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昭和三十七年国家公安委員会規則第三号
警察用航空機の運用等に関する規則
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、航空機使用管理規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
(第一条―第五条)
第二章 警察航空隊
(第六条―第十一条)
第三章 運用
(第十二条―第二十条)
第四章 整備
(第二十一条・第二十二条)
第五章 雑則
(第二十三条・第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2
警察用航空機の運用及び整備に関しては、航空関係法令その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
一
航空業務
警察用航空機(以下「航空機」という。)の運用及び整備に関する業務をいう。
-
二
航空機等
航空機、航空用装備品、航空機に係る附属品及び部品並びに整備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。
-
三
航空従事者
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第三項に規定する航空従事者をいう。
-
四
航空機事故
航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。
(航空機の仕様等)
第三条
航空機の仕様及び航空用装備品の種目並びに航空機の使用基準は、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める。
(航空業務の基本)
第四条
航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。
2
長官は、毎年度、航空業務計画の策定の指針を定めなければならない。
3
警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。
4
警察本部長は、前項の規定による航空業務計画の策定後速やかに、これを長官に報告しなければならない。
5
警察本部長は、第三項の規定により策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わなければならない。
第五条
削除
第二章 警察航空隊
(設置等)
第六条
都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。)を設けるものとする。
2
航空隊の活動の本拠(第十三条第二項及び第二十三条において「航空基地」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。
3
航空隊に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。
(任務)
第七条
航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。
2
前項の任務を遂行するに当たつては、航空隊は、必要に応じて、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門との連携を図るものとする。
(隊長の職務)
第八条
隊長は、第四条第三項の航空業務計画に従つて航空隊を運営し、航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。
-
一
航空機の運航及びその安全に関すること。
-
二
航空機等の整備に関すること。
-
三
航空業務に関する教育訓練に関すること。
2
隊長は、前項に規定する職務を実施するため、第四条第三項の航空業務計画に基づき、毎年度の航空機事故の防止に関する計画、四半期ごとの整備計画及び訓練計画並びに月別運航計画を作成しなければならない。
3
隊長は、航空隊の運営に当たつては、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門と緊密に連携させなければならない。
(運航責任者)
第九条
航空隊には、第八条第一項各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「運航責任者」という。)を置き、運航責任者は航空従事者たる警察官をもつて充てなければならない。
ただし、隊長が航空従事者である場合には、これに兼ねさせることができる。
(安全担当者)
第十条
航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関する業務を担当する者(次項において「安全担当者」という。)を置かなければならない。
2
安全担当者は、航空従事者をもつて充てなければならない。
(勤務制等)
第十一条
警察本部長は、航空隊の職員の勤務時間その他の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。
第三章 運用
(機長の指定)
第十二条
運航責任者は、航空機を運航させるときは、その都度、当該航空機を操縦する資格を有する者を機長に指定しなければならない。
(飛行計画の承認等)
第十三条
機長は、飛行計画を作成したときは、運航責任者の承認を受けなければならない。
承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
ただし、飛行中に飛行計画を変更しようとする場合において、通信機の故障その他の理由により連絡ができないときは、この限りでない。
2
機長は、航空基地から航空機を出発させようとするときは、運航責任者の承認を受けなければならない。
3
前条及び前二項の場合において、運航責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、隊長があらかじめ指名する航空従事者がその職務を代行することができる。
(機長の責任と権限)
第十四条
機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。以下この条及び次条において同じ。)は、航空機の飛行につき、すべての責めに任ずる。
2
機長は、搭乗者に対し、飛行の安全上必要な指示を行うことができる。
3
