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0 337CO0000000390 昭和三十七年政令第三百九十号 家庭用品品質表示法施行令 内閣は、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項、第五条及び第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家庭用品) 第一条 家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第二条第一項の家庭用品は、別表のとおりとする。
(報告の徴収) 第二条 法第十九条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況 製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合 販売業者(卸売業者に限る。)については、第一号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合 法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況 前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
(消費者庁長官に委任されない権限) 第三条 法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条(法第三条第一項又は第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第二十二条の規定による権限とする。
(都道府県又は市が処理する事務) 第四条 法第二十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち、法第四条第一項の規定に基づく指示、同条第三項の規定に基づく公表、法第十条第一項の規定に基づく申出の受理、同条第二項の規定に基づく調査及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて、販売業者(卸売業者を除く。以下この条において同じ。)でその主たる事務所及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものは、当該都道府県の知事が行うこととする。 ただし、法第四条第三項の規定に基づく公表及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。 長官権限に属する事務のうち、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査に関する事務であつて、販売業者に関するものは、その店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。 第一項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。 ただし、法第四条第三項の規定に基づく公表及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。 第二項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫で市の区域内にあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の市長が行うこととする。 ただし、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。 都道府県知事又は市長は、第一項又は第三項の規定により法第四条第三項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。 この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に協議しなければならない。 都道府県知事又は市長は、第一項から第四項までの規定により法第四条第一項の規定に基づく指示又は法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。 この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。 第一項本文、第二項本文、第三項本文及び第四項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文及び第四項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第四条第二項及び第四項並びに第十九条第五項の規定を除く。)は、都道府県知事又は市長に関する規定として都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
附 則 この政令は、法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 繊維製品品質表示審議会令(昭和三十年政令第百八十二号)及び繊維製品品質表示法施行令(昭和三十年政令第三百五号)は、廃止する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十九年六月一日から施行する。 ただし、別表第一第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。 ただし、別表第一第四号の改正規定中同号に(八)を加える部分は、同年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年三月一日から施行する。 ただし、別表第一第四号の改正規定は、同年二月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十四年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十六年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。 ただし、別表第一第四号の改正規定中同号に(十九)を加える部分は、同年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。 附 則 この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十年二月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。 ただし、別表第一第四号の改正規定((二十八)及び(二十九)を加える部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の家庭用品品質表示法施行令(以下「旧施行令」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事に対してされている家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定による申出で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該申出に係る行政事務を行うべき者が市長となるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の家庭用品品質表示法施行令(以下「新施行令」という。)の適用については、新施行令第四条第三項の規定により市長に対してされた法第十条第一項の規定による申出とみなす。 施行日前に旧施行令第四条第一項の規定により都道府県知事に対し法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされている事項のうち新施行令第四条第三項の規定により市長に対して報告をしなければならないこととなるもので、施行日前にその報告がされていないものについては、施行日以後は、これを、同項の規定により市長に対して法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされた事項についてその報告がされていないものとみなして、新施行令の規定を適用する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表 (第一条関係) 繊維製品 (一) 糸(その全部又は一部が綿、麻(亜麻及びちよ麻に限る。)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維その他これらに類する繊維であつて内閣府令で定めるものに限る。) (二) (一)に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した織物、ニット生地及びレース生地 (三) (一)に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した繊維製品及び(二)に掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品であつて、次に掲げるもの(電気加熱式のものを除く。) コート、セーター、シャツ、ズボン、水着、ドレス、ホームドレス、ブラウス、スカート、事務服、作業服、上衣、子供用オーバーオール、ロンパース、下着、寝衣、羽織、着物、靴下、手袋その他これらに類する衣服であつて内閣府令で定めるもの ハンカチ、マフラー、スカーフ、ショール、風呂敷、エプロン、かつぽう着その他これらに類する身の回り品であつて内閣府令で定めるもの 床敷物(パイルのあるものに限る。)、毛布、膝掛け、上掛け(タオル製のものに限る。)、布団カバー、敷布、布団、カーテン、テーブル掛け、タオル、手拭いその他これらに類する家庭用繊維製品であつて内閣府令で定めるもの 合成樹脂加工品 (一) ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋(フィルムの厚さが〇・〇五ミリメートル以下で、かつ、個装の単位が百枚未満のものに限る。) (二) 食事用、食卓用又は台所用の器具 (三) (四) 水筒 (五) たらい、籠、バケツ、洗面器、浴室用の器具、湯たんぽその他これらに類する住生活用品であつて内閣府令で定めるもの 電気機械器具 (一) エアコンディショナー(電動機の定格消費電力の合計が三キロワット以下、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が五キロワット以下のものに限り、電気冷風機及び熱電素子を使用するものを除く。) (二) テレビジョン受信機 (三) 電気パネルヒーター (四) 電気毛布 (五) ジャー炊飯器、電子レンジ(定格高周波出力が一キロワット以下のものに限る。)、電気コーヒー沸器その他これらに類する台所用電熱用品であつて内閣府令で定めるもの (六) 電気冷蔵庫(熱電素子を使用しないものに限る。) (七) 換気扇(プロペラ形の羽根を有するものに限る。) (八) 電気洗濯機(水槽を有するものに限る。) (九) 電気掃除機(真空式のものであつて、電源として電池を使用しないものに限る。) (十) 電気かみそり (十一) 電気ジューサーミキサー、電気ジューサー及び電気ミキサー (十二) 卓上スタンド用蛍光灯器具(机等に取り付ける構造のものを除く。) 雑貨工業品 (一) ティシュペーパー、トイレットペーパーその他これらに類する紙であつて内閣府令で定めるもの (二) 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤 (三) 塗料 (四) サングラス(視力補正用のものを除く。) (五) 浄水器(飲用に供する水を得るためのものであつて、水道水から残留塩素を除去する機能を有するものに限る。) (六) ショッピングカート (七) 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく (八) 食事用、食卓用又は台所用の器具(強化ガラスその他の内閣府令で定める素材を使用して製造したものに限る。) (九) 鍋(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が十リットルを超えるもの及び加熱装置を有するものを除く。)、湯沸かし(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が十リットルを超えるものを除く。)、魔法瓶(内閣府令で定めるものに限る。)その他これらに類する台所用品及び食卓用品であつて内閣府令で定めるもの (十) 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣及び手袋 (十一) かばん(牛革その他の内閣府令で定める素材を使用して製造したものに限る。) (十二) 洋傘 (十三) 靴(内閣府令で定めるものに限る。) (十四) たんす (十五) 机及びテーブル (十六) 椅子、腰掛け及び座椅子 (十七) マットレス(内閣府令で定めるものに限る。) (十八) 歯ブラシ(電動式のものを除く。) (十九) 哺乳用具 (二十) 合成洗剤(研磨材を含むもの及び化粧品を除く。)、洗濯用又は台所用の石けん(研磨材を含むものを除く。)、住宅用又は家具用の洗浄剤(研磨材を含むものを除く。)、台所用、住宅用又は家具用の磨き剤(研磨材を含むものに限る。)、接着剤(動植物系のもの及びアスファルト系のものを除く。)その他これらに類する石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品であつて内閣府令で定めるもの