日本法令引用URL

原本へのリンク
0 340AC0000000033 昭和四十年法律第三十三号 所得税法 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の全部を改正する。 目次 第一編 総則 第一章 通則 (第一条―第四条) 第二章 納税義務 (第五条・第六条) 第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則 (第六条の二・第六条の三) 第三章 課税所得の範囲 (第七条―第十一条) 第四章 所得の帰属に関する通則 (第十二条―第十四条) 第五章 納税地 (第十五条―第二十条) 第二編 居住者の納税義務 第一章 通則 (第二十一条) 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 第一節 課税標準 (第二十二条) 第二節 各種所得の金額の計算 第一款 所得の種類及び各種所得の金額 (第二十三条―第三十五条) 第二款 所得金額の計算の通則 (第三十六条―第三十八条) 第三款 収入金額の計算 (第三十九条―第四十四条の三) 第四款 必要経費等の計算 第一目 家事関連費、租税公課等 (第四十五条・第四十六条) 第二目 資産の評価及び償却費 (第四十七条―第五十条) 第三目 資産損失 (第五十一条) 第四目 引当金 (第五十二条―第五十五条) 第五目 親族が事業から受ける対価 (第五十六条・第五十七条) 第六目 給与所得者の特定支出 (第五十七条の二) 第四款の二 外貨建取引の換算 (第五十七条の三) 第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例 (第五十七条の四―第六十二条) 第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例 (第六十三条・第六十四条) 第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例 (第六十五条―第六十七条) 第八款 リース取引 (第六十七条の二) 第九款 信託に係る所得の金額の計算 (第六十七条の三) 第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算 (第六十七条の四) 第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目 (第六十八条) 第三節 損益通算及び損失の繰越控除 (第六十九条―第七十一条の二) 第四節 所得控除 (第七十二条―第八十八条) 第三章 税額の計算 第一節 税率 (第八十九条―第九十一条) 第二節 税額控除 (第九十二条―第九十五条の二) 第四章 税額の計算の特例 (第九十六条―第百三条) 第五章 申告、納付及び還付 第一節 予定納税 第一款 予定納税 (第百四条―第百六条) 第二款 特別農業所得者の予定納税の特例 (第百七条―第百十条) 第三款 予定納税額の減額 (第百十一条―第百十四条) 第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例 (第百十五条―第百十九条) 第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付 第一款 確定申告 (第百二十条―第百二十三条) 第二款 死亡又は出国の場合の確定申告 (第百二十四条―第百二十七条) 第三款 納付 (第百二十八条―第百三十条) 第四款 延納 (第百三十一条―第百三十七条) 第五款 納税の猶予 (第百三十七条の二・第百三十七条の三) 第六款 還付 (第百三十八条―第百四十二条) 第三節 青色申告 (第百四十三条―第百五十一条) 第六章 期限後申告及び修正申告等の特例 (第百五十一条の二―第百五十一条の六) 第七章 更正の請求の特例 (第百五十二条―第百五十三条の六) 第八章 更正及び決定 (第百五十四条―第百六十条) 第三編 非居住者及び法人の納税義務 第一章 国内源泉所得 (第百六十一条―第百六十三条) 第二章 非居住者の納税義務 第一節 通則 (第百六十四条) 第二節 非居住者に対する所得税の総合課税 第一款 課税標準、税額等の計算 (第百六十五条―第百六十五条の六) 第二款 申告、納付及び還付 (第百六十六条・第百六十六条の二) 第三款 更正の請求の特例 (第百六十七条) 第四款 更正及び決定 (第百六十八条・第百六十八条の二) 第三節 非居住者に対する所得税の分離課税 (第百六十九条―第百七十三条) 第三章 法人の納税義務 第一節 内国法人の納税義務 (第百七十四条―第百七十七条) 第二節 外国法人の納税義務 (第百七十八条―第百八十条の二) 第四編 源泉徴収 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収 (第百八十一条・第百八十二条) 第二章 給与所得に係る源泉徴収 第一節 源泉徴収義務及び徴収税額 (第百八十三条―第百八十九条) 第二節 年末調整 (第百九十条―第百九十三条) 第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告 (第百九十四条―第百九十八条) 第三章 退職所得に係る源泉徴収 (第百九十九条―第二百三条) 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収 (第二百三条の二―第二百三条の七) 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収 第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収 (第二百四条―第二百六条) 第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収 (第二百七条―第二百九条) 第三節 定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収 (第二百九条の二・第二百九条の三) 第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収 (第二百十条・第二百十一条) 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収 (第二百十二条―第二百十五条) 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例 (第二百十六条―第二百十九条) 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収 (第二百二十条―第二百二十三条) 第五編 雑則 第一章 支払調書の提出等の義務 (第二百二十四条―第二百三十一条) 第二章 その他の雑則 (第二百三十二条―第二百三十七条) 第六編 罰則 (第二百三十八条―第二百四十三条) 附則 第一編 総則 第一章 通則
(趣旨) 第一条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 国内 この法律の施行地をいう。 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。 非居住者 居住者以外の個人をいう。 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 八の二 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。 八の三 法人課税信託 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。 八の四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの 公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。 預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。 十一 合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。 十二 貸付信託 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。 十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。 十三 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。 十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。 十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。 十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。 十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。 十五の四 特定目的信託 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託をいう。 十五の五 特定受益証券発行信託 法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。 十六 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。 十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。 十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。 十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。 二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。 二十一 各種所得 第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。 二十二 各種所得の金額 第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。 二十三 変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。 二十四 臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。 二十五 純損失の金額 第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。 二十六 雑損失の金額 第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。 二十七 災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。 二十八 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 二十九 特別障害者 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。 三十 寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの (1) 扶養親族を有すること。 (2) 第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であること。 (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの 三十一 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。 その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。 合計所得金額が五百万円以下であること。 その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。 三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が七十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童 国、地方公共団体又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの 三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。 三十三の二 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。 三十三の三 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。 三十三の四 源泉控除対象配偶者 居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者をいう。 三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。 三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。 居住者 年齢十六歳以上の者 非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの (1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者 (2) 障害者 (3) その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者 三十四の三 特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。 三十四の四 老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。 三十五 特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者をいう。 三十六 予定納税額 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。 三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。 三十八 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。 三十九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。 四十 青色申告書 第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。 四十の二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。 四十一 確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。 四十二 出国 居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。 四十三 更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。 四十四 決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。 四十五 源泉徴収 第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。 四十六 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。 四十七 充当 第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。 四十八 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。 この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(居住者及び非居住者の区分) 第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。 前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 第四条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
第二章 納税義務
(納税義務者) 第五条 居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。 その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。 内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。 外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
(源泉徴収義務者) 第六条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用) 第六条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
(受託法人等に関するこの法律の適用) 第六条の三 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。 法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。第二十四条第一項(配当所得)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)並びに第二百二十五条第一項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。 この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。 法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 課税所得の範囲
(課税所得の範囲) 第七条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 非永住者以外の居住者 全ての所得 非永住者 第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの 非居住者 第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に定める国内源泉所得 内国法人 国内において支払われる第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金 外国法人 第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げるもの 前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲) 第八条 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。
(非課税所得) 第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 当座預金の利子(政令で定めるものを除く。) 学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第七十六条(特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。) 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの 国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。) 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定に該当するものを除く。) 十一 オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの 十二 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第四条第一項(内廷費)及び第六条第一項(皇族費)の規定により受ける給付 十三 次に掲げる年金又は金品 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第三条第一項(年金)の規定による年金 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの 十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの 十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品 法人である使用者から当該法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)の学資に充てるため給付する場合 法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合 個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合 個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者(当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合 十六 国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する事業で財務省令で定めるものにより、その業務を利用する者の居宅その他財務省令で定める場所において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は児童福祉法第五十九条の二第一項(認可外保育施設の届出)に規定する施設その他の財務省令で定める施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品(前号に規定する学資に充てるため給付される金品を除く。) 十七 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。) 十八 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの 十九 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。 前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額 前項第十号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第三十二条第三項(山林所得)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税) 第十条 国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子 その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配 その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号(給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第五項において「署名用電子証明書」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をしなければならないものとする。 第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別 当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額 既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額) 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をして氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。 第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。 第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。 第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書又は当該最高限度額に同項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書 第五項の規定による確認を受けていない非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書 第一項、第三項又は第四項に規定する個人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。 この場合において、当該個人は、これらの申込書又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「又は非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 10 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税) 第十一条 別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。 前二項の規定のうち公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この項において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この項において「利子等」という。)に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者(次項において「支払者」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。 前項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則) 第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属) 第十三条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 集団投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。 退職年金等信託 法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条 削除
第五章 納税地
(納税地) 第十五条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 国内に住所を有する場合 その住所地 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 前二号に掲げる場合を除き、恒久的施設を有する非居住者である場合 その恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地) 第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所 前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地) 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(納税地の特例) 第十六条 国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この項において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地)を納税地とすることができる。 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。
(源泉徴収に係る所得税の納税地) 第十七条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。 ただし、公社債の利子、内国法人(第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
(納税地の指定) 第十八条 第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。 前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。 国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力) 第十九条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
第二十条 削除
第二編 居住者の納税義務 第一章 通則
(所得税額の計算の順序) 第二十一条 居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。 前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。 次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。 第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。 前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第一節 課税標準
第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条、第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
第二節 各種所得の金額の計算 第一款 所得の種類及び各種所得の金額
(利子所得) 第二十三条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
(配当所得) 第二十四条 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
(配当等とみなす金額) 第二十五条 法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。 当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。) 当該法人の分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割を除く。) 当該法人の株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配を除く。) 当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配 当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。) 当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。 当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。) 合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)が被合併法人(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式(出資を含む。以下この項において同じ。)その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。 第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産所得) 第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(事業所得) 第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(給与所得) 第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額から十万円を控除した残額(当該残額が五十五万円に満たない場合には、五十五万円) 前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 六十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合 百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額 前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合 百九十五万円 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
第二十九条 削除
(退職所得) 第三十条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。 当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額 前号に掲げる場合以外の場合 百五十万円と当該退職手当等の収入金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額 勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額 第二項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるものをいう。第七項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。 第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。 法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員 国会議員及び地方公共団体の議会の議員 国家公務員及び地方公務員 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第三項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額 第三項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 第三項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額 その年中に一般退職手当等(退職手当等のうち、短期退職手当等(第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び特定役員退職手当等(第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。
(退職手当等とみなす一時金) 第三十一条 次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。 国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるもの 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
(山林所得) 第三十二条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。 山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
(譲渡所得) 第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。) 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(一時所得) 第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
(雑所得) 第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円) 四十万円 その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (1) 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額 (2) 当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額 (3) 当該残額が七百二十万円を超え九百五十万円以下である場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額 (4) 当該残額が九百五十万円を超える場合 百五十五万五千円 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円) 三十万円 前号ロに掲げる金額 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円) 二十万円 第一号ロに掲げる金額
第二款 所得金額の計算の通則
(収入金額) 第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
(必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費) 第三十八条 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。 その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額 前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額
第三款 収入金額の計算
(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入) 第三十九条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入) 第四十条 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額 著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額 居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。 前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入) 第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 第四十一条の二 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。
(国庫補助金等の総収入金額不算入) 第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。 第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入) 第四十三条 居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。 第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入) 第四十四条 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入) 第四十四条の二 居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合 当該控除する純損失の金額 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等) 第四十四条の三 居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四款 必要経費等の計算 第一目 家事関連費、租税公課等
(家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)、第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)、第百三十七条の二第十二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)又は第百三十七条の三第十四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。) 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税 三の二 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定による森林環境税及び森林環境税に係る延滞金 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。) 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金 前号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。) 十一 金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金 十二 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金 十三 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金 十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金 居住者が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものが、隠蔽仮装行為(その所得の金額又は所得税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。)に基づき確定申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。以下この項において「売上原価の額」という。)及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(その居住者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第百二十条第一項第一号(確定所得申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 ただし、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額については、この限りでない。 次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその居住者において証明した場合を含む。) その居住者が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)又は第二百三十二条第一項若しくは第二項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類 イに掲げるもののほか、その居住者がその住所地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件 前号イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合 第一項第二号から第八号までに掲げるものの額又は第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は第二項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入) 第四十六条 居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第二目 資産の評価及び償却費
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 第四十七条 居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条から第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。 前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法) 第四十八条 居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。 居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法) 第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 第四十九条 居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 第五十条 居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。 前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第三目 資産損失
(資産損失の必要経費算入) 第五十一条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四目 引当金
(貸倒引当金) 第五十二条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。)で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。 前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。 第一項又は第二項に規定する居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条 削除
(退職給与引当金) 第五十四条 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。 前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。 第二項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十五条 削除
第五目 親族が事業から受ける対価
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額 その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円 イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。 ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六目 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の控除の特例) 第五十七条の二 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分及びその支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより、給与等の支払者により証明がされたもののための支出又はキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第三十条の三(業務)に規定するキャリアコンサルタントをいう。次号において同じ。)により証明がされたもののための支出(教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項(教育訓練給付金)に規定する教育訓練をいう。同号において同じ。)に係る部分に限る。) 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして、財務省令で定めるところにより、給与等の支払者により証明がされたもの又はキャリアコンサルタントにより証明がされたもの(教育訓練に係る部分に限る。) 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。 第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。 前三項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四款の二 外貨建取引の換算
(外貨建取引の換算) 第五十七条の三 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。 前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例) 第五十七条の四 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。 居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議 新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。) 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生 前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。) 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。) 機械及び装置 船舶 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例) 第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。) 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。) 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
(贈与等により取得した資産の取得費等) 第六十条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。) 前条第二項の規定に該当する譲渡 前項の場合において、同項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる資産を譲渡したときにおける当該資産の取得費については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 配偶者居住権の目的となつている建物 当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該建物を譲渡した時において前項の規定により当該建物の取得費の額として計算される金額から当該建物を譲渡した時において当該配偶者居住権が消滅したとしたならば次項の規定により配偶者居住権の取得費とされる金額を控除する。 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号及び次項第二号において同じ。) 当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該土地を譲渡した時において前項の規定により当該土地の取得費の額として計算される金額から当該土地を譲渡した時において当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅したとしたならば次項の規定により当該権利の取得費とされる金額を控除する。 第一項の場合において、同項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 この場合において、第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定は、適用しない。 配偶者居住権 当該相続又は遺贈により当該配偶者居住権を取得した時において、その時に当該配偶者居住権の目的となつている建物を譲渡したとしたならば当該建物の取得費の額として計算される金額のうちその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該配偶者居住権を取得したものとし、当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該配偶者居住権の第三十八条第一項に規定する取得費とする。 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該相続又は遺贈により当該権利を取得した時において、その時に当該土地を譲渡したとしたならば当該土地の取得費の額として計算される金額のうちその時における当該権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該権利を取得したものとし、当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該権利の第三十八条第一項に規定する取得費とする。 居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) 第六十条の二 国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する匿名組合契約の出資の持分(株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を表示する有価証券で第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を生ずべきものその他の政令で定める有価証券を除く。以下この条から第六十条の四まで(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)において「有価証券等」という。)を有する場合には、その者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。 当該国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき決定がされる場合 当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当する金額 前号に掲げる場合以外の場合 当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした有価証券等にあつては、当該取得時)における当該有価証券等の価額に相当する金額 国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済信用取引等」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。 前項第一号に掲げる場合 当該国外転出の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額 前項第二号に掲げる場合 当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額 国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。 第一項第一号に掲げる場合 当該国外転出の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額 第一項第二号に掲げる場合 当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額 国外転出の日の属する年分の所得税につき前三項(第八項(第九項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第十項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。第八項において同じ。)又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 ただし、同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上第一項各号、第二項各号又は前項各号に掲げる場合の区分に応じ第一項各号、第二項各号又は前項各号に定める金額が総収入金額に算入されていない有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第六項本文(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引については、この限りでない。 その有価証券等については、第一項各号に定める金額(第八項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には、当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額)をもつて取得したものとみなす。 その未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この号において「決済損益額」という。)から当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項各号若しくは前項各号に定める利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項各号若しくは前項各号に定める損失の額に相当する金額を加算するものとする。 前各項の規定は、国外転出をする時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該国外転出をする時における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が一億円未満である居住者又は当該国外転出をする日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。 第一項第一号に掲げる場合 同号に定める金額、第二項第一号に定める金額及び第三項第一号に定める金額の合計額 第一項第二号に掲げる場合 同号に定める金額、第二項第二号に定める金額及び第三項第二号に定める金額の合計額 国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。 ただし、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額(以下この項において「有価証券等に係る譲渡所得等の金額」という。)につきその計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき確定申告書を提出し、又は確定申告書を提出していなかつたことにより、当該個人の当該国外転出の日から五年を経過する日までに決定若しくは更正がされ、又は期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合(同日までに期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定又は更正があることを予知してなされたものでないときを除く。)における当該隠蔽し、又は仮装した事実に基づく有価証券等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額については、この限りでない。 当該個人が、当該国外転出の日から五年を経過する日までに帰国(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有することとなることをいう。以下この項及び次条第六項において同じ。)をした場合 当該帰国の時まで引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引 当該個人が、当該国外転出の日から五年を経過する日までに当該国外転出の時に有していた有価証券等又は締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与により居住者に移転した場合 当該贈与による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引 当該国外転出の日から五年を経過する日までに当該個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)による移転があつた場合において、次に掲げる場合に該当することとなつたとき 当該相続又は遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引 当該国外転出の日から五年を経過する日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。ロにおいて同じ。)の全てが居住者となつた場合 当該個人について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者(当該国外転出の日から五年を経過する日までに帰国をした者を除く。)が含まれないこととなつた場合 国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。 国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第十項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(その譲渡の時における価額より低い価額によりされる譲渡その他の政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(贈与、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなし信用取引等損益額」という。)若しくは当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」という。)が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第二項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第三項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。 当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額(当該国外転出の時後に当該有価証券等を発行した法人の合併、分割その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第十項第一号において同じ。)を下回るとき。 当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等利益額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第八項第二号において同じ。)が、国外転出時みなし信用取引等利益額(当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第四号並びに第十項第二号及び第四号において同じ。)を下回るとき。 信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等損失額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第三号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、国外転出時みなし信用取引等損失額(当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第十項第三号において同じ。)を上回るとき。 信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。 当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第八項第五号において同じ。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額(当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第七号並びに第十項第五号及び第七号において同じ。)を下回るとき。 デリバティブ取引損失額(当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第六号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引損失額(当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第十項第六号において同じ。)を上回るとき。 デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。 前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。 10 国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、同日から五年を経過する日(その者が同条第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該国外転出の時」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした有価証券等にあつては、当該取得時)」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)」とあり、及び「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)」とあるのは、「当該国外転出の日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。 当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額を下回るとき。 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、国外転出時みなし信用取引等利益額を下回るとき。 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなし信用取引等損失額」という。)が、国外転出時みなし信用取引等損失額を上回るとき。 当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなしデリバティブ取引損失額」という。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。 当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。 11 第六項から前項までの規定の適用については、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。 第一項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 第一項の居住者が有する第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第四号に規定する新株予約権付社債、同項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事由 12 第六項から前項までに規定するもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例) 第六十条の三 居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、その時における価額に相当する金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。 居住者が締結している未決済信用取引等に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。 居住者が締結している未決済デリバティブ取引に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。 贈与の日又は相続の開始の日(以下この条において「贈与等の日」という。)の属する年分の所得税につき前三項(第八項(第十項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた居住者から有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第四項に規定する譲渡をいう。第九項において同じ。)又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 ただし、当該贈与等の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、当該贈与等の日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上有価証券等の当該贈与等の時における価額に相当する金額又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の利益の額若しくは損失の額に相当する金額が総収入金額に算入されていない当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第六項前段(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引については、この限りでない。 その有価証券等については、第一項の贈与等があつた時における当該有価証券等の価額に相当する金額(第八項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額とし、第十一項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には第十一項に規定する五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額とする。)をもつて取得したものとみなす。 その未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この号において「決済損益額」という。)から当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項若しくは前項に規定する利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項若しくは前項に規定する損失の額に相当する金額を加算するものとする。 前各項の規定は、贈与等の時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該贈与等の時における有価証券等の価額に相当する金額並びに未決済信用取引等の第二項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額及び未決済デリバティブ取引の第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額の合計額が一億円未満である居住者又は当該贈与等の日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。 贈与等の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。 この場合においては、前条第六項ただし書の規定を準用する。 当該非居住者である受贈者又は同一の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した全ての非居住者(以下この号において「受贈者等」という。)が、当該贈与等の日から五年を経過する日までに帰国をした場合 当該受贈者等が当該帰国の時まで引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引 当該贈与等に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が、当該贈与等の日から五年を経過する日までに当該贈与等により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与により居住者に移転した場合 当該贈与による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引 当該贈与等の日から五年を経過する日までに当該贈与等に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該贈与等により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)による移転があつた場合において、次に掲げる場合に該当することとなつたとき 当該相続又は遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引 当該贈与等の日から五年を経過する日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。ロにおいて同じ。)の全てが居住者となつた場合 当該非居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者(当該贈与等の日から五年を経過する日までに帰国をした者を除く。)が含まれないこととなつた場合 贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項において「適用贈与者」という。)で第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているもの又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項及び第十一項において「適用被相続人等」という。)でその者の相続人が同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。 適用贈与者で第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(次項及び第十一項において「猶予適用贈与者」という。)の受贈者又は適用被相続人等の相続人で同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(第十一項及び第十二項において「猶予適用相続人」という。)が、その納税の猶予に係る基準日(同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日をいう。次項において同じ。)までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第八項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十項において同じ。)若しくは決済又は前条第八項に規定する限定相続等(以下この項から第十項までにおいて「限定相続等」という。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等に係る限定相続等時みなし信用取引等損益額若しくは限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額が次に掲げる場合に該当するときにおける当該適用贈与者又は適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「その時における価額に相当する金額」とあるのは「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第二項中「当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第三項中「当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。 当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額(当該贈与等の時後に前条第八項第一号に規定する事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第十一項第一号において同じ。)を下回るとき。 当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等利益額が、贈与等時みなし信用取引等利益額(当該贈与等の時における第二項に規定する利益の額に相当する金額をいう。第四号並びに第十一項第二号及び第四号において同じ。)を下回るとき。 信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等損失額をいう。次号において同じ。)が、贈与等時みなし信用取引等損失額(当該贈与等の時における第二項に規定する損失の額に相当する金額をいう。第十一項第三号において同じ。)を上回るとき。 信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。 当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額が、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額(当該贈与等の時における第三項に規定する利益の額に相当する金額をいう。第七号並びに第十一項第五号及び第七号において同じ。)を下回るとき。 デリバティブ取引損失額(当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額をいう。次号において同じ。)が、贈与等時みなしデリバティブ取引損失額(当該贈与等の時における第三項に規定する損失の額に相当する金額をいう。第十一項第六号において同じ。)を上回るとき。 デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。 猶予適用贈与者から贈与により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたもの(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を、その贈与の日から当該納税の猶予に係る基準日までの間に、譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合には、その者は、その譲渡若しくは決済又は限定相続等の日(当該限定相続等に係る相続人にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から二月以内に、当該猶予適用贈与者に、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした旨、その譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の種類、銘柄及び数その他参考となるべき事項を通知しなければならない。 10 前二項の規定は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期限までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。 この場合において、前項中「猶予適用贈与者から」とあるのは「次項第一号に規定する個人から」と、「受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたもの」とあるのは「受けた非居住者」と、「当該納税の猶予に係る基準日まで」とあるのは「同号に定める期限まで」と、「当該猶予適用贈与者に」とあるのは「当該個人に」と読み替えるものとする。 贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者 当該個人の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人(当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の時において、当該個人から相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合における当該個人に限る。)の相続人 当該個人の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限 11 猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が、その贈与等の日から五年を経過する日(当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその贈与等の日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「その贈与等の時」とあるのは、「当該贈与等の日から五年を経過する日(当該贈与等に係る第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。 当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額を下回るとき。 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、贈与等時みなし信用取引等利益額を下回るとき。 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなし信用取引等損失額」という。)が、贈与等時みなし信用取引等損失額を上回るとき。 当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなしデリバティブ取引損失額」という。)が、贈与等時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。 当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。 12 第六項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人がこれらの規定に規定する贈与等の日後に前条第十一項各号に掲げる事由により取得した有価証券等は、当該受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人が引き続き所有していたものとみなす。 13 第六項から前項までに規定するもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例) 第六十条の四 居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等の第六十条の二第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により課される外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。次項及び第三項において同じ。)の額の計算において当該有価証券等の譲渡をしたものとみなして当該譲渡に係る所得の金額の計算上収入金額に算入することとされた金額をもつて、当該有価証券等の取得に要した金額とする。 居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済をした場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この項において「決済損益額」という。)からその外国転出時課税の規定により課される外国所得税の額の計算において当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をしたものとみなして算出された利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該外国所得税の額の計算において当該決済をしたものとみなして算出された損失の額に相当する金額を加算する。 前二項に規定する外国転出時課税の規定とは、外国における第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた場合に同項から同条第三項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している有価証券等又は契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡又は決済があつたものとみなして外国所得税を課することとされている場合における当該外国の法令の規定をいう。 第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等) 第六十一条 山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。 譲渡所得の基因となる資産(次項及び第四項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。 譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第三十八条第二項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。 有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失) 第六十二条 居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。 保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期) 第六十五条 居住者が、第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したとき(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。 ただし、当該リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。 居住者がリース譲渡を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。 前項の規定は、リース譲渡の日の属する年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。 第一項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、又は出国をする場合におけるリース譲渡に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期) 第六十六条 居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。 居住者が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。 ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。 第一項又は前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期) 第六十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。 雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。 前二項の規定の適用を受けるための手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八款 リース取引
(リース取引に係る所得の金額の計算) 第六十七条の二 居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。 居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九款 信託に係る所得の金額の計算
第六十七条の三 居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 第三項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。 第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第三項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
第六十七条の四 居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目
(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目) 第六十八条 この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 損益通算及び損失の繰越控除
(損益通算) 第六十九条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
(純損失の繰越控除) 第七十条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額 被災事業用資産の損失の金額 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例) 第七十条の二 確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第四項及び第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)において「特定非常災害」という。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項、次項及び第四項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該特定非常災害発生年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。 事業資産特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 不動産等特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額又は被災純損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該特定非常災害発生年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。 確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額(棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定災害損失額の合計額で、前条第二項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。 事業資産特定災害損失額 その者の棚卸資産特定災害損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額(特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項において同じ。)の合計額をいう。 事業用固定資産 土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等(固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)をいう。 不動産等特定災害損失額 その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額の合計額をいう。 特定非常災害発生年特定純損失金額 その者の特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、前条第二項各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。 棚卸資産特定災害損失額 その者の有する棚卸資産について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。 固定資産特定災害損失額 その者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産等について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。 山林特定災害損失額 その者の有する山林について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
(雑損失の繰越控除) 第七十一条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例) 第七十一条の二 確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(次条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)に係るものをいう。
第四節 所得控除
(雑損控除) 第七十二条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額 その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 第一項の規定による控除は、雑損控除という。
(医療費控除) 第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
(社会保険料控除) 第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税 二の二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料 国家公務員共済組合法の規定による掛金 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。) 十一 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金 十二 恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金 第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
(小規模企業共済等掛金控除) 第七十五条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
(生命保険料控除) 第七十六条 居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第三項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第三項に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 新生命保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額 その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円 旧生命保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(その年において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円) 新生命保険料 その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額 旧生命保険料 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額 居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第六項及び第七項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円 居住者が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 新個人年金保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(その年において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円 旧個人年金保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(その年において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円) 新個人年金保険料 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額 旧個人年金保険料 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額 前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。 第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第七項及び第八項において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第四号に掲げる規約若しくは同条第一項第二号その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号に規定する基金(次項において「基金」という。)の第四号に掲げる規約(以下この項及び次項において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。 保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次項において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。) 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(次項及び第七項において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次項及び第七項において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの 第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。 前項第一号に掲げる契約 旧簡易生命保険契約 生命共済契約等 前項第一号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(第一号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの 前項第四号に掲げる規約又は契約 第二項に規定する介護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。 前項第四号に掲げる契約 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第五項第二号及び第三号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの 第三項に規定する新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第一号から第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。 当該契約に基づく第一号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件 第三項に規定する旧個人年金保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第六項第一号から第三号までに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。 10 平成二十四年一月一日以後に第六項に規定する旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第五項、第七項又は第八項に規定する新契約を締結した場合には、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第一項から第五項まで、第七項及び第八項の規定を適用する。 11 第一項から第四項までの規定による控除は、生命保険料控除という。
(地震保険料控除) 第七十七条 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。) 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約 第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。
(寄附金控除) 第七十八条 居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額) 二千円 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの 広く一般に募集されること。 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。 別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。) 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第一項の規定を適用する。 第一項の規定による控除は、寄附金控除という。
(障害者控除) 第七十九条 居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。 前三項の規定による控除は、障害者控除という。
(寡婦控除) 第八十条 居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
(ひとり親控除) 第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
(勤労学生控除) 第八十二条 居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
(配偶者控除) 第八十三条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合 三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円) その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十六万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円) その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円) 前項の規定による控除は、配偶者控除という。
(配偶者特別控除) 第八十三条の二 居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合 その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額 合計所得金額が九十五万円以下である配偶者 三十八万円 合計所得金額が九十五万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額 合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額) その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 その居住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額) 前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。) 当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。) 第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
(扶養控除) 第八十四条 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。 前項の規定による控除は、扶養控除という。
(扶養親族等の判定の時期等) 第八十五条 第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。 ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。 第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト(徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。 ただし、その同一生計配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。 第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。 ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。 一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
(基礎控除) 第八十六条 合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 その居住者の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十八万円 その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 三十二万円 その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十六万円 前項の規定による控除は、基礎控除という。
(所得控除の順序) 第八十七条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
第八十八条 削除
第三章 税額の計算
第一節 税率
(税率) 第八十九条 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。 百九十五万円以下の金額 百分の五 百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の十 三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の二十 六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の二十三 九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の三十三 千八百万円を超え四千万円以下の金額 百分の四十 四千万円を超える金額 百分の四十五
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
(変動所得及び臨時所得の平均課税) 第九十条 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。 その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額 その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額 前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。 第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第九十一条 削除
第二節 税額控除
(配当控除) 第九十二条 居住者が剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託の収益の分配(第九条第一項第十一号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額 その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額 前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二・五を乗じて計算した金額 前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。 第一項の規定による控除は、配当控除という。
(分配時調整外国税相当額控除) 第九十三条 居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、その年分の所得税の額から控除する。 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。 前条第二項の規定は、第一項の規定により控除する金額について準用する。 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第一項の規定による控除は、分配時調整外国税相当額控除という。
第九十四条 削除
(外国税額控除) 第九十五条 居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十三条まで(税率等)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。 居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。 居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。 第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。 居住者が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該居住者の事業場等(当該居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十五号に該当するものを除く。) 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの 外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。) 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価 機械、装置その他政令で定める用具の使用料 次に掲げる給与、報酬又は年金 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国外において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。) 第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が非居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの 十一 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの 十二 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。) 十三 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの 第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの 第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの 第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの 十四 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配 十五 国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの 十六 第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約(以下この号及び第六項から第八項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第七項及び第八項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの 十七 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの 前項第一号に規定する内部取引とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。 租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける居住者については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。 居住者の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、租税条約(当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。 居住者の国外事業所等が、租税条約(居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。 居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。 10 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類(以下この項において「明細書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。 11 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。 12 第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。 13 第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。 14 第九十二条第二項前段(配当控除)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。 15 第九項から前項までに定めるもののほか、第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 16 第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例) 第九十五条の二 国外転出(第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等(第六十条の二第一項に規定する有価証券等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決済していない未決済信用取引等(第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の譲渡(第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(第六十条の二第八項に規定する限定相続等をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に係る外国所得税(前条第一項に規定する外国所得税をいい、個人が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域において課されるものに限る。以下この項において同じ。)を納付することとなるとき(当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて第六十条の二の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている場合に限る。)は、当該外国所得税の額のうち当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その者が当該国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして、前条の規定を適用する。 前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合における前条第一項に規定する控除限度額の計算の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 税額の計算の特例
第九十六条から第百一条まで 削除
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 第百二条 その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
(確定申告書の提出がない場合の税額の特例) 第百三条 第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。 ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
第五章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税 第一款 予定納税
(予定納税額の納付) 第百四条 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。) 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額) 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。 第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(予定納税基準額の計算の基準日等) 第百五条 前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。 ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
(予定納税額等の通知) 第百六条 税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年七月三十一日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。 前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。 前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
第二款 特別農業所得者の予定納税の特例
(特別農業所得者の予定納税額の納付) 第百七条 次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 前年において特別農業所得者であつた居住者 第百十条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。 第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等) 第百八条 前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。 ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知) 第百九条 税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。 前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。 前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
(特別農業所得者の申請) 第百十条 前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。 前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。 第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。
第三款 予定納税額の減額
(予定納税額の減額の承認の申請) 第百十一条 第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。 次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。 第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額) 第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額 第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。 第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
(予定納税額の減額の承認の申請手続) 第百十二条 前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。
(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分) 第百十三条 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。 その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合 前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合 第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。 第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例) 第百十四条 第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。 第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。 第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。 前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例
(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例) 第百十五条 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
(予定納税額に対する督促の特例) 第百十六条 税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。
(予定納税額の滞納処分の特例) 第百十七条 予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
(予定納税額の徴収猶予) 第百十八条 税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(予定納税額に係る延滞税の特例) 第百十九条 次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日」とする。 税務署長が第百六条第一項(予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期において納付すべき予定納税額(第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間 税務署長が前号の通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間 税務署長が第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付 第一款 確定申告
(確定所得申告) 第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額 第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額 第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額 第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、前号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額 その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額 第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額 その年において特別農業所得者である場合には、その旨 第一号から第六号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 前項に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。 予定納税額 その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 第一項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類 第一項の規定による申告書に、第八十五条第二項又は第三項(扶養親族等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除又は配偶者特別控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類 第一項の規定による申告書に、第八十五条第三項の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る扶養控除に関する事項の記載をする居住者 扶養控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類並びに当該非居住者である親族が年齢三十歳以上七十歳未満の者である場合(当該非居住者である親族が障害者である場合を除く。)には第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類又は同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類 第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類 第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次項において「医療費」という。)の額その他の財務省令で定める事項(以下この項において「控除適用医療費の額等」という。)の記載がある明細書(次号に掲げる書類が当該申告書に添付された場合における当該書類に記載された控除適用医療費の額等に係るものを除く。) 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの 税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「医療費控除適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の提示又は提出を求めることができる。 この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該医療費控除適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。 その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
(確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合 前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
(還付等を受けるための申告) 第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 第百二十条第一項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 第百二十条第一項第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第二項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 第百二十条第一項後段の規定は前二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前二項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
(確定損失申告) 第百二十三条 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 その年において生じた純損失の金額がある場合 その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合 その年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次項第二号において同じ。)の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額 その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額 第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額 その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額 第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 第百二十条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告
(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告) 第百二十四条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。 前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
(年の中途で死亡した場合の確定申告) 第百二十五条 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。 第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。 前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告) 第百二十六条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。 第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
(年の中途で出国をする場合の確定申告) 第百二十七条 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
第三款 納付
(確定申告による納付) 第百二十八条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(死亡の場合の確定申告による納付) 第百二十九条 第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。
(出国の場合の確定申告による納付) 第百三十条 第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第四款 延納
(確定申告税額の延納) 第百三十一条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。 前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。 第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納) 第百三十二条 税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、五年以内の延納を許可することができる。 その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)又は第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。 延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額を超えること。 延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。 税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納に係る所得税につき、その額が百万円以下でその延納の期間が三年以下である場合又は当該期間が三月以下である場合は、この限りでない。 第一項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。 その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。 その他政令で定める要件 第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等) 第百三十三条 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。 税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。 この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。 税務署長は、第一項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更) 第百三十四条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。 前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。 税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。 この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し) 第百三十五条 税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。 その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。 その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。 その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。 その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。 国税通則法第四十九条第二項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。 税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税) 第百三十六条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。 その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額 延納税額のうちに分納税額がある場合において、第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額 前二号に掲げる場合以外の場合 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額 第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。
(延納税額に係る延滞税の特例) 第百三十七条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第五款 納税の猶予
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 第百三十七条の二 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第五項及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。 当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額 当該適用資産につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額 前項の規定の適用を受ける個人が、国外転出の日から五年を経過する日(同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。 第一項(前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 第一項の規定の適用を受けている個人が、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第六項において同じ。)若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 第一項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第八項又は第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項から第十項までにおいて「提出期限」という。)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。 継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。次項において同じ。)に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。 第一項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合 当該個人から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合 前二号に掲げる場合のほか、当該個人が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合 10 納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第四号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。 11 第一項の個人が同項の規定の適用を受けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、次に定めるところによる。 第一項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。 第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等(株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満たすものをいう。次条第十三項第二号において同じ。)を担保として供する場合には、国税通則法第五十条第二号(担保の種類)中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。 第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した個人の他の財産を除く。)は」とする。 第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第六十四条第一項(利子税)及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第五項、第八項又は第九項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。 第一項、第五項、第八項又は第九項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。 12 第一項の規定の適用を受ける個人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。 第一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 第五項の規定の適用があつた場合 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 第八項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 第九項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 13 第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。 この場合において、必要な事項は、政令で定める。 14 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 第百三十七条の三 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。 当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額 当該適用贈与資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者(第四項において「適用被相続人等」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限(第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下この項及び第七項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該相続又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は相続人帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。 当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額(当該金額につき第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出があつた場合には、その申告後の金額) 当該適用相続等資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める日又は期限までに、前二項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。 前二項の規定の適用を受けている者 贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(同日前に受贈者帰国等の場合又は相続人帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日) 第百五十一条の五第一項の規定による期限後申告書の提出期限が相続の開始の日から五年を経過する日後である者 当該提出期限 第一項又は第二項(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額(以下この条において「納税猶予分の所得税額」という。)の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。 第一項に規定する贈与を受けた非居住者又は第二項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日又は相続等満了基準日までに、贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産の譲渡若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、これらの規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。 第一項の規定の適用を受ける者又は第二項の規定の適用を受ける相続人(以下この条において「適用贈与者等」という。)は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき第一項、第二項、前項、第九項(第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用贈与資産又は適用相続等資産につき、引き続き第一項又は第二項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十二項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項、第九項及び第十二項において「提出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。 継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税については、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等の相続人が当該適用贈与者等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。 10 第一項の規定の適用を受けている者が第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。 この場合において、前二項の規定は、当該納税管理人の届出が当該国外転出の時までになかつた場合について準用する。 11 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税に係る第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。 適用贈与者等が第一項又は第二項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合 適用贈与者等から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合 前二号に掲げる場合のほか、適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合 12 納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第四号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。 13 第一項の者又は第二項の相続人がこれらの規定の適用を受けようとし、又はこれらの規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。 第一項又は第二項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。 第一項の規定の適用を受けようとする者又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が非上場株式等を担保として供する場合には、国税通則法第五十条第二号(担保の種類)中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。 第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同法第百三十七条の三第七項に規定する適用贈与者等の他の財産を除く。)は」とする。 第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第六十四条第一項(利子税)及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。 第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限(第六項、第九項又は第十一項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。 第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。 14 適用贈与者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第三款又は第百五十一条の五第一項の規定による納付の期限(当該所得税のうち第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く。)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第一項の規定による納付の期限。以下この項において「納付期限」という。)の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。 この場合において、当該所得税につき納付期限が二以上ある場合には、これらの納付期限のうち最も新しいものに係る所得税から順次納税の猶予に係る期限が到来したものとして、利子税の額を計算するものとする。 第一項又は第二項の規定の適用があつた場合 これらの規定に規定する所得税に係るこれらの規定による納税の猶予に係る期限 第六項の規定の適用があつた場合 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 第九項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 第十一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 15 第一項又は第二項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。 この場合において、必要な事項は、政令で定める。 16 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六款 還付
(源泉徴収税額等の還付) 第百三十八条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。 前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 第一項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限 第一項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。 前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(予納税額の還付) 第百三十九条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。 第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(純損失の繰戻しによる還付の請求) 第百四十条 青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額 その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額 前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。 第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第九十条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。 第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求) 第百四十一条 第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 第百二十五条第一項又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額 前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等) 第百四十二条 前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第三節 青色申告
(青色申告) 第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(青色申告の承認の申請) 第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(青色申告の承認申請の却下) 第百四十五条 税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。 第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
(青色申告の承認等の通知) 第百四十六条 税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
(青色申告の承認があつたものとみなす場合) 第百四十七条 第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(青色申告者の帳簿書類) 第百四十八条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(青色申告書に添附すべき書類) 第百四十九条 青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
(青色申告の承認の取消し) 第百五十条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。 その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年 その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年 その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。
(青色申告の取りやめ等) 第百五十一条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。 第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
第六章 期限後申告及び修正申告等の特例
(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例) 第百五十一条の二 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該国外転出の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。 前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例) 第百五十一条の三 第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。 前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例) 第百五十一条の四 居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正があつた日 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日 居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該決済の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日 第一項各号又は前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。 第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。 当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」とする。 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例) 第百五十一条の五 第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由(以下この条において「遺産分割等の事由」という。)により第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定が適用されたため新たに第百二十五条第一項の規定による申告書を提出すべき要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 遺産分割等の事由が生じたことにより第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第二項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた後に、当該居住者の死亡の日の属する年分の同項の規定による申告書を提出することができる。 第百二十五条第三項の規定による申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第三項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出することができる。 第一項の規定により期限後申告書を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき決定を行う。 第一項の規定による期限後申告書及び前項の決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該決定については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告書の提出期限」とする。 第一項から第三項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、遺産分割等の事由が生じた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例) 第百五十一条の六 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第一項に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(第一号において「対象資産」という。)が増加し、又は減少したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該相続の開始の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 相続又は遺贈に係る対象資産について民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転があつたものとして第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がされていた場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなつたこと。 民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。 前三号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。 前項の規定に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。 第百五十一条の四第四項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定は、第一項の規定による修正申告書又は前項の更正について準用する。 この場合において、同条第四項第一号及び第二号中「第一項又は第二項に規定する提出期限」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する提出期限」と、同号中「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)」と読み替えるものとする。
第七章 更正の請求の特例
(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例) 第百五十二条 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。 この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 第百五十三条 確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(次条から第百五十三条の六まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。 この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第三号から第五号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十二条第一項第二号若しくは第三号又は第百二十三条第二項第七号若しくは第八号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例) 第百五十三条の二 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。 第百二十条第一項第三号から第五号まで(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合 第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合 前項の規定は、第六十条の二第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。 この場合において、前項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第八項又は第九項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。 第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。 この場合において、第一項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例) 第百五十三条の三 第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。 前項の規定は、第六十条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第八項に規定する猶予適用相続人並びに同条第十項第一号に規定する個人及び同項第二号に掲げる者について準用する。 この場合において、前項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「第六十条の三第八項又は第十項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。 第一項の規定は、第六十条の三第十一項の規定の適用がある同項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。 この場合において、第一項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十一項」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「当該贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(当該贈与、相続又は遺贈に係る第六十条の三第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例) 第百五十三条の四 居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日 居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例) 第百五十三条の五 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例) 第百五十三条の六 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。)は、第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
第八章 更正及び決定
(更正又は決定をすべき事項に関する特例) 第百五十四条 所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項についても行うことができる。 この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項及び第三項(更正又は決定の手続)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項」とする。 所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第二項又は第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号(確定損失申告)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号(定義)に規定する所得別の内訳を付記しなければならない。
(青色申告書に係る更正) 第百五十五条 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。 ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。 その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条(損益通算)、第七十条(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合 当該申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
(推計による更正又は決定) 第百五十六条 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
(同族会社等の行為又は計算の否認等) 第百五十七条 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。 法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社 イからハまでのいずれにも該当する法人 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。 その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。 ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。 前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。 第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。 税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
(事業所の所得の帰属の推定) 第百五十八条 法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。
(更正等による源泉徴収税額等の還付) 第百五十九条 居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。 前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「一月経過日」という。)(当該一月経過日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この号において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日 第一項の規定による還付金を同項の更正等に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(更正等による予納税額の還付) 第百六十条 居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(次項から第四項までにおいて「予納税額」という。)を還付する。 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号において「充当日」という。)までの期間とする。 ただし、その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数は、当該期間に算入しない。 第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日 国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日 その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編 非居住者及び法人の納税義務 第一章 国内源泉所得
(国内源泉所得) 第百六十一条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等(当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。) 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(第八号から第十六号までに該当するものを除く。) 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの 国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。) 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの 日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子 外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るもの 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの 内国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息 国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配 国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。) 十一 国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価 機械、装置その他政令で定める用具の使用料 十二 次に掲げる給与、報酬又は年金 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの 第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。) 第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの 十三 国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの 十四 国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)で第十二号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。) 十五 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの 第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの 第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの 第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの 十六 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配 十七 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの 前項第一号に規定する内部取引とは、非居住者の恒久的施設と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。 恒久的施設を有する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 第百六十二条 租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。 この場合において、その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。 恒久的施設を有する非居住者の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約(当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるときは、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
(国内源泉所得の範囲の細目) 第百六十三条 前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則
(非居住者に対する課税の方法) 第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得 第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。) 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。 恒久的施設を有する非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。) 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税 第一款 課税標準、税額等の計算
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 第百六十五条 前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第六十条の四(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条から第八十五条まで(障害者控除等)、第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)、第九十五条(外国税額控除)及び第九十五条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。 前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款及び第二款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。 第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。 販売費等及び育成費等並びに支出した金額(第三十四条第二項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等) 第百六十五条の二 非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入) 第百六十五条の三 非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入) 第百六十五条の四 非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入) 第百六十五条の五 非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。 税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 第百六十五条の五の二 非居住者の恒久的施設と第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等との間で同項第三号、第五号又は第七号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の価額として政令で定める金額により行われたものとして、当該非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により前編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。 前項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除) 第百六十五条の五の三 恒久的施設を有する非居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、控除限度額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)を限度として、その年分の所得税の額から控除する。 第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。 第一項の規定により控除する金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。 この場合において、当該控除する金額がその年分の所得税の額を超えるときは、当該控除する金額は、当該所得税の額に相当する金額とする。 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非居住者に係る外国税額の控除) 第百六十五条の六 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定及び前条の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。 恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次項において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。 恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。 第一項に規定する国外源泉所得とは、第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子 国外にある営業所に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの 外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。) 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価 機械、装置その他政令で定める用具の使用料 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。) 十一 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの 第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの 第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの 第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの 十二 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配 十三 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの 租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。 非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。 第九十五条第十項及び第十一項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。 この場合において、同条第十項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「、控除対象外国所得税の額」とあるのは「、同項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。 第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。 前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 申告、納付及び還付
(申告、納付及び還付) 第百六十六条 前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項(確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号(還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
(恒久的施設に係る取引に係る文書化) 第百六十六条の二 恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第三款 更正の請求の特例
(更正の請求の特例) 第百六十七条 前編第七章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
第四款 更正及び決定
(更正及び決定) 第百六十八条 前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認) 第百六十八条の二 税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税
(分離課税に係る所得税の課税標準) 第百六十九条 第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。 第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額 第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額 第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金 その支払を受けるべき年金の額から五万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額 第百六十一条第一項第十三号に掲げる賞金 その支払を受けるべき金額から五十万円を控除した金額 第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
(分離課税に係る所得税の税率) 第百七十条 前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第一項第八号及び第十五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。
(退職所得についての選択課税) 第百七十一条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等) 第百七十二条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 その年中に支払を受ける第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額 前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額 第一号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項 前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額 その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。) 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額 第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎 第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(退職所得の選択課税による還付) 第百七十三条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額 前条第二項第二号に掲げる所得税の額 前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額 前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他財務省令で定める事項 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。 前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。 第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務
(内国法人に係る所得税の課税標準) 第百七十四条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第十号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等 定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。) 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項(定義等)の契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。) 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息 金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。) 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。) 保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。) 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配 馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
(内国法人に係る所得税の税率) 第百七十五条 内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額 前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額 前条第十号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(信託財産に係る利子等の課税の特例) 第百七十六条 第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。 第七条第一項第四号及び前二条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第十三条第三項第二号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。 内国法人がその引き受けた第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。 前項に定めるもののほか、第三項の内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例) 第百七十七条 第七条第一項第四号(課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「一般社団法人等」という。)を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する完全子法人株式等に該当する株式等(同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。)に係る第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等については、適用しない。 第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人(当該内国法人が他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。)が支払を受ける当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。
第二節 外国法人の納税義務
(外国法人に係る所得税の課税標準) 第百七十八条 外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の金額(第百六十九条第一号、第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。
(外国法人に係る所得税の税率) 第百七十九条 外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 前条に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(第百六十九条第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額 第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額 第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得 その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例) 第百八十条 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第五号に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの(第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。 前項に規定する外国法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。 所轄税務署長は、第一項に規定する外国法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。 所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。 当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。 前項の規定による公示があつたとき。
(信託財産に係る利子等の課税の特例) 第百八十条の二 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)又は第九号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。 第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)、第九号又は第十六号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。 外国法人がその引き受けた集団投資信託(第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、第百七十六条第三項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。 前項に定めるもののほか、第三項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四編 源泉徴収 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務) 第百八十一条 居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(徴収税額) 第百八十二条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額 配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額
(源泉徴収義務) 第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(源泉徴収を要しない給与等の支払者) 第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第五項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額 イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額 イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額 前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(賞与に係る徴収税額) 第百八十六条 賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額 その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。) 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額 イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額 前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額 その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額 イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額 賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額 前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。
(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用) 第百八十六条の二 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは前条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額) 第百八十七条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算) 第百八十八条 給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
(主たる給与等に係る徴収税額の特例) 第百八十九条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第二節 年末調整
(年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額 別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額 その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(ロにおいて「社会保険料」という。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(ロにおいて「小規模企業共済等掛金」という。)の額 その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項及び第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第五項及び第七項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、第七十九条から第八十二条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額 給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第五項又は第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者又は配偶者に限る。)の有無、その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者が第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額 給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額
(過納額の還付) 第百九十一条 前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
(不足額の徴収) 第百九十二条 第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額 その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額
(年末調整の細目) 第百九十三条 第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
(給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。 当該給与等の支払者の氏名又は名称 その居住者が、特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実 源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名 第三号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第四号の源泉控除対象配偶者(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第五号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実 その他財務省令で定める事項 前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。 第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 第一項又は前項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。 第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項までにおいて「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該国外居住親族が同号に規定する控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。 前項に規定する居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第一項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類)を提出し、又は提示しなければならない。 第一項、第三項又は第六項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
(従たる給与についての扶養控除等申告書) 第百九十五条 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称 源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名 前号に規定する源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨並びに同号に規定する控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実 その他財務省令で定める事項 前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。 第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。 第一項又は第三項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
(給与所得者の配偶者控除等申告書) 第百九十五条の二 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 当該給与等の支払者の氏名又は名称 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び次条第一項第二号において「合計所得金額」という。)の見積額 控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、個人番号及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が老人控除対象配偶者又は非居住者である場合にはその旨 その他財務省令で定める事項 前項の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。 第一項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者控除等申告書という。
(給与所得者の基礎控除申告書) 第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 当該給与等の支払者の氏名又は名称 その居住者のその年の合計所得金額の見積額 その他財務省令で定める事項 前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書) 第百九十六条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 当該給与等の支払者の氏名又は名称 その年中に支払つた第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額 その年中に支払つた第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額 その他財務省令で定める事項 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第三号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。 第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等) 第百九十七条 次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。 第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等 第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例) 第百九十八条 第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。 前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項、第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。 ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。 扶養控除等申告書 退職所得の受給に関する申告書 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第二項に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額又は地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出又は提示に代えて、政令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。
第三章 退職所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務) 第百九十九条 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者) 第二百条 常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(徴収税額) 第二百一条 第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額 その支払う退職手当等が一般退職手当等(第三十条第七項(退職所得)に規定する一般退職手当等をいう。次号イ及び第二百三条第一項第二号(退職所得の受給に関する申告書)において同じ。)に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号イにおいて同じ。) その支払う退職手当等が短期退職手当等(第三十条第四項に規定する短期退職手当等をいう。次号ロ及び第二百三条第一項第二号において同じ。)に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額) (1) その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 百五十万円とその支払う退職手当等の金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額 その支払う退職手当等が特定役員退職手当等(第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。次号ハ及び第二百三条第一項第二号において同じ。)に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号ハにおいて同じ。) 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額 その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも一般退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額 その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも短期退職手当等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額) (1) その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額と百五十万円との合計額 その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額 イからハまでに掲げる場合以外の場合 政令で定めるところにより計算した金額 前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第六項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。 退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収) 第二百二条 第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
(退職所得の受給に関する申告書) 第二百三条 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。 その退職手当等の支払者の氏名又は名称 第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額 第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数 その居住者が第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実 その他財務省令で定める事項 第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務) 第二百三条の二 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額) 第二百三条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号又は第六号に掲げる公的年金等の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第七号に掲げる公的年金等の当該残額については、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、三万五千円) 当該申告書に当該公的年金等の受給者が寡婦である旨の記載がある場合には、二万二千五百円 当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、三万円 当該申告書に源泉控除対象配偶者(当該源泉控除対象配偶者が第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する記載がされた者(ヘ及びトにおいて「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者に限る。)がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万円) 当該申告書に控除対象扶養親族(当該控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には、第二百三条の六第三項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその控除対象扶養親族の数を乗じて計算した金額 当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者(当該障害者が国外居住親族である場合には、第二百三条の六第三項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者に限る。)がある旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者又はその他の特別障害者(当該同居特別障害者又はその他の特別障害者が国外居住親族である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者又はその他の特別障害者に限る。)がある旨の記載がある場合には、その同居特別障害者については六万二千五百円とし、その他の特別障害者については三万五千円とする。)にその障害者の数を乗じて計算した金額 独立行政法人農業者年金基金法第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金その他の政令で定める公的年金等(以下この号及び第五号において「農業者老齢年金等」という。)の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等 当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額 国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等(以下この号及び第六号において「退職年金等」という。)の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等 当該退職年金等を第一号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額 前三号及び次号から第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額 農業者老齢年金等の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等 当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額 退職年金等の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等 当該退職年金等を第四号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額 第三十五条第三項第三号(雑所得)に掲げる年金その他政令で定めるもの(第二百三条の六第一項において「確定給付企業年金等」という。) その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用) 第二百三条の四 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)又は前条第一号から第三号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、同条第一号から第三号までの規定を適用する。
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算) 第二百三条の五 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二百三条の三(徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第三十五条第三項第三号(雑所得)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。 第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) 第二百三条の六 国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)の支払を受ける居住者が、第二百三条の三(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 当該公的年金等の支払者の名称 その居住者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実 控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実 第三号の源泉控除対象配偶者又は前号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第四号の控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実 その他財務省令で定める事項 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。 第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。 前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。 ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。 第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
(源泉徴収を要しない公的年金等) 第二百三条の七 居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付は、要しないものとする。
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務) 第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。) 職業野球の選手、職業けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。) キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。) 第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
(徴収税額) 第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額 前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業けん闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(源泉徴収を要しない報酬又は料金) 第二百六条 第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第二百四条第一項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。 納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。 前項の規定による届出があつたとき。 納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第一項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務) 第二百七条 居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約 第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約 前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
(徴収税額) 第二百八条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
(源泉徴収を要しない年金) 第二百九条 次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金 第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第三号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金
第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務) 第二百九条の二 居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額) 第二百九条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(源泉徴収義務) 第二百十条 居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額) 第二百十一条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務) 第二百十二条 非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。 内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 第百八十一条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。 第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
(徴収税額) 第二百十三条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 前条第一項に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額 第百六十一条第一項第十二号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から五万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額 第百六十一条第一項第十三号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から五十万円を控除した残額 第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 第百六十一条第一項第五号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額 第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額 前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 前条第三項に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益又は差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額 前条第三項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額 前条第三項に規定する賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得) 第二百十四条 恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 前項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。 納税地の所轄税務署長は、第一項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。 納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。 当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。 前項の規定による公示があつたとき。
(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例) 第二百十五条 国内において第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、第二百十二条第一項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 第二百十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
(納期の特例に関する承認の申請等) 第二百十七条 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。 次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。 税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。 第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出) 第二百十八条 第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例) 第二百十九条 第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
(源泉徴収に係る所得税の納付手続) 第二百二十条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の徴収) 第二百二十一条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十六号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。 第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払の日又は給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額 当該給与等の支払をした者が定めている給与等の支払に関する規程並びに当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度 第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払の日又は退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額 当該退職手当等の支払をした者が定めている退職手当等の支払に関する規程並びに当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度 第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条において「報酬等」という。)の支払の日又は報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額 当該報酬又は料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度、当該契約金の支払を受けた者の約する役務の提供の内容並びに当該賞金の支払の事由 第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払の日又は国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額 当該国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定める事項 税務署長は、前項の規定により、同項各号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。 前項第一号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「給与等の計算期間」という。)における同項第一号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。 当該給与等の計算期間に属する各月の末日 当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者の給与等の支払金額の総額を当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者から給与等の支払を受けた者の人数で除し、これを当該給与等の計算期間の月数で除して計算した金額 前項第二号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「退職手当等の計算期間」という。)における同項第二号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。 当該退職手当等の計算期間の末日 当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者の退職手当等の支払金額の総額を当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者から退職手当等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額 前項第三号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「報酬等の計算期間」という。)における同項第三号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。 当該報酬等の計算期間の末日 当該報酬等の計算期間における当該報酬等の支払をした者の報酬等の種類ごとの支払金額の総額を当該報酬等の計算期間における当該報酬等の種類ごとの当該報酬等の支払をした者から当該報酬等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額 前項第四号に掲げる支払の日又は支払金額 国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定めるところによる。 前項第一号ロの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 税務署長は、第三項の場合において、その支払をした者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、同項の規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。 第三項第一号ロに規定する給与等の支払金額の総額又は同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数 第三項第二号ロに規定する退職手当等の支払金額の総額又は同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数 第三項第三号ロに規定する報酬等の種類ごとの支払金額の総額又は同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数 国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に掲げる総額又は人数 税務署長は、第一項から第三項まで及び前項の場合において、その支払が、給与等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、退職手当等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、又は報酬等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。 この場合において、これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、それぞれ給与等、退職手当等又は報酬等に該当するものとすることができる。 第二項から前項までに定めるもののほか、第三項の規定により第一項に規定する所得税の額を計算する場合における第二百五条第二号(徴収税額)に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等) 第二百二十二条 前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。 この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。
(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合) 第二百二十三条 第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。
第五編 雑則 第一章 支払調書の提出等の義務
(利子、配当等の受領者の告知) 第二百二十四条 国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号(個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。 この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。 国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。 この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。 前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。 第二項の支払を受ける者は、同項に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。 この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知) 第二百二十四条の二 国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。 この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知) 第二百二十四条の三 株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。 この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。 その株式等の譲渡を受けた法人(次号から第四号までに掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。) その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人 その株式等(特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について資金決済に関する法律第二条第十項第二号に掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。) 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。 株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。) 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。) 投資信託の受益権 特定受益証券発行信託の受益権 社債的受益権 公社債(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項第五号(定義)に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。第四項において同じ。) 第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。 この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。 第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭その他の資産(以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。 投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。) 社債的受益権又は公社債の元本の償還により交付を受ける金銭その他の資産(当該金銭その他の資産とともに交付を受ける金銭その他の資産で元本の価額の変動に基因するものを含む。) 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭その他の資産
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知) 第二百二十四条の四 信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価(その信託受益権が特定信託受益権に該当する場合にあつては、金銭に限るものとする。第二百二十五条第一項第十二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。 この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。 その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者又は第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。) その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項(適用除外)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項(信託業法の準用等)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。) その信託受益権(特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について資金決済に関する法律第二条第十項第二号(定義)に掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
