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337CO0000000215
昭和三十七年政令第二百十五号
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令
内閣は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第三条第二項、第五条、第六条、第九条、第十三条、第十四条及び附則第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定)
第一条
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の政令で定める数は、都道府県又は市町村の教育委員会が公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び生徒の数その他の事情を勘案して教諭等(同条第一項に規定する教諭等をいう。第三条において同じ。)を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
(教職員定数の算定に関する特例)
第二条
法第二十二条第一号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
項
特別の事情
加減する数
一
農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が三百二十一人以上であること。
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数との合計数
二
農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。
イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が五百三十二・二三平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が八百二十九・七五平方メートルを超えるもの
ロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が千六百四十二・九八平方メートルを超えるもの
法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えるものの数に二を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えないものの数に一を乗じて得た数との合計数
三
農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行つていること。
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を二年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が五十人以下の寄宿舎を置くものの数に一を乗じて得た数の合計数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数
四
水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数百五十トンを超えるものを置いていること。
法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に二を乗じて得た数
五
農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち一以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。
法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に一を乗じて得た数
六
農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行つていること。
法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に二を乗じて得た数
2
法第二十二条第二号の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第三欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる数とする。
項
学校の種類等
学科
加減する数
一
高等学校
商業に関する学科で情報処理に係るもの
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が八十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が八十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数
情報に関する専門教育を主とする学科
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数
(1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(i) 四十人以下の課程 二
(ii) 四十一人から二百人までの課程 三
(iii) 二百一人から三百二十人までの課程 五
(iv) 三百二十一人から六百八十人までの課程 六
(v) 六百八十一人から千百六十人までの課程 七
(vi) 千百六十一人以上の課程 八
(2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(i) 百二十人以下の課程 二
(ii) 百二十一人から二百人までの課程 三
(iii) 二百一人から二百八十人までの課程 四
(iv) 二百八十一人から四百四十人までの課程 五
(v) 四百四十一人から千八十人までの課程 六
(vi) 千八十一人以上の課程 七
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 八十人以下の課程 一
(2) 八十一人から五百六十人までの課程 二
(3) 五百六十一人以上の課程 三
美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に三分の二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数
理数に関する専門教育を主とする学科
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの
イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に九を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に十一を乗じて得た数の合計数
ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数の合計数
福祉に関する専門教育を主とする学科
法第九条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数
イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 四十一人から二百人までの課程 一
(2) 二百一人から三百二十人までの課程 三
(3) 三百二十一人から六百八十人までの課程 四
(4) 六百八十一人から千百六十人までの課程 五
(5) 千百六十一人以上の課程 六
ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 百二十一人から二百人までの課程 一
(2) 二百一人から二百八十人までの課程 二
(3) 二百八十一人から四百四十人までの課程 三
(4) 四百四十一人から千八十人までの課程 四
(5) 千八十一人以上の課程 五
外国語に関する専門教育を主とする学科
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
国際関係に関する専門教育を主とする学科
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数
普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。)
法第九条、第十一条又は第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数
二
特別支援学校の高等部
普通教育を主とする学科(知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を主として行うものに限る。)
法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
保健理療に関する専門教育を主とする学科(視覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。)
法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。)
法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
3
法第二十二条第三号の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
項
特別の指導
加減する数
一
公立の高等学校において、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる生徒に対して行われるもの
法第九条の規定により算定した数に加える数
当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
二
公立の高等学校において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する生徒に対して行われる当該事情に応じた特別の指導
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
三
公立の高等学校において心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導
法第十条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
4
法第二十二条第四号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
項
特別の事情
加減する数
一
公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、専門教育に関する教育課程の類型を設け、かつ、当該類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの単位数が文部科学大臣の定める数を超えていること(全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科については、二の項に該当する場合を除く。)。
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
二
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、当該学科の生徒の収容定員が文部科学大臣の定める数を超え、かつ、生徒の進路及び特性その他の事情に応じた多様な教育を施すため、当該学科に特に多数の科目を開設することにより、当該科目の数を当該学科の全ての生徒が履修すべきものとされる科目の数で除して得た数が文部科学大臣の定める数以上となつていること。
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科ごとに当該学科の生徒の収容定員の数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に二・一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)から当該学科についてその生徒の収容定員を基礎として法第九条第一項第二号の全日制の課程に係る規定の例により算定した数を減じて得た数の合計数の範囲内で、当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
三
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数(当該学科が一の項に該当する場合にあつては、当該学科に開設される科目の数から同項に規定する教育課程の類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数を減じて得た数)が文部科学大臣の定める数を超えていること。
