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334M50000002062
昭和三十四年総理府令第六十二号
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第十三条の規定に基き、方面総監部、管区総監部及び混成団本部組織規程(昭和二十九年総理府令第四十一号)の全部を次のように改正する。
目次
第一章 陸上総隊司令部
(第一条―第二十七条)
第二章 方面総監部
(第二十八条―第五十六条)
第三章 師団司令部及び旅団司令部
(第五十七条―第七十五条)
第四章 雑則
(第七十六条)
附則
第一章 陸上総隊司令部
(幕僚長)
第一条
幕僚長は、陸上総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務並びに報道官、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(参事官)
第二条
陸上総隊司令部に、参事官一人を置く。
2
参事官は、事務官をもつて充てる。
3
参事官は、陸上総隊司令官の命を受け、陸上総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに陸上総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。
(部)
第三条
陸上総隊司令部に、次の五部を置く。
総務部
情報部
運用部
後方運用部
日米共同部
(総務部の分課)
第四条
総務部に、次の三課を置く。
総務課
人事課
会計課
(総務課)
第五条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
陸上総隊司令官の官印及び陸上総隊司令部印の保管に関すること。
-
二
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(情報第一課、防衛課、後方運用課及び日米共同部の所掌に属するものを除く。)。
-
三
文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
-
四
各部、報道官、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
-
五
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
-
六
隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
-
七
統計に関すること。
-
八
渉外に関すること。
-
九
保営に関すること。
-
十
部内の事務の総括に関すること。
-
十一
前各号に掲げるもののほか、陸上総隊司令部の所掌事務(第二十六条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
第六条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
-
二
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
-
三
隊員の補充に関すること。
-
四
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
-
五
礼式及び表彰に関すること。
-
六
隊員の給与等の実施基準に関すること。
-
七
隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
-
八
警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
(会計課)
第七条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
-
二
旅費に関すること。
-
三
給与及び会計の事務処理手続に関すること。
(情報部の分課)
第八条
情報部に、次の二課を置く。
情報第一課
情報第二課
(情報第一課)
第九条
情報第一課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること(情報第二課の所掌に属するものを除く。)。
-
二
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(情報第二課の所掌に属するものを除く。)。
-
三
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
-
四
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
五
部内の事務の総括に関すること。
(情報第二課)
第十条
情報第二課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画(第十四条第一号に規定する行動に係るものに限る。)に関すること。
-
二
防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
-
三
前号に掲げるもののほか、防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報(第十四条第一号に規定する行動に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
-
四
地図及び航空写真に関すること。
(運用部の分課)
第十一条
運用部に、次の四課を置く。
防衛課
運用課
国際協力課
システム通信課
(防衛課)
第十二条
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
-
二
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
-
三
教育訓練の実施計画に関すること。
-
四
教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
-
五
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
六
部内の事務の総括に関すること。
(運用課)
第十三条
運用課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施計画に関すること。
-
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
-
三
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
-
四
前二号に掲げるもののほか、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、同法第八十三条の規定による災害派遣、同法第八十三条の二の規定による地震防災派遣、同法第八十三条の三の規定による原子力災害派遣及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
-
五
部隊の運用に関すること。
-
六
航空の安全に必要な措置に関すること。
(国際協力課)
第十四条
国際協力課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
陸上総隊の行動に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。
-
二
陸上自衛隊の部隊等が自衛隊法第三条第二項第二号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。
(システム通信課)
第十五条
システム通信課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
-
二
電波の使用及び監理に関すること。
-
三
陸上総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
(後方運用部の分課)
第十六条
後方運用部に、次の二課を置く。
後方運用課
装備課
(後方運用課)
第十七条
後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
-
二
輸送に関すること。
-
三
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
四
部内の事務の総括に関すること。
(装備課)
第十八条
装備課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
-
二
装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
-
三
装備品等の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
-
四
給養に関すること。
-
五
装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること。
(日米共同部)
第十九条
日米共同部においては、防衛及び警備の実施に必要なアメリカ合衆国の軍隊との調整に関する事務をつかさどる。
(部長、副部長及び課長)
第二十条
部に部長(うち情報部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を、課に課長を置く。
2
情報部及び運用部に、それぞれ副部長一人を置く。
3
前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。
4
部長は、陸上総隊司令官の命を受け、部務を掌理する。
5
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(報道官)
第二十一条
陸上総隊司令部に、報道官一人を置く。
2
報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。
(医務官)
第二十二条
陸上総隊司令部に、医務官一人を置く。
2
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
医務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
-
一
保健衛生及び医療に関すること。
-
二
適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
-
三
衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
-
四
衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
-
五
衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
(監察官)
第二十三条
陸上総隊司令部に、監察官一人を置く。
2
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
監察官は、陸上総隊司令官の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
(法務官)
第二十四条
陸上総隊司令部に、法務官一人を置く。
2
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
法務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
-
一
懲戒に関する法令の適用の指導に関すること。
-
二
訴訟に関すること。
-
三
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
-
四
法令の調査及び研究に関すること。
(副官)
第二十五条
陸上総隊司令部に、所要の副官を置く。
2
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
副官は、陸上総隊司令官の庶務をつかさどる。
(所掌事務の特例)
第二十六条
本章に定めるもののほか、部、課、報道官、医務官、監察官及び法務官は、陸上総隊司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。
(自衛隊法第十条の二第三項の規定により方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させる場合の事務)
第二十七条
防衛大臣が、自衛隊法第十条の二第三項の規定により、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させる場合には、これに関する事務は、所掌事務の区分に応じ陸上総隊司令部の部、課、報道官、医務官、監察官及び法務官が行うものとする。
第二章 方面総監部
(幕僚長)
第二十八条
幕僚長は、方面総監の命を受け、参事官の職務、部務並びに医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(幕僚副長)
第二十九条
方面総監部に、幕僚副長二人を置く。
2
幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。
3
幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
(参事官)
第三十条
北部方面総監部、東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部に、それぞれ参事官一人を置く。
2
参事官は、事務官をもつて充てる。
3
参事官は、方面総監の命を受け、方面総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに方面総監部の事務に関し必要な調整を行う。
(部)
第三十一条
方面総監部に、次の五部を置く。
総務部
人事部
情報部
防衛部
装備部
(総務部の分課)
第三十二条
総務部に、次の二課を置く。
総務課
会計課
(総務課)
第三十三条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
方面総監の官印及び方面総監部印の保管に関すること。
-
二
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(人事課、情報課、防衛課及び後方運用課の所掌に属するものを除く。)。
-
三
文書の審査(法務官の所掌に属するもの並びに部隊及び機関の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊及び機関の行動に関するものを除く。)に関すること。
-
四
方面総監の庶務に関すること。
-
五
各部、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
-
六
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
-
七
隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
-
八
統計に関すること。
-
九
地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
-
十
前号に掲げるもののほか、渉外に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
-
十一
広報に関すること。
-
十二
保営に関すること。
-
十三
部内の事務の総括に関すること。
-
十四
地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
-
十五
前各号に掲げるもののほか、方面総監部の所掌事務(第五十六条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課)
第三十四条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
-
二
旅費に関すること。
-
三
隊員の給与の事務処理手続に関すること。
(人事部の分課)
第三十五条
人事部に、次の四課を置く。
人事課
募集課
厚生課
援護業務課
(人事課)
第三十六条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
-
二
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
-
三
隊員の補充に関すること(募集課の所掌に属するものを除く。)。
-
四
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
-
五
礼式及び表彰に関すること。
-
六
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
-
七
警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
-
八
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
九
部内の事務の総括に関すること。
(募集課)
第三十七条
募集課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
隊員の募集に関すること。
-
二
地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(厚生課)
第三十八条
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
隊員の給与の実施基準に関すること。
-
二
隊員の恩給及び退職手当に関すること。
-
三
隊員の宿舎に関すること。
-
四
隊員の福利厚生に関すること。
-
五
隊員の共済組合に関すること。
-
六
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
第三十九条
援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
-
二
隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
-
三
前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。
(情報部の分課)
第四十条
情報部に、次の二課を置く。
情報課
資料課
(情報課)
第四十一条
情報課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
-
二
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(資料課の所掌に属するものを除く。)。
-
三
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
-
四
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
五
部内の事務の総括に関すること。
(資料課)
第四十二条
資料課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
-
二
地図及び航空写真に関すること。
(防衛部の分課)
第四十三条
防衛部に、次に掲げる課を置く。
防衛課
システム通信課
訓練課
(防衛課)
第四十四条
防衛課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施計画に関すること。
-
二
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
-
三
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
-
四
方面隊の行動に関すること。
-
五
部隊の運用に関すること。
-
六
航空管制及び航空の安全に必要な措置に関すること。
-
七
化学防護に関すること。
-
八
築城、渡河等に係る施設作業に関すること。
-
九
方面隊の行動及び部隊の運用に必要な地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること。
-
十
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
十一
部内の事務の総括に関すること。
(システム通信課)
第四十四条の二
システム通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
-
二
電波の使用計画及び監理に関すること。
-
三
方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
-
四
通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
(訓練課)
第四十五条
