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0 336CO0000000285 昭和三十六年政令第二百八十五号 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 内閣は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条、第五条、第四十五条、第四十七条第二項及び第五十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定公共事業) 第一条 公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。 法第二条第四号に規定する政令で定める主要なものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による指定を受けた道路、都市計画において定められた路面の幅員二十メートル以上の道路若しくは面積六千平方メートル以上の駅前広場又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者が設置する鉄道、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道若しくは軌道(併用軌道を除く。)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道(併用軌道を除く。)で複線以上のものとする。 二以上の駅前広場で相互にその機能を補足するものは、前項の規定の適用については一の駅前広場とみなす。 法第二条第五号に規定する政令で定める主要な施設は、電話に関する現業事務を取り扱う電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者の事業所とし、同号に規定する政令で定める主要な市外通話幹線路は、同軸ケーブル、光ファイバ又は極超短波による伝送方式の市外通話幹線路とする。 法第二条第六号に規定する政令で定める二級河川は、当該二級河川の水系に属する河川の流域面積の合計が二万ヘクタール以上である場合における当該二級河川とする。 法第二条第六号に規定する政令で定める主要な治水施設は、堤防又は五百万立方メートル以上の洪水調節容量を有するダム及び貯水池とし、同号に規定する政令で定める大規模な利水施設は、独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設で、一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの又は水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する取水、貯水、導水、浄水、送水若しくは配水のための施設で、当該各事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの(管にあつては、内径九百ミリメートル以上のものに限る。)とする。 法第二条第七号に規定する政令で定める主要なものは、最大出力五万キロワツト以上の水力若しくは火力の発電施設若しくは当該水力の発電施設の運営上密接な関連を有する水力の発電施設又は使用電圧十万ボルト以上の送電変電施設若しくは使用電圧十万ボルト以上で容量十万キロボルトアンペア以上の変電施設に直結する使用電圧六万ボルト以上十万ボルト未満の送電施設とする。 法第二条第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾施設のうち、港湾管理者又は国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項第三号(第三十四条において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項の規定に基づき建設し、又は改良する水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(道路にあつては、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道又はこれに相当する部分の幅員六・五メートル以上のものに限る。) 法第二条第一号に掲げる道路又は同条第四号に掲げる道路若しくは駅前広場に係る市街地改造事業によつて整備される建築施設 首都圏の既成市街地又は近畿圏の既成都市区域における住宅難を緩和するため施行することを要する新住宅市街地開発事業で、イ及びロに該当するものによつて整備される造成施設等 当該事業を施行すべき土地の区域の面積が、百五十ヘクタール以上であること。 当該事業を施行すべき土地の区域内の三分の一以上の土地が、公共施設及び公益的施設の用に供する土地として整備されることとなること。 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第三条の二第二号ロに掲げる条件に該当する土地の区域について施行する第二種市街地再開発事業によつて整備される建築物及び建築敷地並びに公共施設
(仮補償金、清算金等の払渡し等) 第一条の二 法第二十条第一項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の十五中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十一条第一項の規定による仮補償金並びに同法第三十三条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第一条の十六、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
(手数料) 第二条 法第五条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき、九十万七千五百円とする。 ただし、土地収用法第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、五十一万三千百円とする。 同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第二条又は同法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために特定公共事業の認定の申請が一の申請書によつて行われる場合においては、前項の規定の適用については一件の申請が行われるものとみなす。
第三条 削除
(読替規定) 第四条 法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。 土地収用法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項 土地の取得 土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利の消滅又は制限 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該権利者 第四条第四項、第三章の標題 土地 権利 第七条第三号、第二十二条、第二十五条 土地 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 第十二条第一項 土地 土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利 第二十三条第一項 土地に現に居住の用に供している建物がある 権利の目的である土地若しくは河川の敷地にある建物又は当該権利の目的である建物が現に居住の用に供されている 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第二十九条第三項 第百二条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二条 第三十八条第一項及び第三項 第八十二条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第八十二条第一項 第四十条第一項 土地を収用し 権利を収用し
土地収用法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項、第四条第四項、第七条第三号、第三章の標題、第十二条第一項、第二十二条、第二十五条、第四十条第一項 土地 立木、建物その他土地に定着する物件 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該物件の所有者 第二十三条第一項 土地に現に居住の用に供している建物がある 建物が現に居住の用に供されている 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第二十九条第三項 第百二条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二条