(先物取引の差金等決済をする者の告知) 第二百二十四条の五 先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。 この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。 委託により商品先物取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホからチまで及び第二号に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号及び第三号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長) 商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該商品先物取引の相手方である商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第四項に規定する商品取引所の長 店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長) 委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第七号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長) 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に限る。以下この号において同じ。)をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該市場デリバティブ取引の相手方である同条第十七項に規定する取引所金融商品市場を開設した同条第十六項に規定する金融商品取引所の長 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長) 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者 当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合 国内において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長 当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。) 前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引 当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済(当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。) 市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。) 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得 当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知) 第二百二十四条の六 金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。 この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
(支払調書及び支払通知書) 第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。 居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。) 居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。) 居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者 居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者 居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者 生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者 削除 非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一項第四号若しくは第六号から第十六号までに掲げる国内源泉所得又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金の支払をする者 前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者、同条第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者 十一 恒久的施設を有しない非居住者、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。)又は外国法人に対し国内において第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等のうち政令で定めるものの交付をする同項に規定する交付をする者 十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者 十三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者 十四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。 国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。) 国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。) 前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。 ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。 前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
(源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。
(信託の計算書) 第二百二十七条 信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書) 第二百二十七条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。
(名義人受領の配当所得等の調書) 第二百二十八条 業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。 業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。 第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
(新株予約権の行使に関する調書) 第二百二十八条の二 個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(株式無償割当てに関する調書) 第二百二十八条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 第二百二十八条の三の二 外国法人がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある内国法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この条において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係るこれらの外国法人(以下この条において「外国親会社等」という。)との間の契約により付与された当該外国親会社等が発行する株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この条において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、その経済的利益の供与等を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、当該供与等を受けた日の属する年の翌年三月三十一日(第二号に掲げる者に該当するものに係る調書にあつては、翌年四月三十日)までに、税務署長に提出しなければならない。 居住者 非居住者のうち、当該供与等を受けた経済的利益の価額の全部又は一部が第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得となるものを受けた者
(支払調書等の提出の特例) 第二百二十八条の四 第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法 当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までに規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び第二百四十二条(罰則)の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十八条(罰則)の規定を適用する。
(開業等の届出) 第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出) 第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
第二章 その他の雑則
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等) 第二百三十二条 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。)のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類を含む。第三項において同じ。)を保存しなければならない。 その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う非居住者で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、財務省令で定めるところにより、これらの雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定の適用を受ける者の所得税に係るこれらの規定に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、第一項の帳簿又は前項の書類を検査するものとする。 ただし、当該帳簿又は当該書類の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出) 第二百三十三条 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十四条から第二百三十六条まで 削除
(附加税の禁止) 第二百三十七条 地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
第六編 罰則
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百三十九条 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。 第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百四十条 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。 第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。
第二百四十一条 正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。 第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第百十二条第二項(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者 第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第百八十条第二項、第二百六条第二項又は第二百十四条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第百八十条第四項又は第二百十四条第四項の規定による通知をしなかつた者 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者 第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者 第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者 第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者 正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
第二百四十三条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 前項の規定により第二百三十八条第一項若しくは第三項、第二百三十九条第一項又は第二百四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力) 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例) 第四条 昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第二十八条第三項(給与所得控除額) 一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額   二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額   三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円 三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額     四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円 第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等) 十八万円 十七万二千五百円 十五万円 十四万二千五百円 第五十七条第二項第一号 十二万円 十一万二千五百円 第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除) 十二万円 十一万七千五百円 第七十八条(扶養控除) 六万円 五万七千五百円 五万円 四万七千五百円 八万円 七万七千五百円 第八十条第一項(基礎控除) 十三万円 十二万七千五百円 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 附則別表第三 別表第七の備考(一) この表の附表 附則別表第三
(非課税所得に関する経過規定) 第五条 新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金又は合同運用信託の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。 新法第九条第一項第四号、第五号及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。 新法第九条第一項第十四号及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定) 第六条 新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。 居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
(納税地に関する経過規定) 第七条 新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。
(基金利息に関する経過規定) 第八条 新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定) 第九条 新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(引当金に関する経過規定) 第十条 個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。 前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例に関する経過規定) 第十一条 新法第五十八条から第六十条まで(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、施行日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換又は新法第五十九条第一項各号若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。
(事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定) 第十二条 新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定) 第十三条 新法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例) 第十四条 居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。 その者の昭和三十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項(予定納税基準額)の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算したところにより、同年分の所得税について旧法第二十条(新規重要物産の製造等についての免税)又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき旧法第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条第一項又は第四十二条(所得税の源泉徴収)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額及び旧法第四十一条第二項の規定により納付された所得税の額(一時所得、雑所得及び雑所得に該当しない臨時所得に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和三十九年分の所得税について旧法第十四条(変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)の選択がされている場合には、同条第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第一の甲欄に掲げる控除金額 昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。 昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。 旧法第十一条の二第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和三十九年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第一の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額 旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額 昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第十五条 削除
(確定損失申告に関する経過規定) 第十六条 新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
(過納税額の処理の特例に関する経過規定) 第十七条 施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第三十八条又は第四十条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第百九十条」とする。
(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定) 第十八条 新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。 新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。 新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定) 第十九条 新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。 新法第百四十一条第四項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に新法第百四十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。 新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
(青色申告に関する経過規定) 第二十条 新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過規定) 第二十一条 新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
(更正に関する経過規定) 第二十二条 新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。
(非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定) 第二十三条 新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第二十四条 新法第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第二十五条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第二十六条 新法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定) 第二十七条 新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)及び第二節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十年六月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。 新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第二十八条 新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。 新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定) 第二十九条 新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。
(支払調書等の提出に関する経過規定) 第三十条 新法第二百二十五条から第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。 新法第二百二十五条第一項第二号若しくは第七号又は第二項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。 新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定) 第三十一条 新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第三十二条 施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(政令への委任) 第三十三条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法令の整理) 第三十四条 この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
(罰則に関する経過規定) 第三十五条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業協同組合中央会の特例) 第三十六条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第一に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
附則別表第一  昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表 (一) 昭和39年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 年齢12歳の扶養親族 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 19歳以外の年齢 19歳 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 85,000 円未満 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 85,000 100,000 800 1,500 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 200 全額 全額 全額 100,000 110,000 1,000 1,700 2,390 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 200 全額 全額 全額 110,000 120,000 1,000 1,870 2,590 3,290 3,980 全額 全額 全額 全額 全額 全額 230 2,500 全額 2,300 120,000 130,000 1,000 1,870 2,740 3,490 4,180 4,880 全額 全額 全額 全額 全額 250 2,700 全額 2,500 130,000 140,000 1,000 1,870 2,740 3,610 4,380 5,080 5,780 全額 全額 全額 全額 250 2,870 全額 2,620 140,000 150,000 1,000 1,870 2,740 3,610 4,480 5,280 5,980 6,670 全額 全額 全額 250 2,870 5,500 2,620 150,000 160,000 1,000 1,870 2,740 3,610 4,480 5,350 6,180 6,870 7,570 全額 全額 250 2,870 5,700 2,620 160,000 170,000 1,000 1,870 2,740 3,610 4,480 5,350 6,220 7,070 7,770 8,460 全額 250 2,870 5,870 2,620 170,000 180,000 1,000 1,870 2,740 3,610 4,480 5,350 6,220 7,090 7,960 8,660 9,360 250 2,870 5,870 2,620 180,000 190,000 1,000 1,870 2,740 3,610 4,480 5,350 6,220 7,090 7,960 8,830 9,560 250 2,870 5,870 2,620 190,000 200,000 1,000 1,870 2,740 3,610 4,480 5,350 6,220 7,090 7,960 8,830 9,700 250 2,870 5,870 2,620 200,000 210,000 1,500 2,370 3,240 4,110 4,980 5,850 6,720 7,590 8,460 9,330 10,200 250 2,870 5,870 2,620 210,000 220,000 1,500 2,810 3,740 4,610 5,480 6,350 7,220 8,090 8,960 9,830 10,700 320 3,370 6,370 3,120 220,000 230,000 1,500 2,810 4,110 5,110 5,980 6,850 7,720 8,590 9,460 10,330 11,200 380 3,870 6,870 3,620 230,000 240,000 1,500 2,810 4,110 5,420 6,480 7,350 8,220 9,090 9,960 10,830 11,700 380 4,310 7,370 3,930 240,000 250,000 1,500 2,810 4,110 5,420 6,720 7,850 8,720 9,590 10,460 11,330 12,200 380 4,310 7,870 3,930 250,000 260,000 1,500 2,810 4,110 5,420 6,720 8,030 9,220 10,090 10,960 11,830 12,700 380 4,310 8,370 3,930 260,000 270,000 1,500 2,810 4,110 5,420 6,720 8,030 9,330 10,590 11,460 12,330 13,200 380 4,310 8,810 3,930 270,000 280,000 1,500 2,810 4,110 5,420 6,720 8,030 9,330 10,640 11,940 12,830 13,700 380 4,310 8,810 3,930 280,000 290,000 1,500 2,810 4,110 5,420 6,720 8,030 9,330 10,640 11,940 13,250 14,200 380 4,310 8,810 3,930 290,000 500,000 1,500 2,810 4,110 5,420 6,720 8,030 9,330 10,640 11,940 13,250 14,550 380 4,310 8,810 3,930 500,000 510,000 2,000 3,310 4,610 5,920 7,220 8,530 9,830 11,140 12,440 13,750 15,050 380 4,310 8,810 3,930 510,000 520,000 2,000 3,740 5,110 6,420 7,720 9,030 10,330 11,640 12,940 14,250 15,550 440 4,810 9,310 4,430 520,000 530,000 2,000 3,740 5,480 6,920 8,220 9,530 10,830 12,140 13,440 14,750 16,050 500 5,310 9,810 4,930 530,000 540,000 2,000 3,740 5,480 7,220 8,720 10,030 11,330 12,640 13,940 15,250 16,550 500 5,740 10,310 5,240 540,000 550,000 2,000 3,740 5,480 7,220 8,960 10,530 11,830 13,140 14,440 15,750 17,050 500 5,740 10,810 5,240 550,000 560,000 2,000 3,740 5,480 7,220 8,960 10,700 12,330 13,640 14,940 16,250 17,550 500 5,740 11,310 5,240 560,000 570,000 2,000 3,740 5,480 7,220 8,960 10,700 12,440 14,140 15,440 16,750 18,050 500 5,740 11,740 5,240 570,000 580,000 2,000 3,740 5,480 7,220 8,960 10,700 12,440 14,180 15,920 17,250 18,550 500 5,740 11,740 5,240 580,000 590,000 2,000 3,740 5,480 7,220 8,960 10,700 12,440 14,180 15,920 17,660 19,050 500 5,740 11,740 5,240 590,000 800,000 2,000 3,740 5,480 7,220 8,960 10,700 12,440 14,180 15,920 17,660 19,400 500 5,740 11,740 5,240 800,000 810,000 2,500 4,240 5,980 7,720 9,460 11,200 12,940 14,680 16,420 18,160 19,900 500 5,740 11,740 5,240 810,000 820,000 2,500 4,680 6,480 8,220 9,960 11,700 13,440 15,180 16,920 18,660 20,400 570 6,240 12,240 5,740 820,000 830,000 2,500 4,680 6,850 8,720 10,460 12,200 13,940 15,680 17,420 19,160 20,900 630 6,740 12,740 6,240 830,000 840,000 2,500 4,680 6,850 9,030 10,960 12,700 14,440 16,180 17,920 19,660 21,400 630 7,180 13,240 6,550 840,000 850,000 2,500 4,680 6,850 9,030 11,200 13,200 14,940 16,680 18,420 20,160 21,900 630 7,180 13,740 6,550 850,000 860,000 2,500 4,680 6,850 9,030 11,200 13,380 15,440 17,180 18,920 20,660 22,400 630 7,180 14,240 6,550 860,000 870,000 2,500 4,680 6,850 9,030 11,200 13,380 15,550 17,680 19,420 21,160 22,900 630 7,180 14,680 6,550 870,000 880,000 2,500 4,680 6,850 9,030 11,200 13,380 15,550 17,730 19,900 21,660 23,400 630 7,180 14,680 6,550 880,000 890,000 2,500 4,680 6,850 9,030 11,200 13,380 15,550 17,730 19,900 22,080 23,900 630 7,180 14,680 6,550 890,000 1,200,000 2,500 4,680 6,850 9,030 11,200 13,380 15,550 17,730 19,900 22,080 24,250 630 7,180 14,680 6,550 1,200,000 1,210,000 3,000 5,180 7,350 9,530 11,700 13,880 16,050 18,230 20,400 22,580 24,750 630 7,180 14,680 6,550 1,210,000 1,220,000 3,000 5,610 7,850 10,030 12,200 14,380 16,550 18,730 20,900 23,080 25,250 690 7,680 15,180 7,050 1,220,000 1,230,000 3,000 5,610 8,220 10,530 12,700 14,880 17,050 19,230 21,400 23,580 25,750 750 8,180 15,680 7,550 1,230,000 1,240,000 3,000 5,610 8,220 10,830 13,200 15,380 17,550 19,730 21,900 24,080 26,250 750 8,610 16,180 7,860 1,240,000 1,250,000 3,000 5,610 8,220 10,830 13,440 15,880 18,050 20,230 22,400 24,580 26,750 750 8,610 16,680 7,860 1,250,000 1,260,000 3,000 5,610 8,220 10,830 13,440 16,050 18,550 20,730 22,900 25,080 27,250 750 8,610 17,180 7,860 1,260,000 1,270,000 3,000 5,610 8,220 10,830 13,440 16,050 18,660 21,230 23,400 25,580 27,750 750 8,610 17,610 7,860 1,270,000 1,280,000 3,000 5,610 8,220 10,830 13,440 16,050 18,660 21,270 23,880 26,080 28,250 750 8,610 17,610 7,860 1,280,000 1,290,000 3,000 5,610 8,220 10,830 13,440 16,050 18,660 21,270 23,880 26,490 28,750 750 8,610 17,610 7,860
(二) 昭和39年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 年齢12歳の扶養親族 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 19歳以外の年齢 19歳 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 1,290,000 1,800,000 3,000 5,610 8,220 10,830 13,440 16,050 18,660 21,270 23,880 26,490 29,100 750 8,610 17,610 7,860 1,800,000 1,810,000 3,500 6,110 8,720 11,330 13,940 16,550 19,160 21,770 24,380 26,990 29,600 750 8,610 17,610 7,860 1,810,000 1,820,000 3,500 6,550 9,220 11,830 14,440 17,050 19,660 22,270 24,880 27,490 30,100 820 9,110 18,110 8,360 1,820,000 1,830,000 3,500 6,550 9,590 12,330 14,940 17,550 20,160 22,770 25,380 27,990 30,600 880 9,610 18,610 8,860 1,830,000 1,840,000 3,500 6,550 9,590 12,640 15,440 18,050 20,660 23,270 25,880 28,490 31,100 880 10,050 19,110 9,170 1,840,000 1,850,000 3,500 6,550 9,590 12,640 15,680 18,550 21,160 23,770 26,380 28,990 31,600 880 10,050 19,610 9,170 1,850,000 1,860,000 3,500 6,550 9,590 12,640 15,680 18,730 21,660 24,270 26,880 29,490 32,100 880 10,050 20,110 9,170 1,860,000 1,870,000 3,500 6,550 9,590 12,640 15,680 18,730 21,770 24,770 27,380 29,990 32,600 880 10,050 20,550 9,170 1,870,000 1,880,000 3,500 6,550 9,590 12,640 15,680 18,730 21,770 24,820 27,860 30,490 33,100 880 10,050 20,550 9,170 1,880,000 1,890,000 3,500 6,550 9,590 12,640 15,680 18,730 21,770 24,820 27,860 30,910 33,600 880 10,050 20,550 9,170 1,890,000 2,500,000 3,500 6,550 9,590 12,640 15,680 18,730 21,770 24,820 27,860 30,910 33,950 880 10,050 20,550 9,170 2,500,000 2,510,000 4,000 7,050 10,090 13,140 16,180 19,230 22,270 25,320 28,360 31,410 34,450 880 10,050 20,550 9,170 2,510,000 2,520,000 4,000 7,480 10,590 13,640 16,680 19,730 22,770 25,820 28,860 31,910 34,950 940 10,550 21,050 9,670 2,520,000 2,530,000 4,000 7,480 10,960 14,140 17,180 20,230 23,270 26,320 29,360 32,410 35,450 1,000 11,050 21,550 10,170 2,530,000 2,540,000 4,000 7,480 10,960 14,440 17,680 20,730 23,770 26,820 29,860 32,910 35,950 1,000 11,480 22,050 10,480 2,540,000 2,550,000 4,000 7,480 10,960 14,440 17,920 21,230 24,270 27,320 30,360 33,410 36,450 1,000 11,480 22,550 10,480 2,550,000 2,560,000 4,000 7,480 10,960 14,440 17,920 21,400 24,770 27,820 30,860 33,910 36,950 1,000 11,480 23,050 10,480 2,560,000 2,570,000 4,000 7,480 10,960 14,440 17,920 21,400 24,880 28,320 31,360 34,410 37,450 1,000 11,480 23,480 10,480 2,570,000 2,580,000 4,000 7,480 10,960 14,440 17,920 21,400 24,880 28,360 31,840 34,910 37,950 1,000 11,480 23,480 10,480 2,580,000 2,590,000 4,000 7,480 10,960 14,440 17,920 21,400 24,880 28,360 31,840 35,320 38,450 1,000 11,480 23,480 10,480 2,590,000 4,000,000 4,000 7,480 10,960 14,440 17,920 21,400 24,880 28,360 31,840 35,320 38,800 1,000 11,480 23,480 10,480 4,000,000 4,010,000 4,500 7,980 11,460 14,940 18,420 21,900 25,380 28,860 32,340 35,820 39,300 1,000 11,480 23,480 10,480 4,010,000 4,020,000 4,500 8,420 11,960 15,440 18,920 22,400 25,880 29,360 32,840 36,320 39,800 1,070 11,980 23,980 10,980 4,020,000 4,030,000 4,500 8,420 12,330 15,940 19,420 22,900 26,380 29,860 33,340 36,820 40,300 1,130 12,480 24,480 11,480 4,030,000 4,040,000 4,500 8,420 12,330 16,250 19,920 23,400 26,880 30,360 33,840 37,320 40,800 1,130 12,920 24,980 11,790 4,040,000 4,050,000 4,500 8,420 12,330 16,250 20,160 23,900 27,380 30,860 34,340 37,820 41,300 1,130 12,920 25,480 11,790 4,050,000 4,060,000 4,500 8,420 12,330 16,250 20,160 24,080 27,880 31,360 34,840 38,320 41,800 1,130 12,920 25,980 11,790 4,060,000 4,070,000 4,500 8,420 12,330 16,250 20,160 24,080 27,990 31,860 35,340 38,820 42,300 1,130 12,920 26,420 11,790 4,070,000 4,080,000 4,500 8,420 12,330 16,250 20,160 24,080 27,990 31,910 35,820 39,320 42,800 1,130 12,920 26,420 11,790 4,080,000 4,090,000 4,500 8,420 12,330 16,250 20,160 24,080 27,990 31,910 35,820 39,740 43,300 1,130 12,920 26,420 11,790 4,090,000 6,000,000 4,500 8,420 12,330 16,250 20,160 24,080 27,990 31,910 35,820 39,740 43,650 1,130 12,920 26,420 11,790 6,000,000 6,010,000 5,000 8,920 12,830 16,750 20,660 24,580 28,490 32,410 36,320 40,240 44,150 1,130 12,920 26,420 11,790 6,010,000 6,020,000 5,000 9,350 13,330 17,250 21,160 25,080 28,990 32,910 36,820 40,740 44,650 1,190 13,420 26,920 12,290 6,020,000 6,030,000 5,000 9,350 13,700 17,750 21,660 25,580 29,490 33,410 37,320 41,240 45,150 1,250 13,920 27,420 12,790 6,030,000 6,040,000 5,000 9,350 13,700 18,050 22,160 26,080 29,990 33,910 37,820 41,740 45,650 1,250 14,350 27,920 13,100 6,040,000 6,050,000 5,000 9,350 13,700 18,050 22,400 26,580 30,490 34,410 38,320 42,240 46,150 1,250 14,350 28,420 13,100 6,050,000 6,060,000 5,000 9,350 13,700 18,050 22,400 26,750 30,990 34,910 38,820 42,740 46,650 1,250 14,350 28,920 13,100 6,060,000 6,070,000 5,000 9,350 13,700 18,050 22,400 26,750 31,100 35,410 39,320 43,240 47,150 1,250 14,350 29,350 13,100 6,070,000 6,080,000 5,000 9,350 13,700 18,050 22,400 26,750 31,100 35,450 39,800 43,740 47,650 1,250 14,350 29,350 13,100 6,080,000 6,090,000 5,000 9,350 13,700 18,050 22,400 26,750 31,100 35,450 39,800 44,150 48,150 1,250 14,350 29,350 13,100 6,090,000 10,000,000 5,000 9,350 13,700 18,050 22,400 26,750 31,100 35,450 39,800 44,150 48,500 1,250 14,350 29,350 13,100 10,000,000 10,010,000 5,500 9,850 14,200 18,550 22,900 27,250 31,600 35,950 40,300 44,650 49,000 1,250 14,350 29,350 13,100 10,010,000 10,020,000 5,500 10,290 14,700 19,050 23,400 27,750 32,100 36,450 40,800 45,150 49,500 1,320 14,850 29,850 13,600 10,020,000 10,030,000 5,500 10,290 15,070 19,550 23,900 28,250 32,600 36,950 41,300 45,650 50,000 1,380 15,350 30,350 14,100 10,030,000 10,040,000 5,500 10,290 15,070 19,860 24,400 28,750 33,100 37,450 41,800 46,150 50,500 1,380 15,790 30,850 14,410 10,040,000 10,050,000 5,500 10,290 15,070 19,860 24,640 29,250 33,600 37,950 42,300 46,650 51,000 1,380 15,790 31,350 14,410 10,050,000 10,060,000 5,500 10,290 15,070 19,860 24,640 29,430 34,100 38,450 42,800 47,150 51,500 1,380 15,790 31,850 14,410 10,060,000 10,070,000 5,500 10,290 15,070 19,860 24,640 29,430 34,210 38,950 43,300 47,650 52,000 1,380 15,790 32,290 14,410 10,070,000 10,080,000 5,500 10,290 15,070 19,860 24,640 29,430 34,210 39,000 43,780 48,150 52,500 1,380 15,790 32,290 14,410 10,080,000 10,090,000 5,500 10,290 15,070 19,860 24,640 29,430 34,210 39,000 43,780 48,570 53,000 1,380 15,790 32,290 14,410
(三) 昭和39年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 年齢12歳の扶養親族 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 19歳以外の年齢 19歳 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 10,090,000 20,000,000 5,500 10,290 15,070 19,860 24,640 29,430 34,210 39,000 43,780 48,570 53,350 1,380 15,790 32,290 14,410 20,000,000 20,010,000 6,000 10,790 15,570 20,360 25,140 29,930 34,710 39,500 44,280 49,070 53,850 1,380 15,790 32,290 14,410 20,010,000 20,020,000 6,000 11,220 16,070 20,860 25,640 30,430 35,210 40,000 44,780 49,570 54,350 1,440 16,290 32,790 14,910 20,020,000 20,030,000 6,000 11,220 16,440 21,360 26,140 30,930 35,710 40,500 45,280 50,070 54,850 1,500 16,790 33,290 15,410 20,030,000 20,040,000 6,000 11,220 16,440 21,660 26,640 31,430 36,210 41,000 45,780 50,570 55,350 1,500 17,220 33,790 15,720 20,040,000 20,050,000 6,000 11,220 16,440 21,660 26,880 31,930 36,710 41,500 46,280 51,070 55,850 1,500 17,220 34,290 15,720 20,050,000 20,060,000 6,000 11,220 16,440 21,660 26,880 32,100 37,210 42,000 46,780 51,570 56,350 1,500 17,220 34,790 15,720 20,060,000 20,070,000 6,000 11,220 16,440 21,660 26,880 32,100 37,320 42,500 47,280 52,070 56,850 1,500 17,220 35,220 15,720 20,070,000 20,080,000 6,000 11,220 16,440 21,660 26,880 32,100 37,320 42,540 47,760 52,570 57,350 1,500 17,220 35,220 15,720 20,080,000 20,090,000 6,000 11,220 16,440 21,660 26,880 32,100 37,320 42,540 47,760 52,980 57,850 1,500 17,220 35,220 15,720 20,090,000 30,000,000 6,000 11,220 16,440 21,660 26,880 32,100 37,320 42,540 47,760 52,980 58,200 1,500 17,220 35,220 15,720 30,000,000 30,010,000 6,500 11,720 16,940 22,160 27,380 32,600 37,820 43,040 48,260 53,480 58,700 1,500 17,220 35,220 15,720 30,010,000 30,020,000 6,500 12,160 17,440 22,660 27,880 33,100 38,320 43,540 48,760 53,980 59,200 1,570 17,720 35,720 16,220 30,020,000 30,030,000 6,500 12,160 17,810 23,160 28,380 33,600 38,820 44,040 49,260 54,480 59,700 1,630 18,220 36,220 16,720 30,030,000 30,040,000 6,500 12,160 17,810 23,470 28,880 34,100 39,320 44,540 49,760 54,980 60,200 1,630 18,660 36,720 17,030 30,040,000 30,050,000 6,500 12,160 17,810 23,470 29,120 34,600 39,820 45,040 50,260 55,480 60,700 1,630 18,660 37,220 17,030 30,050,000 30,060,000 6,500 12,160 17,810 23,470 29,120 34,780 40,320 45,540 50,760 55,980 61,200 1,630 18,660 37,720 17,030 30,060,000 30,070,000 6,500 12,160 17,810 23,470 29,120 34,780 40,430 46,040 51,260 56,480 61,700 1,630 18,660 38,160 17,030 30,070,000 30,080,000 6,500 12,160 17,810 23,470 29,120 34,780 40,430 46,090 51,740 56,980 62,200 1,630 18,660 38,160 17,030 30,080,000 30,090,000 6,500 12,160 17,810 23,470 29,120 34,780 40,430 46,090 51,740 57,400 62,700 1,630 18,660 38,160 17,030 30,090,000 45,000,000 6,500 12,160 17,810 23,470 29,120 34,780 40,430 46,090 51,740 57,400 63,050 1,630 18,660 38,160 17,030 45,000,000 45,010,000 7,000 12,660 18,310 23,970 29,620 35,280 40,930 46,590 52,240 57,900 63,550 1,630 18,660 38,160 17,030 45,010,000 45,020,000 7,000 13,090 18,810 24,470 30,120 35,780 41,430 47,090 52,740 58,400 64,050 1,690 19,160 38,660 17,530 45,020,000 45,030,000 7,000 13,090 19,180 24,970 30,620 36,280 41,930 47,590 53,240 58,900 64,550 1,750 19,660 39,160 18,030 45,030,000 45,040,000 7,000 13,090 19,180 25,270 31,120 36,780 42,430 48,090 53,740 59,400 65,050 1,750 20,090 39,660 18,340 45,040,000 45,050,000 7,000 13,090 19,180 25,270 31,360 37,280 42,930 48,590 54,240 59,900 65,550 1,750 20,090 40,160 18,340 45,050,000 45,060,000 7,000 13,090 19,180 25,270 31,360 37,450 43,430 49,090 54,740 60,400 66,050 1,750 20,090 40,660 18,340 45,060,000 45,070,000 7,000 13,090 19,180 25,270 31,360 37,450 43,540 49,590 55,240 60,900 66,550 1,750 20,090 41,090 18,340 45,070,000 45,080,000 7,000 13,090 19,180 25,270 31,360 37,450 43,540 49,630 55,720 61,400 67,050 1,750 20,090 41,090 18,340 45,080,000 45,090,000 7,000 13,090 19,180 25,270 31,360 37,450 43,540 49,630 55,720 61,810 67,550 1,750 20,090 41,090 18,340 45,090,000 60,000,000 7,000 13,090 19,180 25,270 31,360 37,450 43,540 49,630 55,720 61,810 67,900 1,750 20,090 41,090 18,340 60,000,000 60,010,000 7,500 13,590 19,680 25,770 31,860 37,950 44,040 50,130 56,220 62,310 68,400 1,750 20,090 41,090 18,340 60,010,000 60,020,000 7,500 14,030 20,180 26,270 32,360 38,450 44,540 50,630 56,720 62,810 68,900 1,820 20,590 41,590 18,840 60,020,000 60,030,000 7,500 14,030 20,550 26,770 32,860 38,950 45,040 51,130 57,220 63,310 69,400 1,880 21,090 42,090 19,340 60,030,000 60,040,000 7,500 14,030 20,550 27,080 33,360 39,450 45,540 51,630 57,720 63,810 69,900 1,880 21,530 42,590 19,650 60,040,000 60,050,000 7,500 14,030 20,550 27,080 33,600 39,950 46,040 52,130 58,220 64,310 70,400 1,880 21,530 43,090 19,650 60,050,000 60,060,000 7,500 14,030 20,550 27,080 33,600 40,130 46,540 52,630 58,720 64,810 70,900 1,880 21,530 43,590 19,650 60,060,000 60,070,000 7,500 14,030 20,550 27,080 33,600 40,130 46,650 53,130 59,220 65,310 71,400 1,880 21,530 44,030 19,650 60,070,000 60,080,000 7,500 14,030 20,550 27,080 33,600 40,130 46,650 53,180 59,700 65,810 71,900 1,880 21,530 44,030 19,650 60,080,000 60,090,000 7,500 14,030 20,550 27,080 33,600 40,130 46,650 53,180 59,700 66,230 72,400 1,880 21,530 44,030 19,650 60,090,000円以上 7,500 14,030 20,550 27,080 33,600 40,130 46,650 53,180 59,700 66,230 72,750 1,880 21,530 44,030 19,650
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「昭和39年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第十四条第一項第二号(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (二) 「扶養親族等の数」とは、昭和39年分の所得税につき、旧法第十一条の九(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第十一条の十(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 「扶養親族」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の十の規定の適用を受けた扶養親族をいう。 (四) 「青色事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第二項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。 (五) 「事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。 (六) 「全額」とは、附則第十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。
附則別表第二  削除 附則別表第三  昭和40年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 188,750円未満 129,000円未満 232,000 233,000 163,600 277,000 278,000 199,600 188,750 189,000 129,000 233,000 234,000 164,400 278,000 279,000 200,400 189,000 190,000 129,200 234,000 235,000 165,200 279,000 280,000 201,200 190,000 191,000 130,000 235,000 236,000 166,000 280,000 281,000 202,000 191,000 192,000 130,800 236,000 237,000 166,800 281,000 282,000 202,800 192,000 193,000 131,600 237,000 238,000 167,600 282,000 283,000 203,600 193,000 194,000 132,400 238,000 239,000 168,400 283,000 284,000 204,400 194,000 195,000 133,200 239,000 240,000 169,200 284,000 285,000 205,200 195,000 196,000 134,000 240,000 241,000 170,000 285,000 286,000 206,000 196,000 197,000 134,800 241,000 242,000 170,800 286,000 287,000 206,800 197,000 198,000 135,600 242,000 243,000 171,600 287,000 288,000 207,600 198,000 199,000 136,400 243,000 244,000 172,400 288,000 289,000 208,400 199,000 200,000 137,200 244,000 245,000 173,200 289,000 290,000 209,200 200,000 201,000 138,000 245,000 246,000 174,000 290,000 291,000 210,000 201,000 202,000 138,800 246,000 247,000 174,800 291,000 292,000 210,800 202,000 203,000 139,600 247,000 248,000 175,600 292,000 293,000 211,600 203,000 204,000 140,400 248,000 249,000 176,400 293,000 294,000 212,400 204,000 205,000 141,200 249,000 250,000 177,200 294,000 295,000 213,200 205,000 206,000 142,000 250,000 251,000 178,000 295,000 296,000 214,000 206,000 207,000 142,800 251,000 252,000 178,800 296,000 297,000 214,800 207,000 208,000 143,600 252,000 253,000 179,600 297,000 298,000 215,600 208,000 209,000 144,400 253,000 254,000 180,400 298,000 299,000 216,400 209,000 210,000 145,200 254,000 255,000 181,200 299,000 300,000 217,200 210,000 211,000 146,000 255,000 256,000 182,000 300,000 301,000 218,000 211,000 212,000 146,800 256,000 257,000 182,800 301,000 302,000 218,800 212,000 213,000 147,600 257,000 258,000 183,600 302,000 303,000 219,600 213,000 214,000 148,400 258,000 259,000 184,400 303,000 304,000 220,400 214,000 215,000 149,200 259,000 260,000 185,200 304,000 305,500 221,200 215,000 216,000 150,000 260,000 261,000 186,000 305,500 307,000 222,400 216,000 217,000 150,800 261,000 262,000 186,800 307,000 308,500 223,600 217,000 218,000 151,600 262,000 263,000 187,600 308,500 310,000 224,800 218,000 219,000 152,400 263,000 264,000 188,400 310,000 311,500 226,000 219,000 220,000 153,200 264,000 265,000 189,200 311,500 313,000 227,200 220,000 221,000 154,000 265,000 266,000 190,000 313,000 314,500 228,400 221,000 222,000 154,800 266,000 267,000 190,800 314,500 316,000 229,600 222,000 223,000 155,600 267,000 268,000 191,600 316,000 317,500 230,800 223,000 224,000 156,400 268,000 269,000 192,400 317,500 319,000 232,000 224,000 225,000 157,200 269,000 270,000 193,200 319,000 320,500 233,200 225,000 226,000 158,000 270,000 271,000 194,000 320,500 322,000 234,400 226,000 227,000 158,800 271,000 272,000 194,800 322,000 323,500 235,600 227,000 228,000 159,600 272,000 273,000 195,600 323,500 325,000 236,800 228,000 229,000 160,400 273,000 274,000 196,400 325,000 326,500 238,000 229,000 230,000 161,200 274,000 275,000 197,200 326,500 328,000 239,200 230,000 231,000 162,000 275,000 276,000 198,000 328,000 329,500 240,400 231,000 232,000 162,800 276,000 277,000 198,800 329,500 331,000 241,600
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 331,000 332,500 242,800 398,500 400,000 296,800 466,000 467,500 351,750 332,500 334,000 244,000 400,000 401,500 298,000 467,500 469,000 353,000 334,000 335,500 245,200 401,500 403,000 299,200 469,000 470,500 354,200 335,500 337,000 246,400 403,000 404,500 300,400 470,500 472,000 355,450 337,000 338,500 247,600 404,500 406,000 301,600 472,000 473,500 356,700 338,500 340,000 248,800 406,000 407,500 302,800 473,500 475,000 357,950 340,000 341,500 250,000 407,500 409,000 304,000 475,000 476,500 359,150 341,500 343,000 251,200 409,000 410,500 305,200 476,500 478,000 360,400 343,000 344,500 252,400 410,500 412,000 306,400 478,000 479,500 361,650 344,500 346,000 253,600 412,000 413,500 307,600 479,500 481,000 362,900 346,000 347,500 254,800 413,500 415,000 308,800 481,000 482,500 364,100 347,500 349,000 256,000 415,000 416,500 310,000 482,500 484,000 365,350 349,000 350,500 257,200 416,500 418,000 311,200 484,000 485,500 366,600 350,500 352,000 258,400 418,000 419,500 312,400 485,500 487,000 367,850 352,000 353,500 259,600 419,500 421,000 313,600 487,000 488,500 369,050 353,500 355,000 260,800 421,000 422,500 314,800 488,500 490,000 370,300 355,000 356,500 262,000 422,500 424,000 316,000 490,000 492,000 371,550 356,500 358,000 263,200 424,000 425,500 317,200 492,000 494,000 373,200 358,000 359,500 264,400 425,500 427,000 318,400 494,000 496,000 374,850 359,500 361,000 265,600 427,000 428,500 319,600 496,000 498,000 376,500 361,000 362,500 266,800 428,500 430,000 320,800 498,000 500,000 378,150 362,500 364,000 268,000 430,000 431,500 322,050 500,000 502,000 379,800 364,000 365,500 269,200 431,500 433,000 323,300 502,000 504,000 381,450 365,500 367,000 270,400 433,000 434,500 324,500 504,000 506,000 383,100 367,000 368,500 271,600 434,500 436,000 325,750 506,000 508,000 384,750 368,500 370,000 272,800 436,000 437,500 327,000 508,000 510,000 386,400 370,000 371,500 274,000 437,500 439,000 328,250 510,000 512,000 388,050 371,500 373,000 275,200 439,000 440,500 329,450 512,000 514,000 389,700 373,000 374,500 276,400 440,500 442,000 330,700 514,000 516,000 391,350 374,500 376,000 277,600 442,000 443,500 331,950 516,000 518,000 393,000 376,000 377,500 278,800 443,500 445,000 333,200 518,000 520,000 394,650 377,500 379,000 280,000 445,000 446,500 334,400 520,000 522,000 396,300 379,000 380,500 281,200 446,500 448,000 335,650 522,000 524,000 397,950 380,500 382,000 282,400 448,000 449,500 336,900 524,000 526,000 399,600 382,000 383,500 283,600 449,500 451,000 338,150 526,000 528,000 401,250 383,500 385,000 284,800 451,000 452,500 339,350 528,000 530,000 402,950 385,000 386,500 286,000 452,500 454,000 340,600 530,000 532,000 404,750 386,500 388,000 287,200 454,000 455,500 341,850 532,000 534,000 406,550 388,000 389,500 288,400 455,500 457,000 343,100 534,000 536,000 408,350 389,500 391,000 289,600 457,000 458,500 344,300 536,000 538,000 410,150 391,000 392,500 290,800 458,500 460,000 345,550 538,000 540,000 411,950 392,500 394,000 292,000 460,000 461,500 346,800 540,000 542,000 413,750 394,000 395,500 293,200 461,500 463,000 348,050 542,000 544,000 415,550 395,500 397,000 294,400 463,000 464,500 349,250 544,000 546,000 417,350 397,000 398,500 295,600 464,500 466,000 350,500 546,000 548,000 419,150
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 548,000 550,000 420,950 618,000 620,000 483,950 688,000 690,000 546,950 550,000 552,000 422,750 620,000 622,000 485,750 690,000 692,000 548,750 552,000 554,000 424,550 622,000 624,000 487,550 692,000 694,000 550,550 554,000 556,000 426,350 624,000 626,000 489,350 694,000 696,000 552,350 556,000 558,000 428,150 626,000 628,000 491,150 696,000 698,000 554,150 558,000 560,000 429,950 628,000 630,000 492,950 698,000 700,000 555,950 560,000 562,000 431,750 630,000 632,000 494,750 700,000 702,000 557,750 562,000 564,000 433,550 632,000 634,000 496,550 702,000 704,000 559,550 564,000 566,000 435,350 634,000 636,000 498,350 704,000 706,000 561,350 566,000 568,000 437,150 636,000 638,000 500,150 706,000 708,000 563,150 568,000 570,000 438,950 638,000 640,000 501,950 708,000 710,000 564,950 570,000 572,000 440,750 640,000 642,000 503,750 710,000 712,000 566,750 572,000 574,000 442,550 642,000 644,000 505,550 712,000 714,000 568,550 574,000 576,000 444,350 644,000 646,000 507,350 714,000 716,000 570,350 576,000 578,000 446,150 646,000 648,000 509,150 716,000 718,000 572,150 578,000 580,000 447,950 648,000 650,000 510,950 718,000 720,000 573,950 580,000 582,000 449,750 650,000 652,000 512,750 720,000 722,000 575,750 582,000 584,000 451,550 652,000 654,000 514,550 722,000 724,000 577,550 584,000 586,000 453,350 654,000 656,000 516,350 724,000 726,000 579,350 586,000 588,000 455,150 656,000 658,000 518,150 726,000 728,000 581,150 588,000 590,000 456,950 658,000 660,000 519,950 728,000 730,000 582,950 590,000 592,000 458,750 660,000 662,000 521,750 730,000 732,000 584,750 592,000 594,000 460,550 662,000 664,000 523,550 732,000 734,000 586,550 594,000 596,000 462,350 664,000 666,000 525,350 734,000 736,000 588,350 596,000 598,000 464,150 666,000 668,000 527,150 736,000 738,000 590,150 598,000 600,000 465,950 668,000 670,000 528,950 738,000 740,000 591,950 600,000 602,000 467,750 670,000 672,000 530,750 740,000 742,000 593,750 602,000 604,000 469,550 672,000 674,000 532,550 742,000 744,000 595,550 604,000 606,000 471,350 674,000 676,000 534,350 744,000 746,000 597,350 606,000 608,000 473,150 676,000 678,000 536,150 746,000 748,000 599,150 608,000 610,000 474,950 678,000 680,000 537,950 748,000 750,000 600,950 610,000 612,000 476,750 680,000 682,000 539,750 750,000 752,000 602,750 612,000 614,000 478,550 682,000 684,000 541,550 752,000 752,500 604,550 614,000 616,000 480,350 684,000 686,000 543,350 752,500円以上 給与等の金額から147,500円を控除した金額 616,000 618,000 482,150 686,000 688,000 545,150  
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中に確定した給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(経過規定の原則) 第二条 この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例) 第三条 昭和四十一年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第二十八条第三項(給与所得控除額) 一 前項に規定する収入金額が六十四万円以下である場合 四万円と当該収入金額から四万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が六十四万円をこえ八十四万円未満である場合 十六万円と当該収入金額から六十四万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が八十四万円以上である場合 十八万円 一 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円以下である場合 三万七千五百円と当該収入金額から三万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円をこえ六十三万七千五百円以下である場合 十三万七千五百円と当該収入金額から五十三万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が六十三万七千五百円をこえ七十三万七千五百円以下である場合 十五万五千円と当該収入金額から六十三万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が七十三万七千五百円をこえ八十三万七千五百円未満である場合 十六万五千円と当該収入金額から七十三万七千五百円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額 五 前項に規定する収入金額が八十三万七千五百円以上である場合 十七万二千五百円 第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等) 二十四万円 二十二万五千円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、二十一万七千五百円) 第五十七条第二項第一号 十五万円 十四万二千五百円 第五十七条第六項 十五歳未満であるかどうかの判定 十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定 当該親族 当該親族又は青色事業専従者 第七十五条第一項(生命保険料控除) 二万五千円 二万三千六百円 三万七千五百円 三万六千八百円 第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除) 十三万円 十二万七千五百円 第七十八条第一項(扶養控除) 六万円 六万円(年齢十三歳未満の扶養親族については、五万七千五百円) 第七十八条第二項 扶養親族のうち一人 扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人) 第七十八条第三項 居住者のうちの一人 居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。) 第七十九条第一項(控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等) 扶養親族に該当するかどうかの判定 扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定 第八十条第一項(基礎控除) 十四万円 十三万七千五百円 第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 百万円以下 百万円未満 別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表 別表第七 改正法附則別表第五 扶養親族の数 扶養親族の年齢別の数 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六
昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額 課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額 新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(非課税所得に関する経過規定) 第四条 新法第九条第一項第五号(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。
(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例) 第五条 居住者の昭和四十一年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。 その者の昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第三の甲欄に掲げる控除金額 昭和四十年分の総所得金額の計算について旧法第五十七条第一項又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。 旧法第五十七条第一項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の同年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第三の乙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額 旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第三の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額 昭和四十年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第六条 削除
(昭和四十一年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第七条 昭和四十一年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
(更正の請求に関する経過規定) 第八条 新法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)及び第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第九条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十一年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第十条 附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十一年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(信託の計算書の提出に関する経過規定) 第十一条 新法第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定は、施行日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第十二条 施行日前に昭和四十一年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十一年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第十三条 昭和四十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十一年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、昭和四十一年七月一日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一  昭和41年分の所得税の簡易税額表 (一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満         23,000 23,500 1,920 8.3 61,000 62,000 5,100 8.3 1,500円未満                         23,500 24,000 1,960 8.3 62,000 63,000 5,180 8.3 1,500 2,000 120 8.3 24,000 24,500 2,000 8.3 63,000 64,000 5,270 8.3 2,000 2,500 160 8.3 24,500 25,000 2,050 8.3 64,000 65,000 5,350 8.3 2,500 3,000 200 8.3 25,000 25,500 2,090 8.3 65,000 66,000 5,440 8.3 3,000 3,500 250 8.3 25,500 26,000 2,130 8.3 66,000 67,000 5,520 8.3 3,500 4,000 290 8.3 26,000 26,500 2,170 8.3 67,000 68,000 5,600 8.3 4,000 4,500 330 8.3 26,500 27,000 2,210 8.3 68,000 69,000 5,690 8.3 4,500 5,000 370 8.3 27,000 27,500 2,250 8.3 69,000 70,000 5,770 8.3 5,000 5,500 410 8.3 27,500 28,000 2,300 8.3 70,000 71,000 5,850 8.3 5,500 6,000 460 8.3 28,000 28,500 2,340 8.3 71,000 72,000 5,940 8.3 6,000 6,500 500 8.3 28,500 29,000 2,380 8.3 72,000 73,000 6,020 8.3 6,500 7,000 540 8.3 29,000 29,500 2,420 8.3 73,000 74,000 6,110 8.3 7,000 7,500 580 8.3 29,500 30,000 2,460 8.3 74,000 75,000 6,190 8.3 7,500 8,000 620 8.3 30,000 31,000 2,510 8.3 75,000 76,000 6,270 8.3 8,000 8,500 660 8.3 31,000 32,000 2,590 8.3 76,000 77,000 6,360 8.3 8,500 9,000 710 8.3 32,000 33,000 2,670 8.3 77,000 78,000 6,440 8.3 9,000 9,500 750 8.3 33,000 34,000 2,760 8.3 78,000 79,000 6,520 8.3 9,500 10,000 790 8.3 34,000 35,000 2,840 8.3 79,000 80,000 6,610 8.3 10,000 10,500 830 8.3 35,000 36,000 2,920 8.3 80,000 81,000 6,690 8.3 10,500 11,000 870 8.3 36,000 37,000 3,010 8.3 81,000 82,000 6,770 8.3 11,000 11,500 920 8.3 37,000 38,000 3,090 8.3 82,000 83,000 6,860 8.3 11,500 12,000 960 8.3 38,000 39,000 3,180 8.3 83,000 84,000 6,940 8.3 12,000 12,500 1,000 8.3 39,000 40,000 3,260 8.3 84,000 85,000 7,030 8.3 12,500 13,000 1,040 8.3 40,000 41,000 3,340 8.3 85,000 86,000 7,110 8.3 13,000 13,500 1,080 8.3 41,000 42,000 3,430 8.3 86,000 87,000 7,190 8.3 13,500 14,000 1,120 8.3 42,000 43,000 3,510 8.3 87,000 88,000 7,280 8.3 14,000 14,500 1,170 8.3 43,000 44,000 3,590 8.3 88,000 89,000 7,360 8.3 14,500 15,000 1,210 8.3 44,000 45,000 3,680 8.3 89,000 90,000 7,440 8.3 15,000 15,500 1,250 8.3 45,000 46,000 3,760 8.3 90,000 92,000 7,530 8.3 15,500 16,000 1,290 8.3 46,000 47,000 3,850 8.3 92,000 94,000 7,700 8.3 16,000 16,500 1,330 8.3 47,000 48,000 3,930 8.3 94,000 96,000 7,860 8.3 16,500 17,000 1,380 8.3 48,000 49,000 4,010 8.3 96,000 98,000 8,030 8.3 17,000 17,500 1,420 8.3 49,000 50,000 4,100 8.3 98,000 100,000 8,200 8.3 17,500 18,000 1,460 8.3 50,000 51,000 4,180 8.3 100,000 102,000 8,370 8.3 18,000 18,500 1,500 8.3 51,000 52,000 4,260 8.3 102,000 104,000 8,570 8.3 18,500 19,000 1,540 8.3 52,000 53,000 4,350 8.3 104,000 106,000 8,770 8.3 19,000 19,500 1,590 8.3 53,000 54,000 4,430 8.3 106,000 108,000 8,970 8.3 19,500 20,000 1,630 8.3 54,000 55,000 4,510 8.3 108,000 110,000 9,170 8.3 20,000 20,500 1,670 8.3 55,000 56,000 4,600 8.3 110,000 112,000 9,370 8.3 20,500 21,000 1,710 8.3 56,000 57,000 4,680 8.3 112,000 114,000 9,570 8.3 21,000 21,500 1,750 8.3 57,000 58,000 4,770 8.3 114,000 116,000 9,770 8.3 21,500 22,000 1,790 8.3 58,000 59,000 4,850 8.3 116,000 118,000 9,970 8.3 22,000 22,500 1,840 8.3 59,000 60,000 4,930 8.3 118,000 120,000 10,170 8.3 22,500 23,000 1,880 8.3 60,000 61,000 5,020 8.3 120,000 122,000 10,370 8.3
(二) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 122,000 124,000 10,570 8.3 213,000 216,000 19,820 348,000 351,000 36,770 10 124,000 126,000 10,770 8.3 216,000 219,000 20,160 351,000 354,000 37,220 10 126,000 128,000 10,970 8.3 219,000 222,000 20,490 354,000 357,000 37,670 10 128,000 130,000 11,170 8.3 222,000 225,000 20,830 357,000 360,000 38,120 10 130,000 132,000 11,370 8.3 225,000 228,000 21,170 360,000 363,000 38,570 10 132,000 134,000 11,570 8.3 228,000 231,000 21,500 363,000 366,000 39,020 10 134,000 136,000 11,770 8.3 231,000 234,000 21,840 366,000 369,000 39,470 10 136,000 138,000 11,970 8.3 234,000 237,000 22,170 369,000 372,000 39,920 10 138,000 140,000 12,170 8.3 237,000 240,000 22,510 372,000 375,000 40,370 10 140,000 142,000 12,370 8.3 240,000 243,000 22,850 375,000 378,000 40,820 10 142,000 144,000 12,570 8.3 243,000 246,000 23,180 378,000 381,000 41,270 10 144,000 146,000 12,770 8.3 246,000 249,000 23,520 381,000 384,000 41,720 10 146,000 148,000 12,970 8.3 249,000 252,000 23,850 384,000 387,000 42,170 10 148,000 150,000 13,170 8.3 252,000 255,000 24,190 387,000 390,000 42,620 11 150,000 152,000 13,370 8.3 255,000 258,000 24,530 390,000 394,000 43,070 11 152,000 154,000 13,570 8.3 258,000 261,000 24,860 394,000 398,000 43,670 11 154,000 156,000 13,770 8.3 261,000 264,000 25,200 398,000 402,000 44,270 11 156,000 158,000 13,970 8.3 264,000 267,000 25,530 402,000 406,000 44,870 11 158,000 160,000 14,170 8.3 267,000 270,000 25,870 406,000 410,000 45,470 11 160,000 162,000 14,370 8.3 270,000 273,000 26,210 410,000 414,000 46,070 11 162,000 164,000 14,570 8.3 273,000 276,000 26,540 414,000 418,000 46,670 11 164,000 166,000 14,770 276,000 279,000 26,880 418,000 422,000 47,270 11 166,000 168,000 14,970 279,000 282,000 27,210 422,000 426,000 47,870 11 168,000 170,000 15,170 282,000 285,000 27,550 426,000 430,000 48,470 11 170,000 172,000 15,370 285,000 288,000 27,890 430,000 434,000 49,070 11 172,000 174,000 15,570 288,000 291,000 28,220 434,000 438,000 49,670 11 174,000 176,000 15,770 291,000 294,000 28,560 438,000 442,000 50,270 11 176,000 178,000 15,970 294,000 297,000 28,890 442,000 446,000 50,870 11 178,000 180,000 16,170 297,000 300,000 29,230 446,000 450,000 51,470 11 180,000 182,000 16,370 300,000 303,000 29,570 450,000 454,000 52,070 11 182,000 184,000 16,570 303,000 306,000 30,020 454,000 458,000 52,670 11 184,000 186,000 16,770 306,000 309,000 30,470 458,000 462,000 53,270 11 186,000 188,000 16,970 309,000 312,000 30,920 10 462,000 466,000 53,870 11 188,000 190,000 17,170 312,000 315,000 31,370 10 466,000 470,000 54,470 11 190,000 192,000 17,370 315,000 318,000 31,820 10 470,000 474,000 55,070 11 192,000 194,000 17,570 318,000 321,000 32,270 10 474,000 478,000 55,670 11 194,000 196,000 17,770 321,000 324,000 32,720 10 478,000 482,000 56,270 11 196,000 198,000 17,970 324,000 327,000 33,170 10 482,000 486,000 56,870 11 198,000 200,000 18,170 327,000 330,000 33,620 10 486,000 490,000 57,470 11 200,000 202,000 18,370 330,000 333,000 34,070 10 490,000 494,000 58,070 11 202,000 204,000 18,590 333,000 336,000 34,520 10 494,000 498,000 58,670 11 204,000 206,000 18,810 336,000 339,000 34,970 10 498,000 502,000 59,270 11 206,000 208,000 19,040 339,000 342,000 35,420 10 502,000 506,000 59,890 11 208,000 210,000 19,260 342,000 345,000 35,870 10 506,000 510,000 60,540 11 210,000 213,000 19,490 345,000 348,000 36,320 10 510,000 514,000 61,190 11
(三) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 514,000 518,000 61,830 12 710,000 715,000 97,770 13 935,000 940,000 144,390 15 518,000 522,000 62,480 12 715,000 720,000 98,770 13 940,000 945,000 145,450 15 522,000 526,000 63,130 12 720,000 725,000 99,770 13 945,000 950,000 146,510 15 526,000 530,000 63,780 12 725,000 730,000 100,770 13 950,000 955,000 147,570 15 530,000 534,000 64,430 12 730,000 735,000 101,770 13 955,000 960,000 148,630 15 534,000 538,000 65,070 12 735,000 740,000 102,770 13 960,000 965,000 149,690 15 538,000 542,000 65,720 12 740,000 745,000 103,770 14 965,000 970,000 150,750 15 542,000 546,000 66,370 12 745,000 750,000 104,770 14 970,000 975,000 151,810 15 546,000 550,000 67,020 12 750,000 755,000 105,770 14 975,000 980,000 152,870 15 550,000 554,000 67,670 12 755,000 760,000 106,770 14 980,000 985,000 153,930 15 554,000 558,000 68,310 12 760,000 765,000 107,770 14 985,000 990,000 154,990 15 558,000 562,000 68,960 12 765,000 770,000 108,770 14 990,000 995,000 156,050 15 562,000 566,000 69,610 12 770,000 775,000 109,770 14 995,000 1,000,000 157,110 15 566,000 570,000 70,260 12 775,000 780,000 110,770 14         570,000 574,000 70,910 12 780,000 785,000 111,770 14         574,000 578,000 71,550 12 785,000 790,000 112,770 14 1,000,000 1,200,000 (イ)の金額に25%を乗じて算出した金額から91,830円を控除した金額   578,000 582,000 72,200 12 790,000 795,000 113,770 14     582,000 586,000 72,850 12 795,000 800,000 114,770 14     586,000 590,000 73,500 12 800,000 805,000 115,770 14     590,000 594,000 74,150 12 805,000 810,000 116,830 14     594,000 598,000 74,790 12 810,000 815,000 117,890 14 1,200,000 1,500,000 (イ)の金額に26.2%を乗じて算出した金額から106,230円を控除した金額   598,000 602,000 75,440 12 815,000 820,000 118,950 14     602,000 606,000 76,170 12 820,000 825,000 120,010 14     606,000 610,000 76,970 12 825,000 830,000 121,070 14     610,000 614,000 77,770 12 830,000 835,000 122,130 14     614,000 618,000 78,570 12 835,000 840,000 123,190 14 1,500,000 1,800,000 (イ)の金額に30%を乗じて算出した金額から163,230円を控除した金額   618,000 622,000 79,370 12 840,000 845,000 124,250 14     622,000 626,000 80,170 12 845,000 850,000 125,310 14     626,000 630,000 80,970 12 850,000 855,000 126,370 14     630,000 635,000 81,770 12 855,000 860,000 127,430 14     635,000 640,000 82,770 13 860,000 865,000 128,490 14 1,800,000 2,200,000 (イ)の金額に31.2%を乗じて算出した金額から184,830円を控除した金額   640,000 645,000 83,770 13 865,000 870,000 129,550 14     645,000 650,000 84,770 13 870,000 875,000 130,610 15     650,000 655,000 85,770 13 875,000 880,000 131,670 15     655,000 660,000 86,770 13 880,000 885,000 132,730 15     660,000 665,000 87,770 13 885,000 890,000 133,790 15 2,200,000 2,500,000 (イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から268,430円を控除した金額   665,000 670,000 88,770 13 890,000 895,000 134,850 15     670,000 675,000 89,770 13 895,000 900,000 135,910 15     675,000 680,000 90,770 13 900,000 905,000 136,970 15     680,000 685,000 91,770 13 905,000 910,000 138,030 15     685,000 690,000 92,770 13 910,000 915,000 139,090 15 2,500,000 3,000,000 (イ)の金額に36.2%を乗じて算出した金額から298,430円を控除した金額   690,000 695,000 93,770 13 915,000 920,000 140,150 15     695,000 700,000 94,770 13 920,000 925,000 141,210 15     700,000 705,000 95,770 13 925,000 930,000 142,270 15     705,000 710,000 96,770 13 930,000 935,000 143,330 15    
(四) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満       3,000,000 4,000,000 (イ)の金額に40%を乗じて算出した金額から412,430円を控除した金額   10,000,000 20,000,000 (イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,412,430円を控除した金額   45,000,000 60,000,000 (イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から6,162,430円を控除した金額   4,000,000 6,000,000 (イ)の金額に45%を乗じて算出した金額から612,430円を控除した金額   20,000,000 30,000,000 (イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,412,430円を控除した金額   60,000,000円以上 (イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から9,162,430円を控除した金額   6,000,000 10,000,000 (イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から912,430円を控除した金額   30,000,000 45,000,000 (イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から3,912,430円を控除した金額          
(注) この表において「調整所得金額」とは、新法第八十四条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。 (備考) (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (2) 附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二  昭和41年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表 (一) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       23,000 23,500 1,920 61,000 62,000 5,100 1,500円未満                   23,500 24,000 1,960 62,000 63,000 5,180 1,500 2,000 120 24,000 24,500 2,000 63,000 64,000 5,270 2,000 2,500 160 24,500 25,000 2,050 64,000 65,000 5,350 2,500 3,000 200 25,000 25,500 2,090 65,000 66,000 5,440 3,000 3,500 250 25,500 26,000 2,130 66,000 67,000 5,520 3,500 4,000 290 26,000 26,500 2,170 67,000 68,000 5,600 4,000 4,500 330 26,500 27,000 2,210 68,000 69,000 5,690 4,500 5,000 370 27,000 27,500 2,250 69,000 70,000 5,770 5,000 5,500 410 27,500 28,000 2,300 70,000 71,000 5,850 5,500 6,000 460 28,000 28,500 2,340 71,000 72,000 5,940 6,000 6,500 500 28,500 29,000 2,380 72,000 73,000 6,020 6,500 7,000 540 29,000 29,500 2,420 73,000 74,000 6,110 7,000 7,500 580 29,500 30,000 2,460 74,000 75,000 6,190 7,500 8,000 620 30,000 31,000 2,510 75,000 76,000 6,270 8,000 8,500 660 31,000 32,000 2,590 76,000 77,000 6,360 8,500 9,000 710 32,000 33,000 2,670 77,000 78,000 6,440 9,000 9,500 750 33,000 34,000 2,760 78,000 79,000 6,520 9,500 10,000 790 34,000 35,000 2,840 79,000 80,000 6,610 10,000 10,500 830 35,000 36,000 2,920 80,000 81,000 6,690 10,500 11,000 870 36,000 37,000 3,010 81,000 82,000 6,770 11,000 11,500 920 37,000 38,000 3,090 82,000 83,000 6,860 11,500 12,000 960 38,000 39,000 3,180 83,000 84,000 6,940 12,000 12,500 1,000 39,000 40,000 3,260 84,000 85,000 7,030 12,500 13,000 1,040 40,000 41,000 3,340 85,000 86,000 7,110 13,000 13,500 1,080 41,000 42,000 3,430 86,000 87,000 7,190 13,500 14,000 1,120 42,000 43,000 3,510 87,000 88,000 7,280 14,000 14,500 1,170 43,000 44,000 3,590 88,000 89,000 7,360 14,500 15,000 1,210 44,000 45,000 3,680 89,000 90,000 7,440 15,000 15,500 1,250 45,000 46,000 3,760 90,000 92,000 7,530 15,500 16,000 1,290 46,000 47,000 3,850 92,000 94,000 7,700 16,000 16,500 1,330 47,000 48,000 3,930 94,000 96,000 7,860 16,500 17,000 1,380 48,000 49,000 4,010 96,000 98,000 8,030 17,000 17,500 1,420 49,000 50,000 4,100 98,000 100,000 8,200 17,500 18,000 1,460 50,000 51,000 4,180 100,000 102,000 8,370 18,000 18,500 1,500 51,000 52,000 4,260 102,000 104,000 8,530 18,500 19,000 1,540 52,000 53,000 4,350 104,000 106,000 8,700 19,000 19,500 1,590 53,000 54,000 4,430 106,000 108,000 8,870 19,500 20,000 1,630 54,000 55,000 4,510 108,000 110,000 9,030 20,000 20,500 1,670 55,000 56,000 4,600 110,000 112,000 9,200 20,500 21,000 1,710 56,000 57,000 4,680 112,000 114,000 9,370 21,000 21,500 1,750 57,000 58,000 4,770 114,000 116,000 9,540 21,500 22,000 1,790 58,000 59,000 4,850 116,000 118,000 9,700 22,000 22,500 1,840 59,000 60,000 4,930 118,000 120,000 9,870 22,500 23,000 1,880 60,000 61,000 5,020 120,000 122,000 10,040
(二) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 122,000 124,000 10,210 213,000 216,000 17,820 348,000 351,000 29,120 124,000 126,000 10,370 216,000 219,000 18,070 351,000 354,000 29,370 126,000 128,000 10,540 219,000 222,000 18,330 354,000 357,000 29,620 128,000 130,000 10,710 222,000 225,000 18,580 357,000 360,000 29,880 130,000 132,000 10,880 225,000 228,000 18,830 360,000 363,000 30,130 132,000 134,000 11,040 228,000 231,000 19,080 363,000 366,000 30,380 134,000 136,000 11,210 231,000 234,000 19,330 366,000 369,000 30,630 136,000 138,000 11,380 234,000 237,000 19,580 369,000 372,000 30,880 138,000 140,000 11,550 237,000 240,000 19,830 372,000 375,000 31,130 140,000 142,000 11,710 240,000 243,000 20,080 375,000 378,000 31,380 142,000 144,000 11,880 243,000 246,000 20,330 378,000 381,000 31,630 144,000 146,000 12,050 246,000 249,000 20,590 381,000 384,000 31,880 146,000 148,000 12,220 249,000 252,000 20,840 384,000 387,000 32,140 148,000 150,000 12,380 252,000 255,000 21,090 387,000 390,000 32,390 150,000 152,000 12,550 255,000 258,000 21,340 390,000 394,000 32,640 152,000 154,000 12,720 258,000 261,000 21,590 394,000 398,000 32,970 154,000 156,000 12,880 261,000 264,000 21,840 398,000 402,000 33,310 156,000 158,000 13,050 264,000 267,000 22,090 402,000 406,000 33,640 158,000 160,000 13,220 267,000 270,000 22,340 406,000 410,000 33,980 160,000 162,000 13,390 270,000 273,000 22,590 410,000 414,000 34,310 162,000 164,000 13,550 273,000 276,000 22,850 414,000 418,000 34,650 164,000 166,000 13,720 276,000 279,000 23,100 418,000 422,000 34,980 166,000 168,000 13,890 279,000 282,000 23,350 422,000 426,000 35,320 168,000 170,000 14,060 282,000 285,000 23,600 426,000 430,000 35,650 170,000 172,000 14,220 285,000 288,000 23,850 430,000 434,000 35,990 172,000 174,000 14,390 288,000 291,000 24,100 434,000 438,000 36,320 174,000 176,000 14,560 291,000 294,000 24,350 438,000 442,000 36,660 176,000 178,000 14,730 294,000 297,000 24,600 442,000 446,000 36,990 178,000 180,000 14,890 297,000 300,000 24,850 446,000 450,000 37,330 180,000 182,000 15,060 300,000 303,000 25,110 450,000 454,000 37,660 182,000 184,000 15,230 303,000 306,000 25,360 454,000 458,000 37,990 184,000 186,000 15,400 306,000 309,000 25,610 458,000 462,000 38,330 186,000 188,000 15,560 309,000 312,000 25,860 462,000 466,000 38,660 188,000 190,000 15,730 312,000 315,000 26,110 466,000 470,000 39,000 190,000 192,000 15,900 315,000 318,000 26,360 470,000 474,000 39,330 192,000 194,000 16,070 318,000 321,000 26,610 474,000 478,000 39,670 194,000 196,000 16,230 321,000 324,000 26,860 478,000 482,000 40,000 196,000 198,000 16,400 324,000 327,000 27,110 482,000 486,000 40,340 198,000 200,000 16,570 327,000 330,000 27,360 486,000 490,000 40,670 200,000 202,000 16,740 330,000 333,000 27,620 490,000 494,000 41,010 202,000 204,000 16,900 333,000 336,000 27,870 494,000 498,000 41,340 204,000 206,000 17,070 336,000 339,000 28,120 498,000 502,000 41,680 206,000 208,000 17,240 339,000 342,000 28,370 502,000 506,000 42,050 208,000 210,000 17,400 342,000 345,000 28,620 506,000 510,000 42,450 210,000 213,000 17,570 345,000 348,000 28,870 510,000 514,000 42,850
(三) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 514,000 518,000 43,250 710,000 715,000 62,850 935,000 940,000 85,350 518,000 522,000 43,650 715,000 720,000 63,350 940,000 945,000 85,850 522,000 526,000 44,050 720,000 725,000 63,850 945,000 950,000 86,350 526,000 530,000 44,450 725,000 730,000 64,350 950,000 955,000 86,850 530,000 534,000 44,850 730,000 735,000 64,850 955,000 960,000 87,350 534,000 538,000 45,250 735,000 740,000 65,350 960,000 965,000 87,850 538,000 542,000 45,650 740,000 745,000 65,850 965,000 970,000 88,350 542,000 546,000 46,050 745,000 750,000 66,350 970,000 975,000 88,850 546,000 550,000 46,450 750,000 755,000 66,850 975,000 980,000 89,350 550,000 554,000 46,850 755,000 760,000 67,350 980,000 985,000 89,850 554,000 558,000 47,250 760,000 765,000 67,850 985,000 990,000 90,350 558,000 562,000 47,650 765,000 770,000 68,350 990,000 995,000 90,850 562,000 566,000 48,050 770,000 775,000 68,850 995,000 1,000,000 91,350 566,000 570,000 48,450 775,000 780,000 69,350       570,000 574,000 48,850 780,000 785,000 69,850                         574,000 578,000 49,250 785,000 790,000 70,350 1,000,000 1,500,000 課税山林所得金額に11.2%を乗じて算出した金額から20,150円を控除した金額 578,000 582,000 49,650 790,000 795,000 70,850     582,000 586,000 50,050 795,000 800,000 71,350     586,000 590,000 50,450 800,000 805,000 71,850     590,000 594,000 50,850 805,000 810,000 72,350     594,000 598,000 51,250 810,000 815,000 72,850 1,500,000 2,500,000 課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から77,150円を控除した金額 598,000 602,000 51,650 815,000 820,000 73,350     602,000 606,000 52,050 820,000 825,000 73,850     606,000 610,000 52,450 825,000 830,000 74,350     610,000 614,000 52,850 830,000 835,000 74,850     614,000 618,000 53,250 835,000 840,000 75,350 2,500,000 3,000,000 課税山林所得金額に16.2%を乗じて算出した金額から107,150円を控除した金額 618,000 622,000 53,650 840,000 845,000 75,850     622,000 626,000 54,050 845,000 850,000 76,350     626,000 630,000 54,450 850,000 855,000 76,850     630,000 635,000 54,850 855,000 860,000 77,350     635,000 640,000 55,350 860,000 865,000 77,850 3,000,000 4,000,000 課税山林所得金額に20%を乗じて算出した金額から221,150円を控除した金額 640,000 645,000 55,850 865,000 870,000 78,350     645,000 650,000 56,350 870,000 875,000 78,850     650,000 655,000 56,850 875,000 880,000 79,350     655,000 660,000 57,350 880,000 885,000 79,850                     660,000 665,000 57,850 885,000 890,000 80,350 4,000,000 5,000,000 課税山林所得金額に21.2%を乗じて算出した金額から269,150円を控除した金額 665,000 670,000 58,350 890,000 895,000 80,850     670,000 675,000 58,850 895,000 900,000 81,350     675,000 680,000 59,350 900,000 905,000 81,850     680,000 685,000 59,850 905,000 910,000 82,350     685,000 690,000 60,350 910,000 915,000 82,850 5,000,000 6,000,000 課税山林所得金額に25%を乗じて算出した金額から459,150円を控除した金額 690,000 695,000 60,850 915,000 920,000 83,350     695,000 700,000 61,350 920,000 925,000 83,850     700,000 705,000 61,850 925,000 930,000 84,350     705,000 710,000 62,350 930,000 935,000 84,850    
(四) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       6,000,000 7,500,000 課税山林所得金額に26.2%を乗じて算出した金額から531,150円を控除した金額 15,000,000 20,000,000 課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から2,062,150円を控除した金額 150,000,000 225,000,000 課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から19,562,150円を控除した金額 7,500,000 9,000,000 課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から816,150円を控除した金額 20,000,000 30,000,000 課税山林所得金額に45%を乗じて算出した金額から3,062,150円を控除した金額 225,000,000 300,000,000 課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から30,812,150円を控除した金額 9,000,000 11,000,000 課税山林所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から924,150円を控除した金額 30,000,000 50,000,000 課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から4,562,150円を控除した金額 300,000,000円以上 課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から45,812,150円を控除した金額 11,000,000 12,500,000 課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,342,150円を控除した金額 50,000,000 100,000,000 課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,062,150円を控除した金額     12,500,000 15,000,000 課税山林所得金額に36.2%を乗じて算出した金額から1,492,150円を控除した金額 100,000,000 150,000,000 課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,062,150円を控除した金額    
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三  昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表 (一) 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 20歳以上 19歳 19歳未満   以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 150,000円未満 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 150,000 160,000 630 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 160,000 170,000 630 1,630 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 170,000 180,000 630 1,630 2,630 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 180,000 190,000 630 1,630 2,630 3,630 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 3,000 190,000 200,000 630 1,630 2,630 3,630 4,630 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 全額 3,000 200,000 210,000 1,130 2,130 3,130 4,130 5,130 6,130 全額 全額 全額 全額 全額 5,250 全額 全額 3,000 210,000 220,000 1,510 2,630 3,630 4,630 5,630 6,630 7,630 全額 全額 全額 全額 5,370 全額 全額 3,120 220,000 230,000 1,890 3,010 4,130 5,130 6,130 7,130 8,130 9,130 全額 全額 全額 5,490 全額 7,740 3,240 230,000 240,000 2,270 3,390 4,510 5,630 6,630 7,630 8,630 9,630 10,630 全額 全額 5,610 8,610 7,860 3,360 240,000 250,000 2,650 3,770 4,890 6,010 7,130 8,130 9,130 10,130 11,130 12,130 全額 5,730 8,730 7,980 3,360 250,000 260,000 3,030 4,150 5,270 6,390 7,510 8,630 9,630 10,630 11,630 12,630 13,630 5,850 8,850 8,100 3,360 260,000 270,000 3,410 4,530 5,650 6,770 7,890 9,010 10,130 11,130 12,130 13,130 14,130 5,880 8,970 8,220 3,360 270,000 280,000 3,790 4,910 6,030 7,150 8,270 9,390 10,510 11,630 12,630 13,630 14,630 5,880 9,090 8,340 3,360 280,000 290,000 4,170 5,290 6,410 7,530 8,650 9,770 10,890 12,010 13,130 14,130 15,130 5,880 9,210 8,400 3,360 290,000 300,000 4,550 5,670 6,790 7,910 9,030 10,150 11,270 12,390 13,510 14,630 15,630 5,880 9,240 8,400 3,360 300,000 310,000 4,930 6,050 7,170 8,290 9,410 10,530 11,650 12,770 13,890 15,010 16,130 5,880 9,240 8,400 3,360 310,000 320,000 4,930 6,430 7,550 8,670 9,790 10,910 12,030 13,150 14,270 15,390 16,510 6,260 9,620 8,780 3,740 320,000 330,000 4,930 6,430 7,930 9,050 10,170 11,290 12,410 13,530 14,650 15,770 16,890 6,640 10,000 9,160 4,120 330,000 340,000 4,930 6,430 7,930 9,430 10,550 11,670 12,790 13,910 15,030 16,150 17,270 7,020 10,380 9,540 4,500 340,000 350,000 4,930 6,430 7,930 9,430 10,930 12,050 13,170 14,290 15,410 16,530 17,650 7,400 10,760 9,920 4,500 350,000 360,000 4,930 6,430 7,930 9,430 10,930 12,430 13,550 14,670 15,790 16,910 18,030 7,780 11,140 10,300 4,500 360,000 370,000 4,930 6,430 7,930 9,430 10,930 12,430 13,930 15,050 16,170 17,290 18,410 7,880 11,520 10,680 4,500 370,000 380,000 4,930 6,430 7,930 9,430 10,930 12,430 13,930 15,430 16,550 17,670 18,790 7,880 11,900 11,060 4,500 380,000 390,000 4,930 6,430 7,930 9,430 10,930 12,430 13,930 15,430 16,930 18,050 19,170 7,880 12,280 11,250 4,500 390,000 400,000 4,930 6,430 7,930 9,430 10,930 12,430 13,930 15,430 16,930 18,430 19,550 7,880 12,380 11,250 4,500 400,000 500,000 4,930 6,430 7,930 9,430 10,930 12,430 13,930 15,430 16,930 18,430 19,930 7,880 12,380 11,250 4,500 500,000 510,000 5,430 6,930 8,430 9,930 11,430 12,930 14,430 15,930 17,430 18,930 20,430 7,880 12,380 11,250 4,500 510,000 520,000 5,810 7,430 8,930 10,430 11,930 13,430 14,930 16,430 17,930 19,430 20,930 8,000 12,500 11,370 4,620 520,000 530,000 6,190 7,810 9,430 10,930 12,430 13,930 15,430 16,930 18,430 19,930 21,430 8,120 12,620 11,490 4,740 530,000 540,000 6,570 8,190 9,810 11,430 12,930 14,430 15,930 17,430 18,930 20,430 21,930 8,240 12,740 11,610 4,860 540,000 550,000 6,950 8,570 10,190 11,810 13,430 14,930 16,430 17,930 19,430 20,930 22,430 8,360 12,860 11,730 4,860 550,000 560,000 7,330 8,950 10,570 12,190 13,810 15,430 16,930 18,430 19,930 21,430 22,930 8,480 12,980 11,850 4,860 560,000 570,000 7,710 9,330 10,950 12,570 14,190 15,810 17,430 18,930 20,430 21,930 23,430 8,510 13,100 11,970 4,860 570,000 580,000 8,090 9,710 11,330 12,950 14,570 16,190 17,810 19,430 20,930 22,430 23,930 8,510 13,220 12,090 4,860 580,000 590,000 8,470 10,090 11,710 13,330 14,950 16,570 18,190 19,810 21,430 22,930 24,430 8,510 13,340 12,150 4,860 590,000 600,000 8,850 10,470 12,090 13,710 15,330 16,950 18,570 20,190 21,810 23,430 24,930 8,510 13,370 12,150 4,860 600,000 610,000 9,230 10,850 12,470 14,090 15,710 17,330 18,950 20,570 22,190 23,810 25,430 8,510 13,370 12,150 4,860 610,000 620,000 9,230 11,230 12,850 14,470 16,090 17,710 19,330 20,950 22,570 24,190 25,810 8,890 13,750 12,530 5,240 620,000 630,000 9,230 11,230 13,230 14,850 16,470 18,090 19,710 21,330 22,950 24,570 26,190 9,270 14,130 12,910 5,620 630,000 640,000 9,230 11,230 13,230 15,230 16,850 18,470 20,090 21,710 23,330 24,950 26,570 9,650 14,510 13,290 6,000 640,000 650,000 9,230 11,230 13,230 15,230 17,230 18,850 20,470 22,090 23,710 25,330 26,950 10,030 14,890 13,670 6,000 650,000 660,000 9,230 11,230 13,230 15,230 17,230 19,230 20,850 22,470 24,090 25,710 27,330 10,410 15,270 14,050 6,000 660,000 670,000 9,230 11,230 13,230 15,230 17,230 19,230 21,230 22,850 24,470 26,090 27,710 10,500 15,650 14,430 6,000 670,000 680,000 9,230 11,230 13,230 15,230 17,230 19,230 21,230 23,230 24,850 26,470 28,090 10,500 16,030 14,810 6,000 680,000 690,000 9,230 11,230 13,230 15,230 17,230 19,230 21,230 23,230 25,230 26,850 28,470 10,500 16,410 15,000 6,000
(二) 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 20歳以上 19歳 19歳未満 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 690,000 700,000 9,230 11,230 13,230 15,230 17,230 19,230 21,230 23,230 25,230 27,230 28,850 10,500 16,500 15,000 6,000 700,000 800,000 9,230 11,230 13,230 15,230 17,230 19,230 21,230 23,230 25,230 27,230 29,230 10,500 16,500 15,000 6,000 800,000 810,000 9,730 11,730 13,730 15,730 17,730 19,730 21,730 23,730 25,730 27,730 29,730 10,500 16,500 15,000 6,000 810,000 820,000 10,110 12,230 14,230 16,230 18,230 20,230 22,230 24,230 26,230 28,230 30,230 10,620 16,620 15,120 6,120 820,000 830,000 10,490 12,610 14,730 16,730 18,730 20,730 22,730 24,730 26,730 28,730 30,730 10,740 16,740 15,240 6,240 830,000 840,000 10,870 12,990 15,110 17,230 19,230 21,230 23,230 25,230 27,230 29,230 31,230 10,860 16,860 15,360 6,360 840,000 850,000 11,250 13,370 15,490 17,610 19,730 21,730 23,730 25,730 27,730 29,730 31,730 10,980 16,980 15,480 6,360 850,000 860,000 11,630 13,750 15,870 17,990 20,110 22,230 24,230 26,230 28,230 30,230 32,230 11,100 17,100 15,600 6,360 860,000 870,000 12,010 14,130 16,250 18,370 20,490 22,610 24,730 26,730 28,730 30,730 32,730 11,130 17,220 15,720 6,360 870,000 880,000 12,390 14,510 16,630 18,750 20,870 22,990 25,110 27,230 29,230 31,230 33,230 11,130 17,340 15,840 6,360 880,000 890,000 12,770 14,890 17,010 19,130 21,250 23,370 25,490 27,610 29,730 31,730 33,730 11,130 17,460 15,900 6,360 890,000 900,000 13,150 15,270 17,390 19,510 21,630 23,750 25,870 27,990 30,110 32,230 34,230 11,130 17,490 15,900 6,360 900,000 910,000 13,530 15,650 17,770 19,890 22,010 24,130 26,250 28,370 30,490 32,610 34,730 11,130 17,490 15,900 6,360 910,000 920,000 13,910 16,030 18,150 20,270 22,390 24,510 26,630 28,750 30,870 32,990 35,110 11,130 17,490 15,900 6,360 920,000 930,000 14,290 16,410 18,530 20,650 22,770 24,890 27,010 29,130 31,250 33,370 35,490 11,130 17,490 15,900 6,360 930,000 940,000 14,670 16,790 18,910 21,030 23,150 25,270 27,390 29,510 31,630 33,750 35,870 11,130 17,490 15,900 6,360 940,000 950,000 15,050 17,170 19,290 21,410 23,530 25,650 27,770 29,890 32,010 34,130 36,250 11,130 17,490 15,900 6,360 950,000 960,000 15,430 17,550 19,670 21,790 23,910 26,030 28,150 30,270 32,390 34,510 36,630 11,130 17,490 15,900 6,360 960,000 970,000 15,810 17,930 20,050 22,170 24,290 26,410 28,530 30,650 32,770 34,890 37,010 11,130 17,490 15,900 6,360 970,000 980,000 16,190 18,310 20,430 22,550 24,670 26,790 28,910 31,030 33,150 35,270 37,390 11,130 17,490 15,900 6,360 980,000 990,000 16,570 18,690 20,810 22,930 25,050 27,170 29,290 31,410 33,530 35,650 37,770 11,130 17,490 15,900 6,360 990,000 1,000,000 16,950 19,070 21,190 23,310 25,430 27,550 29,670 31,790 33,910 36,030 38,150 11,130 17,490 15,900 6,360 1,000,000 1,010,000 17,330 19,450 21,570 23,690 25,810 27,930 30,050 32,170 34,290 36,410 38,530 11,130 17,490 15,900 6,360 1,010,000 1,020,000 17,330 19,830 21,950 24,070 26,190 28,310 30,430 32,550 34,670 36,790 38,910 11,510 17,870 16,280 6,740 1,020,000 1,030,000 17,330 19,830 22,330 24,450 26,570 28,690 30,810 32,930 35,050 37,170 39,290 11,890 18,250 16,660 7,120 1,030,000 1,040,000 17,330 19,830 22,330 24,830 26,950 29,070 31,190 33,310 35,430 37,550 39,670 12,270 18,630 17,040 7,500 1,040,000 1,050,000 17,330 19,830 22,330 24,830 27,330 29,450 31,570 33,690 35,810 37,930 40,050 12,650 19,010 17,420 7,500 1,050,000 1,060,000 17,330 19,830 22,330 24,830 27,330 29,830 31,950 34,070 36,190 38,310 40,430 13,030 19,390 17,800 7,500 1,060,000 1,070,000 17,330 19,830 22,330 24,830 27,330 29,830 32,330 34,450 36,570 38,690 40,810 13,130 19,770 18,180 7,500 1,070,000 1,080,000 17,330 19,830 22,330 24,830 27,330 29,830 32,330 34,830 36,950 39,070 41,190 13,130 20,150 18,560 7,500 1,080,000 1,090,000 17,330 19,830 22,330 24,830 27,330 29,830 32,330 34,830 37,330 39,450 41,570 13,130 20,530 18,750 7,500 1,090,000 1,100,000 17,330 19,830 22,330 24,830 27,330 29,830 32,330 34,830 37,330 39,830 41,950 13,130 20,630 18,750 7,500 1,100,000 1,200,000 17,330 19,830 22,330 24,830 27,330 29,830 32,330 34,830 37,330 39,830 42,330 13,130 20,630 18,750 7,500 1,200,000 1,210,000 17,830 20,330 22,830 25,330 27,830 30,330 32,830 35,330 37,830 40,330 42,830 13,130 20,630 18,750 7,500 1,210,000 1,220,000 18,210 20,830 23,330 25,830 28,330 30,830 33,330 35,830 38,330 40,830 43,330 13,250 20,750 18,870 7,620 1,220,000 1,230,000 18,590 21,210 23,830 26,330 28,830 31,330 33,830 36,330 38,830 41,330 43,830 13,370 20,870 18,990 7,740 1,230,000 1,240,000 18,970 21,590 24,210 26,830 29,330 31,830 34,330 36,830 39,330 41,830 44,330 13,490 20,990 19,110 7,860 1,240,000 1,250,000 19,350 21,970 24,590 27,210 29,830 32,330 34,830 37,330 39,830 42,330 44,830 13,610 21,110 19,230 7,860 1,250,000 1,260,000 19,730 22,350 24,970 27,590 30,210 32,830 35,330 37,830 40,330 42,830 45,330 13,730 21,230 19,350 7,860 1,260,000 1,270,000 20,110 22,730 25,350 27,970 30,590 33,210 35,830 38,330 40,830 43,330 45,830 13,760 21,350 19,470 7,860 1,270,000 1,280,000 20,490 23,110 25,730 28,350 30,970 33,590 36,210 38,830 41,330 43,830 46,330 13,760 21,470 19,590 7,860 1,280,000 1,290,000 20,870 23,490 26,110 28,730 31,350 33,970 36,590 39,210 41,830 44,330 46,830 13,760 21,590 19,650 7,860 1,290,000 1,300,000 21,250 23,870 26,490 29,110 31,730 34,350 36,970 39,590 42,210 44,830 47,330 13,760 21,620 19,650 7,860 1,300,000 1,310,000 21,630 24,250 26,870 29,490 32,110 34,730 37,350 39,970 42,590 45,210 47,830 13,760 21,620 19,650 7,860 1,310,000 1,320,000 22,010 24,630 27,250 29,870 32,490 35,110 37,730 40,350 42,970 45,590 48,210 13,760 21,620 19,650 7,860 1,320,000 1,330,000 22,390 25,010 27,630 30,250 32,870 35,490 38,110 40,730 43,350 45,970 48,590 13,760 21,620 19,650 7,860 1,330,000 1,340,000 22,770 25,390 28,010 30,630 33,250 35,870 38,490 41,110 43,730 46,350 48,970 13,760 21,620 19,650 7,860 1,340,000 1,350,000 23,150 25,770 28,390 31,010 33,630 36,250 38,870 41,490 44,110 46,730 49,350 13,760 21,620 19,650 7,860 1,350,000 1,360,000 23,530 26,150 28,770 31,390 34,010 36,630 39,250 41,870 44,490 47,110 49,730 13,760 21,620 19,650 7,860 1,360,000 1,370,000 23,910 26,530 29,150 31,770 34,390 37,010 39,630 42,250 44,870 47,490 50,110 13,760 21,620 19,650 7,860
(三) 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 20歳以上 19歳 19歳未満 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 1,370,000 1,380,000 24,290 26,910 29,530 32,150 34,770 37,390 40,010 42,630 45,250 47,870 50,490 13,760 21,620 19,650 7,860 1,380,000 1,390,000 24,670 27,290 29,910 32,530 35,150 37,770 40,390 43,010 45,630 48,250 50,870 13,760 21,620 19,650 7,860 1,390,000 1,400,000 25,050 27,670 30,290 32,910 35,530 38,150 40,770 43,390 46,010 48,630 51,250 13,760 21,620 19,650 7,860 1,400,000 1,410,000 25,430 28,050 30,670 33,290 35,910 38,530 41,150 43,770 46,390 49,010 51,630 13,760 21,620 19,650 7,860 1,410,000 1,420,000 25,810 28,430 31,050 33,670 36,290 38,910 41,530 44,150 46,770 49,390 52,010 13,760 21,620 19,650 7,860 1,420,000 1,430,000 26,190 28,810 31,430 34,050 36,670 39,290 41,910 44,530 47,150 49,770 52,390 13,760 21,620 19,650 7,860 1,430,000 1,440,000 26,570 29,190 31,810 34,430 37,050 39,670 42,290 44,910 47,530 50,150 52,770 13,760 21,620 19,650 7,860 1,440,000 1,450,000 26,950 29,570 32,190 34,810 37,430 40,050 42,670 45,290 47,910 50,530 53,150 13,760 21,620 19,650 7,860 1,450,000 1,460,000 27,330 29,950 32,570 35,190 37,810 40,430 43,050 45,670 48,290 50,910 53,530 13,760 21,620 19,650 7,860 1,460,000 1,470,000 27,710 30,330 32,950 35,570 38,190 40,810 43,430 46,050 48,670 51,290 53,910 13,760 21,620 19,650 7,860 1,470,000 1,480,000 28,090 30,710 33,330 35,950 38,570 41,190 43,810 46,430 49,050 51,670 54,290 13,760 21,620 19,650 7,860 1,480,000 1,490,000 28,470 31,090 33,710 36,330 38,950 41,570 44,190 46,810 49,430 52,050 54,670 13,760 21,620 19,650 7,860 1,490,000 1,500,000 28,850 31,470 34,090 36,710 39,330 41,950 44,570 47,190 49,810 52,430 55,050 13,760 21,620 19,650 7,860 1,500,000 1,510,000 29,230 31,850 34,470 37,090 39,710 42,330 44,950 47,570 50,190 52,810 55,430 13,760 21,620 19,650 7,860 1,510,000 1,520,000 29,230 32,230 34,850 37,470 40,090 42,710 45,330 47,950 50,570 53,190 55,810 14,140 22,000 20,030 8,240 1,520,000 1,530,000 29,230 32,230 35,230 37,850 40,470 43,090 45,710 48,330 50,950 53,570 56,190 14,520 22,380 20,410 8,620 1,530,000 1,540,000 29,230 32,230 35,230 38,230 40,850 43,470 46,090 48,710 51,330 53,950 56,570 14,900 22,760 20,790 9,000 1,540,000 1,550,000 29,230 32,230 35,230 38,230 41,230 43,850 46,470 49,090 51,710 54,330 56,950 15,280 23,140 21,170 9,000 1,550,000 1,560,000 29,230 32,230 35,230 38,230 41,230 44,230 46,850 49,470 52,090 54,710 57,330 15,660 23,520 21,550 9,000 1,560,000 1,570,000 29,230 32,230 35,230 38,230 41,230 44,230 47,230 49,850 52,470 55,090 57,710 15,750 23,900 21,930 9,000 1,570,000 1,580,000 29,230 32,230 35,230 38,230 41,230 44,230 47,230 50,230 52,850 55,470 58,090 15,750 24,280 22,310 9,000 1,580,000 1,590,000 29,230 32,230 35,230 38,230 41,230 44,230 47,230 50,230 53,230 55,850 58,470 15,750 24,660 22,500 9,000 1,590,000 1,600,000 29,230 32,230 35,230 38,230 41,230 44,230 47,230 50,230 53,230 56,230 58,850 15,750 24,750 22,500 9,000 1,600,000 1,800,000 29,230 32,230 35,230 38,230 41,230 44,230 47,230 50,230 53,230 56,230 59,230 15,750 24,750 22,500 9,000 1,800,000 1,810,000 29,730 32,730 35,730 38,730 41,730 44,730 47,730 50,730 53,730 56,730 59,730 15,750 24,750 22,500 9,000 1,810,000 1,820,000 30,110 33,230 36,230 39,230 42,230 45,230 48,230 51,230 54,230 57,230 60,230 15,870 24,870 22,620 9,120 1,820,000 1,830,000 30,490 33,610 36,730 39,730 42,730 45,730 48,730 51,730 54,730 57,730 60,730 15,990 24,990 22,740 9,240 1,830,000 1,840,000 30,870 33,990 37,110 40,230 43,230 46,230 49,230 52,230 55,230 58,230 61,230 16,110 25,110 22,860 9,360 1,840,000 1,850,000 31,250 34,370 37,490 40,610 43,730 46,730 49,730 52,730 55,730 58,730 61,730 16,230 25,230 22,980 9,360 1,850,000 1,860,000 31,630 34,750 37,870 40,990 44,110 47,230 50,230 53,230 56,230 59,230 62,230 16,350 25,350 23,100 9,360 1,860,000 1,870,000 32,010 35,130 38,250 41,370 44,490 47,610 50,730 53,730 56,730 59,730 62,730 16,380 25,470 23,220 9,360 1,870,000 1,880,000 32,390 35,510 38,630 41,750 44,870 47,990 51,110 54,230 57,230 60,230 63,230 16,380 25,590 23,340 9,360 1,880,000 1,890,000 32,770 35,890 39,010 42,130 45,250 48,370 51,490 54,610 57,730 60,730 63,730 16,380 25,710 23,400 9,360 1,890,000 1,900,000 33,150 36,270 39,390 42,510 45,630 48,750 51,870 54,990 58,110 61,230 64,230 16,380 25,740 23,400 9,360 1,900,000 1,910,000 33,530 36,650 39,770 42,890 46,010 49,130 52,250 55,370 58,490 61,610 64,730 16,380 25,740 23,400 9,360 1,910,000 1,920,000 33,910 37,030 40,150 43,270 46,390 49,510 52,630 55,750 58,870 61,990 65,110 16,380 25,740 23,400 9,360 1,920,000 1,930,000 34,290 37,410 40,530 43,650 46,770 49,890 53,010 56,130 59,250 62,370 65,490 16,380 25,740 23,400 9,360 1,930,000 1,940,000 34,670 37,790 40,910 44,030 47,150 50,270 53,390 56,510 59,630 62,750 65,870 16,380 25,740 23,400 9,360 1,940,000 1,950,000 35,050 38,170 41,290 44,410 47,530 50,650 53,770 56,890 60,010 63,130 66,250 16,380 25,740 23,400 9,360 1,950,000 1,960,000 35,430 38,550 41,670 44,790 47,910 51,030 54,150 57,270 60,390 63,510 66,630 16,380 25,740 23,400 9,360 1,960,000 1,970,000 35,810 38,930 42,050 45,170 48,290 51,410 54,530 57,650 60,770 63,890 67,010 16,380 25,740 23,400 9,360 1,970,000 1,980,000 36,190 39,310 42,430 45,550 48,670 51,790 54,910 58,030 61,150 64,270 67,390 16,380 25,740 23,400 9,360 1,980,000 1,990,000 36,570 39,690 42,810 45,930 49,050 52,170 55,290 58,410 61,530 64,650 67,770 16,380 25,740 23,400 9,360 1,990,000 2,000,000 36,950 40,070 43,190 46,310 49,430 52,550 55,670 58,790 61,910 65,030 68,150 16,380 25,740 23,400 9,360 2,000,000 2,010,000 37,330 40,450 43,570 46,690 49,810 52,930 56,050 59,170 62,290 65,410 68,530 16,380 25,740 23,400 9,360 2,010,000 2,020,000 37,710 40,830 43,950 47,070 50,190 53,310 56,430 59,550 62,670 65,790 68,910 16,380 25,740 23,400 9,360 2,020,000 2,030,000 38,090 41,210 44,330 47,450 50,570 53,690 56,810 59,930 63,050 66,170 69,290 16,380 25,740 23,400 9,360 2,030,000 2,040,000 38,470 41,590 44,710 47,830 50,950 54,070 57,190 60,310 63,430 66,550 69,670 16,380 25,740 23,400 9,360 2,040,000 2,050,000 38,850 41,970 45,090 48,210 51,330 54,450 57,570 60,690 63,810 66,930 70,050 16,380 25,740 23,400 9,360 2,050,000 2,060,000 39,230 42,350 45,470 48,590 51,710 54,830 57,950 61,070 64,190 67,310 70,430 16,380 25,740 23,400 9,360
(四) 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 20歳以上 19歳 19歳未満 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 2,060,000 2,070,000 39,610 42,730 45,850 48,970 52,090 55,210 58,330 61,450 64,570 67,690 70,810 16,380 25,740 23,400 9,360 2,070,000 2,080,000 39,990 43,110 46,230 49,350 52,470 55,590 58,710 61,830 64,950 68,070 71,190 16,380 25,740 23,400 9,360 2,080,000 2,090,000 40,370 43,490 46,610 49,730 52,850 55,970 59,090 62,210 65,330 68,450 71,570 16,380 25,740 23,400 9,360 2,090,000 2,100,000 40,750 43,870 46,990 50,110 53,230 56,350 59,470 62,590 65,710 68,830 71,950 16,380 25,740 23,400 9,360 2,100,000 2,110,000 41,130 44,250 47,370 50,490 53,610 56,730 59,850 62,970 66,090 69,210 72,330 16,380 25,740 23,400 9,360 2,110,000 2,120,000 41,510 44,630 47,750 50,870 53,990 57,110 60,230 63,350 66,470 69,590 72,710 16,380 25,740 23,400 9,360 2,120,000 2,130,000 41,890 45,010 48,130 51,250 54,370 57,490 60,610 63,730 66,850 69,970 73,090 16,380 25,740 23,400 9,360 2,130,000 2,140,000 42,270 45,390 48,510 51,630 54,750 57,870 60,990 64,110 67,230 70,350 73,470 16,380 25,740 23,400 9,360 2,140,000 2,150,000 42,650 45,770 48,890 52,010 55,130 58,250 61,370 64,490 67,610 70,730 73,850 16,380 25,740 23,400 9,360 2,150,000 2,160,000 43,030 46,150 49,270 52,390 55,510 58,630 61,750 64,870 67,990 71,110 74,230 16,380 25,740 23,400 9,360 2,160,000 2,170,000 43,410 46,530 49,650 52,770 55,890 59,010 62,130 65,250 68,370 71,490 74,610 16,380 25,740 23,400 9,360 2,170,000 2,180,000 43,790 46,910 50,030 53,150 56,270 59,390 62,510 65,630 68,750 71,870 74,990 16,380 25,740 23,400 9,360 2,180,000 2,190,000 44,170 47,290 50,410 53,530 56,650 59,770 62,890 66,010 69,130 72,250 75,370 16,380 25,740 23,400 9,360 2,190,000 2,200,000 44,550 47,670 50,790 53,910 57,030 60,150 63,270 66,390 69,510 72,630 75,750 16,380 25,740 23,400 9,360 2,200,000 2,210,000 44,930 48,050 51,170 54,290 57,410 60,530 63,650 66,770 69,890 73,010 76,130 16,380 25,740 23,400 9,360 2,210,000 2,220,000 44,930 48,430 51,550 54,670 57,790 60,910 64,030 67,150 70,270 73,390 76,510 16,760 26,120 23,780 9,740 2,220,000 2,230,000 44,930 48,430 51,930 55,050 58,170 61,290 64,410 67,530 70,650 73,770 76,890 17,140 26,500 24,160 10,120 2,230,000 2,240,000 44,930 48,430 51,930 55,430 58,550 61,670 64,790 67,910 71,030 74,150 77,270 17,520 26,880 24,540 10,500 2,240,000 2,250,000 44,930 48,430 51,930 55,430 58,930 62,050 65,170 68,290 71,410 74,530 77,650 17,900 27,260 24,920 10,500 2,250,000 2,260,000 44,930 48,430 51,930 55,430 58,930 62,430 65,550 68,670 71,790 74,910 78,030 18,280 27,640 25,300 10,500 2,260,000 2,270,000 44,930 48,430 51,930 55,430 58,930 62,430 65,930 69,050 72,170 75,290 78,410 18,380 28,020 25,680 10,500 2,270,000 2,280,000 44,930 48,430 51,930 55,430 58,930 62,430 65,930 69,430 72,550 75,670 78,790 18,380 28,400 26,060 10,500 2,280,000 2,290,000 44,930 48,430 51,930 55,430 58,930 62,430 65,930 69,430 72,930 76,050 79,170 18,380 28,780 26,250 10,500 2,290,000 2,300,000 44,930 48,430 51,930 55,430 58,930 62,430 65,930 69,430 72,930 76,430 79,550 18,380 28,880 26,250 10,500 2,300,000 2,500,000 44,930 48,430 51,930 55,430 58,930 62,430 65,930 69,430 72,930 76,430 79,930 18,380 28,880 26,250 10,500 2,500,000 2,510,000 45,430 48,930 52,430 55,930 59,430 62,930 66,430 69,930 73,430 76,930 80,430 18,380 28,880 26,250 10,500 2,510,000 2,520,000 45,810 49,430 52,930 56,430 59,930 63,430 66,930 70,430 73,930 77,430 80,930 18,500 29,000 26,370 10,620 2,520,000 2,530,000 46,190 49,810 53,430 56,930 60,430 63,930 67,430 70,930 74,430 77,930 81,430 18,620 29,120 26,490 10,740 2,530,000 2,540,000 46,570 50,190 53,810 57,430 60,930 64,430 67,930 71,430 74,930 78,430 81,930 18,740 29,240 26,610 10,860 2,540,000 2,550,000 46,950 50,570 54,190 57,810 61,430 64,930 68,430 71,930 75,430 78,930 82,430 18,860 29,360 26,730 10,860 2,550,000 2,560,000 47,330 50,950 54,570 58,190 61,810 65,430 68,930 72,430 75,930 79,430 82,930 18,980 29,480 26,850 10,860 2,560,000 2,570,000 47,710 51,330 54,950 58,570 62,190 65,810 69,430 72,930 76,430 79,930 83,430 19,010 29,600 26,970 10,860 2,570,000 2,580,000 48,090 51,710 55,330 58,950 62,570 66,190 69,810 73,430 76,930 80,430 83,930 19,010 29,720 27,090 10,860 2,580,000 2,590,000 48,470 52,090 55,710 59,330 62,950 66,570 70,190 73,810 77,430 80,930 84,430 19,010 29,840 27,150 10,860 2,590,000 2,600,000 48,850 52,470 56,090 59,710 63,330 66,950 70,570 74,190 77,810 81,430 84,930 19,010 29,870 27,150 10,860 2,600,000 2,610,000 49,230 52,850 56,470 60,090 63,710 67,330 70,950 74,570 78,190 81,810 85,430 19,010 29,870 27,150 10,860 2,610,000 2,620,000 49,610 53,230 56,850 60,470 64,090 67,710 71,330 74,950 78,570 82,190 85,810 19,010 29,870 27,150 10,860 2,620,000 2,630,000 49,990 53,610 57,230 60,850 64,470 68,090 71,710 75,330 78,950 82,570 86,190 19,010 29,870 27,150 10,860 2,630,000 2,640,000 50,370 53,990 57,610 61,230 64,850 68,470 72,090 75,710 79,330 82,950 86,570 19,010 29,870 27,150 10,860 2,640,000 2,650,000 50,750 54,370 57,990 61,610 65,230 68,850 72,470 76,090 79,710 83,330 86,950 19,010 29,870 27,150 10,860 2,650,000 2,660,000 51,130 54,750 58,370 61,990 65,610 69,230 72,850 76,470 80,090 83,710 87,330 19,010 29,870 27,150 10,860 2,660,000 2,670,000 51,510 55,130 58,750 62,370 65,990 69,610 73,230 76,850 80,470 84,090 87,710 19,010 29,870 27,150 10,860 2,670,000 2,680,000 51,890 55,510 59,130 62,750 66,370 69,990 73,610 77,230 80,850 84,470 88,090 19,010 29,870 27,150 10,860 2,680,000 2,690,000 52,270 55,890 59,510 63,130 66,750 70,370 73,990 77,610 81,230 84,850 88,470 19,010 29,870 27,150 10,860 2,690,000 2,700,000 52,650 56,270 59,890 63,510 67,130 70,750 74,370 77,990 81,610 85,230 88,850 19,010 29,870 27,150 10,860 2,700,000 2,710,000 53,030 56,650 60,270 63,890 67,510 71,130 74,750 78,370 81,990 85,610 89,230 19,010 29,870 27,150 10,860 2,710,000 2,720,000 53,410 57,030 60,650 64,270 67,890 71,510 75,130 78,750 82,370 85,990 89,610 19,010 29,870 27,150 10,860 2,720,000 2,730,000 53,790 57,410 61,030 64,650 68,270 71,890 75,510 79,130 82,750 86,370 89,990 19,010 29,870 27,150 10,860 2,730,000 2,740,000 54,170 57,790 61,410 65,030 68,650 72,270 75,890 79,510 83,130 86,750 90,370 19,010 29,870 27,150 10,860 2,740,000 2,750,000 54,550 58,170 61,790 65,410 69,030 72,650 76,270 79,890 83,510 87,130 90,750 19,010 29,870 27,150 10,860
(五) 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 20歳以上 19歳 19歳未満 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 2,750,000 2,760,000 54,930 58,550 62,170 65,790 69,410 73,030 76,650 80,270 83,890 87,510 91,130 19,010 29,870 27,150 10,860 2,760,000 2,770,000 55,310 58,930 62,550 66,170 69,790 73,410 77,030 80,650 84,270 87,890 91,510 19,010 29,870 27,150 10,860 2,770,000 2,780,000 55,690 59,310 62,930 66,550 70,170 73,790 77,410 81,030 84,650 88,270 91,890 19,010 29,870 27,150 10,860 2,780,000 2,790,000 56,070 59,690 63,310 66,930 70,550 74,170 77,790 81,410 85,030 88,650 92,270 19,010 29,870 27,150 10,860 2,790,000 2,800,000 56,450 60,070 63,690 67,310 70,930 74,550 78,170 81,790 85,410 89,030 92,650 19,010 29,870 27,150 10,860 2,800,000 2,810,000 56,830 60,450 64,070 67,690 71,310 74,930 78,550 82,170 85,790 89,410 93,030 19,010 29,870 27,150 10,860 2,810,000 2,820,000 57,210 60,830 64,450 68,070 71,690 75,310 78,930 82,550 86,170 89,790 93,410 19,010 29,870 27,150 10,860 2,820,000 2,830,000 57,590 61,210 64,830 68,450 72,070 75,690 79,310 82,930 86,550 90,170 93,790 19,010 29,870 27,150 10,860 2,830,000 2,840,000 57,970 61,590 65,210 68,830 72,450 76,070 79,690 83,310 86,930 90,550 94,170 19,010 29,870 27,150 10,860 2,840,000 2,850,000 58,350 61,970 65,590 69,210 72,830 76,450 80,070 83,690 87,310 90,930 94,550 19,010 29,870 27,150 10,860 2,850,000 2,860,000 58,730 62,350 65,970 69,590 73,210 76,830 80,450 84,070 87,690 91,310 94,930 19,010 29,870 27,150 10,860 2,860,000 2,870,000 59,110 62,730 66,350 69,970 73,590 77,210 80,830 84,450 88,070 91,690 95,310 19,010 29,870 27,150 10,860 2,870,000 2,880,000 59,490 63,110 66,730 70,350 73,970 77,590 81,210 84,830 88,450 92,070 95,690 19,010 29,870 27,150 10,860 2,880,000 2,890,000 59,870 63,490 67,110 70,730 74,350 77,970 81,590 85,210 88,830 92,450 96,070 19,010 29,870 27,150 10,860 2,890,000 2,900,000 60,250 63,870 67,490 71,110 74,730 78,350 81,970 85,590 89,210 92,830 96,450 19,010 29,870 27,150 10,860 2,900,000 2,910,000 60,630 64,250 67,870 71,490 75,110 78,730 82,350 85,970 89,590 93,210 96,830 19,010 29,870 27,150 10,860 2,910,000 2,920,000 61,010 64,630 68,250 71,870 75,490 79,110 82,730 86,350 89,970 93,590 97,210 19,010 29,870 27,150 10,860 2,920,000 2,930,000 61,390 65,010 68,630 72,250 75,870 79,490 83,110 86,730 90,350 93,970 97,590 19,010 29,870 27,150 10,860 2,930,000 2,940,000 61,770 65,390 69,010 72,630 76,250 79,870 83,490 87,110 90,730 94,350 97,970 19,010 29,870 27,150 10,860 2,940,000 2,950,000 62,150 65,770 69,390 73,010 76,630 80,250 83,870 87,490 91,110 94,730 98,350 19,010 29,870 27,150 10,860 2,950,000 2,960,000 62,530 66,150 69,770 73,390 77,010 80,630 84,250 87,870 91,490 95,110 98,730 19,010 29,870 27,150 10,860 2,960,000 2,970,000 62,910 66,530 70,150 73,770 77,390 81,010 84,630 88,250 91,870 95,490 99,110 19,010 29,870 27,150 10,860 2,970,000 2,980,000 63,290 66,910 70,530 74,150 77,770 81,390 85,010 88,630 92,250 95,870 99,490 19,010 29,870 27,150 10,860 2,980,000 2,990,000 63,670 67,290 70,910 74,530 78,150 81,770 85,390 89,010 92,630 96,250 99,870 19,010 29,870 27,150 10,860 2,990,000 3,000,000 64,050 67,670 71,290 74,910 78,530 82,150 85,770 89,390 93,010 96,630 100,250 19,010 29,870 27,150 10,860 3,000,000 3,010,000 64,430 68,050 71,670 75,290 78,910 82,530 86,150 89,770 93,390 97,010 100,630 19,010 29,870 27,150 10,860 3,010,000 3,020,000 64,430 68,430 72,050 75,670 79,290 82,910 86,530 90,150 93,770 97,390 101,010 19,390 30,250 27,530 11,240 3,020,000 3,030,000 64,430 68,430 72,430 76,050 79,670 83,290 86,910 90,530 94,150 97,770 101,390 19,770 30,630 27,910 11,620 3,030,000 3,040,000 64,430 68,430 72,430 76,430 80,050 83,670 87,290 90,910 94,530 98,150 101,770 20,150 31,010 28,290 12,000 3,040,000 3,050,000 64,430 68,430 72,430 76,430 80,430 84,050 87,670 91,290 94,910 98,530 102,150 20,530 31,390 28,670 12,000 3,050,000 3,060,000 64,430 68,430 72,430 76,430 80,430 84,430 88,050 91,670 95,290 98,910 102,530 20,910 31,770 29,050 12,000 3,060,000 3,070,000 64,430 68,430 72,430 76,430 80,430 84,430 88,430 92,050 95,670 99,290 102,910 21,000 32,150 29,430 12,000 3,070,000 3,080,000 64,430 68,430 72,430 76,430 80,430 84,430 88,430 92,430 96,050 99,670 103,290 21,000 32,530 29,810 12,000 3,080,000 3,090,000 64,430 68,430 72,430 76,430 80,430 84,430 88,430 92,430 96,430 100,050 103,670 21,000 32,910 30,000 12,000 3,090,000 3,100,000 64,430 68,430 72,430 76,430 80,430 84,430 88,430 92,430 96,430 100,430 104,050 21,000 33,000 30,000 12,000 3,100,000 4,000,000 64,430 68,430 72,430 76,430 80,430 84,430 88,430 92,430 96,430 100,430 104,430 21,000 33,000 30,000 12,000 4,000,000 4,010,000 64,930 68,930 72,930 76,930 80,930 84,930 88,930 92,930 96,930 100,930 104,930 21,000 33,000 30,000 12,000 4,010,000 4,020,000 64,930 69,430 73,430 77,430 81,430 85,430 89,430 93,430 97,430 101,430 105,430 21,500 33,500 30,500 12,500 4,020,000 4,030,000 64,930 69,430 73,930 77,930 81,930 85,930 89,930 93,930 97,930 101,930 105,930 22,000 34,000 31,000 13,000 4,030,000 4,040,000 64,930 69,430 73,930 78,430 82,430 86,430 90,430 94,430 98,430 102,430 106,430 22,500 34,500 31,500 13,500 4,040,000 4,050,000 64,930 69,430 73,930 78,430 82,930 86,930 90,930 94,930 98,930 102,930 106,930 23,000 35,000 32,000 13,500 4,050,000 4,060,000 64,930 69,430 73,930 78,430 82,930 87,430 91,430 95,430 99,430 103,430 107,430 23,500 35,500 32,500 13,500 4,060,000 4,070,000 64,930 69,430 73,930 78,430 82,930 87,430 91,930 95,930 99,930 103,930 107,930 23,630 36,000 33,000 13,500 4,070,000 4,080,000 64,930 69,430 73,930 78,430 82,930 87,430 91,930 96,430 100,430 104,430 108,430 23,630 36,500 33,500 13,500 4,080,000 4,090,000 64,930 69,430 73,930 78,430 82,930 87,430 91,930 96,430 100,930 104,930 108,930 23,630 37,000 33,750 13,500 4,090,000 4,100,000 64,930 69,430 73,930 78,430 82,930 87,430 91,930 96,430 100,930 105,430 109,430 23,630 37,130 33,750 13,500 4,100,000 6,000,000 64,930 69,430 73,930 78,430 82,930 87,430 91,930 96,430 100,930 105,430 109,930 23,630 37,130 33,750 13,500 6,000,000 6,010,000 65,430 69,930 74,430 78,930 83,430 87,930 92,430 96,930 101,430 105,930 110,430 23,630 37,130 33,750 13,500 6,010,000 6,020,000 65,430 70,430 74,930 79,430 83,930 88,430 92,930 97,430 101,930 106,430 110,930 24,130 37,630 34,250 14,000 6,020,000 6,030,000 65,430 70,430 75,430 79,930 84,430 88,930 93,430 97,930 102,430 106,930 111,430 24,630 38,130 34,750 14,500
(六) 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 20歳以上 19歳 19歳未満 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 6,030,000 6,040,000 65,430 70,430 75,430 80,430 84,930 89,430 93,930 98,430 102,930 107,430 111,930 25,130 38,630 35,250 15,000 6,040,000 6,050,000 65,430 70,430 75,430 80,430 85,430 89,930 94,430 98,930 103,430 107,930 112,430 25,630 39,130 35,750 15,000 6,050,000 6,060,000 65,430 70,430 75,430 80,430 85,430 90,430 94,930 99,430 103,930 108,430 112,930 26,130 39,630 36,250 15,000 6,060,000 6,070,000 65,430 70,430 75,430 80,430 85,430 90,430 95,430 99,930 104,430 108,930 113,430 26,250 40,130 36,750 15,000 6,070,000 6,080,000 65,430 70,430 75,430 80,430 85,430 90,430 95,430 100,430 104,930 109,430 113,930 26,250 40,630 37,250 15,000 6,080,000 6,090,000 65,430 70,430 75,430 80,430 85,430 90,430 95,430 100,430 105,430 109,930 114,430 26,250 41,130 37,500 15,000 6,090,000 6,100,000 65,430 70,430 75,430 80,430 85,430 90,430 95,430 100,430 105,430 110,430 114,930 26,250 41,250 37,500 15,000 6,100,000 10,000,000 65,430 70,430 75,430 80,430 85,430 90,430 95,430 100,430 105,430 110,430 115,430 26,250 41,250 37,500 15,000 10,000,000 10,010,000 65,930 70,930 75,930 80,930 85,930 90,930 95,930 100,930 105,930 110,930 115,930 26,250 41,250 37,500 15,000 10,010,000 10,020,000 65,930 71,430 76,430 81,430 86,430 91,430 96,430 101,430 106,430 111,430 116,430 26,750 41,750 38,000 15,500 10,020,000 10,030,000 65,930 71,430 76,930 81,930 86,930 91,930 96,930 101,930 106,930 111,930 116,930 27,250 42,250 38,500 16,000 10,030,000 10,040,000 65,930 71,430 76,930 82,430 87,430 92,430 97,430 102,430 107,430 112,430 117,430 27,750 42,750 39,000 16,500 10,040,000 10,050,000 65,930 71,430 76,930 82,430 87,930 92,930 97,930 102,930 107,930 112,930 117,930 28,250 43,250 39,500 16,500 10,050,000 10,060,000 65,930 71,430 76,930 82,430 87,930 93,430 98,430 103,430 108,430 113,430 118,430 28,750 43,750 40,000 16,500 10,060,000 10,070,000 65,930 71,430 76,930 82,430 87,930 93,430 98,930 103,930 108,930 113,930 118,930 28,880 44,250 40,500 16,500 10,070,000 10,080,000 65,930 71,430 76,930 82,430 87,930 93,430 98,930 104,430 109,430 114,430 119,430 28,880 44,750 41,000 16,500 10,080,000 10,090,000 65,930 71,430 76,930 82,430 87,930 93,430 98,930 104,430 109,930 114,930 119,930 28,880 45,250 41,250 16,500 10,090,000 10,100,000 65,930 71,430 76,930 82,430 87,930 93,430 98,930 104,430 109,930 115,430 120,430 28,880 45,380 41,250 16,500 10,100,000 20,000,000 65,930 71,430 76,930 82,430 87,930 93,430 98,930 104,430 109,930 115,430 120,930 28,880 45,380 41,250 16,500 20,000,000 20,010,000 66,430 71,930 77,430 82,930 88,430 93,930 99,430 104,930 110,430 115,930 121,430 28,880 45,380 41,250 16,500 20,010,000 20,020,000 66,430 72,430 77,930 83,430 88,930 94,430 99,930 105,430 110,930 116,430 121,930 29,380 45,880 41,750 17,000 20,020,000 20,030,000 66,430 72,430 78,430 83,930 89,430 94,930 100,430 105,930 111,430 116,930 122,430 29,880 46,380 42,250 17,500 20,030,000 20,040,000 66,430 72,430 78,430 84,430 89,930 95,430 100,930 106,430 111,930 117,430 122,930 30,380 46,880 42,750 18,000 20,040,000 20,050,000 66,430 72,430 78,430 84,430 90,430 95,930 101,430 106,930 112,430 117,930 123,430 30,880 47,380 43,250 18,000 20,050,000 20,060,000 66,430 72,430 78,430 84,430 90,430 96,430 101,930 107,430 112,930 118,430 123,930 31,380 47,880 43,750 18,000 20,060,000 20,070,000 66,430 72,430 78,430 84,430 90,430 96,430 102,430 107,930 113,430 118,930 124,430 31,500 48,380 44,250 18,000 20,070,000 20,080,000 66,430 72,430 78,430 84,430 90,430 96,430 102,430 108,430 113,930 119,430 124,930 31,500 48,880 44,750 18,000 20,080,000 20,090,000 66,430 72,430 78,430 84,430 90,430 96,430 102,430 108,430 114,430 119,930 125,430 31,500 49,380 45,000 18,000 20,090,000 20,100,000 66,430 72,430 78,430 84,430 90,430 96,430 102,430 108,430 114,430 120,430 125,930 31,500 49,500 45,000 18,000 20,100,000 30,000,000 66,430 72,430 78,430 84,430 90,430 96,430 102,430 108,430 114,430 120,430 126,430 31,500 49,500 45,000 18,000 30,000,000 30,010,000 66,930 72,930 78,930 84,930 90,930 96,930 102,930 108,930 114,930 120,930 126,930 31,500 49,500 45,000 18,000 30,010,000 30,020,000 66,930 73,430 79,430 85,430 91,430 97,430 103,430 109,430 115,430 121,430 127,430 32,000 50,000 45,500 18,500 30,020,000 30,030,000 66,930 73,430 79,930 85,930 91,930 97,930 103,930 109,930 115,930 121,930 127,930 32,500 50,500 46,000 19,000 30,030,000 30,040,000 66,930 73,430 79,930 86,430 92,430 98,430 104,430 110,430 116,430 122,430 128,430 33,000 51,000 46,500 19,500 30,040,000 30,050,000 66,930 73,430 79,930 86,430 92,930 98,930 104,930 110,930 116,930 122,930 128,930 33,500 51,500 47,000 19,500 30,050,000 30,060,000 66,930 73,430 79,930 86,430 92,930 99,430 105,430 111,430 117,430 123,430 129,430 34,000 52,000 47,500 19,500 30,060,000 30,070,000 66,930 73,430 79,930 86,430 92,930 99,430 105,930 111,930 117,930 123,930 129,930 34,130 52,500 48,000 19,500 30,070,000 30,080,000 66,930 73,430 79,930 86,430 92,930 99,430 105,930 112,430 118,430 124,430 130,430 34,130 53,000 48,500 19,500 30,080,000 30,090,000 66,930 73,430 79,930 86,430 92,930 99,430 105,930 112,430 118,930 124,930 130,930 34,130 53,500 48,750 19,500 30,090,000 30,100,000 66,930 73,430 79,930 86,430 92,930 99,430 105,930 112,430 118,930 125,430 131,430 34,130 53,630 48,750 19,500 30,100,000 45,000,000 66,930 73,430 79,930 86,430 92,930 99,430 105,930 112,430 118,930 125,430 131,930 34,130 53,630 48,750 19,500 45,000,000 45,010,000 67,430 73,930 80,430 86,930 93,430 99,930 106,430 112,930 119,430 125,930 132,430 34,130 53,630 48,750 19,500 45,010,000 45,020,000 67,430 74,430 80,930 87,430 93,930 100,430 106,930 113,430 119,930 126,430 132,930 34,630 54,130 49,250 20,000 45,020,000 45,030,000 67,430 74,430 81,430 87,930 94,430 100,930 107,430 113,930 120,430 126,930 133,430 35,130 54,630 49,750 20,500 45,030,000 45,040,000 67,430 74,430 81,430 88,430 94,930 101,430 107,930 114,430 120,930 127,430 133,930 35,630 55,130 50,250 21,000 45,040,000 45,050,000 67,430 74,430 81,430 88,430 95,430 101,930 108,430 114,930 121,430 127,930 134,430 36,130 55,630 50,750 21,000 45,050,000 45,060,000 67,430 74,430 81,430 88,430 95,430 102,430 108,930 115,430 121,930 128,430 134,930 36,630 56,130 51,250 21,000 45,060,000 45,070,000 67,430 74,430 81,430 88,430 95,430 102,430 109,430 115,930 122,430 128,930 135,430 36,750 56,630 51,750 21,000 45,070,000 45,080,000 67,430 74,430 81,430 88,430 95,430 102,430 109,430 116,430 122,930 129,430 135,930 36,750 57,130 52,250 21,000 45,080,000 45,090,000 67,430 74,430 81,430 88,430 95,430 102,430 109,430 116,430 123,430 129,930 136,430 36,750 57,630 52,500 21,000
(七) 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 扶養親族等の数 青色事業専従者の年齢 事業専従者 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人以上 20歳以上 19歳 19歳未満 以上 未満 控除金額 1人当たり控除金額 45,090,000 45,100,000 67,430 74,430 81,430 88,430 95,430 102,430 109,430 116,430 123,430 130,430 136,930 36,750 57,750 52,500 21,000 45,100,000 60,000,000 67,430 74,430 81,430 88,430 95,430 102,430 109,430 116,430 123,430 130,430 137,430 36,750 57,750 52,500 21,000 60,000,000 60,010,000 67,930 74,930 81,930 88,930 95,930 102,930 109,930 116,930 123,930 130,930 137,930 36,750 57,750 52,500 21,000 60,010,000 60,020,000 67,930 75,430 82,430 89,430 96,430 103,430 110,430 117,430 124,430 131,430 138,430 37,250 58,250 53,000 21,500 60,020,000 60,030,000 67,930 75,430 82,930 89,930 96,930 103,930 110,930 117,930 124,930 131,930 138,930 37,750 58,750 53,500 22,000 60,030,000 60,040,000 67,930 75,430 82,930 90,430 97,430 104,430 111,430 118,430 125,430 132,430 139,430 38,250 59,250 54,000 22,500 60,040,000 60,050,000 67,930 75,430 82,930 90,430 97,930 104,930 111,930 118,930 125,930 132,930 139,930 38,750 59,750 54,500 22,500 60,050,000 60,060,000 67,930 75,430 82,930 90,430 97,930 105,430 112,430 119,430 126,430 133,430 140,430 39,250 60,250 55,000 22,500 60,060,000 60,070,000 67,930 75,430 82,930 90,430 97,930 105,430 112,930 119,930 126,930 133,930 140,930 39,380 60,750 55,500 22,500 60,070,000 60,080,000 67,930 75,430 82,930 90,430 97,930 105,430 112,930 120,430 127,430 134,430 141,430 39,380 61,250 56,000 22,500 60,080,000 60,090,000 67,930 75,430 82,930 90,430 97,930 105,430 112,930 120,430 127,930 134,930 141,930 39,380 61,750 56,250 22,500 60,090,000 60,100,000 67,930 75,430 82,930 90,430 97,930 105,430 112,930 120,430 127,930 135,430 142,430 39,380 61,880 56,250 22,500 60,100,000円以上 67,930 75,430 82,930 90,430 97,930 105,430 112,930 120,430 127,930 135,430 142,930 39,380 61,880 56,250 22,500
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「昭和40年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (二) 「扶養親族等の数」とは、昭和40年分の所得税につき、旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 「青色事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。 (四) 「事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。 (五) 「全額」とは、附則第五条第一項第一号に掲げる金額をいう。
附則別表第四  削除 附則別表第五  昭和41年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表 (一) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満       25,500 26,000 2,130 71,000 72,000 5,940 152,000 154,000 13,570 1,500円未満                         26,000 26,500 2,170 72,000 73,000 6,020 154,000 156,000 13,770 1,500 2,000 120 26,500 27,000 2,210 73,000 74,000 6,110 156,000 158,000 13,970 2,000 2,500 160 27,000 27,500 2,250 74,000 75,000 6,190 158,000 160,000 14,170 2,500 3,000 200 27,500 28,000 2,300 75,000 76,000 6,270 160,000 162,000 14,370 3,000 3,500 250 28,000 28,500 2,340 76,000 77,000 6,360 162,000 164,000 14,570 3,500 4,000 290 28,500 29,000 2,380 77,000 78,000 6,440 164,000 166,000 14,770 4,000 4,500 330 29,000 29,500 2,420 78,000 79,000 6,520 166,000 168,000 14,970 4,500 5,000 370 29,500 30,000 2,460 79,000 80,000 6,610 168,000 170,000 15,170 5,000 5,500 410 30,000 31,000 2,510 80,000 81,000 6,690 170,000 172,000 15,370 5,500 6,000 460 31,000 32,000 2,590 81,000 82,000 6,770 172,000 174,000 15,570 6,000 6,500 500 32,000 33,000 2,670 82,000 83,000 6,860 174,000 176,000 15,770 6,500 7,000 540 33,000 34,000 2,760 83,000 84,000 6,940 176,000 178,000 15,970 7,000 7,500 580 34,000 35,000 2,840 84,000 85,000 7,030 178,000 180,000 16,170 7,500 8,000 620 35,000 36,000 2,920 85,000 86,000 7,110 180,000 182,000 16,370 8,000 8,500 660 36,000 37,000 3,010 86,000 87,000 7,190 182,000 184,000 16,570 8,500 9,000 710 37,000 38,000 3,090 87,000 88,000 7,280 184,000 186,000 16,770 9,000 9,500 750 38,000 39,000 3,180 88,000 89,000 7,360 186,000 188,000 16,970 9,500 10,000 790 39,000 40,000 3,260 89,000 90,000 7,440 188,000 190,000 17,170 10,000 10,500 830 40,000 41,000 3,340 90,000 92,000 7,530 190,000 192,000 17,370 10,500 11,000 870 41,000 42,000 3,430 92,000 94,000 7,700 192,000 194,000 17,570 11,000 11,500 920 42,000 43,000 3,510 94,000 96,000 7,860 194,000 196,000 17,770 11,500 12,000 960 43,000 44,000 3,590 96,000 98,000 8,030 196,000 198,000 17,970 12,000 12,500 1,000 44,000 45,000 3,680 98,000 100,000 8,200 198,000 200,000 18,170 12,500 13,000 1,040 45,000 46,000 3,760 100,000 102,000 8,370 200,000 202,000 18,370 13,000 13,500 1,080 46,000 47,000 3,850 102,000 104,000 8,570 202,000 204,000 18,590 13,500 14,000 1,120 47,000 48,000 3,930 104,000 106,000 8,770 204,000 206,000 18,810 14,000 14,500 1,170 48,000 49,000 4,010 106,000 108,000 8,970 206,000 208,000 19,040 14,500 15,000 1,210 49,000 50,000 4,100 108,000 110,000 9,170 208,000 210,000 19,260 15,000 15,500 1,250 50,000 51,000 4,180 110,000 112,000 9,370 210,000 213,000 19,490 15,500 16,000 1,290 51,000 52,000 4,260 112,000 114,000 9,570 213,000 216,000 19,820 16,000 16,500 1,330 52,000 53,000 4,350 114,000 116,000 9,770 216,000 219,000 20,160 16,500 17,000 1,380 53,000 54,000 4,430 116,000 118,000 9,970 219,000 222,000 20,490 17,000 17,500 1,420 54,000 55,000 4,510 118,000 120,000 10,170 222,000 225,000 20,830 17,500 18,000 1,460 55,000 56,000 4,600 120,000 122,000 10,370 225,000 228,000 21,170 18,000 18,500 1,500 56,000 57,000 4,680 122,000 124,000 10,570 228,000 231,000 21,500 18,500 19,000 1,540 57,000 58,000 4,770 124,000 126,000 10,770 231,000 234,000 21,840 19,000 19,500 1,590 58,000 59,000 4,850 126,000 128,000 10,970 234,000 237,000 22,170 19,500 20,000 1,630 59,000 60,000 4,930 128,000 130,000 11,170 237,000 240,000 22,510 20,000 20,500 1,670 60,000 61,000 5,020 130,000 132,000 11,370 240,000 243,000 22,850 20,500 21,000 1,710 61,000 62,000 5,100 132,000 134,000 11,570 243,000 246,000 23,180 21,000 21,500 1,750 62,000 63,000 5,180 134,000 136,000 11,770 246,000 249,000 23,520 21,500 22,000 1,790 63,000 64,000 5,270 136,000 138,000 11,970 249,000 252,000 23,850 22,000 22,500 1,840 64,000 65,000 5,350 138,000 140,000 12,170 252,000 255,000 24,190 22,500 23,000 1,880 65,000 66,000 5,440 140,000 142,000 12,370 255,000 258,000 24,530 23,000 23,500 1,920 66,000 67,000 5,520 142,000 144,000 12,570 258,000 261,000 24,860 23,500 24,000 1,960 67,000 68,000 5,600 144,000 146,000 12,770 261,000 264,000 25,200 24,000 24,500 2,000 68,000 69,000 5,690 146,000 148,000 12,970 264,000 267,000 25,530 24,500 25,000 2,050 69,000 70,000 5,770 148,000 150,000 13,170 267,000 270,000 25,870 25,000 25,500 2,090 70,000 71,000 5,850 150,000 152,000 13,370 270,000 273,000 26,210
(二) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 273,000 276,000 26,540 434,000 438,000 49,670 635,000 640,000 82,770 885,000 890,000 133,790 276,000 279,000 26,880 438,000 442,000 50,270 640,000 645,000 83,770 890,000 895,000 134,850 279,000 282,000 27,210 442,000 446,000 50,870 645,000 650,000 84,770 895,000 900,000 135,910 282,000 285,000 27,550 446,000 450,000 51,470 650,000 655,000 85,770 900,000 905,000 136,970 285,000 288,000 27,890 450,000 454,000 52,070 655,000 660,000 86,770 905,000 910,000 138,030 288,000 291,000 28,220 454,000 458,000 52,670 660,000 665,000 87,770 910,000 915,000 139,090 291,000 294,000 28,560 458,000 462,000 53,270 665,000 670,000 88,770 915,000 920,000 140,150 294,000 297,000 28,890 462,000 466,000 53,870 670,000 675,000 89,770 920,000 925,000 141,210 297,000 300,000 29,230 466,000 470,000 54,470 675,000 680,000 90,770 925,000 930,000 142,270 300,000 303,000 29,570 470,000 474,000 55,070 680,000 685,000 91,770 930,000 935,000 143,330 303,000 306,000 30,020 474,000 478,000 55,670 685,000 690,000 92,770 935,000 940,000 144,390 306,000 309,000 30,470 478,000 482,000 56,270 690,000 695,000 93,770 940,000 945,000 145,450 309,000 312,000 30,920 482,000 486,000 56,870 695,000 700,000 94,770 945,000 950,000 146,510 312,000 315,000 31,370 486,000 490,000 57,470 700,000 705,000 95,770 950,000 955,000 147,570 315,000 318,000 31,820 490,000 494,000 58,070 705,000 710,000 96,770 955,000 960,000 148,630 318,000 321,000 32,270 494,000 498,000 58,670 710,000 715,000 97,770 960,000 965,000 149,690 321,000 324,000 32,720 498,000 502,000 59,270 715,000 720,000 98,770 965,000 970,000 150,750 324,000 327,000 33,170 502,000 506,000 59,890 720,000 725,000 99,770 970,000 975,000 151,810 327,000 330,000 33,620 506,000 510,000 60,540 725,000 730,000 100,770 975,000 980,000 152,870 330,000 333,000 34,070 510,000 514,000 61,190 730,000 735,000 101,770 980,000 985,000 153,930 333,000 336,000 34,520 514,000 518,000 61,830 735,000 740,000 102,770 985,000 990,000 154,990 336,000 339,000 34,970 518,000 522,000 62,480 740,000 745,000 103,770 990,000 995,000 156,050 339,000 342,000 35,420 522,000 526,000 63,130 745,000 750,000 104,770 995,000 1,000,000 157,110 342,000 345,000 35,870 526,000 530,000 63,780 750,000 755,000 105,770       345,000 348,000 36,320 530,000 534,000 64,430 755,000 760,000 106,770       348,000 351,000 36,770 534,000 538,000 65,070 760,000 765,000 107,770 1,000,000 1,200,000 課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から91,830円を控除した金額 351,000 354,000 37,220 538,000 542,000 65,720 765,000 770,000 108,770     354,000 357,000 37,670 542,000 546,000 66,370 770,000 775,000 109,770     357,000 360,000 38,120 546,000 550,000 67,020 775,000 780,000 110,770     360,000 363,000 38,570 550,000 554,000 67,670 780,000 785,000 111,770     363,000 366,000 39,020 554,000 558,000 68,310 785,000 790,000 112,770 1,200,000 1,500,000 課税給与所得金額に26.2%を乗じて算出した金額から106,230円を控除した金額 366,000 369,000 39,470 558,000 562,000 68,960 790,000 795,000 113,770     369,000 372,000 39,920 562,000 566,000 69,610 795,000 800,000 114,770     372,000 375,000 40,370 566,000 570,000 70,260 800,000 805,000 115,770     375,000 378,000 40,820 570,000 574,000 70,910 805,000 810,000 116,830     378,000 381,000 41,270 574,000 578,000 71,550 810,000 815,000 117,890 1,500,000 1,800,000 課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から163,230円を控除した金額 381,000 384,000 41,720 578,000 582,000 72,200 815,000 820,000 118,950     384,000 387,000 42,170 582,000 586,000 72,850 820,000 825,000 120,010     387,000 390,000 42,620 586,000 590,000 73,500 825,000 830,000 121,070     390,000 394,000 43,070 590,000 594,000 74,150 830,000 835,000 122,130     394,000 398,000 43,670 594,000 598,000 74,790 835,000 840,000 123,190 1,800,000 2,200,000 課税給与所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から184,830円を控除した金額 398,000 402,000 44,270 598,000 602,000 75,440 840,000 845,000 124,250     402,000 406,000 44,870 602,000 606,000 76,170 845,000 850,000 125,310     406,000 410,000 45,470 606,000 610,000 76,970 850,000 855,000 126,370     410,000 414,000 46,070 610,000 614,000 77,770 855,000 860,000 127,430     414,000 418,000 46,670 614,000 618,000 78,570 860,000 865,000 128,490 2,200,000 2,500,000 課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から268,430円を控除した金額 418,000 422,000 47,270 618,000 622,000 79,370 865,000 870,000 129,550     422,000 426,000 47,870 622,000 626,000 80,170 870,000 875,000 130,610     426,000 430,000 48,470 626,000 630,000 80,970 875,000 880,000 131,670     430,000 434,000 49,070 630,000 635,000 81,770 880,000 885,000 132,730    
