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0 339M50000002035 昭和三十九年総理府令第三十五号 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づき、防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則を次のように定める。
(用語の意義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 職員 防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)をいう。 基準日 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する基準日をいう。 営内者等 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文又は第五十五条の規定により営舎内に居住する自衛官及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地(当該所在地に通勤可能な市町村を含む。)に扶養親族を有する者を除く。)をいう。 支給対象職員 法第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する支給対象職員をいう。
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等) 第二条 法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。
(世帯主である職員) 第三条 法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額) 第四条 法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分   営内者等であつて扶養親族のあるもの その他の営内者等であるもの 一級地 一四、七〇〇円 五、七五〇円 二級地 一三、〇〇〇円 四、九〇〇円 三級地 一二、五五〇円 四、八〇〇円 四級地 九、九〇〇円 四、一〇〇円
(扶養親族のある職員に含まない職員等) 第五条 法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。 前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、第三条(第二号を除く。)に掲げる職員に限るものとし、営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。
(防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額) 第六条 法第五条において読み替えて準用する法第二条第二項の防衛大臣が定める額は、基準日における第四条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
(支給額が零となる職員) 第七条 法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第三号の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員 自衛隊法第四十三条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条に基づく給与の支給を受けていない職員 自衛隊法第四十六条の規定により停職にされている職員 自衛官候補生 防衛大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。) 生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をしている職員 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員 十一 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をしている職員 十二 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をしている職員 十三 本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。)
(日割計算の額等) 第八条 法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。 法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項第三号の防衛大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。 基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号又は第三号のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項第一号又は第三号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合 基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合
(支給日等) 第九条 寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第一項及び第二項の規定により俸給を支給する日をいう。)とする。 ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。 基準日から支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。 基準日から引き続いて第七条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。 寒冷地手当の支給については、前三項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
(雑則) 第十条 職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 この府令は、公布の日から施行する。 防衛庁の職員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程(昭和二十七年総理府令第七十二号)は、廃止する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、昭和四十三年十一月一日から適用する。 (改正法附則第二項の内閣総理大臣が定める日) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号。以下「改正法」という。)附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。 (俸給月額等) 自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める額は、支給期間内の日において同項同号の職員が受ける防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。 号俸 136,532円 145,552 173,664 183,688 193,744 204,800 220,280 230,520 240,640
自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は支給期間内の日において、同項同号の自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合並びに同項同号の自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合とし、この場合における内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる合計額とする。 支給期間内の日において当該自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(第三号ロに該当する場合を除く。) 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日の当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数に、同日の当該階級における最高の号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合(次号ハに該当する場合を除く。) 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数から昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級の欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)の号数が同日において当該自衛官が受ける階級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号俸の同日における額 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が当該自衛官が受ける階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、当該俸給月額から当該階級の最高の号俸の額を減じた額を当該階級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が受ける調整号俸の号数が当該自衛官が受ける階級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号俸の号数から同日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(支給期間内の日において当該自衛官が前各号の一に該当する場合にあつては、当該各号に掲げる額。ロにおいて同じ。)と次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる区分に応じ、これらに掲げる額との合計額とする。 支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額 支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合 防衛庁職員給与法施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「給与法施行令」という。)第十二条第二項に規定する長官の定める乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、給与法施行令第十二条第二項に規定するその他の乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額 支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額 支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合 昭和四十三年八月三十一日における営外手当の月額を基礎とした場合における当該自衛官の営外手当の月額 附則別表 階級 号俸 調整数 陸将補 9又は10 海将補 空将補 11以上 1等陸佐 13又は14 1等海佐 1等空佐 15以上 2等陸佐 17又は18 2等海佐 19又は20 2等空佐 21以上 3等陸佐 16又は17 3等海佐 18又は19 3等空佐 20以上 1等陸尉 16又は17 1等海尉 1等空尉 18以上
附 則 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。 附 則 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十五年十一月一日から適用する。 附 則 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。 この府令による改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。 改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十三年八月三十一日から適用する。 附 則 (施行期日等) この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。 (基準額等に関する経過措置) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号。以下「改正法」という。)附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第一号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。 自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する階級における号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十九号)による改正前の防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正前の給与法」という。)別表第二の階級における号俸とする。 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における号俸の号数から一を減じた号数の号俸(同欄における号俸が一号俸である場合にあつては、一号俸)と同一の改正前の給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄における号俸 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同一の当該階級における号俸 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸による額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における号俸(同じ額の号俸がないときは、真近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)と同一の改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄における号俸 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の適用を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸と同一の改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄における号俸 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級である場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸と同一の当該階級における号俸 自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の支給期間内の日において同号の自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当(以下「航空手当等」という。)の支給を受ける場合を除く。)の同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数を、改正前の給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の階級欄に掲げる階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数(当該階級が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄である場合にあつては、当該掲げる数に一を加えた数)を加えた数との合計数から、昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「対応俸給月額」という。)から同日における同欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数に、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数を、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が一等陸尉、一等海尉及び一等空尉以下の階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における当該自衛官の属する階級の最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数(同日における当該階級が昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)を有するものである場合にあつては、当該得た数に支給期間内の日における当該階級の最高の号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額 自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)又は対応号俸が増設号俸である場合、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける対応俸給月額が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額である場合及び支給期間内の日において同号の自衛官が航空手当等の支給を受ける場合とし、この場合における同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)又は対応号俸が増設号俸である場合(第三号の場合を除く。) 