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338CO0000000358
昭和三十八年政令第三百五十八号
戦傷病者特別援護法施行令
内閣は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第二項第五号及び第五項、第四条第四項、第五条第二項、第八条、第十条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十八条、附則第五項、附則第十四項並びに附則第十五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
第一条
戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第二条第二項第五号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条に規定する者とする。
(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)
第二条
法第二条第二項第四号及び第五号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第二項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第二条第二項に規定する区域及び期間とする。
2
法第二条第二項第五号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第二条第一項に規定する区域及び期間とする。
(法第二条第六項の政令で定める地域及び勤務)
第二条の二
法第二条第六項に規定する政令で定める地域は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第二条の二に規定する地域とし、法第二条第六項に規定する政令で定める勤務は、同令第二条の三に規定する勤務とする。
(法第二条第七項の政令で定める勤務)
第二条の三
法第二条第七項に規定する政令で定める勤務は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第二条の四に規定する勤務とする。
(戦傷病者手帳の記載事項)
第三条
法第四条第四項に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第二条第二項に規定する軍人軍属等の別とする。
(戦傷病者手帳の提出命令の手続)
第四条
法第五条第二項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。
(戦傷病者手帳交付台帳)
第五条
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
(戦傷病者手帳の再交付)
第六条
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つた者から戦傷病者手帳の再交付の請求があつたときは、戦傷病者手帳を交付する。
(省令への委任)
第七条
第三条から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(療養の給付期間)
第八条
法第十条に規定する政令で定める期間は、当分の間とする。
(政令で定める機関)
第八条の二
法第十二条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
-
二
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
(医療に関する審査機関)
第八条の三
法第十五条第三項(法第二十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(療養手当の額)
第八条の四
法第十八条第二項に規定する政令で定める金額は、三万七百円とする。
(葬祭費の額)
第八条の五
法第十九条第一項に規定する政令で定める金額は、二十一万五千円とする。
(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)
第九条
法第二十条第一項及び第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。
-
一
視覚障害
-
二
聴覚又は平衡機能の障害
-
三
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
-
四
肢体不自由
-
五
中枢神経機能障害
-
六
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
2
法第二十条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度とする。
3
法第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。
(法第二十二条の規定による請求に係る経由)
第九条の二
法第二十二条の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)
第十条
法第二十三条第一項に規定する政令で定める障害の程度は、恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度並びに旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のものをいう。以下同じ。)第三十一条第一項に定める程度とする。
2
法第二十三条第一項に規定する政令で定める介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船する場合に同行する介護者一人とする。
第十一条
法第二十三条第二項に規定する政令で定める回数は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとに、次の各号に定めるところによる。
この場合において、戦傷病者又はその介護者が同一の区間を往復して乗車又は乗船するときは、二回の乗車又は乗船として計算するものとする。
-
一
障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者及びその介護者につき十二回とする。
-
二
障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の第三項症又は第四項症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき十二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき六回とする。
-
三
障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の第五項症若しくは第六項症又は別表第一号表ノ三の第一款症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき六回又は当該戦傷病者及びその介護者につき三回とする。
-
四
障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき四回又は当該戦傷病者及びその介護者につき二回とする。
-
五
障害の程度が旧恩給法施行令第三十一条第一項に定める程度である戦傷病者については、当該戦傷病者につき二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき一回とする。
2
法第二十三条第二項に規定する政令で定める区間は、当該戦傷病者が乗車又は乗船しようとする際に申し出た旅行に必要な区間とする。
この場合において、その経路は、最も経済的な通常の経路によるものでなければならない。
3
戦傷病者又はその介護者が法第二十三条第一項の規定により乗車又は乗船する場合における手荷物運賃及び急行料金、寝台料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。
第十二条
戦傷病者は、法第二十三条第一項の規定により乗車又は乗船する場合においては、戦傷病者手帳を携帯し、旅客会社等の職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(都道府県が処理する事務)
第十三条
法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
-
一
法第四条に規定する権限(公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権限を除く。)に属する事務
-
二
公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る法第四条の規定による公務上の傷病の認定に必要な調査に関する事務
-
三
法第五条及び第六条に規定する権限に属する事務
-
四
法第十二条並びに第十三条第二項、第十五条第一項及び第十六条(法第二十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
-
五
法第十七条第一項及び第三項(法第二十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
-
六
法第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第四項に規定する権限に属する事務
-
七
法第二十一条第一項及び第四項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務
-
八
法第二十四条に規定する権限に属する事務
-
九
第五条の規定による戦傷病者手帳交付台帳の備付けに関する事務
-
十
第六条に規定する権限に属する事務
(法第二十八条の二第三項の政令で定める施設等機関)
第十四条
法第二十八条の二第三項に規定する政令で定める施設等機関は、国立障害者リハビリテーションセンターとする。
(事務の区分)
第十五条
第九条の二、第十三条及び附則第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
(戦傷病者手帳の交付の特例)
第三条
