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0 332M50000100016 昭和三十二年厚生省令第十六号 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項(これらの規定を同法第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。
(療養の給付の担当の範囲) 第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
(療養の給付の担当方針) 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
(適正な手続の確保) 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
(健康保険事業の健全な運営の確保) 第二条の三 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止) 第二条の三の二 保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
(掲示) 第二条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第四条の三第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。 保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(処方箋の確認等) 第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及び次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事由によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 保険医等が交付した処方箋 法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。) 患者の提出し、又は提示する資格確認書 当該保険薬局が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険薬局から療養の給付(居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険薬局から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。) その他厚生労働大臣が定める方法 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第二号又は第四号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第二号又は第四号に掲げる方法により」とする。 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。 保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
(要介護被保険者等の確認) 第三条の二 保険医療機関等は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
(患者負担金の受領) 第四条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条の規定による一部負担金並びに法第八十六条の規定による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される額(同条第二項第一号に規定する額に限る。)に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。 保険薬局は、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。 ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
(領収証等の交付) 第四条の二 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
第四条の二の二 前条第二項の厚生労働大臣の定める保険薬局は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第四条第一項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
(保険外併用療養費に係る療養の基準等) 第四条の三 保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第四条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。 保険薬局は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(調剤録の記載及び整備) 第五条 保険薬局は、第十条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
(処方箋等の保存) 第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
(通知) 第七条 保険薬局は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。
(後発医薬品の調剤) 第七条の二 保険薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
(調剤の一般的方針) 第八条 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方箋に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。 保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であつて、当該処方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。 この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。
(使用医薬品) 第九条 保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。 ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
(健康保険事業の健全な運営の確保) 第九条の二 保険薬剤師は、調剤に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
(調剤録の記載) 第十条 保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。
(適正な費用の請求の確保) 第十条の二 保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
(読替規定) 第十一条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第二条の三(見出しを含む。) 健康保険事業 健康保険事業 船員保険事業 第三条第一項 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項第一号又は第二号 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第五十三条第三項各号 法第三条第十三項に規定する電子資格確認 法第三条第十三項に規定する電子資格確認 法第二条第十二項に規定する電子資格確認 第四条第一項 第七十四条 第百四十九条において準用する法第七十四条 第五十五条   法第八十六条 法第百四十九条において準用する法第八十六条 法第六十三条   第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 第百四十九条において準用する法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 第五十五条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第六十三条第三項の規定に基づき算定費用額から控除される金額   第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号 第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号 第五十八条第二項又は第六十三条第二項第一号   第百十条 第百四十条 第七十六条   同条第二項第一号に規定する額 法第百四十九条において準用する法第百十条第二項第一号に規定する額 同条第二項第一号に規定する額   支払を受ける 支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第七十六条第二項の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百四十五条の規定による特別療養費(同条第二項第一号に掲げる費用に限る。)として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける 支払を受ける 第四条第二項 法第六十三条第二項第三号 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第三号 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号 同項第四号 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第四号 健康保険法第六十三条第二項第四号 同項第五号 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第五号 健康保険法第六十三条第二項第五号 第八十六条第二項又は第百十条第三項 第百四十九条において準用する法第八十六条第二項又は第百十条第三項 第六十三条第二項又は第七十六条第三項 第七条 全国健康保険協会又は当該健康保険組合 全国健康保険協会 全国健康保険協会 第九条の二(見出しを含む。) 健康保険事業 健康保険事業 船員保険事業
