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0 335CO0000000054 昭和三十五年政令第五十四号 指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 内閣は、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第二百一号)附則第六項から附則第十項までの規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 総則 (第一条) 第二章 退職手当 (第二条) 第三章 退職年金及び退職一時金 第一節 在職期間の通算 (第三条―第十条) 第二節 在職期間の計算 (第十一条・第十二条) 第三節 恩給又は退職年金等の支給の調整 (第十三条―第二十六条) 第四節 在職期間の通算等に関する申出及び届出並びに通知 (第二十七条―第二十九条) 第四章 雑則 (第三十条) 附則 第一章 総則
(定義) 第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 校長等 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する高等学校で夜間その他特別の時間又は時期において授業を行なう課程(以下「定時制の課程」という。)を置くものの職員のうち、校長(定時制の課程のほかに通常の課程を置く高等学校の校長を除く。)並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師をいう。 都道府県の職員 包括都道府県の職員又は都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「都道府県の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(包括都道府県の職員を除く。)のうち、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十第一項各号に掲げる者をいう。 包括都道府県の職員 指定都市を包括する都道府県(以下「包括都道府県」という。)の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける職員である者(包括都道府県の準教育職員である者を除く。)をいう。 市町村の教育職員 地方自治法施行令第百七十四条の五十の二に規定する基準による市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「市町村の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員である者のうち、同令第百七十四条の五十第二項各号に掲げる者をいう。 指定都市の教育職員 市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の際現に校長等として在職し、かつ、引き続き校長等として在職する者で、当該指定都市の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「指定都市の退職年金条例」という。)の適用を受けるもの(当該指定都市の準教育職員である者を除く。)をいう。 公務員 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。 遺族 恩給法第七十二条第一項に規定する遺族又は指定都市の退職年金条例に規定する遺族をいう。 恩給 恩給法第二条第一項に規定する恩給をいう。 普通恩給 恩給法第二条第一項に規定する普通恩給をいう。 普通恩給権 普通恩給を受ける権利をいう。 十一 最短恩給年限 普通恩給についての最短年限をいう。 十二 一時恩給 恩給法第二条第一項に規定する一時恩給をいう。 十三 最短一時恩給年限 一時恩給についての最短年限をいう。 十四 退職年金等 都道府県の退職年金条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する恩給に相当する給付をいう。 十五 退職年金 都道府県の退職年金条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。 十六 退職年金権 退職年金を受ける権利をいう。 十七 最短年金年限 退職年金についての最短年限をいう。 十八 退職一時金 都道府県の退職年金条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。 十九 最短一時金年限 退職一時金についての最短年限をいう。 二十 遺族年金 都道府県の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する扶助料(恩給法第二条第一項に規定する扶助料をいう。)に相当する給付をいう。 二十一 遺族年金権 遺族年金を受ける権利をいう。 二十二 遺族一時金 都道府県の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する一時扶助料(恩給法第二条第一項に規定する一時扶助料をいう。)に相当する給付をいう。 二十三 準教育職員 都道府県の準教育職員、市町村の準教育職員若しくは指定都市の準教育職員又は恩給法上の準教育職員をいう。 二十四 都道府県の準教育職員 都道府県の退職年金条例に規定する準教育職員をいう。 二十五 市町村の準教育職員 市町村の退職年金条例に規定する準教育職員をいう。 二十六 指定都市の準教育職員 指定都市の退職年金条例に規定する準教育職員をいう。 二十七 恩給法上の準教育職員 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員(同法同条同項に規定する準教育職員とみなされる者を含む。)をいう。
第二章 退職手当
(退職手当の支給の申出等) 第二条 法附則第六項の規定により都道府県の退職手当を受けようとする校長等は、法の施行の日から起算して九十日以内に当該都道府県の教育委員会にその旨を申し出なければならない。 この場合において、当該都道府県が当該校長等に退職手当を支給したときは、当該都道府県の教育委員会は、当該指定都市の教育委員会にその旨を通知するものとする。
第三章 退職年金及び退職一時金
第一節 在職期間の通算
