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0 335CO0000000017 昭和三十五年政令第十七号 実用新案法施行令 内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(登録料) 第一条 実用新案法(以下「法」という。)第三十一条第一項の一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額及び九百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。 第一年から第三年まで 二千百円 百円 第四年から第六年まで 六千百円 三百円 第七年から第十年まで 一万八千百円 九百円
(登録料の減免又は猶予) 第二条 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 申請人の氏名及び住所又は居所 当該実用新案登録出願の表示 登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。 当該扶助を受けていることを証明する書面 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。 法第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例) 第三条 法第四十八条の十六第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項 国際出願日 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日 法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項、法第四十八条の十三の二 第四十八条の四第一項の国際出願日 法第四十八条の十四 同項の国際出願日 法第四十八条の七第一項及び第二項 国内処理基準時の属する日まで 経済産業省令で定める期間内 法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項 第四十八条の四第一項又は 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は 法第四十八条の十第一項 並びに第九条第二項の規定は の規定は 法第四十八条の十第四項 と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と 第四十八条の四第六項若しくは 第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは 第四十八条の四第一項若しくは 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは 法第四十八条の十二 第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで) 第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内 法第四十八条の十三 第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後 第四十八条の十六第四項に規定する決定の後 法第四十八条の十四 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願 外国語でされた国際出願 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの 特許法第百八十四条の十二第一項 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後 特許法第百八十四条の十四 国内処理基準時の属する日後
(特許法施行令の準用) 第四条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。 特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。 特許法施行令第七条(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。 特許法施行令第八条(主張の制限に係る決定又は審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。 この場合において、同条中「決定又は審決」とあるのは「訂正」と、同条各号中「同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、「審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
附 則 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)は、廃止する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 (実用新案法施行令の改正に伴う経過措置) 第一条の規定による改正後の実用新案法施行令第一条の規定は、この政令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この政令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。