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昭和三十四年政令第百九十九号
消防審議会令
内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条の四第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)
第一条
消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。
2
委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。
3
委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第二条
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長)
第三条
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(幹事)
第四条
審議会に幹事を置く。
2
幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事)
第五条
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第六条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第七条
審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。
(雑則)
第八条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
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一から三まで
略
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四
消防審議会