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0 335CO0000000020 昭和三十五年政令第二十号 特許法等関係手数料令 内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第一項及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法関係手数料) 第一条 特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円 特許証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円 特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円 特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円) 特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者     イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円   ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円 特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者     イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円   ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円 特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円)
特許法第百九十五条第二項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 一件につき一万四千円 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願をする者 一件につき二万二千円 特許法第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円 特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円 特許法第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 一件につき一万四千円 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 イ 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合 一件につき四万三千六百円 ロ 特許法第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合 一件につき七万四千円 特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 一件につき四千二百円 特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 一件につき五万千円 出願審査の請求をする者 一件につき十三万八千円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき八万三千円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十一万円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十二万四千円に一請求項につき三千六百円を加えた額) 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 一件につき一万九千円 十一 特許法第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき二十一万二千百円 十二 特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 十三 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 十四 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 十五 特許異議の申立てをする者 一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額 十六 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき三千三百円 十七 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 十八 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 一件につき五万五千円 十九 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 二十 審判又は再審への参加を申請する者   イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき五万五千円 ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十九条第一項の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円
特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第八号まで、第十号及び第十九号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 前項の表第十七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 確定した取消決定に対する再審を請求する者 前項の表第十八号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(資力を考慮して定める要件) 第一条の二 特許法第百九十五条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。 個人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。 その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。 法人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。 法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。 イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(減免の申請) 第一条の三 特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 当該特許出願の表示 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由 特許法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 当該特許出願の表示
(出願審査の請求の手数料の減免) 第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。 特許庁長官は、第一条の二第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。 特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。 特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。 特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。 第二項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の制限を受けない者) 第一条の五 特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める者は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者とする。 特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める者は、特許法施行令第十条第三号から第六号までのいずれかに該当する者とする。
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度) 第一条の六 特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める件数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次項において同じ。)において、基準件数(同法第百九条の二第二項に規定する中小企業者以外の会社の平均的な出願審査の請求の件数を勘案して経済産業省令で定める件数をいう。次項において同じ。)から、当該年度において同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。 特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める件数は、各年度において、基準件数から、当該年度において同法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。
(実用新案法関係手数料) 第二条 実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、実用新案法第三十二条第三項の規定若しくは同法第十四条の二第五項、同法第三十九条の二第四項、同法第四十五条第二項若しくは同法第五十四条の二第五項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長又は実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円 実用新案法第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円 実用新案登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者     イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円   ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者     イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円   ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 実用新案登録出願をする者 一件につき一万四千円 実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円 実用新案法第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者 一件につき一万四千円 実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者 一件につき四千二百円 実用新案技術評価の請求をする者 一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき八百円を加えた額) 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 一件につき千四百円 実用新案法第八条第一項第一号括弧書、同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十三条の二第一項若しくは第四十八条の四第四項又は同法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき二万千八百円 実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 十一 審判又は再審を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 十二 審判又は再審への参加を申請する者   イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき五万五千円 ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円
実用新案法第五十四条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号まで及び第六号の中欄に掲げる者及び同表第十一号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
(実用新案技術評価の請求の手数料の減免) 第二条の二 実用新案法第五十四条第八項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 申請人の氏名及び住所又は居所 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由 前項の申請書には、申請人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。 当該扶助を受けていることを証明する書面 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
(国際意匠登録出願の個別指定手数料) 第二条の三 意匠法第六十条の二十一第一項の政令で定める額は、七万四千六百円とする。 意匠法第六十条の二十一第二項の政令で定める額は、八万四千五百円とする。
(個別指定手数料の返還の額) 第二条の四 意匠法第六十条の二十二第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 意匠法第六十条の二十一第一項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から一万五千三百円を控除した額 意匠法第六十条の二十一第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額
(意匠法関係手数料) 第三条 意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者 一件につき千五百円 意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円 意匠法第十七条の四若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円 国際登録出願をする者 一件につき三千五百円 意匠登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円 意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) 意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者     イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円   ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円 意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者     イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円   ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円 意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
意匠法第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 意匠登録出願をする者 一件につき一万六千円 意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 一件につき五千百円 意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は意匠法第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき二万四千五百円 意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 一件につき四千二百円 意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 一件につき七千二百円 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 審判又は再審を請求する者 一件につき五万五千円 審判又は再審への参加を申請する者   イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき五万五千円 ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円
