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336RJNJ09034000
昭和三十六年人事院規則九―三四
人事院規則九―三四(初任給調整手当)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、初任給調整手当に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九―三四(昭和三十六年四月一日施行)
(趣旨)
第一条
初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給官職)
第二条
給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。
-
一
離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
-
二
人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの
-
三
前二号に掲げる官職以外の官職で規則九―四九―五七(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―四九(地域手当)(以下この項において「旧規則九―四九」という。)別表第一に掲げる地域以外の地域に所在する官署(旧規則九―四九別表第二に掲げる官署を除く。)に置かれるもの又は旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされていた官署を除く。)若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた官署に置かれる官職
-
四
旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が四級地とされていた地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされていた官署を除く。)又は当該級地が四級地とされていた官署に置かれる官職
-
五
旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた地域に所在する官署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた官署に置かれる官職
2
給与法第十条の四第一項第二号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。
ただし、給与法第十条の二第一項の規定に基づき規則九―一七(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種のものを除く。
3
給与法第十条の四第一項第三号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。
(職員の範囲)
第三条
給与法第十条の四第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
-
一
前条第一項に規定する官職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの
-
二
前条第二項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が経過期間内に行われたもの
-
三
前条第三項に規定する官職に採用された職員であつて、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ人事院の承認を得てその号俸が決定されたもの
第四条
給与法第十条の四第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
-
一
第二条第一項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第一項に規定する官職から異動した職員
-
二
前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの
第五条
前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第六条
初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員にあつては三十五年、同条第三項に規定する官職を占める職員にあつては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第一に掲げる額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつてはその額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2
初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表第一の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
-
一
休職にされた場合
その休職の期間(給与法第二十三条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第二項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第十条第一項の職員にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)
-
二
派遣法第二条第一項の規定により派遣された場合
その派遣の期間
-
三
官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされた場合
その交流派遣の期間
-
四
法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された場合
その派遣の期間
-
五
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣された場合
その派遣の期間
-
六
令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣された場合
その派遣の期間
-
七
令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣された場合
その派遣の期間
3
第二条第三項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第一項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。
4
第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。
第七条
第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となつた者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)
第七条の二
給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とあるのは、「別表第二」とする。
(支給の終了)
第八条
初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
-
一
第二条第一項又は第二項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
-
二
第二条第三項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
(支給要件の改正の場合の措置)
第九条
第二条に規定する官職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(雑則)
第十条
この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成二年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、別表の改正規定(第二条第三項の官職を占める職員に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九―三四別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。
3
改正後の規則九―三四第九条に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域以外の地域であって給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であるものに所在する官署のうち人事院の定めるものに置かれる官職(医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職に限る。)を平成十八年三月三十一日から引き続き占める職員(規則九―三四(初任給調整手当)第六条(第四項を除く。)及び第七条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、当該職員が平成二十三年三月三十一日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。
この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第二条第三号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則九―三四第二条第二号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則九―三四第二条第二号に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第六条第一項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
