日本法令引用URL

原本へのリンク
0 337CO0000000321 昭和三十七年政令第三百二十一号 商店街振興組合法施行令 内閣は、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第三十六条第二項(第六十二条第三項、第七十三条第四項又は附則第三条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(認可の要件) 第一条 商店街振興組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項(第六十二条第三項、第七十三条第四項又は附則第三条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。 設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。 事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。 申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(一又は二以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲) 第二条 法第四十四条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が千人であることとする。 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え) 第三条 法第四十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十七条第一項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(商店街振興組合法第三十五条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事 第三百八十一条第二項、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号 取締役 理事 第三百八十一条第二項及び第三項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第三百八十一条第三項 子会社に 子会社(商店街振興組合法第四十四条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 商店街振興組合法第五十一条の七第二項の規定並びに同条第五項において準用する第三百五十三条及び第三百六十四条 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 商店街振興組合法第五十一条の七第二項
法第四十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十三条 第三百四十九条第四項 商店街振興組合法第五十一条の七第二項 第三百八十九条第二項 前項 商店街振興組合法第四十六条の三第四項 第三百八十九条第三項及び第四項 取締役 理事 第三百八十九条第五項 子会社に 子会社(商店街振興組合法第四十四条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に 第三百八十九条第七項 第三百八十一条から第三百八十六条まで 商店街振興組合法第四十六条の三第三項において準用する第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 第一項 同法第四十六条の三第四項
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え) 第四条 法第四十八条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百六十七条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(商店街振興組合法第三十五条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 第三百六十八条 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第三百六十八条第一項 各監査役 各監事 第三百六十八条第二項 及び監査役 及び監事
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え) 第五条 法第五十一条第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 第四百二十四条 商店街振興組合法第五十一条第四項 第四百二十三条第一項 同法第五十一条第一項 第四百二十六条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第三十五条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 前条第一項 同条第五項 第四百二十六条第二項 前条第三項 商店街振興組合法第五十一条第七項 第四百二十六条第三項 前条第二項各号 商店街振興組合法第五十一条第六項各号 第四百二十六条第八項 前条第四項及び第五項 商店街振興組合法第五十一条第八項 第四百二十七条第一項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は監事 非業務執行取締役等が 組合員外理事又は監事が 非業務執行取締役等と 組合員外理事又は監事と 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 非業務執行取締役等 組合員外理事又は監事 第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 商店街振興組合法第五十一条第七項 同項に規定する取締役 組合員外理事 第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 商店街振興組合法第五十一条第六項第一号及び第二号 第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 商店街振興組合法第五十一条第一項 第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 商店街振興組合法第五十一条第八項
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第六条 法第五十一条の六の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十九条第三項第一号 監査役設置会社 監査権限限定組合(商店街振興組合法第三十五条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 第八百四十九条の二第一号 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 商店街振興組合法第五十一条第四項
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え) 第七条 法第七十八条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十八条第四項 第一項及び第二項 商店街振興組合法第七十七条の規定及び同法第七十八条において準用する第四百七十八条第二項 第四百七十五条第二号又は第三号 第四百七十五条第二号 第四百七十九条第一項 前条第二項から第四項まで 前条第二項及び第四項 第四百八十三条第四項 第四百七十八条第一項第一号 商店街振興組合法第七十七条 取締役が清算人 理事が清算人 代表取締役 代表理事 第四百八十三条第五項及び第四百八十五条 第四百七十八条第二項から第四項まで 第四百七十八条第二項及び第四項 第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項 第四百七十五条各号 組合(商店街振興組合法第二条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第四百七十五条第二号 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号及び第四号 第八百七十二条第四号 第八百七十条第一項各号 第八百七十条第一項第一号及び第二号 同項第一号、第三号及び第四号 同項第一号 、当該各号 、同号
法第七十八条の規定により組合の清算人について法第五十一条第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 第四百二十四条 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第四項 第四百二十三条第一項 同法第七十八条において準用する同法第五十一条第一項 第四百二十六条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第三十五条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 前条第一項 同法第七十八条において準用する同法第五十一条第五項 第四百二十六条第二項 前条第三項 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第七項 第四百二十六条第三項 前条第二項各号 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第六項各号 第四百二十六条第八項 前条第四項及び第五項 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第八項 第四百二十七条第一項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) 清算人 非業務執行取締役等が 清算人が 非業務執行取締役等と 清算人と 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 非業務執行取締役等 清算人 第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第七項 同項に規定する取締役 清算人 第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第六項第一号及び第二号 第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第一項 第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第八項
法第七十八条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十七条第一項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(商店街振興組合法第三十五条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事 第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項 監査役は 監事は 第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条の七第二項の規定並びに同条第五項において準用する第三百五十三条及び第三百六十四条 第三百八十六条第一項及び第二項 監査役が 監事が 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条の七第二項
法第七十八条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十九条第三項第一号 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合(商店街振興組合法第三十五条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事) 第八百四十九条の二第一号 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事) 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条第四項
法第七十八条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十三条 第三百四十九条第四項 商店街振興組合法第七十八条において準用する同法第五十一条の七第二項 第三百六十四条 取締役会設置会社 監査権限限定組合(商店街振興組合法第三十五条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)
附 則 この政令は、商店街振興組合法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 附 則 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。