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0 339RJNJ09017000 昭和三十九年人事院規則九―一七 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額) 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の全部を次のように改正する。 人事院規則九―一七(昭和四十年一月一日施行)
(支給官職及び区分) 第一条 給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。 別表第一に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。 ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあつては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。 第一項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。
(支給額) 第二条 俸給の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第二の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額) 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第三の俸給の特別調整額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給額) 第三条 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表文部省の部放送教育開発センターの項は昭和六十年四月一日から、改正後の規則別表会計検査院の部、総理府の部臨時教育審議会事務局の項、公正取引委員会の部地方事務所の項、警察庁の部国際捜査研修所の項、法務省の部地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部地方検察庁の項、地方検察庁支部の項及び区検察庁の項並びに運輸省の部地方航空局の項は同年四月六日から、改正後の規則別表建設省の部建設大学校の項は同年四月八日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表労働省の部労働基準監督署支署の項は昭和六十一年三月三十一日から、改正後の規則別表警察庁の部方面通信部の項、北海道開発庁の部土木試験所の項、法務省の部地方入国管理局の項、文部省の部学術情報センターの項、海上保安庁の部特殊救難基地の項及び気象庁の部筑波山通信所の項は同年四月五日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表国税庁の部国税不服審判所の項は、昭和六十一年五月二十三日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表法務省の部地方入国管理局の項、地方入国管理局支局の項及び地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部高等検察庁の項、文部省の部国際日本文化研究センターの項、厚生省の部国立がんセンター病院の項、国立循環器病センター病院の項及び国立教護院の項並びに海上保安庁の部航空基地の項は昭和六十二年五月二十一日から、改正後の規則別表大蔵省の部会計センターの項は同年六月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成元年十月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表警察庁の部警察通信研究センターの項、皇宮警察本部の項、北海道警察方面本部の項及び大阪府警察方面本部の項、北海道開発庁の部北海道開発局の項、法務省の部刑務所、少年刑務所及び拘置所の項、文部省の部国立短期大学の項及び国立民族学博物館の項、海上保安庁の部管区海上保安本部の項並びに気象庁の部地方気象台の項及び測候所の項は、平成三年四月十二日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成三年十二月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成四年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表文部省の部国立歴史民俗博物館の項及び運輸省の部地方運輸局又は海運監理部の海運支局の項は、平成四年四月十日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成五年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成七年七月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定中国税庁に係る部分は、平成七年七月十日から施行する。 附 則 この規則は、平成七年十月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成八年十二月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成九年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成九年二月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定中気象庁に係る部分は、同年三月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表総理府の部国立公文書館の項及び国立公文書館つくば分館の項は、平成十年四月二十四日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定中海上保安庁の部管区海上保安本部の項に係る部分は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 給与法第十条の二の規定により俸給の特別調整を行う官職を占める職員のうち、この規則による改正後の規則九―一七(以下「新規則」という。)第二条の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該俸給の特別調整額(規則九―一七第三条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、新規則第二条の規定による俸給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則九―一七第三条の規定が適用される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則九―一七第一条に規定する別表俸給の特別調整額表に掲げる官職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員をいう。第三号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)の施行の日において同法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成二十一年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額 イ及びロに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に百分の九十九・八三を乗じて得た額 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員をいう。第四号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。) 平成二十一年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に百分の九十九・五九を乗じて得た額 イ及びロに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。) 平成二十一年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に百分の九十九・五九を乗じて得た額 イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額 同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。) 平成二十一年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に百分の九十九・五九を乗じて得た額 イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額 施行日以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き新たに俸給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事院が定める職員 前各号の規定に準じて人事院が定める額 附 則 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十九年七月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十九年九月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則九―一七第一条第一項に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。 同日において課長補佐等の官職を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の百 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の七十五 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 百分の五十 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の二十五 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日に当該職員に適用されていた俸給表の別及び当該職員の属していた職務の級に応じ、附則別表第一の俸給の特別調整額欄に掲げる額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員にあっては、附則別表第二の俸給の特別調整額欄に掲げる額) 前号に掲げる職員以外の職員 前号に掲げる職員との均衡を考慮して人事院が定める額
第三条 前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は課長補佐等の官職を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第五条の規定による改正前の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合において、同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第五号中「した場合に」とあるのは「して」と、「準じてその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「よるものとした場合の額」とする。
第四条 前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。
附則別表第一 (附則第二条関係) 一 行政職俸給表(一) 職務の級 俸給の特別調整額 7級 35,400円 6級 33,200円 5級 31,700円
二 税務職俸給表 職務の級 俸給の特別調整額 7級 36,300円 6級 35,800円 5級 34,400円
附則別表第二 (附則第二条関係) 一 行政職俸給表(一) 職務の級 俸給の特別調整額 7級 29,200円 6級 25,700円 5級 23,600円
二 税務職俸給表 職務の級 俸給の特別調整額 7級 30,900円 6級 28,000円 5級 26,000円
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七別表第一の三十五の表海上保安航空基地の項は、平成二十一年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え) 第二条 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の規則九―一七第三条の規定の適用については、同条中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日(」とあるのは「規則九―一七―一二四(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の十八の表の改正規定は、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(雑則) 第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十六年五月三十日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成三十年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一七の規定は、平成三十年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の二十二の表の改正規定は、令和三年七月十日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義) 第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 施行日 この規則の施行の日をいう。 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置) 第八条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。
(雑則) 第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 この規則は、令和五年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一七の規定は、令和六年四月一日から適用する。 別表第一 (第一条関係) 一 会計検査院 組織 官職 区分 事務総局 審議官 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
二 人事院 組織 官職 区分 事務総局 局次長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 次席試験専門官(人事院の定めるものに限る。) 二種 公務員研修所 副所長 一種   部長 二種   課長 四種 地方事務局 局長 一種   課長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) 沖縄事務所 所長 二種   課長 四種 国家公務員倫理審査会事務局 参事官 一種
三 内閣 組織 官職 区分 内閣官房 内閣審議官 内閣参事官 総理大臣官邸事務所長 一種   調査官 一種(人事院が別に定める場合にあつては二種)   企画官(人事院の定めるものに限る。) 総理大臣官邸事務所副所長 二種 内閣衛星情報センター 部長 総括開発官 課長 一種   主任分析官(人事院の定めるものに限る。) 副センター所長 二種 内閣法制局 参事官 課長 一種   法令調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種
四 内閣府 組織 官職 区分 内部部局 審議官 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 食品安全委員会事務局 事務局長 事務局次長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 二種 公益認定等委員会事務局 事務局長 次長 課長 一種   企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 再就職等監視委員会 再就職等監察官 一種 事務局 事務局長 参事官 一種 消費者委員会事務局 参事官 一種   企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 経済社会総合研究所 総括政策研究官 一種   部長 上席主任研究官 二種   課長 研究交流官 三種   主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) 経済研修所 部長 二種   研修企画官 三種 迎賓館 次長 一種   課長 二種 京都事務所 所長 二種 課長 四種 科学技術・イノベーション推進事務局 審議官 参事官 一種 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 宇宙開発戦略推進事務局 参事官 一種 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 北方対策本部 審議官 一種 調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 国際平和協力本部事務局 事務局次長 参事官 一種   調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 日本学術会議事務局 次長 課長 一種 官民人材交流センター 審議官 課長 一種   主任調整官(人事院の定めるものに限る。) 二種 沖縄総合事務局 次長 一種   部長 二種   総務調整官 三種   課長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   首席海事技術専門官 技術管理官 四種   室長 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)   上席国有財産管理官(人事院の定めるものに限る。) 五種 財務出張所 所長 五種 農林水産センター センター長 五種 陸運事務所 所長 三種   首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。) 四種 運輸事務所 所長 五種 事務所(陸運事務所及び運輸事務所を除く。)及び事業所 所長 副所長 三種 課長 四種 事務所支所 支所長(人事院の定めるものに限る。) 四種 事務所出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 四種