搭乗者は、航空機の飛行に関しては、機長を指揮してはならない。
(航空機事故の報告)
第十五条
機長は、航空機事故が発生した場合には、速やかに、警察本部長に対し、その旨を報告しなければならない。
ただし、機長が報告することができないときは、当該報告は、搭乗中の警察職員が行うものとする。
2
警察本部長は、次に掲げる被害等が生じた航空機事故その他長官が定める航空機事故(以下この項及び次条第二項において「特定事故」という。)が発生したことを知つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、当該特定事故の発生の日時及び場所、当該特定事故の程度その他長官が定める事項を報告しなければならない。
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一
航空機による人の死亡又は重傷
-
二
航空機内にある者の死亡又は行方不明
-
三
航空機の行方不明又は破壊若しくは大破
(航空機事故の調査)
第十六条
警察本部長は、航空機事故が発生したときは、当該航空機事故の原因を明らかにするため必要な調査を行わなければならない。
2
警察本部長は、特定事故に関し前項の規定による調査を行つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、所見を添えて、その結果を報告しなければならない。
特定事故以外の航空機事故が発生した場合において、長官又は管区警察局長が当該航空機事故に関し報告を求めたときも、同様とする。
(飛行場の設置等)
第十七条
警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、長官に対し、その旨を報告しなければならない。
(臨時発着場)
第十八条
警察本部長は、当該都道府県警察の管轄区域内における航空機の運航状況を考慮し、臨時発着場とすることができる適当な場所を指定しておくものとする。
(派遣要請)
第十九条
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項の規定に基づく派遣(航空機又は航空機に係る警察職員の派遣をいう。以下この条及び次条において同じ。)の要請は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
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一
活動の内容
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二
派遣を必要とする理由
-
三
派遣を希望する日時及び期間
-
四
航空機の活動基地又は着陸場所
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五
航空機用燃料に関する事項
-
六
航空機に係る無線通信系の構成その他の無線通信に関する事項
2
派遣の要請に係る警察法第六十条第二項の規定による連絡は、前項各号に掲げる事項を明らかにした上、都警察及び道警察にあつては警察庁に、府県警察にあつては管区警察局(当該管区警察局の管轄区域以外の区域を管轄する都道府県警察に対し派遣の要請を行う場合又は警衛、警護若しくは警備実施のために派遣の要請を行う場合にあつては、当該管区警察局を経由して警察庁)に対して、これを行うものとする。
3
第一項の航空機に係る警察職員は、派遣に係る航空機の活動の性質に従い、派遣に係る航空機が同項第四号の活動基地又は着陸場所に着陸したときから派遣に係る活動を終えて当該活動基地又は着陸場所を離陸するときまでの間、当該派遣の要請を行つた都道府県公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。
ただし、これにより難い事情があるときは、関係都道府県警察の間において、あらかじめ協定したところによるものとする。
(長官による指示等)
第二十条
長官は、民心に不安を生ずべき大規模な災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該事態への対応のため派遣の必要があると認めるときは、当該事態が発生し、又は発生するおそれがある地域を管轄する都道府県警察に対し、長官が相当と認める都道府県警察に派遣の要請をすべきことを指示することができる。
この場合において、当該派遣の要請を受けた都道府県警察は、これに応じて派遣を行うものとする。
2
長官又は管区警察局長は、前項に規定する場合のほか、二以上の都道府県警察において同時に派遣の要請を行う必要が生じたときその他航空機の運用に関し必要があると認めるときは、所要の調整を行う。
第四章 整備
(整備の種別及び要領)
第二十一条
航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。
種別
内容
普通整備
日々点検並びに航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第五条の六に定める保守、軽微な修理及び小修理
定期整備
航空法施行規則第五条の五の整備手順書に記載された使用時間(長官が当該時間を短縮したときはその時間)に達したときに行う整備
特別整備
航空法施行規則第五条の六に定める大修理及び改造並びに長官が特に指示するところにより行う整備
(検査)
第二十二条
警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。
-
一
航空機等の整備の状況
-
二
航空機等の整備に関する法令の遵守の状況
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三
航空機等の整備に関する記録の整理の状況
第五章 雑則
(航空安全査察)
第二十三条
長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。
(長官への委任)
第二十四条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
附 則
この規則は、昭和三十七年三月一日から施行する。
附 則
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十二年九月一日から施行する。
附 則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。