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
教育訓練(予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練並びに予備自衛官補の教育訓練を含む。次号において同じ。)の実施計画に関すること。
-
二
教育訓練の検閲に関すること。
-
三
演習に関すること。
-
四
教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
(装備部の分課)
第四十六条
装備部に、次の四課を置く。
後方運用課
装備課
需品課
施設課
(後方運用課)
第四十七条
後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
-
二
輸送に関すること。
-
三
後方補給関係の部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
-
四
輸送事業の施行の受託及び実施に関すること。
-
五
防衛及び警備の実施に必要な後方補給業務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
六
部内の事務の総括に関すること。
(装備課)
第四十八条
装備課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
装備品等の補給、保管及び整備の実施計画の総合調整に関すること。
-
二
装備品(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)及び航空機の補給、保管及び整備に関すること。
-
三
装備品及び航空機並びにこれらに関する役務の調達に関すること。
-
四
装備品及び航空機の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
-
五
不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。
(需品課)
第四十九条
需品課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
食糧その他の需品(衛生器材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること。
-
二
需品及び需品に関する役務の調達に関すること。
-
三
需品の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
-
四
隊員の給養に関すること。
(施設課)
第五十条
施設課においては、次の事務をつかさどる。
-
一
施設の取得及び建設の実施計画に関すること。
-
二
施設の維持、修理その他の管理に関すること。
-
三
土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
(部長及び課長)
第五十一条
部に部長を、課に課長を置く。
2
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
部長は、方面総監の命を受け、部務を掌理する。
4
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(医務官)
第五十二条
方面総監部に、医務官一人を置く。
2
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
医務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
-
一
保健衛生及び医療に関すること。
-
二
適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
-
三
衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
-
四
衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
-
五
衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
-
六
防疫事業及び医療事業の施行の受託及び実施に関すること。
(監察官)
第五十三条
方面総監部に、監察官一人を置く。
2
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
監察官は、方面総監の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
(法務官)
第五十四条
方面総監部に、法務官一人を置く。
2
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
法務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
-
一
訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
-
二
隊員の災害補償に関すること。
-
三
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
-
四
法令の調査及び研究に関すること。
(補職の特例)
第五十五条
幕僚副長の職については、陸将又は一等陸佐をもつて充てることができる。
(所掌事務の特例)
第五十六条
本章に定めるもののほか、部、課、医務官、監察官及び法務官は、方面総監から特に命ぜられた事務をつかさどる。
第三章 師団司令部及び旅団司令部
(幕僚長)
第五十七条
幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第六十条から第七十三条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
2
幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。
(部及び課)
第五十八条
師団司令部及び旅団司令部に、次に掲げる部を置く。
第一部
第二部
第三部
第四部
火力調整部(第一師団司令部、第三師団司令部、第四師団司令部、第六師団司令部、第八師団司令部、第九師団司令部、第十師団司令部、第十二旅団司令部、第十三旅団司令部及び第十四旅団司令部に限る。)
2
師団司令部及び旅団司令部に、次の四課を置く。
総務課
会計課
施設課
通信課
(部長及び課長)
第五十九条
部に部長を、課に課長を置く。
2
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
(部及び部長)
第六十条
第一部、第二部、第三部、第四部及び火力調整部においては、次条から第六十五条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
2
部長(火力調整部長を除く。)は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第六十四条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
3
火力調整部長は、その所掌に従い、かつ、他の部長と相互に連絡調整して、技術的事項の企画立案を含む第六十五条に規定する職務を行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
(第一部長)
第六十一条
第一部長は、次に掲げる職務を行う。
-
一
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
-
二
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
-
三
隊員の補充に関すること。
-
四
礼式及び表彰に関すること。
-
五
隊員の給与等の実施基準に関すること。
-
六
隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
-
七
警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
-
八
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
九
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(第二部長)
第六十二条
第二部長は、次の職務を行う。
-
一
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
-
二
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
-
三
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
-
四
暗号、地図及び航空写真の実施計画に関すること。
-
五
情報の収集整理及び配布に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
-
六
情報関係の部隊に関すること。
-
七
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
八
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(第三部長)
第六十三条
第三部長は、次の職務を行う。
-
一
防衛及び警備の実施計画に関すること。
-
二
師団(旅団司令部の第三部長にあつては旅団)の行動に関すること。
-
三
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
-
四
航空の安全に必要な措置に関すること。
-
五
教育訓練の実施計画に関すること。
-
六
教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
-
七
部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(他の部長の所掌に属するものを除く。)。
-
八
化学に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
-
九
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(第四部長)
第六十四条
第四部長は、次の職務を行う。
-
一
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
-
