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0 332CO0000000248 昭和三十二年政令第二百四十八号 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 内閣は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十七条の規定に基き、この政令を制定する。 目次 第一章 総則 (第一条) 第二章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等 第一節 動産に対する強制執行等 (第二条―第六条の二) 第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等 (第七条―第十二条の四) 第三節 債権又は電話加入権に対する強制執行等 (第十二条の五―第十二条の十三) 第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分 第一節 動産に対する滞納処分 (第十三条―第十七条の二) 第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分 (第十八条―第二十八条) 第三節 債権又は電話加入権に対する滞納処分 (第二十九条―第三十四条) 附則 第一章 総則
(定義) 第一条 この政令において「滞納処分」、「徴収職員等」、「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「小型船舶」又は「債権」とは、それぞれ滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する滞納処分、徴収職員等、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶又は債権をいう。 この政令において、「船舶国籍証書等」とは船舶国籍証書その他の登記される船舶の航行のために必要な文書をいい、「航空機登録証明書等」とは航空機登録証明書その他の航空機の運航のために必要な文書をいう。
第二章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第一節 動産に対する強制執行等
(差押えに関する書類の閲覧等) 第二条 執行官が滞納処分による差押えがされている動産に対して強制執行による差押えをしようとする場合において、滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産についての権利関係の確認又は評価の資料となるものの閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求したときは、徴収職員等は、その請求に応じなければならない。
(滞納処分による差押えの解除時の処置) 第三条 法第四条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。 滞納者の氏名及び住所又は居所 動産の名称、数量、性質及び所在 法第五条第一項の規定により動産の引渡しをする旨及び引渡しの場所 徴収職員等以外の者で動産の保管をしているものに直接に執行官への動産の引渡しをさせようとするときは、その旨 滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が動産を占有していたときは、その旨 動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在 前項第四号の場合には、同項の通知は、動産の保管をしている者にあてた執行官への動産の引渡しを依頼する旨の書面を添えてしなければならない。 徴収職員等は、法第五条第一項の規定により動産の引渡しをした場合において、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第八十一条の通知をするときは、執行官への動産の引渡しをした旨をも通知しなければならない。 徴収職員等は、法第五条第二項ただし書の動産につき、滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に引き渡したときは、法第三条第二項の規定により交付された書面をその徴収職員等に引き渡すとともに、その引渡しをした旨、引渡しを受けた徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在を執行官に通知しなければならない。
(売却代金等の残余の交付の際の通知) 第四条 徴収職員等は、法第六条第一項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第百三十一条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に通知しなければならない。
(強制執行続行の決定があつた場合の処置) 第五条 第三条第一項第一号から第五号まで及び第二項の規定は、法第四条の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。 国税徴収法第八十一条の規定は、法第十条第二項において準用する法第五条第一項の規定により徴収職員等が動産の引渡しをした場合に準用する。
(仮差押えの執行) 第六条 第二条から第四条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。 ただし、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行がされている動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第三条第一項から第三項までの規定は、この限りでない。
(競売) 第六条の二 第二条、第三条第一項(第五号を除く。)、第二項及び第三項、第四条並びに第五条(同条第一項において準用する第三条第一項第五号を除く。)の規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「競売」という。)について準用する。
第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
(滞納処分による差押の解除の通知) 第七条 法第十四条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 滞納者の氏名及び住所又は居所 不動産の名称、数量、性質及び所在 滞納処分による差押を解除した旨及び解除の年月日 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在 不動産について滞納処分による参加差押がされているときは、その参加差押(二以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその不動産の名称、数量、性質及び所在 徴収職員等は、前項の通知をした場合において、国税徴収法第八十一条の通知をするときは、不動産につき強制競売の開始決定がされている旨をも通知しなければならない。
(売却代金の残余の交付の際の通知) 第八条 第四条の規定は、法第十七条において準用する法第六条第一項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。
(強制執行続行の決定があつた場合の通知) 第九条 国税徴収法第八十一条の規定は、法第十三条の不動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
(仮差押の執行) 第十条 第四条の規定は、法第十八条第二項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。 徴収職員等は、法第十八条第二項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなければならない。 第七条第一項の規定は、前項の通知に準用する。 徴収職員等は、第二項の通知をした場合において、同項の不動産につき滞納処分による参加差押(二以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等に対し国税徴収法第八十一条の通知をするときは、その不動産につき仮差押の執行がされている旨をも通知しなければならない。
(船舶に対する強制執行) 第十一条 第七条から第九条までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。 徴収職員等は、法第十九条において準用する法第十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、国税徴収法第七十条第三項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。 徴収職員等は、前項に規定する場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。 前項の規定は、滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定があつた船舶で登記されるものにつき強制執行続行の決定があつた場合について準用する。
(船舶に対する仮差押えの執行) 第十一条の二 第十条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第二項及び第三項の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について準用する。