(指定都市の教育職員としての在職期間への通算) 第三条 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間(以下「法施行前の在職期間」という。)と法の施行後の在職期間(以下「法施行後の在職期間」という。)とを合算してその合算した在職期間が当該指定都市の最短年金年限に達しないときは、その者の法施行後の在職期間に引き続く法施行前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を法施行後の在職期間に通算するものとし、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該指定都市の最短年金年限に達するときは、その者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとする。 ただし、その者が地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号。以下「昭和三十二年改正政令」という。)附則第十一条又は地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号。以下「昭和三十四年改正政令」という。)附則第十一条の規定により在職期間の通算を選択しない旨の申出をした者であるときは、その者の当該指定都市を包括する包括都道府県の職員としての在職期間以外の法施行前の在職期間を通算しないものとする。
第四条 指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権(当該指定都市の退職年金権を除く。)を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が一年以上(接続在職期間を含めて一年以上である場合を含む。以下同じ。)であるときは、次の各号に掲げる在職期間を除き、その者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとする。 ただし、その者が法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出をしたときは、在職期間の通算をしないものとする。 昭和三十二年改正政令附則第八条又は昭和三十四年改正政令附則第八条の規定により当該指定都市を包括する包括都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとされる在職期間を有する者にあつては、その者の当該在職期間 昭和三十二年改正政令附則第四条又は昭和三十四年改正政令附則第四条の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者にあつては、その者の当該包括都道府県の職員としての在職期間以外の法施行前の在職期間 前項第二号に掲げる者(当該包括都道府県の退職年金権を有する者を除く。)について、その者の当該包括都道府県の職員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算する場合においては、同項本文の規定にかかわらず、前条本文の規定を準用するものとする。
第五条 指定都市は、当該指定都市の教育職員で、法の施行の際現に当該指定都市の退職年金権を有するものについては、その者の申出により、当該退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しないものとする。
第六条 指定都市の教育職員で、法の施行後において市町村が市町村の退職年金条例を定めたことにより当該市町村の退職年金権(当該指定都市の退職年金権を除く。以下第十五条において同じ。)を有することとなつたものについては、その者が当該市町村の教育職員となることとなつた在職期間を法施行後の在職期間に通算する旨の申出をしたときは、その者を法の施行の際現に当該市町村の退職年金権を有していた者とみなして第四条第一項本文の規定を適用するものとする。
第七条 前四条の規定により法施行後の在職期間に通算すべき法施行前の在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が法施行前の在職期間に通算されることとなつているときは、これらの在職期間を含むものとする。 地方自治法施行令第百七十四条の五十五第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する在職期間 地方自治法施行令第百七十四条の五十の二に規定する基準によらない市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける職員としての在職期間
(包括都道府県の職員としての在職期間への通算) 第八条 包括都道府県は、普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが退職した場合において、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該包括都道府県の最短年金年限に達しないときは、その者の接続在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとし、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該包括都道府県の最短年金年限に達するときは、その者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとする。 包括都道府県は、普通恩給権又は退職年金権を有する指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが当該包括都道府県の職員として一年以上在職して退職したときは、その者の法施行後の在職期間のうち、当該包括都道府県の職員となつた日前の在職期間を当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算するものとする。 ただし、第四条第一項ただし書の規定により法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出をした者の当該法施行後の在職期間のうち、当該包括都道府県の職員となつた日前の在職期間は、当該包括都道府県の職員となつた日以後の在職期間に通算しないものとする。 前項本文の規定にかかわらず、第四条第一項第二号に掲げる者で当該指定都市の退職年金権を有しないものの当該包括都道府県の職員としての在職期間の通算については、第一項の規定を準用するものとする。