法附則第五項に規定する者に対しては、法第四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者手帳を交付するものとする。
(療養給付認定票の交付)
第四条
法附則第十一項に規定する者に対する療養給付認定票の交付は、その者の請求に基づいて行なう。
(準用規定)
第五条
第三条から第七条までの規定は、法附則第十一項に規定する療養給付認定票について準用する。
(療養給付認定票の交付の特例)
第六条
法の施行の際現に法による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者に対する療養給付認定票の交付は、附則第四条の規定にかかわらず、その者の請求がなくても行なうものとする。
(読替え規定)
第七条
法附則第十一項において法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定のうちで、同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第七条
戦傷病者
療養給付認定票の交付を受けた者
戦傷病者手帳
療養給付認定票
第二十四条
戦傷病者
療養給付認定票の交付を受けている者
第三十条
戦傷病者手帳
療養給付認定票
附則第八項
附則第四項の規定により戦傷病者認定票を交付する者
附則第十一項の規定により療養給付認定票を交付する者
(都道府県による事務の処理)
第八条
法附則第十一項の規定による療養給付認定票の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する厚生労働大臣の権限に属する事務の処理については、第十三条の規定による戦傷病者に対する戦傷病者手帳の交付及び再交付、療養の給付(療養費の支給を含む。)並びに療養手当及び葬祭費の支給に関する権限に属する事務の処理の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令の廃止)
2
戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
ただし、第二条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第二条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の二及び第八条の三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2
昭和六十二年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2
平成元年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
2
平成二年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2
平成三年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
2
平成四年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の三及び第八条の四並びに次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
2
平成五年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成六年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成七年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月分の療養手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(平成十一年度の特例)
第二条
平成十一年度においては、次の表の上欄に掲げる戦傷病者については、第十一条第一項第三号から第五号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める回数を同表の下欄に掲げる回数に変更することができる。
第十一条第一項第三号に規定する戦傷病者
当該戦傷病者及びその介護者につき三回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該乗車又は乗船した回数(当該回数が奇数であるときは、これに一を加えた回数とする。以下「単独乗車船回数」という。)並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を三から控除した回数)
第十一条第一項第四号に規定する戦傷病者
当該戦傷病者及びその介護者につき二回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該単独乗車船回数並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を二から控除した回数)
第十一条第一項第五号に規定する戦傷病者
当該戦傷病者及びその介護者につき一回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船していない場合に限る。)
2
前項の規定により乗車又は乗船することができる回数を変更する場合における第十条第二項の規定の適用については、同項中「障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第四項症まで」とあるのは、「前項に規定する障害の程度」とする。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十八条、未帰還者留守家族等援護法施行令第二条、戦傷病者特別援護法施行令第八条の五及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第十一条第一項並びに次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十五年三月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の未帰還者留守家族等援護法施行令第二条並びに戦傷病者特別援護法施行令第八条の四及び第八条の五並びに次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十六年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の戦傷病者特別援護法による療養手当の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十八年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成二十六年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条
附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和元年九月三十日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和三年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和六年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額については、なお従前の例による。
別表
(第九条関係)
-
一
視覚障害
1
両眼の視力(万国式試視力表により測定したものをいい、屈折異常のある者については矯正視力についてその測定したものをいう。以下同じ。)が〇・一以下で、永続するもの
2
一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下で、永続するもの
3
両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもので、永続するもの
4
両眼による視野が二分の一以上欠けているもので、永続するもの
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二
聴覚又は平衡機能の障害
1
両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上で、永続するもの
2
一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上で、永続するもの
3
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下で、永続するもの
4
平衡機能の著しい障害で、永続するもの
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三
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1
音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2
音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
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四
肢体不自由
1
一上肢、一下肢又は体幹の機能に著しい障害のあるもの
2
一手のおや指を失つたもの又はひとさし指を含めて二指以上を失つたもの(おや指については指関節、その他のものについては第一関節以上を失つたものをいう。)
3
一足をリスフラン関節以上で失つたもの
4
両足の指を全部失つたもの
5
一手のおや指の機能に著しい障害のあるもの又はひとさし指を含めて三指以上の機能に著しい障害のあるもの
6
1から5までに掲げるもののほか、その障害の程度が1から5までの障害の程度以上であると認められるもの
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五
中枢神経機能障害
1
常に就床を要し複雑な介護を要するもので、永続するもの
2
半身不随で、永続するもの
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六
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの