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0 333CO0000000315 昭和三十三年政令第三百十五号 産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令 内閣は、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第三条第二号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの 三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの 附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の規定は、昭和四十二年六月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。