(準教育職員としての在職期間の取扱い) 第九条 指定都市の教育職員で、その者の都道府県の職員(地方自治法施行令第百七十四条の五十第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員に限る。)、市町村の教育職員(地方自治法施行令第百七十四条の五十第二項第一号及び第三号に掲げる者に限る。)若しくは当該指定都市の教育職員又は公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員(同法同条同項に規定する教育職員とみなされる者を含む。)に限る。)としての在職期間に引き続く準教育職員としての在職期間を有するものの在職期間の通算については、その者の当該準教育職員としての在職期間をそれぞれ当該都道府県の職員、当該市町村の教育職員若しくは当該指定都市の教育職員又は当該公務員としての在職期間に含めて第三条又は第四条の規定を適用するものとする。 指定都市が当該指定都市の退職年金条例で当該指定都市を包括する包括都道府県の退職年金条例における準教育職員に関する規定を設けていない場合において、当該指定都市の教育職員が法の施行後において当該指定都市における当該指定都市を包括する包括都道府県の準教育職員に相当する職員としての在職期間を有するときは、当該在職期間を当該包括都道府県の準教育職員としての在職期間とみなして前項の規定を適用するものとする。
第十条 包括都道府県の職員で、その者の都道府県の職員(地方自治法施行令第百七十四条の五十第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員に限る。)、市町村の教育職員(地方自治法施行令第百七十四条の五十第二項第一号及び第三号に掲げる者に限る。)若しくは当該指定都市の教育職員又は公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員(同法同条同項に規定する教育職員とみなされる者を含む。)に限る。)としての在職期間に引き続く準教育職員としての在職期間を有するものの在職期間の通算については、その者の当該準教育職員としての在職期間を当該都道府県の職員、当該市町村の教育職員若しくは当該指定都市の教育職員又は当該公務員としての在職期間に含めて第八条の規定を適用するものとする。
第二節 在職期間の計算
(指定都市の教育職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算) 第十一条 指定都市が前節の規定により当該指定都市の教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間は、それぞれ次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定めるところにより計算するものとする。 都道府県の職員としての在職期間 都道府県の退職年金等の基礎となるべき在職期間×(指定都市の退職年金の最短年金年限+(都道府県の退職年金の基本率-指定都市の退職年金の基本率)÷指定都市の退職年金の加算率/都道府県の退職年金の最短年金年限) 市町村の教育職員としての在職期間 市町村の退職年金等の基礎となるべき在職期間×(指定都市の退職年金の最短年金年限+(市町村の退職年金の基本率-指定都市の退職年金の基本率)÷指定都市の退職年金の加算率/市町村の退職年金の最短年金年限) 公務員としての在職期間 恩給の基礎となるべき在職期間×(指定都市の退職年金の最短年金年限+(普通恩給の基本率-指定都市の退職年金の基本率)÷指定都市の退職年金の加算率/最短恩給年限) 指定都市が第九条第一項の規定により都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間に含めるべき準教育職員としての在職期間は、当該在職期間の二分の一に相当する在職期間とするものとする。 指定都市が第九条第一項の規定により当該指定都市の教育職員としての在職期間に含めるべき都道府県の準教育職員若しくは市町村の準教育職員又は恩給法上の準教育職員としての在職期間は、第一項第一号中「都道府県の職員」とあるのは「都道府県の準教育職員」と、同項第二号中「市町村の教育職員」とあるのは「市町村の準教育職員」と、同項第三号中「公務員」とあるのは「恩給法上の準教育職員」と、それぞれ読み替えて計算した在職期間の二分の一に相当する在職期間とするものとする。
(包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算) 第十二条 包括都道府県が第八条の規定により当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき指定都市の教育職員としての在職期間は、当該包括都道府県の退職年金等の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算するものとする。 包括都道府県が第十条の規定により当該包括都道府県の職員としての在職期間に含めるべき準教育職員としての在職期間は、当該在職期間の二分の一に相当する在職期間とするものとする。
第三節 恩給又は退職年金等の支給の調整
(都道府県の退職年金条例の規定の適用) 第十三条 法の施行の日の前日において在職した校長等に対する当該包括都道府県の退職年金条例の規定の適用については、それらの者は、同日において退職したものとみなす。
(都道府県の退職年金及び退職一時金の支給の調整) 第十四条 包括都道府県は、当該包括都道府県の退職年金権を有しない校長等が指定都市の教育職員となつた場合において、第三条本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、その者の法施行前の在職期間に係る退職一時金を支給しないものとする。 都道府県は、当該都道府県の退職年金権を有する校長等が指定都市の教育職員となつた場合において、第四条第一項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、その者の法の施行の日の属する月(法の施行の日後において指定都市の教育職員となつた場合においては、当該指定都市の教育職員となつた日の属する月の翌月)から当該指定都市の教育職員を退職する日の属する月までの間に係る当該都道府県の退職年金の支給を停止するものとする。 この場合において、その者が当該指定都市の教育職員を退職し、かつ、その者について当該指定都市の退職年金権が発生したときは、当該都道府県は、その者の当該都道府県の退職年金権を消滅させるものとし、その者の遺族について当該指定都市の遺族年金権が発生したときは、当該都道府県は、その者の遺族についての当該都道府県の遺族年金権を発生させないものとする。
(市町村の退職年金の支給の調整) 第十五条 市町村は、当該市町村の退職年金権を有する校長等について、指定都市が第六条の規定によりその者の当該市町村の教育職員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、当該市町村が当該指定都市から第二十七条第三項の規定により通知を受けた日の属する月の翌月からその者が当該指定都市の教育職員を退職する日の属する月までの間に係る当該市町村の退職年金の支給を停止するものとする。 この場合において、その者が当該指定都市の教育職員を退職し、かつ、その者について当該指定都市の退職年金権が発生したときは、当該市町村は、その者の当該市町村の退職年金権を消滅させるものとし、その者の遺族について当該指定都市の遺族年金権が発生したときは、当該市町村は、その者の遺族についての当該市町村の遺族年金権を発生させないものとする。
