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0 335M50000010019 昭和三十五年法務省令第十九号 警察拘禁費用償還規則 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定に基づき、明治三十五年司法省令第四号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令を次のように定める。 明治三十五年司法省令第四号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令 明治三十五年司法省令第四号の全部を次のように改正する。 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百四十円とする。 ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年二月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年十二月十六日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年二月十日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年二月十日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年二月十日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和元年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。