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0 332CO0000000142 昭和三十二年政令第百四十二号 工業用水法施行令 内閣は、工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項及び第二十四条の規定に基き、この政令を制定する。
(指定地域) 第一条 工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
(報告の徴収) 第二条 法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 法第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。) 許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。) 許可井戸の水位の状況 許可井戸の運転状況 許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量 許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量
附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十年八月十五日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十三年五月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十八年九月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
別記 (第一条関係) 川崎市のうち東京急行電鉄東横線以東の地域。 ただし、公有水面を除く。 三重県のうち、四日市市(海蔵川以南で、近鉄四日市駅以北の近畿日本鉄道名古屋線、一般国道一号線との交会点以北の近畿日本鉄道内部線、その交会点から内部川との交会点までの一般国道一号線、その交会点から県道四日市鈴鹿線との交会点までの内部川及びその交会点以南の県道四日市鈴鹿線以東の地域に限る。)。 ただし、公有水面を除く。 尼崎市。 ただし、公有水面を除く。 大阪市のうち、都島区、福島区、此花区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区(平野川以東の地域に限る。)、旭区、城東区、東住吉区(一般国道二十五号線以北の地域に限る。)、西成区、淀川区、鶴見区、住之江区(一般国道二十六号線以西の地域に限る。)、平野区(平野川との交会点以西の一般国道二十五号線及びその交会点以東の平野川以北の地域並びに加美西二丁目のうち平野川以南の地域に限る。)及び北区(大淀北一丁目及び二丁目、大淀中一丁目から五丁目まで、大淀南一丁目から三丁目まで、国分寺一丁目及び二丁目、天神橋七丁目及び八丁目、豊崎一丁目から七丁目まで、中津一丁目から七丁目まで、長柄中一丁目から三丁目まで、長柄西一丁目及び二丁目、長柄東一丁目から三丁目まで、本庄西一丁目から三丁目まで並びに本庄東一丁目から三丁目までに限る。)。 ただし、公有水面を除く。 横浜市のうち、鶴見区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。)及び神奈川区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。)。 ただし、公有水面を除く。 名古屋市のうち、港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。)及び南区(東海旅客鉄道東海道本線以西の地域に限る。)。 ただし、公有水面を除く。 東京都のうち、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区。 ただし、公有水面を除く。 西宮市のうち、阪急電鉄神戸線以南の地域。 ただし、公有水面を除く。 さいたま市(東日本旅客鉄道東北本線の土呂駅から大宮駅を経由して蕨駅に至る区間以西で、東日本旅客鉄道東北本線との交会点から一般国道十七号線との交点までの県道さいたま春日部線以南で、その交点から一般国道二百九十八号線との交点までの一般国道十七号線以東の地域並びに一般国道二百五十四号線との交点から一般国道十七号線との交点までの県道さいたま上福岡所沢線以南で、その交点から一般国道二百九十八号線との交点までの一般国道十七号線以西の地域(西区大字飯田、同区大字飯田新田、同区大字植田谷本、同区大字植田谷本村新田、同区大字三条町、同区大字島根、同区大字昭和、同区大字塚本、同区塚本町一丁目から三丁目まで、同区大字中野林、同区大字二ツ宮、同区大字水判土、同区三橋五丁目、大宮区上小町、同区吉敷町二丁目、同区桜木町一丁目、二丁目及び四丁目、同区錦町並びに同区三橋一丁目から四丁目までを除く。)