二
装備品等の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
-
三
装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
-
四
装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。
-
五
給養に関すること。
-
六
輸送に関すること。
-
七
収容及び治療等の実施計画に関すること。
-
八
後方補給関係の部隊の総合運営に関すること。
-
九
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
十
医療に関すること。
-
十一
装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
-
十二
装備品等並びに輸送及び衛生に関する技術的事項の教育訓練に関すること(第三部長、施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
-
十三
後方補給関係の部隊に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
-
十四
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(火力調整部長)
第六十五条
火力調整部長は、次の職務を行う。
-
一
防衛及び警備の実施に関する火力調整の見積り及び火力調整の計画に関すること。
-
二
火力調整に関すること。
-
三
火力調整に関する技術指導に関すること。
-
四
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
-
五
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(課及び課長)
第六十六条
総務課、会計課、施設課及び通信課においては、次条から第七十条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
2
課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条から第七十条までに規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
3
課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。
(総務課長)
第六十七条
総務課長は、次の職務を行う。
-
一
師団長の官印及び師団司令部印(旅団司令部の総務課長にあつては旅団司令部印)の保管に関すること。
-
二
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。
-
三
文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
-
四
渉外及び広報に関すること。
-
五
保営に関すること。
-
六
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(会計課長)
第六十八条
会計課長は、次の職務を行なう。
-
一
経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること。
-
二
旅費に関すること。
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三
給与及び会計の事務処理手続に関すること。
-
四
会計に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
-
五
会計関係の部隊に関すること。
-
六
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(施設課長)
第六十九条
施設課長は、次の職務を行う。
-
一
施設技術に関すること。
-
二
築城、渡河等に係る施設作業用資材及び地図(以下この条において「施設作業用資材等」という。)の調達、補給、保管及び整備に関すること。
-
三
施設技術(調達、補給、保管及び整備に関する施設技術については、施設作業用資材等に関するものに限る。)に関する教育訓練に関すること。
-
四
施設技術関係の部隊(後方補給関係の部隊については、施設作業用資材等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊に限る。)に関すること。
-
五
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(通信課長)
第七十条
通信課長は、次の職務を行う。
-
一
通信、暗号及び写真に関すること。
-
二
電波の使用及び監理に関すること。
-
三
通信、電波、暗号及び写真に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
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四
通信関係の部隊(調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊を除く。)に関すること。
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五
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
(医務官)
第七十一条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ医務官一人を置く。
2
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
医務官は、師団長の命を受け、保健衛生に関する事務を行う。
(監察官)
第七十二条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ監察官一人を置く。
2
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
監察官は、師団長の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。
(法務官)
第七十三条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。
2
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
法務官は、師団長の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。
(幕僚幹事)
第七十四条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。
2
幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
幕僚幹事は、幕僚長の行う第五十七条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。
(副官)
第七十五条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ所要の副官を置く。
2
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
副官は、師団長、副師団長又は旅団長の庶務をつかさどる。
第四章 雑則
(雑則)
第七十六条
この省令に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この府令は、昭和三十五年一月十四日から施行する。
附 則
1
この府令は、昭和三十七年一月十八日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。
附 則
この府令は、昭和五十六年三月二十五日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成四年三月二十七日から施行する。
附 則
この府令は、平成六年三月二十八日から施行する。
附 則
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則
この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。
附 則
この府令は、平成十二年三月二十八日から施行する。
附 則
この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
附 則
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
附 則
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則
この府令は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附 則
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年三月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年三月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十五年三月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年三月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年三月二十七日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年三月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年三月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年三月十七日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年三月十六日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年三月二十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和七年三月二十四日から施行する。