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338M50010000004
昭和三十八年農林省令第四号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第十八条第一項の規定に基づき、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令を次のように定める。
(特別措置適用申請書の提出期限)
第一条
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。
2
都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。
(特別措置適用申請書の様式)
第二条
前条の特別措置適用申請書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(特別措置適用申請書の提出期限の特例)
2
平成二十三年に福島県において発生した災害に係る災害復旧事業(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第五条第一項に規定する災害復旧事業をいう。)又は災害関連事業(同項に規定する災害関連事業をいう。)について、同項の規定による補助を受けようとする場合における第一条の規定の適用については、同条中「一月三十一日」とあるのは、「一月三十一日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると福島県知事が認める市町村において実施する附則第二項に規定する災害復旧事業又は災害関連事業に係るものについては、その把握が可能となつたとして福島県知事が定める日の属する年の翌年の一月三十一日)」とする。
3
平成二十六年十一月二十二日の地震による災害に係る災害復旧事業(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第五条第一項に規定する災害復旧事業をいう。)又は災害関連事業(同項に規定する災害関連事業をいう。)について、同項の規定による補助を受けようとする場合における第一条の規定の適用については、同条中「一月三十一日」とあるのは、「一月三十一日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると長野県知事が認める市町村において実施する附則第三項に規定する災害復旧事業又は災害関連事業に係るものについては、平成二十八年一月三十一日)」とする。
附 則
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。