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340AC0000000033
昭和四十年法律第三十三号
所得税法
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の全部を改正する。
目次
第一編 総則
第一章 通則
(第一条―第四条)
第二章 納税義務
(第五条・第六条)
第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
(第六条の二・第六条の三)
第三章 課税所得の範囲
(第七条―第十一条)
第四章 所得の帰属に関する通則
(第十二条―第十四条)
第五章 納税地
(第十五条―第二十条)
第二編 居住者の納税義務
第一章 通則
(第二十一条)
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第一節 課税標準
(第二十二条)
第二節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額
(第二十三条―第三十五条)
第二款 所得金額の計算の通則
(第三十六条―第三十八条)
第三款 収入金額の計算
(第三十九条―第四十四条の三)
第四款 必要経費等の計算
第一目 家事関連費、租税公課等
(第四十五条・第四十六条)
第二目 資産の評価及び償却費
(第四十七条―第五十条)
第三目 資産損失
(第五十一条)
第四目 引当金
(第五十二条―第五十五条)
第五目 親族が事業から受ける対価
(第五十六条・第五十七条)
第六目 給与所得者の特定支出
(第五十七条の二)
第四款の二 外貨建取引の換算
(第五十七条の三)
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(第五十七条の四―第六十二条)
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(第六十三条・第六十四条)
第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例
(第六十五条―第六十七条)
第八款 リース取引
(第六十七条の二)
第九款 信託に係る所得の金額の計算
(第六十七条の三)
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
(第六十七条の四)
第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目
(第六十八条)
第三節 損益通算及び損失の繰越控除
(第六十九条―第七十一条の二)
第四節 所得控除
(第七十二条―第八十八条)
第三章 税額の計算
第一節 税率
(第八十九条―第九十一条)
第二節 税額控除
(第九十二条―第九十五条の二)
第四章 税額の計算の特例
(第九十六条―第百三条)
第五章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
第一款 予定納税
(第百四条―第百六条)
第二款 特別農業所得者の予定納税の特例
(第百七条―第百十条)
第三款 予定納税額の減額
(第百十一条―第百十四条)
第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例
(第百十五条―第百十九条)
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告
(第百二十条―第百二十三条)
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告
(第百二十四条―第百二十七条)
第三款 納付
(第百二十八条―第百三十条)
第四款 延納
(第百三十一条―第百三十七条)
第五款 納税の猶予
(第百三十七条の二・第百三十七条の三)
第六款 還付
(第百三十八条―第百四十二条)
第三節 青色申告
(第百四十三条―第百五十一条)
第六章 期限後申告及び修正申告等の特例
(第百五十一条の二―第百五十一条の六)
第七章 更正の請求の特例
(第百五十二条―第百五十三条の六)
第八章 更正及び決定
(第百五十四条―第百六十条)
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
(第百六十一条―第百六十三条)
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則
(第百六十四条)
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算
(第百六十五条―第百六十五条の六)
第二款 申告、納付及び還付
(第百六十六条・第百六十六条の二)
第三款 更正の請求の特例
(第百六十七条)
第四款 更正及び決定
(第百六十八条・第百六十八条の二)
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税
(第百六十九条―第百七十三条)
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務
(第百七十四条―第百七十七条)
第二節 外国法人の納税義務
(第百七十八条―第百八十条の二)
第四編 源泉徴収
第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
(第百八十一条・第百八十二条)
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額
(第百八十三条―第百八十九条)
第二節 年末調整
(第百九十条―第百九十三条)
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
(第百九十四条―第百九十八条)
第三章 退職所得に係る源泉徴収
(第百九十九条―第二百三条)
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
(第二百三条の二―第二百三条の七)
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(第二百四条―第二百六条)
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(第二百七条―第二百九条)
第三節 定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収
(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(第二百十条・第二百十一条)
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(第二百十二条―第二百十五条)
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
(第二百十六条―第二百十九条)
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
(第二百二十条―第二百二十三条)
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務
(第二百二十四条―第二百三十一条)
第二章 その他の雑則
(第二百三十二条―第二百三十七条)
第六編 罰則
(第二百三十八条―第二百四十三条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
(趣旨)
第一条
この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
国内
この法律の施行地をいう。
-
二
国外
この法律の施行地外の地域をいう。
-
三
居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
-
四
非永住者
居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
-
五
非居住者
居住者以外の個人をいう。
-
六
内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
-
七
外国法人
内国法人以外の法人をいう。
-
八
人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
-
八の二
株主等
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
-
八の三
法人課税信託
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。
-
八の四
恒久的施設
次に掲げるものをいう。
ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
イ
非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
-
九
公社債
公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
-
十
預貯金
預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
-
十一
合同運用信託
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
-
十二
貸付信託
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。
-
十二の二
投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
-
十三
証券投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
-
十四
オープン型の証券投資信託
証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
-
十五
公社債投資信託
証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
-
十五の二
公社債等運用投資信託
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
-
十五の三
公募公社債等運用投資信託
その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
-
十五の四
特定目的信託
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
-
十五の五
特定受益証券発行信託
法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
-
十六
棚卸資産
事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
-
十七
有価証券
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
-
十八
固定資産
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
-
十九
減価償却資産
不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
-
二十
繰延資産
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
-
二十一
各種所得
第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
-
二十二
各種所得の金額
第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
-
二十三
変動所得
漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
-
二十四
臨時所得
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
-
二十五
純損失の金額
第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
-
二十六
雑損失の金額
第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
-
二十七
災害
震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
-
二十八
障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
-
二十九
特別障害者
障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
-
三十
寡婦
次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
-
三十一
ひとり親
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
-
三十二
勤労学生
次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が七十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
イ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ
国、地方公共団体又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
ハ
職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
-
三十三
同一生計配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
-
三十三の二
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
-
三十三の三
老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
-
三十三の四
源泉控除対象配偶者
居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者をいう。
-
三十四
扶養親族
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
-
三十四の二
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
イ
居住者
年齢十六歳以上の者
ロ
非居住者
年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1)
留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者
(2)
障害者
(3)
その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者
-
三十四の三
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
-
三十四の四
老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
-
三十五
特別農業所得者
その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者をいう。
-
三十六
予定納税額
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
-
三十七
確定申告書
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
-
三十八
期限後申告書
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
-
三十九
修正申告書
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
-
四十
青色申告書
第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
-
四十の二
更正請求書
国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
-
四十一
確定申告期限
第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
-
四十二
出国
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
-
四十三
更正
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
-
四十四
決定
第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
-
四十五
源泉徴収
第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
-
四十六
附帯税
国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
-
四十七
充当
第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
-
四十八
還付加算金
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
2
この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(居住者及び非居住者の区分)
第三条
国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
2
前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
第二章 納税義務
(納税義務者)
第五条
居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
2
非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
-
一
第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
-
二
その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。
3
内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
4
外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
(源泉徴収義務者)
第六条
第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第六条の二
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
2
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
(受託法人等に関するこの法律の適用)
第六条の三
受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
-
一
法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
-
二
法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
-
三
受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
-
四
法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。第二十四条第一項(配当所得)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)並びに第二百二十五条第一項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。
この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
-
五
法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
-
六
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
-
七
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。
-
八
法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
-
九
前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 課税所得の範囲
(課税所得の範囲)
第七条
所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
-
一
非永住者以外の居住者
全ての所得
-
二
非永住者
第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
-
三
非居住者
第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に定める国内源泉所得
-
四
内国法人
国内において支払われる第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金
-
五
外国法人
第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げるもの
2
前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
第八条
その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。
(非課税所得)
第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
-
一
当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
-
二
学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第七十六条(特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
-
三
恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ
恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ
遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
-
四
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
-
五
給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
-
六
給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
-
七
国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
-
八
外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
-
九
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
-
十
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定に該当するものを除く。)
-
十一
オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
-
十二
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第四条第一項(内廷費)及び第六条第一項(皇族費)の規定により受ける給付
-
十三
次に掲げる年金又は金品
イ
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第三条第一項(年金)の規定による年金
ロ
日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ
日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ
学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ
ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ
外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
-
十四
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
-
十五
学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
イ
法人である使用者から当該法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)の学資に充てるため給付する場合
ロ
法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合
ハ
個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
ニ
個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者(当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
-
十六
国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する事業で財務省令で定めるものにより、その業務を利用する者の居宅その他財務省令で定める場所において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は児童福祉法第五十九条の二第一項(認可外保育施設の届出)に規定する施設その他の財務省令で定める施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品(前号に規定する学資に充てるため給付される金品を除く。)
-
十七
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
-
十八
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
-
十九
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
2
次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
-
一
前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
-
二
前項第十号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第三十二条第三項(山林所得)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
第十条
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
-
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合
その預貯金の当該計算期間に対応する利子
-
二
その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)
その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
-
三
その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当
2
非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号(給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第五項において「署名用電子証明書」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をしなければならないものとする。
3
第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
-
一
提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
-
二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
-
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
-
四
既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
4
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
5
非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をして氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
6
第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
7
第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
-
一
第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書又は当該最高限度額に同項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書
-
二
第五項の規定による確認を受けていない非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書
8
第一項、第三項又は第四項に規定する個人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。
この場合において、当該個人は、これらの申込書又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
9
前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「又は非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
10
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
第十一条
別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
2
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
3
前二項の規定のうち公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この項において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この項において「利子等」という。)に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者(次項において「支払者」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
前項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十二条
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十三条
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。
ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
集団投資信託
合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。
-
二
退職年金等信託
法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
4
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条
削除
第五章 納税地
(納税地)
第十五条
所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
-
一
国内に住所を有する場合
その住所地
-
二
国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
-
三
前二号に掲げる場合を除き、恒久的施設を有する非居住者である場合
その恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
-
四
第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所
-
五
前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合
当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
-
六
前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
(納税地の特例)
第十六条
国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
2
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この項において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地)を納税地とすることができる。
3
納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第十七条
第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。
ただし、公社債の利子、内国法人(第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
(納税地の指定)
第十八条
第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
2
前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
3
国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第十九条
再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
第二十条
削除
第二編 居住者の納税義務
第一章 通則
(所得税額の計算の順序)
第二十一条
居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
-
一
次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
-
二
前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
-
三
次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
-
四
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
-
五
第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
2
前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第一節 課税標準
第二十二条
居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2
総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
-
一
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
-
二
譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
3
退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条、第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
第二節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額
(利子所得)
第二十三条
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
2
利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
(配当所得)
第二十四条
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
2
配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。
ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
(配当等とみなす金額)
第二十五条
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。
-
一
当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)
-
二
当該法人の分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割を除く。)
-
三
当該法人の株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配を除く。)
-
四
当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
-
五
当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
-
六
当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。
-
七
当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
2
合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)が被合併法人(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式(出資を含む。以下この項において同じ。)その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
3
第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産所得)
第二十六条
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(事業所得)
第二十七条
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2
事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(給与所得)
第二十八条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3
前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
-
一
前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合
当該収入金額の百分の四十に相当する金額から十万円を控除した残額(当該残額が五十五万円に満たない場合には、五十五万円)
-
二
前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合
六十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
-
三
前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合
百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
-
四
前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合
百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
-
五
前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合
百九十五万円
4
その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
第二十九条
削除
(退職所得)
第三十条
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
2
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。
-
一
当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合
当該残額の二分の一に相当する金額
-
二
前号に掲げる場合以外の場合
百五十万円と当該退職手当等の収入金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
3
前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
-
一
政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合
四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
-
二
勤続年数が二十年を超える場合
八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
4
第二項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるものをいう。第七項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。
5
第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。
-
一
法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員
-
二
国会議員及び地方公共団体の議会の議員
-
三
国家公務員及び地方公務員
6
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
-
一
その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合
第三項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
-
二
第三項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。)
八十万円
-
三
障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合
第三項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額
7
その年中に一般退職手当等(退職手当等のうち、短期退職手当等(第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び特定役員退職手当等(第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。
(退職手当等とみなす一時金)
第三十一条
次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
-
一
国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるもの
-
二
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの
-
三
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
(山林所得)
第三十二条
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
2
山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
3
山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
4
前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
(譲渡所得)
第三十三条
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2
次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
-
一
たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
-
二
前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3
譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
-
一
資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
-
二
資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4
前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5
第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(一時所得)
第三十四条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3
前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
(雑所得)
第三十五条
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
2
雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
-
一
その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
-
二
その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3
前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
-
一
第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
-
二
恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
-
三
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4
第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
-
一
その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合
次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円)
イ
四十万円
ロ
その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該残額が三百六十万円以下である場合
当該残額の百分の二十五に相当する金額
(2)
当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合
九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
(3)
当該残額が七百二十万円を超え九百五十万円以下である場合
百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
(4)
当該残額が九百五十万円を超える場合
百五十五万五千円
-
二
その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合
次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円)
イ
三十万円
ロ
前号ロに掲げる金額
-
三
その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円)
イ
二十万円
ロ
第一号ロに掲げる金額
第二款 所得金額の計算の通則
(収入金額)
第三十六条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2
前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
3
無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
(必要経費)
第三十七条
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2
山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第三十八条
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
2
譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
-
一
その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間
第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
-
二
前号に掲げる期間以外の期間
第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額
第三款 収入金額の計算
(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第三十九条
居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第四十条
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
-
一
贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)
当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
-
二
著しく低い価額の対価による譲渡
当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
2
居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
-
一
前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
-
二
前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2
前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第四十一条の二
居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2
居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十三条
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2
前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
4
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6
第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第四十四条
居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)
第四十四条の二
居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2
前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。
-
一
不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合
当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
-
二
事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合
当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
-
三
山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合
当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額
-
四
雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合
当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
-
五
第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合
当該控除する純損失の金額
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第四十四条の三
居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四款 必要経費等の計算
第一目 家事関連費、租税公課等
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
-
一
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
-
二
所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)、第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)、第百三十七条の二第十二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)又は第百三十七条の三第十四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
-
三
所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
-
三の二
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定による森林環境税及び森林環境税に係る延滞金
-
四
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
-
五
地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
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六
前号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
-
七
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
-
八
損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
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九
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
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十
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
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十一
金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
-
十二
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
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十三
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
-
十四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金
2
居住者が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
3
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものが、隠蔽仮装行為(その所得の金額又は所得税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。)に基づき確定申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。以下この項において「売上原価の額」という。)及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(その居住者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第百二十条第一項第一号(確定所得申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
ただし、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額については、この限りでない。
-
一
次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその居住者において証明した場合を含む。)
イ
その居住者が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)又は第二百三十二条第一項若しくは第二項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類
ロ
イに掲げるもののほか、その居住者がその住所地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
-
二
前号イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
4
第一項第二号から第八号までに掲げるものの額又は第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は第二項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第四十六条
居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第二目 資産の評価及び償却費
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第四十七条
居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条から第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2
前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第四十八条
居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3
居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第四十八条の二
居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条
居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
2
前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第五十条
居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
2
前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第三目 資産損失
(資産損失の必要経費算入)
第五十一条
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
3
災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
4
居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
5
第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四目 引当金
(貸倒引当金)
第五十二条
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。)で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。
2
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
3
前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6
第一項又は第二項に規定する居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条
削除
(退職給与引当金)
第五十四条
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
3
前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十五条
削除
第五目 親族が事業から受ける対価
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2
その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
-
一
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
その居住者の配偶者である事業専従者
八十六万円
ロ
イに掲げる者以外の事業専従者
五十万円
-
二
その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4
前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5
第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7
第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8
青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六目 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第五十七条の二
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
2
前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分及びその支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。
-
一
その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
-
二
勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの
-
三
転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
-
四
職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより、給与等の支払者により証明がされたもののための支出又はキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第三十条の三(業務)に規定するキャリアコンサルタントをいう。次号において同じ。)により証明がされたもののための支出(教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項(教育訓練給付金)に規定する教育訓練をいう。同号において同じ。)に係る部分に限る。)
-
五
人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして、財務省令で定めるところにより、給与等の支払者により証明がされたもの又はキャリアコンサルタントにより証明がされたもの(教育訓練に係る部分に限る。)
-
六
転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
-
七
次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
イ
書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出
ロ
交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
3
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
5
前三項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四款の二 外貨建取引の換算
(外貨建取引の換算)
第五十七条の三
居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
3
前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)
第五十七条の四
居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
2
居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
3
居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
-
一
取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)
当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
-
二
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)
当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
-
三
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)
当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
-
四
新株予約権付社債についての社債
当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
-
五
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。)
当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
-
六
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債
当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
4
前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第五十八条
居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
-
一
土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)
-
二
建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
-
三
機械及び装置
-
四
船舶
-
五
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
2
前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
-
一
贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
-
二
著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2
居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
(贈与等により取得した資産の取得費等)
第六十条
居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
-
一
贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
-
二
前条第二項の規定に該当する譲渡
2
前項の場合において、同項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる資産を譲渡したときにおける当該資産の取得費については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
-
一
配偶者居住権の目的となつている建物
当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該建物を譲渡した時において前項の規定により当該建物の取得費の額として計算される金額から当該建物を譲渡した時において当該配偶者居住権が消滅したとしたならば次項の規定により配偶者居住権の取得費とされる金額を控除する。
-
二
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号及び次項第二号において同じ。)
当該建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならば当該土地を譲渡した時において前項の規定により当該土地の取得費の額として計算される金額から当該土地を譲渡した時において当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅したとしたならば次項の規定により当該権利の取得費とされる金額を控除する。
3
第一項の場合において、同項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
この場合において、第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定は、適用しない。
-
一
配偶者居住権
当該相続又は遺贈により当該配偶者居住権を取得した時において、その時に当該配偶者居住権の目的となつている建物を譲渡したとしたならば当該建物の取得費の額として計算される金額のうちその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該配偶者居住権を取得したものとし、当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該配偶者居住権の第三十八条第一項に規定する取得費とする。
-
二
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利
当該相続又は遺贈により当該権利を取得した時において、その時に当該土地を譲渡したとしたならば当該土地の取得費の額として計算される金額のうちその時における当該権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額により当該権利を取得したものとし、当該金額から当該配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該権利の第三十八条第一項に規定する取得費とする。
4
居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第六十条の二
国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する匿名組合契約の出資の持分(株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を表示する有価証券で第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を生ずべきものその他の政令で定める有価証券を除く。以下この条から第六十条の四まで(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)において「有価証券等」という。)を有する場合には、その者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。
-
一
当該国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき決定がされる場合
当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当する金額
-
二
前号に掲げる場合以外の場合
当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした有価証券等にあつては、当該取得時)における当該有価証券等の価額に相当する金額
2
国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済信用取引等」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。
-
一
前項第一号に掲げる場合
当該国外転出の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
-
二
前項第二号に掲げる場合
当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
3
国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。
-
一
第一項第一号に掲げる場合
当該国外転出の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
-
二
第一項第二号に掲げる場合
当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
4
国外転出の日の属する年分の所得税につき前三項(第八項(第九項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第十項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。第八項において同じ。)又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
ただし、同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上第一項各号、第二項各号又は前項各号に掲げる場合の区分に応じ第一項各号、第二項各号又は前項各号に定める金額が総収入金額に算入されていない有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第六項本文(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引については、この限りでない。
-
一
その有価証券等については、第一項各号に定める金額(第八項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には、当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額)をもつて取得したものとみなす。
-
二
その未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この号において「決済損益額」という。)から当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項各号若しくは前項各号に定める利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項各号若しくは前項各号に定める損失の額に相当する金額を加算するものとする。
5
前各項の規定は、国外転出をする時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該国外転出をする時における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が一億円未満である居住者又は当該国外転出をする日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。
-
一
第一項第一号に掲げる場合
同号に定める金額、第二項第一号に定める金額及び第三項第一号に定める金額の合計額
-
二
第一項第二号に掲げる場合
同号に定める金額、第二項第二号に定める金額及び第三項第二号に定める金額の合計額
6
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。
ただし、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額(以下この項において「有価証券等に係る譲渡所得等の金額」という。)につきその計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき確定申告書を提出し、又は確定申告書を提出していなかつたことにより、当該個人の当該国外転出の日から五年を経過する日までに決定若しくは更正がされ、又は期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合(同日までに期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定又は更正があることを予知してなされたものでないときを除く。)における当該隠蔽し、又は仮装した事実に基づく有価証券等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額については、この限りでない。
-
一
当該個人が、当該国外転出の日から五年を経過する日までに帰国(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有することとなることをいう。以下この項及び次条第六項において同じ。)をした場合
当該帰国の時まで引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引
-
二
当該個人が、当該国外転出の日から五年を経過する日までに当該国外転出の時に有していた有価証券等又は締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与により居住者に移転した場合
当該贈与による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
-
三
当該国外転出の日から五年を経過する日までに当該個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)による移転があつた場合において、次に掲げる場合に該当することとなつたとき
当該相続又は遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
イ
当該国外転出の日から五年を経過する日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。ロにおいて同じ。)の全てが居住者となつた場合
ロ
当該個人について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者(当該国外転出の日から五年を経過する日までに帰国をした者を除く。)が含まれないこととなつた場合
7
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
8
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第十項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(その譲渡の時における価額より低い価額によりされる譲渡その他の政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(贈与、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなし信用取引等損益額」という。)若しくは当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」という。)が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第二項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第三項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。
-
一
当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額(当該国外転出の時後に当該有価証券等を発行した法人の合併、分割その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第十項第一号において同じ。)を下回るとき。
-
二
当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等利益額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第八項第二号において同じ。)が、国外転出時みなし信用取引等利益額(当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第四号並びに第十項第二号及び第四号において同じ。)を下回るとき。
-
三
信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等損失額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第三号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、国外転出時みなし信用取引等損失額(当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第十項第三号において同じ。)を上回るとき。
-
四
信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
-
五
当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第八項第五号において同じ。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額(当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第七号並びに第十項第五号及び第七号において同じ。)を下回るとき。
-
六
デリバティブ取引損失額(当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第六号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引損失額(当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第十項第六号において同じ。)を上回るとき。
-
七
デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
9
前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
10
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、同日から五年を経過する日(その者が同条第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該国外転出の時」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした有価証券等にあつては、当該取得時)」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)」とあり、及び「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)」とあるのは、「当該国外転出の日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。
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一
当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額を下回るとき。
-
二
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、国外転出時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
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三
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなし信用取引等損失額」という。)が、国外転出時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
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四
当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
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五
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
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六
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなしデリバティブ取引損失額」という。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
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七
当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
11
第六項から前項までの規定の適用については、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。
-
一
第一項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転
-
二
第一項の居住者が有する第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第四号に規定する新株予約権付社債、同項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使
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三
前二号に掲げるもののほか、政令で定める事由
12
第六項から前項までに規定するもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第六十条の三
居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、その時における価額に相当する金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。
2
居住者が締結している未決済信用取引等に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
3
居住者が締結している未決済デリバティブ取引に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
4
贈与の日又は相続の開始の日(以下この条において「贈与等の日」という。)の属する年分の所得税につき前三項(第八項(第十項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた居住者から有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第四項に規定する譲渡をいう。第九項において同じ。)又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
ただし、当該贈与等の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、当該贈与等の日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上有価証券等の当該贈与等の時における価額に相当する金額又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の利益の額若しくは損失の額に相当する金額が総収入金額に算入されていない当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第六項前段(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引については、この限りでない。
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一
その有価証券等については、第一項の贈与等があつた時における当該有価証券等の価額に相当する金額(第八項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額とし、第十一項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には第十一項に規定する五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額とする。)をもつて取得したものとみなす。
-
二
その未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この号において「決済損益額」という。)から当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項若しくは前項に規定する利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項若しくは前項に規定する損失の額に相当する金額を加算するものとする。
5
前各項の規定は、贈与等の時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該贈与等の時における有価証券等の価額に相当する金額並びに未決済信用取引等の第二項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額及び未決済デリバティブ取引の第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額の合計額が一億円未満である居住者又は当該贈与等の日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。
6
贈与等の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。
この場合においては、前条第六項ただし書の規定を準用する。
-
一
当該非居住者である受贈者又は同一の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した全ての非居住者(以下この号において「受贈者等」という。)が、当該贈与等の日から五年を経過する日までに帰国をした場合
当該受贈者等が当該帰国の時まで引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引
-
二
当該贈与等に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が、当該贈与等の日から五年を経過する日までに当該贈与等により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与により居住者に移転した場合
当該贈与による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
-
三
当該贈与等の日から五年を経過する日までに当該贈与等に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該贈与等により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)による移転があつた場合において、次に掲げる場合に該当することとなつたとき
当該相続又は遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
イ
当該贈与等の日から五年を経過する日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。ロにおいて同じ。)の全てが居住者となつた場合
ロ
当該非居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者(当該贈与等の日から五年を経過する日までに帰国をした者を除く。)が含まれないこととなつた場合
7
贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項において「適用贈与者」という。)で第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているもの又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項及び第十一項において「適用被相続人等」という。)でその者の相続人が同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
8
適用贈与者で第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(次項及び第十一項において「猶予適用贈与者」という。)の受贈者又は適用被相続人等の相続人で同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(第十一項及び第十二項において「猶予適用相続人」という。)が、その納税の猶予に係る基準日(同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日をいう。次項において同じ。)までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第八項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十項において同じ。)若しくは決済又は前条第八項に規定する限定相続等(以下この項から第十項までにおいて「限定相続等」という。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等に係る限定相続等時みなし信用取引等損益額若しくは限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額が次に掲げる場合に該当するときにおける当該適用贈与者又は適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「その時における価額に相当する金額」とあるのは「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第二項中「当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第三項中「当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。
-
一
当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額(当該贈与等の時後に前条第八項第一号に規定する事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第十一項第一号において同じ。)を下回るとき。
-
二
当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等利益額が、贈与等時みなし信用取引等利益額(当該贈与等の時における第二項に規定する利益の額に相当する金額をいう。第四号並びに第十一項第二号及び第四号において同じ。)を下回るとき。
-
三
信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等損失額をいう。次号において同じ。)が、贈与等時みなし信用取引等損失額(当該贈与等の時における第二項に規定する損失の額に相当する金額をいう。第十一項第三号において同じ。)を上回るとき。
-
四
信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
-
五
当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額が、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額(当該贈与等の時における第三項に規定する利益の額に相当する金額をいう。第七号並びに第十一項第五号及び第七号において同じ。)を下回るとき。
-
六
デリバティブ取引損失額(当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額をいう。次号において同じ。)が、贈与等時みなしデリバティブ取引損失額(当該贈与等の時における第三項に規定する損失の額に相当する金額をいう。第十一項第六号において同じ。)を上回るとき。
-
七
デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
9
