0
336CO0000000153
昭和三十六年政令第百五十三号
関税割当制度に関する政令
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の三(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第二項において準用する場合を含む。)、同法別表第七五〇一号、第七五〇三号及び第七五〇五号並びに関税暫定措置法別表第二八二八号の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税割当てをする物品及びその数量)
第一条
関税暫定措置法(以下「暫定法」という。)第八条の五第二項に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。
2
別表に掲げる物品につき暫定法の別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それぞれ別表の期間の欄に掲げる期間につき同表の下欄に掲げる数量とする。
(割当ての方法及び基準)
第二条
暫定法第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の割当てを受けようとする者は、別表第〇四〇一・一〇号、第〇四〇一・二〇号、第〇四〇一・四〇号、第〇四〇一・五〇号、第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号、第〇四〇二・二九号、第〇四〇二・九一号、第〇四〇三・二〇号、第〇四〇三・九〇号、第〇四〇四・一〇号、第〇四〇四・九〇号、第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・九〇号、第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号、第〇四〇六・九〇号、第〇七一三・一〇号、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号、第〇七一三・三四号、第〇七一三・三五号、第〇七一三・三九号、第〇七一三・五〇号、第〇七一三・六〇号、第〇七一三・九〇号、第一〇〇五・九〇号、第一一〇七・一〇号、第一一〇七・二〇号、第一一〇八・一二号、第一一〇八・一三号、第一一〇八・一四号、第一一〇八・一九号、第一一〇八・二〇号、第一二〇二・三〇号、第一二〇二・四一号、第一二〇二・四二号、第一二一二・九九号、第一八〇六・二〇号、第一八〇六・九〇号、第一九〇一・一〇号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第二〇〇二・九〇号、第二〇〇八・二〇号、第二一〇一・一二号、第二一〇一・二〇号、第二一〇六・一〇号、第二一〇六・九〇号、第五〇〇一・〇〇号及び第五〇〇二・〇〇号の物品については農林水産大臣、同表に掲げるその他の物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。
2
農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の物品につき次の事項を考慮して同項の割当てを行うものとする。
-
一
その使用及び輸入の実績
-
二
その使用に関する計画
-
三
その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
-
四
その割当てが不当に差別的でないこと。
3
前項の割当ては、割当数量を記載した関税割当証明書(以下「証明書」という。)を発給して行うものとする。
4
証明書の有効期間は、別表に掲げる物品につき、それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間とする。
ただし、農林水産大臣又は経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5
前各項に規定するものを除くほか、第一項の申請書及び証明書の様式その他同項の割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
(通関手続等)
第三条
証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第一に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
2
前項の輸入申告は、当該申告に係る証明書の交付を受けた者の名をもつてしなければならない。
3
農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。
附 則
この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
ただし、第二条第一項の改正規定及び別表第一八〇六・二〇号の項の次に一項を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
ただし、第四条の規定は、平成四年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
附 則
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
ただし、第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第三条中関税暫定措置法施行令第十一条及び第十二条の改正規定並びに第八条の規定
関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五号)附則第一条第三号に定める日
附 則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条中関税法施行令第九条(見出しを含む。)の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第四項から第六項までを加える部分に限る。)、同令第九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第九条の三の改正規定(同条第二号中「第十二条第八項第一号」を「第十二条第九項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定及び同令第九条の五の改正規定並びに第二条、第四条、第八条及び第十条の規定
平成二十九年一月一日
附 則
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項ただし書の改正規定及び同令第八十三条の改正規定並びに第二条、第四条、第八条、第十条及び第十一条の規定は、令和四年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
別表
(第一条、第二条関係)
暫定法別表第一の番号
品名
期間
数量
〇四〇一・一〇
〇四〇一・二〇
〇四〇一・四〇
〇四〇一・五〇
〇四〇三・二〇
〇四〇三・九〇
〇四〇四・九〇
一八〇六・二〇
一八〇六・九〇
一九〇一・一〇
一九〇一・二〇
一九〇一・九〇
二一〇一・一二
二一〇一・二〇
二一〇六・一〇
二一〇六・九〇
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)、バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト、ミルクの天然の組成分から成る物品、関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)並びに調製食料品(関税率表第二一・〇六項以外の項に該当するもの及び調製食用脂(関税率表第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)を除くものとし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、当該物品の全重量のうちに占める乳脂肪分の割合に一五・一二を乗じて得た数に当該物品の全重量のうちに占める無脂乳固形分の割合に六・五九を乗じて得た数を加えて得た数を当該物品の全重量に乗じて得た数量とする。)
〇四〇二・一〇
〇四〇二・二一
〇四〇二・二九
粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの以外のもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
