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339M50000040049
昭和三十九年大蔵省令第四十九号
保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第七条第二項及び第七項の規定に基づき、保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令を次のように定める。
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第一条
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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一
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第六条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
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二
国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
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三
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類
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四
当該法人の登記事項証明書
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五
当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
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六
最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
(保証業務を廃止する際の届出)
第二条
法第七条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
附 則
この省令は、法施行の日から施行する。
附 則
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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。