猶予適用贈与者から贈与により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたもの(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を、その贈与の日から当該納税の猶予に係る基準日までの間に、譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合には、その者は、その譲渡若しくは決済又は限定相続等の日(当該限定相続等に係る相続人にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から二月以内に、当該猶予適用贈与者に、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした旨、その譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の種類、銘柄及び数その他参考となるべき事項を通知しなければならない。
10
前二項の規定は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期限までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
この場合において、前項中「猶予適用贈与者から」とあるのは「次項第一号に規定する個人から」と、「受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたもの」とあるのは「受けた非居住者」と、「当該納税の猶予に係る基準日まで」とあるのは「同号に定める期限まで」と、「当該猶予適用贈与者に」とあるのは「当該個人に」と読み替えるものとする。
-
一
贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者
当該個人の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限
-
二
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人(当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の時において、当該個人から相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合における当該個人に限る。)の相続人
当該個人の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限
11
猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が、その贈与等の日から五年を経過する日(当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその贈与等の日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「その贈与等の時」とあるのは、「当該贈与等の日から五年を経過する日(当該贈与等に係る第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。
-
一
当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額を下回るとき。
-
二
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、贈与等時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
-
三
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなし信用取引等損失額」という。)が、贈与等時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
-
四
当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
-
五
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
-
六
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなしデリバティブ取引損失額」という。)が、贈与等時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
-
七
当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
12
第六項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人がこれらの規定に規定する贈与等の日後に前条第十一項各号に掲げる事由により取得した有価証券等は、当該受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人が引き続き所有していたものとみなす。
13
第六項から前項までに規定するもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
第六十条の四
居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等の第六十条の二第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により課される外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。次項及び第三項において同じ。)の額の計算において当該有価証券等の譲渡をしたものとみなして当該譲渡に係る所得の金額の計算上収入金額に算入することとされた金額をもつて、当該有価証券等の取得に要した金額とする。
2
居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済をした場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この項において「決済損益額」という。)からその外国転出時課税の規定により課される外国所得税の額の計算において当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をしたものとみなして算出された利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該外国所得税の額の計算において当該決済をしたものとみなして算出された損失の額に相当する金額を加算する。
3
前二項に規定する外国転出時課税の規定とは、外国における第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた場合に同項から同条第三項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している有価証券等又は契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡又は決済があつたものとみなして外国所得税を課することとされている場合における当該外国の法令の規定をいう。
4
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)
第六十一条
山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。
2
譲渡所得の基因となる資産(次項及び第四項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。
3
譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第三十八条第二項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
4
有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第六十二条
居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
2
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第六十四条
その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
2
保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
3
前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十五条
居住者が、第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したとき(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
ただし、当該リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
2
居住者がリース譲渡を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
3
前項の規定は、リース譲渡の日の属する年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
5
第一項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、又は出国をする場合におけるリース譲渡に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十六条
居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
2
居住者が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)
第六十七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
2
雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
3
前二項の規定の適用を受けるための手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八款 リース取引
(リース取引に係る所得の金額の計算)
第六十七条の二
居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
2
居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
3
前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
-
一
当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
-
二
当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
4
前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九款 信託に係る所得の金額の計算
第六十七条の三
居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2
前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3
信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
4
信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
5
信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
6
信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
7
第三項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。
8
第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第三項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
第六十七条の四
居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目
(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)
第六十八条
この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 損益通算及び損失の繰越控除
(損益通算)
第六十九条
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2
前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
(純損失の繰越控除)
第七十条
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
-
一
変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
-
二
被災事業用資産の損失の金額
3
前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4
第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5
第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)
第七十条の二
確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第四項及び第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)において「特定非常災害」という。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項、次項及び第四項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該特定非常災害発生年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
-
一
事業資産特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
-
二
不動産等特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
2
確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額又は被災純損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該特定非常災害発生年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。
3
確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
被災純損失金額
その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額(棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定災害損失額の合計額で、前条第二項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
-
二
事業資産特定災害損失額
その者の棚卸資産特定災害損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額(特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項において同じ。)の合計額をいう。
-
三
事業用固定資産
土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等(固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)をいう。
-
四
不動産等特定災害損失額
その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額の合計額をいう。
-
五
特定非常災害発生年特定純損失金額
その者の特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、前条第二項各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
-
六
棚卸資産特定災害損失額
その者の有する棚卸資産について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
-
七
固定資産特定災害損失額
その者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産等について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
-
八
山林特定災害損失額
その者の有する山林について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
(雑損失の繰越控除)
第七十一条
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2
前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
3
第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)
第七十一条の二
確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(次条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。
2
前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)に係るものをいう。
第四節 所得控除
(雑損控除)
第七十二条
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
-
一
その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。)
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
-
二
その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合
その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
-
三
その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合
五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
2
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定による控除は、雑損控除という。
(医療費控除)
第七十三条
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2
前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3
第一項の規定による控除は、医療費控除という。
(社会保険料控除)
第七十四条
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2
前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
-
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
-
二
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
-
二の二
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
-
三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
-
四
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
-
五
国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
-
六
独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
-
七
厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
-
八
船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
-
九
国家公務員共済組合法の規定による掛金
-
十
地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
-
十一
私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
-
十二
恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
3
第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
(小規模企業共済等掛金控除)
第七十五条
居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2
前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
-
一
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
-
二
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
-
三
第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3
第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
(生命保険料控除)
第七十六条
居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第三項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第三項に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
-
一
新生命保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合
当該合計額
ロ
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合
二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合
三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合
四万円
-
二
旧生命保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(その年において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合
当該合計額
ロ
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合
二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合
三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合
五万円
-
三
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合
その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
イ
新生命保険料
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
ロ
旧生命保険料
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
2
居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第六項及び第七項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
-
一
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合
当該合計額
-
二
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合
二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
-
三
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合
三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
-
四
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合
四万円
3
居住者が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
-
一
新個人年金保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(その年において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合
当該合計額
ロ
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合
二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合
三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が八万円を超える場合
四万円
-
二
旧個人年金保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(その年において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合
当該合計額
ロ
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合
二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合
三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合
五万円
-
三
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合
その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
イ
新個人年金保険料
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
ロ
旧個人年金保険料
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
4
前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。
5
第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第七項及び第八項において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第四号に掲げる規約若しくは同条第一項第二号その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号に規定する基金(次項において「基金」という。)の第四号に掲げる規約(以下この項及び次項において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
-
一
保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次項において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
-
二
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(次項及び第七項において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
-
三
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次項及び第七項において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
-
四
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
6
第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
-
一
前項第一号に掲げる契約
-
二
旧簡易生命保険契約
-
三
生命共済契約等
-
四
前項第一号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(第一号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
-
五
前項第四号に掲げる規約又は契約
7
第二項に規定する介護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
-
一
前項第四号に掲げる契約
-
二
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第五項第二号及び第三号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
8
第三項に規定する新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第一号から第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
-
一
当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
-
二
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
-
三
当該契約に基づく第一号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
9
第三項に規定する旧個人年金保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第六項第一号から第三号までに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。
10
平成二十四年一月一日以後に第六項に規定する旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第五項、第七項又は第八項に規定する新契約を締結した場合には、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第一項から第五項まで、第七項及び第八項の規定を適用する。
11
第一項から第四項までの規定による控除は、生命保険料控除という。
(地震保険料控除)
第七十七条
居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2
前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
-
一
保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
-
二
農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
3
第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。
(寄附金控除)
第七十八条
居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
-
一
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)
-
二
二千円
2
前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
-
一
国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
-
二
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
イ
広く一般に募集されること。
ロ
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
-
三
別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
3
居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第一項の規定を適用する。
4
第一項の規定による控除は、寄附金控除という。
(障害者控除)
第七十九条
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
2
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
3
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。
4
前三項の規定による控除は、障害者控除という。
(寡婦控除)
第八十条
居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2
前項の規定による控除は、寡婦控除という。
(ひとり親控除)
第八十一条
居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。
2
前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
(勤労学生控除)
第八十二条
居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2
前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
(配偶者控除)
第八十三条
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
-
一
その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合
三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
-
二
その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
二十六万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円)
-
三
その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円)
2
前項の規定による控除は、配偶者控除という。
(配偶者特別控除)
第八十三条の二
居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
-
一
その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合
その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合計所得金額が九十五万円以下である配偶者
三十八万円
ロ
合計所得金額が九十五万円を超え百三十万円以下である配偶者
三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ
合計所得金額が百三十万円を超える配偶者
三万円
-
二
その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
-
三
その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
その居住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
2
前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
-
一
当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
-
二
当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
-
三
当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
3
第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
(扶養控除)
第八十四条
居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2
前項の規定による控除は、扶養控除という。
(扶養親族等の判定の時期等)
第八十五条
第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。
ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
2
第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト(徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。
ただし、その同一生計配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
3
第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。
ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
4
一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
5
二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
6
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
(基礎控除)
第八十六条
合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
-
一
その居住者の合計所得金額が二千四百万円以下である場合
四十八万円
-
二
その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合
三十二万円
-
三
その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合
十六万円
2
前項の規定による控除は、基礎控除という。
(所得控除の順序)
第八十七条
雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
2
前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
第八十八条
削除
第三章 税額の計算
第一節 税率
(税率)
第八十九条
居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
百九十五万円以下の金額
百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の三十三
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の四十
四千万円を超える金額
百分の四十五
2
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
(変動所得及び臨時所得の平均課税)
第九十条
居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
-
一
その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額
-
二
その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
2
前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
3
第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。
4
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第九十一条
削除
第二節 税額控除
(配当控除)
第九十二条
居住者が剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託の収益の分配(第九条第一項第十一号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
-
一
その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合
次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)に係る配当所得
当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
ロ
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得
当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額
-
二
その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合
次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
剰余金の配当等に係る配当所得
当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
ロ
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得
当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
-
三
前二号に掲げる場合以外の場合
次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
剰余金の配当等に係る配当所得
当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
ロ
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得
当該配当所得の金額に百分の二・五を乗じて計算した金額
2
前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。
この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
3
第一項の規定による控除は、配当控除という。
(分配時調整外国税相当額控除)
第九十三条
居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、その年分の所得税の額から控除する。
2
前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
3
前条第二項の規定は、第一項の規定により控除する金額について準用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項の規定による控除は、分配時調整外国税相当額控除という。
第九十四条
削除
(外国税額控除)
第九十五条
居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十三条まで(税率等)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
2
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
3
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
4
第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
-
一
居住者が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該居住者の事業場等(当該居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十五号に該当するものを除く。)
-
二
国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
-
三
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
-
四
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
-
五
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
-
六
第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ
外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ
国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
-
七
第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ
外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
ロ
国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
-
八
国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
-
九
国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
-
十
次に掲げる給与、報酬又は年金
イ
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国外において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの
ロ
外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
ハ
第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が非居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの
-
十一
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
-
十二
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
-
十三
次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
イ
第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ
第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ
第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ
第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ
第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの
ヘ
第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
-
十四
国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
-
十五
国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
-
十六
第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約(以下この号及び第六項から第八項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第七項及び第八項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
-
十七
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5
前項第一号に規定する内部取引とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
6
租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける居住者については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
7
居住者の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、租税条約(当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
8
居住者の国外事業所等が、租税条約(居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
9
居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
10
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類(以下この項において「明細書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
11
第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
12
第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
13
第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
14
第九十二条第二項前段(配当控除)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
15
第九項から前項までに定めるもののほか、第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
第九十五条の二
国外転出(第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等(第六十条の二第一項に規定する有価証券等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決済していない未決済信用取引等(第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の譲渡(第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(第六十条の二第八項に規定する限定相続等をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に係る外国所得税(前条第一項に規定する外国所得税をいい、個人が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域において課されるものに限る。以下この項において同じ。)を納付することとなるとき(当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて第六十条の二の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている場合に限る。)は、当該外国所得税の額のうち当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その者が当該国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして、前条の規定を適用する。
2
前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合における前条第一項に規定する控除限度額の計算の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 税額の計算の特例
第九十六条から第百一条まで
削除
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第百二条
その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)
第百三条
第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。
ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
第五章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
第一款 予定納税
(予定納税額の納付)
第百四条
居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
-
一
前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
-
二
前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
2
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
3
第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(予定納税基準額の計算の基準日等)
第百五条
前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。
ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
(予定納税額等の通知)
第百六条
税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年七月三十一日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2
税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3
前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
4
前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
第二款 特別農業所得者の予定納税の特例
(特別農業所得者の予定納税額の納付)
第百七条
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
-
一
前年において特別農業所得者であつた居住者
-
二
第百十条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者
2
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
3
第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
第百八条
前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。
ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
第百九条
税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2
税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3
前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
4
前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
(特別農業所得者の申請)
第百十条
前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
2
前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。
この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
4
第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。
第三款 予定納税額の減額
(予定納税額の減額の承認の申請)
第百十一条
第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
2
次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
-
一
第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者
予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
-
二
第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者
予定納税基準額
3
第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
4
第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
(予定納税額の減額の承認の申請手続)
第百十二条
前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。
(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
第百十三条
税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
2
税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
-
一
その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
-
二
前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
3
第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
4
第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
第百十四条
第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
2
第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
3
第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
4
前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例
(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
第百十五条
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
(予定納税額に対する督促の特例)
第百十六条
税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。
(予定納税額の滞納処分の特例)
第百十七条
予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
(予定納税額の徴収猶予)
第百十八条
税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(予定納税額に係る延滞税の特例)
第百十九条
次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日」とする。
-
一
税務署長が第百六条第一項(予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期において納付すべき予定納税額(第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額
当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間
-
二
税務署長が前号の通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額
当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
-
三
税務署長が第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額
当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告
(確定所得申告)
第百二十条
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
-
一
その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
-
二
第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額
-
三
第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
-
四
第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、前号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
-
五
その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
-
六
第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
-
七
その年において特別農業所得者である場合には、その旨
-
八
第一号から第六号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
-
一
予定納税額
-
二
その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
3
次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
-
一
第一項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者
これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
-
二
第一項の規定による申告書に、第八十五条第二項又は第三項(扶養親族等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除又は配偶者特別控除に関する事項の記載をする居住者
これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類
-
三
第一項の規定による申告書に、第八十五条第三項の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る扶養控除に関する事項の記載をする居住者
扶養控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類並びに当該非居住者である親族が年齢三十歳以上七十歳未満の者である場合(当該非居住者である親族が障害者である場合を除く。)には第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類又は同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類
-
四
第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者
これらの者に該当する旨を証する書類
4
第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。
-
一
当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次項において「医療費」という。)の額その他の財務省令で定める事項(以下この項において「控除適用医療費の額等」という。)の記載がある明細書(次号に掲げる書類が当該申告書に添付された場合における当該書類に記載された控除適用医療費の額等に係るものを除く。)
-
二
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
5
税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「医療費控除適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の提示又は提出を求めることができる。
この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該医療費控除適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。
6
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
7
その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
-
一
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
-
二
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ
第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ
イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
2
その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
-
一
その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
-
二
前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
3
その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
(還付等を受けるための申告)
第百二十二条
居住者は、その年分の所得税につき第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
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一
第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
-
二
第百二十条第一項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
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三
第百二十条第一項第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第二項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
-
四
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3
第百二十条第一項後段の規定は前二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前二項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
(確定損失申告)
第百二十三条
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
-
一
その年において生じた純損失の金額がある場合
-
二
その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
-
三
その年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次項第二号において同じ。)の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
2
前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
-
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
-
三
その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
-
四
第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
-
五
第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
-
六
その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
-
七
第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
-
八
その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
-
九
第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3
第百二十条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。
この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告
(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
第百二十四条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2
前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
(年の中途で死亡した場合の確定申告)
第百二十五条
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
3
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
4
第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
5
前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
第百二十六条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2
第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
(年の中途で出国をする場合の確定申告)
第百二十七条
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
4
第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
第三款 納付
(確定申告による納付)
第百二十八条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(死亡の場合の確定申告による納付)
第百二十九条
第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。
(出国の場合の確定申告による納付)
第百三十条
第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第四款 延納
(確定申告税額の延納)
第百三十一条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
2
前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)
第百三十二条
税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、五年以内の延納を許可することができる。
-
一
その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)又は第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。
-
二
延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額を超えること。
-
三
延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。
2
税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし、その延納に係る所得税につき、その額が百万円以下でその延納の期間が三年以下である場合又は当該期間が三月以下である場合は、この限りでない。
3
第一項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。
-
一
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
-
二
その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
-
三
その他政令で定める要件
4
第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)
第百三十三条
前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。
3
税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第一項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。
5
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)
第百三十四条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
2
前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
3
税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
第百三十五条
税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
-
一
その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
-
二
その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
-
三
その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
-
四
その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
2
国税通則法第四十九条第二項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
3
税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)
第百三十六条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
-
一
その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
-
二
延納税額のうちに分納税額がある場合において、第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
-
三
前二号に掲げる場合以外の場合
延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
2
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。
(延納税額に係る延滞税の特例)
第百三十七条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第五款 納税の猶予
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第百三十七条の二
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第五項及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
-
一
当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額
-
二
当該適用資産につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
2
前項の規定の適用を受ける個人が、国外転出の日から五年を経過する日(同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
3
第一項(前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項の規定の適用を受けている個人が、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第六項において同じ。)若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
6
第一項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第八項又は第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項から第十項までにおいて「提出期限」という。)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
8
継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。次項において同じ。)に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
9
税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
-
一
第一項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合
-
二
当該個人から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
-
三
前二号に掲げる場合のほか、当該個人が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
10
納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第四号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
11
第一項の個人が同項の規定の適用を受けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
-
一
第一項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
-
二
第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等(株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満たすものをいう。次条第十三項第二号において同じ。)を担保として供する場合には、国税通則法第五十条第二号(担保の種類)中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。
-
三
第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した個人の他の財産を除く。)は」とする。
-
四
第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第六十四条第一項(利子税)及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
-
五
第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第五項、第八項又は第九項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
-
六
第一項、第五項、第八項又は第九項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。
12
第一項の規定の適用を受ける個人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
-
一
第一項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
-
二
第五項の規定の適用があつた場合
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
-
三
第八項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
-
四
第九項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
13
第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。
この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第百三十七条の三
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
-
一
当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額
-
二
当該適用贈与資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
2
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者(第四項において「適用被相続人等」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限(第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下この項及び第七項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該相続又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は相続人帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
-
一
当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額(当該金額につき第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出があつた場合には、その申告後の金額)
-
二
当該適用相続等資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
3
次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める日又は期限までに、前二項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。
-
一
前二項の規定の適用を受けている者
贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(同日前に受贈者帰国等の場合又は相続人帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)
-
二
第百五十一条の五第一項の規定による期限後申告書の提出期限が相続の開始の日から五年を経過する日後である者
当該提出期限
4
第一項又は第二項(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額(以下この条において「納税猶予分の所得税額」という。)の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6
第一項に規定する贈与を受けた非居住者又は第二項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日又は相続等満了基準日までに、贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産の譲渡若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、これらの規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
7
第一項の規定の適用を受ける者又は第二項の規定の適用を受ける相続人(以下この条において「適用贈与者等」という。)は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき第一項、第二項、前項、第九項(第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用贈与資産又は適用相続等資産につき、引き続き第一項又は第二項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十二項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項、第九項及び第十二項において「提出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
9
継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税については、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等の相続人が当該適用贈与者等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
10
第一項の規定の適用を受けている者が第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。
この場合において、前二項の規定は、当該納税管理人の届出が当該国外転出の時までになかつた場合について準用する。
11
税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税に係る第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
-
一
適用贈与者等が第一項又は第二項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合
-
二
適用贈与者等から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
-
三
前二号に掲げる場合のほか、適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
12
納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第四号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
13
第一項の者又は第二項の相続人がこれらの規定の適用を受けようとし、又はこれらの規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
-
一
第一項又は第二項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
-
二
第一項の規定の適用を受けようとする者又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が非上場株式等を担保として供する場合には、国税通則法第五十条第二号(担保の種類)中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。
-
三
第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同法第百三十七条の三第七項に規定する適用贈与者等の他の財産を除く。)は」とする。
-
四
第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第六十四条第一項(利子税)及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
-
五
第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限(第六項、第九項又は第十一項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
-
六
第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。
14
適用贈与者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第三款又は第百五十一条の五第一項の規定による納付の期限(当該所得税のうち第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く。)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第一項の規定による納付の期限。以下この項において「納付期限」という。)の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
この場合において、当該所得税につき納付期限が二以上ある場合には、これらの納付期限のうち最も新しいものに係る所得税から順次納税の猶予に係る期限が到来したものとして、利子税の額を計算するものとする。
-
一
第一項又は第二項の規定の適用があつた場合
これらの規定に規定する所得税に係るこれらの規定による納税の猶予に係る期限
-
二
第六項の規定の適用があつた場合
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
-
三
第九項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
-
四
第十一項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
15
第一項又は第二項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。
この場合において、必要な事項は、政令で定める。
16
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六款 還付
(源泉徴収税額等の還付)
第百三十八条
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
2
前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
-
一
第一項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合
その確定申告期限
-
二
第一項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合
その提出の日
4
第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(予納税額の還付)
第百三十九条
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3
第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5
第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(純損失の繰戻しによる還付の請求)
第百四十条
青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
-
一
その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
-
二
その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
2
前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
3
第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第九十条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。
4
第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
5
居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
第百四十一条
第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
-
一
第百二十五条第一項又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
-
二
前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3
第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4
居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)
第百四十二条
前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
3
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第三節 青色申告
(青色申告)
第百四十三条
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(青色申告の承認の申請)
第百四十四条
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(青色申告の承認申請の却下)
第百四十五条
税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
-
一
その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
-
二
その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
-
三
第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
(青色申告の承認等の通知)
第百四十六条
税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百四十七条
第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(青色申告者の帳簿書類)
第百四十八条
第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(青色申告書に添附すべき書類)
第百四十九条
青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
(青色申告の承認の取消し)
第百五十条
第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。
この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
-
一
その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
-
二
その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
-
三
その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
2
税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。
(青色申告の取りやめ等)
第百五十一条
第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
2
第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
第六章 期限後申告及び修正申告等の特例
(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)
第百五十一条の二
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該国外転出の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
2
前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)
第百五十一条の三
第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
2
前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)
第百五十一条の四
居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
-
一
第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
-
二
第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
2
居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該決済の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
-
一
第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
-
二
第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
3
第一項各号又は前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
4
第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
-
一
当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
-
二
当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」とする。
-
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)
第百五十一条の五