(三) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       2,500,000 3,000,000 課税給与所得金額に36.2%を乗じて算出した金額から298,430円を控除した金額 6,000,000 10,000,000 課税給与所得金額に50%を乗じて算出した金額から912,430円を控除した金額 30,000,000 45,000,000 課税給与所得金額に65%を乗じて算出した金額から3,912,430円を控除した金額 3,000,000 4,000,000 課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から412,430円を控除した金額 10,000,000 20,000,000 課税給与所得金額に55%を乗じて算出した金額から1,412,430円を控除した金額 45,000,000 60,000,000 課税給与所得金額に70%を乗じて算出した金額から6,162,430円を控除した金額 4,000,000 6,000,000 課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から612,430円を控除した金額 20,000,000 30,000,000 課税給与所得金額に60%を乗じて算出した金額から2,412,430円を控除した金額 60,000,000円以上 課税給与所得金額に75%を乗じて算出した金額から9,162,430円を控除した金額 その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに6,000円を、控除対象配偶者又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき6,000円を、上の各種によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。 (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額 (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額 (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その生命保険料の金額の合計額が23,600円までの場合 当該合計額 (ロ) その生命保険料の金額の合計額が23,600円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と11,800円との合計額 (ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 36,800円 (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円) (ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十六条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円) (ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。 (二) 次に、(一)により求めた金額から、 (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十七条第一項(配偶者控除)の規定による配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十八条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十七条第一項の規定による配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、 (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十八条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、 (b) 当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十八条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、 それぞれその残額を求める。 (三) (二)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (四) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十三号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに6,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき6,000円を、(三)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。 (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(二)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 211,250円未満 139,000円未満 255,000 256,000 174,000 300,000 301,000 210,000 211,250 212,000 139,000 256,000 257,000 174,800 301,000 302,000 210,800 212,000 213,000 139,600 257,000 258,000 175,600 302,000 303,000 211,600 213,000 214,000 140,400 258,000 259,000 176,400 303,000 304,000 212,400 214,000 215,000 141,200 259,000 260,000 177,200 304,000 305,000 213,200 215,000 216,000 142,000 260,000 261,000 178,000 305,000 306,000 214,000 216,000 217,000 142,800 261,000 262,000 178,800 306,000 307,000 214,800 217,000 218,000 143,600 262,000 263,000 179,600 307,000 308,000 215,600 218,000 219,000 144,400 263,000 264,000 180,400 308,000 309,000 216,400 219,000 220,000 145,200 264,000 265,000 181,200 309,000 310,000 217,200 220,000 221,000 146,000 265,000 266,000 182,000 310,000 311,500 218,000 221,000 222,000 146,800 266,000 267,000 182,800 311,500 313,000 219,200 222,000 223,000 147,600 267,000 268,000 183,600 313,000 314,500 220,400 223,000 224,000 148,400 268,000 269,000 184,400 314,500 316,000 221,600 224,000 225,000 149,200 269,000 270,000 185,200 316,000 317,500 222,800 225,000 226,000 150,000 270,000 271,000 186,000 317,500 319,000 224,000 226,000 227,000 150,800 271,000 272,000 186,800 319,000 320,500 225,200 227,000 228,000 151,600 272,000 273,000 187,600 320,500 322,000 226,400 228,000 229,000 152,400 273,000 274,000 188,400 322,000 323,500 227,600 229,000 230,000 153,200 274,000 275,000 189,200 323,500 325,000 228,800 230,000 231,000 154,000 275,000 276,000 190,000 325,000 326,500 230,000 231,000 232,000 154,800 276,000 277,000 190,800 326,500 328,000 231,200 232,000 233,000 155,600 277,000 278,000 191,600 328,000 329,500 232,400 233,000 234,000 156,400 278,000 279,000 192,400 329,500 331,000 233,600 234,000 235,000 157,200 279,000 280,000 193,200 331,000 332,500 234,800 235,000 236,000 158,000 280,000 281,000 194,000 332,500 334,000 236,000 236,000 237,000 158,800 281,000 282,000 194,800 334,000 335,500 237,200 237,000 238,000 159,600 282,000 283,000 195,600 335,500 337,000 238,400 238,000 239,000 160,400 283,000 284,000 196,400 337,000 338,500 239,600 239,000 240,000 161,200 284,000 285,000 197,200 338,500 340,000 240,800 240,000 241,000 162,000 285,000 286,000 198,000 340,000 341,500 242,000 241,000 242,000 162,800 286,000 287,000 198,800 341,500 343,000 243,200 242,000 243,000 163,600 287,000 288,000 199,600 343,000 344,500 244,400 243,000 244,000 164,400 288,000 289,000 200,400 344,500 346,000 245,600 244,000 245,000 165,200 289,000 290,000 201,200 346,000 347,500 246,800 245,000 246,000 166,000 290,000 291,000 202,000 347,500 349,000 248,000 246,000 247,000 166,800 291,000 292,000 202,800 349,000 350,500 249,200 247,000 248,000 167,600 292,000 293,000 203,600 350,500 352,000 250,400 248,000 249,000 168,400 293,000 294,000 204,400 352,000 353,500 251,600 249,000 250,000 169,200 294,000 295,000 205,200 353,500 355,000 252,800 250,000 251,000 170,000 295,000 296,000 206,000 355,000 356,500 254,000 251,000 252,000 170,800 296,000 297,000 206,800 356,500 358,000 255,200 252,000 253,000 171,600 297,000 298,000 207,600 358,000 359,500 256,400 253,000 254,000 172,400 298,000 299,000 208,400 359,500 361,000 257,600 254,000 255,000 173,200 299,000 300,000 209,200 361,000 362,500 258,800
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 362,500 364,000 260,000 430,000 431,500 314,000 497,500 499,000 368,000 364,000 365,500 261,200 431,500 433,000 315,200 499,000 500,500 369,200 365,500 367,000 262,400 433,000 434,500 316,400 500,500 502,000 370,400 367,000 368,500 263,600 434,500 436,000 317,600 502,000 503,500 371,600 368,500 370,000 264,800 436,000 437,500 318,800 503,500 505,000 372,800 370,000 371,500 266,000 437,500 439,000 320,000 505,000 506,500 374,000 371,500 373,000 267,200 439,000 440,500 321,200 506,500 508,000 375,200 373,000 374,500 268,400 440,500 442,000 322,400 508,000 509,500 376,400 374,500 376,000 269,600 442,000 443,500 323,600 509,500 511,000 377,600 376,000 377,500 270,800 443,500 445,000 324,800 511,000 512,500 378,800 377,500 379,000 272,000 445,000 446,500 326,000 512,500 514,000 380,000 379,000 380,500 273,200 446,500 448,000 327,200 514,000 515,500 381,200 380,500 382,000 274,400 448,000 449,500 328,400 515,500 517,000 382,400 382,000 383,500 275,600 449,500 451,000 329,600 517,000 518,500 383,600 383,500 385,000 276,800 451,000 452,500 330,800 518,500 520,000 384,800 385,000 386,500 278,000 452,500 454,000 332,000 520,000 521,500 386,000 386,500 388,000 279,200 454,000 455,500 333,200 521,500 523,000 387,200 388,000 389,500 280,400 455,500 457,000 334,400 523,000 524,500 388,400 389,500 391,000 281,600 457,000 458,500 335,600 524,500 526,000 389,600 391,000 392,500 282,800 458,500 460,000 336,800 526,000 527,500 390,800 392,500 394,000 284,000 460,000 461,500 338,000 527,500 529,000 392,000 394,000 395,500 285,200 461,500 463,000 339,200 529,000 530,500 393,200 395,500 397,000 286,400 463,000 464,500 340,400 530,500 532,000 394,400 397,000 398,500 287,600 464,500 466,000 341,600 532,000 534,000 395,600 398,500 400,000 288,800 466,000 467,500 342,800 534,000 536,000 397,200 400,000 401,500 290,000 467,500 469,000 344,000 536,000 538,000 398,800 401,500 403,000 291,200 469,000 470,500 345,200 538,000 540,000 400,400 403,000 404,500 292,400 470,500 472,000 346,400 540,000 542,000 402,050 404,500 406,000 293,600 472,000 473,500 347,600 542,000 544,000 403,700 406,000 407,500 294,800 473,500 475,000 348,800 544,000 546,000 405,350 407,500 409,000 296,000 475,000 476,500 350,000 546,000 548,000 407,000 409,000 410,500 297,200 476,500 478,000 351,200 548,000 550,000 408,650 410,500 412,000 298,400 478,000 479,500 352,400 550,000 552,000 410,300 412,000 413,500 299,600 479,500 481,000 353,600 552,000 554,000 411,950 413,500 415,000 300,800 481,000 482,500 354,800 554,000 556,000 413,600 415,000 416,500 302,000 482,500 484,000 356,000 556,000 558,000 415,250 416,500 418,000 303,200 484,000 485,500 357,200 558,000 560,000 416,900 418,000 419,500 304,400 485,500 487,000 358,400 560,000 562,000 418,550 419,500 421,000 305,600 487,000 488,500 359,600 562,000 564,000 420,200 421,000 422,500 306,800 488,500 490,000 360,800 564,000 566,000 421,850 422,500 424,000 308,000 490,000 491,500 362,000 566,000 568,000 423,500 424,000 425,500 309,200 491,500 493,000 363,200 568,000 570,000 425,150 425,500 427,000 310,400 493,000 494,500 364,400 570,000 572,000 426,800 427,000 428,500 311,600 494,500 496,000 365,600 572,000 574,000 428,450 428,500 430,000 312,800 496,000 497,500 366,800 574,000 576,000 430,100
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 576,000 578,000 431,750 666,000 668,000 508,150 756,000 758,000 589,600 578,000 580,000 433,400 668,000 670,000 509,950 758,000 760,000 591,450 580,000 582,000 435,050 670,000 672,000 511,750 760,000 762,000 593,300 582,000 584,000 436,700 672,000 674,000 513,550 762,000 764,000 595,150 584,000 586,000 438,350 674,000 676,000 515,350 764,000 766,000 597,000 586,000 588,000 440,000 676,000 678,000 517,150 766,000 768,000 598,850 588,000 590,000 441,650 678,000 680,000 518,950 768,000 770,000 600,700 590,000 592,000 443,300 680,000 682,000 520,750 770,000 772,000 602,550 592,000 594,000 444,950 682,000 684,000 522,550 772,000 774,000 604,400 594,000 596,000 446,600 684,000 686,000 524,350 774,000 776,000 606,250 596,000 598,000 448,250 686,000 688,000 526,150 776,000 778,000 608,100 598,000 600,000 449,900 688,000 690,000 527,950 778,000 780,000 609,950 600,000 602,000 451,550 690,000 692,000 529,750 780,000 782,000 611,800 602,000 604,000 453,200 692,000 694,000 531,550 782,000 784,000 613,650 604,000 606,000 454,850 694,000 696,000 533,350 784,000 786,000 615,500 606,000 608,000 456,500 696,000 698,000 535,150 786,000 788,000 617,350 608,000 610,000 458,150 698,000 700,000 536,950 788,000 790,000 619,200 610,000 612,000 459,800 700,000 702,000 538,750 790,000 792,000 621,050 612,000 614,000 461,450 702,000 704,000 540,550 792,000 794,000 622,900 614,000 616,000 463,100 704,000 706,000 542,350 794,000 796,000 624,750 616,000 618,000 464,750 706,000 708,000 544,150 796,000 798,000 626,600 618,000 620,000 466,400 708,000 710,000 545,950 798,000 800,000 628,450 620,000 622,000 468,050 710,000 712,000 547,750 800,000 802,000 630,300 622,000 624,000 469,700 712,000 714,000 549,550 802,000 804,000 632,150 624,000 626,000 471,350 714,000 716,000 551,350 804,000 806,000 634,000 626,000 628,000 473,000 716,000 718,000 553,150 806,000 808,000 635,850 628,000 630,000 474,650 718,000 720,000 554,950 808,000 810,000 637,700 630,000 632,000 476,300 720,000 722,000 556,750 810,000 812,000 639,550 632,000 634,000 477,950 722,000 724,000 558,550 812,000 814,000 641,400 634,000 636,000 479,600 724,000 726,000 560,350 814,000 816,000 643,250 636,000 638,000 481,250 726,000 728,000 562,150 816,000 818,000 645,100 638,000 640,000 482,950 728,000 730,000 563,950 818,000 820,000 646,950 640,000 642,000 484,750 730,000 732,000 565,750 820,000 822,000 648,800 642,000 644,000 486,550 732,000 734,000 567,550 822,000 824,000 650,650 644,000 646,000 488,350 734,000 736,000 569,350 824,000 826,000 652,500 646,000 648,000 490,150 736,000 738,000 571,150 826,000 828,000 654,350 648,000 650,000 491,950 738,000 740,000 572,950 828,000 830,000 656,200 650,000 652,000 493,750 740,000 742,000 574,800 830,000 832,000 658,050 652,000 654,000 495,550 742,000 744,000 576,650 832,000 834,000 659,900 654,000 656,000 497,350 744,000 746,000 578,500 834,000 836,000 661,750 656,000 658,000 499,150 746,000 748,000 580,350 836,000 837,500 663,600 658,000 660,000 500,950 748,000 750,000 582,200 837,500円以上 給与等の金額から172,500円を控除した金額 660,000 662,000 502,750 750,000 752,000 584,050   662,000 664,000 504,550 752,000 754,000 585,900   664,000 666,000 506,350 754,000 756,000 587,750  
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
附則別表第六  昭和41年分の退職所得の源泉徴収税額表 (一) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       51,000 52,000 2,130 142,000 144,000 5,940 3,000円未満                   52,000 53,000 2,170 144,000 146,000 6,020 3,000 4,000 120 53,000 54,000 2,210 146,000 148,000 6,110 4,000 5,000 160 54,000 55,000 2,250 148,000 150,000 6,190 5,000 6,000 200 55,000 56,000 2,300 150,000 152,000 6,270 6,000 7,000 250 56,000 57,000 2,340 152,000 154,000 6,360 7,000 8,000 290 57,000 58,000 2,380 154,000 156,000 6,440 8,000 9,000 330 58,000 59,000 2,420 156,000 158,000 6,520 9,000 10,000 370 59,000 60,000 2,460 158,000 160,000 6,610 10,000 11,000 410 60,000 62,000 2,510 160,000 162,000 6,690 11,000 12,000 460 62,000 64,000 2,590 162,000 164,000 6,770 12,000 13,000 500 64,000 66,000 2,670 164,000 166,000 6,860 13,000 14,000 540 66,000 68,000 2,760 166,000 168,000 6,940 14,000 15,000 580 68,000 70,000 2,840 168,000 170,000 7,030 15,000 16,000 620 70,000 72,000 2,920 170,000 172,000 7,110 16,000 17,000 660 72,000 74,000 3,010 172,000 174,000 7,190 17,000 18,000 710 74,000 76,000 3,090 174,000 176,000 7,280 18,000 19,000 750 76,000 78,000 3,180 176,000 178,000 7,360 19,000 20,000 790 78,000 80,000 3,260 178,000 180,000 7,440 20,000 21,000 830 80,000 82,000 3,340 180,000 184,000 7,530 21,000 22,000 870 82,000 84,000 3,430 184,000 188,000 7,700 22,000 23,000 920 84,000 86,000 3,510 188,000 192,000 7,860 23,000 24,000 960 86,000 88,000 3,590 192,000 196,000 8,030 24,000 25,000 1,000 88,000 90,000 3,680 196,000 200,000 8,200 25,000 26,000 1,040 90,000 92,000 3,760 200,000 204,000 8,370 26,000 27,000 1,080 92,000 94,000 3,850 204,000 208,000 8,570 27,000 28,000 1,120 94,000 96,000 3,930 208,000 212,000 8,770 28,000 29,000 1,170 96,000 98,000 4,010 212,000 216,000 8,970 29,000 30,000 1,210 98,000 100,000 4,100 216,000 220,000 9,170 30,000 31,000 1,250 100,000 102,000 4,180 220,000 224,000 9,370 31,000 32,000 1,290 102,000 104,000 4,260 224,000 228,000 9,570 32,000 33,000 1,330 104,000 106,000 4,350 228,000 232,000 9,770 33,000 34,000 1,380 106,000 108,000 4,430 232,000 236,000 9,970 34,000 35,000 1,420 108,000 110,000 4,510 236,000 240,000 10,170 35,000 36,000 1,460 110,000 112,000 4,600 240,000 244,000 10,370 36,000 37,000 1,500 112,000 114,000 4,680 244,000 248,000 10,570 37,000 38,000 1,540 114,000 116,000 4,770 248,000 252,000 10,770 38,000 39,000 1,590 116,000 118,000 4,850 252,000 256,000 10,970 39,000 40,000 1,630 118,000 120,000 4,930 256,000 260,000 11,170 40,000 41,000 1,670 120,000 122,000 5,020 260,000 264,000 11,370 41,000 42,000 1,710 122,000 124,000 5,100 264,000 268,000 11,570 42,000 43,000 1,750 124,000 126,000 5,180 268,000 272,000 11,770 43,000 44,000 1,790 126,000 128,000 5,270 272,000 276,000 11,970 44,000 45,000 1,840 128,000 130,000 5,350 276,000 280,000 12,170 45,000 46,000 1,880 130,000 132,000 5,440 280,000 284,000 12,370 46,000 47,000 1,920 132,000 134,000 5,520 284,000 288,000 12,570 47,000 48,000 1,960 134,000 136,000 5,600 288,000 292,000 12,770 48,000 49,000 2,000 136,000 138,000 5,690 292,000 296,000 12,970 49,000 50,000 2,050 138,000 140,000 5,770 296,000 300,000 13,170 50,000 51,000 2,090 140,000 142,000 5,850 300,000 304,000 13,370
(二) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 304,000 308,000 13,570 546,000 552,000 26,540 868,000 876,000 49,670 308,000 312,000 13,770 552,000 558,000 26,880 876,000 884,000 50,270 312,000 316,000 13,970 558,000 564,000 27,210 884,000 892,000 50,870 316,000 320,000 14,170 564,000 570,000 27,550 892,000 900,000 51,470 320,000 324,000 14,370 570,000 576,000 27,890 900,000 908,000 52,070 324,000 328,000 14,570 576,000 582,000 28,220 908,000 916,000 52,670 328,000 332,000 14,770 582,000 588,000 28,560 916,000 924,000 53,270 332,000 336,000 14,970 588,000 594,000 28,890 924,000 932,000 53,870 336,000 340,000 15,170 594,000 600,000 29,230 932,000 940,000 54,470 340,000 344,000 15,370 600,000 606,000 29,570 940,000 948,000 55,070 344,000 348,000 15,570 606,000 612,000 30,020 948,000 956,000 55,670 348,000 352,000 15,770 612,000 618,000 30,470 956,000 964,000 56,270 352,000 356,000 15,970 618,000 624,000 30,920 964,000 972,000 56,870 356,000 360,000 16,170 624,000 630,000 31,370 972,000 980,000 57,470 360,000 364,000 16,370 630,000 636,000 31,820 980,000 988,000 58,070 364,000 368,000 16,570 636,000 642,000 32,270 988,000 996,000 58,670 368,000 372,000 16,770 642,000 648,000 32,720 996,000 1,004,000 59,270 372,000 376,000 16,970 648,000 654,000 33,170 1,004,000 1,012,000 59,890 376,000 380,000 17,170 654,000 660,000 33,620 1,012,000 1,020,000 60,540 380,000 384,000 17,370 660,000 666,000 34,070 1,020,000 1,028,000 61,190 384,000 388,000 17,570 666,000 672,000 34,520 1,028,000 1,036,000 61,830 388,000 392,000 17,770 672,000 678,000 34,970 1,036,000 1,044,000 62,480 392,000 396,000 17,970 678,000 684,000 35,420 1,044,000 1,052,000 63,130 396,000 400,000 18,170 684,000 690,000 35,870 1,052,000 1,060,000 63,780 400,000 404,000 18,370 690,000 696,000 36,320 1,060,000 1,068,000 64,430 404,000 408,000 18,590 696,000 702,000 36,770 1,068,000 1,076,000 65,070 408,000 412,000 18,810 702,000 708,000 37,220 1,076,000 1,084,000 65,720 412,000 416,000 19,040 708,000 714,000 37,670 1,084,000 1,092,000 66,370 416,000 420,000 19,260 714,000 720,000 38,120 1,092,000 1,100,000 67,020 420,000 426,000 19,490 720,000 726,000 38,570 1,100,000 1,108,000 67,670 426,000 432,000 19,820 726,000 732,000 39,020 1,108,000 1,116,000 68,310 432,000 438,000 20,160 732,000 738,000 39,470 1,116,000 1,124,000 68,960 438,000 444,000 20,490 738,000 744,000 39,920 1,124,000 1,132,000 69,610 444,000 450,000 20,830 744,000 750,000 40,370 1,132,000 1,140,000 70,260 450,000 456,000 21,170 750,000 756,000 40,820 1,140,000 1,148,000 70,910 456,000 462,000 21,500 756,000 762,000 41,270 1,148,000 1,156,000 71,550 462,000 468,000 21,840 762,000 768,000 41,720 1,156,000 1,164,000 72,200 468,000 474,000 22,170 768,000 774,000 42,170 1,164,000 1,172,000 72,850 474,000 480,000 22,510 774,000 780,000 42,620 1,172,000 1,180,000 73,500 480,000 486,000 22,850 780,000 788,000 43,070 1,180,000 1,188,000 74,150 486,000 492,000 23,180 788,000 796,000 43,670 1,188,000 1,196,000 74,790 492,000 498,000 23,520 796,000 804,000 44,270 1,196,000 1,204,000 75,440 498,000 504,000 23,850 804,000 812,000 44,870 1,204,000 1,212,000 76,170 504,000 510,000 24,190 812,000 820,000 45,470 1,212,000 1,220,000 76,970 510,000 516,000 24,530 820,000 828,000 46,070 1,220,000 1,228,000 77,770 516,000 522,000 24,860 828,000 836,000 46,670 1,228,000 1,236,000 78,570 522,000 528,000 25,200 836,000 844,000 47,270 1,236,000 1,244,000 79,370 528,000 534,000 25,530 844,000 852,000 47,870 1,244,000 1,252,000 80,170 534,000 540,000 25,870 852,000 860,000 48,470 1,252,000 1,260,000 80,970 540,000 546,000 26,210 860,000 868,000 49,070 1,260,000 1,270,000 81,770
(三) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   1,270,000 1,280,000 82,770 1,770,000 1,780,000 133,790 5,000,000 6,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に18.1%を乗じて算出した金額から298,430円を控除した金額 1,280,000 1,290,000 83,770 1,780,000 1,790,000 134,850     1,290,000 1,300,000 84,770 1,790,000 1,800,000 135,910     1,300,000 1,310,000 85,770 1,800,000 1,810,000 136,970     1,310,000 1,320,000 86,770 1,810,000 1,820,000 138,030     1,320,000 1,330,000 87,770 1,820,000 1,830,000 139,090 6,000,000 8,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から412,430円を控除した金額 1,330,000 1,340,000 88,770 1,830,000 1,840,000 140,150     1,340,000 1,350,000 89,770 1,840,000 1,850,000 141,210     1,350,000 1,360,000 90,770 1,850,000 1,860,000 142,270     1,360,000 1,370,000 91,770 1,860,000 1,870,000 143,330     1,370,000 1,380,000 92,770 1,870,000 1,880,000 144,390 8,000,000 12,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から612,430円を控除した金額 1,380,000 1,390,000 93,770 1,880,000 1,890,000 145,450     1,390,000 1,400,000 94,770 1,890,000 1,900,000 146,510     1,400,000 1,410,000 95,770 1,900,000 1,910,000 147,570     1,410,000 1,420,000 96,770 1,910,000 1,920,000 148,630     1,420,000 1,430,000 97,770 1,920,000 1,930,000 149,690 12,000,000 20,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から912,430円を控除した金額 1,430,000 1,440,000 98,770 1,930,000 1,940,000 150,750     1,440,000 1,450,000 99,770 1,940,000 1,950,000 151,810     1,450,000 1,460,000 100,770 1,950,000 1,960,000 152,870     1,460,000 1,470,000 101,770 1,960,000 1,970,000 153,930     1,470,000 1,480,000 102,770 1,970,000 1,980,000 154,990 20,000,000 40,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,412,430円を控除した金額 1,480,000 1,490,000 103,770 1,980,000 1,990,000 156,050     1,490,000 1,500,000 104,770 1,990,000 2,000,000 157,110     1,500,000 1,510,000 105,770           1,510,000 1,520,000 106,770           1,520,000 1,530,000 107,770 2,000,000 2,400,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から91,830円を控除した金額 40,000,000 60,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,412,430円を控除した金額 1,530,000 1,540,000 108,770         1,540,000 1,550,000 109,770         1,550,000 1,560,000 110,770         1,560,000 1,570,000 111,770         1,570,000 1,580,000 112,770 2,400,000 3,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.1%を乗じて算出した金額から106,230円を控除した金額 60,000,000 90,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,912,430円を控除した金額 1,580,000 1,590,000 113,770         1,590,000 1,600,000 114,770         1,600,000 1,610,000 115,770         1,610,000 1,620,000 116,830         1,620,000 1,630,000 117,890 3,000,000 3,600,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から163,230円を控除した金額 90,000,000 120,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,162,430円を控除した金額 1,630,000 1,640,000 118,950         1,640,000 1,650,000 120,010         1,650,000 1,660,000 121,070         1,660,000 1,670,000 122,130         1,670,000 1,680,000 123,190 3,600,000 4,400,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15.6%を乗じて算出した金額から184,830円を控除した金額 120,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,162,430円を控除した金額 1,680,000 1,690,000 124,250       1,690,000 1,700,000 125,310       1,700,000 1,710,000 126,370       1,710,000 1,720,000 127,430       1,720,000 1,730,000 128,490 4,400,000 5,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から268,430円を控除した金額     1,730,000 1,740,000 129,550         1,740,000 1,750,000 130,610         1,750,000 1,760,000 131,670         1,760,000 1,770,000 132,730        
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。 ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(経過規定の原則) 第二条 この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例) 第三条 昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第二十八条第三項第一号(給与所得控除額) 六十八万円 六十七万円 八万円 七万円 第二十八条第三項第二号 六十八万円 六十七万円 八十八万円 八十七万円 二十万円 十九万円 第二十八条第三項第三号 八十八万円 八十七万円 二十二万円 二十一万円 第八十三条第一項(配偶者控除) 十五万円 十四万五千円 第八十四条第一項(扶養控除) 七万円 六万七千五百円 第八十六条第一項(基礎控除) 十五万円 十四万七千五百円 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 百万円以下 百万円未満 別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)附則別表第一 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表 別表第七 改正法附則別表第五 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六
昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額 課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額 新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定) 第四条 新法第五条第三項(内国法人の納税義務)、第七条第一項第四号(内国法人に係る課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)、第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)、第二百十二条第三項(内国法人の所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第二項(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第百七十四条第五号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。
(法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定) 第五条 新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに同条第二項第六号及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定) 第六条 新法第十条第一項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。 昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
(青色事業専従者給与に関する経過規定) 第七条 新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定) 第八条 新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。
(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例) 第九条 居住者の昭和四十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十一年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率 昭和四十一年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三万五千円を控除した金額によるものとする。 昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第十条 削除
(昭和四十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第十一条 昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(青色申告の承認の取消しに関する経過規定) 第十二条 新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定) 第十三条 新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第十四条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)及び新法第百九十一条(過納額の還付)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第十五条 附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十二年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定) 第十六条 新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(新法第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業けん闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金並びに同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき同項の報酬若しくは料金、契約金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。 新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業けん闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定) 第十七条 新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。 昭和四十二年七月一日前にした旧法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等に関する経過規定) 第十八条 新法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定は、施行日以後に新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ又は新法第二百二十二条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第十九条 施行日前に昭和四十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十二年八月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第二十条 昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(罰則に関する経過規定) 第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第一  昭和42年分の所得税の簡易税額表 (一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,400 8.8 137,000 139,000 12,500 2,000 3,000 100 8.8 52,000 53,000 4,500 8.8 139,000 141,000 12,700 3,000 4,000 200 8.8 53,000 54,000 4,600 8.8 141,000 143,000 12,900 4,000 5,000 300 8.8 54,000 55,000 4,700 8.8 143,000 145,000 13,100 5,000 6,000 400 8.8 55,000 56,000 4,800 8.8 145,000 147,000 13,300 6,000 7,000 500 8.8 56,000 57,000 4,900 8.8 147,000 149,000 13,500 7,000 8,000 600 8.8 57,000 58,000 5,000 8.8 149,000 151,000 13,700 8,000 9,000 700 8.8 58,000 59,000 5,100 8.8 151,000 153,000 13,900 9,000 10,000 700 8.8 59,000 60,000 5,100 8.8 153,000 155,000 14,100 10,000 11,000 800 8.8 60,000 61,000 5,200 8.8 155,000 157,000 14,300 11,000 12,000 900 8.8 61,000 62,000 5,300 8.8 157,000 159,000 14,500 12,000 13,000 1,000 8.8 62,000 63,000 5,400 8.8 159,000 161,000 14,700 13,000 14,000 1,100 8.8 63,000 64,000 5,500 8.8 161,000 163,000 14,900 14,000 15,000 1,200 8.8 64,000 65,000 5,600 8.8 163,000 165,000 15,100 15,000 16,000 1,300 8.8 65,000 67,000 5,700 8.8 165,000 167,000 15,300 16,000 17,000 1,400 8.8 67,000 69,000 5,800 8.8 167,000 169,000 15,500 17,000 18,000 1,400 8.8 69,000 71,000 6,000 8.8 169,000 171,000 15,700 18,000 19,000 1,500 8.8 71,000 73,000 6,200 8.8 171,000 173,000 15,900 19,000 20,000 1,600 8.8 73,000 75,000 6,400 8.8 173,000 175,000 16,100 20,000 21,000 1,700 8.8 75,000 77,000 6,600 8.8 175,000 177,000 16,300 21,000 22,000 1,800 8.8 77,000 79,000 6,700 8.8 177,000 179,000 16,500 22,000 23,000 1,900 8.8 79,000 81,000 6,900 8.8 179,000 181,000 16,700 23,000 24,000 2,000 8.8 81,000 83,000 7,100 8.8 181,000 183,000 16,900 24,000 25,000 2,100 8.8 83,000 85,000 7,300 8.8 183,000 185,000 17,100 25,000 26,000 2,200 8.8 85,000 87,000 7,400 8.8 185,000 187,000 17,300 26,000 27,000 2,200 8.8 87,000 89,000 7,600 8.8 187,000 189,000 17,500 27,000 28,000 2,300 8.8 89,000 91,000 7,800 8.8 189,000 191,000 17,700 28,000 29,000 2,400 8.8 91,000 93,000 8,000 8.8 191,000 193,000 17,900 29,000 30,000 2,500 8.8 93,000 95,000 8,100 8.8 193,000 195,000 18,100 30,000 31,000 2,600 8.8 95,000 97,000 8,300 8.8 195,000 198,000 18,300 31,000 32,000 2,700 8.8 97,000 99,000 8,500 8.8 198,000 201,000 18,600 32,000 33,000 2,800 8.8 99,000 101,000 8,700 8.8 201,000 204,000 18,900 33,000 34,000 2,900 8.8 101,000 103,000 8,900 8.8 204,000 207,000 19,200 34,000 35,000 2,900 8.8 103,000 105,000 9,100 8.8 207,000 210,000 19,500 35,000 36,000 3,000 8.8 105,000 107,000 9,300 8.8 210,000 213,000 19,800 36,000 37,000 3,100 8.8 107,000 109,000 9,500 8.8 213,000 216,000 20,100 37,000 38,000 3,200 8.8 109,000 111,000 9,700 8.8 216,000 219,000 20,400 38,000 39,000 3,300 8.8 111,000 113,000 9,900 8.8 219,000 222,000 20,700 39,000 40,000 3,400 8.8 113,000 115,000 10,100 8.8 222,000 225,000 21,000 40,000 41,000 3,500 8.8 115,000 117,000 10,300 8.8 225,000 228,000 21,300 41,000 42,000 3,600 8.8 117,000 119,000 10,500 8.8 228,000 231,000 21,600 42,000 43,000 3,600 8.8 119,000 121,000 10,700 8.8 231,000 234,000 21,900 43,000 44,000 3,700 8.8 121,000 123,000 10,900 234,000 237,000 22,200 44,000 45,000 3,800 8.8 123,000 125,000 11,100 237,000 240,000 22,500 45,000 46,000 3,900 8.8 125,000 127,000 11,300 240,000 243,000 22,800 46,000 47,000 4,000 8.8 127,000 129,000 11,500 243,000 246,000 23,100 47,000 48,000 4,100 8.8 129,000 131,000 11,700 246,000 249,000 23,400 48,000 49,000 4,200 8.8 131,000 133,000 11,900 249,000 252,000 23,700 49,000 50,000 4,300 8.8 133,000 135,000 12,100 252,000 255,000 24,000 50,000 51,000 4,400 8.8 135,000 137,000 12,300 255,000 258,000 24,300
(二) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 24,600 414,000 418,000 45,900 11 614,000 618,000 76,600 12 261,000 264,000 24,900 418,000 422,000 46,500 11 618,000 622,000 77,400 12 264,000 267,000 25,200 422,000 426,000 47,100 11 622,000 626,000 78,200 12 267,000 270,000 25,500 426,000 430,000 47,700 11 626,000 630,000 79,000 12 270,000 273,000 25,800 430,000 434,000 48,300 11 630,000 634,000 79,800 12 273,000 276,000 26,100 434,000 438,000 48,900 11 634,000 638,000 80,600 12 276,000 279,000 26,400 438,000 442,000 49,500 11 638,000 642,000 81,400 12 279,000 282,000 26,700 442,000 446,000 50,100 11 642,000 646,000 82,200 12 282,000 285,000 27,000 446,000 450,000 50,700 11 646,000 650,000 83,000 12 285,000 288,000 27,300 450,000 454,000 51,300 11 650,000 655,000 83,800 12 288,000 291,000 27,600 454,000 458,000 51,900 11 655,000 660,000 84,800 12 291,000 294,000 27,900 458,000 462,000 52,500 11 660,000 665,000 85,800 13 294,000 297,000 28,200 462,000 466,000 53,100 11 665,000 670,000 86,800 13 297,000 300,000 28,500 466,000 470,000 53,700 11 670,000 675,000 87,800 13 300,000 303,000 28,800 470,000 474,000 54,300 11 675,000 680,000 88,800 13 303,000 306,000 29,200 474,000 478,000 54,900 11 680,000 685,000 89,800 13 306,000 309,000 29,700 478,000 482,000 55,500 11 685,000 690,000 90,800 13 309,000 312,000 30,100 482,000 486,000 56,100 11 690,000 695,000 91,800 13 312,000 315,000 30,600 486,000 490,000 56,700 11 695,000 700,000 92,800 13 315,000 318,000 31,000 490,000 494,000 57,300 11 700,000 705,000 93,800 13 318,000 321,000 31,500 494,000 498,000 57,900 11 705,000 710,000 94,800 13 321,000 324,000 31,900 498,000 502,000 58,500 11 710,000 715,000 95,800 13 324,000 327,000 32,400 10 502,000 506,000 59,100 11 715,000 720,000 96,800 13 327,000 330,000 32,800 10 506,000 510,000 59,700 11 720,000 725,000 97,800 13 330,000 333,000 33,300 10 510,000 514,000 60,300 11 725,000 730,000 98,800 13 333,000 336,000 33,700 10 514,000 518,000 60,900 11 730,000 735,000 99,800 13 336,000 339,000 34,200 10 518,000 522,000 61,500 11 735,000 740,000 100,800 13 339,000 342,000 34,600 10 522,000 526,000 62,100 11 740,000 745,000 101,800 13 342,000 345,000 35,100 10 526,000 530,000 62,700 11 745,000 750,000 102,800 13 345,000 348,000 35,500 10 530,000 534,000 63,300 11 750,000 755,000 103,800 13 348,000 351,000 36,000 10 534,000 538,000 63,900 11 755,000 760,000 104,800 13 351,000 354,000 36,400 10 538,000 542,000 64,500 11 760,000 765,000 105,800 13 354,000 357,000 36,900 10 542,000 546,000 65,100 12 765,000 770,000 106,800 13 357,000 360,000 37,300 10 546,000 550,000 65,700 12 770,000 775,000 107,800 14 360,000 363,000 37,800 10 550,000 554,000 66,300 12 775,000 780,000 108,800 14 363,000 366,000 38,200 10 554,000 558,000 66,900 12 780,000 785,000 109,800 14 366,000 369,000 38,700 10 558,000 562,000 67,500 12 785,000 790,000 110,800 14 369,000 372,000 39,100 10 562,000 566,000 68,100 12 790,000 795,000 111,800 14 372,000 375,000 39,600 10 566,000 570,000 68,700 12 795,000 800,000 112,800 14 375,000 378,000 40,000 10 570,000 574,000 69,300 12 800,000 805,000 113,800 14 378,000 381,000 40,500 10 574,000 578,000 69,900 12 805,000 810,000 114,800 14 381,000 384,000 40,900 10 578,000 582,000 70,500 12 810,000 815,000 115,800 14 384,000 387,000 41,400 10 582,000 586,000 71,100 12 815,000 820,000 116,800 14 387,000 390,000 41,800 10 586,000 590,000 71,700 12 820,000 825,000 117,800 14 390,000 394,000 42,300 10 590,000 594,000 72,300 12 825,000 830,000 118,800 14 394,000 398,000 42,900 10 594,000 598,000 72,900 12 830,000 835,000 119,800 14 398,000 402,000 43,500 10 598,000 602,000 73,500 12 835,000 840,000 120,800 14 402,000 406,000 44,100 10 602,000 606,000 74,200 12 840,000 845,000 121,800 14 406,000 410,000 44,700 11 606,000 610,000 75,000 12 845,000 850,000 122,800 14 410,000 414,000 45,300 11 610,000 614,000 75,800 12 850,000 855,000 123,800 14
(三) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満     855,000 860,000 124,800 14 1,000,000 1,500,000 (イ)の金額に25%を乗じて算出した金額から96,200円を控除した金額   10,000,000 20,000,000 (イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,431,200円を控除した金額   860,000 865,000 125,800 14             865,000 870,000 126,800 14             870,000 875,000 127,800 14             875,000 880,000 128,800 14             880,000 885,000 129,800 14 1,500,000 2,200,000 (イ)の金額に30%を乗じて算出した金額から171,200円を控除した金額   20,000,000 30,000,000 (イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,431,200円を控除した金額   885,000 890,000 130,800 14             890,000 895,000 131,800 14             895,000 900,000 132,800 14             900,000 905,000 133,800 14             905,000 910,000 134,800 14 2,200,000 3,000,000 (イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から281,200円を控除した金額   30,000,000 45,000,000 (イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から3,931,200円を控除した金額   910,000 915,000 135,800 14             915,000 920,000 136,800 14             920,000 925,000 137,800 14             925,000 930,000 138,800 15             930,000 935,000 139,800 15 3,000,000 4,000,000 (イ)の金額に40%を乗じて算出した金額から431,200円を控除した金額   45,000,000 60,000,000 (イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から6,181,200円を控除した金額   935,000 940,000 140,800 15             940,000 945,000 141,800 15             945,000 950,000 142,800 15             950,000 955,000 143,800 15             955,000 960,000 144,800 15 4,000,000 6,000,000 (イ)の金額に45%を乗じて算出した金額から631,200円を控除した金額   60,000,000円以上 (イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から9,181,200円を控除した金額   960,000 965,000 145,800 15           965,000 970,000 146,800 15           970,000 975,000 147,800 15           975,000 980,000 148,800 15           980,000 985,000 149,800 15 6,000,000 10,000,000 (イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から931,200円を控除した金額         985,000 990,000 150,800 15             990,000 995,000 151,800 15             995,000 1,000,000 152,800 15            
(注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。 (備考) (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (2) 附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二  昭和42年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表 (一) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,400 137,000 139,000 12,000 2,000 3,000 100 52,000 53,000 4,500 139,000 141,000 12,200 3,000 4,000 200 53,000 54,000 4,600 141,000 143,000 12,400 4,000 5,000 300 54,000 55,000 4,700 143,000 145,000 12,500 5,000 6,000 400 55,000 56,000 4,800 145,000 147,000 12,700 6,000 7,000 500 56,000 57,000 4,900 147,000 149,000 12,900 7,000 8,000 600 57,000 58,000 5,000 149,000 151,000 13,100 8,000 9,000 700 58,000 59,000 5,100 151,000 153,000 13,200 9,000 10,000 700 59,000 60,000 5,100 153,000 155,000 13,400 10,000 11,000 800 60,000 61,000 5,200 155,000 157,000 13,600 11,000 12,000 900 61,000 62,000 5,300 157,000 159,000 13,800 12,000 13,000 1,000 62,000 63,000 5,400 159,000 161,000 13,900 13,000 14,000 1,100 63,000 64,000 5,500 161,000 163,000 14,100 14,000 15,000 1,200 64,000 65,000 5,600 163,000 165,000 14,300 15,000 16,000 1,300 65,000 67,000 5,700 165,000 167,000 14,500 16,000 17,000 1,400 67,000 69,000 5,800 167,000 169,000 14,600 17,000 18,000 1,400 69,000 71,000 6,000 169,000 171,000 14,800 18,000 19,000 1,500 71,000 73,000 6,200 171,000 173,000 15,000 19,000 20,000 1,600 73,000 75,000 6,400 173,000 175,000 15,200 20,000 21,000 1,700 75,000 77,000 6,600 175,000 177,000 15,400 21,000 22,000 1,800 77,000 79,000 6,700 177,000 179,000 15,500 22,000 23,000 1,900 79,000 81,000 6,900 179,000 181,000 15,700 23,000 24,000 2,000 81,000 83,000 7,100 181,000 183,000 15,900 24,000 25,000 2,100 83,000 85,000 7,300 183,000 185,000 16,100 25,000 26,000 2,200 85,000 87,000 7,400 185,000 187,000 16,200 26,000 27,000 2,200 87,000 89,000 7,600 187,000 189,000 16,400 27,000 28,000 2,300 89,000 91,000 7,800 189,000 191,000 16,600 28,000 29,000 2,400 91,000 93,000 8,000 191,000 193,000 16,800 29,000 30,000 2,500 93,000 95,000 8,100 193,000 195,000 16,900 30,000 31,000 2,600 95,000 97,000 8,300 195,000 198,000 17,100 31,000 32,000 2,700 97,000 99,000 8,500 198,000 201,000 17,400 32,000 33,000 2,800 99,000 101,000 8,700 201,000 204,000 17,600 33,000 34,000 2,900 101,000 103,000 8,800 204,000 207,000 17,900 34,000 35,000 2,900 103,000 105,000 9,000 207,000 210,000 18,200 35,000 36,000 3,000 105,000 107,000 9,200 210,000 213,000 18,400 36,000 37,000 3,100 107,000 109,000 9,400 213,000 216,000 18,700 37,000 38,000 3,200 109,000 111,000 9,500 216,000 219,000 19,000 38,000 39,000 3,300 111,000 113,000 9,700 219,000 222,000 19,200 39,000 40,000 3,400 113,000 115,000 9,900 222,000 225,000 19,500 40,000 41,000 3,500 115,000 117,000 10,100 225,000 228,000 19,800 41,000 42,000 3,600 117,000 119,000 10,200 228,000 231,000 20,000 42,000 43,000 3,600 119,000 121,000 10,400 231,000 234,000 20,300 43,000 44,000 3,700 121,000 123,000 10,600 234,000 237,000 20,500 44,000 45,000 3,800 123,000 125,000 10,800 237,000 240,000 20,800 45,000 46,000 3,900 125,000 127,000 11,000 240,000 243,000 21,100 46,000 47,000 4,000 127,000 129,000 11,100 243,000 246,000 21,300 47,000 48,000 4,100 129,000 131,000 11,300 246,000 249,000 21,600 48,000 49,000 4,200 131,000 133,000 11,500 249,000 252,000 21,900 49,000 50,000 4,300 133,000 135,000 11,700 252,000 255,000 22,100 50,000 51,000 4,400 135,000 137,000 11,800 255,000 258,000 22,400
(二) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 22,700 414,000 418,000 36,400 614,000 618,000 55,400 261,000 264,000 22,900 418,000 422,000 36,700 618,000 622,000 55,800 264,000 267,000 23,200 422,000 426,000 37,100 622,000 626,000 56,200 267,000 270,000 23,400 426,000 430,000 37,400 626,000 630,000 56,600 270,000 273,000 23,700 430,000 434,000 37,800 630,000 634,000 57,000 273,000 276,000 24,000 434,000 438,000 38,100 634,000 638,000 57,400 276,000 279,000 24,200 438,000 442,000 38,500 638,000 642,000 57,800 279,000 282,000 24,500 442,000 446,000 38,800 642,000 646,000 58,200 282,000 285,000 24,800 446,000 450,000 39,200 646,000 650,000 58,600 285,000 288,000 25,000 450,000 454,000 39,600 650,000 655,000 59,000 288,000 291,000 25,300 454,000 458,000 39,900 655,000 660,000 59,500 291,000 294,000 25,600 458,000 462,000 40,300 660,000 665,000 60,000 294,000 297,000 25,800 462,000 466,000 40,600 665,000 670,000 60,500 297,000 300,000 26,100 466,000 470,000 41,000 670,000 675,000 61,000 300,000 303,000 26,400 470,000 474,000 41,300 675,000 680,000 61,500 303,000 306,000 26,600 474,000 478,000 41,700 680,000 685,000 62,000 306,000 309,000 26,900 478,000 482,000 42,000 685,000 690,000 62,500 309,000 312,000 27,100 482,000 486,000 42,400 690,000 695,000 63,000 312,000 315,000 27,400 486,000 490,000 42,700 695,000 700,000 63,500 315,000 318,000 27,700 490,000 494,000 43,100 700,000 705,000 64,000 318,000 321,000 27,900 494,000 498,000 43,400 705,000 710,000 64,500 321,000 324,000 28,200 498,000 502,000 43,800 710,000 715,000 65,000 324,000 327,000 28,500 502,000 506,000 44,200 715,000 720,000 65,500 327,000 330,000 28,700 506,000 510,000 44,600 720,000 725,000 66,000 330,000 333,000 29,000 510,000 514,000 45,000 725,000 730,000 66,500 333,000 336,000 29,300 514,000 518,000 45,400 730,000 735,000 67,000 336,000 339,000 29,500 518,000 522,000 45,800 735,000 740,000 67,500 339,000 342,000 29,800 522,000 526,000 46,200 740,000 745,000 68,000 342,000 345,000 30,000 526,000 530,000 46,600 745,000 750,000 68,500 345,000 348,000 30,300 530,000 534,000 47,000 750,000 755,000 69,000 348,000 351,000 30,600 534,000 538,000 47,400 755,000 760,000 69,500 351,000 354,000 30,800 538,000 542,000 47,800 760,000 765,000 70,000 354,000 357,000 31,100 542,000 546,000 48,200 765,000 770,000 70,500 357,000 360,000 31,400 546,000 550,000 48,600 770,000 775,000 71,000 360,000 363,000 31,600 550,000 554,000 49,000 775,000 780,000 71,500 363,000 366,000 31,900 554,000 558,000 49,400 780,000 785,000 72,000 366,000 369,000 32,200 558,000 562,000 49,800 785,000 790,000 72,500 369,000 372,000 32,400 562,000 566,000 50,200 790,000 795,000 73,000 372,000 375,000 32,700 566,000 570,000 50,600 795,000 800,000 73,500 375,000 378,000 33,000 570,000 574,000 51,000 800,000 805,000 74,000 378,000 381,000 33,200 574,000 578,000 51,400 805,000 810,000 74,500 381,000 384,000 33,500 578,000 582,000 51,800 810,000 815,000 75,000 384,000 387,000 33,700 582,000 586,000 52,200 815,000 820,000 75,500 387,000 390,000 34,000 586,000 590,000 52,600 820,000 825,000 76,000 390,000 394,000 34,300 590,000 594,000 53,000 825,000 830,000 76,500 394,000 398,000 34,600 594,000 598,000 53,400 830,000 835,000 77,000 398,000 402,000 35,000 598,000 602,000 53,800 835,000 840,000 77,500 402,000 406,000 35,300 602,000 606,000 54,200 840,000 845,000 78,000 406,000 410,000 35,700 606,000 610,000 54,600 845,000 850,000 78,500 410,000 414,000 36,000 610,000 614,000 55,000 850,000 855,000 79,000
(三) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満     855,000 860,000 79,500 1,500,000 3,000,000 課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から81,000円を控除した金額 30,000,000 50,000,000 課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から4,656,000円を控除した金額 860,000 865,000 80,000         865,000 870,000 80,500         870,000 875,000 81,000         875,000 880,000 81,500         880,000 885,000 82,000 3,000,000 5,000,000 課税山林所得金額に20%を乗じて算出した金額から231,000円を控除した金額 50,000,000 100,000,000 課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,156,000円を控除した金額 885,000 890,000 82,500         890,000 895,000 83,000         895,000 900,000 83,500         900,000 905,000 84,000         905,000 910,000 84,500 5,000,000 7,500,000 課税山林所得金額に25%を乗じて算出した金額から481,000円を控除した金額 100,000,000 150,000,000 課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,156,000円を控除した金額 910,000 915,000 85,000         915,000 920,000 85,500         920,000 925,000 86,000         925,000 930,000 86,500         930,000 935,000 87,000 7,500,000 11,000,000 課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から856,000円を控除した金額 150,000,000 225,000,000 課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から19,656,000円を控除した金額 935,000 940,000 87,500         940,000 945,000 88,000         945,000 950,000 88,500         950,000 955,000 89,000         955,000 960,000 89,500 11,000,000 15,000,000 課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,406,000円を控除した金額 225,000,000 300,000,000 課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から30,906,000円を控除した金額 960,000 965,000 90,000         965,000 970,000 90,500         970,000 975,000 91,000         975,000 980,000 91,500         980,000 985,000 92,000 15,000,000 20,000,000 課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から2,156,000円を控除した金額 300,000,000円以上 課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から45,906,000円を控除した金額 985,000 990,000 92,500       990,000 995,000 93,000       995,000 1,000,000 93,500       1,000,000 1,500,000 課税山林所得金額に10%を乗じて算出した金額から6,000円を控除した金額 20,000,000 30,000,000 課税山林所得金額に45%を乗じて算出した金額から3,156,000円を控除した金額                
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三  昭和42年分の所得税の予定納税基準額の算出率の表 昭和41年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人以上 昭和41年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 172,000円未満 189,500円未満 199,500円未満 209,500円未満 219,500円未満 229,500円未満 239,500円未満 249,500円未満 259,500円未満 60                             249,500 270,000 259,500 370,000 65                         239,500 380,000 270,000 420,000 370,000 450,000 70                 219,500 250,000 229,500 400,000 380,000 440,000 420,000 480,000 450,000 520,000 75             209,500 370,000 250,000 420,000 400,000 470,000 440,000 530,000 480,000 710,000 520,000 760,000 80         199,500 390,000 370,000 460,000 420,000 670,000 470,000 740,000 530,000 810,000 710,000 910,000 760,000 1,140,000 85     189,500 430,000 390,000 700,000 460,000 800,000 670,000 1,120,000 740,000 1,230,000 810,000 1,410,000 910,000 1,690,000 1,140,000 1,790,000 90     430,000 1,630,000 700,000 2,250,000 800,000 2,450,000 1,120,000 3,120,000 1,230,000 3,320,000 1,410,000 3,520,000 1,690,000 3,720,000 1,790,000 4,150,000 95 172,000 6,580,000 1,630,000 8,330,000 2,250,000 9,330,000 2,450,000 10,730,000 3,120,000 11,730,000 3,320,000 12,730,000 3,520,000 13,730,000 3,720,000 14,730,000 4,150,000 15,730,000 99 6,580,000 20,000,000 8,330,000 20,000,000 9,330,000 20,000,000 10,730,000 20,000,000 11,730,000 20,000,000 12,730,000 20,000,000 13,730,000 20,000,000 14,730,000 20,000,000 15,730,000 20,000,000
(注) (一) この表は、昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和41年分の課税総所得金額等」とは、附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和41年分の所得税につき旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第九条第一項第一号に掲げる金額から35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の予定納税基準額である。
附則別表第四  削除 附則別表第五  昭和42年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表 (一) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,400 137,000 139,000 12,500 2,000 3,000 100 52,000 53,000 4,500 139,000 141,000 12,700 3,000 4,000 200 53,000 54,000 4,600 141,000 143,000 12,900 4,000 5,000 300 54,000 55,000 4,700 143,000 145,000 13,100 5,000 6,000 400 55,000 56,000 4,800 145,000 147,000 13,300 6,000 7,000 500 56,000 57,000 4,900 147,000 149,000 13,500 7,000 8,000 600 57,000 58,000 5,000 149,000 151,000 13,700 8,000 9,000 700 58,000 59,000 5,100 151,000 153,000 13,900 9,000 10,000 700 59,000 60,000 5,100 153,000 155,000 14,100 10,000 11,000 800 60,000 61,000 5,200 155,000 157,000 14,300 11,000 12,000 900 61,000 62,000 5,300 157,000 159,000 14,500 12,000 13,000 1,000 62,000 63,000 5,400 159,000 161,000 14,700 13,000 14,000 1,100 63,000 64,000 5,500 161,000 163,000 14,900 14,000 15,000 1,200 64,000 65,000 5,600 163,000 165,000 15,100 15,000 16,000 1,300 65,000 67,000 5,700 165,000 167,000 15,300 16,000 17,000 1,400 67,000 69,000 5,800 167,000 169,000 15,500 17,000 18,000 1,400 69,000 71,000 6,000 169,000 171,000 15,700 18,000 19,000 1,500 71,000 73,000 6,200 171,000 173,000 15,900 19,000 20,000 1,600 73,000 75,000 6,400 173,000 175,000 16,100 20,000 21,000 1,700 75,000 77,000 6,600 175,000 177,000 16,300 21,000 22,000 1,800 77,000 79,000 6,700 177,000 179,000 16,500 22,000 23,000 1,900 79,000 81,000 6,900 179,000 181,000 16,700 23,000 24,000 2,000 81,000 83,000 7,100 181,000 183,000 16,900 24,000 25,000 2,100 83,000 85,000 7,300 183,000 185,000 17,100 25,000 26,000 2,200 85,000 87,000 7,400 185,000 187,000 17,300 26,000 27,000 2,200 87,000 89,000 7,600 187,000 189,000 17,500 27,000 28,000 2,300 89,000 91,000 7,800 189,000 191,000 17,700 28,000 29,000 2,400 91,000 93,000 8,000 191,000 193,000 17,900 29,000 30,000 2,500 93,000 95,000 8,100 193,000 195,000 18,100 30,000 31,000 2,600 95,000 97,000 8,300 195,000 198,000 18,300 31,000 32,000 2,700 97,000 99,000 8,500 198,000 201,000 18,600 32,000 33,000 2,800 99,000 101,000 8,700 201,000 204,000 18,900 33,000 34,000 2,900 101,000 103,000 8,900 204,000 207,000 19,200 34,000 35,000 2,900 103,000 105,000 9,100 207,000 210,000 19,500 35,000 36,000 3,000 105,000 107,000 9,300 210,000 213,000 19,800 36,000 37,000 3,100 107,000 109,000 9,500 213,000 216,000 20,100 37,000 38,000 3,200 109,000 111,000 9,700 216,000 219,000 20,400 38,000 39,000 3,300 111,000 113,000 9,900 219,000 222,000 20,700 39,000 40,000 3,400 113,000 115,000 10,100 222,000 225,000 21,000 40,000 41,000 3,500 115,000 117,000 10,300 225,000 228,000 21,300 41,000 42,000 3,600 117,000 119,000 10,500 228,000 231,000 21,600 42,000 43,000 3,600 119,000 121,000 10,700 231,000 234,000 21,900 43,000 44,000 3,700 121,000 123,000 10,900 234,000 237,000 22,200 44,000 45,000 3,800 123,000 125,000 11,100 237,000 240,000 22,500 45,000 46,000 3,900 125,000 127,000 11,300 240,000 243,000 22,800 46,000 47,000 4,000 127,000 129,000 11,500 243,000 246,000 23,100 47,000 48,000 4,100 129,000 131,000 11,700 246,000 249,000 23,400 48,000 49,000 4,200 131,000 133,000 11,900 249,000 252,000 23,700 49,000 50,000 4,300 133,000 135,000 12,100 252,000 255,000 24,000 50,000 51,000 4,400 135,000 137,000 12,300 255,000 258,000 24,300
(二) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 24,600 414,000 418,000 45,900 614,000 618,000 76,600 261,000 264,000 24,900 418,000 422,000 46,500 618,000 622,000 77,400 264,000 267,000 25,200 422,000 426,000 47,100 622,000 626,000 78,200 267,000 270,000 25,500 426,000 430,000 47,700 626,000 630,000 79,000 270,000 273,000 25,800 430,000 434,000 48,300 630,000 634,000 79,800 273,000 276,000 26,100 434,000 438,000 48,900 634,000 638,000 80,600 276,000 279,000 26,400 438,000 442,000 49,500 638,000 642,000 81,400 279,000 282,000 26,700 442,000 446,000 50,100 642,000 646,000 82,200 282,000 285,000 27,000 446,000 450,000 50,700 646,000 650,000 83,000 285,000 288,000 27,300 450,000 454,000 51,300 650,000 655,000 83,800 288,000 291,000 27,600 454,000 458,000 51,900 655,000 660,000 84,800 291,000 294,000 27,900 458,000 462,000 52,500 660,000 665,000 85,800 294,000 297,000 28,200 462,000 466,000 53,100 665,000 670,000 86,800 297,000 300,000 28,500 466,000 470,000 53,700 670,000 675,000 87,800 300,000 303,000 28,800 470,000 474,000 54,300 675,000 680,000 88,800 303,000 306,000 29,200 474,000 478,000 54,900 680,000 685,000 89,800 306,000 309,000 29,700 478,000 482,000 55,500 685,000 690,000 90,800 309,000 312,000 30,100 482,000 486,000 56,100 690,000 695,000 91,800 312,000 315,000 30,600 486,000 490,000 56,700 695,000 700,000 92,800 315,000 318,000 31,000 490,000 494,000 57,300 700,000 705,000 93,800 318,000 321,000 31,500 494,000 498,000 57,900 705,000 710,000 94,800 321,000 324,000 31,900 498,000 502,000 58,500 710,000 715,000 95,800 324,000 327,000 32,400 502,000 506,000 59,100 715,000 720,000 96,800 327,000 330,000 32,800 506,000 510,000 59,700 720,000 725,000 97,800 330,000 333,000 33,300 510,000 514,000 60,300 725,000 730,000 98,800 333,000 336,000 33,700 514,000 518,000 60,900 730,000 735,000 99,800 336,000 339,000 34,200 518,000 522,000 61,500 735,000 740,000 100,800 339,000 342,000 34,600 522,000 526,000 62,100 740,000 745,000 101,800 342,000 345,000 35,100 526,000 530,000 62,700 745,000 750,000 102,800 345,000 348,000 35,500 530,000 534,000 63,300 750,000 755,000 103,800 348,000 351,000 36,000 534,000 538,000 63,900 755,000 760,000 104,800 351,000 354,000 36,400 538,000 542,000 64,500 760,000 765,000 105,800 354,000 357,000 36,900 542,000 546,000 65,100 765,000 770,000 106,800 357,000 360,000 37,300 546,000 550,000 65,700 770,000 775,000 107,800 360,000 363,000 37,800 550,000 554,000 66,300 775,000 780,000 108,800 363,000 366,000 38,200 554,000 558,000 66,900 780,000 785,000 109,800 366,000 369,000 38,700 558,000 562,000 67,500 785,000 790,000 110,800 369,000 372,000 39,100 562,000 566,000 68,100 790,000 795,000 111,800 372,000 375,000 39,600 566,000 570,000 68,700 795,000 800,000 112,800 375,000 378,000 40,000 570,000 574,000 69,300 800,000 805,000 113,800 378,000 381,000 40,500 574,000 578,000 69,900 805,000 810,000 114,800 381,000 384,000 40,900 578,000 582,000 70,500 810,000 815,000 115,800 384,000 387,000 41,400 582,000 586,000 71,100 815,000 820,000 116,800 387,000 390,000 41,800 586,000 590,000 71,700 820,000 825,000 117,800 390,000 394,000 42,300 590,000 594,000 72,300 825,000 830,000 118,800 394,000 398,000 42,900 594,000 598,000 72,900 830,000 835,000 119,800 398,000 402,000 43,500 598,000 602,000 73,500 835,000 840,000 120,800 402,000 406,000 44,100 602,000 606,000 74,200 840,000 845,000 121,800 406,000 410,000 44,700 606,000 610,000 75,000 845,000 850,000 122,800 410,000 414,000 45,300 610,000 614,000 75,800 850,000 855,000 123,800
(三) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   855,000 860,000 124,800 955,000 960,000 144,800 2,200,000 3,000,000 課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から281,200円を控除した金額 860,000 865,000 125,800 960,000 965,000 145,800     865,000 870,000 126,800 965,000 970,000 146,800     870,000 875,000 127,800 970,000 975,000 147,800     875,000 880,000 128,800 975,000 980,000 148,800     880,000 885,000 129,800 980,000 985,000 149,800 3,000,000 4,000,000 課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から431,200円を控除した金額 885,000 890,000 130,800 985,000 990,000 150,800     890,000 895,000 131,800 990,000 995,000 151,800     895,000 900,000 132,800 995,000 1,000,000 152,800     900,000 905,000 133,800           905,000 910,000 134,800 1,000,000 1,500,000 課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から96,200円を控除した金額 4,000,000 4,642,000 課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から631,200円を控除した金額 910,000 915,000 135,800         915,000 920,000 136,800         920,000 925,000 137,800         925,000 930,000 138,800         930,000 935,000 139,800 1,500,000 2,200,000 課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から171,200円を控除した金額 4,642,000円 1,457,700円 935,000 940,000 140,800         940,000 945,000 141,800         945,000 950,000 142,800         950,000 955,000 143,800        
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。 (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額 (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額 (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額 (ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額 (ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円 (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円) (ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円) (ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十一号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに70,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき70,000円を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。 (三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、 (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、 (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、 (b) 当該申告書に新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、 それぞれその残額を求める。 (四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 256,875円未満 149,500円未満 300,000 301,000 184,000 345,000 346,000 220,000 256,875 257,000 149,500 301,000 302,000 184,800 346,000 347,000 220,800 257,000 258,000 149,600 302,000 303,000 185,600 347,000 348,000 221,600 258,000 259,000 150,400 303,000 304,000 186,400 348,000 349,000 222,400 259,000 260,000 151,200 304,000 305,000 187,200 349,000 350,000 223,200 260,000 261,000 152,000 305,000 306,000 188,000 350,000 351,000 224,000 261,000 262,000 152,800 306,000 307,000 188,800 351,000 352,000 224,800 262,000 263,000 153,600 307,000 308,000 189,600 352,000 353,000 225,600 263,000 264,000 154,400 308,000 309,000 190,400 353,000 354,000 226,400 264,000 265,000 155,200 309,000 310,000 191,200 354,000 355,000 227,200 265,000 266,000 156,000 310,000 311,000 192,000 355,000 356,000 228,000 266,000 267,000 156,800 311,000 312,000 192,800 356,000 357,000 228,800 267,000 268,000 157,600 312,000 313,000 193,600 357,000 358,000 229,600 268,000 269,000 158,400 313,000 314,000 194,400 358,000 359,000 230,400 269,000 270,000 159,200 314,000 315,000 195,200 359,000 360,000 231,200 270,000 271,000 160,000 315,000 316,000 196,000 360,000 361,000 232,000 271,000 272,000 160,800 316,000 317,000 196,800 361,000 362,000 232,800 272,000 273,000 161,600 317,000 318,000 197,600 362,000 363,000 233,600 273,000 274,000 162,400 318,000 319,000 198,400 363,000 364,000 234,400 274,000 275,000 163,200 319,000 320,000 199,200 364,000 365,000 235,200 275,000 276,000 164,000 320,000 321,000 200,000 365,000 366,000 236,000 276,000 277,000 164,800 321,000 322,000 200,800 366,000 367,000 236,800 277,000 278,000 165,600 322,000 323,000 201,600 367,000 368,000 237,600 278,000 279,000 166,400 323,000 324,000 202,400 368,000 369,000 238,400 279,000 280,000 167,200 324,000 325,000 203,200 369,000 370,000 239,200 280,000 281,000 168,000 325,000 326,000 204,000 370,000 371,000 240,000 281,000 282,000 168,800 326,000 327,000 204,800 371,000 372,000 240,800 282,000 283,000 169,600 327,000 328,000 205,600 372,000 373,000 241,600 283,000 284,000 170,400 328,000 329,000 206,400 373,000 374,000 242,400 284,000 285,000 171,200 329,000 330,000 207,200 374,000 375,000 243,200 285,000 286,000 172,000 330,000 331,000 208,000 375,000 376,000 244,000 286,000 287,000 172,800 331,000 332,000 208,800 376,000 377,000 244,800 287,000 288,000 173,600 332,000 333,000 209,600 377,000 378,000 245,600 288,000 289,000 174,400 333,000 334,000 210,400 378,000 379,000 246,400 289,000 290,000 175,200 334,000 335,000 211,200 379,000 380,000 247,200 290,000 291,000 176,000 335,000 336,000 212,000 380,000 381,000 248,000 291,000 292,000 176,800 336,000 337,000 212,800 381,000 382,000 248,800 292,000 293,000 177,600 337,000 338,000 213,600 382,000 383,000 249,600 293,000 294,000 178,400 338,000 339,000 214,400 383,000 384,000 250,400 294,000 295,000 179,200 339,000 340,000 215,200 384,000 385,000 251,200 295,000 296,000 180,000 340,000 341,000 216,000 385,000 386,000 252,000 296,000 297,000 180,800 341,000 342,000 216,800 386,000 387,000 252,800 297,000 298,000 181,600 342,000 343,000 217,600 387,000 388,000 253,600 298,000 299,000 182,400 343,000 344,000 218,400 388,000 389,000 254,400 299,000 300,000 183,200 344,000 345,000 219,200 389,000 390,000 255,200
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 390,000 391,000 256,000 435,000 436,000 292,000 520,000 522,000 360,000 391,000 392,000 256,800 436,000 437,000 292,800 522,000 524,000 361,600 392,000 393,000 257,600 437,000 438,000 293,600 524,000 526,000 363,200 393,000 394,000 258,400 438,000 439,000 294,400 526,000 528,000 364,800 394,000 395,000 259,200 439,000 440,000 295,200 528,000 530,000 366,400 395,000 396,000 260,000 440,000 442,000 296,000 530,000 532,000 368,000 396,000 397,000 260,800 442,000 444,000 297,600 532,000 534,000 369,600 397,000 398,000 261,600 444,000 446,000 299,200 534,000 536,000 371,200 398,000 399,000 262,400 446,000 448,000 300,800 536,000 538,000 372,800 399,000 400,000 263,200 448,000 450,000 302,400 538,000 540,000 374,400 400,000 401,000 264,000 450,000 452,000 304,000 540,000 542,000 376,000 401,000 402,000 264,800 452,000 454,000 305,600 542,000 544,000 377,600 402,000 403,000 265,600 454,000 456,000 307,200 544,000 546,000 379,200 403,000 404,000 266,400 456,000 458,000 308,800 546,000 548,000 380,800 404,000 405,000 267,200 458,000 460,000 310,400 548,000 550,000 382,400 405,000 406,000 268,000 460,000 462,000 312,000 550,000 552,000 384,000 406,000 407,000 268,800 462,000 464,000 313,600 552,000 554,000 385,600 407,000 408,000 269,600 464,000 466,000 315,200 554,000 556,000 387,200 408,000 409,000 270,400 466,000 468,000 316,800 556,000 558,000 388,800 409,000 410,000 271,200 468,000 470,000 318,400 558,000 560,000 390,400 410,000 411,000 272,000 470,000 472,000 320,000 560,000 562,000 392,000 411,000 412,000 272,800 472,000 474,000 321,600 562,000 564,000 393,600 412,000 413,000 273,600 474,000 476,000 323,200 564,000 566,000 395,200 413,000 414,000 274,400 476,000 478,000 324,800 566,000 568,000 396,800 414,000 415,000 275,200 478,000 480,000 326,400 568,000 570,000 398,400 415,000 416,000 276,000 480,000 482,000 328,000 570,000 572,000 400,000 416,000 417,000 276,800 482,000 484,000 329,600 572,000 574,000 401,600 417,000 418,000 277,600 484,000 486,000 331,200 574,000 576,000 403,200 418,000 419,000 278,400 486,000 488,000 332,800 576,000 578,000 404,800 419,000 420,000 279,200 488,000 490,000 334,400 578,000 580,000 406,400 420,000 421,000 280,000 490,000 492,000 336,000 580,000 582,000 408,000 421,000 422,000 280,800 492,000 494,000 337,600 582,000 584,000 409,600 422,000 423,000 281,600 494,000 496,000 339,200 584,000 586,000 411,200 423,000 424,000 282,400 496,000 498,000 340,800 586,000 588,000 412,800 424,000 425,000 283,200 498,000 500,000 342,400 588,000 590,000 414,400 425,000 426,000 284,000 500,000 502,000 344,000 590,000 592,000 416,000 426,000 427,000 284,800 502,000 504,000 345,600 592,000 594,000 417,600 427,000 428,000 285,600 504,000 506,000 347,200 594,000 596,000 419,200 428,000 429,000 286,400 506,000 508,000 348,800 596,000 598,000 420,800 429,000 430,000 287,200 508,000 510,000 350,400 598,000 600,000 422,400 430,000 431,000 288,000 510,000 512,000 352,000 600,000 602,000 424,000 431,000 432,000 288,800 512,000 514,000 353,600 602,000 604,000 425,600 432,000 433,000 289,600 514,000 516,000 355,200 604,000 606,000 427,200 433,000 434,000 290,400 516,000 518,000 356,800 606,000 608,000 428,800 434,000 435,000 291,200 518,000 520,000 358,400 608,000 610,000 430,400
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 610,000 612,000 432,000 700,000 702,000 507,000 790,000 792,000 588,000 612,000 614,000 433,600 702,000 704,000 508,800 792,000 794,000 589,800 614,000 616,000 435,200 704,000 706,000 510,600 794,000 796,000 591,600 616,000 618,000 436,800 706,000 708,000 512,400 796,000 798,000 593,400 618,000 620,000 438,400 708,000 710,000 514,200 798,000 800,000 595,200 620,000 622,000 440,000 710,000 712,000 516,000 800,000 802,000 597,000 622,000 624,000 441,600 712,000 714,000 517,800 802,000 804,000 598,800 624,000 626,000 443,200 714,000 716,000 519,600 804,000 806,000 600,600 626,000 628,000 444,800 716,000 718,000 521,400 806,000 808,000 602,400 628,000 630,000 446,400 718,000 720,000 523,200 808,000 810,000 604,200 630,000 632,000 448,000 720,000 722,000 525,000 810,000 812,000 606,000 632,000 634,000 449,600 722,000 724,000 526,800 812,000 814,000 607,800 634,000 636,000 451,200 724,000 726,000 528,600 814,000 816,000 609,600 636,000 638,000 452,800 726,000 728,000 530,400 816,000 818,000 611,400 638,000 640,000 454,400 728,000 730,000 532,200 818,000 820,000 613,200 640,000 642,000 456,000 730,000 732,000 534,000 820,000 822,000 615,000 642,000 644,000 457,600 732,000 734,000 535,800 822,000 824,000 616,800 644,000 646,000 459,200 734,000 736,000 537,600 824,000 826,000 618,600 646,000 648,000 460,800 736,000 738,000 539,400 826,000 828,000 620,400 648,000 650,000 462,400 738,000 740,000 541,200 828,000 830,000 622,200 650,000 652,000 464,000 740,000 742,000 543,000 830,000 832,000 624,000 652,000 654,000 465,600 742,000 744,000 544,800 832,000 834,000 625,800 654,000 656,000 467,200 744,000 746,000 546,600 834,000 836,000 627,600 656,000 658,000 468,800 746,000 748,000 548,400 836,000 838,000 629,400 658,000 660,000 470,400 748,000 750,000 550,200 838,000 840,000 631,200 660,000 662,000 472,000 750,000 752,000 552,000 840,000 842,000 633,000 662,000 664,000 473,600 752,000 754,000 553,800 842,000 844,000 634,800 664,000 666,000 475,200 754,000 756,000 555,600 844,000 846,000 636,600 666,000 668,000 476,800 756,000 758,000 557,400 846,000 848,000 638,400 668,000 670,000 478,400 758,000 760,000 559,200 848,000 850,000 640,200 670,000 672,000 480,000 760,000 762,000 561,000 850,000 852,000 642,000 672,000 674,000 481,800 762,000 764,000 562,800 852,000 854,000 643,800 674,000 676,000 483,600 764,000 766,000 564,600 854,000 856,000 645,600 676,000 678,000 485,400 766,000 768,000 566,400 856,000 858,000 647,400 678,000 680,000 487,200 768,000 770,000 568,200 858,000 860,000 649,200 680,000 682,000 489,000 770,000 772,000 570,000 860,000 862,000 651,000 682,000 684,000 490,800 772,000 774,000 571,800 862,000 864,000 652,800 684,000 686,000 492,600 774,000 776,000 573,600 864,000 866,000 654,600 686,000 688,000 494,400 776,000 778,000 575,400 866,000 868,000 656,400 688,000 690,000 496,200 778,000 780,000 577,200 868,000 870,000 658,200 690,000 692,000 498,000 780,000 782,000 579,000 870,000円以上 給与等の金額から210,000円を控除した金額 692,000 694,000 499,800 782,000 784,000 580,800   694,000 696,000 501,600 784,000 786,000 582,600   696,000 698,000 503,400 786,000 788,000 584,400   698,000 700,000 505,200 788,000 790,000 586,200  
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
附則別表第六  昭和42年分の退職所得の源泉徴収税額表 (一) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 4,000円未満 102,000 104,000 4,400 274,000 278,000 12,500 4,000 6,000 100 104,000 106,000 4,500 278,000 282,000 12,700 6,000 8,000 200 106,000 108,000 4,600 282,000 286,000 12,900 8,000 10,000 300 108,000 110,000 4,700 286,000 290,000 13,100 10,000 12,000 400 110,000 112,000 4,800 290,000 294,000 13,300 12,000 14,000 500 112,000 114,000 4,900 294,000 298,000 13,500 14,000 16,000 600 114,000 116,000 5,000 298,000 302,000 13,700 16,000 18,000 700 116,000 118,000 5,100 302,000 306,000 13,900 18,000 20,000 700 118,000 120,000 5,100 306,000 310,000 14,100 20,000 22,000 800 120,000 122,000 5,200 310,000 314,000 14,300 22,000 24,000 900 122,000 124,000 5,300 314,000 318,000 14,500 24,000 26,000 1,000 124,000 126,000 5,400 318,000 322,000 14,700 26,000 28,000 1,100 126,000 128,000 5,500 322,000 326,000 14,900 28,000 30,000 1,200 128,000 130,000 5,600 326,000 330,000 15,100 30,000 32,000 1,300 130,000 134,000 5,700 330,000 334,000 15,300 32,000 34,000 1,400 134,000 138,000 5,800 334,000 338,000 15,500 34,000 36,000 1,400 138,000 142,000 6,000 338,000 342,000 15,700 36,000 38,000 1,500 142,000 146,000 6,200 342,000 346,000 15,900 38,000 40,000 1,600 146,000 150,000 6,400 346,000 350,000 16,100 40,000 42,000 1,700 150,000 154,000 6,600 350,000 354,000 16,300 42,000 44,000 1,800 154,000 158,000 6,700 354,000 358,000 16,500 44,000 46,000 1,900 158,000 162,000 6,900 358,000 362,000 16,700 46,000 48,000 2,000 162,000 166,000 7,100 362,000 366,000 16,900 48,000 50,000 2,100 166,000 170,000 7,300 366,000 370,000 17,100 50,000 52,000 2,200 170,000 174,000 7,400 370,000 374,000 17,300 52,000 54,000 2,200 174,000 178,000 7,600 374,000 378,000 17,500 54,000 56,000 2,300 178,000 182,000 7,800 378,000 382,000 17,700 56,000 58,000 2,400 182,000 186,000 8,000 382,000 386,000 17,900 58,000 60,000 2,500 186,000 190,000 8,100 386,000 390,000 18,100 60,000 62,000 2,600 190,000 194,000 8,300 390,000 396,000 18,300 62,000 64,000 2,700 194,000 198,000 8,500 396,000 402,000 18,600 64,000 66,000 2,800 198,000 202,000 8,700 402,000 408,000 18,900 66,000 68,000 2,900 202,000 206,000 8,900 408,000 414,000 19,200 68,000 70,000 2,900 206,000 210,000 9,100 414,000 420,000 19,500 70,000 72,000 3,000 210,000 214,000 9,300 420,000 426,000 19,800 72,000 74,000 3,100 214,000 218,000 9,500 426,000 432,000 20,100 74,000 76,000 3,200 218,000 222,000 9,700 432,000 438,000 20,400 76,000 78,000 3,300 222,000 226,000 9,900 438,000 444,000 20,700 78,000 80,000 3,400 226,000 230,000 10,100 444,000 450,000 21,000 80,000 82,000 3,500 230,000 234,000 10,300 450,000 456,000 21,300 82,000 84,000 3,600 234,000 238,000 10,500 456,000 462,000 21,600 84,000 86,000 3,600 238,000 242,000 10,700 462,000 468,000 21,900 86,000 88,000 3,700 242,000 246,000 10,900 468,000 474,000 22,200 88,000 90,000 3,800 246,000 250,000 11,100 474,000 480,000 22,500 90,000 92,000 3,900 250,000 254,000 11,300 480,000 486,000 22,800 92,000 94,000 4,000 254,000 258,000 11,500 486,000 492,000 23,100 94,000 96,000 4,100 258,000 262,000 11,700 492,000 498,000 23,400 96,000 98,000 4,200 262,000 266,000 11,900 498,000 504,000 23,700 98,000 100,000 4,300 266,000 270,000 12,100 504,000 510,000 24,000 100,000 102,000 4,400 270,000 274,000 12,300 510,000 516,000 24,300
(二) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 516,000 522,000 24,600 828,000 836,000 45,900 1,228,000 1,236,000 76,600 522,000 528,000 24,900 836,000 844,000 46,500 1,236,000 1,244,000 77,400 528,000 534,000 25,200 844,000 852,000 47,100 1,244,000 1,252,000 78,200 534,000 540,000 25,500 852,000 860,000 47,700 1,252,000 1,260,000 79,000 540,000 546,000 25,800 860,000 868,000 48,300 1,260,000 1,268,000 79,800 546,000 552,000 26,100 868,000 876,000 48,900 1,268,000 1,276,000 80,600 552,000 558,000 26,400 876,000 884,000 49,500 1,276,000 1,284,000 81,400 558,000 564,000 26,700 884,000 892,000 50,100 1,284,000 1,292,000 82,200 564,000 570,000 27,000 892,000 900,000 50,700 1,292,000 1,300,000 83,000 570,000 576,000 27,300 900,000 908,000 51,300 1,300,000 1,310,000 83,800 576,000 582,000 27,600 908,000 916,000 51,900 1,310,000 1,320,000 84,800 582,000 588,000 27,900 916,000 924,000 52,500 1,320,000 1,330,000 85,800 588,000 594,000 28,200 924,000 932,000 53,100 1,330,000 1,340,000 86,800 594,000 600,000 28,500 932,000 940,000 53,700 1,340,000 1,350,000 87,800 600,000 606,000 28,800 940,000 948,000 54,300 1,350,000 1,360,000 88,800 606,000 612,000 29,200 948,000 956,000 54,900 1,360,000 1,370,000 89,800 612,000 618,000 29,700 956,000 964,000 55,500 1,370,000 1,380,000 90,800 618,000 624,000 30,100 964,000 972,000 56,100 1,380,000 1,390,000 91,800 624,000 630,000 30,600 972,000 980,000 56,700 1,390,000 1,400,000 92,800 630,000 636,000 31,000 980,000 988,000 57,300 1,400,000 1,410,000 93,800 636,000 642,000 31,500 988,000 996,000 57,900 1,410,000 1,420,000 94,800 642,000 648,000 31,900 996,000 1,004,000 58,500 1,420,000 1,430,000 95,800 648,000 654,000 32,400 1,004,000 1,012,000 59,100 1,430,000 1,440,000 96,800 654,000 660,000 32,800 1,012,000 1,020,000 59,700 1,440,000 1,450,000 97,800 660,000 666,000 33,300 1,020,000 1,028,000 60,300 1,450,000 1,460,000 98,800 666,000 672,000 33,700 1,028,000 1,036,000 60,900 1,460,000 1,470,000 99,800 672,000 678,000 34,200 1,036,000 1,044,000 61,500 1,470,000 1,480,000 100,800 678,000 684,000 34,600 1,044,000 1,052,000 62,100 1,480,000 1,490,000 101,800 684,000 690,000 35,100 1,052,000 1,060,000 62,700 1,490,000 1,500,000 102,800 690,000 696,000 35,500 1,060,000 1,068,000 63,300 1,500,000 1,510,000 103,800 696,000 702,000 36,000 1,068,000 1,076,000 63,900 1,510,000 1,520,000 104,800 702,000 708,000 36,400 1,076,000 1,084,000 64,500 1,520,000 1,530,000 105,800 708,000 714,000 36,900 1,084,000 1,092,000 65,100 1,530,000 1,540,000 106,800 714,000 720,000 37,300 1,092,000 1,100,000 65,700 1,540,000 1,550,000 107,800 720,000 726,000 37,800 1,100,000 1,108,000 66,300 1,550,000 1,560,000 108,800 726,000 732,000 38,200 1,108,000 1,116,000 66,900 1,560,000 1,570,000 109,800 732,000 738,000 38,700 1,116,000 1,124,000 67,500 1,570,000 1,580,000 110,800 738,000 744,000 39,100 1,124,000 1,132,000 68,100 1,580,000 1,590,000 111,800 744,000 750,000 39,600 1,132,000 1,140,000 68,700 1,590,000 1,600,000 112,800 750,000 756,000 40,000 1,140,000 1,148,000 69,300 1,600,000 1,610,000 113,800 756,000 762,000 40,500 1,148,000 1,156,000 69,900 1,610,000 1,620,000 114,800 762,000 768,000 40,900 1,156,000 1,164,000 70,500 1,620,000 1,630,000 115,800 768,000 774,000 41,400 1,164,000 1,172,000 71,100 1,630,000 1,640,000 116,800 774,000 780,000 41,800 1,172,000 1,180,000 71,700 1,640,000 1,650,000 117,800 780,000 788,000 42,300 1,180,000 1,188,000 72,300 1,650,000 1,660,000 118,800 788,000 796,000 42,900 1,188,000 1,196,000 72,900 1,660,000 1,670,000 119,800 796,000 804,000 43,500 1,196,000 1,204,000 73,500 1,670,000 1,680,000 120,800 804,000 812,000 44,100 1,204,000 1,212,000 74,200 1,680,000 1,690,000 121,800 812,000 820,000 44,700 1,212,000 1,220,000 75,000 1,690,000 1,700,000 122,800 820,000 828,000 45,300 1,220,000 1,228,000 75,800 1,700,000 1,710,000 123,800
(三) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満     1,710,000 1,720,000 124,800 2,000,000 3,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から96,200円を控除した金額 20,000,000 40,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,431,200円を控除した金額 1,720,000 1,730,000 125,800         1,730,000 1,740,000 126,800         1,740,000 1,750,000 127,800         1,750,000 1,760,000 128,800         1,760,000 1,770,000 129,800 3,000,000 4,400,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から171,200円を控除した金額 40,000,000 60,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,431,200円を控除した金額 1,770,000 1,780,000 130,800         1,780,000 1,790,000 131,800         1,790,000 1,800,000 132,800         1,800,000 1,810,000 133,800         1,810,000 1,820,000 134,800 4,400,000 6,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から281,200円を控除した金額 60,000,000 90,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,931,200円を控除した金額 1,820,000 1,830,000 135,800         1,830,000 1,840,000 136,800         1,840,000 1,850,000 137,800         1,850,000 1,860,000 138,800         1,860,000 1,870,000 139,800 6,000,000 8,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から431,200円を控除した金額 90,000,000 120,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,181,200円を控除した金額 1,870,000 1,880,000 140,800         1,880,000 1,890,000 141,800         1,890,000 1,900,000 142,800         1,900,000 1,910,000 143,800         1,910,000 1,920,000 144,800 8,000,000 12,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から631,200円を控除した金額 120,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,181,200円を控除した金額 1,920,000 1,930,000 145,800       1,930,000 1,940,000 146,800       1,940,000 1,950,000 147,800       1,950,000 1,960,000 148,800       1,960,000 1,970,000 149,800 12,000,000 20,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から931,200円を控除した金額     1,970,000 1,980,000 150,800         1,980,000 1,990,000 151,800         1,990,000 2,000,000 152,800        
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定の原則) 第二条 この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例) 第三条 昭和四十三年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第二十八条第三項(給与所得控除) 一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円未満である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が百十万円以上である場合 二十八万円 一 前項に規定する収入金額が六十九万五千円以下である場合 九万五千円と当該収入金額から九万五千円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が六十九万五千円をこえ八十九万五千円以下である場合 二十一万五千円と当該収入金額から六十九万五千円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が八十九万五千円をこえ百九万五千円未満である場合 二十五万円と当該収入金額から八十九万五千円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が百九万五千円以上である場合 二十六万五千円 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 八万円 七万七千五百円 十二万円 十万七千五百円 第八十条第一項(老年者控除) 八万円 七万七千五百円 第八十一条第一項(寡婦控除) 八万円 七万七千五百円 第八十二条第一項(勤労学生控除) 八万円 七万七千五百円 第八十三条第一項(配偶者控除) 十六万円 十五万七千五百円 第八十四条第一項(扶養控除) 八万円 七万七千五百円 第八十四条第二項 前項の場合において、居住者に配偶者がないときは、その扶養親族のうち一人についての同項の控除の額は、十万円とする。 前項の場合において、次の各号に掲げる扶養親族についての同項の控除の額は、当該各号に掲げる金額とする。 一 配偶者を有しない居住者の扶養親族のうちの一人 九万五千円 二 配偶者を有する二以上の居住者が生計を一にしている場合(これらの居住者のうちに控除対象配偶者を有する者がいない場合に限る。)におけるこれらの居住者のうち政令で定めるものの扶養親族のうちの一人 八万円 第八十六条第一項(基礎控除) 十六万円 十五万七千五百円 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 百万円以下 百万円未満 別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表 別表第七 改正法附則別表第五 第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書) 第八十四条第二項 改正法附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた第八十四条第二項 その旨 同項第一号又は第二号の規定の適用を受ける旨 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六
昭和四十三年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額 課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額 新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(純損失の繰越控除及び繰戻しによる還付に関する経過規定) 第四条 新法第七十条第一項、第二項及び第四項(純損失の繰越控除)並びに第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。 昭和四十三年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)附則第三条第二項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第五条 居住者の昭和四十三年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十二年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十二年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率 昭和四十二年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万三千円を控除した金額によるものとする。 昭和四十二年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十三年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定) 第六条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項及び第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。 次に掲げる居住者については、施行日以後に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項の規定による給与所得者の扶養控除等申告書を提出する場合を除き、同項第二号、第三号又は第六号に掲げる事項につき同日において同条第二項に規定する異動が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項中「最初に」とあるのは、「その年最後に」とする。 施行日前に控除対象配偶者に関する事項の記載がなく、かつ、扶養親族に関する事項の記載がある給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項第一号(扶養控除額の特例)の規定の適用を受けることとなるもの 施行日前に自己が障害者に該当する旨又は控除対象配偶者若しくは扶養親族のうちに障害者がある旨の記載をした給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者でその障害者が特別障害者に該当するもの 附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十三年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき当該退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第七条 施行日前に昭和四十三年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十三年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一  昭和43年分の所得税の簡易税額表 (一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,700 9.3 137,000 139,000 13,000 9.3 2,000 3,000 100 9.3 52,000 53,000 4,800 9.3 139,000 141,000 13.200 9.3 3,000 4,000 200 9.3 53,000 54,000 4,900 9.3 141,000 143,000 13,400 9.3 4,000 5,000 300 9.3 54,000 55,000 5,000 9.3 143,000 145,000 13,600 9.3 5,000 6,000 400 9.3 55,000 56,000 5,100 9.3 145,000 147,000 13,800 9.3 6,000 7,000 500 9.3 56,000 57,000 5,200 9.3 147,000 149,000 14,000 9.3 7,000 8,000 600 9.3 57,000 58,000 5,300 9.3 149,000 151,000 14,200 9.3 8,000 9,000 700 9.3 58,000 59,000 5,300 9.3 151,000 153,000 14,400 9.3 9,000 10,000 800 9.3 59,000 60,000 5,400 9.3 153,000 155,000 14,600 9.3 10,000 11,000 900 9.3 60,000 61,000 5,500 9.3 155,000 157,000 14,800 9.3 11,000 12,000 1,000 9.3 61,000 62,000 5,600 9.3 157,000 159,000 15,000 9.3 12,000 13,000 1,100 9.3 62,000 63,000 5,700 9.3 159,000 161,000 15,200 9.3 13,000 14,000 1,200 9.3 63,000 64,000 5,800 9.3 161,000 163,000 15,400 9.3 14,000 15,000 1,300 9.3 64,000 65,000 5,900 9.3 163,000 165,000 15,600 9.3 15,000 16,000 1,300 9.3 65,000 67,000 6,000 9.3 165,000 167,000 15,800 9.3 16,000 17,000 1,400 9.3 67,000 69,000 6,200 9.3 167,000 169,000 16,000 9.3 17,000 18,000 1,500 9.3 69,000 71,000 6,400 9.3 169,000 171,000 16,200 9.3 18,000 19,000 1,600 9.3 71,000 73,000 6,600 9.3 171,000 173,000 16,400 9.3 19,000 20,000 1,700 9.3 73,000 75,000 6,700 9.3 173,000 175,000 16,600 9.3 20,000 21,000 1,800 9.3 75,000 77,000 6,900 9.3 175,000 177,000 16,800 9.3 21,000 22,000 1,900 9.3 77,000 79,000 7,100 9.3 177,000 179,000 17,000 9.3 22,000 23,000 2,000 9.3 79,000 81,000 7,300 9.3 179,000 181,000 17,200 9.3 23,000 24,000 2,100 9.3 81,000 83,000 7,500 9.3 181,000 183,000 17,400 9.3 24,000 25,000 2,200 9.3 83,000 85,000 7,700 9.3 183,000 185,000 17,600 9.3 25,000 26,000 2,300 9.3 85,000 87,000 7,900 9.3 185,000 187,000 17,800 9.3 26,000 27,000 2,400 9.3 87,000 89,000 8,000 9.3 187,000 189,000 18,000 9.3 27,000 28,000 2,500 9.3 89,000 91,000 8,200 9.3 189,000 191,000 18,200 9.3 28,000 29,000 2,600 9.3 91,000 93,000 8,400 9.3 191,000 193,000 18,400 9.3 29,000 30,000 2,600 9.3 93,000 95,000 8,600 9.3 193,000 195,000 18,600 9.3 30,000 31,000 2,700 9.3 95,000 97,000 8,800 9.3 195,000 198,000 18,800 9.3 31,000 32,000 2,800 9.3 97,000 99,000 9,000 9.3 198,000 201,000 19,100 9.3 32,000 33,000 2,900 9.3 99,000 101,000 9,200 9.3 201,000 204,000 19,400 9.3 33,000 34,000 3,000 9.3 101,000 103,000 9,400 9.3 204,000 207,000 19,700 9.3 34,000 35,000 3,100 9.3 103,000 105,000 9,600 9.3 207,000 210,000 20,000 9.3 35,000 36,000 3,200 9.3 105,000 107,000 9,800 9.3 210,000 213,000 20,300 9.3 36,000 37,000 3,300 9.3 107,000 109,000 10,000 9.3 213,000 216,000 20,600 9.3 37,000 38,000 3,400 9.3 109,000 111,000 10,200 9.3 216,000 219,000 20,900 9.3 38,000 39,000 3,500 9.3 111,000 113,000 10,400 9.3 219,000 222,000 21,200 9.3 39,000 40,000 3,600 9.3 113,000 115,000 10,600 9.3 222,000 225,000 21,500 9.3 40,000 41,000 3,700 9.3 115,000 117,000 10,800 9.3 225,000 228,000 21,800 9.3 41,000 42,000 3,800 9.3 117,000 119,000 11,000 9.3 228,000 231,000 22,100 9.3 42,000 43,000 3,900 9.3 119,000 121,000 11,200 9.3 231,000 234,000 22,400 9.3 43,000 44,000 3,900 9.3 121,000 123,000 11,400 9.3 234,000 237,000 22,700 9.3 44,000 45,000 4,000 9.3 123,000 125,000 11,600 9.3 237,000 240,000 23,000 9.3 45,000 46,000 4,100 9.3 125,000 127,000 11,800 9.3 240,000 243,000 23,300 9.3 46,000 47,000 4,200 9.3 127,000 129,000 12,000 9.3 243,000 246,000 23,600 9.3 47,000 48,000 4,300 9.3 129,000 131,000 12,200 9.3 246,000 249,000 23,900 9.3 48,000 49,000 4,400 9.3 131,000 133,000 12,400 9.3 249,000 252,000 24,200 9.3 49,000 50,000 4,500 9.3 133,000 135,000 12,600 9.3 252,000 255,000 24,500 9.3 50,000 51,000 4,600 9.3 135,000 137,000 12,800 9.3 255,000 258,000 24,800 9.3
(二) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,100 9.3 414,000 418,000 46,400 11 614,000 618,000 77,100 12 261,000 264,000 25,400 9.3 418,000 422,000 47,000 11 618,000 622,000 77,900 12 264,000 267,000 25,700 9.3 422,000 426,000 47,600 11 622,000 626,000 78,700 12 267,000 270,000 26,000 9.3 426,000 430,000 48,200 11 626,000 630,000 79,500 12 270,000 273,000 26,300 9.3 430,000 434,000 48,800 11 630,000 634,000 80,300 12 273,000 276,000 26,600 9.3 434,000 438,000 49,400 11 634,000 638,000 81,100 12 276,000 279,000 26,900 9.3 438,000 442,000 50,000 11 638,000 642,000 81,900 12 279,000 282,000 27,200 9.3 442,000 446,000 50,600 11 642,000 646,000 82,700 12 282,000 285,000 27,500 9.3 446,000 450,000 51,200 11 646,000 650,000 83,500 12 285,000 288,000 27,800 9.3 450,000 454,000 51,800 11 650,000 655,000 84,300 12 288,000 291,000 28,100 9.3 454,000 458,000 52,400 11 655,000 660,000 85,300 13 291,000 294,000 28,400 9.3 458,000 462,000 53,000 11 660,000 665,000 86,300 13 294,000 297,000 28,700 9.3 462,000 466,000 53,600 11 665,000 670,000 87,300 13 297,000 300,000 29,000 9.3 466,000 470,000 54,200 11 670,000 675,000 88,300 13 300,000 303,000 29,300 9.3 470,000 474,000 54,800 11 675,000 680,000 89,300 13 303,000 306,000 29,700 9.3 474,000 478,000 55,400 11 680,000 685,000 90,300 13 306,000 309,000 30,200 9.3 478,000 482,000 56,000 11 685,000 690,000 91,300 13 309,000 312,000 30,600 9.3 482,000 486,000 56,600 11 690,000 695,000 92,300 13 312,000 315,000 31,100 9.3 486,000 490,000 57,200 11 695,000 700,000 93,300 13 315,000 318,000 31,500 10 490,000 494,000 57,800 11 700,000 705,000 94,300 13 318,000 321,000 32,000 10 494,000 498,000 58,400 11 705,000 710,000 95,300 13 321,000 324,000 32,400 10 498,000 502,000 59,000 11 710,000 715,000 96,300 13 324,000 327,000 32,900 10 502,000 506,000 59,600 11 715,000 720,000 97,300 13 327,000 330,000 33,300 10 506,000 510,000 60,200 11 720,000 725,000 98,300 13 330,000 333,000 33,800 10 510,000 514,000 60,800 11 725,000 730,000 99,300 13 333,000 336,000 34,200 10 514,000 518,000 61,400 11 730,000 735,000 100,300 13 336,000 339,000 34,700 10 518,000 522,000 62,000 11 735,000 740,000 101,300 13 339,000 342,000 35,100 10 522,000 526,000 62,600 11 740,000 745,000 102,300 13 342,000 345,000 35,600 10 526,000 530,000 63,200 12 745,000 750,000 103,300 13 345,000 348,000 36,000 10 530,000 534,000 63,800 12 750,000 755,000 104,300 13 348,000 351,000 36,500 10 534,000 538,000 64,400 12 755,000 760,000 105,300 13 351,000 354,000 36,900 10 538,000 542,000 65,000 12 760,000 765,000 106,300 13 354,000 357,000 37,400 10 542,000 546,000 65,600 12 765,000 770,000 107,300 14 357,000 360,000 37,800 10 546,000 550,000 66,200 12 770,000 775,000 108,300 14 360,000 363,000 38,300 10 550,000 554,000 66,800 12 775,000 780,000 109,300 14 363,000 366,000 38,700 10 554,000 558,000 67,400 12 780,000 785,000 110,300 14 366,000 369,000 39,200 10 558,000 562,000 68,000 12 785,000 790,000 111,300 14 369,000 372,000 39,600 10 562,000 566,000 68,600 12 790,000 795,000 112,300 14 372,000 375,000 40,100 10 566,000 570,000 69,200 12 795,000 800,000 113,300 14 375,000 378,000 40,500 10 570,000 574,000 69,800 12 800,000 805,000 114,300 14 378,000 381,000 41,000 10 574,000 578,000 70,400 12 805,000 810,000 115,300 14 381,000 384,000 41,400 10 578,000 582,000 71,000 12 810,000 815,000 116,300 14 384,000 387,000 41,900 10 582,000 586,000 71,600 12 815,000 820,000 117,300 14 387,000 390,000 42,300 10 586,000 590,000 72,200 12 820,000 825,000 118,300 14 390,000 394,000 42,800 10 590,000 594,000 72,800 12 825,000 830,000 119,300 14 394,000 398,000 43,400 11 594,000 598,000 73,400 12 830,000 835,000 120,300 14 398,000 402,000 44,000 11 598,000 602,000 74,000 12 835,000 840,000 121,300 14 402,000 406,000 44,600 11 602,000 606,000 74,700 12 840,000 845,000 122,300 14 406,000 410,000 45,200 11 606,000 610,000 75,500 12 845,000 850,000 123,300 14 410,000 414,000 45,800 11 610,000 614,000 76,300 12 850,000 855,000 124,300 14
(三) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 855,000 860,000 125,300 14 1,000,000 1,500,000 (イ)の金額に25%を乗じて算出した金額から95,700円を控除した金額   10,000,000 20,000,000 (イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,430,700円を控除した金額   860,000 865,000 126,300 14             865,000 870,000 127,300 14             870,000 875,000 128,300 14             875,000 880,000 129,300 14             880,000 885,000 130,300 14 1,500,000 2,200,000 (イ)の金額に30%を乗じて算出した金額から170,700円を控除した金額   20,000,000 30,000,000 (イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,430,700円を控除した金額   885,000 890,000 131,300 14             890,000 895,000 132,300 14             895,000 900,000 133,300 14             900,000 905,000 134,300 14             905,000 910,000 135,300 14 2,200,000 3,000,000 (イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から280,700円を控除した金額   30,000,000 45,000,000 (イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から3,930,700円を控除した金額   910,000 915,000 136,300 14             915,000 920,000 137,300 15             920,000 925,000 138,300 15             925,000 930,000 139,300 15             930,000 935,000 140,300 15 3,000,000 4,000,000 (イ)の金額に40%を乗じて算出した金額から430,700円を控除した金額   45,000,000 60,000,000 (イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から6,180,700円を控除した金額   935,000 940,000 141,300 15             940,000 945,000 142,300 15             945,000 950,000 143,300 15             950,000 955,000 144,300 15             955,000 960,000 145,300 15 4,000,000 6,000,000 (イ)の金額に45%を乗じて算出した金額から630,700円を控除した金額   60,000,000円以上 (イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から9,180,700円を控除した金額   960,000 965,000 146,300 15           965,000 970,000 147,300 15           970,000 975,000 148,300 15           975,000 980,000 149,300 15           980,000 985,000 150,300 15 6,000,000 10,000,000 (イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から930,700円を控除した金額         985,000 990,000 151,300 15             990,000 995,000 152,300 15             995,000 1,000,000 153,300 15            
(注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。 (備考) (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (2) 附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二  昭和43年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表 (一) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,700 137,000 139,000 12,700 2,000 3,000 100 52,000 53,000 4,800 139,000 141,000 12,900 3,000 4,000 200 53,000 54,000 4,900 141,000 143,000 13,100 4,000 5,000 300 54,000 55,000 5,000 143,000 145,000 13,200 5,000 6,000 400 55,000 56,000 5,100 145,000 147,000 13,400 6,000 7,000 500 56,000 57,000 5,200 147,000 149,000 13,600 7,000 8,000 600 57,000 58,000 5,300 149,000 151,000 13,800 8,000 9,000 700 58,000 59,000 5,300 151,000 153,000 14,000 9,000 10,000 800 59,000 60,000 5,400 153,000 155,000 14,200 10,000 11,000 900 60,000 61,000 5,500 155,000 157,000 14,400 11,000 12,000 1,000 61,000 62,000 5,600 157,000 159,000 14,600 12,000 13,000 1,100 62,000 63,000 5,700 159,000 161,000 14,700 13,000 14,000 1,200 63,000 64,000 5,800 161,000 163,000 14,900 14,000 15,000 1,300 64,000 65,000 5,900 163,000 165,000 15,100 15,000 16,000 1,300 65,000 67,000 6,000 165,000 167,000 15,300 16,000 17,000 1,400 67,000 69,000 6,200 167,000 169,000 15,500 17,000 18,000 1,500 69,000 71,000 6,400 169,000 171,000 15,700 18,000 19,000 1,600 71,000 73,000 6,600 171,000 173,000 15,900 19,000 20,000 1,700 73,000 75,000 6,700 173,000 175,000 16,000 20,000 21,000 1,800 75,000 77,000 6,900 175,000 177,000 16,200 21,000 22,000 1,900 77,000 79,000 7,100 177,000 179,000 16,400 22,000 23,000 2,000 79,000 81,000 7,300 179,000 181,000 16,600 23,000 24,000 2,100 81,000 83,000 7,500 181,000 183,000 16,800 24,000 25,000 2,200 83,000 85,000 7,700 183,000 185,000 17,000 25,000 26,000 2,300 85,000 87,000 7,900 185,000 187,000 17,200 26,000 27,000 2,400 87,000 89,000 8,000 187,000 189,000 17,300 27,000 28,000 2,500 89,000 91,000 8,200 189,000 191,000 17,500 28,000 29,000 2,600 91,000 93,000 8,400 191,000 193,000 17,700 29,000 30,000 2,600 93,000 95,000 8,600 193,000 195,000 17,900 30,000 31,000 2,700 95,000 97,000 8,800 195,000 198,000 18,100 31,000 32,000 2,800 97,000 99,000 9,000 198,000 201,000 18,400 32,000 33,000 2,900 99,000 101,000 9,200 201,000 204,000 18,600 33,000 34,000 3,000 101,000 103,000 9,300 204,000 207,000 18,900 34,000 35,000 3,100 103,000 105,000 9,500 207,000 210,000 19,200 35,000 36,000 3,200 105,000 107,000 9,700 210,000 213,000 19,500 36,000 37,000 3,300 107,000 109,000 9,900 213,000 216,000 19,800 37,000 38,000 3,400 109,000 111,000 10,100 216,000 219,000 20,000 38,000 39,000 3,500 111,000 113,000 10,300 219,000 222,000 20,300 39,000 40,000 3,600 113,000 115,000 10,500 222,000 225,000 20,600 40,000 41,000 3,700 115,000 117,000 10,600 225,000 228,000 20,900 41,000 42,000 3,800 117,000 119,000 10,800 228,000 231,000 21,200 42,000 43,000 3,900 119,000 121,000 11,000 231,000 234,000 21,400 43,000 44,000 3,900 121,000 123,000 11,200 234,000 237,000 21,700 44,000 45,000 4,000 123,000 125,000 11,400 237,000 240,000 22,000 45,000 46,000 4,100 125,000 127,000 11,600 240,000 243,000 22,300 46,000 47,000 4,200 127,000 129,000 11,800 243,000 246,000 22,500 47,000 48,000 4,300 129,000 131,000 11,900 246,000 249,000 22,800 48,000 49,000 4,400 131,000 133,000 12,100 249,000 252,000 23,100 49,000 50,000 4,500 133,000 135,000 12,300 252,000 255,000 23,400 50,000 51,000 4,600 135,000 137,000 12,500 255,000 258,000 23,700
(二) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 23,900 414,000 418,000 38,500 614,000 618,000 57,900 261,000 264,000 24,200 418,000 422,000 38,800 618,000 622,000 58,300 264,000 267,000 24,500 422,000 426,000 39,200 622,000 626,000 58,700 267,000 270,000 24,800 426,000 430,000 39,600 626,000 630,000 59,100 270,000 273,000 25,100 430,000 434,000 39,900 630,000 634,000 59,500 273,000 276,000 25,300 434,000 438,000 40,300 634,000 638,000 59,900 276,000 279,000 25,600 438,000 442,000 40,700 638,000 642,000 60,300 279,000 282,000 25,900 442,000 446,000 41,100 642,000 646,000 60,700 282,000 285,000 26,200 446,000 450,000 41,400 646,000 650,000 61,100 285,000 288,000 26,500 450,000 454,000 41,800 650,000 655,000 61,500 288,000 291,000 26,700 454,000 458,000 42,200 655,000 660,000 62,000 291,000 294,000 27,000 458,000 462,000 42,500 660,000 665,000 62,500 294,000 297,000 27,300 462,000 466,000 42,900 665,000 670,000 63,000 297,000 300,000 27,600 466,000 470,000 43,300 670,000 675,000 63,500 300,000 303,000 27,900 470,000 474,000 43,700 675,000 680,000 64,000 303,000 306,000 28,100 474,000 478,000 44,000 680,000 685,000 64,500 306,000 309,000 28,400 478,000 482,000 44,400 685,000 690,000 65,000 309,000 312,000 28,700 482,000 486,000 44,800 690,000 695,000 65,500 312,000 315,000 29,000 486,000 490,000 45,100 695,000 700,000 66,000 315,000 318,000 29,200 490,000 494,000 45,500 700,000 705,000 66,500 318,000 321,000 29,500 494,000 498,000 45,900 705,000 710,000 67,000 321,000 324,000 29,800 498,000 502,000 46,300 710,000 715,000 67,500 324,000 327,000 30,100 502,000 506,000 46,700 715,000 720,000 68,000 327,000 330,000 30,400 506,000 510,000 47,100 720,000 725,000 68,500 330,000 333,000 30,600 510,000 514,000 47,500 725,000 730,000 69,000 333,000 336,000 30,900 514,000 518,000 47,900 730,000 735,000 69,500 336,000 339,000 31,200 518,000 522,000 48,300 735,000 740,000 70,000 339,000 342,000 31,500 522,000 526,000 48,700 740,000 745,000 70,500 342,000 345,000 31,800 526,000 530,000 49,100 745,000 750,000 71,000 345,000 348,000 32,000 530,000 534,000 49,500 750,000 755,000 71,500 348,000 351,000 32,300 534,000 538,000 49,900 755,000 760,000 72,000 351,000 354,000 32,600 538,000 542,000 50,300 760,000 765,000 72,500 354,000 357,000 32,900 542,000 546,000 50,700 765,000 770,000 73,000 357,000 360,000 33,200 546,000 550,000 51,100 770,000 775,000 73,500 360,000 363,000 33,400 550,000 554,000 51,500 775,000 780,000 74,000 363,000 366,000 33,700 554,000 558,000 51,900 780,000 785,000 74,500 366,000 369,000 34,000 558,000 562,000 52,300 785,000 790,000 75,000 369,000 372,000 34,300 562,000 566,000 52,700 790,000 795,000 75,500 372,000 375,000 34,500 566,000 570,000 53,100 795,000 800,000 76,000 375,000 378,000 34,800 570,000 574,000 53,500 800,000 805,000 76,500 378,000 381,000 35,100 574,000 578,000 53,900 805,000 810,000 77,000 381,000 384,000 35,400 578,000 582,000 54,300 810,000 815,000 77,500 384,000 387,000 35,700 582,000 586,000 54,700 815,000 820,000 78,000 387,000 390,000 35,900 586,000 590,000 55,100 820,000 825,000 78,500 390,000 394,000 36,200 590,000 594,000 55,500 825,000 830,000 79,000 394,000 398,000 36,600 594,000 598,000 55,900 830,000 835,000 79,500 398,000 402,000 37,000 598,000 602,000 56,300 835,000 840,000 80,000 402,000 406,000 37,300 602,000 606,000 56,700 840,000 845,000 80,500 406,000 410,000 37,700 606,000 610,000 57,100 845,000 850,000 81,000 410,000 414,000 38,100 610,000 614,000 57,500 850,000 855,000 81,500
(三) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満     855,000 860,000 82,000 1,500,000 3,000,000 課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から78,500円を控除した金額 30,000,000 50,000,000 課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から4,653,500円を控除した金額 860,000 865,000 82,500         865,000 870,000 83,000         870,000 875,000 83,500         875,000 880,000 84,000         880,000 885,000 84,500 3,000,000 5,000,000 課税山林所得金額に20%を乗じて算出した金額から228,500円を控除した金額 50,000,000 100,000,000 課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,153,500円を控除した金額 885,000 890,000 85,000         890,000 895,000 85,500         895,000 900,000 86,000         900,000 905,000 86,500         905,000 910,000 87,000 5,000,000 7,500,000 課税山林所得金額に25%を乗じて算出した金額から478,500円を控除した金額 100,000,000 150,000,000 課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,153,500円を控除した金額 910,000 915,000 87,500         915,000 920,000 88,000         920,000 925,000 88,500         925,000 930,000 89,000         930,000 935,000 89,500 7,500,000 11,000,000 課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から853,500円を控除した金額 150,000,000 225,000,000 課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から19,653,500円を控除した金額 935,000 940,000 90,000         940,000 945,000 90,500         945,000 950,000 91,000         950,000 955,000 91,500         955,000 960,000 92,000 11,000,000 15,000,000 課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,403,500円を控除した金額 225,000,000 300,000,000 課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から30,903,500円を控除した金額 960,000 965,000 92,500         965,000 970,000 93,000         970,000 975,000 93,500         975,000 980,000 94,000         980,000 985,000 94,500 15,000,000 20,000,000 課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から2,153,500円を控除した金額 300,000,000円以上 課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から45,903,500円を控除した金額 985,000 990,000 95,000       990,000 995,000 95,500       995,000 1,000,000 96,000       1,000,000 1,500,000 課税山林所得金額に10%を乗じて算出した金額から3,500円を控除した金額 20,000,000 30,000,000 課税山林所得金額に45%を乗じて算出した金額から3,153,500円を控除した金額    
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三  昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和42年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人以上 昭和42年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 167千円未満 180千円未満 190千円未満 200千円未満 210千円未満 220千円未満 230千円未満 240千円未満 250千円未満 60                                 250 270 65                         230 240 240 270 270 410 70                     220 250 240 390 270 430 410 470 75                 210 360 250 410 390 460 430 510 470 560 80             200 370 360 440 410 510 460 700 510 770 560 840 85         190 400 370 500 440 740 510 840 700 1,090 770 1,190 840 1,290 90     180 640 400 840 500 1,200 740 1,590 840 1,790 1,090 1,990 1,190 2,430 1,290 2,630 95 167 1,190 640 3,210 840 4,550 1,200 5,550 1,590 7,020 1,790 8,020 1,990 9,020 2,430 10,770 2,630 11,770 99 1,190 20,000 3,210 20,000 4,550 20,000 5,550 20,000 7,020 20,000 8,020 20,000 9,020 20,000 10,770 20,000 11,770 20,000
(注) (一) この表は、昭和42年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和42年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十三年分及び昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和42年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和42年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から1万3千円を控除した金額が昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四  削除 附則別表第五  昭和43年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表 (一) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,700 137,000 139,000 13,000 2,000 3,000 100 52,000 53,000 4,800 139,000 141,000 13,200 3,000 4,000 200 53,000 54,000 4,900 141,000 143,000 13,400 4,000 5,000 300 54,000 55,000 5,000 143,000 145,000 13,600 5,000 6,000 400 55,000 56,000 5,100 145,000 147,000 13,800 6,000 7,000 500 56,000 57,000 5,200 147,000 149,000 14,000 7,000 8,000 600 57,000 58,000 5,300 149,000 151,000 14,200 8,000 9,000 700 58,000 59,000 5,300 151,000 153,000 14,400 9,000 10,000 800 59,000 60,000 5,400 153,000 155,000 14,600 10,000 11,000 900 60,000 61,000 5,500 155,000 157,000 14,800 11,000 12,000 1,000 61,000 62,000 5,600 157,000 159,000 15,000 12,000 13,000 1,100 62,000 63,000 5,700 159,000 161,000 15,200 13,000 14,000 1,200 63,000 64,000 5,800 161,000 163,000 15,400 14,000 15,000 1,300 64,000 65,000 5,900 163,000 165,000 15,600 15,000 16,000 1,300 65,000 67,000 6,000 165,000 167,000 15,800 16,000 17,000 1,400 67,000 69,000 6,200 167,000 169,000 16,000 17,000 18,000 1,500 69,000 71,000 6,400 169,000 171,000 16,200 18,000 19,000 1,600 71,000 73,000 6,600 171,000 173,000 16,400 19,000 20,000 1,700 73,000 75,000 6,700 173,000 175,000 16,600 20,000 21,000 1,800 75,000 77,000 6,900 175,000 177,000 16,800 21,000 22,000 1,900 77,000 79,000 7,100 177,000 179,000 17,000 22,000 23,000 2,000 79,000 81,000 7,300 179,000 181,000 17,200 23,000 24,000 2,100 81,000 83,000 7,500 181,000 183,000 17,400 24,000 25,000 2,200 83,000 85,000 7,700 183,000 185,000 17,600 25,000 26,000 2,300 85,000 87,000 7,900 185,000 187,000 17,800 26,000 27,000 2,400 87,000 89,000 8,000 187,000 189,000 18,000 27,000 28,000 2,500 89,000 91,000 8,200 189,000 191,000 18,200 28,000 29,000 2,600 91,000 93,000 8,400 191,000 193,000 18,400 29,000 30,000 2,600 93,000 95,000 8,600 193,000 195,000 18,600 30,000 31,000 2,700 95,000 97,000 8,800 195,000 198,000 18,800 31,000 32,000 2,800 97,000 99,000 9,000 198,000 201,000 19,100 32,000 33,000 2,900 99,000 101,000 9,200 201,000 204,000 19,400 33,000 34,000 3,000 101,000 103,000 9,400 204,000 207,000 19,700 34,000 35,000 3,100 103,000 105,000 9,600 207,000 210,000 20,000 35,000 36,000 3,200 105,000 107,000 9,800 210,000 213,000 20,300 36,000 37,000 3,300 107,000 109,000 10,000 213,000 216,000 20,600 37,000 38,000 3,400 109,000 111,000 10,200 216,000 219,000 20,900 38,000 39,000 3,500 111,000 113,000 10,400 219,000 222,000 21,200 39,000 40,000 3,600 113,000 115,000 10,600 222,000 225,000 21,500 40,000 41,000 3,700 115,000 117,000 10,800 225,000 228,000 21,800 41,000 42,000 3,800 117,000 119,000 11,000 228,000 231,000 22,100 42,000 43,000 3,900 119,000 121,000 11,200 231,000 234,000 22,400 43,000 44,000 3,900 121,000 123,000 11,400 234,000 237,000 22,700 44,000 45,000 4,000 123,000 125,000 11,600 237,000 240,000 23,000 45,000 46,000 4,100 125,000 127,000 11,800 240,000 243,000 23,300 46,000 47,000 4,200 127,000 129,000 12,000 243,000 246,000 23,600 47,000 48,000 4,300 129,000 131,000 12,200 246,000 249,000 23,900 48,000 49,000 4,400 131,000 133,000 12,400 249,000 252,000 24,200 49,000 50,000 4,500 133,000 135,000 12,600 252,000 255,000 24,500 50,000 51,000 4,600 135,000 137,000 12,800 255,000 258,000 24,800
(二) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,100 414,000 418,000 46,400 614,000 618,000 77,100 261,000 264,000 25,400 418,000 422,000 47,000 618,000 622,000 77,900 264,000 267,000 25,700 422,000 426,000 47,600 622,000 626,000 78,700 267,000 270,000 26,000 426,000 430,000 48,200 626,000 630,000 79,500 270,000 273,000 26,300 430,000 434,000 48,800 630,000 634,000 80,300 273,000 276,000 26,600 434,000 438,000 49,400 634,000 638,000 81,100 276,000 279,000 26,900 438,000 442,000 50,000 638,000 642,000 81,900 279,000 282,000 27,200 442,000 446,000 50,600 642,000 646,000 82,700 282,000 285,000 27,500 446,000 450,000 51,200 646,000 650,000 83,500 285,000 288,000 27,800 450,000 454,000 51,800 650,000 655,000 84,300 288,000 291,000 28,100 454,000 458,000 52,400 655,000 660,000 85,300 291,000 294,000 28,400 458,000 462,000 53,000 660,000 665,000 86,300 294,000 297,000 28,700 462,000 466,000 53,600 665,000 670,000 87,300 297,000 300,000 29,000 466,000 470,000 54,200 670,000 675,000 88,300 300,000 303,000 29,300 470,000 474,000 54,800 675,000 680,000 89,300 303,000 306,000 29,700 474,000 478,000 55,400 680,000 685,000 90,300 306,000 309,000 30,200 478,000 482,000 56,000 685,000 690,000 91,300 309,000 312,000 30,600 482,000 486,000 56,600 690,000 695,000 92,300 312,000 315,000 31,100 486,000 490,000 57,200 695,000 700,000 93,300 315,000 318,000 31,500 490,000 494,000 57,800 700,000 705,000 94,300 318,000 321,000 32,000 494,000 498,000 58,400 705,000 710,000 95,300 321,000 324,000 32,400 498,000 502,000 59,000 710,000 715,000 96,300 324,000 327,000 32,900 502,000 506,000 59,600 715,000 720,000 97,300 327,000 330,000 33,300 506,000 510,000 60,200 720,000 725,000 98,300 330,000 333,000 33,800 510,000 514,000 60,800 725,000 730,000 99,300 333,000 336,000 34,200 514,000 518,000 61,400 730,000 735,000 100,300 336,000 339,000 34,700 518,000 522,000 62,000 735,000 740,000 101,300 339,000 342,000 35,100 522,000 526,000 62,600 740,000 745,000 102,300 342,000 345,000 35,600 526,000 530,000 63,200 745,000 750,000 103,300 345,000 348,000 36,000 530,000 534,000 63,800 750,000 755,000 104,300 348,000 351,000 36,500 534,000 538,000 64,400 755,000 760,000 105,300 351,000 354,000 36,900 538,000 542,000 65,000 760,000 765,000 106,300 354,000 357,000 37,400 542,000 546,000 65,600 765,000 770,000 107,300 357,000 360,000 37,800 546,000 550,000 66,200 770,000 775,000 108,300 360,000 363,000 38,300 550,000 554,000 66,800 775,000 780,000 109,300 363,000 366,000 38,700 554,000 558,000 67,400 780,000 785,000 110,300 366,000 369,000 39,200 558,000 562,000 68,000 785,000 790,000 111,300 369,000 372,000 39,600 562,000 566,000 68,600 790,000 795,000 112,300 372,000 375,000 40,100 566,000 570,000 69,200 795,000 800,000 113,300 375,000 378,000 40,500 570,000 574,000 69,800 800,000 805,000 114,300 378,000 381,000 41,000 574,000 578,000 70,400 805,000 810,000 115,300 381,000 384,000 41,400 578,000 582,000 71,000 810,000 815,000 116,300 384,000 387,000 41,900 582,000 586,000 71,600 815,000 820,000 117,300 387,000 390,000 42,300 586,000 590,000 72,200 820,000 825,000 118,300 390,000 394,000 42,800 590,000 594,000 72,800 825,000 830,000 119,300 394,000 398,000 43,400 594,000 598,000 73,400 830,000 835,000 120,300 398,000 402,000 44,000 598,000 602,000 74,000 835,000 840,000 121,300 402,000 406,000 44,600 602,000 606,000 74,700 840,000 845,000 122,300 406,000 410,000 45,200 606,000 610,000 75,500 845,000 850,000 123,300 410,000 414,000 45,800 610,000 614,000 76,300 850,000 855,000 124,300
(三) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   855,000 860,000 125,300 955,000 960,000 145,300 2,200,000 3,000,000 課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から280,700円を控除した金額 860,000 865,000 126,300 960,000 965,000 146,300     865,000 870,000 127,300 965,000 970,000 147,300     870,000 875,000 128,300 970,000 975,000 148,300     875,000 880,000 129,300 975,000 980,000 149,300     880,000 885,000 130,300 980,000 985,000 150,300 3,000,000 4,000,000 課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から430,700円を控除した金額 885,000 890,000 131,300 985,000 990,000 151,300     890,000 895,000 132,300 990,000 995,000 152,300     895,000 900,000 133,300 995,000 1,000,000 153,300     900,000 905,000 134,300           905,000 910,000 135,300 1,000,000 1,500,000 課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から95,700円を控除した金額 4,000,000 4,577,000 課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から630,700円を控除した金額 910,000 915,000 136,300         915,000 920,000 137,300         920,000 925,000 138,300         925,000 930,000 139,300         930,000 935,000 140,300 1,500,000 2,200,000 課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から170,700円を控除した金額 4,577,000円 1,428,900円 935,000 940,000 141,300         940,000 945,000 142,300         945,000 950,000 143,300         950,000 955,000 144,300        