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
四
学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育に係る生徒の収容定員(総合学科であつて単位制による教育を行うものに係る生徒の収容定員を除く。)が一の学年当たり八十一人以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目(総合学科であつて単位制による教育を行うものに係る開設科目を除く。以下この項において同じ。)の授業時数が文部科学大臣の定める数を超えていること。
法第九条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数及び当該開設科目の授業時数並びに当該課程のうち単位制による教育に係る開設科目について専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数が十以上のものの数等を考慮して文部科学大臣が定める数
五
公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数が文部科学大臣の定める数を超えていること。
法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
六
公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育を行つていること(総合学科において行つている場合を除く。)。
法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
5
法第二十二条第五号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること、当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条第一項の初任者研修若しくは同法第二十五条第一項の指導改善研修を受けていること又は公立の高等学校の定時制の課程に修業年限が三年のものがあることとし、法第二十二条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校の数又は当該定時制の課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第九条、第十条又は第十七条の規定により算定した数に加えるものとする。
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)
第三条
法第二十三条第一項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等(法第十条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、実習助手又は事務職員の別、公立の特別支援学校の高等部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。
-
一
換算しようとする教職員の数
-
二
短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
2
法第二十三条第二項の規定により教諭等の数を同項に規定する講師(以下この項において単に「講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教諭等又は公立の特別支援学校の高等部の教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす講師の数に換算するものとする。
-
一
換算しようとする教諭等の数
-
二
講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数
(法第二十三条第二項の政令で定める者)
第四条
法第二十三条第二項の政令で定める者は、次に掲げる講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限る。)とする。
-
一
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の三第一項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施するために配置される講師
-
二
前号に掲げる者のほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める講師
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条第一項の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
(法附則第十一項の政令で定める数)
2
法附則第十一項の政令で定める数は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に設置されている公立の高等学校又は特別支援学校の高等部の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案して教育の充実を図るためには当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
附 則
1
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(高等学校教職員定数の標準に関する経過措置)
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数は、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
-
一
全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数とこの政令による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条第三項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)との合計数とする。
ただし、改正法附則第九項に該当する都道府県又は市町村の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員の数は、当該合計数に同項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数を加えた数とし、同項に該当した都道府県又は市町村が同項に該当しないこととなる場合における当該都道府県又は市町村の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員の数は、当該合計数に附則別表の四の項に掲げる算式により算定した数を加えた数とする。
-
二
通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
(特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)
3
改正法附則第八項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
4
前二項の規定により算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。
(非常勤講師に関する特例)
5
公立の高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、改正法附則第八項の政令で定める数は、附則第二項及び第三項の規定にかかわらず、附則第二項又は第三項の規定により算定した数から、新令第五条に定めるところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じた数とすることができる。
附則別表
項
算式
一
全日制・定時制課程教職員新法定数×{(a/A)+(1-(a/A))×(13/20)}
二
通信制課程教職員新法定数×{(b/B)+(1-(b/B))×(13/20)}
三
特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{(c/C)+(1-(c/C))×(13/20)}
四
d+(高等学校養護教諭等新法定数-d)×(13/20)
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に定めるところにより算定した数(附則第二項第一号ただし書に規定する都道府県又は市町村にあつては、法第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数とする。二において同じ。)から通信制課程教職員新法定数と研修等定数との合計数を減じた数
二 A 昭和四十九年五月一日現在により、法第七条に定めるところにより算定した数からBの数と研修等定数との合計数を減じた数
三 a 昭和四十九年五月一日現在により、改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数と改正法附則第九項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数とを合計した数(附則第二項第一号ただし書に規定する都道府県又は市町村にあつては、旧法第八条、第九条、第十一条及び第十二条に定めるところにより算定した数の合計数)からbの数を減じた数
四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数
五 B 昭和四十九年五月一日現在により、法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数
六 b 昭和四十九年五月一日現在により、旧法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び旧法第九条第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同条第五号及び旧法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数
七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数
八 C 昭和四十九年五月一日現在により、法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数
九 c 昭和四十九年五月一日現在により、旧法第十五条に定めるところにより算定した数
十 高等学校養護教諭等新法定数 法第十条に定めるところにより算定した数
十一 d 改正法附則第九項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数
附 則
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(高等学校教職員定数の標準に関する経過措置)
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数(以下「高等学校教職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、次項及び附則第四項の規定(これらの規定に係る附則第六項の規定を含む。)により算定した数の合計数とする。
3
公立の高等学校の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(附則別表において「法」という。)第二条第一項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数と公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第五条第三項の表の一の項から五の項までに定めるところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)とを合計した数とする。
4
公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
(特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)
5
改正法附則第六項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数(附則別表において「特殊教育諸学校高等部教職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
6
前三項の規定により算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。