五 宮内庁 組織 官職 区分 内部部局 審議官 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 二種   首席楽長 衛生監 主厨長 調査官(人事院の定めるものに限る。) 三種   主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種   楽長(人事院の定めるものに限る。) 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種) 宮内庁病院 副院長 二種   事務長 薬局長 総看護師長 四種 陵墓監区事務所 所長 四種   副所長(人事院の定めるものに限る。) 五種 皇居東御苑管理事務所 所長 三種 御用邸管理事務所 所長 四種 正倉院事務所 所長 一種   課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 御料牧場 場長 二種   次長 三種   課長 四種 京都事務所 所長 一種   次長 二種   課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種
六 公正取引委員会 組織 官職 区分 事務総局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 上席審査専門官(人事院の定めるものに限る。) 二種 地方事務所 所長 二種   審査統括官 三種   課長 経済取引指導官 四種 支所 支所長 二種   課長 四種
七 警察庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 政策企画官(人事院の定めるものに限る。) 工場長 二種 警察大学校 副校長 一種   部長 二種   課長 主任教授(人事院の定めるものに限る。) 四種 特別捜査幹部研修所 所長 一種   主任教授(人事院の定めるものに限る。) 四種 国際警察センター 所長 一種   室長 四種 財務捜査研修センター 所長 三種   主任教授(人事院の定めるものに限る。) 四種 取調べ技術総合研究・研修センター 所長 三種 警察政策研究センター 所長 一種   主任教授(人事院の定めるものに限る。) 四種 警察情報通信研究センター 所長 二種 室長 四種 サイバーセキュリティ対策研究・研修センター 所長 二種 室長 四種 附属警察情報通信学校 校長 一種   部長 三種 科学警察研究所 所長 副所長 一種   部長 二種   課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 附属鑑定所 所長 二種   主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 皇宮警察本部 副本部長 一種 部長 二種 首席監察官 三種   課長 侍衛官 四種 護衛署 署長 三種   副署長 四種 皇宮警察学校 校長 二種   教頭 三種 管区警察局及び警察支局 局長 支局長 一種   部長 二種   首席監察官 三種   課長 監察官(人事院の定めるものに限る。) 四種 管区警察学校 校長 二種   部長 四種   課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 五種 府県情報通信部 部長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   課長 四種 管区警察局、警察支局又は府県情報通信部の通信現業所 所長(人事院の定めるものに限る。) 五種 管区警察局又は府県情報通信部の通信支所 支所長(人事院の定めるものに限る。) 五種 東京都警察情報通信部 部長 二種   課長 四種 多摩通信支部 支部長 四種   課長 五種 東京都警察情報通信部通信現業所 所長(人事院の定めるものに限る。) 五種 北海道警察情報通信部 部長 二種   課長 四種 方面情報通信部 部長 三種   課長 五種 北海道警察情報通信部又は方面情報通信部の通信現業所 所長(人事院の定めるものに限る。) 五種 警視庁 部長 一種   方面本部長 警察機動隊長 二種   運転免許本部長 首席監察官(人事院の定めるものに限る。) 三種   課長 四種 警視庁警察学校 校長 二種   副校長 三種   部長 四種 道府県警察本部 本部長 副本部長 一種   市警察部長 二種   部長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   参事官 三種   課長 四種 北海道警察方面本部 方面本部長 二種   参事官 三種 大阪府警察方面本部 方面本部長 二種 道府県警察学校 校長 二種   副校長 部長 四種 都道府県警察署 署長 三種
八 個人情報保護委員会 組織 官職 区分 事務局 審議官 課長 一種 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
九 カジノ管理委員会 組織 官職 区分 事務局 部長 課長 一種 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
十 金融庁 組織 官職 区分 内部部局 審議官 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 証券取引等監視委員会事務局 次長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 統括検査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 公認会計士・監査審査会事務局 課長 一種 室長(人事院の定めるものに限る。) 二種
十一 消費者庁 組織 官職 区分 内部部局 審議官 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
十二 こども家庭庁 組織 官職 区分 内部部局 審議官 課長 一種 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 国立児童自立支援施設 施設長 一種 次長 二種 課長 四種
十三 デジタル庁 組織 官職 区分 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 審議官 参事官 一種 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
十四 総務省 組織 官職 区分 内部部局 局次長 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 行政不服審査会事務局 課長 一種 審査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 情報公開・個人情報保護審査会事務局 課長 一種 審査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 官民競争入札等監理委員会事務局 参事官 一種 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 電気通信紛争処理委員会事務局 参事官 一種 自治大学校 部長教授 二種   部長 三種   課長 四種 情報通信政策研究所 所長 一種   部長 三種   課長 四種 統計研究研修所 所長 一種   部長 二種   統括教授 三種   課長 四種 政治資金適正化委員会事務局 事務局長 参事官 一種 管区行政評価局及び行政評価支局 局長 支局長 一種   部長 二種   部次長 地域総括評価官 三種 課長 評価監視官 四種 行政評価事務所 所長 二種   次長 三種   課長 評価監視官 四種 沖縄行政評価事務所 所長 二種   次長 課長 評価監視官 四種 総合通信局 局長 一種   部長 二種   部次長 総合通信調整官 三種   課長 四種   室長 五種 沖縄総合通信事務所 所長 一種   次長 二種   総合通信調整官 三種   課長 四種
十五 公害等調整委員会 組織 官職 区分 事務局 事務局長 次長 課長 審査官 一種   調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種
十六 消防庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 二種   主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 消防大学校 校長 一種   副校長 二種   部長 三種   課長 四種 消防研究センター 所長 一種   研究統括官 二種   部長 二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)   主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種
