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0 337CO0000000044 昭和三十七年政令第四十四号 原子力損害の賠償に関する法律施行令 内閣は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項及び第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(原子炉の運転等) 第一条 原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次の行為(第一号から第五号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。)において当該行為に付随してする第六号イからハまでに掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)とする。 原子炉の運転 次に掲げる核燃料物質の加工 ウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が二千グラム以上のもの ウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が百分の五以上のウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が八百グラム以上のもの プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてプルトニウムの量が五百グラム以上のもの 再処理 第二号イからハまでに掲げる核燃料物質の使用 四の二 使用済燃料の貯蔵 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。次号において「規制法」という。)第五十一条の二第一項第三号に規定する廃棄物埋設及び廃棄物管理(以下それぞれ「廃棄物埋設」及び「廃棄物管理」という。) 前各号に掲げる行為が行われる工場又は事業所の外においてそれぞれ当該行為に付随してする次に掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄(前各号に掲げる行為が行われる他の原子力事業者の工場又は事業所において当該他の原子力事業者がそれぞれ当該行為に付随してするものに該当する場合におけるものを除く。) 第二号イからハまでに掲げる核燃料物質 規制法第二条第十項に規定する使用済燃料 核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)
(賠償措置額) 第二条 法第七条第一項に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第一号から第十七号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。 熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする前条第六号イからハまでに掲げる物(以下「核燃料物質等」という。)の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号又は第三号のいずれかに該当するものを除く。)を含む。) 千二百億円 前号に規定する原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(当該原子炉の運転をやめ、かつ、当該原子炉の炉心から核燃料物質を取り出した後にするものに限る。次号及び第五号において同じ。)(次号に該当するものを除く。) 二百四十億円 第一号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第二号イに掲げる核燃料物質又は同条第六号ハに掲げる物の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄 四十億円 熱出力が百キロワットを超え一万キロワット以下の原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。) 二百四十億円 前号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第二号イに掲げる核燃料物質又は同条第六号ハに掲げる物の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄 四十億円 熱出力が百キロワット以下の原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 四十億円 前条第二号イに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 四十億円 前条第二号ロ又はハに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 二百四十億円 再処理(当該再処理に付随してする核燃料物質等の当該再処理が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 千二百億円 前条第二号イに掲げる核燃料物質の使用(第一号、第四号、第六号、第七号又は前号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 四十億円 十一 前条第二号ロ又はハに掲げる核燃料物質の使用(第一号、第四号、第六号、第八号又は第九号のいずれかに該当するものを除く。次号において同じ。)(当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。) 二百四十億円 十二 前号に規定する核燃料物質の使用に付随してする前条第二号イに掲げる核燃料物質又は同条第六号ハに掲げる物の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(当該核燃料物質の使用をやめた後にするものに限る。) 四十億円 十三 使用済燃料の貯蔵(第一号、第二号、第四号、第六号又は第九号から第十一号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の当該使用済燃料の貯蔵が行われる事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 二百四十億円 十四 廃棄物埋設(前各号又は次号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 四十億円 十五 前条第六号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物埋設(第九号に該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 二百四十億円 十六 廃棄物管理(前各号又は次号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 四十億円 十七 前条第六号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物管理(第九号又は第十五号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 二百四十億円 十八 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の運搬(前各号、次号又は第二十二号のいずれかに該当するものを除く。) 四十億円 十九 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする前条第二号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第六号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の運搬(第一号、第二号、第四号、第六号、第八号から第十一号まで、第十三号、第十五号又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。) 二百四十億円 二十 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の貯蔵(第一号から第十三号まで又は次号のいずれかに該当するものを除く。) 四十億円 二十一 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする前条第二号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第六号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の貯蔵(第一号、第二号、第四号、第六号、第八号から第十一号まで又は第十三号のいずれかに該当するものを除く。) 二百四十億円 二十二 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の廃棄(第一号から第十七号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄に係る核燃料物質等の運搬を含む。) 四十億円
