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332M50000002071
昭和三十二年総理府令第七十一号
地籍調査作業規程準則
国土調査法第三条第二項の規定に基き、地籍調査作業規程準則(昭和二十七年経済安定本部令第十五号)の全部を次のように改正する。
目次
第一章 総則
(第一条―第八条)
第二章 計画
(第九条―第十二条)
第三章 一筆地調査
第一節 準備作業
(第十三条―第二十二条)
第二節 現地調査等
(第二十三条―第三十六条の二)
第四章 地籍測量
第一節 総則
(第三十七条―第四十一条)
第二節 地上法
第一款 総則
(第四十二条―第四十七条)
第二款 地籍図根三角測量
(第四十八条―第五十二条)
第三款 地籍図根多角測量
(第五十三条―第五十八条)
第四款 細部図根測量
(第五十九条―第六十七条)
第五款 一筆地測量
(第六十八条―第七十三条)
第六款 地籍図原図の作成
(第七十四条・第七十五条)
第三節 航測法
第一款 総則
(第七十六条)
第二款 地籍図根三角測量
(第七十六条の二)
第三款 航空測量
第一目 総則
(第七十六条の三―第七十八条)
第二目 空中写真測量
(第七十九条―第八十一条の二)
第三目 航空レーザ測量
(第八十一条の三―第八十一条の五)
第四目 既存資料の収集及び解析
(第八十一条の六―第八十一条の八)
第五目 補備測量
(第八十二条―第八十三条)
第六目 筆界点の座標値の算出
(第八十三条の二)
第四款 地籍図原図の作成
(第八十四条)
第五章 地積測定
(第八十五条―第八十七条)
第六章 地籍図及び地籍簿並びに街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
(第八十八条―第九十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(趣旨の普及)
第二条
地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
(地籍調査の作業)
第三条
地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
-
一
毎筆の土地についてのその所有者、地番、地目及び境界の調査
-
二
前号の調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(以下「筆界」という。)の測量
-
三
前号の測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「地積測定」という。)
-
四
地籍図及び地籍簿の作成
2
法第二十一条の二第一項の規定に基づく調査及び測量(以下「街区境界調査」という。)の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
-
一
法第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地(以下「街区内土地」という。)の所有者及び地番並びに街区内土地と同項に規定する街区外土地との境界(以下「街区境界」という。)の調査
-
二
前号の調査に基づいて行う街区境界の測量
-
三
前号の測量に基づいて行う街区の面積の測定(以下「街区面積測定」という。)
-
四
街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
3
第一項第一号及び前項第一号に掲げる作業を一筆地調査と、第一項第二号及び前項第二号に掲げる作業を地籍測量と総称する。
(計量単位)
第四条
地籍測量及び地積測定(街区境界調査にあつては街区面積測定。以下同じ。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
(管理及び検査)
第五条
地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第四に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。
(記録等の保管)
第六条
地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票(街区境界調査にあつては街区境界調査票。以下同じ。)、測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。
(作業班の編成)
第七条
地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
2
前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。
(登記官に対する協力の求め)
第七条の二
地籍調査を行う者は、その行う地籍調査に関し、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面(以下「登記所地図」という。)、筆界特定手続記録(同法第百四十五条の筆界特定手続記録をいう。以下同じ。)その他の登記所に備え付けられている資料との整合性を確保するため必要があると認めるときは、当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所の登記官に対し、助言その他の必要な協力を求めることができる。
(省令に定めのない方法)
第八条
地籍調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。
第二章 計画
(地籍調査の実施に関する計画)
第九条
地籍調査を行う者は、当該地籍調査の開始前に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。
-
一
調査地域及び調査面積
-
二
調査期間
-
三
精度及び縮尺の区分
-
四
地籍測量の方式
-
五
作業計画
2
地籍調査が法第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づくものである場合には、前項の計画は、当該事業計画に従つて作成しなければならない。
(調査地域の決定の基準)
第十条
前条第一項第一号の調査地域は、原則として市町村の区域をその地域とするものとする。
ただし、前条第二項の場合には、市町村の区域のうち一会計年度において地籍調査を実施しようとする区域をその地域とする。
2
調査地域は、二以上の市町村の区域にわたる区域をその区域とする令第一条各号に掲げる者が地籍調査を行う場合には、前項の規定にかかわらず、二以上の市町村の区域にわたる区域をその地域とすることができる。
3
前二項の調査地域は、不動産登記法第三十五条の地番を付すべき区域(以下「地番区域」という。)をその区域とする単位区域に区分するものとする。
ただし、地番区域が狭少な場合又は過大な場合その他必要な場合には、二以上の地番区域を一単位区域とし、又は地番区域の一部を一単位区域とすることができる。
(精度及び縮尺の区分)
第十一条
第九条第一項第三号の精度及び縮尺の区分は、令第二条第一項第九号及び令別表第四に定める区分によつて定めるものとする。
(作業計画)
第十二条
第九条第一項第五号の作業計画は、単位区域ごとに、かつ、単位作業別に定めるものとする。
2
前項の単位作業とは、一筆地調査、地籍測量、地積測定並びに地籍図又は街区境界調査図及び地籍簿又は街区境界調査簿の作成の各作業をいい、地籍測量は、第四十二条及び第七十六条に定める地籍測量の順序に従つて区分することができる。
3
