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0 336M50000002040 昭和三十六年総理府令第四十号 統合幕僚学校組織規則 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第二十八条の二第七項の規定に基づき、統合幕僚学校組織規則を次のように定める。
(位置) 第一条 統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
(副校長) 第二条 学校に、副校長一人を置く。 副校長は、自衛官をもつて充てる。 副校長は、校長を助け、校務を整理する。 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。
(内部組織) 第三条 学校に、次の二課及び一室並びに国際平和協力センターを置く。 企画室 総務課 教育課
(企画室) 第四条 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 教育訓練及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。 学校の組織及び定員に関すること。 業務の能率的運営の調査及び業務の運営の改善に関すること。
(総務課) 第五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 機密に関すること。 学校の公印の保管に関すること。 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。 職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。 儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 十一 前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(教育課) 第六条 教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
(国際平和協力センター) 第七条 国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。 広報に関すること。 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 物品の管理に関すること。 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
(課長及び室長並びにセンター長) 第八条 課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。 課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。
(雑則) 第九条 この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則 この府令は、昭和三十六年八月一日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 附 則 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年三月二十六日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年三月二十八日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。