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昭和三十三年通商産業省令第百十九号
工業用水道施設の技術的基準を定める省令
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第十一条第四項の規定により、工業用水道施設の技術的基準を定める省令を次のように制定する。
(耐震基準)
第一条
工業用水道施設は、施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
-
一
次に掲げる施設については、レベル一地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。以下同じ。)に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル二地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。
イ
取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設のうち、工業用水の供給に最低限必要とする施設であつて、代替することができる施設がないもの
ロ
取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設のうち、イの施設以外の施設であつて、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの
-
二
前号に掲げる施設以外の施設は、レベル一地震動に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。
(取水施設)
第二条
取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
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一
河川または湖沼を水源とするものにあつては、洗掘、流木、流砂等のため取水が困難となるおそれのない構造を有すること。
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二
取水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
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三
沈砂池を設ける場合にあつては、原水中の砂を除去するために必要な能力を有すること。
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四
沈砂池には、必要に応じてスクリーン、制水弁または制水とびらが設けられていること。
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五
前各号に掲げるもののほか、一日最大取水量(一日最大給水量(工業用水道に公共の消防のための消火せんが設置されているときは、消火用水を供給するのに必要な水量を加えたものをいう。以下同じ。)にろう水その他の損失水量を加え、工業用水道に給水を調整するための貯水施設が設置されているときは、その貯水施設によつて補給することができる水量を除いたものをいう。)を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。
2
前項第五号の能力は、井戸または集水埋きよによつて取水する場合にあつては、揚水試験の結果に基づき算定された揚水量を基準とするものでなければならない。
(貯水施設)
第三条
貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。)を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。
2
前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に基いて算定された有効貯水量を基準とするものでなければならない。
(導水施設)
第四条
導水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
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一
導水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
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二
導水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。
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三
導水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。
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四
導水きよの平均流速は、内面が摩耗されない流速以下であること。
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五
導水管きよには、必要に応じて余水吐き、接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、制水とびら、空気弁または伸縮継手が設けられていること。
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六
増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
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七
前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。
(浄水施設)
第五条
浄水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
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一
普通ちんでん池、凝集池又は薬品ちんでん池を設ける場合にあつては、必要なちんでん又は凝集が行われるのに十分な容量以上であること。
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二
ちんでん池には、必要に応じて整流設備、いつ流設備または排でい管が設けられていること。
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三
前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時浄水するのに必要な能力を有すること。
(送水施設)
第六条
送水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
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一
送水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。
-
二
送水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。
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三
送水管には、必要に応じて接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、空気弁または伸縮継手が設けられていること。
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四
送水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
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五
増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
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六
前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。
(配水施設)
第七条
配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
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一
配水池または配水そうを設ける場合にあつては、配水量の時間変化を勘案して、必要な容量以上であること。
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二
配水池または配水そうには、必要に応じていつ流設備、排水設備、水位計または側管が設けられていること。
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三
配水管の内径は、最小動水圧が四十九キロパスカルをこえ、かつ、配水管の末端における水圧ができるだけ均等になるように算定されたものであること。
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四
配水管には、必要に応じてどろ吐き、制水弁、減圧弁、安全弁、空気弁、流量計、水圧計または伸縮継手が設けられていること。
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五
配水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
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六
増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
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七
前各号に掲げるもののほか、一日最大給水量を常時供給するのに必要な能力を有すること。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に設置されている工業用水道施設であつて、第一条第一項第二号から第四号までおよび第二項、第三条第一号から第四号まで、第四条第一号から第五号まで、第五条第一号、第二号および第四号ならびに第六条第一号、第三号および第五号に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造のときまでは、これらの規定を適用しない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、この省令による改正後の第一条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の第一条の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている工業用水道施設については、その施設の次の更新のときまでは、同条の規定を適用しない。