第一項の規定により作業計画を作成するに当たつては、作業の経済的運用、単位作業間の相互の関連及び進度並びに他の単位区域における作業との関連を考慮するものとする。
この場合において、地上法による地籍測量における一筆地測量又は航測法による地籍測量における航空測量の時期と現地について行う一筆地調査の時期との間隔をできるだけ少なくするように特に考慮するものとする。
第三章 一筆地調査
第一節 準備作業
(作業進行予定表の作成)
第十三条
一筆地調査は、前条の規定により作成された作業計画に基き、作業進行予定表を作成して行うものとする。
(単位区域界の調査)
第十四条
一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地について調査しなければならない。
(調査図素図等の作成)
第十五条
一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。
(調査図素図の作成)
第十六条
調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、登記所地図を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。
-
一
名称
-
二
番号
-
三
縮尺及び方位
-
四
土地の所有者の氏名又は名称
-
五
地番
-
六
地目
-
七
隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号
-
八
作成年月日及び作成者の氏名
2
前項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項は登記所地図により、同項第四号及び第六号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。
3
調査図素図は、市町村において保管する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一項第十号の土地課税台帳(以下「土地課税台帳」という。)及び同法第三百八十条第三項の資料を用いて作成することができる。
この場合においては、作成後遅滞なく登記所地図及び登記簿と照合しなければならない。
(調査図一覧図の作成)
第十七条
調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。
-
一
名称
-
二
調査図素図の番号
-
三
単位区域に隣接する地番区域の名称
-
四
作成年月日及び作成者の氏名
(地籍調査票の作成)
第十八条
地籍調査票は、毎筆(街区境界調査にあつては街区境界に接する毎筆)の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。
2
地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができる。
この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなければならない。
3
地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。
第十九条
削除
(現地調査等の通知)
第二十条
地籍調査を実施する者(法第十条第二項の規定により国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。以下この条及び次条において同じ。)は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、現地において行う一筆地調査(以下「現地調査」という。)に着手する時期を決定し、現地調査を実施する地域内の土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「所有者等」という。)に、実施する地域及び時期並びに調査への立会いをすべき旨を通知するものとする。
2
地籍調査を実施する者は、次に掲げる場合において、地籍調査を効率的に実施するため必要があると認めるときは、当該所有者等に、現地調査に代えて図面等調査を実施する旨及び調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。
-
一
前項の通知を受けた土地の所有者等が、遠隔の地に居住していることその他の事情により、現地以外の場所において現地に関する図面、写真その他資料(第二十三条の二第一項及び第三十条第二項において「図面等」という。)を用いて行う一筆地調査(以下「図面等調査」という。)の実施を希望する旨を申し出た場合
-
二
前項の通知を受けた土地の所有者等と連絡を取ることができない場合
3
地籍調査を実施する者は、土地の勾配が急であることその他の事情により、現地調査を実施することが適当でないと認める場合において、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、図面等調査に着手する時期を決定し、第一項の通知に代えて、図面等調査を実施する地域内の土地の所有者等に、実施する地域及び時期並びに調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。
(筆界標示杭の設置)
第二十一条
地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。)を実施するために必要があると認めるときは、土地の所有者等の協力を求め、現地調査等に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合にあつては、現地調査等時に)、筆界(街区境界調査にあつては街区境界に限る。)について、筆界標示杭を設置するものとする。
2
前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。
(市町村の境界の調査)
第二十二条
地籍調査を行う者は、現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。
2
前項の規定による調査を行うに当たつては、関係市町村の関係職員及び境界に接する土地の所有者等の立会いを求め、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置するものとする。
ただし、土地の勾配が急であることその他の事情により、当該関係職員及び当該所有者等の立会いを求めることが適当でないと認める場合において、他の方法により当該境界を調査することができるときは、この限りでない。
3
第一項の規定による調査を行うことができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書するものとする。
第二節 現地調査等
(現地調査の実施)
第二十三条
現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。
ただし、街区境界調査にあつては、各街区について、街区内土地の所有者及び地番並びに街区境界の調査を行うものとする。
2
前項の調査には、当該調査に係る土地の所有者等の立会いを求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものとする。
3
第一項の調査を行つたときは、調査図素図に調査年月日を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。
(図面等調査の実施)
第二十三条の二
