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0 334M50010000038 昭和三十四年農林省令第三十八号 不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)を実施するため、不要存置林野の売払についての国有林野法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。 この省令の施行の日から平成三十六年三月三十一日までの間において行われる一ヘクタール以下の不要存置林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項第二号の国有林野をいう。)の売払いについては、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)第二十条第一項及び第二項、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十六条第二項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」とし、国有林野の活用に関する法律施行規則(昭和四十六年農林省令第六十一号)第十条第二項中「若しくは使用」とあるのは、「、使用若しくは売払い」とする。 附 則 この省令は、昭和三十四年八月十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。