土地収用法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合 読み替えるべき規定 読みかえられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項、第七条第三号、第三章の標題、第十二条第一項 土地 土地に属する土石砂れき 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該土石砂れきの属する土地の所有者 第二十二条、第二十三条第一項、第二十五条 土地 土石砂れきの属する土地 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条並びに第百四条 第四十条第一項 土地を収用し 土地に属する土石砂れきを収用し
前各号のすべての場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第八条 第四条第三項 第四十五条において準用する同法第四条第三項 第七条 第四十五条において準用する同法第七条 第十条第一項 第二十六条の二 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条の二 第十二条第一項及び第二項、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条第一項 第二十条 第百三十八条第一項において準用する同法第二十条 第十二条第一項 第二十六条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条第一項 第十二条第二項、第三十九条第三項 第二十九条又は第三十条第四項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十九条又は第三十条第四項 第十二条第三項 第三章第二節 第百三十八条第一項において準用する同法第三章第二節 第十三条、第三十九条第二項 第二十九条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十九条第二項 第十九条 第四十七条第二号 第百三十八条第一項において準用する同法第四十七条第二号 第四条第二項第一号 第四十五条において準用する同法第四条第二項第一号 第二十条第一項、第二十一条第一項 第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号 第百三十八条第一項において準用する同法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号 第二十条第四項 第四十二条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第四十二条第二項 第二十一条第一項、第三十三条第一項 第九十条の三第一項第三号 第百三十八条第一項において準用する同法第九十条の三第一項第三号 第九十条の四 第百三十八条第一項において準用する同法第九十条の四 第二十四条 第六十五条第一項第一号 第百三十八条第一項において準用する同法第六十五条第一項第一号 第二十七条 第九十五条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項 第二十八条 第九十八条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十八条 第二十六条第二項 第四十五条において準用する同法第二十六条第二項 第三十二条 第九十五条第四項後段 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第四項後段 第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第百四条 第三十三条第三項 第九十五条第四項後段及び第九十六条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第四項後段及び第九十六条 第三十七条第一項 第百三十三条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第百三十三条第二項 第三十八条の二第一項 第三十九条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第三十九条第一項 第三十八条の四第二項 第三十八条の四第一項 第四十五条において準用する同法第三十八条の四第一項 第三十八条の六第一項 第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条 第四十五条において準用する第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条 第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項 第百三十八条第一項において準用する同法第六章第一節(第七十六条及び第八十一条を除く。)、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項 第三十九条第二項 第十条第一項 第四十五条において準用する同法第十条第一項 第三十九条第四項 第三十九条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第三十九条第一項 第四十七条の二第三項 第百三十八条第一項において準用する同法第四十七条の二第三項 第四十条第二項 第二十六条の二第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条の二第二項 第四十一条(見出しを含む。) 第百二十三条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二十三条
(生活再建等のための措置) 第五条 法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第四十六条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。 氏名及び住所 提供する土地等の表示 土地等を提供するため生活の基礎を失うこととなる事情 法第四十六条の規定による要求の内容並びに実施のあつせんを要望する措置の内容及び実施のあつせんを要望する理由 対償の一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日 法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が対償と相まつて実施されることを必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。 前項第一号から第三号までに掲げる事項 実施のあつせんを要望する措置の内容及び当該措置を対償と相まつて実施すべき理由 対償の全部又は一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日 前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。 ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
第六条 法第四十七条第三項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。 都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第四十七条第一項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。
附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(昭和三十六年八月十七日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。 附 則 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 この政令の施行前にした都道府県知事に対するあつ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 (土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 (土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 (土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第八条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第五条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
(公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第二条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。