0
337CO0000000412
昭和三十七年政令第四百十二号
防衛施設地方審議会令
内閣は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2
委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3
委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
(会長)
第二条
審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(幹事)
第三条
審議会に、幹事五人以内を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(審議会の運営)
第四条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第五条
審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。
(雑則)
第六条
この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
1
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
2
地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。