図面等調査は、調査図素図に基づいて、次に掲げるいずれかの方法により、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。
ただし、街区境界調査にあつては、各街区について、街区内土地の所有者及び地番並びに街区境界の調査を行うものとする。
-
一
図面等を収集又は作成し、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者等に送付する方法
-
二
図面等を収集又は作成し、集会所その他の施設において、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者等に示す方法
-
三
前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める方法
2
前項の調査を行うときは、当該調査に係る土地の所有者等に対し、当該調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出を求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものとする。
3
前条第三項の規定は、図面等調査を行つた場合について準用する。
(分割があつたものとしての調査)
第二十四条
登記されている一筆の土地が次の各号の一に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。
-
一
土地の一部の地目が異なる場合
-
二
土地の一部について地番区域を異にすることとなる場合
-
三
土地の一部がみぞ、かき、さく、へい等で区画されている場合その他の場合で明らかに土地の管理上分割があつたものとして調査を行なうことが適当であると認められるとき(一筆の土地の一部について地役権が設定されている場合を除く。)
(合併があつたものとしての調査)
第二十五条
所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には、当該土地の所有者の同意を得て、合併があつたものとして調査するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地については、この限りでない。
-
一
いずれかの土地に所有権の登記以外の権利に関する登記が存する場合(その登記が先取特権、質権又は抵当権に関するものであつて、その登記と登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である登記のみが他の土地に存する場合を除く。)
-
二
いずれかの土地に所有権の登記がない場合(いずれもの土地に所有権の登記がない場合を除く。)
(一部合併があつたものとしての調査)
第二十六条
甲地が第二十四条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があつたものとして調査することが適当であると認められる場合には、前二条の規定にかかわらず、当該土地の所有者の同意を得て、甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査するものとする。
(代位登記の申請)
第二十七条
前二条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、法第三十二条の二の規定による代位登記の申請を行うものとする。
(長狭物の調査)
第二十八条
道路、運河、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等の施設の敷地(以下「長狭物」という。)が相互に交さする場合には、その交さ部分を、次の例により、判定するものとする。
ただし、法令又は慣習により明らかな場合には、この限りでない。
-
一
河川と道路又は鉄道線路とが交さする場合には、河川とする。
-
二
道路と用悪水路又はみぞとが交さする場合において用悪水路又はみぞが暗きよのときは公衆用道路、開きよのときは用悪水路又は井溝とする。
-
三
道路と鉄道線路とが交さする場合において、当該交さがこ道橋によるときは公衆用道路、こ線橋によるとき又は平面交さによるときは鉄道用地とする。
-
四
道路と導水管、送水管又は排水管とが交さする場合には、公衆用道路とする。
-
五
道路と堤防とが交さする場合には、堤とする。
-
六
鉄道線路と堤防とが交さする場合には、鉄道用地とする。
2
同種の長狭物が交さする場合において、当該長狭物に級別又は路線番号があるときは、その交さする部分は、上級のもの又は路線番号の若いものに属するものと判定するものとする。
(地目の調査)
第二十九条
地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行なうものとする。
2
前項の調査の結果に基づき、地目を不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に定める区分により区別し当該地目と調査図素図の地目とが異なる場合には、その変更の年月日を調査し調査図素図に記録するものとする。
(筆界の調査)
第三十条
筆界は、登記簿、登記所地図、登記簿の附属書類(不動産登記法第百二十一条第一項の登記簿の附属書類をいう。)、筆界特定手続記録その他の資料の内容、地形及び地物の状況、慣習その他の筆界に関する情報(以下「筆界に関する情報」という。)を総合的に考慮し、かつ、土地の所有者等の確認を得て調査するものとする。
2
図面等調査を行う場合においては、筆界に関する情報を総合的に考慮し、当該筆界の現地における位置と推定される位置を図面等に表示したもの(以下「筆界案」という。)を作成し、これを用いて前項の確認を求めるものとする。
3
第二十条第二項又は第三項の規定による報告又は資料の提出の求めに応じない土地の所有者等(当該求めに応じない旨の意思を表示した者を除く。以下この条において「無反応所有者等」という。)による第一項の確認を得ることが困難な場合においては、筆界案を当該無反応所有者等に送付し、当該筆界案が到達した日から二十日を経過しても当該無反応所有者等から意見の申出がないときは、当該無反応所有者等による第一項の確認を得たものとみなして調査することができる。
4
土地の所有者等のうちに所在が明らかでない者(以下この項において「所在不明所有者等」という。)がある場合で、かつ、所在が明らかな他の所有者等による第一項の確認(前項の規定により無反応所有者等による第一項の確認を得たものとみなされる場合を含む。)を得て筆界案を作成した場合においては、地籍調査を行う者が通常用いる公示の方法により、当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から二十日を経過しても当該所在不明所有者等から意見の申出がないときは、当該所在不明所有者等による第一項の確認を得ずに調査することができる。
5
土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかでない場合で、かつ、地積測量図(不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第三号の地積測量図をいう。)その他の筆界を明らかにするための客観的な資料を用いて関係行政機関と協議の上、筆界案を作成した場合においては、地籍調査を行う者が通常用いる公示の方法により、当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から二十日を経過しても当該所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人から意見の申出がないときは、当該所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人による第一項の確認を得ずに調査することができる。