第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由(以下この条において「遺産分割等の事由」という。)により第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定が適用されたため新たに第百二十五条第一項の規定による申告書を提出すべき要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2
遺産分割等の事由が生じたことにより第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第二項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた後に、当該居住者の死亡の日の属する年分の同項の規定による申告書を提出することができる。
3
第百二十五条第三項の規定による申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第三項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出することができる。
4
第一項の規定により期限後申告書を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき決定を行う。
5
第一項の規定による期限後申告書及び前項の決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
-
一
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
-
二
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該決定については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
6
第一項から第三項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、遺産分割等の事由が生じた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)
第百五十一条の六
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第一項に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(第一号において「対象資産」という。)が増加し、又は減少したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該相続の開始の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
-
一
相続又は遺贈に係る対象資産について民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転があつたものとして第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がされていた場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなつたこと。
-
二
民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
-
三
遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
-
四
前三号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
2
前項の規定に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
3
第百五十一条の四第四項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定は、第一項の規定による修正申告書又は前項の更正について準用する。
この場合において、同条第四項第一号及び第二号中「第一項又は第二項に規定する提出期限」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する提出期限」と、同号中「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)」と読み替えるものとする。
第七章 更正の請求の特例
(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第百五十二条
確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第百五十三条
確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(次条から第百五十三条の六まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。
この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
-
一
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第三号から第五号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
-
二
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十二条第一項第二号若しくは第三号又は第百二十三条第二項第七号若しくは第八号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の二
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
-
一
第百二十条第一項第三号から第五号まで(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
-
二
第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
2
前項の規定は、第六十条の二第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。
この場合において、前項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第八項又は第九項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。
この場合において、第一項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の三
第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
2
前項の規定は、第六十条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第八項に規定する猶予適用相続人並びに同条第十項第一号に規定する個人及び同項第二号に掲げる者について準用する。
この場合において、前項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「第六十条の三第八項又は第十項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、第六十条の三第十一項の規定の適用がある同項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。
この場合において、第一項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十一項」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「当該贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(当該贈与、相続又は遺贈に係る第六十条の三第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の四
居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
-
一
第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
-
二
第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
2
居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
-
一
第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
-
二
第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)
第百五十三条の五
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)
第百五十三条の六
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。)は、第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
第八章 更正及び決定
(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第百五十四条
所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項についても行うことができる。
この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項及び第三項(更正又は決定の手続)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項」とする。
2
所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第二項又は第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号(確定損失申告)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号(定義)に規定する所得別の内訳を付記しなければならない。
(青色申告書に係る更正)
第百五十五条
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。
ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
-
一
その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条(損益通算)、第七十条(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合
-
二
当該申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
2
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
(推計による更正又は決定)
第百五十六条
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第百五十七条
税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
-
一
法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社
-
二
イからハまでのいずれにも該当する法人
イ
三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
ロ
その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ
ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
2
前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
3
第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
4
税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
(事業所の所得の帰属の推定)
第百五十八条
法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。
(更正等による源泉徴収税額等の還付)
第百五十九条
居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
2
前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「一月経過日」という。)(当該一月経過日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
-
一
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この号において同じ。)
当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
-
二
国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)
当該決定の日
4
第一項の規定による還付金を同項の更正等に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(更正等による予納税額の還付)
第百六十条
居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(次項から第四項までにおいて「予納税額」という。)を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号において「充当日」という。)までの期間とする。
ただし、その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数は、当該期間に算入しない。
-
一
第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
イ
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。)
当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
ロ
国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)
当該決定の日
-
二
その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
4
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5
第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
(国内源泉所得)
第百六十一条
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
-
一
非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等(当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)
-
二
国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(第八号から第十六号までに該当するものを除く。)
-
三
国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
-
四
民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
-
五
国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
-
六
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
-
七
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
-
八
第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
イ
日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
ロ
外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るもの
ハ
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
ニ
国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
-
九
第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ
内国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息
ロ
国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
-
十
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
-
十一
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
-
十二
次に掲げる給与、報酬又は年金
イ
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
ロ
第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
ハ
第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
-
十三
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
-
十四
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)で第十二号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
-
十五
次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
イ
第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ
第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ
第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ
第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ
第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ
第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
-
十六
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
-
十七
前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
2
前項第一号に規定する内部取引とは、非居住者の恒久的施設と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
3
恒久的施設を有する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第百六十二条
租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
この場合において、その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
2
恒久的施設を有する非居住者の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約(当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるときは、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
(国内源泉所得の範囲の細目)
第百六十三条
前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則
(非居住者に対する課税の方法)
第百六十四条
非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
-
一
恒久的施設を有する非居住者
次に掲げる国内源泉所得
イ
第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ
第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
-
二
恒久的施設を有しない非居住者
第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得
2
次の各号に掲げる非居住者が当該各号に定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
-
一
恒久的施設を有する非居住者
第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
-
二
恒久的施設を有しない非居住者
第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算
(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)
第百六十五条
前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第六十条の四(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条から第八十五条まで(障害者控除等)、第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)、第九十五条(外国税額控除)及び第九十五条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
2
前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款及び第二款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
-
一
第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
-
二
販売費等及び育成費等並びに支出した金額(第三十四条第二項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第百六十五条の二
非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
第百六十五条の三
非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第百六十五条の四
非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)
第百六十五条の五
非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
2
税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百六十五条の五の二
非居住者の恒久的施設と第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等との間で同項第三号、第五号又は第七号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の価額として政令で定める金額により行われたものとして、当該非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により前編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
2
前項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)
第百六十五条の五の三
恒久的施設を有する非居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、控除限度額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)を限度として、その年分の所得税の額から控除する。
2
第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。
3
第一項の規定により控除する金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。
この場合において、当該控除する金額がその年分の所得税の額を超えるときは、当該控除する金額は、当該所得税の額に相当する金額とする。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非居住者に係る外国税額の控除)
第百六十五条の六
恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定及び前条の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
2
恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次項において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
3
恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
4
第一項に規定する国外源泉所得とは、第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
-
一
国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
-
二
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
-
三
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
-
四
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
-
五
第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ
外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ
国外にある営業所に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ
国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
-
六
第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ
外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
ロ
国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
-
七
国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
-
八
国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
-
九
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
-
十
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
-
十一
次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
イ
第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ
第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ
第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ
第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ
第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの
ヘ
第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
-
十二
国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
-
十三
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5
租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
6
非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
7
第九十五条第十項及び第十一項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。
この場合において、同条第十項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「、控除対象外国所得税の額」とあるのは「、同項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
8
第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。
9
前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 申告、納付及び還付
(申告、納付及び還付)
第百六十六条
前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。
この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項(確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号(還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
(恒久的施設に係る取引に係る文書化)
第百六十六条の二
恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
2
恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第三款 更正の請求の特例
(更正の請求の特例)
第百六十七条
前編第七章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
第四款 更正及び決定
(更正及び決定)
第百六十八条
前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)
第百六十八条の二
税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税
(分離課税に係る所得税の課税標準)
第百六十九条
第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。
-
一
第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配
その支払を受けた金額
-
二
第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配
その支払を受けた金額
-
三
第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金
その支払を受けるべき年金の額から五万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
-
四
第百六十一条第一項第十三号に掲げる賞金
その支払を受けるべき金額から五十万円を控除した金額
-
五
第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金
同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
(分離課税に係る所得税の税率)
第百七十条
前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第一項第八号及び第十五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。
(退職所得についての選択課税)
第百七十一条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
第百七十二条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
-
一
その年中に支払を受ける第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
-
二
前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額
-
三
第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
-
四
第一号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項
2
前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額
-
二
その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。)
-
三
第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
-
四
第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
-
五
第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎
3
第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(退職所得の選択課税による還付)
第百七十三条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
-
一
前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額
-
二
前条第二項第二号に掲げる所得税の額
-
三
前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額
-
四
前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
3
前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
4
第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
5
前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務
(内国法人に係る所得税の課税標準)
第百七十四条
内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第十号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
-
一
第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等
-
二
第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等
-
三
定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
-
四
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項(定義等)の契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
-
五
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
-
六
金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
-
七
外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
-
八
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
-
九
匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配
-
十
馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
(内国法人に係る所得税の税率)
第百七十五条
内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
-
一
前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
-
二
前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配
その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
-
三
前条第十号に掲げる賞金
その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第百七十六条
第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
2
第七条第一項第四号及び前二条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第十三条第三項第二号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。
3
内国法人がその引き受けた第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
4
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
5
前項に定めるもののほか、第三項の内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
第百七十七条
第七条第一項第四号(課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「一般社団法人等」という。)を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する完全子法人株式等に該当する株式等(同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。)に係る第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等については、適用しない。
2
第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人(当該内国法人が他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。)が支払を受ける当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。
第二節 外国法人の納税義務
(外国法人に係る所得税の課税標準)
第百七十八条
外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の金額(第百六十九条第一号、第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。
(外国法人に係る所得税の税率)
第百七十九条
外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
-
一
前条に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
その金額(第百六十九条第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
-
二
第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
-
三
第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得
その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第百八十条
第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第五号に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの(第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
2
前項に規定する外国法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
3
所轄税務署長は、第一項に規定する外国法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4
前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5
所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
6
第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
-
一
当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
-
二
前項の規定による公示があつたとき。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第百八十条の二
第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)又は第九号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
2
第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)、第九号又は第十六号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
3
外国法人がその引き受けた集団投資信託(第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、第百七十六条第三項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
4
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
5
前項に定めるもののほか、第三項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四編 源泉徴収
第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第百八十一条
居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(徴収税額)
第百八十二条
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
-
一
利子等
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
-
二
配当等
その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額
(源泉徴収義務)
第百八十三条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第百八十四条
常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条
次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
-
一
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第五項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ
給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額
ロ
給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ
給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ
給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ
給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第三の甲欄に掲げる税額
ヘ
イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
-
二
前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
イ
給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額
ロ
給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ
給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ
給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ
給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第三の乙欄に掲げる税額
ヘ
イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
-
三
労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの
その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
2
前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(賞与に係る徴収税額)
第百八十六条
賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
-
一
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ
その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。)
前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ
イに掲げる場合以外の場合
その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
-
二
前号に掲げる賞与以外の賞与
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ
その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合
前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ
イに掲げる場合以外の場合
その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
2
賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
-
一
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与
その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
-
二
前号に掲げる賞与以外の賞与
その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
3
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。
(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
第百八十六条の二
給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは前条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
第百八十七条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
第百八十八条
給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
第百八十九条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
2
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第二節 年末調整
(年末調整)
第百九十条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
-
一
その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
-
二
別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
イ
その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(ロにおいて「社会保険料」という。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(ロにおいて「小規模企業共済等掛金」という。)の額
ロ
その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
ハ
当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項及び第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第五項及び第七項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、第七十九条から第八十二条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ
給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第五項又は第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者又は配偶者に限る。)の有無、その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者が第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額
ホ
給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額
(過納額の還付)
第百九十一条
前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
(不足額の徴収)
第百九十二条
第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
-
一
第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
-
二
その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額
(年末調整の細目)
第百九十三条
第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
当該給与等の支払者の氏名又は名称
-
二
その居住者が、特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
-
三
同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
-
四
源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
-
五
控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
-
六
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
-
七
第三号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第四号の源泉控除対象配偶者(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第五号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
-
八
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3
第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第一項又は前項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
5
第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項までにおいて「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該国外居住親族が同号に規定する控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
6
前項に規定する居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第一項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類)を提出し、又は提示しなければならない。
8
第一項、第三項又は第六項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
(従たる給与についての扶養控除等申告書)
第百九十五条
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
-
一
当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
-
二
源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
-
三
源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
-
四
前号に規定する源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨並びに同号に規定する控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
-
五
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3
第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
6
第一項又は第三項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
(給与所得者の配偶者控除等申告書)
第百九十五条の二
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
当該給与等の支払者の氏名又は名称
-
二
その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び次条第一項第二号において「合計所得金額」という。)の見積額
-
三
控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、個人番号及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が老人控除対象配偶者又は非居住者である場合にはその旨
-
四
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
3
第一項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者控除等申告書という。
(給与所得者の基礎控除申告書)
第百九十五条の三
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
当該給与等の支払者の氏名又は名称
-
二
その居住者のその年の合計所得金額の見積額
-
三
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。
(給与所得者の保険料控除申告書)
第百九十六条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
当該給与等の支払者の氏名又は名称
-
二
その年中に支払つた第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額
-
三
その年中に支払つた第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
-
四
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第三号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3
第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
第百九十七条
次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。
-
一
第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
-
二
第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
第百九十八条
第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
2
第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。
3
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
4
給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項、第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
-
一
扶養控除等申告書
-
二
退職所得の受給に関する申告書
-
三
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
5
第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第二項に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額又は地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出又は提示に代えて、政令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。
第三章 退職所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第百九十九条
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第二百条
常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(徴収税額)
第二百一条
第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
-
一
退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
イ
その支払う退職手当等が一般退職手当等(第三十条第七項(退職所得)に規定する一般退職手当等をいう。次号イ及び第二百三条第一項第二号(退職所得の受給に関する申告書)において同じ。)に該当する場合
その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号イにおいて同じ。)
ロ
その支払う退職手当等が短期退職手当等(第三十条第四項に規定する短期退職手当等をいう。次号ロ及び第二百三条第一項第二号において同じ。)に該当する場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
(1)
その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合
当該残額の二分の一に相当する金額
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合
百五十万円とその支払う退職手当等の金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
ハ
その支払う退職手当等が特定役員退職手当等(第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。次号ハ及び第二百三条第一項第二号において同じ。)に該当する場合
その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号ハにおいて同じ。)
-
二
退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
イ
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも一般退職手当等に該当する場合
その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額
ロ
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも短期退職手当等に該当する場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
(1)
その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合
当該残額の二分の一に相当する金額
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合
その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額と百五十万円との合計額
ハ
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも特定役員退職手当等に該当する場合
その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額
ニ
イからハまでに掲げる場合以外の場合
政令で定めるところにより計算した金額
2
前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第六項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。
3
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第二百二条
第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
(退職所得の受給に関する申告書)
第二百三条
国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
-
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
-
二
第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
-
三
第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
-
四
その居住者が第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
-
五
その他財務省令で定める事項
2
第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4
第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
6
第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百三条の二
居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百三条の三
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号又は第六号に掲げる公的年金等の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第七号に掲げる公的年金等の当該残額については、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。
-
一
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ
当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額
ロ
当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、三万五千円)
ハ
当該申告書に当該公的年金等の受給者が寡婦である旨の記載がある場合には、二万二千五百円
ニ
当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、三万円
ホ
当該申告書に源泉控除対象配偶者(当該源泉控除対象配偶者が第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する記載がされた者(ヘ及びトにおいて「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者に限る。)がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万円)
ヘ
当該申告書に控除対象扶養親族(当該控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には、第二百三条の六第三項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその控除対象扶養親族の数を乗じて計算した金額
ト
当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者(当該障害者が国外居住親族である場合には、第二百三条の六第三項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者に限る。)がある旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者又はその他の特別障害者(当該同居特別障害者又はその他の特別障害者が国外居住親族である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者又はその他の特別障害者に限る。)がある旨の記載がある場合には、その同居特別障害者については六万二千五百円とし、その他の特別障害者については三万五千円とする。)にその障害者の数を乗じて計算した金額
-
二
独立行政法人農業者年金基金法第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金その他の政令で定める公的年金等(以下この号及び第五号において「農業者老齢年金等」という。)の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等
当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
-
三
国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等(以下この号及び第六号において「退職年金等」という。)の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等
当該退職年金等を第一号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
-
四
前三号及び次号から第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等
その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
-
五
農業者老齢年金等の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等
当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
-
六
退職年金等の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等
当該退職年金等を第四号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
-
七
第三十五条第三項第三号(雑所得)に掲げる年金その他政令で定めるもの(第二百三条の六第一項において「確定給付企業年金等」という。)
その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
第二百三条の四
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)又は前条第一号から第三号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、同条第一号から第三号までの規定を適用する。
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第二百三条の五
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二百三条の三(徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
-
一
公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合
その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
-
二
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第三十五条第三項第三号(雑所得)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
-
三
第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。)
その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第二百三条の六
国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)の支払を受ける居住者が、第二百三条の三(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
当該公的年金等の支払者の名称
-
二
その居住者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
-
三
源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
-
四
控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
-
五
同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
-
六
第三号の源泉控除対象配偶者又は前号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第四号の控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
-
七
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3
第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
4
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
5
第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
6
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
7
第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
8
第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
(源泉徴収を要しない公的年金等)
第二百三条の七
居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付は、要しないものとする。
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
-
一
原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
-
二
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
-
三
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)
-
四
職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
-
五
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
-
六
キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
-
七
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
-
八
広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2
前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
-
一
前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
-
二
前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
-
三
前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3
第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
(徴収税額)
第二百五条
前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
-
一
前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。)
その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
-
二
前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金
その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
第二百六条
第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第二百四条第一項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
2
前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3
第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
-
一
納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
-
二
前項の規定による届出があつたとき。
-
三
納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第一項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百七条
居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
-
一
第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
-
二
第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
-
三
前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
(徴収税額)
第二百八条
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
(源泉徴収を要しない年金)
第二百九条
次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
-
一
第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金
-
二
第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第三号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金
第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百九条の二
居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百九条の三
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百十条
居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百十一条
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百十二条
非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
3
内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
第百八十一条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
5
第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
(徴収税額)
第二百十三条
前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
-
一
前条第一項に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
イ
第百六十一条第一項第十二号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金
その支払われる年金の額から五万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額
ロ
第百六十一条第一項第十三号に掲げる賞金
その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から五十万円を控除した残額
ハ
第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金
同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
-
二
第百六十一条第一項第五号に掲げる国内源泉所得
その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
-
三
第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
2
前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
-
一
前条第三項に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益又は差益
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
-
二
前条第三項に規定する配当等又は利益の分配
その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
-
三
前条第三項に規定する賞金
その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第二百十四条
恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
2
前項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
3
納税地の所轄税務署長は、第一項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4
前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5
納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
6
第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
-
一
当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
-
二
前項の規定による公示があつたとき。
(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
第二百十五条
国内において第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、第二百十二条第一項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第二百十六条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
(納期の特例に関する承認の申請等)
第二百十七条
前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
-
一
その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
-
二
次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
-
三
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3
税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第二百十八条
第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第二百十九条
第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第二百二十条
第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の徴収)
第二百二十一条
第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。
2
税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十六号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
-
一
第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払の日又は給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額
当該給与等の支払をした者が定めている給与等の支払に関する規程並びに当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
-
二
第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払の日又は退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額
当該退職手当等の支払をした者が定めている退職手当等の支払に関する規程並びに当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
-
三
第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条において「報酬等」という。)の支払の日又は報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額
当該報酬又は料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度、当該契約金の支払を受けた者の約する役務の提供の内容並びに当該賞金の支払の事由
-
四
第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収の対象となる第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払の日又は国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額
当該国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定める事項
3
税務署長は、前項の規定により、同項各号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
-
一
前項第一号に掲げる支払の日又は支払金額
同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「給与等の計算期間」という。)における同項第一号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
イ
当該給与等の計算期間に属する各月の末日
ロ
当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者の給与等の支払金額の総額を当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者から給与等の支払を受けた者の人数で除し、これを当該給与等の計算期間の月数で除して計算した金額
-
二
前項第二号に掲げる支払の日又は支払金額
同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「退職手当等の計算期間」という。)における同項第二号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
イ
当該退職手当等の計算期間の末日
ロ
当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者の退職手当等の支払金額の総額を当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者から退職手当等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額
-
三
前項第三号に掲げる支払の日又は支払金額
同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間(以下この号において「報酬等の計算期間」という。)における同項第三号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
イ
当該報酬等の計算期間の末日
ロ
当該報酬等の計算期間における当該報酬等の支払をした者の報酬等の種類ごとの支払金額の総額を当該報酬等の計算期間における当該報酬等の種類ごとの当該報酬等の支払をした者から当該報酬等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額
-
四
前項第四号に掲げる支払の日又は支払金額
国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定めるところによる。
4
前項第一号ロの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
税務署長は、第三項の場合において、その支払をした者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、同項の規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
-
一
第三項第一号ロに規定する給与等の支払金額の総額又は同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数
-
二
第三項第二号ロに規定する退職手当等の支払金額の総額又は同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数
-
三
第三項第三号ロに規定する報酬等の種類ごとの支払金額の総額又は同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数
-
四
国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に掲げる総額又は人数
6
税務署長は、第一項から第三項まで及び前項の場合において、その支払が、給与等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、退職手当等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、又は報酬等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
この場合において、これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、それぞれ給与等、退職手当等又は報酬等に該当するものとすることができる。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第三項の規定により第一項に規定する所得税の額を計算する場合における第二百五条第二号(徴収税額)に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
第二百二十二条
前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。
この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。
(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)
第二百二十三条
第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務
(利子、配当等の受領者の告知)
第二百二十四条
国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号(個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。
この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
2
国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
3
前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
4
第二項の支払を受ける者は、同項に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。
この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
第二百二十四条の二
国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。
この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
第二百二十四条の三
株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。
この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
-
一
その株式等の譲渡を受けた法人(次号から第四号までに掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
-
二
その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関
-
三
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
-
四
その株式等(特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について資金決済に関する法律第二条第十項第二号に掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
2
前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
-
一
株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
-
二
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)
-
三
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
-
四
投資信託の受益権
-
五
特定受益証券発行信託の受益権
-
六
社債的受益権
-
七
公社債(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項第五号(定義)に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。第四項において同じ。)
3
第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。
この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭その他の資産(以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。
この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
-
一
投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。)
-
二
社債的受益権又は公社債の元本の償還により交付を受ける金銭その他の資産(当該金銭その他の資産とともに交付を受ける金銭その他の資産で元本の価額の変動に基因するものを含む。)
-
三
分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭その他の資産
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第二百二十四条の四
信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価(その信託受益権が特定信託受益権に該当する場合にあつては、金銭に限るものとする。第二百二十五条第一項第十二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。
この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
-
一
その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者又は第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
-
二
その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項(適用除外)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項(信託業法の準用等)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)
-
三
その信託受益権(特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について資金決済に関する法律第二条第十項第二号(定義)に掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第二百二十四条の五
先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。
この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
-
一
委託により商品先物取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホからチまで及び第二号に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合
当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号及び第三号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
-
二
商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。)
当該商品先物取引の相手方である商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第四項に規定する商品取引所の長
-
三
店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合
当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
-
四
委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合
当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第七号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
-
五
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に限る。以下この号において同じ。)をした場合(前号に掲げる場合を除く。)