(不動産又は船舶を目的とする競売) 第十二条 第七条から第九条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第十一条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。
(航空機に対する強制執行等) 第十二条の二 法第五条第三項本文、法第六条第一項及び第三項、法第十条第一項、第三項及び第四項、法第十四条並びに法第十六条並びに第十一条の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は競売が開始された場合について、法第十八条第二項及び第十一条の二の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。 この場合において、法第六条第一項及び第三項並びに法第十条第三項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第十一条第二項(第十一条の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)中「法第十九条」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(昭和三十二年最高裁判所規則第十二号)第二十三条の二」と、同項、第十一条第三項(第十一条の二において準用する場合を含む。)及び第十一条の二中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
(自動車等に対する強制執行及び競売) 第十二条の三 法第五条第三項本文、法第六条第一項及び第三項、法第十条第一項、第三項及び第四項並びに法第十六条並びに第七条第二項、第八条及び第九条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行又は競売が開始された自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「差押え競合自動車等」という。)について、法第五条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三条第一項及び第二項(これらの規定を第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有しているものについて、法第十四条及び第七条第一項の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有していないものについて準用する。 この場合において、法第六条第一項及び第三項並びに法第十条第三項並びに第三条第一項各号列記以外の部分(第五条第一項において準用する場合を含む。)中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第七条第二項中「前項」とあるのは「第十二条の三第一項において準用する第三条第一項(第五条第一項において準用する場合を含む。)又は前項」と、法第五条第一項ただし書(法第十条第二項において準用する場合を含む。)中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百七十六条第二項(同規則第百七十七条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第百七十四条第二項の規定により引渡しを命じられている占有者」と読み替えるものとする。 徴収職員等は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(以下「規則」という。)第二十三条の三第一項において準用する法第十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、差押え競合自動車等を占有しているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。 執行官が民事執行規則第八十九条第一項(同規則第九十八条及び第百七十六条第二項(同規則第百七十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による開始決定により差押え競合自動車等の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価のため必要があるときは、徴収職員等は、執行裁判所に対し、執行官にその引渡しを命ずることを請求することができる。 第十四条(第四項後段を除く。)の規定は、前項の規定による請求に基づく差押え競合自動車等の引渡しについて準用する。
(自動車等に対する仮差押えの執行) 第十二条の四 法第十八条第二項及び第十条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第三項及び第四項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について、法第五条第一項並びに第三条第一項から第三項まで及び前条第二項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合において徴収職員等がその占有をしているときについて準用する。 この場合において、第三条第一項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。
第三節 債権又は電話加入権に対する強制執行等
(事情届の方式) 第十二条の五 法第二十条の六第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 滞納者の氏名及び住所又は居所 強制執行事件の表示 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項 他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲 供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。 強制執行による差押えの前に滞納処分による差押えが二以上されているときは、第一項の届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。
(事情届があつた旨の通知) 第十二条の六 法第二十条の六第三項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 前条第一項各号に掲げる事項 滞納処分による差押えの年月日及び範囲 第三債務者から供託の事情の届出があつた旨 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在 債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合においては、前項の書面には、供託書正本の保管を証する書面を添付しなければならない。
(滞納処分による差押えの解除の通知等) 第十二条の七 法第二十条の八第一項において準用する法第十四条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 第十二条の五第一項第一号から第三号まで及び前条第一項第四号に掲げる事項 滞納処分による差押えを解除した旨並びに差押えの解除の年月日及び範囲 法第二十条の六第一項の規定による供託がされているときは、払渡しの有無、払渡しを受けた金額並びに残余の有無及びその金額 第七条第二項の規定は、法第二十条の八第一項に規定する差押え競合債権(以下この節において「差押え競合債権」という。)について準用する。 徴収職員等は、法第二十条の六第一項の規定による供託に係る債権について、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を、第一項の書面に添付しなければならない。 第三条第一項(第五号及び第六号を除く。)及び第二項の規定は、差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものに対する滞納処分による差押えを解除すべき場合において規則第二十三条の五第二項の規定による通知があり、かつ、徴収職員等がその取立てをしているときについて準用する。 徴収職員等は、前項に規定する場合には、取り立てた動産を執行官に引き渡す前に、国税徴収法第八十一条に規定する者に対し、滞納処分による差押えを解除する旨、同項の債権について強制執行による差押えがされている旨、強制執行事件の表示並びに執行官に対し取り立てた動産を引き渡す旨及び引き渡すべき日を通知しなければならない。 前項の規定による通知をした者に対しては、国税徴収法第八十一条の通知をすることを要しない。 法第二十条の八第一項に規定する差押え競合の条件付等債権について、徴収職員等がその債権に関する証書の取上げをしている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは、その証書を第一項の書面に添付しなければならない。
(第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知) 第十二条の八 第四条の規定は、法第二十条の八第一項において準用する法第六条第一項の規定により、第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金の残余を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に交付する場合について準用する。
