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昭和三十八年建設省令第二十二号
共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第五条第三項、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(共同溝の建設を希望する旨の申出に添えるべき書面)
第一条
共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第三項に規定する国土交通省令で定める書面は、法第五条第一項の規定により意見を求められた公益事業者が、法第三条第一項の規定による指定があつた共同溝整備道路の車道の地下に既に設置している工作物、物件又は施設の概要を示す書類及び図面その他参考となるべき書類及び図面とする。
(共同溝管理規程に定める事項)
第二条
共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
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一
共同溝の構造の保全に関する事項
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二
共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項
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三
共同溝の管理費用の負担金に関する事項
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四
その他共同溝の管理に関し必要な事項
(占用の申請に添えるべき書面)
第三条
法第十二条第一項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。
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一
当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第二条第一号の推定投資額の算出に必要な資料
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二
当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
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三
その他参考となるべき書類及び図面
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。