(指定都市の退職年金及び退職一時金の支給の調整) 第十六条 指定都市は、当該指定都市の退職年金権を有しない校長等が包括都道府県の職員となつた場合において、第八条第一項の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、その者の指定都市の教育職員に係る退職一時金を支給しないものとする。 指定都市は、当該指定都市の退職年金権を有する校長等が包括都道府県の職員となつた場合において、第八条第二項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、当該包括都道府県の職員となつた日の属する月の翌月(月の末日に指定都市の教育職員を退職し、その翌月の初日に当該包括都道府県の職員となつた場合においては、当該包括都道府県の職員となつた月)から当該包括都道府県の職員を退職する日の属する月までの間に係る当該指定都市の退職年金の支給を停止するものとする。 この場合において、その者が当該包括都道府県の職員を退職し、かつ、その者について当該包括都道府県の退職年金権が発生したときは、当該指定都市は、その者の当該指定都市の退職年金権を消滅させるものとし、その者の遺族について当該包括都道府県の遺族年金権が発生したときは、当該指定都市は、その者の遺族についての当該指定都市の遺族年金権を発生させないものとする。
第十七条 指定都市は、当該指定都市の退職年金権を有する校長等が当該指定都市の教育職員となつた場合において、第五条の規定によりその者の当該退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しないこととしたときは、その者が当該指定都市の教育職員として在職している間においても、当該退職年金の支給を停止しないものとする。
第十八条 指定都市は、第三条本文の規定により校長等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、その者の接続在職期間について法の施行の日前に給付事由が発生した一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)若しくは退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた当該校長等について当該指定都市の退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて当該指定都市の退職一時金又は遺族一時金の額とするものとする。 指定都市は、第三条本文の規定により校長等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、当該校長等で次の各号に掲げるものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。 接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(公務員としての在職期間に引き続く都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第三号において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数(以下この号において「換算月数」という。)内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に前在職期間について受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額を前在職期間について受けるべき一時恩給の額で除して得た数(以下「一時恩給修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間について受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間(当該都道府県の職員としての在職期間に引き続く都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間を含む。以下次号において同じ。)又は市町村の教育職員(当該市町村の教育職員としての在職期間に引き続く都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間を含む。以下次号において同じ。)としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数(以下この号において「換算月数」という。)内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に前在職期間について受けた従前の退職一時金若しくは従前の一時恩給の額又は従前の退職一時金及び従前の一時恩給の額の合算額を前在職期間について受けるべき退職一時金の額で除して得た数(以下「退職一時金修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間について受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 接続在職期間を有しない者で指定都市の教育職員としての在職期間の直前に最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間若しくは最短一時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数(以下この号において「換算月数」という。)内に法施行後の在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から法施行後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率又は退職一時金修正率を乗じて得た額 指定都市は、校長等で前項各号に掲げるものが在職中死亡したことにより当該校長等の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。 指定都市は、第三条本文の規定により校長等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、その者の接続在職期間について従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた当該校長等(第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。 指定都市は、前項に規定する校長等が在職中死亡したことにより当該校長等の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、その者の接続在職期間について受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。