6
第一項又は第三項から前項までの規定に基づき調査することができないときは、調査図素図の当該部分に「筆界未定」(街区境界調査にあつては「街区境界未定」)と朱書するものとする。
第三十条の二
筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。)が確定しているときは、前条の規定にかかわらず、当該筆界は、当該判決に基づいて調査するものとする。
ただし、当該判決によつてもなお筆界の現地における位置を特定することができないときは、この限りでない。
2
筆界について、既に不動産登記法第百二十三条第二号の筆界特定がされているときは、前条の規定にかかわらず、当該筆界は、当該筆界特定に基づいて調査するものとする。
ただし、当該筆界特定が、筆界の現地における位置の範囲を特定するものであるときは、この限りでない。
(地番が明らかでない場合等の処理)
第三十一条
登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、これを調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
(分割があつたものとして調査する場合の処理)
第三十二条
第二十四条の規定により甲地の一部について分割があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「分割地」という。)について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。
この場合においては、分割地について新たに地籍調査票を作成し、甲地及び当該分割地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
(合併があつたものとして調査する場合の処理)
第三十三条
第二十五条の規定により二筆以上の土地について合併があつたものとして調査する場合又は第二十六条の規定により甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て合併により一筆地となるべき土地について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。
この場合においては、合併があつたものとして調査されるそれぞれの土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
(新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理)
第三十四条
新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表題登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たに地籍調査票を作成するものとする。
2
前項の場合においては、所有者を確認した経緯を地籍調査票に記録するものとする。
(滅失した土地等がある場合の処理)
第三十五条
海没等により滅失した土地について、所有者が滅失があつたものとして調査することを承認した場合には、その滅失の時期及び事由を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその時期及び事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
2
誤つて登記されている土地について、所有者が当該土地を存在しないものとして調査することを承認した場合には、その不存在の事由を調査して当該土地の地籍調査票にその事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
3
前二項の場合において所有者が承認しない場合には、現地確認不能として調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその旨及び経緯を記載するものとする。
4
海没等による滅失又は登記の錯誤以外の事由により、登記されている土地で現地について確認することができないものについては、前項の規定に準じて処理するものとする。
(地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)
第三十六条
登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の一に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
-
一
地番が数字以外の符号で表示されている場合
-
二
枝番号に更に枝番号が附されている場合
-
三
地番が著しく入り乱れている場合
2
地番区域内の全部の土地について、前項の規定により仮地番を定めたときは、地番対照表及びその写を作成し、地番区域(地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合にあつては、変更前の地番区域)ごとに地番対照表及びその写の別に一冊につづるものとする。
(街区境界調査における現地調査等に関する特則)
第三十六条の二
第二十四条から第二十七条まで及び第三十一条から第三十六条までの規定は、街区境界調査における現地調査等について、適用しない。
第四章 地籍測量
第一節 総則
(地籍測量の方式)
第三十七条
地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
-
一
地上測量による方式(以下「地上法」という。)
-
二
空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)
-
三
前二号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)
2
地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。
3
航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
(測量の基礎とする点)
第三十八条
地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは法第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「基準点等」という。)を基礎として行わなければならない。
(位置及び方向角の表示の方法)
第三十九条
地籍測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2
方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
(地籍図又は街区境界調査図の図郭)
第四十条
令第二条第一項第十号の規定による地籍図又は街区境界調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。
(地籍図原図)
第四十一条
地籍測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。)を地籍図原図(街区境界調査にあつては街区境界調査図原図。以下同じ。)とする。
