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昭和三十五年政令第百四十九号
商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令
内閣は、商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)第五十六条及び第六十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
商工会法(以下「法」という。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもの(全国商工会連合会に関するものを除く。)は、商工会又は都道府県商工会連合会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
この場合においては、法中次に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
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一
法第二十三条第一項(法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)及び第三項(法第四十四条第四項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)及び法第五十二条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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二
法第二十四条(法第四十四条第四項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、法第五十二条の二第五項、法第五十四条第四項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)及び法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)に規定する事務
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三
法第四十二条第五項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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四
法第四十四条第二項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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五
法第四十九条(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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六
法第五十条第一項(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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七
法第五十一条(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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八
法第五十二条第二項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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九
法第五十二条の二第二項に規定する事務
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十
法第五十三条(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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十一
法第五十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務
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十二
法第五十四条の三(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務
附 則
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この政令は、法の施行の日(昭和三十五年六月十日)から施行する。
附 則
この政令は、商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十三号)の施行の日(昭和三十六年七月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。
附 則
この政令は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。