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。 (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額 (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額 (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額 (ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額 (ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円 (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円) (ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円) (ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。 (三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、 (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、 (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、 (b) 当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、 それぞれその残額を求める。 (四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 294,375円未満 159,500円未満 382,000 384,000 229,600 472,000 474,000 301,600 294,375 296,000 159,500 384,000 386,000 231,200 474,000 476,000 303,200 296,000 298,000 160,800 386,000 388,000 232,800 476,000 478,000 304,800 298,000 300,000 162,400 388,000 390,000 234,400 478,000 480,000 306,400 300,000 302,000 164,000 390,000 392,000 236,000 480,000 482,000 308,000 302,000 304,000 165,600 392,000 394,000 237,600 482,000 484,000 309,600 304,000 306,000 167,200 394,000 396,000 239,200 484,000 486,000 311,200 306,000 308,000 168,800 396,000 398,000 240,800 486,000 488,000 312,800 308,000 310,000 170,400 398,000 400,000 242,400 488,000 490,000 314,400 310,000 312,000 172,000 400,000 402,000 244,000 490,000 492,000 316,000 312,000 314,000 173,600 402,000 404,000 245,600 492,000 494,000 317,600 314,000 316,000 175,200 404,000 406,000 247,200 494,000 496,000 319,200 316,000 318,000 176,800 406,000 408,000 248,800 496,000 498,000 320,800 318,000 320,000 178,400 408,000 410,000 250,400 498,000 500,000 322,400 320,000 322,000 180,000 410,000 412,000 252,000 500,000 502,000 324,000 322,000 324,000 181,600 412,000 414,000 253,600 502,000 504,000 325,600 324,000 326,000 183,200 414,000 416,000 255,200 504,000 506,000 327,200 326,000 328,000 184,800 416,000 418,000 256,800 506,000 508,000 328,800 328,000 330,000 186,400 418,000 420,000 258,400 508,000 510,000 330,400 330,000 332,000 188,000 420,000 422,000 260,000 510,000 512,000 332,000 332,000 334,000 189,600 422,000 424,000 261,600 512,000 514,000 333,600 334,000 336,000 191,200 424,000 426,000 263,200 514,000 516,000 335,200 336,000 338,000 192,800 426,000 428,000 264,800 516,000 518,000 336,800 338,000 340,000 194,400 428,000 430,000 266,400 518,000 520,000 338,400 340,000 342,000 196,000 430,000 432,000 268,000 520,000 522,000 340,000 342,000 344,000 197,600 432,000 434,000 269,600 522,000 524,000 341,600 344,000 346,000 199,200 434,000 436,000 271,200 524,000 526,000 343,200 346,000 348,000 200,800 436,000 438,000 272,800 526,000 528,000 344,800 348,000 350,000 202,400 438,000 440,000 274,400 528,000 530,000 346,400 350,000 352,000 204,000 440,000 442,000 276,000 530,000 532,000 348,000 352,000 354,000 205,600 442,000 444,000 277,600 532,000 534,000 349,600 354,000 356,000 207,200 444,000 446,000 279,200 534,000 536,000 351,200 356,000 358,000 208,800 446,000 448,000 280,800 536,000 538,000 352,800 358,000 360,000 210,400 448,000 450,000 282,400 538,000 540,000 354,400 360,000 362,000 212,000 450,000 452,000 284,000 540,000 542,000 356,000 362,000 364,000 213,600 452,000 454,000 285,600 542,000 544,000 357,600 364,000 366,000 215,200 454,000 456,000 287,200 544,000 546,000 359,200 366,000 368,000 216,800 456,000 458,000 288,800 546,000 548,000 360,800 368,000 370,000 218,400 458,000 460,000 290,400 548,000 550,000 362,400 370,000 372,000 220,000 460,000 462,000 292,000 550,000 552,000 364,000 372,000 374,000 221,600 462,000 464,000 293,600 552,000 554,000 365,600 374,000 376,000 223,200 464,000 466,000 295,200 554,000 556,000 367,200 376,000 378,000 224,800 466,000 468,000 296,800 556,000 558,000 368,800 378,000 380,000 226,400 468,000 470,000 298,400 558,000 560,000 370,400 380,000 382,000 228,000 470,000 472,000 300,000 560,000 562,000 372,000
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 562,000 564,000 373,600 652,000 654,000 445,600 742,000 744,000 518,750 564,000 566,000 375,200 654,000 656,000 447,200 744,000 746,000 520,400 566,000 568,000 376,800 656,000 658,000 448,800 746,000 748,000 522,050 568,000 570,000 378,400 658,000 660,000 450,400 748,000 750,000 523,700 570,000 572,000 380,000 660,000 662,000 452,000 750,000 752,000 525,350 572,000 574,000 381,600 662,000 664,000 453,600 752,000 754,000 527,000 574,000 576,000 383,200 664,000 666,000 455,200 754,000 756,000 528,650 576,000 578,000 384,800 666,000 668,000 456,800 756,000 758,000 530,300 578,000 580,000 386,400 668,000 670,000 458,400 758,000 760,000 531,950 580,000 582,000 388,000 670,000 672,000 460,000 760,000 762,000 533,600 582,000 584,000 389,600 672,000 674,000 461,600 762,000 764,000 535,250 584,000 586,000 391,200 674,000 676,000 463,200 764,000 766,000 536,900 586,000 588,000 392,800 676,000 678,000 464,800 766,000 768,000 538,550 588,000 590,000 394,400 678,000 680,000 466,400 768,000 770,000 540,200 590,000 592,000 396,000 680,000 682,000 468,000 770,000 772,000 541,850 592,000 594,000 397,600 682,000 684,000 469,600 772,000 774,000 543,500 594,000 596,000 399,200 684,000 686,000 471,200 774,000 776,000 545,150 596,000 598,000 400,800 686,000 688,000 472,800 776,000 778,000 546,800 598,000 600,000 402,400 688,000 690,000 474,400 778,000 780,000 548,450 600,000 602,000 404,000 690,000 692,000 476,000 780,000 782,000 550,100 602,000 604,000 405,600 692,000 694,000 477,600 782,000 784,000 551,750 604,000 606,000 407,200 694,000 696,000 479,200 784,000 786,000 553,400 606,000 608,000 408,800 696,000 698,000 480,800 786,000 788,000 555,050 608,000 610,000 410,400 698,000 700,000 482,450 788,000 790,000 556,700 610,000 612,000 412,000 700,000 702,000 484,100 790,000 792,000 558,350 612,000 614,000 413,600 702,000 704,000 485,750 792,000 794,000 560,000 614,000 616,000 415,200 704,000 706,000 487,400 794,000 796,000 561,650 616,000 618,000 416,800 706,000 708,000 489,050 796,000 798,000 563,300 618,000 620,000 418,400 708,000 710,000 490,700 798,000 800,000 564,950 620,000 622,000 420,000 710,000 712,000 492,350 800,000 802,000 566,600 622,000 624,000 421,600 712,000 714,000 494,000 802,000 804,000 568,250 624,000 626,000 423,200 714,000 716,000 495,650 804,000 806,000 569,900 626,000 628,000 424,800 716,000 718,000 497,300 806,000 808,000 571,550 628,000 630,000 426,400 718,000 720,000 498,950 808,000 810,000 573,200 630,000 632,000 428,000 720,000 722,000 500,600 810,000 812,000 574,850 632,000 634,000 429,600 722,000 724,000 502,250 812,000 814,000 576,500 634,000 636,000 431,200 724,000 726,000 503,900 814,000 816,000 578,150 636,000 638,000 432,800 726,000 728,000 505,550 816,000 818,000 579,800 638,000 640,000 434,400 728,000 730,000 507,200 818,000 820,000 581,450 640,000 642,000 436,000 730,000 732,000 508,850 820,000 822,000 583,100 642,000 644,000 437,600 732,000 734,000 510,500 822,000 824,000 584,750 644,000 646,000 439,200 734,000 736,000 512,150 824,000 826,000 586,400 646,000 648,000 440,800 736,000 738,000 513,800 826,000 828,000 588,050 648,000 650,000 442,400 738,000 740,000 515,450 828,000 830,000 589,700 650,000 652,000 444,000 740,000 742,000 517,100 830,000 832,000 591,350
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 832,000 834,000 593,000 922,000 924,000 669,950 1,012,000 1,014,000 753,200 834,000 836,000 594,650 924,000 926,000 671,800 1,014,000 1,016,000 755,050 836,000 838,000 596,300 926,000 928,000 673,650 1,016,000 1,018,000 756,900 838,000 840,000 597,950 928,000 930,000 675,500 1,018,000 1,020,000 758,750 840,000 842,000 599,600 930,000 932,000 677,350 1,020,000 1,022,000 760,600 842,000 844,000 601,250 932,000 934,000 679,200 1,022,000 1,024,000 762,450 844,000 846,000 602,900 934,000 936,000 681,050 1,024,000 1,026,000 764,300 846,000 848,000 604,550 936,000 938,000 682,900 1,026,000 1,028,000 766,150 848,000 850,000 606,200 938,000 940,000 684,750 1,028,000 1,030,000 768,000 850,000 852,000 607,850 940,000 942,000 686,600 1,030,000 1,032,000 769,850 852,000 854,000 609,500 942,000 944,000 688,450 1,032,000 1,034,000 771,700 854,000 856,000 611,150 944,000 946,000 690,300 1,034,000 1,036,000 773,550 856,000 858,000 612,800 946,000 948,000 692,150 1,036,000 1,038,000 775,400 858,000 860,000 614,450 948,000 950,000 694,000 1,038,000 1,040,000 777,250 860,000 862,000 616,100 950,000 952,000 695,850 1,040,000 1,042,000 779,100 862,000 864,000 617,750 952,000 954,000 697,700 1,042,000 1,044,000 780,950 864,000 866,000 619,400 954,000 956,000 699,550 1,044,000 1,046,000 782,800 866,000 868,000 621,050 956,000 958,000 701,400 1,046,000 1,048,000 784,650 868,000 870,000 622,700 958,000 960,000 703,250 1,048,000 1,050,000 786,500 870,000 872,000 624,350 960,000 962,000 705,100 1,050,000 1,052,000 788,350 872,000 874,000 626,000 962,000 964,000 706,950 1,052,000 1,054,000 790,200 874,000 876,000 627,650 964,000 966,000 708,800 1,054,000 1,056,000 792,050 876,000 878,000 629,300 966,000 968,000 710,650 1,056,000 1,058,000 793,900 878,000 880,000 630,950 968,000 970,000 712,500 1,058,000 1,060,000 795,750 880,000 882,000 632,600 970,000 972,000 714,350 1,060,000 1,062,000 797,600 882,000 884,000 634,250 972,000 974,000 716,200 1,062,000 1,064,000 799,450 884,000 886,000 635,900 974,000 976,000 718,050 1,064,000 1,066,000 801,300 886,000 888,000 637,550 976,000 978,000 719,900 1,066,000 1,068,000 803,150 888,000 890,000 639,200 978,000 980,000 721,750 1,068,000 1,070,000 805,000 890,000 892,000 640,850 980,000 982,000 723,600 1,070,000 1,072,000 806,850 892,000 894,000 642,500 982,000 984,000 725,450 1,072,000 1,074,000 808,700 894,000 896,000 644,150 984,000 986,000 727,300 1,074,000 1,076,000 810,550 896,000 898,000 645,900 986,000 988,000 729,150 1,076,000 1,078,000 812,400 898,000 900,000 647,750 988,000 990,000 731,000 1,078,000 1,080,000 814,250 900,000 902,000 649,600 990,000 992,000 732,850 1,080,000 1,082,000 816,100 902,000 904,000 651,450 992,000 994,000 734,700 1,082,000 1,084,000 817,950 904,000 906,000 653,300 994,000 996,000 736,550 1,084,000 1,086,000 819,800 906,000 908,000 655,150 996,000 998,000 738,400 1,086,000 1,088,000 821,650 908,000 910,000 657,000 998,000 1,000,000 740,250 1,088,000 1,090,000 823,500 910,000 912,000 658,850 1,000,000 1,002,000 742,100 1,090,000 1,092,000 825,350 912,000 914,000 660,700 1,002,000 1,004,000 743,950 1,092,000 1,094,000 827,200 914,000 916,000 662,550 1,004,000 1,006,000 745,800 1,094,000 1,095,000 829,050 916,000 918,000 664,400 1,006,000 1,008,000 747,650 1,095,000円以上 給与等の金額から265,000円を控除した金額 918,000 920,000 666,250 1,008,000 1,010,000 749,500   920,000 922,000 668,100 1,010,000 1,012,000 751,350  
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
附則別表第六  昭和43年分の退職所得の源泉徴収税額表 (一) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 4,000円未満 102,000 104,000 4,700 274,000 278,000 13,000 4,000 6,000 100 104,000 106,000 4,800 278,000 282,000 13,200 6,000 8,000 200 106,000 108,000 4,900 282,000 286,000 13,400 8,000 10,000 300 108,000 110,000 5,000 286,000 290,000 13,600 10,000 12,000 400 110,000 112,000 5,100 290,000 294,000 13,800 12,000 14,000 500 112,000 114,000 5,200 294,000 298,000 14,000 14,000 16,000 600 114,000 116,000 5,300 298,000 302,000 14,200 16,000 18,000 700 116,000 118,000 5,300 302,000 306,000 14,400 18,000 20,000 800 118,000 120,000 5,400 306,000 310,000 14,600 20,000 22,000 900 120,000 122,000 5,500 310,000 314,000 14,800 22,000 24,000 1,000 122,000 124,000 5,600 314,000 318,000 15,000 24,000 26,000 1,100 124,000 126,000 5,700 318,000 322,000 15,200 26,000 28,000 1,200 126,000 128,000 5,800 322,000 326,000 15,400 28,000 30,000 1,300 128,000 130,000 5,900 326,000 330,000 15,600 30,000 32,000 1,300 130,000 134,000 6,000 330,000 334,000 15,800 32,000 34,000 1,400 134,000 138,000 6,200 334,000 338,000 16,000 34,000 36,000 1,500 138,000 142,000 6,400 338,000 342,000 16,200 36,000 38,000 1,600 142,000 146,000 6,600 342,000 346,000 16,400 38,000 40,000 1,700 146,000 150,000 6,700 346,000 350,000 16,600 40,000 42,000 1,800 150,000 154,000 6,900 350,000 354,000 16,800 42,000 44,000 1,900 154,000 158,000 7,100 354,000 358,000 17,000 44,000 46,000 2,000 158,000 162,000 7,300 358,000 362,000 17,200 46,000 48,000 2,100 162,000 166,000 7,500 362,000 366,000 17,400 48,000 50,000 2,200 166,000 170,000 7,700 366,000 370,000 17,600 50,000 52,000 2,300 170,000 174,000 7,900 370,000 374,000 17,800 52,000 54,000 2,400 174,000 178,000 8,000 374,000 378,000 18,000 54,000 56,000 2,500 178,000 182,000 8,200 378,000 382,000 18,200 56,000 58,000 2,600 182,000 186,000 8,400 382,000 386,000 18,400 58,000 60,000 2,600 186,000 190,000 8,600 386,000 390,000 18,600 60,000 62,000 2,700 190,000 194,000 8,800 390,000 396,000 18,800 62,000 64,000 2,800 194,000 198,000 9,000 396,000 402,000 19,100 64,000 66,000 2,900 198,000 202,000 9,200 402,000 408,000 19,400 66,000 68,000 3,000 202,000 206,000 9,400 408,000 414,000 19,700 68,000 70,000 3,100 206,000 210,000 9,600 414,000 420,000 20,000 70,000 72,000 3,200 210,000 214,000 9,800 420,000 426,000 20,300 72,000 74,000 3,300 214,000 218,000 10,000 426,000 432,000 20,600 74,000 76,000 3,400 218,000 222,000 10,200 432,000 438,000 20,900 76,000 78,000 3,500 222,000 226,000 10,400 438,000 444,000 21,200 78,000 80,000 3,600 226,000 230,000 10,600 444,000 450,000 21,500 80,000 82,000 3,700 230,000 234,000 10,800 450,000 456,000 21,800 82,000 84,000 3,800 234,000 238,000 11,000 456,000 462,000 22,100 84,000 86,000 3,900 238,000 242,000 11,200 462,000 468,000 22,400 86,000 88,000 3,900 242,000 246,000 11,400 468,000 474,000 22,700 88,000 90,000 4,000 246,000 250,000 11,600 474,000 480,000 23,000 90,000 92,000 4,100 250,000 254,000 11,800 480,000 486,000 23,300 92,000 94,000 4,200 254,000 258,000 12,000 486,000 492,000 23,600 94,000 96,000 4,300 258,000 262,000 12,200 492,000 498,000 23,900 96,000 98,000 4,400 262,000 266,000 12,400 498,000 504,000 24,200 98,000 100,000 4,500 266,000 270,000 12,600 504,000 510,000 24,500 100,000 102,000 4,600 270,000 274,000 12,800 510,000 516,000 24,800
(二) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 516,000 522,000 25,100 828,000 836,000 46,400 1,228,000 1,236,000 77,100 522,000 528,000 25,400 836,000 844,000 47,000 1,236,000 1,244,000 77,900 528,000 534,000 25,700 844,000 852,000 47,600 1,244,000 1,252,000 78,700 534,000 540,000 26,000 852,000 860,000 48,200 1,252,000 1,260,000 79,500 540,000 546,000 26,300 860,000 868,000 48,800 1,260,000 1,268,000 80,300 546,000 552,000 26,600 868,000 876,000 49,400 1,268,000 1,276,000 81,100 552,000 558,000 26,900 876,000 884,000 50,000 1,276,000 1,284,000 81,900 558,000 564,000 27,200 884,000 892,000 50,600 1,284,000 1,292,000 82,700 564,000 570,000 27,500 892,000 900,000 51,200 1,292,000 1,300,000 83,500 570,000 576,000 27,800 900,000 908,000 51,800 1,300,000 1,310,000 84,300 576,000 582,000 28,100 908,000 916,000 52,400 1,310,000 1,320,000 85,300 582,000 588,000 28,400 916,000 924,000 53,000 1,320,000 1,330,000 86,300 588,000 594,000 28,700 924,000 932,000 53,600 1,330,000 1,340,000 87,300 594,000 600,000 29,000 932,000 940,000 54,200 1,340,000 1,350,000 88,300 600,000 606,000 29,300 940,000 948,000 54,800 1,350,000 1,360,000 89,300 606,000 612,000 29,700 948,000 956,000 55,400 1,360,000 1,370,000 90,300 612,000 618,000 30,200 956,000 964,000 56,000 1,370,000 1,380,000 91,300 618,000 624,000 30,600 964,000 972,000 56,600 1,380,000 1,390,000 92,300 624,000 630,000 31,100 972,000 980,000 57,200 1,390,000 1,400,000 93,300 630,000 636,000 31,500 980,000 988,000 57,800 1,400,000 1,410,000 94,300 636,000 642,000 32,000 988,000 996,000 58,400 1,410,000 1,420,000 95,300 642,000 648,000 32,400 996,000 1,004,000 59,000 1,420,000 1,430,000 96,300 648,000 654,000 32,900 1,004,000 1,012,000 59,600 1,430,000 1,440,000 97,300 654,000 660,000 33,300 1,012,000 1,020,000 60,200 1,440,000 1,450,000 98,300 660,000 666,000 33,800 1,020,000 1,028,000 60,800 1,450,000 1,460,000 99,300 666,000 672,000 34,200 1,028,000 1,036,000 61,400 1,460,000 1,470,000 100,300 672,000 678,000 34,700 1,036,000 1,044,000 62,000 1,470,000 1,480,000 101,300 678,000 684,000 35,100 1,044,000 1,052,000 62,600 1,480,000 1,490,000 102,300 684,000 690,000 35,600 1,052,000 1,060,000 63,200 1,490,000 1,500,000 103,300 690,000 696,000 36,000 1,060,000 1,068,000 63,800 1,500,000 1,510,000 104,300 696,000 702,000 36,500 1,068,000 1,076,000 64,400 1,510,000 1,520,000 105,300 702,000 708,000 36,900 1,076,000 1,084,000 65,000 1,520,000 1,530,000 106,300 708,000 714,000 37,400 1,084,000 1,092,000 65,600 1,530,000 1,540,000 107,300 714,000 720,000 37,800 1,092,000 1,100,000 66,200 1,540,000 1,550,000 108,300 720,000 726,000 38,300 1,100,000 1,108,000 66,800 1,550,000 1,560,000 109,300 726,000 732,000 38,700 1,108,000 1,116,000 67,400 1,560,000 1,570,000 110,300 732,000 738,000 39,200 1,116,000 1,124,000 68,000 1,570,000 1,580,000 111,300 738,000 744,000 39,600 1,124,000 1,132,000 68,600 1,580,000 1,590,000 112,300 744,000 750,000 40,100 1,132,000 1,140,000 69,200 1,590,000 1,600,000 113,300 750,000 756,000 40,500 1,140,000 1,148,000 69,800 1,600,000 1,610,000 114,300 756,000 762,000 41,000 1,148,000 1,156,000 70,400 1,610,000 1,620,000 115,300 762,000 768,000 41,400 1,156,000 1,164,000 71,000 1,620,000 1,630,000 116,300 768,000 774,000 41,900 1,164,000 1,172,000 71,600 1,630,000 1,640,000 117,300 774,000 780,000 42,300 1,172,000 1,180,000 72,200 1,640,000 1,650,000 118,300 780,000 788,000 42,800 1,180,000 1,188,000 72,800 1,650,000 1,660,000 119,300 788,000 796,000 43,400 1,188,000 1,196,000 73,400 1,660,000 1,670,000 120,300 796,000 804,000 44,000 1,196,000 1,204,000 74,000 1,670,000 1,680,000 121,300 804,000 812,000 44,600 1,204,000 1,212,000 74,700 1,680,000 1,690,000 122,300 812,000 820,000 45,200 1,212,000 1,220,000 75,500 1,690,000 1,700,000 123,300 820,000 828,000 45,800 1,220,000 1,228,000 76,300 1,700,000 1,710,000 124,300
(三) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満     1,710,000 1,720,000 125,300 2,000,000 3,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から95,700円を控除した金額 20,000,000 40,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,430,700円を控除した金額 1,720,000 1,730,000 126,300         1,730,000 1,740,000 127,300         1,740,000 1,750,000 128,300         1,750,000 1,760,000 129,300         1,760,000 1,770,000 130,300 3,000,000 4,400,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から170,700円を控除した金額 40,000,000 60,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,430,700円を控除した金額 1,770,000 1,780,000 131,300         1,780,000 1,790,000 132,300         1,790,000 1,800,000 133,300         1,800,000 1,810,000 134,300         1,810,000 1,820,000 135,300 4,400,000 6,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から230,700円を控除した金額 60,000,000 90,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,930,700円を控除した金額 1,820,000 1,830,000 136,300         1,830,000 1,840,000 137,300         1,840,000 1,850,000 138,300         1,850,000 1,860,000 139,300         1,860,000 1,870,000 140,300 6,000,000 8,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から430,700円を控除した金額 90,000,000 120,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,180,700円を控除した金額 1,870,000 1,880,000 141,300         1,880,000 1,890,000 142,300         1,890,000 1,900,000 143,300         1,900,000 1,910,000 144,300         1,910,000 1,920,000 145,300 8,000,000 12,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から630,700円を控除した金額 120,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,180,700円を控除した金額 1,920,000 1,930,000 146,300       1,930,000 1,940,000 147,300       1,940,000 1,950,000 148,300       1,950,000 1,960,000 149,300       1,960,000 1,970,000 150,300 12,000,000 20,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から930,700円を控除した金額     1,970,000 1,980,000 151,300         1,980,000 1,990,000 152,300         1,990,000 2,000,000 153,300        
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置) 第九条 改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例) 第三条 昭和四十四年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第二十八条第三項第二号(給与所得控除) 十分の一・五 十分の一・四 第二十八条第三項第三号 二十九万円 二十八万八千円 十分の〇・五 十分の〇・四 第二十八条第三項第四号 三十四万円 三十二万八千円 十分の〇・二五 十分の〇・二 第二十八条第三項第五号 三十六万五千円 三十四万八千円 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 九万円 八万七千五百円 十三万円 十二万七千五百円 第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 九万円 八万七千五百円 第八十三条第一項(配偶者控除) 十七万円 十六万七千五百円 第八十四条第一項(扶養控除) 十万円 九万五千円 第八十四条第二項 十一万円 十万七千五百円 第八十六条第一項(基礎控除) 十七万円 十六万七千五百円 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 百万円以下 百万円未満 別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則別表第一 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表 別表第七 改正法附則別表第五 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六
昭和四十四年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額 課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額 新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置) 第四条 新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第五条 居住者の昭和四十四年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十三年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率 昭和四十三年分の課税総所得金額等が六千五百万円以上である居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三十万円を控除した金額によるものとする。 昭和四十三年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和四十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第六条 昭和四十四年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)附則第三条第二項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第七条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十四年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 新法第百九十六条第一項及び第二項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。 附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十四年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。 新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第八条 施行日前に昭和四十四年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十五年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第九条 昭和四十四年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十四年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一  昭和44年分の所得税の簡易税額表 (一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,900 9.8 137,000 139,000 13,500 9.8 2,000 3,000 100 9.8 52,000 53,000 5,000 9.8 139,000 141,000 13,700 9.8 3,000 4,000 200 9.8 53,000 54,000 5,100 9.8 141,000 143,000 13,900 9.8 4,000 5,000 300 9.8 54,000 55,000 5,200 9.8 143,000 145,000 14,100 9.8 5,000 6,000 400 9.8 55,000 56,000 5,300 9.8 145,000 147,000 14,300 9.8 6,000 7,000 500 9.8 56,000 57,000 5,400 9.8 147,000 149,000 14,500 9.8 7,000 8,000 600 9.8 57,000 58,000 5,500 9.8 149,000 151,000 14,700 9.8 8,000 9,000 700 9.8 58,000 59,000 5,600 9.8 151,000 153,000 14,900 9.8 9,000 10,000 800 9.8 59,000 60,000 5,700 9.8 153,000 155,000 15,100 9.8 10,000 11,000 900 9.8 60,000 61,000 5,800 9.8 155,000 157,000 15,300 9.8 11,000 12,000 1,000 9.8 61,000 62,000 5,900 9.8 157,000 159,000 15,500 9.8 12,000 13,000 1,100 9.8 62,000 63,000 6,000 9.8 159,000 161,000 15,700 9.8 13,000 14,000 1,200 9.8 63,000 64,000 6,100 9.8 161,000 163,000 15,900 9.8 14,000 15,000 1,300 9.8 64,000 65,000 6,200 9.8 163,000 165,000 16,100 9.8 15,000 16,000 1,400 9.8 65,000 67,000 6,300 9.8 165,000 167,000 16,300 9.8 16,000 17,000 1,500 9.8 67,000 69,000 6,500 9.8 167,000 169,000 16,500 9.8 17,000 18,000 1,600 9.8 69,000 71,000 6,700 9.8 169,000 171,000 16,700 9.8 18,000 19,000 1,700 9.8 71,000 73,000 6,900 9.8 171,000 173,000 16,900 9.8 19,000 20,000 1,800 9.8 73,000 75,000 7,100 9.8 173,000 175,000 17,100 9.8 20,000 21,000 1,900 9.8 75,000 77,000 7,300 9.8 175,000 177,000 17,300 9.8 21,000 22,000 2,000 9.8 77,000 79,000 7,500 9.8 177,000 179,000 17,500 9.8 22,000 23,000 2,100 9.8 79,000 81,000 7,700 9.8 179,000 181,000 17,700 9.8 23,000 24,000 2,200 9.8 81,000 83,000 7,900 9.8 181,000 183,000 17,900 9.8 24,000 25,000 2,300 9.8 83,000 85,000 8,100 9.8 183,000 185,000 18,100 9.8 25,000 26,000 2,400 9.8 85,000 87,000 8,300 9.8 185,000 187,000 18,300 9.8 26,000 27,000 2,500 9.8 87,000 89,000 8,500 9.8 187,000 189,000 18,500 9.8 27,000 28,000 2,600 9.8 89,000 91,000 8,700 9.8 189,000 191,000 18,700 9.8 28,000 29,000 2,700 9.8 91,000 93,000 8,900 9.8 191,000 193,000 18,900 9.8 29,000 30,000 2,800 9.8 93,000 95,000 9,100 9.8 193,000 195,000 19,100 9.8 30,000 31,000 2,900 9.8 95,000 97,000 9,300 9.8 195,000 198,000 19,300 9.8 31,000 32,000 3,000 9.8 97,000 99,000 9,500 9.8 198,000 201,000 19,600 9.8 32,000 33,000 3,100 9.8 99,000 101,000 9,700 9.8 201,000 204,000 19,900 9.8 33,000 34,000 3,200 9.8 101,000 103,000 9,900 9.8 204,000 207,000 20,200 9.8 34,000 35,000 3,300 9.8 103,000 105,000 10,100 9.8 207,000 210,000 20,500 9.8 35,000 36,000 3,400 9.8 105,000 107,000 10,300 9.8 210,000 213,000 20,800 9.8 36,000 37,000 3,500 9.8 107,000 109,000 10,500 9.8 213,000 216,000 21,100 9.8 37,000 38,000 3,600 9.8 109,000 111,000 10,700 9.8 216,000 219,000 21,400 9.8 38,000 39,000 3,700 9.8 111,000 113,000 10,900 9.8 219,000 222,000 21,700 9.8 39,000 40,000 3,800 9.8 113,000 115,000 11,100 9.8 222,000 225,000 22,000 9.8 40,000 41,000 3,900 9.8 115,000 117,000 11,300 9.8 225,000 228,000 22,300 9.8 41,000 42,000 4,000 9.8 117,000 119,000 11,500 9.8 228,000 231,000 22,600 9.8 42,000 43,000 4,100 9.8 119,000 121,000 11,700 9.8 231,000 234,000 22,900 9.8 43,000 44,000 4,200 9.8 121,000 123,000 11,900 9.8 234,000 237,000 23,200 9.8 44,000 45,000 4,300 9.8 123,000 125,000 12,100 9.8 237,000 240,000 23,500 9.8 45,000 46,000 4,400 9.8 125,000 127,000 12,300 9.8 240,000 243,000 23,800 9.8 46,000 47,000 4,500 9.8 127,000 129,000 12,500 9.8 243,000 246,000 24,100 9.8 47,000 48,000 4,600 9.8 129,000 131,000 12,700 9.8 246,000 249,000 24,400 9.8 48,000 49,000 4,700 9.8 131,000 133,000 12,900 9.8 249,000 252,000 24,700 9.8 49,000 50,000 4,800 9.8 133,000 135,000 13,100 9.8 252,000 255,000 25,000 9.8 50,000 51,000 4,900 9.8 135,000 137,000 13,300 9.8 255,000 258,000 25,300 9.8
(二) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,600 9.8 414,000 418,000 45,900 11 614,000 618,000 74,900 12 261,000 264,000 25,900 9.8 418,000 422,000 46,500 11 618,000 622,000 75,700 12 264,000 267,000 26,200 9.8 422,000 426,000 47,100 11 622,000 626,000 76,400 12 267,000 270,000 26,500 9.8 426,000 430,000 47,600 11 626,000 630,000 77,200 12 270,000 273,000 26,800 9.8 430,000 434,000 48,200 11 630,000 634,000 77,900 12 273,000 276,000 27,100 9.8 434,000 438,000 48,800 11 634,000 638,000 78,600 12 276,000 279,000 27,400 9.8 438,000 442,000 49,300 11 638,000 642,000 79,400 12 279,000 282,000 27,700 9.8 442,000 446,000 49,900 11 642,000 646,000 80,100 12 282,000 285,000 28,000 9.8 446,000 450,000 50,500 11 646,000 650,000 80,900 12 285,000 288,000 28,300 9.8 450,000 454,000 51,100 11 650,000 655,000 81,600 12 288,000 291,000 28,600 9.8 454,000 458,000 51,600 11 655,000 660,000 82,500 12 291,000 294,000 28,900 9.8 458,000 462,000 52,200 11 660,000 665,000 83,500 12 294,000 297,000 29,200 9.8 462,000 466,000 52,800 11 665,000 670,000 84,400 12 297,000 300,000 29,500 9.8 466,000 470,000 53,300 11 670,000 675,000 85,300 12 300,000 303,000 29,800 9.8 470,000 474,000 53,900 11 675,000 680,000 86,200 12 303,000 306,000 30,200 9.8 474,000 478,000 54,500 11 680,000 685,000 87,200 12 306,000 309,000 30,600 10 478,000 482,000 55,000 11 685,000 690,000 88,100 12 309,000 312,000 31,000 10 482,000 486,000 55,600 11 690,000 695,000 89,000 12 312,000 315,000 31,500 10 486,000 490,000 56,200 11 695,000 700,000 89,900 12 315,000 318,000 31,900 10 490,000 494,000 56,700 11 700,000 705,000 90,900 12 318,000 321,000 32,300 10 494,000 498,000 57,300 11 705,000 710,000 91,800 13 321,000 324,000 32,700 10 498,000 502,000 57,900 11 710,000 715,000 92,700 13 324,000 327,000 33,200 10 502,000 506,000 58,400 11 715,000 720,000 93,600 13 327,000 330,000 33,600 10 506,000 510,000 59,000 11 720,000 725,000 94,600 13 330,000 333,000 34,000 10 510,000 514,000 59,600 11 725,000 730,000 95,500 13 333,000 336,000 34,400 10 514,000 518,000 60,100 11 730,000 735,000 96,400 13 336,000 339,000 34,900 10 518,000 522,000 60,700 11 735,000 740,000 97,300 13 339,000 342,000 35,300 10 522,000 526,000 61,300 11 740,000 745,000 98,300 13 342,000 345,000 35,700 10 526,000 530,000 61,800 11 745,000 750,000 99,200 13 345,000 348,000 36,100 10 530,000 534,000 62,400 11 750,000 755,000 100,100 13 348,000 351,000 36,600 10 534,000 538,000 63,000 11 755,000 760,000 101,000 13 351,000 354,000 37,000 10 538,000 542,000 63,500 11 760,000 765,000 102,000 13 354,000 357,000 37,400 10 542,000 546,000 64,100 11 765,000 770,000 102,900 13 357,000 360,000 37,800 10 546,000 550,000 64,700 11 770,000 775,000 103,800 13 360,000 363,000 38,300 10 550,000 554,000 65,300 11 775,000 780,000 104,700 13 363,000 366,000 38,700 10 554,000 558,000 65,800 11 780,000 785,000 105,700 13 366,000 369,000 39,100 10 558,000 562,000 66,400 11 785,000 790,000 106,600 13 369,000 372,000 39,500 10 562,000 566,000 67,000 11 790,000 795,000 107,500 13 372,000 375,000 40,000 10 566,000 570,000 67,500 11 795,000 800,000 108,400 13 375,000 378,000 40,400 10 570,000 574,000 68,100 11 800,000 805,000 109,400 13 378,000 381,000 40,800 10 574,000 578,000 68,700 11 805,000 810,000 110,300 13 381,000 384,000 41,300 10 578,000 582,000 69,200 11 810,000 815,000 111,200 13 384,000 387,000 41,700 10 582,000 586,000 69,800 11 815,000 820,000 112,100 13 387,000 390,000 42,100 10 586,000 590,000 70,400 12 820,000 825,000 113,100 13 390,000 394,000 42,500 10 590,000 594,000 70,900 12 825,000 830,000 114,000 13 394,000 398,000 43,100 10 594,000 598,000 71,500 12 830,000 835,000 114,900 13 398,000 402,000 43,700 10 598,000 602,000 72,100 12 835,000 840,000 115,800 13 402,000 406,000 44,200 10 602,000 606,000 72,700 12 840,000 845,000 116,800 13 406,000 410,000 44,800 11 606,000 610,000 73,500 12 845,000 850,000 117,700 13 410,000 414,000 45,400 11 610,000 614,000 74,200 12 850,000 855,000 118,600 13
(三) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満     855,000 860,000 119,500 13 2,000,000 2,200,000 (イ)の金額に30%を乗じて算出した金額から205,100円を控除した金額   10,000,000 20,000,000 (イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,541,500円を控除した金額   860,000 865,000 120,500 14             865,000 870,000 121,400 14             870,000 875,000 122,300 14             875,000 880,000 123,200 14             880,000 885,000 124,200 14 2,200,000 2,500,000 (イ)の金額に31.2%を乗じて算出した金額から231,500円を控除した金額   20,000,000 30,000,000 (イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,541,500円を控除した金額   885,000 890,000 125,100 14             890,000 895,000 126,000 14             895,000 900,000 126,900 14             900,000 905,000 127,900 14             905,000 910,000 128,800 14 2,500,000 3,000,000 (イ)の金額に34.2%を乗じて算出した金額から306,500円を控除した金額   30,000,000 45,000,000 (イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から4,041,500円を控除した金額   910,000 915,000 129,700 14             915,000 920,000 130,600 14             920,000 925,000 131,600 14             925,000 930,000 132,500 14             930,000 935,000 133,400 14 3,000,000 4,000,000 (イ)の金額に38.5%を乗じて算出した金額から435,500円を控除した金額   45,000,000 60,000,000 (イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から6,291,500円を控除した金額   935,000 940,000 134,300 14             940,000 945,000 135,300 14             945,000 950,000 136,200 14             950,000 955,000 137,100 14             955,000 960,000 138,000 14 4,000,000 5,000,000 (イ)の金額に42.7%を乗じて算出した金額から603,500円を控除した金額   60,000,000 65,000,000 (イ)の金額に71.2%を乗じて算出した金額から7,011,500円を控除した金額   960,000 965,000 139,000 14             965,000 970,000 139,900 14             970,000 975,000 140,800 14             975,000 980,000 141,700 14             980,000 985,000 142,700 14 5,000,000 6,000,000 (イ)の金額に45.7%を乗じて算出した金額から753,500円を控除した金額   65,000,000円以上 (イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から9,481,500円を控除した金額   985,000 990,000 143,600 14           990,000 995,000 144,500 14           995,000 1,000,000 145,400 14           1,000,000 1,500,000 (イ)の金額に22.7%を乗じて算出した金額から80,600円を控除した金額   6,000,000 7,000,000 (イ)の金額に47%を乗じて算出した金額から831,500円を控除した金額         1,500,000 2,000,000 (イ)の金額に27%を乗じて算出した金額から145,100円を控除した金額   7,000,000 10,000,000 (イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から1,041,500円を控除した金額        
(注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。 (備考) (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (2) 附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二  昭和44年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表 (一) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,900 137,000 139,000 13,400 2,000 3,000 100 52,000 53,000 5,000 139,000 141,000 13,600 3,000 4,000 200 53,000 54,000 5,100 141,000 143,000 13,800 4,000 5,000 300 54,000 55,000 5,200 143,000 145,000 14,000 5,000 6,000 400 55,000 56,000 5,300 145,000 147,000 14,200 6,000 7,000 500 56,000 57,000 5,400 147,000 149,000 14,400 7,000 8,000 600 57,000 58,000 5,500 149,000 151,000 14,600 8,000 9,000 700 58,000 59,000 5,600 151,000 153,000 14,700 9,000 10,000 800 59,000 60,000 5,700 153,000 155,000 14,900 10,000 11,000 900 60,000 61,000 5,800 155,000 157,000 15,100 11,000 12,000 1,000 61,000 62,000 5,900 157,000 159,000 15,300 12,000 13,000 1,100 62,000 63,000 6,000 159,000 161,000 15,500 13,000 14,000 1,200 63,000 64,000 6,100 161,000 163,000 15,700 14,000 15,000 1,300 64,000 65,000 6,200 163,000 165,000 15,900 15,000 16,000 1,400 65,000 67,000 6,300 165,000 167,000 16,100 16,000 17,000 1,500 67,000 69,000 6,500 167,000 169,000 16,300 17,000 18,000 1,600 69,000 71,000 6,700 169,000 171,000 16,500 18,000 19,000 1,700 71,000 73,000 6,900 171,000 173,000 16,700 19,000 20,000 1,800 73,000 75,000 7,100 173,000 175,000 16,900 20,000 21,000 1,900 75,000 77,000 7,300 175,000 177,000 17,100 21,000 22,000 2,000 77,000 79,000 7,500 177,000 179,000 17,300 22,000 23,000 2,100 79,000 81,000 7,700 179,000 181,000 17,500 23,000 24,000 2,200 81,000 83,000 7,900 181,000 183,000 17,700 24,000 25,000 2,300 83,000 85,000 8,100 183,000 185,000 17,900 25,000 26,000 2,400 85,000 87,000 8,300 185,000 187,000 18,100 26,000 27,000 2,500 87,000 89,000 8,500 187,000 189,000 18,300 27,000 28,000 2,600 89,000 91,000 8,700 189,000 191,000 18,500 28,000 29,000 2,700 91,000 93,000 8,900 191,000 193,000 18,700 29,000 30,000 2,800 93,000 95,000 9,100 193,000 195,000 18,900 30,000 31,000 2,900 95,000 97,000 9,300 195,000 198,000 19,100 31,000 32,000 3,000 97,000 99,000 9,500 198,000 201,000 19,400 32,000 33,000 3,100 99,000 101,000 9,700 201,000 204,000 19,600 33,000 34,000 3,200 101,000 103,000 9,800 204,000 207,000 19,900 34,000 35,000 3,300 103,000 105,000 10,000 207,000 210,000 20,200 35,000 36,000 3,400 105,000 107,000 10,200 210,000 213,000 20,500 36,000 37,000 3,500 107,000 109,000 10,400 213,000 216,000 20,800 37,000 38,000 3,600 109,000 111,000 10,600 216,000 219,000 21,100 38,000 39,000 3,700 111,000 113,000 10,800 219,000 222,000 21,400 39,000 40,000 3,800 113,000 115,000 11,000 222,000 225,000 21,700 40,000 41,000 3,900 115,000 117,000 11,200 225,000 228,000 22,000 41,000 42,000 4,000 117,000 119,000 11,400 228,000 231,000 22,300 42,000 43,000 4,100 119,000 121,000 11,600 231,000 234,000 22,600 43,000 44,000 4,200 121,000 123,000 11,800 234,000 237,000 22,900 44,000 45,000 4,300 123,000 125,000 12,000 237,000 240,000 23,200 45,000 46,000 4,400 125,000 127,000 12,200 240,000 243,000 23,500 46,000 47,000 4,500 127,000 129,000 12,400 243,000 246,000 23,800 47,000 48,000 4,600 129,000 131,000 12,600 246,000 249,000 24,100 48,000 49,000 4,700 131,000 133,000 12,800 249,000 252,000 24,400 49,000 50,000 4,800 133,000 135,000 13,000 252,000 255,000 24,600 50,000 51,000 4,900 135,000 137,000 13,200 255,000 258,000 24,900
(二) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,200 414,000 418,000 40,500 614,000 618,000 60,400 261,000 264,000 25,500 418,000 422,000 40,900 618,000 622,000 60,800 264,000 267,000 25,800 422,000 426,000 41,300 622,000 626,000 61,200 267,000 270,000 26,100 426,000 430,000 41,700 626,000 630,000 61,600 270,000 273,000 26,400 430,000 434,000 42,100 630,000 634,000 62,000 273,000 276,000 26,700 434,000 438,000 42,500 634,000 638,000 62,400 276,000 279,000 27,000 438,000 442,000 42,900 638,000 642,000 62,800 279,000 282,000 27,300 442,000 446,000 43,300 642,000 646,000 63,200 282,000 285,000 27,600 446,000 450,000 43,700 646,000 650,000 63,600 285,000 288,000 27,900 450,000 454,000 44,100 650,000 655,000 64,000 288,000 291,000 28,200 454,000 458,000 44,400 655,000 660,000 64,500 291,000 294,000 28,500 458,000 462,000 44,800 660,000 665,000 65,000 294,000 297,000 28,800 462,000 466,000 45,200 665,000 670,000 65,500 297,000 300,000 29,100 466,000 470,000 45,600 670,000 675,000 66,000 300,000 303,000 29,400 470,000 474,000 46,000 675,000 680,000 66,500 303,000 306,000 29,600 474,000 478,000 46,400 680,000 685,000 67,000 306,000 309,000 29,900 478,000 482,000 46,800 685,000 690,000 67,500 309,000 312,000 30,200 482,000 486,000 47,200 690,000 695,000 68,000 312,000 315,000 30,500 486,000 490,000 47,600 695,000 700,000 68,500 315,000 318,000 30,800 490,000 494,000 48,000 700,000 705,000 69,000 318,000 321,000 31,100 494,000 498,000 48,400 705,000 710,000 69,500 321,000 324,000 31,400 498,000 502,000 48,800 710,000 715,000 70,000 324,000 327,000 31,700 502,000 506,000 49,200 715,000 720,000 70,500 327,000 330,000 32,000 506,000 510,000 49,600 720,000 725,000 71,000 330,000 333,000 32,300 510,000 514,000 50,000 725,000 730,000 71,500 333,000 336,000 32,600 514,000 518,000 50,400 730,000 735,000 72,000 336,000 339,000 32,900 518,000 522,000 50,800 735,000 740,000 72,500 339,000 342,000 33,200 522,000 526,000 51,200 740,000 745,000 73,000 342,000 345,000 33,500 526,000 530,000 51,600 745,000 750,000 73,500 345,000 348,000 33,800 530,000 534,000 52,000 750,000 755,000 74,000 348,000 351,000 34,100 534,000 538,000 52,400 755,000 760,000 74,500 351,000 354,000 34,300 538,000 542,000 52,800 760,000 765,000 75,000 354,000 357,000 34,600 542,000 546,000 53,200 765,000 770,000 75,500 357,000 360,000 34,900 546,000 550,000 53,600 770,000 775,000 76,000 360,000 363,000 35,200 550,000 554,000 54,000 775,000 780,000 76,500 363,000 366,000 35,500 554,000 558,000 54,400 780,000 785,000 77,000 366,000 369,000 35,800 558,000 562,000 54,800 785,000 790,000 77,500 369,000 372,000 36,100 562,000 566,000 55,200 790,000 795,000 78,000 372,000 375,000 36,400 566,000 570,000 55,600 795,000 800,000 78,500 375,000 378,000 36,700 570,000 574,000 56,000 800,000 805,000 79,000 378,000 381,000 37,000 574,000 578,000 56,400 805,000 810,000 79,500 381,000 384,000 37,300 578,000 582,000 56,800 810,000 815,000 80,000 384,000 387,000 37,600 582,000 586,000 57,200 815,000 820,000 80,500 387,000 390,000 37,900 586,000 590,000 57,600 820,000 825,000 81,000 390,000 394,000 38,200 590,000 594,000 58,000 825,000 830,000 81,500 394,000 398,000 38,600 594,000 598,000 58,400 830,000 835,000 82,000 398,000 402,000 39,000 598,000 602,000 58,800 835,000 840,000 82,500 402,000 406,000 39,300 602,000 606,000 59,200 840,000 845,000 83,000 406,000 410,000 39,700 606,000 610,000 59,600 845,000 850,000 83,500 410,000 414,000 40,100 610,000 614,000 60,000 850,000 855,000 84,000
(三) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満     855,000 860,000 84,500 5,000,000 7,500,000 課税山林所得金額に22.7%を乗じて算出した金額から403,000円を控除した金額 35,000,000 50,000,000 課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から5,207,500円を控除した金額 860,000 865,000 85,000         865,000 870,000 85,500         870,000 875,000 86,000         875,000 880,000 86,500         880,000 885,000 87,000 7,500,000 10,000,000 課税山林所得金額に27%を乗じて算出した金額から725,500円を控除した金額 50,000,000 100,000,000 課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,707,500円を控除した金額 885,000 890,000 87,500         890,000 895,000 88,000         895,000 900,000 88,500         900,000 905,000 89,000         905,000 910,000 89,500 10,000,000 11,000,000 課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から1,025,500円を控除した金額 100,000,000 150,000,000 課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,707,500円を控除した金額 910,000 915,000 90,000         915,000 920,000 90,500         920,000 925,000 91,000         925,000 930,000 91,500         930,000 935,000 92,000 11,000,000 12,500,000 課税山林所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から1,157,500円を控除した金額 150,000,000 225,000,000 課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から20,207,500円を控除した金額 935,000 940,000 92,500         940,000 945,000 93,000         945,000 950,000 93,500         950,000 955,000 94,000         955,000 960,000 94,500 12,500,000 15,000,000 課税山林所得金額に34.2%を乗じて算出した金額から1,532,500円を控除した金額 225,000,000 300,000,000 課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から31,457,500円を控除した金額 960,000 965,000 95,000         965,000 970,000 95,500         970,000 975,000 96,000         975,000 980,000 96,500         980,000 985,000 97,000 15,000,000 20,000,000 課税山林所得金額に38.5%を乗じて算出した金額から2,177,500円を控除した金額 300,000,000 325,000,000 課税山林所得金額に71.2%を乗じて算出した金額から35,057,500円を控除した金額 985,000 990,000 97,500         990,000 995,000 98,000         995,000 1,000,000 98,500         1,000,000 1,500,000 課税山林所得金額に10%を乗じて算出した金額から1,000円を控除した金額 20,000,000 25,000,000 課税山林所得金額に42.7%を乗じて算出した金額から3,017,500円を控除した金額 325,000,000円以上 課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から47,407,500円を控除した金額 1,500,000 3,000,000 課税山林所得金額に14.2%を乗じて算出した金額から64,000円を控除した金額 25,000,000 30,000,000 課税山林所得金額に45.7%を乗じて算出した金額から3,767,500円を控除した金額     3,000,000 5,000,000 課税山林所得金額に18.5%を乗じて算出した金額から193,000円を控除した金額 30,000,000 35,000,000 課税山林所得金額に47%を乗じて算出した金額から4,157,500円を控除した金額    
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三  昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和43年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人以上 昭和43年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 231千円未満 231千円未満 243千円未満 258千円未満 276千円未満 294千円未満 312千円未満 330千円未満 348千円未満 55                                 348 460 60                             330 460 460 520 65                         312 470 460 530 520 600 70                     294 470 470 560 530 790 600 880 75                 276 480 470 750 560 880 790 1,210 880 1,350 80             258 670 480 1,090 750 1,630 880 1,940 1,210 2,170 1,350 2,580 85         243 2,100 670 2,700 1,090 2,920 1,630 3,310 1,940 3,580 2,170 3,840 2,580 4,400 90 231 5,390 231 5,550 2,100 5,820 2,700 7,400 2,920 7,750 3,310 8,100 3,580 8,450 3,840 8,800 4,400 9,150 95 5,390 23,520 5,550 24,520 5,820 26,270 7,400 28,020 7,750 30,350 8,100 32,100 8,450 33,850 8,800 35,600 9,150 37,350 99 23,520 65,000 24,520 65,000 26,270 65,000 28,020 65,000 30,350 65,000 32,100 65,000 33,850 65,000 35,600 65,000 37,350 65,000
(注) (一) この表は、昭和43年分の課税総所得金額等が6,500万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和43年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十四年分及び昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和43年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和43年分の課税総所得金額等が6,500万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から30万円を控除した金額が昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四  削除 附則別表第五  昭和44年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表 (一) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 51,000 52,000 4,900 137,000 139,000 13,500 2,000 3,000 100 52,000 53,000 5,000 139,000 141,000 13,700 3,000 4,000 200 53,000 54,000 5,100 141,000 143,000 13,900 4,000 5,000 300 54,000 55,000 5,200 143,000 145,000 14,100 5,000 6,000 400 55,000 56,000 5,300 145,000 147,000 14,300 6,000 7,000 500 56,000 57,000 5,400 147,000 149,000 14,500 7,000 8,000 600 57,000 58,000 5,500 149,000 151,000 14,700 8,000 9,000 700 58,000 59,000 5,600 151,000 153,000 14,900 9,000 10,000 800 59,000 60,000 5,700 153,000 155,000 15,100 10,000 11,000 900 60,000 61,000 5,800 155,000 157,000 15,300 11,000 12,000 1,000 61,000 62,000 5,900 157,000 159,000 15,500 12,000 13,000 1,100 62,000 63,000 6,000 159,000 161,000 15,700 13,000 14,000 1,200 63,000 64,000 6,100 161,000 163,000 15,900 14,000 15,000 1,300 64,000 65,000 6,200 163,000 165,000 16,100 15,000 16,000 1,400 65,000 67,000 6,300 165,000 167,000 16,300 16,000 17,000 1,500 67,000 69,000 6,500 167,000 169,000 16,500 17,000 18,000 1,600 69,000 71,000 6,700 169,000 171,000 16,700 18,000 19,000 1,700 71,000 73,000 6,900 171,000 173,000 16,900 19,000 20,000 1,800 73,000 75,000 7,100 173,000 175,000 17,100 20,000 21,000 1,900 75,000 77,000 7,300 175,000 177,000 17,300 21,000 22,000 2,000 77,000 79,000 7,500 177,000 179,000 17,500 22,000 23,000 2,100 79,000 81,000 7,700 179,000 181,000 17,700 23,000 24,000 2,200 81,000 83,000 7,900 181,000 183,000 17,900 24,000 25,000 2,300 83,000 85,000 8,100 183,000 185,000 18,100 25,000 26,000 2,400 85,000 87,000 8,300 185,000 187,000 18,300 26,000 27,000 2,500 87,000 89,000 8,500 187,000 189,000 18,500 27,000 28,000 2,600 89,000 91,000 8,700 189,000 191,000 18,700 28,000 29,000 2,700 91,000 93,000 8,900 191,000 193,000 18,900 29,000 30,000 2,800 93,000 95,000 9,100 193,000 195,000 19,100 30,000 31,000 2,900 95,000 97,000 9,300 195,000 198,000 19,300 31,000 32,000 3,000 97,000 99,000 9,500 198,000 201,000 19,600 32,000 33,000 3,100 99,000 101,000 9,700 201,000 204,000 19,900 33,000 34,000 3,200 101,000 103,000 9,900 204,000 207,000 20,200 34,000 35,000 3,300 103,000 105,000 10,100 207,000 210,000 20,500 35,000 36,000 3,400 105,000 107,000 10,300 210,000 213,000 20,800 36,000 37,000 3,500 107,000 109,000 10,500 213,000 216,000 21,100 37,000 38,000 3,600 109,000 111,000 10,700 216,000 219,000 21,400 38,000 39,000 3,700 111,000 113,000 10,900 219,000 222,000 21,700 39,000 40,000 3,800 113,000 115,000 11,100 222,000 225,000 22,000 40,000 41,000 3,900 115,000 117,000 11,300 225,000 228,000 22,300 41,000 42,000 4,000 117,000 119,000 11,500 228,000 231,000 22,600 42,000 43,000 4,100 119,000 121,000 11,700 231,000 234,000 22,900 43,000 44,000 4,200 121,000 123,000 11,900 234,000 237,000 23,200 44,000 45,000 4,300 123,000 125,000 12,100 237,000 240,000 23,500 45,000 46,000 4,400 125,000 127,000 12,300 240,000 243,000 23,800 46,000 47,000 4,500 127,000 129,000 12,500 243,000 246,000 24,100 47,000 48,000 4,600 129,000 131,000 12,700 246,000 249,000 24,400 48,000 49,000 4,700 131,000 133,000 12,900 249,000 252,000 24,700 49,000 50,000 4,800 133,000 135,000 13,100 252,000 255,000 25,000 50,000 51,000 4,900 135,000 137,000 13,300 255,000 258,000 25,300
(二) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,600 414,000 418,000 45,900 614,000 618,000 74,900 261,000 264,000 25,900 418,000 422,000 46,500 618,000 622,000 75,700 264,000 267,000 26,200 422,000 426,000 47,100 622,000 626,000 76,400 267,000 270,000 26,500 426,000 430,000 47,600 626,000 630,000 77,200 270,000 273,000 26,800 430,000 434,000 48,200 630,000 634,000 77,900 273,000 276,000 27,100 434,000 438,000 48,800 634,000 638,000 78,600 276,000 279,000 27,400 438,000 442,000 49,300 638,000 642,000 79,400 279,000 282,000 27,700 442,000 446,000 49,900 642,000 646,000 80,100 282,000 285,000 28,000 446,000 450,000 50,500 646,000 650,000 80,900 285,000 288,000 28,300 450,000 454,000 51,100 650,000 655,000 81,600 288,000 291,000 28,600 454,000 458,000 51,600 655,000 660,000 82,500 291,000 294,000 28,900 458,000 462,000 52,200 660,000 665,000 83,500 294,000 297,000 29,200 462,000 466,000 52,800 665,000 670,000 84,400 297,000 300,000 29,500 466,000 470,000 53,300 670,000 675,000 85,300 300,000 303,000 29,800 470,000 474,000 53,900 675,000 680,000 86,200 303,000 306,000 30,200 474,000 478,000 54,500 680,000 685,000 87,200 306,000 309,000 30,600 478,000 482,000 55,000 685,000 690,000 88,100 309,000 312,000 31,000 482,000 486,000 55,600 690,000 695,000 89,000 312,000 315,000 31,500 486,000 490,000 56,200 695,000 700,000 89,900 315,000 318,000 31,900 490,000 494,000 56,700 700,000 705,000 90,900 318,000 321,000 32,300 494,000 498,000 57,300 705,000 710,000 91,800 321,000 324,000 32,700 498,000 502,000 57,900 710,000 715,000 92,700 324,000 327,000 33,200 502,000 506,000 58,400 715,000 720,000 93,600 327,000 330,000 33,600 506,000 510,000 59,000 720,000 725,000 94,600 330,000 333,000 34,000 510,000 514,000 59,600 725,000 730,000 95,500 333,000 336,000 34,400 514,000 518,000 60,100 730,000 735,000 96,400 336,000 339,000 34,900 518,000 522,000 60,700 735,000 740,000 97,300 339,000 342,000 35,300 522,000 526,000 61,300 740,000 745,000 98,300 342,000 345,000 35,700 526,000 530,000 61,800 745,000 750,000 99,200 345,000 348,000 36,100 530,000 534,000 62,400 750,000 755,000 100,100 348,000 351,000 36,600 534,000 538,000 63,000 755,000 760,000 101,000 351,000 354,000 37,000 538,000 542,000 63,500 760,000 765,000 102,000 354,000 357,000 37,400 542,000 546,000 64,100 765,000 770,000 102,900 357,000 360,000 37,800 546,000 550,000 64,700 770,000 775,000 103,800 360,000 363,000 38,300 550,000 554,000 65,300 775,000 780,000 104,700 363,000 366,000 38,700 554,000 558,000 65,800 780,000 785,000 105,700 366,000 369,000 39,100 558,000 562,000 66,400 785,000 790,000 106,600 369,000 372,000 39,500 562,000 566,000 67,000 790,000 795,000 107,500 372,000 375,000 40,000 566,000 570,000 67,500 795,000 800,000 108,400 375,000 378,000 40,400 570,000 574,000 68,100 800,000 805,000 109,400 378,000 381,000 40,800 574,000 578,000 68,700 805,000 810,000 110,300 381,000 384,000 41,300 578,000 582,000 69,200 810,000 815,000 111,200 384,000 387,000 41,700 582,000 586,000 69,800 815,000 820,000 112,100 387,000 390,000 42,100 586,000 590,000 70,400 820,000 825,000 113,100 390,000 394,000 42,500 590,000 594,000 70,900 825,000 830,000 114,000 394,000 398,000 43,100 594,000 598,000 71,500 830,000 835,000 114,900 398,000 402,000 43,700 598,000 602,000 72,100 835,000 840,000 115,800 402,000 406,000 44,200 602,000 606,000 72,700 840,000 845,000 116,800 406,000 410,000 44,800 606,000 610,000 73,500 845,000 850,000 117,700 410,000 414,000 45,400 610,000 614,000 74,200 850,000 855,000 118,600
(三) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   855,000 860,000 119,500 980,000 985,000 142,700 2,500,000 3,000,000 課税給与所得金額に34.2%を乗じて算出した金額から306,500円を控除した金額 860,000 865,000 120,500 985,000 990,000 143,600     865,000 870,000 121,400 990,000 995,000 144,500     870,000 875,000 122,300 995,000 1,000,000 145,400     875,000 880,000 123,200           880,000 885,000 124,200 1,000,000 1,500,000 課税給与所得金額に22.7%を乗じて算出した金額から80,600円を控除した金額 3,000,000 4,000,000 課税給与所得金額に38.5%を乗じて算出した金額から435,500円を控除した金額 885,000 890,000 125,100         890,000 895,000 126,000         895,000 900,000 126,900         900,000 905,000 127,900         905,000 910,000 128,800 1,500,000 2,000,000 課税給与所得金額に27%を乗じて算出した金額から145,100円を控除した金額 4,000,000 4,484,000 課税給与所得金額に42.7%を乗じて算出した金額から603,500円を控除した金額 910,000 915,000 129,700         915,000 920,000 130,600         920,000 925,000 131,600         925,000 930,000 132,500         930,000 935,000 133,400 2,000,000 2,200,000 課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から205,100円を控除した金額 4,484,000円 1,311,100円 935,000 940,000 134,300         940,000 945,000 135,300         945,000 950,000 136,200         950,000 955,000 137,100         955,000 960,000 138,000 2,200,000 2,500,000 課税給与所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から231,500円を控除した金額     960,000 965,000 139,000         965,000 970,000 139,900         970,000 975,000 140,800         975,000 980,000 141,700        
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。 (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額 (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額 (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額 (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額 (ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額 (ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円 (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円) (ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円) (ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。 (三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、 (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、 (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (b) 当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、 それぞれその残額を求める。 (四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 311,875円未満 169,500円未満 408,000 410,000 246,400 508,000 510,000 326,400 311,875 312,000 169,500 410,000 412,000 248,000 510,000 512,000 328,000 312,000 314,000 169,600 412,000 414,000 249,600 512,000 514,000 329,600 314,000 316,000 171,200 414,000 416,000 251,200 514,000 516,000 331,200 316,000 318,000 172,800 416,000 418,000 252,800 516,000 518,000 332,800 318,000 320,000 174,400 418,000 420,000 254,400 518,000 520,000 334,400 320,000 322,000 176,000 420,000 422,000 256,000 520,000 522,000 336,000 322,000 324,000 177,600 422,000 424,000 257,600 522,000 524,000 337,600 324,000 326,000 179,200 424,000 426,000 259,200 524,000 526,000 339,200 326,000 328,000 180,800 426,000 428,000 260,800 526,000 528,000 340,800 328,000 330,000 182,400 428,000 430,000 262,400 528,000 530,000 342,400 330,000 332,000 184,000 430,000 432,000 264,000 530,000 532,000 344,000 332,000 334,000 185,600 432,000 434,000 265,600 532,000 534,000 345,600 334,000 336,000 187,200 434,000 436,000 267,200 534,000 536,000 347,200 336,000 338,000 188,800 436,000 438,000 268,800 536,000 538,000 348,800 338,000 340,000 190,400 438,000 440,000 270,400 538,000 540,000 350,400 340,000 342,000 192,000 440,000 442,000 272,000 540,000 542,000 352,000 342,000 344,000 193,600 442,000 444,000 273,600 542,000 544,000 353,600 344,000 346,000 195,200 444,000 446,000 275,200 544,000 546,000 355,200 346,000 348,000 196,800 446,000 448,000 276,800 546,000 548,000 356,800 348,000 350,000 198,400 448,000 450,000 278,400 548,000 550,000 358,400 350,000 352,000 200,000 450,000 452,000 280,000 550,000 552,000 360,000 352,000 354,000 201,600 452,000 454,000 281,600 552,000 554,000 361,600 354,000 356,000 203,200 454,000 456,000 283,200 554,000 556,000 363,200 356,000 358,000 204,800 456,000 458,000 284,800 556,000 558,000 364,800 358,000 360,000 206,400 458,000 460,000 286,400 558,000 560,000 366,400 360,000 362,000 208,000 460,000 462,000 288,000 560,000 562,000 368,000 362,000 364,000 209,600 462,000 464,000 289,600 562,000 564,000 369,600 364,000 366,000 211,200 464,000 466,000 291,200 564,000 566,000 371,200 366,000 368,000 212,800 466,000 468,000 292,800 566,000 568,000 372,800 368,000 370,000 214,400 468,000 470,000 294,400 568,000 570,000 374,400 370,000 372,000 216,000 470,000 472,000 296,000 570,000 572,000 376,000 372,000 374,000 217,600 472,000 474,000 297,600 572,000 574,000 377,600 374,000 376,000 219,200 474,000 476,000 299,200 574,000 576,000 379,200 376,000 378,000 220,800 476,000 478,000 300,800 576,000 578,000 380,800 378,000 380,000 222,400 478,000 480,000 302,400 578,000 580,000 382,400 380,000 382,000 224,000 480,000 482,000 304,000 580,000 582,000 384,000 382,000 384,000 225,600 482,000 484,000 305,600 582,000 584,000 385,600 384,000 386,000 227,200 484,000 486,000 307,200 584,000 586,000 387,200 386,000 388,000 228,800 486,000 488,000 308,800 586,000 588,000 388,800 388,000 390,000 230,400 488,000 490,000 310,400 588,000 590,000 390,400 390,000 392,000 232,000 490,000 492,000 312,000 590,000 592,000 392,000 392,000 394,000 233,600 492,000 494,000 313,600 592,000 594,000 393,600 394,000 396,000 235,200 494,000 496,000 315,200 594,000 596,000 395,200 396,000 398,000 236,800 496,000 498,000 316,800 596,000 598,000 396,800 398,000 400,000 238,400 498,000 500,000 318,400 598,000 600,000 398,400 400,000 402,000 240,000 500,000 502,000 320,000 600,000 602,000 400,000 402,000 404,000 241,600 502,000 504,000 321,600 602,000 604,000 401,600 404,000 406,000 243,200 504,000 506,000 323,200 604,000 606,000 403,200 406,000 408,000 244,800 506,000 508,000 324,800 606,000 608,000 404,800
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 608,000 610,000 406,400 708,000 710,000 486,400 808,000 810,000 566,400 610,000 612,000 408,000 710,000 712,000 488,000 810,000 812,000 568,000 612,000 614,000 409,600 712,000 714,000 489,600 812,000 814,000 569,600 614,000 616,000 411,200 714,000 716,000 491,200 814,000 816,000 571,200 616,000 618,000 412,800 716,000 718,000 492,800 816,000 818,000 572,800 618,000 620,000 414,400 718,000 720,000 494,400 818,000 820,000 574,400 620,000 622,000 416,000 720,000 722,000 496,000 820,000 822,000 576,000 622,000 624,000 417,600 722,000 724,000 497,600 822,000 824,000 577,600 624,000 626,000 419,200 724,000 726,000 499,200 824,000 826,000 579,200 626,000 628,000 420,800 726,000 728,000 500,800 826,000 828,000 580,800 628,000 630,000 422,400 728,000 730,000 502,400 828,000 830,000 582,400 630,000 632,000 424,000 730,000 732,000 504,000 830,000 832,000 584,000 632,000 634,000 425,600 732,000 734,000 505,600 832,000 834,000 585,600 634,000 636,000 427,200 734,000 736,000 507,200 834,000 836,000 587,200 636,000 638,000 428,800 736,000 738,000 508,800 836,000 838,000 588,800 638,000 640,000 430,400 738,000 740,000 510,400 838,000 840,000 590,400 640,000 642,000 432,000 740,000 742,000 512,000 840,000 842,000 592,000 642,000 644,000 433,600 742,000 744,000 513,600 842,000 844,000 593,600 644,000 646,000 435,200 744,000 746,000 515,200 844,000 846,000 595,200 646,000 648,000 436,800 746,000 748,000 516,800 846,000 848,000 596,800 648,000 650,000 438,400 748,000 750,000 518,400 848,000 850,000 598,400 650,000 652,000 440,000 750,000 752,000 520,000 850,000 852,000 600,000 652,000 654,000 441,600 752,000 754,000 521,600 852,000 854,000 601,600 654,000 656,000 443,200 754,000 756,000 523,200 854,000 856,000 603,200 656,000 658,000 444,800 756,000 758,000 524,800 856,000 858,000 604,800 658,000 660,000 446,400 758,000 760,000 526,400 858,000 860,000 606,400 660,000 662,000 448,000 760,000 762,000 528,000 860,000 862,000 608,000 662,000 664,000 449,600 762,000 764,000 529,600 862,000 864,000 609,600 664,000 666,000 451,200 764,000 766,000 531,200 864,000 866,000 611,200 666,000 668,000 452,800 766,000 768,000 532,800 866,000 868,000 612,800 668,000 670,000 454,400 768,000 770,000 534,400 868,000 870,000 614,400 670,000 672,000 456,000 770,000 772,000 536,000 870,000 872,000 616,000 672,000 674,000 457,600 772,000 774,000 537,600 872,000 874,000 617,600 674,000 676,000 459,200 774,000 776,000 539,200 874,000 876,000 619,200 676,000 678,000 460,800 776,000 778,000 540,800 876,000 878,000 620,800 678,000 680,000 462,400 778,000 780,000 542,400 878,000 880,000 622,400 680,000 682,000 464,000 780,000 782,000 544,000 880,000 882,000 624,000 682,000 684,000 465,600 782,000 784,000 545,600 882,000 884,000 625,600 684,000 686,000 467,200 784,000 786,000 547,200 884,000 886,000 627,200 686,000 688,000 468,800 786,000 788,000 548,800 886,000 888,000 628,800 688,000 690,000 470,400 788,000 790,000 550,400 888,000 890,000 630,400 690,000 692,000 472,000 790,000 792,000 552,000 890,000 892,000 632,000 692,000 694,000 473,600 792,000 794,000 553,600 892,000 894,000 633,600 694,000 696,000 475,200 794,000 796,000 555,200 894,000 896,000 635,200 696,000 698,000 476,800 796,000 798,000 556,800 896,000 898,000 636,800 698,000 700,000 478,400 798,000 800,000 558,400 898,000 900,000 638,400 700,000 702,000 480,000 800,000 802,000 560,000 900,000 902,000 640,000 702,000 704,000 481,600 802,000 804,000 561,600 902,000 904,000 641,700 704,000 706,000 483,200 804,000 806,000 563,200 904,000 906,000 643,400 706,000 708,000 484,800 806,000 808,000 564,800 906,000 908,000 645,150
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 908,000 910,000 646,850 988,000 990,000 715,650 1,068,000 1,070,000 784,450 910,000 912,000 648,600 990,000 992,000 717,400 1,070,000 1,072,000 786,200 912,000 914,000 650,300 992,000 994,000 719,100 1,072,000 1,074,000 787,900 914,000 916,000 652,000 994,000 996,000 720,800 1,074,000 1,076,000 789,600 916,000 918,000 653,750 996,000 998,000 722,550 1,076,000 1,078,000 791,350 918,000 920,000 655,450 998,000 1,000,000 724,250 1,078,000 1,080,000 793,050 920,000 922,000 657,200 1,000,000 1,002,000 726,000 1,080,000 1,082,000 794,800 922,000 924,000 658,900 1,002,000 1,004,000 727,700 1,082,000 1,084,000 796,500 924,000 926,000 660,600 1,004,000 1,006,000 729,400 1,084,000 1,086,000 798,200 926,000 928,000 662,350 1,006,000 1,008,000 731,150 1,086,000 1,088,000 799,950 928,000 930,000 664,050 1,008,000 1,010,000 732,850 1,088,000 1,090,000 801,650 930,000 932,000 665,800 1,010,000 1,012,000 734,600 1,090,000 1,092,000 803,400 932,000 934,000 667,500 1,012,000 1,014,000 736,300 1,092,000 1,094,000 805,100 934,000 936,000 669,200 1,014,000 1,016,000 738,000 1,094,000 1,096,000 806,800 936,000 938,000 670,950 1,016,000 1,018,000 739,750 1,096,000 1,098,000 808,550 938,000 940,000 672,650 1,018,000 1,020,000 741,450 1,098,000 1,100,000 810,250 940,000 942,000 674,400 1,020,000 1,022,000 743,200       942,000 944,000 676,100 1,022,000 1,024,000 744,900       944,000 946,000 677,800 1,024,000 1,026,000 746,600       946,000 948,000 679,550 1,026,000 1,028,000 748,350       948,000 950,000 681,250 1,028,000 1,030,000 750,050 1,100,000 2,100,000 給与等の金額に96%を乗じて算出した金額から244,000円を控除した金額 950,000 952,000 683,000 1,030,000 1,032,000 751,800     952,000 954,000 684,700 1,032,000 1,034,000 753,500     954,000 956,000 686,400 1,034,000 1,036,000 755,200     956,000 958,000 688,150 1,036,000 1,038,000 756,950     958,000 960,000 689,850 1,038,000 1,040,000 758,650 2,100,000 3,100,000 給与等の金額に98%を乗じて算出した金額から286,000円を控除した金額 960,000 962,000 691,600 1,040,000 1,042,000 760,400     962,000 964,000 693,300 1,042,000 1,044,000 762,100     964,000 966,000 695,000 1,044,000 1,046,000 763,800     966,000 968,000 696,750 1,046,000 1,048,000 765,550     968,000 970,000 698,450 1,048,000 1,050,000 767,250 3,100,000円以上 給与等の金額から348,000円を控除した金額 970,000 972,000 700,200 1,050,000 1,052,000 769,000   972,000 974,000 701,900 1,052,000 1,054,000 770,700   974,000 976,000 703,600 1,054,000 1,056,000 772,400   976,000 978,000 705,350 1,056,000 1,058,000 774,150   978,000 980,000 707,050 1,058,000 1,060,000 775,850   980,000 982,000 708,800 1,060,000 1,062,000 777,600   982,000 984,000 710,500 1,062,000 1,064,000 779,300   984,000 986,000 712,200 1,064,000 1,066,000 781,000   986,000 988,000 713,950 1,066,000 1,068,000 782,750  
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が1,100,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第六  昭和44年分の退職所得の源泉徴収税額表 (一) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 4,000円未満 102,000 104,000 4,900 274,000 278,000 13,500 4,000 6,000 100 104,000 106,000 5,000 278,000 282,000 13,700 6,000 8,000 200 106,000 108,000 5,100 282,000 286,000 13,900 8,000 10,000 300 108,000 110,000 5,200 286,000 290,000 14,100 10,000 12,000 400 110,000 112,000 5,300 290,000 294,000 14,300 12,000 14,000 500 112,000 114,000 5,400 294,000 298,000 14,500 14,000 16,000 600 114,000 116,000 5,500 298,000 302,000 14,700 16,000 18,000 700 116,000 118,000 5,600 302,000 306,000 14,900 18,000 20,000 800 118,000 120,000 5,700 306,000 310,000 15,100 20,000 22,000 900 120,000 122,000 5,800 310,000 314,000 15,300 22,000 24,000 1,000 122,000 124,000 5,900 314,000 318,000 15,500 24,000 26,000 1,100 124,000 126,000 6,000 318,000 322,000 15,700 26,000 28,000 1,200 126,000 128,000 6,100 322,000 326,000 15,900 28,000 30,000 1,300 128,000 130,000 6,200 326,000 330,000 16,100 30,000 32,000 1,400 130,000 134,000 6,300 330,000 334,000 16,300 32,000 34,000 1,500 134,000 138,000 6,500 334,000 338,000 16,500 34,000 36,000 1,600 138,000 142,000 6,700 338,000 342,000 16,700 36,000 38,000 1,700 142,000 146,000 6,900 342,000 346,000 16,900 38,000 40,000 1,800 146,000 150,000 7,100 346,000 350,000 17,100 40,000 42,000 1,900 150,000 154,000 7,300 350,000 354,000 17,300 42,000 44,000 2,000 154,000 158,000 7,500 354,000 358,000 17,500 44,000 46,000 2,100 158,000 162,000 7,700 358,000 362,000 17,700 46,000 48,000 2,200 162,000 166,000 7,900 362,000 366,000 17,900 48,000 50,000 2,300 166,000 170,000 8,100 366,000 370,000 18,100 50,000 52,000 2,400 170,000 174,000 8,300 370,000 374,000 18,300 52,000 54,000 2,500 174,000 178,000 8,500 374,000 378,000 18,500 54,000 56,000 2,600 178,000 182,000 8,700 378,000 382,000 18,700 56,000 58,000 2,700 182,000 186,000 8,900 382,000 386,000 18,900 58,000 60,000 2,800 186,000 190,000 9,100 386,000 390,000 19,100 60,000 62,000 2,900 190,000 194,000 9,300 390,000 396,000 19,300 62,000 64,000 3,000 194,000 198,000 9,500 396,000 402,000 19,600 64,000 66,000 3,100 198,000 202,000 9,700 402,000 408,000 19,900 66,000 68,000 3,200 202,000 206,000 9,900 408,000 414,000 20,200 68,000 70,000 3,300 206,000 210,000 10,100 414,000 420,000 20,500 70,000 72,000 3,400 210,000 214,000 10,300 420,000 426,000 20,800 72,000 74,000 3,500 214,000 218,000 10,500 426,000 432,000 21,100 74,000 76,000 3,600 218,000 222,000 10,700 432,000 438,000 21,400 76,000 78,000 3,700 222,000 226,000 10,900 438,000 444,000 21,700 78,000 80,000 3,800 226,000 230,000 11,100 444,000 450,000 22,000 80,000 82,000 3,900 230,000 234,000 11,300 450,000 456,000 22,300 82,000 84,000 4,000 234,000 238,000 11,500 456,000 462,000 22,600 84,000 86,000 4,100 238,000 242,000 11,700 462,000 468,000 22,900 86,000 88,000 4,200 242,000 246,000 11,900 468,000 474,000 23,200 88,000 90,000 4,300 246,000 250,000 12,100 474,000 480,000 23,500 90,000 92,000 4,400 250,000 254,000 12,300 480,000 486,000 23,800 92,000 94,000 4,500 254,000 258,000 12,500 486,000 492,000 24,100 94,000 96,000 4,600 258,000 262,000 12,700 492,000 498,000 24,400 96,000 98,000 4,700 262,000 266,000 12,900 498,000 504,000 24,700 98,000 100,000 4,800 266,000 270,000 13,100 504,000 510,000 25,000 100,000 102,000 4,900 270,000 274,000 13,300 510,000 516,000 25,300
(二) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 516,000 522,000 25,600 828,000 836,000 45,900 1,228,000 1,236,000 74,900 522,000 528,000 25,900 836,000 844,000 46,500 1,236,000 1,244,000 75,700 528,000 534,000 26,200 844,000 852,000 47,100 1,244,000 1,252,000 76,400 534,000 540,000 26,500 852,000 860,000 47,600 1,252,000 1,260,000 77,200 540,000 546,000 26,800 860,000 868,000 48,200 1,260,000 1,268,000 77,900 546,000 552,000 27,100 868,000 876,000 48,800 1,268,000 1,276,000 78,600 552,000 558,000 27,400 876,000 884,000 49,300 1,276,000 1,284,000 79,400 558,000 564,000 27,700 884,000 892,000 49,900 1,284,000 1,292,000 80,100 564,000 570,000 28,000 892,000 900,000 50,500 1,292,000 1,300,000 80,900 570,000 576,000 28,300 900,000 908,000 51,100 1,300,000 1,310,000 81,600 576,000 582,000 28,600 908,000 916,000 51,600 1,310,000 1,320,000 82,500 582,000 588,000 28,900 916,000 924,000 52,200 1,320,000 1,330,000 83,500 588,000 594,000 29,200 924,000 932,000 52,800 1,330,000 1,340,000 84,400 594,000 600,000 29,500 932,000 940,000 53,300 1,340,000 1,350,000 85,300 600,000 606,000 29,800 940,000 948,000 53,900 1,350,000 1,360,000 86,200 606,000 612,000 30,200 948,000 956,000 54,500 1,360,000 1,370,000 87,200 612,000 618,000 30,600 956,000 964,000 55,000 1,370,000 1,380,000 88,100 618,000 624,000 31,000 964,000 972,000 55,600 1,380,000 1,390,000 89,000 624,000 630,000 31,500 972,000 980,000 56,200 1,390,000 1,400,000 89,900 630,000 636,000 31,900 980,000 988,000 56,700 1,400,000 1,410,000 90,900 636,000 642,000 32,300 988,000 996,000 57,300 1,410,000 1,420,000 91,800 642,000 648,000 32,700 996,000 1,004,000 57,900 1,420,000 1,430,000 92,700 648,000 654,000 33,200 1,004,000 1,012,000 58,400 1,430,000 1,440,000 93,600 654,000 660,000 33,600 1,012,000 1,020,000 59,000 1,440,000 1,450,000 94,600 660,000 666,000 34,000 1,020,000 1,028,000 59,600 1,450,000 1,460,000 95,500 666,000 672,000 34,400 1,028,000 1,036,000 60,100 1,460,000 1,470,000 96,400 672,000 678,000 34,900 1,036,000 1,044,000 60,700 1,470,000 1,480,000 97,300 678,000 684,000 35,300 1,044,000 1,052,000 61,300 1,480,000 1,490,000 98,300 684,000 690,000 35,700 1,052,000 1,060,000 61,800 1,490,000 1,500,000 99,200 690,000 696,000 36,100 1,060,000 1,068,000 62,400 1,500,000 1,510,000 100,100 696,000 702,000 36,600 1,068,000 1,076,000 63,000 1,510,000 1,520,000 101,000 702,000 708,000 37,000 1,076,000 1,084,000 63,500 1,520,000 1,530,000 102,000 708,000 714,000 37,400 1,084,000 1,092,000 64,100 1,530,000 1,540,000 102,900 714,000 720,000 37,800 1,092,000 1,100,000 64,700 1,540,000 1,550,000 103,800 720,000 726,000 38,300 1,100,000 1,108,000 65,300 1,550,000 1,560,000 104,700 726,000 732,000 38,700 1,108,000 1,116,000 65,800 1,560,000 1,570,000 105,700 732,000 738,000 39,100 1,116,000 1,124,000 66,400 1,570,000 1,580,000 106,600 738,000 744,000 39,500 1,124,000 1,132,000 67,000 1,580,000 1,590,000 107,500 744,000 750,000 40,000 1,132,000 1,140,000 67,500 1,590,000 1,600,000 108,400 750,000 756,000 40,400 1,140,000 1,148,000 68,100 1,600,000 1,610,000 109,400 756,000 762,000 40,800 1,148,000 1,156,000 68,700 1,610,000 1,620,000 110,300 762,000 768,000 41,300 1,156,000 1,164,000 69,200 1,620,000 1,630,000 111,200 768,000 774,000 41,700 1,164,000 1,172,000 69,800 1,630,000 1,640,000 112,100 774,000 780,000 42,100 1,172,000 1,180,000 70,400 1,640,000 1,650,000 113,100 780,000 788,000 42,500 1,180,000 1,188,000 70,900 1,650,000 1,660,000 114,000 788,000 796,000 43,100 1,188,000 1,196,000 71,500 1,660,000 1,670,000 114,900 796,000 804,000 43,700 1,196,000 1,204,000 72,100 1,670,000 1,680,000 115,800 804,000 812,000 44,200 1,204,000 1,212,000 72,700 1,680,000 1,690,000 116,800 812,000 820,000 44,800 1,212,000 1,220,000 73,500 1,690,000 1,700,000 117,700 820,000 828,000 45,400 1,220,000 1,228,000 74,200 1,700,000 1,710,000 118,600
(三) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満     1,710,000 1,720,000 119,500 4,000,000 4,400,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から205,100円を控除した金額 20,000,000 40,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,541,500円を控除した金額 1,720,000 1,730,000 120,500         1,730,000 1,740,000 121,400         1,740,000 1,750,000 122,300         1,750,000 1,760,000 123,200         1,760,000 1,770,000 124,200 4,400,000 5,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15.6%を乗じて算出した金額から231,500円を控除した金額 40,000,000 60,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,541,500円を控除した金額 1,770,000 1,780,000 125,100         1,780,000 1,790,000 126,000         1,790,000 1,800,000 126,900         1,800,000 1,810,000 127,900         1,810,000 1,820,000 128,800 5,000,000 6,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.1%を乗じて算出した金額から306,500円を控除した金額 60,000,000 90,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から4,041,500円を控除した金額 1,820,000 1,830,000 129,700         1,830,000 1,840,000 130,600         1,840,000 1,850,000 131,600         1,850,000 1,860,000 132,500         1,860,000 1,870,000 133,400 6,000,000 8,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に19.25%を乗じて算出した金額から435,500円を控除した金額 90,000,000 120,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,291,500円を控除した金額 1,870,000 1,880,000 134,300         1,880,000 1,890,000 135,300         1,890,000 1,900,000 136,200         1,900,000 1,910,000 137,100         1,910,000 1,920,000 138,000 8,000,000 10,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に21.35%を乗じて算出した金額から603,500円を控除した金額 120,000,000 130,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35.6%を乗じて算出した金額から7,011,500円を控除した金額 1,920,000 1,930,000 139,000         1,930,000 1,940,000 139,900         1,940,000 1,950,000 140,800         1,950,000 1,960,000 141,700         1,960,000 1,970,000 142,700 10,000,000 12,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.85%を乗じて算出した金額から753,500円を控除した金額 130,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,481,500円を控除した金額 1,970,000 1,980,000 143,600       1,980,000 1,990,000 144,500       1,990,000 2,000,000 145,400       2,000,000 3,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に11.35%を乗じて算出した金額から80,600円を控除した金額 12,000,000 14,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23.5%を乗じて算出した金額から831,500円を控除した金額     3,000,000 4,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.5%を乗じて算出した金額から145,100円を控除した金額 14,000,000 20,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から1,041,500円を控除した金額    
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一から三まで 目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日
附 則 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。 ただし、第十三条第一項ただし書、第七十四条第二項第六号、第百七十六条第一項第二号及び第二百二十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例) 第三条 昭和四十五年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十八条第三項(給与所得控除) 一 前項に規定する収入金額が百十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 三十万円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 四十万円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・五に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 五十万円 一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円以下である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一・九に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 二十九万八千円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の〇・九に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 三十八万八千円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・四に相当する金額との合計額 五 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 四十六万八千円 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 十万円 九万七千五百円 十四万円 十三万七千五百円 第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 十万円 九万七千五百円 第八十三条第一項(配偶者控除) 十八万円 十七万七千五百円 第八十四条第一項(扶養控除) 十二万円 十一万五千円 第八十四条第二項 十三万円 十二万五千円 第八十六条第一項(基礎控除) 十八万円 十七万七千五百円 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 二百万円以下 二百万円未満 別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則別表第一 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第五の附表 別表第七 改正法附則別表第五 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六
昭和四十五年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額 課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額 新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(配当控除に関する経過措置) 第四条 新法第九十二条第一項(配当控除)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第五条 居住者の昭和四十五年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十四年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十四年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率 昭和四十四年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百八十五万円を控除した金額によるものとする。 昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十五年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第六条 昭和四十五年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)附則第三条第二項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。 昭和四十六年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第二項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第七条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十五年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十五年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第八条 施行日前に昭和四十五年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十六年四月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第九条 昭和四十五年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法(昭和四十五年法律第五号)第五条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第二百一条の規定を含む。次項において同じ。)により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年七月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十五年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一  昭和45年分の所得税の簡易税額表 (一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 45,000 46,000 4,500 10 117,000 119,000 11,700 10 1,000 2,000 100 10 46,000 47,000 4,600 10 119,000 121,000 11,900 10 2,000 3,000 200 10 47,000 48,000 4,700 10 121,000 123,000 12,100 10 3,000 4,000 300 10 48,000 49,000 4,800 10 123,000 125,000 12,300 10 4,000 5,000 400 10 49,000 50,000 4,900 10 125,000 127,000 12,500 10 5,000 6,000 500 10 50,000 51,000 5,000 10 127,000 129,000 12,700 10 6,000 7,000 600 10 51,000 52,000 5,100 10 129,000 131,000 12,900 10 7,000 8,000 700 10 52,000 53,000 5,200 10 131,000 133,000 13,100 10 8,000 9,000 800 10 53,000 54,000 5,300 10 133,000 135,000 13,300 10 9,000 10,000 900 10 54,000 55,000 5,400 10 135,000 137,000 13,500 10 10,000 11,000 1,000 10 55,000 56,000 5,500 10 137,000 139,000 13,700 10 11,000 12,000 1,100 10 56,000 57,000 5,600 10 139,000 141,000 13,900 10 12,000 13,000 1,200 10 57,000 58,000 5,700 10 141,000 143,000 14,100 10 13,000 14,000 1,300 10 58,000 59,000 5,800 10 143,000 145,000 14,300 10 14,000 15,000 1,400 10 59,000 60,000 5,900 10 145,000 147,000 14,500 10 15,000 16,000 1,500 10 60,000 61,000 6,000 10 147,000 149,000 14,700 10 16,000 17,000 1,600 10 61,000 62,000 6,100 10 149,000 151,000 14,900 10 17,000 18,000 1,700 10 62,000 63,000 6,200 10 151,000 153,000 15,100 10 18,000 19,000 1,800 10 63,000 65,000 6,300 10 153,000 155,000 15,300 10 19,000 20,000 1,900 10 65,000 67,000 6,500 10 155,000 157,000 15,500 10 20,000 21,000 2,000 10 67,000 69,000 6,700 10 157,000 159,000 15,700 10 21,000 22,000 2,100 10 69,000 71,000 6,900 10 159,000 161,000 15,900 10 22,000 23,000 2,200 10 71,000 73,000 7,100 10 161,000 163,000 16,100 10 23,000 24,000 2,300 10 73,000 75,000 7,300 10 163,000 165,000 16,300 10 24,000 25,000 2,400 10 75,000 77,000 7,500 10 165,000 167,000 16,500 10 25,000 26,000 2,500 10 77,000 79,000 7,700 10 167,000 169,000 16,700 10 26,000 27,000 2,600 10 79,000 81,000 7,900 10 169,000 171,000 16,900 10 27,000 28,000 2,700 10 81,000 83,000 8,100 10 171,000 173,000 17,100 10 28,000 29,000 2,800 10 83,000 85,000 8,300 10 173,000 175,000 17,300 10 29,000 30,000 2,900 10 85,000 87,000 8,500 10 175,000 177,000 17,500 10 30,000 31,000 3,000 10 87,000 89,000 8,700 10 177,000 179,000 17,700 10 31,000 32,000 3,100 10 89,000 91,000 8,900 10 179,000 181,000 17,900 10 32,000 33,000 3,200 10 91,000 93,000 9,100 10 181,000 183,000 18,100 10 33,000 34,000 3,300 10 93,000 95,000 9,300 10 183,000 185,000 18,300 10 34,000 35,000 3,400 10 95,000 97,000 9,500 10 185,000 187,000 18,500 10 35,000 36,000 3,500 10 97,000 99,000 9,700 10 187,000 189,000 18,700 10 36,000 37,000 3,600 10 99,000 101,000 9,900 10 189,000 191,000 18,900 10 37,000 38,000 3,700 10 101,000 103,000 10,100 10 191,000 193,000 19,100 10 38,000 39,000 3,800 10 103,000 105,000 10,300 10 193,000 195,000 19,300 10 39,000 40,000 3,900 10 105,000 107,000 10,500 10 195,000 198,000 19,500 10 40,000 41,000 4,000 10 107,000 109,000 10,700 10 198,000 201,000 19,800 10 41,000 42,000 4,100 10 109,000 111,000 10,900 10 201,000 204,000 20,100 10 42,000 43,000 4,200 10 111,000 113,000 11,100 10 204,000 207,000 20,400 10 43,000 44,000 4,300 10 113,000 115,000 11,300 10 207,000 210,000 20,700 10 44,000 45,000 4,400 10 115,000 117,000 11,500 10 210,000 213,000 21,000 10
(二) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 213,000 216,000 21,300 10 348,000 351,000 36,000 10 514,000 518,000 56,700 11 216,000 219,000 21,600 10 351,000 354,000 36,300 10 518,000 522,000 57,200 11 219,000 222,000 21,900 10 354,000 357,000 36,700 10 522,000 526,000 57,700 11 222,000 225,000 22,200 10 357,000 360,000 37,100 10 526,000 530,000 58,200 11 225,000 228,000 22,500 10 360,000 363,000 37,500 10 530,000 534,000 58,700 11 228,000 231,000 22,800 10 363,000 366,000 37,800 10 534,000 538,000 59,200 11 231,000 234,000 23,100 10 366,000 369,000 38,200 10 538,000 542,000 59,700 11 234,000 237,000 23,400 10 369,000 372,000 38,600 10 542,000 546,000 60,200 11 237,000 240,000 23,700 10 372,000 375,000 39,000 10 546,000 550,000 60,700 11 240,000 243,000 24,000 10 375,000 378,000 39,300 10 550,000 554,000 61,200 11 243,000 246,000 24,300 10 378,000 381,000 39,700 10 554,000 558,000 61,700 11 246,000 249,000 24,600 10 381,000 384,000 40,100 10 558,000 562,000 62,200 11 249,000 252,000 24,900 10 384,000 387,000 40,500 10 562,000 566,000 62,700 11 252,000 255,000 25,200 10 387,000 390,000 40,800 10 566,000 570,000 63,200 11 255,000 258,000 25,500 10 390,000 394,000 41,200 10 570,000 574,000 63,700 11 258,000 261,000 25,800 10 394,000 398,000 41,700 10 574,000 578,000 64,200 11 261,000 264,000 26,100 10 398,000 402,000 42,200 10 578,000 582,000 64,700 11 264,000 267,000 26,400 10 402,000 406,000 42,700 10 582,000 586,000 65,200 11 267,000 270,000 26,700 10 406,000 410,000 43,200 10 586,000 590,000 65,700 11 270,000 273,000 27,000 10 410,000 414,000 43,700 10 590,000 594,000 66,200 11 273,000 276,000 27,300 10 414,000 418,000 44,200 10 594,000 598,000 66,700 11 276,000 279,000 27,600 10 418,000 422,000 44,700 10 598,000 602,000 67,200 11 279,000 282,000 27,900 10 422,000 426,000 45,200 10 602,000 606,000 67,800 11 282,000 285,000 28,200 10 426,000 430,000 45,700 10 606,000 610,000 68,400 11 285,000 288,000 28,500 10 430,000 434,000 46,200 10 610,000 614,000 69,000 11 288,000 291,000 28,800 10 434,000 438,000 46,700 10 614,000 618,000 69,600 11 291,000 294,000 29,100 10 438,000 442,000 47,200 10 618,000 622,000 70,200 11 294,000 297,000 29,400 10 442,000 446,000 47,700 10 622,000 626,000 70,800 11 297,000 300,000 29,700 10 446,000 450,000 48,200 10 626,000 630,000 71,400 11 300,000 303,000 30,000 10 450,000 454,000 48,700 10 630,000 634,000 72,000 11 303,000 306,000 30,300 10 454,000 458,000 49,200 10 634,000 638,000 72,600 11 306,000 309,000 30,700 10 458,000 462,000 49,700 10 638,000 642,000 73,200 11 309,000 312,000 31,100 10 462,000 466,000 50,200 10 642,000 646,000 73,800 11 312,000 315,000 31,500 10 466,000 470,000 50,700 10 646,000 650,000 74,400 11 315,000 318,000 31,800 10 470,000 474,000 51,200 10 650,000 655,000 75,000 11 318,000 321,000 32,200 10 474,000 478,000 51,700 10 655,000 660,000 75,700 11 321,000 324,000 32,600 10 478,000 482,000 52,200 10 660,000 665,000 76,500 11 324,000 327,000 33,000 10 482,000 486,000 52,700 10 665,000 670,000 77,200 11 327,000 330,000 33,300 10 486,000 490,000 53,200 10 670,000 675,000 78,000 11 330,000 333,000 33,700 10 490,000 494,000 53,700 10 675,000 680,000 78,700 11 333,000 336,000 34,100 10 494,000 498,000 54,200 10 680,000 685,000 79,500 11 336,000 339,000 34,500 10 498,000 502,000 54,700 10 685,000 690,000 80,200 11 339,000 342,000 34,800 10 502,000 506,000 55,200 10 690,000 695,000 81,000 11 342,000 345,000 35,200 10 506,000 510,000 55,700 11 695,000 700,000 81,700 11 345,000 348,000 35,600 10 510,000 514,000 56,200 11 700,000 705,000 82,500 11
(三) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 705,000 710,000 83,200 11 930,000 935,000 117,400 12 1,155,000 1,160,000 156,100 13 710,000 715,000 84,000 11 935,000 940,000 118,200 12 1,160,000 1,165,000 157,000 13 715,000 720,000 84,700 11 940,000 945,000 119,100 12 1,165,000 1,170,000 157,800 13 720,000 725,000 85,500 11 945,000 950,000 119,900 12 1,170,000 1,175,000 158,700 13 725,000 730,000 86,200 11 950,000 955,000 120,700 12 1,175,000 1,180,000 159,600 13 730,000 735,000 87,000 11 955,000 960,000 121,500 12 1,180,000 1,185,000 160,500 13 735,000 740,000 87,700 11 960,000 965,000 122,400 12 1,185,000 1,190,000 161,300 13 740,000 745,000 88,500 11 965,000 970,000 123,200 12 1,190,000 1,195,000 162,200 13 745,000 750,000 89,200 11 970,000 975,000 124,000 12 1,195,000 1,200,000 163,100 13 750,000 755,000 90,000 12 975,000 980,000 124,800 12 1,200,000 1,205,000 164,000 13 755,000 760,000 90,700 12 980,000 985,000 125,700 12 1,205,000 1,210,000 164,900 13 760,000 765,000 91,500 12 985,000 990,000 126,500 12 1,210,000 1,215,000 165,900 13 765,000 770,000 92,200 12 990,000 995,000 127,300 12 1,215,000 1,220,000 166,800 13 770,000 775,000 93,000 12 995,000 1,000,000 128,100 12 1,220,000 1,225,000 167,800 13 775,000 780,000 93,700 12 1,000,000 1,005,000 129,000 12 1,225,000 1,230,000 168,700 13 780,000 785,000 94,500 12 1,005,000 1,010,000 129,800 12 1,230,000 1,235,000 169,700 13 785,000 790,000 95,200 12 1,010,000 1,015,000 130,700 12 1,235,000 1,240,000 170,600 13 790,000 795,000 96,000 12 1,015,000 1,020,000 131,600 12 1,240,000 1,245,000 171,600 13 795,000 800,000 96,700 12 1,020,000 1,025,000 132,500 12 1,245,000 1,250,000 172,500 13 800,000 805,000 97,500 12 1,025,000 1,030,000 133,300 13 1,250,000 1,255,000 173,500 13 805,000 810,000 98,200 12 1,030,000 1,035,000 134,200 13 1,255,000 1,260,000 174,400 13 810,000 815,000 99,000 12 1,035,000 1,040,000 135,100 13 1,260,000 1,265,000 175,400 13 815,000 820,000 99,700 12 1,040,000 1,045,000 136,000 13 1,265,000 1,270,000 176,300 13 820,000 825,000 100,500 12 1,045,000 1,050,000 136,800 13 1,270,000 1,275,000 177,300 13 825,000 830,000 101,200 12 1,050,000 1,055,000 137,700 13 1,275,000 1,280,000 178,200 13 830,000 835,000 102,000 12 1,055,000 1,060,000 138,600 13 1,280,000 1,285,000 179,200 14 835,000 840,000 102,700 12 1,060,000 1,065,000 139,500 13 1,285,000 1,290,000 180,100 14 840,000 845,000 103,500 12 1,065,000 1,070,000 140,300 13 1,290,000 1,295,000 181,100 14 845,000 850,000 104,200 12 1,070,000 1,075,000 141,200 13 1,295,000 1,300,000 182,000 14 850,000 855,000 105,000 12 1,075,000 1,080,000 142,100 13 1,300,000 1,305,000 183,000 14 855,000 860,000 105,700 12 1,080,000 1,085,000 143,000 13 1,305,000 1,310,000 183,900 14 860,000 865,000 106,500 12 1,085,000 1,090,000 143,800 13 1,310,000 1,315,000 184,900 14 865,000 870,000 107,200 12 1,090,000 1,095,000 144,700 13 1,315,000 1,320,000 185,800 14 870,000 875,000 108,000 12 1,095,000 1,100,000 145,600 13 1,320,000 1,325,000 186,800 14 875,000 880,000 108,700 12 1,100,000 1,105,000 146,500 13 1,325,000 1,330,000 187,700 14 880,000 885,000 109,500 12 1,105,000 1,110,000 147,300 13 1,330,000 1,335,000 188,700 14 885,000 890,000 110,200 12 1,110,000 1,115,000 148,200 13 1,335,000 1,340,000 189,600 14 890,000 895,000 111,000 12 1,115,000 1,120,000 149,100 13 1,340,000 1,345,000 190,600 14 895,000 900,000 111,700 12 1,120,000 1,125,000 150,000 13 1,345,000 1,350,000 191,500 14 900,000 905,000 112,500 12 1,125,000 1,130,000 150,800 13 1,350,000 1,355,000 192,500 14 905,000 910,000 113,300 12 1,130,000 1,135,000 151,700 13 1,355,000 1,360,000 193,400 14 910,000 915,000 114,100 12 1,135,000 1,140,000 152,600 13 1,360,000 1,365,000 194,400 14 915,000 920,000 114,900 12 1,140,000 1,145,000 153,500 13 1,365,000 1,370,000 195,300 14 920,000 925,000 115,800 12 1,145,000 1,150,000 154,300 13 1,370,000 1,375,000 196,300 14 925,000 930,000 116,600 12 1,150,000 1,155,000 155,200 13 1,375,000 1,380,000 197,200 14
(四) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,380,000 1,385,000 198,200 14 1,605,000 1,610,000 244,300 15 1,830,000 1,835,000 294,200 16 1,385,000 1,390,000 199,100 14 1,610,000 1,615,000 245,400 15 1,835,000 1,840,000 295,300 16 1,390,000 1,395,000 200,100 14 1,615,000 1,620,000 246,500 15 1,840,000 1,845,000 296,400 16 1,395,000 1,400,000 201,000 14 1,620,000 1,625,000 247,600 15 1,845,000 1,850,000 297,500 16 1,400,000 1,405,000 202,000 14 1,625,000 1,630,000 248,700 15 1,850,000 1,855,000 298,700 16 1,405,000 1,410,000 202,900 14 1,630,000 1,635,000 249,800 15 1,855,000 1,860,000 299,800 16 1,410,000 1,415,000 203,900 14 1,635,000 1,640,000 250,900 15 1,860,000 1,865,000 300,900 16 1,415,000 1,420,000 204,800 14 1,640,000 1,645,000 252,000 15 1,865,000 1,870,000 302,000 16 1,420,000 1,425,000 205,800 14 1,645,000 1,650,000 253,100 15 1,870,000 1,875,000 303,100 16 1,425,000 1,430,000 206,700 14 1,650,000 1,655,000 254,300 15 1,875,000 1,880,000 304,200 16 1,430,000 1,435,000 207,700 14 1,655,000 1,660,000 255,400 15 1,880,000 1,885,000 305,300 16 1,435,000 1,440,000 208,600 14 1,660,000 1,665,000 256,500 15 1,885,000 1,890,000 306,400 16 1,440,000 1,445,000 209,600 14 1,665,000 1,670,000 257,600 15 1,890,000 1,895,000 307,500 16 1,445,000 1,450,000 210,500 14 1,670,000 1,675,000 258,700 15 1,895,000 1,900,000 308,600 16 1,450,000 1,455,000 211,500 14 1,675,000 1,680,000 259,800 15 1,900,000 1,905,000 309,800 16 1,455,000 1,460,000 212,400 14 1,680,000 1,685,000 260,900 15 1,905,000 1,910,000 310,900 16 1,460,000 1,465,000 213,400 14 1,685,000 1,690,000 262,000 15 1,910,000 1,915,000 312,000 16 1,465,000 1,470,000 214,300 14 1,690,000 1,695,000 263,100 15 1,915,000 1,920,000 313,100 16 1,470,000 1,475,000 215,300 14 1,695,000 1,700,000 264,200 15 1,920,000 1,925,000 314,200 16 1,475,000 1,480,000 216,200 14 1,700,000 1,705,000 265,400 15 1,925,000 1,930,000 315,300 16 1,480,000 1,485,000 217,200 14 1,705,000 1,710,000 266,500 15 1,930,000 1,935,000 316,400 16 1,485,000 1,490,000 218,100 14 1,710,000 1,715,000 267,600 15 1,935,000 1,940,000 317,500 16 1,490,000 1,495,000 219,100 14 1,715,000 1,720,000 268,700 15 1,940,000 1,945,000 318,600 16 1,495,000 1,500,000 220,000 14 1,720,000 1,725,000 269,800 15 1,945,000 1,950,000 319,700 16 1,500,000 1,505,000 221,000 14 1,725,000 1,730,000 270,900 15 1,950,000 1,955,000 320,900 16 1,505,000 1,510,000 222,100 14 1,730,000 1,735,000 272,000 15 1,955,000 1,960,000 322,000 16 1,510,000 1,515,000 223,200 14 1,735,000 1,740,000 273,100 15 1,960,000 1,965,000 323,100 16 1,515,000 1,520,000 224,300 14 1,740,000 1,745,000 274,200 15 1,965,000 1,970,000 324,200 16 1,520,000 1,525,000 225,400 14 1,745,000 1,750,000 275,300 15 1,970,000 1,975,000 325,300 16 1,525,000 1,530,000 226,500 14 1,750,000 1,755,000 276,500 15 1,975,000 1,980,000 326,400 16 1,530,000 1,535,000 227,600 14 1,755,000 1,760,000 277,600 15 1,980,000 1,985,000 327,500 16 1,535,000 1,540,000 228,700 14 1,760,000 1,765,000 278,700 15 1,985,000 1,990,000 328,600 16 1,540,000 1,545,000 229,800 14 1,765,000 1,770,000 279,800 15 1,990,000 1,995,000 329,700 16 1,545,000 1,550,000 230,900 14 1,770,000 1,775,000 280,900 15 1,995,000 2,000,000 330,800 16 1,550,000 1,555,000 232,100 14 1,775,000 1,780,000 282,000 15         1,555,000 1,560,000 233,200 14 1,780,000 1,785,000 283,100 15 2,000,000 2,500,000 (イ)の金額に25.5%を乗じて算出した金額から178,000円を控除した金額   1,560,000 1,565,000 234,300 15 1,785,000 1,790,000 284,200 15       1,565,000 1,570,000 235,400 15 1,790,000 1,795,000 285,300 15       1,570,000 1,575,000 236,500 15 1,795,000 1,800,000 286,400 15       1,575,000 1,580,000 237,600 15 1,800,000 1,805,000 287,600 15       1,580,000 1,585,000 238,700 15 1,805,000 1,810,000 288,700 15 2,500,000 3,000,000 (イ)の金額に28.7%を乗じて算出した金額から258,000円を控除した金額   1,585,000 1,590,000 239,800 15 1,810,000 1,815,000 289,800 16       1,590,000 1,595,000 240,900 15 1,815,000 1,820,000 290,900 16       1,595,000 1,600,000 242,000 15 1,820,000 1,825,000 292,000 16       1,600,000 1,605,000 243,200 15 1,825,000 1,830,000 293,100 16      
(五) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満       3,000,000 3,500,000 (イ)の金額に32%を乗じて算出した金額から357,000円を控除した金額   7,000,000 8,000,000 (イ)の金額に47%を乗じて算出した金額から1,072,000円を控除した金額   40,000,000 45,000,000 (イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から4,692,000円を控除した金額   3,500,000 4,000,000 (イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から462,000円を控除した金額   8,000,000 10,000,000 (イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から1,312,000円を控除した金額   45,000,000 60,000,000 (イ)の金額に66.2%を乗じて算出した金額から5,232,000円を控除した金額   4,000,000 5,000,000 (イ)の金額に39%を乗じて算出した金額から622,000円を控除した金額   10,000,000 20,000,000 (イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,812,000円を控除した金額   60,000,000 65,000,000 (イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から7,512,000円を控除した金額   5,000,000 6,000,000 (イ)の金額に43%を乗じて算出した金額から822,000円を控除した金額   20,000,000 30,000,000 (イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,812,000円を控除した金額   65,000,000 80,000,000 (イ)の金額に71.2%を乗じて算出した金額から8,292,000円を控除した金額   6,000,000 7,000,000 (イ)の金額に46%を乗じて算出した金額から1,002,000円を控除した金額   30,000,000 40,000,000 (イ)の金額に61.2%を乗じて算出した金額から3,172,000円を控除した金額   80,000,000円以上 (イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から11,332,000円を控除した金額  
(注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。 (備考) (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (2) 附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二  昭和45年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表 (一) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 45,000 46,000 4,500 117,000 119,000 11,700 1,000 2,000 100 46,000 47,000 4,600 119,000 121,000 11,900 2,000 3,000 200 47,000 48,000 4,700 121,000 123,000 12,100 3,000 4,000 300 48,000 49,000 4,800 123,000 125,000 12,300 4,000 5,000 400 49,000 50,000 4,900 125,000 127,000 12,500 5,000 6,000 500 50,000 51,000 5,000 127,000 129,000 12,700 6,000 7,000 600 51,000 52,000 5,100 129,000 131,000 12,900 7,000 8,000 700 52,000 53,000 5,200 131,000 133,000 13,100 8,000 9,000 800 53,000 54,000 5,300 133,000 135,000 13,300 9,000 10,000 900 54,000 55,000 5,400 135,000 137,000 13,500 10,000 11,000 1,000 55,000 56,000 5,500 137,000 139,000 13,700 11,000 12,000 1,100 56,000 57,000 5,600 139,000 141,000 13,900 12,000 13,000 1,200 57,000 58,000 5,700 141,000 143,000 14,100 13,000 14,000 1,300 58,000 59,000 5,800 143,000 145,000 14,300 14,000 15,000 1,400 59,000 60,000 5,900 145,000 147,000 14,500 15,000 16,000 1,500 60,000 61,000 6,000 147,000 149,000 14,700 16,000 17,000 1,600 61,000 62,000 6,100 149,000 151,000 14,900 17,000 18,000 1,700 62,000 63,000 6,200 151,000 153,000 15,100 18,000 19,000 1,800 63,000 65,000 6,300 153,000 155,000 15,300 19,000 20,000 1,900 65,000 67,000 6,500 155,000 157,000 15,500 20,000 21,000 2,000 67,000 69,000 6,700 157,000 159,000 15,700 21,000 22,000 2,100 69,000 71,000 6,900 159,000 161,000 15,900 22,000 23,000 2,200 71,000 73,000 7,100 161,000 163,000 16,100 23,000 24,000 2,300 73,000 75,000 7,300 163,000 165,000 16,300 24,000 25,000 2,400 75,000 77,000 7,500 165,000 167,000 16,500 25,000 26,000 2,500 77,000 79,000 7,700 167,000 169,000 16,700 26,000 27,000 2,600 79,000 81,000 7,900 169,000 171,000 16,900 27,000 28,000 2,700 81,000 83,000 8,100 171,000 173,000 17,100 28,000 29,000 2,800 83,000 85,000 8,300 173,000 175,000 17,300 29,000 30,000 2,900 85,000 87,000 8,500 175,000 177,000 17,500 30,000 31,000 3,000 87,000 89,000 8,700 177,000 179,000 17,700 31,000 32,000 3,100 89,000 91,000 8,900 179,000 181,000 17,900 32,000 33,000 3,200 91,000 93,000 9,100 181,000 183,000 18,100 33,000 34,000 3,300 93,000 95,000 9,300 183,000 185,000 18,300 34,000 35,000 3,400 95,000 97,000 9,500 185,000 187,000 18,500 35,000 36,000 3,500 97,000 99,000 9,700 187,000 189,000 18,700 36,000 37,000 3,600 99,000 101,000 9,900 189,000 191,000 18,900 37,000 38,000 3,700 101,000 103,000 10,100 191,000 193,000 19,100 38,000 39,000 3,800 103,000 105,000 10,300 193,000 195,000 19,300 39,000 40,000 3,900 105,000 107,000 10,500 195,000 198,000 19,500 40,000 41,000 4,000 107,000 109,000 10,700 198,000 201,000 19,800 41,000 42,000 4,100 109,000 111,000 10,900 201,000 204,000 20,100 42,000 43,000 4,200 111,000 113,000 11,100 204,000 207,000 20,400 43,000 44,000 4,300 113,000 115,000 11,300 207,000 210,000 20,700 44,000 45,000 4,400 115,000 117,000 11,500 210,000 213,000 21,000
(二) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 213,000 216,000 21,300 348,000 351,000 34,800 514,000 518,000 51,400 216,000 219,000 21,600 351,000 354,000 35,100 518,000 522,000 51,800 219,000 222,000 21,900 354,000 357,000 35,400 522,000 526,000 52,200 222,000 225,000 22,200 357,000 360,000 35,700 526,000 530,000 52,600 225,000 228,000 22,500 360,000 363,000 36,000 530,000 534,000 53,000 228,000 231,000 22,800 363,000 366,000 36,300 534,000 538,000 53,400 231,000 234,000 23,100 366,000 369,000 36,600 538,000 542,000 53,800 234,000 237,000 23,400 369,000 372,000 36,900 542,000 546,000 54,200 237,000 240,000 23,700 372,000 375,000 37,200 546,000 550,000 54,600 240,000 243,000 24,000 375,000 378,000 37,500 550,000 554,000 55,000 243,000 246,000 24,300 378,000 381,000 37,800 554,000 558,000 55,400 246,000 249,000 24,600 381,000 384,000 38,100 558,000 562,000 55,800 249,000 252,000 24,900 384,000 387,000 38,400 562,000 566,000 56,200 252,000 255,000 25,200 387,000 390,000 38,700 566,000 570,000 56,600 255,000 258,000 25,500 390,000 394,000 39,000 570,000 574,000 57,000 258,000 261,000 25,800 394,000 398,000 39,400 574,000 578,000 57,400 261,000 264,000 26,100 398,000 402,000 39,800 578,000 582,000 57,800 264,000 267,000 26,400 402,000 406,000 40,200 582,000 586,000 58,200 267,000 270,000 26,700 406,000 410,000 40,600 586,000 590,000 58,600 270,000 273,000 27,000 410,000 414,000 41,000 590,000 594,000 59,000 273,000 276,000 27,300 414,000 418,000 41,400 594,000 598,000 59,400 276,000 279,000 27,600 418,000 422,000 41,800 598,000 602,000 59,800 279,000 282,000 27,900 422,000 426,000 42,200 602,000 606,000 60,200 282,000 285,000 28,200 426,000 430,000 42,600 606,000 610,000 60,600 285,000 288,000 28,500 430,000 434,000 43,000 610,000 614,000 61,000 288,000 291,000 28,800 434,000 438,000 43,400 614,000 618,000 61,400 291,000 294,000 29,100 438,000 442,000 43,800 618,000 622,000 61,800 294,000 297,000 29,400 442,000 446,000 44,200 622,000 626,000 62,200 297,000 300,000 29,700 446,000 450,000 44,600 626,000 630,000 62,600 300,000 303,000 30,000 450,000 454,000 45,000 630,000 634,000 63,000 303,000 306,000 30,300 454,000 458,000 45,400 634,000 638,000 63,400 306,000 309,000 30,600 458,000 462,000 45,800 638,000 642,000 63,800 309,000 312,000 30,900 462,000 466,000 46,200 642,000 646,000 64,200 312,000 315,000 31,200 466,000 470,000 46,600 646,000 650,000 64,600 315,000 318,000 31,500 470,000 474,000 47,000 650,000 655,000 65,000 318,000 321,000 31,800 474,000 478,000 47,400 655,000 660,000 65,500 321,000 324,000 32,100 478,000 482,000 47,800 660,000 665,000 66,000 324,000 327,000 32,400 482,000 486,000 48,200 665,000 670,000 66,500 327,000 330,000 32,700 486,000 490,000 48,600 670,000 675,000 67,000 330,000 333,000 33,000 490,000 494,000 49,000 675,000 680,000 67,500 333,000 336,000 33,300 494,000 498,000 49,400 680,000 685,000 68,000 336,000 339,000 33,600 498,000 502,000 49,800 685,000 690,000 68,500 339,000 342,000 33,900 502,000 506,000 50,200 690,000 695,000 69,000 342,000 345,000 34,200 506,000 510,000 50,600 695,000 700,000 69,500 345,000 348,000 34,500 510,000 514,000 51,000 700,000 705,000 70,000
(三) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 705,000 710,000 70,500 930,000 935,000 93,000 1,155,000 1,160,000 115,500 710,000 715,000 71,000 935,000 940,000 93,500 1,160,000 1,165,000 116,000 715,000 720,000 71,500 940,000 945,000 94,000 1,165,000 1,170,000 116,500 720,000 725,000 72,000 945,000 950,000 94,500 1,170,000 1,175,000 117,000 725,000 730,000 72,500 950,000 955,000 95,000 1,175,000 1,180,000 117,500 730,000 735,000 73,000 955,000 960,000 95,500 1,180,000 1,185,000 118,000 735,000 740,000 73,500 960,000 965,000 96,000 1,185,000 1,190,000 118,500 740,000 745,000 74,000 965,000 970,000 96,500 1,190,000 1,195,000 119,000 745,000 750,000 74,500 970,000 975,000 97,000 1,195,000 1,200,000 119,500 750,000 755,000 75,000 975,000 980,000 97,500 1,200,000 1,205,000 120,000 755,000 760,000 75,500 980,000 985,000 98,000 1,205,000 1,210,000 120,500 760,000 765,000 76,000 985,000 990,000 98,500 1,210,000 1,215,000 121,000 765,000 770,000 76,500 990,000 995,000 99,000 1,215,000 1,220,000 121,500 770,000 775,000 77,000 995,000 1,000,000 99,500 1,220,000 1,225,000 122,000 775,000 780,000 77,500 1,000,000 1,005,000 100,000 1,225,000 1,230,000 122,500 780,000 785,000 78,000 1,005,000 1,010,000 100,500 1,230,000 1,235,000 123,000 785,000 790,000 78,500 1,010,000 1,015,000 101,000 1,235,000 1,240,000 123,500 790,000 795,000 79,000 1,015,000 1,020,000 101,500 1,240,000 1,245,000 124,000 795,000 800,000 79,500 1,020,000 1,025,000 102,000 1,245,000 1,250,000 124,500 800,000 805,000 80,000 1,025,000 1,030,000 102,500 1,250,000 1,255,000 125,000 805,000 810,000 80,500 1,030,000 1,035,000 103,000 1,255,000 1,260,000 125,500 810,000 815,000 81,000 1,035,000 1,040,000 103,500 1,260,000 1,265,000 126,000 815,000 820,000 81,500 1,040,000 1,045,000 104,000 1,265,000 1,270,000 126,500 820,000 825,000 82,000 1,045,000 1,050,000 104,500 1,270,000 1,275,000 127,000 825,000 830,000 82,500 1,050,000 1,055,000 105,000 1,275,000 1,280,000 127,500 830,000 835,000 83,000 1,055,000 1,060,000 105,500 1,280,000 1,285,000 128,000 835,000 840,000 83,500 1,060,000 1,065,000 106,000 1,285,000 1,290,000 128,500 840,000 845,000 84,000 1,065,000 1,070,000 106,500 1,290,000 1,295,000 129,000 845,000 850,000 84,500 1,070,000 1,075,000 107,000 1,295,000 1,300,000 129,500 850,000 855,000 85,000 1,075,000 1,080,000 107,500 1,300,000 1,305,000 130,000 855,000 860,000 85,500 1,080,000 1,085,000 108,000 1,305,000 1,310,000 130,500 860,000 865,000 86,000 1,085,000 1,090,000 108,500 1,310,000 1,315,000 131,000 865,000 870,000 86,500 1,090,000 1,095,000 109,000 1,315,000 1,320,000 131,500 870,000 875,000 87,000 1,095,000 1,100,000 109,500 1,320,000 1,325,000 132,000 875,000 880,000 87,500 1,100,000 1,105,000 110,000 1,325,000 1,330,000 132,500 880,000 885,000 88,000 1,105,000 1,110,000 110,500 1,330,000 1,335,000 133,000 885,000 890,000 88,500 1,110,000 1,115,000 111,000 1,335,000 1,340,000 133,500 890,000 895,000 89,000 1,115,000 1,120,000 111,500 1,340,000 1,345,000 134,000 895,000 900,000 89,500 1,120,000 1,125,000 112,000 1,345,000 1,350,000 134,500 900,000 905,000 90,000 1,125,000 1,130,000 112,500 1,350,000 1,355,000 135,000 905,000 910,000 90,500 1,130,000 1,135,000 113,000 1,355,000 1,360,000 135,500 910,000 915,000 91,000 1,135,000 1,140,000 113,500 1,360,000 1,365,000 136,000 915,000 920,000 91,500 1,140,000 1,145,000 114,000 1,365,000 1,370,000 136,500 920,000 925,000 92,000 1,145,000 1,150,000 114,500 1,370,000 1,375,000 137,000 925,000 930,000 92,500 1,150,000 1,155,000 115,000 1,375,000 1,380,000 137,500
(四) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,380,000 1,385,000 138,000 1,605,000 1,610,000 163,100 1,830,000 1,835,000 191,200 1,385,000 1,390,000 138,500 1,610,000 1,615,000 163,700 1,835,000 1,840,000 191,800 1,390,000 1,395,000 139,000 1,615,000 1,620,000 164,300 1,840,000 1,845,000 192,500 1,395,000 1,400,000 139,500 1,620,000 1,625,000 165,000 1,845,000 1,850,000 193,100 1,400,000 1,405,000 140,000 1,625,000 1,630,000 165,600 1,850,000 1,855,000 193,700 1,405,000 1,410,000 140,500 1,630,000 1,635,000 166,200 1,855,000 1,860,000 194,300 1,410,000 1,415,000 141,000 1,635,000 1,640,000 166,800 1,860,000 1,865,000 195,000 1,415,000 1,420,000 141,500 1,640,000 1,645,000 167,500 1,865,000 1,870,000 195,600 1,420,000 1,425,000 142,000 1,645,000 1,650,000 168,100 1,870,000 1,875,000 196,200 1,425,000 1,430,000 142,500 1,650,000 1,655,000 168,700 1,875,000 1,880,000 196,800 1,430,000 1,435,000 143,000 1,655,000 1,660,000 169,300 1,880,000 1,885,000 197,500 1,435,000 1,440,000 143,500 1,660,000 1,665,000 170,000 1,885,000 1,890,000 198,100 1,440,000 1,445,000 144,000 1,665,000 1,670,000 170,600 1,890,000 1,895,000 198,700 1,445,000 1,450,000 144,500 1,670,000 1,675,000 171,200 1,895,000 1,900,000 199,300 1,450,000 1,455,000 145,000 1,675,000 1,680,000 171,800 1,900,000 1,905,000 200,000 1,455,000 1,460,000 145,500 1,680,000 1,685,000 172,500 1,905,000 1,910,000 200,600 1,460,000 1,465,000 146,000 1,685,000 1,690,000 173,100 1,910,000 1,915,000 201,200 1,465,000 1,470,000 146,500 1,690,000 1,695,000 173,700 1,915,000 1,920,000 201,800 1,470,000 1,475,000 147,000 1,695,000 1,700,000 174,300 1,920,000 1,925,000 202,500 1,475,000 1,480,000 147,500 1,700,000 1,705,000 175,000 1,925,000 1,930,000 203,100 1,480,000 1,485,000 148,000 1,705,000 1,710,000 175,600 1,930,000 1,935,000 203,700 1,485,000 1,490,000 148,500 1,710,000 1,715,000 176,200 1,935,000 1,940,000 204,300 1,490,000 1,495,000 149,000 1,715,000 1,720,000 176,800 1,940,000 1,945,000 205,000 1,495,000 1,500,000 149,500 1,720,000 1,725,000 177,500 1,945,000 1,950,000 205,600 1,500,000 1,505,000 150,000 1,725,000 1,730,000 178,100 1,950,000 1,955,000 206,200 1,505,000 1,510,000 150,600 1,730,000 1,735,000 178,700 1,955,000 1,960,000 206,800 1,510,000 1,515,000 151,200 1,735,000 1,740,000 179,300 1,960,000 1,965,000 207,500 1,515,000 1,520,000 151,800 1,740,000 1,745,000 180,000 1,965,000 1,970,000 208,100 1,520,000 1,525,000 152,500 1,745,000 1,750,000 180,600 1,970,000 1,975,000 208,700 1,525,000 1,530,000 153,100 1,750,000 1,755,000 181,200 1,975,000 1,980,000 209,300 1,530,000 1,535,000 153,700 1,755,000 1,760,000 181,800 1,980,000 1,985,000 210,000 1,535,000 1,540,000 154,300 1,760,000 1,765,000 182,500 1,985,000 1,990,000 210,600 1,540,000 1,545,000 155,000 1,765,000 1,770,000 183,100 1,990,000 1,995,000 211,200 1,545,000 1,550,000 155,600 1,770,000 1,775,000 183,700 1,995,000 2,000,000 211,800 1,550,000 1,555,000 156,200 1,775,000 1,780,000 184,300       1,555,000 1,560,000 156,800 1,780,000 1,785,000 185,000 2,000,000 3,000,000 課税山林所得金額に12.5%を乗じて算出した金額から37,500円を控除した金額 1,560,000 1,565,000 157,500 1,785,000 1,790,000 185,600     1,565,000 1,570,000 158,100 1,790,000 1,795,000 186,200     1,570,000 1,575,000 158,700 1,795,000 1,800,000 186,800     1,575,000 1,580,000 159,300 1,800,000 1,805,000 187,500     1,580,000 1,585,000 160,000 1,805,000 1,810,000 188,100 3,000,000 4,500,000 課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から112,500円を控除した金額 1,585,000 1,590,000 160,600 1,810,000 1,815,000 188,700     1,590,000 1,595,000 161,200 1,815,000 1,820,000 189,300     1,595,000 1,600,000 161,800 1,820,000 1,825,000 190,000     1,600,000 1,605,000 162,500 1,825,000 1,830,000 190,600    
(五) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       4,500,000 5,000,000 課税山林所得金額に16.5%を乗じて算出した金額から180,000円を控除した金額 17,500,000 20,000,000 課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から2,310,000円を控除した金額 100,000,000 150,000,000 課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から14,060,000円を控除した金額 5,000,000 6,000,000 課税山林所得金額に17.5%を乗じて算出した金額から230,000円を控除した金額 20,000,000 25,000,000 課税山林所得金額に39%を乗じて算出した金額から3,110,000円を控除した金額 150,000,000 200,000,000 課税山林所得金額に61.2%を乗じて算出した金額から15,860,000円を控除した金額 6,000,000 7,500,000 課税山林所得金額に19%を乗じて算出した金額から320,000円を控除した金額 25,000,000 30,000,000 課税山林所得金額に43%を乗じて算出した金額から4,110,000円を控除した金額 200,000,000 225,000,000 課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から23,460,000円を控除した金額 7,500,000 10,000,000 課税山林所得金額に22.2%を乗じて算出した金額から560,000円を控除した金額 30,000,000 35,000,000 課税山林所得金額に46%を乗じて算出した金額から5,010,000円を控除した金額 225,000,000 300,000,000 課税山林所得金額に66.2%を乗じて算出した金額から26,160,000円を控除した金額 10,000,000 12,500,000 課税山林所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から890,000円を控除した金額 35,000,000 40,000,000 課税山林所得金額に47%を乗じて算出した金額から5,360,000円を控除した金額 300,000,000 325,000,000 課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から37,560,000円を控除した金額 12,500,000 15,000,000 課税山林所得金額に28.7%を乗じて算出した金額から1,290,000円を控除した金額 40,000,000 50,000,000 課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から6,560,000円を控除した金額 325,000,000 400,000,000 課税山林所得金額に71.2%を乗じて算出した金額から41,460,000円を控除した金額 15,000,000 17,500,000 課税山林所得金額に32%を乗じて算出した金額から1,785,000円を控除した金額 50,000,000 100,000,000 課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から9,060,000円を控除した金額 400,000,000円以上 課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から56,660,000円を控除した金額
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三  昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和44年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人以上 昭和44年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 252千円未満 252千円未満 252千円未満 270千円未満 288千円未満 309千円未満 327千円未満 348千円未満 372千円未満 50                                 372 410 55                             348 430 410 500 60                         327 440 430 520 500 590 65                     309 440 440 530 520 810 590 960 70                 288 430 440 760 530 1,340 810 1,760 960 1,990 75             270 1,300 430 2,670 760 3,390 1,340 3,710 1,760 3,880 1,990 4,170 80 252 4,180 252 4,320 252 4,610 1,300 4,900 2,670 5,200 3,390 5,410 3,710 5,620 3,880 5,820 4,170 6,040 85 4,180 6,980 4,320 7,210 4,610 7,680 4,900 8,100 5,200 8,300 5,410 8,500 5,620 8,700 5,820 8,900 6,040 9,100 90 6,980 12,840 7,210 13,040 7,680 13,440 8,100 13,840 8,300 14,240 8,500 14,640 8,700 15,040 8,900 15,440 9,100 15,840 95 12,840 19,530 13,040 19,870 13,440 20,600 13,840 21,270 14,240 21,940 14,640 22,600 15,040 23,270 15,440 23,940 15,840 24,600 97 19,530 80,000 19,870 80,000 20,600 80,000 21,270 80,000 21,940 80,000 22,600 80,000 23,270 80,000 23,940 80,000 24,600 80,000
(注) (一) この表は、昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和44年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和44年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から185万円を控除した金額が昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四  削除 附則別表第五  昭和45年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表 (一) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 50,000 51,000 5,000 137,000 139,000 13,700 1,000 2,000 100 51,000 52,000 5,100 139,000 141,000 13,900 2,000 3,000 200 52,000 53,000 5,200 141,000 143,000 14,100 3,000 4,000 300 53,000 54,000 5,300 143,000 145,000 14,300 4,000 5,000 400 54,000 55,000 5,400 145,000 147,000 14,500 5,000 6,000 500 55,000 56,000 5,500 147,000 149,000 14,700 6,000 7,000 600 56,000 57,000 5,600 149,000 151,000 14,900 7,000 8,000 700 57,000 58,000 5,700 151,000 153,000 15,100 8,000 9,000 800 58,000 59,000 5,800 153,000 155,000 15,300 9,000 10,000 900 59,000 60,000 5,900 155,000 157,000 15,500 10,000 11,000 1,000 60,000 61,000 6,000 157,000 159,000 15,700 11,000 12,000 1,100 61,000 62,000 6,100 159,000 161,000 15,900 12,000 13,000 1,200 62,000 63,000 6,200 161,000 163,000 16,100 13,000 14,000 1,300 63,000 65,000 6,300 163,000 165,000 16,300 14,000 15,000 1,400 65,000 67,000 6,500 165,000 167,000 16,500 15,000 16,000 1,500 67,000 69,000 6,700 167,000 169,000 16,700 16,000 17,000 1,600 69,000 71,000 6,900 169,000 171,000 16,900 17,000 18,000 1,700 71,000 73,000 7,100 171,000 173,000 17,100 18,000 19,000 1,800 73,000 75,000 7,300 173,000 175,000 17,300 19,000 20,000 1,900 75,000 77,000 7,500 175,000 177,000 17,500 20,000 21,000 2,000 77,000 79,000 7,700 177,000 179,000 17,700 21,000 22,000 2,100 79,000 81,000 7,900 179,000 181,000 17,900 22,000 23,000 2,200 81,000 83,000 8,100 181,000 183,000 18,100 23,000 24,000 2,300 83,000 85,000 8,300 183,000 185,000 18,300 24,000 25,000 2,400 85,000 87,000 8,500 185,000 187,000 18,500 25,000 26,000 2,500 87,000 89,000 8,700 187,000 189,000 18,700 26,000 27,000 2,600 89,000 91,000 8,900 189,000 191,000 18,900 27,000 28,000 2,700 91,000 93,000 9,100 191,000 193,000 19,100 28,000 29,000 2,800 93,000 95,000 9,300 193,000 195,000 19,300 29,000 30,000 2,900 95,000 97,000 9,500 195,000 198,000 19,500 30,000 31,000 3,000 97,000 99,000 9,700 198,000 201,000 19,800 31,000 32,000 3,100 99,000 101,000 9,900 201,000 204,000 20,100 32,000 33,000 3,200 101,000 103,000 10,100 204,000 207,000 20,400 33,000 34,000 3,300 103,000 105,000 10,300 207,000 210,000 20,700 34,000 35,000 3,400 105,000 107,000 10,500 210,000 213,000 21,000 35,000 36,000 3,500 107,000 109,000 10,700 213,000 216,000 21,300 36,000 37,000 3,600 109,000 111,000 10,900 216,000 219,000 21,600 37,000 38,000 3,700 111,000 113,000 11,100 219,000 222,000 21,900 38,000 39,000 3,800 113,000 115,000 11,300 222,000 225,000 22,200 39,000 40,000 3,900 115,000 117,000 11,500 225,000 228,000 22,500 40,000 41,000 4,000 117,000 119,000 11,700 228,000 231,000 22,800 41,000 42,000 4,100 119,000 121,000 11,900 231,000 234,000 23,100 42,000 43,000 4,200 121,000 123,000 12,100 234,000 237,000 23,400 43,000 44,000 4,300 123,000 125,000 12,300 237,000 240,000 23,700 44,000 45,000 4,400 125,000 127,000 12,500 240,000 243,000 24,000 45,000 46,000 4,500 127,000 129,000 12,700 243,000 246,000 24,300 46,000 47,000 4,600 129,000 131,000 12,900 246,000 249,000 24,600 47,000 48,000 4,700 131,000 133,000 13,100 249,000 252,000 24,900 48,000 49,000 4,800 133,000 135,000 13,300 252,000 255,000 25,200 49,000 50,000 4,900 135,000 137,000 13,500 255,000 258,000 25,500
