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332RJNJ09002000
昭和三十二年人事院規則九―二
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、人事院規則九―二(特別俸給表の適用範囲)の全部を次のように改正する。
人事院規則九―二(昭和三十二年四月一日適用)
(総則)
第一条
給与法別表第一から別表第十一までのそれぞれの俸給表の適用については、この規則の定めるところによる。
(行政職俸給表(二)の適用範囲)
第二条
行政職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。
ただし、第一号から第八号までに掲げる者のうち、海事職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。
-
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
-
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
-
三
自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
-
四
機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工、ガラス工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
-
五
建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
-
六
電話交換手の業務に従事する者
-
七
理容師、美容師、調理師等の家政的業務に従事する者
-
八
前各号に準ずる技能的業務に従事する者
-
九
総トン数五トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数三十トン未満の漁船及びその他しゆんせつ船等の作業船に乗り組む者並びに指令で指定する船舶に乗り組む者(公安職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。)
(専門行政職俸給表の適用範囲)
第二条の二
専門行政職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。
-
一
植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の植物防疫官及び小笠原総合事務所に勤務する職員で小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第十条第二項の規定に基づき植物防疫官の事務の処理に当たる者に指定されたもの
-
二
動物検疫所の家畜防疫官
-
三
特許庁の審査長、審査官、審査監理官、審判長、審判官及び指令で指定する職員
-
四
沖縄総合事務局、国土交通省海事局、地方運輸局又は運輸監理部の海事技術専門官及び船舶検査官
-
五
国土交通省航空局の航空情報管理管制運航情報官、技術管理航空管制技術官及び性能評価航空管制技術官並びに地方航空局又は航空交通管制部のシステム運用管理官、管制保安部長、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及びシステム管理官
-
六
沖縄総合事務局、国土交通省海事局、地方運輸局又は運輸監理部の海技試験官
-
七
検疫所において港又は飛行場における検疫又は防疫の業務に従事する職員(医療職俸給表(一)、医療職俸給表(二)又は指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)で指令で指定するもの
-
八
検疫所又は地方厚生局の食品衛生監視員
-
九
国土交通省航空局の設計審査官及び飛行検査官その他の指令で指定する職員
-
十
国土交通省航空局又は地方航空局の運航審査官、航空機検査官及び航空従事者試験官
-
十一
航空保安大学校の教頭、研修調整官、教官、所長及び専門研修調整官
-
十二
運輸安全委員会事務局の事故調査官
(税務職俸給表の適用範囲)
第三条
税務職俸給表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用する。
ただし、次の各号に掲げる者を除く。
-
一
国税庁の内部部局に勤務する者で、国税庁監察官、税務相談官、監督評価官、国税実査官、国税調査官、国税査察官及び指令で指定する職員以外のもの
-
二
国税不服審判所の所長、次長及び首席国税審判官
-
三
国税局の局長
-
四
行政職俸給表(二)の適用を受ける者
-
五
その他指令で指定する者
(公安職俸給表(一)の適用範囲)
第四条
公安職俸給表(一)は、次に掲げる職員に適用する。
-
一
警察庁の警察官及び皇宮護衛官並びに都道府県警察の警察官(次に掲げる者を除く。)並びにこれらと同種の業務に従事する職員で指令で指定するもの
(1)
警察庁の長官、次長及び官房長並びに警察庁の内部部局の局長、部長及び課長
(2)
警察大学校長
(3)
科学警察研究所長
(4)
皇宮警察本部長
(5)
管区警察局の局長及び警察支局の支局長
(6)
その他指令で指定する者
-
二
入国者収容所及び地方出入国在留管理局の入国警備官
-
三
刑務所、少年刑務所、拘置所又は矯正管区に勤務する者並びに矯正研修所に勤務する研修第一部長、研修第二部長、教頭、教官、効果検証官及び指令で指定する職員。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)
矯正管区の管区長
(2)
専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者
(3)
行政職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者
(4)
その他指令で指定する者
(公安職俸給表(二)の適用範囲)
第五条
公安職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。
-
一
検察庁に勤務する検察事務官及び公安調査庁に勤務する公安調査官。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)
最高検察庁事務局長
(2)
公安調査庁の長官及び次長並びに公安調査庁の内部部局の部長及び課長
(3)
公安調査庁研修所長
(4)
公安調査局の局長
(5)
専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者
(6)
その他指令で指定する者
-
二
少年院又は少年鑑別所に勤務する者。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)
専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者
(2)
行政職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者
(3)
その他指令で指定する者
-
三
海上保安庁警備救難部若しくは交通部の航行安全課若しくは安全対策課、海上保安学校又は管区海上保安本部に勤務する者及びその他海上保安庁に勤務する者で船舶に乗り組むもの。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1)
海上保安庁警備救難部の部長及び課長並びに交通部の航行安全課長及び安全対策課長
(2)
海上保安学校に勤務する者で副校長、分校長及び教官以外のもの
(3)
管区海上保安本部の本部長及び次長
(4)
管区海上保安本部の総務部、経理補給部、船舶技術部、海洋情報部若しくは交通部(航行安全課及び安全対策課を除く。)又は警備救難部の船舶技術課に勤務する者(船舶に乗り組む者を除く。)
(5)
専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者
(6)
第二条第一号から第八号までに掲げる者で船舶に乗り組む者以外のもの
(7)
医療職俸給表(一)の適用を受ける者
(8)
その他指令で指定する者
(海事職俸給表(一)の適用範囲)
第六条
海事職俸給表(一)は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶(日本政府が借り入れた日本船舶以外の船舶を含む。以下同じ。)に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、事務長及び事務員その他これらと同等の職務に従事する職員に適用する。