十七 法務省 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 刑務所、少年刑務所及び拘置所 所長 二種 部長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   調査官 課長(人事院の定めるものに限る。) 首席矯正処遇官 統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。) 四種 刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所 支所長(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   次長(人事院の定めるものに限る。) 課長(人事院の定めるものに限る。) 首席矯正処遇官 統括矯正処遇官(人事院の定めるものに限る。) 五種 少年院 院長 二種   次長 部長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長(人事院の定めるものに限る。) 首席専門官 統括専門官(人事院の定めるものに限る。) 四種 分院 分院長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   首席専門官 統括専門官(人事院の定めるものに限る。) 五種 少年鑑別所 所長 二種   次長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長(人事院の定めるものに限る。) 首席専門官 統括専門官(人事院の定めるものに限る。) 四種 分所 分所長 四種   課長(人事院の定めるものに限る。) 首席専門官 統括専門官(人事院の定めるものに限る。) 五種 法務総合研究所 部長 二種 課長 首席研究調査官 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 矯正研修所 所長 一種 副所長 二種 部長 三種 課長 四種 効果検証センター センター長 三種 効果検証官 四種 矯正研修所支所 教頭 三種 矯正管区 管区長 一種 部長 部次長 二種 首席管区監査官 三種   課長 管区調査官 四種 地方更生保護委員会 委員長 一種   委員 事務局長 二種   事務局次長 三種   課長 首席審査官 統括審査官 分室長 四種 法務局 局長 一種   部長 部次長 二種   民事行政調査官 三種   課長 首席登記官 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   統括登記官(人事院の定めるものに限る。) 五種 地方法務局 局長 二種   次長 三種   課長 首席登記官 四種   統括登記官(人事院の定めるものに限る。) 五種 法務局又は地方法務局の支局 支局長 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)   課長 統括登記官(人事院の定めるものに限る。) 五種 法務局、法務局支局、地方法務局又は地方法務局支局の出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 統括登記官(人事院の定めるものに限る。) 五種 保護観察所 所長 二種   次長 三種   課長 首席保護観察官 首席社会復帰調整官 統括保護観察官 四種   統括社会復帰調整官 五種 支部 支部長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   統括保護観察官 五種
十八 検察庁 組織 官職 区分 最高検察庁 事務局長 課長 一種   検事総長秘書官 室長(人事院の定めるものに限る。) 二種 高等検察庁 事務局長 二種   事務局次長 三種   課長 検察監査官 四種 高等検察庁支部 課長 四種 地方検察庁 事務局長 二種   事務局次長 三種   首席捜査官 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長 次席捜査官 四種   統括捜査官 五種 地方検察庁支部 課長 首席捜査官 四種   統括捜査官 五種 区検察庁 課長(人事院の定めるものに限る。) 統括捜査官 五種
十九 出入国在留管理庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種 室長(人事院の定めるものに限る。) 在留審査調整官(人事院の定めるものに限る。) 二種 入国者収容所 所長 二種 次長 三種 課長 首席入国警備官 四種 統括入国警備官(人事院の定めるものに限る。) 五種 地方出入国在留管理局 局長 一種 次長 二種 警備監理官 三種 課長 首席審査官 四種 統括審査官(人事院の定めるものに限る。) 五種 地方出入国在留管理局支局 支局長 二種 次長 三種 課長 首席審査官 四種 統括審査官(人事院の定めるものに限る。) 五種 地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 五種(人事院が別に定める場合にあつては二種、三種又は四種) 統括審査官(人事院の定めるものに限る。) 五種
二十 公安審査委員会 組織 官職 区分 事務局 事務局長 一種
二十一 公安調査庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   渉外広報調整官(人事院の定めるものに限る。) 二種 公安調査庁研修所 所長 一種   教頭 三種   法務教官(人事院の定めるものに限る。) 四種 公安調査局 局長 一種 部長 二種 部次長 三種   首席調査官 四種   統括調査官(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種) 公安調査事務所 所長 二種   首席調査官 四種   統括調査官(人事院の定めるものに限る。) 五種
二十二 外務省 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種   外務省図書館長 三種 外務省研修所 副所長 一種   総括指導官 二種   指導官 四種   主事(人事院の定めるものに限る。) 五種
二十三 財務省 組織 官職 区分 内部部局 局次長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 財務総合政策研究所 副所長 一種   部長 二種   総括主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 三種   課長 四種 研修支所 課長 四種 会計センター 次長 部長 二種   室長 三種   課長 四種 関税中央分析所 所長 一種   首席分析官 二種   主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 三種   課長 四種 税関研修所 副所長 部長 二種   課長 四種 支所 課長 四種 財務局及び財務支局 局長 支局長 一種   部長 部次長 金融商品取引所監理官 首席財務局監察官 二種   特別国有財産監査官 三種   課長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   財務局監察官 首席国有財産鑑定官 四種   室長 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種) 財務事務所 所長 二種   次長 三種   課長 四種 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所 出張所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長(人事院の定めるものに限る。) 五種 税関及び沖縄地区税関 税関長 一種 部長 部次長 首席税関考査官 首席税関監察官 二種 総括情報管理官 三種   課長 税関考査官 税関監察官 統括監視官 統括審査官 統括分析官 四種 支署 支署長 四種(人事院が別に定める場合にあつては一種、二種又は三種)   次長 三種   課長 統括監視官(人事院の定めるものに限る。) 統括審査官 四種 税関、税関支署、沖縄地区税関又は沖縄地区税関支署の出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 五種(人事院が別に定める場合にあつては二種、三種又は四種)   次長 三種   課長 統括監視官(人事院の定めるものに限る。) 統括審査官 四種
二十四 国税庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種   国税庁監察官(人事院の定めるものに限る。) 監督評価官(人事院の定めるものに限る。) 四種 税務大学校 副校長 一種   教頭 部長 二種   課長 主任教授(人事院の定めるものに限る。) 四種 地方研修所 所長 二種   幹事 総括教育官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国税不服審判所 次長 一種   室長 二種   国税審判官 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   国税副審判官 四種 支部 首席国税審判官 次席国税審判官 一種   国税審判官 三種   課長 国税副審判官 四種 国税局及び沖縄国税事務所 局長 所長 一種   部長 次長 部次長 酒類監理官 国税訟務官室長 鑑定官室長 二種   課長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) 特別国税調査官 統括国税徴収官 統括国税調査官 統括国税査察官 四種 主任国税管理官 五種 税務署 署長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   副署長 四種   課長 統括国税徴収官 統括国税調査官 五種
