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339CO0000000028
昭和三十九年政令第二十八号
独立行政法人等登記令
内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(適用範囲)
第一条
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)及び別表の名称の欄に掲げる法人(以下「独立行政法人等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
(設立の登記)
第二条
独立行政法人等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
-
一
名称
-
二
事務所の所在場所
-
三
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
-
四
独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金
-
五
代表権の範囲又は制限に関する定めがある独立行政法人にあつては、その定め
-
六
独立行政法人北方領土問題対策協会にあつては、基金
-
七
別表の名称の欄に掲げる法人にあつては、同表の登記事項の欄に掲げる事項
(変更の登記)
第三条
独立行政法人等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四月以内にすれば足りる。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第四条
独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第五条
独立行政法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(代理人の登記)
第六条
別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
2
独立行政法人及び国立大学法人等が独立行政法人通則法第二十五条(国立大学法人法第三十五条の二において準用する場合を含む。)の代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときも、同様とする。
3
前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第七条
独立行政法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第八条
独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(登記簿)
第九条
登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第十条
設立の登記は、独立行政法人等を代表すべき者の申請によつてする。
2
設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
3
第二条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
4
資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第十一条
第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
(代理人の登記の申請)
第十二条
第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2
第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3
第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。
ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
(解散の登記の申請)
第十三条
解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
(登記の期間の計算)
第十四条
登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
(商業登記法の準用)
第十五条
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十五号までを除く。)、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、独立行政法人等の登記について準用する。
(特則)
第十六条
社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとする。
2
第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3
日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中主たる事務所に関する規定は、本店に適用する。
4
日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(関係政令等の整理)
第二条
次に掲げる政令は、廃止する。
愛知用水公団登記令(昭和三十年政令第二百五十七号)
アジア経済研究所登記令(昭和三十五年政令第九十八号)
奄美群島復興信用基金登記令(昭和三十年政令第百八十六号)
海外移住事業団登記令(昭和三十八年政令第二百五十二号)
海外技術協力事業団登記令(昭和三十七年政令第二百五十三号)
海外経済協力基金登記令(昭和三十六年政令第二十九号)
簡易保険郵便年金福祉事業団登記令(昭和三十七年政令第百四十五号)
魚価安定基金登記令(昭和三十六年政令第二百八十号)
漁業協同組合整備基金登記令(昭和三十五年政令第百五十三号)
金属鉱物探鉱融資事業団登記令(昭和三十八年政令第百五十八号)
原子燃料公社登記令(昭和三十一年政令第百三十六号)
高圧ガス保安協会登記令(昭和三十八年政令第二百六十七号)
公営企業金融公庫登記令(昭和三十二年政令第八十一号)
鉱害賠償基金登記令(昭和三十八年政令第二百三号)
国家公務員共済組合連合会登記令(昭和三十三年政令第二百九号)
国民生活研究所登記令(昭和三十七年政令第百七十四号)
国立競技場登記令(昭和三十三年政令第六十二号)
雇用促進事業団登記令(昭和三十六年政令第二百七号)
産炭地域振興事業団登記令(昭和三十七年政令第二百六十号)
市町村職員共済組合連合会等登記令(昭和三十七年政令第四百号)
社会福祉事業振興会登記令(昭和二十九年政令第七十号)
社会保険診療報酬支払基金登記令(昭和二十三年政令第二百七十七号)
住宅金融公庫登記令(昭和二十五年政令第百二十四号)
首都高速道路公団登記令(昭和三十四年政令第百二十六号)
消防団員等公務災害補償責任共済基金登記令(昭和三十一年政令第三百三十四号)
私立学校振興会登記令(昭和二十七年政令第五十一号)
新技術開発事業団登記令(昭和三十六年政令第百四十八号)
森林開発公団登記令(昭和三十一年政令第二百十九号)
石炭鉱業合理化事業団登記令(昭和三十年政令第百九十一号)
畜産振興事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十八号)
地方議会議員共済会登記令(昭和三十七年政令第四百一号)
地方競馬全国協会登記令(昭和三十七年政令第二百九十六号)
中小企業退職金共済事業団登記令(昭和三十四年政令第二百二十二号)
特定船舶整備公団登記令(昭和三十四年政令第五十九号)
南方同胞援護会登記令(昭和三十二年政令第二百六十二号)
日本開発銀行登記令(昭和二十六年政令第百十号)
日本科学技術情報センター登記令(昭和三十二年政令第百七十号)
日本学校安全会登記令(昭和三十五年政令第十三号)
日本学校給食会登記令(昭和三十年政令第二百五十二号)
日本観光協会登記令(昭和三十四年政令第四十五号)
日本原子力研究所登記令(昭和三十一年政令第百三十五号)
日本原子力船開発事業団登記令(昭和三十八年政令第百九十号)
日本小型自動車振興会登記令(昭和三十七年政令第三百七十五号)
日本国有鉄道登記令(昭和二十四年政令第百十四号)
日本蚕繭事業団登記令(昭和三十四年政令第百三十七号)
日本自転車振興会登記令(昭和三十二年政令第百四十号)
日本住宅公団登記令(昭和三十年政令第百十七号)
日本消防検定協会登記令(昭和三十八年政令第三百十七号)
日本赤十字社登記令(昭和二十七年政令第四百二十号)
日本専売公社登記令(昭和二十四年政令第百十一号)
日本中央競馬会登記令(昭和二十九年政令第二百五十九号)
日本中小企業指導センター登記令(昭和三十八年政令第二百六十九号)
日本鉄道建設公団登記令(昭和三十九年政令第二十四号)
日本てん菜振興会登記令(昭和三十四年政令第二百四号)
日本電信電話公社登記令(昭和二十七年政令第二百八十九号)
日本道路公団登記令(昭和三十一年政令第三十八号)
日本貿易振興会登記令(昭和三十三年政令第二百十七号)
日本輸出入銀行登記令(昭和二十五年政令第三百六十四号)