ただし、次に掲げる者を除く。
-
一
総トン数二十トン未満の船舶に乗り組む者
-
二
公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者
(海事職俸給表(二)の適用範囲)
第七条
海事職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。
ただし、公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。
-
一
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)
-
二
沿海区域又は平水区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(第二条第九号に掲げる者及び公安職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)
(教育職俸給表(一)の適用範囲)
第八条
教育職俸給表(一)は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教に適用する。
(教育職俸給表(二)の適用範囲)
第九条
教育職俸給表(二)は、国立ハンセン病療養所に置かれる附属の看護師養成所又は国立障害者リハビリテーションセンターの自立支援局の理療教育・就労支援部若しくは国立光明寮教務課若しくは学院に勤務し、教育に従事することを本務とする職員(国立障害者リハビリテーションセンター学院にあつては、指令で指定する職員に限る。)に適用する。
第十条
削除
(研究職俸給表の適用範囲)
第十一条
研究職俸給表は、試験所、研究所若しくは指令で指定するこれらに準ずる機関又はその他の機関で指令で指定する部課等に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。
ただし、教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
(医療職俸給表(一)の適用範囲)
第十二条
医療職俸給表(一)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設及び検疫所等に勤務し又は船舶に乗り組み、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用する。
ただし、指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
(医療職俸給表(二)の適用範囲)
第十三条
医療職俸給表(二)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。
ただし、教育職俸給表(二)の適用を受ける者を除く。
-
一
調剤に従事する薬剤師
-
二
栄養管理に従事する栄養士
-
三
診療放射線技師及び診療エツクス線技師
-
四
臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員
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五
臨床工学技士
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六
理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員
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七
視能訓練士その他の視能技術職員
-
七の二
言語聴覚士
-
八
義肢装具士
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九
歯科衛生士及び歯科技工士
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十
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師
-
十一
その他指令で指定する医療技術職員
(医療職俸給表(三)の適用範囲)
第十四条
医療職俸給表(三)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。
ただし、教育職俸給表の適用を受ける者を除く。
(福祉職俸給表の適用範囲)
第十四条の二
福祉職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。
ただし、教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除く。
-
一
国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの
(1)
管理部又は病院に勤務し、入院患者の指導、訓練又は療養、退院若しくは社会復帰に伴う問題に関する助言の業務に従事する職員で指令で指定するもの
(2)
自立支援局の総合相談支援部、第一自立訓練部、第二自立訓練部又は理療教育・就労支援部に勤務する職員で次に掲げるもの
(イ)
精神保健福祉士
(ロ)
入所者の指導、心理若しくは職能の判定、訓練又は介護の業務に従事する職員で指令で指定するもの
(3)
自立支援局国立光明寮に勤務し、入所者の指導、心理の判定又は訓練の業務に従事する職員で指令で指定するもの
(4)
自立支援局国立保養所に勤務し、入所者の指導、心理若しくは職能の判定、訓練又は介護の業務に従事する職員で指令で指定するもの
(5)
自立支援局国立福祉型障害児入所施設に勤務する児童指導員及び保育士
-
二
国立児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員
-
三
国立ハンセン病療養所に勤務し、入院患者の療養、退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの
(専門スタッフ職俸給表の適用範囲)
第十四条の三
専門スタッフ職俸給表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等を支援する業務に従事する職員として指令で指定する者に適用する。
(指定職俸給表の適用範囲)
第十五条
指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。
-
一
事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官
-
二
外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。)の長官
-
三
会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官
-
四
国家行政組織法第三条第二項の省、会計検査院事務総局、人事院事務総局、内閣府、公正取引委員会事務総局、警察庁、金融庁及びこども家庭庁の官房長及び局長
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五
気象大学校長及び海上保安大学校長
-
六
経済社会総合研究所長
-
七
規模の大きい試験所若しくは研究所又は困難な研究を行う試験所若しくは研究所の長(前号に掲げる職員を除く。)で指令で指定するもの
-
八
規模の大きい病院若しくは療養所又は困難な医療業務を行う病院若しくは療養所の長で指令で指定するもの
-
九
その他前各号に掲げる職員に準ずる職員で指令で指定するもの
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―二の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
ただし、第四条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九―二の規定は、平成十年四月九日から適用する。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行し、この規則(第十条の二第三号の改正規定(「、臨床検査技師養成所」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の規則九―二の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附 則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。