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0 333CO0000000180 昭和三十三年政令第百八十号 電話加入権質に関する臨時特例法施行令 内閣は、電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第二条、第五条第二項及び第十三条の規定に基き、この政令を制定する。
(質権者の範囲) 第一条 電話加入権質に関する臨時特例法(以下「法」という。)第二条の政令で定める金融機関は、銀行(日本銀行を除く。)及び労働金庫とする。
(電話加入権質原簿) 第二条 電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。 電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。
(質権の登録) 第三条 電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。
(管轄電話取扱局) 第四条 電話加入権質原簿への登録に関する事務は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局が取り扱う。
(登録請求書の記載事項) 第五条 登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 当該電話加入権に係る電話の電話番号 請求者の氏名又は名称及び住所 登録の原因及びその日附 登録の目的 前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額) 登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定 質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所
(登録の方法) 第六条 登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。
(電話加入権質原簿の閲覧) 第七条 利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。
(総務省令への委任) 第八条 法及びこの政令で定めるもののほか、電話加入権質原簿及びその登録に関して必要な事項は、総務省令で定める。
附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。