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331M50000100003
昭和三十一年厚生省令第三号
歯科技工士学校養成所指定規則
歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)第十六条の規定に基き、歯科技工士養成所指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第一条
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号又は第二号の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定に関しては、歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項の歯科技工士学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに付設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
(指定基準)
第二条
令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
入学又は入所資格は、学校教育法第九十条第一項に掲げるもの(歯科技工士法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
-
二
修業年限は、二年以上であること。
-
三
教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
-
四
別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること。
-
五
学生又は生徒の定員は、一学級三十人以内であること。
ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
-
六
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
-
七
基礎実習室、歯科技工実習室及び歯科理工学検査室を有すること。
-
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
-
九
管理及び維持経営の方法が確実であること。
(指定に関する報告事項)
第二条の二
令第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科技工士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
-
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
-
四
指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
-
五
学則(修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)
-
六
長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)
第三条
令第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校養成所にあつては、第九号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
-
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
-
四
設置年月日
-
五
学則
-
六
長の氏名
-
七
教員の氏名及び担当科目並びに専任又は兼任の別
-
八
校舎の各室の用途及び面積
-
九
収支予算及び向こう二年間の財政計画
2
令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十条の書面には、前項第二号から第八号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
-
一
長及び教員の履歴書
-
二
校舎の配置図及び平面図
-
三
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
(変更の承認又は届出を要する事項)
第四条
令第十一条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び学生又は生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
2
令第十一条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び学生又は生徒の定員に関する事項を除く。)とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第四条の二
令第十一条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
-
一
変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項を除く。)
当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間
-
二
変更の届出又は通知に係る事項
当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
(報告を要する事項)
第五条
令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
-
二
前学年度の卒業者数
-
三
前学年度における教育実施状況の概要
-
四
前学年度における経営の状況及び収支決算
2
令第十二条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第五条の二
令第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科技工士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
-
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
-
四
指定を取り消した年月日
-
五
指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第六条
令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
指定の取消しを受けようとする理由
-
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
-
三
在学中の学生又は生徒があるときは、その措置
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第二条第一号の規定にかかわらず、学校養成所においては、次の各号に掲げる者を入学又は入所させることができる。
-
一
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者
-
二
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科を修了した者
-
三
旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
-
四
旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
-
五
昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
-
六
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
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七
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
-
八
旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定による試験に合格した者
-
九
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号又は第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者
-
十
前各号に掲げる者のほか、主務大臣において学校養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有すると認定した者
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
この省令の施行の際養成所において現に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の歯科技工士養成所指定規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
ただし、歯科技工士学校(以下「学校」という。)又は歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)のうち修業年限が二年であるものについては、この省令による改正後の歯科技工士養成所指定規則(以下「新規則」という。)第三条第五号及び別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2
この省令の適用の際現に指定又は承認を受けている学校又は養成所において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る学級における学生又は生徒の定員については、新規則第三条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
この省令の適用の際現に指定又は承認を受けている学校又は養成所において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、新規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成六年四月三日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に厚生大臣の指定を受けている歯科技工士養成所について、文部大臣の歯科技工士学校の指定を受けようとする者は、平成七年三月三十一日までは、この省令による改正後の歯科技工士学校養成所指定規則第二条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を文部大臣に提出するものとする。
-
一
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
-
四
設置年月日
-
五
学則
-
六
長の氏名
-
七
厚生大臣の指定した歯科技工士養成所であることを証する書類
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号又は第二号の指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科技工士学校養成所指定規則第二条第五号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号又は第二号の指定を受けている歯科技工士学校又は歯科技工士養成所において歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容その他の事項については、この省令による改正後の歯科技工士学校養成所指定規則第二条第三号及び第四号並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
別表
(第二条関係)
教育内容
単位数
基礎分野
科学的思考の基盤
五
人間と生活
専門基礎分野
歯科技工と歯科医療
三
歯・口腔の構造と機能
七
歯科材料・歯科技工機器と加工技術
七
専門分野
有床義歯技工学
十二
歯冠修復技工学
十三
矯正歯科技工学
二
小児歯科技工学
二
歯科技工実習
十一
合計
六十二
備考
-
一
単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
-
二
歯・口腔の構造と機能、歯科材料・歯科技工機器と加工技術、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学及び小児歯科技工学の教育については、基礎実習教育を含む。
-
三
歯科技工実習は、少なくとも、学生又は生徒十人に対し一人の割合の歯科医師又は歯科技工士によつて教育するものとする。