意匠法第六十七条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号の中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
(電磁的方法による商標に係る国際登録出願の手数料) 第三条の二 商標法第六十八条の二第五項の政令で定める額は、一件につき九千円とする。
(国際登録に基づく商標権の個別手数料) 第三条の三 商標法第六十八条の三十第一項の六千円を超えない範囲内で政令で定める額は二千七百円とし、同項の四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額は四万千五百円とする。 商標法第六十八条の三十第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。
(商標法関係手数料) 第四条 商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円 商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円 商標法第六十八条の二(第五項を除く。)の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 一件につき九千円 商標法第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者 一件につき四千二百円 商標法第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 一件につき四千二百円 商標法第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 一件につき四千二百円 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円 商標法第七十二条第一項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) 商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者     イ 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円   ロ 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円 商標法第七十二条第一項の規定により書類又は同法第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者     イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円   ロ 商標原簿以外の書類又は商標法第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円 十一 商標法第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 商標登録出願をする者 一件につき三千四百円に一の区分につき八千六百円を加えた額 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき六千八百円に一の区分につき一万七千二百円を加えた額 商標法第九条第三項、同法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項若しくは第六十五条の八第四項又は同法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定により手続をする者 一件につき四千二百円 商標権の分割を申請する者 一件につき三万円 商標法第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき八万六千四百円 商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円 登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき三千三百円 審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 審判又は再審への参加を申請する者   イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき五万五千円 ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円 十一 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円
商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 商標法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者 確定した取消決定に対する再審を請求する者 商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料) 第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。   納付しなければならない者 金額 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 一件につき二千四百円に書面一枚につき八百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者 一件につき九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、六百円) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者 一件につき八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者 一件につき千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の政令で定める場合は、同項第二号に掲げる者が同法第十二条第一項第一号に掲げる事項(発行の日から一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号並びに第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。
附 則 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)は、廃止する。 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「十一万八千円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき七万千円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき九万四千円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十万六千円に一請求項につき三千六百円を加えた額)」とあるのは「十万八千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円を加えた額(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあつては一件につき八万六千円に一発明につき一万四千四百円を加えた額)」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百六十号)の施行の日から一年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第一条第四項の規定にかかわらず、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。 附 則 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 附 則 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。 附 則 この政令中第二条の規定は昭和六十二年六月一日から、第三条の規定は同年八月一日から、第一条の規定は同年十二月十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成五年七月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者」と読み替えるものとする。
附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。 ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定及び同令第五条に一項を加える改正規定並びに第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願及び特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第一条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の一部の施行の日(平成十一年六月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置) 第三条 この政令の施行前に第十条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条に規定する特定手続(同令第九条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第五条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を除く。)に係る手数料については、第五条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで及び第六号並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 ただし、第八条の規定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 目次の改正規定(「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「/第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)/第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)/」に、「第一目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「/第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)/第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第三目の三 リース取引(第百三十六条の三)/第三目の四 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)/第三目の五 信託の設定(第百三十六条の五)/」を「第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条の八とする改正規定、第十四条の四を第十四条の七とする改正規定、第十四条の三第二項の改正規定(「第十四条の三第一項」を「第十四条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同章中同条を第十四条の六とする改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第一章中同条を第十四条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、同編第三章を削る改正規定、第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第二章を第三章とし、第一章の二の次に一章を加える改正規定、第十七条の改正規定、第二編の編名の改正規定、第十九条の二を削る改正規定、第十九条の三第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第十九条の二とする改正規定、第二十二条の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第百十九条第一項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第百十九条の三の改正規定(同条第十二項に係る部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定、第百十九条の八の二の次に一条を加える改正規定、第百十九条の十二第二号の改正規定、第百二十二条の十二第三項及び第百二十二条の十三第一項の改正規定、同編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分を除く。)、同節第四款第三目の五を削る改正規定、第百三十九条の八の改正規定、第百四十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第百四十二条第二項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の二第一項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第百五十五条の八の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十三に一項を加える改正規定、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十八第二項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の四十三に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同編第二章中第百五十六条の十七を第百五十六条の二とする改正規定、第百五十七条第一項の改正規定、第百七十四条第一項第二号の改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第三編の編名の改正規定、第百七十七条第二項第五号の改正規定、第百八十七条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、第百八十八条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分に限る。)、同編第三章を削る改正規定、第百九十九条の改正規定、同編第四章中同条を第百九十二条とする改正規定、同章を同編第三章とする改正規定、第二百条の改正規定、同編第五章中同条を第百九十三条とする改正規定、同章を同編第四章とする改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定並びに附則第八条、第十九条、第二十二条第二項、第二十五条第二項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年六月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで並びに第四条第二項の表第一号、第二号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の第一条第二項の表第六号及び附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第四条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、なおその効力を有する。
(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 (特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置) この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりこの政令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手数料については、第二条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和四年四月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項に規定する指定特定手続を行った者が、同項の規定により同法第六条第一項に規定する磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、この政令による改正後の第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 ただし、第二条中商標法施行令第三条第二項の改正規定及び同令第七条を同令第八条とし、同令第六条の次に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中特許法等関係手数料令第三条の二を同令第三条の三とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定及び同令第四条第一項の表の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。