第二節 地上法
第一款 総則
(作業の順序)
第四十二条
地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
-
一
地籍図根三角測量
-
二
地籍図根多角測量
-
三
細部図根測量
-
四
一筆地測量
-
五
地籍図原図の作成
2
前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3
第一項第一号及び第二号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第三号及び第四号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。
4
地籍図根測量及び地籍細部測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。
(地籍図根点)
第四十三条
地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。
2
前項に定めるほか、基準点測量(補助基準点測量を除く。)により決定された節点を地籍図根三角点とすることができる。
(地籍図根点の配置)
第四十四条
地籍図根点の配置に当たつては、調査地域における基準点等の配置を考慮し、地籍図根点の密度を定めるものとする。
2
地籍図根点の密度は、調査地域における単位面積当たりの土地の筆数、地形、地物、見通し障害等の状況、隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分その他の事項を考慮して定めるものとする。
(地籍図根測量の方法)
第四十五条
地籍図根測量は、多角測量法により行うものとする。
ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(地籍細部測量の基礎とする点)
第四十六条
地籍細部測量は、基準点等及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。)を基礎として行うものとする。
この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
第四十七条
削除
第二款 地籍図根三角測量
(地籍図根三角点の選定)
第四十八条
地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
2
地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。
(多角路線の選定)
第四十九条
地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍図根三角点(以下「地籍図根三角点等」と総称する。)を結合する多角網を形成するように努めなければならない。
ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2
多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3
多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。
(選点図及び平均図)
第五十条
地籍図根三角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根三角点選点図及び地籍図根三角点平均図に取りまとめるものとする。
(標識)
第五十一条
地籍図根三角点には、標識を設置するものとする。
(観測、測定及び計算)
第五十二条
地籍図根三角測量における観測及び測定は、地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2
地籍図根三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根三角点網図及び地籍図根三角点成果簿に取りまとめるものとする。
第三款 地籍図根多角測量
(地籍図根多角点の選定)
第五十三条
地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(多角路線の選定)
第五十四条
地籍図根多角測量における多角路線(以下第五十六条までにおいて単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。
2
多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
3
多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。
ただし、隣接する調査地域における地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。
第五十五条
削除
(選点図及び平均図)
第五十六条
地籍図根多角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根多角点選点図及び地籍図根多角点平均図に取りまとめるものとする。
(標識)
第五十七条
地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。
ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
(観測、測定及び計算)
第五十八条
地籍図根多角測量における観測及び測定は、地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2
地籍図根多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根多角点網図及び地籍図根多角点成果簿に取りまとめるものとする。
第四款 細部図根測量
(細部図根測量の方法)
第五十九条
細部図根測量は、多角測量法によることを原則とする。
ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
(細部図根点)
第六十条
細部図根測量により決定された点を細部図根点という。
2
前項の細部図根点のうち多角測量法により決定された点を細部多角点、放射法により決定された点を細部放射点という。
(細部図根点の選定)
第六十一条
細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(標識)
第六十二条
細部図根点には、標識を設置するものとする。
ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
(多角測量法による細部図根測量)
第六十三条
多角測量法による細部図根測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。
ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
2
多角路線の与点となる細部多角点等は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
3
多角路線の次数は、地籍図根点等を基礎として二次までとする。
(選点図及び平均図)
第六十三条の二
細部多角点及び多角路線の選定の結果は、細部多角点選点図及び細部多角点平均図に取りまとめるものとする。
(放射法による細部図根測量)
第六十四条
放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。
ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。
2
放射法による細部図根測量は、地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3
放射法による細部図根測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部多角点等を基準方向とし、与点から細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした細部多角点等までの距離より短くするものとする。
4
細部放射点の次数は、細部多角点等を基礎として二次までとする。
第六十五条及び第六十六条
削除
(観測、測定及び計算)
第六十七条
細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2
細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。
3
前項の場合において、細部図根点配置図は、地籍図根多角点網図において取りまとめることができるものとする。
第五款 一筆地測量
(一筆地測量の基礎とする点)
第六十八条
一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)を基礎として行うものとする。
第六十九条
削除
(一筆地測量の方法)
第七十条
一筆地測量は、放射法、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。
(放射法による一筆地測量)
第七十条の二
放射法による一筆地測量は、細部図根点等を与点として行うものとする。
2
放射法による一筆地測量は、地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3
放射法による一筆地測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部図根点等を基準方向とし、与点から筆界点までの距離は、与点から基準方向とした細部図根点等までの距離より短くするものとする。
(多角測量法による一筆地測量)
第七十条の三
多角測量法による一筆地測量における多角路線の選定に当たつては、細部図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。
ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
(交点計算法による一筆地測量)
第七十条の四
交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。
2
仮設の表示杭は、筆界点の近傍に設置するよう努めなければならない。
(単点観測法による一筆地測量)
第七十条の五
単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
2
単点観測法により観測された筆界点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
(次数の制限)
第七十一条
一筆地測量(単点観測法によるものを除く。)における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。
この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数は、六次までとする。
(筆界点の位置の点検)
第七十二条
筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。
2
前項の点検を終えたときは、筆界点成果簿を作成するものとする。
第七十三条
削除
第六款 地籍図原図の作成
(地籍図原図の作成)
第七十四条
地籍図原図は、仮作図を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第二条第一号に基づいて必要な事項を表示して作成するものとする。
2
前項の作業を終えたときは、筆界点番号図及び地籍図一覧図(街区境界調査にあつては街区境界調査図一覧図)を作成するものとする。
(地籍明細図)
第七十五条
地籍図原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度を表示するに足りる縮尺の地籍明細図(街区境界調査にあつては街区境界調査明細図)を別に作成することができる。
第三節 航測法
第一款 総則
(作業の順序)
第七十六条
航測法による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
-
一
地籍図根三角測量
-
二
航空測量
-
三
地籍図原図の作成
2
前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3
航空測量は、一筆地調査と併行して行うものとする。
4
併用法による地籍測量については、第四十二条及び第一項に規定する作業の順序を考慮してその順序を定めるものとする。
第二款 地籍図根三角測量
第七十六条の二
第四十五条及び第四十八条から第五十二条までの規定は、航測法による地籍測量について準用する。
この場合において、第四十五条中「地籍図根測量」とあるのは「地籍図根三角測量」と、第五十二条第一項中「一筆地測量」とあるのは「航空測量」と読み替えるものとする。
第三款 航空測量
第一目 総則
(航空測量の実施)
第七十六条の三
航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
-
一
空中写真測量
-
二
航空レーザ測量
-
三
既存資料の収集及び解析
-
四
補備測量
-
五
筆界点の座標値の算出
2
前項第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第四号までに掲げる作業の一部を省略することができる。
(標定点等及び航測図根点の選定)
第七十七条
空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「標定点」という。)又は航空レーザ測量における航空レーザ計測(航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう。以下同じ。)の結果得られたデータ(第八十一条の四において「航空レーザ計測データ」という。)の点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「調整点」という。)は、地籍図根三角点等又は単点観測法により観測された点を使用するものとし、単点観測法により観測された点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
2
標定点及び調整点(以下「標定点等」という。)は、次の各号に掲げる条件に基づいて選定しなければならない。
-
一
上空視界が十分に確保され、空中写真又は航空レーザ測量の結果得られたデータ(第七十八条及び第八十三条の二において「航空レーザ測量データ」という。)において明瞭に識別することができる地点であること。
-
二
対空標識を設置する場合には、当該対空標識の設置が容易であり、かつ、これが確実に保存される地点であること。
3
前二項の選定の結果は、標定点選点図又は調整点選点図に取りまとめるものとする。
4