当該市場デリバティブ取引の相手方である同条第十七項に規定する取引所金融商品市場を開設した同条第十六項に規定する金融商品取引所の長
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六
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合
当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
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七
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得をした場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者
イ
当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合
国内において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長
ロ
当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合
当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
2
前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。
-
一
商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引
当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済(当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
-
二
市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引
当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
-
三
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得
当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
第二百二十四条の六
金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。
この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。
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一
居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
-
二
居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
-
三
居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
-
四
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
-
五
居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
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六
生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
-
七
削除
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八
非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一項第四号若しくは第六号から第十六号までに掲げる国内源泉所得又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金の支払をする者
-
九
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
-
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者、同条第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者
-
十一
恒久的施設を有しない非居住者、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。)又は外国法人に対し国内において第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等のうち政令で定めるものの交付をする同項に規定する交付をする者
-
十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
-
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
-
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者
2
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
-
一
国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
-
二
国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
3
前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。
ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
4
前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
(源泉徴収票)
第二百二十六条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
4
第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
5
前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。
(信託の計算書)
第二百二十七条
信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第二百二十七条の二
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。
(名義人受領の配当所得等の調書)
第二百二十八条
業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
3
第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
(新株予約権の行使に関する調書)
第二百二十八条の二
個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(株式無償割当てに関する調書)
第二百二十八条の三
個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第二百二十八条の三の二
外国法人がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある内国法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この条において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係るこれらの外国法人(以下この条において「外国親会社等」という。)との間の契約により付与された当該外国親会社等が発行する株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この条において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、その経済的利益の供与等を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、当該供与等を受けた日の属する年の翌年三月三十一日(第二号に掲げる者に該当するものに係る調書にあつては、翌年四月三十日)までに、税務署長に提出しなければならない。
-
一
居住者
-
二
非居住者のうち、当該供与等を受けた経済的利益の価額の全部又は一部が第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得となるものを受けた者
(支払調書等の提出の特例)
第二百二十八条の四
第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
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一
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
-
二
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2
調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
3
調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までに規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
4
第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び第二百四十二条(罰則)の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十八条(罰則)の規定を適用する。
(開業等の届出)
第二百二十九条
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第二百三十条
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2
前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3
前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
第二章 その他の雑則
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第二百三十二条
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。)のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類を含む。第三項において同じ。)を保存しなければならない。
2
その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う非居住者で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、財務省令で定めるところにより、これらの雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定の適用を受ける者の所得税に係るこれらの規定に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、第一項の帳簿又は前項の書類を検査するものとする。
ただし、当該帳簿又は当該書類の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第二百三十三条
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十四条から第二百三十六条まで
削除
(附加税の禁止)
第二百三十七条
地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
第六編 罰則
第二百三十八条
偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百三十九条
偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百四十条
第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。
第二百四十一条
正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
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一
第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第百十二条第二項(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者
-
二
第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第百八十条第二項、第二百六条第二項又は第二百十四条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第百八十条第四項又は第二百十四条第四項の規定による通知をしなかつた者
-
三
第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
-
四
第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
-
五
第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
-
六
第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
-
七
第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
-
八
正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
第二百四十三条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第二百三十八条第一項若しくは第三項、第二百三十九条第一項又は第二百四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)
第四条
昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除額)
一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円
三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円
第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)
十八万円
十七万二千五百円
十五万円
十四万二千五百円
第五十七条第二項第一号
十二万円
十一万二千五百円
第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)
十二万円
十一万七千五百円
第七十八条(扶養控除)
六万円
五万七千五百円
五万円
四万七千五百円
八万円
七万七千五百円
第八十条第一項(基礎控除)
十三万円
十二万七千五百円
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
附則別表第三
別表第七の備考(一)
この表の附表
附則別表第三
(非課税所得に関する経過規定)
第五条
新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金又は合同運用信託の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2
新法第九条第一項第四号、第五号及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。
3
新法第九条第一項第十四号及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
第六条
新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2
居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
(納税地に関する経過規定)
第七条
新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。
(基金利息に関する経過規定)
第八条
新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)
第九条
新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(引当金に関する経過規定)
第十条
個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2
前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例に関する経過規定)
第十一条
新法第五十八条から第六十条まで(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、施行日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換又は新法第五十九条第一項各号若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。
(事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定)
第十二条
新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定)
第十三条
新法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)
第十四条
居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和三十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項(予定納税基準額)の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算したところにより、同年分の所得税について旧法第二十条(新規重要物産の製造等についての免税)又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき旧法第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条第一項又は第四十二条(所得税の源泉徴収)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額及び旧法第四十一条第二項の規定により納付された所得税の額(一時所得、雑所得及び雑所得に該当しない臨時所得に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和三十九年分の所得税について旧法第十四条(変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)の選択がされている場合には、同条第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第一の甲欄に掲げる控除金額
2
昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
3
昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
-
一
旧法第十一条の二第二項の規定の適用を受けた者
その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和三十九年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第一の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
-
二
旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた者
その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
4
昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
5
非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第十五条
削除
(確定損失申告に関する経過規定)
第十六条
新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
(過納税額の処理の特例に関する経過規定)
第十七条
施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「第三十八条又は第四十条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第百九十条」とする。
(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十八条
新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2
新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3
新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十九条
新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2
新法第百四十一条第四項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に新法第百四十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3
新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
(青色申告に関する経過規定)
第二十条
新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過規定)
第二十一条
新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
(更正に関する経過規定)
第二十二条
新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。
(非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定)
第二十三条
新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十四条
新法第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十五条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十六条
新法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十七条
新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)及び第二節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十年六月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。
2
新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十八条
新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。
2
新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定)
第二十九条
新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。
(支払調書等の提出に関する経過規定)
第三十条
新法第二百二十五条から第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2
新法第二百二十五条第一項第二号若しくは第七号又は第二項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3
新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定)
第三十一条
新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第三十二条
施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(政令への委任)
第三十三条
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法令の整理)
第三十四条
この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
(罰則に関する経過規定)
第三十五条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業協同組合中央会の特例)
第三十六条
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第一に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
附則別表第一
昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
(一)
昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
丁
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
85,000
円未満
全額
全額
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20,160
21,900
630
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2,500
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17,180
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630
7,180
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6,550
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6,850
9,030
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13,380
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2,500
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6,850
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7,180
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1,200,000
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17,730
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22,080
24,250
630
7,180
14,680
6,550
1,200,000
1,210,000
3,000
5,180
7,350
9,530
11,700
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16,050
18,230
20,400
22,580
24,750
630
7,180
14,680
6,550
1,210,000
1,220,000
3,000
5,610
7,850
10,030
12,200
14,380
16,550
18,730
20,900
23,080
25,250
690
7,680
15,180
7,050
1,220,000
1,230,000
3,000
5,610
8,220
10,530
12,700
14,880
17,050
19,230
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23,580
25,750
750
8,180
15,680
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1,230,000
1,240,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,200
15,380
17,550
19,730
21,900
24,080
26,250
750
8,610
16,180
7,860
1,240,000
1,250,000
3,000
5,610
8,220
10,830
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15,880
18,050
20,230
22,400
24,580
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750
8,610
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1,260,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,550
20,730
22,900
25,080
27,250
750
8,610
17,180
7,860
1,260,000
1,270,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,230
23,400
25,580
27,750
750
8,610
17,610
7,860
1,270,000
1,280,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,080
28,250
750
8,610
17,610
7,860
1,280,000
1,290,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,490
28,750
750
8,610
17,610
7,860
(二)
昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
丁
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,290,000
1,800,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,490
29,100
750
8,610
17,610
7,860
1,800,000
1,810,000
3,500
6,110
8,720
11,330
13,940
16,550
19,160
21,770
24,380
26,990
29,600
750
8,610
17,610
7,860
1,810,000
1,820,000
3,500
6,550
9,220
11,830
14,440
17,050
19,660
22,270
24,880
27,490
30,100
820
9,110
18,110
8,360
1,820,000
1,830,000
3,500
6,550
9,590
12,330
14,940
17,550
20,160
22,770
25,380
27,990
30,600
880
9,610
18,610
8,860
1,830,000
1,840,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,440
18,050
20,660
23,270
25,880
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880
10,050
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9,170
1,850,000
1,860,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,660
24,270
26,880
29,490
32,100
880
10,050
20,110
9,170
1,860,000
1,870,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,770
27,380
29,990
32,600
880
10,050
20,550
9,170
1,870,000
1,880,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,490
33,100
880
10,050
20,550
9,170
1,880,000
1,890,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,910
33,600
880
10,050
20,550
9,170
1,890,000
2,500,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,910
33,950
880
10,050
20,550
9,170
2,500,000
2,510,000
4,000
7,050
10,090
13,140
16,180
19,230
22,270
25,320
28,360
31,410
34,450
880
10,050
20,550
9,170
2,510,000
2,520,000
4,000
7,480
10,590
13,640
16,680
19,730
22,770
25,820
28,860
31,910
34,950
940
10,550
21,050
9,670
2,520,000
2,530,000
4,000
7,480
10,960
14,140
17,180
20,230
23,270
26,320
29,360
32,410
35,450
1,000
11,050
21,550
10,170
2,530,000
2,540,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,680
20,730
23,770
26,820
29,860
32,910
35,950
1,000
11,480
22,050
10,480
2,540,000
2,550,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,230
24,270
27,320
30,360
33,410
36,450
1,000
11,480
22,550
10,480
2,550,000
2,560,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,770
27,820
30,860
33,910
36,950
1,000
11,480
23,050
10,480
2,560,000
2,570,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,320
31,360
34,410
37,450
1,000
11,480
23,480
10,480
2,570,000
2,580,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
34,910
37,950
1,000
11,480
23,480
10,480
2,580,000
2,590,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
35,320
38,450
1,000
11,480
23,480
10,480
2,590,000
4,000,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
35,320
38,800
1,000
11,480
23,480
10,480
4,000,000
4,010,000
4,500
7,980
11,460
14,940
18,420
21,900
25,380
28,860
32,340
35,820
39,300
1,000
11,480
23,480
10,480
4,010,000
4,020,000
4,500
8,420
11,960
15,440
18,920
22,400
25,880
29,360
32,840
36,320
39,800
1,070
11,980
23,980
10,980
4,020,000
4,030,000
4,500
8,420
12,330
15,940
19,420
22,900
26,380
29,860
33,340
36,820
40,300
1,130
12,480
24,480
11,480
4,030,000
4,040,000
4,500
8,420
12,330
16,250
19,920
23,400
26,880
30,360
33,840
37,320
40,800
1,130
12,920
24,980
11,790
4,040,000
4,050,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
23,900
27,380
30,860
34,340
37,820
41,300
1,130
12,920
25,480
11,790
4,050,000
4,060,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,880
31,360
34,840
38,320
41,800
1,130
12,920
25,980
11,790
4,060,000
4,070,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,860
35,340
38,820
42,300
1,130
12,920
26,420
11,790
4,070,000
4,080,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,320
42,800
1,130
12,920
26,420
11,790
4,080,000
4,090,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,740
43,300
1,130
12,920
26,420
11,790
4,090,000
6,000,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,740
43,650
1,130
12,920
26,420
11,790
6,000,000
6,010,000
5,000
8,920
12,830
16,750
20,660
24,580
28,490
32,410
36,320
40,240
44,150
1,130
12,920
26,420
11,790
6,010,000
6,020,000
5,000
9,350
13,330
17,250
21,160
25,080
28,990
32,910
36,820
40,740
44,650
1,190
13,420
26,920
12,290
6,020,000
6,030,000
5,000
9,350
13,700
17,750
21,660
25,580
29,490
33,410
37,320
41,240
45,150
1,250
13,920
27,420
12,790
6,030,000
6,040,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,160
26,080
29,990
33,910
37,820
41,740
45,650
1,250
14,350
27,920
13,100
6,040,000
6,050,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,580
30,490
34,410
38,320
42,240
46,150
1,250
14,350
28,420
13,100
6,050,000
6,060,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
30,990
34,910
38,820
42,740
46,650
1,250
14,350
28,920
13,100
6,060,000
6,070,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,410
39,320
43,240
47,150
1,250
14,350
29,350
13,100
6,070,000
6,080,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
43,740
47,650
1,250
14,350
29,350
13,100
6,080,000
6,090,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
44,150
48,150
1,250
14,350
29,350
13,100
6,090,000
10,000,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
44,150
48,500
1,250
14,350
29,350
13,100
10,000,000
10,010,000
5,500
9,850
14,200
18,550
22,900
27,250
31,600
35,950
40,300
44,650
49,000
1,250
14,350
29,350
13,100
10,010,000
10,020,000
5,500
10,290
14,700
19,050
23,400
27,750
32,100
36,450
40,800
45,150
49,500
1,320
14,850
29,850
13,600
10,020,000
10,030,000
5,500
10,290
15,070
19,550
23,900
28,250
32,600
36,950
41,300
45,650
50,000
1,380
15,350
30,350
14,100
10,030,000
10,040,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,400
28,750
33,100
37,450
41,800
46,150
50,500
1,380
15,790
30,850
14,410
10,040,000
10,050,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,250
33,600
37,950
42,300
46,650
51,000
1,380
15,790
31,350
14,410
10,050,000
10,060,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,100
38,450
42,800
47,150
51,500
1,380
15,790
31,850
14,410
10,060,000
10,070,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
38,950
43,300
47,650
52,000
1,380
15,790
32,290
14,410
10,070,000
10,080,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,150
52,500
1,380
15,790
32,290
14,410
10,080,000
10,090,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,570
53,000
1,380
15,790
32,290
14,410
(三)
昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
丁
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
10,090,000
20,000,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,570
53,350
1,380
15,790
32,290
14,410
20,000,000
20,010,000
6,000
10,790
15,570
20,360
25,140
29,930
34,710
39,500
44,280
49,070
53,850
1,380
15,790
32,290
14,410
20,010,000
20,020,000
6,000
11,220
16,070
20,860
25,640
30,430
35,210
40,000
44,780
49,570
54,350
1,440
16,290
32,790
14,910
20,020,000
20,030,000
6,000
11,220
16,440
21,360
26,140
30,930
35,710
40,500
45,280
50,070
54,850
1,500
16,790
33,290
15,410
20,030,000
20,040,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,640
31,430
36,210
41,000
45,780
50,570
55,350
1,500
17,220
33,790
15,720
20,040,000
20,050,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
31,930
36,710
41,500
46,280
51,070
55,850
1,500
17,220
34,290
15,720
20,050,000
20,060,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,210
42,000
46,780
51,570
56,350
1,500
17,220
34,790
15,720
20,060,000
20,070,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,500
47,280
52,070
56,850
1,500
17,220
35,220
15,720
20,070,000
20,080,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,570
57,350
1,500
17,220
35,220
15,720
20,080,000
20,090,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,980
57,850
1,500
17,220
35,220
15,720
20,090,000
30,000,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,980
58,200
1,500
17,220
35,220
15,720
30,000,000
30,010,000
6,500
11,720
16,940
22,160
27,380
32,600
37,820
43,040
48,260
53,480
58,700
1,500
17,220
35,220
15,720
30,010,000
30,020,000
6,500
12,160
17,440
22,660
27,880
33,100
38,320
43,540
48,760
53,980
59,200
1,570
17,720
35,720
16,220
30,020,000
30,030,000
6,500
12,160
17,810
23,160
28,380
33,600
38,820
44,040
49,260
54,480
59,700
1,630
18,220
36,220
16,720
30,030,000
30,040,000
6,500
12,160
17,810
23,470
28,880
34,100
39,320
44,540
49,760
54,980
60,200
1,630
18,660
36,720
17,030
30,040,000
30,050,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,600
39,820
45,040
50,260
55,480
60,700
1,630
18,660
37,220
17,030
30,050,000
30,060,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,320
45,540
50,760
55,980
61,200
1,630
18,660
37,720
17,030
30,060,000
30,070,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,040
51,260
56,480
61,700
1,630
18,660
38,160
17,030
30,070,000
30,080,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
56,980
62,200
1,630
18,660
38,160
17,030
30,080,000
30,090,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
57,400
62,700
1,630
18,660
38,160
17,030
30,090,000
45,000,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
57,400
63,050
1,630
18,660
38,160
17,030
45,000,000
45,010,000
7,000
12,660
18,310
23,970
29,620
35,280
40,930
46,590
52,240
57,900
63,550
1,630
18,660
38,160
17,030
45,010,000
45,020,000
7,000
13,090
18,810
24,470
30,120
35,780
41,430
47,090
52,740
58,400
64,050
1,690
19,160
38,660
17,530
45,020,000
45,030,000
7,000
13,090
19,180
24,970
30,620
36,280
41,930
47,590
53,240
58,900
64,550
1,750
19,660
39,160
18,030
45,030,000
45,040,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,120
36,780
42,430
48,090
53,740
59,400
65,050
1,750
20,090
39,660
18,340
45,040,000
45,050,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,280
42,930
48,590
54,240
59,900
65,550
1,750
20,090
40,160
18,340
45,050,000
45,060,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,430
49,090
54,740
60,400
66,050
1,750
20,090
40,660
18,340
45,060,000
45,070,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,590
55,240
60,900
66,550
1,750
20,090
41,090
18,340
45,070,000
45,080,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,400
67,050
1,750
20,090
41,090
18,340
45,080,000
45,090,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,810
67,550
1,750
20,090
41,090
18,340
45,090,000
60,000,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,810
67,900
1,750
20,090
41,090
18,340
60,000,000
60,010,000
7,500
13,590
19,680
25,770
31,860
37,950
44,040
50,130
56,220
62,310
68,400
1,750
20,090
41,090
18,340
60,010,000
60,020,000
7,500
14,030
20,180
26,270
32,360
38,450
44,540
50,630
56,720
62,810
68,900
1,820
20,590
41,590
18,840
60,020,000
60,030,000
7,500
14,030
20,550
26,770
32,860
38,950
45,040
51,130
57,220
63,310
69,400
1,880
21,090
42,090
19,340
60,030,000
60,040,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,360
39,450
45,540
51,630
57,720
63,810
69,900
1,880
21,530
42,590
19,650
60,040,000
60,050,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
39,950
46,040
52,130
58,220
64,310
70,400
1,880
21,530
43,090
19,650
60,050,000
60,060,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,540
52,630
58,720
64,810
70,900
1,880
21,530
43,590
19,650
60,060,000
60,070,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,130
59,220
65,310
71,400
1,880
21,530
44,030
19,650
60,070,000
60,080,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
65,810
71,900
1,880
21,530
44,030
19,650
60,080,000
60,090,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
66,230
72,400
1,880
21,530
44,030
19,650
60,090,000円以上
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
66,230
72,750
1,880
21,530
44,030
19,650
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
-
(一)
「昭和39年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第十四条第一項第二号(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
-
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和39年分の所得税につき、旧法第十一条の九(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第十一条の十(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
「扶養親族」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の十の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
-
(四)
「青色事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第二項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
-
(五)
「事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
-
(六)
「全額」とは、附則第十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。
附則別表第二
削除
附則別表第三
昭和40年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
188,750円未満
129,000円未満
232,000
233,000
163,600
277,000
278,000
199,600
188,750
189,000
129,000
233,000
234,000
164,400
278,000
279,000
200,400
189,000
190,000
129,200
234,000
235,000
165,200
279,000
280,000
201,200
190,000
191,000
130,000
235,000
236,000
166,000
280,000
281,000
202,000
191,000
192,000
130,800
236,000
237,000
166,800
281,000
282,000
202,800
192,000
193,000
131,600
237,000
238,000
167,600
282,000
283,000
203,600
193,000
194,000
132,400
238,000
239,000
168,400
283,000
284,000
204,400
194,000
195,000
133,200
239,000
240,000
169,200
284,000
285,000
205,200
195,000
196,000
134,000
240,000
241,000
170,000
285,000
286,000
206,000
196,000
197,000
134,800
241,000
242,000
170,800
286,000
287,000
206,800
197,000
198,000
135,600
242,000
243,000
171,600
287,000
288,000
207,600
198,000
199,000
136,400
243,000
244,000
172,400
288,000
289,000
208,400
199,000
200,000
137,200
244,000
245,000
173,200
289,000
290,000
209,200
200,000
201,000
138,000
245,000
246,000
174,000
290,000
291,000
210,000
201,000
202,000
138,800
246,000
247,000
174,800
291,000
292,000
210,800
202,000
203,000
139,600
247,000
248,000
175,600
292,000
293,000
211,600
203,000
204,000
140,400
248,000
249,000
176,400
293,000
294,000
212,400
204,000
205,000
141,200
249,000
250,000
177,200
294,000
295,000
213,200
205,000
206,000
142,000
250,000
251,000
178,000
295,000
296,000
214,000
206,000
207,000
142,800
251,000
252,000
178,800
296,000
297,000
214,800
207,000
208,000
143,600
252,000
253,000
179,600
297,000
298,000
215,600
208,000
209,000
144,400
253,000
254,000
180,400
298,000
299,000
216,400
209,000
210,000
145,200
254,000
255,000
181,200
299,000
300,000
217,200
210,000
211,000
146,000
255,000
256,000
182,000
300,000
301,000
218,000
211,000
212,000
146,800
256,000
257,000
182,800
301,000
302,000
218,800
212,000
213,000
147,600
257,000
258,000
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302,000
303,000
219,600
213,000
214,000
148,400
258,000
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151,600
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263,000
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152,400
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310,000
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219,000
220,000
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265,000
266,000
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313,000
314,500
228,400
221,000
222,000
154,800
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267,000
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316,000
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191,600
316,000
317,500
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223,000
224,000
156,400
268,000
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319,000
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274,000
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328,000
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162,000
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328,000
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231,000
232,000
162,800
276,000
277,000
198,800
329,500
331,000
241,600
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
331,000
332,500
242,800
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298,000
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334,000
335,500
245,200
401,500
403,000
299,200
469,000
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354,200
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337,000
246,400
403,000
404,500
300,400
470,500
472,000
355,450
337,000
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404,500
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248,800
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407,500
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357,950
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250,000
407,500
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343,000
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346,000
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308,800
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256,000
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482,500
484,000
365,350
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350,500
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418,000
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502,000
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508,000
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445,000
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518,000
520,000
394,650
377,500
379,000
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446,500
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522,000
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380,500
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282,400
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382,000
383,500
283,600
449,500
451,000
338,150
526,000
528,000
401,250
383,500
385,000
284,800
451,000
452,500
339,350
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530,000
402,950
385,000
386,500
286,000
452,500
454,000
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530,000
532,000
404,750
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388,000
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455,500
341,850
532,000
534,000
406,550
388,000
389,500
288,400
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457,000
343,100
534,000
536,000
408,350
389,500
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538,000
410,150
391,000
392,500
290,800
458,500
460,000
345,550
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540,000
411,950
392,500
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460,000
461,500
346,800
540,000
542,000
413,750
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395,500
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461,500
463,000
348,050
542,000
544,000
415,550
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397,000
294,400
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464,500
349,250
544,000
546,000
417,350
397,000
398,500
295,600
464,500
466,000
350,500
546,000
548,000
419,150
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
548,000
550,000
420,950
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620,000
483,950
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462,350
664,000
666,000
525,350
734,000
736,000
588,350
596,000
598,000
464,150
666,000
668,000
527,150
736,000
738,000
590,150
598,000
600,000
465,950
668,000
670,000
528,950
738,000
740,000
591,950
600,000
602,000
467,750
670,000
672,000
530,750
740,000
742,000
593,750
602,000
604,000
469,550
672,000
674,000
532,550
742,000
744,000
595,550
604,000
606,000
471,350
674,000
676,000
534,350
744,000
746,000
597,350
606,000
608,000
473,150
676,000
678,000
536,150
746,000
748,000
599,150
608,000
610,000
474,950
678,000
680,000
537,950
748,000
750,000
600,950
610,000
612,000
476,750
680,000
682,000
539,750
750,000
752,000
602,750
612,000
614,000
478,550
682,000
684,000
541,550
752,000
752,500
604,550
614,000
616,000
480,350
684,000
686,000
543,350
752,500円以上
給与等の金額から147,500円を控除した金額
616,000
618,000
482,150
686,000
688,000
545,150
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中に確定した給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条
昭和四十一年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除額)
一 前項に規定する収入金額が六十四万円以下である場合 四万円と当該収入金額から四万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が六十四万円をこえ八十四万円未満である場合 十六万円と当該収入金額から六十四万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が八十四万円以上である場合 十八万円
一 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円以下である場合 三万七千五百円と当該収入金額から三万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円をこえ六十三万七千五百円以下である場合 十三万七千五百円と当該収入金額から五十三万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が六十三万七千五百円をこえ七十三万七千五百円以下である場合 十五万五千円と当該収入金額から六十三万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が七十三万七千五百円をこえ八十三万七千五百円未満である場合 十六万五千円と当該収入金額から七十三万七千五百円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が八十三万七千五百円以上である場合 十七万二千五百円
第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)
二十四万円
二十二万五千円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、二十一万七千五百円)
第五十七条第二項第一号
十五万円
十四万二千五百円
第五十七条第六項
十五歳未満であるかどうかの判定
十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定
当該親族
当該親族又は青色事業専従者
第七十五条第一項(生命保険料控除)
二万五千円
二万三千六百円
三万七千五百円
三万六千八百円
第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)
十三万円
十二万七千五百円
第七十八条第一項(扶養控除)
六万円
六万円(年齢十三歳未満の扶養親族については、五万七千五百円)
第七十八条第二項
扶養親族のうち一人
扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人)
第七十八条第三項
居住者のうちの一人
居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)
第七十九条第一項(控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等)
扶養親族に該当するかどうかの判定
扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定
第八十条第一項(基礎控除)
十四万円
十三万七千五百円
第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
百万円以下
百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
扶養親族の数
扶養親族の年齢別の数
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第六
2
昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
-
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額
当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
-
二
課税山林所得金額に係る所得税の額
当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
-
三
新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額
同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(非課税所得に関する経過規定)
第四条
新法第九条第一項第五号(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。
(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)
第五条
居住者の昭和四十一年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第三の甲欄に掲げる控除金額
2
昭和四十年分の総所得金額の計算について旧法第五十七条第一項又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
-
一
旧法第五十七条第一項の規定の適用を受けた者
その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の同年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第三の乙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
-
二
旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた者
その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第三の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
3
昭和四十年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第六条
削除
(昭和四十一年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第七条
昭和四十一年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
(更正の請求に関する経過規定)
第八条
新法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)及び第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第九条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十一年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十条
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十一年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(信託の計算書の提出に関する経過規定)
第十一条
新法第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定は、施行日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十二条
施行日前に昭和四十一年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十一年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十三条
昭和四十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十一年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、昭和四十一年七月一日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一
昭和41年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
23,000
23,500
1,920
8.3
61,000
62,000
5,100
8.3
1,500円未満
0
0
23,500
24,000
1,960
8.3
62,000
63,000
5,180
8.3
1,500
2,000
120
8.3
24,000
24,500
2,000
8.3
63,000
64,000
5,270
8.3
2,000
2,500
160
8.3
24,500
25,000
2,050
8.3
64,000
65,000
5,350
8.3
2,500
3,000
200
8.3
25,000
25,500
2,090
8.3
65,000
66,000
5,440
8.3
3,000
3,500
250
8.3
25,500
26,000
2,130
8.3
66,000
67,000
5,520
8.3
3,500
4,000
290
8.3
26,000
26,500
2,170
8.3
67,000
68,000
5,600
8.3
4,000
4,500
330
8.3
26,500
27,000
2,210
8.3
68,000
69,000
5,690
8.3
4,500
5,000
370
8.3
27,000
27,500
2,250
8.3
69,000
70,000
5,770
8.3
5,000
5,500
410
8.3
27,500
28,000
2,300
8.3
70,000
71,000
5,850
8.3
5,500
6,000
460
8.3
28,000
28,500
2,340
8.3
71,000
72,000
5,940
8.3
6,000
6,500
500
8.3
28,500
29,000
2,380
8.3
72,000
73,000
6,020
8.3
6,500
7,000
540
8.3
29,000
29,500
2,420
8.3
73,000
74,000
6,110
8.3
7,000
7,500
580
8.3
29,500
30,000
2,460
8.3
74,000
75,000
6,190
8.3
7,500
8,000
620
8.3
30,000
31,000
2,510
8.3
75,000
76,000
6,270
8.3
8,000
8,500
660
8.3
31,000
32,000
2,590
8.3
76,000
77,000
6,360
8.3
8,500
9,000
710
8.3
32,000
33,000
2,670
8.3
77,000
78,000
6,440
8.3
9,000
9,500
750
8.3
33,000
34,000
2,760
8.3
78,000
79,000
6,520
8.3
9,500
10,000
790
8.3
34,000
35,000
2,840
8.3
79,000
80,000
6,610
8.3
10,000
10,500
830
8.3
35,000
36,000
2,920
8.3
80,000
81,000
6,690
8.3
10,500
11,000
870
8.3
36,000
37,000
3,010
8.3
81,000
82,000
6,770
8.3
11,000
11,500
920
8.3
37,000
38,000
3,090
8.3
82,000
83,000
6,860
8.3
11,500
12,000
960
8.3
38,000
39,000
3,180
8.3
83,000
84,000
6,940
8.3
12,000
12,500
1,000
8.3
39,000
40,000
3,260
8.3
84,000
85,000
7,030
8.3
12,500
13,000
1,040
8.3
40,000
41,000
3,340
8.3
85,000
86,000
7,110
8.3
13,000
13,500
1,080
8.3
41,000
42,000
3,430
8.3
86,000
87,000
7,190
8.3
13,500
14,000
1,120
8.3
42,000
43,000
3,510
8.3
87,000
88,000
7,280
8.3
14,000
14,500
1,170
8.3
43,000
44,000
3,590
8.3
88,000
89,000
7,360
8.3
14,500
15,000
1,210
8.3
44,000
45,000
3,680
8.3
89,000
90,000
7,440
8.3
15,000
15,500
1,250
8.3
45,000
46,000
3,760
8.3
90,000
92,000
7,530
8.3
15,500
16,000
1,290
8.3
46,000
47,000
3,850
8.3
92,000
94,000
7,700
8.3
16,000
16,500
1,330
8.3
47,000
48,000
3,930
8.3
94,000
96,000
7,860
8.3
16,500
17,000
1,380
8.3
48,000
49,000
4,010
8.3
96,000
98,000
8,030
8.3
17,000
17,500
1,420
8.3
49,000
50,000
4,100
8.3
98,000
100,000
8,200
8.3
17,500
18,000
1,460
8.3
50,000
51,000
4,180
8.3
100,000
102,000
8,370
8.3
18,000
18,500
1,500
8.3
51,000
52,000
4,260
8.3
102,000
104,000
8,570
8.3
18,500
19,000
1,540
8.3
52,000
53,000
4,350
8.3
104,000
106,000
8,770
8.3
19,000
19,500
1,590
8.3
53,000
54,000
4,430
8.3
106,000
108,000
8,970
8.3
19,500
20,000
1,630
8.3
54,000
55,000
4,510
8.3
108,000
110,000
9,170
8.3
20,000
20,500
1,670
8.3
55,000
56,000
4,600
8.3
110,000
112,000
9,370
8.3
20,500
21,000
1,710
8.3
56,000
57,000
4,680
8.3
112,000
114,000
9,570
8.3
21,000
21,500
1,750
8.3
57,000
58,000
4,770
8.3
114,000
116,000
9,770
8.3
21,500
22,000
1,790
8.3
58,000
59,000
4,850
8.3
116,000
118,000
9,970
8.3
22,000
22,500
1,840
8.3
59,000
60,000
4,930
8.3
118,000
120,000
10,170
8.3
22,500
23,000
1,880
8.3
60,000
61,000
5,020
8.3
120,000
122,000
10,370
8.3
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
122,000
124,000
10,570
8.3
213,000
216,000
19,820
9
348,000
351,000
36,770
10
124,000
126,000
10,770
8.3
216,000
219,000
20,160
9
351,000
354,000
37,220
10
126,000
128,000
10,970
8.3
219,000
222,000
20,490
9
354,000
357,000
37,670
10
128,000
130,000
11,170
8.3
222,000
225,000
20,830
9
357,000
360,000
38,120
10
130,000
132,000
11,370
8.3
225,000
228,000
21,170
9
360,000
363,000
38,570
10
132,000
134,000
11,570
8.3
228,000
231,000
21,500
9
363,000
366,000
39,020
10
134,000
136,000
11,770
8.3
231,000
234,000
21,840
9
366,000
369,000
39,470
10
136,000
138,000
11,970
8.3
234,000
237,000
22,170
9
369,000
372,000
39,920
10
138,000
140,000
12,170
8.3
237,000
240,000
22,510
9
372,000
375,000
40,370
10
140,000
142,000
12,370
8.3
240,000
243,000
22,850
9
375,000
378,000
40,820
10
142,000
144,000
12,570
8.3
243,000
246,000
23,180
9
378,000
381,000
41,270
10
144,000
146,000
12,770
8.3
246,000
249,000
23,520
9
381,000
384,000
41,720
10
146,000
148,000
12,970
8.3
249,000
252,000
23,850
9
384,000
387,000
42,170
10
148,000
150,000
13,170
8.3
252,000
255,000
24,190
9
387,000
390,000
42,620
11
150,000
152,000
13,370
8.3
255,000
258,000
24,530
9
390,000
394,000
43,070
11
152,000
154,000
13,570
8.3
258,000
261,000
24,860
9
394,000
398,000
43,670
11
154,000
156,000
13,770
8.3
261,000
264,000
25,200
9
398,000
402,000
44,270
11
156,000
158,000
13,970
8.3
264,000
267,000
25,530
9
402,000
406,000
44,870
11
158,000
160,000
14,170
8.3
267,000
270,000
25,870
9
406,000
410,000
45,470
11
160,000
162,000
14,370
8.3
270,000
273,000
26,210
9
410,000
414,000
46,070
11
162,000
164,000
14,570
8.3
273,000
276,000
26,540
9
414,000
418,000
46,670
11
164,000
166,000
14,770
9
276,000
279,000
26,880
9
418,000
422,000
47,270
11
166,000
168,000
14,970
9
279,000
282,000
27,210
9
422,000
426,000
47,870
11
168,000
170,000
15,170
9
282,000
285,000
27,550
9
426,000
430,000
48,470
11
170,000
172,000
15,370
9
285,000
288,000
27,890
9
430,000
434,000
49,070
11
172,000
174,000
15,570
9
288,000
291,000
28,220
9
434,000
438,000
49,670
11
174,000
176,000
15,770
9
291,000
294,000
28,560
9
438,000
442,000
50,270
11
176,000
178,000
15,970
9
294,000
297,000
28,890
9
442,000
446,000
50,870
11
178,000
180,000
16,170
9
297,000
300,000
29,230
9
446,000
450,000
51,470
11
180,000
182,000
16,370
9
300,000
303,000
29,570
9
450,000
454,000
52,070
11
182,000
184,000
16,570
9
303,000
306,000
30,020
9
454,000
458,000
52,670
11
184,000
186,000
16,770
9
306,000
309,000
30,470
9
458,000
462,000
53,270
11
186,000
188,000
16,970
9
309,000
312,000
30,920
10
462,000
466,000
53,870
11
188,000
190,000
17,170
9
312,000
315,000
31,370
10
466,000
470,000
54,470
11
190,000
192,000
17,370
9
315,000
318,000
31,820
10
470,000
474,000
55,070
11
192,000
194,000
17,570
9
318,000
321,000
32,270
10
474,000
478,000
55,670
11
194,000
196,000
17,770
9
321,000
324,000
32,720
10
478,000
482,000
56,270
11
196,000
198,000
17,970
9
324,000
327,000
33,170
10
482,000
486,000
56,870
11
198,000
200,000
18,170
9
327,000
330,000
33,620
10
486,000
490,000
57,470
11
200,000
202,000
18,370
9
330,000
333,000
34,070
10
490,000
494,000
58,070
11
202,000
204,000
18,590
9
333,000
336,000
34,520
10
494,000
498,000
58,670
11
204,000
206,000
18,810
9
336,000
339,000
34,970
10
498,000
502,000
59,270
11
206,000
208,000
19,040
9
339,000
342,000
35,420
10
502,000
506,000
59,890
11
208,000
210,000
19,260
9
342,000
345,000
35,870
10
506,000
510,000
60,540
11
210,000
213,000
19,490
9
345,000
348,000
36,320
10
510,000
514,000
61,190
11
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
514,000
518,000
61,830
12
710,000
715,000
97,770
13
935,000
940,000
144,390
15
518,000
522,000
62,480
12
715,000
720,000
98,770
13
940,000
945,000
145,450
15
522,000
526,000
63,130
12
720,000
725,000
99,770
13
945,000
950,000
146,510
15
526,000
530,000
63,780
12
725,000
730,000
100,770
13
950,000
955,000
147,570
15
530,000
534,000
64,430
12
730,000
735,000
101,770
13
955,000
960,000
148,630
15
534,000
538,000
65,070
12
735,000
740,000
102,770
13
960,000
965,000
149,690
15
538,000
542,000
65,720
12
740,000
745,000
103,770
14
965,000
970,000
150,750
15
542,000
546,000
66,370
12
745,000
750,000
104,770
14
970,000
975,000
151,810
15
546,000
550,000
67,020
12
750,000
755,000
105,770
14
975,000
980,000
152,870
15
550,000
554,000
67,670
12
755,000
760,000
106,770
14
980,000
985,000
153,930
15
554,000
558,000
68,310
12
760,000
765,000
107,770
14
985,000
990,000
154,990
15
558,000
562,000
68,960
12
765,000
770,000
108,770
14
990,000
995,000
156,050
15
562,000
566,000
69,610
12
770,000
775,000
109,770
14
995,000
1,000,000
157,110
15
566,000
570,000
70,260
12
775,000
780,000
110,770
14
570,000
574,000
70,910
12
780,000
785,000
111,770
14
574,000
578,000
71,550
12
785,000
790,000
112,770
14
1,000,000
1,200,000
(イ)の金額に25%を乗じて算出した金額から91,830円を控除した金額
578,000
582,000
72,200
12
790,000
795,000
113,770
14
582,000
586,000
72,850
12
795,000
800,000
114,770
14
586,000
590,000
73,500
12
800,000
805,000
115,770
14
590,000
594,000
74,150
12
805,000
810,000
116,830
14
594,000
598,000
74,790
12