附 則 (施行期日) この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。 (健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程の廃止) 健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程(昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十五号)は、廃止する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 この省令は平成六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成九年九月一日から施行する。 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 ただし、第二条及び第四条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付に必要な設備がこの省令の施行の際まだ整備されていない保険医療機関及び保険薬局については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二の二又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第四条の二の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二条中保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第二条の三の次に一条を加える改正規定 平成二十四年十月一日 第一条中保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二の改正規定及び第二条中保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第四条の二の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定 平成二十六年四月一日
附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置) 第三条 新療担規則第五条の二の二第一項に規定する保険医療機関又は第二条の規定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「新薬担規則」という。)第四条の二の二第一項に規定する保険薬局において、新療担規則第五条の二の二第一項又は新薬担規則第四条の二の二第一項の明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第五条の二の二第一項又は新薬担規則第四条の二の二第一項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第五条の二の二第一項又は新薬担規則第四条の二の二第一項の明細書を患者から求められたときに交付することで足りるものとする。 新療担規則第五条の二の二第一項に規定する保険医療機関又は新薬担規則第四条の二の二第一項に規定する保険薬局において、新療担規則第五条の二の二第一項又は新薬担規則第四条の二の二第一項の明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第五条の二の二第二項又は新薬担規則第四条の二の二第二項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第五条の二の二第一項又は新薬担規則第四条の二の二第一項の明細書の交付を有償で行うことができる。
附 則 (施行期日) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条及び第四条の規定 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日 第五条の規定 令和四年四月一日 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第三号)の公布の日から施行する。
(受給資格の確認等に係る経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下「新療担規則」という。)第三条第二項から第四項までの規定及び第二条の規定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「新薬担規則」という。)第三条第二項から第四項までの規定(新薬担規則第十一条において読み替えて適用する場合を含む。)は、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局であって、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、適用しない。 一 患者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)によって保険医療機関及び保険医療養担当規則第一条に規定する療養の給付又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第一条に規定する療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受ける資格があることの確認を受けることができる体制の整備に係る事業を行う者との間で当該体制の整備に係る契約(令和五年二月二十八日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関又は保険薬局であって、当該事業者による当該体制の整備に係る作業が完了していないもの 上欄の体制の整備に係る作業が完了する日又は令和五年九月三十日のいずれか早い日までの間 二 電子資格確認に必要な電気通信回線(光回線に限る。)が整備されていない保険医療機関又は保険薬局 上欄の電気通信回線が整備された日から起算して六月が経過した日までの間 三 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う保険医療機関 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う場合にあって患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの間 四 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている保険医療機関又は保険薬局 当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている間 五 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局 廃止又は休止するまでの間 六 その他患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備することが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局 上欄の特に困難な事情が解消されるまでの間
新療担規則第三条第二項の規定及び新薬担規則第三条第二項の規定(新薬担規則第十一条において読み替えて適用する場合を含む。)は、保険医療機関又は保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号に掲げる療養の給付を担当する場合において、次の各号に掲げる場合にあって患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの期間、適用しない。 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導を行う場合 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導を行う場合 保険医療機関又は保険薬局は、第一項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。 ただし、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに地方厚生局長等に提出するものとする。 第一項の届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
(準備行為) 第三条 前条第一項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局は、この省令の施行の日前においても、同条の規定の例により、その届出を行うことができる。
(資料の提供) 第四条 地方厚生局長等は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、審査支払機関に対し、新療担規則第三条第二項から第四項までの規定及び新薬担規則第三条第二項から第四項までの規定(新薬担規則第十一条において読み替えて適用する場合を含む。)並びに前二条に関して必要な資料の提供を求めることができる。 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、保険医療機関又は保険薬局において患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに同法附則第一条の三第一項各号に掲げる業務を行うため、地方厚生局長等に対して、前二条に規定する届出を行った保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二条及び第四条の規定 公布の日 第二条及び第四条の規定 令和六年四月一日
(受給資格の確認等に係る経過措置) 第二条 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の療担規則第三条第一項、第三条の規定による改正前の薬担規則第三条第一項又は第五条の規定による改正前の訪看基準第八条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の療担規則第三条第一項第三号、第三条の規定による改正後の薬担規則第三条第一項第四号又は第五条の規定による改正後の訪看基準第八条第三号に掲げる方法によって、療養の給付又は指定訪問看護を受ける資格があることを確認することができる。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和六年六月一日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び附則第三条の規定は、令和六年十月一日から施行する。
(ウェブサイトへの掲載に係る経過措置) 第二条 この省令の施行の日から令和七年五月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の療担規則(以下「新療担規則」という。)第二条の六第二項の規定の適用については、同項中「保険医療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新療担規則第五条の三第五項、第五条の三の二第五項及び第五条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「保険医療機関は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第三条の規定による改正後の薬担規則(以下「新薬担規則」という。)第二条の四第二項の規定の適用については、同項中「保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新薬担規則第四条の三第三項の規定の適用については、同項中「保険薬局は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第五条の規定による改正後の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(以下「新訪看基準」という。)第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)又は改正省令第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。