、中央区大字下落合(東日本旅客鉄道東北本線の大宮駅から浦和駅に至る区間以東の地域に限る。)並びに南区南浦和四丁目に限る。)、川口市(県道さいたま草加線以北で県道大間木蕨線以西の地域並びに市道幹線四十三号線との交点以西の県道さいたま草加線、市道幹線四十三号線、県道金明町鳩ヶ谷線との交点以北の県道さいたま鳩ヶ谷線及び県道金明町鳩ヶ谷線以南の地域に限る。)、草加市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市及び八潮市 伊丹市 十一 大阪府のうち、豊中市(一般国道百七十六号線との交点以西の府道伊丹豊中線、その交点から中央自動車道西宮線との交点までの一般国道百七十六号線及びその交点以東の中央自動車道西宮線以南の地域に限る。)、吹田市(中央自動車道西宮線以南の地域に限る。)、高槻市(中央自動車道西宮線以南の地域に限る。)、茨木市(中央自動車道西宮線以南の地域に限る。)及び摂津市 十二 大阪府のうち、守口市、八尾市(恩智南町を通過する一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、寝屋川市(三井南町及び大字太秦を通過する一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、大東市(学園町を通過する一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、門真市、東大阪市(市道石切西十六号線との交点以北の一般国道百七十号線、その交点から市道石切東十六号線との交点までの市道石切西十六号線、その交点から近畿日本鉄道奈良線との交会点までの市道石切東十六号線、その交会点から一般国道百七十号線との最初の交会点までの近畿日本鉄道奈良線及びその交会点以南の一般国道百七十号線以西の地域に限る。)及び四條畷市(四條畷市と寝屋川市との境界線との交会点から四條畷市と大東市との境界線との交会点までの一般国道百七十号線以西の地域に限る。) 十三 千葉県のうち、千葉市(一般国道三百五十七号線と一般国道十六号線との交点以北の一般国道三百五十七号線及びその交点以南の一般国道十六号線以西の地域並びに花見川区幕張町一丁目から五丁目まで(東日本旅客鉄道総武本線花見川橋りよう下流の花見川との交会点以北の一般国道十四号線以西の地域に限る。)及び美浜区のうち一般国道三百五十七号線以東の地域に限る。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(一般国道十六号線以西の地域に限る。)、浦安市及び袖ヶ浦市(一般国道十六号線と県道袖ヶ浦中島木更津線との交点以北の一般国道十六号線、その交点から県道木更津袖ヶ浦線との交点までの県道袖ヶ浦中島木更津線及びその交点以南の県道木更津袖ヶ浦線以西の地域に限る。)。 ただし、公有水面を除く。 十四 宮城県のうち、仙台市(広瀬川との交会点以北の東日本旅客鉄道東北本線で陸前山王駅から宮城野駅を経由して長町駅に至るもの、その交会点以南の広瀬川及び広瀬川との交点以南の名取川以東の地域に限る。)、多賀城市(県道塩釜七ヶ浜多賀城線との交点以西の一般国道四十五号線、その交点から市道大代橋本線との交点までの県道塩釜七ヶ浜多賀城線、その交点から県道塩釜七ヶ浜多賀城線との交点までの市道大代橋本線及びその交点以東の県道塩釜七ヶ浜多賀城線以南の地域に限る。)及び宮城郡七ケ浜町(町道パシフィックラインとの交点以北の県道塩釜七ヶ浜多賀城線、その交点以南の町道パシフィックライン及び町道パシフィックラインと町道湊松ケ浜海岸線との交点から真南に引いた線以西の地域に限る。)。 ただし、公有水面を除く。 十五 大阪府のうち、岸和田市(西日本旅客鉄道阪和線以西の地域に限る。)、泉大津市、貝塚市(西日本旅客鉄道阪和線以西の地域に限る。)、和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域に限る。)及び泉北郡忠岡町。 ただし、公有水面を除く。 十六 南相馬市のうち、原町区(県道浪江鹿島線以東で、水無川及び水無川との交点以東の新田川以南の地域に限る。)。 ただし、公有水面を除く。 十七 愛知県のうち、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、愛西市、清須市(その名称のうちに朝日、一場、清洲、上条、新清洲、土田、西市場、西田中又は廻間という名称を含む地域に限る。)、弥富市、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町及び同郡飛島村。 ただし、公有水面を除く。 備考 各号に掲げる地域は、平成十八年四月一日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。