日本労働協会登記令(昭和三十三年政令第百七十八号)
年金福祉事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十二号)
農業機械化研究所登記令(昭和三十七年政令第三百八号)
農業共済基金登記令(昭和二十七年政令第二百六十八号)
農地開発機械公団登記令(昭和三十年政令第二百五十九号)
農林漁業団体職員共済組合登記令(昭和三十三年政令第二百二十九号)
阪神高速道路公団登記令(昭和三十七年政令第百三十九号)
北海道東北開発公庫登記令(昭和三十一年政令第百三十号)
北方協会登記令(昭和三十六年政令第三百七十一号)
水資源開発公団登記令(昭和三十七年政令第二十七号)
郵便募金管理会登記令(昭和三十三年政令第二百八十号)
輸出振興事業協会登記令(昭和三十四年政令第二百十七号)
理化学研究所登記令(昭和三十三年政令第二百九十四号)
林業信用基金登記令(昭和三十八年政令第二百二十三号)
労働福祉事業団登記令(昭和三十二年政令第百六十二号)
(経過措置)
第十三条
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十四条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十五条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第十六条
この政令の施行前に、第十八条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第十七条
特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2
前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3
第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第十八条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条の特殊法人登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第四条第一項の規定による政府の出資があつた日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
附 則
この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。
附 則
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年九月二十五日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
通商産業大臣は、この政令の施行後遅滞なく、高圧ガス保安協会の主たる事務所の所在地の登記所に、高圧ガス保安協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
第四条
前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。
この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
自治大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本消防検定協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、日本消防検定協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第二条
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附 則
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
運輸大臣は、この政令の施行後遅滞なく、軽自動車検査協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、軽自動車検査協会の資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
3
前項の規定は、小型船舶検査機構の資本金に係る事項の登記の抹消について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(旧特殊法人登記令の暫定的効力)
第六条
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第十七条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成八年改正法附則第三十二条第七項又は平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
1
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
第十条
存続組合については、第二十六条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、平成十三年統合法附則第二十五条第五項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附 則
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定
法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
第八条
存続共済会については、第七条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、改正法附則第二十三条第三項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条(国立大学法人法施行令の目次の改正規定及び同令第一章の次に一章を加える改正規定を除く。)及び第三条の規定
令和六年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
別表
(第一条、第二条、第六条関係)
名称
根拠法
登記事項
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
資本金
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
銀行等保有株式取得機構
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
解散の事由
金融経済教育推進機構
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国立健康危機管理研究機構
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)
資本金
国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
全国健康保険協会
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
資本金
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
脱炭素成長型経済構造移行推進機構
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
地方公務員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方税共同機構
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
日本銀行
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
出資一口の金額
公告の方法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
資本金
日本公認会計士協会
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
資本金
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
資産の総額
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
資本金
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本郵政共済組合
国家公務員共済組合法
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
資本金
福島国際研究教育機構
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
資本金
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
資本金