二十五 文部科学省 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 国立教育政策研究所 部長(教育課程研究センターに置かれるものを除く。) 教育課程研究センター長 二種   部長(教育課程研究センターに置かれるものに限る。) 三種   課長 総括研究官 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 科学技術・学術政策研究所 総務研究官 総括主任研究官 総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。) 科学技術予測・政策基盤調査研究センター長 二種   課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 日本学士院 事務長 四種
二十六 スポーツ庁 組織 官職 区分 内部部局 審議官 課長 一種 室長(人事院の定めるものに限る。) 二種
二十七 文化庁 組織 官職 区分 内部部局 審議官 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画調整官(人事院の定めるものに限る。) 二種   主任文化財調査官 三種 日本芸術院 事務長 四種
二十八 厚生労働省 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 検疫所 所長 二種   次長 三種   課長 輸入食品中央情報管理官 四種   室長 五種 検疫所支所 支所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長 統括食品監視官 五種 検疫所出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 五種 国立ハンセン病療養所 所長 一種   副所長 事務部長 二種   薬剤科長(人事院の定めるものに限る。) 看護部長 総看護師長 三種   事務長 課長 副看護部長(人事院の定めるものに限る。) 四種 国立医薬品食品衛生研究所 副所長 一種   部長 二種   課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国立保健医療科学院 次長 一種   部長 統括研究官 二種   上席主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国立社会保障・人口問題研究所 所長 副所長 一種   部長 二種   課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国立感染症研究所 副所長 一種 部長 二種 総括研究官(人事院の定めるものに限る。) 三種   室長(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国立感染症研究所支所 支所長 二種 部長 三種 課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国立障害者リハビリテーションセンター 部長 二種 課長 四種 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 自立支援局長 一種 部長 三種 課長 四種 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮 寮長 二種 課長 四種 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所 所長 二種 課長 四種 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設 次長 三種 課長 四種 国立障害者リハビリテーションセンター病院 院長 一種 副院長 二種   部長 三種   看護部長 四種 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 所長 二種 部長 三種 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国立障害者リハビリテーションセンター学院 主幹 四種 地方厚生局 局長 一種   部長 総務管理官 二種   部次長 統括指導医療官(人事院の定めるものに限る。) 三種   課長 分室長 指導医療官(人事院の定めるものに限る。) 四種   情報官(人事院の定めるものに限る。) 五種 地方厚生局分室 分室長 四種 課長(人事院の定めるものに限る。) 指導医療官(人事院の定めるものに限る。) 五種 地方厚生支局 支局長 一種   部長 総務管理官 二種   統括指導医療官(人事院の定めるものに限る。) 三種 課長 指導医療官(人事院の定めるものに限る。) 四種 地方厚生支局分室 分室長 四種 沖縄麻薬取締支所 支所長 三種   課長 五種 都道府県労働局 局長 二種   部長 雇用環境・均等室長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   総務調整官 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長 室長(雇用環境・均等室長以外の室長で人事院の定めるものに限る。) 四種   人事計画官(人事院の定めるものに限る。) 五種 労働基準監督署 署長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   副署長 四種   主任監督官(人事院の定めるものに限る。) 課長(人事院の定めるものに限る。) 五種 労働基準監督署支署 支署長 四種   課長(人事院の定めるものに限る。) 五種 公共職業安定所 所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   次長 四種   課長(人事院の定めるものに限る。) 統括職業指導官(人事院の定めるものに限る。) 五種 公共職業安定所出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 統括職業指導官(人事院の定めるものに限る。) 五種
二十九 中央労働委員会 組織 官職 区分 事務局 審議官 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 審査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 地方事務所 所長 三種   地方調査官 四種
三十 農林水産省 組織 官職 区分 内部部局 局次長 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 管理官(人事院の定めるものに限る。) 二種 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所 所長 二種 部長 三種   課長 統括植物検疫官 四種 植物防疫所支所 支所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   次長 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)   課長 統括植物検疫官 五種 植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 五種 動物検疫所 所長 二種   部長 三種   課長 四種 動物検疫所支所 支所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   次長 五種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は四種)   課長 五種 動物検疫所出張所 出張所長 五種 動物医薬品検査所 所長 部長 二種   総括上席研究官(人事院の定めるものに限る。) 三種   課長 上席主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 農林水産研修所 所長 一種   副所長 二種   課長 四種 農林水産政策研究所 所長 次長 一種   企画広報室長 総括上席研究官 二種   科長 課長 上席主任研究官 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 農林水産技術会議事務局 課長 研究総務官 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 管理官(人事院の定めるものに限る。) 二種 筑波産学連携支援センター センター長 三種 課長 四種 地方農政局 局長 次長 一種   部長 二種   課長 消費・安全調整官 四種   事業調整室長 五種 地方農政局の事務所及び事業所 所長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   次長 三種   課長 四種 地方農政局の事務所又は事業所の建設所 所長 四種 課長 五種 地方農政局の事務所又は事業所の支所及び管理所 支所長 管理所長 四種 北海道農政事務所 所長 一種   次長 二種   部長 三種   課長 四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)