(二) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,800 414,000 418,000 44,200 614,000 618,000 69,600 261,000 264,000 26,100 418,000 422,000 44,700 618,000 622,000 70,200 264,000 267,000 26,400 422,000 426,000 45,200 622,000 626,000 70,800 267,000 270,000 26,700 426,000 430,000 45,700 626,000 630,000 71,400 270,000 273,000 27,000 430,000 434,000 46,200 630,000 634,000 72,000 273,000 276,000 27,300 434,000 438,000 46,700 634,000 638,000 72,600 276,000 279,000 27,600 438,000 442,000 47,200 638,000 642,000 73,200 279,000 282,000 27,900 442,000 446,000 47,700 642,000 646,000 73,800 282,000 285,000 28,200 446,000 450,000 48,200 646,000 650,000 74,400 285,000 288,000 28,500 450,000 454,000 48,700 650,000 655,000 75,000 288,000 291,000 28,800 454,000 458,000 49,200 655,000 660,000 75,700 291,000 294,000 29,100 458,000 462,000 49,700 660,000 665,000 76,500 294,000 297,000 29,400 462,000 466,000 50,200 665,000 670,000 77,200 297,000 300,000 29,700 466,000 470,000 50,700 670,000 675,000 78,000 300,000 303,000 30,000 470,000 474,000 51,200 675,000 680,000 78,700 303,000 306,000 30,300 474,000 478,000 51,700 680,000 685,000 79,500 306,000 309,000 30,700 478,000 482,000 52,200 685,000 690,000 80,200 309,000 312,000 31,100 482,000 486,000 52,700 690,000 695,000 81,000 312,000 315,000 31,500 486,000 490,000 53,200 695,000 700,000 81,700 315,000 318,000 31,800 490,000 494,000 53,700 700,000 705,000 82,500 318,000 321,000 32,200 494,000 498,000 54,200 705,000 710,000 83,200 321,000 324,000 32,600 498,000 502,000 54,700 710,000 715,000 84,000 324,000 327,000 33,000 502,000 506,000 55,200 715,000 720,000 84,700 327,000 330,000 33,300 506,000 510,000 55,700 720,000 725,000 85,500 330,000 333,000 33,700 510,000 514,000 56,200 725,000 730,000 86,200 333,000 336,000 34,100 514,000 518,000 56,700 730,000 735,000 87,000 336,000 339,000 34,500 518,000 522,000 57,200 735,000 740,000 87,700 339,000 342,000 34,800 522,000 526,000 57,700 740,000 745,000 88,500 342,000 345,000 35,200 526,000 530,000 58,200 745,000 750,000 89,200 345,000 348,000 35,600 530,000 534,000 58,700 750,000 755,000 90,000 348,000 351,000 36,000 534,000 538,000 59,200 755,000 760,000 90,700 351,000 354,000 36,300 538,000 542,000 59,700 760,000 765,000 91,500 354,000 357,000 36,700 542,000 546,000 60,200 765,000 770,000 92,200 357,000 360,000 37,100 546,000 550,000 60,700 770,000 775,000 93,000 360,000 363,000 37,500 550,000 554,000 61,200 775,000 780,000 93,700 363,000 366,000 37,800 554,000 558,000 61,700 780,000 785,000 94,500 366,000 369,000 38,200 558,000 562,000 62,200 785,000 790,000 95,200 369,000 372,000 38,600 562,000 566,000 62,700 790,000 795,000 96,000 372,000 375,000 39,000 566,000 570,000 63,200 795,000 800,000 96,700 375,000 378,000 39,300 570,000 574,000 63,700 800,000 805,000 97,500 378,000 381,000 39,700 574,000 578,000 64,200 805,000 810,000 98,200 381,000 384,000 40,100 578,000 582,000 64,700 810,000 815,000 99,000 384,000 387,000 40,500 582,000 586,000 65,200 815,000 820,000 99,700 387,000 390,000 40,800 586,000 590,000 65,700 820,000 825,000 100,500 390,000 394,000 41,200 590,000 594,000 66,200 825,000 830,000 101,200 394,000 398,000 41,700 594,000 598,000 66,700 830,000 835,000 102,000 398,000 402,000 42,200 598,000 602,000 67,200 835,000 840,000 102,700 402,000 406,000 42,700 602,000 606,000 67,800 840,000 845,000 103,500 406,000 410,000 43,200 606,000 610,000 68,400 845,000 850,000 104,200 410,000 414,000 43,700 610,000 614,000 69,000 850,000 855,000 105,000
(三) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 855,000 860,000 105,700 1,105,000 1,110,000 147,300 1,355,000 1,360,000 193,400 860,000 865,000 106,500 1,110,000 1,115,000 148,200 1,360,000 1,365,000 194,400 865,000 870,000 107,200 1,115,000 1,120,000 149,100 1,365,000 1,370,000 195,300 870,000 875,000 108,000 1,120,000 1,125,000 150,000 1,370,000 1,375,000 196,300 875,000 880,000 108,700 1,125,000 1,130,000 150,800 1,375,000 1,380,000 197,200 880,000 885,000 109,500 1,130,000 1,135,000 151,700 1,380,000 1,385,000 198,200 885,000 890,000 110,200 1,135,000 1,140,000 152,600 1,385,000 1,390,000 199,100 890,000 895,000 111,000 1,140,000 1,145,000 153,500 1,390,000 1,395,000 200,100 895,000 900,000 111,700 1,145,000 1,150,000 154,300 1,395,000 1,400,000 201,000 900,000 905,000 112,500 1,150,000 1,155,000 155,200 1,400,000 1,405,000 202,000 905,000 910,000 113,300 1,155,000 1,160,000 156,100 1,405,000 1,410,000 202,900 910,000 915,000 114,100 1,160,000 1,165,000 157,000 1,410,000 1,415,000 203,900 915,000 920,000 114,900 1,165,000 1,170,000 157,800 1,415,000 1,420,000 204,800 920,000 925,000 115,800 1,170,000 1,175,000 158,700 1,420,000 1,425,000 205,800 925,000 930,000 116,600 1,175,000 1,180,000 159,600 1,425,000 1,430,000 206,700 930,000 935,000 117,400 1,180,000 1,185,000 160,500 1,430,000 1,435,000 207,700 935,000 940,000 118,200 1,185,000 1,190,000 161,300 1,435,000 1,440,000 208,600 940,000 945,000 119,100 1,190,000 1,195,000 162,200 1,440,000 1,445,000 209,600 945,000 950,000 119,900 1,195,000 1,200,000 163,100 1,445,000 1,450,000 210,500 950,000 955,000 120,700 1,200,000 1,205,000 164,000 1,450,000 1,455,000 211,500 955,000 960,000 121,500 1,205,000 1,210,000 164,900 1,455,000 1,460,000 212,400 960,000 965,000 122,400 1,210,000 1,215,000 165,900 1,460,000 1,465,000 213,400 965,000 970,000 123,200 1,215,000 1,220,000 166,800 1,465,000 1,470,000 214,300 970,000 975,000 124,000 1,220,000 1,225,000 167,800 1,470,000 1,475,000 215,300 975,000 980,000 124,800 1,225,000 1,230,000 168,700 1,475,000 1,480,000 216,200 980,000 985,000 125,700 1,230,000 1,235,000 169,700 1,480,000 1,485,000 217,200 985,000 990,000 126,500 1,235,000 1,240,000 170,600 1,485,000 1,490,000 218,100 990,000 995,000 127,300 1,240,000 1,245,000 171,600 1,490,000 1,495,000 219,100 995,000 1,000,000 128,100 1,245,000 1,250,000 172,500 1,495,000 1,500,000 220,000 1,000,000 1,005,000 129,000 1,250,000 1,255,000 173,500 1,500,000 1,505,000 221,000 1,005,000 1,010,000 129,800 1,255,000 1,260,000 174,400 1,505,000 1,510,000 222,100 1,010,000 1,015,000 130,700 1,260,000 1,265,000 175,400 1,510,000 1,515,000 223,200 1,015,000 1,020,000 131,600 1,265,000 1,270,000 176,300 1,515,000 1,520,000 224,300 1,020,000 1,025,000 132,500 1,270,000 1,275,000 177,300 1,520,000 1,525,000 225,400 1,025,000 1,030,000 133,300 1,275,000 1,280,000 178,200 1,525,000 1,530,000 226,500 1,030,000 1,035,000 134,200 1,280,000 1,285,000 179,200 1,530,000 1,535,000 227,600 1,035,000 1,040,000 135,100 1,285,000 1,290,000 180,100 1,535,000 1,540,000 228,700 1,040,000 1,045,000 136,000 1,290,000 1,295,000 181,100 1,540,000 1,545,000 229,800 1,045,000 1,050,000 136,800 1,295,000 1,300,000 182,000 1,545,000 1,550,000 230,900 1,050,000 1,055,000 137,700 1,300,000 1,305,000 183,000 1,550,000 1,555,000 232,100 1,055,000 1,060,000 138,600 1,305,000 1,310,000 183,900 1,555,000 1,560,000 233,200 1,060,000 1,065,000 139,500 1,310,000 1,315,000 184,900 1,560,000 1,565,000 234,300 1,065,000 1,070,000 140,300 1,315,000 1,320,000 185,800 1,565,000 1,570,000 235,400 1,070,000 1,075,000 141,200 1,320,000 1,325,000 186,800 1,570,000 1,575,000 236,500 1,075,000 1,080,000 142,100 1,325,000 1,330,000 187,700 1,575,000 1,580,000 237,600 1,080,000 1,085,000 143,000 1,330,000 1,335,000 188,700 1,580,000 1,585,000 238,700 1,085,000 1,090,000 143,800 1,335,000 1,340,000 189,600 1,585,000 1,590,000 239,800 1,090,000 1,095,000 144,700 1,340,000 1,345,000 190,600 1,590,000 1,595,000 240,900 1,095,000 1,100,000 145,600 1,345,000 1,350,000 191,500 1,595,000 1,600,000 242,000 1,100,000 1,105,000 146,500 1,350,000 1,355,000 192,500 1,600,000 1,605,000 243,200
(四) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   1,605,000 1,610,000 244,300 1,805,000 1,810,000 288,700 2,000,000 2,500,000 課税給与所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から178,000円を控除した金額 1,610,000 1,615,000 245,400 1,810,000 1,815,000 289,800     1,615,000 1,620,000 246,500 1,815,000 1,820,000 290,900     1,620,000 1,625,000 247,600 1,820,000 1,825,000 292,000     1,625,000 1,630,000 248,700 1,825,000 1,830,000 293,100     1,630,000 1,635,000 249,800 1,830,000 1,835,000 294,200 2,500,000 3,000,000 課税給与所得金額に28.7%を乗じて算出した金額から258,000円を控除した金額 1,635,000 1,640,000 250,900 1,835,000 1,840,000 295,300     1,640,000 1,645,000 252,000 1,840,000 1,845,000 296,400     1,645,000 1,650,000 253,100 1,845,000 1,850,000 297,500     1,650,000 1,655,000 254,300 1,850,000 1,855,000 298,700     1,655,000 1,660,000 255,400 1,855,000 1,860,000 299,800 3,000,000 3,500,000 課税給与所得金額に32%を乗じて算出した金額から357,000円を控除した金額 1,660,000 1,665,000 256,500 1,860,000 1,865,000 300,900     1,665,000 1,670,000 257,600 1,865,000 1,870,000 302,000     1,670,000 1,675,000 258,700 1,870,000 1,875,000 303,100     1,675,000 1,680,000 259,800 1,875,000 1,880,000 304,200     1,680,000 1,685,000 260,900 1,880,000 1,885,000 305,300 3,500,000 4,000,000 課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から462,000円を控除した金額 1,685,000 1,690,000 262,000 1,885,000 1,890,000 306,400     1,690,000 1,695,000 263,100 1,890,000 1,895,000 307,500     1,695,000 1,700,000 264,200 1,895,000 1,900,000 308,600     1,700,000 1,705,000 265,400 1,900,000 1,905,000 309,800     1,705,000 1,710,000 266,500 1,905,000 1,910,000 310,900 4,000,000 4,354,000 課税給与所得金額に39%を乗じて算出した金額から622,000円を控除した金額 1,710,000 1,715,000 267,600 1,910,000 1,915,000 312,000     1,715,000 1,720,000 268,700 1,915,000 1,920,000 313,100     1,720,000 1,725,000 269,800 1,920,000 1,925,000 314,200     1,725,000 1,730,000 270,900 1,925,000 1,930,000 315,300     1,730,000 1,735,000 272,000 1,930,000 1,935,000 316,400 4,354,000円 1,076,000円 1,735,000 1,740,000 273,100 1,935,000 1,940,000 317,500     1,740,000 1,745,000 274,200 1,940,000 1,945,000 318,600     1,745,000 1,750,000 275,300 1,945,000 1,950,000 319,700     1,750,000 1,755,000 276,500 1,950,000 1,955,000 320,900     1,755,000 1,760,000 277,600 1,955,000 1,960,000 322,000     1,760,000 1,765,000 278,700 1,960,000 1,965,000 323,100     1,765,000 1,770,000 279,800 1,965,000 1,970,000 324,200     1,770,000 1,775,000 280,900 1,970,000 1,975,000 325,300     1,775,000 1,780,000 282,000 1,975,000 1,980,000 326,400     1,780,000 1,785,000 283,100 1,980,000 1,985,000 327,500     1,785,000 1,790,000 284,200 1,985,000 1,990,000 328,600     1,790,000 1,795,000 285,300 1,990,000 1,995,000 329,700     1,795,000 1,800,000 286,400 1,995,000 2,000,000 330,800     1,800,000 1,805,000 287,600          
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。 (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額 (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額 (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額 (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額 (ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額 (ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円 (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円) (ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円) (ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。 (三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、 (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、 (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (b) 当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、 それぞれその残額を求める。 (四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 323,125円未満 178,500円未満 420,000 422,000 256,000 520,000 522,000 336,000 323,125 324,000 178,500 422,000 424,000 257,600 522,000 524,000 337,600 324,000 326,000 179,200 424,000 426,000 259,200 524,000 526,000 339,200 326,000 328,000 180,800 426,000 428,000 260,800 526,000 528,000 340,800 328,000 330,000 182,400 428,000 430,000 262,400 528,000 530,000 342,400 330,000 332,000 184,000 430,000 432,000 264,000 530,000 532,000 344,000 332,000 334,000 185,600 432,000 434,000 265,600 532,000 534,000 345,600 334,000 336,000 187,200 434,000 436,000 267,200 534,000 536,000 347,200 336,000 338,000 188,800 436,000 438,000 268,800 536,000 538,000 348,800 338,000 340,000 190,400 438,000 440,000 270,400 538,000 540,000 350,400 340,000 342,000 192,000 440,000 442,000 272,000 540,000 542,000 352,000 342,000 344,000 193,600 442,000 444,000 273,600 542,000 544,000 353,600 344,000 346,000 195,200 444,000 446,000 275,200 544,000 546,000 355,200 346,000 348,000 196,800 446,000 448,000 276,800 546,000 548,000 356,800 348,000 350,000 198,400 448,000 450,000 278,400 548,000 550,000 358,400 350,000 352,000 200,000 450,000 452,000 280,000 550,000 552,000 360,000 352,000 354,000 201,600 452,000 454,000 281,600 552,000 554,000 361,600 354,000 356,000 203,200 454,000 456,000 283,200 554,000 556,000 363,200 356,000 358,000 204,800 456,000 458,000 284,800 556,000 558,000 364,800 358,000 360,000 206,400 458,000 460,000 286,400 558,000 560,000 366,400 360,000 362,000 208,000 460,000 462,000 288,000 560,000 562,000 368,000 362,000 364,000 209,600 462,000 464,000 289,600 562,000 564,000 369,600 364,000 366,000 211,200 464,000 466,000 291,200 564,000 566,000 371,200 366,000 368,000 212,800 466,000 468,000 292,800 566,000 568,000 372,800 368,000 370,000 214,400 468,000 470,000 294,400 568,000 570,000 374,400 370,000 372,000 216,000 470,000 472,000 296,000 570,000 572,000 376,000 372,000 374,000 217,600 472,000 474,000 297,600 572,000 574,000 377,600 374,000 376,000 219,200 474,000 476,000 299,200 574,000 576,000 379,200 376,000 378,000 220,800 476,000 478,000 300,800 576,000 578,000 380,800 378,000 380,000 222,400 478,000 480,000 302,400 578,000 580,000 382,400 380,000 382,000 224,000 480,000 482,000 304,000 580,000 582,000 384,000 382,000 384,000 225,600 482,000 484,000 305,600 582,000 584,000 385,600 384,000 386,000 227,200 484,000 486,000 307,200 584,000 586,000 387,200 386,000 388,000 228,800 486,000 488,000 308,800 586,000 588,000 388,800 388,000 390,000 230,400 488,000 490,000 310,400 588,000 590,000 390,400 390,000 392,000 232,000 490,000 492,000 312,000 590,000 592,000 392,000 392,000 394,000 233,600 492,000 494,000 313,600 592,000 594,000 393,600 394,000 396,000 235,200 494,000 496,000 315,200 594,000 596,000 395,200 396,000 398,000 236,800 496,000 498,000 316,800 596,000 598,000 396,800 398,000 400,000 238,400 498,000 500,000 318,400 598,000 600,000 398,400 400,000 402,000 240,000 500,000 502,000 320,000 600,000 602,000 400,000 402,000 404,000 241,600 502,000 504,000 321,600 602,000 604,000 401,600 404,000 406,000 243,200 504,000 506,000 323,200 604,000 606,000 403,200 406,000 408,000 244,800 506,000 508,000 324,800 606,000 608,000 404,800 408,000 410,000 246,400 508,000 510,000 326,400 608,000 610,000 406,400 410,000 412,000 248,000 510,000 512,000 328,000 610,000 612,000 408,000 412,000 414,000 249,600 512,000 514,000 329,600 612,000 614,000 409,600 414,000 416,000 251,200 514,000 516,000 331,200 614,000 616,000 411,200 416,000 418,000 252,800 516,000 518,000 332,800 616,000 618,000 412,800 418,000 420,000 254,400 518,000 520,000 334,400 618,000 620,000 414,400
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 620,000 622,000 416,000 720,000 722,000 496,000 820,000 822,000 576,000 622,000 624,000 417,600 722,000 724,000 497,600 822,000 824,000 577,600 624,000 626,000 419,200 724,000 726,000 499,200 824,000 826,000 579,200 626,000 628,000 420,800 726,000 728,000 500,800 826,000 828,000 580,800 628,000 630,000 422,400 728,000 730,000 502,400 828,000 830,000 582,400 630,000 632,000 424,000 730,000 732,000 504,000 830,000 832,000 584,000 632,000 634,000 425,600 732,000 734,000 505,600 832,000 834,000 585,600 634,000 636,000 427,200 734,000 736,000 507,200 834,000 836,000 587,200 636,000 638,000 428,800 736,000 738,000 508,800 836,000 838,000 588,800 638,000 640,000 430,400 738,000 740,000 510,400 838,000 840,000 590,400 640,000 642,000 432,000 740,000 742,000 512,000 840,000 842,000 592,000 642,000 644,000 433,600 742,000 744,000 513,600 842,000 844,000 593,600 644,000 646,000 435,200 744,000 746,000 515,200 844,000 846,000 595,200 646,000 648,000 436,800 746,000 748,000 516,800 846,000 848,000 596,800 648,000 650,000 438,400 748,000 750,000 518,400 848,000 850,000 598,400 650,000 652,000 440,000 750,000 752,000 520,000 850,000 852,000 600,000 652,000 654,000 441,600 752,000 754,000 521,600 852,000 854,000 601,600 654,000 656,000 443,200 754,000 756,000 523,200 854,000 856,000 603,200 656,000 658,000 444,800 756,000 758,000 524,800 856,000 858,000 604,800 658,000 660,000 446,400 758,000 760,000 526,400 858,000 860,000 606,400 660,000 662,000 448,000 760,000 762,000 528,000 860,000 862,000 608,000 662,000 664,000 449,600 762,000 764,000 529,600 862,000 864,000 609,600 664,000 666,000 451,200 764,000 766,000 531,200 864,000 866,000 611,200 666,000 668,000 452,800 766,000 768,000 532,800 866,000 868,000 612,800 668,000 670,000 454,400 768,000 770,000 534,400 868,000 870,000 614,400 670,000 672,000 456,000 770,000 772,000 536,000 870,000 872,000 616,000 672,000 674,000 457,600 772,000 774,000 537,600 872,000 874,000 617,600 674,000 676,000 459,200 774,000 776,000 539,200 874,000 876,000 619,200 676,000 678,000 460,800 776,000 778,000 540,800 876,000 878,000 620,800 678,000 680,000 462,400 778,000 780,000 542,400 878,000 880,000 622,400 680,000 682,000 464,000 780,000 782,000 544,000 880,000 882,000 624,000 682,000 684,000 465,600 782,000 784,000 545,600 882,000 884,000 625,600 684,000 686,000 467,200 784,000 786,000 547,200 884,000 886,000 627,200 686,000 688,000 468,800 786,000 788,000 548,800 886,000 888,000 628,800 688,000 690,000 470,400 788,000 790,000 550,400 888,000 890,000 630,400 690,000 692,000 472,000 790,000 792,000 552,000 890,000 892,000 632,000 692,000 694,000 473,600 792,000 794,000 553,600 892,000 894,000 633,600 694,000 696,000 475,200 794,000 796,000 555,200 894,000 896,000 635,200 696,000 698,000 476,800 796,000 798,000 556,800 896,000 898,000 636,800 698,000 700,000 478,400 798,000 800,000 558,400 898,000 900,000 638,400 700,000 702,000 480,000 800,000 802,000 560,000 900,000 902,000 640,000 702,000 704,000 481,600 802,000 804,000 561,600 902,000 904,000 641,600 704,000 706,000 483,200 804,000 806,000 563,200 904,000 906,000 643,200 706,000 708,000 484,800 806,000 808,000 564,800 906,000 908,000 644,850 708,000 710,000 486,400 808,000 810,000 566,400 908,000 910,000 646,450 710,000 712,000 488,000 810,000 812,000 568,000 910,000 912,000 648,100 712,000 714,000 489,600 812,000 814,000 569,600 912,000 914,000 649,700 714,000 716,000 491,200 814,000 816,000 571,200 914,000 916,000 651,300 716,000 718,000 492,800 816,000 818,000 572,800 916,000 918,000 652,950 718,000 720,000 494,400 818,000 820,000 574,400 918,000 920,000 654,550
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 920,000 922,000 656,200 990,000 992,000 712,900 1,060,000 1,062,000 769,600 922,000 924,000 657,800 992,000 994,000 714,500 1,062,000 1,064,000 771,200 924,000 926,000 659,400 994,000 996,000 716,100 1,064,000 1,066,000 772,800 926,000 928,000 661,050 996,000 998,000 717,750 1,066,000 1,068,000 774,450 928,000 930,000 662,650 998,000 1,000,000 719,350 1,068,000 1,070,000 776,050 930,000 932,000 664,300 1,000,000 1,002,000 721,000 1,070,000 1,072,000 777,700 932,000 934,000 665,900 1,002,000 1,004,000 722,600 1,072,000 1,074,000 779,300 934,000 936,000 667,500 1,004,000 1,006,000 724,200 1,074,000 1,076,000 780,900 936,000 938,000 669,150 1,006,000 1,008,000 725,850 1,076,000 1,078,000 782,550 938,000 940,000 670,750 1,008,000 1,010,000 727,450 1,078,000 1,080,000 784,150 940,000 942,000 672,400 1,010,000 1,012,000 729,100 1,080,000 1,082,000 785,800 942,000 944,000 674,000 1,012,000 1,014,000 730,700 1,082,000 1,084,000 787,400 944,000 946,000 675,600 1,014,000 1,016,000 732,300 1,084,000 1,086,000 789,000 946,000 948,000 677,250 1,016,000 1,018,000 733,950 1,086,000 1,088,000 790,650 948,000 950,000 678,850 1,018,000 1,020,000 735,550 1,088,000 1,090,000 792,250 950,000 952,000 680,500 1,020,000 1,022,000 737,200 1,090,000 1,092,000 793,900 952,000 954,000 682,100 1,022,000 1,024,000 738,800 1,092,000 1,094,000 795,500 954,000 956,000 683,700 1,024,000 1,026,000 740,400 1,094,000 1,096,000 797,100 956,000 958,000 685,350 1,026,000 1,028,000 742,050 1,096,000 1,098,000 798,750 958,000 960,000 686,950 1,028,000 1,030,000 743,650 1,098,000 1,100,000 800,350 960,000 962,000 688,600 1,030,000 1,032,000 745,300 1,100,000 2,100,000 給与等の金額に91%を乗じて算出した金額から199,000円を控除した金額 962,000 964,000 690,200 1,032,000 1,034,000 746,900     964,000 966,000 691,800 1,034,000 1,036,000 748,500     966,000 968,000 693,450 1,036,000 1,038,000 750,150     968,000 970,000 695,050 1,038,000 1,040,000 751,750     970,000 972,000 696,700 1,040,000 1,042,000 753,400 2,100,000 4,100,000 給与等の金額に96%を乗じて算出した金額から304,000円を控除した金額 972,000 974,000 698,300 1,042,000 1,044,000 755,000     974,000 976,000 699,900 1,044,000 1,046,000 756,600     976,000 978,000 701,550 1,046,000 1,048,000 758,250     978,000 980,000 703,150 1,048,000 1,050,000 759,850     980,000 982,000 704,800 1,050,000 1,052,000 761,500 4,100,000円以上 給与等の金額から468,000円を控除した金額 982,000 984,000 706,400 1,052,000 1,054,000 763,100   984,000 986,000 708,000 1,054,000 1,056,000 764,700   986,000 988,000 709,650 1,056,000 1,058,000 766,350   988,000 990,000 711,250 1,058,000 1,060,000 767,950  
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が1,100,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第六  昭和45年分の退職所得の源泉徴収税額表 (一) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 90,000 92,000 4,500 234,000 238,000 11,700 2,000 4,000 100 92,000 94,000 4,600 238,000 242,000 11,900 4,000 6,000 200 94,000 96,000 4,700 242,000 246,000 12,100 6,000 8,000 300 96,000 98,000 4,800 246,000 250,000 12,300 8,000 10,000 400 98,000 100,000 4,900 250,000 254,000 12,500 10,000 12,000 500 100,000 102,000 5,000 254,000 258,000 12,700 12,000 14,000 600 102,000 104,000 5,100 258,000 262,000 12,900 14,000 16,000 700 104,000 106,000 5,200 262,000 266,000 13,100 16,000 18,000 800 106,000 108,000 5,300 266,000 270,000 13,300 18,000 20,000 900 108,000 110,000 5,400 270,000 274,000 13,500 20,000 22,000 1,000 110,000 112,000 5,500 274,000 278,000 13,700 22,000 24,000 1,100 112,000 114,000 5,600 278,000 282,000 13,900 24,000 26,000 1,200 114,000 116,000 5,700 282,000 286,000 14,100 26,000 28,000 1,300 116,000 118,000 5,800 286,000 290,000 14,300 28,000 30,000 1,400 118,000 120,000 5,900 290,000 294,000 14,500 30,000 32,000 1,500 120,000 122,000 6,000 294,000 298,000 14,700 32,000 34,000 1,600 122,000 124,000 6,100 298,000 302,000 14,900 34,000 36,000 1,700 124,000 126,000 6,200 302,000 306,000 15,100 36,000 38,000 1,800 126,000 130,000 6,300 306,000 310,000 15,300 38,000 40,000 1,900 130,000 134,000 6,500 310,000 314,000 15,500 40,000 42,000 2,000 134,000 138,000 6,700 314,000 318,000 15,700 42,000 44,000 2,100 138,000 142,000 6,900 318,000 322,000 15,900 44,000 46,000 2,200 142,000 146,000 7,100 322,000 326,000 16,100 46,000 48,000 2,300 146,000 150,000 7,300 326,000 330,000 16,300 48,000 50,000 2,400 150,000 154,000 7,500 330,000 334,000 16,500 50,000 52,000 2,500 154,000 158,000 7,700 334,000 338,000 16,700 52,000 54,000 2,600 158,000 162,000 7,900 338,000 342,000 16,900 54,000 56,000 2,700 162,000 166,000 8,100 342,000 346,000 17,100 56,000 58,000 2,800 166,000 170,000 8,300 346,000 350,000 17,300 58,000 60,000 2,900 170,000 174,000 8,500 350,000 354,000 17,500 60,000 62,000 3,000 174,000 178,000 8,700 354,000 358,000 17,700 62,000 64,000 3,100 178,000 182,000 8,900 358,000 362,000 17,900 64,000 66,000 3,200 182,000 186,000 9,100 362,000 366,000 18,100 66,000 68,000 3,300 186,000 190,000 9,300 366,000 370,000 18,300 68,000 70,000 3,400 190,000 194,000 9,500 370,000 374,000 18,500 70,000 72,000 3,500 194,000 198,000 9,700 374,000 378,000 18,700 72,000 74,000 3,600 198,000 202,000 9,900 378,000 382,000 18,900 74,000 76,000 3,700 202,000 206,000 10,100 382,000 386,000 19,100 76,000 78,000 3,800 206,000 210,000 10,300 386,000 390,000 19,300 78,000 80,000 3,900 210,000 214,000 10,500 390,000 396,000 19,500 80,000 82,000 4,000 214,000 218,000 10,700 396,000 402,000 19,800 82,000 84,000 4,100 218,000 222,000 10,900 402,000 408,000 20,100 84,000 86,000 4,200 222,000 226,000 11,100 408,000 414,000 20,400 86,000 88,000 4,300 226,000 230,000 11,300 414,000 420,000 20,700 88,000 90,000 4,400 230,000 234,000 11,500 420,000 426,000 21,000
(二) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 426,000 432,000 21,300 696,000 702,000 36,000 1,028,000 1,036,000 56,700 432,000 438,000 21,600 702,000 708,000 36,300 1,036,000 1,044,000 57,200 438,000 444,000 21,900 708,000 714,000 36,700 1,044,000 1,052,000 57,700 444,000 450,000 22,200 714,000 720,000 37,100 1,052,000 1,060,000 58,200 450,000 456,000 22,500 720,000 726,000 37,500 1,060,000 1,068,000 58,700 456,000 462,000 22,800 726,000 732,000 37,800 1,068,000 1,076,000 59,200 462,000 468,000 23,100 732,000 738,000 38,200 1,076,000 1,084,000 59,700 468,000 474,000 23,400 738,000 744,000 38,600 1,084,000 1,092,000 60,200 474,000 480,000 23,700 744,000 750,000 39,000 1,092,000 1,100,000 60,700 480,000 486,000 24,000 750,000 756,000 39,300 1,100,000 1,108,000 61,200 486,000 492,000 24,300 756,000 762,000 39,700 1,108,000 1,116,000 61,700 492,000 498,000 24,600 762,000 768,000 40,100 1,116,000 1,124,000 62,200 498,000 504,000 24,900 768,000 774,000 40,500 1,124,000 1,132,000 62,700 504,000 510,000 25,200 774,000 780,000 40,800 1,132,000 1,140,000 63,200 510,000 516,000 25,500 780,000 788,000 41,200 1,140,000 1,148,000 63,700 516,000 522,000 25,800 788,000 796,000 41,700 1,148,000 1,156,000 64,200 522,000 528,000 26,100 796,000 804,000 42,200 1,156,000 1,164,000 64,700 528,000 534,000 26,400 804,000 812,000 42,700 1,164,000 1,172,000 65,200 534,000 540,000 26,700 812,000 820,000 43,200 1,172,000 1,180,000 65,700 540,000 546,000 27,000 820,000 828,000 43,700 1,180,000 1,188,000 66,200 546,000 552,000 27,300 828,000 836,000 44,200 1,188,000 1,196,000 66,700 552,000 558,000 27,600 836,000 844,000 44,700 1,196,000 1,204,000 67,200 558,000 564,000 27,900 844,000 852,000 45,200 1,204,000 1,212,000 67,800 564,000 570,000 28,200 852,000 860,000 45,700 1,212,000 1,220,000 68,400 570,000 576,000 28,500 860,000 868,000 46,200 1,220,000 1,228,000 69,000 576,000 582,000 28,800 868,000 876,000 46,700 1,228,000 1,236,000 69,600 582,000 588,000 29,100 876,000 884,000 47,200 1,236,000 1,244,000 70,200 588,000 594,000 29,400 884,000 892,000 47,700 1,244,000 1,252,000 70,800 594,000 600,000 29,700 892,000 900,000 48,200 1,252,000 1,260,000 71,400 600,000 606,000 30,000 900,000 908,000 48,700 1,260,000 1,268,000 72,000 606,000 612,000 30,300 908,000 916,000 49,200 1,268,000 1,276,000 72,600 612,000 618,000 30,700 916,000 924,000 49,700 1,276,000 1,284,000 73,200 618,000 624,000 31,100 924,000 932,000 50,200 1,284,000 1,292,000 73,800 624,000 630,000 31,500 932,000 940,000 50,700 1,292,000 1,300,000 74,400 630,000 636,000 31,800 940,000 948,000 51,200 1,300,000 1,310,000 75,000 636,000 642,000 32,200 948,000 956,000 51,700 1,310,000 1,320,000 75,700 642,000 648,000 32,600 956,000 964,000 52,200 1,320,000 1,330,000 76,500 648,000 654,000 33,000 964,000 972,000 52,700 1,330,000 1,340,000 77,200 654,000 660,000 33,300 972,000 980,000 53,200 1,340,000 1,350,000 78,000 660,000 666,000 33,700 980,000 988,000 53,700 1,350,000 1,360,000 78,700 666,000 672,000 34,100 988,000 996,000 54,200 1,360,000 1,370,000 79,500 672,000 678,000 34,500 996,000 1,004,000 54,700 1,370,000 1,380,000 80,200 678,000 684,000 34,800 1,004,000 1,012,000 55,200 1,380,000 1,390,000 81,000 684,000 690,000 35,200 1,012,000 1,020,000 55,700 1,390,000 1,400,000 81,700 690,000 696,000 35,600 1,020,000 1,028,000 56,200 1,400,000 1,410,000 82,500
(三) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,410,000 1,420,000 83,200 1,860,000 1,870,000 117,400 2,310,000 2,320,000 156,100 1,420,000 1,430,000 84,000 1,870,000 1,880,000 118,200 2,320,000 2,330,000 157,000 1,430,000 1,440,000 84,700 1,880,000 1,890,000 119,100 2,330,000 2,340,000 157,800 1,440,000 1,450,000 85,500 1,890,000 1,900,000 119,900 2,340,000 2,350,000 158,700 1,450,000 1,460,000 86,200 1,900,000 1,910,000 120,700 2,350,000 2,360,000 159,600 1,460,000 1,470,000 87,000 1,910,000 1,920,000 121,500 2,360,000 2,370,000 160,500 1,470,000 1,480,000 87,700 1,920,000 1,930,000 122,400 2,370,000 2,380,000 161,300 1,480,000 1,490,000 88,500 1,930,000 1,940,000 123,200 2,380,000 2,390,000 162,200 1,490,000 1,500,000 89,200 1,940,000 1,950,000 124,000 2,390,000 2,400,000 163,100 1,500,000 1,510,000 90,000 1,950,000 1,960,000 124,800 2,400,000 2,410,000 164,000 1,510,000 1,520,000 90,700 1,960,000 1,970,000 125,700 2,410,000 2,420,000 164,900 1,520,000 1,530,000 91,500 1,970,000 1,980,000 126,500 2,420,000 2,430,000 165,900 1,530,000 1,540,000 92,200 1,980,000 1,990,000 127,300 2,430,000 2,440,000 166,800 1,540,000 1,550,000 93,000 1,990,000 2,000,000 128,100 2,440,000 2,450,000 167,800 1,550,000 1,560,000 93,700 2,000,000 2,010,000 129,000 2,450,000 2,460,000 168,700 1,560,000 1,570,000 94,500 2,010,000 2,020,000 129,800 2,460,000 2,470,000 169,700 1,570,000 1,580,000 95,200 2,020,000 2,030,000 130,700 2,470,000 2,480,000 170,600 1,580,000 1,590,000 96,000 2,030,000 2,040,000 131,600 2,480,000 2,490,000 171,600 1,590,000 1,600,000 96,700 2,040,000 2,050,000 132,500 2,490,000 2,500,000 172,500 1,600,000 1,610,000 97,500 2,050,000 2,060,000 133,300 2,500,000 2,510,000 173,500 1,610,000 1,620,000 98,200 2,060,000 2,070,000 134,200 2,510,000 2,520,000 174,400 1,620,000 1,630,000 99,000 2,070,000 2,080,000 135,100 2,520,000 2,530,000 175,400 1,630,000 1,640,000 99,700 2,080,000 2,090,000 136,000 2,530,000 2,540,000 176,300 1,640,000 1,650,000 100,500 2,090,000 2,100,000 136,800 2,540,000 2,550,000 177,300 1,650,000 1,660,000 101,200 2,100,000 2,110,000 137,700 2,550,000 2,560,000 178,200 1,660,000 1,670,000 102,000 2,110,000 2,120,000 138,600 2,560,000 2,570,000 179,200 1,670,000 1,680,000 102,700 2,120,000 2,130,000 139,500 2,570,000 2,580,000 180,100 1,680,000 1,690,000 103,500 2,130,000 2,140,000 140,300 2,580,000 2,590,000 181,100 1,690,000 1,700,000 104,200 2,140,000 2,150,000 141,200 2,590,000 2,600,000 182,000 1,700,000 1,710,000 105,000 2,150,000 2,160,000 142,100 2,600,000 2,610,000 183,000 1,710,000 1,720,000 105,700 2,160,000 2,170,000 143,000 2,610,000 2,620,000 183,900 1,720,000 1,730,000 106,500 2,170,000 2,180,000 143,800 2,620,000 2,630,000 184,900 1,730,000 1,740,000 107,200 2,180,000 2,190,000 144,700 2,630,000 2,640,000 185,800 1,740,000 1,750,000 108,000 2,190,000 2,200,000 145,600 2,640,000 2,650,000 186,800 1,750,000 1,760,000 108,700 2,200,000 2,210,000 146,500 2,650,000 2,660,000 187,700 1,760,000 1,770,000 109,500 2,210,000 2,220,000 147,300 2,660,000 2,670,000 188,700 1,770,000 1,780,000 110,200 2,220,000 2,230,000 148,200 2,670,000 2,680,000 189,600 1,780,000 1,790,000 111,000 2,230,000 2,240,000 149,100 2,680,000 2,690,000 190,600 1,790,000 1,800,000 111,700 2,240,000 2,250,000 150,000 2,690,000 2,700,000 191,500 1,800,000 1,810,000 112,500 2,250,000 2,260,000 150,800 2,700,000 2,710,000 192,500 1,810,000 1,820,000 113,300 2,260,000 2,270,000 151,700 2,710,000 2,720,000 193,400 1,820,000 1,830,000 114,100 2,270,000 2,280,000 152,600 2,720,000 2,730,000 194,400 1,830,000 1,840,000 114,900 2,280,000 2,290,000 153,500 2,730,000 2,740,000 195,300 1,840,000 1,850,000 115,800 2,290,000 2,300,000 154,300 2,740,000 2,750,000 196,300 1,850,000 1,860,000 116,600 2,300,000 2,310,000 155,200 2,750,000 2,760,000 197,200
(四) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,760,000 2,770,000 198,200 3,210,000 3,220,000 244,300 3,660,000 3,670,000 294,200 2,770,000 2,780,000 199,100 3,220,000 3,230,000 245,400 3,670,000 3,680,000 295,300 2,780,000 2,790,000 200,100 3,230,000 3,240,000 246,500 3,680,000 3,690,000 296,400 2,790,000 2,800,000 201,000 3,240,000 3,250,000 247,600 3,690,000 3,700,000 297,500 2,800,000 2,810,000 202,000 3,250,000 3,260,000 248,700 3,700,000 3,710,000 298,700 2,810,000 2,820,000 202,900 3,260,000 3,270,000 249,800 3,710,000 3,720,000 299,800 2,820,000 2,830,000 203,900 3,270,000 3,280,000 250,900 3,720,000 3,730,000 300,900 2,830,000 2,840,000 204,800 3,280,000 3,290,000 252,000 3,730,000 3,740,000 302,000 2,840,000 2,850,000 205,800 3,290,000 3,300,000 253,100 3,740,000 3,750,000 303,100 2,850,000 2,860,000 206,700 3,300,000 3,310,000 254,300 3,750,000 3,760,000 304,200 2,860,000 2,870,000 207,700 3,310,000 3,320,000 255,400 3,760,000 3,770,000 305,300 2,870,000 2,880,000 208,600 3,320,000 3,330,000 256,500 3,770,000 3,780,000 306,400 2,880,000 2,890,000 209,600 3,330,000 3,340,000 257,600 3,780,000 3,790,000 307,500 2,890,000 2,900,000 210,500 3,340,000 3,350,000 258,700 3,790,000 3,800,000 308,600 2,900,000 2,910,000 211,500 3,350,000 3,360,000 259,800 3,800,000 3,810,000 309,800 2,910,000 2,920,000 212,400 3,360,000 3,370,000 260,900 3,810,000 3,820,000 310,900 2,920,000 2,930,000 213,400 3,370,000 3,380,000 262,000 3,820,000 3,830,000 312,000 2,930,000 2,940,000 214,300 3,380,000 3,390,000 263,100 3,830,000 3,840,000 313,100 2,940,000 2,950,000 215,300 3,390,000 3,400,000 264,200 3,840,000 3,850,000 314,200 2,950,000 2,960,000 216,200 3,400,000 3,410,000 265,400 3,850,000 3,860,000 315,300 2,960,000 2,970,000 217,200 3,410,000 3,420,000 266,500 3,860,000 3,870,000 316,400 2,970,000 2,980,000 218,100 3,420,000 3,430,000 267,600 3,870,000 3,880,000 317,500 2,980,000 2,990,000 219,100 3,430,000 3,440,000 268,700 3,880,000 3,890,000 318,600 2,990,000 3,000,000 220,000 3,440,000 3,450,000 269,800 3,890,000 3,900,000 319,700 3,000,000 3,010,000 221,000 3,450,000 3,460,000 270,900 3,900,000 3,910,000 320,900 3,010,000 3,020,000 222,100 3,460,000 3,470,000 272,000 3,910,000 3,920,000 322,000 3,020,000 3,030,000 223,200 3,470,000 3,480,000 273,100 3,920,000 3,930,000 323,100 3,030,000 3,040,000 224,300 3,480,000 3,490,000 274,200 3,930,000 3,940,000 324,200 3,040,000 3,050,000 225,400 3,490,000 3,500,000 275,300 3,940,000 3,950,000 325,300 3,050,000 3,060,000 226,500 3,500,000 3,510,000 276,500 3,950,000 3,960,000 326,400 3,060,000 3,070,000 227,600 3,510,000 3,520,000 277,600 3,960,000 3,970,000 327,500 3,070,000 3,080,000 228,700 3,520,000 3,530,000 278,700 3,970,000 3,980,000 328,600 3,080,000 3,090,000 229,800 3,530,000 3,540,000 279,800 3,980,000 3,990,000 329,700 3,090,000 3,100,000 230,900 3,540,000 3,550,000 280,900 3,990,000 4,000,000 330,800 3,100,000 3,110,000 232,100 3,550,000 3,560,000 282,000       3,110,000 3,120,000 233,200 3,560,000 3,570,000 283,100 4,000,000 5,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.75%を乗じて算出した金額から178,000円を控除した金額 3,120,000 3,130,000 234,300 3,570,000 3,580,000 284,200     3,130,000 3,140,000 235,400 3,580,000 3,590,000 285,300     3,140,000 3,150,000 236,500 3,590,000 3,600,000 286,400     3,150,000 3,160,000 237,600 3,600,000 3,610,000 287,600     3,160,000 3,170,000 238,700 3,610,000 3,620,000 288,700 5,000,000 6,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に14.35%を乗じて算出した金額から258,000円を控除した金額 3,170,000 3,180,000 239,800 3,620,000 3,630,000 289,800     3,180,000 3,190,000 240,900 3,630,000 3,640,000 290,900     3,190,000 3,200,000 242,000 3,640,000 3,650,000 292,000     3,200,000 3,210,000 243,200 3,650,000 3,660,000 293,100    
(五) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       6,000,000 7,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に16%を乗じて算出した金額から357,000円を控除した金額 14,000,000 16,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23.5%を乗じて算出した金額から1,072,000円を控除した金額 80,000,000 90,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から4,692,000円を控除した金額 7,000,000 8,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から462,000円を控除した金額 16,000,000 20,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から1,312,000円を控除した金額 90,000,000 120,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に33.1%を乗じて算出した金額から5,232,000円を控除した金額 8,000,000 10,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に19.5%を乗じて算出した金額から622,000円を控除した金額 20,000,000 40,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,812,000円を控除した金額 120,000,000 130,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から7,512,000円を控除した金額 10,000,000 12,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に21.5%を乗じて算出した金額から822,000円を控除した金額 40,000,000 60,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,812,000円を控除した金額 130,000,000 160,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35.6%を乗じて算出した金額から8,292,000円を控除した金額 12,000,000 14,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23%を乗じて算出した金額から1,002,000円を控除した金額 60,000,000 80,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30.6%を乗じて算出した金額から3,172,000円を控除した金額 160,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から11,332,000円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第三条第一項及び第十条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条 削除
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 第四条 新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入し、信託し又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。 居住者が、昭和四十七年一月一日前に預入し、信託し又は購入した改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第五条 居住者の昭和四十六年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十五年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十五年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率 昭和四十五年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十八万円を控除した金額によるものとする。 昭和四十五年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十六年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(源泉徴収税額等に係る還付金に関する経過措置) 第六条 新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置) 第七条 新法第百七十六条第二項及び第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第八条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。 新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき当該使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
(支払調書の提出に関する経過措置) 第九条 新法第二百二十五条第一項第一号(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払う当該債券の利子について適用する。 新法第二百二十五条第一項第三号又は第七号の規定(新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料若しくは対価又は第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべきこれらの使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料又は対価については、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置) 第十条 新法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第十一条 施行日前に昭和四十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十七年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一  削除 附則別表第二  昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和45年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 昭和45年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 225千円未満 225千円未満 237千円未満 252千円未満 288千円未満 288千円未満 288千円未満 330千円未満 60                             330 380 70                 288 350 288 420 288 500 380 670 80             252 370 350 480 420 700 500 840 670 1,080 85         237 420 370 810 480 1,600 700 1,860 840 2,350 1,080 3,100 90 225 4,520 225 4,920 420 5,460 810 5,920 1,600 6,290 1,860 6,540 2,350 6,790 3,100 7,060 95 4,520 18,480 4,920 19,480 5,460 20,940 5,920 22,190 6,290 23,440 6,540 24,690 6,790 25,940 7,060 27,190 99 18,480 80,000 19,480 80,000 20,940 80,000 22,190 80,000 23,440 80,000 24,690 80,000 25,940 80,000 27,190 80,000
(注) (一) この表は、昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和45年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和45年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から58万円を控除した金額が昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置) 33 附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 所得税法 附 則
(施行期日) 第一条 この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例) 第三条 昭和四十六年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第四の附表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。 昭和四十六年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 十七万円 十六万五千円 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 十二万円 十一万五千円 十六万円 十五万五千円 第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 十二万円 十一万五千円 第八十三条第一項(配偶者控除) 二十万円 十九万五千円 第八十四条第一項(扶養控除) 十四万円 十三万五千円 第八十四条第二項 十五万円 十四万五千円 第八十六条第一項(基礎控除) 二十万円 十九万五千円 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 二百万円以下 二百万円未満 別表第二 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十三号。以下「改正法」という。)附則別表第一 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 改正法附則別表第四の附表 別表第七 改正法附則別表第四 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第五
昭和四十六年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額 課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額 新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第四条 居住者の昭和四十七年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十六年分の所得税について新法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率 昭和四十六年分の課税総所得金額等が千二百万円以上である居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から十万円を控除した金額によるものとする。 昭和四十六年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十七年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和四十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第五条 昭和四十七年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第六条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六まで(新法第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等に係る部分を除く。)は、昭和四十七年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等に係る新法第四編第二章第一節の規定及び新法別表第五の甲表の丙欄は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき当該給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。 附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第四及び同表の附表は、昭和四十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第五及び新法別表第八の附表は、昭和四十六年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求) 第七条 施行日前に昭和四十六年分の所得税につき改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百二十五条(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第十一条第一項(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)の規定に該当する者については、同項の規定により更正の請求をすることができる事項を除く。)について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第八条 昭和四十六年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十六年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一  昭和46年分の所得税の簡易税額表 (一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 50,000 51,000 5,000 10 137,000 139,000 13,700 10 1,000 2,000 100 10 51,000 52,000 5,100 10 139,000 141,000 13,900 10 2,000 3,000 200 10 52,000 53,000 5,200 10 141,000 143,000 14,100 10 3,000 4,000 300 10 53,000 54,000 5,300 10 143,000 145,000 14,300 10 4,000 5,000 400 10 54,000 55,000 5,400 10 145,000 147,000 14,500 10 5,000 6,000 500 10 55,000 56,000 5,500 10 147,000 149,000 14,700 10 6,000 7,000 600 10 56,000 57,000 5,600 10 149,000 151,000 14,900 10 7,000 8,000 700 10 57,000 58,000 5,700 10 151,000 153,000 15,100 10 8,000 9,000 800 10 58,000 59,000 5,800 10 153,000 155,000 15,300 10 9,000 10,000 900 10 59,000 60,000 5,900 10 155,000 157,000 15,500 10 10,000 11,000 1,000 10 60,000 61,000 6,000 10 157,000 159,000 15,700 10 11,000 12,000 1,100 10 61,000 62,000 6,100 10 159,000 161,000 15,900 10 12,000 13,000 1,200 10 62,000 63,000 6,200 10 161,000 163,000 16,100 10 13,000 14,000 1,300 10 63,000 65,000 6,300 10 163,000 165,000 16,300 10 14,000 15,000 1,400 10 65,000 67,000 6,500 10 165,000 167,000 16,500 10 15,000 16,000 1,500 10 67,000 69,000 6,700 10 167,000 169,000 16,700 10 16,000 17,000 1,600 10 69,000 71,000 6,900 10 169,000 171,000 16,900 10 17,000 18,000 1,700 10 71,000 73,000 7,100 10 171,000 173,000 17,100 10 18,000 19,000 1,800 10 73,000 75,000 7,300 10 173,000 175,000 17,300 10 19,000 20,000 1,900 10 75,000 77,000 7,500 10 175,000 177,000 17,500 10 20,000 21,000 2,000 10 77,000 79,000 7,700 10 177,000 179,000 17,700 10 21,000 22,000 2,100 10 79,000 81,000 7,900 10 179,000 181,000 17,900 10 22,000 23,000 2,200 10 81,000 83,000 8,100 10 181,000 183,000 18,100 10 23,000 24,000 2,300 10 83,000 85,000 8,300 10 183,000 185,000 18,300 10 24,000 25,000 2,400 10 85,000 87,000 8,500 10 185,000 187,000 18,500 10 25,000 26,000 2,500 10 87,000 89,000 8,700 10 187,000 189,000 18,700 10 26,000 27,000 2,600 10 89,000 91,000 8,900 10 189,000 191,000 18,900 10 27,000 28,000 2,700 10 91,000 93,000 9,100 10 191,000 193,000 19,100 10 28,000 29,000 2,800 10 93,000 95,000 9,300 10 193,000 195,000 19,300 10 29,000 30,000 2,900 10 95,000 97,000 9,500 10 195,000 198,000 19,500 10 30,000 31,000 3,000 10 97,000 99,000 9,700 10 198,000 201,000 19,800 10 31,000 32,000 3,100 10 99,000 101,000 9,900 10 201,000 204,000 20,100 10 32,000 33,000 3,200 10 101,000 103,000 10,100 10 204,000 207,000 20,400 10 33,000 34,000 3,300 10 103,000 105,000 10,300 10 207,000 210,000 20,700 10 34,000 35,000 3,400 10 105,000 107,000 10,500 10 210,000 213,000 21,000 10 35,000 36,000 3,500 10 107,000 109,000 10,700 10 213,000 216,000 21,300 10 36,000 37,000 3,600 10 109,000 111,000 10,900 10 216,000 219,000 21,600 10 37,000 38,000 3,700 10 111,000 113,000 11,100 10 219,000 222,000 21,900 10 38,000 39,000 3,800 10 113,000 115,000 11,300 10 222,000 225,000 22,200 10 39,000 40,000 3,900 10 115,000 117,000 11,500 10 225,000 228,000 22,500 10 40,000 41,000 4,000 10 117,000 119,000 11,700 10 228,000 231,000 22,800 10 41,000 42,000 4,100 10 119,000 121,000 11,900 10 231,000 234,000 23,100 10 42,000 43,000 4,200 10 121,000 123,000 12,100 10 234,000 237,000 23,400 10 43,000 44,000 4,300 10 123,000 125,000 12,300 10 237,000 240,000 23,700 10 44,000 45,000 4,400 10 125,000 127,000 12,500 10 240,000 243,000 24,000 10 45,000 46,000 4,500 10 127,000 129,000 12,700 10 243,000 246,000 24,300 10 46,000 47,000 4,600 10 129,000 131,000 12,900 10 246,000 249,000 24,600 10 47,000 48,000 4,700 10 131,000 133,000 13,100 10 249,000 252,000 24,900 10 48,000 49,000 4,800 10 133,000 135,000 13,300 10 252,000 255,000 25,200 10 49,000 50,000 4,900 10 135,000 137,000 13,500 10 255,000 258,000 25,500 10
(二) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,800 10 414,000 418,000 42,100 10 614,000 618,000 66,200 10 261,000 264,000 26,100 10 418,000 422,000 42,600 10 618,000 622,000 66,700 10 264,000 267,000 26,400 10 422,000 426,000 43,100 10 622,000 626,000 67,200 10 267,000 270,000 26,700 10 426,000 430,000 43,600 10 626,000 630,000 67,700 10 270,000 273,000 27,000 10 430,000 434,000 44,100 10 630,000 634,000 68,200 10 273,000 276,000 27,300 10 434,000 438,000 44,500 10 634,000 638,000 68,700 10 276,000 279,000 27,600 10 438,000 442,000 45,000 10 638,000 642,000 69,200 10 279,000 282,000 27,900 10 442,000 446,000 45,500 10 642,000 646,000 69,700 10 282,000 285,000 28,200 10 446,000 450,000 46,000 10 646,000 650,000 70,200 10 285,000 288,000 28,500 10 450,000 454,000 46,500 10 650,000 655,000 70,700 10 288,000 291,000 28,800 10 454,000 458,000 46,900 10 655,000 660,000 71,300 10 291,000 294,000 29,100 10 458,000 462,000 47,400 10 660,000 665,000 72,000 10 294,000 297,000 29,400 10 462,000 466,000 47,900 10 665,000 670,000 72,600 10 297,000 300,000 29,700 10 466,000 470,000 48,400 10 670,000 675,000 73,200 10 300,000 303,000 30,000 10 470,000 474,000 48,900 10 675,000 680,000 73,800 10 303,000 306,000 30,300 10 474,000 478,000 49,300 10 680,000 685,000 74,500 10 306,000 309,000 30,600 10 478,000 482,000 49,800 10 685,000 690,000 75,100 10 309,000 312,000 30,900 10 482,000 486,000 50,300 10 690,000 695,000 75,700 10 312,000 315,000 31,200 10 486,000 490,000 50,800 10 695,000 700,000 76,300 10 315,000 318,000 31,500 10 490,000 494,000 51,300 10 700,000 705,000 77,000 11 318,000 321,000 31,800 10 494,000 498,000 51,700 10 705,000 710,000 77,600 11 321,000 324,000 32,200 10 498,000 502,000 52,200 10 710,000 715,000 78,200 11 324,000 327,000 32,500 10 502,000 506,000 52,700 10 715,000 720,000 78,800 11 327,000 330,000 32,800 10 506,000 510,000 53,200 10 720,000 725,000 79,500 11 330,000 333,000 33,100 10 510,000 514,000 53,700 10 725,000 730,000 80,100 11 333,000 336,000 33,400 10 514,000 518,000 54,100 10 730,000 735,000 80,700 11 336,000 339,000 33,700 10 518,000 522,000 54,600 10 735,000 740,000 81,300 11 339,000 342,000 34,000 10 522,000 526,000 55,100 10 740,000 745,000 82,000 11 342,000 345,000 34,400 10 526,000 530,000 55,600 10 745,000 750,000 82,600 11 345,000 348,000 34,700 10 530,000 534,000 56,100 10 750,000 755,000 83,200 11 348,000 351,000 35,000 10 534,000 538,000 56,500 10 755,000 760,000 83,800 11 351,000 354,000 35,300 10 538,000 542,000 57,000 10 760,000 765,000 84,500 11 354,000 357,000 35,600 10 542,000 546,000 57,500 10 765,000 770,000 85,100 11 357,000 360,000 35,900 10 546,000 550,000 58,000 10 770,000 775,000 85,700 11 360,000 363,000 36,300 10 550,000 554,000 58,500 10 775,000 780,000 86,300 11 363,000 366,000 36,600 10 554,000 558,000 58,900 10 780,000 785,000 87,000 11 366,000 369,000 36,900 10 558,000 562,000 59,400 10 785,000 790,000 87,600 11 369,000 372,000 37,200 10 562,000 566,000 59,900 10 790,000 795,000 88,200 11 372,000 375,000 37,500 10 566,000 570,000 60,400 10 795,000 800,000 88,800 11 375,000 378,000 37,800 10 570,000 574,000 60,900 10 800,000 805,000 89,500 11 378,000 381,000 38,100 10 574,000 578,000 61,300 10 805,000 810,000 90,200 11 381,000 384,000 38,500 10 578,000 582,000 61,800 10 810,000 815,000 90,900 11 384,000 387,000 38,800 10 582,000 586,000 62,300 10 815,000 820,000 91,600 11 387,000 390,000 39,100 10 586,000 590,000 62,800 10 820,000 825,000 92,300 11 390,000 394,000 39,400 10 590,000 594,000 63,300 10 825,000 830,000 93,000 11 394,000 398,000 39,800 10 594,000 598,000 63,700 10 830,000 835,000 93,700 11 398,000 402,000 40,200 10 598,000 602,000 64,200 10 835,000 840,000 94,400 11 402,000 406,000 40,700 10 602,000 606,000 64,700 10 840,000 845,000 95,100 11 406,000 410,000 41,200 10 606,000 610,000 65,200 10 845,000 850,000 95,800 11 410,000 414,000 41,700 10 610,000 614,000 65,700 10 850,000 855,000 96,500 11
(三) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 855,000 860,000 97,200 11 1,105,000 1,110,000 133,200 12 1,355,000 1,360,000 172,500 12 860,000 865,000 97,900 11 1,110,000 1,115,000 133,900 12 1,360,000 1,365,000 173,400 12 865,000 870,000 98,600 11 1,115,000 1,120,000 134,600 12 1,365,000 1,370,000 174,200 12 870,000 875,000 99,300 11 1,120,000 1,125,000 135,400 12 1,370,000 1,375,000 175,000 12 875,000 880,000 100,000 11 1,125,000 1,130,000 136,100 12 1,375,000 1,380,000 175,800 12 880,000 885,000 100,700 11 1,130,000 1,135,000 136,800 12 1,380,000 1,385,000 176,700 12 885,000 890,000 101,400 11 1,135,000 1,140,000 137,500 12 1,385,000 1,390,000 177,500 12 890,000 895,000 102,100 11 1,140,000 1,145,000 138,300 12 1,390,000 1,395,000 178,300 12 895,000 900,000 102,800 11 1,145,000 1,150,000 139,000 12 1,395,000 1,400,000 179,100 12 900,000 905,000 103,500 11 1,150,000 1,155,000 139,700 12 1,400,000 1,405,000 180,000 12 905,000 910,000 104,200 11 1,155,000 1,160,000 140,400 12 1,405,000 1,410,000 180,800 12 910,000 915,000 104,900 11 1,160,000 1,165,000 141,200 12 1,410,000 1,415,000 181,600 12 915,000 920,000 105,600 11 1,165,000 1,170,000 141,900 12 1,415,000 1,420,000 182,400 12 920,000 925,000 106,400 11 1,170,000 1,175,000 142,600 12 1,420,000 1,425,000 183,300 12 925,000 930,000 107,100 11 1,175,000 1,180,000 143,300 12 1,425,000 1,430,000 184,100 12 930,000 935,000 107,800 11 1,180,000 1,185,000 144,100 12 1,430,000 1,435,000 184,900 12 935,000 940,000 108,500 11 1,185,000 1,190,000 144,800 12 1,435,000 1,440,000 185,700 12 940,000 945,000 109,300 11 1,190,000 1,195,000 145,500 12 1,440,000 1,445,000 186,600 12 945,000 950,000 110,000 11 1,195,000 1,200,000 146,200 12 1,445,000 1,450,000 187,400 12 950,000 955,000 110,700 11 1,200,000 1,205,000 147,000 12 1,450,000 1,455,000 188,200 12 955,000 960,000 111,400 11 1,205,000 1,210,000 147,800 12 1,455,000 1,460,000 189,000 12 960,000 965,000 112,200 11 1,210,000 1,215,000 148,600 12 1,460,000 1,465,000 189,900 13 965,000 970,000 112,900 11 1,215,000 1,220,000 149,400 12 1,465,000 1,470,000 190,700 13 970,000 975,000 113,600 11 1,220,000 1,225,000 150,300 12 1,470,000 1,475,000 191,500 13 975,000 980,000 114,300 11 1,225,000 1,230,000 151,100 12 1,475,000 1,480,000 192,300 13 980,000 985,000 115,100 11 1,230,000 1,235,000 151,900 12 1,480,000 1,485,000 193,200 13 985,000 990,000 115,800 11 1,235,000 1,240,000 152,700 12 1,485,000 1,490,000 194,000 13 990,000 995,000 116,500 11 1,240,000 1,245,000 153,600 12 1,490,000 1,495,000 194,800 13 995,000 1,000,000 117,200 11 1,245,000 1,250,000 154,400 12 1,495,000 1,500,000 195,600 13 1,000,000 1,005,000 118,000 11 1,250,000 1,255,000 155,200 12 1,500,000 1,505,000 196,500 13 1,005,000 1,010,000 118,700 11 1,255,000 1,260,000 156,000 12 1,505,000 1,510,000 197,300 13 1,010,000 1,015,000 119,400 11 1,260,000 1,265,000 156,900 12 1,510,000 1,515,000 198,200 13 1,015,000 1,020,000 120,100 11 1,265,000 1,270,000 157,700 12 1,515,000 1,520,000 199,000 13 1,020,000 1,025,000 120,900 11 1,270,000 1,275,000 158,500 12 1,520,000 1,525,000 199,900 13 1,025,000 1,030,000 121,600 11 1,275,000 1,280,000 159,300 12 1,525,000 1,530,000 200,800 13 1,030,000 1,035,000 122,300 11 1,280,000 1,285,000 160,200 12 1,530,000 1,535,000 201,600 13 1,035,000 1,040,000 123,000 11 1,285,000 1,290,000 161,000 12 1,535,000 1,540,000 202,500 13 1,040,000 1,045,000 123,800 11 1,290,000 1,295,000 161,800 12 1,540,000 1,545,000 203,300 13 1,045,000 1,050,000 124,500 11 1,295,000 1,300,000 162,600 12 1,545,000 1,550,000 204,200 13 1,050,000 1,055,000 125,200 11 1,300,000 1,305,000 163,500 12 1,550,000 1,555,000 205,100 13 1,055,000 1,060,000 125,900 11 1,305,000 1,310,000 164,300 12 1,555,000 1,560,000 205,900 13 1,060,000 1,065,000 126,700 11 1,310,000 1,315,000 165,100 12 1,560,000 1,565,000 206,800 13 1,065,000 1,070,000 127,400 11 1,315,000 1,320,000 165,900 12 1,565,000 1,570,000 207,600 13 1,070,000 1,075,000 128,100 11 1,320,000 1,325,000 166,800 12 1,570,000 1,575,000 208,500 13 1,075,000 1,080,000 128,800 11 1,325,000 1,330,000 167,600 12 1,575,000 1,580,000 209,400 13 1,080,000 1,085,000 129,600 12 1,330,000 1,335,000 168,400 12 1,580,000 1,585,000 210,200 13 1,085,000 1,090,000 130,300 12 1,335,000 1,340,000 169,200 12 1,585,000 1,590,000 211,100 13 1,090,000 1,095,000 131,000 12 1,340,000 1,345,000 170,100 12 1,590,000 1,595,000 211,900 13 1,095,000 1,100,000 131,700 12 1,345,000 1,350,000 170,900 12 1,595,000 1,600,000 212,800 13 1,100,000 1,105,000 132,500 12 1,350,000 1,355,000 171,700 12 1,600,000 1,605,000 213,700 13
(四) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,605,000 1,610,000 214,600 13 1,855,000 1,860,000 261,300 14 3,200,000 3,500,000 (イ)の金額に27.7%を乗じて算出した金額から317,100円を控除した金額   1,610,000 1,615,000 215,500 13 1,860,000 1,865,000 262,300 14     1,615,000 1,620,000 216,500 13 1,865,000 1,870,000 263,200 14     1,620,000 1,625,000 217,400 13 1,870,000 1,875,000 264,100 14     1,625,000 1,630,000 218,300 13 1,875,000 1,880,000 265,100 14     1,630,000 1,635,000 219,300 13 1,880,000 1,885,000 266,000 14 3,500,000 3,800,000 (イ)の金額に28.7%を乗じて算出した金額から352,100円を控除した金額   1,635,000 1,640,000 220,200 13 1,885,000 1,890,000 266,900 14     1,640,000 1,645,000 221,100 13 1,890,000 1,895,000 267,900 14     1,645,000 1,650,000 222,100 13 1,895,000 1,900,000 268,800 14     1,650,000 1,655,000 223,000 13 1,900,000 1,905,000 269,800 14     1,655,000 1,660,000 223,900 13 1,905,000 1,910,000 270,700 14 3,800,000 4,000,000 (イ)の金額に31%を乗じて算出した金額から439,500円を控除した金額   1,660,000 1,665,000 224,900 13 1,910,000 1,915,000 271,600 14     1,665,000 1,670,000 225,800 13 1,915,000 1,920,000 272,600 14     1,670,000 1,675,000 226,700 13 1,920,000 1,925,000 273,500 14     1,675,000 1,680,000 227,700 13 1,925,000 1,930,000 274,400 14     1,680,000 1,685,000 228,600 13 1,930,000 1,935,000 275,400 14 4,000,000 4,400,000 (イ)の金額に32%を乗じて算出した金額から479,500円を控除した金額   1,685,000 1,690,000 229,500 13 1,935,000 1,940,000 276,300 14     1,690,000 1,695,000 230,500 13 1,940,000 1,945,000 277,200 14     1,695,000 1,700,000 231,400 13 1,945,000 1,950,000 278,200 14     1,700,000 1,705,000 232,400 13 1,950,000 1,955,000 279,100 14     1,705,000 1,710,000 233,300 13 1,955,000 1,960,000 280,000 14 4,400,000 5,000,000 (イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から611,500円を控除した金額   1,710,000 1,715,000 234,200 13 1,960,000 1,965,000 281,000 14     1,715,000 1,720,000 235,200 13 1,965,000 1,970,000 281,900 14     1,720,000 1,725,000 236,100 13 1,970,000 1,975,000 282,800 14     1,725,000 1,730,000 237,000 13 1,975,000 1,980,000 283,800 14     1,730,000 1,735,000 238,000 13 1,980,000 1,985,000 284,700 14 5,000,000 6,000,000 (イ)の金額に39%を乗じて算出した金額から811,500円を控除した金額   1,735,000 1,740,000 238,900 13 1,985,000 1,990,000 285,600 14     1,740,000 1,745,000 239,800 13 1,990,000 1,995,000 286,600 14     1,745,000 1,750,000 240,800 13 1,995,000 2,000,000 287,500 14     1,750,000 1,755,000 241,700 13             1,755,000 1,760,000 242,600 13 2,000,000 2,500,000 (イ)の金額に21.7%を乗じて算出した金額から145,500円を控除した金額   6,000,000 7,000,000 (イ)の金額に43%を乗じて算出した金額から1,051,500円を控除した金額   1,760,000 1,765,000 243,600 13         1,765,000 1,770,000 244,500 13         1,770,000 1,775,000 245,400 13         1,775,000 1,780,000 246,400 13         1,780,000 1,785,000 247,300 13 2,500,000 2,600,000 (イ)の金額に22.5%を乗じて算出した金額から165,500円を控除した金額   7,000,000 8,000,000 (イ)の金額に46%を乗じて算出した金額から1,261,500円を控除した金額   1,785,000 1,790,000 248,200 13         1,790,000 1,795,000 249,200 13         1,795,000 1,800,000 250,100 13         1,800,000 1,805,000 251,100 13         1,805,000 1,810,000 252,000 13 2,600,000 3,000,000 (イ)の金額に24.7%を乗じて算出した金額から222,700円を控除した金額   8,000,000 9,000,000 (イ)の金額に47%を乗じて算出した金額から1,341,500円を控除した金額   1,810,000 1,815,000 252,900 13         1,815,000 1,820,000 253,900 13         1,820,000 1,825,000 254,800 14         1,825,000 1,830,000 255,700 14         1,830,000 1,835,000 256,700 14 3,000,000 3,200,000 (イ)の金額に25.5%を乗じて算出した金額から246,700円を控除した金額   9,000,000 10,000,000 (イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から1,611,500円を控除した金額   1,835,000 1,840,000 257,600 14         1,840,000 1,845,000 258,500 14         1,845,000 1,850,000 259,500 14         1,850,000 1,855,000 260,400 14        
(五) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満       10,000,000 12,000,000 (イ)の金額に51.2%を乗じて算出した金額から1,731,500円を控除した金額   20,000,000 40,000,000 (イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から3,187,500円を控除した金額   60,000,000 80,000,000 (イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から8,187,500円を控除した金額   12,000,000 20,000,000 (イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から2,187,500円を控除した金額   40,000,000 60,000,000 (イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から5,187,500円を控除した金額   80,000,000円以上 (イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から12,187,500円を控除した金額  
(注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。 (備考) (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (2) 附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二  昭和46年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表 (一) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 50,000 51,000 5,000 137,000 139,000 13,700 1,000 2,000 100 51,000 52,000 5,100 139,000 141,000 13,900 2,000 3,000 200 52,000 53,000 5,200 141,000 143,000 14,100 3,000 4,000 300 53,000 54,000 5,300 143,000 145,000 14,300 4,000 5,000 400 54,000 55,000 5,400 145,000 147,000 14,500 5,000 6,000 500 55,000 56,000 5,500 147,000 149,000 14,700 6,000 7,000 600 56,000 57,000 5,600 149,000 151,000 14,900 7,000 8,000 700 57,000 58,000 5,700 151,000 153,000 15,100 8,000 9,000 800 58,000 59,000 5,800 153,000 155,000 15,300 9,000 10,000 900 59,000 60,000 5,900 155,000 157,000 15,500 10,000 11,000 1,000 60,000 61,000 6,000 157,000 159,000 15,700 11,000 12,000 1,100 61,000 62,000 6,100 159,000 161,000 15,900 12,000 13,000 1,200 62,000 63,000 6,200 161,000 163,000 16,100 13,000 14,000 1,300 63,000 65,000 6,300 163,000 165,000 16,300 14,000 15,000 1,400 65,000 67,000 6,500 165,000 167,000 16,500 15,000 16,000 1,500 67,000 69,000 6,700 167,000 169,000 16,700 16,000 17,000 1,600 69,000 71,000 6,900 169,000 171,000 16,900 17,000 18,000 1,700 71,000 73,000 7,100 171,000 173,000 17,100 18,000 19,000 1,800 73,000 75,000 7,300 173,000 175,000 17,300 19,000 20,000 1,900 75,000 77,000 7,500 175,000 177,000 17,500 20,000 21,000 2,000 77,000 79,000 7,700 177,000 179,000 17,700 21,000 22,000 2,100 79,000 81,000 7,900 179,000 181,000 17,900 22,000 23,000 2,200 81,000 83,000 8,100 181,000 183,000 18,100 23,000 24,000 2,300 83,000 85,000 8,300 183,000 185,000 18,300 24,000 25,000 2,400 85,000 87,000 8,500 185,000 187,000 18,500 25,000 26,000 2,500 87,000 89,000 8,700 187,000 189,000 18,700 26,000 27,000 2,600 89,000 91,000 8,900 189,000 191,000 18,900 27,000 28,000 2,700 91,000 93,000 9,100 191,000 193,000 19,100 28,000 29,000 2,800 93,000 95,000 9,300 193,000 195,000 19,300 29,000 30,000 2,900 95,000 97,000 9,500 195,000 198,000 19,500 30,000 31,000 3,000 97,000 99,000 9,700 198,000 201,000 19,800 31,000 32,000 3,100 99,000 101,000 9,900 201,000 204,000 20,100 32,000 33,000 3,200 101,000 103,000 10,100 204,000 207,000 20,400 33,000 34,000 3,300 103,000 105,000 10,300 207,000 210,000 20,700 34,000 35,000 3,400 105,000 107,000 10,500 210,000 213,000 21,000 35,000 36,000 3,500 107,000 109,000 10,700 213,000 216,000 21,300 36,000 37,000 3,600 109,000 111,000 10,900 216,000 219,000 21,600 37,000 38,000 3,700 111,000 113,000 11,100 219,000 222,000 21,900 38,000 39,000 3,800 113,000 115,000 11,300 222,000 225,000 22,200 39,000 40,000 3,900 115,000 117,000 11,500 225,000 228,000 22,500 40,000 41,000 4,000 117,000 119,000 11,700 228,000 231,000 22,800 41,000 42,000 4,100 119,000 121,000 11,900 231,000 234,000 23,100 42,000 43,000 4,200 121,000 123,000 12,100 234,000 237,000 23,400 43,000 44,000 4,300 123,000 125,000 12,300 237,000 240,000 23,700 44,000 45,000 4,400 125,000 127,000 12,500 240,000 243,000 24,000 45,000 46,000 4,500 127,000 129,000 12,700 243,000 246,000 24,300 46,000 47,000 4,600 129,000 131,000 12,900 246,000 249,000 24,600 47,000 48,000 4,700 131,000 133,000 13,100 249,000 252,000 24,900 48,000 49,000 4,800 133,000 135,000 13,300 252,000 255,000 25,200 49,000 50,000 4,900 135,000 137,000 13,500 255,000 258,000 25,500
(二) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,800 414,000 418,000 41,400 614,000 618,000 61,400 261,000 264,000 26,100 418,000 422,000 41,800 618,000 622,000 61,800 264,000 267,000 26,400 422,000 426,000 42,200 622,000 626,000 62,200 267,000 270,000 26,700 426,000 430,000 42,600 626,000 630,000 62,600 270,000 273,000 27,000 430,000 434,000 43,000 630,000 634,000 63,000 273,000 276,000 27,300 434,000 438,000 43,400 634,000 638,000 63,400 276,000 279,000 27,600 438,000 442,000 43,800 638,000 642,000 63,800 279,000 282,000 27,900 442,000 446,000 44,200 642,000 646,000 64,200 282,000 285,000 28,200 446,000 450,000 44,600 646,000 650,000 64,600 285,000 288,000 28,500 450,000 454,000 45,000 650,000 655,000 65,000 288,000 291,000 28,800 454,000 458,000 45,400 655,000 660,000 65,500 291,000 294,000 29,100 458,000 462,000 45,800 660,000 665,000 66,000 294,000 297,000 29,400 462,000 466,000 46,200 665,000 670,000 66,500 297,000 300,000 29,700 466,000 470,000 46,600 670,000 675,000 67,000 300,000 303,000 30,000 470,000 474,000 47,000 675,000 680,000 67,500 303,000 306,000 30,300 474,000 478,000 47,400 680,000 685,000 68,000 306,000 309,000 30,600 478,000 482,000 47,800 685,000 690,000 68,500 309,000 312,000 30,900 482,000 486,000 48,200 690,000 695,000 69,000 312,000 315,000 31,200 486,000 490,000 48,600 695,000 700,000 69,500 315,000 318,000 31,500 490,000 494,000 49,000 700,000 705,000 70,000 318,000 321,000 31,800 494,000 498,000 49,400 705,000 710,000 70,500 321,000 324,000 32,100 498,000 502,000 49,800 710,000 715,000 71,000 324,000 327,000 32,400 502,000 506,000 50,200 715,000 720,000 71,500 327,000 330,000 32,700 506,000 510,000 50,600 720,000 725,000 72,000 330,000 333,000 33,000 510,000 514,000 51,000 725,000 730,000 72,500 333,000 336,000 33,300 514,000 518,000 51,400 730,000 735,000 73,000 336,000 339,000 33,600 518,000 522,000 51,800 735,000 740,000 73,500 339,000 342,000 33,900 522,000 526,000 52,200 740,000 745,000 74,000 342,000 345,000 34,200 526,000 530,000 52,600 745,000 750,000 74,500 345,000 348,000 34,500 530,000 534,000 53,000 750,000 755,000 75,000 348,000 351,000 34,800 534,000 538,000 53,400 755,000 760,000 75,500 351,000 354,000 35,100 538,000 542,000 53,800 760,000 765,000 76,000 354,000 357,000 35,400 542,000 546,000 54,200 765,000 770,000 76,500 357,000 360,000 35,700 546,000 550,000 54,600 770,000 775,000 77,000 360,000 363,000 36,000 550,000 554,000 55,000 775,000 780,000 77,500 363,000 366,000 36,300 554,000 558,000 55,400 780,000 785,000 78,000 366,000 369,000 36,600 558,000 562,000 55,800 785,000 790,000 78,500 369,000 372,000 36,900 562,000 566,000 56,200 790,000 795,000 79,000 372,000 375,000 37,200 566,000 570,000 56,600 795,000 800,000 79,500 375,000 378,000 37,500 570,000 574,000 57,000 800,000 805,000 80,000 378,000 381,000 37,800 574,000 578,000 57,400 805,000 810,000 80,500 381,000 384,000 38,100 578,000 582,000 57,800 810,000 815,000 81,000 384,000 387,000 38,400 582,000 586,000 58,200 815,000 820,000 81,500 387,000 390,000 38,700 586,000 590,000 58,600 820,000 825,000 82,000 390,000 394,000 39,000 590,000 594,000 59,000 825,000 830,000 82,500 394,000 398,000 39,400 594,000 598,000 59,400 830,000 835,000 83,000 398,000 402,000 39,800 598,000 602,000 59,800 835,000 840,000 83,500 402,000 406,000 40,200 602,000 606,000 60,200 840,000 845,000 84,000 406,000 410,000 40,600 606,000 610,000 60,600 845,000 850,000 84,500 410,000 414,000 41,000 610,000 614,000 61,000 850,000 855,000 85,000
(三) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 855,000 860,000 85,500 1,105,000 1,110,000 110,500 1,355,000 1,360,000 135,500 860,000 865,000 86,000 1,110,000 1,115,000 111,000 1,360,000 1,365,000 136,000 865,000 870,000 86,500 1,115,000 1,120,000 111,500 1,365,000 1,370,000 136,500 870,000 875,000 87,000 1,120,000 1,125,000 112,000 1,370,000 1,375,000 137,000 875,000 880,000 87,500 1,125,000 1,130,000 112,500 1,375,000 1,380,000 137,500 880,000 885,000 88,000 1,130,000 1,135,000 113,000 1,380,000 1,385,000 138,000 885,000 890,000 88,500 1,135,000 1,140,000 113,500 1,385,000 1,390,000 138,500 890,000 895,000 89,000 1,140,000 1,145,000 114,000 1,390,000 1,395,000 139,000 895,000 900,000 89,500 1,145,000 1,150,000 114,500 1,395,000 1,400,000 139,500 900,000 905,000 90,000 1,150,000 1,155,000 115,000 1,400,000 1,405,000 140,000 905,000 910,000 90,500 1,155,000 1,160,000 115,500 1,405,000 1,410,000 140,500 910,000 915,000 91,000 1,160,000 1,165,000 116,000 1,410,000 1,415,000 141,000 915,000 920,000 91,500 1,165,000 1,170,000 116,500 1,415,000 1,420,000 141,500 920,000 925,000 92,000 1,170,000 1,175,000 117,000 1,420,000 1,425,000 142,000 925,000 930,000 92,500 1,175,000 1,180,000 117,500 1,425,000 1,430,000 142,500 930,000 935,000 93,000 1,180,000 1,185,000 118,000 1,430,000 1,435,000 143,000 935,000 940,000 93,500 1,185,000 1,190,000 118,500 1,435,000 1,440,000 143,500 940,000 945,000 94,000 1,190,000 1,195,000 119,000 1,440,000 1,445,000 144,000 945,000 950,000 94,500 1,195,000 1,200,000 119,500 1,445,000 1,450,000 144,500 950,000 955,000 95,000 1,200,000 1,205,000 120,000 1,450,000 1,455,000 145,000 955,000 960,000 95,500 1,205,000 1,210,000 120,500 1,455,000 1,460,000 145,500 960,000 965,000 96,000 1,210,000 1,215,000 121,000 1,460,000 1,465,000 146,000 965,000 970,000 96,500 1,215,000 1,220,000 121,500 1,465,000 1,470,000 146,500 970,000 975,000 97,000 1,220,000 1,225,000 122,000 1,470,000 1,475,000 147,000 975,000 980,000 97,500 1,225,000 1,230,000 122,500 1,475,000 1,480,000 147,500 980,000 985,000 98,000 1,230,000 1,235,000 123,000 1,480,000 1,485,000 148,000 985,000 990,000 98,500 1,235,000 1,240,000 123,500 1,485,000 1,490,000 148,500 990,000 995,000 99,000 1,240,000 1,245,000 124,000 1,490,000 1,495,000 149,000 995,000 1,000,000 99,500 1,245,000 1,250,000 124,500 1,495,000 1,500,000 149,500 1,000,000 1,005,000 100,000 1,250,000 1,255,000 125,000 1,500,000 1,505,000 150,000 1,005,000 1,010,000 100,500 1,255,000 1,260,000 125,500 1,505,000 1,510,000 150,500 1,010,000 1,015,000 101,000 1,260,000 1,265,000 126,000 1,510,000 1,515,000 151,000 1,015,000 1,020,000 101,500 1,265,000 1,270,000 126,500 1,515,000 1,520,000 151,500 1,020,000 1,025,000 102,000 1,270,000 1,275,000 127,000 1,520,000 1,525,000 152,100 1,025,000 1,030,000 102,500 1,275,000 1,280,000 127,500 1,525,000 1,530,000 152,600 1,030,000 1,035,000 103,000 1,280,000 1,285,000 128,000 1,530,000 1,535,000 153,100 1,035,000 1,040,000 103,500 1,285,000 1,290,000 128,500 1,535,000 1,540,000 153,600 1,040,000 1,045,000 104,000 1,290,000 1,295,000 129,000 1,540,000 1,545,000 154,200 1,045,000 1,050,000 104,500 1,295,000 1,300,000 129,500 1,545,000 1,550,000 154,700 1,050,000 1,055,000 105,000 1,300,000 1,305,000 130,000 1,550,000 1,555,000 155,200 1,055,000 1,060,000 105,500 1,305,000 1,310,000 130,500 1,555,000 1,560,000 155,700 1,060,000 1,065,000 106,000 1,310,000 1,315,000 131,000 1,560,000 1,565,000 156,300 1,065,000 1,070,000 106,500 1,315,000 1,320,000 131,500 1,565,000 1,570,000 156,800 1,070,000 1,075,000 107,000 1,320,000 1,325,000 132,000 1,570,000 1,575,000 157,300 1,075,000 1,080,000 107,500 1,325,000 1,330,000 132,500 1,575,000 1,580,000 157,800 1,080,000 1,085,000 108,000 1,330,000 1,335,000 133,000 1,580,000 1,585,000 158,400 1,085,000 1,090,000 108,500 1,335,000 1,340,000 133,500 1,585,000 1,590,000 158,900 1,090,000 1,095,000 109,000 1,340,000 1,345,000 134,000 1,590,000 1,595,000 159,400 1,095,000 1,100,000 109,500 1,345,000 1,350,000 134,500 1,595,000 1,600,000 159,900 1,100,000 1,105,000 110,000 1,350,000 1,355,000 135,000 1,600,000 1,605,000 160,500
(四) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   1,605,000 1,610,000 161,000 1,855,000 1,860,000 187,200 6,000,000 7,500,000 課税山林所得金額に16.5%を乗じて算出した金額から255,000円を控除した金額 1,610,000 1,615,000 161,500 1,860,000 1,865,000 187,800     1,615,000 1,620,000 162,000 1,865,000 1,870,000 188,300     1,620,000 1,625,000 162,600 1,870,000 1,875,000 188,800     1,625,000 1,630,000 163,100 1,875,000 1,880,000 189,300     1,630,000 1,635,000 163,600 1,880,000 1,885,000 189,900 7,500,000 8,000,000 課税山林所得金額に17.2%を乗じて算出した金額から307,500円を控除した金額 1,635,000 1,640,000 164,100 1,885,000 1,890,000 190,400     1,640,000 1,645,000 164,700 1,890,000 1,895,000 190,900     1,645,000 1,650,000 165,200 1,895,000 1,900,000 191,400     1,650,000 1,655,000 165,700 1,900,000 1,905,000 192,000     1,655,000 1,660,000 166,200 1,905,000 1,910,000 192,500 8,000,000 10,000,000 課税山林所得金額に18.7%を乗じて算出した金額から427,500円を控除した金額 1,660,000 1,665,000 166,800 1,910,000 1,915,000 193,000     1,665,000 1,670,000 167,300 1,915,000 1,920,000 193,500     1,670,000 1,675,000 167,800 1,920,000 1,925,000 194,100     1,675,000 1,680,000 168,300 1,925,000 1,930,000 194,600     1,680,000 1,685,000 168,900 1,930,000 1,935,000 195,100 10,000,000 12,500,000 課税山林所得金額に21.7%を乗じて算出した金額から727,500円を控除した金額 1,685,000 1,690,000 169,400 1,935,000 1,940,000 195,600     1,690,000 1,695,000 169,900 1,940,000 1,945,000 196,200     1,695,000 1,700,000 170,400 1,945,000 1,950,000 196,700     1,700,000 1,705,000 171,000 1,950,000 1,955,000 197,200     1,705,000 1,710,000 171,500 1,955,000 1,960,000 197,700 12,500,000 13,000,000 課税山林所得金額に22.5%を乗じて算出した金額から827,500円を控除した金額 1,710,000 1,715,000 172,000 1,960,000 1,965,000 198,300     1,715,000 1,720,000 172,500 1,965,000 1,970,000 198,800     1,720,000 1,725,000 173,100 1,970,000 1,975,000 199,300     1,725,000 1,730,000 173,600 1,975,000 1,980,000 199,800     1,730,000 1,735,000 174,100 1,980,000 1,985,000 200,400 13,000,000 15,000,000 課税山林所得金額に24.7%を乗じて算出した金額から1,113,500円を控除した金額 1,735,000 1,740,000 174,600 1,985,000 1,990,000 200,900     1,740,000 1,745,000 175,200 1,990,000 1,995,000 201,400     1,745,000 1,750,000 175,700 1,995,000 2,000,000 201,900     1,750,000 1,755,000 176,200           1,755,000 1,760,000 176,700 2,000,000 3,000,000 課税山林所得金額に12%を乗じて算出した金額から37,500円を控除した金額 15,000,000 16,000,000 課税山林所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から1,233,500円を控除した金額 1,760,000 1,765,000 177,300         1,765,000 1,770,000 177,800         1,770,000 1,775,000 178,300         1,775,000 1,780,000 178,800         1,780,000 1,785,000 179,400 3,000,000 4,000,000 課税山林所得金額に12.5%を乗じて算出した金額から52,500円を控除した金額 16,000,000 17,500,000 課税山林所得金額に27.7%を乗じて算出した金額から1,585,500円を控除した金額 1,785,000 1,790,000 179,900         1,790,000 1,795,000 180,400         1,795,000 1,800,000 180,900         1,800,000 1,805,000 181,500         1,805,000 1,810,000 182,000 4,000,000 4,500,000 課税山林所得金額に14%を乗じて算出した金額から112,500円を控除した金額 17,500,000 19,000,000 課税山林所得金額に28.7%を乗じて算出した金額から1,760,500円を控除した金額 1,810,000 1,815,000 182,500         1,815,000 1,820,000 183,000         1,820,000 1,825,000 183,600         1,825,000 1,830,000 184,100         1,830,000 1,835,000 184,600 4,500,000 6,000,000 課税山林所得金額に14.5%を乗じて算出した金額から135,000円を控除した金額 19,000,000 20,000,000 課税山林所得金額に31%を乗じて算出した金額から2,197,500円を控除した金額 1,835,000 1,840,000 185,100         1,840,000 1,845,000 185,700         1,845,000 1,850,000 186,200         1,850,000 1,855,000 186,700        
(五) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       20,000,000 22,000,000 課税山林所得金額に32%を乗じて算出した金額から2,397,500円を控除した金額 40,000,000 45,000,000 課税山林所得金額に47%を乗じて算出した金額から6,707,500円を控除した金額 200,000,000 300,000,000 課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から25,937,500円を控除した金額 22,000,000 25,000,000 課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から3,057,500円を控除した金額 45,000,000 50,000,000 課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から8,057,500円を控除した金額 300,000,000 400,000,000 課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から40,937,500円を控除した金額 25,000,000 30,000,000 課税山林所得金額に39%を乗じて算出した金額から4,057,500円を控除した金額 50,000,000 60,000,000 課税山林所得金額に51.2%を乗じて算出した金額から8,657,500円を控除した金額 400,000,000円以上 課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から60,937,500円を控除した金額 30,000,000 35,000,000 課税山林所得金額に43%を乗じて算出した金額から5,257,500円を控除した金額 60,000,000 100,000,000 課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から10,937,500円を控除した金額     35,000,000 40,000,000 課税山林所得金額に46%を乗じて算出した金額から6,307,500円を控除した金額 100,000,000 200,000,000 課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から15,937,500円を控除した金額    
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三  昭和47年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和46年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 昭和46年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 213千円未満 213千円未満 213千円未満 225千円未満 225千円未満 225千円未満 237千円未満 237千円未満 85                         237 460 237 510 90             225 550 225 880 225 1,340 460 2,380 510 3,440 95 213 7,440 213 7,610 213 7,780 550 7,940 880 8,360 1,340 9,060 2,380 9,230 3,440 9,390 97 7,440 12,000 7,610 12,000 7,780 12,000 7,940 12,000 8,360 12,000 9,060 12,000 9,230 12,000 9,390 12,000
(注) (一) この表は、昭和46年分の課税総所得金額等が1,200万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和46年分の課税総所得金額等」とは、附則第四条第一項第二号(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和46年分の所得税につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和46年分の課税総所得金額等が1,200万円以上である者については、この表によらず、附則第四条第一項第一号に掲げる金額から10万円を控除した金額が昭和47年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四  昭和46年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表 (一) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 50,000 51,000 5,000 137,000 139,000 13,700 1,000 2,000 100 51,000 52,000 5,100 139,000 141,000 13,900 2,000 3,000 200 52,000 53,000 5,200 141,000 143,000 14,100 3,000 4,000 300 53,000 54,000 5,300 143,000 145,000 14,300 4,000 5,000 400 54,000 55,000 5,400 145,000 147,000 14,500 5,000 6,000 500 55,000 56,000 5,500 147,000 149,000 14,700 6,000 7,000 600 56,000 57,000 5,600 149,000 151,000 14,900 7,000 8,000 700 57,000 58,000 5,700 151,000 153,000 15,100 8,000 9,000 800 58,000 59,000 5,800 153,000 155,000 15,300 9,000 10,000 900 59,000 60,000 5,900 155,000 157,000 15,500 10,000 11,000 1,000 60,000 61,000 6,000 157,000 159,000 15,700 11,000 12,000 1,100 61,000 62,000 6,100 159,000 161,000 15,900 12,000 13,000 1,200 62,000 63,000 6,200 161,000 163,000 16,100 13,000 14,000 1,300 63,000 65,000 6,300 163,000 165,000 16,300 14,000 15,000 1,400 65,000 67,000 6,500 165,000 167,000 16,500 15,000 16,000 1,500 67,000 69,000 6,700 167,000 169,000 16,700 16,000 17,000 1,600 69,000 71,000 6,900 169,000 171,000 16,900 17,000 18,000 1,700 71,000 73,000 7,100 171,000 173,000 17,100 18,000 19,000 1,800 73,000 75,000 7,300 173,000 175,000 17,300 19,000 20,000 1,900 75,000 77,000 7,500 175,000 177,000 17,500 20,000 21,000 2,000 77,000 79,000 7,700 177,000 179,000 17,700 21,000 22,000 2,100 79,000 81,000 7,900 179,000 181,000 17,900 22,000 23,000 2,200 81,000 83,000 8,100 181,000 183,000 18,100 23,000 24,000 2,300 83,000 85,000 8,300 183,000 185,000 18,300 24,000 25,000 2,400 85,000 87,000 8,500 185,000 187,000 18,500 25,000 26,000 2,500 87,000 89,000 8,700 187,000 189,000 18,700 26,000 27,000 2,600 89,000 91,000 8,900 189,000 191,000 18,900 27,000 28,000 2,700 91,000 93,000 9,100 191,000 193,000 19,100 28,000 29,000 2,800 93,000 95,000 9,300 193,000 195,000 19,300 29,000 30,000 2,900 95,000 97,000 9,500 195,000 198,000 19,500 30,000 31,000 3,000 97,000 99,000 9,700 198,000 201,000 19,800 31,000 32,000 3,100 99,000 101,000 9,900 201,000 204,000 20,100 32,000 33,000 3,200 101,000 103,000 10,100 204,000 207,000 20,400 33,000 34,000 3,300 103,000 105,000 10,300 207,000 210,000 20,700 34,000 35,000 3,400 105,000 107,000 10,500 210,000 213,000 21,000 35,000 36,000 3,500 107,000 109,000 10,700 213,000 216,000 21,300 36,000 37,000 3,600 109,000 111,000 10,900 216,000 219,000 21,600 37,000 38,000 3,700 111,000 113,000 11,100 219,000 222,000 21,900 38,000 39,000 3,800 113,000 115,000 11,300 222,000 225,000 22,200 39,000 40,000 3,900 115,000 117,000 11,500 225,000 228,000 22,500 40,000 41,000 4,000 117,000 119,000 11,700 228,000 231,000 22,800 41,000 42,000 4,100 119,000 121,000 11,900 231,000 234,000 23,100 42,000 43,000 4,200 121,000 123,000 12,100 234,000 237,000 23,400 43,000 44,000 4,300 123,000 125,000 12,300 237,000 240,000 23,700 44,000 45,000 4,400 125,000 127,000 12,500 240,000 243,000 24,000 45,000 46,000 4,500 127,000 129,000 12,700 243,000 246,000 24,300 46,000 47,000 4,600 129,000 131,000 12,900 246,000 249,000 24,600 47,000 48,000 4,700 131,000 133,000 13,100 249,000 252,000 24,900 48,000 49,000 4,800 133,000 135,000 13,300 252,000 255,000 25,200 49,000 50,000 4,900 135,000 137,000 13,500 255,000 258,000 25,500
(二) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,800 414,000 418,000 42,100 614,000 618,000 66,200 261,000 264,000 26,100 418,000 422,000 42,600 618,000 622,000 66,700 264,000 267,000 26,400 422,000 426,000 43,100 622,000 626,000 67,200 267,000 270,000 26,700 426,000 430,000 43,600 626,000 630,000 67,700 270,000 273,000 27,000 430,000 434,000 44,100 630,000 634,000 68,200 273,000 276,000 27,300 434,000 438,000 44,500 634,000 638,000 68,700 276,000 279,000 27,600 438,000 442,000 45,000 638,000 642,000 69,200 279,000 282,000 27,900 442,000 446,000 45,500 642,000 646,000 69,700 282,000 285,000 28,200 446,000 450,000 46,000 646,000 650,000 70,200 285,000 288,000 28,500 450,000 454,000 46,500 650,000 655,000 70,700 288,000 291,000 28,800 454,000 458,000 46,900 655,000 660,000 71,300 291,000 294,000 29,100 458,000 462,000 47,400 660,000 665,000 72,000 294,000 297,000 29,400 462,000 466,000 47,900 665,000 670,000 72,600 297,000 300,000 29,700 466,000 470,000 48,400 670,000 675,000 73,200 300,000 303,000 30,000 470,000 474,000 48,900 675,000 680,000 73,800 303,000 306,000 30,300 474,000 478,000 49,300 680,000 685,000 74,500 306,000 309,000 30,600 478,000 482,000 49,800 685,000 690,000 75,100 309,000 312,000 30,900 482,000 486,000 50,300 690,000 695,000 75,700 312,000 315,000 31,200 486,000 490,000 50,800 695,000 700,000 76,300 315,000 318,000 31,500 490,000 494,000 51,300 700,000 705,000 77,000 318,000 321,000 31,800 494,000 498,000 51,700 705,000 710,000 77,600 321,000 324,000 32,200 498,000 502,000 52,200 710,000 715,000 78,200 324,000 327,000 32,500 502,000 506,000 52,700 715,000 720,000 78,800 327,000 330,000 32,800 506,000 510,000 53,200 720,000 725,000 79,500 330,000 333,000 33,100 510,000 514,000 53,700 725,000 730,000 80,100 333,000 336,000 33,400 514,000 518,000 54,100 730,000 735,000 80,700 336,000 339,000 33,700 518,000 522,000 54,600 735,000 740,000 81,300 339,000 342,000 34,000 522,000 526,000 55,100 740,000 745,000 82,000 342,000 345,000 34,400 526,000 530,000 55,600 745,000 750,000 82,600 345,000 348,000 34,700 530,000 534,000 56,100 750,000 755,000 83,200 348,000 351,000 35,000 534,000 538,000 56,500 755,000 760,000 83,800 351,000 354,000 35,300 538,000 542,000 57,000 760,000 765,000 84,500 354,000 357,000 35,600 542,000 546,000 57,500 765,000 770,000 85,100 357,000 360,000 35,900 546,000 550,000 58,000 770,000 775,000 85,700 360,000 363,000 36,300 550,000 554,000 58,500 775,000 780,000 86,300 363,000 366,000 36,600 554,000 558,000 58,900 780,000 785,000 87,000 366,000 369,000 36,900 558,000 562,000 59,400 785,000 790,000 87,600 369,000 372,000 37,200 562,000 566,000 59,900 790,000 795,000 88,200 372,000 375,000 37,500 566,000 570,000 60,400 795,000 800,000 88,800 375,000 378,000 37,800 570,000 574,000 60,900 800,000 805,000 89,500 378,000 381,000 38,100 574,000 578,000 61,300 805,000 810,000 90,200 381,000 384,000 38,500 578,000 582,000 61,800 810,000 815,000 90,900 384,000 387,000 38,800 582,000 586,000 62,300 815,000 820,000 91,600 387,000 390,000 39,100 586,000 590,000 62,800 820,000 825,000 92,300 390,000 394,000 39,400 590,000 594,000 63,300 825,000 830,000 93,000 394,000 398,000 39,800 594,000 598,000 63,700 830,000 835,000 93,700 398,000 402,000 40,200 598,000 602,000 64,200 835,000 840,000 94,400 402,000 406,000 40,700 602,000 606,000 64,700 840,000 845,000 95,100 406,000 410,000 41,200 606,000 610,000 65,200 845,000 850,000 95,800 410,000 414,000 41,700 610,000 614,000 65,700 850,000 855,000 96,500
(三) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 855,000 860,000 97,200 1,105,000 1,110,000 133,200 1,355,000 1,360,000 172,500 860,000 865,000 97,900 1,110,000 1,115,000 133,900 1,360,000 1,365,000 173,400 865,000 870,000 98,600 1,115,000 1,120,000 134,600 1,365,000 1,370,000 174,200 870,000 875,000 99,300 1,120,000 1,125,000 135,400 1,370,000 1,375,000 175,000 875,000 880,000 100,000 1,125,000 1,130,000 136,100 1,375,000 1,380,000 175,800 880,000 885,000 100,700 1,130,000 1,135,000 136,800 1,380,000 1,385,000 176,700 885,000 890,000 101,400 1,135,000 1,140,000 137,500 1,385,000 1,390,000 177,500 890,000 895,000 102,100 1,140,000 1,145,000 138,300 1,390,000 1,395,000 178,300 895,000 900,000 102,800 1,145,000 1,150,000 139,000 1,395,000 1,400,000 179,100 900,000 905,000 103,500 1,150,000 1,155,000 139,700 1,400,000 1,405,000 180,000 905,000 910,000 104,200 1,155,000 1,160,000 140,400 1,405,000 1,410,000 180,800 910,000 915,000 104,900 1,160,000 1,165,000 141,200 1,410,000 1,415,000 181,600 915,000 920,000 105,600 1,165,000 1,170,000 141,900 1,415,000 1,420,000 182,400 920,000 925,000 106,400 1,170,000 1,175,000 142,600 1,420,000 1,425,000 183,300 925,000 930,000 107,100 1,175,000 1,180,000 143,300 1,425,000 1,430,000 184,100 930,000 935,000 107,800 1,180,000 1,185,000 144,100 1,430,000 1,435,000 184,900 935,000 940,000 108,500 1,185,000 1,190,000 144,800 1,435,000 1,440,000 185,700 940,000 945,000 109,300 1,190,000 1,195,000 145,500 1,440,000 1,445,000 186,600 945,000 950,000 110,000 1,195,000 1,200,000 146,200 1,445,000 1,450,000 187,400 950,000 955,000 110,700 1,200,000 1,205,000 147,000 1,450,000 1,455,000 188,200 955,000 960,000 111,400 1,205,000 1,210,000 147,800 1,455,000 1,460,000 189,000 960,000 965,000 112,200 1,210,000 1,215,000 148,600 1,460,000 1,465,000 189,900 965,000 970,000 112,900 1,215,000 1,220,000 149,400 1,465,000 1,470,000 190,700 970,000 975,000 113,600 1,220,000 1,225,000 150,300 1,470,000 1,475,000 191,500 975,000 980,000 114,300 1,225,000 1,230,000 151,100 1,475,000 1,480,000 192,300 980,000 985,000 115,100 1,230,000 1,235,000 151,900 1,480,000 1,485,000 193,200 985,000 990,000 115,800 1,235,000 1,240,000 152,700 1,485,000 1,490,000 194,000 990,000 995,000 116,500 1,240,000 1,245,000 153,600 1,490,000 1,495,000 194,800 995,000 1,000,000 117,200 1,245,000 1,250,000 154,400 1,495,000 1,500,000 195,600 1,000,000 1,005,000 118,000 1,250,000 1,255,000 155,200 1,500,000 1,505,000 196,500 1,005,000 1,010,000 118,700 1,255,000 1,260,000 156,000 1,505,000 1,510,000 197,300 1,010,000 1,015,000 119,400 1,260,000 1,265,000 156,900 1,510,000 1,515,000 198,200 1,015,000 1,020,000 120,100 1,265,000 1,270,000 157,700 1,515,000 1,520,000 199,000 1,020,000 1,025,000 120,900 1,270,000 1,275,000 158,500 1,520,000 1,525,000 199,900 1,025,000 1,030,000 121,600 1,275,000 1,280,000 159,300 1,525,000 1,530,000 200,800 1,030,000 1,035,000 122,300 1,280,000 1,285,000 160,200 1,530,000 1,535,000 201,600 1,035,000 1,040,000 123,000 1,285,000 1,290,000 161,000 1,535,000 1,540,000 202,500 1,040,000 1,045,000 123,800 1,290,000 1,295,000 161,800 1,540,000 1,545,000 203,300 1,045,000 1,050,000 124,500 1,295,000 1,300,000 162,600 1,545,000 1,550,000 204,200 1,050,000 1,055,000 125,200 1,300,000 1,305,000 163,500 1,550,000 1,555,000 205,100 1,055,000 1,060,000 125,900 1,305,000 1,310,000 164,300 1,555,000 1,560,000 205,900 1,060,000 1,065,000 126,700 1,310,000 1,315,000 165,100 1,560,000 1,565,000 206,800 1,065,000 1,070,000 127,400 1,315,000 1,320,000 165,900 1,565,000 1,570,000 207,600 1,070,000 1,075,000 128,100 1,320,000 1,325,000 166,800 1,570,000 1,575,000 208,500 1,075,000 1,080,000 128,800 1,325,000 1,330,000 167,600 1,575,000 1,580,000 209,400 1,080,000 1,085,000 129,600 1,330,000 1,335,000 168,400 1,580,000 1,585,000 210,200 1,085,000 1,090,000 130,300 1,335,000 1,340,000 169,200 1,585,000 1,590,000 211,100 1,090,000 1,095,000 131,000 1,340,000 1,345,000 170,100 1,590,000 1,595,000 211,900 1,095,000 1,100,000 131,700 1,345,000 1,350,000 170,900 1,595,000 1,600,000 212,800 1,100,000 1,105,000 132,500 1,350,000 1,355,000 171,700 1,600,000 1,605,000 213,700
(四) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,605,000 1,610,000 214,600 1,830,000 1,835,000 256,700 2,600,000 3,000,000 課税給与所得金額に24.7%を乗じて算出した金額から222,700円を控除した金額 1,610,000 1,615,000 215,500 1,835,000 1,840,000 257,600     1,615,000 1,620,000 216,500 1,840,000 1,845,000 258,500     1,620,000 1,625,000 217,400 1,845,000 1,850,000 259,500     1,625,000 1,630,000 218,300 1,850,000 1,855,000 260,400     1,630,000 1,635,000 219,300 1,855,000 1,860,000 261,300 3,000,000 3,200,000 課税給与所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から246,700円を控除した金額 1,635,000 1,640,000 220,200 1,860,000 1,865,000 262,300     1,640,000 1,645,000 221,100 1,865,000 1,870,000 263,200     1,645,000 1,650,000 222,100 1,870,000 1,875,000 264,100     1,650,000 1,655,000 223,000 1,875,000 1,880,000 265,100     1,655,000 1,660,000 223,900 1,880,000 1,885,000 266,000 3,200,000 3,500,000 課税給与所得金額に27.7%を乗じて算出した金額から317,100円を控除した金額 1,660,000 1,665,000 224,900 1,885,000 1,890,000 266,900     1,665,000 1,670,000 225,800 1,890,000 1,895,000 267,900     1,670,000 1,675,000 226,700 1,895,000 1,900,000 268,800     1,675,000 1,680,000 227,700 1,900,000 1,905,000 269,800     1,680,000 1,685,000 228,600 1,905,000 1,910,000 270,700 3,500,000 3,800,000 課税給与所得金額に28.7%を乗じて算出した金額から352,100円を控除した金額 1,685,000 1,690,000 229,500 1,910,000 1,915,000 271,600     1,690,000 1,695,000 230,500 1,915,000 1,920,000 272,600     1,695,000 1,700,000 231,400 1,920,000 1,925,000 273,500     1,700,000 1,705,000 232,400 1,925,000 1,930,000 274,400     1,705,000 1,710,000 233,300 1,930,000 1,935,000 275,400 3,800,000 4,000,000 課税給与所得金額に31%を乗じて算出した金額から439,500円を控除した金額 1,710,000 1,715,000 234,200 1,935,000 1,940,000 276,300     1,715,000 1,720,000 235,200 1,940,000 1,945,000 277,200     1,720,000 1,725,000 236,100 1,945,000 1,950,000 278,200     1,725,000 1,730,000 237,000 1,950,000 1,955,000 279,100     1,730,000 1,735,000 238,000 1,955,000 1,960,000 280,000 4,000,000 4,282,000 課税給与所得金額に32%を乗じて算出した金額から479,500円を控除した金額 1,735,000 1,740,000 238,900 1,960,000 1,965,000 281,000     1,740,000 1,745,000 239,800 1,965,000 1,970,000 281,900     1,745,000 1,750,000 240,800 1,970,000 1,975,000 282,800     1,750,000 1,755,000 241,700 1,975,000 1,980,000 283,800     1,755,000 1,760,000 242,600 1,980,000 1,985,000 284,700 4,282,000円 890,700円 1,760,000 1,765,000 243,600 1,985,000 1,990,000 285,600     1,765,000 1,770,000 244,500 1,990,000 1,995,000 286,600     1,770,000 1,775,000 245,400 1,995,000 2,000,000 287,500     1,775,000 1,780,000 246,400           1,780,000 1,785,000 247,300 2,000,000 2,500,000 課税給与所得金額に21.7%を乗じて算出した金額から145,500円を控除した金額     1,785,000 1,790,000 248,200       1,790,000 1,795,000 249,200       1,795,000 1,800,000 250,100       1,800,000 1,805,000 251,100       1,805,000 1,810,000 252,000 2,500,000 2,600,000 課税給与所得金額に22.5%を乗じて算出した金額から165,500円を控除した金額     1,810,000 1,815,000 252,900       1,815,000 1,820,000 253,900       1,820,000 1,825,000 254,800       1,825,000 1,830,000 255,700      
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。 (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額 (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額 (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額 (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額 (ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額 (ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円 (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円) (ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円) (ハ) その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。 (三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、 (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、 (a) (b)に該当するときを除くほか、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (b) 当該申告書に附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、 それぞれその残額を求める。 (四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第四の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 123,800円未満 220,000 222,000 78,000 320,000 322,000 158,000 123,800 124,000 1,000 222,000 224,000 79,600 322,000 324,000 159,600 124,000 126,000 1,200 224,000 226,000 81,200 324,000 326,000 161,200 126,000 128,000 2,800 226,000 228,000 82,800 326,000 328,000 162,800 128,000 130,000 4,400 228,000 230,000 84,400 328,000 330,000 164,400 130,000 132,000 6,000 230,000 232,000 86,000 330,000 332,000 166,000 132,000 134,000 7,600 232,000 234,000 87,600 332,000 334,000 167,600 134,000 136,000 9,200 234,000 236,000 89,200 334,000 336,000 169,200 136,000 138,000 10,800 236,000 238,000 90,800 336,000 338,000 170,800 138,000 140,000 12,400 238,000 240,000 92,400 338,000 340,000 172,400 140,000 142,000 14,000 240,000 242,000 94,000 340,000 342,000 174,000 142,000 144,000 15,600 242,000 244,000 95,600 342,000 344,000 175,600 144,000 146,000 17,200 244,000 246,000 97,200 344,000 346,000 177,200 146,000 148,000 18,800 246,000 248,000 98,800 346,000 348,000 178,800 148,000 150,000 20,400 248,000 250,000 100,400 348,000 350,000 180,400 150,000 152,000 22,000 250,000 252,000 102,000 350,000 352,000 182,000 152,000 154,000 23,600 252,000 254,000 103,600 352,000 354,000 183,600 154,000 156,000 25,200 254,000 256,000 105,200 354,000 356,000 185,200 156,000 158,000 26,800 256,000 258,000 106,800 356,000 358,000 186,800 158,000 160,000 28,400 258,000 260,000 108,400 358,000 360,000 188,400 160,000 162,000 30,000 260,000 262,000 110,000 360,000 362,000 190,000 162,000 164,000 31,600 262,000 264,000 111,600 362,000 364,000 191,600 164,000 166,000 33,200 264,000 266,000 113,200 364,000 366,000 193,200 166,000 168,000 34,800 266,000 268,000 114,800 366,000 368,000 194,800 168,000 170,000 36,400 268,000 270,000 116,400 368,000 370,000 196,400 170,000 172,000 38,000 270,000 272,000 118,000 370,000 372,000 198,000 172,000 174,000 39,600 272,000 274,000 119,600 372,000 374,000 199,600 174,000 176,000 41,200 274,000 276,000 121,200 374,000 376,000 201,200 176,000 178,000 42,800 276,000 278,000 122,800 376,000 378,000 202,800 178,000 180,000 44,400 278,000 280,000 124,400 378,000 380,000 204,400 180,000 182,000 46,000 280,000 282,000 126,000 380,000 382,000 206,000 182,000 184,000 47,600 282,000 284,000 127,600 382,000 384,000 207,600 184,000 186,000 49,200 284,000 286,000 129,200 384,000 386,000 209,200 186,000 188,000 50,800 286,000 288,000 130,800 386,000 388,000 210,800 188,000 190,000 52,400 288,000 290,000 132,400 388,000 390,000 212,400 190,000 192,000 54,000 290,000 292,000 134,000 390,000 392,000 214,000 192,000 194,000 55,600 292,000 294,000 135,600 392,000 394,000 215,600 194,000 196,000 57,200 294,000 296,000 137,200 394,000 396,000 217,200 196,000 198,000 58,800 296,000 298,000 138,800 396,000 398,000 218,800 198,000 200,000 60,400 298,000 300,000 140,400 398,000 400,000 220,400 200,000 202,000 62,000 300,000 302,000 142,000 400,000 402,000 222,000 202,000 204,000 63,600 302,000 304,000 143,600 402,000 404,000 223,600 204,000 206,000 65,200 304,000 306,000 145,200 404,000 406,000 225,200 206,000 208,000 66,800 306,000 308,000 146,800 406,000 408,000 226,800 208,000 210,000 68,400 308,000 310,000 148,400 408,000 410,000 228,400 210,000 212,000 70,000 310,000 312,000 150,000 410,000 412,000 230,000 212,000 214,000 71,600 312,000 314,000 151,600 412,000 414,000 231,600 214,000 216,000 73,200 314,000 316,000 153,200 414,000 416,000 233,200 216,000 218,000 74,800 316,000 318,000 154,800 416,000 418,000 234,800 218,000 220,000 76,400 318,000 320,000 156,400 418,000 420,000 236,400
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 420,000 422,000 238,000 520,000 522,000 318,000 620,000 622,000 398,000 422,000 424,000 239,600 522,000 524,000 319,600 622,000 624,000 399,600 424,000 426,000 241,200 524,000 526,000 321,200 624,000 626,000 401,200 426,000 428,000 242,800 526,000 528,000 322,800 626,000 628,000 402,800 428,000 430,000 244,400 528,000 530,000 324,400 628,000 630,000 404,400 430,000 432,000 246,000 530,000 532,000 326,000 630,000 632,000 406,000 432,000 434,000 247,600 532,000 534,000 327,600 632,000 634,000 407,600 434,000 436,000 249,200 534,000 536,000 329,200 634,000 636,000 409,200 436,000 438,000 250,800 536,000 538,000 330,800 636,000 638,000 410,800 438,000 440,000 252,400 538,000 540,000 332,400 638,000 640,000 412,400 440,000 442,000 254,000 540,000 542,000 334,000 640,000 642,000 414,000 442,000 444,000 255,600 542,000 544,000 335,600 642,000 644,000 415,600 444,000 446,000 257,200 544,000 546,000 337,200 644,000 646,000 417,200 446,000 448,000 258,800 546,000 548,000 338,800 646,000 648,000 418,800 448,000 450,000 260,400 548,000 550,000 340,400 648,000 650,000 420,400 450,000 452,000 262,000 550,000 552,000 342,000 650,000 652,000 422,000 452,000 454,000 263,600 552,000 554,000 343,600 652,000 654,000 423,600 454,000 456,000 265,200 554,000 556,000 345,200 654,000 656,000 425,200 456,000 458,000 266,800 556,000 558,000 346,800 656,000 658,000 426,800 458,000 460,000 268,400 558,000 560,000 348,400 658,000 660,000 428,400 460,000 462,000 270,000 560,000 562,000 350,000 660,000 662,000 430,000 462,000 464,000 271,600 562,000 564,000 351,600 662,000 664,000 431,600 464,000 466,000 273,200 564,000 566,000 353,200 664,000 666,000 433,200 466,000 468,000 274,800 566,000 568,000 354,800 666,000 668,000 434,800 468,000 470,000 276,400 568,000 570,000 356,400 668,000 670,000 436,400 470,000 472,000 278,000 570,000 572,000 358,000 670,000 672,000 438,000 472,000 474,000 279,600 572,000 574,000 359,600 672,000 674,000 439,600 474,000 476,000 281,200 574,000 576,000 361,200 674,000 676,000 441,200 476,000 478,000 282,800 576,000 578,000 362,800 676,000 678,000 442,800 478,000 480,000 284,400 578,000 580,000 364,400 678,000 680,000 444,400 480,000 482,000 286,000 580,000 582,000 366,000 680,000 682,000 446,000 482,000 484,000 287,600 582,000 584,000 367,600 682,000 684,000 447,600 484,000 486,000 289,200 584,000 586,000 369,200 684,000 686,000 449,200 486,000 488,000 290,800 586,000 588,000 370,800 686,000 688,000 450,800 488,000 490,000 292,400 588,000 590,000 372,400 688,000 690,000 452,400 490,000 492,000 294,000 590,000 592,000 374,000 690,000 692,000 454,000 492,000 494,000 295,600 592,000 594,000 375,600 692,000 694,000 455,600 494,000 496,000 297,200 594,000 596,000 377,200 694,000 696,000 457,200 496,000 498,000 298,800 596,000 598,000 378,800 696,000 698,000 458,800 498,000 500,000 300,400 598,000 600,000 380,400 698,000 700,000 460,400 500,000 502,000 302,000 600,000 602,000 382,000 700,000 702,000 462,000 502,000 504,000 303,600 602,000 604,000 383,600 702,000 704,000 463,600 504,000 506,000 305,200 604,000 606,000 385,200 704,000 706,000 465,200 506,000 508,000 306,800 606,000 608,000 386,800 706,000 708,000 466,800 508,000 510,000 308,400 608,000 610,000 388,400 708,000 710,000 468,400 510,000 512,000 310,000 610,000 612,000 390,000 710,000 712,000 470,000 512,000 514,000 311,600 612,000 614,000 391,600 712,000 714,000 471,600 514,000 516,000 313,200 614,000 616,000 393,200 714,000 716,000 473,200 516,000 518,000 314,800 616,000 618,000 394,800 716,000 718,000 474,800 518,000 520,000 316,400 618,000 620,000 396,400 718,000 720,000 476,400
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 720,000 722,000 478,000 820,000 822,000 558,000 920,000 922,000 638,000 722,000 724,000 479,600 822,000 824,000 559,600 922,000 924,000 639,600 724,000 726,000 481,200 824,000 826,000 561,200 924,000 926,000 641,200 726,000 728,000 482,800 826,000 828,000 562,800 926,000 928,000 642,800 728,000 730,000 484,400 828,000 830,000 564,400 928,000 930,000 644,400 730,000 732,000 486,000 830,000 832,000 566,000 930,000 932,000 646,000 732,000 734,000 487,600 832,000 834,000 567,600 932,000 934,000 647,600 734,000 736,000 489,200 834,000 836,000 569,200 934,000 936,000 649,200 736,000 738,000 490,800 836,000 838,000 570,800 936,000 938,000 650,800 738,000 740,000 492,400 838,000 840,000 572,400 938,000 940,000 652,400 740,000 742,000 494,000 840,000 842,000 574,000 940,000 942,000 654,000 742,000 744,000 495,600 842,000 844,000 575,600 942,000 944,000 655,600 744,000 746,000 497,200 844,000 846,000 577,200 944,000 946,000 657,200 746,000 748,000 498,800 846,000 848,000 578,800 946,000 948,000 658,800 748,000 750,000 500,400 848,000 850,000 580,400 948,000 950,000 660,400 750,000 752,000 502,000 850,000 852,000 582,000 950,000 952,000 662,000 752,000 754,000 503,600 852,000 854,000 583,600 952,000 954,000 663,600 754,000 756,000 505,200 854,000 856,000 585,200 954,000 956,000 665,200 756,000 758,000 506,800 856,000 858,000 586,800 956,000 958,000 666,800 758,000 760,000 508,400 858,000 860,000 588,400 958,000 960,000 668,400 760,000 762,000 510,000 860,000 862,000 590,000 960,000 962,000 670,000 762,000 764,000 511,600 862,000 864,000 591,600 962,000 964,000 671,600 764,000 766,000 513,200 864,000 866,000 593,200 964,000 966,000 673,200 766,000 768,000 514,800 866,000 868,000 594,800 966,000 968,000 674,800 768,000 770,000 516,400 868,000 870,000 596,400 968,000 970,000 676,400 770,000 772,000 518,000 870,000 872,000 598,000 970,000 972,000 678,000 772,000 774,000 519,600 872,000 874,000 599,600 972,000 974,000 679,600 774,000 776,000 521,200 874,000 876,000 601,200 974,000 976,000 681,200 776,000 778,000 522,800 876,000 878,000 602,800 976,000 978,000 682,800 778,000 780,000 524,400 878,000 880,000 604,400 978,000 980,000 684,400 780,000 782,000 526,000 880,000 882,000 606,000 980,000 982,000 686,000 782,000 784,000 527,600 882,000 884,000 607,600 982,000 984,000 687,600 784,000 786,000 529,200 884,000 886,000 609,200 984,000 986,000 689,200 786,000 788,000 530,800 886,000 888,000 610,800 986,000 988,000 690,800 788,000 790,000 532,400 888,000 890,000 612,400 988,000 990,000 692,400 790,000 792,000 534,000 890,000 892,000 614,000 990,000 992,000 694,000 792,000 794,000 535,600 892,000 894,000 615,600 992,000 994,000 695,600 794,000 796,000 537,200 894,000 896,000 617,200 994,000 996,000 697,200 796,000 798,000 538,800 896,000 898,000 618,800 996,000 998,000 698,800 798,000 800,000 540,400 898,000 900,000 620,400 998,000 1,000,000 700,400 800,000 802,000 542,000 900,000 902,000 622,000 1,000,000 1,002,000 702,000 802,000 804,000 543,600 902,000 904,000 623,600 1,002,000 1,004,000 703,600 804,000 806,000 545,200 904,000 906,000 625,200 1,004,000 1,006,000 705,200 806,000 808,000 546,800 906,000 908,000 626,800 1,006,000 1,008,000 706,800 808,000 810,000 548,400 908,000 910,000 628,400 1,008,000 1,010,000 708,400 810,000 812,000 550,000 910,000 912,000 630,000 1,010,000 1,012,000 710,000 812,000 814,000 551,600 912,000 914,000 631,600 1,012,000 1,014,000 711,600 814,000 816,000 553,200 914,000 916,000 633,200 1,014,000 1,016,000 713,200 816,000 818,000 554,800 916,000 918,000 634,800 1,016,000 1,018,000 714,800 818,000 820,000 556,400 918,000 920,000 636,400 1,018,000 1,020,000 716,400
(四) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,020,000 1,022,000 718,000 1,120,000 1,122,000 798,000 1,220,000 1,222,000 887,750 1,022,000 1,024,000 719,600 1,122,000 1,124,000 799,600 1,222,000 1,224,000 889,550 1,024,000 1,026,000 721,200 1,124,000 1,126,000 801,350 1,224,000 1,226,000 891,350 1,026,000 1,028,000 722,800 1,126,000 1,128,000 803,150 1,226,000 1,228,000 893,150 1,028,000 1,030,000 724,400 1,128,000 1,130,000 804,950 1,228,000 1,230,000 894,950 1,030,000 1,032,000 726,000 1,130,000 1,132,000 806,750 1,230,000 1,232,000 896,750 1,032,000 1,034,000 727,600 1,132,000 1,134,000 808,550 1,232,000 1,234,000 898,550 1,034,000 1,036,000 729,200 1,134,000 1,136,000 810,350 1,234,000 1,236,000 900,350 1,036,000 1,038,000 730,800 1,136,000 1,138,000 812,150 1,236,000 1,238,000 902,150 1,038,000 1,040,000 732,400 1,138,000 1,140,000 813,950 1,238,000 1,240,000 903,950 1,040,000 1,042,000 734,000 1,140,000 1,142,000 815,750 1,240,000 1,242,000 905,750 1,042,000 1,044,000 735,600 1,142,000 1,144,000 817,550 1,242,000 1,244,000 907,550 1,044,000 1,046,000 737,200 1,144,000 1,146,000 819,350 1,244,000 1,246,000 909,350 1,046,000 1,048,000 738,800 1,146,000 1,148,000 821,150 1,246,000 1,248,000 911,150 1,048,000 1,050,000 740,400 1,148,000 1,150,000 822,950 1,248,000 1,250,000 912,950 1,050,000 1,052,000 742,000 1,150,000 1,152,000 824,750 1,250,000 1,252,000 914,750 1,052,000 1,054,000 743,600 1,152,000 1,154,000 826,550 1,252,000 1,254,000 916,550 1,054,000 1,056,000 745,200 1,154,000 1,156,000 828,350 1,254,000 1,256,000 918,350 1,056,000 1,058,000 746,800 1,156,000 1,158,000 830,150 1,256,000 1,258,000 920,150 1,058,000 1,060,000 748,400 1,158,000 1,160,000 831,950 1,258,000 1,260,000 921,950 1,060,000 1,062,000 750,000 1,160,000 1,162,000 833,750 1,260,000 1,262,000 923,750 1,062,000 1,064,000 751,600 1,162,000 1,164,000 835,550 1,262,000 1,264,000 925,550 1,064,000 1,066,000 753,200 1,164,000 1,166,000 837,350 1,264,000 1,266,000 927,350 1,066,000 1,068,000 754,800 1,166,000 1,168,000 839,150 1,266,000 1,268,000 929,150 1,068,000 1,070,000 756,400 1,168,000 1,170,000 840,950 1,268,000 1,270,000 930,950 1,070,000 1,072,000 758,000 1,170,000 1,172,000 842,750 1,270,000 1,272,000 932,750 1,072,000 1,074,000 759,600 1,172,000 1,174,000 844,550 1,272,000 1,274,000 934,550 1,074,000 1,076,000 761,200 1,174,000 1,176,000 846,350 1,274,000 1,276,000 936,350 1,076,000 1,078,000 762,800 1,176,000 1,178,000 848,150 1,276,000 1,278,000 938,150 1,078,000 1,080,000 764,400 1,178,000 1,180,000 849,950 1,278,000 1,280,000 939,950 1,080,000 1,082,000 766,000 1,180,000 1,182,000 851,750 1,280,000 1,282,000 941,750 1,082,000 1,084,000 767,600 1,182,000 1,184,000 853,550 1,282,000 1,284,000 943,550 1,084,000 1,086,000 769,200 1,184,000 1,186,000 855,350 1,284,000 1,286,000 945,350 1,086,000 1,088,000 770,800 1,186,000 1,188,000 857,150 1,286,000 1,288,000 947,150 1,088,000 1,090,000 772,400 1,188,000 1,190,000 858,950 1,288,000 1,290,000 948,950 1,090,000 1,092,000 774,000 1,190,000 1,192,000 860,750 1,290,000 1,292,000 950,750 1,092,000 1,094,000 775,600 1,192,000 1,194,000 862,550 1,292,000 1,294,000 952,550 1,094,000 1,096,000 777,200 1,194,000 1,196,000 864,350 1,294,000 1,296,000 954,350 1,096,000 1,098,000 778,800 1,196,000 1,198,000 866,150 1,296,000 1,298,000 956,150 1,098,000 1,100,000 780,400 1,198,000 1,200,000 867,950 1,298,000 1,300,000 957,950 1,100,000 1,102,000 782,000 1,200,000 1,202,000 869,750 1,300,000 1,302,000 959,750 1,102,000 1,104,000 783,600 1,202,000 1,204,000 871,550 1,302,000 1,304,000 961,550 1,104,000 1,106,000 785,200 1,204,000 1,206,000 873,350 1,304,000 1,306,000 963,350 1,106,000 1,108,000 786,800 1,206,000 1,208,000 875,150 1,306,000 1,308,000 965,150 1,108,000 1,110,000 788,400 1,208,000 1,210,000 876,950 1,308,000 1,310,000 966,950 1,110,000 1,112,000 790,000 1,210,000 1,212,000 878,750 1,310,000 1,312,000 968,750 1,112,000 1,114,000 791,600 1,212,000 1,214,000 880,550 1,312,000 1,314,000 970,550 1,114,000 1,116,000 793,200 1,214,000 1,216,000 882,350 1,314,000 1,316,000 972,350 1,116,000 1,118,000 794,800 1,216,000 1,218,000 884,150 1,316,000 1,318,000 974,150 1,118,000 1,120,000 796,400 1,218,000 1,220,000 885,950 1,318,000 1,320,000 975,950
(五) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,320,000 1,322,000 977,750 1,420,000 1,422,000 1,067,750 1,520,000 1,522,000 1,157,750 1,322,000 1,324,000 979,550 1,422,000 1,424,000 1,069,550 1,522,000 1,524,000 1,159,550 1,324,000 1,326,000 981,350 1,424,000 1,426,000 1,071,350 1,524,000 1,526,000 1,161,350 1,326,000 1,328,000 983,150 1,426,000 1,428,000 1,073,150 1,526,000 1,528,000 1,163,150 1,328,000 1,330,000 984,950 1,428,000 1,430,000 1,074,950 1,528,000 1,530,000 1,164,950 1,330,000 1,332,000 986,750 1,430,000 1,432,000 1,076,750 1,530,000 1,532,000 1,166,750 1,332,000 1,334,000 988,550 1,432,000 1,434,000 1,078,550 1,532,000 1,534,000 1,168,550 1,334,000 1,336,000 990,350 1,434,000 1,436,000 1,080,350 1,534,000 1,536,000 1,170,350 1,336,000 1,338,000 992,150 1,436,000 1,438,000 1,082,150 1,536,000 1,538,000 1,172,150 1,338,000 1,340,000 993,950 1,438,000 1,440,000 1,083,950 1,538,000 1,540,000 1,173,950 1,340,000 1,342,000 995,750 1,440,000 1,442,000 1,085,750 1,540,000 1,542,000 1,175,750 1,342,000 1,344,000 997,550 1,442,000 1,444,000 1,087,550 1,542,000 1,544,000 1,177,550 1,344,000 1,346,000 999,350 1,444,000 1,446,000 1,089,350 1,544,000 1,546,000 1,179,350 1,346,000 1,348,000 1,001,150 1,446,000 1,448,000 1,091,150 1,546,000 1,548,000 1,181,150 1,348,000 1,350,000 1,002,950 1,448,000 1,450,000 1,092,950 1,548,000 1,550,000 1,182,950 1,350,000 1,352,000 1,004,750 1,450,000 1,452,000 1,094,750 1,550,000 1,552,000 1,184,750 1,352,000 1,354,000 1,006,550 1,452,000 1,454,000 1,096,550 1,552,000 1,554,000 1,186,550 1,354,000 1,356,000 1,008,350 1,454,000 1,456,000 1,098,350 1,554,000 1,556,000 1,188,350 1,356,000 1,358,000 1,010,150 1,456,000 1,458,000 1,100,150 1,556,000 1,558,000 1,190,150 1,358,000 1,360,000 1,011,950 1,458,000 1,460,000 1,101,950 1,558,000 1,560,000 1,191,950 1,360,000 1,362,000 1,013,750 1,460,000 1,462,000 1,103,750 1,560,000 1,562,000 1,193,750 1,362,000 1,364,000 1,015,550 1,462,000 1,464,000 1,105,550 1,562,000 1,564,000 1,195,550 1,364,000 1,366,000 1,017,350 1,464,000 1,466,000 1,107,350 1,564,000 1,566,000 1,197,350 1,366,000 1,368,000 1,019,150 1,466,000 1,468,000 1,109,150 1,566,000 1,568,000 1,199,150 1,368,000 1,370,000 1,020,950 1,468,000 1,470,000 1,110,950 1,568,000 1,570,000 1,200,950 1,370,000 1,372,000 1,022,750 1,470,000 1,472,000 1,112,750 1,570,000 1,572,000 1,202,750 1,372,000 1,374,000 1,024,550 1,472,000 1,474,000 1,114,550 1,572,000 1,574,000 1,204,550 1,374,000 1,376,000 1,026,350 1,474,000 1,476,000 1,116,350 1,574,000 1,576,000 1,206,350 1,376,000 1,378,000 1,028,150 1,476,000 1,478,000 1,118,150 1,576,000 1,578,000 1,208,150 1,378,000 1,380,000 1,029,950 1,478,000 1,480,000 1,119,950 1,578,000 1,580,000 1,209,950 1,380,000 1,382,000 1,031,750 1,480,000 1,482,000 1,121,750 1,580,000 1,582,000 1,211,750 1,382,000 1,384,000 1,033,550 1,482,000 1,484,000 1,123,550 1,582,000 1,584,000 1,213,550 1,384,000 1,386,000 1,035,350 1,484,000 1,486,000 1,125,350 1,584,000 1,586,000 1,215,350 1,386,000 1,388,000 1,037,150 1,486,000 1,488,000 1,127,150 1,586,000 1,588,000 1,217,150 1,388,000 1,390,000 1,038,950 1,488,000 1,490,000 1,128,950 1,588,000 1,590,000 1,218,950 1,390,000 1,392,000 1,040,750 1,490,000 1,492,000 1,130,750 1,590,000 1,592,000 1,220,750 1,392,000 1,394,000 1,042,550 1,492,000 1,494,000 1,132,550 1,592,000 1,594,000 1,222,550 1,394,000 1,396,000 1,044,350 1,494,000 1,496,000 1,134,350 1,594,000 1,596,000 1,224,350 1,396,000 1,398,000 1,046,150 1,496,000 1,498,000 1,136,150 1,596,000 1,598,000 1,226,150 1,398,000 1,400,000 1,047,950 1,498,000 1,500,000 1,137,950 1,598,000 1,600,000 1,227,950 1,400,000 1,402,000 1,049,750 1,500,000 1,502,000 1,139,750 1,600,000 1,602,000 1,229,750 1,402,000 1,404,000 1,051,550 1,502,000 1,504,000 1,141,550 1,602,000 1,604,000 1,231,550 1,404,000 1,406,000 1,053,350 1,504,000 1,506,000 1,143,350 1,604,000 1,606,000 1,233,350 1,406,000 1,408,000 1,055,150 1,506,000 1,508,000 1,145,150 1,606,000 1,608,000 1,235,150 1,408,000 1,410,000 1,056,950 1,508,000 1,510,000 1,146,950 1,608,000 1,610,000 1,236,950 1,410,000 1,412,000 1,058,750 1,510,000 1,512,000 1,148,750 1,610,000 1,612,000 1,238,750 1,412,000 1,414,000 1,060,550 1,512,000 1,514,000 1,150,550 1,612,000 1,614,000 1,240,550 1,414,000 1,416,000 1,062,350 1,514,000 1,516,000 1,152,350 1,614,000 1,616,000 1,242,350 1,416,000 1,418,000 1,064,150 1,516,000 1,518,000 1,154,150 1,616,000 1,618,000 1,244,150 1,418,000 1,420,000 1,065,950 1,518,000 1,520,000 1,155,950 1,618,000 1,620,000 1,245,950