(強制執行続行の決定があつた場合の処置) 第十二条の九 強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、法第二十条の六第一項の規定による供託に係る供託書正本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。 第十二条の七第四項から第七項まで及び国税徴収法第八十一条の規定は、差押え競合債権につき強制執行続行の決定があつた場合について準用する。
(差押えの登録のまつ消) 第十二条の十 法第十六条の規定は、差押え競合債権で権利の移転につき登録を要するものについて準用する。
(仮差押えの執行) 第十二条の十一 第十条第一項及び第二項、第十二条の五並びに第十二条の六第一項の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について、第十二条の七第一項の規定はこの項において準用する第十条第二項の規定による通知について準用する。 この場合において、同条第一項中「売却代金」とあるのは、「第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。 徴収職員等は、法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の六第一項の規定による供託に係る債権について滞納処分による差押えの全部を解除したとき、又はその債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において差し押さえられた部分に相当する金銭の払渡しを受けたときは、供託書正本を保全執行裁判所に送付しなければならない。
(担保権の実行又は行使) 第十二条の十二 第十二条の五から第十二条の十までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。
(電話加入権に対する強制執行等) 第十二条の十三 滞納処分による差押え後に強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされた電話加入権に対して滞納処分による参加差押えがされているときは、法第二十条の十一第一項においてその例によることとされる第十二条の七第一項(第十二条の十一第一項及び前条において準用する場合を含む。)の書面には、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその電話加入権を特定するに足りる事項をも記載しなければならない。 第十条第四項の規定は、滞納処分による差押えがされている電話加入権に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。
第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第一節 動産に対する滞納処分
(差押書) 第十三条 法第二十一条第二項の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)しなければならない。 滞納者の氏名及び住所又は居所 動産の名称、数量、性質及び所在 滞納処分による差押えをする旨 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額 強制執行による差押えをした執行官の属する裁判所の名称 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在場所 書面を作成した年月日
(強制執行による差押えの取消し時の処置等) 第十四条 徴収職員等は、法第二十三条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があつた引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。 この場合において、執行官以外の者で動産の保管をしているものから受け取るときは、その者にあてた徴収職員等への動産の引渡しを依頼する旨の執行官の書面をその者に交付するものとする。 徴収職員等は、法第二十三条の規定による引渡しに係る動産について必要があると認めるときは、その動産を滞納者又はこれを占有する第三者に保管させることができる。 ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。 前項の規定により動産を滞納者又は第三者に保管させたときは、徴収職員等は、封印、公示書その他の方法によりその動産が差押財産であることを明白に表示しなければならない。 この場合においては、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第二十六条の規定を準用する。 徴収職員等は、法第二十三条の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を執行官及び滞納者に通知しなければならない。 国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を執行官に求めた徴収職員等で執行官から通知があつたものに対しても、同様とする。 法第二十三条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知があつた日の翌日以後の動産の保管に関する費用は、滞納処分費とする。
(差押解除書) 第十五条 法第二十四条の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印しなければならない。 第十三条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項 滞納処分による差押えを解除する旨 法第二十二条の動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの。以下この条において同じ。)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在 徴収職員等は、前項第三号の場合において、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し国税徴収法第八十一条の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。
(滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等) 第十六条 第十四条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第二十三条の規定による動産の引渡しに関して準用する。
(仮差押物に対する滞納処分) 第十七条 第三条(第一項第五号を除く。)、第四条及び第十五条第二項の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。 ただし、その動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第三条第一項から第三項までの規定は、この限りでない。
(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分) 第十七条の二 第十三条から第十六条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。
第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
(強制競売に係る差押えの登記の通知) 第十八条 不動産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
(滞納処分の通知) 第十九条 法第二十九条第二項の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 第七条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項 滞納処分による差押をした旨及び差押の年月日 滞納処分による差押に係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知) 第二十条 徴収職員等は、法第三十一条の通知を受けたときは、速やかに、その旨を国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を裁判所に求めた徴収職員等で裁判所から通知があつたものに通知しなければならない。
(滞納処分による差押の解除の通知) 第二十一条 徴収職員等は、法第三十条の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 第七条第一項及び第十五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知) 第二十二条 第二十条の規定は、法第三十条の不動産について滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。
(仮差押不動産に対する滞納処分) 第二十三条 第十条及び第十八条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。