三十一 林野庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 管理官(人事院の定めるものに限る。) 二種 森林技術総合研修所 所長 一種   首席教務指導官 三種   課長 四種 林業機械化センター 所長 四種 森林管理局 局長 次長 一種   部長 調査官 二種 課長 所長(人事院の定めるものに限る。) 四種 調整官(人事院の定めるものに限る。) 副所長(人事院の定めるものに限る。) 五種 森林管理署 署長 三種 次長 四種 総括事務管理官(人事院の定めるものに限る。) 五種 森林管理署支署 支署長 四種 総括事務管理官(人事院の定めるものに限る。) 五種
三十二 水産庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 管理官(人事院の定めるものに限る。) 二種   船長(人事院の定めるものに限る。) 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   機関長(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) 漁業調整事務所 所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては一種、二種又は三種)   次長 四種   課長 五種
三十三 経済産業省 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 電力・ガス取引監視等委員会事務局 事務局長 課長 一種 室長(人事院の定めるものに限る。) 統括ネットワーク事業管理官(人事院の定めるものに限る。) 二種 経済産業研修所 所長 一種   課長 四種 経済産業局 局長 一種   部長 部次長 二種   課長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) 支局 支局長 二種   電源開発調整官 三種   課長 四種 通商事務所 所長 三種 課長 五種 産業保安監督部 部長 二種 産業保安監督管理官 三種 課長 企画調整官 四種 支部 支部長 二種 課長 四種 産業保安監督署 署長 四種 那覇産業保安監督事務所 所長 三種 課長 五種
三十四 資源エネルギー庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
三十五 特許庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 審査長 審判長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 調査官(人事院の定めるものに限る。) 審判官(人事院の定めるものに限る。) 二種   審査官(人事院の定めるものに限る。) 二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)
三十六 中小企業庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
三十七 国土交通省 組織 官職 区分 内部部局 局次長 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種   所長 首席開発評価管理官 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   先任航空情報管理管制運航情報官 次席航空情報管理管制運航情報官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国土交通政策研究所 所長 副所長 一種   総括主任研究官 三種   課長 主任研究官 四種 国土技術政策総合研究所 副所長 一種   研究総務官 部長 二種   調査官 三種   課長 室長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国土交通大学校 副校長 部長 教授 二種   課長 科長 主任教官 四種 柏研修センター 課長 主任研修指導官 四種 航空保安大学校 校長 一種   教頭 事務局長 二種   研修調整官 科長 課長 四種 岩沼研修センター 所長 二種   首席教官 四種   専門研修調整官 科長 課長 五種 国土地理院 部長 参事官 二種   課長 調査官 三種   監査官 四種 地理地殻活動研究センター センター長 二種 課長 三種   室長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 地方測量部 部長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   次長 課長 五種 沖縄支所 支所長 四種 小笠原総合事務所 所長 一種   課長 四種 海難審判所 審判官 理事官 一種(人事院が別に定める場合にあつては二種)   課長 二種 地方海難審判所 所長 一種   審判官 理事官 二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)   書記官 四種 門司地方海難審判所那覇支所 支所長 二種 理事官 二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)   書記官 四種 地方整備局 副局長 一種   部長 二種   総括調整官 三種   課長 財産管理官 四種 地方整備局事務所 所長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   副所長 船長(人事院の定めるものに限る。) 機関長(人事院の定めるものに限る。) 三種   課長 先任建設管理官(人事院の定めるものに限る。) 四種   室長(人事院の定めるものに限る。) 五種 地方整備局事務所出張所 出張所長(人事院の定めるものに限る。) 四種 北海道開発局 次長 部長 部次長 一種   監査官 二種   課長 三種   開発企画官 四種 開発建設部 部長 二種   次長 調査官(人事院の定めるものに限る。) 三種   課長 建設監督官(人事院の定めるものに限る。) 四種 開発建設部事務所 所長(人事院の定めるものに限る。) 副所長(人事院の定めるものに限る。) 三種   課長(人事院の定めるものに限る。) 四種 地方運輸局及び運輸監理部 局長 運輸監理部長 次長 一種   部長 二種   部次長 二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)   首席海事技術専門官 三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種) 課長 次席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。) 四種 次席自動車監査官 五種 地方運輸局運輸支局 支局長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   次長 三種   首席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)   次席運輸企画専門官(人事院の定めるものに限る。) 五種 運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の自動車検査登録事務所 所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)   首席運輸企画専門官 四種 地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所 所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   首席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては三種又は五種)   次長 次席海事技術専門官(人事院の定めるものに限る。) 五種 地方航空局 局長 次長 一種 部長 二種 部次長 二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)   先任航空機検査官 先任航空従事者試験官 三種   課長 空港管理企画調整官 次席航空機検査官(人事院の定めるものに限る。) 四種 空港事務所 所長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   次長 部長 三種   課長 先任施設運用管理官 先任航空管制官 次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。) 四種 空港出張所 出張所長 先任航空管制官 次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。) 五種 空港・航空路監視レーダー事務所 所長 三種 次長 課長 先任航空管制官 次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。) 四種 航空交通管制部 部長 一種   次長 二種   先任航空管制官 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長 先任施設運用管理官 次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。) 四種