(特定原子力損害賠償仮払金の支払に関する基準) 第三条 法第十七条の三第一項に規定する政令で定める基準は、原子力事業者が、特定原子力損害の賠償額の確定の手続を開始するまでに要する期間を考慮して特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求を行うことができる期間を定め、当該期間内に当該請求を行う次の表の上欄に掲げる特定原子力損害を受けた被害者に対してそれぞれ同表の中欄に定める要件を満たす特定原子力損害賠償仮払金の支払を行うものであり、かつ、当該被害者一人当たりの当該支払に充てられる貸付金(同条第二項第三号に規定する貸付金をいう。第五条において同じ。)の金額が、それぞれ同表の下欄に定める金額の範囲内であることとする。 避難指示が行われた時に当該避難指示の対象となつた区域に存する住宅に居住していた者であつて、当該避難指示に基づく避難のための立退きによつて生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの 避難指示に基づく避難のための立退きの実施状況その他の事情を考慮して、被害者一人当たりに支払う金額を定めていること。 五十万円 避難指示が行われた時に当該避難指示の対象となつた区域内に本店又は主たる事務所を有していた中小企業者等であつて、当該避難指示に基づく避難のための立退きによつて生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの 避難指示があつた日から当該避難指示に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があつた日又は当該避難指示が解除される日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部を支払うものであること。 中欄に規定する逸失利益等相当金額の二分の一の金額又は二百五十万円のいずれか低い金額 制限指示が行われた時に当該制限指示の対象となつた事業活動を行つていた中小企業者等であつて、当該制限指示に基づく事業活動の制限によつて生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの(前項に該当する者を除く。) 制限指示があつた日から当該制限指示に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があつた日又は当該制限指示が解除される日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部を支払うものであること。 中欄に規定する逸失利益等相当金額の二分の一の金額又は二百五十万円のいずれか低い金額 備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 避難指示 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。第四号において同じ。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下この号及び第四号において同じ。)又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行つた避難のための立退きを求める指示をいう。 二 中小企業者等 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者及び医療法人、社会福祉法人その他これらに準ずるものとして文部科学省令で定める法人をいう。 三 逸失利益等相当金額 避難指示に基づく避難のための立退き又は制限指示に基づく事業活動の制限によつて生じた特定原子力損害を受けた中小企業者等がその営む事業から当該避難指示又は制限指示がなければ得ることができたと見込まれる利益又は収支差額に相当する金額として文部科学省令で定めるところにより算定した金額をいう。 四 制限指示 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行つた事業活動の制限を求める指示をいう。
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付限度額) 第四条 法第十七条の三第一項に規定する政令で定める金額は、貸付け(同条第二項第二号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)を受けて支払を行う特定原子力損害賠償仮払金により塡補する特定原子力損害を発生させた原子炉の運転等の第二条の表の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第一号から第十七号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
(貸付金の償還期間及び償還方法) 第五条 貸付金の償還期間は、三年とし、その償還は、一括償還の方法によるものとする。 ただし、貸付けを受けた原子力事業者は、貸付金の全部又は一部について、いつでも繰上償還をすることができる。 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、文部科学大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、償還期限を延長することができる。 この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の技術的読替え) 第六条 法第十七条の八第一項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に文部科学大臣が貸付けに係る事務を行わせる場合における法第四章の二第二節の規定の適用については、法第十七条の三第一項中「政府に」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して政府に」と、同条第二項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、同条第三項中「原子力事業者」とあるのは「原子力事業者及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構」と、法第十七条の五中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、法第十七条の六第二項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び文部科学大臣」とする。 前項に規定する場合における前条の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「政府」とあるのは、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とする。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の公示の方法) 第七条 法第十七条の八第二項の規定による公示は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に行わせることとした事務の範囲及び当該事務を行わせる期間を官報に掲載してするものとする。
(法第十八条の二に規定する政令で定める理由) 第八条 法第十八条の二に規定する政令で定める理由は、和解の仲介によつては申立てに係る原子力損害の賠償に関する紛争が解決される見込みがないこととする。
(災害補償給付) 第九条 法附則第四条第一項に規定する政令で定める災害補償給付は、次に掲げる給付とする。 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による給付 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による給付であつて職務上の事由によるもの
附 則 この政令は、法の施行の日(昭和三十七年三月十五日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十年十一月十日から施行する。 附 則 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十三号)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。 附 則 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十四号)の施行の日(昭和五十五年一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十三号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
附 則 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第二十一号)の施行の日(平成二年一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十七号)の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。 ただし、第一条中原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条の改正規定、同令第二条の表第八号の次に一号を加える改正規定、同表第十号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第六号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第十二号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第十三号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第六号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第八号」を「第八号の二」に改める部分に限る。)、同表第十三号の次に二号を加える改正規定及び同表第十四号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに第二条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。 附 則 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、令和二年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。