第十九条 指定都市は、第四条第一項本文の規定により普通恩給権を有する校長等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、当該校長等に対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、当該校長等の受ける当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。 指定都市は、前項の場合において、当該校長等が在職中死亡したことにより当該校長等の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該校長等の遺族の受ける扶助料の年額に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。
第二十条 指定都市は、都道府県の退職年金若しくは市町村の退職年金又は普通恩給を受けた在職期間を有する校長等で、第四条第一項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、その受けた退職年金又は普通恩給の額(以下この条において「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで当該指定都市の退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことによりその者の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、退職年金等受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで当該遺族年金の支給額から控除するものとする。 指定都市は、前項に規定する校長等が在職中死亡したことにより当該校長等の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該校長等が受けた退職年金等受給額の二分の一に相当する額に達するまで当該遺族年金の支給額から控除するものとする。
第二十一条 指定都市は、校長等で、第三条本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して退職一時金を支給する場合において、当該退職一時金の額が、当該校長等がその退職の時まで引き続き当該指定都市を包括する包括都道府県の職員として在職したものとした場合において支給されるべき当該包括都道府県の退職一時金の額に達しないときは、その支給されるべき退職一時金の額に相当する額をもつて当該指定都市の退職一時金の額とするものとする。
第二十二条 指定都市は、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する校長等で、第四条第一項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額が当該都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の額に達しないときは、当該都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の額に相当する額をもつて当該指定都市の退職年金の額とするものとする。
第二十三条 包括都道府県は、指定都市の退職年金権を有する校長等で、第八条第二項本文の規定によりその者の指定都市の教育職員としての在職期間を当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算することとしたものに対して当該包括都道府県の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額が当該指定都市の退職年金の額に達しないときは、当該指定都市の退職年金の額に相当する額をもつて当該包括都道府県の退職年金の額とするものとする。
(加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する指定都市の退職年金の年額の特例) 第二十四条 指定都市は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条(同法附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用により計算された年額の普通恩給権を有する校長等で、第四条第一項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、その者の在職期間の年数から当該普通恩給の基礎となつている加算年を減じた後の在職期間の年数(以下この条において「実在職期間の年数」という。)に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額から当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。 実在職期間の年数が当該指定都市の最短年金年限である場合にあつては、当該指定都市の退職年金の基本率 実在職期間の年数が当該指定都市の最短年金年限をこえる場合にあつては、当該指定都市の退職年金の基本率に最短年金年限をこえる年数一年につき当該指定都市の退職年金の加算率を加えたもの 実在職期間の年数が当該指定都市の最短年金年限未満である場合にあつては、当該指定都市の退職年金の基本率から最短年金年限に不足する年数一年につき、百五十分の三・五に、当該指定都市の最短年金年限に当該指定都市の退職年金の基本率を乗じて得た数値を最短恩給年限に普通恩給の基本率を乗じて得た数値で除して得た数値(以下この号において「減率修正率」という。)を乗じて得た数値を減じたもの。 ただし、百五十分の二十二に減率修正率を乗じて得た数値を下らないものとする。
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する指定都市の退職年金の額の特例) 第二十五条 指定都市は、法律第百五十五号附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条第一項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた校長等のうち、昭和二十八年八月一日に都道府県の職員又は市町村の教育職員として在職していた者で、第三条本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