七四、九七三トン
〇四〇二・一〇
〇四〇二・二一
粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
七、二六四トン
〇四〇二・九一
ミルク及びクリーム(濃縮又は乾燥をしたものに限るものとし、粉状、粒状その他の固形状のもの以外のもので、砂糖その他の甘味料を加えてないものに限る。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一、五〇〇トン
〇四〇四・一〇
無機質を濃縮したホエイ
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一四、〇〇〇トン
ホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第一条に規定する配合飼料の製造に使用するもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
四五、〇〇〇トン
〇四〇四・一〇
〇四〇四・九〇
ホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
二五、〇〇〇トン
〇四〇五・一〇
〇四〇五・九〇
ミルクから得たバターその他の油脂
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
五八一トン
〇四〇六・一〇
〇四〇六・四〇
〇四〇六・九〇
チーズ及びカードのうちプロセスチーズの原料として使用するもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
五二、〇〇〇トン
〇七一三・一〇
〇七一三・三二
〇七一三・三三
〇七一三・三四
〇七一三・三五
〇七一三・三九
〇七一三・五〇
〇七一三・六〇
〇七一三・九〇
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)のうち、ひよこ豆、緑豆及びひら豆以外のもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一二〇、〇〇〇トン
一〇〇五・九〇
とうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
四、二二三、五〇〇トン
とうもろこしのうち関税暫定措置法施行令第三条に規定するところにより飼料用に供するもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
三一八、九〇〇トン
とうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
七八、五〇〇トン
とうもろこしのうちその他のもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一四三、五〇〇トン
一一〇七・一〇
一一〇七・二〇
麦芽(煎つてあるかないかを問わない。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
五〇五、五〇〇トン
一一〇八・一二
一一〇八・一三
一一〇八・一四
一一〇八・一九
一一〇八・二〇
一九〇一・二〇
一九〇一・九〇
でん粉(小麦でん粉を除く。)及びイヌリン並びに穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうちでん粉が最大の重量を占めるもの(小麦でん粉を含有するものを除く。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一六八、五〇〇トン
一二〇二・三〇
一二〇二・四一
一二〇二・四二
落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
七五、〇〇〇トン(むきみ換算数量とし、殻付きのもの一トンは、殻を除いたもの〇・七五トンに換算するものとする。)
一二一二・九九
こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
二六七トン(荒粉換算数量とし、生芋一トンは、荒粉〇・一五八トンに、精粉一トンは、荒粉一・七六一トンにそれぞれ換算するものとする。)
一八〇六・二〇
ココアを含有する調製食料品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)のうち、チョコレートの製造用のもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
五、七〇〇トン
二〇〇二・九〇
トマトピューレー及びトマトペーストのうち、トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
八、二〇〇トン
二〇〇八・二〇
パイナップルのうち、気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
三七、一〇〇トン
二一〇六・九〇
調製食用脂(関税率表第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。以下この項において同じ。)のうちニュージーランドを原産地とするもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一一、五五〇トン
調製食用脂のうちその他のもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
七、四二七トン
四一〇一・二〇
四一〇一・五〇
四一〇一・九〇
四一〇四・一一
四一〇四・一九
四一〇四・四一
四一〇四・四九
四一〇七・一一
四一〇七・一二
四一〇七・一九
四一〇七・九一
四一〇七・九二
四一〇七・九九
牛(水牛を含む。以下この項において同じ。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの以外のもの、牛又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。以下この項において同じ。)のうち、染着色したもの以外のもの(クロムなめしのものを除く。)及び牛又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第四一・一四項の革を除く。以下この項において同じ。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの以外のもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
二一四、〇〇〇平方メートル
牛又は馬類の動物のなめした皮のうち、染着色したもの及び牛又は馬類の動物の革のうち、染着色し又は模様付けしたもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一、四六六、〇〇〇平方メートル
四一〇五・三〇
四一〇六・二二
四一一二・〇〇
四一一三・一〇
羊及びやぎのなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、染着色したもの並びに羊革及びやぎ革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第四一・一四項の革を除く。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一、〇七〇、〇〇〇平方メートル
五〇〇一・〇〇
五〇〇二・〇〇
繭(繰糸に適するものに限る。)及び生糸(よつてないものに限るものとし、野蚕のものを除く。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
七九八トン(生糸換算数量とし、繭一トンは、生糸〇・四トンに換算するものとする。)
六四〇三・二〇
六四〇三・四〇
六四〇三・五一
六四〇三・五九
六四〇三・九一
六四〇三・九九
六四〇四・一九
六四〇四・二〇
六四〇五・一〇
六四〇五・九〇
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)のうち甲が革製のもの及び甲に毛皮を使用したもの並びにこれら以外のもので本底が革製のもの(スポーツ用のもの、体操用、競技用その他これらに類する用途に供するもの及びスリッパを除くものとし、甲が革製のもの以外のものにあつては、甲の一部に革を使用したものに限る。)
令和六年四月一日から令和七年三月三一日まで
一二、〇一九、〇〇〇足