810,000
815,000
117,890
14
1,200,000
1,500,000
(イ)の金額に26.2%を乗じて算出した金額から106,230円を控除した金額
598,000
602,000
75,440
12
815,000
820,000
118,950
14
602,000
606,000
76,170
12
820,000
825,000
120,010
14
606,000
610,000
76,970
12
825,000
830,000
121,070
14
610,000
614,000
77,770
12
830,000
835,000
122,130
14
614,000
618,000
78,570
12
835,000
840,000
123,190
14
1,500,000
1,800,000
(イ)の金額に30%を乗じて算出した金額から163,230円を控除した金額
618,000
622,000
79,370
12
840,000
845,000
124,250
14
622,000
626,000
80,170
12
845,000
850,000
125,310
14
626,000
630,000
80,970
12
850,000
855,000
126,370
14
630,000
635,000
81,770
12
855,000
860,000
127,430
14
635,000
640,000
82,770
13
860,000
865,000
128,490
14
1,800,000
2,200,000
(イ)の金額に31.2%を乗じて算出した金額から184,830円を控除した金額
640,000
645,000
83,770
13
865,000
870,000
129,550
14
645,000
650,000
84,770
13
870,000
875,000
130,610
15
650,000
655,000
85,770
13
875,000
880,000
131,670
15
655,000
660,000
86,770
13
880,000
885,000
132,730
15
660,000
665,000
87,770
13
885,000
890,000
133,790
15
2,200,000
2,500,000
(イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から268,430円を控除した金額
665,000
670,000
88,770
13
890,000
895,000
134,850
15
670,000
675,000
89,770
13
895,000
900,000
135,910
15
675,000
680,000
90,770
13
900,000
905,000
136,970
15
680,000
685,000
91,770
13
905,000
910,000
138,030
15
685,000
690,000
92,770
13
910,000
915,000
139,090
15
2,500,000
3,000,000
(イ)の金額に36.2%を乗じて算出した金額から298,430円を控除した金額
690,000
695,000
93,770
13
915,000
920,000
140,150
15
695,000
700,000
94,770
13
920,000
925,000
141,210
15
700,000
705,000
95,770
13
925,000
930,000
142,270
15
705,000
710,000
96,770
13
930,000
935,000
143,330
15
(四)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
%
円
円
%
円
円
%
3,000,000
4,000,000
(イ)の金額に40%を乗じて算出した金額から412,430円を控除した金額
10,000,000
20,000,000
(イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,412,430円を控除した金額
45,000,000
60,000,000
(イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から6,162,430円を控除した金額
4,000,000
6,000,000
(イ)の金額に45%を乗じて算出した金額から612,430円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
(イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,412,430円を控除した金額
60,000,000円以上
(イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から9,162,430円を控除した金額
6,000,000
10,000,000
(イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から912,430円を控除した金額
30,000,000
45,000,000
(イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から3,912,430円を控除した金額
(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第八十四条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
-
(1)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
-
(2)
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二
昭和41年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
23,000
23,500
1,920
61,000
62,000
5,100
1,500円未満
0
23,500
24,000
1,960
62,000
63,000
5,180
1,500
2,000
120
24,000
24,500
2,000
63,000
64,000
5,270
2,000
2,500
160
24,500
25,000
2,050
64,000
65,000
5,350
2,500
3,000
200
25,000
25,500
2,090
65,000
66,000
5,440
3,000
3,500
250
25,500
26,000
2,130
66,000
67,000
5,520
3,500
4,000
290
26,000
26,500
2,170
67,000
68,000
5,600
4,000
4,500
330
26,500
27,000
2,210
68,000
69,000
5,690
4,500
5,000
370
27,000
27,500
2,250
69,000
70,000
5,770
5,000
5,500
410
27,500
28,000
2,300
70,000
71,000
5,850
5,500
6,000
460
28,000
28,500
2,340
71,000
72,000
5,940
6,000
6,500
500
28,500
29,000
2,380
72,000
73,000
6,020
6,500
7,000
540
29,000
29,500
2,420
73,000
74,000
6,110
7,000
7,500
580
29,500
30,000
2,460
74,000
75,000
6,190
7,500
8,000
620
30,000
31,000
2,510
75,000
76,000
6,270
8,000
8,500
660
31,000
32,000
2,590
76,000
77,000
6,360
8,500
9,000
710
32,000
33,000
2,670
77,000
78,000
6,440
9,000
9,500
750
33,000
34,000
2,760
78,000
79,000
6,520
9,500
10,000
790
34,000
35,000
2,840
79,000
80,000
6,610
10,000
10,500
830
35,000
36,000
2,920
80,000
81,000
6,690
10,500
11,000
870
36,000
37,000
3,010
81,000
82,000
6,770
11,000
11,500
920
37,000
38,000
3,090
82,000
83,000
6,860
11,500
12,000
960
38,000
39,000
3,180
83,000
84,000
6,940
12,000
12,500
1,000
39,000
40,000
3,260
84,000
85,000
7,030
12,500
13,000
1,040
40,000
41,000
3,340
85,000
86,000
7,110
13,000
13,500
1,080
41,000
42,000
3,430
86,000
87,000
7,190
13,500
14,000
1,120
42,000
43,000
3,510
87,000
88,000
7,280
14,000
14,500
1,170
43,000
44,000
3,590
88,000
89,000
7,360
14,500
15,000
1,210
44,000
45,000
3,680
89,000
90,000
7,440
15,000
15,500
1,250
45,000
46,000
3,760
90,000
92,000
7,530
15,500
16,000
1,290
46,000
47,000
3,850
92,000
94,000
7,700
16,000
16,500
1,330
47,000
48,000
3,930
94,000
96,000
7,860
16,500
17,000
1,380
48,000
49,000
4,010
96,000
98,000
8,030
17,000
17,500
1,420
49,000
50,000
4,100
98,000
100,000
8,200
17,500
18,000
1,460
50,000
51,000
4,180
100,000
102,000
8,370
18,000
18,500
1,500
51,000
52,000
4,260
102,000
104,000
8,530
18,500
19,000
1,540
52,000
53,000
4,350
104,000
106,000
8,700
19,000
19,500
1,590
53,000
54,000
4,430
106,000
108,000
8,870
19,500
20,000
1,630
54,000
55,000
4,510
108,000
110,000
9,030
20,000
20,500
1,670
55,000
56,000
4,600
110,000
112,000
9,200
20,500
21,000
1,710
56,000
57,000
4,680
112,000
114,000
9,370
21,000
21,500
1,750
57,000
58,000
4,770
114,000
116,000
9,540
21,500
22,000
1,790
58,000
59,000
4,850
116,000
118,000
9,700
22,000
22,500
1,840
59,000
60,000
4,930
118,000
120,000
9,870
22,500
23,000
1,880
60,000
61,000
5,020
120,000
122,000
10,040
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
122,000
124,000
10,210
213,000
216,000
17,820
348,000
351,000
29,120
124,000
126,000
10,370
216,000
219,000
18,070
351,000
354,000
29,370
126,000
128,000
10,540
219,000
222,000
18,330
354,000
357,000
29,620
128,000
130,000
10,710
222,000
225,000
18,580
357,000
360,000
29,880
130,000
132,000
10,880
225,000
228,000
18,830
360,000
363,000
30,130
132,000
134,000
11,040
228,000
231,000
19,080
363,000
366,000
30,380
134,000
136,000
11,210
231,000
234,000
19,330
366,000
369,000
30,630
136,000
138,000
11,380
234,000
237,000
19,580
369,000
372,000
30,880
138,000
140,000
11,550
237,000
240,000
19,830
372,000
375,000
31,130
140,000
142,000
11,710
240,000
243,000
20,080
375,000
378,000
31,380
142,000
144,000
11,880
243,000
246,000
20,330
378,000
381,000
31,630
144,000
146,000
12,050
246,000
249,000
20,590
381,000
384,000
31,880
146,000
148,000
12,220
249,000
252,000
20,840
384,000
387,000
32,140
148,000
150,000
12,380
252,000
255,000
21,090
387,000
390,000
32,390
150,000
152,000
12,550
255,000
258,000
21,340
390,000
394,000
32,640
152,000
154,000
12,720
258,000
261,000
21,590
394,000
398,000
32,970
154,000
156,000
12,880
261,000
264,000
21,840
398,000
402,000
33,310
156,000
158,000
13,050
264,000
267,000
22,090
402,000
406,000
33,640
158,000
160,000
13,220
267,000
270,000
22,340
406,000
410,000
33,980
160,000
162,000
13,390
270,000
273,000
22,590
410,000
414,000
34,310
162,000
164,000
13,550
273,000
276,000
22,850
414,000
418,000
34,650
164,000
166,000
13,720
276,000
279,000
23,100
418,000
422,000
34,980
166,000
168,000
13,890
279,000
282,000
23,350
422,000
426,000
35,320
168,000
170,000
14,060
282,000
285,000
23,600
426,000
430,000
35,650
170,000
172,000
14,220
285,000
288,000
23,850
430,000
434,000
35,990
172,000
174,000
14,390
288,000
291,000
24,100
434,000
438,000
36,320
174,000
176,000
14,560
291,000
294,000
24,350
438,000
442,000
36,660
176,000
178,000
14,730
294,000
297,000
24,600
442,000
446,000
36,990
178,000
180,000
14,890
297,000
300,000
24,850
446,000
450,000
37,330
180,000
182,000
15,060
300,000
303,000
25,110
450,000
454,000
37,660
182,000
184,000
15,230
303,000
306,000
25,360
454,000
458,000
37,990
184,000
186,000
15,400
306,000
309,000
25,610
458,000
462,000
38,330
186,000
188,000
15,560
309,000
312,000
25,860
462,000
466,000
38,660
188,000
190,000
15,730
312,000
315,000
26,110
466,000
470,000
39,000
190,000
192,000
15,900
315,000
318,000
26,360
470,000
474,000
39,330
192,000
194,000
16,070
318,000
321,000
26,610
474,000
478,000
39,670
194,000
196,000
16,230
321,000
324,000
26,860
478,000
482,000
40,000
196,000
198,000
16,400
324,000
327,000
27,110
482,000
486,000
40,340
198,000
200,000
16,570
327,000
330,000
27,360
486,000
490,000
40,670
200,000
202,000
16,740
330,000
333,000
27,620
490,000
494,000
41,010
202,000
204,000
16,900
333,000
336,000
27,870
494,000
498,000
41,340
204,000
206,000
17,070
336,000
339,000
28,120
498,000
502,000
41,680
206,000
208,000
17,240
339,000
342,000
28,370
502,000
506,000
42,050
208,000
210,000
17,400
342,000
345,000
28,620
506,000
510,000
42,450
210,000
213,000
17,570
345,000
348,000
28,870
510,000
514,000
42,850
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
514,000
518,000
43,250
710,000
715,000
62,850
935,000
940,000
85,350
518,000
522,000
43,650
715,000
720,000
63,350
940,000
945,000
85,850
522,000
526,000
44,050
720,000
725,000
63,850
945,000
950,000
86,350
526,000
530,000
44,450
725,000
730,000
64,350
950,000
955,000
86,850
530,000
534,000
44,850
730,000
735,000
64,850
955,000
960,000
87,350
534,000
538,000
45,250
735,000
740,000
65,350
960,000
965,000
87,850
538,000
542,000
45,650
740,000
745,000
65,850
965,000
970,000
88,350
542,000
546,000
46,050
745,000
750,000
66,350
970,000
975,000
88,850
546,000
550,000
46,450
750,000
755,000
66,850
975,000
980,000
89,350
550,000
554,000
46,850
755,000
760,000
67,350
980,000
985,000
89,850
554,000
558,000
47,250
760,000
765,000
67,850
985,000
990,000
90,350
558,000
562,000
47,650
765,000
770,000
68,350
990,000
995,000
90,850
562,000
566,000
48,050
770,000
775,000
68,850
995,000
1,000,000
91,350
566,000
570,000
48,450
775,000
780,000
69,350
570,000
574,000
48,850
780,000
785,000
69,850
574,000
578,000
49,250
785,000
790,000
70,350
1,000,000
1,500,000
課税山林所得金額に11.2%を乗じて算出した金額から20,150円を控除した金額
578,000
582,000
49,650
790,000
795,000
70,850
582,000
586,000
50,050
795,000
800,000
71,350
586,000
590,000
50,450
800,000
805,000
71,850
590,000
594,000
50,850
805,000
810,000
72,350
594,000
598,000
51,250
810,000
815,000
72,850
1,500,000
2,500,000
課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から77,150円を控除した金額
598,000
602,000
51,650
815,000
820,000
73,350
602,000
606,000
52,050
820,000
825,000
73,850
606,000
610,000
52,450
825,000
830,000
74,350
610,000
614,000
52,850
830,000
835,000
74,850
614,000
618,000
53,250
835,000
840,000
75,350
2,500,000
3,000,000
課税山林所得金額に16.2%を乗じて算出した金額から107,150円を控除した金額
618,000
622,000
53,650
840,000
845,000
75,850
622,000
626,000
54,050
845,000
850,000
76,350
626,000
630,000
54,450
850,000
855,000
76,850
630,000
635,000
54,850
855,000
860,000
77,350
635,000
640,000
55,350
860,000
865,000
77,850
3,000,000
4,000,000
課税山林所得金額に20%を乗じて算出した金額から221,150円を控除した金額
640,000
645,000
55,850
865,000
870,000
78,350
645,000
650,000
56,350
870,000
875,000
78,850
650,000
655,000
56,850
875,000
880,000
79,350
655,000
660,000
57,350
880,000
885,000
79,850
660,000
665,000
57,850
885,000
890,000
80,350
4,000,000
5,000,000
課税山林所得金額に21.2%を乗じて算出した金額から269,150円を控除した金額
665,000
670,000
58,350
890,000
895,000
80,850
670,000
675,000
58,850
895,000
900,000
81,350
675,000
680,000
59,350
900,000
905,000
81,850
680,000
685,000
59,850
905,000
910,000
82,350
685,000
690,000
60,350
910,000
915,000
82,850
5,000,000
6,000,000
課税山林所得金額に25%を乗じて算出した金額から459,150円を控除した金額
690,000
695,000
60,850
915,000
920,000
83,350
695,000
700,000
61,350
920,000
925,000
83,850
700,000
705,000
61,850
925,000
930,000
84,350
705,000
710,000
62,350
930,000
935,000
84,850
(四)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
6,000,000
7,500,000
課税山林所得金額に26.2%を乗じて算出した金額から531,150円を控除した金額
15,000,000
20,000,000
課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から2,062,150円を控除した金額
150,000,000
225,000,000
課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から19,562,150円を控除した金額
7,500,000
9,000,000
課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から816,150円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
課税山林所得金額に45%を乗じて算出した金額から3,062,150円を控除した金額
225,000,000
300,000,000
課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から30,812,150円を控除した金額
9,000,000
11,000,000
課税山林所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から924,150円を控除した金額
30,000,000
50,000,000
課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から4,562,150円を控除した金額
300,000,000円以上
課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から45,812,150円を控除した金額
11,000,000
12,500,000
課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,342,150円を控除した金額
50,000,000
100,000,000
課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,062,150円を控除した金額
12,500,000
15,000,000
課税山林所得金額に36.2%を乗じて算出した金額から1,492,150円を控除した金額
100,000,000
150,000,000
課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,062,150円を控除した金額
(備考)
課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三
昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
(一)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
150,000円未満
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
0
0
0
0
150,000
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全額
全額
全額
全額
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全額
全額
全額
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全額
全額
全額
全額
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全額
全額
全額
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全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
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全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
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全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
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全額
全額
全額
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全額
全額
全額
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全額
全額
全額
全額
全額
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全額
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全額
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全額
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全額
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18,930
20,430
21,930
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11,610
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550,000
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20,930
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11,730
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550,000
560,000
7,330
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18,430
19,930
21,430
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570,000
7,710
9,330
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17,430
18,930
20,430
21,930
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13,100
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580,000
8,090
9,710
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17,810
19,430
20,930
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23,930
8,510
13,220
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4,860
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590,000
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10,090
11,710
13,330
14,950
16,570
18,190
19,810
21,430
22,930
24,430
8,510
13,340
12,150
4,860
590,000
600,000
8,850
10,470
12,090
13,710
15,330
16,950
18,570
20,190
21,810
23,430
24,930
8,510
13,370
12,150
4,860
600,000
610,000
9,230
10,850
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14,090
15,710
17,330
18,950
20,570
22,190
23,810
25,430
8,510
13,370
12,150
4,860
610,000
620,000
9,230
11,230
12,850
14,470
16,090
17,710
19,330
20,950
22,570
24,190
25,810
8,890
13,750
12,530
5,240
620,000
630,000
9,230
11,230
13,230
14,850
16,470
18,090
19,710
21,330
22,950
24,570
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9,270
14,130
12,910
5,620
630,000
640,000
9,230
11,230
13,230
15,230
16,850
18,470
20,090
21,710
23,330
24,950
26,570
9,650
14,510
13,290
6,000
640,000
650,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
18,850
20,470
22,090
23,710
25,330
26,950
10,030
14,890
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11,230
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20,850
22,470
24,090
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15,270
14,050
6,000
660,000
670,000
9,230
11,230
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15,230
17,230
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26,090
27,710
10,500
15,650
14,430
6,000
670,000
680,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
23,230
24,850
26,470
28,090
10,500
16,030
14,810
6,000
680,000
690,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
23,230
25,230
26,850
28,470
10,500
16,410
15,000
6,000
(二)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
690,000
700,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
23,230
25,230
27,230
28,850
10,500
16,500
15,000
6,000
700,000
800,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
23,230
25,230
27,230
29,230
10,500
16,500
15,000
6,000
800,000
810,000
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11,730
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18,230
20,230
22,230
24,230
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28,230
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10,620
16,620
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830,000
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6,240
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10,870
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16,860
15,360
6,360
840,000
850,000
11,250
13,370
15,490
17,610
19,730
21,730
23,730
25,730
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11,630
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17,990
20,110
22,230
24,230
26,230
28,230
30,230
32,230
11,100
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14,130
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1,000,000
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1,010,000
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11,130
17,490
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1,010,000
1,020,000
17,330
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34,670
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38,910
11,510
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16,280
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1,030,000
17,330
19,830
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26,570
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30,810
32,930
35,050
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39,290
11,890
18,250
16,660
7,120
1,030,000
1,040,000
17,330
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1,050,000
17,330
19,830
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1,060,000
17,330
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13,030
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17,330
19,830
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17,330
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17,330
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1,200,000
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1,210,000
17,830
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1,220,000
18,210
20,830
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13,250
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1,230,000
18,590
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23,830
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1,240,000
18,970
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26,830
29,330
31,830
34,330
36,830
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41,830
44,330
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20,990
19,110
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1,240,000
1,250,000
19,350
21,970
24,590
27,210
29,830
32,330
34,830
37,330
39,830
42,330
44,830
13,610
21,110
19,230
7,860
1,250,000
1,260,000
19,730
22,350
24,970
27,590
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32,830
35,330
37,830
40,330
42,830
45,330
13,730
21,230
19,350
7,860
1,260,000
1,270,000
20,110
22,730
25,350
27,970
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38,330
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13,760
21,350
19,470
7,860
1,270,000
1,280,000
20,490
23,110
25,730
28,350
30,970
33,590
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38,830
41,330
43,830
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13,760
21,470
19,590
7,860
1,280,000
1,290,000
20,870
23,490
26,110
28,730
31,350
33,970
36,590
39,210
41,830
44,330
46,830
13,760
21,590
19,650
7,860
1,290,000
1,300,000
21,250
23,870
26,490
29,110
31,730
34,350
36,970
39,590
42,210
44,830
47,330
13,760
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19,650
7,860
1,300,000
1,310,000
21,630
24,250
26,870
29,490
32,110
34,730
37,350
39,970
42,590
45,210
47,830
13,760
21,620
19,650
7,860
1,310,000
1,320,000
22,010
24,630
27,250
29,870
32,490
35,110
37,730
40,350
42,970
45,590
48,210
13,760
21,620
19,650
7,860
1,320,000
1,330,000
22,390
25,010
27,630
30,250
32,870
35,490
38,110
40,730
43,350
45,970
48,590
13,760
21,620
19,650
7,860
1,330,000
1,340,000
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30,630
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35,870
38,490
41,110
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46,350
48,970
13,760
21,620
19,650
7,860
1,340,000
1,350,000
23,150
25,770
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31,010
33,630
36,250
38,870
41,490
44,110
46,730
49,350
13,760
21,620
19,650
7,860
1,350,000
1,360,000
23,530
26,150
28,770
31,390
34,010
36,630
39,250
41,870
44,490
47,110
49,730
13,760
21,620
19,650
7,860
1,360,000
1,370,000
23,910
26,530
29,150
31,770
34,390
37,010
39,630
42,250
44,870
47,490
50,110
13,760
21,620
19,650
7,860
(三)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,370,000
1,380,000
24,290
26,910
29,530
32,150
34,770
37,390
40,010
42,630
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47,870
50,490
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19,650
7,860
1,380,000
1,390,000
24,670
27,290
29,910
32,530
35,150
37,770
40,390
43,010
45,630
48,250
50,870
13,760
21,620
19,650
7,860
1,390,000
1,400,000
25,050
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30,290
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40,770
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21,620
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1,400,000
1,410,000
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33,290
35,910
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51,630
13,760
21,620
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1,420,000
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38,910
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13,760
21,620
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1,430,000
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19,650
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1,430,000
1,440,000
26,570
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31,810
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37,050
39,670
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44,910
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50,150
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13,760
21,620
19,650
7,860
1,440,000
1,450,000
26,950
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32,190
34,810
37,430
40,050
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21,620
19,650
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1,450,000
1,460,000
27,330
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1,500,000
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1,510,000
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37,090
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50,190
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14,900
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1,550,000
1,560,000
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23,520
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9,000
1,560,000
1,570,000
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32,230
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1,570,000
1,580,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
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50,230
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58,090
15,750
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9,000
1,580,000
1,590,000
29,230
32,230
35,230
38,230
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44,230
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50,230
53,230
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15,750
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9,000
1,590,000
1,600,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
47,230
50,230
53,230
56,230
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15,750
24,750
22,500
9,000
1,600,000
1,800,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
47,230
50,230
53,230
56,230
59,230
15,750
24,750
22,500
9,000
1,800,000
1,810,000
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41,730
44,730
47,730
50,730
53,730
56,730
59,730
15,750
24,750
22,500
9,000
1,810,000
1,820,000
30,110
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36,230
39,230
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51,230
54,230
57,230
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15,870
24,870
22,620
9,120
1,820,000
1,830,000
30,490
33,610
36,730
39,730
42,730
45,730
48,730
51,730
54,730
57,730
60,730
15,990
24,990
22,740
9,240
1,830,000
1,840,000
30,870
33,990
37,110
40,230
43,230
46,230
49,230
52,230
55,230
58,230
61,230
16,110
25,110
22,860
9,360
1,840,000
1,850,000
31,250
34,370
37,490
40,610
43,730
46,730
49,730
52,730
55,730
58,730
61,730
16,230
25,230
22,980
9,360
1,850,000
1,860,000
31,630
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37,870
40,990
44,110
47,230
50,230
53,230
56,230
59,230
62,230
16,350
25,350
23,100
9,360
1,860,000
1,870,000
32,010
35,130
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41,370
44,490
47,610
50,730
53,730
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59,730
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16,380
25,470
23,220
9,360
1,870,000
1,880,000
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51,110
54,230
57,230
60,230
63,230
16,380
25,590
23,340
9,360
1,880,000
1,890,000
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16,380
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9,360
1,890,000
1,900,000
33,150
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23,400
9,360
1,900,000
1,910,000
33,530
36,650
39,770
42,890
46,010
49,130
52,250
55,370
58,490
61,610
64,730
16,380
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23,400
9,360
1,910,000
1,920,000
33,910
37,030
40,150
43,270
46,390
49,510
52,630
55,750
58,870
61,990
65,110
16,380
25,740
23,400
9,360
1,920,000
1,930,000
34,290
37,410
40,530
43,650
46,770
49,890
53,010
56,130
59,250
62,370
65,490
16,380
25,740
23,400
9,360
1,930,000
1,940,000
34,670
37,790
40,910
44,030
47,150
50,270
53,390
56,510
59,630
62,750
65,870
16,380
25,740
23,400
9,360
1,940,000
1,950,000
35,050
38,170
41,290
44,410
47,530
50,650
53,770
56,890
60,010
63,130
66,250
16,380
25,740
23,400
9,360
1,950,000
1,960,000
35,430
38,550
41,670
44,790
47,910
51,030
54,150
57,270
60,390
63,510
66,630
16,380
25,740
23,400
9,360
1,960,000
1,970,000
35,810
38,930
42,050
45,170
48,290
51,410
54,530
57,650
60,770
63,890
67,010
16,380
25,740
23,400
9,360
1,970,000
1,980,000
36,190
39,310
42,430
45,550
48,670
51,790
54,910
58,030
61,150
64,270
67,390
16,380
25,740
23,400
9,360
1,980,000
1,990,000
36,570
39,690
42,810
45,930
49,050
52,170
55,290
58,410
61,530
64,650
67,770
16,380
25,740
23,400
9,360
1,990,000
2,000,000
36,950
40,070
43,190
46,310
49,430
52,550
55,670
58,790
61,910
65,030
68,150
16,380
25,740
23,400
9,360
2,000,000
2,010,000
37,330
40,450
43,570
46,690
49,810
52,930
56,050
59,170
62,290
65,410
68,530
16,380
25,740
23,400
9,360
2,010,000
2,020,000
37,710
40,830
43,950
47,070
50,190
53,310
56,430
59,550
62,670
65,790
68,910
16,380
25,740
23,400
9,360
2,020,000
2,030,000
38,090
41,210
44,330
47,450
50,570
53,690
56,810
59,930
63,050
66,170
69,290
16,380
25,740
23,400
9,360
2,030,000
2,040,000
38,470
41,590
44,710
47,830
50,950
54,070
57,190
60,310
63,430
66,550
69,670
16,380
25,740
23,400
9,360
2,040,000
2,050,000
38,850
41,970
45,090
48,210
51,330
54,450
57,570
60,690
63,810
66,930
70,050
16,380
25,740
23,400
9,360
2,050,000
2,060,000
39,230
42,350
45,470
48,590
51,710
54,830
57,950
61,070
64,190
67,310
70,430
16,380
25,740
23,400
9,360
(四)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,060,000
2,070,000
39,610
42,730
45,850
48,970
52,090
55,210
58,330
61,450
64,570
67,690
70,810
16,380
25,740
23,400
9,360
2,070,000
2,080,000
39,990
43,110
46,230
49,350
52,470
55,590
58,710
61,830
64,950
68,070
71,190
16,380
25,740
23,400
9,360
2,080,000
2,090,000
40,370
43,490
46,610
49,730
52,850
55,970
59,090
62,210
65,330
68,450
71,570
16,380
25,740
23,400
9,360
2,090,000
2,100,000
40,750
43,870
46,990
50,110
53,230
56,350
59,470
62,590
65,710
68,830
71,950
16,380
25,740
23,400
9,360
2,100,000
2,110,000
41,130
44,250
47,370
50,490
53,610
56,730
59,850
62,970
66,090
69,210
72,330
16,380
25,740
23,400
9,360
2,110,000
2,120,000
41,510
44,630
47,750
50,870
53,990
57,110
60,230
63,350
66,470
69,590
72,710
16,380
25,740
23,400
9,360
2,120,000
2,130,000
41,890
45,010
48,130
51,250
54,370
57,490
60,610
63,730
66,850
69,970
73,090
16,380
25,740
23,400
9,360
2,130,000
2,140,000
42,270
45,390
48,510
51,630
54,750
57,870
60,990
64,110
67,230
70,350
73,470
16,380
25,740
23,400
9,360
2,140,000
2,150,000
42,650
45,770
48,890
52,010
55,130
58,250
61,370
64,490
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70,730
73,850
16,380
25,740
23,400
9,360
2,150,000
2,160,000
43,030
46,150
49,270
52,390
55,510
58,630
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52,770
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59,010
62,130
65,250
68,370
71,490
74,610
16,380
25,740
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9,360
2,170,000
2,180,000
43,790
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59,390
62,510
65,630
68,750
71,870
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16,380
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2,190,000
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2,260,000
2,270,000
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2,270,000
2,280,000
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65,930
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28,400
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10,500
2,280,000
2,290,000
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10,500
2,290,000
2,300,000
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51,930
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72,930
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18,380
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10,500
2,300,000
2,500,000
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18,380
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10,500
2,500,000
2,510,000
45,430
48,930
52,430
55,930
59,430
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2,520,000
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52,930
56,430
59,930
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18,500
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26,370
10,620
2,520,000
2,530,000
46,190
49,810
53,430
56,930
60,430
63,930
67,430
70,930
74,430
77,930
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18,620
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10,740
2,530,000
2,540,000
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50,190
53,810
57,430
60,930
64,430
67,930
71,430
74,930
78,430
81,930
18,740
29,240
26,610
10,860
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2,550,000
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64,930
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18,860
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2,560,000
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19,010
29,600
26,970
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2,580,000
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19,010
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27,090
10,860
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2,590,000
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19,010
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2,600,000
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59,710
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70,570
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19,010
29,870
27,150
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2,600,000
2,610,000
49,230
52,850
56,470
60,090
63,710
67,330
70,950
74,570
78,190
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19,010
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27,150
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2,620,000
49,610
53,230
56,850
60,470
64,090
67,710
71,330
74,950
78,570
82,190
85,810
19,010
29,870
27,150
10,860
2,620,000
2,630,000
49,990
53,610
57,230
60,850
64,470
68,090
71,710
75,330
78,950
82,570
86,190
19,010
29,870
27,150
10,860
2,630,000
2,640,000
50,370
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57,610
61,230
64,850
68,470
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75,710
79,330
82,950
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19,010
29,870
27,150
10,860
2,640,000
2,650,000
50,750
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57,990
61,610
65,230
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76,090
79,710
83,330
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19,010
29,870
27,150
10,860
2,650,000
2,660,000
51,130
54,750
58,370
61,990
65,610
69,230
72,850
76,470
80,090
83,710
87,330
19,010
29,870
27,150
10,860
2,660,000
2,670,000
51,510
55,130
58,750
62,370
65,990
69,610
73,230
76,850
80,470
84,090
87,710
19,010
29,870
27,150
10,860
2,670,000
2,680,000
51,890
55,510
59,130
62,750
66,370
69,990
73,610
77,230
80,850
84,470
88,090
19,010
29,870
27,150
10,860
2,680,000
2,690,000
52,270
55,890
59,510
63,130
66,750
70,370
73,990
77,610
81,230
84,850
88,470
19,010
29,870
27,150
10,860
2,690,000
2,700,000
52,650
56,270
59,890
63,510
67,130
70,750
74,370
77,990
81,610
85,230
88,850
19,010
29,870
27,150
10,860
2,700,000
2,710,000
53,030
56,650
60,270
63,890
67,510
71,130
74,750
78,370
81,990
85,610
89,230
19,010
29,870
27,150
10,860
2,710,000
2,720,000
53,410
57,030
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64,270
67,890
71,510
75,130
78,750
82,370
85,990
89,610
19,010
29,870
27,150
10,860
2,720,000
2,730,000
53,790
57,410
61,030
64,650
68,270
71,890
75,510
79,130
82,750
86,370
89,990
19,010
29,870
27,150
10,860
2,730,000
2,740,000
54,170
57,790
61,410
65,030
68,650
72,270
75,890
79,510
83,130
86,750
90,370
19,010
29,870
27,150
10,860
2,740,000
2,750,000
54,550
58,170
61,790
65,410
69,030
72,650
76,270
79,890
83,510
87,130
90,750
19,010
29,870
27,150
10,860
(五)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,750,000
2,760,000
54,930
58,550
62,170
65,790
69,410
73,030
76,650
80,270
83,890
87,510
91,130
19,010
29,870
27,150
10,860
2,760,000
2,770,000
55,310
58,930
62,550
66,170
69,790
73,410
77,030
80,650
84,270
87,890
91,510
19,010
29,870
27,150
10,860
2,770,000
2,780,000
55,690
59,310
62,930
66,550
70,170
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77,410
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84,650
88,270
91,890
19,010
29,870
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10,860
2,780,000
2,790,000
56,070
59,690
63,310
66,930
70,550
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77,790
81,410
85,030
88,650
92,270
19,010
29,870
27,150
10,860
2,790,000
2,800,000
56,450
60,070
63,690
67,310
70,930
74,550
78,170
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19,010
29,870
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10,860
2,800,000
2,810,000
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67,690
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74,930
78,550
82,170
85,790
89,410
93,030
19,010
29,870
27,150
10,860
2,810,000
2,820,000
57,210
60,830
64,450
68,070
71,690
75,310
78,930
82,550
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89,790
93,410
19,010
29,870
27,150
10,860
2,820,000
2,830,000
57,590
61,210
64,830
68,450
72,070
75,690
79,310
82,930
86,550
90,170
93,790
19,010
29,870
27,150
10,860
2,830,000
2,840,000
57,970
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86,930
90,550
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19,010
29,870
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10,860
2,840,000
2,850,000
58,350
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65,590
69,210
72,830
76,450
80,070
83,690
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90,930
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19,010
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76,830
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19,010
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59,110
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19,010
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27,150
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27,150
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2,890,000
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19,010
29,870
27,150
10,860
2,890,000
2,900,000
60,250
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2,910,000
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19,010
29,870
27,150
10,860
2,910,000
2,920,000
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64,630
68,250
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19,010
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2,930,000
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65,010
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69,010
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19,010
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2,950,000
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73,010
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80,250
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91,110
94,730
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19,010
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2,950,000
2,960,000
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91,490
95,110
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19,010
29,870
27,150
10,860
2,960,000
2,970,000
62,910
66,530
70,150
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81,010
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95,490
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19,010
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27,150
10,860
2,970,000
2,980,000
63,290
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19,010
29,870
27,150
10,860
2,980,000
2,990,000
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67,290
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19,010
29,870
27,150
10,860
2,990,000
3,000,000
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67,670
71,290
74,910
78,530
82,150
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19,010
29,870
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10,860
3,000,000
3,010,000
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68,050
71,670
75,290
78,910
82,530
86,150
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93,390
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100,630
19,010
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27,150
10,860
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3,020,000
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68,430
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75,670
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82,910
86,530
90,150
93,770
97,390
101,010
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27,530
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3,020,000
3,030,000
64,430
68,430
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76,050
79,670
83,290
86,910
90,530
94,150
97,770
101,390
19,770
30,630
27,910
11,620
3,030,000
3,040,000
64,430
68,430
72,430
76,430
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87,290
90,910
94,530
98,150
101,770
20,150
31,010
28,290
12,000
3,040,000
3,050,000
64,430
68,430
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91,290
94,910
98,530
102,150
20,530
31,390
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12,000
3,050,000
3,060,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
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91,670
95,290
98,910
102,530
20,910
31,770
29,050
12,000
3,060,000
3,070,000
64,430
68,430
72,430
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102,910
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12,000
3,070,000
3,080,000
64,430
68,430
72,430
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12,000
3,080,000
3,090,000
64,430
68,430
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76,430
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88,430
92,430
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100,050
103,670
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12,000
3,090,000
3,100,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
88,430
92,430
96,430
100,430
104,050
21,000
33,000
30,000
12,000
3,100,000
4,000,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
88,430
92,430
96,430
100,430
104,430
21,000
33,000
30,000
12,000
4,000,000
4,010,000
64,930
68,930
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76,930
80,930
84,930
88,930
92,930
96,930
100,930
104,930
21,000
33,000
30,000
12,000
4,010,000
4,020,000
64,930
69,430
73,430
77,430
81,430
85,430
89,430
93,430
97,430
101,430
105,430
21,500
33,500
30,500
12,500
4,020,000
4,030,000
64,930
69,430
73,930
77,930
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93,930
97,930
101,930
105,930
22,000
34,000
31,000
13,000
4,030,000
4,040,000
64,930
69,430
73,930
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90,430
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98,430
102,430
106,430
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34,500
31,500
13,500
4,040,000
4,050,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
86,930
90,930
94,930
98,930
102,930
106,930
23,000
35,000
32,000
13,500
4,050,000
4,060,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,430
95,430
99,430
103,430
107,430
23,500
35,500
32,500
13,500
4,060,000
4,070,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
95,930
99,930
103,930
107,930
23,630
36,000
33,000
13,500
4,070,000
4,080,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
96,430
100,430
104,430
108,430
23,630
36,500
33,500
13,500
4,080,000
4,090,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
96,430
100,930
104,930
108,930
23,630
37,000
33,750
13,500
4,090,000
4,100,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
96,430
100,930
105,430
109,430
23,630
37,130
33,750
13,500
4,100,000
6,000,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
96,430
100,930
105,430
109,930
23,630
37,130
33,750
13,500
6,000,000
6,010,000
65,430
69,930
74,430
78,930
83,430
87,930
92,430
96,930
101,430
105,930
110,430
23,630
37,130
33,750
13,500
6,010,000
6,020,000
65,430
70,430
74,930
79,430
83,930
88,430
92,930
97,430
101,930
106,430
110,930
24,130
37,630
34,250
14,000
6,020,000
6,030,000
65,430
70,430
75,430
79,930
84,430
88,930
93,430
97,930
102,430
106,930
111,430
24,630
38,130
34,750
14,500
(六)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
6,030,000
6,040,000
65,430
70,430
75,430
80,430
84,930
89,430
93,930
98,430
102,930
107,430
111,930
25,130
38,630
35,250
15,000
6,040,000
6,050,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
89,930
94,430
98,930
103,430
107,930
112,430
25,630
39,130
35,750
15,000
6,050,000
6,060,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
94,930
99,430
103,930
108,430
112,930
26,130
39,630
36,250
15,000
6,060,000
6,070,000
65,430
70,430
75,430
80,430
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95,430
99,930
104,430
108,930
113,430
26,250
40,130
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15,000
6,070,000
6,080,000
65,430
70,430
75,430
80,430
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95,430
100,430
104,930
109,430
113,930
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40,630
37,250
15,000
6,080,000
6,090,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
95,430
100,430
105,430
109,930
114,430
26,250
41,130
37,500
15,000
6,090,000
6,100,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
95,430
100,430
105,430
110,430
114,930
26,250
41,250
37,500
15,000
6,100,000
10,000,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
95,430
100,430
105,430
110,430
115,430
26,250
41,250
37,500
15,000
10,000,000
10,010,000
65,930
70,930
75,930
80,930
85,930
90,930
95,930
100,930
105,930
110,930
115,930
26,250
41,250
37,500
15,000
10,010,000
10,020,000
65,930
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111,430
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15,500
10,020,000
10,030,000
65,930
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76,930
81,930
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96,930
101,930
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111,930
116,930
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42,250
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16,000
10,030,000
10,040,000
65,930
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20,000
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21,000
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45,050,000
67,430
