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昭和三十六年政令第十三号
薬剤師法施行令
内閣は、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(再教育研修修了の登録等に関する手数料)
第一条
薬剤師法(以下「法」という。)第八条の二第四項の政令で定める手数料の額は、四千五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三千九百円)とする。
(再教育研修の命令に関する技術的読替え)
第二条
法第八条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第十一項
第一項
次条第一項
業務の停止
再教育研修
第八条第十二項第一号
第一項
次条第一項
第八条第十四項
第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二項
第八条第十五項
都道府県知事又は医道審議会の委員
都道府県知事
第十一項又は第十三項前段
第十一項
第八条第十六項
第五項又は第十一項
第十一項
意見の聴取又は弁明の聴取
弁明の聴取
第八条第十七項
第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十一項
第十一項
第八条第十八項
第五項若しくは第十一項
第十一項
意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取
弁明の聴取
(免許の申請)
第三条
薬剤師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(薬剤師名簿の登録事項)
第四条
薬剤師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
-
一
登録番号及び登録年月日
-
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
-
三
薬剤師国家試験合格の年月
-
四
法第八条第一項の規定による処分に関する事項
-
五
法第八条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
-
六
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
(薬剤師名簿の訂正)
第五条
薬剤師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。
2
前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第六条
薬剤師名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(登録消除の制限)
第七条
法第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第八条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該薬剤師から前条第一項の規定による薬剤師名簿の登録の消除の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該薬剤師に係る薬剤師名簿の登録を消除しないことができる。
(免許証の書換交付)
第八条
薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
(免許証の再交付)
第九条
薬剤師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第一項の申請については、前条第三項の規定を準用する。
4
免許証を破り、又はよごした薬剤師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5
薬剤師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第十条
薬剤師は、薬剤師名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第六条第二項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2
薬剤師は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(省令への委任)
第十一条
この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他薬剤師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(薬剤師試験委員)
第十二条
薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
2
委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第十三条
法第十六条第一項に規定する政令で定める手数料の額は、六千八百円とする。
(公表事項)
第十四条
法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
薬剤師の氏名及び性別
-
二
薬剤師名簿の登録年月日
-
三
法第八条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた薬剤師であつて、法第八条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
-
四
法第八条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
イ
厚生労働大臣が定めた業務の停止の期間を経過していない薬剤師に係る処分
ロ
当該処分を受けた薬剤師であつて、法第八条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
(事務の区分)
第十五条
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
(経過規定)
2
この政令の施行前に薬事法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十七号)第五十七条第一項の規定による申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく登録の変更及び薬剤師免許証の交付が行なわれていないものは、この政令第三条第一項及び第五条第一項の規定による申請をしたものとみなす。
3
前項に定めるものを除くほか、この政令の施行前に薬剤師の免許、薬剤師名簿の登録及び免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれこの政令の相当規定によつてなされたものとみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第二条から第五条まで、第七条及び第八条の規定
整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。