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0 339CO0000000290 昭和三十九年政令第二百九十号 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令 内閣は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。 法第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 附 則 この政令は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の施行の日(昭和三十九年九月六日)から施行する。 附 則 この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。