三十八 観光庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
三十九 気象庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 船長(人事院の定めるものに限る。) 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 主任予報官(人事院の定めるものに限る。) 機関長(人事院の定めるものに限る。) 二種 航空交通気象センター 所長 四種 気象測器検定試験センター 所長 四種 気象研究所 研究総務官 部長 二種   室長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 気象衛星センター 所長 一種   部長 二種   課長 四種 高層気象台 台長 一種   課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 地磁気観測所 所長 一種   課長 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 気象大学校 教頭 三種   課長(人事院の定めるものに限る。) 四種 管区気象台及び沖縄気象台 台長 一種   次長 二種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は三種)   部長 二種   部次長 三種   課長 地震情報官 四種 地方気象台 台長 二種   次長 三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種)   業務・危機管理官 四種 管区気象台、沖縄気象台又は地方気象台の測候所 所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   次長 四種   業務管理官 五種
四十 運輸安全委員会 組織 官職 区分 事務局 審議官 課長 首席航空事故調査官 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 次席航空事故調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種   事故調査調整官 三種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は四種)   統括地方事故調査官(人事院の定めるものに限る。) 三種
四十一 海上保安庁 組織 官職 区分 内部部局 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 上席船舶工務官(人事院の定めるものに限る。) 船長(人事院の定めるものに限る。) 二種   副所長(人事院の定めるものに限る。) 業務管理官(人事院の定めるものに限る。) 三種   上席研究官(人事院の定めるものに限る。) 主任研究官(人事院の定めるものに限る。) 四種 海上保安大学校 事務局長 一種   副校長 二種   部長 課長(人事院の定めるものに限る。) 四種 海上保安学校 校長 一種   副校長 二種   事務部長 三種   課長(人事院の定めるものに限る。) 四種 分校 分校長 三種   課長(人事院の定めるものに限る。) 五種 管区海上保安本部 本部長 次長 一種   部長 二種   部次長 三種   課長 四種 海上保安監部 部長 二種   次長 四種   課長 五種 海上保安部 部長 二種   船長(人事院の定めるものに限る。) 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   業務管理官(人事院の定めるものに限る。) 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)   次長 四種   課長 五種 海上保安航空基地 基地長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   次長(人事院の定めるものに限る。) 四種   課長(人事院の定めるものに限る。) 五種 海上保安署 署長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) 海上交通センター 所長 三種   次長(人事院の定めるものに限る。) 四種   課長(人事院の定めるものに限る。) 五種 航空基地 基地長 三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種)   次長 四種   課長 五種 国際組織犯罪対策基地 基地長 三種   業務調整官(人事院の定めるものに限る。) 四種 特殊警備基地 基地長 三種   次長(人事院の定めるものに限る。) 四種 特殊救難基地 基地長 三種   次長(人事院の定めるものに限る。) 四種 機動防除基地 基地長 三種 業務調整官(人事院の定めるものに限る。) 四種 水路観測所 所長(人事院の定めるものに限る。) 五種
四十二 環境省 組織 官職 区分 内部部局 局次長 部長 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 調査官(人事院の定めるものに限る。) 二種 国民公園管理事務所 所長 三種   次長 分室長 四種 墓苑管理事務所 所長 四種 生物多様性センター センター長 四種 環境調査研修所 次長 二種   課長 主任教官(人事院の定めるものに限る。) 四種 国立水俣病総合研究センター 所長 一種 次長 部長 二種   課長 室長(人事院の定めるものに限る。) 主任研究員(人事院の定めるものに限る。) 四種 地方環境事務所 所長 次長 二種   保全統括官 部長 三種   課長 統括自然保護企画官 四種 支所 支所長 四種
四十三 原子力規制委員会 組織 官職 区分 原子力規制庁 部長 課長 一種 室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種 原子力安全人材育成センター 副所長 二種 課長 四種
四十四 防衛省 組織 官職 区分 内部部局 課長 一種   室長(人事院の定めるものに限る。) 企画官(人事院の定めるものに限る。) 二種
別表第二 (第二条関係) 一 行政職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 10級 一種 139,300円 9級 一種 130,300円   二種 104,200円 8級 一種 117,500円   二種 94,000円   三種 82,200円 7級 二種 88,500円   三種 77,400円   四種 66,400円 6級 三種 72,700円   四種 62,300円   五種 51,900円 5級 四種 59,500円   五種 49,600円 4級 四種 55,500円   五種 46,300円
二 専門行政職俸給表 職務の級 区分 俸給の特別調整額 8級 一種 139,300円 7級 一種 130,300円   二種 104,200円 6級 一種 117,500円   二種 94,000円   三種 82,200円 5級 二種 88,500円   三種 77,400円   四種 66,400円 4級 三種 72,700円   四種 62,300円   五種 51,900円 3級 五種 49,100円
三 税務職俸給表 職務の級 区分 俸給の特別調整額 10級 一種 139,300円 9級 一種 130,300円   二種 104,200円 8級 一種 119,700円   二種 95,700円   三種 83,800円 7級 二種 90,900円   三種 79,500円   四種 68,100円 6級 三種 78,200円   四種 67,100円   五種 55,900円 5級 四種 64,600円   五種 53,800円 4級 四種 61,000円   五種 50,800円
四 公安職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 11級 一種 139,300円 10級 一種 130,300円   二種 104,200円 9級 一種 119,700円   二種 95,700円   三種 83,800円 8級 二種 90,900円   三種 79,500円   四種 68,100円 7級 三種 78,200円   四種 67,100円   五種 55,900円 6級 四種 64,600円   五種 53,800円 5級 四種 61,000円   五種 50,800円
五 公安職俸給表(二) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 10級 一種 139,300円 9級 一種 130,300円   二種 104,200円 8級 一種 119,700円   二種 95,700円   三種 83,800円 7級 二種 90,900円   三種 79,500円   四種 68,100円 6級 三種 78,200円   四種 67,100円   五種 55,900円 5級 四種 64,600円   五種 53,800円 4級 四種 61,000円   五種 50,800円
六 海事職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 7級 一種 131,900円   二種 106,200円 6級 一種 124,300円   二種 99,400円   三種 87,000円 5級 三種 81,100円   四種 69,500円 4級 三種 74,900円   四種 64,200円
