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334M50000002048
昭和三十四年総理府令第四十八号
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令
歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基き、内閣及び総理府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもつて納付しうる種目を定める総理府令を次のように定める。
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。