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0 336CO0000000346 昭和三十六年政令第三百四十六号 農業近代化資金融通法施行令 内閣は、農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第一項第四号及び第三項、第三条、第五条並びに附則第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(農業者等) 第一条 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 農事組合法人 農業共済組合及び農業共済組合連合会 土地改良区及び土地改良区連合 たばこ耕作組合 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業(第八号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(同項第一号に掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(同項第二号又は第三号に掲げる者がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。) 農住組合(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。) 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの 農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この号及び第三条第一号において同じ。)であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの 法人でない団体であつて、法第二条第一項第一号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの
(融資機関) 第一条の二 法第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 銀行 株式会社商工組合中央金庫 信用金庫及び信用金庫連合会 信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会
(農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間) 第二条 法第二条第三項の政令で定める資金は、同条第一項第一号から第三号までに掲げる者、第一条第一号から第六号までに掲げる者、同条第七号に掲げる者(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(以下「農業者関係一般社団法人等」という。)に限る。)、第一条第八号に掲げる者又は同条第九号に掲げる団体に貸し付けられるものにあつては次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同条第七号に掲げる者(農業者関係一般社団法人等を除く。)に貸し付けられるものにあつては同欄に掲げる資金のうち専ら法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が利用し、かつ、農林水産大臣が農業経営の近代化に特に資すると認める事業に必要なものとし、同条第三項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。 ただし、同表の資金の種類の欄に掲げる資金(同表の第六号に掲げる資金を除く。)の二以上の種類のものを同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第二号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。 資金の種類 償還期限 据置期間 一 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) 十五年(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の五第一項に規定する認定就農者が同条第二項に規定する認定就農計画に従つて同法第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要なもの(以下この表において「特定資金」という。)にあつては十八年、法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この表において「農業協同組合等」と総称する。)に貸し付けられるものにあつては二十年) 七年 二 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 十五年(特定資金にあつては、十八年。以下同じ。) 七年 三 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 十五年 七年 四 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 十五年 七年 五 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの 十五年 七年 六 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) 五年以上二十年以内で農林水産大臣が指定する期間 三年 七 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 十五年 七年
第三条 法第二条第三項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社その他法第二条第一項第一号に掲げる者の組織する団体で、農林水産大臣の定めるもの 前号に掲げる者のほか、法第二条第一項第一号に掲げる者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの
第四条 法第二条第三項第一号の政令で定める額は、千八百万円とする。
(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結) 第五条 農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第二条第三項の農業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度) 第六条 法第六条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)の二分の一に相当する額とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 法附則第七項の政令で定める日は、昭和三十六年十二月三十一日とする。 附 則 この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第二条の表の第一号から第四号まで及び第七号に掲げる資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第二条の表の第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率並びに同表の第五号に掲げる資金に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十号)の施行の日(昭和四十八年九月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定及び第二条中農業信用保証保険法施行令第一条第六号の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十九年二月一日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金(第二条の表の第五号に掲げる資金を除く。)についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の表の第一号の改正規定(「年六分」を「年六分五厘」に改める部分に限る。)、同表の第二号から第五号まで及び第七号並びに附則第七項の改正規定並びに次項の規定は、昭和五十五年四月十四日から施行する。 前項ただし書に規定する日前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第二号の政令で定める期限に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 この政令の施行前に改正前の農業近代化資金助成法施行令附則第七項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金でこの政令の施行後に貸し付けられるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「年五分五厘」とあるのは「年五分五毛」と、「年五分」とあるのは「年四分九厘」と、「年六分五厘」とあるのは「年六分」と、「年六分」とあるのは「年五分九厘」とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成元年十月四日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二年四月二十七日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二年九月十四日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二年十二月十一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第二号の政令で定める期限については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(次項において「法律第六十九号」という。)第四条の規定による改正前の農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の政令で定める利率については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第二条第三項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
(農業近代化資金助成法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附 則 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(農業近代化資金融通法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸し付けられた農業近代化資金及び施行日前に改正法附則第八条第一項に規定する旧就農促進法第四条第一項の認定を受けた者(改正法附則第八条第三項に規定する施行日以後の認定を受けた者を含む。)に対して施行日以後に貸し付けられる農業近代化資金についての農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第二号の政令で定める期限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(農業近代化資金融通法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六条 存続中央会に対する第九条の規定による改正後の農業近代化資金融通法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる団体又は法人」とあるのは、「次に掲げる団体又は法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。