(非常勤講師に関する特例)
7
公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、改正法附則第六項の政令で定める数は、附則第二項及び第五項の規定にかかわらず、附則第二項又は第五項の規定により算定した数から、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第四条に定めるところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じて得た数とすることができる。
附則別表
項
算式
一
全日制・定時制課程教職員新法定数×{(a/A)+(1-(a/A))×(703/1000)}
二
通信制課程教職員新法定数×{(b/B)+(1-(b/B))×(703/1000)}
三
特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{(c/C)+(1-(c/C))×(717/1000)}
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に定めるところにより算定した数から通信制課程教職員新法定数と研修等定数との合計数を減じて得た数
二 A 昭和五十五年五月一日現在により法第七条に定めるところにより算定した数からBの数と改正法の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間の高等学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数との合計数を減じて得た数
三 a 昭和五十五年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条に定めるところにより算定した数からbの数を減じて得た数
四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数
五 B 昭和五十五年五月一日現在により、法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数
六 b 昭和五十五年五月一日現在により、旧法第八条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び旧法第九条第一項第一号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第四号及び旧法第十二条第四号に定めるところにより算定した数を合計した数
七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じて得た数
八 C 昭和五十五年五月一日現在により法第十五条に定めるところにより算定した数から改正法の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校高等部教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
九 c 昭和五十五年五月一日現在により旧法第十五条に定めるところにより算定した数
附 則
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(高等学校等教職員定数の標準に関する経過措置)
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五項の政令で定める高等学校等教職員定数の標準となる数は、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は、次項及び附則第四項の規定により算定した数の合計数とする。
3
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る新令第五条第三項から第五項まで(同項の表の五の項を除く。)に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
4
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と通信制の課程の教職員に係る研修等定数との合計数とする。
(特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)
5
改正法附則第五項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
6
前三項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。
(非常勤講師に関する特例)
7
公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、改正法附則第五項の政令で定める数は、附則第二項及び第五項の規定にかかわらず、附則第二項又は第五項に規定するところにより算定した数から、新令第四条に規定するところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じて得た数とすることができる。
附則別表
項
算式
一
全日制・定時制課程教職員新法定数×{(a/A)+(1-(a/A))×(44/45)}
二
通信制課程教職員新法定数×{(b/B)+(1-(b/B))×(14/15)}
三
特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{(c/C)+(1-(c/C))×(17/18)}
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に規定するところにより算定した数から通信制課程教職員新法定数、指導方法改善定数及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教職員に係る研修等定数の合計数を減じて得た数
二 A 平成五年五月一日現在により法第七条に規定するところにより算定した数から、Bの数並びに平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の指導方法改善定数として定められた数及び高等学校の教職員に係る研修等定数として定められた数の合計数を減じて得た数
三 a 平成五年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条に規定するところにより算定した数からbの数を減じて得た数
四 通信制課程教職員新法定数 法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数から通信制課程の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
五 B 平成五年五月一日現在により、法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数から、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の通信制課程の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
六 b 平成五年五月一日現在により、旧法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、旧法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第三号及び旧法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数
七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
八 C 平成五年五月一日現在により法第十五条に規定するところにより算定した数から、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
九 c 平成五年五月一日現在により旧法第十五条に規定するところにより算定した数
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(高等学校等教職員定数の標準に関する経過措置)
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三項の政令で定める高等学校等教職員定数の標準となる数は、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、次項及び附則第四項の規定により算定した数の合計数とする。
3
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第二条に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る新令第三条第三項から第五項までに規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
4
公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数(以下「通信制課程教職員定数」という。)とする。
(特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)
5
改正法附則第三項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
6
附則第三項及び前項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。
附則別表
項
算式
一
全日制・定時制課程教職員新法定数×{(a/A)+(1-(a/A))×(4/5)}
二
特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{(b/B)+(1-(b/B))×(4/5)}
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第七条に規定するところにより算定した数から通信制課程教職員定数、指導方法改善定数並びに高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る研修等定数の合計数を減じて得た数
二 A 平成十三年五月一日現在により法第七条に規定するところにより算定した数から、平成十三年五月一日現在の通信制課程教職員定数並びに平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の指導方法改善定数として定められた数と高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る研修等定数として定められた数との合計数を合計した数を減じて得た数
三 a 平成十三年五月一日現在により改正法第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「旧法」という。)第七条に規定するところにより算定した数から、平成十三年五月一日現在の通信制課程教職員定数(平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の高等学校の通信制の課程の教職員に係る研修等定数として定められた数を除く。)と平成十三年五月一日現在により改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第五条第五項の表の五の項の規定の例により文部科学大臣が定めた数との合計数を減じて得た数
四 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第十五条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
五 B 平成十三年五月一日現在により法第十五条に規定するところにより算定した数から、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
六 b 平成十三年五月一日現在により旧法第十五条に規定するところにより算定した数
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
ただし、第二条中教育公務員特例法施行令第七条各号の改正規定、第三条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第七条第一項の改正規定、第四条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第四条第一項の改正規定並びに第三十四条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第一条第五号及び第十一号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。