施行日の前日においてこの規則による改正前の規則九―三四第二条第一項第三号又は規則九―三四第二条第一項第四号に掲げる官職に該当していた官職であって、施行日においてそれぞれ同号又は同項第五号に掲げる官職に該当することとなったもの(医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職であるものに限る。)を施行日の前日から引き続き占める職員(同規則第六条(第四項を除く。)及び第七条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、当該職員が平成三十年三月三十一日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。
この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第二条第一項第四号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則九―三四第二条第一項第三号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則九―三四第二条第一項第三号に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第六条第一項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。
附 則
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
一
令和三年改正法
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
-
二
令和五年旧法
令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
-
三
暫定再任用職員
令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
-
四
暫定再任用短時間勤務職員
令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
-
五
定年前再任用短時間勤務職員
法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
-
六
施行日
この規則の施行の日をいう。
-
七
旧法再任用職員
施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(雑則)
第二十五条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、令和五年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、令和六年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一
(第六条関係)
職員の区分
1項職員
2項職員
3項職員
期間の区分
1種
2種
3種
4種
5種
円
円
円
円
円
円
円
1年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
51,600
100,000
1年以上2年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
51,600
100,000
2年以上3年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
51,600
100,000
3年以上4年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
51,600
100,000
4年以上5年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
51,600
100,000
5年以上6年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
51,600
90,000
6年以上7年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
49,800
80,000
7年以上8年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
48,000
60,000
8年以上9年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
46,200
40,000
9年以上10年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
44,400
20,000
10年以上11年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
42,600
11年以上12年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
40,800
12年以上13年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
39,000
13年以上14年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
37,200
14年以上15年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
35,800
15年以上16年未満
416,600
370,400
310,000
252,400
185,500
34,400
16年以上17年未満
412,200
366,400
306,700
249,800
183,900
33,000
17年以上18年未満
407,800
362,400
303,400
247,200
182,300
31,600
18年以上19年未満
403,400
358,400
300,100
244,600
180,700
30,200
19年以上20年未満
399,000
354,400
296,800
242,000
179,100
28,800
20年以上21年未満
394,600
350,400
293,500
239,400
177,500
27,400
21年以上22年未満
378,600
336,400
281,500
228,700
169,500
26,800
22年以上23年未満
360,100
320,400
268,000
217,200
160,400
26,200
23年以上24年未満
341,100
303,900
254,500
205,700
151,300
25,200
24年以上25年未満
322,100
287,400
241,000
194,200
142,100
24,600
25年以上26年未満
302,600
270,900
227,500
182,700
132,900
24,000
26年以上27年未満
281,600
251,400
210,500
168,700
122,600
23,400
27年以上28年未満
260,600
231,900
193,500
154,700
112,300
22,800
28年以上29年未満
239,600
212,400
176,500
140,700
102,000
22,000
29年以上30年未満
217,600
192,900
159,500
126,400
91,600
21,700
30年以上31年未満
195,600
172,400
142,000
111,900
81,200
21,300
31年以上32年未満
173,600
151,900
124,500
97,400
70,800
20,700
32年以上33年未満
150,600
131,400
107,000
82,200
60,400
19,800
33年以上34年未満
127,600
109,900
87,000
64,200
47,400
18,900
34年以上35年未満
104,600
88,400
67,000
46,200
34,400
18,200
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。
2 この表において、「1項職員」とは第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。
3 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の官職を占める職員をいう。
別表第二
(第七条の二関係)
職員の区分
2項職員
3項職員
期間の区分
円
円
1年未満
36,100
70,000
1年以上2年未満
36,100
70,000
2年以上3年未満
36,100
70,000
3年以上4年未満
36,100
70,000
4年以上5年未満
36,100
70,000
5年以上6年未満
36,100
63,000
6年以上7年未満
34,900
56,000
7年以上8年未満
33,600
42,000
8年以上9年未満
32,300
28,000
9年以上10年未満
31,100
14,000
10年以上11年未満
29,800
11年以上12年未満
28,600
12年以上13年未満
27,300
13年以上14年未満
26,000
14年以上15年未満
25,100
15年以上16年未満
24,100
16年以上17年未満
23,100
17年以上18年未満
22,100
18年以上19年未満
21,100
19年以上20年未満
20,200
20年以上21年未満
19,200
21年以上22年未満
18,800
22年以上23年未満
18,300
23年以上24年未満
17,600
24年以上25年未満
17,200
25年以上26年未満
16,800
26年以上27年未満
16,400
27年以上28年未満
16,000
28年以上29年未満
15,400
29年以上30年未満
15,200
30年以上31年未満
14,900
31年以上32年未満
14,500
32年以上33年未満
13,900
33年以上34年未満
13,200
34年以上35年未満
12,700
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。
2 この表において、「2項職員」とは第2条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。