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0 336CO0000000145 昭和三十六年政令第百四十五号 果樹農業振興特別措置法施行令 内閣は、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第二条第一項、第三条第一項第一号及び第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(果樹農業振興基本方針) 第一条 果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の果樹農業振興基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(果樹農業振興基本方針等の対象果樹) 第二条 法第二条第二項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。
(都道府県の果樹農業振興計画) 第三条 法第二条の三第一項の果樹農業振興計画は、第一条の目標年度までの期間につき定めるものとする。
(果樹園経営計画) 第四条 法第三条第一項の規定による果樹園経営計画の提出は、その作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
(特定果実) 第五条 法第四条の三第一項の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。
附 則 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年五月二十八日)から施行する。 附 則 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第一号)の施行の日(昭和三十八年一月二十日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十七号)の施行の日(昭和四十七年十二月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。 果樹農業振興審議会