(六) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,620,000 1,622,000 1,247,750 1,720,000 1,722,000 1,337,750 1,820,000 1,822,000 1,427,750 1,622,000 1,624,000 1,249,550 1,722,000 1,724,000 1,339,550 1,822,000 1,824,000 1,429,550 1,624,000 1,626,000 1,251,350 1,724,000 1,726,000 1,341,350 1,824,000 1,826,000 1,431,350 1,626,000 1,628,000 1,253,150 1,726,000 1,728,000 1,343,150 1,826,000 1,828,000 1,433,150 1,628,000 1,630,000 1,254,950 1,728,000 1,730,000 1,344,950 1,828,000 1,830,000 1,434,950 1,630,000 1,632,000 1,256,750 1,730,000 1,732,000 1,346,750 1,830,000 1,832,000 1,436,750 1,632,000 1,634,000 1,258,550 1,732,000 1,734,000 1,348,550 1,832,000 1,834,000 1,438,550 1,634,000 1,636,000 1,260,350 1,734,000 1,736,000 1,350,350 1,834,000 1,836,000 1,440,350 1,636,000 1,638,000 1,262,150 1,736,000 1,738,000 1,352,150 1,836,000 1,838,000 1,442,150 1,638,000 1,640,000 1,263,950 1,738,000 1,740,000 1,353,950 1,838,000 1,840,000 1,443,950 1,640,000 1,642,000 1,265,750 1,740,000 1,742,000 1,355,750 1,840,000 1,842,000 1,445,750 1,642,000 1,644,000 1,267,550 1,742,000 1,744,000 1,357,550 1,842,000 1,844,000 1,447,550 1,644,000 1,646,000 1,269,350 1,744,000 1,746,000 1,359,350 1,844,000 1,846,000 1,449,350 1,646,000 1,648,000 1,271,150 1,746,000 1,748,000 1,361,150 1,846,000 1,848,000 1,451,150 1,648,000 1,650,000 1,272,950 1,748,000 1,750,000 1,362,950 1,848,000 1,850,000 1,452,950 1,650,000 1,652,000 1,274,750 1,750,000 1,752,000 1,364,750 1,850,000 1,852,000 1,454,750 1,652,000 1,654,000 1,276,550 1,752,000 1,754,000 1,366,550 1,852,000 1,854,000 1,456,550 1,654,000 1,656,000 1,278,350 1,754,000 1,756,000 1,368,350 1,854,000 1,856,000 1,458,350 1,656,000 1,658,000 1,280,150 1,756,000 1,758,000 1,370,150 1,856,000 1,858,000 1,460,150 1,658,000 1,660,000 1,281,950 1,758,000 1,760,000 1,371,950 1,858,000 1,860,000 1,461,950 1,660,000 1,662,000 1,283,750 1,760,000 1,762,000 1,373,750 1,860,000 1,862,000 1,463,750 1,662,000 1,664,000 1,285,550 1,762,000 1,764,000 1,375,550 1,862,000 1,864,000 1,465,550 1,664,000 1,666,000 1,287,350 1,764,000 1,766,000 1,377,350 1,864,000 1,866,000 1,467,350 1,666,000 1,668,000 1,289,150 1,766,000 1,768,000 1,379,150 1,866,000 1,868,000 1,469,150 1,668,000 1,670,000 1,290,950 1,768,000 1,770,000 1,380,950 1,868,000 1,870,000 1,470,950 1,670,000 1,672,000 1,292,750 1,770,000 1,772,000 1,382,750 1,870,000 1,872,000 1,472,750 1,672,000 1,674,000 1,294,550 1,772,000 1,774,000 1,384,550 1,872,000 1,874,000 1,474,550 1,674,000 1,676,000 1,296,350 1,774,000 1,776,000 1,386,350 1,874,000 1,876,000 1,476,350 1,676,000 1,678,000 1,298,150 1,776,000 1,778,000 1,388,150 1,876,000 1,878,000 1,478,150 1,678,000 1,680,000 1,299,950 1,778,000 1,780,000 1,389,950 1,878,000 1,880,000 1,479,950 1,680,000 1,682,000 1,301,750 1,780,000 1,782,000 1,391,750 1,880,000 1,882,000 1,481,750 1,682,000 1,684,000 1,303,550 1,782,000 1,784,000 1,393,550 1,882,000 1,884,000 1,483,550 1,684,000 1,686,000 1,305,350 1,784,000 1,786,000 1,395,350 1,884,000 1,886,000 1,485,350 1,686,000 1,688,000 1,307,150 1,786,000 1,788,000 1,397,150 1,886,000 1,888,000 1,487,150 1,688,000 1,690,000 1,308,950 1,788,000 1,790,000 1,398,950 1,888,000 1,890,000 1,488,950 1,690,000 1,692,000 1,310,750 1,790,000 1,792,000 1,400,750 1,890,000 1,892,000 1,490,750 1,692,000 1,694,000 1,312,550 1,792,000 1,794,000 1,402,550 1,892,000 1,894,000 1,492,550 1,694,000 1,696,000 1,314,350 1,794,000 1,796,000 1,404,350 1,894,000 1,896,000 1,494,350 1,696,000 1,698,000 1,316,150 1,796,000 1,798,000 1,406,150 1,896,000 1,898,000 1,496,150 1,698,000 1,700,000 1,317,950 1,798,000 1,800,000 1,407,950 1,898,000 1,900,000 1,497,950 1,700,000 1,702,000 1,319,750 1,800,000 1,802,000 1,409,750 1,900,000 1,902,000 1,499,750 1,702,000 1,704,000 1,321,550 1,802,000 1,804,000 1,411,550 1,902,000 1,904,000 1,501,550 1,704,000 1,706,000 1,323,350 1,804,000 1,806,000 1,413,350 1,904,000 1,906,000 1,503,350 1,706,000 1,708,000 1,325,150 1,806,000 1,808,000 1,415,150 1,906,000 1,908,000 1,505,150 1,708,000 1,710,000 1,326,950 1,808,000 1,810,000 1,416,950 1,908,000 1,910,000 1,506,950 1,710,000 1,712,000 1,328,750 1,810,000 1,812,000 1,418,750 1,910,000 1,912,000 1,508,750 1,712,000 1,714,000 1,330,550 1,812,000 1,814,000 1,420,550 1,912,000 1,914,000 1,510,550 1,714,000 1,716,000 1,332,350 1,814,000 1,816,000 1,422,350 1,914,000 1,916,000 1,512,350 1,716,000 1,718,000 1,334,150 1,816,000 1,818,000 1,424,150 1,916,000 1,918,000 1,514,150 1,718,000 1,720,000 1,335,950 1,818,000 1,820,000 1,425,950 1,918,000 1,920,000 1,515,950
(七) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,920,000 1,922,000 1,517,750 2,000,000 2,002,000 1,589,750 2,080,000 2,082,000 1,661,750 1,922,000 1,924,000 1,519,550 2,002,000 2,004,000 1,591,550 2,082,000 2,084,000 1,663,550 1,924,000 1,926,000 1,521,350 2,004,000 2,006,000 1,593,350 2,084,000 2,086,000 1,665,350 1,926,000 1,928,000 1,523,150 2,006,000 2,008,000 1,595,150 2,086,000 2,088,000 1,667,150 1,928,000 1,930,000 1,524,950 2,008,000 2,010,000 1,596,950 2,088,000 2,090,000 1,668,950 1,930,000 1,932,000 1,526,750 2,010,000 2,012,000 1,598,750 2,090,000 2,092,000 1,670,750 1,932,000 1,934,000 1,528,550 2,012,000 2,014,000 1,600,550 2,092,000 2,094,000 1,672,550 1,934,000 1,936,000 1,530,350 2,014,000 2,016,000 1,602,350 2,094,000 2,096,000 1,674,350 1,936,000 1,938,000 1,532,150 2,016,000 2,018,000 1,604,150 2,096,000 2,098,000 1,676,150 1,938,000 1,940,000 1,533,950 2,018,000 2,020,000 1,605,950 2,098,000 2,100,000 1,677,950 1,940,000 1,942,000 1,535,750 2,020,000 2,022,000 1,607,750 2,100,000 2,102,000 1,679,750 1,942,000 1,944,000 1,537,550 2,022,000 2,024,000 1,609,550 2,102,000 2,104,000 1,681,550 1,944,000 1,946,000 1,539,350 2,024,000 2,026,000 1,611,350 2,104,000 2,106,000 1,683,350 1,946,000 1,948,000 1,541,150 2,026,000 2,028,000 1,613,150 2,106,000 2,108,000 1,685,150 1,948,000 1,950,000 1,542,950 2,028,000 2,030,000 1,614,950 2,108,000 2,110,000 1,686,950 1,950,000 1,952,000 1,544,750 2,030,000 2,032,000 1,616,750 2,110,000 2,112,000 1,688,750 1,952,000 1,954,000 1,546,550 2,032,000 2,034,000 1,618,550 2,112,000 2,114,000 1,690,550 1,954,000 1,956,000 1,548,350 2,034,000 2,036,000 1,620,350 2,114,000 2,116,000 1,692,350 1,956,000 1,958,000 1,550,150 2,036,000 2,038,000 1,622,150 2,116,000 2,118,000 1,694,150 1,958,000 1,960,000 1,551,950 2,038,000 2,040,000 1,623,950 2,118,000 2,120,000 1,695,950 1,960,000 1,962,000 1,553,750 2,040,000 2,042,000 1,625,750 2,120,000 2,122,000 1,697,750 1,962,000 1,964,000 1,555,550 2,042,000 2,044,000 1,627,550 2,122,000 2,122,500 1,699,550 1,964,000 1,966,000 1,557,350 2,044,000 2,046,000 1,629,350       1,966,000 1,968,000 1,559,150 2,046,000 2,048,000 1,631,150       1,968,000 1,970,000 1,560,950 2,048,000 2,050,000 1,632,950       1,970,000 1,972,000 1,562,750 2,050,000 2,052,000 1,634,750 2,122,500 4,122,500 給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から316,375円を控除した金額 1,972,000 1,974,000 1,564,550 2,052,000 2,054,000 1,636,550     1,974,000 1,976,000 1,566,350 2,054,000 2,056,000 1,638,350     1,976,000 1,978,000 1,568,150 2,056,000 2,058,000 1,640,150     1,978,000 1,980,000 1,569,950 2,058,000 2,060,000 1,641,950     1,980,000 1,982,000 1,571,750 2,060,000 2,062,000 1,643,750 4,122,500円以上 給与等の金額から522,500円を控除した金額 1,982,000 1,984,000 1,573,550 2,062,000 2,064,000 1,645,550   1,984,000 1,986,000 1,575,350 2,064,000 2,066,000 1,647,350   1,986,000 1,988,000 1,577,150 2,066,000 2,068,000 1,649,150   1,988,000 1,990,000 1,578,950 2,068,000 2,070,000 1,650,950   1,990,000 1,992,000 1,580,750 2,070,000 2,072,000 1,652,750   1,992,000 1,994,000 1,582,550 2,072,000 2,074,000 1,654,550   1,994,000 1,996,000 1,584,350 2,074,000 2,076,000 1,656,350   1,996,000 1,998,000 1,586,150 2,076,000 2,078,000 1,658,150   1,998,000 2,000,000 1,587,950 2,078,000 2,080,000 1,659,950  
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,122,500円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第五  昭和46年分の退職所得の源泉徴収税額表 (一) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 100,000 102,000 5,000 274,000 278,000 13,700 2,000 4,000 100 102,000 104,000 5,100 278,000 282,000 13,900 4,000 6,000 200 104,000 106,000 5,200 282,000 286,000 14,100 6,000 8,000 300 106,000 108,000 5,300 286,000 290,000 14,300 8,000 10,000 400 108,000 110,000 5,400 290,000 294,000 14,500 10,000 12,000 500 110,000 112,000 5,500 294,000 298,000 14,700 12,000 14,000 600 112,000 114,000 5,600 298,000 302,000 14,900 14,000 16,000 700 114,000 116,000 5,700 302,000 306,000 15,100 16,000 18,000 800 116,000 118,000 5,800 306,000 310,000 15,300 18,000 20,000 900 118,000 120,000 5,900 310,000 314,000 15,500 20,000 22,000 1,000 120,000 122,000 6,000 314,000 318,000 15,700 22,000 24,000 1,100 122,000 124,000 6,100 318,000 322,000 15,900 24,000 26,000 1,200 124,000 126,000 6,200 322,000 326,000 16,100 26,000 28,000 1,300 126,000 130,000 6,300 326,000 330,000 16,300 28,000 30,000 1,400 130,000 134,000 6,500 330,000 334,000 16,500 30,000 32,000 1,500 134,000 138,000 6,700 334,000 338,000 16,700 32,000 34,000 1,600 138,000 142,000 6,900 338,000 342,000 16,900 34,000 36,000 1,700 142,000 146,000 7,100 342,000 346,000 17,100 36,000 38,000 1,800 146,000 150,000 7,300 346,000 350,000 17,300 38,000 40,000 1,900 150,000 154,000 7,500 350,000 354,000 17,500 40,000 42,000 2,000 154,000 158,000 7,700 354,000 358,000 17,700 42,000 44,000 2,100 158,000 162,000 7,900 358,000 362,000 17,900 44,000 46,000 2,200 162,000 166,000 8,100 362,000 366,000 18,100 46,000 48,000 2,300 166,000 170,000 8,300 366,000 370,000 18,300 48,000 50,000 2,400 170,000 174,000 8,500 370,000 374,000 18,500 50,000 52,000 2,500 174,000 178,000 8,700 374,000 378,000 18,700 52,000 54,000 2,600 178,000 182,000 8,900 378,000 382,000 18,900 54,000 56,000 2,700 182,000 186,000 9,100 382,000 386,000 19,100 56,000 58,000 2,800 186,000 190,000 9,300 386,000 390,000 19,300 58,000 60,000 2,900 190,000 194,000 9,500 390,000 396,000 19,500 60,000 62,000 3,000 194,000 198,000 9,700 396,000 402,000 19,800 62,000 64,000 3,100 198,000 202,000 9,900 402,000 408,000 20,100 64,000 66,000 3,200 202,000 206,000 10,100 408,000 414,000 20,400 66,000 68,000 3,300 206,000 210,000 10,300 414,000 420,000 20,700 68,000 70,000 3,400 210,000 214,000 10,500 420,000 426,000 21,000 70,000 72,000 3,500 214,000 218,000 10,700 426,000 432,000 21,300 72,000 74,000 3,600 218,000 222,000 10,900 432,000 438,000 21,600 74,000 76,000 3,700 222,000 226,000 11,100 438,000 444,000 21,900 76,000 78,000 3,800 226,000 230,000 11,300 444,000 450,000 22,200 78,000 80,000 3,900 230,000 234,000 11,500 450,000 456,000 22,500 80,000 82,000 4,000 234,000 238,000 11,700 456,000 462,000 22,800 82,000 84,000 4,100 238,000 242,000 11,900 462,000 468,000 23,100 84,000 86,000 4,200 242,000 246,000 12,100 468,000 474,000 23,400 86,000 88,000 4,300 246,000 250,000 12,300 474,000 480,000 23,700 88,000 90,000 4,400 250,000 254,000 12,500 480,000 486,000 24,000 90,000 92,000 4,500 254,000 258,000 12,700 486,000 492,000 24,300 92,000 94,000 4,600 258,000 262,000 12,900 492,000 498,000 24,600 94,000 96,000 4,700 262,000 266,000 13,100 498,000 504,000 24,900 96,000 98,000 4,800 266,000 270,000 13,300 504,000 510,000 25,200 98,000 100,000 4,900 270,000 274,000 13,500 510,000 516,000 25,500
(二) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 516,000 522,000 25,800 828,000 836,000 42,100 1,228,000 1,236,000 66,200 522,000 528,000 26,100 836,000 844,000 42,600 1,236,000 1,244,000 66,700 528,000 534,000 26,400 844,000 852,000 43,100 1,244,000 1,252,000 67,200 534,000 540,000 26,700 852,000 860,000 43,600 1,252,000 1,260,000 67,700 540,000 546,000 27,000 860,000 868,000 44,100 1,260,000 1,268,000 68,200 546,000 552,000 27,300 868,000 876,000 44,500 1,268,000 1,276,000 68,700 552,000 558,000 27,600 876,000 884,000 45,000 1,276,000 1,284,000 69,200 558,000 564,000 27,900 884,000 892,000 45,500 1,284,000 1,292,000 69,700 564,000 570,000 28,200 892,000 900,000 46,000 1,292,000 1,300,000 70,200 570,000 576,000 28,500 900,000 908,000 46,500 1,300,000 1,310,000 70,700 576,000 582,000 28,800 908,000 916,000 46,900 1,310,000 1,320,000 71,300 582,000 588,000 29,100 916,000 924,000 47,400 1,320,000 1,330,000 72,000 588,000 594,000 29,400 924,000 932,000 47,900 1,330,000 1,340,000 72,600 594,000 600,000 29,700 932,000 940,000 48,400 1,340,000 1,350,000 73,200 600,000 606,000 30,000 940,000 948,000 48,900 1,350,000 1,360,000 73,800 606,000 612,000 30,300 948,000 956,000 49,300 1,360,000 1,370,000 74,500 612,000 618,000 30,600 956,000 964,000 49,800 1,370,000 1,380,000 75,100 618,000 624,000 30,900 964,000 972,000 50,300 1,380,000 1,390,000 75,700 624,000 630,000 31,200 972,000 980,000 50,800 1,390,000 1,400,000 76,300 630,000 636,000 31,500 980,000 988,000 51,300 1,400,000 1,410,000 77,000 636,000 642,000 31,800 988,000 996,000 51,700 1,410,000 1,420,000 77,600 642,000 648,000 32,200 996,000 1,004,000 52,200 1,420,000 1,430,000 78,200 648,000 654,000 32,500 1,004,000 1,012,000 52,700 1,430,000 1,440,000 78,800 654,000 660,000 32,800 1,012,000 1,020,000 53,200 1,440,000 1,450,000 79,500 660,000 666,000 33,100 1,020,000 1,028,000 53,700 1,450,000 1,460,000 80,100 666,000 672,000 33,400 1,028,000 1,036,000 54,100 1,460,000 1,470,000 80,700 672,000 678,000 33,700 1,036,000 1,044,000 54,600 1,470,000 1,480,000 81,300 678,000 684,000 34,000 1,044,000 1,052,000 55,100 1,480,000 1,490,000 82,000 684,000 690,000 34,400 1,052,000 1,060,000 55,600 1,490,000 1,500,000 82,600 690,000 696,000 34,700 1,060,000 1,068,000 56,100 1,500,000 1,510,000 83,200 696,000 702,000 35,000 1,068,000 1,076,000 56,500 1,510,000 1,520,000 83,800 702,000 708,000 35,300 1,076,000 1,084,000 57,000 1,520,000 1,530,000 84,500 708,000 714,000 35,600 1,084,000 1,092,000 57,500 1,530,000 1,540,000 85,100 714,000 720,000 35,900 1,092,000 1,100,000 58,000 1,540,000 1,550,000 85,700 720,000 726,000 36,300 1,100,000 1,108,000 58,500 1,550,000 1,560,000 86,300 726,000 732,000 36,600 1,108,000 1,116,000 58,900 1,560,000 1,570,000 87,000 732,000 738,000 36,900 1,116,000 1,124,000 59,400 1,570,000 1,580,000 87,600 738,000 744,000 37,200 1,124,000 1,132,000 59,900 1,580,000 1,590,000 88,200 744,000 750,000 37,500 1,132,000 1,140,000 60,400 1,590,000 1,600,000 88,800 750,000 756,000 37,800 1,140,000 1,148,000 60,900 1,600,000 1,610,000 89,500 756,000 762,000 38,100 1,148,000 1,156,000 61,300 1,610,000 1,620,000 90,200 762,000 768,000 38,500 1,156,000 1,164,000 61,800 1,620,000 1,630,000 90,900 768,000 774,000 38,800 1,164,000 1,172,000 62,300 1,630,000 1,640,000 91,600 774,000 780,000 39,100 1,172,000 1,180,000 62,800 1,640,000 1,650,000 92,300 780,000 788,000 39,400 1,180,000 1,188,000 63,300 1,650,000 1,660,000 93,000 788,000 796,000 39,800 1,188,000 1,196,000 63,700 1,660,000 1,670,000 93,700 796,000 804,000 40,200 1,196,000 1,204,000 64,200 1,670,000 1,680,000 94,400 804,000 812,000 40,700 1,204,000 1,212,000 64,700 1,680,000 1,690,000 95,100 812,000 820,000 41,200 1,212,000 1,220,000 65,200 1,690,000 1,700,000 95,800 820,000 828,000 41,700 1,220,000 1,228,000 65,700 1,700,000 1,710,000 96,500
(三) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,710,000 1,720,000 97,200 2,210,000 2,220,000 133,200 2,710,000 2,720,000 172,500 1,720,000 1,730,000 97,900 2,220,000 2,230,000 133,900 2,720,000 2,730,000 173,400 1,730,000 1,740,000 98,600 2,230,000 2,240,000 134,600 2,730,000 2,740,000 174,200 1,740,000 1,750,000 99,300 2,240,000 2,250,000 135,400 2,740,000 2,750,000 175,000 1,750,000 1,760,000 100,000 2,250,000 2,260,000 136,100 2,750,000 2,760,000 175,800 1,760,000 1,770,000 100,700 2,260,000 2,270,000 136,800 2,760,000 2,770,000 176,700 1,770,000 1,780,000 101,400 2,270,000 2,280,000 137,500 2,770,000 2,780,000 177,500 1,780,000 1,790,000 102,100 2,280,000 2,290,000 138,300 2,780,000 2,790,000 178,300 1,790,000 1,800,000 102,800 2,290,000 2,300,000 139,000 2,790,000 2,800,000 179,100 1,800,000 1,810,000 103,500 2,300,000 2,310,000 139,700 2,800,000 2,810,000 180,000 1,810,000 1,820,000 104,200 2,310,000 2,320,000 140,400 2,810,000 2,820,000 180,800 1,820,000 1,830,000 104,900 2,320,000 2,330,000 141,200 2,820,000 2,830,000 181,600 1,830,000 1,840,000 105,600 2,330,000 2,340,000 141,900 2,830,000 2,840,000 182,400 1,840,000 1,850,000 106,400 2,340,000 2,350,000 142,600 2,840,000 2,850,000 183,300 1,850,000 1,860,000 107,100 2,350,000 2,360,000 143,300 2,850,000 2,860,000 184,100 1,860,000 1,870,000 107,800 2,360,000 2,370,000 144,100 2,860,000 2,870,000 184,900 1,870,000 1,880,000 108,500 2,370,000 2,380,000 144,800 2,870,000 2,880,000 185,700 1,880,000 1,890,000 109,300 2,380,000 2,390,000 145,500 2,880,000 2,890,000 186,600 1,890,000 1,900,000 110,000 2,390,000 2,400,000 146,200 2,890,000 2,900,000 187,400 1,900,000 1,910,000 110,700 2,400,000 2,410,000 147,000 2,900,000 2,910,000 188,200 1,910,000 1,920,000 111,400 2,410,000 2,420,000 147,800 2,910,000 2,920,000 189,000 1,920,000 1,930,000 112,200 2,420,000 2,430,000 148,600 2,920,000 2,930,000 189,900 1,930,000 1,940,000 112,900 2,430,000 2,440,000 149,400 2,930,000 2,940,000 190,700 1,940,000 1,950,000 113,600 2,440,000 2,450,000 150,300 2,940,000 2,950,000 191,500 1,950,000 1,960,000 114,300 2,450,000 2,460,000 151,100 2,950,000 2,960,000 192,300 1,960,000 1,970,000 115,100 2,460,000 2,470,000 151,900 2,960,000 2,970,000 193,200 1,970,000 1,980,000 115,800 2,470,000 2,480,000 152,700 2,970,000 2,980,000 194,000 1,980,000 1,990,000 116,500 2,480,000 2,490,000 153,600 2,980,000 2,990,000 194,800 1,990,000 2,000,000 117,200 2,490,000 2,500,000 154,400 2,990,000 3,000,000 195,600 2,000,000 2,010,000 118,000 2,500,000 2,510,000 155,200 3,000,000 3,010,000 196,500 2,010,000 2,020,000 118,700 2,510,000 2,520,000 156,000 3,010,000 3,020,000 197,300 2,020,000 2,030,000 119,400 2,520,000 2,530,000 156,900 3,020,000 3,030,000 198,200 2,030,000 2,040,000 120,100 2,530,000 2,540,000 157,700 3,030,000 3,040,000 199,000 2,040,000 2,050,000 120,900 2,540,000 2,550,000 158,500 3,040,000 3,050,000 199,900 2,050,000 2,060,000 121,600 2,550,000 2,560,000 159,300 3,050,000 3,060,000 200,800 2,060,000 2,070,000 122,300 2,560,000 2,570,000 160,200 3,060,000 3,070,000 201,600 2,070,000 2,080,000 123,000 2,570,000 2,580,000 161,000 3,070,000 3,080,000 202,500 2,080,000 2,090,000 123,800 2,580,000 2,590,000 161,800 3,080,000 3,090,000 203,300 2,090,000 2,100,000 124,500 2,590,000 2,600,000 162,600 3,090,000 3,100,000 204,200 2,100,000 2,110,000 125,200 2,600,000 2,610,000 163,500 3,100,000 3,110,000 205,100 2,110,000 2,120,000 125,900 2,610,000 2,620,000 164,300 3,110,000 3,120,000 205,900 2,120,000 2,130,000 126,700 2,620,000 2,630,000 165,100 3,120,000 3,130,000 206,800 2,130,000 2,140,000 127,400 2,630,000 2,640,000 165,900 3,130,000 3,140,000 207,600 2,140,000 2,150,000 128,100 2,640,000 2,650,000 166,800 3,140,000 3,150,000 208,500 2,150,000 2,160,000 128,800 2,650,000 2,660,000 167,600 3,150,000 3,160,000 209,400 2,160,000 2,170,000 129,600 2,660,000 2,670,000 168,400 3,160,000 3,170,000 210,200 2,170,000 2,180,000 130,300 2,670,000 2,680,000 169,200 3,170,000 3,180,000 211,100 2,180,000 2,190,000 131,000 2,680,000 2,690,000 170,100 3,180,000 3,190,000 211,900 2,190,000 2,200,000 131,700 2,690,000 2,700,000 170,900 3,190,000 3,200,000 212,800 2,200,000 2,210,000 132,500 2,700,000 2,710,000 171,700 3,200,000 3,210,000 213,700
(四) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満     3,210,000 3,220,000 214,600 3,710,000 3,720,000 261,300 6,400,000 7,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.85%を乗じて算出した金額から317,100円を控除した金額 3,220,000 3,230,000 215,500 3,720,000 3,730,000 262,300     3,230,000 3,240,000 216,500 3,730,000 3,740,000 263,200     3,240,000 3,250,000 217,400 3,740,000 3,750,000 264,100     3,250,000 3,260,000 218,300 3,750,000 3,760,000 265,100     3,260,000 3,270,000 219,300 3,760,000 3,770,000 266,000 7,000,000 7,600,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に14.35%を乗じて算出した金額から352,100円を控除した金額 3,270,000 3,280,000 220,200 3,770,000 3,780,000 266,900     3,280,000 3,290,000 221,100 3,780,000 3,790,000 267,900     3,290,000 3,300,000 222,100 3,790,000 3,800,000 268,800     3,300,000 3,310,000 223,000 3,800,000 3,810,000 269,800     3,310,000 3,320,000 223,900 3,810,000 3,820,000 270,700 7,600,000 8,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15.5%を乗じて算出した金額から439,500円を控除した金額 3,320,000 3,330,000 224,900 3,820,000 3,830,000 271,600     3,330,000 3,340,000 225,800 3,830,000 3,840,000 272,600     3,340,000 3,350,000 226,700 3,840,000 3,850,000 273,500     3,350,000 3,360,000 227,700 3,850,000 3,860,000 274,400     3,360,000 3,370,000 228,600 3,860,000 3,870,000 275,400 8,000,000 8,800,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に16%を乗じて算出した金額から479,500円を控除した金額 3,370,000 3,380,000 229,500 3,870,000 3,880,000 276,300     3,380,000 3,390,000 230,500 3,880,000 3,890,000 277,200     3,390,000 3,400,000 231,400 3,890,000 3,900,000 278,200     3,400,000 3,410,000 232,400 3,900,000 3,910,000 279,100     3,410,000 3,420,000 233,300 3,910,000 3,920,000 280,000 8,800,000 10,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から611,500円を控除した金額 3,420,000 3,430,000 234,200 3,920,000 3,930,000 281,000     3,430,000 3,440,000 235,200 3,930,000 3,940,000 281,900     3,440,000 3,450,000 236,100 3,940,000 3,950,000 282,800     3,450,000 3,460,000 237,000 3,950,000 3,960,000 283,800     3,460,000 3,470,000 238,000 3,960,000 3,970,000 284,700 10,000,000 12,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に19.5%を乗じて算出した金額から811,500円を控除した金額 3,470,000 3,480,000 238,900 3,970,000 3,980,000 285,600     3,480,000 3,490,000 239,800 3,980,000 3,990,000 286,600     3,490,000 3,500,000 240,800 3,990,000 4,000,000 287,500     3,500,000 3,510,000 241,700           3,510,000 3,520,000 242,600 4,000,000 5,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に10.85%を乗じて算出した金額から145,500円を控除した金額 12,000,000 14,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に21.5%を乗じて算出した金額から1,051,500円を控除した金額 3,520,000 3,530,000 243,600         3,530,000 3,540,000 244,500         3,540,000 3,550,000 245,400         3,550,000 3,560,000 246,400         3,560,000 3,570,000 247,300 5,000,000 5,200,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に11.25%を乗じて算出した金額から165,500円を控除した金額 14,000,000 16,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23%を乗じて算出した金額から1,261,500円を控除した金額 3,570,000 3,580,000 248,200         3,580,000 3,590,000 249,200         3,590,000 3,600,000 250,100         3,600,000 3,610,000 251,100         3,610,000 3,620,000 252,000 5,200,000 6,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.35%を乗じて算出した金額から222,700円を控除した金額 16,000,000 18,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23.5%を乗じて算出した金額から1,341,500円を控除した金額 3,620,000 3,630,000 252,900         3,630,000 3,640,000 253,900         3,640,000 3,650,000 254,800         3,650,000 3,660,000 255,700         3,660,000 3,670,000 256,700 6,000,000 6,400,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.75%を乗じて算出した金額から246,700円を控除した金額 18,000,000 20,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から1,611,500円を控除した金額 3,670,000 3,680,000 257,600         3,680,000 3,690,000 258,500         3,690,000 3,700,000 259,500         3,700,000 3,710,000 260,400        
(五) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       20,000,000 24,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25.6%を乗じて算出した金額から1,731,500円を控除した金額 40,000,000 80,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から3,187,500円を控除した金額 120,000,000 160,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から8,187,500円を控除した金額 24,000,000 40,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から2,187,500円を控除した金額 80,000,000 120,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から5,187,500円を控除した金額 160,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から12,187,500円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置) 第六条 改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新法第百九十四条第一項第四号(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、この法律の施行の日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。 新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)及び第二百二十五条第一項第三号の規定(新法第二百四条第一項第一号に規定する工業所有権の使用料に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日の属する月の翌翌月の一日以後に支払うべき当該使用料について適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例) 第三条 昭和四十八年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第一の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。 昭和四十八年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 二十万円 十九万二千五百円 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 十三万円 十二万七千五百円 十九万円 十八万二千五百円 第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 十三万円 十二万七千五百円 第八十三条第一項(配偶者控除) 二十一万円 二十万七千五百円 第八十四条第一項(扶養控除) 十六万円 十五万五千円 第八十四条第二項 十九万円 十八万二千五百円 第八十四条第三項 十八万円 十七万二千五百円 第八十六条第一項(基礎控除) 二十一万円 二十万七千五百円 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号。以下「改正法」という。)附則別表第一 別表第七の表 4,088,000 4,128,000 798,400 810,400 別表第七の備考(一) この表の附表 改正法附則別表第一 別表第七の備考(二) 130,000円 127,500円 190,000円 182,500円
(有価証券の譲渡所得の非課税に関する経過措置) 第四条 新法第九条第一項第十一号ニ(有価証券の譲渡による所得の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同号ニの有価証券の譲渡による所得について適用する。
(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第五条 居住者の昭和四十八年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十七年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十七年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率 昭和四十七年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から二万円を控除した金額によるものとする。 昭和四十七年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十八年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(証券投資信託の収益の分配に係る源泉徴収時期に関する経過措置) 第六条 新法第百八十一条第二項(配当等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、同日前に支払うべき旧法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第七条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 附則第三条第二項(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定及び附則別表第一は、昭和四十八年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の附表は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(源泉徴収の納期の特例の承認の申請に関する経過措置) 第八条 新法第二百十七条第五項(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
(無記名公社債の利子等の受領者の告知に関する経過措置) 第九条 新法第二百二十四条第一項後段(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の支払をする場合について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第十条 施行日前に昭和四十八年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十九年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第十一条 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十八年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一  昭和48年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 153,800円未満 250,000 252,000 78,000 350,000 352,000 158,000 153,800 154,000 1,000 252,000 254,000 79,600 352,000 354,000 159,600 154,000 156,000 1,200 254,000 256,000 81,200 354,000 356,000 161,200 156,000 158,000 2,800 256,000 258,000 82,800 356,000 358,000 162,800 158,000 160,000 4,400 258,000 260,000 84,400 358,000 360,000 164,400 160,000 162,000 6,000 260,000 262,000 86,000 360,000 362,000 166,000 162,000 164,000 7,600 262,000 264,000 87,600 362,000 364,000 167,600 164,000 166,000 9,200 264,000 266,000 89,200 364,000 366,000 169,200 166,000 168,000 10,800 266,000 268,000 90,800 366,000 368,000 170,800 168,000 170,000 12,400 268,000 270,000 92,400 368,000 370,000 172,400 170,000 172,000 14,000 270,000 272,000 94,000 370,000 372,000 174,000 172,000 174,000 15,600 272,000 274,000 95,600 372,000 374,000 175,600 174,000 176,000 17,200 274,000 276,000 97,200 374,000 376,000 177,200 176,000 178,000 18,800 276,000 278,000 98,800 376,000 378,000 178,800 178,000 180,000 20,400 278,000 280,000 100,400 378,000 380,000 180,400 180,000 182,000 22,000 280,000 282,000 102,000 380,000 382,000 182,000 182,000 184,000 23,600 282,000 284,000 103,600 382,000 384,000 183,600 184,000 186,000 25,200 284,000 286,000 105,200 384,000 386,000 185,200 186,000 188,000 26,800 286,000 288,000 106,800 386,000 388,000 186,800 188,000 190,000 28,400 288,000 290,000 108,400 388,000 390,000 188,400 190,000 192,000 30,000 290,000 292,000 110,000 390,000 392,000 190,000 192,000 194,000 31,600 292,000 294,000 111,600 392,000 394,000 191,600 194,000 196,000 33,200 294,000 296,000 113,200 394,000 396,000 193,200 196,000 198,000 34,800 296,000 298,000 114,800 396,000 398,000 194,800 198,000 200,000 36,400 298,000 300,000 116,400 398,000 400,000 196,400 200,000 202,000 38,000 300,000 302,000 118,000 400,000 402,000 198,000 202,000 204,000 39,600 302,000 304,000 119,600 402,000 404,000 199,600 204,000 206,000 41,200 304,000 306,000 121,200 404,000 406,000 201,200 206,000 208,000 42,800 306,000 308,000 122,800 406,000 408,000 202,800 208,000 210,000 44,400 308,000 310,000 124,400 408,000 410,000 204,400 210,000 212,000 46,000 310,000 312,000 126,000 410,000 412,000 206,000 212,000 214,000 47,600 312,000 314,000 127,600 412,000 414,000 207,600 214,000 216,000 49,200 314,000 316,000 129,200 414,000 416,000 209,200 216,000 218,000 50,800 316,000 318,000 130,800 416,000 418,000 210,800 218,000 220,000 52,400 318,000 320,000 132,400 418,000 420,000 212,400 220,000 222,000 54,000 320,000 322,000 134,000 420,000 422,000 214,000 222,000 224,000 55,600 322,000 324,000 135,600 422,000 424,000 215,600 224,000 226,000 57,200 324,000 326,000 137,200 424,000 426,000 217,200 226,000 228,000 58,800 326,000 328,000 138,800 426,000 428,000 218,800 228,000 230,000 60,400 328,000 330,000 140,400 428,000 430,000 220,400 230,000 232,000 62,000 330,000 332,000 142,000 430,000 432,000 222,000 232,000 234,000 63,600 332,000 334,000 143,600 432,000 434,000 223,600 234,000 236,000 65,200 334,000 336,000 145,200 434,000 436,000 225,200 236,000 238,000 66,800 336,000 338,000 146,800 436,000 438,000 226,800 238,000 240,000 68,400 338,000 340,000 148,400 438,000 440,000 228,400 240,000 242,000 70,000 340,000 342,000 150,000 440,000 442,000 230,000 242,000 244,000 71,600 342,000 344,000 151,600 442,000 444,000 231,600 244,000 246,000 73,200 344,000 346,000 153,200 444,000 446,000 233,200 246,000 248,000 74,800 346,000 348,000 154,800 446,000 448,000 234,800 248,000 250,000 76,400 348,000 350,000 156,400 448,000 450,000 236,400
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 450,000 452,000 238,000 550,000 552,000 318,000 650,000 652,000 398,000 452,000 454,000 239,600 552,000 554,000 319,600 652,000 654,000 399,600 454,000 456,000 241,200 554,000 556,000 321,200 654,000 656,000 401,200 456,000 458,000 242,800 556,000 558,000 322,800 656,000 658,000 402,800 458,000 460,000 244,400 558,000 560,000 324,400 658,000 660,000 404,400 460,000 462,000 246,000 560,000 562,000 326,000 660,000 662,000 406,000 462,000 464,000 247,600 562,000 564,000 327,600 662,000 664,000 407,600 464,000 466,000 249,200 564,000 566,000 329,200 664,000 666,000 409,200 466,000 468,000 250,800 566,000 568,000 330,800 666,000 668,000 410,800 468,000 470,000 252,400 568,000 570,000 332,400 668,000 670,000 412,400 470,000 472,000 254,000 570,000 572,000 334,000 670,000 672,000 414,000 472,000 474,000 255,600 572,000 574,000 335,600 672,000 674,000 415,600 474,000 476,000 257,200 574,000 576,000 337,200 674,000 676,000 417,200 476,000 478,000 258,800 576,000 578,000 338,800 676,000 678,000 418,800 478,000 480,000 260,400 578,000 580,000 340,400 678,000 680,000 420,400 480,000 482,000 262,000 580,000 582,000 342,000 680,000 682,000 422,000 482,000 484,000 263,600 582,000 584,000 343,600 682,000 684,000 423,600 484,000 486,000 265,200 584,000 586,000 345,200 684,000 686,000 425,200 486,000 488,000 266,800 586,000 588,000 346,800 686,000 688,000 426,800 488,000 490,000 268,400 588,000 590,000 348,400 688,000 690,000 428,400 490,000 492,000 270,000 590,000 592,000 350,000 690,000 692,000 430,000 492,000 494,000 271,600 592,000 594,000 351,600 692,000 694,000 431,600 494,000 496,000 273,200 594,000 596,000 353,200 694,000 696,000 433,200 496,000 498,000 274,800 596,000 598,000 354,800 696,000 698,000 434,800 498,000 500,000 276,400 598,000 600,000 356,400 698,000 700,000 436,400 500,000 502,000 278,000 600,000 602,000 358,000 700,000 702,000 438,000 502,000 504,000 279,600 602,000 604,000 359,600 702,000 704,000 439,600 504,000 506,000 281,200 604,000 606,000 361,200 704,000 706,000 441,200 506,000 508,000 282,800 606,000 608,000 362,800 706,000 708,000 442,800 508,000 510,000 284,400 608,000 610,000 364,400 708,000 710,000 444,400 510,000 512,000 286,000 610,000 612,000 366,000 710,000 712,000 446,000 512,000 514,000 287,600 612,000 614,000 367,600 712,000 714,000 447,600 514,000 516,000 289,200 614,000 616,000 369,200 714,000 716,000 449,200 516,000 518,000 290,800 616,000 618,000 370,800 716,000 718,000 450,800 518,000 520,000 292,400 618,000 620,000 372,400 718,000 720,000 452,400 520,000 522,000 294,000 620,000 622,000 374,000 720,000 722,000 454,000 522,000 524,000 295,600 622,000 624,000 375,600 722,000 724,000 455,600 524,000 526,000 297,200 624,000 626,000 377,200 724,000 726,000 457,200 526,000 528,000 298,800 626,000 628,000 378,800 726,000 728,000 458,800 528,000 530,000 300,400 628,000 630,000 380,400 728,000 730,000 460,400 530,000 532,000 302,000 630,000 632,000 382,000 730,000 732,000 462,000 532,000 534,000 303,600 632,000 634,000 383,600 732,000 734,000 463,600 534,000 536,000 305,200 634,000 636,000 385,200 734,000 736,000 465,200 536,000 538,000 306,800 636,000 638,000 386,800 736,000 738,000 466,800 538,000 540,000 308,400 638,000 640,000 388,400 738,000 740,000 468,400 540,000 542,000 310,000 640,000 642,000 390,000 740,000 742,000 470,000 542,000 544,000 311,600 642,000 644,000 391,600 742,000 744,000 471,600 544,000 546,000 313,200 644,000 646,000 393,200 744,000 746,000 473,200 546,000 548,000 314,800 646,000 648,000 394,800 746,000 748,000 474,800 548,000 550,000 316,400 648,000 650,000 396,400 748,000 750,000 476,400
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 750,000 752,000 478,000 850,000 852,000 558,000 950,000 952,000 638,000 752,000 754,000 479,600 852,000 854,000 559,600 952,000 954,000 639,600 754,000 756,000 481,200 854,000 856,000 561,200 954,000 956,000 641,200 756,000 758,000 482,800 856,000 858,000 562,800 956,000 958,000 642,800 758,000 760,000 484,400 858,000 860,000 564,400 958,000 960,000 644,400 760,000 762,000 486,000 860,000 862,000 566,000 960,000 962,000 646,000 762,000 764,000 487,600 862,000 864,000 567,600 962,000 964,000 647,600 764,000 766,000 489,200 864,000 866,000 569,200 964,000 966,000 649,200 766,000 768,000 490,800 866,000 868,000 570,800 966,000 968,000 650,800 768,000 770,000 492,400 868,000 870,000 572,400 968,000 970,000 652,400 770,000 772,000 494,000 870,000 872,000 574,000 970,000 972,000 654,000 772,000 774,000 495,600 872,000 874,000 575,600 972,000 974,000 655,600 774,000 776,000 497,200 874,000 876,000 577,200 974,000 976,000 657,200 776,000 778,000 498,800 876,000 878,000 578,800 976,000 978,000 658,800 778,000 780,000 500,400 878,000 880,000 580,400 978,000 980,000 660,400 780,000 782,000 502,000 880,000 882,000 582,000 980,000 982,000 662,000 782,000 784,000 503,600 882,000 884,000 583,600 982,000 984,000 663,600 784,000 786,000 505,200 884,000 886,000 585,200 984,000 986,000 665,200 786,000 788,000 506,800 886,000 888,000 586,800 986,000 988,000 666,800 788,000 790,000 508,400 888,000 890,000 588,400 988,000 990,000 668,400 790,000 792,000 510,000 890,000 892,000 590,000 990,000 992,000 670,000 792,000 794,000 511,600 892,000 894,000 591,600 992,000 994,000 671,600 794,000 796,000 513,200 894,000 896,000 593,200 994,000 996,000 673,200 796,000 798,000 514,800 896,000 898,000 594,800 996,000 998,000 674,800 798,000 800,000 516,400 898,000 900,000 596,400 998,000 1,000,000 676,400 800,000 802,000 518,000 900,000 902,000 598,000 1,000,000 1,002,000 678,000 802,000 804,000 519,600 902,000 904,000 599,600 1,002,000 1,004,000 679,600 804,000 806,000 521,200 904,000 906,000 601,200 1,004,000 1,006,000 681,200 806,000 808,000 522,800 906,000 908,000 602,800 1,006,000 1,008,000 682,800 808,000 810,000 524,400 908,000 910,000 604,400 1,008,000 1,010,000 684,400 810,000 812,000 526,000 910,000 912,000 606,000 1,010,000 1,012,000 686,000 812,000 814,000 527,600 912,000 914,000 607,600 1,012,000 1,014,000 687,600 814,000 816,000 529,200 914,000 916,000 609,200 1,014,000 1,016,000 689,200 816,000 818,000 530,800 916,000 918,000 610,800 1,016,000 1,018,000 690,800 818,000 820,000 532,400 918,000 920,000 612,400 1,018,000 1,020,000 692,400 820,000 822,000 534,000 920,000 922,000 614,000 1,020,000 1,022,000 694,000 822,000 824,000 535,600 922,000 924,000 615,600 1,022,000 1,024,000 695,600 824,000 826,000 537,200 924,000 926,000 617,200 1,024,000 1,026,000 697,200 826,000 828,000 538,800 926,000 928,000 618,800 1,026,000 1,028,000 698,800 828,000 830,000 540,400 928,000 930,000 620,400 1,028,000 1,030,000 700,400 830,000 832,000 542,000 930,000 932,000 622,000 1,030,000 1,032,000 702,000 832,000 834,000 543,600 932,000 934,000 623,600 1,032,000 1,034,000 703,600 834,000 836,000 545,200 934,000 936,000 625,200 1,034,000 1,036,000 705,200 836,000 838,000 546,800 936,000 938,000 626,800 1,036,000 1,038,000 706,800 838,000 840,000 548,400 938,000 940,000 628,400 1,038,000 1,040,000 708,400 840,000 842,000 550,000 940,000 942,000 630,000 1,040,000 1,042,000 710,000 842,000 844,000 551,600 942,000 944,000 631,600 1,042,000 1,044,000 711,600 844,000 846,000 553,200 944,000 946,000 633,200 1,044,000 1,046,000 713,200 846,000 848,000 554,800 946,000 948,000 634,800 1,046,000 1,048,000 714,800 848,000 850,000 556,400 948,000 950,000 636,400 1,048,000 1,050,000 716,400
(四) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,050,000 1,052,000 718,000 1,150,000 1,152,000 798,000 1,250,000 1,252,000 880,400 1,052,000 1,054,000 719,600 1,152,000 1,154,000 799,600 1,252,000 1,254,000 882,050 1,054,000 1,056,000 721,200 1,154,000 1,156,000 801,200 1,254,000 1,256,000 883,700 1,056,000 1,058,000 722,800 1,156,000 1,158,000 802,850 1,256,000 1,258,000 885,350 1,058,000 1,060,000 724,400 1,158,000 1,160,000 804,500 1,258,000 1,260,000 887,000 1,060,000 1,062,000 726,000 1,160,000 1,162,000 806,150 1,260,000 1,262,000 888,650 1,062,000 1,064,000 727,600 1,162,000 1,164,000 807,800 1,262,000 1,264,000 890,300 1,064,000 1,066,000 729,200 1,164,000 1,166,000 809,450 1,264,000 1,266,000 891,950 1,066,000 1,068,000 730,800 1,166,000 1,168,000 811,100 1,266,000 1,268,000 893,600 1,068,000 1,070,000 732,400 1,168,000 1,170,000 812,750 1,268,000 1,270,000 895,250 1,070,000 1,072,000 734,000 1,170,000 1,172,000 814,400 1,270,000 1,272,000 896,900 1,072,000 1,074,000 735,600 1,172,000 1,174,000 816,050 1,272,000 1,274,000 898,550 1,074,000 1,076,000 737,200 1,174,000 1,176,000 817,700 1,274,000 1,276,000 900,200 1,076,000 1,078,000 738,800 1,176,000 1,178,000 819,350 1,276,000 1,278,000 901,850 1,078,000 1,080,000 740,400 1,178,000 1,180,000 821,000 1,278,000 1,280,000 903,500 1,080,000 1,082,000 742,000 1,180,000 1,182,000 822,650 1,280,000 1,282,000 905,150 1,082,000 1,084,000 743,600 1,182,000 1,184,000 824,300 1,282,000 1,284,000 906,800 1,084,000 1,086,000 745,200 1,184,000 1,186,000 825,950 1,284,000 1,286,000 908,450 1,086,000 1,088,000 746,800 1,186,000 1,188,000 827,600 1,286,000 1,288,000 910,100 1,088,000 1,090,000 748,400 1,188,000 1,190,000 829,250 1,288,000 1,290,000 911,750 1,090,000 1,092,000 750,000 1,190,000 1,192,000 830,900 1,290,000 1,292,000 913,400 1,092,000 1,094,000 751,600 1,192,000 1,194,000 832,550 1,292,000 1,294,000 915,050 1,094,000 1,096,000 753,200 1,194,000 1,196,000 834,200 1,294,000 1,296,000 916,700 1,096,000 1,098,000 754,800 1,196,000 1,198,000 835,850 1,296,000 1,298,000 918,350 1,098,000 1,100,000 756,400 1,198,000 1,200,000 837,500 1,298,000 1,300,000 920,000 1,100,000 1,102,000 758,000 1,200,000 1,202,000 839,150 1,300,000 1,302,000 921,650 1,102,000 1,104,000 759,600 1,202,000 1,204,000 840,800 1,302,000 1,304,000 923,300 1,104,000 1,106,000 761,200 1,204,000 1,206,000 842,450 1,304,000 1,306,000 924,950 1,106,000 1,108,000 762,800 1,206,000 1,208,000 844,100 1,306,000 1,308,000 926,600 1,108,000 1,110,000 764,400 1,208,000 1,210,000 845,750 1,308,000 1,310,000 928,250 1,110,000 1,112,000 766,000 1,210,000 1,212,000 847,400 1,310,000 1,312,000 929,900 1,112,000 1,114,000 767,600 1,212,000 1,214,000 849,050 1,312,000 1,314,000 931,550 1,114,000 1,116,000 769,200 1,214,000 1,216,000 850,700 1,314,000 1,316,000 933,200 1,116,000 1,118,000 770,800 1,216,000 1,218,000 852,350 1,316,000 1,318,000 934,850 1,118,000 1,120,000 772,400 1,218,000 1,220,000 854,000 1,318,000 1,320,000 936,500 1,120,000 1,122,000 774,000 1,220,000 1,222,000 855,650 1,320,000 1,322,000 938,150 1,122,000 1,124,000 775,600 1,222,000 1,224,000 857,300 1,322,000 1,324,000 939,800 1,124,000 1,126,000 777,200 1,224,000 1,226,000 858,950 1,324,000 1,326,000 941,450 1,126,000 1,128,000 778,800 1,226,000 1,228,000 860,600 1,326,000 1,328,000 943,100 1,128,000 1,130,000 780,400 1,228,000 1,230,000 862,250 1,328,000 1,330,000 944,750 1,130,000 1,132,000 782,000 1,230,000 1,232,000 863,900 1,330,000 1,332,000 946,400 1,132,000 1,134,000 783,600 1,232,000 1,234,000 865,550 1,332,000 1,334,000 948,050 1,134,000 1,136,000 785,200 1,234,000 1,236,000 867,200 1,334,000 1,336,000 949,700 1,136,000 1,138,000 786,800 1,236,000 1,238,000 868,850 1,336,000 1,338,000 951,350 1,138,000 1,140,000 788,400 1,238,000 1,240,000 870,500 1,338,000 1,340,000 953,000 1,140,000 1,142,000 790,000 1,240,000 1,242,000 872,150 1,340,000 1,342,000 954,650 1,142,000 1,144,000 791,600 1,242,000 1,244,000 873,800 1,342,000 1,344,000 956,300 1,144,000 1,146,000 793,200 1,244,000 1,246,000 875,450 1,344,000 1,346,000 957,950 1,146,000 1,148,000 794,800 1,246,000 1,248,000 877,100 1,346,000 1,348,000 959,600 1,148,000 1,150,000 796,400 1,248,000 1,250,000 878,750 1,348,000 1,350,000 961,250
(五) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,350,000 1,352,000 962,900 1,450,000 1,452,000 1,045,400 1,550,000 1,552,000 1,127,900 1,352,000 1,354,000 964,550 1,452,000 1,454,000 1,047,050 1,552,000 1,554,000 1,129,550 1,354,000 1,356,000 966,200 1,454,000 1,456,000 1,048,700 1,554,000 1,556,000 1,131,200 1,356,000 1,358,000 967,850 1,456,000 1,458,000 1,050,350 1,556,000 1,558,000 1,132,850 1,358,000 1,360,000 969,500 1,458,000 1,460,000 1,052,000 1,558,000 1,560,000 1,134,500 1,360,000 1,362,000 971,150 1,460,000 1,462,000 1,053,650 1,560,000 1,562,000 1,136,150 1,362,000 1,364,000 972,800 1,462,000 1,464,000 1,055,300 1,562,000 1,564,000 1,137,800 1,364,000 1,366,000 974,450 1,464,000 1,466,000 1,056,950 1,564,000 1,566,000 1,139,450 1,366,000 1,368,000 976,100 1,466,000 1,468,000 1,058,600 1,566,000 1,568,000 1,141,100 1,368,000 1,370,000 977,750 1,468,000 1,470,000 1,060,250 1,568,000 1,570,000 1,142,750 1,370,000 1,372,000 979,400 1,470,000 1,472,000 1,061,900 1,570,000 1,572,000 1,144,400 1,372,000 1,374,000 981,050 1,472,000 1,474,000 1,063,550 1,572,000 1,574,000 1,146,050 1,374,000 1,376,000 982,700 1,474,000 1,476,000 1,065,200 1,574,000 1,576,000 1,147,700 1,376,000 1,378,000 984,350 1,476,000 1,478,000 1,066,850 1,576,000 1,578,000 1,149,350 1,378,000 1,380,000 986,000 1,478,000 1,480,000 1,068,500 1,578,000 1,580,000 1,151,000 1,380,000 1,382,000 987,650 1,480,000 1,482,000 1,070,150 1,580,000 1,582,000 1,152,650 1,382,000 1,384,000 989,300 1,482,000 1,484,000 1,071,800 1,582,000 1,584,000 1,154,300 1,384,000 1,386,000 990,950 1,484,000 1,486,000 1,073,450 1,584,000 1,586,000 1,155,950 1,386,000 1,388,000 992,600 1,486,000 1,488,000 1,075,100 1,586,000 1,588,000 1,157,600 1,388,000 1,390,000 994,250 1,488,000 1,490,000 1,076,750 1,588,000 1,590,000 1,159,250 1,390,000 1,392,000 995,900 1,490,000 1,492,000 1,078,400 1,590,000 1,592,000 1,160,900 1,392,000 1,394,000 997,550 1,492,000 1,494,000 1,080,050 1,592,000 1,594,000 1,162,550 1,394,000 1,396,000 999,200 1,494,000 1,496,000 1,081,700 1,594,000 1,596,000 1,164,200 1,396,000 1,398,000 1,000,850 1,496,000 1,498,000 1,083,350 1,596,000 1,598,000 1,165,850 1,398,000 1,400,000 1,002,500 1,498,000 1,500,000 1,085,000 1,598,000 1,600,000 1,167,500 1,400,000 1,402,000 1,004,150 1,500,000 1,502,000 1,086,650 1,600,000 1,602,000 1,169,150 1,402,000 1,404,000 1,005,800 1,502,000 1,504,000 1,088,300 1,602,000 1,604,000 1,170,800 1,404,000 1,406,000 1,007,450 1,504,000 1,506,000 1,089,950 1,604,000 1,606,000 1,172,450 1,406,000 1,408,000 1,009,100 1,506,000 1,508,000 1,091,600 1,606,000 1,608,000 1,174,100 1,408,000 1,410,000 1,010,750 1,508,000 1,510,000 1,093,250 1,608,000 1,610,000 1,175,750 1,410,000 1,412,000 1,012,400 1,510,000 1,512,000 1,094,900 1,610,000 1,612,000 1,177,400 1,412,000 1,414,000 1,014,050 1,512,000 1,514,000 1,096,550 1,612,000 1,614,000 1,179,050 1,414,000 1,416,000 1,015,700 1,514,000 1,516,000 1,098,200 1,614,000 1,616,000 1,180,700 1,416,000 1,418,000 1,017,350 1,516,000 1,518,000 1,099,850 1,616,000 1,618,000 1,182,350 1,418,000 1,420,000 1,019,000 1,518,000 1,520,000 1,101,500 1,618,000 1,620,000 1,184,000 1,420,000 1,422,000 1,020,650 1,520,000 1,522,000 1,103,150 1,620,000 1,622,000 1,185,650 1,422,000 1,424,000 1,022,300 1,522,000 1,524,000 1,104,800 1,622,000 1,624,000 1,187,300 1,424,000 1,426,000 1,023,950 1,524,000 1,526,000 1,106,450 1,624,000 1,626,000 1,188,950 1,426,000 1,428,000 1,025,600 1,526,000 1,528,000 1,108,100 1,626,000 1,628,000 1,190,600 1,428,000 1,430,000 1,027,250 1,528,000 1,530,000 1,109,750 1,628,000 1,630,000 1,192,250 1,430,000 1,432,000 1,028,900 1,530,000 1,532,000 1,111,400 1,630,000 1,632,000 1,193,900 1,432,000 1,434,000 1,030,550 1,532,000 1,534,000 1,113,050 1,632,000 1,634,000 1,195,550 1,434,000 1,436,000 1,032,200 1,534,000 1,536,000 1,114,700 1,634,000 1,636,000 1,197,200 1,436,000 1,438,000 1,033,850 1,536,000 1,538,000 1,116,350 1,636,000 1,638,000 1,198,850 1,438,000 1,440,000 1,035,500 1,538,000 1,540,000 1,118,000 1,638,000 1,640,000 1,200,500 1,440,000 1,442,000 1,037,150 1,540,000 1,542,000 1,119,650 1,640,000 1,642,000 1,202,150 1,442,000 1,444,000 1,038,800 1,542,000 1,544,000 1,121,300 1,642,000 1,644,000 1,203,800 1,444,000 1,446,000 1,040,450 1,544,000 1,546,000 1,122,950 1,644,000 1,646,000 1,205,450 1,446,000 1,448,000 1,042,100 1,546,000 1,548,000 1,124,600 1,646,000 1,648,000 1,207,100 1,448,000 1,450,000 1,043,750 1,548,000 1,550,000 1,126,250 1,648,000 1,650,000 1,208,750
(六) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,650,000 1,652,000 1,210,400 1,750,000 1,752,000 1,300,250 1,850,000 1,852,000 1,390,250 1,652,000 1,654,000 1,212,050 1,752,000 1,754,000 1,302,050 1,852,000 1,854,000 1,392,050 1,654,000 1,656,000 1,213,850 1,754,000 1,756,000 1,303,850 1,854,000 1,856,000 1,393,850 1,656,000 1,658,000 1,215,650 1,756,000 1,758,000 1,305,650 1,856,000 1,858,000 1,395,650 1,658,000 1,660,000 1,217,450 1,758,000 1,760,000 1,307,450 1,858,000 1,860,000 1,397,450 1,660,000 1,662,000 1,219,250 1,760,000 1,762,000 1,309,250 1,860,000 1,862,000 1,399,250 1,662,000 1,664,000 1,221,050 1,762,000 1,764,000 1,311,050 1,862,000 1,864,000 1,401,050 1,664,000 1,666,000 1,222,850 1,764,000 1,766,000 1,312,850 1,864,000 1,866,000 1,402,850 1,666,000 1,668,000 1,224,650 1,766,000 1,768,000 1,314,650 1,866,000 1,868,000 1,404,650 1,668,000 1,670,000 1,226,450 1,768,000 1,770,000 1,316,450 1,868,000 1,870,000 1,406,450 1,670,000 1,672,000 1,228,250 1,770,000 1,772,000 1,318,250 1,870,000 1,872,000 1,408,250 1,672,000 1,674,000 1,230,050 1,772,000 1,774,000 1,320,050 1,872,000 1,874,000 1,410,050 1,674,000 1,676,000 1,231,850 1,774,000 1,776,000 1,321,850 1,874,000 1,876,000 1,411,850 1,676,000 1,678,000 1,233,650 1,776,000 1,778,000 1,323,650 1,876,000 1,878,000 1,413,650 1,678,000 1,680,000 1,235,450 1,778,000 1,780,000 1,325,450 1,878,000 1,880,000 1,415,450 1,680,000 1,682,000 1,237,250 1,780,000 1,782,000 1,327,250 1,880,000 1,882,000 1,417,250 1,682,000 1,684,000 1,239,050 1,782,000 1,784,000 1,329,050 1,882,000 1,884,000 1,419,050 1,684,000 1,686,000 1,240,850 1,784,000 1,786,000 1,330,850 1,884,000 1,886,000 1,420,850 1,686,000 1,688,000 1,242,650 1,786,000 1,788,000 1,332,650 1,886,000 1,888,000 1,422,650 1,688,000 1,690,000 1,244,450 1,788,000 1,790,000 1,334,450 1,888,000 1,890,000 1,424,450 1,690,000 1,692,000 1,246,250 1,790,000 1,792,000 1,336,250 1,890,000 1,892,000 1,426,250 1,692,000 1,694,000 1,248,050 1,792,000 1,794,000 1,338,050 1,892,000 1,894,000 1,428,050 1,694,000 1,696,000 1,249,850 1,794,000 1,796,000 1,339,850 1,894,000 1,896,000 1,429,850 1,696,000 1,698,000 1,251,650 1,796,000 1,798,000 1,341,650 1,896,000 1,898,000 1,431,650 1,698,000 1,700,000 1,253,450 1,798,000 1,800,000 1,343,450 1,898,000 1,900,000 1,433,450 1,700,000 1,702,000 1,255,250 1,800,000 1,802,000 1,345,250 1,900,000 1,902,000 1,435,250 1,702,000 1,704,000 1,257,050 1,802,000 1,804,000 1,347,050 1,902,000 1,904,000 1,437,050 1,704,000 1,706,000 1,258,850 1,804,000 1,806,000 1,348,850 1,904,000 1,906,000 1,438,850 1,706,000 1,708,000 1,260,650 1,806,000 1,808,000 1,350,650 1,906,000 1,908,000 1,440,650 1,708,000 1,710,000 1,262,450 1,808,000 1,810,000 1,352,450 1,908,000 1,910,000 1,442,450 1,710,000 1,712,000 1,264,250 1,810,000 1,812,000 1,354,250 1,910,000 1,912,000 1,444,250 1,712,000 1,714,000 1,266,050 1,812,000 1,814,000 1,356,050 1,912,000 1,914,000 1,446,050 1,714,000 1,716,000 1,267,850 1,814,000 1,816,000 1,357,850 1,914,000 1,916,000 1,447,850 1,716,000 1,718,000 1,269,650 1,816,000 1,818,000 1,359,650 1,916,000 1,918,000 1,449,650 1,718,000 1,720,000 1,271,450 1,818,000 1,820,000 1,361,450 1,918,000 1,920,000 1,451,450 1,720,000 1,722,000 1,273,250 1,820,000 1,822,000 1,363,250 1,920,000 1,922,000 1,453,250 1,722,000 1,724,000 1,275,050 1,822,000 1,824,000 1,365,050 1,922,000 1,924,000 1,455,050 1,724,000 1,726,000 1,276,850 1,824,000 1,826,000 1,366,850 1,924,000 1,926,000 1,456,850 1,726,000 1,728,000 1,278,650 1,826,000 1,828,000 1,368,650 1,926,000 1,928,000 1,458,650 1,728,000 1,730,000 1,280,450 1,828,000 1,830,000 1,370,450 1,928,000 1,930,000 1,460,450 1,730,000 1,732,000 1,282,250 1,830,000 1,832,000 1,372,250 1,930,000 1,932,000 1,462,250 1,732,000 1,734,000 1,284,050 1,832,000 1,834,000 1,374,050 1,932,000 1,934,000 1,464,050 1,734,000 1,736,000 1,285,850 1,834,000 1,836,000 1,375,850 1,934,000 1,936,000 1,465,850 1,736,000 1,738,000 1,287,650 1,836,000 1,838,000 1,377,650 1,936,000 1,938,000 1,467,650 1,738,000 1,740,000 1,289,450 1,838,000 1,840,000 1,379,450 1,938,000 1,940,000 1,469,450 1,740,000 1,742,000 1,291,250 1,840,000 1,842,000 1,381,250 1,940,000 1,942,000 1,471,250 1,742,000 1,744,000 1,293,050 1,842,000 1,844,000 1,383,050 1,942,000 1,944,000 1,473,050 1,744,000 1,746,000 1,294,850 1,844,000 1,846,000 1,384,850 1,944,000 1,946,000 1,474,850 1,746,000 1,748,000 1,296,650 1,846,000 1,848,000 1,386,650 1,946,000 1,948,000 1,476,650 1,748,000 1,750,000 1,298,450 1,848,000 1,850,000 1,388,450 1,948,000 1,950,000 1,478,450
(七) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   1,950,000 1,952,000 1,480,250 1,990,000 1,992,000 1,516,250 4,152,500 6,152,500 給与等の金額に96%を乗じて算出した金額から463,900円を控除した金額 1,952,000 1,954,000 1,482,050 1,992,000 1,994,000 1,518,050     1,954,000 1,956,000 1,483,850 1,994,000 1,996,000 1,519,850     1,956,000 1,958,000 1,485,650 1,996,000 1,998,000 1,521,650     1,958,000 1,960,000 1,487,450 1,998,000 2,000,000 1,523,450     1,960,000 1,962,000 1,489,250 2,000,000 2,152,500 給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から274,750円を控除した金額 6,152,500円以上 給与等の金額から710,000円を控除した金額 1,962,000 1,964,000 1,491,050       1,964,000 1,966,000 1,492,850       1,966,000 1,968,000 1,494,650       1,968,000 1,970,000 1,496,450       1,970,000 1,972,000 1,498,250 2,152,500 3,152,500 給与等の金額に91%を乗じて算出した金額から296,275円を控除した金額     1,972,000 1,974,000 1,500,050         1,974,000 1,976,000 1,501,850         1,976,000 1,978,000 1,503,650         1,978,000 1,980,000 1,505,450         1,980,000 1,982,000 1,507,250 3,152,500 4,152,500 給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から422,375円を控除した金額     1,982,000 1,984,000 1,509,050         1,984,000 1,986,000 1,510,850         1,986,000 1,988,000 1,512,650         1,988,000 1,990,000 1,514,450        
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第二  昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和47年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 昭和47年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 312千円未満 318千円未満 336千円未満 354千円未満 354千円未満 378千円未満 378千円未満 378千円未満 80                     378 570 378 670 378 770 85             354 520 354 670 570 930 670 1,080 770 1,350 90         336 670 520 1,080 670 1,500 930 2,170 1,080 2,710 1,350 3,010 95     318 570 670 1,300 1,080 2,170 1,500 2,910 2,170 3,930 2,710 5,120 3,010 5,620 97 312 930 570 2,170 1,300 5,120 2,170 7,380 2,910 9,370 3,930 10,870 5,120 13,160 5,620 14,660 99 930 20,000 2,170 20,000 5,120 20,000 7,380 20,000 9,370 20,000 10,870 20,000 13,160 20,000 14,660 20,000
(注) (一) この表は、昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和47年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十八年分及び昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和47年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から2万円を控除した金額が昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第二十三条 前条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
附 則 (施行期日) この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例) 第三条 昭和四十九年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第五の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。 昭和四十九年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 三十万円 二十七万五千円 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) 十六万円 十五万二千五百円 二十四万円 二十二万七千五百円 第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) 十六万円 十五万二千五百円 第八十三条第一項(配偶者控除) 二十四万円 二十三万二千五百円 第八十四条第一項(扶養控除) 二十四万円 二十二万円(居住者に配偶者がなく、かつ、老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合には、その扶養親族のうち一人については、二十二万五千円) 第八十四条第二項 二十八万円 二十五万七千五百円 第八十六条第一項(基礎控除) 二十四万円 二十三万二千五百円 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) 二百万円以下 二百万円未満 別表第二 所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則別表第一 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の付表 改正法附則別表第五の付表 別表第七 改正法附則別表第五 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) 別表第八 改正法附則別表第六
昭和四十九年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額 課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額 新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 第四条 新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。 国内に住所を有する個人が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。 前項に規定する個人が、施行日において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。 前項に定めるもののほか、旧預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告の承認の申請等に係る経過措置) 第五条 新法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び第百四十四条(青色申告の承認の申請)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。
(昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第六条 居住者の昭和四十九年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十八年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率 昭和四十八年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百五十万円を控除した金額によるものとする。 昭和四十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和五十年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第七条 昭和五十年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第八条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の付表は、昭和四十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の付表は、昭和四十九年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第九条 施行日前に昭和四十九年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第十条 昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一  昭和49年分の所得税の簡易税額表 (一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 50,000 51,000 5,000 10 137,000 139,000 13,700 10 1,000 2,000 100 10 51,000 52,000 5,100 10 139,000 141,000 13,900 10 2,000 3,000 200 10 52,000 53,000 5,200 10 141,000 143,000 14,100 10 3,000 4,000 300 10 53,000 54,000 5,300 10 143,000 145,000 14,300 10 4,000 5,000 400 10 54,000 55,000 5,400 10 145,000 147,000 14,500 10 5,000 6,000 500 10 55,000 56,000 5,500 10 147,000 149,000 14,700 10 6,000 7,000 600 10 56,000 57,000 5,600 10 149,000 151,000 14,900 10 7,000 8,000 700 10 57,000 58,000 5,700 10 151,000 153,000 15,100 10 8,000 9,000 800 10 58,000 59,000 5,800 10 153,000 155,000 15,300 10 9,000 10,000 900 10 59,000 60,000 5,900 10 155,000 157,000 15,500 10 10,000 11,000 1,000 10 60,000 61,000 6,000 10 157,000 159,000 15,700 10 11,000 12,000 1,100 10 61,000 62,000 6,100 10 159,000 161,000 15,900 10 12,000 13,000 1,200 10 62,000 63,000 6,200 10 161,000 163,000 16,100 10 13,000 14,000 1,300 10 63,000 65,000 6,300 10 163,000 165,000 16,300 10 14,000 15,000 1,400 10 65,000 67,000 6,500 10 165,000 167,000 16,500 10 15,000 16,000 1,500 10 67,000 69,000 6,700 10 167,000 169,000 16,700 10 16,000 17,000 1,600 10 69,000 71,000 6,900 10 169,000 171,000 16,900 10 17,000 18,000 1,700 10 71,000 73,000 7,100 10 171,000 173,000 17,100 10 18,000 19,000 1,800 10 73,000 75,000 7,300 10 173,000 175,000 17,300 10 19,000 20,000 1,900 10 75,000 77,000 7,500 10 175,000 177,000 17,500 10 20,000 21,000 2,000 10 77,000 79,000 7,700 10 177,000 179,000 17,700 10 21,000 22,000 2,100 10 79,000 81,000 7,900 10 179,000 181,000 17,900 10 22,000 23,000 2,200 10 81,000 83,000 8,100 10 181,000 183,000 18,100 10 23,000 24,000 2,300 10 83,000 85,000 8,300 10 183,000 185,000 18,300 10 24,000 25,000 2,400 10 85,000 87,000 8,500 10 185,000 187,000 18,500 10 25,000 26,000 2,500 10 87,000 89,000 8,700 10 187,000 189,000 18,700 10 26,000 27,000 2,600 10 89,000 91,000 8,900 10 189,000 191,000 18,900 10 27,000 28,000 2,700 10 91,000 93,000 9,100 10 191,000 193,000 19,100 10 28,000 29,000 2,800 10 93,000 95,000 9,300 10 193,000 195,000 19,300 10 29,000 30,000 2,900 10 95,000 97,000 9,500 10 195,000 198,000 19,500 10 30,000 31,000 3,000 10 97,000 99,000 9,700 10 198,000 201,000 19,800 10 31,000 32,000 3,100 10 99,000 101,000 9,900 10 201,000 204,000 20,100 10 32,000 33,000 3,200 10 101,000 103,000 10,100 10 204,000 207,000 20,400 10 33,000 34,000 3,300 10 103,000 105,000 10,300 10 207,000 210,000 20,700 10 34,000 35,000 3,400 10 105,000 107,000 10,500 10 210,000 213,000 21,000 10 35,000 36,000 3,500 10 107,000 109,000 10,700 10 213,000 216,000 21,300 10 36,000 37,000 3,600 10 109,000 111,000 10,900 10 216,000 219,000 21,600 10 37,000 38,000 3,700 10 111,000 113,000 11,100 10 219,000 222,000 21,900 10 38,000 39,000 3,800 10 113,000 115,000 11,300 10 222,000 225,000 22,200 10 39,000 40,000 3,900 10 115,000 117,000 11,500 10 225,000 228,000 22,500 10 40,000 41,000 4,000 10 117,000 119,000 11,700 10 228,000 231,000 22,800 10 41,000 42,000 4,100 10 119,000 121,000 11,900 10 231,000 234,000 23,100 10 42,000 43,000 4,200 10 121,000 123,000 12,100 10 234,000 237,000 23,400 10 43,000 44,000 4,300 10 123,000 125,000 12,300 10 237,000 240,000 23,700 10 44,000 45,000 4,400 10 125,000 127,000 12,500 10 240,000 243,000 24,000 10 45,000 46,000 4,500 10 127,000 129,000 12,700 10 243,000 246,000 24,300 10 46,000 47,000 4,600 10 129,000 131,000 12,900 10 246,000 249,000 24,600 10 47,000 48,000 4,700 10 131,000 133,000 13,100 10 249,000 252,000 24,900 10 48,000 49,000 4,800 10 133,000 135,000 13,300 10 252,000 255,000 25,200 10 49,000 50,000 4,900 10 135,000 137,000 13,500 10 255,000 258,000 25,500 10
(二) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,800 10 414,000 418,000 41,400 10 614,000 618,000 62,600 10 261,000 264,000 26,100 10 418,000 422,000 41,800 10 618,000 622,000 63,100 10 264,000 267,000 26,400 10 422,000 426,000 42,300 10 622,000 626,000 63,600 10 267,000 270,000 26,700 10 426,000 430,000 42,700 10 626,000 630,000 64,100 10 270,000 273,000 27,000 10 430,000 434,000 43,100 10 630,000 634,000 64,600 10 273,000 276,000 27,300 10 434,000 438,000 43,500 10 634,000 638,000 65,000 10 276,000 279,000 27,600 10 438,000 442,000 43,900 10 638,000 642,000 65,500 10 279,000 282,000 27,900 10 442,000 446,000 44,400 10 642,000 646,000 66,000 10 282,000 285,000 28,200 10 446,000 450,000 44,800 10 646,000 650,000 66,500 10 285,000 288,000 28,500 10 450,000 454,000 45,200 10 650,000 655,000 67,000 10 288,000 291,000 28,800 10 454,000 458,000 45,600 10 655,000 660,000 67,600 10 291,000 294,000 29,100 10 458,000 462,000 46,000 10 660,000 665,000 68,200 10 294,000 297,000 29,400 10 462,000 466,000 46,500 10 665,000 670,000 68,800 10 297,000 300,000 29,700 10 466,000 470,000 46,900 10 670,000 675,000 69,400 10 300,000 303,000 30,000 10 470,000 474,000 47,300 10 675,000 680,000 70,000 10 303,000 306,000 30,300 10 474,000 478,000 47,700 10 680,000 685,000 70,600 10 306,000 309,000 30,600 10 478,000 482,000 48,100 10 685,000 690,000 71,200 10 309,000 312,000 30,900 10 482,000 486,000 48,600 10 690,000 695,000 71,800 10 312,000 315,000 31,200 10 486,000 490,000 49,000 10 695,000 700,000 72,400 10 315,000 318,000 31,500 10 490,000 494,000 49,400 10 700,000 705,000 73,000 10 318,000 321,000 31,800 10 494,000 498,000 49,800 10 705,000 710,000 73,600 10 321,000 324,000 32,100 10 498,000 502,000 50,200 10 710,000 715,000 74,200 10 324,000 327,000 32,400 10 502,000 506,000 50,700 10 715,000 720,000 74,800 10 327,000 330,000 32,700 10 506,000 510,000 51,100 10 720,000 725,000 75,400 10 330,000 333,000 33,000 10 510,000 514,000 51,500 10 725,000 730,000 76,000 10 333,000 336,000 33,300 10 514,000 518,000 51,900 10 730,000 735,000 76,600 10 336,000 339,000 33,600 10 518,000 522,000 52,300 10 735,000 740,000 77,200 10 339,000 342,000 33,900 10 522,000 526,000 52,800 10 740,000 745,000 77,800 10 342,000 345,000 34,200 10 526,000 530,000 53,200 10 745,000 750,000 78,400 10 345,000 348,000 34,500 10 530,000 534,000 53,600 10 750,000 755,000 79,000 10 348,000 351,000 34,800 10 534,000 538,000 54,000 10 755,000 760,000 79,600 10 351,000 354,000 35,100 10 538,000 542,000 54,400 10 760,000 765,000 80,200 10 354,000 357,000 35,400 10 542,000 546,000 54,900 10 765,000 770,000 80,800 10 357,000 360,000 35,700 10 546,000 550,000 55,300 10 770,000 775,000 81,400 10 360,000 363,000 36,000 10 550,000 554,000 55,700 10 775,000 780,000 82,000 10 363,000 366,000 36,300 10 554,000 558,000 56,100 10 780,000 785,000 82,600 10 366,000 369,000 36,600 10 558,000 562,000 56,500 10 785,000 790,000 83,200 10 369,000 372,000 36,900 10 562,000 566,000 57,000 10 790,000 795,000 83,800 10 372,000 375,000 37,200 10 566,000 570,000 57,400 10 795,000 800,000 84,400 10 375,000 378,000 37,500 10 570,000 574,000 57,800 10 800,000 805,000 85,000 10 378,000 381,000 37,800 10 574,000 578,000 58,200 10 805,000 810,000 85,600 10 381,000 384,000 38,100 10 578,000 582,000 58,600 10 810,000 815,000 86,200 10 384,000 387,000 38,400 10 582,000 586,000 59,100 10 815,000 820,000 86,800 10 387,000 390,000 38,700 10 586,000 590,000 59,500 10 820,000 825,000 87,500 10 390,000 394,000 39,000 10 590,000 594,000 59,900 10 825,000 830,000 88,100 10 394,000 398,000 39,400 10 594,000 598,000 60,300 10 830,000 835,000 88,700 10 398,000 402,000 39,800 10 598,000 602,000 60,700 10 835,000 840,000 89,300 10 402,000 406,000 40,200 10 602,000 606,000 61,200 10 840,000 845,000 90,000 10 406,000 410,000 40,600 10 606,000 610,000 61,700 10 845,000 850,000 90,600 10 410,000 414,000 41,000 10 610,000 614,000 62,200 10 850,000 855,000 91,200 10
(三) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満 855,000 860,000 91,800 10 1,105,000 1,110,000 123,100 11 1,355,000 1,360,000 157,400 11 860,000 865,000 92,500 10 1,110,000 1,115,000 123,700 11 1,360,000 1,365,000 158,200 11 865,000 870,000 93,100 10 1,115,000 1,120,000 124,300 11 1,365,000 1,370,000 158,900 11 870,000 875,000 93,700 10 1,120,000 1,125,000 125,000 11 1,370,000 1,375,000 159,600 11 875,000 880,000 94,300 10 1,125,000 1,130,000 125,600 11 1,375,000 1,380,000 160,300 11 880,000 885,000 95,000 10 1,130,000 1,135,000 126,200 11 1,380,000 1,385,000 161,100 11 885,000 890,000 95,600 10 1,135,000 1,140,000 126,800 11 1,385,000 1,390,000 161,800 11 890,000 895,000 96,200 10 1,140,000 1,145,000 127,500 11 1,390,000 1,395,000 162,500 11 895,000 900,000 96,800 10 1,145,000 1,150,000 128,100 11 1,395,000 1,400,000 163,200 11 900,000 905,000 97,500 10 1,150,000 1,155,000 128,700 11 1,400,000 1,405,000 164,000 11 905,000 910,000 98,100 10 1,155,000 1,160,000 129,300 11 1,405,000 1,410,000 164,700 11 910,000 915,000 98,700 10 1,160,000 1,165,000 130,000 11 1,410,000 1,415,000 165,400 11 915,000 920,000 99,300 10 1,165,000 1,170,000 130,600 11 1,415,000 1,420,000 166,100 11 920,000 925,000 100,000 10 1,170,000 1,175,000 131,200 11 1,420,000 1,425,000 166,900 11 925,000 930,000 100,600 10 1,175,000 1,180,000 131,800 11 1,425,000 1,430,000 167,600 11 930,000 935,000 101,200 10 1,180,000 1,185,000 132,500 11 1,430,000 1,435,000 168,300 11 935,000 940,000 101,800 10 1,185,000 1,190,000 133,100 11 1,435,000 1,440,000 169,000 11 940,000 945,000 102,500 10 1,190,000 1,195,000 133,700 11 1,440,000 1,445,000 169,800 11 945,000 950,000 103,100 10 1,195,000 1,200,000 134,300 11 1,445,000 1,450,000 170,500 11 950,000 955,000 103,700 10 1,200,000 1,205,000 135,000 11 1,450,000 1,455,000 171,200 11 955,000 960,000 104,300 10 1,205,000 1,210,000 135,700 11 1,455,000 1,460,000 171,900 11 960,000 965,000 105,000 10 1,210,000 1,215,000 136,400 11 1,460,000 1,465,000 172,700 11 965,000 970,000 105,600 10 1,215,000 1,220,000 137,100 11 1,465,000 1,470,000 173,400 11 970,000 975,000 106,200 10 1,220,000 1,225,000 137,900 11 1,470,000 1,475,000 174,100 11 975,000 980,000 106,800 10 1,225,000 1,230,000 138,600 11 1,475,000 1,480,000 174,800 11 980,000 985,000 107,500 10 1,230,000 1,235,000 139,300 11 1,480,000 1,485,000 175,600 11 985,000 990,000 108,100 10 1,235,000 1,240,000 140,000 11 1,485,000 1,490,000 176,300 11 990,000 995,000 108,700 10 1,240,000 1,245,000 140,800 11 1,490,000 1,495,000 177,000 11 995,000 1,000,000 109,300 10 1,245,000 1,250,000 141,500 11 1,495,000 1,500,000 177,700 11 1,000,000 1,005,000 110,000 11 1,250,000 1,255,000 142,200 11 1,500,000 1,505,000 178,500 11 1,005,000 1,010,000 110,600 11 1,255,000 1,260,000 142,900 11 1,505,000 1,510,000 179,200 11 1,010,000 1,015,000 111,200 11 1,260,000 1,265,000 143,700 11 1,510,000 1,515,000 179,900 11 1,015,000 1,020,000 111,800 11 1,265,000 1,270,000 144,400 11 1,515,000 1,520,000 180,600 11 1,020,000 1,025,000 112,500 11 1,270,000 1,275,000 145,100 11 1,520,000 1,525,000 181,400 11 1,025,000 1,030,000 113,100 11 1,275,000 1,280,000 145,800 11 1,525,000 1,530,000 182,100 11 1,030,000 1,035,000 113,700 11 1,280,000 1,285,000 146,600 11 1,530,000 1,535,000 182,800 11 1,035,000 1,040,000 114,300 11 1,285,000 1,290,000 147,300 11 1,535,000 1,540,000 183,500 11 1,040,000 1,045,000 115,000 11 1,290,000 1,295,000 148,000 11 1,540,000 1,545,000 184,300 11 1,045,000 1,050,000 115,600 11 1,295,000 1,300,000 148,700 11 1,545,000 1,550,000 185,000 11 1,050,000 1,055,000 116,200 11 1,300,000 1,305,000 149,500 11 1,550,000 1,555,000 185,700 11 1,055,000 1,060,000 116,800 11 1,305,000 1,310,000 150,200 11 1,555,000 1,560,000 186,400 11 1,060,000 1,065,000 117,500 11 1,310,000 1,315,000 150,900 11 1,560,000 1,565,000 187,200 12 1,065,000 1,070,000 118,100 11 1,315,000 1,320,000 151,600 11 1,565,000 1,570,000 187,900 12 1,070,000 1,075,000 118,700 11 1,320,000 1,325,000 152,400 11 1,570,000 1,575,000 188,600 12 1,075,000 1,080,000 119,300 11 1,325,000 1,330,000 153,100 11 1,575,000 1,580,000 189,300 12 1,080,000 1,085,000 120,000 11 1,330,000 1,335,000 153,800 11 1,580,000 1,585,000 190,100 12 1,085,000 1,090,000 120,600 11 1,335,000 1,340,000 154,500 11 1,585,000 1,590,000 190,800 12 1,090,000 1,095,000 121,200 11 1,340,000 1,345,000 155,300 11 1,590,000 1,595,000 191,500 12 1,095,000 1,100,000 121,800 11 1,345,000 1,350,000 156,000 11 1,595,000 1,600,000 192,200 12 1,100,000 1,105,000 122,500 11 1,350,000 1,355,000 156,700 11 1,600,000 1,605,000 193,000 12
(四) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満   1,605,000 1,610,000 193,700 12 1,855,000 1,860,000 232,000 12 3,200,000 3,800,000 (イ)の金額に22.5%を乗じて算出した金額から236,400円を控除した金額   1,610,000 1,615,000 194,500 12 1,860,000 1,865,000 232,900 12       1,615,000 1,620,000 195,200 12 1,865,000 1,870,000 233,700 12       1,620,000 1,625,000 196,000 12 1,870,000 1,875,000 234,500 12       1,625,000 1,630,000 196,700 12 1,875,000 1,880,000 235,300 12       1,630,000 1,635,000 197,500 12 1,880,000 1,885,000 236,200 12 3,800,000 4,000,000 (イ)の金額に23.2%を乗じて算出した金額から263,000円を控除した金額   1,635,000 1,640,000 198,200 12 1,885,000 1,890,000 237,000 12       1,640,000 1,645,000 199,000 12 1,890,000 1,895,000 237,800 12       1,645,000 1,650,000 199,700 12 1,895,000 1,900,000 238,600 12       1,650,000 1,655,000 200,500 12 1,900,000 1,905,000 239,500 12       1,655,000 1,660,000 201,200 12 1,905,000 1,910,000 240,300 12 4,000,000 4,400,000 (イ)の金額に25.5%を乗じて算出した金額から355,000円を控除した金額   1,660,000 1,665,000 202,000 12 1,910,000 1,915,000 241,100 12       1,665,000 1,670,000 202,700 12 1,915,000 1,920,000 241,900 12       1,670,000 1,675,000 203,500 12 1,920,000 1,925,000 242,800 12       1,675,000 1,680,000 204,200 12 1,925,000 1,930,000 243,600 12       1,680,000 1,685,000 205,000 12 1,930,000 1,935,000 244,400 12 4,400,000 5,000,000 (イ)の金額に26.5%を乗じて算出した金額から399,000円を控除した金額   1,685,000 1,690,000 205,700 12 1,935,000 1,940,000 245,200 12       1,690,000 1,695,000 206,500 12 1,940,000 1,945,000 246,100 12       1,695,000 1,700,000 207,200 12 1,945,000 1,950,000 246,900 12       1,700,000 1,705,000 208,000 12 1,950,000 1,955,000 247,700 12       1,705,000 1,710,000 208,700 12 1,955,000 1,960,000 248,500 12 5,000,000 6,000,000 (イ)の金額に29.7%を乗じて算出した金額から559,000円を控除した金額   1,710,000 1,715,000 209,500 12 1,960,000 1,965,000 249,400 12       1,715,000 1,720,000 210,200 12 1,965,000 1,970,000 250,200 12       1,720,000 1,725,000 211,000 12 1,970,000 1,975,000 251,000 12       1,725,000 1,730,000 211,700 12 1,975,000 1,980,000 251,800 12       1,730,000 1,735,000 212,500 12 1,980,000 1,985,000 252,700 12 6,000,000 7,000,000 (イ)の金額に33%を乗じて算出した金額から757,000円を控除した金額   1,735,000 1,740,000 213,200 12 1,985,000 1,990,000 253,500 12       1,740,000 1,745,000 214,000 12 1,990,000 1,995,000 254,300 12       1,745,000 1,750,000 214,700 12 1,995,000 2,000,000 255,100 12       1,750,000 1,755,000 215,500 12               1,755,000 1,760,000 216,200 12 2,000,000 2,400,000 (イ)の金額に17.2%を乗じて算出した金額から88,000円を控除した金額   7,000,000 8,000,000 (イ)の金額に37%を乗じて算出した金額から1,037,000円を控除した金額   1,760,000 1,765,000 217,000 12             1,765,000 1,770,000 217,700 12             1,770,000 1,775,000 218,500 12             1,775,000 1,780,000 219,200 12             1,780,000 1,785,000 220,000 12 2,400,000 2,600,000 (イ)の金額に18.7%を乗じて算出した金額から124,000円を控除した金額   8,000,000 9,000,000 (イ)の金額に40%を乗じて算出した金額から1,277,000円を控除した金額   1,785,000 1,790,000 220,700 12             1,790,000 1,795,000 221,500 12             1,795,000 1,800,000 222,200 12             1,800,000 1,805,000 223,000 12             1,805,000 1,810,000 223,800 12 2,600,000 3,000,000 (イ)の金額に19.5%を乗じて算出した金額から144,800円を控除した金額   9,000,000 10,000,000 (イ)の金額に41%を乗じて算出した金額から1,367,000円を控除した金額   1,810,000 1,815,000 224,600 12             1,815,000 1,820,000 225,400 12             1,820,000 1,825,000 226,300 12             1,825,000 1,830,000 227,100 12             1,830,000 1,835,000 227,900 12 3,000,000 3,200,000 (イ)の金額に21.7%を乗じて算出した金額から210,800円を控除した金額   10,000,000 12,000,000 (イ)の金額に44%を乗じて算出した金額から1,667,000円を控除した金額   1,835,000 1,840,000 228,700 12             1,840,000 1,845,000 229,600 12             1,845,000 1,850,000 230,400 12             1,850,000 1,855,000 231,200 12            
(五) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) 税額(ロ) (ロ)の(イ)に対する割合 以上 未満 以上 未満 以上 未満               12,000,000 15,000,000 (イ)の金額に48.2%を乗じて算出した金額から2,171,000円を控除した金額   30,000,000 40,000,000 (イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から4,761,000円を控除した金額   80,000,000円以上 (イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から13,761,000円を控除した金額   15,000,000 20,000,000 (イ)の金額に51.2%を乗じて算出した金額から2,621,000円を控除した金額   40,000,000 60,000,000 (イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から6,761,000円を控除した金額         20,000,000 30,000,000 (イ)の金額に56.2%を乗じて算出した金額から3,621,000円を控除した金額   60,000,000 80,000,000 (イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から9,761,000円を控除した金額        
(注) この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。 (備考) (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (2) 附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二  昭和49年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表 (一) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 50,000 51,000 5,000 137,000 139,000 13,700 1,000 2,000 100 51,000 52,000 5,100 139,000 141,000 13,900 2,000 3,000 200 52,000 53,000 5,200 141,000 143,000 14,100 3,000 4,000 300 53,000 54,000 5,300 143,000 145,000 14,300 4,000 5,000 400 54,000 55,000 5,400 145,000 147,000 14,500 5,000 6,000 500 55,000 56,000 5,500 147,000 149,000 14,700 6,000 7,000 600 56,000 57,000 5,600 149,000 151,000 14,900 7,000 8,000 700 57,000 58,000 5,700 151,000 153,000 15,100 8,000 9,000 800 58,000 59,000 5,800 153,000 155,000 15,300 9,000 10,000 900 59,000 60,000 5,900 155,000 157,000 15,500 10,000 11,000 1,000 60,000 61,000 6,000 157,000 159,000 15,700 11,000 12,000 1,100 61,000 62,000 6,100 159,000 161,000 15,900 12,000 13,000 1,200 62,000 63,000 6,200 161,000 163,000 16,100 13,000 14,000 1,300 63,000 65,000 6,300 163,000 165,000 16,300 14,000 15,000 1,400 65,000 67,000 6,500 165,000 167,000 16,500 15,000 16,000 1,500 67,000 69,000 6,700 167,000 169,000 16,700 16,000 17,000 1,600 69,000 71,000 6,900 169,000 171,000 16,900 17,000 18,000 1,700 71,000 73,000 7,100 171,000 173,000 17,100 18,000 19,000 1,800 73,000 75,000 7,300 173,000 175,000 17,300 19,000 20,000 1,900 75,000 77,000 7,500 175,000 177,000 17,500 20,000 21,000 2,000 77,000 79,000 7,700 177,000 179,000 17,700 21,000 22,000 2,100 79,000 81,000 7,900 179,000 181,000 17,900 22,000 23,000 2,200 81,000 83,000 8,100 181,000 183,000 18,100 23,000 24,000 2,300 83,000 85,000 8,300 183,000 185,000 18,300 24,000 25,000 2,400 85,000 87,000 8,500 185,000 187,000 18,500 25,000 26,000 2,500 87,000 89,000 8,700 187,000 189,000 18,700 26,000 27,000 2,600 89,000 91,000 8,900 189,000 191,000 18,900 27,000 28,000 2,700 91,000 93,000 9,100 191,000 193,000 19,100 28,000 29,000 2,800 93,000 95,000 9,300 193,000 195,000 19,300 29,000 30,000 2,900 95,000 97,000 9,500 195,000 198,000 19,500 30,000 31,000 3,000 97,000 99,000 9,700 198,000 201,000 19,800 31,000 32,000 3,100 99,000 101,000 9,900 201,000 204,000 20,100 32,000 33,000 3,200 101,000 103,000 10,100 204,000 207,000 20,400 33,000 34,000 3,300 103,000 105,000 10,300 207,000 210,000 20,700 34,000 35,000 3,400 105,000 107,000 10,500 210,000 213,000 21,000 35,000 36,000 3,500 107,000 109,000 10,700 213,000 216,000 21,300 36,000 37,000 3,600 109,000 111,000 10,900 216,000 219,000 21,600 37,000 38,000 3,700 111,000 113,000 11,100 219,000 222,000 21,900 38,000 39,000 3,800 113,000 115,000 11,300 222,000 225,000 22,200 39,000 40,000 3,900 115,000 117,000 11,500 225,000 228,000 22,500 40,000 41,000 4,000 117,000 119,000 11,700 228,000 231,000 22,800 41,000 42,000 4,100 119,000 121,000 11,900 231,000 234,000 23,100 42,000 43,000 4,200 121,000 123,000 12,100 234,000 237,000 23,400 43,000 44,000 4,300 123,000 125,000 12,300 237,000 240,000 23,700 44,000 45,000 4,400 125,000 127,000 12,500 240,000 243,000 24,000 45,000 46,000 4,500 127,000 129,000 12,700 243,000 246,000 24,300 46,000 47,000 4,600 129,000 131,000 12,900 246,000 249,000 24,600 47,000 48,000 4,700 131,000 133,000 13,100 249,000 252,000 24,900 48,000 49,000 4,800 133,000 135,000 13,300 252,000 255,000 25,200 49,000 50,000 4,900 135,000 137,000 13,500 255,000 258,000 25,500
(二) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,800 414,000 418,000 41,400 614,000 618,000 61,400 261,000 264,000 26,100 418,000 422,000 41,800 618,000 622,000 61,800 264,000 267,000 26,400 422,000 426,000 42,200 622,000 626,000 62,200 267,000 270,000 26,700 426,000 430,000 42,600 626,000 630,000 62,600 270,000 273,000 27,000 430,000 434,000 43,000 630,000 634,000 63,000 273,000 276,000 27,300 434,000 438,000 43,400 634,000 638,000 63,400 276,000 279,000 27,600 438,000 442,000 43,800 638,000 642,000 63,800 279,000 282,000 27,900 442,000 446,000 44,200 642,000 646,000 64,200 282,000 285,000 28,200 446,000 450,000 44,600 646,000 650,000 64,600 285,000 288,000 28,500 450,000 454,000 45,000 650,000 655,000 65,000 288,000 291,000 28,800 454,000 458,000 45,400 655,000 660,000 65,500 291,000 294,000 29,100 458,000 462,000 45,800 660,000 665,000 66,000 294,000 297,000 29,400 462,000 466,000 46,200 665,000 670,000 66,500 297,000 300,000 29,700 466,000 470,000 46,600 670,000 675,000 67,000 300,000 303,000 30,000 470,000 474,000 47,000 675,000 680,000 67,500 303,000 306,000 30,300 474,000 478,000 47,400 680,000 685,000 68,000 306,000 309,000 30,600 478,000 482,000 47,800 685,000 690,000 68,500 309,000 312,000 30,900 482,000 486,000 48,200 690,000 695,000 69,000 312,000 315,000 31,200 486,000 490,000 48,600 695,000 700,000 69,500 315,000 318,000 31,500 490,000 494,000 49,000 700,000 705,000 70,000 318,000 321,000 31,800 494,000 498,000 49,400 705,000 710,000 70,500 321,000 324,000 32,100 498,000 502,000 49,800 710,000 715,000 71,000 324,000 327,000 32,400 502,000 506,000 50,200 715,000 720,000 71,500 327,000 330,000 32,700 506,000 510,000 50,600 720,000 725,000 72,000 330,000 333,000 33,000 510,000 514,000 51,000 725,000 730,000 72,500 333,000 336,000 33,300 514,000 518,000 51,400 730,000 735,000 73,000 336,000 339,000 33,600 518,000 522,000 51,800 735,000 740,000 73,500 339,000 342,000 33,900 522,000 526,000 52,200 740,000 745,000 74,000 342,000 345,000 34,200 526,000 530,000 52,600 745,000 750,000 74,500 345,000 348,000 34,500 530,000 534,000 53,000 750,000 755,000 75,000 348,000 351,000 34,800 534,000 538,000 53,400 755,000 760,000 75,500 351,000 354,000 35,100 538,000 542,000 53,800 760,000 765,000 76,000 354,000 357,000 35,400 542,000 546,000 54,200 765,000 770,000 76,500 357,000 360,000 35,700 546,000 550,000 54,600 770,000 775,000 77,000 360,000 363,000 36,000 550,000 554,000 55,000 775,000 780,000 77,500 363,000 366,000 36,300 554,000 558,000 55,400 780,000 785,000 78,000 366,000 369,000 36,600 558,000 562,000 55,800 785,000 790,000 78,500 369,000 372,000 36,900 562,000 566,000 56,200 790,000 795,000 79,000 372,000 375,000 37,200 566,000 570,000 56,600 795,000 800,000 79,500 375,000 378,000 37,500 570,000 574,000 57,000 800,000 805,000 80,000 378,000 381,000 37,800 574,000 578,000 57,400 805,000 810,000 80,500 381,000 384,000 38,100 578,000 582,000 57,800 810,000 815,000 81,000 384,000 387,000 38,400 582,000 586,000 58,200 815,000 820,000 81,500 387,000 390,000 38,700 586,000 590,000 58,600 820,000 825,000 82,000 390,000 394,000 39,000 590,000 594,000 59,000 825,000 830,000 82,500 394,000 398,000 39,400 594,000 598,000 59,400 830,000 835,000 83,000 398,000 402,000 39,800 598,000 602,000 59,800 835,000 840,000 83,500 402,000 406,000 40,200 602,000 606,000 60,200 840,000 845,000 84,000 406,000 410,000 40,600 606,000 610,000 60,600 845,000 850,000 84,500 410,000 414,000 41,000 610,000 614,000 61,000 850,000 855,000 85,000
(三) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 855,000 860,000 85,500 1,105,000 1,110,000 110,500 1,355,000 1,360,000 135,500 860,000 865,000 86,000 1,110,000 1,115,000 111,000 1,360,000 1,365,000 136,000 865,000 870,000 86,500 1,115,000 1,120,000 111,500 1,365,000 1,370,000 136,500 870,000 875,000 87,000 1,120,000 1,125,000 112,000 1,370,000 1,375,000 137,000 875,000 880,000 87,500 1,125,000 1,130,000 112,500 1,375,000 1,380,000 137,500 880,000 885,000 88,000 1,130,000 1,135,000 113,000 1,380,000 1,385,000 138,000 885,000 890,000 88,500 1,135,000 1,140,000 113,500 1,385,000 1,390,000 138,500 890,000 895,000 89,000 1,140,000 1,145,000 114,000 1,390,000 1,395,000 139,000 895,000 900,000 89,500 1,145,000 1,150,000 114,500 1,395,000 1,400,000 139,500 900,000 905,000 90,000 1,150,000 1,155,000 115,000 1,400,000 1,405,000 140,000 905,000 910,000 90,500 1,155,000 1,160,000 115,500 1,405,000 1,410,000 140,500 910,000 915,000 91,000 1,160,000 1,165,000 116,000 1,410,000 1,415,000 141,000 915,000 920,000 91,500 1,165,000 1,170,000 116,500 1,415,000 1,420,000 141,500 920,000 925,000 92,000 1,170,000 1,175,000 117,000 1,420,000 1,425,000 142,000 925,000 930,000 92,500 1,175,000 1,180,000 117,500 1,425,000 1,430,000 142,500 930,000 935,000 93,000 1,180,000 1,185,000 118,000 1,430,000 1,435,000 143,000 935,000 940,000 93,500 1,185,000 1,190,000 118,500 1,435,000 1,440,000 143,500 940,000 945,000 94,000 1,190,000 1,195,000 119,000 1,440,000 1,445,000 144,000 945,000 950,000 94,500 1,195,000 1,200,000 119,500 1,445,000 1,450,000 144,500 950,000 955,000 95,000 1,200,000 1,205,000 120,000 1,450,000 1,455,000 145,000 955,000 960,000 95,500 1,205,000 1,210,000 120,500 1,455,000 1,460,000 145,500 960,000 965,000 96,000 1,210,000 1,215,000 121,000 1,460,000 1,465,000 146,000 965,000 970,000 96,500 1,215,000 1,220,000 121,500 1,465,000 1,470,000 146,500 970,000 975,000 97,000 1,220,000 1,225,000 122,000 1,470,000 1,475,000 147,000 975,000 980,000 97,500 1,225,000 1,230,000 122,500 1,475,000 1,480,000 147,500 980,000 985,000 98,000 1,230,000 1,235,000 123,000 1,480,000 1,485,000 148,000 985,000 990,000 98,500 1,235,000 1,240,000 123,500 1,485,000 1,490,000 148,500 990,000 995,000 99,000 1,240,000 1,245,000 124,000 1,490,000 1,495,000 149,000 995,000 1,000,000 99,500 1,245,000 1,250,000 124,500 1,495,000 1,500,000 149,500 1,000,000 1,005,000 100,000 1,250,000 1,255,000 125,000 1,500,000 1,505,000 150,000 1,005,000 1,010,000 100,500 1,255,000 1,260,000 125,500 1,505,000 1,510,000 150,500 1,010,000 1,015,000 101,000 1,260,000 1,265,000 126,000 1,510,000 1,515,000 151,000 1,015,000 1,020,000 101,500 1,265,000 1,270,000 126,500 1,515,000 1,520,000 151,500 1,020,000 1,025,000 102,000 1,270,000 1,275,000 127,000 1,520,000 1,525,000 152,000 1,025,000 1,030,000 102,500 1,275,000 1,280,000 127,500 1,525,000 1,530,000 152,500 1,030,000 1,035,000 103,000 1,280,000 1,285,000 128,000 1,530,000 1,535,000 153,000 1,035,000 1,040,000 103,500 1,285,000 1,290,000 128,500 1,535,000 1,540,000 153,500 1,040,000 1,045,000 104,000 1,290,000 1,295,000 129,000 1,540,000 1,545,000 154,000 1,045,000 1,050,000 104,500 1,295,000 1,300,000 129,500 1,545,000 1,550,000 154,500 1,050,000 1,055,000 105,000 1,300,000 1,305,000 130,000 1,550,000 1,555,000 155,000 1,055,000 1,060,000 105,500 1,305,000 1,310,000 130,500 1,555,000 1,560,000 155,500 1,060,000 1,065,000 106,000 1,310,000 1,315,000 131,000 1,560,000 1,565,000 156,000 1,065,000 1,070,000 106,500 1,315,000 1,320,000 131,500 1,565,000 1,570,000 156,500 1,070,000 1,075,000 107,000 1,320,000 1,325,000 132,000 1,570,000 1,575,000 157,000 1,075,000 1,080,000 107,500 1,325,000 1,330,000 132,500 1,575,000 1,580,000 157,500 1,080,000 1,085,000 108,000 1,330,000 1,335,000 133,000 1,580,000 1,585,000 158,000 1,085,000 1,090,000 108,500 1,335,000 1,340,000 133,500 1,585,000 1,590,000 158,500 1,090,000 1,095,000 109,000 1,340,000 1,345,000 134,000 1,590,000 1,595,000 159,000 1,095,000 1,100,000 109,500 1,345,000 1,350,000 134,500 1,595,000 1,600,000 159,500 1,100,000 1,105,000 110,000 1,350,000 1,355,000 135,000 1,600,000 1,605,000 160,000
(四) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   1,605,000 1,610,000 160,500 1,855,000 1,860,000 185,500 8,000,000 9,000,000 課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から235,000円を控除した金額 1,610,000 1,615,000 161,000 1,860,000 1,865,000 186,000     1,615,000 1,620,000 161,500 1,865,000 1,870,000 186,500     1,620,000 1,625,000 162,000 1,870,000 1,875,000 187,000     1,625,000 1,630,000 162,500 1,875,000 1,880,000 187,500     1,630,000 1,635,000 163,000 1,880,000 1,885,000 188,000 9,000,000 10,000,000 課税山林所得金額に16.5%を乗じて算出した金額から370,000円を控除した金額 1,635,000 1,640,000 163,500 1,885,000 1,890,000 188,500     1,640,000 1,645,000 164,000 1,890,000 1,895,000 189,000     1,645,000 1,650,000 164,500 1,895,000 1,900,000 189,500     1,650,000 1,655,000 165,000 1,900,000 1,905,000 190,000     1,655,000 1,660,000 165,500 1,905,000 1,910,000 190,500 10,000,000 12,000,000 課税山林所得金額に17.2%を乗じて算出した金額から440,000円を控除した金額 1,660,000 1,665,000 166,000 1,910,000 1,915,000 191,000     1,665,000 1,670,000 166,500 1,915,000 1,920,000 191,500     1,670,000 1,675,000 167,000 1,920,000 1,925,000 192,000     1,675,000 1,680,000 167,500 1,925,000 1,930,000 192,500     1,680,000 1,685,000 168,000 1,930,000 1,935,000 193,000 12,000,000 13,000,000 課税山林所得金額に18.7%を乗じて算出した金額から620,000円を控除した金額 1,685,000 1,690,000 168,500 1,935,000 1,940,000 193,500     1,690,000 1,695,000 169,000 1,940,000 1,945,000 194,000     1,695,000 1,700,000 169,500 1,945,000 1,950,000 194,500     1,700,000 1,705,000 170,000 1,950,000 1,955,000 195,000     1,705,000 1,710,000 170,500 1,955,000 1,960,000 195,500 13,000,000 15,000,000 課税山林所得金額に19.5%を乗じて算出した金額から724,000円を控除した金額 1,710,000 1,715,000 171,000 1,960,000 1,965,000 196,000     1,715,000 1,720,000 171,500 1,965,000 1,970,000 196,500     1,720,000 1,725,000 172,000 1,970,000 1,975,000 197,000     1,725,000 1,730,000 172,500 1,975,000 1,980,000 197,500     1,730,000 1,735,000 173,000 1,980,000 1,985,000 198,000 15,000,000 16,000,000 課税山林所得金額に21.7%を乗じて算出した金額から1,054,000円を控除した金額 1,735,000 1,740,000 173,500 1,985,000 1,990,000 198,500     1,740,000 1,745,000 174,000 1,990,000 1,995,000 199,000     1,745,000 1,750,000 174,500 1,995,000 2,000,000 199,500     1,750,000 1,755,000 175,000           1,755,000 1,760,000 175,500 2,000,000 3,000,000 課税山林所得金額に10.5%を乗じて算出した金額から10,000円を控除した金額 16,000,000 19,000,000 課税山林所得金額に22.5%を乗じて算出した金額から1,182,000円を控除した金額 1,760,000 1,765,000 176,000         1,765,000 1,770,000 176,500         1,770,000 1,775,000 177,000         1,775,000 1,780,000 177,500         1,780,000 1,785,000 178,000 3,000,000 4,000,000 課税山林所得金額に12%を乗じて算出した金額から55,000円を控除した金額 19,000,000 20,000,000 課税山林所得金額に23.2%を乗じて算出した金額から1,315,000円を控除した金額 1,785,000 1,790,000 178,500         1,790,000 1,795,000 179,000         1,795,000 1,800,000 179,500         1,800,000 1,805,000 180,000         1,805,000 1,810,000 180,500 4,000,000 6,000,000 課税山林所得金額に12.5%を乗じて算出した金額から75,000円を控除した金額 20,000,000 22,000,000 課税山林所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から1,775,000円を控除した金額 1,810,000 1,815,000 181,000         1,815,000 1,820,000 181,500         1,820,000 1,825,000 182,000         1,825,000 1,830,000 182,500         1,830,000 1,835,000 183,000 6,000,000 8,000,000 課税山林所得金額に14.5%を乗じて算出した金額から195,000円を控除した金額 22,000,000 25,000,000 課税山林所得金額に26.5%を乗じて算出した金額から1,995,000円を控除した金額 1,835,000 1,840,000 183,500         1,840,000 1,845,000 184,000         1,845,000 1,850,000 184,500         1,850,000 1,855,000 185,000        
(五) 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 課税山林所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満       25,000,000 30,000,000 課税山林所得金額に29.7%を乗じて算出した金額から2,795,000円を控除した金額 50,000,000 60,000,000 課税山林所得金額に44%を乗じて算出した金額から8,335,000円を控除した金額 200,000,000 300,000,000 課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から33,805,000円を控除した金額 30,000,000 35,000,000 課税山林所得金額に33%を乗じて算出した金額から3,785,000円を控除した金額 60,000,000 75,000,000 課税山林所得金額に48.2%を乗じて算出した金額から10,855,000円を控除した金額 300,000,000 400,000,000 課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から48,805,000円を控除した金額 35,000,000 40,000,000 課税山林所得金額に37%を乗じて算出した金額から5,185,000円を控除した金額 75,000,000 100,000,000 課税山林所得金額に51.2%を乗じて算出した金額から13,105,000円を控除した金額 400,000,000円以上 課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から68,805,000円を控除した金額 40,000,000 45,000,000 課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から6,385,000円を控除した金額 100,000,000 150,000,000 課税山林所得金額に56.2%を乗じて算出した金額から18,105,000円を控除した金額     45,000,000 50,000,000 課税山林所得金額に41%を乗じて算出した金額から6,835,000円を控除した金額 150,000,000 200,000,000 課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から23,805,000円を控除した金額    
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三  昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和48年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 昭和48年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 375千円未満 375千円未満 426千円未満 486千円未満 570千円未満 695千円未満 695千円未満 695千円未満 40                         695 840 695 1,040 50                 570 700 695 940 840 1,160 1,040 1,430 60             486 730 700 1,070 940 1,530 1,160 1,970 1,430 2,770 70         426 540 730 980 1,070 1,550 1,530 2,510 1,970 6,520 2,770 8,280 75         540 8,250 980 9,360 1,550 10,690 2,510 11,410 6,520 12,490 8,280 13,240 80 375 15,560 375 15,850 8,250 16,600 9,360 17,350 10,690 18,100 11,410 18,840 12,490 19,590 13,240 20,710 85 15,560 30,000 15,850 30,000 16,600 30,000 17,350 30,000 18,100 30,000 18,840 30,000 19,590 30,000 20,710 30,000
(注) (一) この表は、昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和48年分の課税総所得金額等」とは、附則第六条第一項第二号(昭和四十九年分及び昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和48年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第六条第一項第一号に掲げる金額から150万円を控除した金額が昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四  削除 附則別表第五  昭和49年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表 (一) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,000円未満 50,000 51,000 5,000 137,000 139,000 13,700 1,000 2,000 100 51,000 52,000 5,100 139,000 141,000 13,900 2,000 3,000 200 52,000 53,000 5,200 141,000 143,000 14,100 3,000 4,000 300 53,000 54,000 5,300 143,000 145,000 14,300 4,000 5,000 400 54,000 55,000 5,400 145,000 147,000 14,500 5,000 6,000 500 55,000 56,000 5,500 147,000 149,000 14,700 6,000 7,000 600 56,000 57,000 5,600 149,000 151,000 14,900 7,000 8,000 700 57,000 58,000 5,700 151,000 153,000 15,100 8,000 9,000 800 58,000 59,000 5,800 153,000 155,000 15,300 9,000 10,000 900 59,000 60,000 5,900 155,000 157,000 15,500 10,000 11,000 1,000 60,000 61,000 6,000 157,000 159,000 15,700 11,000 12,000 1,100 61,000 62,000 6,100 159,000 161,000 15,900 12,000 13,000 1,200 62,000 63,000 6,200 161,000 163,000 16,100 13,000 14,000 1,300 63,000 65,000 6,300 163,000 165,000 16,300 14,000 15,000 1,400 65,000 67,000 6,500 165,000 167,000 16,500 15,000 16,000 1,500 67,000 69,000 6,700 167,000 169,000 16,700 16,000 17,000 1,600 69,000 71,000 6,900 169,000 171,000 16,900 17,000 18,000 1,700 71,000 73,000 7,100 171,000 173,000 17,100 18,000 19,000 1,800 73,000 75,000 7,300 173,000 175,000 17,300 19,000 20,000 1,900 75,000 77,000 7,500 175,000 177,000 17,500 20,000 21,000 2,000 77,000 79,000 7,700 177,000 179,000 17,700 21,000 22,000 2,100 79,000 81,000 7,900 179,000 181,000 17,900 22,000 23,000 2,200 81,000 83,000 8,100 181,000 183,000 18,100 23,000 24,000 2,300 83,000 85,000 8,300 183,000 185,000 18,300 24,000 25,000 2,400 85,000 87,000 8,500 185,000 187,000 18,500 25,000 26,000 2,500 87,000 89,000 8,700 187,000 189,000 18,700 26,000 27,000 2,600 89,000 91,000 8,900 189,000 191,000 18,900 27,000 28,000 2,700 91,000 93,000 9,100 191,000 193,000 19,100 28,000 29,000 2,800 93,000 95,000 9,300 193,000 195,000 19,300 29,000 30,000 2,900 95,000 97,000 9,500 195,000 198,000 19,500 30,000 31,000 3,000 97,000 99,000 9,700 198,000 201,000 19,800 31,000 32,000 3,100 99,000 101,000 9,900 201,000 204,000 20,100 32,000 33,000 3,200 101,000 103,000 10,100 204,000 207,000 20,400 33,000 34,000 3,300 103,000 105,000 10,300 207,000 210,000 20,700 34,000 35,000 3,400 105,000 107,000 10,500 210,000 213,000 21,000 35,000 36,000 3,500 107,000 109,000 10,700 213,000 216,000 21,300 36,000 37,000 3,600 109,000 111,000 10,900 216,000 219,000 21,600 37,000 38,000 3,700 111,000 113,000 11,100 219,000 222,000 21,900 38,000 39,000 3,800 113,000 115,000 11,300 222,000 225,000 22,200 39,000 40,000 3,900 115,000 117,000 11,500 225,000 228,000 22,500 40,000 41,000 4,000 117,000 119,000 11,700 228,000 231,000 22,800 41,000 42,000 4,100 119,000 121,000 11,900 231,000 234,000 23,100 42,000 43,000 4,200 121,000 123,000 12,100 234,000 237,000 23,400 43,000 44,000 4,300 123,000 125,000 12,300 237,000 240,000 23,700 44,000 45,000 4,400 125,000 127,000 12,500 240,000 243,000 24,000 45,000 46,000 4,500 127,000 129,000 12,700 243,000 246,000 24,300 46,000 47,000 4,600 129,000 131,000 12,900 246,000 249,000 24,600 47,000 48,000 4,700 131,000 133,000 13,100 249,000 252,000 24,900 48,000 49,000 4,800 133,000 135,000 13,300 252,000 255,000 25,200 49,000 50,000 4,900 135,000 137,000 13,500 255,000 258,000 25,500
(二) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 258,000 261,000 25,800 414,000 418,000 41,400 614,000 618,000 62,600 261,000 264,000 26,100 418,000 422,000 41,800 618,000 622,000 63,100 264,000 267,000 26,400 422,000 426,000 42,300 622,000 626,000 63,600 267,000 270,000 26,700 426,000 430,000 42,700 626,000 630,000 64,100 270,000 273,000 27,000 430,000 434,000 43,100 630,000 634,000 64,600 273,000 276,000 27,300 434,000 438,000 43,500 634,000 638,000 65,000 276,000 279,000 27,600 438,000 442,000 43,900 638,000 642,000 65,500 279,000 282,000 27,900 442,000 446,000 44,400 642,000 646,000 66,000 282,000 285,000 28,200 446,000 450,000 44,800 646,000 650,000 66,500 285,000 288,000 28,500 450,000 454,000 45,200 650,000 655,000 67,000 288,000 291,000 28,800 454,000 458,000 45,600 655,000 660,000 67,600 291,000 294,000 29,100 458,000 462,000 46,000 660,000 665,000 68,200 294,000 297,000 29,400 462,000 466,000 46,500 665,000 670,000 68,800 297,000 300,000 29,700 466,000 470,000 46,900 670,000 675,000 69,400 300,000 303,000 30,000 470,000 474,000 47,300 675,000 680,000 70,000 303,000 306,000 30,300 474,000 478,000 47,700 680,000 685,000 70,600 306,000 309,000 30,600 478,000 482,000 48,100 685,000 690,000 71,200 309,000 312,000 30,900 482,000 486,000 48,600 690,000 695,000 71,800 312,000 315,000 31,200 486,000 490,000 49,000 695,000 700,000 72,400 315,000 318,000 31,500 490,000 494,000 49,400 700,000 705,000 73,000 318,000 321,000 31,800 494,000 498,000 49,800 705,000 710,000 73,600 321,000 324,000 32,100 498,000 502,000 50,200 710,000 715,000 74,200 324,000 327,000 32,400 502,000 506,000 50,700 715,000 720,000 74,800 327,000 330,000 32,700 506,000 510,000 51,100 720,000 725,000 75,400 330,000 333,000 33,000 510,000 514,000 51,500 725,000 730,000 76,000 333,000 336,000 33,300 514,000 518,000 51,900 730,000 735,000 76,600 336,000 339,000 33,600 518,000 522,000 52,300 735,000 740,000 77,200 339,000 342,000 33,900 522,000 526,000 52,800 740,000 745,000 77,800 342,000 345,000 34,200 526,000 530,000 53,200 745,000 750,000 78,400 345,000 348,000 34,500 530,000 534,000 53,600 750,000 755,000 79,000 348,000 351,000 34,800 534,000 538,000 54,000 755,000 760,000 79,600 351,000 354,000 35,100 538,000 542,000 54,400 760,000 765,000 80,200 354,000 357,000 35,400 542,000 546,000 54,900 765,000 770,000 80,800 357,000 360,000 35,700 546,000 550,000 55,300 770,000 775,000 81,400 360,000 363,000 36,000 550,000 554,000 55,700 775,000 780,000 82,000 363,000 366,000 36,300 554,000 558,000 56,100 780,000 785,000 82,600 366,000 369,000 36,600 558,000 562,000 56,500 785,000 790,000 83,200 369,000 372,000 36,900 562,000 566,000 57,000 790,000 795,000 83,800 372,000 375,000 37,200 566,000 570,000 57,400 795,000 800,000 84,400 375,000 378,000 37,500 570,000 574,000 57,800 800,000 805,000 85,000 378,000 381,000 37,800 574,000 578,000 58,200 805,000 810,000 85,600 381,000 384,000 38,100 578,000 582,000 58,600 810,000 815,000 86,200 384,000 387,000 38,400 582,000 586,000 59,100 815,000 820,000 86,800 387,000 390,000 38,700 586,000 590,000 59,500 820,000 825,000 87,500 390,000 394,000 39,000 590,000 594,000 59,900 825,000 830,000 88,100 394,000 398,000 39,400 594,000 598,000 60,300 830,000 835,000 88,700 398,000 402,000 39,800 598,000 602,000 60,700 835,000 840,000 89,300 402,000 406,000 40,200 602,000 606,000 61,200 840,000 845,000 90,000 406,000 410,000 40,600 606,000 610,000 61,700 845,000 850,000 90,600 410,000 414,000 41,000 610,000 614,000 62,200 850,000 855,000 91,200
(三) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 855,000 860,000 91,800 1,105,000 1,110,000 123,100 1,355,000 1,360,000 157,400 860,000 865,000 92,500 1,110,000 1,115,000 123,700 1,360,000 1,365,000 158,200 865,000 870,000 93,100 1,115,000 1,120,000 124,300 1,365,000 1,370,000 158,900 870,000 875,000 93,700 1,120,000 1,125,000 125,000 1,370,000 1,375,000 159,600 875,000 880,000 94,300 1,125,000 1,130,000 125,600 1,375,000 1,380,000 160,300 880,000 885,000 95,000 1,130,000 1,135,000 126,200 1,380,000 1,385,000 161,100 885,000 890,000 95,600 1,135,000 1,140,000 126,800 1,385,000 1,390,000 161,800 890,000 895,000 96,200 1,140,000 1,145,000 127,500 1,390,000 1,395,000 162,500 895,000 900,000 96,800 1,145,000 1,150,000 128,100 1,395,000 1,400,000 163,200 900,000 905,000 97,500 1,150,000 1,155,000 128,700 1,400,000 1,405,000 164,000 905,000 910,000 98,100 1,155,000 1,160,000 129,300 1,405,000 1,410,000 164,700 910,000 915,000 98,700 1,160,000 1,165,000 130,000 1,410,000 1,415,000 165,400 915,000 920,000 99,300 1,165,000 1,170,000 130,600 1,415,000 1,420,000 166,100 920,000 925,000 100,000 1,170,000 1,175,000 131,200 1,420,000 1,425,000 166,900 925,000 930,000 100,600 1,175,000 1,180,000 131,800 1,425,000 1,430,000 167,600 930,000 935,000 101,200 1,180,000 1,185,000 132,500 1,430,000 1,435,000 168,300 935,000 940,000 101,800 1,185,000 1,190,000 133,100 1,435,000 1,440,000 169,000 940,000 945,000 102,500 1,190,000 1,195,000 133,700 1,440,000 1,445,000 169,800 945,000 950,000 103,100 1,195,000 1,200,000 134,300 1,445,000 1,450,000 170,500 950,000 955,000 103,700 1,200,000 1,205,000 135,000 1,450,000 1,455,000 171,200 955,000 960,000 104,300 1,205,000 1,210,000 135,700 1,455,000 1,460,000 171,900 960,000 965,000 105,000 1,210,000 1,215,000 136,400 1,460,000 1,465,000 172,700 965,000 970,000 105,600 1,215,000 1,220,000 137,100 1,465,000 1,470,000 173,400 970,000 975,000 106,200 1,220,000 1,225,000 137,900 1,470,000 1,475,000 174,100 975,000 980,000 106,800 1,225,000 1,230,000 138,600 1,475,000 1,480,000 174,800 980,000 985,000 107,500 1,230,000 1,235,000 139,300 1,480,000 1,485,000 175,600 985,000 990,000 108,100 1,235,000 1,240,000 140,000 1,485,000 1,490,000 176,300 990,000 995,000 108,700 1,240,000 1,245,000 140,800 1,490,000 1,495,000 177,000 995,000 1,000,000 109,300 1,245,000 1,250,000 141,500 1,495,000 1,500,000 177,700 1,000,000 1,005,000 110,000 1,250,000 1,255,000 142,200 1,500,000 1,505,000 178,500 1,005,000 1,010,000 110,600 1,255,000 1,260,000 142,900 1,505,000 1,510,000 179,200 1,010,000 1,015,000 111,200 1,260,000 1,265,000 143,700 1,510,000 1,515,000 179,900 1,015,000 1,020,000 111,800 1,265,000 1,270,000 144,400 1,515,000 1,520,000 180,600 1,020,000 1,025,000 112,500 1,270,000 1,275,000 145,100 1,520,000 1,525,000 181,400 1,025,000 1,030,000 113,100 1,275,000 1,280,000 145,800 1,525,000 1,530,000 182,100 1,030,000 1,035,000 113,700 1,280,000 1,285,000 146,600 1,530,000 1,535,000 182,800 1,035,000 1,040,000 114,300 1,285,000 1,290,000 147,300 1,535,000 1,540,000 183,500 1,040,000 1,045,000 115,000 1,290,000 1,295,000 148,000 1,540,000 1,545,000 184,300 1,045,000 1,050,000 115,600 1,295,000 1,300,000 148,700 1,545,000 1,550,000 185,000 1,050,000 1,055,000 116,200 1,300,000 1,305,000 149,500 1,550,000 1,555,000 185,700 1,055,000 1,060,000 116,800 1,305,000 1,310,000 150,200 1,555,000 1,560,000 186,400 1,060,000 1,065,000 117,500 1,310,000 1,315,000 150,900 1,560,000 1,565,000 187,200 1,065,000 1,070,000 118,100 1,315,000 1,320,000 151,600 1,565,000 1,570,000 187,900 1,070,000 1,075,000 118,700 1,320,000 1,325,000 152,400 1,570,000 1,575,000 188,600 1,075,000 1,080,000 119,300 1,325,000 1,330,000 153,100 1,575,000 1,580,000 189,300 1,080,000 1,085,000 120,000 1,330,000 1,335,000 153,800 1,580,000 1,585,000 190,100 1,085,000 1,090,000 120,600 1,335,000 1,340,000 154,500 1,585,000 1,590,000 190,800 1,090,000 1,095,000 121,200 1,340,000 1,345,000 155,300 1,590,000 1,595,000 191,500 1,095,000 1,100,000 121,800 1,345,000 1,350,000 156,000 1,595,000 1,600,000 192,200 1,100,000 1,105,000 122,500 1,350,000 1,355,000 156,700 1,600,000 1,605,000 193,000
(四) 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 課税給与所得金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   1,605,000 1,610,000 193,700 1,830,000 1,835,000 227,900 2,600,000 3,000,000 課税給与所得金額に19.5%を乗じて算出した金額から144,800円を控除した金額 1,610,000 1,615,000 194,500 1,835,000 1,840,000 228,700     1,615,000 1,620,000 195,200 1,840,000 1,845,000 229,600     1,620,000 1,625,000 196,000 1,845,000 1,850,000 230,400     1,625,000 1,630,000 196,700 1,850,000 1,855,000 231,200     1,630,000 1,635,000 197,500 1,855,000 1,860,000 232,000 3,000,000 3,200,000 課税給与所得金額に21.7%を乗じて算出した金額から210,800円を控除した金額 1,635,000 1,640,000 198,200 1,860,000 1,865,000 232,900     1,640,000 1,645,000 199,000 1,865,000 1,870,000 233,700     1,645,000 1,650,000 199,700 1,870,000 1,875,000 234,500     1,650,000 1,655,000 200,500 1,875,000 1,880,000 235,300     1,655,000 1,660,000 201,200 1,880,000 1,885,000 236,200 3,200,000 3,800,000 課税給与所得金額に22.5%を乗じて算出した金額から236,400円を控除した金額 1,660,000 1,665,000 202,000 1,885,000 1,890,000 237,000     1,665,000 1,670,000 202,700 1,890,000 1,895,000 237,800     1,670,000 1,675,000 203,500 1,895,000 1,900,000 238,600     1,675,000 1,680,000 204,200 1,900,000 1,905,000 239,500     1,680,000 1,685,000 205,000 1,905,000 1,910,000 240,300 3,800,000 4,000,000 課税給与所得金額に23.2%を乗じて算出した金額から263,000円を控除した金額 1,685,000 1,690,000 205,700 1,910,000 1,915,000 241,100     1,690,000 1,695,000 206,500 1,915,000 1,920,000 241,900     1,695,000 1,700,000 207,200 1,920,000 1,925,000 242,800     1,700,000 1,705,000 208,000 1,925,000 1,930,000 243,600     1,705,000 1,710,000 208,700 1,930,000 1,935,000 244,400 4,000,000 4,400,000 課税給与所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から355,000円を控除した金額 1,710,000 1,715,000 209,500 1,935,000 1,940,000 245,200     1,715,000 1,720,000 210,200 1,940,000 1,945,000 246,100     1,720,000 1,725,000 211,000 1,945,000 1,950,000 246,900     1,725,000 1,730,000 211,700 1,950,000 1,955,000 247,700     1,730,000 1,735,000 212,500 1,955,000 1,960,000 248,500 4,400,000 5,000,000 課税給与所得金額に26.5%を乗じて算出した金額から399,000円を控除した金額 1,735,000 1,740,000 213,200 1,960,000 1,965,000 249,400     1,740,000 1,745,000 214,000 1,965,000 1,970,000 250,200     1,745,000 1,750,000 214,700 1,970,000 1,975,000 251,000     1,750,000 1,755,000 215,500 1,975,000 1,980,000 251,800     1,755,000 1,760,000 216,200 1,980,000 1,985,000 252,700 5,000,000 6,000,000 課税給与所得金額に29.7%を乗じて算出した金額から559,000円を控除した金額 1,760,000 1,765,000 217,000 1,985,000 1,990,000 253,500     1,765,000 1,770,000 217,700 1,990,000 1,995,000 254,300     1,770,000 1,775,000 218,500 1,995,000 2,000,000 255,100     1,775,000 1,780,000 219,200           1,780,000 1,785,000 220,000 2,000,000 2,400,000 課税給与所得金額に17.2%を乗じて算出した金額から88,000円を控除した金額 6,000,000 6,247,000 課税給与所得金額に33%を乗じて算出した金額から757,000円を控除した金額 1,785,000 1,790,000 220,700         1,790,000 1,795,000 221,500         1,795,000 1,800,000 222,200         1,800,000 1,805,000 223,000         1,805,000 1,810,000 223,800 2,400,000 2,600,000 課税給与所得金額に18.7%を乗じて算出した金額から124,000円を控除した金額 6,247,000円 1,304,500円 1,810,000 1,815,000 224,600         1,815,000 1,820,000 225,400         1,820,000 1,825,000 226,300         1,825,000 1,830,000 227,100        
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) まず、この表の付表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。 (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額 (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額 (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額 (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額 (ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額 (ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合 当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額 (ニ) その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合 50,000円 (5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (イ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約((ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (a) その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合 当該合計額 (b) その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額 (c) その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合 3,000円 (ロ) その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (a) その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合 当該合計額 (b) その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額 (c) その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合 15,000円 (ハ) その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 (a) その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき(イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき(ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合 当該合計額 (b) (a)の合計額が15,000円を超える場合 15,000円 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。 (三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、 (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項(扶養控除)の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、 (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、 (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、 (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、 それぞれその残額を求める。 (四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。 (五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の付表 (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 438,500円未満 1,330,000 1,332,000 864,500 1,430,000 1,432,000 929,500       1,332,000 1,334,000 865,800 1,432,000 1,434,000 930,800       1,334,000 1,336,000 867,100 1,434,000 1,436,000 932,100       1,336,000 1,338,000 868,400 1,436,000 1,438,000 933,400       1,338,000 1,340,000 869,700 1,438,000 1,440,000 934,700 438,500 1,250,000 給与等の金額から437,500円を控除した金額 1,340,000 1,342,000 871,000 1,440,000 1,442,000 936,000     1,342,000 1,344,000 872,300 1,442,000 1,444,000 937,300     1,344,000 1,346,000 873,600 1,444,000 1,446,000 938,600     1,346,000 1,348,000 874,900 1,446,000 1,448,000 939,900     1,348,000 1,350,000 876,200 1,448,000 1,450,000 941,200 1,250,000 1,252,000 812,500 1,350,000 1,352,000 877,500 1,450,000 1,452,000 942,500 1,252,000 1,254,000 813,800 1,352,000 1,354,000 878,800 1,452,000 1,454,000 943,800 1,254,000 1,256,000 815,100 1,354,000 1,356,000 880,100 1,454,000 1,456,000 945,100 1,256,000 1,258,000 816,400 1,356,000 1,358,000 881,400 1,456,000 1,458,000 946,400 1,258,000 1,260,000 817,700 1,358,000 1,360,000 882,700 1,458,000 1,460,000 947,700 1,260,000 1,262,000 819,000 1,360,000 1,362,000 884,000 1,460,000 1,462,000 949,000 1,262,000 1,264,000 820,300 1,362,000 1,364,000 885,300 1,462,000 1,464,000 950,300 1,264,000 1,266,000 821,600 1,364,000 1,366,000 886,600 1,464,000 1,466,000 951,600 1,266,000 1,268,000 822,900 1,366,000 1,368,000 887,900 1,466,000 1,468,000 952,900 1,268,000 1,270,000 824,200 1,368,000 1,370,000 889,200 1,468,000 1,470,000 954,200 1,270,000 1,272,000 825,500 1,370,000 1,372,000 890,500 1,470,000 1,472,000 955,500 1,272,000 1,274,000 826,800 1,372,000 1,374,000 891,800 1,472,000 1,474,000 956,800 1,274,000 1,276,000 828,100 1,374,000 1,376,000 893,100 1,474,000 1,476,000 958,100 1,276,000 1,278,000 829,400 1,376,000 1,378,000 894,400 1,476,000 1,478,000 959,400 1,278,000 1,280,000 830,700 1,378,000 1,380,000 895,700 1,478,000 1,480,000 960,700 1,280,000 1,282,000 832,000 1,380,000 1,382,000 897,000 1,480,000 1,482,000 962,000 1,282,000 1,284,000 833,300 1,382,000 1,384,000 898,300 1,482,000 1,484,000 963,300 1,284,000 1,286,000 834,600 1,384,000 1,386,000 899,600 1,484,000 1,486,000 964,600 1,286,000 1,288,000 835,900 1,386,000 1,388,000 900,900 1,486,000 1,488,000 965,900 1,288,000 1,290,000 837,200 1,388,000 1,390,000 902,200 1,488,000 1,490,000 967,200 1,290,000 1,292,000 838,500 1,390,000 1,392,000 903,500 1,490,000 1,492,000 968,500 1,292,000 1,294,000 839,800 1,392,000 1,394,000 904,800 1,492,000 1,494,000 969,800 1,294,000 1,296,000 841,100 1,394,000 1,396,000 906,100 1,494,000 1,496,000 971,100 1,296,000 1,298,000 842,400 1,396,000 1,398,000 907,400 1,496,000 1,498,000 972,400 1,298,000 1,300,000 843,700 1,398,000 1,400,000 908,700 1,498,000 1,500,000 973,700 1,300,000 1,302,000 845,000 1,400,000 1,402,000 910,000 1,500,000 1,502,000 975,000 1,302,000 1,304,000 846,300 1,402,000 1,404,000 911,300 1,502,000 1,504,000 976,500 1,304,000 1,306,000 847,600 1,404,000 1,406,000 912,600 1,504,000 1,506,000 978,000 1,306,000 1,308,000 848,900 1,406,000 1,408,000 913,900 1,506,000 1,508,000 979,500 1,308,000 1,310,000 850,200 1,408,000 1,410,000 915,200 1,508,000 1,510,000 981,000 1,310,000 1,312,000 851,500 1,410,000 1,412,000 916,500 1,510,000 1,512,000 982,500 1,312,000 1,314,000 852,800 1,412,000 1,414,000 917,800 1,512,000 1,514,000 984,000 1,314,000 1,316,000 854,100 1,414,000 1,416,000 919,100 1,514,000 1,516,000 985,500 1,316,000 1,318,000 855,400 1,416,000 1,418,000 920,400 1,516,000 1,518,000 987,000 1,318,000 1,320,000 856,700 1,418,000 1,420,000 921,700 1,518,000 1,520,000 988,500 1,320,000 1,322,000 858,000 1,420,000 1,422,000 923,000 1,520,000 1,522,000 990,000 1,322,000 1,324,000 859,300 1,422,000 1,424,000 924,300 1,522,000 1,524,000 991,500 1,324,000 1,326,000 860,600 1,424,000 1,426,000 925,600 1,524,000 1,526,000 993,000 1,326,000 1,328,000 861,900 1,426,000 1,428,000 926,900 1,526,000 1,528,000 994,500 1,328,000 1,330,000 863,200 1,428,000 1,430,000 928,200 1,528,000 1,530,000 996,000