第八十二条に規定する補備測量の実施が見込まれる場合には、空中写真測量又は航空レーザ測量の実施前に、必要に応じて、航測図根点(補備測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点であつて、空中写真測量又は航空レーザ測量によつて当該点の座標値及び標高を求めるものをいう。以下同じ。)を選定するものとする。
5
前項の選定の結果は、航測図根点選点図に取りまとめるものとする。
6
航測図根点には、標識を設置するものとする。
ただし、自然物又は既設の工作物を航測図根点として利用するときは、この限りではない。
(対空標識の設置)
第七十八条
対空標識は、標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)に設置するものとする。
ただし、航測図根点等として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は航空レーザ測量データにおいて明瞭に識別できることが確実である場合については、この限りではない。
第二目 空中写真測量
(空中写真撮影)
第七十九条
空中写真撮影は、撮影に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。
2
空中写真の撮影計画は、撮影を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。
3
空中写真撮影は、原則として、気象条件が良好で、かつ、撮影に適した時期に行うものとする。
4
空中写真の地上画素寸法は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。
第八十条
削除
(空中三角測量)
第八十一条
空中三角測量における調整及び座標計算は、解析法によるものとする。
(空中写真等を用いた基礎資料の作成)
第八十一条の二
空中写真測量においては、地目の調査及び筆界案の作成の基礎となる資料(以下「基礎資料」という。)を、空中写真及び空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
第三目 航空レーザ測量
(航空レーザ計測)
第八十一条の三
航空レーザ計測は、計測に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。
2
航空レーザ計測の計画は、計測を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。
3
航空レーザ計測は、原則として、気象条件が良好で、かつ、計測に適した時期に行うものとする。
4
航空レーザ計測の点密度は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。
(航空レーザ計測データの解析)
第八十一条の四
計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。
(三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)
第八十一条の五
航空レーザ測量においては、基礎資料を、前条の規定により作成した三次元の座標値データを用いて作成するものとする。
第四目 既存資料の収集及び解析
(既存資料の収集)
第八十一条の六
調査地域について、既存の空中写真又は航空レーザ測量の成果が存在する場合には、当該資料の収集に努めるものとする。
(既存の空中写真の活用)
第八十一条の七
航測法による地籍測量においては、既存の空中写真を活用することができるものとする。
2
既存の空中写真を用いて空中三角測量を行う場合には、調整及び座標計算は、解析法によるものとする。
3
既存の空中写真を活用する場合には、基礎資料を、当該空中写真及び当該空中写真を用いた空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
4
収集した既存の空中写真の地上画素寸法その他の仕様が前項の規定による基礎資料の作成に適さない場合であつても、当該空中写真は、基礎資料を作成する際の参考資料とすることができる。
(既存の航空レーザ測量の成果の活用)
第八十一条の八
航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。
2
既存の航空レーザ測量の成果を活用する場合には、基礎資料を、当該航空レーザ測量の結果得られた三次元の座標値データを用いて作成するものとする。
第五目 補備測量
(補備測量の実施)
第八十二条
第八十一条の二、第八十一条の五、第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。
2
補備測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
-
一
細部図根測量
-
二
一筆地測量
3
前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
(補備測量における細部図根測量)
第八十二条の二
第四十六条、第五十九条から第六十四条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、前条第二項第一号の細部図根測量について準用する。
この場合において、第六十三条第一項中「地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点のいずれか」と、第六十四条(第二項を除く。)中「細部多角点等」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点」と、同条第二項中「地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、」とあるのは「与点とする細部多角点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は、」と読み替えるものとする。
(補備測量における一筆地測量)
第八十三条
第四十六条、第六十八条、第七十条から第七十一条まで及び第七十二条第一項の規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。
この場合において、第六十八条中「地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の三、第七十条の五第二項及び第七十一条中「細部図根点等」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第二項中「地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き」とあるのは「与点とする細部図根点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は」と読み替えるものとする。
第六目 筆界点の座標値の算出
(筆界点の座標値の算出)
第八十三条の二
筆界点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。
ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補備測量により得られた座標値を採用するものとする。
第四款 地籍図原図の作成
(地籍図原図の作成)
第八十四条
第七十四条及び第七十五条の規定は、航測法において地籍図原図を作成する場合について準用する。
第五章 地積測定
(地積測定の方法)
第八十五条