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127,930
134,430
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50,750
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45,050,000
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67,430
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67,430
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122,430
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51,750
21,000
45,070,000
45,080,000
67,430
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45,090,000
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52,500
21,000
(七)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
甲
乙
丙
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
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60,000,000
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109,430
116,430
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75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
120,430
127,430
134,430
141,430
39,380
61,250
56,000
22,500
60,080,000
60,090,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
120,430
127,930
134,930
141,930
39,380
61,750
56,250
22,500
60,090,000
60,100,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
120,430
127,930
135,430
142,430
39,380
61,880
56,250
22,500
60,100,000円以上
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
120,430
127,930
135,430
142,930
39,380
61,880
56,250
22,500
(注)
-
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
「昭和40年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和40年分の所得税につき、旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三)
「青色事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
(四)
「事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
(五)
「全額」とは、附則第五条第一項第一号に掲げる金額をいう。
附則別表第四
削除
附則別表第五
昭和41年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
25,500
26,000
2,130
71,000
72,000
5,940
152,000
154,000
13,570
1,500円未満
0
26,000
26,500
2,170
72,000
73,000
6,020
154,000
156,000
13,770
1,500
2,000
120
26,500
27,000
2,210
73,000
74,000
6,110
156,000
158,000
13,970
2,000
2,500
160
27,000
27,500
2,250
74,000
75,000
6,190
158,000
160,000
14,170
2,500
3,000
200
27,500
28,000
2,300
75,000
76,000
6,270
160,000
162,000
14,370
3,000
3,500
250
28,000
28,500
2,340
76,000
77,000
6,360
162,000
164,000
14,570
3,500
4,000
290
28,500
29,000
2,380
77,000
78,000
6,440
164,000
166,000
14,770
4,000
4,500
330
29,000
29,500
2,420
78,000
79,000
6,520
166,000
168,000
14,970
4,500
5,000
370
29,500
30,000
2,460
79,000
80,000
6,610
168,000
170,000
15,170
5,000
5,500
410
30,000
31,000
2,510
80,000
81,000
6,690
170,000
172,000
15,370
5,500
6,000
460
31,000
32,000
2,590
81,000
82,000
6,770
172,000
174,000
15,570
6,000
6,500
500
32,000
33,000
2,670
82,000
83,000
6,860
174,000
176,000
15,770
6,500
7,000
540
33,000
34,000
2,760
83,000
84,000
6,940
176,000
178,000
15,970
7,000
7,500
580
34,000
35,000
2,840
84,000
85,000
7,030
178,000
180,000
16,170
7,500
8,000
620
35,000
36,000
2,920
85,000
86,000
7,110
180,000
182,000
16,370
8,000
8,500
660
36,000
37,000
3,010
86,000
87,000
7,190
182,000
184,000
16,570
8,500
9,000
710
37,000
38,000
3,090
87,000
88,000
7,280
184,000
186,000
16,770
9,000
9,500
750
38,000
39,000
3,180
88,000
89,000
7,360
186,000
188,000
16,970
9,500
10,000
790
39,000
40,000
3,260
89,000
90,000
7,440
188,000
190,000
17,170
10,000
10,500
830
40,000
41,000
3,340
90,000
92,000
7,530
190,000
192,000
17,370
10,500
11,000
870
41,000
42,000
3,430
92,000
94,000
7,700
192,000
194,000
17,570
11,000
11,500
920
42,000
43,000
3,510
94,000
96,000
7,860
194,000
196,000
17,770
11,500
12,000
960
43,000
44,000
3,590
96,000
98,000
8,030
196,000
198,000
17,970
12,000
12,500
1,000
44,000
45,000
3,680
98,000
100,000
8,200
198,000
200,000
18,170
12,500
13,000
1,040
45,000
46,000
3,760
100,000
102,000
8,370
200,000
202,000
18,370
13,000
13,500
1,080
46,000
47,000
3,850
102,000
104,000
8,570
202,000
204,000
18,590
13,500
14,000
1,120
47,000
48,000
3,930
104,000
106,000
8,770
204,000
206,000
18,810
14,000
14,500
1,170
48,000
49,000
4,010
106,000
108,000
8,970
206,000
208,000
19,040
14,500
15,000
1,210
49,000
50,000
4,100
108,000
110,000
9,170
208,000
210,000
19,260
15,000
15,500
1,250
50,000
51,000
4,180
110,000
112,000
9,370
210,000
213,000
19,490
15,500
16,000
1,290
51,000
52,000
4,260
112,000
114,000
9,570
213,000
216,000
19,820
16,000
16,500
1,330
52,000
53,000
4,350
114,000
116,000
9,770
216,000
219,000
20,160
16,500
17,000
1,380
53,000
54,000
4,430
116,000
118,000
9,970
219,000
222,000
20,490
17,000
17,500
1,420
54,000
55,000
4,510
118,000
120,000
10,170
222,000
225,000
20,830
17,500
18,000
1,460
55,000
56,000
4,600
120,000
122,000
10,370
225,000
228,000
21,170
18,000
18,500
1,500
56,000
57,000
4,680
122,000
124,000
10,570
228,000
231,000
21,500
18,500
19,000
1,540
57,000
58,000
4,770
124,000
126,000
10,770
231,000
234,000
21,840
19,000
19,500
1,590
58,000
59,000
4,850
126,000
128,000
10,970
234,000
237,000
22,170
19,500
20,000
1,630
59,000
60,000
4,930
128,000
130,000
11,170
237,000
240,000
22,510
20,000
20,500
1,670
60,000
61,000
5,020
130,000
132,000
11,370
240,000
243,000
22,850
20,500
21,000
1,710
61,000
62,000
5,100
132,000
134,000
11,570
243,000
246,000
23,180
21,000
21,500
1,750
62,000
63,000
5,180
134,000
136,000
11,770
246,000
249,000
23,520
21,500
22,000
1,790
63,000
64,000
5,270
136,000
138,000
11,970
249,000
252,000
23,850
22,000
22,500
1,840
64,000
65,000
5,350
138,000
140,000
12,170
252,000
255,000
24,190
22,500
23,000
1,880
65,000
66,000
5,440
140,000
142,000
12,370
255,000
258,000
24,530
23,000
23,500
1,920
66,000
67,000
5,520
142,000
144,000
12,570
258,000
261,000
24,860
23,500
24,000
1,960
67,000
68,000
5,600
144,000
146,000
12,770
261,000
264,000
25,200
24,000
24,500
2,000
68,000
69,000
5,690
146,000
148,000
12,970
264,000
267,000
25,530
24,500
25,000
2,050
69,000
70,000
5,770
148,000
150,000
13,170
267,000
270,000
25,870
25,000
25,500
2,090
70,000
71,000
5,850
150,000
152,000
13,370
270,000
273,000
26,210
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
273,000
276,000
26,540
434,000
438,000
49,670
635,000
640,000
82,770
885,000
890,000
133,790
276,000
279,000
26,880
438,000
442,000
50,270
640,000
645,000
83,770
890,000
895,000
134,850
279,000
282,000
27,210
442,000
446,000
50,870
645,000
650,000
84,770
895,000
900,000
135,910
282,000
285,000
27,550
446,000
450,000
51,470
650,000
655,000
85,770
900,000
905,000
136,970
285,000
288,000
27,890
450,000
454,000
52,070
655,000
660,000
86,770
905,000
910,000
138,030
288,000
291,000
28,220
454,000
458,000
52,670
660,000
665,000
87,770
910,000
915,000
139,090
291,000
294,000
28,560
458,000
462,000
53,270
665,000
670,000
88,770
915,000
920,000
140,150
294,000
297,000
28,890
462,000
466,000
53,870
670,000
675,000
89,770
920,000
925,000
141,210
297,000
300,000
29,230
466,000
470,000
54,470
675,000
680,000
90,770
925,000
930,000
142,270
300,000
303,000
29,570
470,000
474,000
55,070
680,000
685,000
91,770
930,000
935,000
143,330
303,000
306,000
30,020
474,000
478,000
55,670
685,000
690,000
92,770
935,000
940,000
144,390
306,000
309,000
30,470
478,000
482,000
56,270
690,000
695,000
93,770
940,000
945,000
145,450
309,000
312,000
30,920
482,000
486,000
56,870
695,000
700,000
94,770
945,000
950,000
146,510
312,000
315,000
31,370
486,000
490,000
57,470
700,000
705,000
95,770
950,000
955,000
147,570
315,000
318,000
31,820
490,000
494,000
58,070
705,000
710,000
96,770
955,000
960,000
148,630
318,000
321,000
32,270
494,000
498,000
58,670
710,000
715,000
97,770
960,000
965,000
149,690
321,000
324,000
32,720
498,000
502,000
59,270
715,000
720,000
98,770
965,000
970,000
150,750
324,000
327,000
33,170
502,000
506,000
59,890
720,000
725,000
99,770
970,000
975,000
151,810
327,000
330,000
33,620
506,000
510,000
60,540
725,000
730,000
100,770
975,000
980,000
152,870
330,000
333,000
34,070
510,000
514,000
61,190
730,000
735,000
101,770
980,000
985,000
153,930
333,000
336,000
34,520
514,000
518,000
61,830
735,000
740,000
102,770
985,000
990,000
154,990
336,000
339,000
34,970
518,000
522,000
62,480
740,000
745,000
103,770
990,000
995,000
156,050
339,000
342,000
35,420
522,000
526,000
63,130
745,000
750,000
104,770
995,000
1,000,000
157,110
342,000
345,000
35,870
526,000
530,000
63,780
750,000
755,000
105,770
345,000
348,000
36,320
530,000
534,000
64,430
755,000
760,000
106,770
348,000
351,000
36,770
534,000
538,000
65,070
760,000
765,000
107,770
1,000,000
1,200,000
課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から91,830円を控除した金額
351,000
354,000
37,220
538,000
542,000
65,720
765,000
770,000
108,770
354,000
357,000
37,670
542,000
546,000
66,370
770,000
775,000
109,770
357,000
360,000
38,120
546,000
550,000
67,020
775,000
780,000
110,770
360,000
363,000
38,570
550,000
554,000
67,670
780,000
785,000
111,770
363,000
366,000
39,020
554,000
558,000
68,310
785,000
790,000
112,770
1,200,000
1,500,000
課税給与所得金額に26.2%を乗じて算出した金額から106,230円を控除した金額
366,000
369,000
39,470
558,000
562,000
68,960
790,000
795,000
113,770
369,000
372,000
39,920
562,000
566,000
69,610
795,000
800,000
114,770
372,000
375,000
40,370
566,000
570,000
70,260
800,000
805,000
115,770
375,000
378,000
40,820
570,000
574,000
70,910
805,000
810,000
116,830
378,000
381,000
41,270
574,000
578,000
71,550
810,000
815,000
117,890
1,500,000
1,800,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から163,230円を控除した金額
381,000
384,000
41,720
578,000
582,000
72,200
815,000
820,000
118,950
384,000
387,000
42,170
582,000
586,000
72,850
820,000
825,000
120,010
387,000
390,000
42,620
586,000
590,000
73,500
825,000
830,000
121,070
390,000
394,000
43,070
590,000
594,000
74,150
830,000
835,000
122,130
394,000
398,000
43,670
594,000
598,000
74,790
835,000
840,000
123,190
1,800,000
2,200,000
課税給与所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から184,830円を控除した金額
398,000
402,000
44,270
598,000
602,000
75,440
840,000
845,000
124,250
402,000
406,000
44,870
602,000
606,000
76,170
845,000
850,000
125,310
406,000
410,000
45,470
606,000
610,000
76,970
850,000
855,000
126,370
410,000
414,000
46,070
610,000
614,000
77,770
855,000
860,000
127,430
414,000
418,000
46,670
614,000
618,000
78,570
860,000
865,000
128,490
2,200,000
2,500,000
課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から268,430円を控除した金額
418,000
422,000
47,270
618,000
622,000
79,370
865,000
870,000
129,550
422,000
426,000
47,870
622,000
626,000
80,170
870,000
875,000
130,610
426,000
430,000
48,470
626,000
630,000
80,970
875,000
880,000
131,670
430,000
434,000
49,070
630,000
635,000
81,770
880,000
885,000
132,730
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
2,500,000
3,000,000
課税給与所得金額に36.2%を乗じて算出した金額から298,430円を控除した金額
6,000,000
10,000,000
課税給与所得金額に50%を乗じて算出した金額から912,430円を控除した金額
30,000,000
45,000,000
課税給与所得金額に65%を乗じて算出した金額から3,912,430円を控除した金額
3,000,000
4,000,000
課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から412,430円を控除した金額
10,000,000
20,000,000
課税給与所得金額に55%を乗じて算出した金額から1,412,430円を控除した金額
45,000,000
60,000,000
課税給与所得金額に70%を乗じて算出した金額から6,162,430円を控除した金額
4,000,000
6,000,000
課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から612,430円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
課税給与所得金額に60%を乗じて算出した金額から2,412,430円を控除した金額
60,000,000円以上
課税給与所得金額に75%を乗じて算出した金額から9,162,430円を控除した金額
その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに6,000円を、控除対象配偶者又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき6,000円を、上の各種によつて求めた税額から控除した金額
(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が23,600円までの場合
当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が23,600円をこえ50,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と11,800円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合
36,800円
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十六条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二)
次に、(一)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十七条第一項(配偶者控除)の規定による配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十八条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十七条第一項の規定による配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十八条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十八条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれその残額を求める。
(三)
(二)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(四)
当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十三号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに6,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき6,000円を、(三)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から(四)までにより税額を求める場合において、(二)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
211,250円未満
139,000円未満
255,000
256,000
174,000
300,000
301,000
210,000
211,250
212,000
139,000
256,000
257,000
174,800
301,000
302,000
210,800
212,000
213,000
139,600
257,000
258,000
175,600
302,000
303,000
211,600
213,000
214,000
140,400
258,000
259,000
176,400
303,000
304,000
212,400
214,000
215,000
141,200
259,000
260,000
177,200
304,000
305,000
213,200
215,000
216,000
142,000
260,000
261,000
178,000
305,000
306,000
214,000
216,000
217,000
142,800
261,000
262,000
178,800
306,000
307,000
214,800
217,000
218,000
143,600
262,000
263,000
179,600
307,000
308,000
215,600
218,000
219,000
144,400
263,000
264,000
180,400
308,000
309,000
216,400
219,000
220,000
145,200
264,000
265,000
181,200
309,000
310,000
217,200
220,000
221,000
146,000
265,000
266,000
182,000
310,000
311,500
218,000
221,000
222,000
146,800
266,000
267,000
182,800
311,500
313,000
219,200
222,000
223,000
147,600
267,000
268,000
183,600
313,000
314,500
220,400
223,000
224,000
148,400
268,000
269,000
184,400
314,500
316,000
221,600
224,000
225,000
149,200
269,000
270,000
185,200
316,000
317,500
222,800
225,000
226,000
150,000
270,000
271,000
186,000
317,500
319,000
224,000
226,000
227,000
150,800
271,000
272,000
186,800
319,000
320,500
225,200
227,000
228,000
151,600
272,000
273,000
187,600
320,500
322,000
226,400
228,000
229,000
152,400
273,000
274,000
188,400
322,000
323,500
227,600
229,000
230,000
153,200
274,000
275,000
189,200
323,500
325,000
228,800
230,000
231,000
154,000
275,000
276,000
190,000
325,000
326,500
230,000
231,000
232,000
154,800
276,000
277,000
190,800
326,500
328,000
231,200
232,000
233,000
155,600
277,000
278,000
191,600
328,000
329,500
232,400
233,000
234,000
156,400
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279,000
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329,500
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193,200
331,000
332,500
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235,000
236,000
158,000
280,000
281,000
194,000
332,500
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236,000
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244,000
245,000
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300,000
209,200
361,000
362,500
258,800
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
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364,000
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548,000
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409,000
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564,000
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364,400
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572,000
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427,000
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365,600
572,000
574,000
428,450
428,500
430,000
312,800
496,000
497,500
366,800
574,000
576,000
430,100
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
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578,000
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626,600
618,000
620,000
466,400
708,000
710,000
545,950
798,000
800,000
628,450
620,000
622,000
468,050
710,000
712,000
547,750
800,000
802,000
630,300
622,000
624,000
469,700
712,000
714,000
549,550
802,000
804,000
632,150
624,000
626,000
471,350
714,000
716,000
551,350
804,000
806,000
634,000
626,000
628,000
473,000
716,000
718,000
553,150
806,000
808,000
635,850
628,000
630,000
474,650
718,000
720,000
554,950
808,000
810,000
637,700
630,000
632,000
476,300
720,000
722,000
556,750
810,000
812,000
639,550
632,000
634,000
477,950
722,000
724,000
558,550
812,000
814,000
641,400
634,000
636,000
479,600
724,000
726,000
560,350
814,000
816,000
643,250
636,000
638,000
481,250
726,000
728,000
562,150
816,000
818,000
645,100
638,000
640,000
482,950
728,000
730,000
563,950
818,000
820,000
646,950
640,000
642,000
484,750
730,000
732,000
565,750
820,000
822,000
648,800
642,000
644,000
486,550
732,000
734,000
567,550
822,000
824,000
650,650
644,000
646,000
488,350
734,000
736,000
569,350
824,000
826,000
652,500
646,000
648,000
490,150
736,000
738,000
571,150
826,000
828,000
654,350
648,000
650,000
491,950
738,000
740,000
572,950
828,000
830,000
656,200
650,000
652,000
493,750
740,000
742,000
574,800
830,000
832,000
658,050
652,000
654,000
495,550
742,000
744,000
576,650
832,000
834,000
659,900
654,000
656,000
497,350
744,000
746,000
578,500
834,000
836,000
661,750
656,000
658,000
499,150
746,000
748,000
580,350
836,000
837,500
663,600
658,000
660,000
500,950
748,000
750,000
582,200
837,500円以上
給与等の金額から172,500円を控除した金額
660,000
662,000
502,750
750,000
752,000
584,050
662,000
664,000
504,550
752,000
754,000
585,900
664,000
666,000
506,350
754,000
756,000
587,750
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
附則別表第六
昭和41年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
51,000
52,000
2,130
142,000
144,000
5,940
3,000円未満
0
52,000
53,000
2,170
144,000
146,000
6,020
3,000
4,000
120
53,000
54,000
2,210
146,000
148,000
6,110
4,000
5,000
160
54,000
55,000
2,250
148,000
150,000
6,190
5,000
6,000
200
55,000
56,000
2,300
150,000
152,000
6,270
6,000
7,000
250
56,000
57,000
2,340
152,000
154,000
6,360
7,000
8,000
290
57,000
58,000
2,380
154,000
156,000
6,440
8,000
9,000
330
58,000
59,000
2,420
156,000
158,000
6,520
9,000
10,000
370
59,000
60,000
2,460
158,000
160,000
6,610
10,000
11,000
410
60,000
62,000
2,510
160,000
162,000
6,690
11,000
12,000
460
62,000
64,000
2,590
162,000
164,000
6,770
12,000
13,000
500
64,000
66,000
2,670
164,000
166,000
6,860
13,000
14,000
540
66,000
68,000
2,760
166,000
168,000
6,940
14,000
15,000
580
68,000
70,000
2,840
168,000
170,000
7,030
15,000
16,000
620
70,000
72,000
2,920
170,000
172,000
7,110
16,000
17,000
660
72,000
74,000
3,010
172,000
174,000
7,190
17,000
18,000
710
74,000
76,000
3,090
174,000
176,000
7,280
18,000
19,000
750
76,000
78,000
3,180
176,000
178,000
7,360
19,000
20,000
790
78,000
80,000
3,260
178,000
180,000
7,440
20,000
21,000
830
80,000
82,000
3,340
180,000
184,000
7,530
21,000
22,000
870
82,000
84,000
3,430
184,000
188,000
7,700
22,000
23,000
920
84,000
86,000
3,510
188,000
192,000
7,860
23,000
24,000
960
86,000
88,000
3,590
192,000
196,000
8,030
24,000
25,000
1,000
88,000
90,000
3,680
196,000
200,000
8,200
25,000
26,000
1,040
90,000
92,000
3,760
200,000
204,000
8,370
26,000
27,000
1,080
92,000
94,000
3,850
204,000
208,000
8,570
27,000
28,000
1,120
94,000
96,000
3,930
208,000
212,000
8,770
28,000
29,000
1,170
96,000
98,000
4,010
212,000
216,000
8,970
29,000
30,000
1,210
98,000
100,000
4,100
216,000
220,000
9,170
30,000
31,000
1,250
100,000
102,000
4,180
220,000
224,000
9,370
31,000
32,000
1,290
102,000
104,000
4,260
224,000
228,000
9,570
32,000
33,000
1,330
104,000
106,000
4,350
228,000
232,000
9,770
33,000
34,000
1,380
106,000
108,000
4,430
232,000
236,000
9,970
34,000
35,000
1,420
108,000
110,000
4,510
236,000
240,000
10,170
35,000
36,000
1,460
110,000
112,000
4,600
240,000
244,000
10,370
36,000
37,000
1,500
112,000
114,000
4,680
244,000
248,000
10,570
37,000
38,000
1,540
114,000
116,000
4,770
248,000
252,000
10,770
38,000
39,000
1,590
116,000
118,000
4,850
252,000
256,000
10,970
39,000
40,000
1,630
118,000
120,000
4,930
256,000
260,000
11,170
40,000
41,000
1,670
120,000
122,000
5,020
260,000
264,000
11,370
41,000
42,000
1,710
122,000
124,000
5,100
264,000
268,000
11,570
42,000
43,000
1,750
124,000
126,000
5,180
268,000
272,000
11,770
43,000
44,000
1,790
126,000
128,000
5,270
272,000
276,000
11,970
44,000
45,000
1,840
128,000
130,000
5,350
276,000
280,000
12,170
45,000
46,000
1,880
130,000
132,000
5,440
280,000
284,000
12,370
46,000
47,000
1,920
132,000
134,000
5,520
284,000
288,000
12,570
47,000
48,000
1,960
134,000
136,000
5,600
288,000
292,000
12,770
48,000
49,000
2,000
136,000
138,000
5,690
292,000
296,000
12,970
49,000
50,000
2,050
138,000
140,000
5,770
296,000
300,000
13,170
50,000
51,000
2,090
140,000
142,000
5,850
300,000
304,000
13,370
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
304,000
308,000
13,570
546,000
552,000
26,540
868,000
876,000
49,670
308,000
312,000
13,770
552,000
558,000
26,880
876,000
884,000
50,270
312,000
316,000
13,970
558,000
564,000
27,210
884,000
892,000
50,870
316,000
320,000
14,170
564,000
570,000
27,550
892,000
900,000
51,470
320,000
324,000
14,370
570,000
576,000
27,890
900,000
908,000
52,070
324,000
328,000
14,570
576,000
582,000
28,220
908,000
916,000
52,670
328,000
332,000
14,770
582,000
588,000
28,560
916,000
924,000
53,270
332,000
336,000
14,970
588,000
594,000
28,890
924,000
932,000
53,870
336,000
340,000
15,170
594,000
600,000
29,230
932,000
940,000
54,470
340,000
344,000
15,370
600,000
606,000
29,570
940,000
948,000
55,070
344,000
348,000
15,570
606,000
612,000
30,020
948,000
956,000
55,670
348,000
352,000
15,770
612,000
618,000
30,470
956,000
964,000
56,270
352,000
356,000
15,970
618,000
624,000
30,920
964,000
972,000
56,870
356,000
360,000
16,170
624,000
630,000
31,370
972,000
980,000
57,470
360,000
364,000
16,370
630,000
636,000
31,820
980,000
988,000
58,070
364,000
368,000
16,570
636,000
642,000
32,270
988,000
996,000
58,670
368,000
372,000
16,770
642,000
648,000
32,720
996,000
1,004,000
59,270
372,000
376,000
16,970
648,000
654,000
33,170
1,004,000
1,012,000
59,890
376,000
380,000
17,170
654,000
660,000
33,620
1,012,000
1,020,000
60,540
380,000
384,000
17,370
660,000
666,000
34,070
1,020,000
1,028,000
61,190
384,000
388,000
17,570
666,000
672,000
34,520
1,028,000
1,036,000
61,830
388,000
392,000
17,770
672,000
678,000
34,970
1,036,000
1,044,000
62,480
392,000
396,000
17,970
678,000
684,000
35,420
1,044,000
1,052,000
63,130
396,000
400,000
18,170
684,000
690,000
35,870
1,052,000
1,060,000
63,780
400,000
404,000
18,370
690,000
696,000
36,320
1,060,000
1,068,000
64,430
404,000
408,000
18,590
696,000
702,000
36,770
1,068,000
1,076,000
65,070
408,000
412,000
18,810
702,000
708,000
37,220
1,076,000
1,084,000
65,720
412,000
416,000
19,040
708,000
714,000
37,670
1,084,000
1,092,000
66,370
416,000
420,000
19,260
714,000
720,000
38,120
1,092,000
1,100,000
67,020
420,000
426,000
19,490
720,000
726,000
38,570
1,100,000
1,108,000
67,670
426,000
432,000
19,820
726,000
732,000
39,020
1,108,000
1,116,000
68,310
432,000
438,000
20,160
732,000
738,000
39,470
1,116,000
1,124,000
68,960
438,000
444,000
20,490
738,000
744,000
39,920
1,124,000
1,132,000
69,610
444,000
450,000
20,830
744,000
750,000
40,370
1,132,000
1,140,000
70,260
450,000
456,000
21,170
750,000
756,000
40,820
1,140,000
1,148,000
70,910
456,000
462,000
21,500
756,000
762,000
41,270
1,148,000
1,156,000
71,550
462,000
468,000
21,840
762,000
768,000
41,720
1,156,000
1,164,000
72,200
468,000
474,000
22,170
768,000
774,000
42,170
1,164,000
1,172,000
72,850
474,000
480,000
22,510
774,000
780,000
42,620
1,172,000
1,180,000
73,500
480,000
486,000
22,850
780,000
788,000
43,070
1,180,000
1,188,000
74,150
486,000
492,000
23,180
788,000
796,000
43,670
1,188,000
1,196,000
74,790
492,000
498,000
23,520
796,000
804,000
44,270
1,196,000
1,204,000
75,440
498,000
504,000
23,850
804,000
812,000
44,870
1,204,000
1,212,000
76,170
504,000
510,000
24,190
812,000
820,000
45,470
1,212,000
1,220,000
76,970
510,000
516,000
24,530
820,000
828,000
46,070
1,220,000
1,228,000
77,770
516,000
522,000
24,860
828,000
836,000
46,670
1,228,000
1,236,000
78,570
522,000
528,000
25,200
836,000
844,000
47,270
1,236,000
1,244,000
79,370
528,000
534,000
25,530
844,000
852,000
47,870
1,244,000
1,252,000
80,170
534,000
540,000
25,870
852,000
860,000
48,470
1,252,000
1,260,000
80,970
540,000
546,000
26,210
860,000
868,000
49,070
1,260,000
1,270,000
81,770
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
1,270,000
1,280,000
82,770
1,770,000
1,780,000
133,790
5,000,000
6,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に18.1%を乗じて算出した金額から298,430円を控除した金額
1,280,000
1,290,000
83,770
1,780,000
1,790,000
134,850
1,290,000
1,300,000
84,770
1,790,000
1,800,000
135,910
1,300,000
1,310,000
85,770
1,800,000
1,810,000
136,970
1,310,000
1,320,000
86,770
1,810,000
1,820,000
138,030
1,320,000
1,330,000
87,770
1,820,000
1,830,000
139,090
6,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から412,430円を控除した金額
1,330,000
1,340,000
88,770
1,830,000
1,840,000
140,150
1,340,000
1,350,000
89,770
1,840,000
1,850,000
141,210
1,350,000
1,360,000
90,770
1,850,000
1,860,000
142,270
1,360,000
1,370,000
91,770
1,860,000
1,870,000
143,330
1,370,000
1,380,000
92,770
1,870,000
1,880,000
144,390
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から612,430円を控除した金額
1,380,000
1,390,000
93,770
1,880,000
1,890,000
145,450
1,390,000
1,400,000
94,770
1,890,000
1,900,000
146,510
1,400,000
1,410,000
95,770
1,900,000
1,910,000
147,570
1,410,000
1,420,000
96,770
1,910,000
1,920,000
148,630
1,420,000
1,430,000
97,770
1,920,000
1,930,000
149,690
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から912,430円を控除した金額
1,430,000
1,440,000
98,770
1,930,000
1,940,000
150,750
1,440,000
1,450,000
99,770
1,940,000
1,950,000
151,810
1,450,000
1,460,000
100,770
1,950,000
1,960,000
152,870
1,460,000
1,470,000
101,770
1,960,000
1,970,000
153,930
1,470,000
1,480,000
102,770
1,970,000
1,980,000
154,990
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,412,430円を控除した金額
1,480,000
1,490,000
103,770
1,980,000
1,990,000
156,050
1,490,000
1,500,000
104,770
1,990,000
2,000,000
157,110
1,500,000
1,510,000
105,770
1,510,000
1,520,000
106,770
1,520,000
1,530,000
107,770
2,000,000
2,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から91,830円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,412,430円を控除した金額
1,530,000
1,540,000
108,770
1,540,000
1,550,000
109,770
1,550,000
1,560,000
110,770
1,560,000
1,570,000
111,770
1,570,000
1,580,000
112,770
2,400,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.1%を乗じて算出した金額から106,230円を控除した金額
60,000,000
90,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,912,430円を控除した金額
1,580,000
1,590,000
113,770
1,590,000
1,600,000
114,770
1,600,000
1,610,000
115,770
1,610,000
1,620,000
116,830
1,620,000
1,630,000
117,890
3,000,000
3,600,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から163,230円を控除した金額
90,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,162,430円を控除した金額
1,630,000
1,640,000
118,950
1,640,000
1,650,000
120,010
1,650,000
1,660,000
121,070
1,660,000
1,670,000
122,130
1,670,000
1,680,000
123,190
3,600,000
4,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15.6%を乗じて算出した金額から184,830円を控除した金額
120,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,162,430円を控除した金額
1,680,000
1,690,000
124,250
1,690,000
1,700,000
125,310
1,700,000
1,710,000
126,370
1,710,000
1,720,000
127,430
1,720,000
1,730,000
128,490
4,400,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から268,430円を控除した金額
1,730,000
1,740,000
129,550
1,740,000
1,750,000
130,610
1,750,000
1,760,000
131,670
1,760,000
1,770,000
132,730
(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条
昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項第一号(給与所得控除額)
六十八万円
六十七万円
八万円
七万円
第二十八条第三項第二号
六十八万円
六十七万円
八十八万円
八十七万円
二十万円
十九万円
第二十八条第三項第三号
八十八万円
八十七万円
二十二万円
二十一万円
第八十三条第一項(配偶者控除)
十五万円
十四万五千円
第八十四条第一項(扶養控除)
七万円
六万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除)
十五万円
十四万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
百万円以下
百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第六
2
昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
-
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額
当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
-
二
課税山林所得金額に係る所得税の額
当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
-
三
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額
同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定)
第四条
新法第五条第三項(内国法人の納税義務)、第七条第一項第四号(内国法人に係る課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)、第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)、第二百十二条第三項(内国法人の所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第二項(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第百七十四条第五号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。
(法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定)
第五条
新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに同条第二項第六号及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
第六条
新法第十条第一項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2
昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
(青色事業専従者給与に関する経過規定)
第七条
新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
第八条
新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。
(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)
第九条
居住者の昭和四十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十一年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2
昭和四十一年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三万五千円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第十条
削除
(昭和四十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十一条
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
第十二条
新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
第十三条
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十四条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)及び新法第百九十一条(過納額の還付)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十五条
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十二年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十六条
新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(新法第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金並びに同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき同項の報酬若しくは料金、契約金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。
2
新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定)
第十七条
新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。
2
昭和四十二年七月一日前にした旧法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等に関する経過規定)
第十八条
新法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定は、施行日以後に新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ又は新法第二百二十二条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十九条
施行日前に昭和四十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十二年八月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第二十条
昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(罰則に関する経過規定)
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第一
昭和42年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
2,000円未満
0
0
51,000
52,000
4,400
8.8
137,000
139,000
12,500
9
2,000
3,000
100
8.8
52,000
53,000
4,500
8.8
139,000
141,000
12,700
9
3,000
4,000
200
8.8
53,000
54,000
4,600
8.8
141,000
143,000
12,900
9
4,000
5,000
300
8.8
54,000
55,000
4,700
8.8
143,000
145,000
13,100
9
5,000
6,000
400
8.8
55,000
56,000
4,800
8.8
145,000
147,000
13,300
9
6,000
7,000
500
8.8
56,000
57,000
4,900
8.8
147,000
149,000
13,500
9
7,000
8,000
600
8.8
57,000
58,000
5,000
8.8
149,000
151,000
13,700
9
8,000
9,000
700
8.8
58,000
59,000
5,100
8.8
151,000
153,000
13,900
9
9,000
10,000
700
8.8
59,000
60,000
5,100
8.8
153,000
155,000
14,100
9
10,000
11,000
800
8.8
60,000
61,000
5,200
8.8
155,000
157,000
14,300
9
11,000
12,000
900
8.8
61,000
62,000
5,300
8.8
157,000
159,000
14,500
9
12,000
13,000
1,000
8.8
62,000
63,000
5,400
8.8
159,000
161,000
14,700
9
13,000
14,000
1,100
8.8
63,000
64,000
5,500
8.8
161,000
163,000
14,900
9
14,000
15,000
1,200
8.8
64,000
65,000
5,600
8.8
163,000
165,000
15,100
9
15,000
16,000
1,300
8.8
65,000
67,000
5,700
8.8
165,000
167,000
15,300
9
16,000
17,000
1,400
8.8
67,000
69,000
5,800
8.8
167,000
169,000
15,500
9
17,000
18,000
1,400
8.8
69,000
71,000
6,000
8.8
169,000
171,000
15,700
9
18,000
19,000
1,500
8.8
71,000
73,000
6,200
8.8
171,000
173,000
15,900
9
19,000
20,000
1,600
8.8
73,000
75,000
6,400
8.8
173,000
175,000
16,100
9
20,000
21,000
1,700
8.8
75,000
77,000
6,600
8.8
175,000
177,000
16,300
9
21,000
22,000
1,800
8.8
77,000
79,000
6,700
8.8
177,000
179,000
16,500
9
22,000
23,000
1,900
8.8
79,000
81,000
6,900
8.8
179,000
181,000
16,700
9
23,000
24,000
2,000
8.8
81,000
83,000
7,100
8.8
181,000
183,000
16,900
9
24,000
25,000
2,100
8.8
83,000
85,000
7,300
8.8
183,000
185,000
17,100
9
25,000
26,000
2,200
8.8
85,000
87,000
7,400
8.8
185,000
187,000
17,300
9
26,000
27,000
2,200
8.8
87,000
89,000
7,600
8.8
187,000
189,000
17,500
9
27,000
28,000
2,300
8.8
89,000
91,000
7,800
8.8
189,000
191,000
17,700
9
28,000
29,000
2,400
8.8
91,000
93,000
8,000
8.8
191,000
193,000
17,900
9
29,000
30,000
2,500
8.8
93,000
95,000
8,100
8.8
193,000
195,000
18,100
9
30,000
31,000
2,600
8.8
95,000
97,000
8,300
8.8
195,000
198,000
18,300
9
31,000
32,000
2,700
8.8
97,000
99,000
8,500
8.8
198,000
201,000
18,600
9
32,000
33,000
2,800
8.8
99,000
101,000
8,700
8.8
201,000
204,000
18,900
9
33,000
34,000
2,900
8.8
101,000
103,000
8,900
8.8
204,000
207,000
19,200
9
34,000
35,000
2,900
8.8
103,000
105,000
9,100
8.8
207,000
210,000
19,500
9
35,000
36,000
3,000
8.8
105,000
107,000
9,300
8.8
210,000
213,000
19,800
9
36,000
37,000
3,100
8.8
107,000
109,000
9,500
8.8
213,000
216,000
20,100
9
37,000
38,000
3,200
8.8
109,000
111,000
9,700
8.8
216,000
219,000
20,400
9
38,000
39,000
3,300
8.8
111,000
113,000
9,900
8.8
219,000
222,000
20,700
9
39,000
40,000
3,400
8.8
113,000
115,000
10,100
8.8
222,000
225,000
21,000
9
40,000
41,000
3,500
8.8
115,000
117,000
10,300
8.8
225,000
228,000
21,300
9
41,000
42,000
3,600
8.8
117,000
119,000
10,500
8.8
228,000
231,000
21,600
9
42,000
43,000
3,600
8.8
119,000
121,000
10,700
8.8
231,000
234,000
21,900
9
43,000
44,000
3,700
8.8
121,000
123,000
10,900
9
234,000
237,000
22,200
9
44,000
45,000
3,800
8.8
123,000
125,000
11,100
9
237,000
240,000
22,500
9
45,000
46,000
3,900
8.8
125,000
127,000
11,300
9
240,000
243,000
22,800
9
46,000
47,000
4,000
8.8
127,000
129,000
11,500
9
243,000
246,000
23,100
9
47,000
48,000
4,100
8.8
129,000
131,000
11,700
9
246,000
249,000
23,400
9
48,000
49,000
4,200
8.8
131,000
133,000
11,900
9
249,000
252,000
23,700
9
49,000
50,000
4,300
8.8
133,000
135,000
12,100
9
252,000
255,000
24,000
9
50,000
51,000
4,400
8.8
135,000
137,000
12,300
9
255,000
258,000
24,300
9
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
258,000
261,000
24,600
9
414,000
418,000
45,900
11
614,000
618,000
76,600
12
261,000
264,000
24,900
9
418,000
422,000
46,500
11
618,000
622,000
77,400
12
264,000
267,000
25,200
9
422,000
426,000
47,100
11
622,000
626,000
78,200
12
267,000
270,000
25,500
9
426,000
430,000
47,700
11
626,000
630,000
79,000
12
270,000
273,000
25,800
9
430,000
434,000
48,300
11
630,000
634,000
79,800
12
273,000
276,000
26,100
9
434,000
438,000
48,900
11
634,000
638,000
80,600
12
276,000
279,000
26,400
9
438,000
442,000
49,500
11
638,000
642,000
81,400
12
279,000
282,000
26,700
9
442,000
446,000
50,100
11
642,000
646,000
82,200
12
282,000
285,000
27,000
9
446,000
450,000
50,700
11
646,000
650,000
83,000
12
285,000
288,000
27,300
9
450,000
454,000
51,300
11
650,000
655,000
83,800
12
288,000
291,000
27,600
9
454,000
458,000
51,900
11
655,000
660,000
84,800
12
291,000
294,000
27,900
9
458,000
462,000
52,500
11
660,000
665,000
85,800
13
294,000
297,000
28,200
9
462,000
466,000
53,100
11
665,000
670,000
86,800
13
297,000
300,000
28,500
9
466,000
470,000
53,700
11
670,000
675,000
87,800
13
300,000
303,000
28,800
9
470,000
474,000
54,300
11
675,000
680,000
88,800
13
303,000
306,000
29,200
9
474,000
478,000
54,900
11
680,000
685,000
89,800
13
306,000
309,000
29,700
9
478,000
482,000
55,500
11
685,000
690,000
90,800
13
309,000
312,000
30,100
9
482,000
486,000
56,100
11
690,000
695,000
91,800
13
312,000
315,000
30,600
9
486,000
490,000
56,700
11
695,000
700,000
92,800
13
315,000
318,000
31,000
9
490,000
494,000
57,300
11
700,000
705,000
93,800
13
318,000
321,000
31,500
9
494,000
498,000
57,900
11
705,000
710,000
94,800
13
321,000
324,000
31,900
9
498,000
502,000
58,500
11
710,000
715,000
95,800
13
324,000
327,000
32,400
10
502,000
506,000
59,100
11
715,000
720,000
96,800
13
327,000
330,000
32,800
10
506,000
510,000
59,700
11
720,000
725,000
97,800
13
330,000
333,000
33,300
10
510,000
514,000
60,300
11
725,000
730,000
98,800
13
333,000
336,000
33,700
10
514,000
518,000
60,900
11
730,000
735,000
99,800
13
336,000
339,000
34,200
10
518,000
522,000
61,500
11
735,000
740,000
100,800
13
339,000
342,000
34,600
10
522,000
526,000
62,100
11
740,000
745,000
101,800
13
342,000
345,000
35,100
10
526,000
530,000
62,700
11
745,000
750,000
102,800
13
345,000
348,000
35,500
10
530,000
534,000
63,300
11
750,000
755,000
103,800
13
348,000
351,000
36,000
10
534,000
538,000
63,900
11
755,000
760,000
104,800
13
351,000
354,000
36,400
10
538,000
542,000
64,500
11
760,000
765,000
105,800
13
354,000
357,000
36,900
10
542,000
546,000
65,100
12
765,000
770,000
106,800
13
357,000
360,000
37,300
10
546,000
550,000
65,700
12
770,000
775,000
107,800
14
360,000
363,000
37,800
10
550,000
554,000
66,300
12
775,000
780,000
108,800
14
363,000
366,000
38,200
10
554,000
558,000
66,900
12
780,000
785,000
109,800
14
366,000
369,000
38,700
10
558,000
562,000
67,500
12
785,000
790,000
110,800
14
369,000
372,000
39,100
10
562,000
566,000
68,100
12
790,000
795,000
111,800
14
372,000
375,000
39,600
10
566,000
570,000
68,700
12
795,000
800,000
112,800
14
375,000
378,000
40,000
10
570,000
574,000
69,300
12
800,000
805,000
113,800
14
378,000
381,000
40,500
10
574,000
578,000
69,900
12
805,000
810,000
114,800
14
381,000
384,000
40,900
10
578,000
582,000
70,500
12
810,000
815,000
115,800
14
384,000
387,000
41,400
10
582,000
586,000
71,100
12
815,000
820,000
116,800
14
387,000
390,000
41,800
10
586,000
590,000
71,700
12
820,000
825,000
117,800
14
390,000
394,000
42,300
10
590,000
594,000
72,300
12
825,000
830,000
118,800
14
394,000
398,000
42,900
10
594,000
598,000
72,900
12
830,000
835,000
119,800
14
398,000
402,000
43,500
10
598,000
602,000
73,500
12
835,000
840,000
120,800
14
402,000
406,000
44,100
10
602,000
606,000
74,200
12
840,000
845,000
121,800
14
406,000
410,000
44,700
11
606,000
610,000
75,000
12
845,000
850,000
122,800
14
410,000
414,000
45,300
11
610,000
614,000
75,800
12
850,000
855,000
123,800
14
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
%
円
円
%
855,000
860,000
124,800
14
1,000,000
1,500,000
(イ)の金額に25%を乗じて算出した金額から96,200円を控除した金額
10,000,000
20,000,000
(イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,431,200円を控除した金額
860,000
865,000
125,800
14
865,000
870,000
126,800
14
870,000
875,000
127,800
14
875,000
880,000
128,800
14
880,000
885,000
129,800
14
1,500,000
2,200,000
(イ)の金額に30%を乗じて算出した金額から171,200円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
(イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,431,200円を控除した金額
885,000
890,000
130,800
14
890,000
895,000
131,800
14
895,000
900,000
132,800
14
900,000
905,000
133,800
14
905,000
910,000
134,800
14
2,200,000
3,000,000
(イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から281,200円を控除した金額
30,000,000
45,000,000
(イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から3,931,200円を控除した金額
910,000
915,000
135,800
14
915,000
920,000
136,800
14
920,000
925,000
137,800
14
925,000
930,000
138,800
15
930,000
935,000
139,800
15
3,000,000
4,000,000
(イ)の金額に40%を乗じて算出した金額から431,200円を控除した金額
45,000,000
60,000,000
(イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から6,181,200円を控除した金額
935,000
940,000
140,800
15
940,000
945,000
141,800
15
945,000
950,000
142,800
15
950,000
955,000
143,800
15
955,000
960,000
144,800
15
4,000,000
6,000,000
(イ)の金額に45%を乗じて算出した金額から631,200円を控除した金額
60,000,000円以上
(イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から9,181,200円を控除した金額
960,000
965,000
145,800
15
965,000
970,000
146,800
15
970,000
975,000
147,800
15
975,000
980,000
148,800
15
980,000
985,000
149,800
15
6,000,000
10,000,000
(イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から931,200円を控除した金額
985,000
990,000
150,800
15
990,000
995,000
151,800
15
995,000
1,000,000
152,800
15
(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
-
(1)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
-
(2)
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二
昭和42年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
51,000
52,000
4,400
137,000
139,000
12,000
2,000
3,000
100
52,000
53,000
4,500
139,000
141,000
12,200
3,000
4,000
200
53,000
54,000
4,600
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4,000
5,000
300
54,000
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400
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56,000
4,800
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600
57,000
58,000
5,000
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13,100
8,000
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5,100
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5,200
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5,400
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5,600
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1,400
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1,600
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185,000
187,000
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27,000
2,200
87,000
89,000
7,600
187,000
189,000
16,400
27,000
28,000
2,300
89,000
91,000
7,800
189,000
191,000
16,600
28,000
29,000
2,400
91,000
93,000
8,000
191,000
193,000
16,800
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30,000
2,500
93,000
95,000
8,100
193,000
195,000
16,900
30,000
31,000
2,600
95,000
97,000
8,300
195,000
198,000
17,100
31,000
32,000
2,700
97,000
99,000
8,500
198,000
201,000
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33,000
2,800
99,000
101,000
8,700
201,000
204,000
17,600
33,000
34,000
2,900
101,000
103,000
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207,000
17,900
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35,000
2,900
103,000
105,000
9,000
207,000
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18,200
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36,000
3,000
105,000
107,000
9,200
210,000
213,000
18,400
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3,100
107,000
109,000
9,400
213,000
216,000
18,700
37,000
38,000
3,200
109,000
111,000
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216,000
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19,000
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39,000
3,300
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113,000
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19,200
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40,000
3,400
113,000
115,000
9,900
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225,000
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41,000
3,500
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228,000
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3,600
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119,000
10,200
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231,000
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43,000
3,600
119,000
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3,700
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127,000
11,000
240,000
243,000
21,100
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47,000
4,000
127,000
129,000
11,100
243,000
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21,300
47,000
48,000
4,100
129,000
131,000
11,300
246,000
249,000
21,600
48,000
49,000
4,200
131,000
133,000
11,500
249,000
252,000
21,900
49,000
50,000
4,300
133,000
135,000
11,700
252,000
255,000
22,100
50,000
51,000
4,400
135,000
137,000
11,800
255,000
258,000
22,400
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
22,700
414,000
418,000
36,400
614,000
618,000
55,400
261,000
264,000
22,900
418,000
422,000
36,700
618,000
622,000
55,800
264,000
267,000
23,200
422,000
426,000
37,100
622,000
626,000
56,200
267,000
270,000
23,400
426,000
430,000
37,400
626,000
630,000
56,600
270,000
273,000
23,700
430,000
434,000
37,800
630,000
634,000
57,000
273,000
276,000
24,000
434,000
438,000
38,100
634,000
638,000
57,400
276,000
279,000
24,200
438,000
442,000
38,500
638,000
642,000
57,800
279,000
282,000
24,500
442,000
446,000
38,800
642,000
646,000
58,200
282,000
285,000
24,800
446,000
450,000
39,200
646,000
650,000
58,600
285,000
288,000
25,000
450,000
454,000
39,600
650,000
655,000
59,000
288,000
291,000
25,300
454,000
458,000
39,900
655,000
660,000
59,500
291,000
294,000
25,600
458,000
462,000
40,300
660,000
665,000
60,000
294,000
297,000
25,800
462,000
466,000
40,600
665,000
670,000
60,500
297,000
300,000
26,100
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470,000
41,000
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303,000
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478,000
41,700
680,000
685,000
62,000
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309,000
26,900
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62,500
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312,000
27,100
482,000
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42,400
690,000
695,000
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700,000
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318,000
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321,000
324,000
28,200
498,000
502,000
43,800
710,000
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65,000
324,000
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28,700
506,000
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66,000
330,000
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369,000
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800,000
73,500
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33,700
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586,000