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,530,000 1,532,000 997,500 1,630,000 1,632,000 1,072,500 1,730,000 1,732,000 1,147,500 1,532,000 1,534,000 999,000 1,632,000 1,634,000 1,074,000 1,732,000 1,734,000 1,149,000 1,534,000 1,536,000 1,000,500 1,634,000 1,636,000 1,075,500 1,734,000 1,736,000 1,150,500 1,536,000 1,538,000 1,002,000 1,636,000 1,638,000 1,077,000 1,736,000 1,738,000 1,152,000 1,538,000 1,540,000 1,003,500 1,638,000 1,640,000 1,078,500 1,738,000 1,740,000 1,153,500 1,540,000 1,542,000 1,005,000 1,640,000 1,642,000 1,080,000 1,740,000 1,742,000 1,155,000 1,542,000 1,544,000 1,006,500 1,642,000 1,644,000 1,081,500 1,742,000 1,744,000 1,156,500 1,544,000 1,546,000 1,008,000 1,644,000 1,646,000 1,083,000 1,744,000 1,746,000 1,158,000 1,546,000 1,548,000 1,009,500 1,646,000 1,648,000 1,084,500 1,746,000 1,748,000 1,159,500 1,548,000 1,550,000 1,011,000 1,648,000 1,650,000 1,086,000 1,748,000 1,750,000 1,161,000 1,550,000 1,552,000 1,012,500 1,650,000 1,652,000 1,087,500 1,750,000 1,752,000 1,162,500 1,552,000 1,554,000 1,014,000 1,652,000 1,654,000 1,089,000 1,752,000 1,754,000 1,164,000 1,554,000 1,556,000 1,015,500 1,654,000 1,656,000 1,090,500 1,754,000 1,756,000 1,165,500 1,556,000 1,558,000 1,017,000 1,656,000 1,658,000 1,092,000 1,756,000 1,758,000 1,167,000 1,558,000 1,560,000 1,018,500 1,658,000 1,660,000 1,093,500 1,758,000 1,760,000 1,168,500 1,560,000 1,562,000 1,020,000 1,660,000 1,662,000 1,095,000 1,760,000 1,762,000 1,170,000 1,562,000 1,564,000 1,021,500 1,662,000 1,664,000 1,096,500 1,762,000 1,764,000 1,171,500 1,564,000 1,566,000 1,023,000 1,664,000 1,666,000 1,098,000 1,764,000 1,766,000 1,173,000 1,566,000 1,568,000 1,024,500 1,666,000 1,668,000 1,099,500 1,766,000 1,768,000 1,174,500 1,568,000 1,570,000 1,026,000 1,668,000 1,670,000 1,101,000 1,768,000 1,770,000 1,176,000 1,570,000 1,572,000 1,027,500 1,670,000 1,672,000 1,102,500 1,770,000 1,772,000 1,177,500 1,572,000 1,574,000 1,029,000 1,672,000 1,674,000 1,104,000 1,772,000 1,774,000 1,179,000 1,574,000 1,576,000 1,030,500 1,674,000 1,676,000 1,105,500 1,774,000 1,776,000 1,180,500 1,576,000 1,578,000 1,032,000 1,676,000 1,678,000 1,107,000 1,776,000 1,778,000 1,182,000 1,578,000 1,580,000 1,033,500 1,678,000 1,680,000 1,108,500 1,778,000 1,780,000 1,183,500 1,580,000 1,582,000 1,035,000 1,680,000 1,682,000 1,110,000 1,780,000 1,782,000 1,185,000 1,582,000 1,584,000 1,036,500 1,682,000 1,684,000 1,111,500 1,782,000 1,784,000 1,186,500 1,584,000 1,586,000 1,038,000 1,684,000 1,686,000 1,113,000 1,784,000 1,786,000 1,188,000 1,586,000 1,588,000 1,039,500 1,686,000 1,688,000 1,114,500 1,786,000 1,788,000 1,189,500 1,588,000 1,590,000 1,041,000 1,688,000 1,690,000 1,116,000 1,788,000 1,790,000 1,191,000 1,590,000 1,592,000 1,042,500 1,690,000 1,692,000 1,117,500 1,790,000 1,792,000 1,192,500 1,592,000 1,594,000 1,044,000 1,692,000 1,694,000 1,119,000 1,792,000 1,794,000 1,194,000 1,594,000 1,596,000 1,045,500 1,694,000 1,696,000 1,120,500 1,794,000 1,796,000 1,195,500 1,596,000 1,598,000 1,047,000 1,696,000 1,698,000 1,122,000 1,796,000 1,798,000 1,197,000 1,598,000 1,600,000 1,048,500 1,698,000 1,700,000 1,123,500 1,798,000 1,800,000 1,198,500 1,600,000 1,602,000 1,050,000 1,700,000 1,702,000 1,125,000 1,800,000 1,802,000 1,200,000 1,602,000 1,604,000 1,051,500 1,702,000 1,704,000 1,126,500 1,802,000 1,804,000 1,201,500 1,604,000 1,606,000 1,053,000 1,704,000 1,706,000 1,128,000 1,804,000 1,806,000 1,203,000 1,606,000 1,608,000 1,054,500 1,706,000 1,708,000 1,129,500 1,806,000 1,808,000 1,204,500 1,608,000 1,610,000 1,056,000 1,708,000 1,710,000 1,131,000 1,808,000 1,810,000 1,206,000 1,610,000 1,612,000 1,057,500 1,710,000 1,712,000 1,132,500 1,810,000 1,812,000 1,207,500 1,612,000 1,614,000 1,059,000 1,712,000 1,714,000 1,134,000 1,812,000 1,814,000 1,209,000 1,614,000 1,616,000 1,060,500 1,714,000 1,716,000 1,135,500 1,814,000 1,816,000 1,210,500 1,616,000 1,618,000 1,062,000 1,716,000 1,718,000 1,137,000 1,816,000 1,818,000 1,212,000 1,618,000 1,620,000 1,063,500 1,718,000 1,720,000 1,138,500 1,818,000 1,820,000 1,213,500 1,620,000 1,622,000 1,065,000 1,720,000 1,722,000 1,140,000 1,820,000 1,822,000 1,215,000 1,622,000 1,624,000 1,066,500 1,722,000 1,724,000 1,141,500 1,822,000 1,824,000 1,216,500 1,624,000 1,626,000 1,068,000 1,724,000 1,726,000 1,143,000 1,824,000 1,826,000 1,218,000 1,626,000 1,628,000 1,069,500 1,726,000 1,728,000 1,144,500 1,826,000 1,828,000 1,219,500 1,628,000 1,630,000 1,071,000 1,728,000 1,730,000 1,146,000 1,828,000 1,830,000 1,221,000
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,830,000 1,832,000 1,222,500 1,930,000 1,932,000 1,297,500 2,030,000 2,032,000 1,372,500 1,832,000 1,834,000 1,224,000 1,932,000 1,934,000 1,299,000 2,032,000 2,034,000 1,374,000 1,834,000 1,836,000 1,225,500 1,934,000 1,936,000 1,300,500 2,034,000 2,036,000 1,375,500 1,836,000 1,838,000 1,227,000 1,936,000 1,938,000 1,302,000 2,036,000 2,038,000 1,377,000 1,838,000 1,840,000 1,228,500 1,938,000 1,940,000 1,303,500 2,038,000 2,040,000 1,378,500 1,840,000 1,842,000 1,230,000 1,940,000 1,942,000 1,305,000 2,040,000 2,042,000 1,380,000 1,842,000 1,844,000 1,231,500 1,942,000 1,944,000 1,306,500 2,042,000 2,044,000 1,381,500 1,844,000 1,846,000 1,233,000 1,944,000 1,946,000 1,308,000 2,044,000 2,046,000 1,383,000 1,846,000 1,848,000 1,234,500 1,946,000 1,948,000 1,309,500 2,046,000 2,048,000 1,384,500 1,848,000 1,850,000 1,236,000 1,948,000 1,950,000 1,311,000 2,048,000 2,050,000 1,386,000 1,850,000 1,852,000 1,237,500 1,950,000 1,952,000 1,312,500 2,050,000 2,052,000 1,387,500 1,852,000 1,854,000 1,239,000 1,952,000 1,954,000 1,314,000 2,052,000 2,054,000 1,389,000 1,854,000 1,856,000 1,240,500 1,954,000 1,956,000 1,315,500 2,054,000 2,056,000 1,390,500 1,856,000 1,858,000 1,242,000 1,956,000 1,958,000 1,317,000 2,056,000 2,058,000 1,392,000 1,858,000 1,860,000 1,243,500 1,958,000 1,960,000 1,318,500 2,058,000 2,060,000 1,393,500 1,860,000 1,862,000 1,245,000 1,960,000 1,962,000 1,320,000 2,060,000 2,062,000 1,395,000 1,862,000 1,864,000 1,246,500 1,962,000 1,964,000 1,321,500 2,062,000 2,064,000 1,396,500 1,864,000 1,866,000 1,248,000 1,964,000 1,966,000 1,323,000 2,064,000 2,066,000 1,398,000 1,866,000 1,868,000 1,249,500 1,966,000 1,968,000 1,324,500 2,066,000 2,068,000 1,399,500 1,868,000 1,870,000 1,251,000 1,968,000 1,970,000 1,326,000 2,068,000 2,070,000 1,401,000 1,870,000 1,872,000 1,252,500 1,970,000 1,972,000 1,327,500 2,070,000 2,072,000 1,402,500 1,872,000 1,874,000 1,254,000 1,972,000 1,974,000 1,329,000 2,072,000 2,074,000 1,404,000 1,874,000 1,876,000 1,255,500 1,974,000 1,976,000 1,330,500 2,074,000 2,076,000 1,405,500 1,876,000 1,878,000 1,257,000 1,976,000 1,978,000 1,332,000 2,076,000 2,078,000 1,407,000 1,878,000 1,880,000 1,258,500 1,978,000 1,980,000 1,333,500 2,078,000 2,080,000 1,408,500 1,880,000 1,882,000 1,260,000 1,980,000 1,982,000 1,335,000 2,080,000 2,082,000 1,410,000 1,882,000 1,884,000 1,261,500 1,982,000 1,984,000 1,336,500 2,082,000 2,084,000 1,411,500 1,884,000 1,886,000 1,263,000 1,984,000 1,986,000 1,338,000 2,084,000 2,086,000 1,413,000 1,886,000 1,888,000 1,264,500 1,986,000 1,988,000 1,339,500 2,086,000 2,088,000 1,414,500 1,888,000 1,890,000 1,266,000 1,988,000 1,990,000 1,341,000 2,088,000 2,090,000 1,416,000 1,890,000 1,892,000 1,267,500 1,990,000 1,992,000 1,342,500 2,090,000 2,092,000 1,417,500 1,892,000 1,894,000 1,269,000 1,992,000 1,994,000 1,344,000 2,092,000 2,094,000 1,419,000 1,894,000 1,896,000 1,270,500 1,994,000 1,996,000 1,345,500 2,094,000 2,096,000 1,420,500 1,896,000 1,898,000 1,272,000 1,996,000 1,998,000 1,347,000 2,096,000 2,098,000 1,422,000 1,898,000 1,900,000 1,273,500 1,998,000 2,000,000 1,348,500 2,098,000 2,100,000 1,423,500 1,900,000 1,902,000 1,275,000 2,000,000 2,002,000 1,350,000 2,100,000 2,102,000 1,425,000 1,902,000 1,904,000 1,276,500 2,002,000 2,004,000 1,351,500 2,102,000 2,104,000 1,426,500 1,904,000 1,906,000 1,278,000 2,004,000 2,006,000 1,353,000 2,104,000 2,106,000 1,428,000 1,906,000 1,908,000 1,279,500 2,006,000 2,008,000 1,354,500 2,106,000 2,108,000 1,429,500 1,908,000 1,910,000 1,281,000 2,008,000 2,010,000 1,356,000 2,108,000 2,110,000 1,431,000 1,910,000 1,912,000 1,282,500 2,010,000 2,012,000 1,357,500 2,110,000 2,112,000 1,432,500 1,912,000 1,914,000 1,284,000 2,012,000 2,014,000 1,359,000 2,112,000 2,114,000 1,434,000 1,914,000 1,916,000 1,285,500 2,014,000 2,016,000 1,360,500 2,114,000 2,116,000 1,435,500 1,916,000 1,918,000 1,287,000 2,016,000 2,018,000 1,362,000 2,116,000 2,118,000 1,437,000 1,918,000 1,920,000 1,288,500 2,018,000 2,020,000 1,363,500 2,118,000 2,120,000 1,438,500 1,920,000 1,922,000 1,290,000 2,020,000 2,022,000 1,365,000 2,120,000 2,122,000 1,440,000 1,922,000 1,924,000 1,291,500 2,022,000 2,024,000 1,366,500 2,122,000 2,124,000 1,441,500 1,924,000 1,926,000 1,293,000 2,024,000 2,026,000 1,368,000 2,124,000 2,126,000 1,443,000 1,926,000 1,928,000 1,294,500 2,026,000 2,028,000 1,369,500 2,126,000 2,128,000 1,444,500 1,928,000 1,930,000 1,296,000 2,028,000 2,030,000 1,371,000 2,128,000 2,130,000 1,446,000
(四) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,130,000 2,132,000 1,447,500 2,230,000 2,232,000 1,522,500 2,330,000 2,332,000 1,597,500 2,132,000 2,134,000 1,449,000 2,232,000 2,234,000 1,524,000 2,332,000 2,334,000 1,599,000 2,134,000 2,136,000 1,450,500 2,234,000 2,236,000 1,525,500 2,334,000 2,336,000 1,600,500 2,136,000 2,138,000 1,452,000 2,236,000 2,238,000 1,527,000 2,336,000 2,338,000 1,602,000 2,138,000 2,140,000 1,453,500 2,238,000 2,240,000 1,528,500 2,338,000 2,340,000 1,603,500 2,140,000 2,142,000 1,455,000 2,240,000 2,242,000 1,530,000 2,340,000 2,342,000 1,605,000 2,142,000 2,144,000 1,456,500 2,242,000 2,244,000 1,531,500 2,342,000 2,344,000 1,606,500 2,144,000 2,146,000 1,458,000 2,244,000 2,246,000 1,533,000 2,344,000 2,346,000 1,608,000 2,146,000 2,148,000 1,459,500 2,246,000 2,248,000 1,534,500 2,346,000 2,348,000 1,609,500 2,148,000 2,150,000 1,461,000 2,248,000 2,250,000 1,536,000 2,348,000 2,350,000 1,611,000 2,150,000 2,152,000 1,462,500 2,250,000 2,252,000 1,537,500 2,350,000 2,352,000 1,612,500 2,152,000 2,154,000 1,464,000 2,252,000 2,254,000 1,539,000 2,352,000 2,354,000 1,614,000 2,154,000 2,156,000 1,465,500 2,254,000 2,256,000 1,540,500 2,354,000 2,356,000 1,615,500 2,156,000 2,158,000 1,467,000 2,256,000 2,258,000 1,542,000 2,356,000 2,358,000 1,617,000 2,158,000 2,160,000 1,468,500 2,258,000 2,260,000 1,543,500 2,358,000 2,360,000 1,618,500 2,160,000 2,162,000 1,470,000 2,260,000 2,262,000 1,545,000 2,360,000 2,362,000 1,620,000 2,162,000 2,164,000 1,471,500 2,262,000 2,264,000 1,546,500 2,362,000 2,364,000 1,621,500 2,164,000 2,166,000 1,473,000 2,264,000 2,266,000 1,548,000 2,364,000 2,366,000 1,623,000 2,166,000 2,168,000 1,474,500 2,266,000 2,268,000 1,549,500 2,366,000 2,368,000 1,624,500 2,168,000 2,170,000 1,476,000 2,268,000 2,270,000 1,551,000 2,368,000 2,370,000 1,626,000 2,170,000 2,172,000 1,477,500 2,270,000 2,272,000 1,552,500 2,370,000 2,372,000 1,627,500 2,172,000 2,174,000 1,479,000 2,272,000 2,274,000 1,554,000 2,372,000 2,374,000 1,629,000 2,174,000 2,176,000 1,480,500 2,274,000 2,276,000 1,555,500 2,374,000 2,376,000 1,630,500 2,176,000 2,178,000 1,482,000 2,276,000 2,278,000 1,557,000 2,376,000 2,378,000 1,632,000 2,178,000 2,180,000 1,483,500 2,278,000 2,280,000 1,558,500 2,378,000 2,380,000 1,633,500 2,180,000 2,182,000 1,485,000 2,280,000 2,282,000 1,560,000 2,380,000 2,382,000 1,635,000 2,182,000 2,184,000 1,486,500 2,282,000 2,284,000 1,561,500 2,382,000 2,384,000 1,636,500 2,184,000 2,186,000 1,488,000 2,284,000 2,286,000 1,563,000 2,384,000 2,386,000 1,638,000 2,186,000 2,188,000 1,489,500 2,286,000 2,288,000 1,564,500 2,386,000 2,388,000 1,639,500 2,188,000 2,190,000 1,491,000 2,288,000 2,290,000 1,566,000 2,388,000 2,390,000 1,641,000 2,190,000 2,192,000 1,492,500 2,290,000 2,292,000 1,567,500 2,390,000 2,392,000 1,642,500 2,192,000 2,194,000 1,494,000 2,292,000 2,294,000 1,569,000 2,392,000 2,394,000 1,644,000 2,194,000 2,196,000 1,495,500 2,294,000 2,296,000 1,570,500 2,394,000 2,396,000 1,645,500 2,196,000 2,198,000 1,497,000 2,296,000 2,298,000 1,572,000 2,396,000 2,398,000 1,647,000 2,198,000 2,200,000 1,498,500 2,298,000 2,300,000 1,573,500 2,398,000 2,400,000 1,648,500 2,200,000 2,202,000 1,500,000 2,300,000 2,302,000 1,575,000 2,400,000 2,402,000 1,650,000 2,202,000 2,204,000 1,501,500 2,302,000 2,304,000 1,576,500 2,402,000 2,404,000 1,651,500 2,204,000 2,206,000 1,503,000 2,304,000 2,306,000 1,578,000 2,404,000 2,406,000 1,653,000 2,206,000 2,208,000 1,504,500 2,306,000 2,308,000 1,579,500 2,406,000 2,408,000 1,654,500 2,208,000 2,210,000 1,506,000 2,308,000 2,310,000 1,581,000 2,408,000 2,410,000 1,656,000 2,210,000 2,212,000 1,507,500 2,310,000 2,312,000 1,582,500 2,410,000 2,412,000 1,657,500 2,212,000 2,214,000 1,509,000 2,312,000 2,314,000 1,584,000 2,412,000 2,414,000 1,659,000 2,214,000 2,216,000 1,510,500 2,314,000 2,316,000 1,585,500 2,414,000 2,416,000 1,660,500 2,216,000 2,218,000 1,512,000 2,316,000 2,318,000 1,587,000 2,416,000 2,418,000 1,662,000 2,218,000 2,220,000 1,513,500 2,318,000 2,320,000 1,588,500 2,418,000 2,420,000 1,663,500 2,220,000 2,222,000 1,515,000 2,320,000 2,322,000 1,590,000 2,420,000 2,422,000 1,665,000 2,222,000 2,224,000 1,516,500 2,322,000 2,324,000 1,591,500 2,422,000 2,424,000 1,666,500 2,224,000 2,226,000 1,518,000 2,324,000 2,326,000 1,593,000 2,424,000 2,426,000 1,668,000 2,226,000 2,228,000 1,519,500 2,326,000 2,328,000 1,594,500 2,426,000 2,428,000 1,669,500 2,228,000 2,230,000 1,521,000 2,328,000 2,330,000 1,596,000 2,428,000 2,430,000 1,671,000
(五) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,430,000 2,432,000 1,672,500 2,530,000 2,532,000 1,747,500 2,630,000 2,632,000 1,822,500 2,432,000 2,434,000 1,674,000 2,532,000 2,534,000 1,749,000 2,632,000 2,634,000 1,824,000 2,434,000 2,436,000 1,675,500 2,534,000 2,536,000 1,750,500 2,634,000 2,636,000 1,825,500 2,436,000 2,438,000 1,677,000 2,536,000 2,538,000 1,752,000 2,636,000 2,638,000 1,827,000 2,438,000 2,440,000 1,678,500 2,538,000 2,540,000 1,753,500 2,638,000 2,640,000 1,828,500 2,440,000 2,442,000 1,680,000 2,540,000 2,542,000 1,755,000 2,640,000 2,642,000 1,830,000 2,442,000 2,444,000 1,681,500 2,542,000 2,544,000 1,756,500 2,642,000 2,644,000 1,831,500 2,444,000 2,446,000 1,683,000 2,544,000 2,546,000 1,758,000 2,644,000 2,646,000 1,833,000 2,446,000 2,448,000 1,684,500 2,546,000 2,548,000 1,759,500 2,646,000 2,648,000 1,834,500 2,448,000 2,450,000 1,686,000 2,548,000 2,550,000 1,761,000 2,648,000 2,650,000 1,836,000 2,450,000 2,452,000 1,687,500 2,550,000 2,552,000 1,762,500 2,650,000 2,652,000 1,837,500 2,452,000 2,454,000 1,689,000 2,552,000 2,554,000 1,764,000 2,652,000 2,654,000 1,839,000 2,454,000 2,456,000 1,690,500 2,554,000 2,556,000 1,765,500 2,654,000 2,656,000 1,840,500 2,456,000 2,458,000 1,692,000 2,556,000 2,558,000 1,767,000 2,656,000 2,658,000 1,842,000 2,458,000 2,460,000 1,693,500 2,558,000 2,560,000 1,768,500 2,658,000 2,660,000 1,843,500 2,460,000 2,462,000 1,695,000 2,560,000 2,562,000 1,770,000 2,660,000 2,662,000 1,845,000 2,462,000 2,464,000 1,696,500 2,562,000 2,564,000 1,771,500 2,662,000 2,664,000 1,846,500 2,464,000 2,466,000 1,698,000 2,564,000 2,566,000 1,773,000 2,664,000 2,666,000 1,848,000 2,466,000 2,468,000 1,699,500 2,566,000 2,568,000 1,774,500 2,666,000 2,668,000 1,849,500 2,468,000 2,470,000 1,701,000 2,568,000 2,570,000 1,776,000 2,668,000 2,670,000 1,851,000 2,470,000 2,472,000 1,702,500 2,570,000 2,572,000 1,777,500 2,670,000 2,672,000 1,852,500 2,472,000 2,474,000 1,704,000 2,572,000 2,574,000 1,779,000 2,672,000 2,674,000 1,854,000 2,474,000 2,476,000 1,705,500 2,574,000 2,576,000 1,780,500 2,674,000 2,676,000 1,855,500 2,476,000 2,478,000 1,707,000 2,576,000 2,578,000 1,782,000 2,676,000 2,678,000 1,857,000 2,478,000 2,480,000 1,708,500 2,578,000 2,580,000 1,783,500 2,678,000 2,680,000 1,858,500 2,480,000 2,482,000 1,710,000 2,580,000 2,582,000 1,785,000 2,680,000 2,682,000 1,860,000 2,482,000 2,484,000 1,711,500 2,582,000 2,584,000 1,786,500 2,682,000 2,684,000 1,861,500 2,484,000 2,486,000 1,713,000 2,584,000 2,586,000 1,788,000 2,684,000 2,686,000 1,863,000 2,486,000 2,488,000 1,714,500 2,586,000 2,588,000 1,789,500 2,686,000 2,688,000 1,864,500 2,488,000 2,490,000 1,716,000 2,588,000 2,590,000 1,791,000 2,688,000 2,690,000 1,866,000 2,490,000 2,492,000 1,717,500 2,590,000 2,592,000 1,792,500 2,690,000 2,692,000 1,867,500 2,492,000 2,494,000 1,719,000 2,592,000 2,594,000 1,794,000 2,692,000 2,694,000 1,869,000 2,494,000 2,496,000 1,720,500 2,594,000 2,596,000 1,795,500 2,694,000 2,696,000 1,870,500 2,496,000 2,498,000 1,722,000 2,596,000 2,598,000 1,797,000 2,696,000 2,698,000 1,872,000 2,498,000 2,500,000 1,723,500 2,598,000 2,600,000 1,798,500 2,698,000 2,700,000 1,873,500 2,500,000 2,502,000 1,725,000 2,600,000 2,602,000 1,800,000 2,700,000 2,702,000 1,875,000 2,502,000 2,504,000 1,726,500 2,602,000 2,604,000 1,801,500 2,702,000 2,704,000 1,876,500 2,504,000 2,506,000 1,728,000 2,604,000 2,606,000 1,803,000 2,704,000 2,706,000 1,878,000 2,506,000 2,508,000 1,729,500 2,606,000 2,608,000 1,804,500 2,706,000 2,708,000 1,879,500 2,508,000 2,510,000 1,731,000 2,608,000 2,610,000 1,806,000 2,708,000 2,710,000 1,881,000 2,510,000 2,512,000 1,732,500 2,610,000 2,612,000 1,807,500 2,710,000 2,712,000 1,882,500 2,512,000 2,514,000 1,734,000 2,612,000 2,614,000 1,809,000 2,712,000 2,714,000 1,884,000 2,514,000 2,516,000 1,735,500 2,614,000 2,616,000 1,810,500 2,714,000 2,716,000 1,885,500 2,516,000 2,518,000 1,737,000 2,616,000 2,618,000 1,812,000 2,716,000 2,718,000 1,887,000 2,518,000 2,520,000 1,738,500 2,618,000 2,620,000 1,813,500 2,718,000 2,720,000 1,888,500 2,520,000 2,522,000 1,740,000 2,620,000 2,622,000 1,815,000 2,720,000 2,722,000 1,890,000 2,522,000 2,524,000 1,741,500 2,622,000 2,624,000 1,816,500 2,722,000 2,724,000 1,891,500 2,524,000 2,526,000 1,743,000 2,624,000 2,626,000 1,818,000 2,724,000 2,726,000 1,893,000 2,526,000 2,528,000 1,744,500 2,626,000 2,628,000 1,819,500 2,726,000 2,728,000 1,894,500 2,528,000 2,530,000 1,746,000 2,628,000 2,630,000 1,821,000 2,728,000 2,730,000 1,896,000
(六) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,730,000 2,732,000 1,897,500 2,830,000 2,832,000 1,972,500 2,930,000 2,932,000 2,047,500 2,732,000 2,734,000 1,899,000 2,832,000 2,834,000 1,974,000 2,932,000 2,934,000 2,049,000 2,734,000 2,736,000 1,900,500 2,834,000 2,836,000 1,975,500 2,934,000 2,936,000 2,050,500 2,736,000 2,738,000 1,902,000 2,836,000 2,838,000 1,977,000 2,936,000 2,938,000 2,052,000 2,738,000 2,740,000 1,903,500 2,838,000 2,840,000 1,978,500 2,938,000 2,940,000 2,053,500 2,740,000 2,742,000 1,905,000 2,840,000 2,842,000 1,980,000 2,940,000 2,942,000 2,055,000 2,742,000 2,744,000 1,906,500 2,842,000 2,844,000 1,981,500 2,942,000 2,944,000 2,056,500 2,744,000 2,746,000 1,908,000 2,844,000 2,846,000 1,983,000 2,944,000 2,946,000 2,058,000 2,746,000 2,748,000 1,909,500 2,846,000 2,848,000 1,984,500 2,946,000 2,948,000 2,059,500 2,748,000 2,750,000 1,911,000 2,848,000 2,850,000 1,986,000 2,948,000 2,950,000 2,061,000 2,750,000 2,752,000 1,912,500 2,850,000 2,852,000 1,987,500 2,950,000 2,952,000 2,062,500 2,752,000 2,754,000 1,914,000 2,852,000 2,854,000 1,989,000 2,952,000 2,954,000 2,064,000 2,754,000 2,756,000 1,915,500 2,854,000 2,856,000 1,990,500 2,954,000 2,956,000 2,065,500 2,756,000 2,758,000 1,917,000 2,856,000 2,858,000 1,992,000 2,956,000 2,958,000 2,067,000 2,758,000 2,760,000 1,918,500 2,858,000 2,860,000 1,993,500 2,958,000 2,960,000 2,068,500 2,760,000 2,762,000 1,920,000 2,860,000 2,862,000 1,995,000 2,960,000 2,962,000 2,070,000 2,762,000 2,764,000 1,921,500 2,862,000 2,864,000 1,996,500 2,962,000 2,964,000 2,071,500 2,764,000 2,766,000 1,923,000 2,864,000 2,866,000 1,998,000 2,964,000 2,966,000 2,073,000 2,766,000 2,768,000 1,924,500 2,866,000 2,868,000 1,999,500 2,966,000 2,968,000 2,074,500 2,768,000 2,770,000 1,926,000 2,868,000 2,870,000 2,001,000 2,968,000 2,970,000 2,076,000 2,770,000 2,772,000 1,927,500 2,870,000 2,872,000 2,002,500 2,970,000 2,972,000 2,077,500 2,772,000 2,774,000 1,929,000 2,872,000 2,874,000 2,004,000 2,972,000 2,974,000 2,079,000 2,774,000 2,776,000 1,930,500 2,874,000 2,876,000 2,005,500 2,974,000 2,976,000 2,080,500 2,776,000 2,778,000 1,932,000 2,876,000 2,878,000 2,007,000 2,976,000 2,978,000 2,082,000 2,778,000 2,780,000 1,933,500 2,878,000 2,880,000 2,008,500 2,978,000 2,980,000 2,083,500 2,780,000 2,782,000 1,935,000 2,880,000 2,882,000 2,010,000 2,980,000 2,982,000 2,085,000 2,782,000 2,784,000 1,936,500 2,882,000 2,884,000 2,011,500 2,982,000 2,984,000 2,086,500 2,784,000 2,786,000 1,938,000 2,884,000 2,886,000 2,013,000 2,984,000 2,986,000 2,088,000 2,786,000 2,788,000 1,939,500 2,886,000 2,888,000 2,014,500 2,986,000 2,988,000 2,089,500 2,788,000 2,790,000 1,941,000 2,888,000 2,890,000 2,016,000 2,988,000 2,990,000 2,091,000 2,790,000 2,792,000 1,942,500 2,890,000 2,892,000 2,017,500 2,990,000 2,992,000 2,092,500 2,792,000 2,794,000 1,944,000 2,892,000 2,894,000 2,019,000 2,992,000 2,994,000 2,094,000 2,794,000 2,796,000 1,945,500 2,894,000 2,896,000 2,020,500 2,994,000 2,996,000 2,095,500 2,796,000 2,798,000 1,947,000 2,896,000 2,898,000 2,022,000 2,996,000 2,998,000 2,097,000 2,798,000 2,800,000 1,948,500 2,898,000 2,900,000 2,023,500 2,998,000 3,000,000 2,098,500 2,800,000 2,802,000 1,950,000 2,900,000 2,902,000 2,025,000 3,000,000 6,000,000 給与等の金額に84%を乗じて算出した金額から420,000円を控除した金額 2,802,000 2,804,000 1,951,500 2,902,000 2,904,000 2,026,500     2,804,000 2,806,000 1,953,000 2,904,000 2,906,000 2,028,000     2,806,000 2,808,000 1,954,500 2,906,000 2,908,000 2,029,500     2,808,000 2,810,000 1,956,000 2,908,000 2,910,000 2,031,000     2,810,000 2,812,000 1,957,500 2,910,000 2,912,000 2,032,500 6,000,000円以上 給与等の金額に93%を乗じて算出した金額から960,000円を控除した金額 2,812,000 2,814,000 1,959,000 2,912,000 2,914,000 2,034,000   2,814,000 2,816,000 1,960,500 2,914,000 2,916,000 2,035,500   2,816,000 2,818,000 1,962,000 2,916,000 2,918,000 2,037,000   2,818,000 2,820,000 1,963,500 2,918,000 2,920,000 2,038,500   2,820,000 2,822,000 1,965,000 2,920,000 2,922,000 2,040,000     2,822,000 2,824,000 1,966,500 2,922,000 2,924,000 2,041,500     2,824,000 2,826,000 1,968,000 2,924,000 2,926,000 2,043,000     2,826,000 2,828,000 1,969,500 2,926,000 2,928,000 2,044,500     2,828,000 2,830,000 1,971,000 2,928,000 2,930,000 2,046,000    
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が3,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第六  昭和49年分の退職所得の源泉徴収税額表 (一) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,000円未満 100,000 102,000 5,000 274,000 278,000 13,700 2,000 4,000 100 102,000 104,000 5,100 278,000 282,000 13,900 4,000 6,000 200 104,000 106,000 5,200 282,000 286,000 14,100 6,000 8,000 300 106,000 108,000 5,300 286,000 290,000 14,300 8,000 10,000 400 108,000 110,000 5,400 290,000 294,000 14,500 10,000 12,000 500 110,000 112,000 5,500 294,000 298,000 14,700 12,000 14,000 600 112,000 114,000 5,600 298,000 302,000 14,900 14,000 16,000 700 114,000 116,000 5,700 302,000 306,000 15,100 16,000 18,000 800 116,000 118,000 5,800 306,000 310,000 15,300 18,000 20,000 900 118,000 120,000 5,900 310,000 314,000 15,500 20,000 22,000 1,000 120,000 122,000 6,000 314,000 318,000 15,700 22,000 24,000 1,100 122,000 124,000 6,100 318,000 322,000 15,900 24,000 26,000 1,200 124,000 126,000 6,200 322,000 326,000 16,100 26,000 28,000 1,300 126,000 130,000 6,300 326,000 330,000 16,300 28,000 30,000 1,400 130,000 134,000 6,500 330,000 334,000 16,500 30,000 32,000 1,500 134,000 138,000 6,700 334,000 338,000 16,700 32,000 34,000 1,600 138,000 142,000 6,900 338,000 342,000 16,900 34,000 36,000 1,700 142,000 146,000 7,100 342,000 346,000 17,100 36,000 38,000 1,800 146,000 150,000 7,300 346,000 350,000 17,300 38,000 40,000 1,900 150,000 154,000 7,500 350,000 354,000 17,500 40,000 42,000 2,000 154,000 158,000 7,700 354,000 358,000 17,700 42,000 44,000 2,100 158,000 162,000 7,900 358,000 362,000 17,900 44,000 46,000 2,200 162,000 166,000 8,100 362,000 366,000 18,100 46,000 48,000 2,300 166,000 170,000 8,300 366,000 370,000 18,300 48,000 50,000 2,400 170,000 174,000 8,500 370,000 374,000 18,500 50,000 52,000 2,500 174,000 178,000 8,700 374,000 378,000 18,700 52,000 54,000 2,600 178,000 182,000 8,900 378,000 382,000 18,900 54,000 56,000 2,700 182,000 186,000 9,100 382,000 386,000 19,100 56,000 58,000 2,800 186,000 190,000 9,300 386,000 390,000 19,300 58,000 60,000 2,900 190,000 194,000 9,500 390,000 396,000 19,500 60,000 62,000 3,000 194,000 198,000 9,700 396,000 402,000 19,800 62,000 64,000 3,100 198,000 202,000 9,900 402,000 408,000 20,100 64,000 66,000 3,200 202,000 206,000 10,100 408,000 414,000 20,400 66,000 68,000 3,300 206,000 210,000 10,300 414,000 420,000 20,700 68,000 70,000 3,400 210,000 214,000 10,500 420,000 426,000 21,000 70,000 72,000 3,500 214,000 218,000 10,700 426,000 432,000 21,300 72,000 74,000 3,600 218,000 222,000 10,900 432,000 438,000 21,600 74,000 76,000 3,700 222,000 226,000 11,100 438,000 444,000 21,900 76,000 78,000 3,800 226,000 230,000 11,300 444,000 450,000 22,200 78,000 80,000 3,900 230,000 234,000 11,500 450,000 456,000 22,500 80,000 82,000 4,000 234,000 238,000 11,700 456,000 462,000 22,800 82,000 84,000 4,100 238,000 242,000 11,900 462,000 468,000 23,100 84,000 86,000 4,200 242,000 246,000 12,100 468,000 474,000 23,400 86,000 88,000 4,300 246,000 250,000 12,300 474,000 480,000 23,700 88,000 90,000 4,400 250,000 254,000 12,500 480,000 486,000 24,000 90,000 92,000 4,500 254,000 258,000 12,700 486,000 492,000 24,300 92,000 94,000 4,600 258,000 262,000 12,900 492,000 498,000 24,600 94,000 96,000 4,700 262,000 266,000 13,100 498,000 504,000 24,900 96,000 98,000 4,800 266,000 270,000 13,300 504,000 510,000 25,200 98,000 100,000 4,900 270,000 274,000 13,500 510,000 516,000 25,500
(二) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 516,000 522,000 25,800 828,000 836,000 41,400 1,228,000 1,236,000 62,600 522,000 528,000 26,100 836,000 844,000 41,800 1,236,000 1,244,000 63,100 528,000 534,000 26,400 844,000 852,000 42,300 1,244,000 1,252,000 63,600 534,000 540,000 26,700 852,000 860,000 42,700 1,252,000 1,260,000 64,100 540,000 546,000 27,000 860,000 868,000 43,100 1,260,000 1,268,000 64,600 546,000 552,000 27,300 868,000 876,000 43,500 1,268,000 1,276,000 65,000 552,000 558,000 27,600 876,000 884,000 43,900 1,276,000 1,284,000 65,500 558,000 564,000 27,900 884,000 892,000 44,400 1,284,000 1,292,000 66,000 564,000 570,000 28,200 892,000 900,000 44,800 1,292,000 1,300,000 66,500 570,000 576,000 28,500 900,000 908,000 45,200 1,300,000 1,310,000 67,000 576,000 582,000 28,800 908,000 916,000 45,600 1,310,000 1,320,000 67,600 582,000 588,000 29,100 916,000 924,000 46,000 1,320,000 1,330,000 68,200 588,000 594,000 29,400 924,000 932,000 46,500 1,330,000 1,340,000 68,800 594,000 600,000 29,700 932,000 940,000 46,900 1,340,000 1,350,000 69,400 600,000 606,000 30,000 940,000 948,000 47,300 1,350,000 1,360,000 70,000 606,000 612,000 30,300 948,000 956,000 47,700 1,360,000 1,370,000 70,600 612,000 618,000 30,600 956,000 964,000 48,100 1,370,000 1,380,000 71,200 618,000 624,000 30,900 964,000 972,000 48,600 1,380,000 1,390,000 71,800 624,000 630,000 31,200 972,000 980,000 49,000 1,390,000 1,400,000 72,400 630,000 636,000 31,500 980,000 988,000 49,400 1,400,000 1,410,000 73,000 636,000 642,000 31,800 988,000 996,000 49,800 1,410,000 1,420,000 73,600 642,000 648,000 32,100 996,000 1,004,000 50,200 1,420,000 1,430,000 74,200 648,000 654,000 32,400 1,004,000 1,012,000 50,700 1,430,000 1,440,000 74,800 654,000 660,000 32,700 1,012,000 1,020,000 51,100 1,440,000 1,450,000 75,400 660,000 666,000 33,000 1,020,000 1,028,000 51,500 1,450,000 1,460,000 76,000 666,000 672,000 33,300 1,028,000 1,036,000 51,900 1,460,000 1,470,000 76,600 672,000 678,000 33,600 1,036,000 1,044,000 52,300 1,470,000 1,480,000 77,200 678,000 684,000 33,900 1,044,000 1,052,000 52,800 1,480,000 1,490,000 77,800 684,000 690,000 34,200 1,052,000 1,060,000 53,200 1,490,000 1,500,000 78,400 690,000 696,000 34,500 1,060,000 1,068,000 53,600 1,500,000 1,510,000 79,000 696,000 702,000 34,800 1,068,000 1,076,000 54,000 1,510,000 1,520,000 79,600 702,000 708,000 35,100 1,076,000 1,084,000 54,400 1,520,000 1,530,000 80,200 708,000 714,000 35,400 1,084,000 1,092,000 54,900 1,530,000 1,540,000 80,800 714,000 720,000 35,700 1,092,000 1,100,000 55,300 1,540,000 1,550,000 81,400 720,000 726,000 36,000 1,100,000 1,108,000 55,700 1,550,000 1,560,000 82,000 726,000 732,000 36,300 1,108,000 1,116,000 56,100 1,560,000 1,570,000 82,600 732,000 738,000 36,600 1,116,000 1,124,000 56,500 1,570,000 1,580,000 83,200 738,000 744,000 36,900 1,124,000 1,132,000 57,000 1,580,000 1,590,000 83,800 744,000 750,000 37,200 1,132,000 1,140,000 57,400 1,590,000 1,600,000 84,400 750,000 756,000 37,500 1,140,000 1,148,000 57,800 1,600,000 1,610,000 85,000 756,000 762,000 37,800 1,148,000 1,156,000 58,200 1,610,000 1,620,000 85,600 762,000 768,000 38,100 1,156,000 1,164,000 58,600 1,620,000 1,630,000 86,200 768,000 774,000 38,400 1,164,000 1,172,000 59,100 1,630,000 1,640,000 86,800 774,000 780,000 38,700 1,172,000 1,180,000 59,500 1,640,000 1,650,000 87,500 780,000 788,000 39,000 1,180,000 1,188,000 59,900 1,650,000 1,660,000 88,100 788,000 796,000 39,400 1,188,000 1,196,000 60,300 1,660,000 1,670,000 88,700 796,000 804,000 39,800 1,196,000 1,204,000 60,700 1,670,000 1,680,000 89,300 804,000 812,000 40,200 1,204,000 1,212,000 61,200 1,680,000 1,690,000 90,000 812,000 820,000 40,600 1,212,000 1,220,000 61,700 1,690,000 1,700,000 90,600 820,000 828,000 41,000 1,220,000 1,228,000 62,200 1,700,000 1,710,000 91,200
(三) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 1,710,000 1,720,000 91,800 2,210,000 2,220,000 123,100 2,710,000 2,720,000 157,400 1,720,000 1,730,000 92,500 2,220,000 2,230,000 123,700 2,720,000 2,730,000 158,200 1,730,000 1,740,000 93,100 2,230,000 2,240,000 124,300 2,730,000 2,740,000 158,900 1,740,000 1,750,000 93,700 2,240,000 2,250,000 125,000 2,740,000 2,750,000 159,600 1,750,000 1,760,000 94,300 2,250,000 2,260,000 125,600 2,750,000 2,760,000 160,300 1,760,000 1,770,000 95,000 2,260,000 2,270,000 126,200 2,760,000 2,770,000 161,100 1,770,000 1,780,000 95,600 2,270,000 2,280,000 126,800 2,770,000 2,780,000 161,800 1,780,000 1,790,000 96,200 2,280,000 2,290,000 127,500 2,780,000 2,790,000 162,500 1,790,000 1,800,000 96,800 2,290,000 2,300,000 128,100 2,790,000 2,800,000 163,200 1,800,000 1,810,000 97,500 2,300,000 2,310,000 128,700 2,800,000 2,810,000 164,000 1,810,000 1,820,000 98,100 2,310,000 2,320,000 129,300 2,810,000 2,820,000 164,700 1,820,000 1,830,000 98,700 2,320,000 2,330,000 130,000 2,820,000 2,830,000 165,400 1,830,000 1,840,000 99,300 2,330,000 2,340,000 130,600 2,830,000 2,840,000 166,100 1,840,000 1,850,000 100,000 2,340,000 2,350,000 131,200 2,840,000 2,850,000 166,900 1,850,000 1,860,000 100,600 2,350,000 2,360,000 131,800 2,850,000 2,860,000 167,600 1,860,000 1,870,000 101,200 2,360,000 2,370,000 132,500 2,860,000 2,870,000 168,300 1,870,000 1,880,000 101,800 2,370,000 2,380,000 133,100 2,870,000 2,880,000 169,000 1,880,000 1,890,000 102,500 2,380,000 2,390,000 133,700 2,880,000 2,890,000 169,800 1,890,000 1,900,000 103,100 2,390,000 2,400,000 134,300 2,890,000 2,900,000 170,500 1,900,000 1,910,000 103,700 2,400,000 2,410,000 135,000 2,900,000 2,910,000 171,200 1,910,000 1,920,000 104,300 2,410,000 2,420,000 135,700 2,910,000 2,920,000 171,900 1,920,000 1,930,000 105,000 2,420,000 2,430,000 136,400 2,920,000 2,930,000 172,700 1,930,000 1,940,000 105,600 2,430,000 2,440,000 137,100 2,930,000 2,940,000 173,400 1,940,000 1,950,000 106,200 2,440,000 2,450,000 137,900 2,940,000 2,950,000 174,100 1,950,000 1,960,000 106,800 2,450,000 2,460,000 138,600 2,950,000 2,960,000 174,800 1,960,000 1,970,000 107,500 2,460,000 2,470,000 139,300 2,960,000 2,970,000 175,600 1,970,000 1,980,000 108,100 2,470,000 2,480,000 140,000 2,970,000 2,980,000 176,300 1,980,000 1,990,000 108,700 2,480,000 2,490,000 140,800 2,980,000 2,990,000 177,000 1,990,000 2,000,000 109,300 2,490,000 2,500,000 141,500 2,990,000 3,000,000 177,700 2,000,000 2,010,000 110,000 2,500,000 2,510,000 142,200 3,000,000 3,010,000 178,500 2,010,000 2,020,000 110,600 2,510,000 2,520,000 142,900 3,010,000 3,020,000 179,200 2,020,000 2,030,000 111,200 2,520,000 2,530,000 143,700 3,020,000 3,030,000 179,900 2,030,000 2,040,000 111,800 2,530,000 2,540,000 144,400 3,030,000 3,040,000 180,600 2,040,000 2,050,000 112,500 2,540,000 2,550,000 145,100 3,040,000 3,050,000 181,400 2,050,000 2,060,000 113,100 2,550,000 2,560,000 145,800 3,050,000 3,060,000 182,100 2,060,000 2,070,000 113,700 2,560,000 2,570,000 146,600 3,060,000 3,070,000 182,800 2,070,000 2,080,000 114,300 2,570,000 2,580,000 147,300 3,070,000 3,080,000 183,500 2,080,000 2,090,000 115,000 2,580,000 2,590,000 148,000 3,080,000 3,090,000 184,300 2,090,000 2,100,000 115,600 2,590,000 2,600,000 148,700 3,090,000 3,100,000 185,000 2,100,000 2,110,000 116,200 2,600,000 2,610,000 149,500 3,100,000 3,110,000 185,700 2,110,000 2,120,000 116,800 2,610,000 2,620,000 150,200 3,110,000 3,120,000 186,400 2,120,000 2,130,000 117,500 2,620,000 2,630,000 150,900 3,120,000 3,130,000 187,200 2,130,000 2,140,000 118,100 2,630,000 2,640,000 151,600 3,130,000 3,140,000 187,900 2,140,000 2,150,000 118,700 2,640,000 2,650,000 152,400 3,140,000 3,150,000 188,600 2,150,000 2,160,000 119,300 2,650,000 2,660,000 153,100 3,150,000 3,160,000 189,300 2,160,000 2,170,000 120,000 2,660,000 2,670,000 153,800 3,160,000 3,170,000 190,100 2,170,000 2,180,000 120,600 2,670,000 2,680,000 154,500 3,170,000 3,180,000 190,800 2,180,000 2,190,000 121,200 2,680,000 2,690,000 155,300 3,180,000 3,190,000 191,500 2,190,000 2,200,000 121,800 2,690,000 2,700,000 156,000 3,190,000 3,200,000 192,200 2,200,000 2,210,000 122,500 2,700,000 2,710,000 156,700 3,200,000 3,210,000 193,000
(四) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満   3,210,000 3,220,000 193,700 3,710,000 3,720,000 232,000 6,400,000 7,600,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に11.25%を乗じて算出した金額から236,400円を控除した金額 3,220,000 3,230,000 194,500 3,720,000 3,730,000 232,900     3,230,000 3,240,000 195,200 3,730,000 3,740,000 233,700     3,240,000 3,250,000 196,000 3,740,000 3,750,000 234,500     3,250,000 3,260,000 196,700 3,750,000 3,760,000 235,300     3,260,000 3,270,000 197,500 3,760,000 3,770,000 236,200 7,600,000 8,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に11.6%を乗じて算出した金額から263,000円を控除した金額 3,270,000 3,280,000 198,200 3,770,000 3,780,000 237,000     3,280,000 3,290,000 199,000 3,780,000 3,790,000 237,800     3,290,000 3,300,000 199,700 3,790,000 3,800,000 238,600     3,300,000 3,310,000 200,500 3,800,000 3,810,000 239,500     3,310,000 3,320,000 201,200 3,810,000 3,820,000 240,300 8,000,000 8,800,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.75%を乗じて算出した金額から355,000円を控除した金額 3,320,000 3,330,000 202,000 3,820,000 3,830,000 241,100     3,330,000 3,340,000 202,700 3,830,000 3,840,000 241,900     3,340,000 3,350,000 203,500 3,840,000 3,850,000 242,800     3,350,000 3,360,000 204,200 3,850,000 3,860,000 243,600     3,360,000 3,370,000 205,000 3,860,000 3,870,000 244,400 8,800,000 10,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.25%を乗じて算出した金額から399,000円を控除した金額 3,370,000 3,380,000 205,700 3,870,000 3,880,000 245,200     3,380,000 3,390,000 206,500 3,880,000 3,890,000 246,100     3,390,000 3,400,000 207,200 3,890,000 3,900,000 246,900     3,400,000 3,410,000 208,000 3,900,000 3,910,000 247,700     3,410,000 3,420,000 208,700 3,910,000 3,920,000 248,500 10,000,000 12,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に14.85%を乗じて算出した金額から559,000円を控除した金額 3,420,000 3,430,000 209,500 3,920,000 3,930,000 249,400     3,430,000 3,440,000 210,200 3,930,000 3,940,000 250,200     3,440,000 3,450,000 211,000 3,940,000 3,950,000 251,000     3,450,000 3,460,000 211,700 3,950,000 3,960,000 251,800     3,460,000 3,470,000 212,500 3,960,000 3,970,000 252,700 12,000,000 14,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に16.5%を乗じて算出した金額から757,000円を控除した金額 3,470,000 3,480,000 213,200 3,970,000 3,980,000 253,500     3,480,000 3,490,000 214,000 3,980,000 3,990,000 254,300     3,490,000 3,500,000 214,700 3,990,000 4,000,000 255,100     3,500,000 3,510,000 215,500           3,510,000 3,520,000 216,200 4,000,000 4,800,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に8.6%を乗じて算出した金額から88,000円を控除した金額 14,000,000 16,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に18.5%を乗じて算出した金額から1,037,000円を控除した金額 3,520,000 3,530,000 217,000         3,530,000 3,540,000 217,700         3,540,000 3,550,000 218,500         3,550,000 3,560,000 219,200         3,560,000 3,570,000 220,000 4,800,000 5,200,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に9.35%を乗じて算出した金額から124,000円を控除した金額 16,000,000 18,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から1,277,000円を控除した金額 3,570,000 3,580,000 220,700         3,580,000 3,590,000 221,500         3,590,000 3,600,000 222,200         3,600,000 3,610,000 223,000         3,610,000 3,620,000 223,800 5,200,000 6,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に9.75%を乗じて算出した金額から144,800円を控除した金額 18,000,000 20,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20.5%を乗じて算出した金額から1,367,000円を控除した金額 3,620,000 3,630,000 224,600         3,630,000 3,640,000 225,400         3,640,000 3,650,000 226,300         3,650,000 3,660,000 227,100         3,660,000 3,670,000 227,900 6,000,000 6,400,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に10.85%を乗じて算出した金額から210,800円を控除した金額 20,000,000 24,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22%を乗じて算出した金額から1,667,000円を控除した金額 3,670,000 3,680,000 228,700         3,680,000 3,690,000 229,600         3,690,000 3,700,000 230,400         3,700,000 3,710,000 231,200        
(五) 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 税額 以上 未満 以上 未満 以上 未満         24,000,000 30,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に24.1%を乗じて算出した金額から2,171,000円を控除した金額 60,000,000 80,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から4,761,000円を控除した金額 160,000,000円以上 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から13,761,000円を控除した金額 30,000,000 40,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25.6%を乗じて算出した金額から2,621,000円を控除した金額 80,000,000 120,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から6,761,000円を控除した金額     40,000,000 60,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に28.1%を乗じて算出した金額から3,621,000円を控除した金額 120,000,000 160,000,000 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から9,761,000円を控除した金額    
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。 (備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の付表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第三条 居住者の昭和五十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和四十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十九年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率 昭和四十九年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十五万円を控除した金額によるものとする。 昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置) 第四条 新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第五条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。 新法第二百五条第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬若しくは料金又は契約金については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第六条 施行日前に昭和五十年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十一年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第七条 昭和五十年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表  昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和49年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 昭和49年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 550千円未満 582千円未満 614千円未満 650千円未満 690千円未満 735千円未満 790千円未満 790千円未満 60                     735 840 790 990 790 1,140 70                 690 830 840 1,020 990 1,200 1,140 1,540 75             650 810 830 1,050 1,020 1,460 1,200 1,710 1,540 2,180 80         614 790 810 1,130 1,050 1,650 1,460 2,290 1,710 3,340 2,180 3,790 85     582 730 790 1,500 1,130 3,420 1,650 8,860 2,290 10,420 3,340 11,120 3,790 11,820 90 550 19,400 730 20,520 1,500 21,890 3,420 23,250 8,860 24,620 10,420 25,990 11,120 27,350 11,820 28,720 95 19,400 30,000 20,520 30,000 21,890 30,000 23,250 30,000 24,620 30,000 25,990 30,000 27,350 30,000 28,720 30,000
(注) (一) この表は、昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和49年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和49年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から55万円を控除した金額が昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第三条 居住者の昭和五十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和五十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十一年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率 昭和五十一年分の課税総所得金額等が千五百万円以上である居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万五千円(その者の昭和五十一年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族がある場合には、当該金額にこれらの者一人につき一万五千円を加算した金額)を控除した金額によるものとする。 昭和五十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第四条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 新法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第五条 施行日前に昭和五十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表  昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和51年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 昭和51年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 532千円未満 562千円未満 592千円未満 622千円未満 652千円未満 682千円未満 712千円未満 742千円未満 70                         712 790 742 900 75                     682 820 790 940 900 1,060 80                 652 850 820 1,000 940 1,150 1,060 1,460 85             622 900 850 1,100 1,000 1,460 1,150 1,660 1,460 2,050 90     562 700 592 1,000 900 1,460 1,100 1,760 1,460 2,250 1,660 2,770 2,050 3,400 95 532 700 700 1,460 1,000 2,250 1,460 3,400 1,760 4,380 2,250 5,380 2,770 6,400 3,400 7,570 97 700 1,260 1,460 2,670 2,250 4,380 3,400 5,780 4,380 7,770 5,380 9,320 6,400 10,960 7,570 12,660 99 1,260 15,000 2,670 15,000 4,380 15,000 5,780 15,000 7,770 15,000 9,320 15,000 10,960 15,000 12,660 15,000
(注) (一) この表は、昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和51年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等」とは、昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族をいう。 (三) 昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から15,000円(扶養親族等がある場合には、その扶養親族等1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額が昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。 ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置) 第二十三条 附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定及び同章に一節を加える改正規定並びに附則第五条の規定 昭和五十五年十月一日 第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定 昭和五十八年一月一日 附則第二十五条第三項を削る改正規定及び附則第七条第三項の規定 昭和五十六年一月一日
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(還付等を受けるための申告に関する経過措置) 第六条 新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第七条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。 新法第二百四条第一項第四号及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。 居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき改正前の所得税法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置) 第九条 新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。 新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、第二百二十五条第一項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(雑損失の繰越控除に関する経過措置) 第三条 新法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)(新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)において適用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた新法第二条第一項第二十六号(定義)に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第四条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新法第百九十条(年末調整)の規定及び新法別表第七は、昭和五十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書等)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第五条 施行日前に昭和五十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第五条 改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第三条 居住者の昭和五十九年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和五十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十八年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率 昭和五十八年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置) 第四条 新所得税法第百二十条第四項(確定所得申告)(新所得税法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合並びにこれらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税に係る確定申告書を昭和六十年一月一日以後に提出する場合について適用する。
(昭和五十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第五条 昭和五十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第六条 新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十条(年末調整)の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和五十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 新所得税法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び新所得税法別表第八は、昭和五十九年中に支払うべき新所得税法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置) 第七条 新所得税法第二百三十一条の二(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定は、昭和六十年一月一日以後において同条第一項又は第三項に規定する者に該当する者について適用する。
(申告書の公示に関する経過措置) 第八条 新所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第九条 施行日前に昭和五十九年分の所得税につき旧所得税法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和六十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第十条 昭和五十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表  昭和59年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表 昭和58年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 昭和58年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1,365千円未満 1,385千円未満 1,390千円未満 1,420千円未満 1,450千円未満 1,480千円未満 1,510千円未満 1,540千円未満 85                             1,540 1,650 87                         1,510 1,630 1,650 2,270 90                     1,480 1,740 1,630 2,400 2,270 3,480 93             1,420 1,520 1,450 3,250 1,740 10,610 2,400 12,430 3,480 13,040 95     1,385 12,740 1,390 13,770 1,520 15,140 3,250 15,740 10,610 16,340 12,430 16,940 13,040 17,540 97 1,365 18,580 12,740 19,580 13,770 20,800 15,140 21,800 15,740 22,800 16,340 23,800 16,940 24,800 17,540 25,800 98 18,580 24,800 19,580 26,300 20,800 27,800 21,800 29,300 22,800 31,360 23,800 32,860 24,800 34,360 25,800 35,860 99 24,800千円以上 26,300千円以上 27,800千円以上 29,300千円以上 31,360千円以上 32,860千円以上 34,360千円以上 35,860千円以上
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「昭和58年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (二) 「扶養親族等の数」とは、昭和58年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任) 第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第五十四条 旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項並びに地方税法第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第六十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任) 第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から第九条の二まで、第三十七条の十及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から第三十一条まで、第三十四条及び第三十五条の規定 昭和六十一年一月一日
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置) 第二十七条 第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。 新所得税法第九条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入をする同条第一項に規定する郵便貯金(同条第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。 新所得税法第九条の二第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき昭和六十年十二月三十一日以前に当該通帳の交付を受けている者が、昭和六十一年一月一日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第二項の規定による確認した旨の証印を受けている場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。 この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第三項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項及び同条第四項の規定を適用する。 前三項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に預入をした新所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 第二十八条 新所得税法第十条の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。 所得税法の施行地に住所を有する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき附則第三十四条の規定による改正前の所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項及び次項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(昭和五十五年改正法による改正前の所得税法をいう。以下この条において同じ。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。 前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に預入等をした前項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において附則第三十四条の規定による改正前の昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合には、当該旧預貯金等については、その者が、昭和六十一年一月一日において新所得税法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。 昭和六十一年一月一日において旧預貯金等を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする旧所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した旧非課税貯蓄申告書(同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、新所得税法第十条の要件に従つて同条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。 前項の規定の適用を受ける個人が、昭和六十一年一月一日以後に同項の規定により新所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の預入等をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書を提出している場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。 この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後その効力を失うものとする。 昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧非課税貯蓄申告書は、第四項の規定により新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。 第三項から前項までに定めるもののほか、旧預貯金等に係る新所得税法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置) 第二十九条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。 新所得税法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。
(支払調書等に関する経過措置) 第三十条 新所得税法第二百二十五条第一項第一号及び第二号の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(研究所の解散等) 第二条 農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
(旧促進法等の暫定的効力等) 第十六条 研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任) 第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「/第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)/第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)/」に改める部分を除く。)、同法第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条各号及び第三十五条第二項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第二編第二章第二節第四款に一目を加える改正規定、同法第七十三条第一項、第八十条第一項、第百二十条第三項第三号、第百六十一条第八号並びに同号イ及び同号ロ、第百七十二条第一項並びに第百八十八条の見出し及び同条の改正規定、同条各号を削る改正規定、同法第百九十五条第一項及び第二百二条の改正規定、同法第四編第三章の次に一章を加える改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十六条に一項を加える改正規定、同法第二百三十一条の見出し及び同条の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を加える部分に限る。)、同法第二百四十二条第三号の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに同条第七号の改正規定並びに附則第九条から第十一条まで、第十三条、第二十一条、第二十四条第三項及び第二十五条の規定 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「/第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)/第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)/」に改める部分に限る。)、同法第三条第一項、第五条第三項及び第四項、第七条第一項並びに第九条の二の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同法第十条の見出し並びに同条第一項、第三項、第五項及び第八項並びに第十一条第一項から第三項までの改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項並びに第百六十一条第一号及び第十一号の改正規定、同号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百六十二条、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条並びに第百七十四条の改正規定、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に六号を加える改正規定、同法第百七十五条第一号及び第三号の改正規定、同号を同条第四号とする改正規定、同条第二号の改正規定、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条第一項、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条第一項及び第百八十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、同法第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条第一項及び第二項の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える部分に限る。)並びに同法第二百四十二条第三号の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十六条、第十七条、第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置) 第三条 新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。 内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置) 第四条 新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。 前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。 前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
(有価証券の譲渡による所得に関する経過措置) 第五条 新所得税法第九条第一項第十一号及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置) 第六条 新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。 郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 第七条 新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。 旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。 昭和六十三年四月一日(普通預金等の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子又は収益の分配 昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応する利子又は収益の分配(普通預金等の利子を除く。)のうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子又は収益の分配 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置) 第八条 新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。 昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置) 第十条 新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。
(医療費控除に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄付金控除に関する経過措置) 第十二条 新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。
(老年者控除に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例) 第十四条 昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。
(昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第十五条 昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。
(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置) 第十六条 新所得税法第百六十一条第一号、第十一号及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。 非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十七条 新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十八条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十条の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。 この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置) 第十九条 新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第二十条 新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第二十一条 新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金及び恩給並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。 昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。 第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。
(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第二十二条 新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第二十三条 新所得税法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号又は第十一号に掲げるものに限る。以下この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
(支払調書等の提出に関する経過措置) 第二十四条 新所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等及び国内源泉所得については、なお従前の例による。 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。 新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(公的年金等の支払明細書に関する経過措置) 第二十五条 新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求) 第二十六条 昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付) 第二十七条 昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置) 第二十八条 第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(見直し) 第五十一条 利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第三十二号及び第三十三号の改正規定、同号イからニまでを削る改正規定、同項第三十三号の二、第三十四号及び第三十四号の二の改正規定、同号を同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に一号を加える改正規定、同法第二十八条第四項、第三十条第三項第一号及び第二号並びに第四項第二号及び第三号、第五十七条第三項第一号、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二第一項各号列記以外の部分及び同項各号の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同法第八十四条第一項、第八十五条第三項、第八十六条第一項、第八十九条第一項の表、第九十条第二項、第九十一条並びに第九十五条第二項及び第三項の改正規定、同法第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、同法第九十六条から第百一条までの改正規定、同法第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、同法第百二条、第百三条、第百二十条第一項、第百二十一条第二項第二号、第百六十五条、第百七十一条、第百八十五条第一項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十六条第一項各号列記以外の部分、同項各号並びに同条第二項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十九条第一項、第百九十条第二号、第百九十四条第一項第五号、第二百一条第一項各号列記以外の部分、同項第一号、同項第二号及び同条第二項、第二百三条の三各号列記以外の部分、同条第一号イ及びハからヘまで、第二百三条の五第一項第四号並びに別表第二から別表第四までの改正規定、同法別表第五及び別表第六を削る改正規定、同法別表第七(同表の付表を除く。)を削る改正規定、同法別表第七の付表の改正規定、同法別表第八及び同表の付表を削る改正規定並びに同法別表に一表を加える改正規定並びに附則第六条から第十一条までの規定 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 第一条中所得税法第九条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第十六号までを削り、第十七号を第十二号とし、第十八号から第二十二号までを五号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項第三号から第七号までを削る改正規定、同法第十一条第一項、第十三条第一項、第二十四条第二項及び第九十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百二十五条第一項に一号を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第十二条及び第十三条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税所得に関する経過措置) 第三条 新所得税法第九条第一項第十一号から第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項第十六号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から第十七号までに掲げる所得又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条第一項第十一号に規定する有価証券の譲渡、同項第十三号に規定する証券投資信託の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第十四号に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、同項第十五号に規定する内国法人の解散若しくは同項第十六号に規定する内国法人の合併に係る同項第十一号若しくは第十三号から第十六号までに掲げる所得又は同条第二項第三号から第七号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置) 第四条 新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する配当等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。 昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置) 第五条 新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置) 第六条 居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。 ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。
(昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第七条 居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。 その者の昭和六十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和六十三年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率 昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。 非居住者の昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第八条 昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第九条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十条 新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置) 第十二条 新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。
(支払調書の提出に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(見直し) 第八十一条 株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
附則別表  昭和64年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表(附則第七条関係) 昭和63年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 昭和63年分の課税総所得金額等 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1,531千円未満 1,540千円未満 1,560千円未満 1,580千円未満 1,613千円未満 1,620千円未満 1,649千円未満 1,660千円未満 91                         1,649 3,500 1,660 3,786 93                 1,613 3,500 1,620 3,900 3,500 4,300 3,786 4,700 95             1,580 4,167 3,500 4,834 3,900 7,000 4,300 7,667 4,700 8,334 97         1,560 4,500 4,167 7,000 4,834 8,000 7,000 9,000 7,667 11,750 8,334 12,750 98 1,531 3,500 1,540 7,000 4,500 9,000 7,000 12,750 8,000 14,750 9,000 16,750 11,750 21,800 12,750 23,800 99 3,500千円以上 7,000千円以上 9,000千円以上 12,750千円以上 14,750千円以上 16,750千円以上 21,800千円以上 23,800千円以上
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「昭和63年分の課税総所得金額等」とは、附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等をいう。 (二) 「扶養親族等の数」とは、昭和63年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第三条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第五は、平成元年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求) 第四条 施行日前に平成元年分の所得税につき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成元年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定又は新租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者又は外国法人の土地等の譲渡に対する所得税の課税に関する経過措置) 第三条 新法第五条第四項(納税義務者)、第七条第一項第五号(課税所得の範囲)、第十一条第二項(公共法人等に係る非課税)、第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)、第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人(所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価に限る。)について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき土地等の譲渡による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払を受けるべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。 新法第二百十二条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)(第一号イに係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等の譲渡による対価に限る。)について適用し、施行日前に支払うべき土地等の譲渡による旧法第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払うべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置) 第四条 新法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)、第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号イ(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第五条 新法第二百三条の三第一号イ(公的年金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第六条 施行日前に平成二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第五十一条 施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定及び第七条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定(「附則第十二条の四第二項」を「附則第十二条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第四項、第七条、第十一条及び第十四条の規定 平成七年四月一日
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条及び第十三条の規定 平成七年四月一日
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第二条及び第五条並びに附則第七項の規定 平成七年四月一日 附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定(法附則第十三条の次に二条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定並びに附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条、附則第九条及び附則第十二条の規定 平成七年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成七年一月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第三条 居住者の平成七年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項において「基準所得税額」という。)によるものとする。 その者の平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における平成六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額 その者の平成六年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合にはこれらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法第九条(居住者の平成六年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額) 基準所得税額の計算の基礎となった課税総所得金額(平成六年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があった場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した金額とする。)が三千万円以上である居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の基準所得税額から十四万五千円を控除した金額によるものとする。 非居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
(平成七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第四条 平成七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者の総合課税に係る所得税の申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)又は第百六十五条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第五条 新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第六条 新所得税法第二百三条の三(公的年金等に係る徴収税額)の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第九十四条 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定 平成九年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 所得税法
附 則 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置) 第十四条 新所得税法第四十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
(特別修繕引当金に関する経過措置) 第十五条 第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。 個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。 前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(製品保証等引当金に関する経過措置) 第十六条 平成十年から平成十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第五十五条の二(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧所得税法第五十五条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、平成十一年分については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、平成十二年分については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、平成十三年分については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、平成十四年分については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、平成十五年分については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧所得税法第五十五条の二第一項の規定により平成十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、平成十六年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例その他当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(割賦販売等に関する経過措置) 第十七条 新所得税法第六十五条の規定は、平成十一年以後の年においてその目的物又は役務の引渡し又は提供をする同条第一項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、平成十年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は工事の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等又は旧所得税法第六十六条第一項に規定する延払条件付販売若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。 平成十年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての棚卸資産又は役務の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした個人が、平成十一年から平成十五年までの各年において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額又は必要経費に算入されることとなる収入金額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額及び必要経費に算入する。 平成十一年 繰延収入金額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額から当該収入金額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において総収入金額に算入されることとなる収入金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において必要経費に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ六分の一に相当する金額 平成十二年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額 平成十三年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額 平成十四年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額 平成十五年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額 前項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした年(以下この項において「販売年」という。)の年分の確定申告書(新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該販売年の年分の総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年からその年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。 税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。 前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。 第二項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は出国をする場合における経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(工事の請負に関する経過措置) 第十八条 新所得税法第六十六条の規定は、個人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧所得税法第六十七条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十九条 新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第二十条 新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(その他の経過措置の政令への委任) 第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置) 第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日 二及び三 第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第三十六条 第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置) 第三十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第四十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 第二条(次号に掲げる規定を除く。)、第四条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項、第十五条及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条及び第二十二条の規定 平成十五年四月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第二十条 第二条の規定による改正前の法第百一条の二第一項の規定による特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第九号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第五条並びに附則第七条から第十条までの規定 平成十五年四月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第三条の規定(法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定を除く。)並びに第六条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七条第一項、附則第十四条及び附則別表第二の改正規定並びに附則第七条から第十二条まで、附則第十五条及び附則第十六条の規定 平成十五年四月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力) 第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置) 第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力) 第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置) 第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条、第四条、第五章(第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。 第二条中所得税法第五十二条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第二百七条の改正規定並びに附則第十三条から第十五条までの規定
(罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置) 第十二条 新所得税法第二十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる同条第一項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第二十五条第一項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金銭その他の資産については、なお従前の例による。 平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合の同項の株主等に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等の株主等(新法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に株式(新所得税法第二十五条第一項に規定する株式をいう。)のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人等が、当該非適格合併等を適格合併等として当該非適格合併等の日の属する事業年度(新法人税法第十三条第一項に規定する事業年度をいう。)の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について新所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等の所得税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新所得税法第二十五条第一項の規定は、適用しない。
(貸倒引当金に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第五十二条の規定は、個人が、平成十四年以後の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れる金額について適用し、平成十三年以前の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、なお従前の例による。
(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置) 第十四条 平成十三年分の所得税に係る新所得税法第七十六条及び第七十七条の規定の適用については、新所得税法第七十六条第三項第四号中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。次条において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、新所得税法第七十七条第一項中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第二項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は前条第三項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第七十三条第二項に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
(外国税額控除に関する経過措置) 第十五条 新所得税法第九十五条第一項の規定は、居住者が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用する。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置) 第十六条 新所得税法第百五十七条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。
(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置) 第十七条 新所得税法第二百二十四条の三第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十五条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。 平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合における旧所得税法第二百二十五条第二項第二号に規定する支払に関する同項の通知書については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第二十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第二十三条 前条の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第三十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第八条 前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第百五条 存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附 則 (施行期日) この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 次に掲げる規定 平成十八年一月一日 第二条中所得税法第三条第一項の改正規定、同法第九条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置) 第三十五条 新所得税法第九条の二の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等(以下この条及び次条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(次項において「通常郵便貯金」という。)の利子にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(次条第一項において「老人等」という。)であるものが平成十八年一月一日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。 国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(障害者等に該当し、かつ、平成十八年一月一日前に旧所得税法第九条の二第二項に規定する書類のうちその者の新所得税法第九条の二第二項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して旧所得税法第九条の二第二項の告知をし、及び証印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者(次項において「確認障害者等」という。)を除く。)が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。 平成十八年一月一日前に預入をした郵便貯金で旧所得税法第九条の二に規定する要件を満たすものを同日において有する国内に住所を有する個人で障害者等に該当するもの(確認障害者等を除く。)が、政令で定めるところにより、同日前に当該郵便貯金に係る同条第一項に規定する取扱郵便局に対し同条第二項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該郵便貯金は、同条第一項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に同条第二項に規定する書類を提示して同項の告知をし、及び証印を受けて預入をしたものとみなして、新所得税法第九条の二及び前項の規定を適用する。 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 第三十六条 新所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で障害者等であるものが平成十八年一月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)の利子又は収益の分配にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の利子又は収益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で老人等であるものが同年一月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。 国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。 前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認預貯金等に係る旧所得税法第十条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に対し同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、同条第二項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、新所得税法第十条及び前項の規定を適用する。 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置) 第三十七条 新所得税法第百六十一条第十二号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十二号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置) 第三十八条 施行日前に、新所得税法第二百二十八条の三に規定する調書等を提出すべき者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した磁気テープ又は磁気ディスク(以下この条において「磁気テープ等」という。)を調製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした磁気テープ等の提出をすることにつき税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新所得税法第二百二十八条の三の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。
(政令への委任) 第四十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第九条 第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等又は有価証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第七十八条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「又は郵便貯金その他」とあるのは「その他」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下この条及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。 新社債等振替法附則第十条に規定する特例社債 同条に規定する振替社債 新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債 新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債 新社債等振替法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債 同項に規定する振替投資法人債 新社債等振替法附則第二十九条第一項に規定する特例社債 同項に規定する相互会社の振替社債 新社債等振替法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債 同項に規定する振替特定社債 新社債等振替法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債 同項に規定する振替特別法人債 新社債等振替法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権 同項に規定する振替投資信託受益権 新社債等振替法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 同項に規定する振替貸付信託受益権 新社債等振替法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 同項に規定する振替特定目的信託受益権 十一 新社債等振替法附則第三十六条第一項に規定する特例外債 同項に規定する振替外債 新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日以後は、同条第三項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は当該加入者保護信託」と、同条第四項中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」とし、平成十六年一月一日以後は、同条第一項中「受益証券で政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「受益権で政令で定めるもの」と、「若しくは収益の分配又は利益の配当」とあるのは「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」とする。 その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
(政令への委任) 第三十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日 第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日
(罰則に関する経過措置) 第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から八まで 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 次に掲げる規定 平成十五年十月一日 第一条中所得税法第三十一条第一号の改正規定、同法第七十四条第二項第六号の改正規定及び同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。) 次に掲げる規定 平成十六年一月一日 第一条中所得税法第八十三条の二第一項の改正規定及び同法第二百二十四条の三第二項第五号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 次に掲げる規定 平成十六年三月一日 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。) 次に掲げる規定 平成十六年四月一日 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。) 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子等について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、新所得税法第十一条第一項中「又は貸付信託」とあるのは「若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「又は収益の分配」とあるのは「若しくは収益の分配又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。
(配偶者特別控除に関する経過措置) 第三条 新所得税法第八十三条の二第一項の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置) 第四条 新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置) 第五条 施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置) 第六条 新所得税法第二百二十四条の三の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第七条 第一条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(罰則の適用に関する経過措置) 第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成十六年七月一日 第一条中所得税法第百八十条の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第二百十四条の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで及び第九条の規定 次に掲げる規定 平成十七年一月一日 第一条の規定(所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定 次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第四項、第五条、第十条及び第十一条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置) 第三条 新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置) 第四条 新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。 第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する証明書は、同項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。 新所得税法第百八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置) 第五条 新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる同項に規定する国内源泉所得について適用する。 新所得税法第百八十条の二第二項及び第三項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる新所得税法第百八十条の二第二項に規定する収益の分配について適用する。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第六条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第七条 新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の六の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置) 第八条 平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。 前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二百十四条の規定は、同条第一項に規定する者が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を新所得税法第二百十四条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。 第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する証明書は、同項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置) 第十条 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。
(支払調書の提出に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第二百二十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三章(第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日
(罰則に関する経過措置) 第七十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第七十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第三十九条 附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成十七年七月一日 第一条中所得税法第二百二十八条の三の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び附則第九条の規定 次に掲げる規定 平成十八年一月一日 第一条中所得税法第百七十四条第七号の改正規定及び附則第七条の規定 四から六まで 次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日 第一条中所得税法第二百二十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十八条の三の改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分及び「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める部分に限る。)
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置) 第三条 新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項及び第五項、第二百十四条第一項並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置) 第四条 新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置) 第五条 新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置) 第六条 新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置) 第七条 新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。
(年末調整等に関する経過措置) 第八条 新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第九十七条 国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。 国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。 第七十八条の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をした旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第二十五条 施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 次に掲げる規定 平成十八年十月一日 第一条中所得税法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分を除く。)及び同法第百五十七条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)並びに附則第八条第一項及び第十五条第二項の規定 次に掲げる規定 平成十九年一月一日 第一条中所得税法第七十六条第三項第四号の改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第八十九条第一項の表の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百七条の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、同法第二百二十六条に二項を加える改正規定、同法第二百三十一条に二項を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)、同法第二百三十五条第二項の改正規定、同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)及び同法別表第二から別表第四までの改正規定並びに附則第九条から第十二条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定 次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第五十八条」を「第五十七条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同項第三十二号ロに係る部分を除く。)、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分に限る。)、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条第五号イの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十八条の二の改正規定、同法第二百二十八条の三の改正規定、同条を同法第二百二十八条の四とする改正規定、同法第二百二十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)及び同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第二項及び第五項、第八条第二項、第十六条第二項並びに第十八条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非永住者に関する経過措置) 第三条 新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)第七条第一項第一号から第三号までに定める所得については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置) 第四条 新所得税法第二十四条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が附則第一条第六号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。 会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
(配当等とみなす金額に関する経過措置) 第五条 新所得税法第二十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける金銭その他の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。 会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。 旧所得税法第二十五条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新所得税法第二十五条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新所得税法第二十五条(第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭その他の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置) 第六条 新所得税法第四十五条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に供与をする同条第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について適用する。
(外貨建取引の換算に関する経過措置) 第七条 新所得税法第五十七条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。 新所得税法第五十七条の三第二項の規定は、個人が施行日前に行った外貨建取引のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第八条 新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。 新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。
(生命保険料控除に関する経過措置) 第九条 新所得税法第七十六条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(地震保険料控除に関する経過措置) 第十条 新所得税法第七十七条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 居住者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧所得税法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新所得税法第七十七条第一項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。 この場合において、同項中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第三項中「控除は」とあるのは「控除(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定による控除を含む。)は」とする。 その年中に支払った地震保険料等(新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同条第一項に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その年中に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。第三号において同じ。) その年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(その年において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が一万円以下である場合 当該合計額 その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合 一万円と当該合計額から一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額 その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が二万円を超える場合 一万五千円 その年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 その年中に支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額と、その年中に支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額が五万円以下である場合 当該合計額 イにより計算した金額が五万円を超える場合 五万円 前項各号に定める金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(扶養控除等に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第八十四条第一項及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例) 第十二条 居住者の平成十九年分の所得税に係る新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次項において「予定納税基準額」という。)は、同条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 その者の平成十八年分の課税総所得金額につき、新所得税法第二編第三章及び第四章の規定を適用して計算した場合における所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。) その者の第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条及び附則第十四条第一項において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章の規定及び同編第四章の規定を適用し、かつ、旧所得税等負担軽減措置法第六条第一項の規定を適用しないものとした場合における平成十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額 その者の平成十八年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した額) 非居住者の平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前項の規定に準じて計算する。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第百二十条第五項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新所得税法第百二十条第五項の非永住者であった期間を有する居住者が、平成十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第十四条 平成十九年において新所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税等負担軽減措置法第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条の規定により読み替えられた旧所得税法第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額による。 前項に定めるもののほか、平成十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第五項及び第百四十一条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置) 第十五条 新所得税法第百五十七条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。 新所得税法第百五十七条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十六条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百八十三条第二項の規定は、同項の支払の確定した日が会社法施行日以後である同項に規定する賞与について適用し、旧所得税法第百八十三条第二項の支払の確定した日が会社法施行日前である同項に規定する賞与については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十七条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置) 第十八条 新所得税法第二百二十四条の三の規定は、会社法施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この条において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新所得税法第二百二十四条の三第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新所得税法第二百二十四条の三第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
(支払調書の提出に関する経過措置) 第十九条 新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置) 第二十条 新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。
(給与等の支払明細書に関する経過措置) 第二十一条 新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の支払明細書について適用する。
(申告書の公示に関する経過措置) 第二十二条 施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 二及び三 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
(罰則に関する経過措置) 第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置) 第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成十九年五月一日 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分及び「株主若しくは社員」を「株主等」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条及び第十六条第一項の規定 次に掲げる規定 平成十九年七月一日 第一条中所得税法第百九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百三条の改正規定及び同法第二百三条の五の改正規定並びに附則第二十一条の規定 次に掲げる規定 平成二十年一月一日 第一条中所得税法第百七十四条第九号の改正規定、同法第百七十六条第一項の改正規定(「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分に限る。)、同法第百八十条の二第一項の改正規定(「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改める部分に限る。)、同法第二百十条の改正規定、同法第二百二十五条に二項を加える改正規定、同法第二百二十六条の改正規定、同法第二百二十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十八条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分を除く。)、同法第二百三十一条第二項及び第三項の改正規定、同法第二百四十二条第六号の改正規定並びに同条第八号の改正規定並びに附則第十八条、第十九条第四項及び第九項、第二十六条第二項、第二十七条並びに第二十九条から第三十一条までの規定 次に掲げる規定 平成二十年四月一日 第一条中所得税法第六十五条の改正規定及び同法第二編第二章第二節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三に係る部分に限る。)、同項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分を除く。)、同項第十五号の四の次に一号を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第一編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第七条第一項第五号の改正規定、同法第十条第一項第三号の改正規定、同法第十一条の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第七十八条第三項の改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第百六十一条第五号ロの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百七十六条の改正規定(同条第一項中「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分を除く。)、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定(同条第一項中「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改める部分を除く。)、同法第百八十一条第二項の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第二百二十七条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分に限る。)、同法第二百三十四条第一項第二号の改正規定並びに同法第二百四十二条第五号の改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十四条、第十五条、第十六条第二項、第十七条、第十九条第一項から第三項まで、第五項から第八項まで及び第十項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第一項並びに第二十八条の規定 ロからヌまで 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。) 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分に限る。)、同項第十七号の改正規定、同法第十条第一項の改正規定(「又は証券業者」を「、金融商品取引業者又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第十一条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第四号の改正規定、同法第四十五条第一項第十号の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第五号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、同法第二百二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び同法別表第一第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。) ロからホまで 第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定 次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日 第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(合同運用信託等の定義に関する経過措置) 第三条 新所得税法第二条第一項第十一号及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(納税義務者に関する経過措置) 第四条 新所得税法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する内国法人課税所得(国内において支払を受けるものに限る。以下この条において「内国法人課税所得」という。)又は同号に規定する外国法人課税所得(以下この条において「外国法人課税所得」という。)について適用する。 新所得税法第五条第三項の規定は、内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。 新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置) 第五条 新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。 信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、旧所得税法第十三条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。 旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に関する経過措置) 第六条 新所得税法第十三条第一項本文の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置) 第七条 新所得税法第十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置) 第八条 新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(配当等とみなす金額に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二十五条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第一号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(収入金額に関する経過措置) 第十条 新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成十九年五月一日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置) 第十二条 新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額については、なお従前の例による。
(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
(信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置) 第十四条 新所得税法第六十七条の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。
(配当控除に関する経過措置) 第十五条 新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に旧所得税法第九十二条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置) 第十六条 新所得税法第百五十七条第四項(同項に規定する合併等に係る部分に限る。)の規定は、法人(新所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十条までにおいて同じ。)が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。 新所得税法第百五十七条第四項(法人課税信託に係る信託の併合及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が信託法施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(国内源泉所得等に関する経過措置) 第十七条 新所得税法第百六十一条第五号及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置) 第十八条 新所得税法第百七十四条第九号の規定は、平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第九号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。 新所得税法第二百十条の規定は、平成二十年一月一日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十五条第一項第三号(新所得税法第二百十条に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置) 第十九条 新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 新所得税法第百七十六条第三項及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。 新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 10 新所得税法第百八十条の二第三項及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
(源泉徴収に関する経過措置) 第二十条 新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置) 第二十一条 新所得税法第百九十八条第二項から第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から第百九十六条までの規定による申告書について適用する。 新所得税法第二百三条第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。 新所得税法第二百三条の五第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
(源泉徴収義務に関する経過措置) 第二十二条 新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
(利子、配当、償還差益等の受領者の告知に関する経過措置) 第二十三条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置) 第二十四条 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の三(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同項に規定する株式等の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置) 第二十五条 新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(支払調書及び支払通知書に関する経過措置) 第二十六条 新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。
(退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置) 第二十七条 新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。
(信託の計算書に関する経過措置) 第二十八条 新所得税法第二百二十七条の規定は、信託法施行日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した旧所得税法第二百二十七条に規定する計算書については、なお従前の例による。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置) 第二十九条 新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。
(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置) 第三十条 新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。 新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置) 第三十一条 新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等又は公的年金等の支払明細書について適用する。
(罰則に関する経過措置) 第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定) 第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第二十九条 附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置) 第三十四条 附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。 一から三まで 所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 次に掲げる規定 平成二十一年一月一日 第一条中所得税法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第二百二十四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法別表第一第一号の表の改正規定(商品先物取引協会の項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定 三の二及び四 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 第一条中所得税法第十一条の改正規定、同法第七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十七条第一項及び第百二十条第三項第一号の改正規定、同法第百六十一条第一号の二の改正規定並びに同法別表第一の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第八条、第百六条、第百十条及び第百十二条から第百十六条までの規定 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日 第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)
(非課税外国法人に関する経過措置) 第二条 前条第五号イに掲げる改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「旧所得税法」という。)別表第一第二号の指定を受けている外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「新所得税法」という。)第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、旧所得税法第十一条の規定は、なおその効力を有する。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第三条 新所得税法第五十七条の四第三項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第五十七条の四第三項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置) 第四条 新所得税法第六十六条の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧所得税法第六十六条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。 前項に規定する経過措置工事とは、平成二十一年において、個人が請負をする工事(新所得税法第六十六条第一項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち同年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において旧所得税法第六十六条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新所得税法第六十六条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
(国内源泉所得に関する経過措置) 第五条 新所得税法第百六十一条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置) 第六条 新所得税法第二百二十四条の五の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「先物取引に係る差金等決済」という。)で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。 平成二十一年一月一日前において租税特別措置法第四十一条の十四第三項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認については、新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認とみなす。
(支払調書の提出に関する経過措置) 第七条 新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
(公共法人等の範囲に関する経過措置) 第八条 旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。 特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置) 第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置) 第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十二年一月一日 第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置) 第三条 新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。 前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
(外国税額控除に関する経過措置) 第四条 新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
(告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置) 第五条 新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。 新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。
(罰則に関する経過措置) 第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置) 第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。 この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。 その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百三十九条の改正規定、同法第二百四十条の改正規定、同法第二百四十一条及び第二百四十二条の改正規定、同法第二百四十三条を削る改正規定、同法第二百四十四条の改正規定並びに同条を同法第二百四十三条とする改正規定 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日 第一条中所得税法第二十四条第一項の改正規定(「(平成七年法律第百五号)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 次に掲げる規定 平成二十三年一月一日 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第八十三条の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条第一項の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項の改正規定、同法第二百二十四条の五第一項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第五条、第七条第一項及び第三項、第八条並びに第九条第二項の規定 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日 第一条中所得税法第七十六条の改正規定、同法第七十七条第二項第一号の改正規定(「前条第三項第四号」を「前条第六項第四号」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定及び同法第二百七条第一号の改正規定並びに附則第四条並びに第七条第二項及び第四項の規定 七及び七の二 第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項第一号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定及び同条第二項第一号の改正規定並びに附則第九条第一項の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第三条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する株式交換又は適格株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は贈与について適用し、個人が同日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「旧所得税法」という。)第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
(生命保険料控除に関する経過措置) 第四条 新所得税法第七十六条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者控除、扶養控除等に関する経過措置) 第五条 新所得税法第七十九条、第八十四条及び第八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置) 第六条 新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第七条 新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十条(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十四条第一項並びに第百九十五条第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。 新所得税法第百九十六条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第八条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二百二十四条の五(第一項第一号及び第三号に係る部分に限る。)及びこれらの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第八号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)及び同号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。 施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。 新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) 第五十条 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置) 第五十一条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置) 第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第四十条 存続共済会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
(検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置) 第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日 第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定及び同法第二百四十三条第二項の改正規定 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日 第一条中所得税法第二条第一項第四十四号の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同法第百五十九条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第八号及び第十号に係る部分を除く。)及び同法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条、第八条第一項及び第二項並びに第九条第二項及び第三項の規定 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日 第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百六十一条第十号の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項第二号の改正規定、同法第二百九条の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第八号の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第八条第三項の規定 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日 第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分に限る。)及び附則第九条第一項の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置) 第三条 新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。
(更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置) 第四条 新所得税法第百五十九条及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。 ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百五十九条又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
(国内源泉所得に関する経過措置) 第五条 新所得税法第百六十一条第十号の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十号に掲げる年金については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第六条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(源泉徴収を要しない年金に関する経過措置) 第七条 新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。
(告知及び支払調書に関する経過措置) 第八条 新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。 新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二百二十八条の四第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。 新所得税法第二百二十八条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。 平成二十四年一月一日前において旧所得税法第二百二十八条の四の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八十三条 第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。
(罰則に関する経過措置) 第九十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第九十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第十九条及び第二十条の改正規定並びに同法第二章第三節中第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十四年一月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日 第一条中所得税法第二百二十八条の四第三項の改正規定、同法第二百三十三条から第二百三十六条までの改正規定及び同法第二百四十二条の改正規定並びに附則第九条の規定 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日 第一条中所得税法第二百三十一条の二の改正規定及び附則第八条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(附則第八条において「新所得税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置) 第八条 新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十六年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)第二百三十一条の二第一項又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
(所得税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置) 第九条 平成二十四年十二月三十一日以前に旧所得税法第二百三十四条第一項各号に掲げる者に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置) 第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討) 第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十四年七月一日 第二条中所得税法第二百十六条の改正規定及び附則第五十五条の規定 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日 第二条の規定(所得税法第二百十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五十一条から第五十四条まで及び第五十六条の規定
(給与所得及び退職所得に関する経過措置) 第五十一条 第二条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五十六条までにおいて「新所得税法」という。)第二十八条及び第三十条の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置) 第五十二条 新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第五十三条 新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第五十四条 新所得税法第二百一条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百九十九条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過措置) 第五十五条 新所得税法第二百十六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置) 第五十六条 新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出すべき同条に規定する調書について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第七十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第八十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十五年六月一日 第一条中所得税法第十七条の改正規定及び附則第三条の規定 二から四まで 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日 第一条中所得税法第八十九条第一項の表の改正規定、同法別表第二(八)の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日 第一条中所得税法第六条の三第四号の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二百二十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百四十二条第四号の改正規定及び同法別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第四条並びに第八条第一項及び第二項の規定 第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項の改正規定及び附則第八条第三項の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条までにおいて「新所得税法」という。)第十一条の規定は、同条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配について適用し、第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配については、なお従前の例による。
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置) 第三条 新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税及び旧所得税法第十七条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置) 第四条 新所得税法第二十三条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(所得税の税率に関する経過措置) 第五条 新所得税法第八十九条第一項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例) 第六条 平成二十七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第七条 新所得税法別表第二から別表第四までの規定は、平成二十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(告知及び支払調書に関する経過措置) 第八条 平成二十八年一月一日前に行われた旧所得税法第二百二十四条第四項に規定する割引債の償還については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項(第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項(新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等及び同条第四項に規定する償還金等に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の五第一項及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第七号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置) 第百六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第百八条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附 則 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定 平成二十六年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第百八条 存続厚生年金基金及び存続連合会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日 第一条中所得税法第百二十一条第三項の改正規定及び附則第八条の規定 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日 第一条中所得税法第百三十二条第二項ただし書の改正規定及び附則第九条の規定 第一条中所得税法第二百三条の三の改正規定及び附則第十八条の規定 平成二十七年十月一日 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日 第一条中所得税法第二十八条第三項の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定及び同法別表第五(九)の改正規定並びに附則第四条、第六条及び第十七条の規定 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第八号の三の次に一号を加える改正規定、同項第四十二号の改正規定、同法第五条第二項の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第一款中同条の次に五条を加える改正規定、同節第二款の二中第百六十六条の二を第百六十六条の三とする改正規定、同節第二款中第百六十六条の次に一条を加える改正規定、同節第四款中第百六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百七十一条の改正規定、同法第百七十二条第一項の改正規定、同法第百七十八条の改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同法第百八十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百十三条の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百三十三条の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百四十一条の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定並びに附則第三条、第七条、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで及び第十九条の規定 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 第一条中所得税法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条第一項の改正規定並びに附則第十三条及び第二十二条の規定 第二条の規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 八及び九 次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定及び同法第二百二十四条の三第二項第一号の改正規定 十一 次に掲げる規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日 第一条中所得税法別表第一の改正規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(納税義務者等に関する経過措置) 第三条 新所得税法第五条第二項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。 平成二十八年以前の各年において第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「旧所得税法」という。)第五条第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第二号中「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」とする。 新所得税法第七条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第七条第一項第二号に定める所得を有する同号に掲げる非永住者又は同項第三号に定める所得を有する同号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、これらの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第三号中「第百六十四条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」とするほか、この項前段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与所得に関する経過措置) 第四条 新所得税法第二十八条の規定は、平成二十八年分の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置) 第五条 新所得税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置) 第六条 新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置) 第七条 新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる居住者の同条の規定による外国税額控除に係る平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。 前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 国税通則法第六十五条第三項第二号 同号イ中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第百六十五条の六」とあるのは「所得税法第百六十五条の六」とする。 所得税法第四十四条の三、第四十六条、第百二十二条第二項、第百二十三条第二項第六号並びに第二百三十八条第一項及び第三項 同法第四十四条の三中「第九十五条第一項から第三項まで」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条第一項から第三項まで」と、同法第四十六条中「第九十五条第一項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第一項」と、同法第百二十二条第二項中「第九十五条第二項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第二項」と、同法第百二十三条第二項第六号並びに第二百三十八条第一項及び第三項中「第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十七項第四号、第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号及び第二十五項第五号 同条第十七項第四号中「第九十五条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」と、同条第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号及び第二十五項第五号中「第九十五条の」とあるのは「旧所得税法第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。 租税特別措置法第八条の四第三項第四号、第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号、第四十一条の十四第二項第五号及び第四十二条の三第一項 同法第八条の四第三項第四号中「、第九十五条及び」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条及び所得税法」と、「同法第九十五条及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、同法第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号及び第四十一条の十四第二項第五号中「、第九十五条及び」とあるのは「、旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、「同法第九十五条及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、同法第四十二条の三第一項中「同法第九十五条又は」とあるのは「旧所得税法第九十五条又は所得税法」とする。 前各号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定所得申告を要しない場合に関する経過措置) 第八条 新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する経過措置) 第九条 新所得税法第百三十二条第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による延納の許可について適用し、同日前に申請された旧所得税法第百三十二条第一項の規定による延納の許可については、なお従前の例による。
(国内源泉所得等に関する経過措置) 第十条 新所得税法第百六十一条及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条及び旧所得税法第百六十二条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(新所得税法第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧所得税法第百六十一条第四号ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第百六十四条第一項及び第百六十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得を有する当該各号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項及び旧所得税法第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「次節第一款」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び次条において「旧所得税法」という。)第三編第二章第二節第一款」と、同項第一号中「国内源泉所得」とあるのは「国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同項第四号イ中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、同号ロ中「第百六十一条第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第二号」と、同条中「前条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」と、「前編第一章から第四章まで」とあるのは「旧所得税法第二編第一章から第四章まで」とする。 前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項並びに第四条第一項、第二項、第五項及び第六項 同法第三条の二第十三項中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(第四条において「旧所得税法」という。)」と、同法第四条第一項中「(所得税法」とあるのは「(旧所得税法」と、同条第二項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」とあるのは「及び旧所得税法第百六十五条」と、同条第五項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第六項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」とあるのは「及び旧所得税法第百六十五条」とする。 租税特別措置法第八条の四第二項及び第四十一条の十五の三第一項 同法第八条の四第二項中「第百六十五条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十五条」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「(同法」とあるのは「(旧所得税法」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。 前二号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 新所得税法第百六十四条第二項、第百六十九条及び第百七十条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。 旧所得税法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に有する当該各号に定める国内源泉所得については、同項並びに旧所得税法第百六十九条及び第百七十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第三節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第三編第二章第三節」と、同項各号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、旧所得税法第百六十九条中「第百六十四条第二項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第二項各号」と、同条第一号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同条第二号中「第百六十一条第五号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第五号」と、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第八号ロ」と、同条第四号中「第百六十一条第九号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第九号」と、同条第五号中「第百六十一条第十号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第十号」と、旧所得税法第百七十条中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」とする。 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定の適用については、同項中「同法第三編第二章第三節及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第三編第二章第三節及び所得税法」と、「同法第百六十九条第三号又は」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百六十九条第三号又は所得税法」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置) 第十二条 新所得税法第百六十五条の二から第百六十五条の六までの規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(申告、納付及び還付に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百十二条第二項の規定は、平成二十九年以後の各年において提出する同条第一項の申請書に添付する同条第二項の書類について適用し、平成二十八年以前の各年において提出した旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百十二条第一項の申請書に添付した同条第二項の書類については、なお従前の例による。 新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百四十五条第二号の規定は、平成二十九年以後の各年に係る同号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合について適用し、平成二十八年以前の各年に係る旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百四十五条第二号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