(除算された実在職年の算入に伴う措置) 第二十六条 指定都市は、校長等で、第三条本文の規定によりその者の公務員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたもののうち、法の施行の日から昭和三十五年六月三十日までの間に指定都市の教育職員を退職した者で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が当該指定都市の最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十五年七月から当該指定都市の退職年金又は遺族年金を支給するものとする。 指定都市は、校長等で、第三条本文又は第四条第一項本文の規定によりその者の公務員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたもののうち、法の施行の日から昭和三十五年六月三十日までの間に指定都市の教育職員を退職した者又はその遺族で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする当該指定都市の退職年金又は遺族年金を受けるものについては、同年七月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算して当該退職年金又は遺族年金の年額を改定するものとする。 前二項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しないものとする。 第一項の規定により新たに当該指定都市の退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、その者に係る一時恩給又は退職一時金若しくは遺族一時金で昭和二十八年八月一日以後に給付事由が発生したものを受けた者であるときは、当該退職年金又は遺族年金の年額は、第十八条及び前条の規定にかかわらず、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの金額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とするものとする。
第四節 在職期間の通算等に関する申出及び届出並びに通知
(在職期間の通算等に関する申出及び届出並びに通知) 第二十七条 第四条第一項ただし書の規定による法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出は、この政令の規定に従つて制定され、又は改正される指定都市の退職年金条例(以下この条において「新条例」という。)の施行の日から起算して九十日以内に当該指定都市にするものとする。 この場合において、当該申出を受けたときは、当該指定都市は、すみやかにその旨を当該申出をした校長等に係る退職年金を支給する都道府県若しくは市町村又は普通恩給権の裁定庁(以下この項において「裁定庁等」という。)に通知するとともに、当該申出をした校長等にすみやかにその旨を当該裁定庁等に届け出させるものとする。 第五条の規定による指定都市の退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出は、新条例の施行の日から起算して九十日以内に当該指定都市にするものとする。 第六条の規定による市町村の退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算する旨の申出は、当該市町村の退職年金条例の施行の日から起算して九十日以内に当該指定都市にするものとする。 この場合において、当該申出を受けたときは、当該指定都市は、すみやかにその旨を当該市町村に通知するとともに、当該申出をした校長等にすみやかにその旨を当該市町村に届け出させるものとする。
(指定都市の教育職員となつた旨等の通知) 第二十八条 指定都市は、都道府県又は市町村の退職年金権を有する校長等が当該指定都市の教育職員となつたとき(前条第一項に規定する申出がされたときを除く。)、及びその者が当該指定都市の教育職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等に対して退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知するものとする。 指定都市は、前項に規定する退職の通知をする場合において、当該校長等について当該指定都市の退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該指定都市の退職年金権又は遺族年金権が発生するときは当該退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨を、あわせて通知するものとする。 指定都市は、普通恩給権を有する校長等が当該指定都市の教育職員となつたとき(前条第一項に規定する申出がされたときを除く。)、及びその者が当該指定都市の教育職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。
(包括都道府県の職員となつた旨等の通知) 第二十九条 包括都道府県は、指定都市の退職年金権を有する校長等が当該包括都道府県の職員となつたとき、及びその者が当該包括都道府県の職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等に対して退職年金を支給する指定都市に通知するものとする。 包括都道府県は、前項に規定する退職の通知をする場合において、当該校長等について当該包括都道府県の退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該包括都道府県の退職年金権又は遺族年金権が発生するときは当該退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨を、あわせて通知するものとする。
第四章 雑則
(指定都市への事務引継ぎに関する経過措置) 第三十条 法の施行に伴い指定都市が処理することとなる事務については、当該指定都市を包括する包括都道府県の教育委員会は、当該事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものをすみやかに当該指定都市の教育委員会に引き継がなければならないものとする。
附 則 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。