地積測定は、現地座標法により行うものとする。
(点検)
第八十六条
地積測定を行つた場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆(街区境界調査にあつては各街区及び長狭物その他街区外の土地の各筆)の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなるかどうかを点検するものとする。
(地積測定成果簿)
第八十七条
地積測定の結果は、地積測定成果簿(街区境界調査にあつては街区面積測定成果簿。以下同じ。)に取りまとめるものとする。
2
地積測定成果簿における地積(街区境界調査にあつては街区面積)は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。
第六章 地籍図及び地籍簿並びに街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
(地籍簿案)
第八十八条
一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。
2
前項の地籍簿案は、地籍調査票、調査図、地籍図原図及び地積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
3
地籍簿案における地積は、次の各号に掲げるところに従つて表示するものとする。
-
一
宅地及び鉱泉地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。
-
二
宅地及び鉱泉地以外の土地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートル未満の端数は、切り捨てる。
ただし、一筆の地積が十平方メートル以下のものについては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。
(街区境界調査簿案)
第八十八条の二
前条の規定にかかわらず、街区境界調査を行い、一筆地調査、地籍測量及び街区面積測定を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。
2
前項の街区境界調査簿案は、街区境界調査票、調査図、街区境界調査図原図及び街区面積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
3
街区境界調査簿案における面積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。
(地籍図及び地籍簿)
第八十九条
地籍図原図及び地籍簿案について、法第十七条の規定による手続が終了したときは、それぞれを地籍調査の成果としての地籍図及び地籍簿とする。
2
地籍図及び地籍簿は、そのままで保管しなければならない。
ただし、地籍調査後の土地の異動等については、地籍図及び地籍簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正することができる。
(街区境界調査図及び街区境界調査簿)
第八十九条の二
街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案について、法第二十一条の二第三項及び第四項の規定において読み替えて準用する法第十七条の規定による手続が終了したときは、それぞれを街区境界調査の成果としての街区境界調査図及び街区境界調査簿とする。
2
街区境界調査図及び街区境界調査簿は、そのままで保管しなければならない。
ただし、地籍図及び地籍簿が作成されるまでの間、街区境界調査後の土地の異動等があるときは、街区境界調査図及び街区境界調査簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正するよう努めるものとする。
(地籍図又は街区境界調査図の写し)
第九十条
地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。
-
一
地籍図又は街区境界調査図と同一縮尺であること。
-
二
ひずみがなく、かつ、鮮明であること。
-
三
十分な耐久性が保証されること。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第十条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第三十一条から第三十六条まで、第百十一条及び第百四十三条の改正規定は、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日の翌日から各登記所の管轄区域内の土地に関して適用する。
2
この府令による改正前の規定により作成された土地台帳写は、この府令による改正後の規定により作成された地籍調査票とみなす。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附 則
1
この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
この府令の施行前に、この府令による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあつた作業規程については、この府令による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあつたものとみなす。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成五年十一月一日から施行する。
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行前に、この府令による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程は、この府令による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
1
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
2
この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。
3
この省令の施行の際現に地籍調査を実施中の者に限り、地籍図の図郭については、なお従前の例によることができる。
附 則
1
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
2
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、第一条の規定による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(地籍調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、第一条の規定による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(地籍調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)
第五条
この省令の施行前に、第二条による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、第二条の規定による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。