(強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分) 第二十四条 第十八条から第二十二条までの規定は、強制執行が開始されている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 徴収職員等は、強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えがされた船舶で登記されるものについて、国税徴収法第七十条第三項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げたときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
(仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分) 第二十四条の二 第十条及び第十八条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分) 第二十五条 第十八条から第二十二条までの規定は競売の開始決定があつた不動産に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第二十四条の規定は競売の開始決定があつた船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(航空機に対する滞納処分) 第二十六条 法第二十五条、法第二十七条第一項、法第二十九条第二項、法第三十条、法第三十二条及び法第三十三条第二項並びに第二十四条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について、法第十八条第二項及び法第三十四条第二項並びに第二十四条の二の規定は仮差押えの執行がされている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 この場合において、第二十四条第二項中「船舶国籍証書等」とあるのは、「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
(強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分) 第二十七条 法第二十五条、法第二十七条第一項、法第二十九条第二項、法第三十条、法第三十二条及び法第三十三条第二項並びに第十八条から第二十一条までの規定は強制執行又は競売が開始されている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第十二条の三第三項及び第四項並びに第二十二条の規定は強制執行又は競売の開始後に滞納処分による差押えがされた自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「差押え競合自動車等」という。)につき滞納処分続行承認の決定があつた場合について、法第五条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定は徴収職員等が差押え競合自動車等を占有した場合について準用する。 この場合において、法第五条第一項及び第三条第一項中「滞納処分による差押えを解除すべきときは」とあるのは「滞納処分によりその占有をしたときは」と、法第五条第一項ただし書中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則第百七十六条第二項(同規則第百七十七条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第百七十四条第二項の規定により引渡しを命じられている占有者」と、第三条第一項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と読み替えるものとする。 第十四条(第四項後段を除く。)の規定は、規則第四十一条第二項の規定による命令に基づく差押え競合自動車等の引渡しについて準用する。
(仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分) 第二十八条 法第十八条第二項及び法第三十四条第二項並びに第十条、第十二条の三第三項及び第四項並びに第十八条の規定は、仮差押えの執行がされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 法第五条第一項本文及び第三条第一項から第三項までの規定は、徴収職員等が前項において準用する第十二条の三第三項の規定による請求に基づき自動車、建設機械又は小型船舶の引渡しを受けた場合において滞納処分による差押えを解除すべきときについて準用する。 この場合において、第三条第一項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。
第三節 債権又は電話加入権に対する滞納処分
(滞納処分による差押えの通知等) 第二十九条 法第三十六条の三第二項本文の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 第十二条の五第一項第一号及び第三号並びに第十二条の六第一項第四号に掲げる事項 滞納処分による差押えをした旨並びに差押えの年月日及び範囲 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額 徴収職員等は、法第三十六条の六第三項の規定による通知を受けたときは、前項の通知をしたときを除き、速やかに、同項第三号に掲げる事項を記載した書面を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。 徴収職員等は、強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えをした場合において、執行官が民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十三条第一項の申立てを受けていることを知つたときは、滞納処分による差押えをした旨をその執行官に通知しなければならない。 第一項(第三号を除く。)の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(滞納処分による差押えの解除の通知) 第三十条 徴収職員等は、前条第三項の規定による通知をした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行官にも通知しなければならない。 第十二条の七第一項(第三号を除く。)の規定は、法第三十六条の十第二項又は前項の規定による通知について準用する。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知等の規定の準用) 第三十一条 第二十条(第二十二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は法第三十六条の十一第一項に規定する差押え競合債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第十四条(第四項後段を除く。)の規定(第十六条において準用する場合を含む。)は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、法第三十二条及び第十八条の規定は差押え競合債権で権利の移転について登録を要するものについて準用する。 この場合において、第二十条中「裁判所に」とあるのは、「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この条において同じ。)に」と読み替えるものとする。
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分) 第三十二条 第十二条の十一の規定は仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第十八条の規定は仮差押えの執行がされている債権で権利の移転につき登録を要するものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分) 第三十三条 第二十九条から第三十一条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。
(電話加入権に対する滞納処分) 第三十四条 第十二条の十三の規定は、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行後にされた電話加入権に対する滞納処分による差押えが解除された場合において滞納処分による参加差押えがされているときの通知について準用する。
附 則 この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 この政令は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 (経過措置) この政令による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令は、この政令の施行後に民事執行の申立てがされた場合について適用する。 附 則 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (除権判決に関する経過措置) 改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。