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75,500
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390,000
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394,000
398,000
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406,000
410,000
35,700
606,000
610,000
54,600
845,000
850,000
78,500
410,000
414,000
36,000
610,000
614,000
55,000
850,000
855,000
79,000
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
79,500
1,500,000
3,000,000
課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から81,000円を控除した金額
30,000,000
50,000,000
課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から4,656,000円を控除した金額
860,000
865,000
80,000
865,000
870,000
80,500
870,000
875,000
81,000
875,000
880,000
81,500
880,000
885,000
82,000
3,000,000
5,000,000
課税山林所得金額に20%を乗じて算出した金額から231,000円を控除した金額
50,000,000
100,000,000
課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,156,000円を控除した金額
885,000
890,000
82,500
890,000
895,000
83,000
895,000
900,000
83,500
900,000
905,000
84,000
905,000
910,000
84,500
5,000,000
7,500,000
課税山林所得金額に25%を乗じて算出した金額から481,000円を控除した金額
100,000,000
150,000,000
課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,156,000円を控除した金額
910,000
915,000
85,000
915,000
920,000
85,500
920,000
925,000
86,000
925,000
930,000
86,500
930,000
935,000
87,000
7,500,000
11,000,000
課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から856,000円を控除した金額
150,000,000
225,000,000
課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から19,656,000円を控除した金額
935,000
940,000
87,500
940,000
945,000
88,000
945,000
950,000
88,500
950,000
955,000
89,000
955,000
960,000
89,500
11,000,000
15,000,000
課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,406,000円を控除した金額
225,000,000
300,000,000
課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から30,906,000円を控除した金額
960,000
965,000
90,000
965,000
970,000
90,500
970,000
975,000
91,000
975,000
980,000
91,500
980,000
985,000
92,000
15,000,000
20,000,000
課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から2,156,000円を控除した金額
300,000,000円以上
課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から45,906,000円を控除した金額
985,000
990,000
92,500
990,000
995,000
93,000
995,000
1,000,000
93,500
1,000,000
1,500,000
課税山林所得金額に10%を乗じて算出した金額から6,000円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
課税山林所得金額に45%を乗じて算出した金額から3,156,000円を控除した金額
(備考)
課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三
昭和42年分の所得税の予定納税基準額の算出率の表
昭和41年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人以上
昭和41年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0
172,000円未満
189,500円未満
199,500円未満
209,500円未満
219,500円未満
229,500円未満
239,500円未満
249,500円未満
259,500円未満
60
249,500
270,000
259,500
370,000
65
239,500
380,000
270,000
420,000
370,000
450,000
70
219,500
250,000
229,500
400,000
380,000
440,000
420,000
480,000
450,000
520,000
75
209,500
370,000
250,000
420,000
400,000
470,000
440,000
530,000
480,000
710,000
520,000
760,000
80
199,500
390,000
370,000
460,000
420,000
670,000
470,000
740,000
530,000
810,000
710,000
910,000
760,000
1,140,000
85
189,500
430,000
390,000
700,000
460,000
800,000
670,000
1,120,000
740,000
1,230,000
810,000
1,410,000
910,000
1,690,000
1,140,000
1,790,000
90
430,000
1,630,000
700,000
2,250,000
800,000
2,450,000
1,120,000
3,120,000
1,230,000
3,320,000
1,410,000
3,520,000
1,690,000
3,720,000
1,790,000
4,150,000
95
172,000
6,580,000
1,630,000
8,330,000
2,250,000
9,330,000
2,450,000
10,730,000
3,120,000
11,730,000
3,320,000
12,730,000
3,520,000
13,730,000
3,720,000
14,730,000
4,150,000
15,730,000
99
6,580,000
20,000,000
8,330,000
20,000,000
9,330,000
20,000,000
10,730,000
20,000,000
11,730,000
20,000,000
12,730,000
20,000,000
13,730,000
20,000,000
14,730,000
20,000,000
15,730,000
20,000,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和41年分の課税総所得金額等」とは、附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和41年分の所得税につき旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第九条第一項第一号に掲げる金額から35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の予定納税基準額である。
附則別表第四
削除
附則別表第五
昭和42年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
51,000
52,000
4,400
137,000
139,000
12,500
2,000
3,000
100
52,000
53,000
4,500
139,000
141,000
12,700
3,000
4,000
200
53,000
54,000
4,600
141,000
143,000
12,900
4,000
5,000
300
54,000
55,000
4,700
143,000
145,000
13,100
5,000
6,000
400
55,000
56,000
4,800
145,000
147,000
13,300
6,000
7,000
500
56,000
57,000
4,900
147,000
149,000
13,500
7,000
8,000
600
57,000
58,000
5,000
149,000
151,000
13,700
8,000
9,000
700
58,000
59,000
5,100
151,000
153,000
13,900
9,000
10,000
700
59,000
60,000
5,100
153,000
155,000
14,100
10,000
11,000
800
60,000
61,000
5,200
155,000
157,000
14,300
11,000
12,000
900
61,000
62,000
5,300
157,000
159,000
14,500
12,000
13,000
1,000
62,000
63,000
5,400
159,000
161,000
14,700
13,000
14,000
1,100
63,000
64,000
5,500
161,000
163,000
14,900
14,000
15,000
1,200
64,000
65,000
5,600
163,000
165,000
15,100
15,000
16,000
1,300
65,000
67,000
5,700
165,000
167,000
15,300
16,000
17,000
1,400
67,000
69,000
5,800
167,000
169,000
15,500
17,000
18,000
1,400
69,000
71,000
6,000
169,000
171,000
15,700
18,000
19,000
1,500
71,000
73,000
6,200
171,000
173,000
15,900
19,000
20,000
1,600
73,000
75,000
6,400
173,000
175,000
16,100
20,000
21,000
1,700
75,000
77,000
6,600
175,000
177,000
16,300
21,000
22,000
1,800
77,000
79,000
6,700
177,000
179,000
16,500
22,000
23,000
1,900
79,000
81,000
6,900
179,000
181,000
16,700
23,000
24,000
2,000
81,000
83,000
7,100
181,000
183,000
16,900
24,000
25,000
2,100
83,000
85,000
7,300
183,000
185,000
17,100
25,000
26,000
2,200
85,000
87,000
7,400
185,000
187,000
17,300
26,000
27,000
2,200
87,000
89,000
7,600
187,000
189,000
17,500
27,000
28,000
2,300
89,000
91,000
7,800
189,000
191,000
17,700
28,000
29,000
2,400
91,000
93,000
8,000
191,000
193,000
17,900
29,000
30,000
2,500
93,000
95,000
8,100
193,000
195,000
18,100
30,000
31,000
2,600
95,000
97,000
8,300
195,000
198,000
18,300
31,000
32,000
2,700
97,000
99,000
8,500
198,000
201,000
18,600
32,000
33,000
2,800
99,000
101,000
8,700
201,000
204,000
18,900
33,000
34,000
2,900
101,000
103,000
8,900
204,000
207,000
19,200
34,000
35,000
2,900
103,000
105,000
9,100
207,000
210,000
19,500
35,000
36,000
3,000
105,000
107,000
9,300
210,000
213,000
19,800
36,000
37,000
3,100
107,000
109,000
9,500
213,000
216,000
20,100
37,000
38,000
3,200
109,000
111,000
9,700
216,000
219,000
20,400
38,000
39,000
3,300
111,000
113,000
9,900
219,000
222,000
20,700
39,000
40,000
3,400
113,000
115,000
10,100
222,000
225,000
21,000
40,000
41,000
3,500
115,000
117,000
10,300
225,000
228,000
21,300
41,000
42,000
3,600
117,000
119,000
10,500
228,000
231,000
21,600
42,000
43,000
3,600
119,000
121,000
10,700
231,000
234,000
21,900
43,000
44,000
3,700
121,000
123,000
10,900
234,000
237,000
22,200
44,000
45,000
3,800
123,000
125,000
11,100
237,000
240,000
22,500
45,000
46,000
3,900
125,000
127,000
11,300
240,000
243,000
22,800
46,000
47,000
4,000
127,000
129,000
11,500
243,000
246,000
23,100
47,000
48,000
4,100
129,000
131,000
11,700
246,000
249,000
23,400
48,000
49,000
4,200
131,000
133,000
11,900
249,000
252,000
23,700
49,000
50,000
4,300
133,000
135,000
12,100
252,000
255,000
24,000
50,000
51,000
4,400
135,000
137,000
12,300
255,000
258,000
24,300
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
24,600
414,000
418,000
45,900
614,000
618,000
76,600
261,000
264,000
24,900
418,000
422,000
46,500
618,000
622,000
77,400
264,000
267,000
25,200
422,000
426,000
47,100
622,000
626,000
78,200
267,000
270,000
25,500
426,000
430,000
47,700
626,000
630,000
79,000
270,000
273,000
25,800
430,000
434,000
48,300
630,000
634,000
79,800
273,000
276,000
26,100
434,000
438,000
48,900
634,000
638,000
80,600
276,000
279,000
26,400
438,000
442,000
49,500
638,000
642,000
81,400
279,000
282,000
26,700
442,000
446,000
50,100
642,000
646,000
82,200
282,000
285,000
27,000
446,000
450,000
50,700
646,000
650,000
83,000
285,000
288,000
27,300
450,000
454,000
51,300
650,000
655,000
83,800
288,000
291,000
27,600
454,000
458,000
51,900
655,000
660,000
84,800
291,000
294,000
27,900
458,000
462,000
52,500
660,000
665,000
85,800
294,000
297,000
28,200
462,000
466,000
53,100
665,000
670,000
86,800
297,000
300,000
28,500
466,000
470,000
53,700
670,000
675,000
87,800
300,000
303,000
28,800
470,000
474,000
54,300
675,000
680,000
88,800
303,000
306,000
29,200
474,000
478,000
54,900
680,000
685,000
89,800
306,000
309,000
29,700
478,000
482,000
55,500
685,000
690,000
90,800
309,000
312,000
30,100
482,000
486,000
56,100
690,000
695,000
91,800
312,000
315,000
30,600
486,000
490,000
56,700
695,000
700,000
92,800
315,000
318,000
31,000
490,000
494,000
57,300
700,000
705,000
93,800
318,000
321,000
31,500
494,000
498,000
57,900
705,000
710,000
94,800
321,000
324,000
31,900
498,000
502,000
58,500
710,000
715,000
95,800
324,000
327,000
32,400
502,000
506,000
59,100
715,000
720,000
96,800
327,000
330,000
32,800
506,000
510,000
59,700
720,000
725,000
97,800
330,000
333,000
33,300
510,000
514,000
60,300
725,000
730,000
98,800
333,000
336,000
33,700
514,000
518,000
60,900
730,000
735,000
99,800
336,000
339,000
34,200
518,000
522,000
61,500
735,000
740,000
100,800
339,000
342,000
34,600
522,000
526,000
62,100
740,000
745,000
101,800
342,000
345,000
35,100
526,000
530,000
62,700
745,000
750,000
102,800
345,000
348,000
35,500
530,000
534,000
63,300
750,000
755,000
103,800
348,000
351,000
36,000
534,000
538,000
63,900
755,000
760,000
104,800
351,000
354,000
36,400
538,000
542,000
64,500
760,000
765,000
105,800
354,000
357,000
36,900
542,000
546,000
65,100
765,000
770,000
106,800
357,000
360,000
37,300
546,000
550,000
65,700
770,000
775,000
107,800
360,000
363,000
37,800
550,000
554,000
66,300
775,000
780,000
108,800
363,000
366,000
38,200
554,000
558,000
66,900
780,000
785,000
109,800
366,000
369,000
38,700
558,000
562,000
67,500
785,000
790,000
110,800
369,000
372,000
39,100
562,000
566,000
68,100
790,000
795,000
111,800
372,000
375,000
39,600
566,000
570,000
68,700
795,000
800,000
112,800
375,000
378,000
40,000
570,000
574,000
69,300
800,000
805,000
113,800
378,000
381,000
40,500
574,000
578,000
69,900
805,000
810,000
114,800
381,000
384,000
40,900
578,000
582,000
70,500
810,000
815,000
115,800
384,000
387,000
41,400
582,000
586,000
71,100
815,000
820,000
116,800
387,000
390,000
41,800
586,000
590,000
71,700
820,000
825,000
117,800
390,000
394,000
42,300
590,000
594,000
72,300
825,000
830,000
118,800
394,000
398,000
42,900
594,000
598,000
72,900
830,000
835,000
119,800
398,000
402,000
43,500
598,000
602,000
73,500
835,000
840,000
120,800
402,000
406,000
44,100
602,000
606,000
74,200
840,000
845,000
121,800
406,000
410,000
44,700
606,000
610,000
75,000
845,000
850,000
122,800
410,000
414,000
45,300
610,000
614,000
75,800
850,000
855,000
123,800
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
124,800
955,000
960,000
144,800
2,200,000
3,000,000
課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から281,200円を控除した金額
860,000
865,000
125,800
960,000
965,000
145,800
865,000
870,000
126,800
965,000
970,000
146,800
870,000
875,000
127,800
970,000
975,000
147,800
875,000
880,000
128,800
975,000
980,000
148,800
880,000
885,000
129,800
980,000
985,000
149,800
3,000,000
4,000,000
課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から431,200円を控除した金額
885,000
890,000
130,800
985,000
990,000
150,800
890,000
895,000
131,800
990,000
995,000
151,800
895,000
900,000
132,800
995,000
1,000,000
152,800
900,000
905,000
133,800
905,000
910,000
134,800
1,000,000
1,500,000
課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から96,200円を控除した金額
4,000,000
4,642,000
課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から631,200円を控除した金額
910,000
915,000
135,800
915,000
920,000
136,800
920,000
925,000
137,800
925,000
930,000
138,800
930,000
935,000
139,800
1,500,000
2,200,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から171,200円を控除した金額
4,642,000円
1,457,700円
935,000
940,000
140,800
940,000
945,000
141,800
945,000
950,000
142,800
950,000
955,000
143,800
(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合
当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合
37,500円
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十一号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに70,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき70,000円を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれその残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
256,875円未満
149,500円未満
300,000
301,000
184,000
345,000
346,000
220,000
256,875
257,000
149,500
301,000
302,000
184,800
346,000
347,000
220,800
257,000
258,000
149,600
302,000
303,000
185,600
347,000
348,000
221,600
258,000
259,000
150,400
303,000
304,000
186,400
348,000
349,000
222,400
259,000
260,000
151,200
304,000
305,000
187,200
349,000
350,000
223,200
260,000
261,000
152,000
305,000
306,000
188,000
350,000
351,000
224,000
261,000
262,000
152,800
306,000
307,000
188,800
351,000
352,000
224,800
262,000
263,000
153,600
307,000
308,000
189,600
352,000
353,000
225,600
263,000
264,000
154,400
308,000
309,000
190,400
353,000
354,000
226,400
264,000
265,000
155,200
309,000
310,000
191,200
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310,000
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192,000
355,000
356,000
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267,000
156,800
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192,800
356,000
357,000
228,800
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358,000
359,000
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269,000
270,000
159,200
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231,200
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160,000
315,000
316,000
196,000
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199,200
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365,000
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275,000
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200,000
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200,800
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367,000
236,800
277,000
278,000
165,600
322,000
323,000
201,600
367,000
368,000
237,600
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202,400
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369,000
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167,200
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325,000
203,200
369,000
370,000
239,200
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281,000
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338,000
213,600
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383,000
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251,200
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180,000
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342,000
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387,000
252,800
297,000
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181,600
342,000
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217,600
387,000
388,000
253,600
298,000
299,000
182,400
343,000
344,000
218,400
388,000
389,000
254,400
299,000
300,000
183,200
344,000
345,000
219,200
389,000
390,000
255,200
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
390,000
391,000
256,000
435,000
436,000
292,000
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522,000
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391,000
392,000
256,800
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522,000
524,000
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392,000
393,000
257,600
437,000
438,000
293,600
524,000
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363,200
393,000
394,000
258,400
438,000
439,000
294,400
526,000
528,000
364,800
394,000
395,000
259,200
439,000
440,000
295,200
528,000
530,000
366,400
395,000
396,000
260,000
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442,000
296,000
530,000
532,000
368,000
396,000
397,000
260,800
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444,000
297,600
532,000
534,000
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397,000
398,000
261,600
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446,000
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534,000
536,000
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398,000
399,000
262,400
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448,000
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302,400
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540,000
374,400
400,000
401,000
264,000
450,000
452,000
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542,000
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402,000
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542,000
544,000
377,600
402,000
403,000
265,600
454,000
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546,000
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380,800
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405,000
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550,000
382,400
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550,000
552,000
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407,000
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464,000
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552,000
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554,000
556,000
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568,000
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570,000
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332,800
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492,000
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580,000
582,000
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422,000
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337,600
582,000
584,000
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423,000
281,600
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282,400
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425,000
283,200
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500,000
342,400
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590,000
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502,000
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592,000
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427,000
284,800
502,000
504,000
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592,000
594,000
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427,000
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285,600
504,000
506,000
347,200
594,000
596,000
419,200
428,000
429,000
286,400
506,000
508,000
348,800
596,000
598,000
420,800
429,000
430,000
287,200
508,000
510,000
350,400
598,000
600,000
422,400
430,000
431,000
288,000
510,000
512,000
352,000
600,000
602,000
424,000
431,000
432,000
288,800
512,000
514,000
353,600
602,000
604,000
425,600
432,000
433,000
289,600
514,000
516,000
355,200
604,000
606,000
427,200
433,000
434,000
290,400
516,000
518,000
356,800
606,000
608,000
428,800
434,000
435,000
291,200
518,000
520,000
358,400
608,000
610,000
430,400
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
610,000
612,000
432,000
700,000
702,000
507,000
790,000
792,000
588,000
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614,000
433,600
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508,800
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794,000
589,800
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616,000
435,200
704,000
706,000
510,600
794,000
796,000
591,600
616,000
618,000
436,800
706,000
708,000
512,400
796,000
798,000
593,400
618,000
620,000
438,400
708,000
710,000
514,200
798,000
800,000
595,200
620,000
622,000
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710,000
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516,000
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597,000
622,000
624,000
441,600
712,000
714,000
517,800
802,000
804,000
598,800
624,000
626,000
443,200
714,000
716,000
519,600
804,000
806,000
600,600
626,000
628,000
444,800
716,000
718,000
521,400
806,000
808,000
602,400
628,000
630,000
446,400
718,000
720,000
523,200
808,000
810,000
604,200
630,000
632,000
448,000
720,000
722,000
525,000
810,000
812,000
606,000
632,000
634,000
449,600
722,000
724,000
526,800
812,000
814,000
607,800
634,000
636,000
451,200
724,000
726,000
528,600
814,000
816,000
609,600
636,000
638,000
452,800
726,000
728,000
530,400
816,000
818,000
611,400
638,000
640,000
454,400
728,000
730,000
532,200
818,000
820,000
613,200
640,000
642,000
456,000
730,000
732,000
534,000
820,000
822,000
615,000
642,000
644,000
457,600
732,000
734,000
535,800
822,000
824,000
616,800
644,000
646,000
459,200
734,000
736,000
537,600
824,000
826,000
618,600
646,000
648,000
460,800
736,000
738,000
539,400
826,000
828,000
620,400
648,000
650,000
462,400
738,000
740,000
541,200
828,000
830,000
622,200
650,000
652,000
464,000
740,000
742,000
543,000
830,000
832,000
624,000
652,000
654,000
465,600
742,000
744,000
544,800
832,000
834,000
625,800
654,000
656,000
467,200
744,000
746,000
546,600
834,000
836,000
627,600
656,000
658,000
468,800
746,000
748,000
548,400
836,000
838,000
629,400
658,000
660,000
470,400
748,000
750,000
550,200
838,000
840,000
631,200
660,000
662,000
472,000
750,000
752,000
552,000
840,000
842,000
633,000
662,000
664,000
473,600
752,000
754,000
553,800
842,000
844,000
634,800
664,000
666,000
475,200
754,000
756,000
555,600
844,000
846,000
636,600
666,000
668,000
476,800
756,000
758,000
557,400
846,000
848,000
638,400
668,000
670,000
478,400
758,000
760,000
559,200
848,000
850,000
640,200
670,000
672,000
480,000
760,000
762,000
561,000
850,000
852,000
642,000
672,000
674,000
481,800
762,000
764,000
562,800
852,000
854,000
643,800
674,000
676,000
483,600
764,000
766,000
564,600
854,000
856,000
645,600
676,000
678,000
485,400
766,000
768,000
566,400
856,000
858,000
647,400
678,000
680,000
487,200
768,000
770,000
568,200
858,000
860,000
649,200
680,000
682,000
489,000
770,000
772,000
570,000
860,000
862,000
651,000
682,000
684,000
490,800
772,000
774,000
571,800
862,000
864,000
652,800
684,000
686,000
492,600
774,000
776,000
573,600
864,000
866,000
654,600
686,000
688,000
494,400
776,000
778,000
575,400
866,000
868,000
656,400
688,000
690,000
496,200
778,000
780,000
577,200
868,000
870,000
658,200
690,000
692,000
498,000
780,000
782,000
579,000
870,000円以上
給与等の金額から210,000円を控除した金額
692,000
694,000
499,800
782,000
784,000
580,800
694,000
696,000
501,600
784,000
786,000
582,600
696,000
698,000
503,400
786,000
788,000
584,400
698,000
700,000
505,200
788,000
790,000
586,200
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
附則別表第六
昭和42年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
4,000円未満
0
102,000
104,000
4,400
274,000
278,000
12,500
4,000
6,000
100
104,000
106,000
4,500
278,000
282,000
12,700
6,000
8,000
200
106,000
108,000
4,600
282,000
286,000
12,900
8,000
10,000
300
108,000
110,000
4,700
286,000
290,000
13,100
10,000
12,000
400
110,000
112,000
4,800
290,000
294,000
13,300
12,000
14,000
500
112,000
114,000
4,900
294,000
298,000
13,500
14,000
16,000
600
114,000
116,000
5,000
298,000
302,000
13,700
16,000
18,000
700
116,000
118,000
5,100
302,000
306,000
13,900
18,000
20,000
700
118,000
120,000
5,100
306,000
310,000
14,100
20,000
22,000
800
120,000
122,000
5,200
310,000
314,000
14,300
22,000
24,000
900
122,000
124,000
5,300
314,000
318,000
14,500
24,000
26,000
1,000
124,000
126,000
5,400
318,000
322,000
14,700
26,000
28,000
1,100
126,000
128,000
5,500
322,000
326,000
14,900
28,000
30,000
1,200
128,000
130,000
5,600
326,000
330,000
15,100
30,000
32,000
1,300
130,000
134,000
5,700
330,000
334,000
15,300
32,000
34,000
1,400
134,000
138,000
5,800
334,000
338,000
15,500
34,000
36,000
1,400
138,000
142,000
6,000
338,000
342,000
15,700
36,000
38,000
1,500
142,000
146,000
6,200
342,000
346,000
15,900
38,000
40,000
1,600
146,000
150,000
6,400
346,000
350,000
16,100
40,000
42,000
1,700
150,000
154,000
6,600
350,000
354,000
16,300
42,000
44,000
1,800
154,000
158,000
6,700
354,000
358,000
16,500
44,000
46,000
1,900
158,000
162,000
6,900
358,000
362,000
16,700
46,000
48,000
2,000
162,000
166,000
7,100
362,000
366,000
16,900
48,000
50,000
2,100
166,000
170,000
7,300
366,000
370,000
17,100
50,000
52,000
2,200
170,000
174,000
7,400
370,000
374,000
17,300
52,000
54,000
2,200
174,000
178,000
7,600
374,000
378,000
17,500
54,000
56,000
2,300
178,000
182,000
7,800
378,000
382,000
17,700
56,000
58,000
2,400
182,000
186,000
8,000
382,000
386,000
17,900
58,000
60,000
2,500
186,000
190,000
8,100
386,000
390,000
18,100
60,000
62,000
2,600
190,000
194,000
8,300
390,000
396,000
18,300
62,000
64,000
2,700
194,000
198,000
8,500
396,000
402,000
18,600
64,000
66,000
2,800
198,000
202,000
8,700
402,000
408,000
18,900
66,000
68,000
2,900
202,000
206,000
8,900
408,000
414,000
19,200
68,000
70,000
2,900
206,000
210,000
9,100
414,000
420,000
19,500
70,000
72,000
3,000
210,000
214,000
9,300
420,000
426,000
19,800
72,000
74,000
3,100
214,000
218,000
9,500
426,000
432,000
20,100
74,000
76,000
3,200
218,000
222,000
9,700
432,000
438,000
20,400
76,000
78,000
3,300
222,000
226,000
9,900
438,000
444,000
20,700
78,000
80,000
3,400
226,000
230,000
10,100
444,000
450,000
21,000
80,000
82,000
3,500
230,000
234,000
10,300
450,000
456,000
21,300
82,000
84,000
3,600
234,000
238,000
10,500
456,000
462,000
21,600
84,000
86,000
3,600
238,000
242,000
10,700
462,000
468,000
21,900
86,000
88,000
3,700
242,000
246,000
10,900
468,000
474,000
22,200
88,000
90,000
3,800
246,000
250,000
11,100
474,000
480,000
22,500
90,000
92,000
3,900
250,000
254,000
11,300
480,000
486,000
22,800
92,000
94,000
4,000
254,000
258,000
11,500
486,000
492,000
23,100
94,000
96,000
4,100
258,000
262,000
11,700
492,000
498,000
23,400
96,000
98,000
4,200
262,000
266,000
11,900
498,000
504,000
23,700
98,000
100,000
4,300
266,000
270,000
12,100
504,000
510,000
24,000
100,000
102,000
4,400
270,000
274,000
12,300
510,000
516,000
24,300
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
516,000
522,000
24,600
828,000
836,000
45,900
1,228,000
1,236,000
76,600
522,000
528,000
24,900
836,000
844,000
46,500
1,236,000
1,244,000
77,400
528,000
534,000
25,200
844,000
852,000
47,100
1,244,000
1,252,000
78,200
534,000
540,000
25,500
852,000
860,000
47,700
1,252,000
1,260,000
79,000
540,000
546,000
25,800
860,000
868,000
48,300
1,260,000
1,268,000
79,800
546,000
552,000
26,100
868,000
876,000
48,900
1,268,000
1,276,000
80,600
552,000
558,000
26,400
876,000
884,000
49,500
1,276,000
1,284,000
81,400
558,000
564,000
26,700
884,000
892,000
50,100
1,284,000
1,292,000
82,200
564,000
570,000
27,000
892,000
900,000
50,700
1,292,000
1,300,000
83,000
570,000
576,000
27,300
900,000
908,000
51,300
1,300,000
1,310,000
83,800
576,000
582,000
27,600
908,000
916,000
51,900
1,310,000
1,320,000
84,800
582,000
588,000
27,900
916,000
924,000
52,500
1,320,000
1,330,000
85,800
588,000
594,000
28,200
924,000
932,000
53,100
1,330,000
1,340,000
86,800
594,000
600,000
28,500
932,000
940,000
53,700
1,340,000
1,350,000
87,800
600,000
606,000
28,800
940,000
948,000
54,300
1,350,000
1,360,000
88,800
606,000
612,000
29,200
948,000
956,000
54,900
1,360,000
1,370,000
89,800
612,000
618,000
29,700
956,000
964,000
55,500
1,370,000
1,380,000
90,800
618,000
624,000
30,100
964,000
972,000
56,100
1,380,000
1,390,000
91,800
624,000
630,000
30,600
972,000
980,000
56,700
1,390,000
1,400,000
92,800
630,000
636,000
31,000
980,000
988,000
57,300
1,400,000
1,410,000
93,800
636,000
642,000
31,500
988,000
996,000
57,900
1,410,000
1,420,000
94,800
642,000
648,000
31,900
996,000
1,004,000
58,500
1,420,000
1,430,000
95,800
648,000
654,000
32,400
1,004,000
1,012,000
59,100
1,430,000
1,440,000
96,800
654,000
660,000
32,800
1,012,000
1,020,000
59,700
1,440,000
1,450,000
97,800
660,000
666,000
33,300
1,020,000
1,028,000
60,300
1,450,000
1,460,000
98,800
666,000
672,000
33,700
1,028,000
1,036,000
60,900
1,460,000
1,470,000
99,800
672,000
678,000
34,200
1,036,000
1,044,000
61,500
1,470,000
1,480,000
100,800
678,000
684,000
34,600
1,044,000
1,052,000
62,100
1,480,000
1,490,000
101,800
684,000
690,000
35,100
1,052,000
1,060,000
62,700
1,490,000
1,500,000
102,800
690,000
696,000
35,500
1,060,000
1,068,000
63,300
1,500,000
1,510,000
103,800
696,000
702,000
36,000
1,068,000
1,076,000
63,900
1,510,000
1,520,000
104,800
702,000
708,000
36,400
1,076,000
1,084,000
64,500
1,520,000
1,530,000
105,800
708,000
714,000
36,900
1,084,000
1,092,000
65,100
1,530,000
1,540,000
106,800
714,000
720,000
37,300
1,092,000
1,100,000
65,700
1,540,000
1,550,000
107,800
720,000
726,000
37,800
1,100,000
1,108,000
66,300
1,550,000
1,560,000
108,800
726,000
732,000
38,200
1,108,000
1,116,000
66,900
1,560,000
1,570,000
109,800
732,000
738,000
38,700
1,116,000
1,124,000
67,500
1,570,000
1,580,000
110,800
738,000
744,000
39,100
1,124,000
1,132,000
68,100
1,580,000
1,590,000
111,800
744,000
750,000
39,600
1,132,000
1,140,000
68,700
1,590,000
1,600,000
112,800
750,000
756,000
40,000
1,140,000
1,148,000
69,300
1,600,000
1,610,000
113,800
756,000
762,000
40,500
1,148,000
1,156,000
69,900
1,610,000
1,620,000
114,800
762,000
768,000
40,900
1,156,000
1,164,000
70,500
1,620,000
1,630,000
115,800
768,000
774,000
41,400
1,164,000
1,172,000
71,100
1,630,000
1,640,000
116,800
774,000
780,000
41,800
1,172,000
1,180,000
71,700
1,640,000
1,650,000
117,800
780,000
788,000
42,300
1,180,000
1,188,000
72,300
1,650,000
1,660,000
118,800
788,000
796,000
42,900
1,188,000
1,196,000
72,900
1,660,000
1,670,000
119,800
796,000
804,000
43,500
1,196,000
1,204,000
73,500
1,670,000
1,680,000
120,800
804,000
812,000
44,100
1,204,000
1,212,000
74,200
1,680,000
1,690,000
121,800
812,000
820,000
44,700
1,212,000
1,220,000
75,000
1,690,000
1,700,000
122,800
820,000
828,000
45,300
1,220,000
1,228,000
75,800
1,700,000
1,710,000
123,800
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
1,710,000
1,720,000
124,800
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から96,200円を控除した金額
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,431,200円を控除した金額
1,720,000
1,730,000
125,800
1,730,000
1,740,000
126,800
1,740,000
1,750,000
127,800
1,750,000
1,760,000
128,800
1,760,000
1,770,000
129,800
3,000,000
4,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から171,200円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,431,200円を控除した金額
1,770,000
1,780,000
130,800
1,780,000
1,790,000
131,800
1,790,000
1,800,000
132,800
1,800,000
1,810,000
133,800
1,810,000
1,820,000
134,800
4,400,000
6,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から281,200円を控除した金額
60,000,000
90,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,931,200円を控除した金額
1,820,000
1,830,000
135,800
1,830,000
1,840,000
136,800
1,840,000
1,850,000
137,800
1,850,000
1,860,000
138,800
1,860,000
1,870,000
139,800
6,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から431,200円を控除した金額
90,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,181,200円を控除した金額
1,870,000
1,880,000
140,800
1,880,000
1,890,000
141,800
1,890,000
1,900,000
142,800
1,900,000
1,910,000
143,800
1,910,000
1,920,000
144,800
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から631,200円を控除した金額
120,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,181,200円を控除した金額
1,920,000
1,930,000
145,800
1,930,000
1,940,000
146,800
1,940,000
1,950,000
147,800
1,950,000
1,960,000
148,800
1,960,000
1,970,000
149,800
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から931,200円を控除した金額
1,970,000
1,980,000
150,800
1,980,000
1,990,000
151,800
1,990,000
2,000,000
152,800
(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条
昭和四十三年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除)
一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円未満である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が百十万円以上である場合 二十八万円
一 前項に規定する収入金額が六十九万五千円以下である場合 九万五千円と当該収入金額から九万五千円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が六十九万五千円をこえ八十九万五千円以下である場合 二十一万五千円と当該収入金額から六十九万五千円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が八十九万五千円をこえ百九万五千円未満である場合 二十五万円と当該収入金額から八十九万五千円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が百九万五千円以上である場合 二十六万五千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)
八万円
七万七千五百円
十二万円
十万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除)
八万円
七万七千五百円
第八十一条第一項(寡婦控除)
八万円
七万七千五百円
第八十二条第一項(勤労学生控除)
八万円
七万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除)
十六万円
十五万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除)
八万円
七万七千五百円
第八十四条第二項
前項の場合において、居住者に配偶者がないときは、その扶養親族のうち一人についての同項の控除の額は、十万円とする。
前項の場合において、次の各号に掲げる扶養親族についての同項の控除の額は、当該各号に掲げる金額とする。
一 配偶者を有しない居住者の扶養親族のうちの一人 九万五千円
二 配偶者を有する二以上の居住者が生計を一にしている場合(これらの居住者のうちに控除対象配偶者を有する者がいない場合に限る。)におけるこれらの居住者のうち政令で定めるものの扶養親族のうちの一人 八万円
第八十六条第一項(基礎控除)
十六万円
十五万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
百万円以下
百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)
第八十四条第二項
改正法附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた第八十四条第二項
その旨
同項第一号又は第二号の規定の適用を受ける旨
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第六
2
昭和四十三年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
-
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額
当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
-
二
課税山林所得金額に係る所得税の額
当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
-
三
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額
同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(純損失の繰越控除及び繰戻しによる還付に関する経過規定)
第四条
新法第七十条第一項、第二項及び第四項(純損失の繰越控除)並びに第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2
昭和四十三年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)附則第三条第二項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条
居住者の昭和四十三年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十二年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十二年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2
昭和四十二年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万三千円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十二年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十三年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第六条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項及び第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4
次に掲げる居住者については、施行日以後に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項の規定による給与所得者の扶養控除等申告書を提出する場合を除き、同項第二号、第三号又は第六号に掲げる事項につき同日において同条第二項に規定する異動が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、同項中「最初に」とあるのは、「その年最後に」とする。
-
一
施行日前に控除対象配偶者に関する事項の記載がなく、かつ、扶養親族に関する事項の記載がある給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項第一号(扶養控除額の特例)の規定の適用を受けることとなるもの
-
二
施行日前に自己が障害者に該当する旨又は控除対象配偶者若しくは扶養親族のうちに障害者がある旨の記載をした給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者でその障害者が特別障害者に該当するもの
5
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十三年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき当該退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第七条
施行日前に昭和四十三年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十三年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一
昭和43年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
2,000円未満
0
0
51,000
52,000
4,700
9.3
137,000
139,000
13,000
9.3
2,000
3,000
100
9.3
52,000
53,000
4,800
9.3
139,000
141,000
13.200
9.3
3,000
4,000
200
9.3
53,000
54,000
4,900
9.3
141,000
143,000
13,400
9.3
4,000
5,000
300
9.3
54,000
55,000
5,000
9.3
143,000
145,000
13,600
9.3
5,000
6,000
400
9.3
55,000
56,000
5,100
9.3
145,000
147,000
13,800
9.3
6,000
7,000
500
9.3
56,000
57,000
5,200
9.3
147,000
149,000
14,000
9.3
7,000
8,000
600
9.3
57,000
58,000
5,300
9.3
149,000
151,000
14,200
9.3
8,000
9,000
700
9.3
58,000
59,000
5,300
9.3
151,000
153,000
14,400
9.3
9,000
10,000
800
9.3
59,000
60,000
5,400
9.3
153,000
155,000
14,600
9.3
10,000
11,000
900
9.3
60,000
61,000
5,500
9.3
155,000
157,000
14,800
9.3
11,000
12,000
1,000
9.3
61,000
62,000
5,600
9.3
157,000
159,000
15,000
9.3
12,000
13,000
1,100
9.3
62,000
63,000
5,700
9.3
159,000
161,000
15,200
9.3
13,000
14,000
1,200
9.3
63,000
64,000
5,800
9.3
161,000
163,000
15,400
9.3
14,000
15,000
1,300
9.3
64,000
65,000
5,900
9.3
163,000
165,000
15,600
9.3
15,000
16,000
1,300
9.3
65,000
67,000
6,000
9.3
165,000
167,000
15,800
9.3
16,000
17,000
1,400
9.3
67,000
69,000
6,200
9.3
167,000
169,000
16,000
9.3
17,000
18,000
1,500
9.3
69,000
71,000
6,400
9.3
169,000
171,000
16,200
9.3
18,000
19,000
1,600
9.3
71,000
73,000
6,600
9.3
171,000
173,000
16,400
9.3
19,000
20,000
1,700
9.3
73,000
75,000
6,700
9.3
173,000
175,000
16,600
9.3
20,000
21,000
1,800
9.3
75,000
77,000
6,900
9.3
175,000
177,000
16,800
9.3
21,000
22,000
1,900
9.3
77,000
79,000
7,100
9.3
177,000
179,000
17,000
9.3
22,000
23,000
2,000
9.3
79,000
81,000
7,300
9.3
179,000
181,000
17,200
9.3
23,000
24,000
2,100
9.3
81,000
83,000
7,500
9.3
181,000
183,000
17,400
9.3
24,000
25,000
2,200
9.3
83,000
85,000
7,700
9.3
183,000
185,000
17,600
9.3
25,000
26,000
2,300
9.3
85,000
87,000
7,900
9.3
185,000
187,000
17,800
9.3
26,000
27,000
2,400
9.3
87,000
89,000
8,000
9.3
187,000
189,000
18,000
9.3
27,000
28,000
2,500
9.3
89,000
91,000
8,200
9.3
189,000
191,000
18,200
9.3
28,000
29,000
2,600
9.3
91,000
93,000
8,400
9.3
191,000
193,000
18,400
9.3
29,000
30,000
2,600
9.3
93,000
95,000
8,600
9.3
193,000
195,000
18,600
9.3
30,000
31,000
2,700
9.3
95,000
97,000
8,800
9.3
195,000
198,000
18,800
9.3
31,000
32,000
2,800
9.3
97,000
99,000
9,000
9.3
198,000
201,000
19,100
9.3
32,000
33,000
2,900
9.3
99,000
101,000
9,200
9.3
201,000
204,000
19,400
9.3
33,000
34,000
3,000
9.3
101,000
103,000
9,400
9.3
204,000
207,000
19,700
9.3
34,000
35,000
3,100
9.3
103,000
105,000
9,600
9.3
207,000
210,000
20,000
9.3
35,000
36,000
3,200
9.3
105,000
107,000
9,800
9.3
210,000
213,000
20,300
9.3
36,000
37,000
3,300
9.3
107,000
109,000
10,000
9.3
213,000
216,000
20,600
9.3
37,000
38,000
3,400
9.3
109,000
111,000
10,200
9.3
216,000
219,000
20,900
9.3
38,000
39,000
3,500
9.3
111,000
113,000
10,400
9.3
219,000
222,000
21,200
9.3
39,000
40,000
3,600
9.3
113,000
115,000
10,600
9.3
222,000
225,000
21,500
9.3
40,000
41,000
3,700
9.3
115,000
117,000
10,800
9.3
225,000
228,000
21,800
9.3
41,000
42,000
3,800
9.3
117,000
119,000
11,000
9.3
228,000
231,000
22,100
9.3
42,000
43,000
3,900
9.3
119,000
121,000
11,200
9.3
231,000
234,000
22,400
9.3
43,000
44,000
3,900
9.3
121,000
123,000
11,400
9.3
234,000
237,000
22,700
9.3
44,000
45,000
4,000
9.3
123,000
125,000
11,600
9.3
237,000
240,000
23,000
9.3
45,000
46,000
4,100
9.3
125,000
127,000
11,800
9.3
240,000
243,000
23,300
9.3
46,000
47,000
4,200
9.3
127,000
129,000
12,000
9.3
243,000
246,000
23,600
9.3
47,000
48,000
4,300
9.3
129,000
131,000
12,200
9.3
246,000
249,000
23,900
9.3
48,000
49,000
4,400
9.3
131,000
133,000
12,400
9.3
249,000
252,000
24,200
9.3
49,000
50,000
4,500
9.3
133,000
135,000
12,600
9.3
252,000
255,000
24,500
9.3
50,000
51,000
4,600
9.3
135,000
137,000
12,800
9.3
255,000
258,000
24,800
9.3
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
258,000
261,000
25,100
9.3
414,000
418,000
46,400
11
614,000
618,000
77,100
12
261,000
264,000
25,400
9.3
418,000
422,000
47,000
11
618,000
622,000
77,900
12
264,000
267,000
25,700
9.3
422,000
426,000
47,600
11
622,000
626,000
78,700
12
267,000
270,000
26,000
9.3
426,000
430,000
48,200
11
626,000
630,000
79,500
12
270,000
273,000
26,300
9.3
430,000
434,000
48,800
11
630,000
634,000
80,300
12
273,000
276,000
26,600
9.3
434,000
438,000
49,400
11
634,000
638,000
81,100
12
276,000
279,000
26,900
9.3
438,000
442,000
50,000
11
638,000
642,000
81,900
12
279,000
282,000
27,200
9.3
442,000
446,000
50,600
11
642,000
646,000
82,700
12
282,000
285,000
27,500
9.3
446,000
450,000
51,200
11
646,000
650,000
83,500
12
285,000
288,000
27,800
9.3
450,000
454,000
51,800
11
650,000
655,000
84,300
12
288,000
291,000
28,100
9.3
454,000
458,000
52,400
11
655,000
660,000
85,300
13
291,000
294,000
28,400
9.3
458,000
462,000
53,000
11
660,000
665,000
86,300
13
294,000
297,000
28,700
9.3
462,000
466,000
53,600
11
665,000
670,000
87,300
13
297,000
300,000
29,000
9.3
466,000
470,000
54,200
11
670,000
675,000
88,300
13
300,000
303,000
29,300
9.3
470,000
474,000
54,800
11
675,000
680,000
89,300
13
303,000
306,000
29,700
9.3
474,000
478,000
55,400
11
680,000
685,000
90,300
13
306,000
309,000
30,200
9.3
478,000
482,000
56,000
11
685,000
690,000
91,300
13
309,000
312,000
30,600
9.3
482,000
486,000
56,600
11
690,000
695,000
92,300
13
312,000
315,000
31,100
9.3
486,000
490,000
57,200
11
695,000
700,000
93,300
13
315,000
318,000
31,500
10
490,000
494,000
57,800
11
700,000
705,000
94,300
13
318,000
321,000
32,000
10
494,000
498,000
58,400
11
705,000
710,000
95,300
13
321,000
324,000
32,400
10
498,000
502,000
59,000
11
710,000
715,000
96,300
13
324,000
327,000
32,900
10
502,000
506,000
59,600
11
715,000
720,000
97,300
13
327,000
330,000
33,300
10
506,000
510,000
60,200
11
720,000
725,000
98,300
13
330,000
333,000
33,800
10
510,000
514,000
60,800
11
725,000
730,000
99,300
13
333,000
336,000
34,200
10
514,000
518,000
61,400
11
730,000
735,000
100,300
13
336,000
339,000
34,700
10
518,000
522,000
62,000
11
735,000
740,000
101,300
13
339,000
342,000
35,100
10
522,000
526,000
62,600
11
740,000
745,000
102,300
13
342,000
345,000
35,600
10
526,000
530,000
63,200
12
745,000
750,000
103,300
13
345,000
348,000
36,000
10
530,000
534,000
63,800
12
750,000
755,000
104,300
13
348,000
351,000
36,500
10
534,000
538,000
64,400
12
755,000
760,000
105,300
13
351,000
354,000
36,900
10
538,000
542,000
65,000
12
760,000
765,000
106,300
13
354,000
357,000
37,400
10
542,000
546,000
65,600
12
765,000
770,000
107,300
14
357,000
360,000
37,800
10
546,000
550,000
66,200
12
770,000
775,000
108,300
14
360,000
363,000
38,300
10
550,000
554,000
66,800
12
775,000
780,000
109,300
14
363,000
366,000
38,700
10
554,000
558,000
67,400
12
780,000
785,000
110,300
14
366,000
369,000
39,200
10
558,000
562,000
68,000
12
785,000
790,000
111,300
14
369,000
372,000
39,600
10
562,000
566,000
68,600
12
790,000
795,000
112,300
14
372,000
375,000
40,100
10
566,000
570,000
69,200
12
795,000
800,000
113,300
14
375,000
378,000
40,500
10
570,000
574,000
69,800
12
800,000
805,000
114,300
14
378,000
381,000
41,000
10
574,000
578,000
70,400
12
805,000
810,000
115,300
14
381,000
384,000
41,400
10
578,000
582,000
71,000
12
810,000
815,000
116,300
14
384,000
387,000
41,900
10
582,000
586,000
71,600
12
815,000
820,000
117,300
14
387,000
390,000
42,300
10
586,000
590,000
72,200
12
820,000
825,000
118,300
14
390,000
394,000
42,800
10
590,000
594,000
72,800
12
825,000
830,000
119,300
14
394,000
398,000
43,400
11
594,000
598,000
73,400
12
830,000
835,000
120,300
14
398,000
402,000
44,000
11
598,000
602,000
74,000
12
835,000
840,000
121,300
14
402,000
406,000
44,600
11
602,000
606,000
74,700
12
840,000
845,000
122,300
14
406,000
410,000
45,200
11
606,000
610,000
75,500
12
845,000
850,000
123,300
14
410,000
414,000
45,800
11
610,000
614,000
76,300
12
850,000
855,000
124,300
14
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
855,000
860,000
125,300
14
1,000,000
1,500,000
(イ)の金額に25%を乗じて算出した金額から95,700円を控除した金額
10,000,000
20,000,000
(イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,430,700円を控除した金額
860,000
865,000
126,300
14
865,000
870,000
127,300
14
870,000
875,000
128,300
14
875,000
880,000
129,300
14
880,000
885,000
130,300
14
1,500,000
2,200,000
(イ)の金額に30%を乗じて算出した金額から170,700円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
(イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,430,700円を控除した金額
885,000
890,000
131,300
14
890,000
895,000
132,300
14
895,000
900,000
133,300
14
900,000
905,000
134,300
14
905,000
910,000
135,300
14
2,200,000
3,000,000
(イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から280,700円を控除した金額
30,000,000
45,000,000
(イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から3,930,700円を控除した金額
910,000
915,000
136,300
14
915,000
920,000
137,300
15
920,000
925,000
138,300
15
925,000
930,000
139,300
15
930,000
935,000
140,300
15
3,000,000
4,000,000
(イ)の金額に40%を乗じて算出した金額から430,700円を控除した金額
45,000,000
60,000,000
(イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から6,180,700円を控除した金額
935,000
940,000
141,300
15
940,000
945,000
142,300
15
945,000
950,000
143,300
15
950,000
955,000
144,300
15
955,000
960,000
145,300
15
4,000,000
6,000,000
(イ)の金額に45%を乗じて算出した金額から630,700円を控除した金額
60,000,000円以上
(イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から9,180,700円を控除した金額
960,000
965,000
146,300
15
965,000
970,000
147,300
15
970,000
975,000
148,300
15
975,000
980,000
149,300
15
980,000
985,000
150,300
15
6,000,000
10,000,000
(イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から930,700円を控除した金額
985,000
990,000
151,300
15
990,000
995,000
152,300
15
995,000
1,000,000
153,300
15
(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
-
(1)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
-
(2)
附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二
昭和43年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
51,000
52,000
4,700
137,000
139,000
12,700
2,000
3,000
100
52,000
53,000
4,800
139,000
141,000
12,900
3,000
4,000
200
53,000
54,000
4,900
141,000
143,000
13,100
4,000
5,000
300
54,000
55,000
5,000
143,000
145,000
13,200
5,000
6,000
400
55,000
56,000
5,100
145,000
147,000
13,400
6,000
7,000
500
56,000
57,000
5,200
147,000
149,000
13,600
7,000
8,000
600
57,000
58,000
5,300
149,000
151,000
13,800
8,000
9,000
700
58,000
59,000
5,300
151,000
153,000
14,000
9,000
10,000
800
59,000
60,000
5,400
153,000
155,000
14,200
10,000
11,000
900
60,000
61,000
5,500
155,000
157,000
14,400
11,000
12,000
1,000
61,000
62,000
5,600
157,000
159,000
14,600
12,000
13,000
1,100
62,000
63,000
5,700
159,000
161,000
14,700
13,000
14,000
1,200
63,000
64,000
5,800
161,000
163,000
14,900
14,000
15,000
1,300
64,000
65,000
5,900
163,000
165,000
15,100
15,000
16,000
1,300
65,000
67,000
6,000
165,000
167,000
15,300
16,000
17,000
1,400
67,000
69,000
6,200
167,000
169,000
15,500
17,000
18,000
1,500
69,000
71,000
6,400
169,000
171,000
15,700
18,000
19,000
1,600
71,000
73,000
6,600
171,000
173,000
