び第四条に規定する印紙その他一般に売り払うことを目的とする物品でその価格が法令の規定により一定しているもの 一般に売り払うことを目的とする物品その他の物品で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
第二節 取得及び供用
(取得のための措置の請求) 第二十四条 物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。 契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。 前二項の請求及び通知は、次に掲げる場合には、省略することができる。 法令の規定により国において取得しなければならないこととなつている物品の取得に係る場合 物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合
(物品の取得に関する通知) 第二十五条 物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。
(供用のための払出しの請求) 第二十六条 物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。
(供用する場合に明らかにする事項) 第二十七条 物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。
第三節 保管
(国以外の者の施設における保管のための措置の請求) 第二十八条 物品管理官は、法第二十二条ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。 保管を必要とする物品の品目及び数量 保管の期間 物品の管理上保管について附すべき条件 第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
(出納命令) 第二十九条 物品管理官は、法第二十三条の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量 出納の時期 出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者
(出納) 第三十条 物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
第三十一条 削除
(修繕又は改造のための措置の請求) 第三十二条 物品管理官又は物品供用官は、法第二十六条第二項の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量 修繕又は改造の時期 修繕又は改造の内容 物品の管理上修繕又は改造について附すべき条件 第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
第四節 処分
(不用の決定の承認を要する物品) 第三十三条 法第二十七条第一項に規定する政令で定める物品は、第四十三条第一項に規定する機械、器具及び美術品その他各省各庁の長が指定する物品とする。
(不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項) 第三十四条 物品管理官は、法第二十七条第一項の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。
(不用の決定及び廃棄の基準) 第三十五条 法第二十七条第一項の規定による不用の決定及び同条第二項の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。
(売払又は貸付のための措置の請求) 第三十六条 物品管理官は、法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物品の売払又は貸付のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 売払又は貸付を必要とする物品の品目及び数量 売払又は貸付の時期 物品の管理上売払又は貸付について附すべき条件 第二十四条第二項又は第三項の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
第四章 物品管理職員等の責任
(亡失等の報告及び通知) 第三十七条 物品を使用する職員は、その使用中の物品が亡失し、又は損傷したときは、すみやかにその旨を物品供用官(物品供用官が置かれていない場合にあつては、物品管理官)に報告しなければならない。 物品出納官又は物品供用官は、その保管中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の出納、保管若しくは供用をし、若しくは法の規定に従つた物品の出納、保管若しくは供用をしなかつた事実があるときは、すみやかにその旨を物品管理官に報告しなければならない。 契約等担当職員は、その締結した契約(物品の処分の原因となる行為で契約以外のものを含む。)でこれにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し、又は損傷した事実があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。 物品管理官は、前三項の報告又は通知等により、その管理する物品が亡失し、若しくは損傷した事実又は当該物品について物品管理職員が法の規定に違反して物品の管理行為をし、若しくは法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつた事実があると認めるときは、すみやかにその旨を各省各庁の長及び法第三十三条第一項の委任を受けた外局の長等に報告しなければならない。 この場合において、物品が亡失し、又は損傷した事実が物品を使用する職員に係るものであるときは、物品管理官は、第四十条の委任を受けた職員にも、これをしなければならない。 第二十四条第三項第二号の規定は、第三項の通知をすべき場合について準用する。
第三十八条 各省各庁の長は、法第三十二条の規定に該当する事実があつた場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。
(検定の請求) 第三十九条 法第三十三条第一項の規定により弁償を命ぜられた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、同項の委任を受けた外局の長等及び各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。 各省各庁の長(法第三十三条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。
(使用職員に対する弁償命令) 第四十条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第三十一条第二項の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。
第五章 雑則
(法の規定を準用する動産) 第四十一条 法第三十五条に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。 国が寄託を受けた動産 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第四十七条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(同法第二百五十条第三項、第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十九条第二項、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第六十九条第一項若しくは第七十条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第五十三条第一項若しくは第五十四条第三項若しくは第四項又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十五条の二十八第二項若しくは第五十五条の二十九第四項の規定により領置した動産 各省各庁の長が指定する動産
(帳簿) 第四十二条 物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。 ただし、財務大臣が指定する場合は、この限りでない。
(物品増減及び現在額報告書の作成) 第四十三条 法第三十七条に規定する政令で定める物品は、機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。 法第三十七条に規定する物品増減及び現在額報告書は、財務省令で定める様式及び記入の方法により、毎会計年度末の物品管理簿における記録の内容に基づいて作成するものとする。
(検査) 第四十四条 各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。)が交替するとき、又はその廃止があつたときはそのつど、検査員に、物品管理官等の物品の管理行為が法の規定に適合しているかどうかをその管理に係る物品及び帳簿について検査させなければならない。 前項の場合において、その検査が物品管理官に係るものであるときは、各省各庁の長が命ずる当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員を、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものであるときは、これらの職員が所属する物品管理官又はその命ずる職員をそれぞれ検査員とする。 各省各庁の長は、第一項の規定によるほか、必要があると認めるときは、随時、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、物品管理官等の物品の管理の状況及び帳簿について検査させるものとする。 各省各庁の長は、前二項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において、必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。 第五条第二項の規定は、各省各庁の長が第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合について準用する。
(検査の立会い) 第四十五条 検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける物品管理官等その他適当な者を立ち会わせなければならない。
(検査書の作成等) 第四十六条 検査員は、第四十四条第一項又は第三項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた物品管理官等に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものである場合であつて当該検査員が同条第二項に規定するこれらの者が所属する物品管理官である場合は当該検査員が自ら保有し、その他の場合は当該検査員を命じた者に提出しなければならない。 検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。
(適用除外) 第四十七条 国の事務の運営に必要な書類については、法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条から法第三十四条まで並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定は、適用しない。 法第四十条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第二号及び第七号に掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。)とし、第一号から第三号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、第四号に掲げる物品については法第九条、法第十条、法第十一条、法第十三条、法第十四条、法第二十条、法第二十一条、法第二十三条から法第二十五条まで、法第二十六条第一項、法第三十四条及び法第三十九条の規定を、第五号及び第六号に掲げる物品については、前項に規定する法の規定及び法第二十二条を、第七号に掲げる物品については法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定をそれぞれ適用しない。 小切手用紙及び国庫金振替書用紙 法令の規定により国において没収し、没取し、若しくは収去し、又は国庫に帰属した物品 国の事務の処理に必要な物品で法令の規定により国の機関に占有のみを移して保管するもの 職員の数が僅少で物品の管理に関する事務の分掌を困難とする事情がある官署において管理する物品で財務省令で定めるもの 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第四条の規定に基づき購入した同法第二条第二項に規定する教科用図書 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第十一条の規定に基づき購入した同法第二条第一項に規定する教科用特定図書等 災害の発生に際し応急の用に供する物品で、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるもの 各省各庁の長は、前二項に規定する物品の管理について必要な事項を定めなければならない。
(省令への委任) 第四十八条 この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附 則 この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。 物品会計規則(明治二十二年勅令第八十四号)は、廃止する。 旧物品会計規則の規定によつてした物品の管理に関する行為は、法及びこの政令の相当規定によつてした相当の物品の管理に関する行為とみなす。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第四十三条の規定は、昭和三十九年度分の物品増減及び現在額報告書から適用する。 附 則 この政令は、昭和四十四年十二月二十日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十六年十一月三十日から施行する。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年三月三十一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 附 則 この政令は、令和三年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。