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0 332M50000100001 昭和三十二年厚生省令第一号 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項の規定による財産使用の承認手続に関する省令 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第二条第二項の規定に基き、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項の規定による財産使用の承認手続に関する省令を次のように定める。 財団法人日本遺族会(以下「遺族会」という。)は、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第二条第二項の規定により、遺族会以外の者に同法第一条の規定により貸付を受けた財産を使用させるために厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 使用させようとする理由 使用しようとする者(以下「使用者」という。)の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地並びに代表者の氏名及び住所) 使用者が行おうとする事業 使用させようとする場所 事業開始予定年月日 使用させようとする期間 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。 使用者の履歴書及び資産に関する調書 法人にあつては、定款又は寄附行為、最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書、事業を行うことに関する意思の決定を証する書類並びに役員の履歴書 事業開始後一年間の事業計画書及び収支予算書 使用させようとする場所の関係図面及び使用計画書 使用契約書の案 前二項の承認申請書類には、副本一通をそれぞれ添附するものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。