次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる額 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合において、当該号俸に係る調整号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸に係る調整号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合で対応号俸が増設号俸であるときにあつては、同日において当該自衛官が当該対応号俸を受けるものとした場合にハの規定により得られる額 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄の適用を受ける場合で当該自衛官が受ける欄における号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸の号数から改正前の給与法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の昭和五十五年八月三十日における最高の号俸の号数を減じた数に、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級である場合で当該階級における号俸が増設号俸であるときにあつては、当該号俸の号数から昭和五十五年八月三十日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける場合で対応俸給月額が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額であるとき(次号の場合を除く。) 支給期間内の日において当該自衛官が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に前項第三号の規定により得られる額 支給期間内の日において当該自衛官が航空手当等の支給を受ける場合 第三項の規定による階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額又は前二号若しくは前項の規定による額と、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる額との合計額 支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸(当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄における俸給の幅の最低の号俸をいい、当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における俸給の幅の最低の号俸をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額 支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合にあつては、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十二条第二項に規定する長官の定める乗組員である自衛官については第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額又は前二号若しくは前項の規定による額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、同条第二項に規定するその他の乗組員である自衛官については支給期間内の日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額 支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第三項の規定により得られる階級における号俸の昭和五十五年八月三十日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額 支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合にあつては、五千四百五十円 自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。 改正法附則第七項において準用する改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は、第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が法第二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条第一項において準用する同法第一条後段又は第二条の二第一項後段の規定の適用を受ける職員に対する内閣総理大臣が定める額は、前段に規定する額の範囲内で、防衛庁長官が内閣総理大臣と協議して定める額とする。 改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額 指定職俸給表十一号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正法附則第四項に規定する改正前の法の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額 自衛官以外の職員に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級における号俸並びに改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額、改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日並びに改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める職員は、一般職に属する国家公務員の例による。 附則別表 (附則第三項―第五項関係) 階級 号俸 調整数 陸将補(二) 海将補(二) 空将補(二) 1号俸から8号俸まで 9号俸 10号俸 11号俸以上の号俸 2等陸佐 2等海佐 2等空佐 すべての号俸 3等陸佐 3等海佐 3等空佐 すべての号俸
附 則 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この府令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この府令は、公布の日から施行する。 (基準額に関する経過措置) 自衛官に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の規定の適用については、同項の表の下欄に定める額を、同表の上欄に掲げる期間の区分ごとに防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則第二条第二項に規定する支給地域の区分に応じて支給期間内の月数で除して得た額(五万円を三で除する場合にあっては十二月を一万六千六百六十六円、一月及び二月を一万六千六百六十七円とし、七万円を三で除する場合にあっては十二月及び二月を二万三千三百三十三円、一月を二万三千三百三十四円とする。)に分割するものとする。 自衛官に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の内閣総理大臣が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 平成八年度の支給期間の末日の翌日から平成十二年度の支給期間の末日までの間(以下「対象期間」という。)に自衛官が改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第二項の規定により読み替えて準用する同法第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成八年度の支給期間の末日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該自衛官の俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十二条第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額)又は平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成八年度の支給期間の末日の翌日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該自衛官の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成八年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額 イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する合算した額 対象期間に自衛官の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の法第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める額が平成八年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に係る同項に規定する内閣総理大臣が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成八年度の支給期間の末日において当該自衛官の在勤していた地域に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成八年度の支給期間の末日の翌日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該自衛官の世帯等の区分のうち同項に規定する内閣総理大臣が定める額の最も低い世帯等の区分。次号において「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額 イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する合算した額 対象期間に自衛官が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該自衛官の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の法第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額 自衛官以外の職員に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。 附 則 この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。 附 則 この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(改正法附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置) 第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置に関して必要な事項は、次項から第六項までに定めるところによる。 この項から第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 改正法 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をいう。 改正後の法 改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。 旧寒冷地 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第三号に規定する旧寒冷地をいう。 経過措置対象職員 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。 基準在勤地域 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第六号に規定する基準在勤地域をいう。 基準世帯等区分 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。 みなし寒冷地手当基礎額 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。 支給対象職員 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十四項に規定する支給対象職員をいう。 世帯等の区分 改正法第五条において準用する改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第一項及び第二項において準用する同法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。 基準日 改正後の法第五条において準用する法第一条に規定する基準日をいう。 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十四項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。 経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「準用改正法附則第十項支給額」という。) 次に掲げる額のうちいずれか高い額 (1) 経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十二項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「準用改正法附則第十二項支給額」という。) (2) (1)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定(同条第一項又は第二項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。) 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。 経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十一項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「準用改正法附則第十一項支給額」という。) 準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額 基準日(その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十一項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定(同条第一項又は第二項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。 準用改正法附則第十項支給額 準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定(同条第一項又は第二項の規定に基づく防衛大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。 準用改正法附則第十一項支給額 準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 改正後の法第五条において準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員 同号の規定の例による額 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号。次項において「支給規則」という。)第六条各号に掲げる職員 附則第二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の法第五条において準用する法第二条第四項及び支給規則第七条の規定の例によるものとした場合において同項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第二項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定の例による額とする。 人事交流等により防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の検察官又は防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十項から第十三項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。 附 則 この府令は、平成十八年九月二十日から施行する。 附 則 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十九年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 ただし、第一条中自衛隊法施行規則別表第二から別表第四までの改正規定は公布の日から、第一条中自衛隊法施行規則別表第二(一)イの表階級章の項の改正規定、別表第二の図(一)イ甲階級章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第三(一)イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第三の図(一)イ女性帽章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第四(一)イの表階級章の項の改正規定及び別表第七の改正規定、第二条中防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第一条の改正規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定及び防衛省職員給与施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。 別表 (第二条関係) 所在地 官署 新潟県上越市南城町三の七の一 高田駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