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332AC0100000143
昭和三十二年法律第百四十三号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
(目的)
第一条
この法律は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償を行うことを目的とする。
(補償義務)
第二条
地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第五条第二項及び第十一条において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。
(補償の種類)
第三条
この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
-
一
療養補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費用の支給)
-
二
休業補償(次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償)
-
三
傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償)
-
四
障害補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償)
-
五
介護補償(学校医等が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償)
-
六
遺族補償(学校医等が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償)
-
七
葬祭補償(学校医等が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第四条
前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
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前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程度のものとなるようにこれを定めなければならない。
(審査)
第五条
この法律による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に対し、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。
2
前項の請求があつたときは、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る裁定にあつては、当該地方公共団体の長)に通知しなければならない。
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第一項の規定による審査の請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(損害賠償の免責)
第六条
地方公共団体は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。
(第三者に対する損害賠償の請求)
第七条
地方公共団体は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においてこの法律による補償を行つたときは、その価額の限度において、この法律による補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2
前項の場合において、この法律による補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、地方公共団体は、その価額の限度において、この法律による補償の責を免かれる。
(補償を受ける権利)
第八条
学校医等が離職した場合においても、この法律による補償を受ける権利は、影響を受けない。
2
この法律による補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
(時効)
第九条
この法律による補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効により消滅する。
(非課税等)
第十条
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
(無料証明)
第十一条
教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償にあつては、地方公共団体の長)又はこの法律による補償を受けようとする者は、学校医等の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条のうち地方財政法第十条の改正規定中第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とする部分並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
前条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第二十五条及び第七十三条の規定
公布の日
附 則
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定
公布の日
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第八十条
この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2
附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3
附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第九十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。