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昭和三十七年政令第三百三十五号
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
内閣は、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第二条第一項、第三条第一項、第十一条第八項及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(設備の指定)
第一条
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。
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一
暖房設備
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二
自動車車庫に設けられた洗車設備
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三
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの
(指定地域)
第二条
法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。
(収用委員会の裁決申請手続)
第三条
法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。
(法附則第二項の地域及び区域の指定)
2
法附則第二項の政令で定める地域は次の各号に掲げる区域とし、同項の政令で定める区域は第二号に掲げる区域とする。
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一
昭和三十七年八月三十一日における大阪市都島区、福島区、此花区、港区、大正区、大淀区、西淀川区、東淀川区、東成区、旭区及び城東区の区域
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二
昭和三十七年八月三十一日における大阪市北区、東区(府道大阪和泉信達線以西の区域に限る。)、西区、南区(市道天神橋天王寺町線以西の区域に限る。)及び浪速区(府道恵美須町南森町線及び市道恵美須町玉造線以西の区域に限る。)の区域
附 則
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記
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一
昭和三十七年八月三十一日における大阪市の区域
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二
昭和四十七年五月一日における東京都の区域のうち特別区の区域
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三
昭和四十七年五月一日における川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田市及び鳩ケ谷市の区域
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四
昭和四十九年八月一日における千葉県の区域のうち千葉市(旦谷町、谷当町、下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、富田町、御殿町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、大広町、五十土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大椎町、小食土町、小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(五所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大厩、市原、門前、藤井、郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、五井、五井海岸、五井南海岸、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿五里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。)、鎌ケ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域