(恒久的施設に係る取引に係る文書化に関する経過措置) 第十四条 新所得税法第百六十六条の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置) 第十五条 新所得税法第百六十八条の二の規定は、同条に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う行為又は計算について適用する。
(外国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置) 第十六条 新所得税法第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百七十八条の規定の適用については、同条中「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで」とあるのは、「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から第十一号まで」とする。 新所得税法第百八十条第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項各号に掲げる法人が同日前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十七条 新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十八条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十七年十月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(源泉徴収義務等に関する経過措置) 第十九条 新所得税法第二百十二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百十二条の規定の適用については、同条第一項中「第百六十一条第一項第四号から第十六号まで」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号から第十六号まで」と、「同項第四号から第十一号まで」とあるのは「同項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から第十一号まで」とする。 新所得税法第二百十四条第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用する。 旧所得税法第二百十四条第一項各号に掲げる者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、同条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「第百六十四条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第一号」と、「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」と、同項第二号中「第百六十四条第一項第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第二号」と、同項第三号中「第百六十四条第一項第三号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第三号」とする。 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の二十二第二項の規定の適用については、同項第二号中「第二百十四条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧所得税法」という。)第二百十四条の」と、「同法第百七十二条第一項」とあるのは「所得税法第百七十二条第一項」と、「同法第二百十四条第一項」とあるのは「旧所得税法第二百十四条第一項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(告知に関する経過措置) 第二十条 新所得税法第二百二十四条第六項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当若しくは収益の分配又は同条第四項に規定する償還金について適用する。 新所得税法第二百二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置) 第二十一条 新所得税法第二百二十八条の四第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置) 第二十二条 新所得税法第二百三十二条第一項の規定は、同項に規定する業務を国内において行う非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う同項に規定する取引について適用し、旧所得税法第二百三十二条第一項に規定する非居住者が同日前に行った同項の取引については、なお従前の例による。
(給与所得に関する経過措置) 第二十三条 第二条の規定による改正後の所得税法(次条において「平成二十九年新所得税法」という。)第二十八条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第二十四条 平成二十九年新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払うべき平成二十九年新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置) 第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則) 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置) 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十七年七月一日 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分を除く。)、同法第四十五条第一項第二号の改正規定、同法第六十条の次に三条を加える改正規定、同法第二編第三章第二節中第九十五条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節中第五款を第六款とし、第四款の次に一款を加える改正規定、同編第七章を同編第八章とする改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同編第六章中同条の次に四条を加える改正規定、同章を同編第七章とし、同編第五章の次に一章を加える改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第二款の次に一款を加える改正規定、同法第百六十七条の改正規定、同法第百六十八条の改正規定並びに同法第二百三十八条第三項及び第二百四十一条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分に限る。)、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二の改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法第二百二十四条の見出しの改正規定、同法第二百三十二条から第二百三十六条までを削り、同法第二百三十一条の三を同法第二百三十三条とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法第五編第二章中第二百三十一条の二を第二百三十二条とする改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第十条、第十二条第一項、第十三条第一項及び第二十条の規定 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 第一条中所得税法第九十五条第四項第七号の改正規定、同法第百六十五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十五条の六第四項第六号の改正規定並びに附則第十一条の規定 六から八の二まで 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中所得税法第十条の改正規定、同法第二百二十四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項の改正規定並びに同法第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項及び第二百二十四条の六の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十九条までの規定 次に掲げる規定 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日 第一条中所得税法第四十五条第一項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 第三条 新所得税法第十条第二項及び第五項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に提出する新所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置) 第四条 新所得税法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(配当等とみなす金額に関する経過措置) 第五条 新所得税法第二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産について適用し、施行日前に旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受けた金銭その他の資産については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置) 第六条 新所得税法第四十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第十二号に掲げるものについて適用する。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第七条 新所得税法第六十条の二の規定は、居住者が平成二十七年七月一日以後に同条第一項に規定する国外転出をする場合について適用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第八条 新所得税法第六十条の三の規定は、平成二十七年七月一日以後の同条第一項に規定する贈与等について適用する。
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第九条 新所得税法第六十条の四の規定は、平成二十七年七月一日以後に同条第三項の事由が生ずる場合について適用する。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置) 第十条 新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、平成二十七年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第百六十五条の五の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十二条 新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十四条、第百九十五条及び第百九十五条の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の五の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第九項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(所得税法の一部改正に伴う調整規定) 第十四条 附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条第三項中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同条第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第五項中「同条第八項」とあるのは「同条第九項」とする。
(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置) 第十五条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置) 第十六条 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置) 第十七条 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置) 第十八条 新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第九号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置) 第十九条 新所得税法第二百二十四条の六の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
(財産債務明細書の提出に関する経過措置) 第二十条 平成二十八年一月一日前に提出すべき旧所得税法第二百三十二条第一項の明細書については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(所得税法の一部改正に伴う経過措置) 第六十七条 存続中央会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項及び第二百三十三条の改正規定並びに附則第六条、第十四条第二項及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十条まで及び附則第三十一条第一項において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税所得に関する経過措置) 第三条 新所得税法第九条第一項第十五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、施行日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第九条第一項第十五号に掲げる金品については、なお従前の例による。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 第四条 新所得税法第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置) 第五条 施行日前に支払を受ける旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置) 第六条 新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第七条 新所得税法第六十条の二第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。 新所得税法第六十条の二第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第八条 新所得税法第六十条の三第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の三第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。 新所得税法第六十条の三第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(外国税額控除に関する経過措置) 第九条 新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置) 第十条 新所得税法第百三十七条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の二第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の二第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第百三十七条の三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する贈与満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。 新所得税法第百三十七条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する相続等満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第二項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。 新所得税法第百三十七条の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置) 第十二条 新所得税法第百五十一条の二(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の修正申告の特例に関する経過措置) 第十四条 新所得税法第百五十一条の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。 新所得税法第百五十一条の四第四項第二号の規定及び新所得税法第百五十一条の六第三項において準用する同号(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項又は第百五十一条の六第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(遺産分割等があった場合の修正申告の特例等に関する経過措置) 第十五条 新所得税法第百五十一条の五及び第百五十一条の六(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定並びに新所得税法第百五十三条の五(新所得税法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置) 第十六条 新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
(非居住者に係る外国税額の控除に関する経過措置) 第十七条 新所得税法第百六十五条の六の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書等に関する経過措置) 第十八条 新所得税法第百九十五条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。 新所得税法第百九十八条第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等に係る新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。 新所得税法第二百三条の五第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る新所得税法第二百三条の五第一項の申告書について適用する。
(告知に関する経過措置) 第十九条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。 新所得税法第二百二十四条の六の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置) 第二十条 新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置) 第十七条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定 次に掲げる規定 平成三十年一月一日 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定 次に掲げる規定 平成三十年四月一日 第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定
(課税所得の範囲に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十条まで及び第五十八条において「新所得税法」という。)第七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う有価証券の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に行った有価証券の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
(納税地の特例に関する経過措置) 第三条 新所得税法第十六条第三項から第五項までの規定は、施行日以後の同条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更については、なお従前の例による。
(納税地の異動の届出に関する経過措置) 第四条 新所得税法第二十条の規定は、施行日以後の所得税の納税地の異動について適用し、施行日前の所得税の納税地の異動については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置) 第五条 新所得税法第二十四条第一項及び第二十五条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配について適用する。
(配偶者控除、配偶者特別控除等に関する経過措置) 第六条 新所得税法第八十三条、第八十三条の二及び第八十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置) 第七条 新所得税法第百二十条第三項から第五項まで(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年一月一日以後に平成二十九年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十八年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 平成三十年一月一日以後に平成二十九年から令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第五十八条第二項並びに第百二十三条第四項及び第五項において同じ。)までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。附則第五十八条第二項において「令和三年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び附則第五十八条第二項において「令和三年改正前所得税法」という。)第百二十条第四項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した令和三年改正前所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第二項に規定する医療費(以下この項において「医療費」という。)を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「添付等」という。)をもって、令和三年改正前所得税法第百二十条第四項に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。 この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る医療費については、同条第五項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置) 第八条 新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第九条 新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十四条第一項及び第五項、第百九十五条第一項及び第三項、第百九十五条の二並びに第百九十八条第六項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書及び新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の五第一項及び第九項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(罰則に関する経過措置) 第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 次に掲げる規定 平成三十一年一月一日 第一条中所得税法第二条第一項第八号の四の改正規定、同法第九十五条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第百六十二条の改正規定及び同法第百六十五条の六第五項の改正規定並びに附則第三条、第十条及び第十二条の規定 次に掲げる規定 令和二年一月一日 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第八号の四に係る部分及び同項第四十一号に係る部分を除く。)、同法第二十一条第一項第五号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第三十五条第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第九十三条及び第九十四条の改正規定、同法第九十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条の六第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百六十九条第三号の改正規定、同法第百七十六条に一項を加える改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第百九十条第二号ホの改正規定、同法第百九十五条の二第一項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十三条第一項第一号イの改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第九条及び第十三条から第十五条までの規定 次に掲げる規定 令和二年十月一日 第一条中所得税法第百九十六条第一項の改正規定及び同法第百九十八条の改正規定並びに附則第十六条の規定 次に掲げる規定 令和三年一月一日 第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定及び附則第十八条の規定 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日 第一条中所得税法第五十八条第一項第一号の改正規定及び附則第七条の規定 十一 第一条中所得税法第二百三条の七の改正規定及び附則第十七条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日 十二 次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第一条中所得税法別表第一の改正規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十八条まで及び第八十一条において「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第八十一条までにおいて同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置) 第三条 新所得税法第二条第一項第八号の四(非居住者に係る部分に限る。)の規定は、令和元年分以後の所得税又は平成三十一年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、平成三十年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十八条までにおいて「旧所得税法」という。)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 新所得税法第二条第一項第八号の四(外国法人に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用し、同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得については、なお従前の例による。 第一項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた非居住者(平成三十年十二月三十一日において旧所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項第一号において「旧恒久的施設」という。)を有していた非居住者であって、新所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項各号において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第一項第四十二号中「非居住者で恒久的施設を有するもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者」とする。 第一項又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。 旧恒久的施設を有していなかった外国法人(平成三十年十二月三十一日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。以下この項において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した債券の利子のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものについては、所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなす。 旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券(当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものについては、租税特別措置法第六条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還金に係る同項第三号に規定する差益金額(旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債の償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額に係るものに限る。)については、同条の規定は、適用しない。 旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この号において同じ。)のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、同項の規定により所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなす。 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等とみなす金額に関する経過措置) 第四条 新所得税法第二十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び同項の分割型分割について適用する。
(個人の返品調整引当金に関する経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に旧所得税法第五十三条第一項に規定する事業(以下この項及び第三項において「対象事業」という。)を営む個人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける個人を含む。第三項において「経過措置個人」という。)の平成三十年から令和十二年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧所得税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和四年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、令和五年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、令和六年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、令和七年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、令和八年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、令和九年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、令和十年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、令和十一年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、令和十二年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十三条第一項の規定により令和十二年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、令和十三年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 旧所得税法第五十三条第一項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた個人(経過措置個人を除く。)の平成二十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、平成三十年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第六条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する経過措置) 第七条 新所得税法第五十八条第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十八条第一項の交換については、なお従前の例による。
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置) 第八条 施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(第一号、次項及び第七項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第四項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。 当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき平成三十年から令和五年までの各年において旧効力所得税法第六十五条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった年 当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額のうち、令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合 令和六年 旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収入金額が当該特定資産の販売等に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。 当該未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 当該未計上収入金額及び未計上経費額 イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額 前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。 第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(分配時調整外国税相当額控除に関する経過措置) 第九条 新所得税法第九十三条の規定は、居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(外国税額控除に関する経過措置) 第十条 新所得税法第九十五条第七項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定所得申告を要しない場合に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置) 第十二条 新所得税法第百六十二条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置) 第十三条 新所得税法第百六十五条の五の三の規定は、恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置) 第十四条 新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十五条 新所得税法第百九十条及び別表第二から別表第五までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同条第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置) 第十六条 新所得税法第百九十八条第七項の規定は、以後に提出する新所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
(源泉徴収を要しない公的年金等に関する経過措置) 第十七条 新所得税法第二百三条の七の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置) 第十八条 新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 次に掲げる規定 令和元年七月一日 第一条中所得税法第百五十一条の六第一項の改正規定及び附則第八条の規定 四及び五 次に掲げる規定 令和二年一月一日 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第八十三条の二第二項の改正規定、同法第八十五条第二項の改正規定、同法第百二十一条第三項の改正規定、同法第百七十六条第三項の改正規定、同法第百八十条の二第三項の改正規定、同法第百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ニの改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第四編第三章の二中同条を第二百三条の七とする改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同条を同法第二百三条の六とする改正規定、同法第二百三条の四の改正規定、同条を同法第二百三条の五とする改正規定、同法第二百三条の三の次に一条を加える改正規定、同法別表第二の備考の改正規定、同法別表第三の備考の改正規定及び同法別表第四の備考(一)(2)の改正規定並びに附則第五条及び第九条から第十一条までの規定 次に掲げる規定 令和二年四月一日 第一条中所得税法第百三十七条の二第十項及び第百三十七条の三第十二項の改正規定並びに附則第七条の規定 八から十二まで 十三 第一条中所得税法第四十五条第一項第三号の次に一号を加える改正規定及び次条の規定 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置) 第二条 所得税法第四十五条第一項及び第四項(同条第一項第三号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第十三号に定める日以後に納付する同法第四十五条第一項第三号の二に掲げる森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用する。
(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置) 第三条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十八条の二の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)以後の所得税について適用する。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置) 第四条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
(配偶者特別控除に関する経過措置) 第五条 新所得税法第八十三条の二第二項の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定所得申告等に関する経過措置) 第六条 新所得税法第百二十条第一項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百二十二条第一項の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、第百二十条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。 新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置) 第七条 令和二年四月一日前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百三十七条の二第十項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。 令和二年四月一日前に旧所得税法第百三十七条の三第十二項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
(遺産分割等があった場合の修正申告の特例に関する経過措置) 第八条 令和元年七月一日前に開始した相続又は遺贈により旧所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた居住者について生じた旧所得税法第百五十一条の六第一項第三号に掲げる事由については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置) 第九条 新所得税法第百七十六条第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百七十六条第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。 新所得税法第百八十条の二第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百八十条の二第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十条 新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第四編第三章の二(第二百三条の六を除く。)の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の六の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(罰則に関する経過措置) 第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和三年一月一日 第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十四条第一項第二号の改正規定、同法第百九十五条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の六第一項の改正規定(同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十一条に六項を加える改正規定並びに同法別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)の改正規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第一項及び第二項並びに第十条の規定 次に掲げる規定 令和四年一月一日 第一条中所得税法第六十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百二十条第四項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第三項並びに第十一条の規定 次に掲げる規定 令和四年四月一日 第二条の規定及び附則第十三条の規定 第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の二の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百九十四条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第百九十五条第一項第四号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第二百三条の六第一項第六号の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条、第七条第一項、第八条第八項及び第九条第三項の規定 令和五年一月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(控除対象扶養親族の定義及び扶養控除に関する経過措置) 第三条 新所得税法第二条第一項(第三十四号の二に係る部分に限る。)並びに第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四まで(所得税法第百八十五条第一項第一号に規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに第二百三条の三(同条第一号ホに規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに所得税法第八十四条の規定は、令和五年分以後の所得税又は同年一月一日以後に支払を受けるべき同法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下附則第十三条までにおいて「給与等」という。)若しくは同法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条及び附則第九条において「公的年金等」という。)について適用し、令和四年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については、なお従前の例による。
(贈与等により取得した資産の取得費等に関する経過措置) 第四条 新所得税法第六十条第二項及び第三項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項に規定する資産を譲渡する場合又は施行日以後に同条第三項に規定する権利が消滅する場合について適用する。
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に関する経過措置) 第五条 新所得税法第六十七条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
(寡婦(寡夫)控除に関する経過措置) 第六条 施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第二条第一項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫(附則第八条において「寡夫」という。)であるものとして旧所得税法第八十一条(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、新所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(附則第八条及び第九条において「新所得税法の寡婦」という。)又は同項第三十一号に規定するひとり親(附則第八条及び第九条において「ひとり親」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についての旧所得税法第八十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置) 第七条 新所得税法第百二十条第三項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。 新所得税法第百二十条第四項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 新所得税法第百二十条第六項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第八条 新所得税法第四編第二章第一節及び別表第二から別表第四まで(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十条の給与等を含む。)でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 前項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(旧租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定に該当する寡婦(以下第五項までにおいて「旧租税特別措置法の寡婦」という。)を除く。次項及び第五項において「旧所得税法の寡婦」という。)若しくは寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、新所得税法の寡婦又はひとり親に該当しないこととなる者は、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日(その支払を受ける日が施行日である場合には、施行日。次項において同じ。)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において「納税地」という。)の所轄税務署長に提出しなければならない。 第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦若しくは寡夫若しくは旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がない旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者又は旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、ひとり親に該当することとなる者は、ひとり親に該当するものとして新所得税法第八十一条の規定に準じて計算した同条第二項に規定するひとり親控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、ひとり親に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該申告書を提出した者は、同条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。 第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって前二項の規定による申告書の提出をしていない者は新所得税法第百九十条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に新所得税法の寡婦に該当する旨の記載があるものと、寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって第三項の規定による申告書の提出をしていない者は同号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。 第三項又は第四項の規定による申告書は旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書とみなして、所得税法(第四編第二章第一節を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。 新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。 新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二百三条の三(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の三の公的年金等を含む。)については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の六(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を含む。)については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の六(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した当該公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置) 第十条 新所得税法第二百二十一条の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等、所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び附則第十三条において「退職手当等」という。)、同法第二百四条第一項に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条及び附則第十三条において「報酬等」という。)又は同法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条及び附則第十三条において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置) 第十一条 新所得税法第二百三十二条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求) 第十二条 施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十一条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置) 第十三条 第二条の規定による改正後の所得税法第二百二十一条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 次に掲げる規定 令和四年一月一日 第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定 六から八まで 次に掲げる規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中所得税法第四十五条第一項の改正規定
(非課税所得に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条第一項第十六号の規定は、令和三年分以後の所得税について適用する。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 第三条 新所得税法第十条第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。 新所得税法第十条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第八項の金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置) 第四条 新所得税法第十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第三項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(退職所得に関する経過措置) 第五条 新所得税法第三十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄附金控除に関する経過措置) 第六条 新所得税法第七十八条第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
(確定所得申告等に関する経過措置) 第七条 新所得税法第百二十条、第百二十二条から第百二十七条まで、第百五十九条及び第百六十条(これらの規定を新所得税法第百六十六条及び第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、旧所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限が令和四年一月一日以後となる所得税の確定申告書について適用し、当該確定申告期限が同日前となる所得税の確定申告書については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例等に関する経過措置) 第八条 新所得税法第百九十八条の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条第四項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条の六の規定は、施行日以後に行う同条第五項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条の六第六項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二百一条の規定は、令和四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(所得税法第百九十九条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。 新所得税法第二百三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等について提出する同項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧所得税法第二百三条第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日 二から六まで 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置) 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和四年十月一日 第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定及び附則第七条の規定 次に掲げる規定 令和五年一月一日 第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定及び同法第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第七十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定 次に掲げる規定 令和五年十月一日 第一条中所得税法第百七十七条の改正規定及び同法第二百十二条の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定 次に掲げる規定 令和六年一月一日 第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定
(納税地の特例に関する経過措置) 第二条 令和五年一月一日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
(納税地の異動の届出に関する経過措置) 第三条 令和五年一月一日前の所得税の納税地の異動に係る旧所得税法第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置) 第四条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十二条第一項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同項に規定する国庫補助金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置) 第五条 新所得税法第四十五条第三項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。
(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例に関する経過措置) 第六条 新所得税法第百七十七条第一項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。 新所得税法第百七十七条第二項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置) 第七条 新所得税法第百九十八条第五項の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収義務に関する経過措置) 第八条 新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し令和五年十月一日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第九十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。 ただし、第四条中所得税法第百七十七条第一項及び第二百二十五条第一項第十一号の改正規定(第百七十七条第一項に係る部分に限る。)は、令和五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 次に掲げる規定 令和七年一月一日 第一条中所得税法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第六条の規定 次に掲げる規定 令和八年一月一日 第一条中所得税法第百五十一条の改正規定、同法第二百二十九条の改正規定及び同法第二百三十条の改正規定並びに附則第五条及び第十条の規定 次に掲げる規定 令和九年一月一日 第一条中所得税法第二百二十六条の改正規定及び附則第八条の規定 次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日 第一条中所得税法第二十四条第二項ただし書の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定及び同法第二百二十四条の四の改正規定並びに附則第七条の規定
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第五十七条の二第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例等に関する経過措置) 第三条 新所得税法第七十条の二及び第七十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新所得税法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害について適用する。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置) 第四条 新所得税法第百三十七条の二(第十一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。 新所得税法第百三十七条の三(第十三項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
(給与所得者の扶養控除等申告書等に関する経過措置) 第六条 新所得税法第百九十四条及び第百九十五条の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)について提出する新所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知等に関する経過措置) 第七条 新所得税法第二百二十四条の三第一項及び第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた同項に規定する株式等の譲渡又は旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置) 第九条 新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第七十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定 公布の日
(政令への委任) 第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第六十八条の規定 公布の日 第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日
(罰則に関する経過措置) 第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から七まで 次に掲げる規定 令和九年一月一日 第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定及び附則第五条の規定 次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 第一条中所得税法第九条第一項第十七号の改正規定、同法第十一条第二項の改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二第六項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十条の三第六項の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定及び同法第七十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
(源泉徴収義務に関する経過措置) 第四条 新所得税法第二百四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に掲げる診療報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第七十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第七十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置) 第七十四条 政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項、第百五条及び第百二十三条の七第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」を「第一項第四号から第六号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 令和七年十月一日
(政令への委任) 第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第四十三条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日
別表第一  公共法人等の表(第四条、第十一条、第七十八条、附則第三十六条関係) 名称 根拠法 委託者保護基金 商品先物取引法 医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法 沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) 外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) 貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) 学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法 株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) 株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 企業年金基金 確定給付企業年金法 企業年金連合会 危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号) 漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) 漁業共済組合連合会 漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) 漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) 金融経済教育推進機構 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) 勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号) 軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 健康保険組合 健康保険法 健康保険組合連合会 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) 原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) 高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) 広域的運営推進機関 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) 広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) 公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号) 公益社団法人 更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号) 港務局 港湾法 小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法 国家公務員共済組合連合会 国民健康保険組合 国民健康保険法 国民健康保険団体連合会 国民年金基金 国民年金法 国民年金基金連合会 国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) 市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) 自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) 司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法 社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) 宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) 住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) 酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号) 酒造組合中央会 酒造組合連合会 酒販組合 酒販組合中央会 酒販組合連合会 商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号) 商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号) 商工会連合会 商工会法 商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) 商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) 使用済燃料再処理・廃炉推進機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号) 商品先物取引協会 商品先物取引法 消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) 職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号) 職業訓練法人 職業能力開発促進法 信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) 水害予防組合 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号) 水害予防組合連合 生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) 生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。) 税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) 石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法 船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号) 全国健康保険協会 健康保険法 全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法 損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号) 大学共同利用機関法人 国立大学法人法 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号) 地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) 地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号) 地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) 地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法 地方公務員共済組合連合会 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) 地方税共同機構 地方税法 地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) 中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法 中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号) 中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) 投資者保護基金 金融商品取引法 独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) 土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) 土地改良区連合 土地改良事業団体連合会 土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) 土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) 都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法 日本行政書士会連合会 行政書士法 日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) 日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) 日本公認会計士協会 公認会計士法 日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) 日本司法書士会連合会 司法書士法 日本商工会議所 商工会議所法 日本消防検定協会 消防法 日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) 日本税理士会連合会 税理士法 日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号) 日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) 日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号) 日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法 日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) 日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) 日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号) 日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号) 認可金融商品取引業協会 金融商品取引法 農業共済組合 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) 農業共済組合連合会 農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 農業協同組合法 農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) 福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) 負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号) 弁護士会 弁護士法 保険契約者保護機構 保険業法 水先人会 水先法 輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号) 輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 預金保険機構 預金保険法 労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号) 労働災害防止協会 労働災害防止団体法
別表第二  給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係) (一) その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 88,000円未満 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額                     88,000 89,000 130 3,100 89,000 90,000 180 3,100 90,000 91,000 230 3,100 91,000 92,000 280 3,100 92,000 93,000 330 3,200 93,000 94,000 380 3,200 94,000 95,000 430 3,200 95,000 96,000 480 3,300 96,000 97,000 530 3,300 97,000 98,000 580 3,400 98,000 99,000 630 3,400 99,000 101,000 710 3,500 101,000 103,000 810 3,500 103,000 105,000 910 3,600 105,000 107,000 1,010 3,700 107,000 109,000 1,110 3,700 109,000 111,000 1,210 3,800 111,000 113,000 1,310 3,900 113,000 115,000 1,410 4,000 115,000 117,000 1,510 4,000 117,000 119,000 1,610 4,100 119,000 121,000 1,710 120 4,200 121,000 123,000 1,810 220 4,400 123,000 125,000 1,910 320 4,700 125,000 127,000 2,010 420 5,000 127,000 129,000 2,110 520 5,300 129,000 131,000 2,210 620 5,600 131,000 133,000 2,310 720 5,900 133,000 135,000 2,410 820 6,200 135,000 137,000 2,500 910 6,500 137,000 139,000 2,560 970 6,700 139,000 141,000 2,620 1,030 7,000 141,000 143,000 2,680 1,090 7,300 143,000 145,000 2,740 1,150 7,600 145,000 147,000 2,800 1,210 7,900 147,000 149,000 2,860 1,270 8,200 149,000 151,000 2,920 1,330 8,500 151,000 153,000 2,990 1,400 8,800 153,000 155,000 3,060 1,470 9,100 155,000 157,000 3,130 1,540 9,400 157,000 159,000 3,200 1,610 9,700 159,000 161,000 3,270 1,680 100 10,000 161,000 163,000 3,340 1,750 170 10,300 163,000 165,000 3,410 1,820 240 10,600 165,000 167,000 3,480 1,890 310 10,900
(二) その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 167,000 169,000 3,550 1,960 380 11,200 169,000 171,000 3,620 2,030 450 11,500 171,000 173,000 3,690 2,100 520 11,800 173,000 175,000 3,760 2,170 590 12,100 175,000 177,000 3,830 2,240 660 12,400 177,000 179,000 3,900 2,310 730 12,900 179,000 181,000 3,970 2,380 800 13,600 181,000 183,000 4,040 2,450 870 14,300 183,000 185,000 4,110 2,520 940 15,000 185,000 187,000 4,180 2,590 1,010 15,700 187,000 189,000 4,250 2,660 1,080 16,400 189,000 191,000 4,320 2,730 1,150 17,100 191,000 193,000 4,390 2,800 1,220 17,700 193,000 195,000 4,460 2,870 1,290 18,400 195,000 197,000 4,530 2,940 1,360 19,100 197,000 199,000 4,600 3,010 1,430 19,800 199,000 201,000 4,670 3,080 1,500 20,500 201,000 203,000 4,740 3,150 1,570 21,100 203,000 205,000 4,810 3,220 1,640 21,700 205,000 207,000 4,880 3,290 1,710 130 22,200 207,000 209,000 4,950 3,360 1,780 200 22,800 209,000 211,000 5,020 3,430 1,850 270 23,400 211,000 213,000 5,090 3,500 1,920 340 23,900 213,000 215,000 5,160 3,570 1,990 410 24,500 215,000 217,000 5,230 3,640 2,060 480 25,000 217,000 219,000 5,300 3,710 2,130 550 25,600 219,000 221,000 5,370 3,780 2,200 620 26,200 221,000 224,000 5,450 3,870 2,290 700 26,800 224,000 227,000 5,560 3,980 2,390 810 27,800 227,000 230,000 5,660 4,080 2,500 910 28,700 230,000 233,000 5,770 4,190 2,600 1,020 29,700 233,000 236,000 5,870 4,290 2,710 1,120 30,700 236,000 239,000 5,980 4,400 2,810 1,230 31,700 239,000 242,000 6,080 4,500 2,920 1,330 32,700 242,000 245,000 6,190 4,610 3,020 1,440 33,700 245,000 248,000 6,290 4,710 3,130 1,540 34,700 248,000 251,000 6,400 4,820 3,230 1,650 35,700 251,000 254,000 6,500 4,920 3,340 1,750 170 36,700 254,000 257,000 6,610 5,030 3,440 1,860 280 37,700 257,000 260,000 6,710 5,130 3,550 1,960 380 38,600 260,000 263,000 6,820 5,240 3,650 2,070 490 39,600 263,000 266,000 6,920 5,340 3,760 2,170 590 40,600 266,000 269,000 7,030 5,450 3,860 2,280 700 41,600 269,000 272,000 7,130 5,550 3,970 2,380 800 42,600 272,000 275,000 7,240 5,660 4,070 2,490 910 43,600 275,000 278,000 7,340 5,760 4,180 2,590 1,010 44,600 278,000 281,000 7,450 5,870 4,280 2,700 1,120 45,600 281,000 284,000 7,550 5,970 4,390 2,800 1,220 46,600 284,000 287,000 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 47,600 287,000 290,000 7,760 6,180 4,600 3,010 1,430 48,700
(三) その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 290,000 293,000 7,870 6,290 4,700 3,120 1,540 49,900 293,000 296,000 7,970 6,390 4,810 3,220 1,640 51,000 296,000 299,000 8,080 6,500 4,910 3,330 1,750 160 51,800 299,000 302,000 8,250 6,600 5,020 3,440 1,850 270 52,600 302,000 305,000 8,490 6,720 5,140 3,560 1,970 390 53,400 305,000 308,000 8,730 6,840 5,260 3,680 2,090 510 54,100 308,000 311,000 8,970 6,960 5,380 3,800 2,210 630 54,900 311,000 314,000 9,210 7,080 5,500 3,920 2,330 750 55,700 314,000 317,000 9,450 7,200 5,620 4,040 2,450 870 56,600 317,000 320,000 9,690 7,320 5,740 4,160 2,570 990 57,600 320,000 323,000 9,930 7,440 5,860 4,280 2,690 1,110 58,600 323,000 326,000 10,170 7,560 5,980 4,400 2,810 1,230 59,600 326,000 329,000 10,410 7,680 6,100 4,520 2,930 1,350 60,600 329,000 332,000 10,650 7,800 6,220 4,640 3,050 1,470 61,600 332,000 335,000 10,890 7,920 6,340 4,760 3,170 1,590 62,600 335,000 338,000 11,130 8,040 6,460 4,880 3,290 1,710 130 63,600 338,000 341,000 11,370 8,200 6,580 5,000 3,410 1,830 250 64,600 341,000 344,000 11,610 8,440 6,700 5,120 3,530 1,950 370 65,600 344,000 347,000 11,850 8,680 6,820 5,240 3,650 2,070 490 66,600 347,000 350,000 12,090 8,920 6,940 5,360 3,770 2,190 610 67,600 350,000 353,000 12,330 9,160 7,060 5,480 3,890 2,310 730 68,600 353,000 356,000 12,570 9,400 7,180 5,600 4,010 2,430 850 69,600 356,000 359,000 12,810 9,640 7,300 5,720 4,130 2,550 970 70,600 359,000 362,000 13,050 9,880 7,420 5,840 4,250 2,670 1,090 71,600 362,000 365,000 13,290 10,120 7,540 5,960 4,370 2,790 1,210 72,700 365,000 368,000 13,530 10,360 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 73,700 368,000 371,000 13,770 10,600 7,780 6,200 4,610 3,030 1,450 74,600 371,000 374,000 14,010 10,840 7,900 6,320 4,730 3,150 1,570 75,500 374,000 377,000 14,250 11,080 8,020 6,440 4,850 3,270 1,690 100 76,500 377,000 380,000 14,490 11,320 8,150 6,560 4,970 3,390 1,810 220 77,400 380,000 383,000 14,730 11,560 8,390 6,680 5,090 3,510 1,930 340 78,300 383,000 386,000 14,970 11,800 8,630 6,800 5,210 3,630 2,050 460 79,700 386,000 389,000 15,210 12,040 8,870 6,920 5,330 3,750 2,170 580 81,400 389,000 392,000 15,450 12,280 9,110 7,040 5,450 3,870 2,290 700 83,000 392,000 395,000 15,690 12,520 9,350 7,160 5,570 3,990 2,410 820 84,700 395,000 398,000 15,930 12,760 9,590 7,280 5,690 4,110 2,530 940 86,400 398,000 401,000 16,170 13,000 9,830 7,400 5,810 4,230 2,650 1,060 88,000 401,000 404,000 16,410 13,240 10,070 7,520 5,930 4,350 2,770 1,180 89,700 404,000 407,000 16,650 13,480 10,310 7,640 6,050 4,470 2,890 1,300 91,400 407,000 410,000 16,890 13,720 10,550 7,760 6,170 4,590 3,010 1,420 93,000 410,000 413,000 17,130 13,960 10,790 7,880 6,290 4,710 3,130 1,540 94,700 413,000 416,000 17,370 14,200 11,030 8,000 6,410 4,830 3,250 1,660 96,300 416,000 419,000 17,610 14,440 11,270 8,120 6,530 4,950 3,370 1,780 98,000 419,000 422,000 17,850 14,680 11,510 8,350 6,650 5,070 3,490 1,900 99,700 422,000 425,000 18,090 14,920 11,750 8,590 6,770 5,190 3,610 2,020 101,300 425,000 428,000 18,330 15,160 11,990 8,830 6,890 5,310 3,730 2,140 103,000 428,000 431,000 18,570 15,400 12,230 9,070 7,010 5,430 3,850 2,260 104,700 431,000 434,000 18,810 15,640 12,470 9,310 7,130 5,550 3,970 2,380 106,300 434,000 437,000 19,050 15,880 12,710 9,550 7,250 5,670 4,090 2,500 108,000 437,000 440,000 19,290 16,120 12,950 9,790 7,370 5,790 4,210 2,620 109,700
(四) その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 440,000 443,000 19,680 16,360 13,190 10,030 7,490 5,910 4,330 2,740 111,300 443,000 446,000 20,160 16,600 13,430 10,270 7,610 6,030 4,450 2,860 113,000 446,000 449,000 20,640 16,840 13,670 10,510 7,730 6,150 4,570 2,980 114,700 449,000 452,000 21,120 17,080 13,910 10,750 7,850 6,270 4,690 3,100 116,300 452,000 455,000 21,600 17,320 14,150 10,990 7,970 6,390 4,810 3,220 118,000 455,000 458,000 22,080 17,560 14,390 11,230 8,090 6,510 4,930 3,340 119,700 458,000 461,000 22,560 17,800 14,630 11,470 8,300 6,630 5,050 3,460 121,300 461,000 464,000 23,040 18,040 14,870 11,710 8,540 6,750 5,170 3,580 123,000 464,000 467,000 23,520 18,280 15,110 11,950 8,780 6,870 5,290 3,700 124,700 467,000 470,000 24,000 18,520 15,350 12,190 9,020 6,990 5,410 3,820 126,300 470,000 473,000 24,480 18,760 15,590 12,430 9,260 7,110 5,530 3,940 128,000 473,000 476,000 24,960 19,000 15,830 12,670 9,500 7,230 5,650 4,060 129,600 476,000 479,000 25,440 19,240 16,070 12,910 9,740 7,350 5,770 4,180 131,200 479,000 482,000 25,920 19,590 16,310 13,150 9,980 7,470 5,890 4,300 132,800 482,000 485,000 26,400 20,070 16,550 13,390 10,220 7,590 6,010 4,420 134,400 485,000 488,000 26,880 20,550 16,790 13,630 10,460 7,710 6,130 4,540 135,900 488,000 491,000 27,360 21,030 17,030 13,870 10,700 7,830 6,250 4,660 137,500 491,000 494,000 27,840 21,510 17,270 14,110 10,940 7,950 6,370 4,780 139,100 494,000 497,000 28,320 21,990 17,510 14,350 11,180 8,070 6,490 4,900 140,700 497,000 500,000 28,800 22,470 17,750 14,590 11,420 8,250 6,610 5,020 142,200 500,000 503,000 29,280 22,950 17,990 14,830 11,660 8,490 6,730 5,140 143,800 503,000 506,000 29,760 23,430 18,230 15,070 11,900 8,730 6,850 5,260 145,400 506,000 509,000 30,240 23,910 18,470 15,310 12,140 8,970 6,970 5,380 147,000 509,000 512,000 30,720 24,390 18,710 15,550 12,380 9,210 7,090 5,500 148,500 512,000 515,000 31,200 24,870 18,950 15,790 12,620 9,450 7,210 5,620 150,100 515,000 518,000 31,680 25,350 19,190 16,030 12,860 9,690 7,330 5,740 151,700 518,000 521,000 32,160 25,830 19,490 16,270 13,100 9,930 7,450 5,860 153,300 521,000 524,000 32,640 26,310 19,970 16,510 13,340 10,170 7,570 5,980 154,800 524,000 527,000 33,120 26,790 20,450 16,750 13,580 10,410 7,690 6,100 156,300 527,000 530,000 33,600 27,270 20,930 16,990 13,820 10,650 7,810 6,220 157,700 530,000 533,000 34,080 27,750 21,410 17,230 14,060 10,890 7,930 6,340 159,200 533,000 536,000 34,560 28,230 21,890 17,470 14,300 11,130 8,050 6,460 160,600 536,000 539,000 35,040 28,710 22,370 17,710 14,540 11,370 8,210 6,580 162,000 539,000 542,000 35,520 29,190 22,850 17,950 14,780 11,610 8,450 6,700 163,500 542,000 545,000 36,000 29,670 23,330 18,190 15,020 11,850 8,690 6,820 164,900 545,000 548,000 36,480 30,150 23,810 18,430 15,260 12,090 8,930 6,940 166,400 548,000 551,000 36,960 30,630 24,290 18,670 15,500 12,330 9,170 7,060 167,800 551,000 554,000 37,490 31,160 24,820 18,930 15,770 12,600 9,430 7,200 169,200 554,000 557,000 38,030 31,700 25,360 19,200 16,040 12,870 9,700 7,330 170,700 557,000 560,000 38,570 32,240 25,900 19,570 16,310 13,140 9,970 7,470 172,100 560,000 563,000 39,110 32,780 26,440 20,110 16,580 13,410 10,240 7,600 173,600 563,000 566,000 39,650 33,320 26,980 20,650 16,850 13,680 10,510 7,740 175,000 566,000 569,000 40,190 33,860 27,520 21,190 17,120 13,950 10,780 7,870 176,400 569,000 572,000 40,730 34,400 28,060 21,730 17,390 14,220 11,050 8,010 177,900 572,000 575,000 41,270 34,940 28,600 22,270 17,660 14,490 11,320 8,160 179,300 575,000 578,000 41,810 35,480 29,140 22,810 17,930 14,760 11,590 8,430 180,800 578,000 581,000 42,350 36,020 29,680 23,350 18,200 15,030 11,860 8,700 182,200 581,000 584,000 42,890 36,560 30,220 23,890 18,470 15,300 12,130 8,970 183,600 584,000 587,000 43,430 37,100 30,760 24,430 18,740 15,570 12,400 9,240 185,100 587,000 590,000 43,970 37,640 31,300 24,970 19,010 15,840 12,670 9,510 186,500
(五) その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 590,000 593,000 44,510 38,180 31,840 25,510 19,280 16,110 12,940 9,780 188,000 593,000 596,000 45,050 38,720 32,380 26,050 19,720 16,380 13,210 10,050 189,400 596,000 599,000 45,590 39,260 32,920 26,590 20,260 16,650 13,480 10,320 190,800 599,000 602,000 46,130 39,800 33,460 27,130 20,800 16,920 13,750 10,590 192,300 602,000 605,000 46,670 40,340 34,000 27,670 21,340 17,190 14,020 10,860 193,700 605,000 608,000 47,210 40,880 34,540 28,210 21,880 17,460 14,290 11,130 195,200 608,000 611,000 47,750 41,420 35,080 28,750 22,420 17,730 14,560 11,400 196,600 611,000 614,000 48,290 41,960 35,620 29,290 22,960 18,000 14,830 11,670 198,000 614,000 617,000 48,830 42,500 36,160 29,830 23,500 18,270 15,100 11,940 199,500 617,000 620,000 49,370 43,040 36,700 30,370 24,040 18,540 15,370 12,210 200,900 620,000 623,000 49,910 43,580 37,240 30,910 24,580 18,810 15,640 12,480 202,400 623,000 626,000 50,450 44,120 37,780 31,450 25,120 19,080 15,910 12,750 203,800 626,000 629,000 50,990 44,660 38,320 31,990 25,660 19,350 16,180 13,020 205,200 629,000 632,000 51,530 45,200 38,860 32,530 26,200 19,860 16,450 13,290 206,700 632,000 635,000 52,070 45,740 39,400 33,070 26,740 20,400 16,720 13,560 208,100 635,000 638,000 52,610 46,280 39,940 33,610 27,280 20,940 16,990 13,830 209,600 638,000 641,000 53,150 46,820 40,480 34,150 27,820 21,480 17,260 14,100 210,500 641,000 644,000 53,690 47,360 41,020 34,690 28,360 22,020 17,530 14,370 211,500 644,000 647,000 54,230 47,900 41,560 35,230 28,900 22,560 17,800 14,640 212,500 647,000 650,000 54,770 48,440 42,100 35,770 29,440 23,100 18,070 14,910 213,500 650,000 653,000 55,310 48,980 42,640 36,310 29,980 23,640 18,340 15,180 214,500 653,000 656,000 55,850 49,520 43,180 36,850 30,520 24,180 18,610 15,450 215,500 656,000 659,000 56,390 50,060 43,720 37,390 31,060 24,720 18,880 15,720 216,500 659,000 662,000 56,930 50,600 44,260 37,930 31,600 25,260 19,150 15,990 217,500 662,000 665,000 57,470 51,140 44,800 38,470 32,140 25,800 19,470 16,260 218,500 665,000 668,000 58,010 51,680 45,340 39,010 32,680 26,340 20,010 16,530 219,500 668,000 671,000 58,550 52,220 45,880 39,550 33,220 26,880 20,550 16,800 220,400 671,000 674,000 59,090 52,760 46,420 40,090 33,760 27,420 21,090 17,070 221,400 674,000 677,000 59,630 53,300 46,960 40,630 34,300 27,960 21,630 17,340 222,400 677,000 680,000 60,170 53,840 47,500 41,170 34,840 28,500 22,170 17,610 223,400 680,000 683,000 60,710 54,380 48,040 41,710 35,380 29,040 22,710 17,880 224,400 683,000 686,000 61,250 54,920 48,580 42,250 35,920 29,580 23,250 18,150 225,700 686,000 689,000 61,790 55,460 49,120 42,790 36,460 30,120 23,790 18,420 227,300 689,000 692,000 62,330 56,000 49,660 43,330 37,000 30,660 24,330 18,690 228,800 692,000 695,000 62,870 56,540 50,200 43,870 37,540 31,200 24,870 18,960 230,300 695,000 698,000 63,410 57,080 50,740 44,410 38,080 31,740 25,410 19,230 231,800 698,000 701,000 63,950 57,620 51,280 44,950 38,620 32,280 25,950 19,620 233,300 701,000 704,000 64,490 58,160 51,820 45,490 39,160 32,820 26,490 20,160 234,800 704,000 707,000 65,030 58,700 52,360 46,030 39,700 33,360 27,030 20,700 236,300 707,000 710,000 65,580 59,240 52,910 46,570 40,240 33,910 27,570 21,240 237,900 710,000 713,000 66,180 59,840 53,510 47,170 40,840 34,510 28,170 21,840 239,400 713,000 716,000 66,780 60,440 54,110 47,770 41,440 35,110 28,770 22,440 240,900 716,000 719,000 67,380 61,040 54,710 48,370 42,040 35,710 29,370 23,040 242,400 719,000 722,000 67,980 61,640 55,310 48,970 42,640 36,310 29,970 23,640 243,900 722,000 725,000 68,580 62,240 55,910 49,570 43,240 36,910 30,570 24,240 245,400 725,000 728,000 69,180 62,840 56,510 50,170 43,840 37,510 31,170 24,840 247,000 728,000 731,000 69,780 63,440 57,110 50,770 44,440 38,110 31,770 25,440 248,500 731,000 734,000 70,380 64,040 57,710 51,370 45,040 38,710 32,370 26,040 250,000 734,000 737,000 70,980 64,640 58,310 51,970 45,640 39,310 32,970 26,640 251,500 737,000 740,000 71,580 65,240 58,910 52,570 46,240 39,910 33,570 27,240 253,000
(六) その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 740,000円 71,880 65,540 59,210 52,870 46,540 40,210 33,870 27,540 254,500 740,000円を超え780,000円に満たない金額 740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額 254,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 780,000円 79,880 73,540 67,210 60,870 54,540 48,210 41,870 35,540 780,000円を超え950,000円に満たない金額 780,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち780,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額 950,000円 118,980 112,640 106,310 99,970 93,640 87,310 80,970 74,640 950,000円を超え1,700,000円に満たない金額 950,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち950,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額 1,700,000円 366,480 360,140 353,810 347,470 341,140 334,810 328,470 322,140 638,500 1,700,000円を超え2,170,000円に満たない金額 1,700,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,700,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 638,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,700,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額 2,170,000円 559,810 553,470 547,140 540,800 534,470 528,140 521,800 515,470 2,170,000円を超え2,210,000円に満たない金額 2,170,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,170,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 2,210,000円 581,140 574,800 568,470 562,130 555,800 549,470 543,130 536,800 2,210,000円を超え2,250,000円に満たない金額 2,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,210,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 2,250,000円 602,470 596,130 589,800 583,460 577,130 570,800 564,460 558,130 2,250,000円を超え3,500,000円に満たない金額 2,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,250,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(七) その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 3,500,000円 1,102,470 1,096,130 1,089,800 1,083,460 1,077,130 1,070,800 1,064,460 1,058,130 3,500,000円を超える金額 3,500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち3,500,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額 扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。 (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、 (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。 (2) 当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。 (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。 (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三  給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係) (一) その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 税額 2,900円未満 その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 2,900 2,950 100 2,950 3,000 100 3,000 3,050 10 100 3,050 3,100 10 110 3,100 3,150 15 110 3,150 3,200 15 110 3,200 3,250 20 110 3,250 3,300 20 110 3,300 3,400 25 120 3,400 3,500 30 120 3,500 3,600 35 120 3,600 3,700 40 130 3,700 3,800 45 130 3,800 3,900 50 130 3,900 4,000 55 140 4,000 4,100 60 140 4,100 4,200 65 10 160 4,200 4,300 70 15 170 4,300 4,400 75 20 190 4,400 4,500 80 25 200 4,500 4,600 85 30 220 4,600 4,700 85 35 230 4,700 4,800 90 35 250 4,800 4,900 90 40 260 4,900 5,000 95 40 270 5,000 5,100 100 45 290 5,100 5,200 100 50 300 5,200 5,300 105 55 320 5,300 5,400 110 55 330 5,400 5,500 110 60 350 5,500 5,600 115 65 10 360 5,600 5,700 120 65 15 380 5,700 5,800 125 70 15 390 5,800 5,900 125 75 20 410 5,900 6,000 130 75 25 430 6,000 6,100 135 80 30 460 6,100 6,200 135 85 30 500 6,200 6,300 140 90 35 530 6,300 6,400 145 90 40 570 6,400 6,500 145 95 40 600 6,500 6,600 150 100 45 640 6,600 6,700 155 100 50 670 6,700 6,800 160 105 50 700 6,800 6,900 160 110 55 730 6,900 7,000 165 110 60 760
(二) その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 税額 7,000 7,100 170 115 65 10 790 7,100 7,200 170 120 65 15 820 7,200 7,300 175 125 70 15 840 7,300 7,400 180 125 75 20 870 7,400 7,500 180 130 75 25 900 7,500 7,600 185 135 80 30 940 7,600 7,700 190 135 85 30 970 7,700 7,800 195 140 85 35 1,000 7,800 7,900 195 145 90 40 1,040 7,900 8,000 200 145 95 40 1,070 8,000 8,100 205 150 100 45 1,100 8,100 8,200 205 155 100 50 1,130 8,200 8,300 210 160 105 50 1,170 8,300 8,400 215 160 110 55 1,200 8,400 8,500 215 165 110 60 1,230 8,500 8,600 220 170 115 65 10 1,270 8,600 8,700 225 170 120 65 15 1,300 8,700 8,800 230 175 120 70 15 1,330 8,800 8,900 230 180 125 75 20 1,370 8,900 9,000 235 180 130 75 25 1,400 9,000 9,100 240 185 135 80 25 1,430 9,100 9,200 240 190 135 85 30 1,460 9,200 9,300 245 195 140 85 35 1,500 9,300 9,400 250 195 145 90 40 1,530 9,400 9,500 250 200 145 95 40 1,560 9,500 9,600 255 205 150 100 45 1,600 10 9,600 9,700 260 205 155 100 50 1,640 13 9,700 9,800 265 210 155 105 50 1,670 17 9,800 9,900 265 215 160 110 55 1,710 20 9,900 10,000 270 215 165 110 60 1,740 24 10,000 10,100 275 220 170 115 65 10 1,760 27 10,100 10,200 285 225 170 120 65 15 1,790 31 10,200 10,300 295 230 175 125 70 20 1,810 34 10,300 10,400 300 235 180 125 75 20 1,840 38 10,400 10,500 310 235 185 130 80 25 1,870 41 10,500 10,600 315 240 190 135 85 30 1,900 45 10,600 10,700 325 245 190 140 85 35 1,930 48 10,700 10,800 335 250 195 145 90 40 1,960 52 10,800 10,900 340 255 200 145 95 40 2,000 55 10,900 11,000 350 255 205 150 100 45 2,030 59 11,000 11,100 355 260 210 155 105 50 2,070 62 11,100 11,200 365 265 210 160 105 55 2,100 66 11,200 11,300 375 270 215 165 110 60 2,130 69 11,300 11,400 380 275 220 165 115 60 10 2,170 73 11,400 11,500 390 285 225 170 120 65 15 2,200 76 11,500 11,600 395 290 230 175 125 70 15 2,230 80 11,600 11,700 405 300 230 180 125 75 20 2,270 83 11,700 11,800 415 305 235 185 130 80 25 2,300 87 11,800 11,900 420 315 240 185 135 80 30 2,330 90 11,900 12,000 430 325 245 190 140 85 35 2,370 94
(三) その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 税額 12,000 12,100 435 330 250 195 145 90 35 2,400 97 12,100 12,200 445 340 250 200 145 95 40 2,430 101 12,200 12,300 455 345 255 205 150 100 45 2,470 104 12,300 12,400 460 355 260 205 155 100 50 2,500 108 12,400 12,500 470 365 265 210 160 105 55 2,530 111 12,500 12,600 475 370 270 215 165 110 55 2,560 115 12,600 12,700 485 380 275 220 165 115 60 10 2,590 118 12,700 12,800 495 385 280 225 170 120 65 10 2,620 122 12,800 12,900 500 395 290 225 175 120 70 15 2,680 125 12,900 13,000 510 405 300 230 180 125 75 20 2,730 129 13,000 13,100 515 410 305 235 185 130 75 25 2,790 132 13,100 13,200 525 420 315 240 185 135 80 30 2,840 136 13,200 13,300 535 425 320 245 190 140 85 30 2,900 139 13,300 13,400 540 435 330 245 195 140 90 35 2,950 143 13,400 13,500 550 445 340 250 200 145 95 40 3,010 146 13,500 13,600 555 450 345 255 205 150 95 45 3,060 150 13,600 13,700 565 460 355 260 205 155 100 50 3,120 153 13,700 13,800 575 465 360 265 210 160 105 50 3,170 157 13,800 13,900 580 475 370 265 215 160 110 55 3,230 161 13,900 14,000 590 485 380 270 220 165 115 60 3,290 165 14,000 14,100 595 490 385 280 225 170 115 65 3,340 169 14,100 14,200 605 500 395 290 225 175 120 70 3,400 173 14,200 14,300 615 505 400 295 230 180 125 70 3,450 177 14,300 14,400 620 515 410 305 235 180 130 75 3,510 181 14,400 14,500 630 525 420 310 240 185 135 80 3,560 185 14,500 14,600 635 530 425 320 245 190 135 85 3,620 189 14,600 14,700 645 540 435 330 245 195 140 90 3,670 193 14,700 14,800 660 545 440 335 250 200 145 90 3,730 197 14,800 14,900 675 555 450 345 255 200 150 95 3,790 201 14,900 15,000 690 565 460 350 260 205 155 100 3,840 205 15,000 15,100 710 570 465 360 265 210 155 105 3,900 209 15,100 15,200 725 580 475 370 265 215 160 110 3,950 213 15,200 15,300 740 585 480 375 270 220 165 110 4,010 217 15,300 15,400 755 595 490 385 280 220 170 115 4,060 221 15,400 15,500 770 605 500 390 285 225 175 120 4,120 225 15,500 15,600 790 610 505 400 295 230 175 125 4,170 229 15,600 15,700 805 620 515 410 305 235 180 130 4,230 233 15,700 15,800 820 625 520 415 310 240 185 130 4,280 237 15,800 15,900 835 635 530 425 320 240 190 135 4,340 241 15,900 16,000 850 645 540 430 325 245 195 140 4,390 245 16,000 16,100 870 655 545 440 335 250 195 145 4,440 249 16,100 16,200 885 675 555 450 345 255 200 150 4,500 253 16,200 16,300 900 690 560 455 350 260 205 150 4,550 257 16,300 16,400 915 705 570 465 360 260 210 155 4,600 261 16,400 16,500 930 720 580 470 365 265 215 160 4,650 265 16,500 16,600 950 735 585 480 375 270 215 165 4,710 269 16,600 16,700 965 755 595 490 385 275 220 170 4,760 273 16,700 16,800 980 770 600 495 390 285 225 170 4,810 277 16,800 16,900 995 785 610 505 400 295 230 175 4,860 281 16,900 17,000 1,010 800 620 510 405 300 235 180 4,920 285
(四) その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 税額 17,000 17,100 1,030 815 625 520 415 310 235 185 4,970 289 17,100 17,200 1,045 835 635 530 425 315 240 190 5,020 293 17,200 17,300 1,060 850 640 535 430 325 245 190 5,070 297 17,300 17,400 1,075 865 655 545 440 335 250 195 5,130 301 17,400 17,500 1,090 880 670 550 445 340 255 200 5,180 305 17,500 17,600 1,110 895 685 560 455 350 255 205 5,230 309 17,600 17,700 1,125 915 700 570 465 355 260 210 5,270 313 17,700 17,800 1,140 930 720 575 470 365 265 210 5,320 317 17,800 17,900 1,155 945 735 585 480 375 270 215 5,370 321 17,900 18,000 1,170 960 750 590 485 380 275 220 5,420 325 18,000 18,100 1,190 975 765 600 495 390 285 225 5,470 329 18,100 18,200 1,205 995 780 610 505 395 290 230 5,510 333 18,200 18,300 1,220 1,010 800 615 510 405 300 230 5,560 337 18,300 18,400 1,235 1,025 815 625 520 415 305 235 5,610 341 18,400 18,500 1,255 1,045 830 635 530 420 315 240 5,660 345 18,500 18,600 1,275 1,060 850 640 535 430 325 245 5,710 349 18,600 18,700 1,290 1,080 870 655 545 440 335 250 5,750 353 18,700 18,800 1,310 1,095 885 675 555 450 345 255 5,800 357 18,800 18,900 1,325 1,115 905 695 565 460 350 260 5,850 361 18,900 19,000 1,345 1,135 920 710 575 465 360 265 5,900 365 19,000 19,100 1,365 1,150 940 730 580 475 370 270 5,950 369 19,100 19,200 1,380 1,170 960 745 590 485 380 275 5,990 377 19,200 19,300 1,400 1,185 975 765 600 495 390 285 6,040 385 19,300 19,400 1,415 1,205 995 785 610 505 395 290 6,090 393 19,400 19,500 1,435 1,225 1,010 800 620 510 405 300 6,140 401 19,500 19,600 1,455 1,240 1,030 820 625 520 415 310 6,190 409 19,600 19,700 1,470 1,260 1,050 835 635 530 425 320 6,230 417 19,700 19,800 1,490 1,275 1,065 855 645 540 435 330 6,280 425 19,800 19,900 1,505 1,295 1,085 875 660 550 440 335 6,330 433 19,900 20,000 1,525 1,315 1,100 890 680 555 450 345 6,380 441 20,000 20,100 1,545 1,330 1,120 910 700 565 460 355 6,430 449 20,100 20,200 1,560 1,350 1,140 925 715 575 470 365 6,470 457 20,200 20,300 1,580 1,365 1,155 945 735 585 480 375 6,520 465 20,300 20,400 1,595 1,385 1,175 965 750 595 485 380 6,570 473 20,400 20,500 1,615 1,405 1,190 980 770 600 495 390 6,620 481 20,500 20,600 1,635 1,420 1,210 1,000 790 610 505 400 6,670 489 20,600 20,700 1,650 1,440 1,230 1,015 805 620 515 410 6,710 497 20,700 20,800 1,670 1,455 1,245 1,035 825 630 525 420 6,760 505 20,800 20,900 1,685 1,475 1,265 1,055 840 640 530 425 6,810 513 20,900 21,000 1,705 1,495 1,280 1,070 860 650 540 435 6,860 521 21,000 21,100 1,725 1,510 1,300 1,090 880 665 550 445 6,910 529 21,100 21,200 1,740 1,530 1,320 1,105 895 685 560 455 6,950 537 21,200 21,300 1,760 1,545 1,335 1,125 915 705 570 465 7,000 545 21,300 21,400 1,775 1,565 1,355 1,145 930 720 575 470 7,030 553 21,400 21,500 1,795 1,585 1,370 1,160 950 740 585 480 7,060 561 21,500 21,600 1,815 1,600 1,390 1,180 970 755 595 490 7,100 569 21,600 21,700 1,830 1,620 1,410 1,195 985 775 605 500 7,130 577 21,700 21,800 1,850 1,635 1,425 1,215 1,005 795 615 510 7,160 585 21,800 21,900 1,865 1,655 1,445 1,235 1,020 810 620 515 7,190 593 21,900 22,000 1,885 1,675 1,460 1,250 1,040 830 630 525 7,230 601
(五) その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 税額 22,000 22,100 1,905 1,690 1,480 1,270 1,060 845 640 535 7,260 609 22,100 22,200 1,920 1,710 1,500 1,285 1,075 865 655 545 7,290 617 22,200 22,300 1,940 1,725 1,515 1,305 1,095 885 670 555 7,330 625 22,300 22,400 1,955 1,745 1,535 1,325 1,110 900 690 560 7,360 633 22,400 22,500 1,975 1,765 1,550 1,340 1,130 920 705 570 7,390 641 22,500 22,600 1,995 1,780 1,570 1,360 1,150 935 725 580 7,430 649 22,600 22,700 2,010 1,800 1,590 1,375 1,165 955 745 590 7,460 657 22,700 22,800 2,030 1,815 1,605 1,395 1,185 975 760 600 7,490 665 22,800 22,900 2,045 1,835 1,625 1,415 1,200 990 780 605 7,540 673 22,900 23,000 2,065 1,855 1,640 1,430 1,220 1,010 795 615 7,590 681 23,000 23,100 2,085 1,870 1,660 1,450 1,240 1,025 815 625 7,640 689 23,100 23,200 2,100 1,890 1,680 1,465 1,255 1,045 835 635 7,690 697 23,200 23,300 2,120 1,905 1,695 1,485 1,275 1,065 850 645 7,740 705 23,300 23,400 2,135 1,925 1,715 1,505 1,290 1,080 870 660 7,790 713 23,400 23,500 2,155 1,945 1,730 1,520 1,310 1,100 885 675 7,840 721 23,500 23,600 2,175 1,960 1,750 1,540 1,330 1,115 905 695 7,900 729 23,600 23,700 2,190 1,980 1,770 1,560 1,345 1,135 925 715 7,950 737 23,700 23,800 2,210 2,000 1,790 1,580 1,365 1,155 945 735 8,000 745 23,800 23,900 2,230 2,020 1,810 1,600 1,385 1,175 965 755 8,050 753 23,900 24,000 2,250 2,040 1,830 1,620 1,405 1,195 985 775 8,100 761 24,000円 2,260 2,050 1,840 1,630 1,415 1,205 995 785 8,150 769 24,000円を超え26,000円に満たない金額 24,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額 8,150円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 769円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の10%に相当する金額を加算した金額 26,000円 2,660 2,450 2,240 2,030 1,815 1,605 1,395 1,185 969 26,000円を超え32,000円に満たない金額 26,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額 969円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額 32,000円 4,040 3,830 3,620 3,410 3,195 2,985 2,775 2,565 2,169 32,000円を超え57,000円に満たない金額 32,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額 2,169円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
(六) その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 税額 57,000円 12,290 12,080 11,870 11,660 11,445 11,235 11,025 10,815 21,350 8,419 57,000円を超え72,500円に満たない金額 57,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 21,350円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額 8,419円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額 72,500円 18,670 18,460 18,250 18,040 17,825 17,615 17,405 17,195 72,500円を超え73,500円に満たない金額 72,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち72,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 73,500円 19,250 19,040 18,830 18,620 18,405 18,195 17,985 17,775 73,500円を超え75,000円に満たない金額 73,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち73,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 75,000円 20,030 19,820 19,610 19,400 19,185 18,975 18,765 18,555 75,000円を超え116,500円に満たない金額 75,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち75,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 116,500円 36,630 36,420 36,210 36,000 35,785 35,575 35,365 35,155 28,054 116,500円を超える金額 116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額 28,054円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(七) その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 以上 未満 税額 税額 税額 扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。 (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、 (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。 (2) 当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。 (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。 (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、 (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。 (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四  賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係) 賞与の金額に乗ずべき率 扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 68千円未満 94千円未満 133千円未満 171千円未満 210千円未満 243千円未満 275千円未満 308千円未満 68 79 94 243 133 269 171 295 210 300 243 300 275 333 308 372 79 252 243 282 269 312 295 345 300 378 300 406 333 431 372 456 252 300 282 338 312 369 345 398 378 424 406 450 431 476 456 502 300 334 338 365 369 393 398 417 424 444 450 472 476 499 502 523 10 334 363 365 394 393 420 417 445 444 470 472 496 499 521 523 545 222千円未満 12 363 395 394 422 420 450 445 477 470 503 496 525 521 547 545 571 14 395 426 422 455 450 484 477 510 503 534 525 557 547 582 571 607 16 426 520 455 520 484 520 510 544 534 570 557 597 582 623 607 650 18 520 601 520 617 520 632 544 647 570 662 597 677 623 693 650 708 20 601 678 617 699 632 721 647 745 662 768 677 792 693 815 708 838 222 293 22 678 708 699 733 721 757 745 782 768 806 792 831 815 856 838 880 24 708 745 733 771 757 797 782 823 806 849 831 875 856 900 880 926 26 745 788 771 814 797 841 823 868 849 896 875 923 900 950 926 978 28 788 846 814 874 841 902 868 931 896 959 923 987 950 1,015 978 1,043 30 846 914 874 944 902 975 931 1,005 959 1,036 987 1,066 1,015 1,096 1,043 1,127 293 524 32 914 1,312 944 1,336 975 1,360 1,005 1,385 1,036 1,409 1,066 1,434 1,096 1,458 1,127 1,482 35 1,312 1,521 1,336 1,526 1,360 1,526 1,385 1,538 1,409 1,555 1,434 1,555 1,458 1,555 1,482 1,583 38 1,521 2,621 1,526 2,645 1,526 2,669 1,538 2,693 1,555 2,716 1,555 2,740 1,555 2,764 1,583 2,788 524 1,118 41 2,621 3,495 2,645 3,527 2,669 3,559 2,693 3,590 2,716 3,622 2,740 3,654 2,764 3,685 2,788 3,717 45 3,495千円以上 3,527千円以上 3,559千円以上 3,590千円以上 3,622千円以上 3,654千円以上 3,685千円以上 3,717千円以上 1,118千円以上
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。 (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。 (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、 (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。 (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((二)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(二)において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。 (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。 (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、 (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。 (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。 (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。 (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
別表第五  年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係) (一) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 551,000円未満 1,772,000 1,776,000 1,163,200 1,972,000 1,976,000 1,300,400 1,776,000 1,780,000 1,165,600 1,976,000 1,980,000 1,303,200 1,780,000 1,784,000 1,168,000 1,980,000 1,984,000 1,306,000 1,784,000 1,788,000 1,170,400 1,984,000 1,988,000 1,308,800 1,788,000 1,792,000 1,172,800 1,988,000 1,992,000 1,311,600 551,000 1,619,000 給与等の金額から550,000円を控除した金額 1,792,000 1,796,000 1,175,200 1,992,000 1,996,000 1,314,400 1,796,000 1,800,000 1,177,600 1,996,000 2,000,000 1,317,200 1,800,000 1,804,000 1,180,000 2,000,000 2,004,000 1,320,000 1,804,000 1,808,000 1,182,800 2,004,000 2,008,000 1,322,800 1,808,000 1,812,000 1,185,600 2,008,000 2,012,000 1,325,600 1,619,000 1,620,000 1,069,000 1,812,000 1,816,000 1,188,400 2,012,000 2,016,000 1,328,400 1,620,000 1,622,000 1,070,000 1,816,000 1,820,000 1,191,200 2,016,000 2,020,000 1,331,200 1,622,000 1,624,000 1,072,000 1,820,000 1,824,000 1,194,000 2,020,000 2,024,000 1,334,000 1,624,000 1,628,000 1,074,000 1,824,000 1,828,000 1,196,800 2,024,000 2,028,000 1,336,800 1,628,000 1,632,000 1,076,800 1,828,000 1,832,000 1,199,600 2,028,000 2,032,000 1,339,600 1,632,000 1,636,000 1,079,200 1,832,000 1,836,000 1,202,400 2,032,000 2,036,000 1,342,400 1,636,000 1,640,000 1,081,600 1,836,000 1,840,000 1,205,200 2,036,000 2,040,000 1,345,200 1,640,000 1,644,000 1,084,000 1,840,000 1,844,000 1,208,000 2,040,000 2,044,000 1,348,000 1,644,000 1,648,000 1,086,400 1,844,000 1,848,000 1,210,800 2,044,000 2,048,000 1,350,800 1,648,000 1,652,000 1,088,800 1,848,000 1,852,000 1,213,600 2,048,000 2,052,000 1,353,600 1,652,000 1,656,000 1,091,200 1,852,000 1,856,000 1,216,400 2,052,000 2,056,000 1,356,400 1,656,000 1,660,000 1,093,600 1,856,000 1,860,000 1,219,200 2,056,000 2,060,000 1,359,200 1,660,000 1,664,000 1,096,000 1,860,000 1,864,000 1,222,000 2,060,000 2,064,000 1,362,000 1,664,000 1,668,000 1,098,400 1,864,000 1,868,000 1,224,800 2,064,000 2,068,000 1,364,800 1,668,000 1,672,000 1,100,800 1,868,000 1,872,000 1,227,600 2,068,000 2,072,000 1,367,600 1,672,000 1,676,000 1,103,200 1,872,000 1,876,000 1,230,400 2,072,000 2,076,000 1,370,400 1,676,000 1,680,000 1,105,600 1,876,000 1,880,000 1,233,200 2,076,000 2,080,000 1,373,200 1,680,000 1,684,000 1,108,000 1,880,000 1,884,000 1,236,000 2,080,000 2,084,000 1,376,000 1,684,000 1,688,000 1,110,400 1,884,000 1,888,000 1,238,800 2,084,000 2,088,000 1,378,800 1,688,000 1,692,000 1,112,800 1,888,000 1,892,000 1,241,600 2,088,000 2,092,000 1,381,600 1,692,000 1,696,000 1,115,200 1,892,000 1,896,000 1,244,400 2,092,000 2,096,000 1,384,400 1,696,000 1,700,000 1,117,600 1,896,000 1,900,000 1,247,200 2,096,000 2,100,000 1,387,200 1,700,000 1,704,000 1,120,000 1,900,000 1,904,000 1,250,000 2,100,000 2,104,000 1,390,000 1,704,000 1,708,000 1,122,400 1,904,000 1,908,000 1,252,800 2,104,000 2,108,000 1,392,800 1,708,000 1,712,000 1,124,800 1,908,000 1,912,000 1,255,600 2,108,000 2,112,000 1,395,600 1,712,000 1,716,000 1,127,200 1,912,000 1,916,000 1,258,400 2,112,000 2,116,000 1,398,400 1,716,000 1,720,000 1,129,600 1,916,000 1,920,000 1,261,200 2,116,000 2,120,000 1,401,200 1,720,000 1,724,000 1,132,000 1,920,000 1,924,000 1,264,000 2,120,000 2,124,000 1,404,000 1,724,000 1,728,000 1,134,400 1,924,000 1,928,000 1,266,800 2,124,000 2,128,000 1,406,800 1,728,000 1,732,000 1,136,800 1,928,000 1,932,000 1,269,600 2,128,000 2,132,000 1,409,600 1,732,000 1,736,000 1,139,200 1,932,000 1,936,000 1,272,400 2,132,000 2,136,000 1,412,400 1,736,000 1,740,000 1,141,600 1,936,000 1,940,000 1,275,200 2,136,000 2,140,000 1,415,200 1,740,000 1,744,000 1,144,000 1,940,000 1,944,000 1,278,000 2,140,000 2,144,000 1,418,000 1,744,000 1,748,000 1,146,400 1,944,000 1,948,000 1,280,800 2,144,000 2,148,000 1,420,800 1,748,000 1,752,000 1,148,800 1,948,000 1,952,000 1,283,600 2,148,000 2,152,000 1,423,600 1,752,000 1,756,000 1,151,200 1,952,000 1,956,000 1,286,400 2,152,000 2,156,000 1,426,400 1,756,000 1,760,000 1,153,600 1,956,000 1,960,000 1,289,200 2,156,000 2,160,000 1,429,200 1,760,000 1,764,000 1,156,000 1,960,000 1,964,000 1,292,000 2,160,000 2,164,000 1,432,000 1,764,000 1,768,000 1,158,400 1,964,000 1,968,000 1,294,800 2,164,000 2,168,000 1,434,800 1,768,000 1,772,000 1,160,800 1,968,000 1,972,000 1,297,600 2,168,000 2,172,000 1,437,600
(二) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,172,000 2,176,000 1,440,400 2,372,000 2,376,000 1,580,400 2,572,000 2,576,000 1,720,400 2,176,000 2,180,000 1,443,200 2,376,000 2,380,000 1,583,200 2,576,000 2,580,000 1,723,200 2,180,000 2,184,000 1,446,000 2,380,000 2,384,000 1,586,000 2,580,000 2,584,000 1,726,000 2,184,000 2,188,000 1,448,800 2,384,000 2,388,000 1,588,800 2,584,000 2,588,000 1,728,800 2,188,000 2,192,000 1,451,600 2,388,000 2,392,000 1,591,600 2,588,000 2,592,000 1,731,600 2,192,000 2,196,000 1,454,400 2,392,000 2,396,000 1,594,400 2,592,000 2,596,000 1,734,400 2,196,000 2,200,000 1,457,200 2,396,000 2,400,000 1,597,200 2,596,000 2,600,000 1,737,200 2,200,000 2,204,000 1,460,000 2,400,000 2,404,000 1,600,000 2,600,000 2,604,000 1,740,000 2,204,000 2,208,000 1,462,800 2,404,000 2,408,000 1,602,800 2,604,000 2,608,000 1,742,800 2,208,000 2,212,000 1,465,600 2,408,000 2,412,000 1,605,600 2,608,000 2,612,000 1,745,600 2,212,000 2,216,000 1,468,400 2,412,000 2,416,000 1,608,400 2,612,000 2,616,000 1,748,400 2,216,000 2,220,000 1,471,200 2,416,000 2,420,000 1,611,200 2,616,000 2,620,000 1,751,200 2,220,000 2,224,000 1,474,000 2,420,000 2,424,000 1,614,000 2,620,000 2,624,000 1,754,000 2,224,000 2,228,000 1,476,800 2,424,000 2,428,000 1,616,800 2,624,000 2,628,000 1,756,800 2,228,000 2,232,000 1,479,600 2,428,000 2,432,000 1,619,600 2,628,000 2,632,000 1,759,600 2,232,000 2,236,000 1,482,400 2,432,000 2,436,000 1,622,400 2,632,000 2,636,000 1,762,400 2,236,000 2,240,000 1,485,200 2,436,000 2,440,000 1,625,200 2,636,000 2,640,000 1,765,200 2,240,000 2,244,000 1,488,000 2,440,000 2,444,000 1,628,000 2,640,000 2,644,000 1,768,000 2,244,000 2,248,000 1,490,800 2,444,000 2,448,000 1,630,800 2,644,000 2,648,000 1,770,800 2,248,000 2,252,000 1,493,600 2,448,000 2,452,000 1,633,600 2,648,000 2,652,000 1,773,600 2,252,000 2,256,000 1,496,400 2,452,000 2,456,000 1,636,400 2,652,000 2,656,000 1,776,400 2,256,000 2,260,000 1,499,200 2,456,000 2,460,000 1,639,200 2,656,000 2,660,000 1,779,200 2,260,000 2,264,000 1,502,000 2,460,000 2,464,000 1,642,000 2,660,000 2,664,000 1,782,000 2,264,000 2,268,000 1,504,800 2,464,000 2,468,000 1,644,800 2,664,000 2,668,000 1,784,800 2,268,000 2,272,000 1,507,600 2,468,000 2,472,000 1,647,600 2,668,000 2,672,000 1,787,600 2,272,000 2,276,000 1,510,400 2,472,000 2,476,000 1,650,400 2,672,000 2,676,000 1,790,400 2,276,000 2,280,000 1,513,200 2,476,000 2,480,000 1,653,200 2,676,000 2,680,000 1,793,200 2,280,000 2,284,000 1,516,000 2,480,000 2,484,000 1,656,000 2,680,000 2,684,000 1,796,000 2,284,000 2,288,000 1,518,800 2,484,000 2,488,000 1,658,800 2,684,000 2,688,000 1,798,800 2,288,000 2,292,000 1,521,600 2,488,000 2,492,000 1,661,600 2,688,000 2,692,000 1,801,600 2,292,000 2,296,000 1,524,400 2,492,000 2,496,000 1,664,400 2,692,000 2,696,000 1,804,400 2,296,000 2,300,000 1,527,200 2,496,000 2,500,000 1,667,200 2,696,000 2,700,000 1,807,200 2,300,000 2,304,000 1,530,000 2,500,000 2,504,000 1,670,000 2,700,000 2,704,000 1,810,000 2,304,000 2,308,000 1,532,800 2,504,000 2,508,000 1,672,800 2,704,000 2,708,000 1,812,800 2,308,000 2,312,000 1,535,600 2,508,000 2,512,000 1,675,600 2,708,000 2,712,000 1,815,600 2,312,000 2,316,000 1,538,400 2,512,000 2,516,000 1,678,400 2,712,000 2,716,000 1,818,400 2,316,000 2,320,000 1,541,200 2,516,000 2,520,000 1,681,200 2,716,000 2,720,000 1,821,200 2,320,000 2,324,000 1,544,000 2,520,000 2,524,000 1,684,000 2,720,000 2,724,000 1,824,000 2,324,000 2,328,000 1,546,800 2,524,000 2,528,000 1,686,800 2,724,000 2,728,000 1,826,800 2,328,000 2,332,000 1,549,600 2,528,000 2,532,000 1,689,600 2,728,000 2,732,000 1,829,600 2,332,000 2,336,000 1,552,400 2,532,000 2,536,000 1,692,400 2,732,000 2,736,000 1,832,400 2,336,000 2,340,000 1,555,200 2,536,000 2,540,000 1,695,200 2,736,000 2,740,000 1,835,200 2,340,000 2,344,000 1,558,000 2,540,000 2,544,000 1,698,000 2,740,000 2,744,000 1,838,000 2,344,000 2,348,000 1,560,800 2,544,000 2,548,000 1,700,800 2,744,000 2,748,000 1,840,800 2,348,000 2,352,000 1,563,600 2,548,000 2,552,000 1,703,600 2,748,000 2,752,000 1,843,600 2,352,000 2,356,000 1,566,400 2,552,000 2,556,000 1,706,400 2,752,000 2,756,000 1,846,400 2,356,000 2,360,000 1,569,200 2,556,000 2,560,000 1,709,200 2,756,000 2,760,000 1,849,200 2,360,000 2,364,000 1,572,000 2,560,000 2,564,000 1,712,000 2,760,000 2,764,000 1,852,000 2,364,000 2,368,000 1,574,800 2,564,000 2,568,000 1,714,800 2,764,000 2,768,000 1,854,800 2,368,000 2,372,000 1,577,600 2,568,000 2,572,000 1,717,600 2,768,000 2,772,000 1,857,600
(三) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 2,772,000 2,776,000 1,860,400 2,972,000 2,976,000 2,000,400 3,172,000 3,176,000 2,140,400 2,776,000 2,780,000 1,863,200 2,976,000 2,980,000 2,003,200 3,176,000 3,180,000 2,143,200 2,780,000 2,784,000 1,866,000 2,980,000 2,984,000 2,006,000 3,180,000 3,184,000 2,146,000 2,784,000 2,788,000 1,868,800 2,984,000 2,988,000 2,008,800 3,184,000 3,188,000 2,148,800 2,788,000 2,792,000 1,871,600 2,988,000 2,992,000 2,011,600 3,188,000 3,192,000 2,151,600 2,792,000 2,796,000 1,874,400 2,992,000 2,996,000 2,014,400 3,192,000 3,196,000 2,154,400 2,796,000 2,800,000 1,877,200 2,996,000 3,000,000 2,017,200 3,196,000 3,200,000 2,157,200 2,800,000 2,804,000 1,880,000 3,000,000 3,004,000 2,020,000 3,200,000 3,204,000 2,160,000 2,804,000 2,808,000 1,882,800 3,004,000 3,008,000 2,022,800 3,204,000 3,208,000 2,162,800 2,808,000 2,812,000 1,885,600 3,008,000 3,012,000 2,025,600 3,208,000 3,212,000 2,165,600 2,812,000 2,816,000 1,888,400 3,012,000 3,016,000 2,028,400 3,212,000 3,216,000 2,168,400 2,816,000 2,820,000 1,891,200 3,016,000 3,020,000 2,031,200 3,216,000 3,220,000 2,171,200 2,820,000 2,824,000 1,894,000 3,020,000 3,024,000 2,034,000 3,220,000 3,224,000 2,174,000 2,824,000 2,828,000 1,896,800 3,024,000 3,028,000 2,036,800 3,224,000 3,228,000 2,176,800 2,828,000 2,832,000 1,899,600 3,028,000 3,032,000 2,039,600 3,228,000 3,232,000 2,179,600 2,832,000 2,836,000 1,902,400 3,032,000 3,036,000 2,042,400 3,232,000 3,236,000 2,182,400 2,836,000 2,840,000 1,905,200 3,036,000 3,040,000 2,045,200 3,236,000 3,240,000 2,185,200 2,840,000 2,844,000 1,908,000 3,040,000 3,044,000 2,048,000 3,240,000 3,244,000 2,188,000 2,844,000 2,848,000 1,910,800 3,044,000 3,048,000 2,050,800 3,244,000 3,248,000 2,190,800 2,848,000 2,852,000 1,913,600 3,048,000 3,052,000 2,053,600 3,248,000 3,252,000 2,193,600 2,852,000 2,856,000 1,916,400 3,052,000 3,056,000 2,056,400 3,252,000 3,256,000 2,196,400 2,856,000 2,860,000 1,919,200 3,056,000 3,060,000 2,059,200 3,256,000 3,260,000 2,199,200 2,860,000 2,864,000 1,922,000 3,060,000 3,064,000 2,062,000 3,260,000 3,264,000 2,202,000 2,864,000 2,868,000 1,924,800 3,064,000 3,068,000 2,064,800 3,264,000 3,268,000 2,204,800 2,868,000 2,872,000 1,927,600 3,068,000 3,072,000 2,067,600 3,268,000 3,272,000 2,207,600 2,872,000 2,876,000 1,930,400 3,072,000 3,076,000 2,070,400 3,272,000 3,276,000 2,210,400 2,876,000 2,880,000 1,933,200 3,076,000 3,080,000 2,073,200 3,276,000 3,280,000 2,213,200 2,880,000 2,884,000 1,936,000 3,080,000 3,084,000 2,076,000 3,280,000 3,284,000 2,216,000 2,884,000 2,888,000 1,938,800 3,084,000 3,088,000 2,078,800 3,284,000 3,288,000 2,218,800 2,888,000 2,892,000 1,941,600 3,088,000 3,092,000 2,081,600 3,288,000 3,292,000 2,221,600 2,892,000 2,896,000 1,944,400 3,092,000 3,096,000 2,084,400 3,292,000 3,296,000 2,224,400 2,896,000 2,900,000 1,947,200 3,096,000 3,100,000 2,087,200 3,296,000 3,300,000 2,227,200 2,900,000 2,904,000 1,950,000 3,100,000 3,104,000 2,090,000 3,300,000 3,304,000 2,230,000 2,904,000 2,908,000 1,952,800 3,104,000 3,108,000 2,092,800 3,304,000 3,308,000 2,232,800 2,908,000 2,912,000 1,955,600 3,108,000 3,112,000 2,095,600 3,308,000 3,312,000 2,235,600 2,912,000 2,916,000 1,958,400 3,112,000 3,116,000 2,098,400 3,312,000 3,316,000 2,238,400 2,916,000 2,920,000 1,961,200 3,116,000 3,120,000 2,101,200 3,316,000 3,320,000 2,241,200 2,920,000 2,924,000 1,964,000 3,120,000 3,124,000 2,104,000 3,320,000 3,324,000 2,244,000 2,924,000 2,928,000 1,966,800 3,124,000 3,128,000 2,106,800 3,324,000 3,328,000 2,246,800 2,928,000 2,932,000 1,969,600 3,128,000 3,132,000 2,109,600 3,328,000 3,332,000 2,249,600 2,932,000 2,936,000 1,972,400 3,132,000 3,136,000 2,112,400 3,332,000 3,336,000 2,252,400 2,936,000 2,940,000 1,975,200 3,136,000 3,140,000 2,115,200 3,336,000 3,340,000 2,255,200 2,940,000 2,944,000 1,978,000 3,140,000 3,144,000 2,118,000 3,340,000 3,344,000 2,258,000 2,944,000 2,948,000 1,980,800 3,144,000 3,148,000 2,120,800 3,344,000 3,348,000 2,260,800 2,948,000 2,952,000 1,983,600 3,148,000 3,152,000 2,123,600 3,348,000 3,352,000 2,263,600 2,952,000 2,956,000 1,986,400 3,152,000 3,156,000 2,126,400 3,352,000 3,356,000 2,266,400 2,956,000 2,960,000 1,989,200 3,156,000 3,160,000 2,129,200 3,356,000 3,360,000 2,269,200 2,960,000 2,964,000 1,992,000 3,160,000 3,164,000 2,132,000 3,360,000 3,364,000 2,272,000 2,964,000 2,968,000 1,994,800 3,164,000 3,168,000 2,134,800 3,364,000 3,368,000 2,274,800 2,968,000 2,972,000 1,997,600 3,168,000 3,172,000 2,137,600 3,368,000 3,372,000 2,277,600
(四) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 3,372,000 3,376,000 2,280,400 3,572,000 3,576,000 2,420,400 3,772,000 3,776,000 2,577,600 3,376,000 3,380,000 2,283,200 3,576,000 3,580,000 2,423,200 3,776,000 3,780,000 2,580,800 3,380,000 3,384,000 2,286,000 3,580,000 3,584,000 2,426,000 3,780,000 3,784,000 2,584,000 3,384,000 3,388,000 2,288,800 3,584,000 3,588,000 2,428,800 3,784,000 3,788,000 2,587,200 3,388,000 3,392,000 2,291,600 3,588,000 3,592,000 2,431,600 3,788,000 3,792,000 2,590,400 3,392,000 3,396,000 2,294,400 3,592,000 3,596,000 2,434,400 3,792,000 3,796,000 2,593,600 3,396,000 3,400,000 2,297,200 3,596,000 3,600,000 2,437,200 3,796,000 3,800,000 2,596,800 3,400,000 3,404,000 2,300,000 3,600,000 3,604,000 2,440,000 3,800,000 3,804,000 2,600,000 3,404,000 3,408,000 2,302,800 3,604,000 3,608,000 2,443,200 3,804,000 3,808,000 2,603,200 3,408,000 3,412,000 2,305,600 3,608,000 3,612,000 2,446,400 3,808,000 3,812,000 2,606,400 3,412,000 3,416,000 2,308,400 3,612,000 3,616,000 2,449,600 3,812,000 3,816,000 2,609,600 3,416,000 3,420,000 2,311,200 3,616,000 3,620,000 2,452,800 3,816,000 3,820,000 2,612,800 3,420,000 3,424,000 2,314,000 3,620,000 3,624,000 2,456,000 3,820,000 3,824,000 2,616,000 3,424,000 3,428,000 2,316,800 3,624,000 3,628,000 2,459,200 3,824,000 3,828,000 2,619,200 3,428,000 3,432,000 2,319,600 3,628,000 3,632,000 2,462,400 3,828,000 3,832,000 2,622,400 3,432,000 3,436,000 2,322,400 3,632,000 3,636,000 2,465,600 3,832,000 3,836,000 2,625,600 3,436,000 3,440,000 2,325,200 3,636,000 3,640,000 2,468,800 3,836,000 3,840,000 2,628,800 3,440,000 3,444,000 2,328,000 3,640,000 3,644,000 2,472,000 3,840,000 3,844,000 2,632,000 3,444,000 3,448,000 2,330,800 3,644,000 3,648,000 2,475,200 3,844,000 3,848,000 2,635,200 3,448,000 3,452,000 2,333,600 3,648,000 3,652,000 2,478,400 3,848,000 3,852,000 2,638,400 3,452,000 3,456,000 2,336,400 3,652,000 3,656,000 2,481,600 3,852,000 3,856,000 2,641,600 3,456,000 3,460,000 2,339,200 3,656,000 3,660,000 2,484,800 3,856,000 3,860,000 2,644,800 3,460,000 3,464,000 2,342,000 3,660,000 3,664,000 2,488,000 3,860,000 3,864,000 2,648,000 3,464,000 3,468,000 2,344,800 3,664,000 3,668,000 2,491,200 3,864,000 3,868,000 2,651,200 3,468,000 3,472,000 2,347,600 3,668,000 3,672,000 2,494,400 3,868,000 3,872,000 2,654,400 3,472,000 3,476,000 2,350,400 3,672,000 3,676,000 2,497,600 3,872,000 3,876,000 2,657,600 3,476,000 3,480,000 2,353,200 3,676,000 3,680,000 2,500,800 3,876,000 3,880,000 2,660,800 3,480,000 3,484,000 2,356,000 3,680,000 3,684,000 2,504,000 3,880,000 3,884,000 2,664,000 3,484,000 3,488,000 2,358,800 3,684,000 3,688,000 2,507,200 3,884,000 3,888,000 2,667,200 3,488,000 3,492,000 2,361,600 3,688,000 3,692,000 2,510,400 3,888,000 3,892,000 2,670,400 3,492,000 3,496,000 2,364,400 3,692,000 3,696,000 2,513,600 3,892,000 3,896,000 2,673,600 3,496,000 3,500,000 2,367,200 3,696,000 3,700,000 2,516,800 3,896,000 3,900,000 2,676,800 3,500,000 3,504,000 2,370,000 3,700,000 3,704,000 2,520,000 3,900,000 3,904,000 2,680,000 3,504,000 3,508,000 2,372,800 3,704,000 3,708,000 2,523,200 3,904,000 3,908,000 2,683,200 3,508,000 3,512,000 2,375,600 3,708,000 3,712,000 2,526,400 3,908,000 3,912,000 2,686,400 3,512,000 3,516,000 2,378,400 3,712,000 3,716,000 2,529,600 3,912,000 3,916,000 2,689,600 3,516,000 3,520,000 2,381,200 3,716,000 3,720,000 2,532,800 3,916,000 3,920,000 2,692,800 3,520,000 3,524,000 2,384,000 3,720,000 3,724,000 2,536,000 3,920,000 3,924,000 2,696,000 3,524,000 3,528,000 2,386,800 3,724,000 3,728,000 2,539,200 3,924,000 3,928,000 2,699,200 3,528,000 3,532,000 2,389,600 3,728,000 3,732,000 2,542,400 3,928,000 3,932,000 2,702,400 3,532,000 3,536,000 2,392,400 3,732,000 3,736,000 2,545,600 3,932,000 3,936,000 2,705,600 3,536,000 3,540,000 2,395,200 3,736,000 3,740,000 2,548,800 3,936,000 3,940,000 2,708,800 3,540,000 3,544,000 2,398,000 3,740,000 3,744,000 2,552,000 3,940,000 3,944,000 2,712,000 3,544,000 3,548,000 2,400,800 3,744,000 3,748,000 2,555,200 3,944,000 3,948,000 2,715,200 3,548,000 3,552,000 2,403,600 3,748,000 3,752,000 2,558,400 3,948,000 3,952,000 2,718,400 3,552,000 3,556,000 2,406,400 3,752,000 3,756,000 2,561,600 3,952,000 3,956,000 2,721,600 3,556,000 3,560,000 2,409,200 3,756,000 3,760,000 2,564,800 3,956,000 3,960,000 2,724,800 3,560,000 3,564,000 2,412,000 3,760,000 3,764,000 2,568,000 3,960,000 3,964,000 2,728,000 3,564,000 3,568,000 2,414,800 3,764,000 3,768,000 2,571,200 3,964,000 3,968,000 2,731,200 3,568,000 3,572,000 2,417,600 3,768,000 3,772,000 2,574,400 3,968,000 3,972,000 2,734,400
(五) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 3,972,000 3,976,000 2,737,600 4,172,000 4,176,000 2,897,600 4,372,000 4,376,000 3,057,600 3,976,000 3,980,000 2,740,800 4,176,000 4,180,000 2,900,800 4,376,000 4,380,000 3,060,800 3,980,000 3,984,000 2,744,000 4,180,000 4,184,000 2,904,000 4,380,000 4,384,000 3,064,000 3,984,000 3,988,000 2,747,200 4,184,000 4,188,000 2,907,200 4,384,000 4,388,000 3,067,200 3,988,000 3,992,000 2,750,400 4,188,000 4,192,000 2,910,400 4,388,000 4,392,000 3,070,400 3,992,000 3,996,000 2,753,600 4,192,000 4,196,000 2,913,600 4,392,000 4,396,000 3,073,600 3,996,000 4,000,000 2,756,800 4,196,000 4,200,000 2,916,800 4,396,000 4,400,000 3,076,800 4,000,000 4,004,000 2,760,000 4,200,000 4,204,000 2,920,000 4,400,000 4,404,000 3,080,000 4,004,000 4,008,000 2,763,200 4,204,000 4,208,000 2,923,200 4,404,000 4,408,000 3,083,200 4,008,000 4,012,000 2,766,400 4,208,000 4,212,000 2,926,400 4,408,000 4,412,000 3,086,400 4,012,000 4,016,000 2,769,600 4,212,000 4,216,000 2,929,600 4,412,000 4,416,000 3,089,600 4,016,000 4,020,000 2,772,800 4,216,000 4,220,000 2,932,800 4,416,000 4,420,000 3,092,800 4,020,000 4,024,000 2,776,000 4,220,000 4,224,000 2,936,000 4,420,000 4,424,000 3,096,000 4,024,000 4,028,000 2,779,200 4,224,000 4,228,000 2,939,200 4,424,000 4,428,000 3,099,200 4,028,000 4,032,000 2,782,400 4,228,000 4,232,000 2,942,400 4,428,000 4,432,000 3,102,400 4,032,000 4,036,000 2,785,600 4,232,000 4,236,000 2,945,600 4,432,000 4,436,000 3,105,600 4,036,000 4,040,000 2,788,800 4,236,000 4,240,000 2,948,800 4,436,000 4,440,000 3,108,800 4,040,000 4,044,000 2,792,000 4,240,000 4,244,000 2,952,000 4,440,000 4,444,000 3,112,000 4,044,000 4,048,000 2,795,200 4,244,000 4,248,000 2,955,200 4,444,000 4,448,000 3,115,200 4,048,000 4,052,000 2,798,400 4,248,000 4,252,000 2,958,400 4,448,000 4,452,000 3,118,400 4,052,000 4,056,000 2,801,600 4,252,000 4,256,000 2,961,600 4,452,000 4,456,000 3,121,600 4,056,000 4,060,000 2,804,800 4,256,000 4,260,000 2,964,800 4,456,000 4,460,000 3,124,800 4,060,000 4,064,000 2,808,000 4,260,000 4,264,000 2,968,000 4,460,000 4,464,000 3,128,000 4,064,000 4,068,000 2,811,200 4,264,000 4,268,000 2,971,200 4,464,000 4,468,000 3,131,200 4,068,000 4,072,000 2,814,400 4,268,000 4,272,000 2,974,400 4,468,000 4,472,000 3,134,400 4,072,000 4,076,000 2,817,600 4,272,000 4,276,000 2,977,600 4,472,000 4,476,000 3,137,600 4,076,000 4,080,000 2,820,800 4,276,000 4,280,000 2,980,800 4,476,000 4,480,000 3,140,800 4,080,000 4,084,000 2,824,000 4,280,000 4,284,000 2,984,000 4,480,000 4,484,000 3,144,000 4,084,000 4,088,000 2,827,200 4,284,000 4,288,000 2,987,200 4,484,000 4,488,000 3,147,200 4,088,000 4,092,000 2,830,400 4,288,000 4,292,000 2,990,400 4,488,000 4,492,000 3,150,400 4,092,000 4,096,000 2,833,600 4,292,000 4,296,000 2,993,600 4,492,000 4,496,000 3,153,600 4,096,000 4,100,000 2,836,800 4,296,000 4,300,000 2,996,800 4,496,000 4,500,000 3,156,800 4,100,000 4,104,000 2,840,000 4,300,000 4,304,000 3,000,000 4,500,000 4,504,000 3,160,000 4,104,000 4,108,000 2,843,200 4,304,000 4,308,000 3,003,200 4,504,000 4,508,000 3,163,200 4,108,000 4,112,000 2,846,400 4,308,000 4,312,000 3,006,400 4,508,000 4,512,000 3,166,400 4,112,000 4,116,000 2,849,600 4,312,000 4,316,000 3,009,600 4,512,000 4,516,000 3,169,600 4,116,000 4,120,000 2,852,800 4,316,000 4,320,000 3,012,800 4,516,000 4,520,000 3,172,800 4,120,000 4,124,000 2,856,000 4,320,000 4,324,000 3,016,000 4,520,000 4,524,000 3,176,000 4,124,000 4,128,000 2,859,200 4,324,000 4,328,000 3,019,200 4,524,000 4,528,000 3,179,200 4,128,000 4,132,000 2,862,400 4,328,000 4,332,000 3,022,400 4,528,000 4,532,000 3,182,400 4,132,000 4,136,000 2,865,600 4,332,000 4,336,000 3,025,600 4,532,000 4,536,000 3,185,600 4,136,000 4,140,000 2,868,800 4,336,000 4,340,000 3,028,800 4,536,000 4,540,000 3,188,800 4,140,000 4,144,000 2,872,000 4,340,000 4,344,000 3,032,000 4,540,000 4,544,000 3,192,000 4,144,000 4,148,000 2,875,200 4,344,000 4,348,000 3,035,200 4,544,000 4,548,000 3,195,200 4,148,000 4,152,000 2,878,400 4,348,000 4,352,000 3,038,400 4,548,000 4,552,000 3,198,400 4,152,000 4,156,000 2,881,600 4,352,000 4,356,000 3,041,600 4,552,000 4,556,000 3,201,600 4,156,000 4,160,000 2,884,800 4,356,000 4,360,000 3,044,800 4,556,000 4,560,000 3,204,800 4,160,000 4,164,000 2,888,000 4,360,000 4,364,000 3,048,000 4,560,000 4,564,000 3,208,000 4,164,000 4,168,000 2,891,200 4,364,000 4,368,000 3,051,200 4,564,000 4,568,000 3,211,200 4,168,000 4,172,000 2,894,400 4,368,000 4,372,000 3,054,400 4,568,000 4,572,000 3,214,400
(六) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 4,572,000 4,576,000 3,217,600 4,772,000 4,776,000 3,377,600 4,972,000 4,976,000 3,537,600 4,576,000 4,580,000 3,220,800 4,776,000 4,780,000 3,380,800 4,976,000 4,980,000 3,540,800 4,580,000 4,584,000 3,224,000 4,780,000 4,784,000 3,384,000 4,980,000 4,984,000 3,544,000 4,584,000 4,588,000 3,227,200 4,784,000 4,788,000 3,387,200 4,984,000 4,988,000 3,547,200 4,588,000 4,592,000 3,230,400 4,788,000 4,792,000 3,390,400 4,988,000 4,992,000 3,550,400 4,592,000 4,596,000 3,233,600 4,792,000 4,796,000 3,393,600 4,992,000 4,996,000 3,553,600 4,596,000 4,600,000 3,236,800 4,796,000 4,800,000 3,396,800 4,996,000 5,000,000 3,556,800 4,600,000 4,604,000 3,240,000 4,800,000 4,804,000 3,400,000 5,000,000 5,004,000 3,560,000 4,604,000 4,608,000 3,243,200 4,804,000 4,808,000 3,403,200 5,004,000 5,008,000 3,563,200 4,608,000 4,612,000 3,246,400 4,808,000 4,812,000 3,406,400 5,008,000 5,012,000 3,566,400 4,612,000 4,616,000 3,249,600 4,812,000 4,816,000 3,409,600 5,012,000 5,016,000 3,569,600 4,616,000 4,620,000 3,252,800 4,816,000 4,820,000 3,412,800 5,016,000 5,020,000 3,572,800 4,620,000 4,624,000 3,256,000 4,820,000 4,824,000 3,416,000 5,020,000 5,024,000 3,576,000 4,624,000 4,628,000 3,259,200 4,824,000 4,828,000 3,419,200 5,024,000 5,028,000 3,579,200 4,628,000 4,632,000 3,262,400 4,828,000 4,832,000 3,422,400 5,028,000 5,032,000 3,582,400 4,632,000 4,636,000 3,265,600 4,832,000 4,836,000 3,425,600 5,032,000 5,036,000 3,585,600 4,636,000 4,640,000 3,268,800 4,836,000 4,840,000 3,428,800 5,036,000 5,040,000 3,588,800 4,640,000 4,644,000 3,272,000 4,840,000 4,844,000 3,432,000 5,040,000 5,044,000 3,592,000 4,644,000 4,648,000 3,275,200 4,844,000 4,848,000 3,435,200 5,044,000 5,048,000 3,595,200 4,648,000 4,652,000 3,278,400 4,848,000 4,852,000 3,438,400 5,048,000 5,052,000 3,598,400 4,652,000 4,656,000 3,281,600 4,852,000 4,856,000 3,441,600 5,052,000 5,056,000 3,601,600 4,656,000 4,660,000 3,284,800 4,856,000 4,860,000 3,444,800 5,056,000 5,060,000 3,604,800 4,660,000 4,664,000 3,288,000 4,860,000 4,864,000 3,448,000 5,060,000 5,064,000 3,608,000 4,664,000 4,668,000 3,291,200 4,864,000 4,868,000 3,451,200 5,064,000 5,068,000 3,611,200 4,668,000 4,672,000 3,294,400 4,868,000 4,872,000 3,454,400 5,068,000 5,072,000 3,614,400 4,672,000 4,676,000 3,297,600 4,872,000 4,876,000 3,457,600 5,072,000 5,076,000 3,617,600 4,676,000 4,680,000 3,300,800 4,876,000 4,880,000 3,460,800 5,076,000 5,080,000 3,620,800 4,680,000 4,684,000 3,304,000 4,880,000 4,884,000 3,464,000 5,080,000 5,084,000 3,624,000 4,684,000 4,688,000 3,307,200 4,884,000 4,888,000 3,467,200 5,084,000 5,088,000 3,627,200 4,688,000 4,692,000 3,310,400 4,888,000 4,892,000 3,470,400 5,088,000 5,092,000 3,630,400 4,692,000 4,696,000 3,313,600 4,892,000 4,896,000 3,473,600 5,092,000 5,096,000 3,633,600 4,696,000 4,700,000 3,316,800 4,896,000 4,900,000 3,476,800 5,096,000 5,100,000 3,636,800 4,700,000 4,704,000 3,320,000 4,900,000 4,904,000 3,480,000 5,100,000 5,104,000 3,640,000 4,704,000 4,708,000 3,323,200 4,904,000 4,908,000 3,483,200 5,104,000 5,108,000 3,643,200 4,708,000 4,712,000 3,326,400 4,908,000 4,912,000 3,486,400 5,108,000 5,112,000 3,646,400 4,712,000 4,716,000 3,329,600 4,912,000 4,916,000 3,489,600 5,112,000 5,116,000 3,649,600 4,716,000 4,720,000 3,332,800 4,916,000 4,920,000 3,492,800 5,116,000 5,120,000 3,652,800 4,720,000 4,724,000 3,336,000 4,920,000 4,924,000 3,496,000 5,120,000 5,124,000 3,656,000 4,724,000 4,728,000 3,339,200 4,924,000 4,928,000 3,499,200 5,124,000 5,128,000 3,659,200 4,728,000 4,732,000 3,342,400 4,928,000 4,932,000 3,502,400 5,128,000 5,132,000 3,662,400 4,732,000 4,736,000 3,345,600 4,932,000 4,936,000 3,505,600 5,132,000 5,136,000 3,665,600 4,736,000 4,740,000 3,348,800 4,936,000 4,940,000 3,508,800 5,136,000 5,140,000 3,668,800 4,740,000 4,744,000 3,352,000 4,940,000 4,944,000 3,512,000 5,140,000 5,144,000 3,672,000 4,744,000 4,748,000 3,355,200 4,944,000 4,948,000 3,515,200 5,144,000 5,148,000 3,675,200 4,748,000 4,752,000 3,358,400 4,948,000 4,952,000 3,518,400 5,148,000 5,152,000 3,678,400 4,752,000 4,756,000 3,361,600 4,952,000 4,956,000 3,521,600 5,152,000 5,156,000 3,681,600 4,756,000 4,760,000 3,364,800 4,956,000 4,960,000 3,524,800 5,156,000 5,160,000 3,684,800 4,760,000 4,764,000 3,368,000 4,960,000 4,964,000 3,528,000 5,160,000 5,164,000 3,688,000 4,764,000 4,768,000 3,371,200 4,964,000 4,968,000 3,531,200 5,164,000 5,168,000 3,691,200 4,768,000 4,772,000 3,374,400 4,968,000 4,972,000 3,534,400 5,168,000 5,172,000 3,694,400
(七) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 5,172,000 5,176,000 3,697,600 5,372,000 5,376,000 3,857,600 5,572,000 5,576,000 4,017,600 5,176,000 5,180,000 3,700,800 5,376,000 5,380,000 3,860,800 5,576,000 5,580,000 4,020,800 5,180,000 5,184,000 3,704,000 5,380,000 5,384,000 3,864,000 5,580,000 5,584,000 4,024,000 5,184,000 5,188,000 3,707,200 5,384,000 5,388,000 3,867,200 5,584,000 5,588,000 4,027,200 5,188,000 5,192,000 3,710,400 5,388,000 5,392,000 3,870,400 5,588,000 5,592,000 4,030,400 5,192,000 5,196,000 3,713,600 5,392,000 5,396,000 3,873,600 5,592,000 5,596,000 4,033,600 5,196,000 5,200,000 3,716,800 5,396,000 5,400,000 3,876,800 5,596,000 5,600,000 4,036,800 5,200,000 5,204,000 3,720,000 5,400,000 5,404,000 3,880,000 5,600,000 5,604,000 4,040,000 5,204,000 5,208,000 3,723,200 5,404,000 5,408,000 3,883,200 5,604,000 5,608,000 4,043,200 5,208,000 5,212,000 3,726,400 5,408,000 5,412,000 3,886,400 5,608,000 5,612,000 4,046,400 5,212,000 5,216,000 3,729,600 5,412,000 5,416,000 3,889,600 5,612,000 5,616,000 4,049,600 5,216,000 5,220,000 3,732,800 5,416,000 5,420,000 3,892,800 5,616,000 5,620,000 4,052,800 5,220,000 5,224,000 3,736,000 5,420,000 5,424,000 3,896,000 5,620,000 5,624,000 4,056,000 5,224,000 5,228,000 3,739,200 5,424,000 5,428,000 3,899,200 5,624,000 5,628,000 4,059,200 5,228,000 5,232,000 3,742,400 5,428,000 5,432,000 3,902,400 5,628,000 5,632,000 4,062,400 5,232,000 5,236,000 3,745,600 5,432,000 5,436,000 3,905,600 5,632,000 5,636,000 4,065,600 5,236,000 5,240,000 3,748,800 5,436,000 5,440,000 3,908,800 5,636,000 5,640,000 4,068,800 5,240,000 5,244,000 3,752,000 5,440,000 5,444,000 3,912,000 5,640,000 5,644,000 4,072,000 5,244,000 5,248,000 3,755,200 5,444,000 5,448,000 3,915,200 5,644,000 5,648,000 4,075,200 5,248,000 5,252,000 3,758,400 5,448,000 5,452,000 3,918,400 5,648,000 5,652,000 4,078,400 5,252,000 5,256,000 3,761,600 5,452,000 5,456,000 3,921,600 5,652,000 5,656,000 4,081,600 5,256,000 5,260,000 3,764,800 5,456,000 5,460,000 3,924,800 5,656,000 5,660,000 4,084,800 5,260,000 5,264,000 3,768,000 5,460,000 5,464,000 3,928,000 5,660,000 5,664,000 4,088,000 5,264,000 5,268,000 3,771,200 5,464,000 5,468,000 3,931,200 5,664,000 5,668,000 4,091,200 5,268,000 5,272,000 3,774,400 5,468,000 5,472,000 3,934,400 5,668,000 5,672,000 4,094,400 5,272,000 5,276,000 3,777,600 5,472,000 5,476,000 3,937,600 5,672,000 5,676,000 4,097,600 5,276,000 5,280,000 3,780,800 5,476,000 5,480,000 3,940,800 5,676,000 5,680,000 4,100,800 5,280,000 5,284,000 3,784,000 5,480,000 5,484,000 3,944,000 5,680,000 5,684,000 4,104,000 5,284,000 5,288,000 3,787,200 5,484,000 5,488,000 3,947,200 5,684,000 5,688,000 4,107,200 5,288,000 5,292,000 3,790,400 5,488,000 5,492,000 3,950,400 5,688,000 5,692,000 4,110,400 5,292,000 5,296,000 3,793,600 5,492,000 5,496,000 3,953,600 5,692,000 5,696,000 4,113,600 5,296,000 5,300,000 3,796,800 5,496,000 5,500,000 3,956,800 5,696,000 5,700,000 4,116,800 5,300,000 5,304,000 3,800,000 5,500,000 5,504,000 3,960,000 5,700,000 5,704,000 4,120,000 5,304,000 5,308,000 3,803,200 5,504,000 5,508,000 3,963,200 5,704,000 5,708,000 4,123,200 5,308,000 5,312,000 3,806,400 5,508,000 5,512,000 3,966,400 5,708,000 5,712,000 4,126,400 5,312,000 5,316,000 3,809,600 5,512,000 5,516,000 3,969,600 5,712,000 5,716,000 4,129,600 5,316,000 5,320,000 3,812,800 5,516,000 5,520,000 3,972,800 5,716,000 5,720,000 4,132,800 5,320,000 5,324,000 3,816,000 5,520,000 5,524,000 3,976,000 5,720,000 5,724,000 4,136,000 5,324,000 5,328,000 3,819,200 5,524,000 5,528,000 3,979,200 5,724,000 5,728,000 4,139,200 5,328,000 5,332,000 3,822,400 5,528,000 5,532,000 3,982,400 5,728,000 5,732,000 4,142,400 5,332,000 5,336,000 3,825,600 5,532,000 5,536,000 3,985,600 5,732,000 5,736,000 4,145,600 5,336,000 5,340,000 3,828,800 5,536,000 5,540,000 3,988,800 5,736,000 5,740,000 4,148,800 5,340,000 5,344,000 3,832,000 5,540,000 5,544,000 3,992,000 5,740,000 5,744,000 4,152,000 5,344,000 5,348,000 3,835,200 5,544,000 5,548,000 3,995,200 5,744,000 5,748,000 4,155,200 5,348,000 5,352,000 3,838,400 5,548,000 5,552,000 3,998,400 5,748,000 5,752,000 4,158,400 5,352,000 5,356,000 3,841,600 5,552,000 5,556,000 4,001,600 5,752,000 5,756,000 4,161,600 5,356,000 5,360,000 3,844,800 5,556,000 5,560,000 4,004,800 5,756,000 5,760,000 4,164,800 5,360,000 5,364,000 3,848,000 5,560,000 5,564,000 4,008,000 5,760,000 5,764,000 4,168,000 5,364,000 5,368,000 3,851,200 5,564,000 5,568,000 4,011,200 5,764,000 5,768,000 4,171,200 5,368,000 5,372,000 3,854,400 5,568,000 5,572,000 4,014,400 5,768,000 5,772,000 4,174,400
(八) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 5,772,000 5,776,000 4,177,600 5,972,000 5,976,000 4,337,600 6,172,000 6,176,000 4,497,600 5,776,000 5,780,000 4,180,800 5,976,000 5,980,000 4,340,800 6,176,000 6,180,000 4,500,800 5,780,000 5,784,000 4,184,000 5,980,000 5,984,000 4,344,000 6,180,000 6,184,000 4,504,000 5,784,000 5,788,000 4,187,200 5,984,000 5,988,000 4,347,200 6,184,000 6,188,000 4,507,200 5,788,000 5,792,000 4,190,400 5,988,000 5,992,000 4,350,400 6,188,000 6,192,000 4,510,400 5,792,000 5,796,000 4,193,600 5,992,000 5,996,000 4,353,600 6,192,000 6,196,000 4,513,600 5,796,000 5,800,000 4,196,800 5,996,000 6,000,000 4,356,800 6,196,000 6,200,000 4,516,800 5,800,000 5,804,000 4,200,000 6,000,000 6,004,000 4,360,000 6,200,000 6,204,000 4,520,000 5,804,000 5,808,000 4,203,200 6,004,000 6,008,000 4,363,200 6,204,000 6,208,000 4,523,200 5,808,000 5,812,000 4,206,400 6,008,000 6,012,000 4,366,400 6,208,000 6,212,000 4,526,400 5,812,000 5,816,000 4,209,600 6,012,000 6,016,000 4,369,600 6,212,000 6,216,000 4,529,600 5,816,000 5,820,000 4,212,800 6,016,000 6,020,000 4,372,800 6,216,000 6,220,000 4,532,800 5,820,000 5,824,000 4,216,000 6,020,000 6,024,000 4,376,000 6,220,000 6,224,000 4,536,000 5,824,000 5,828,000 4,219,200 6,024,000 6,028,000 4,379,200 6,224,000 6,228,000 4,539,200 5,828,000 5,832,000 4,222,400 6,028,000 6,032,000 4,382,400 6,228,000 6,232,000 4,542,400 5,832,000 5,836,000 4,225,600 6,032,000 6,036,000 4,385,600 6,232,000 6,236,000 4,545,600 5,836,000 5,840,000 4,228,800 6,036,000 6,040,000 4,388,800 6,236,000 6,240,000 4,548,800 5,840,000 5,844,000 4,232,000 6,040,000 6,044,000 4,392,000 6,240,000 6,244,000 4,552,000 5,844,000 5,848,000 4,235,200 6,044,000 6,048,000 4,395,200 6,244,000 6,248,000 4,555,200 5,848,000 5,852,000 4,238,400 6,048,000 6,052,000 4,398,400 6,248,000 6,252,000 4,558,400 5,852,000 5,856,000 4,241,600 6,052,000 6,056,000 4,401,600 6,252,000 6,256,000 4,561,600 5,856,000 5,860,000 4,244,800 6,056,000 6,060,000 4,404,800 6,256,000 6,260,000 4,564,800 5,860,000 5,864,000 4,248,000 6,060,000 6,064,000 4,408,000 6,260,000 6,264,000 4,568,000 5,864,000 5,868,000 4,251,200 6,064,000 6,068,000 4,411,200 6,264,000 6,268,000 4,571,200 5,868,000 5,872,000 4,254,400 6,068,000 6,072,000 4,414,400 6,268,000 6,272,000 4,574,400 5,872,000 5,876,000 4,257,600 6,072,000 6,076,000 4,417,600 6,272,000 6,276,000 4,577,600 5,876,000 5,880,000 4,260,800 6,076,000 6,080,000 4,420,800 6,276,000 6,280,000 4,580,800 5,880,000 5,884,000 4,264,000 6,080,000 6,084,000 4,424,000 6,280,000 6,284,000 4,584,000 5,884,000 5,888,000 4,267,200 6,084,000 6,088,000 4,427,200 6,284,000 6,288,000 4,587,200 5,888,000 5,892,000 4,270,400 6,088,000 6,092,000 4,430,400 6,288,000 6,292,000 4,590,400 5,892,000 5,896,000 4,273,600 6,092,000 6,096,000 4,433,600 6,292,000 6,296,000 4,593,600 5,896,000 5,900,000 4,276,800 6,096,000 6,100,000 4,436,800 6,296,000 6,300,000 4,596,800 5,900,000 5,904,000 4,280,000 6,100,000 6,104,000 4,440,000 6,300,000 6,304,000 4,600,000 5,904,000 5,908,000 4,283,200 6,104,000 6,108,000 4,443,200 6,304,000 6,308,000 4,603,200 5,908,000 5,912,000 4,286,400 6,108,000 6,112,000 4,446,400 6,308,000 6,312,000 4,606,400 5,912,000 5,916,000 4,289,600 6,112,000 6,116,000 4,449,600 6,312,000 6,316,000 4,609,600 5,916,000 5,920,000 4,292,800 6,116,000 6,120,000 4,452,800 6,316,000 6,320,000 4,612,800 5,920,000 5,924,000 4,296,000 6,120,000 6,124,000 4,456,000 6,320,000 6,324,000 4,616,000 5,924,000 5,928,000 4,299,200 6,124,000 6,128,000 4,459,200 6,324,000 6,328,000 4,619,200 5,928,000 5,932,000 4,302,400 6,128,000 6,132,000 4,462,400 6,328,000 6,332,000 4,622,400 5,932,000 5,936,000 4,305,600 6,132,000 6,136,000 4,465,600 6,332,000 6,336,000 4,625,600 5,936,000 5,940,000 4,308,800 6,136,000 6,140,000 4,468,800 6,336,000 6,340,000 4,628,800 5,940,000 5,944,000 4,312,000 6,140,000 6,144,000 4,472,000 6,340,000 6,344,000 4,632,000 5,944,000 5,948,000 4,315,200 6,144,000 6,148,000 4,475,200 6,344,000 6,348,000 4,635,200 5,948,000 5,952,000 4,318,400 6,148,000 6,152,000 4,478,400 6,348,000 6,352,000 4,638,400 5,952,000 5,956,000 4,321,600 6,152,000 6,156,000 4,481,600 6,352,000 6,356,000 4,641,600 5,956,000 5,960,000 4,324,800 6,156,000 6,160,000 4,484,800 6,356,000 6,360,000 4,644,800 5,960,000 5,964,000 4,328,000 6,160,000 6,164,000 4,488,000 6,360,000 6,364,000 4,648,000 5,964,000 5,968,000 4,331,200 6,164,000 6,168,000 4,491,200 6,364,000 6,368,000 4,651,200 5,968,000 5,972,000 4,334,400 6,168,000 6,172,000 4,494,400 6,368,000 6,372,000 4,654,400
(九) 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の金額 給与所得控除後の給与等の金額 以上 未満 以上 未満 以上 未満 6,372,000 6,376,000 4,657,600 6,492,000 6,496,000 4,753,600 6,600,000 8,500,000 給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,100,000円を控除した金額 6,376,000 6,380,000 4,660,800 6,496,000 6,500,000 4,756,800 6,380,000 6,384,000 4,664,000 6,500,000 6,504,000 4,760,000 6,384,000 6,388,000 4,667,200 6,504,000 6,508,000 4,763,200 6,388,000 6,392,000 4,670,400 6,508,000 6,512,000 4,766,400 6,392,000 6,396,000 4,673,600 6,512,000 6,516,000 4,769,600 8,500,000 20,000,000 給与等の金額から1,950,000円を控除した金額 6,396,000 6,400,000 4,676,800 6,516,000 6,520,000 4,772,800 6,400,000 6,404,000 4,680,000 6,520,000 6,524,000 4,776,000 6,404,000 6,408,000 4,683,200 6,524,000 6,528,000 4,779,200 6,408,000 6,412,000 4,686,400 6,528,000 6,532,000 4,782,400 6,412,000 6,416,000 4,689,600 6,532,000 6,536,000 4,785,600 20,000,000円 18,050,000円 6,416,000 6,420,000 4,692,800 6,536,000 6,540,000 4,788,800 6,420,000 6,424,000 4,696,000 6,540,000 6,544,000 4,792,000 6,424,000 6,428,000 4,699,200 6,544,000 6,548,000 4,795,200 6,428,000 6,432,000 4,702,400 6,548,000 6,552,000 4,798,400 6,432,000 6,436,000 4,705,600 6,552,000 6,556,000 4,801,600 6,436,000 6,440,000 4,708,800 6,556,000 6,560,000 4,804,800 6,440,000 6,444,000 4,712,000 6,560,000 6,564,000 4,808,000 6,444,000 6,448,000 4,715,200 6,564,000 6,568,000 4,811,200 6,448,000 6,452,000 4,718,400 6,568,000 6,572,000 4,814,400 6,452,000 6,456,000 4,721,600 6,572,000 6,576,000 4,817,600 6,456,000 6,460,000 4,724,800 6,576,000 6,580,000 4,820,800 6,460,000 6,464,000 4,728,000 6,580,000 6,584,000 4,824,000 6,464,000 6,468,000 4,731,200 6,584,000 6,588,000 4,827,200 6,468,000 6,472,000 4,734,400 6,588,000 6,592,000 4,830,400 6,472,000 6,476,000 4,737,600 6,592,000 6,596,000 4,833,600 6,476,000 6,480,000 4,740,800 6,596,000 6,600,000 4,836,800 6,480,000 6,484,000 4,744,000 6,484,000 6,488,000 4,747,200 6,488,000 6,492,000 4,750,400
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
別表第六  源泉徴収のための退職所得控除額の表(第二百一条関係) 勤続年数 退職所得控除額 勤続年数 退職所得控除額 一般退職の場合 障害退職の場合 一般退職の場合 障害退職の場合   千円 千円   千円 千円 2年以下 800 1,800 24年 10,800 11,800       25年 11,500 12,500       26年 12,200 13,200 3年 1,200 2,200 27年 12,900 13,900 4年 1,600 2,600 28年 13,600 14,600 5年 2,000 3,000 29年 14,300 15,300 6年 2,400 3,400 30年 15,000 16,000 7年 2,800 3,800 31年 15,700 16,700 8年 3,200 4,200 32年 16,400 17,400 9年 3,600 4,600 33年 17,100 18,100 10年 4,000 5,000 34年 17,800 18,800 11年 4,400 5,400 35年 18,500 19,500 12年 4,800 5,800 36年 19,200 20,200 13年 5,200 6,200 37年 19,900 20,900 14年 5,600 6,600 38年 20,600 21,600 15年 6,000 7,000 39年 21,300 22,300 16年 6,400 7,400 40年 22,000 23,000 17年 6,800 7,800       18年 7,200 8,200 41年以上 22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額 23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額 19年 7,600 8,600   20年 8,000 9,000           21年 8,700 9,700   22年 9,400 10,400       23年 10,100 11,100      
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「勤続年数」とは、第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。 (二) 「障害退職の場合」とは、第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合をいう。 (三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。 (備考) (一) 退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。 (二) 第三十条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。