七 教育職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 5級 一種 142,600円 4級 二種 106,900円   三種 93,500円   四種 80,200円
八 教育職俸給表(二) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 3級 四種 66,300円 2級 四種 64,100円
九 研究職俸給表 職務の級 区分 俸給の特別調整額 6級 一種 139,700円 5級 一種 129,300円   二種 103,400円   三種 90,500円   四種 77,600円 4級 三種 78,400円   四種 67,200円 3級 四種 60,900円
十 医療職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 5級 一種 146,400円 4級 一種 137,700円   二種 110,100円   三種 96,400円   四種 82,600円 3級 二種 102,800円   三種 89,900円   四種 77,100円 2級 四種 71,600円   五種 59,700円
十一 医療職俸給表(二) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 8級 二種 96,800円   三種 84,700円 7級 三種 76,700円 6級 三種 72,700円 5級 三種 68,700円   四種 58,900円
十二 医療職俸給表(三) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 7級 二種 88,300円 6級 三種 75,800円 5級 三種 69,100円   四種 59,200円 4級 四種 53,700円
十三 福祉職俸給表 職務の級 区分 俸給の特別調整額 6級 三種 77,400円 5級 三種 72,700円   四種 62,300円 4級 四種 59,500円
備考 第一条第一項に規定する官職のうち、この表に掲げられていない俸給の特別調整額を定める特段の事情があると人事院が認める官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額については、当該職員の属する職務の級及び当該官職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事院が別に定める額とする。 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額未満の額 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額を超える額 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額未満の額 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額を超える額
別表第三 (第二条関係) 一 行政職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 10級 一種 133,600円 9級 一種 112,900円   二種 90,300円 8級 一種 99,800円   二種 79,800円   三種 69,800円 7級 二種 72,900円   三種 63,800円   四種 54,700円 6級 三種 56,200円   四種 48,200円   五種 40,100円 5級 四種 44,300円   五種 36,900円 4級 四種 41,900円   五種 34,900円
二 専門行政職俸給表 職務の級 区分 俸給の特別調整額 8級 一種 133,600円 7級 一種 112,900円   二種 90,300円 6級 一種 99,800円   二種 79,800円   三種 69,800円 5級 二種 72,900円   三種 63,800円   四種 54,700円 4級 三種 56,200円   四種 48,200円   五種 40,200円 3級 五種 36,100円
三 税務職俸給表 職務の級 区分 俸給の特別調整額 10級 一種 133,600円 9級 一種 115,600円   二種 92,500円 8級 一種 104,800円   二種 83,800円   三種 73,400円 7級 二種 77,300円   三種 67,600円   四種 57,900円 6級 三種 61,200円   四種 52,500円   五種 43,700円 5級 四種 48,800円   五種 40,700円 4級 四種 46,600円   五種 38,800円
四 公安職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 11級 一種 133,600円 10級 一種 115,600円   二種 92,500円 9級 一種 104,800円   二種 83,800円   三種 73,400円 8級 二種 77,300円   三種 67,600円   四種 57,900円 7級 三種 61,200円   四種 52,500円   五種 43,700円 6級 四種 48,800円   五種 40,700円 5級 四種 46,600円   五種 38,800円
五 公安職俸給表(二) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 10級 一種 133,600円 9級 一種 115,600円   二種 92,500円 8級 一種 104,800円   二種 83,800円   三種 73,400円 7級 二種 77,300円   三種 67,600円   四種 57,900円 6級 三種 61,200円   四種 52,500円   五種 43,700円 5級 四種 48,800円   五種 40,700円 4級 四種 46,600円   五種 38,800円
六 海事職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 7級 一種 118,700円   二種 94,900円 6級 一種 101,100円   二種 80,900円   三種 70,800円 5級 三種 62,400円   四種 53,400円 4級 三種 57,100円   四種 49,000円
七 教育職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 5級 一種 136,900円 4級 二種 81,800円   三種 71,600円   四種 61,400円
八 教育職俸給表(二) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 3級 四種 47,600円 2級 四種 44,800円
九 研究職俸給表 職務の級 区分 俸給の特別調整額 6級 一種 134,000円 5級 一種 98,300円   二種 78,700円   三種 68,800円   四種 59,000円 4級 三種 58,300円   四種 49,900円 3級 四種 43,300円
十 医療職俸給表(一) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 5級 一種 140,900円 4級 一種 115,900円   二種 92,700円   三種 81,100円   四種 69,600円 3級 二種 78,100円   三種 68,400円   四種 58,600円 2級 四種 50,400円   五種 42,000円
十一 医療職俸給表(二) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 8級 二種 87,300円   三種 76,400円 7級 三種 65,300円 6級 三種 57,600円 5級 三種 50,300円   四種 43,100円
十二 医療職俸給表(三) 職務の級 区分 俸給の特別調整額 7級 二種 75,800円 6級 三種 58,200円 5級 三種 51,500円   四種 44,200円 4級 四種 41,600円
十三 福祉職俸給表 職務の級 区分 俸給の特別調整額 6級 三種 63,800円 5級 三種 56,200円   四種 48,200円 4級 四種 44,100円
備考 第一条第一項に規定する官職のうち、この表に掲げられていない俸給の特別調整額を定める特段の事情があると人事院が認める官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額については、当該職員の属する職務の級及び当該官職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事院が別に定める額とする。 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額未満の額 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る俸給の特別調整額を超える額 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額未満の額 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該官職の区分に係る俸給の特別調整額の区分があるときは、当該俸給の特別調整額を超える額