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昭和三十一年人事院規則一―五
人事院規則一―五(特別職)
人事院は、国家公務員法に基き、人事院規則一―五(特別職)の全部を次のように改正する。
人事院規則一―五(昭和三十一年六月二十六日施行)
(秘書官)
第一条
法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
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一
規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官
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二
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
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三
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官
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四
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官
(宮内庁の特別職)
第二条
法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
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一
宮務主管(一人)
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二
皇室医務主管(一人)
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三
侍従(七人)
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四
女官長(一人)及び女官(六人)
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五
侍医長(一人)及び侍医(三人)
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六
上皇侍従(六人)
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七
上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)
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八
上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)
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九
東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)
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十
東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)
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十一
東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
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十二
皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)
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十三
皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)
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十四
宮務官(四人)
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十五
侍女長(四人)
(防衛省の特別職から除かれる職)
第三条
法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。
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一
防衛人事審議会の委員
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二
自衛隊員倫理審査会の委員
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三
防衛調達審議会の委員
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四
防衛施設中央審議会の委員
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五
防衛施設地方審議会の委員
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六
捕虜資格認定等審査会の委員
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七
地方協力局労務管理課の職員
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成二年六月二十九日から施行する。
附 則
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(雑則)
第十五条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附 則
この規則は、令和六年四月一日から施行する。