15,900
19,000
20,000
1,700
73,000
75,000
6,700
173,000
175,000
16,000
20,000
21,000
1,800
75,000
77,000
6,900
175,000
177,000
16,200
21,000
22,000
1,900
77,000
79,000
7,100
177,000
179,000
16,400
22,000
23,000
2,000
79,000
81,000
7,300
179,000
181,000
16,600
23,000
24,000
2,100
81,000
83,000
7,500
181,000
183,000
16,800
24,000
25,000
2,200
83,000
85,000
7,700
183,000
185,000
17,000
25,000
26,000
2,300
85,000
87,000
7,900
185,000
187,000
17,200
26,000
27,000
2,400
87,000
89,000
8,000
187,000
189,000
17,300
27,000
28,000
2,500
89,000
91,000
8,200
189,000
191,000
17,500
28,000
29,000
2,600
91,000
93,000
8,400
191,000
193,000
17,700
29,000
30,000
2,600
93,000
95,000
8,600
193,000
195,000
17,900
30,000
31,000
2,700
95,000
97,000
8,800
195,000
198,000
18,100
31,000
32,000
2,800
97,000
99,000
9,000
198,000
201,000
18,400
32,000
33,000
2,900
99,000
101,000
9,200
201,000
204,000
18,600
33,000
34,000
3,000
101,000
103,000
9,300
204,000
207,000
18,900
34,000
35,000
3,100
103,000
105,000
9,500
207,000
210,000
19,200
35,000
36,000
3,200
105,000
107,000
9,700
210,000
213,000
19,500
36,000
37,000
3,300
107,000
109,000
9,900
213,000
216,000
19,800
37,000
38,000
3,400
109,000
111,000
10,100
216,000
219,000
20,000
38,000
39,000
3,500
111,000
113,000
10,300
219,000
222,000
20,300
39,000
40,000
3,600
113,000
115,000
10,500
222,000
225,000
20,600
40,000
41,000
3,700
115,000
117,000
10,600
225,000
228,000
20,900
41,000
42,000
3,800
117,000
119,000
10,800
228,000
231,000
21,200
42,000
43,000
3,900
119,000
121,000
11,000
231,000
234,000
21,400
43,000
44,000
3,900
121,000
123,000
11,200
234,000
237,000
21,700
44,000
45,000
4,000
123,000
125,000
11,400
237,000
240,000
22,000
45,000
46,000
4,100
125,000
127,000
11,600
240,000
243,000
22,300
46,000
47,000
4,200
127,000
129,000
11,800
243,000
246,000
22,500
47,000
48,000
4,300
129,000
131,000
11,900
246,000
249,000
22,800
48,000
49,000
4,400
131,000
133,000
12,100
249,000
252,000
23,100
49,000
50,000
4,500
133,000
135,000
12,300
252,000
255,000
23,400
50,000
51,000
4,600
135,000
137,000
12,500
255,000
258,000
23,700
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
23,900
414,000
418,000
38,500
614,000
618,000
57,900
261,000
264,000
24,200
418,000
422,000
38,800
618,000
622,000
58,300
264,000
267,000
24,500
422,000
426,000
39,200
622,000
626,000
58,700
267,000
270,000
24,800
426,000
430,000
39,600
626,000
630,000
59,100
270,000
273,000
25,100
430,000
434,000
39,900
630,000
634,000
59,500
273,000
276,000
25,300
434,000
438,000
40,300
634,000
638,000
59,900
276,000
279,000
25,600
438,000
442,000
40,700
638,000
642,000
60,300
279,000
282,000
25,900
442,000
446,000
41,100
642,000
646,000
60,700
282,000
285,000
26,200
446,000
450,000
41,400
646,000
650,000
61,100
285,000
288,000
26,500
450,000
454,000
41,800
650,000
655,000
61,500
288,000
291,000
26,700
454,000
458,000
42,200
655,000
660,000
62,000
291,000
294,000
27,000
458,000
462,000
42,500
660,000
665,000
62,500
294,000
297,000
27,300
462,000
466,000
42,900
665,000
670,000
63,000
297,000
300,000
27,600
466,000
470,000
43,300
670,000
675,000
63,500
300,000
303,000
27,900
470,000
474,000
43,700
675,000
680,000
64,000
303,000
306,000
28,100
474,000
478,000
44,000
680,000
685,000
64,500
306,000
309,000
28,400
478,000
482,000
44,400
685,000
690,000
65,000
309,000
312,000
28,700
482,000
486,000
44,800
690,000
695,000
65,500
312,000
315,000
29,000
486,000
490,000
45,100
695,000
700,000
66,000
315,000
318,000
29,200
490,000
494,000
45,500
700,000
705,000
66,500
318,000
321,000
29,500
494,000
498,000
45,900
705,000
710,000
67,000
321,000
324,000
29,800
498,000
502,000
46,300
710,000
715,000
67,500
324,000
327,000
30,100
502,000
506,000
46,700
715,000
720,000
68,000
327,000
330,000
30,400
506,000
510,000
47,100
720,000
725,000
68,500
330,000
333,000
30,600
510,000
514,000
47,500
725,000
730,000
69,000
333,000
336,000
30,900
514,000
518,000
47,900
730,000
735,000
69,500
336,000
339,000
31,200
518,000
522,000
48,300
735,000
740,000
70,000
339,000
342,000
31,500
522,000
526,000
48,700
740,000
745,000
70,500
342,000
345,000
31,800
526,000
530,000
49,100
745,000
750,000
71,000
345,000
348,000
32,000
530,000
534,000
49,500
750,000
755,000
71,500
348,000
351,000
32,300
534,000
538,000
49,900
755,000
760,000
72,000
351,000
354,000
32,600
538,000
542,000
50,300
760,000
765,000
72,500
354,000
357,000
32,900
542,000
546,000
50,700
765,000
770,000
73,000
357,000
360,000
33,200
546,000
550,000
51,100
770,000
775,000
73,500
360,000
363,000
33,400
550,000
554,000
51,500
775,000
780,000
74,000
363,000
366,000
33,700
554,000
558,000
51,900
780,000
785,000
74,500
366,000
369,000
34,000
558,000
562,000
52,300
785,000
790,000
75,000
369,000
372,000
34,300
562,000
566,000
52,700
790,000
795,000
75,500
372,000
375,000
34,500
566,000
570,000
53,100
795,000
800,000
76,000
375,000
378,000
34,800
570,000
574,000
53,500
800,000
805,000
76,500
378,000
381,000
35,100
574,000
578,000
53,900
805,000
810,000
77,000
381,000
384,000
35,400
578,000
582,000
54,300
810,000
815,000
77,500
384,000
387,000
35,700
582,000
586,000
54,700
815,000
820,000
78,000
387,000
390,000
35,900
586,000
590,000
55,100
820,000
825,000
78,500
390,000
394,000
36,200
590,000
594,000
55,500
825,000
830,000
79,000
394,000
398,000
36,600
594,000
598,000
55,900
830,000
835,000
79,500
398,000
402,000
37,000
598,000
602,000
56,300
835,000
840,000
80,000
402,000
406,000
37,300
602,000
606,000
56,700
840,000
845,000
80,500
406,000
410,000
37,700
606,000
610,000
57,100
845,000
850,000
81,000
410,000
414,000
38,100
610,000
614,000
57,500
850,000
855,000
81,500
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
82,000
1,500,000
3,000,000
課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から78,500円を控除した金額
30,000,000
50,000,000
課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から4,653,500円を控除した金額
860,000
865,000
82,500
865,000
870,000
83,000
870,000
875,000
83,500
875,000
880,000
84,000
880,000
885,000
84,500
3,000,000
5,000,000
課税山林所得金額に20%を乗じて算出した金額から228,500円を控除した金額
50,000,000
100,000,000
課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,153,500円を控除した金額
885,000
890,000
85,000
890,000
895,000
85,500
895,000
900,000
86,000
900,000
905,000
86,500
905,000
910,000
87,000
5,000,000
7,500,000
課税山林所得金額に25%を乗じて算出した金額から478,500円を控除した金額
100,000,000
150,000,000
課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,153,500円を控除した金額
910,000
915,000
87,500
915,000
920,000
88,000
920,000
925,000
88,500
925,000
930,000
89,000
930,000
935,000
89,500
7,500,000
11,000,000
課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から853,500円を控除した金額
150,000,000
225,000,000
課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から19,653,500円を控除した金額
935,000
940,000
90,000
940,000
945,000
90,500
945,000
950,000
91,000
950,000
955,000
91,500
955,000
960,000
92,000
11,000,000
15,000,000
課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,403,500円を控除した金額
225,000,000
300,000,000
課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から30,903,500円を控除した金額
960,000
965,000
92,500
965,000
970,000
93,000
970,000
975,000
93,500
975,000
980,000
94,000
980,000
985,000
94,500
15,000,000
20,000,000
課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から2,153,500円を控除した金額
300,000,000円以上
課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から45,903,500円を控除した金額
985,000
990,000
95,000
990,000
995,000
95,500
995,000
1,000,000
96,000
1,000,000
1,500,000
課税山林所得金額に10%を乗じて算出した金額から3,500円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
課税山林所得金額に45%を乗じて算出した金額から3,153,500円を控除した金額
(備考)
課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三
昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和42年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人以上
昭和42年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
167千円未満
180千円未満
190千円未満
200千円未満
210千円未満
220千円未満
230千円未満
240千円未満
250千円未満
60
250
270
65
230
240
240
270
270
410
70
220
250
240
390
270
430
410
470
75
210
360
250
410
390
460
430
510
470
560
80
200
370
360
440
410
510
460
700
510
770
560
840
85
190
400
370
500
440
740
510
840
700
1,090
770
1,190
840
1,290
90
180
640
400
840
500
1,200
740
1,590
840
1,790
1,090
1,990
1,190
2,430
1,290
2,630
95
167
1,190
640
3,210
840
4,550
1,200
5,550
1,590
7,020
1,790
8,020
1,990
9,020
2,430
10,770
2,630
11,770
99
1,190
20,000
3,210
20,000
4,550
20,000
5,550
20,000
7,020
20,000
8,020
20,000
9,020
20,000
10,770
20,000
11,770
20,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和42年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和42年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十三年分及び昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和42年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和42年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から1万3千円を控除した金額が昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四
削除
附則別表第五
昭和43年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
51,000
52,000
4,700
137,000
139,000
13,000
2,000
3,000
100
52,000
53,000
4,800
139,000
141,000
13,200
3,000
4,000
200
53,000
54,000
4,900
141,000
143,000
13,400
4,000
5,000
300
54,000
55,000
5,000
143,000
145,000
13,600
5,000
6,000
400
55,000
56,000
5,100
145,000
147,000
13,800
6,000
7,000
500
56,000
57,000
5,200
147,000
149,000
14,000
7,000
8,000
600
57,000
58,000
5,300
149,000
151,000
14,200
8,000
9,000
700
58,000
59,000
5,300
151,000
153,000
14,400
9,000
10,000
800
59,000
60,000
5,400
153,000
155,000
14,600
10,000
11,000
900
60,000
61,000
5,500
155,000
157,000
14,800
11,000
12,000
1,000
61,000
62,000
5,600
157,000
159,000
15,000
12,000
13,000
1,100
62,000
63,000
5,700
159,000
161,000
15,200
13,000
14,000
1,200
63,000
64,000
5,800
161,000
163,000
15,400
14,000
15,000
1,300
64,000
65,000
5,900
163,000
165,000
15,600
15,000
16,000
1,300
65,000
67,000
6,000
165,000
167,000
15,800
16,000
17,000
1,400
67,000
69,000
6,200
167,000
169,000
16,000
17,000
18,000
1,500
69,000
71,000
6,400
169,000
171,000
16,200
18,000
19,000
1,600
71,000
73,000
6,600
171,000
173,000
16,400
19,000
20,000
1,700
73,000
75,000
6,700
173,000
175,000
16,600
20,000
21,000
1,800
75,000
77,000
6,900
175,000
177,000
16,800
21,000
22,000
1,900
77,000
79,000
7,100
177,000
179,000
17,000
22,000
23,000
2,000
79,000
81,000
7,300
179,000
181,000
17,200
23,000
24,000
2,100
81,000
83,000
7,500
181,000
183,000
17,400
24,000
25,000
2,200
83,000
85,000
7,700
183,000
185,000
17,600
25,000
26,000
2,300
85,000
87,000
7,900
185,000
187,000
17,800
26,000
27,000
2,400
87,000
89,000
8,000
187,000
189,000
18,000
27,000
28,000
2,500
89,000
91,000
8,200
189,000
191,000
18,200
28,000
29,000
2,600
91,000
93,000
8,400
191,000
193,000
18,400
29,000
30,000
2,600
93,000
95,000
8,600
193,000
195,000
18,600
30,000
31,000
2,700
95,000
97,000
8,800
195,000
198,000
18,800
31,000
32,000
2,800
97,000
99,000
9,000
198,000
201,000
19,100
32,000
33,000
2,900
99,000
101,000
9,200
201,000
204,000
19,400
33,000
34,000
3,000
101,000
103,000
9,400
204,000
207,000
19,700
34,000
35,000
3,100
103,000
105,000
9,600
207,000
210,000
20,000
35,000
36,000
3,200
105,000
107,000
9,800
210,000
213,000
20,300
36,000
37,000
3,300
107,000
109,000
10,000
213,000
216,000
20,600
37,000
38,000
3,400
109,000
111,000
10,200
216,000
219,000
20,900
38,000
39,000
3,500
111,000
113,000
10,400
219,000
222,000
21,200
39,000
40,000
3,600
113,000
115,000
10,600
222,000
225,000
21,500
40,000
41,000
3,700
115,000
117,000
10,800
225,000
228,000
21,800
41,000
42,000
3,800
117,000
119,000
11,000
228,000
231,000
22,100
42,000
43,000
3,900
119,000
121,000
11,200
231,000
234,000
22,400
43,000
44,000
3,900
121,000
123,000
11,400
234,000
237,000
22,700
44,000
45,000
4,000
123,000
125,000
11,600
237,000
240,000
23,000
45,000
46,000
4,100
125,000
127,000
11,800
240,000
243,000
23,300
46,000
47,000
4,200
127,000
129,000
12,000
243,000
246,000
23,600
47,000
48,000
4,300
129,000
131,000
12,200
246,000
249,000
23,900
48,000
49,000
4,400
131,000
133,000
12,400
249,000
252,000
24,200
49,000
50,000
4,500
133,000
135,000
12,600
252,000
255,000
24,500
50,000
51,000
4,600
135,000
137,000
12,800
255,000
258,000
24,800
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
25,100
414,000
418,000
46,400
614,000
618,000
77,100
261,000
264,000
25,400
418,000
422,000
47,000
618,000
622,000
77,900
264,000
267,000
25,700
422,000
426,000
47,600
622,000
626,000
78,700
267,000
270,000
26,000
426,000
430,000
48,200
626,000
630,000
79,500
270,000
273,000
26,300
430,000
434,000
48,800
630,000
634,000
80,300
273,000
276,000
26,600
434,000
438,000
49,400
634,000
638,000
81,100
276,000
279,000
26,900
438,000
442,000
50,000
638,000
642,000
81,900
279,000
282,000
27,200
442,000
446,000
50,600
642,000
646,000
82,700
282,000
285,000
27,500
446,000
450,000
51,200
646,000
650,000
83,500
285,000
288,000
27,800
450,000
454,000
51,800
650,000
655,000
84,300
288,000
291,000
28,100
454,000
458,000
52,400
655,000
660,000
85,300
291,000
294,000
28,400
458,000
462,000
53,000
660,000
665,000
86,300
294,000
297,000
28,700
462,000
466,000
53,600
665,000
670,000
87,300
297,000
300,000
29,000
466,000
470,000
54,200
670,000
675,000
88,300
300,000
303,000
29,300
470,000
474,000
54,800
675,000
680,000
89,300
303,000
306,000
29,700
474,000
478,000
55,400
680,000
685,000
90,300
306,000
309,000
30,200
478,000
482,000
56,000
685,000
690,000
91,300
309,000
312,000
30,600
482,000
486,000
56,600
690,000
695,000
92,300
312,000
315,000
31,100
486,000
490,000
57,200
695,000
700,000
93,300
315,000
318,000
31,500
490,000
494,000
57,800
700,000
705,000
94,300
318,000
321,000
32,000
494,000
498,000
58,400
705,000
710,000
95,300
321,000
324,000
32,400
498,000
502,000
59,000
710,000
715,000
96,300
324,000
327,000
32,900
502,000
506,000
59,600
715,000
720,000
97,300
327,000
330,000
33,300
506,000
510,000
60,200
720,000
725,000
98,300
330,000
333,000
33,800
510,000
514,000
60,800
725,000
730,000
99,300
333,000
336,000
34,200
514,000
518,000
61,400
730,000
735,000
100,300
336,000
339,000
34,700
518,000
522,000
62,000
735,000
740,000
101,300
339,000
342,000
35,100
522,000
526,000
62,600
740,000
745,000
102,300
342,000
345,000
35,600
526,000
530,000
63,200
745,000
750,000
103,300
345,000
348,000
36,000
530,000
534,000
63,800
750,000
755,000
104,300
348,000
351,000
36,500
534,000
538,000
64,400
755,000
760,000
105,300
351,000
354,000
36,900
538,000
542,000
65,000
760,000
765,000
106,300
354,000
357,000
37,400
542,000
546,000
65,600
765,000
770,000
107,300
357,000
360,000
37,800
546,000
550,000
66,200
770,000
775,000
108,300
360,000
363,000
38,300
550,000
554,000
66,800
775,000
780,000
109,300
363,000
366,000
38,700
554,000
558,000
67,400
780,000
785,000
110,300
366,000
369,000
39,200
558,000
562,000
68,000
785,000
790,000
111,300
369,000
372,000
39,600
562,000
566,000
68,600
790,000
795,000
112,300
372,000
375,000
40,100
566,000
570,000
69,200
795,000
800,000
113,300
375,000
378,000
40,500
570,000
574,000
69,800
800,000
805,000
114,300
378,000
381,000
41,000
574,000
578,000
70,400
805,000
810,000
115,300
381,000
384,000
41,400
578,000
582,000
71,000
810,000
815,000
116,300
384,000
387,000
41,900
582,000
586,000
71,600
815,000
820,000
117,300
387,000
390,000
42,300
586,000
590,000
72,200
820,000
825,000
118,300
390,000
394,000
42,800
590,000
594,000
72,800
825,000
830,000
119,300
394,000
398,000
43,400
594,000
598,000
73,400
830,000
835,000
120,300
398,000
402,000
44,000
598,000
602,000
74,000
835,000
840,000
121,300
402,000
406,000
44,600
602,000
606,000
74,700
840,000
845,000
122,300
406,000
410,000
45,200
606,000
610,000
75,500
845,000
850,000
123,300
410,000
414,000
45,800
610,000
614,000
76,300
850,000
855,000
124,300
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
125,300
955,000
960,000
145,300
2,200,000
3,000,000
課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から280,700円を控除した金額
860,000
865,000
126,300
960,000
965,000
146,300
865,000
870,000
127,300
965,000
970,000
147,300
870,000
875,000
128,300
970,000
975,000
148,300
875,000
880,000
129,300
975,000
980,000
149,300
880,000
885,000
130,300
980,000
985,000
150,300
3,000,000
4,000,000
課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から430,700円を控除した金額
885,000
890,000
131,300
985,000
990,000
151,300
890,000
895,000
132,300
990,000
995,000
152,300
895,000
900,000
133,300
995,000
1,000,000
153,300
900,000
905,000
134,300
905,000
910,000
135,300
1,000,000
1,500,000
課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から95,700円を控除した金額
4,000,000
4,577,000
課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から630,700円を控除した金額
910,000
915,000
136,300
915,000
920,000
137,300
920,000
925,000
138,300
925,000
930,000
139,300
930,000
935,000
140,300
1,500,000
2,200,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から170,700円を控除した金額
4,577,000円
1,428,900円
935,000
940,000
141,300
940,000
945,000
142,300
945,000
950,000
143,300
950,000
955,000
144,300
(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合
当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合
37,500円
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれその残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
294,375円未満
159,500円未満
382,000
384,000
229,600
472,000
474,000
301,600
294,375
296,000
159,500
384,000
386,000
231,200
474,000
476,000
303,200
296,000
298,000
160,800
386,000
388,000
232,800
476,000
478,000
304,800
298,000
300,000
162,400
388,000
390,000
234,400
478,000
480,000
306,400
300,000
302,000
164,000
390,000
392,000
236,000
480,000
482,000
308,000
302,000
304,000
165,600
392,000
394,000
237,600
482,000
484,000
309,600
304,000
306,000
167,200
394,000
396,000
239,200
484,000
486,000
311,200
306,000
308,000
168,800
396,000
398,000
240,800
486,000
488,000
312,800
308,000
310,000
170,400
398,000
400,000
242,400
488,000
490,000
314,400
310,000
312,000
172,000
400,000
402,000
244,000
490,000
492,000
316,000
312,000
314,000
173,600
402,000
404,000
245,600
492,000
494,000
317,600
314,000
316,000
175,200
404,000
406,000
247,200
494,000
496,000
319,200
316,000
318,000
176,800
406,000
408,000
248,800
496,000
498,000
320,800
318,000
320,000
178,400
408,000
410,000
250,400
498,000
500,000
322,400
320,000
322,000
180,000
410,000
412,000
252,000
500,000
502,000
324,000
322,000
324,000
181,600
412,000
414,000
253,600
502,000
504,000
325,600
324,000
326,000
183,200
414,000
416,000
255,200
504,000
506,000
327,200
326,000
328,000
184,800
416,000
418,000
256,800
506,000
508,000
328,800
328,000
330,000
186,400
418,000
420,000
258,400
508,000
510,000
330,400
330,000
332,000
188,000
420,000
422,000
260,000
510,000
512,000
332,000
332,000
334,000
189,600
422,000
424,000
261,600
512,000
514,000
333,600
334,000
336,000
191,200
424,000
426,000
263,200
514,000
516,000
335,200
336,000
338,000
192,800
426,000
428,000
264,800
516,000
518,000
336,800
338,000
340,000
194,400
428,000
430,000
266,400
518,000
520,000
338,400
340,000
342,000
196,000
430,000
432,000
268,000
520,000
522,000
340,000
342,000
344,000
197,600
432,000
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556,000
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558,000
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300,000
560,000
562,000
372,000
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
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589,700
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517,100
830,000
832,000
591,350
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
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834,000
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710,650
1,056,000
1,058,000
793,900
878,000
880,000
630,950
968,000
970,000
712,500
1,058,000
1,060,000
795,750
880,000
882,000
632,600
970,000
972,000
714,350
1,060,000
1,062,000
797,600
882,000
884,000
634,250
972,000
974,000
716,200
1,062,000
1,064,000
799,450
884,000
886,000
635,900
974,000
976,000
718,050
1,064,000
1,066,000
801,300
886,000
888,000
637,550
976,000
978,000
719,900
1,066,000
1,068,000
803,150
888,000
890,000
639,200
978,000
980,000
721,750
1,068,000
1,070,000
805,000
890,000
892,000
640,850
980,000
982,000
723,600
1,070,000
1,072,000
806,850
892,000
894,000
642,500
982,000
984,000
725,450
1,072,000
1,074,000
808,700
894,000
896,000
644,150
984,000
986,000
727,300
1,074,000
1,076,000
810,550
896,000
898,000
645,900
986,000
988,000
729,150
1,076,000
1,078,000
812,400
898,000
900,000
647,750
988,000
990,000
731,000
1,078,000
1,080,000
814,250
900,000
902,000
649,600
990,000
992,000
732,850
1,080,000
1,082,000
816,100
902,000
904,000
651,450
992,000
994,000
734,700
1,082,000
1,084,000
817,950
904,000
906,000
653,300
994,000
996,000
736,550
1,084,000
1,086,000
819,800
906,000
908,000
655,150
996,000
998,000
738,400
1,086,000
1,088,000
821,650
908,000
910,000
657,000
998,000
1,000,000
740,250
1,088,000
1,090,000
823,500
910,000
912,000
658,850
1,000,000
1,002,000
742,100
1,090,000
1,092,000
825,350
912,000
914,000
660,700
1,002,000
1,004,000
743,950
1,092,000
1,094,000
827,200
914,000
916,000
662,550
1,004,000
1,006,000
745,800
1,094,000
1,095,000
829,050
916,000
918,000
664,400
1,006,000
1,008,000
747,650
1,095,000円以上
給与等の金額から265,000円を控除した金額
918,000
920,000
666,250
1,008,000
1,010,000
749,500
920,000
922,000
668,100
1,010,000
1,012,000
751,350
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
附則別表第六
昭和43年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
4,000円未満
0
102,000
104,000
4,700
274,000
278,000
13,000
4,000
6,000
100
104,000
106,000
4,800
278,000
282,000
13,200
6,000
8,000
200
106,000
108,000
4,900
282,000
286,000
13,400
8,000
10,000
300
108,000
110,000
5,000
286,000
290,000
13,600
10,000
12,000
400
110,000
112,000
5,100
290,000
294,000
13,800
12,000
14,000
500
112,000
114,000
5,200
294,000
298,000
14,000
14,000
16,000
600
114,000
116,000
5,300
298,000
302,000
14,200
16,000
18,000
700
116,000
118,000
5,300
302,000
306,000
14,400
18,000
20,000
800
118,000
120,000
5,400
306,000
310,000
14,600
20,000
22,000
900
120,000
122,000
5,500
310,000
314,000
14,800
22,000
24,000
1,000
122,000
124,000
5,600
314,000
318,000
15,000
24,000
26,000
1,100
124,000
126,000
5,700
318,000
322,000
15,200
26,000
28,000
1,200
126,000
128,000
5,800
322,000
326,000
15,400
28,000
30,000
1,300
128,000
130,000
5,900
326,000
330,000
15,600
30,000
32,000
1,300
130,000
134,000
6,000
330,000
334,000
15,800
32,000
34,000
1,400
134,000
138,000
6,200
334,000
338,000
16,000
34,000
36,000
1,500
138,000
142,000
6,400
338,000
342,000
16,200
36,000
38,000
1,600
142,000
146,000
6,600
342,000
346,000
16,400
38,000
40,000
1,700
146,000
150,000
6,700
346,000
350,000
16,600
40,000
42,000
1,800
150,000
154,000
6,900
350,000
354,000
16,800
42,000
44,000
1,900
154,000
158,000
7,100
354,000
358,000
17,000
44,000
46,000
2,000
158,000
162,000
7,300
358,000
362,000
17,200
46,000
48,000
2,100
162,000
166,000
7,500
362,000
366,000
17,400
48,000
50,000
2,200
166,000
170,000
7,700
366,000
370,000
17,600
50,000
52,000
2,300
170,000
174,000
7,900
370,000
374,000
17,800
52,000
54,000
2,400
174,000
178,000
8,000
374,000
378,000
18,000
54,000
56,000
2,500
178,000
182,000
8,200
378,000
382,000
18,200
56,000
58,000
2,600
182,000
186,000
8,400
382,000
386,000
18,400
58,000
60,000
2,600
186,000
190,000
8,600
386,000
390,000
18,600
60,000
62,000
2,700
190,000
194,000
8,800
390,000
396,000
18,800
62,000
64,000
2,800
194,000
198,000
9,000
396,000
402,000
19,100
64,000
66,000
2,900
198,000
202,000
9,200
402,000
408,000
19,400
66,000
68,000
3,000
202,000
206,000
9,400
408,000
414,000
19,700
68,000
70,000
3,100
206,000
210,000
9,600
414,000
420,000
20,000
70,000
72,000
3,200
210,000
214,000
9,800
420,000
426,000
20,300
72,000
74,000
3,300
214,000
218,000
10,000
426,000
432,000
20,600
74,000
76,000
3,400
218,000
222,000
10,200
432,000
438,000
20,900
76,000
78,000
3,500
222,000
226,000
10,400
438,000
444,000
21,200
78,000
80,000
3,600
226,000
230,000
10,600
444,000
450,000
21,500
80,000
82,000
3,700
230,000
234,000
10,800
450,000
456,000
21,800
82,000
84,000
3,800
234,000
238,000
11,000
456,000
462,000
22,100
84,000
86,000
3,900
238,000
242,000
11,200
462,000
468,000
22,400
86,000
88,000
3,900
242,000
246,000
11,400
468,000
474,000
22,700
88,000
90,000
4,000
246,000
250,000
11,600
474,000
480,000
23,000
90,000
92,000
4,100
250,000
254,000
11,800
480,000
486,000
23,300
92,000
94,000
4,200
254,000
258,000
12,000
486,000
492,000
23,600
94,000
96,000
4,300
258,000
262,000
12,200
492,000
498,000
23,900
96,000
98,000
4,400
262,000
266,000
12,400
498,000
504,000
24,200
98,000
100,000
4,500
266,000
270,000
12,600
504,000
510,000
24,500
100,000
102,000
4,600
270,000
274,000
12,800
510,000
516,000
24,800
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
516,000
522,000
25,100
828,000
836,000
46,400
1,228,000
1,236,000
77,100
522,000
528,000
25,400
836,000
844,000
47,000
1,236,000
1,244,000
77,900
528,000
534,000
25,700
844,000
852,000
47,600
1,244,000
1,252,000
78,700
534,000
540,000
26,000
852,000
860,000
48,200
1,252,000
1,260,000
79,500
540,000
546,000
26,300
860,000
868,000
48,800
1,260,000
1,268,000
80,300
546,000
552,000
26,600
868,000
876,000
49,400
1,268,000
1,276,000
81,100
552,000
558,000
26,900
876,000
884,000
50,000
1,276,000
1,284,000
81,900
558,000
564,000
27,200
884,000
892,000
50,600
1,284,000
1,292,000
82,700
564,000
570,000
27,500
892,000
900,000
51,200
1,292,000
1,300,000
83,500
570,000
576,000
27,800
900,000
908,000
51,800
1,300,000
1,310,000
84,300
576,000
582,000
28,100
908,000
916,000
52,400
1,310,000
1,320,000
85,300
582,000
588,000
28,400
916,000
924,000
53,000
1,320,000
1,330,000
86,300
588,000
594,000
28,700
924,000
932,000
53,600
1,330,000
1,340,000
87,300
594,000
600,000
29,000
932,000
940,000
54,200
1,340,000
1,350,000
88,300
600,000
606,000
29,300
940,000
948,000
54,800
1,350,000
1,360,000
89,300
606,000
612,000
29,700
948,000
956,000
55,400
1,360,000
1,370,000
90,300
612,000
618,000
30,200
956,000
964,000
56,000
1,370,000
1,380,000
91,300
618,000
624,000
30,600
964,000
972,000
56,600
1,380,000
1,390,000
92,300
624,000
630,000
31,100
972,000
980,000
57,200
1,390,000
1,400,000
93,300
630,000
636,000
31,500
980,000
988,000
57,800
1,400,000
1,410,000
94,300
636,000
642,000
32,000
988,000
996,000
58,400
1,410,000
1,420,000
95,300
642,000
648,000
32,400
996,000
1,004,000
59,000
1,420,000
1,430,000
96,300
648,000
654,000
32,900
1,004,000
1,012,000
59,600
1,430,000
1,440,000
97,300
654,000
660,000
33,300
1,012,000
1,020,000
60,200
1,440,000
1,450,000
98,300
660,000
666,000
33,800
1,020,000
1,028,000
60,800
1,450,000
1,460,000
99,300
666,000
672,000
34,200
1,028,000
1,036,000
61,400
1,460,000
1,470,000
100,300
672,000
678,000
34,700
1,036,000
1,044,000
62,000
1,470,000
1,480,000
101,300
678,000
684,000
35,100
1,044,000
1,052,000
62,600
1,480,000
1,490,000
102,300
684,000
690,000
35,600
1,052,000
1,060,000
63,200
1,490,000
1,500,000
103,300
690,000
696,000
36,000
1,060,000
1,068,000
63,800
1,500,000
1,510,000
104,300
696,000
702,000
36,500
1,068,000
1,076,000
64,400
1,510,000
1,520,000
105,300
702,000
708,000
36,900
1,076,000
1,084,000
65,000
1,520,000
1,530,000
106,300
708,000
714,000
37,400
1,084,000
1,092,000
65,600
1,530,000
1,540,000
107,300
714,000
720,000
37,800
1,092,000
1,100,000
66,200
1,540,000
1,550,000
108,300
720,000
726,000
38,300
1,100,000
1,108,000
66,800
1,550,000
1,560,000
109,300
726,000
732,000
38,700
1,108,000
1,116,000
67,400
1,560,000
1,570,000
110,300
732,000
738,000
39,200
1,116,000
1,124,000
68,000
1,570,000
1,580,000
111,300
738,000
744,000
39,600
1,124,000
1,132,000
68,600
1,580,000
1,590,000
112,300
744,000
750,000
40,100
1,132,000
1,140,000
69,200
1,590,000
1,600,000
113,300
750,000
756,000
40,500
1,140,000
1,148,000
69,800
1,600,000
1,610,000
114,300
756,000
762,000
41,000
1,148,000
1,156,000
70,400
1,610,000
1,620,000
115,300
762,000
768,000
41,400
1,156,000
1,164,000
71,000
1,620,000
1,630,000
116,300
768,000
774,000
41,900
1,164,000
1,172,000
71,600
1,630,000
1,640,000
117,300
774,000
780,000
42,300
1,172,000
1,180,000
72,200
1,640,000
1,650,000
118,300
780,000
788,000
42,800
1,180,000
1,188,000
72,800
1,650,000
1,660,000
119,300
788,000
796,000
43,400
1,188,000
1,196,000
73,400
1,660,000
1,670,000
120,300
796,000
804,000
44,000
1,196,000
1,204,000
74,000
1,670,000
1,680,000
121,300
804,000
812,000
44,600
1,204,000
1,212,000
74,700
1,680,000
1,690,000
122,300
812,000
820,000
45,200
1,212,000
1,220,000
75,500
1,690,000
1,700,000
123,300
820,000
828,000
45,800
1,220,000
1,228,000
76,300
1,700,000
1,710,000
124,300
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
1,710,000
1,720,000
125,300
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から95,700円を控除した金額
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,430,700円を控除した金額
1,720,000
1,730,000
126,300
1,730,000
1,740,000
127,300
1,740,000
1,750,000
128,300
1,750,000
1,760,000
129,300
1,760,000
1,770,000
130,300
3,000,000
4,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から170,700円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,430,700円を控除した金額
1,770,000
1,780,000
131,300
1,780,000
1,790,000
132,300
1,790,000
1,800,000
133,300
1,800,000
1,810,000
134,300
1,810,000
1,820,000
135,300
4,400,000
6,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から230,700円を控除した金額
60,000,000
90,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,930,700円を控除した金額
1,820,000
1,830,000
136,300
1,830,000
1,840,000
137,300
1,840,000
1,850,000
138,300
1,850,000
1,860,000
139,300
1,860,000
1,870,000
140,300
6,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から430,700円を控除した金額
90,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,180,700円を控除した金額
1,870,000
1,880,000
141,300
1,880,000
1,890,000
142,300
1,890,000
1,900,000
143,300
1,900,000
1,910,000
144,300
1,910,000
1,920,000
145,300
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から630,700円を控除した金額
120,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,180,700円を控除した金額
1,920,000
1,930,000
146,300
1,930,000
1,940,000
147,300
1,940,000
1,950,000
148,300
1,950,000
1,960,000
149,300
1,960,000
1,970,000
150,300
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から930,700円を控除した金額
1,970,000
1,980,000
151,300
1,980,000
1,990,000
152,300
1,990,000
2,000,000
153,300
(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第九条
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条
昭和四十四年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項第二号(給与所得控除)
十分の一・五
十分の一・四
第二十八条第三項第三号
二十九万円
二十八万八千円
十分の〇・五
十分の〇・四
第二十八条第三項第四号
三十四万円
三十二万八千円
十分の〇・二五
十分の〇・二
第二十八条第三項第五号
三十六万五千円
三十四万八千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)
九万円
八万七千五百円
十三万円
十二万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)
九万円
八万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除)
十七万円
十六万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除)
十万円
九万五千円
第八十四条第二項
十一万円
十万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除)
十七万円
十六万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
百万円以下
百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第六
2
昭和四十四年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
-
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額
当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
-
二
課税山林所得金額に係る所得税の額
当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
-
三
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額
同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置)
第四条
新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条
居住者の昭和四十四年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十三年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2
昭和四十三年分の課税総所得金額等が六千五百万円以上である居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三十万円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十三年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和四十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第六条
昭和四十四年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)附則第三条第二項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十四年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
新法第百九十六条第一項及び第二項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
4
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十四年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
5
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第八条
施行日前に昭和四十四年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十五年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第九条
昭和四十四年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十四年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一
昭和44年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
2,000円未満
0
0
51,000
52,000
4,900
9.8
137,000
139,000
13,500
9.8
2,000
3,000
100
9.8
52,000
53,000
5,000
9.8
139,000
141,000
13,700
9.8
3,000
4,000
200
9.8
53,000
54,000
5,100
9.8
141,000
143,000
13,900
9.8
4,000
5,000
300
9.8
54,000
55,000
5,200
9.8
143,000
145,000
14,100
9.8
5,000
6,000
400
9.8
55,000
56,000
5,300
9.8
145,000
147,000
14,300
9.8
6,000
7,000
500
9.8
56,000
57,000
5,400
9.8
147,000
149,000
14,500
9.8
7,000
8,000
600
9.8
57,000
58,000
5,500
9.8
149,000
151,000
14,700
9.8
8,000
9,000
700
9.8
58,000
59,000
5,600
9.8
151,000
153,000
14,900
9.8
9,000
10,000
800
9.8
59,000
60,000
5,700
9.8
153,000
155,000
15,100
9.8
10,000
11,000
900
9.8
60,000
61,000
5,800
9.8
155,000
157,000
15,300
9.8
11,000
12,000
1,000
9.8
61,000
62,000
5,900
9.8
157,000
159,000
15,500
9.8
12,000
13,000
1,100
9.8
62,000
63,000
6,000
9.8
159,000
161,000
15,700
9.8
13,000
14,000
1,200
9.8
63,000
64,000
6,100
9.8
161,000
163,000
15,900
9.8
14,000
15,000
1,300
9.8
64,000
65,000
6,200
9.8
163,000
165,000
16,100
9.8
15,000
16,000
1,400
9.8
65,000
67,000
6,300
9.8
165,000
167,000
16,300
9.8
16,000
17,000
1,500
9.8
67,000
69,000
6,500
9.8
167,000
169,000
16,500
9.8
17,000
18,000
1,600
9.8
69,000
71,000
6,700
9.8
169,000
171,000
16,700
9.8
18,000
19,000
1,700
9.8
71,000
73,000
6,900
9.8
171,000
173,000
16,900
9.8
19,000
20,000
1,800
9.8
73,000
75,000
7,100
9.8
173,000
175,000
17,100
9.8
20,000
21,000
1,900
9.8
75,000
77,000
7,300
9.8
175,000
177,000
17,300
9.8
21,000
22,000
2,000
9.8
77,000
79,000
7,500
9.8
177,000
179,000
17,500
9.8
22,000
23,000
2,100
9.8
79,000
81,000
7,700
9.8
179,000
181,000
17,700
9.8
23,000
24,000
2,200
9.8
81,000
83,000
7,900
9.8
181,000
183,000
17,900
9.8
24,000
25,000
2,300
9.8
83,000
85,000
8,100
9.8
183,000
185,000
18,100
9.8
25,000
26,000
2,400
9.8
85,000
87,000
8,300
9.8
185,000
187,000
18,300
9.8
26,000
27,000
2,500
9.8
87,000
89,000
8,500
9.8
187,000
189,000
18,500
9.8
27,000
28,000
2,600
9.8
89,000
91,000
8,700
9.8
189,000
191,000
18,700
9.8
28,000
29,000
2,700
9.8
91,000
93,000
8,900
9.8
191,000
193,000
18,900
9.8
29,000
30,000
2,800
9.8
93,000
95,000
9,100
9.8
193,000
195,000
19,100
9.8
30,000
31,000
2,900
9.8
95,000
97,000
9,300
9.8
195,000
198,000
19,300
9.8
31,000
32,000
3,000
9.8
97,000
99,000
9,500
9.8
198,000
201,000
19,600
9.8
32,000
33,000
3,100
9.8
99,000
101,000
9,700
9.8
201,000
204,000
19,900
9.8
33,000
34,000
3,200
9.8
101,000
103,000
9,900
9.8
204,000
207,000
20,200
9.8
34,000
35,000
3,300
9.8
103,000
105,000
10,100
9.8
207,000
210,000
20,500
9.8
35,000
36,000
3,400
9.8
105,000
107,000
10,300
9.8
210,000
213,000
20,800
9.8
36,000
37,000
3,500
9.8
107,000
109,000
10,500
9.8
213,000
216,000
21,100
9.8
37,000
38,000
3,600
9.8
109,000
111,000
10,700
9.8
216,000
219,000
21,400
9.8
38,000
39,000
3,700
9.8
111,000
113,000
10,900
9.8
219,000
222,000
21,700
9.8
39,000
40,000
3,800
9.8
113,000
115,000
11,100
9.8
222,000
225,000
22,000
9.8
40,000
41,000
3,900
9.8
115,000
117,000
11,300
9.8
225,000
228,000
22,300
9.8
41,000
42,000
4,000
9.8
117,000
119,000
11,500
9.8
228,000
231,000
22,600
9.8
42,000
43,000
4,100
9.8
119,000
121,000
11,700
9.8
231,000
234,000
22,900
9.8
43,000
44,000
4,200
9.8
121,000
123,000
11,900
9.8
234,000
237,000
23,200
9.8
44,000
45,000
4,300
9.8
123,000
125,000
12,100
9.8
237,000
240,000
23,500
9.8
45,000
46,000
4,400
9.8
125,000
127,000
12,300
9.8
240,000
243,000
23,800
9.8
46,000
47,000
4,500
9.8
127,000
129,000
12,500
9.8
243,000
246,000
24,100
9.8
47,000
48,000
4,600
9.8
129,000
131,000
12,700
9.8
246,000
249,000
24,400
9.8
48,000
49,000
4,700
9.8
131,000
133,000
12,900
9.8
249,000
252,000
24,700
9.8
49,000
50,000
4,800
9.8
133,000
135,000
13,100
9.8
252,000
255,000
25,000
9.8
50,000
51,000
4,900
9.8
135,000
137,000
13,300
9.8
255,000
258,000
25,300
9.8
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
258,000
261,000
25,600
9.8
414,000
418,000
45,900
11
614,000
618,000
74,900
12
261,000
264,000
25,900
9.8
418,000
422,000
46,500
11
618,000
622,000
75,700
12
264,000
267,000
26,200
9.8
422,000
426,000
47,100
11
622,000
626,000
76,400
12
267,000
270,000
26,500
9.8
426,000
430,000
47,600
11
626,000
630,000
77,200
12
270,000
273,000
26,800
9.8
430,000
434,000
48,200
11
630,000
634,000
77,900
12
273,000
276,000
27,100
9.8
434,000
438,000
48,800
11
634,000
638,000
78,600
12
276,000
279,000
27,400
9.8
438,000
442,000
49,300
11
638,000
642,000
79,400
12
279,000
282,000
27,700
9.8
442,000
446,000
49,900
11
642,000
646,000
80,100
12
282,000
285,000
28,000
9.8
446,000
450,000
50,500
11
646,000
650,000
80,900
12
285,000
288,000
28,300
9.8
450,000
454,000
51,100
11
650,000
655,000
81,600
12
288,000
291,000
28,600
9.8
454,000
458,000
51,600
11
655,000
660,000
82,500
12
291,000
294,000
28,900
9.8
458,000
462,000
52,200
11
660,000
665,000
83,500
12
294,000
297,000
29,200
9.8
462,000
466,000
52,800
11
665,000
670,000
84,400
12
297,000
300,000
29,500
9.8
466,000
470,000
53,300
11
670,000
675,000
85,300
12
300,000
303,000
29,800
9.8
470,000
474,000
53,900
11
675,000
680,000
86,200
12
303,000
306,000
30,200
9.8
474,000
478,000
54,500
11
680,000
685,000
87,200
12
306,000
309,000
30,600
10
478,000
482,000
55,000
11
685,000
690,000
88,100
12
309,000
312,000
31,000
10
482,000
486,000
55,600
11
690,000
695,000
89,000
12
312,000
315,000
31,500
10
486,000
490,000
56,200
11
695,000
700,000
89,900
12
315,000
318,000
31,900
10
490,000
494,000
56,700
11
700,000
705,000
90,900
12
318,000
321,000
32,300
10
494,000
498,000
57,300
11
705,000
710,000
91,800
13
321,000
324,000
32,700
10
498,000
502,000
57,900
11
710,000
715,000
92,700
13
324,000
327,000
33,200
10
502,000
506,000
58,400
11
715,000
720,000
93,600
13
327,000
330,000
33,600
10
506,000
510,000
59,000
11
720,000
725,000
94,600
13
330,000
333,000
34,000
10
510,000
514,000
59,600
11
725,000
730,000
95,500
13
333,000
336,000
34,400
10
514,000
518,000
60,100
11
730,000
735,000
96,400
13
336,000
339,000
34,900
10
518,000
522,000
60,700
11
735,000
740,000
97,300
13
339,000
342,000
35,300
10
522,000
526,000
61,300
11
740,000
745,000
98,300
13
342,000
345,000
35,700
10
526,000
530,000
61,800
11
745,000
750,000
99,200
13
345,000
348,000
36,100
10
530,000
534,000
62,400
11
750,000
755,000
100,100
13
348,000
351,000
36,600
10
534,000
538,000
63,000
11
755,000
760,000
101,000
13
351,000
354,000
37,000
10
538,000
542,000
63,500
11
760,000
765,000
102,000
13
354,000
357,000
37,400
10
542,000
546,000
64,100
11
765,000
770,000
102,900
13
357,000
360,000
37,800
10
546,000
550,000
64,700
11
770,000
775,000
103,800
13
360,000
363,000
38,300
10
550,000
554,000
65,300
11
775,000
780,000
104,700
13
363,000
366,000
38,700
10
554,000
558,000
65,800
11
780,000
785,000
105,700
13
366,000
369,000
39,100
10
558,000
562,000
66,400
11
785,000
790,000
106,600
13
369,000
372,000
39,500
10
562,000
566,000
67,000
11
790,000
795,000
107,500
13
372,000
375,000
40,000
10
566,000
570,000
67,500
11
795,000
800,000
108,400
13
375,000
378,000
40,400
10
570,000
574,000
68,100
11
800,000
805,000
109,400
13
378,000
381,000
40,800
10
574,000
578,000
68,700
11
805,000
810,000
110,300
13
381,000
384,000
41,300
10
578,000
582,000
69,200
11
810,000
815,000
111,200
13
384,000
387,000
41,700
10
582,000
586,000
69,800
11
815,000
820,000
112,100
13
387,000
390,000
42,100
10
586,000
590,000
70,400
12
820,000
825,000
113,100
13
390,000
394,000
42,500
10
590,000
594,000
70,900
12
825,000
830,000
114,000
13
394,000
398,000
43,100
10
594,000
598,000
71,500
12
830,000
835,000
114,900
13
398,000
402,000
43,700
10
598,000
602,000
72,100
12
835,000
840,000
115,800
13
402,000
406,000
44,200
10
602,000
606,000
72,700
12
840,000
845,000
116,800
13
406,000
410,000
44,800
11
606,000
610,000
73,500
12
845,000
850,000
117,700
13
410,000
414,000
45,400
11
610,000
614,000
74,200
12
850,000
855,000
118,600
13
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
%
円
円
%
855,000
860,000
119,500
13
2,000,000
2,200,000
(イ)の金額に30%を乗じて算出した金額から205,100円を控除した金額
10,000,000
20,000,000
(イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,541,500円を控除した金額
860,000
865,000
120,500
14
865,000
870,000
121,400
14
870,000
875,000
122,300
14
875,000
880,000
123,200
14
880,000
885,000
124,200
14
2,200,000
2,500,000
(イ)の金額に31.2%を乗じて算出した金額から231,500円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
(イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,541,500円を控除した金額
885,000
890,000
125,100
14
890,000
895,000
126,000
14
895,000
900,000
126,900
14
900,000
905,000
127,900
14
905,000
910,000
128,800
14
2,500,000
3,000,000
(イ)の金額に34.2%を乗じて算出した金額から306,500円を控除した金額
30,000,000
45,000,000
(イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から4,041,500円を控除した金額
910,000
915,000
129,700
14
915,000
920,000
130,600
14
920,000
925,000
131,600
14
925,000
930,000
132,500
14
930,000
935,000
133,400
14
3,000,000
4,000,000
(イ)の金額に38.5%を乗じて算出した金額から435,500円を控除した金額
45,000,000
60,000,000
(イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から6,291,500円を控除した金額
935,000
940,000
134,300
14
940,000
945,000
135,300
14
945,000
950,000
136,200
14
950,000
955,000
137,100
14
955,000
960,000
138,000
14
4,000,000
5,000,000
(イ)の金額に42.7%を乗じて算出した金額から603,500円を控除した金額
60,000,000
65,000,000
(イ)の金額に71.2%を乗じて算出した金額から7,011,500円を控除した金額
960,000
965,000
139,000
14
965,000
970,000
139,900
14
970,000
975,000
140,800
14
975,000
980,000
141,700
14
980,000
985,000
142,700
14
5,000,000
6,000,000
(イ)の金額に45.7%を乗じて算出した金額から753,500円を控除した金額
65,000,000円以上
(イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から9,481,500円を控除した金額
985,000
990,000
143,600
14
990,000
995,000
144,500
14
995,000
1,000,000
145,400
14
1,000,000
1,500,000
(イ)の金額に22.7%を乗じて算出した金額から80,600円を控除した金額
6,000,000
7,000,000
(イ)の金額に47%を乗じて算出した金額から831,500円を控除した金額
1,500,000
2,000,000
(イ)の金額に27%を乗じて算出した金額から145,100円を控除した金額
7,000,000
10,000,000
(イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から1,041,500円を控除した金額
(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
-
(1)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
-
(2)
附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二
昭和44年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
51,000
52,000
4,900
137,000
139,000
13,400
2,000
3,000
100
52,000
53,000
5,000
139,000
141,000
13,600
3,000
4,000
200
53,000
54,000
5,100
141,000
143,000
13,800
4,000
5,000
300
54,000
55,000
5,200
143,000
145,000
14,000
5,000
6,000
400
55,000
56,000
5,300
145,000
147,000
14,200
6,000
7,000
500
56,000
57,000
5,400
147,000
149,000
14,400
7,000
8,000
600
57,000
58,000
5,500
149,000
151,000
14,600
8,000
9,000
700
58,000
59,000
5,600
151,000
153,000
14,700
9,000
10,000
800
59,000
60,000
5,700
153,000
155,000
14,900
10,000
11,000
900
60,000
61,000
5,800
155,000
157,000
15,100
11,000
12,000
1,000
61,000
62,000
5,900
157,000
159,000
15,300
12,000
13,000
1,100
62,000
63,000
6,000
159,000
161,000
15,500
13,000
14,000
1,200
63,000
64,000
6,100
161,000
163,000
15,700
14,000
15,000
1,300
64,000
65,000
6,200
163,000
165,000
15,900
15,000
16,000
1,400
65,000
67,000
6,300
165,000
167,000
16,100
16,000
17,000
1,500
67,000
69,000
6,500
167,000
169,000
16,300
17,000
18,000
1,600
69,000
71,000
6,700
169,000
171,000
16,500
18,000
19,000
1,700
71,000
73,000
6,900
171,000
173,000
16,700
19,000
20,000
1,800
73,000
75,000
7,100
173,000
175,000
16,900
20,000
21,000
1,900
75,000
77,000
7,300
175,000
177,000
17,100
21,000
22,000
2,000
77,000
79,000
7,500
177,000
179,000
17,300
22,000
23,000
2,100
79,000
81,000
7,700
179,000
181,000
17,500
23,000
24,000
2,200
81,000
83,000
7,900
181,000
183,000
17,700
24,000
25,000
2,300
83,000
85,000
8,100
183,000
185,000
17,900
25,000
26,000
2,400
85,000
87,000
8,300
185,000
187,000
18,100
26,000
27,000
2,500
87,000
89,000
8,500
187,000
189,000
18,300
27,000
28,000
2,600
89,000
91,000
8,700
189,000
191,000
18,500
28,000
29,000
2,700
91,000
93,000
8,900
191,000
193,000
18,700
29,000
30,000
2,800
93,000
95,000
9,100
193,000
195,000
18,900
30,000
31,000
2,900
95,000
97,000
9,300
195,000
198,000
19,100
31,000
32,000
3,000
97,000
99,000
9,500
198,000
201,000
19,400
32,000
33,000
3,100
99,000
101,000
9,700
201,000
204,000
19,600
33,000
34,000
3,200
101,000
103,000
9,800
204,000
207,000
19,900
34,000
35,000
3,300
103,000
105,000
10,000
207,000
210,000
20,200
35,000
36,000
3,400
105,000
107,000
10,200
210,000
213,000
20,500
36,000
37,000
3,500
107,000
109,000
10,400
213,000
216,000
20,800
37,000
38,000
3,600
109,000
111,000
10,600
216,000
219,000
21,100
38,000
39,000
3,700
111,000
113,000
10,800
219,000
222,000
21,400
39,000
40,000
3,800
113,000
115,000
11,000
222,000
225,000
21,700
40,000
41,000
3,900
115,000
117,000
11,200
225,000
228,000
22,000
41,000
42,000
4,000
117,000
119,000
11,400
228,000
231,000
22,300
42,000
43,000
4,100
119,000
121,000
11,600
231,000
234,000
22,600
43,000
44,000
4,200
121,000
123,000
11,800
234,000
237,000
22,900
44,000
45,000
4,300
123,000
125,000
12,000
237,000
240,000
23,200
45,000
46,000
4,400
125,000
127,000
12,200
240,000
243,000
23,500
46,000
47,000
4,500
127,000
129,000
12,400
243,000
246,000
23,800
47,000
48,000
4,600
129,000
131,000
12,600
246,000
249,000
24,100
48,000
49,000
4,700
131,000
133,000
12,800
249,000
252,000
24,400
49,000
50,000
4,800
133,000
135,000
13,000
252,000
255,000
24,600
50,000
51,000
4,900
135,000
137,000
13,200
255,000
258,000
24,900
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
25,200
414,000
418,000
40,500
614,000
618,000
60,400
261,000
264,000
25,500
418,000
422,000
40,900
618,000
622,000
60,800
264,000
267,000
25,800
422,000
426,000
41,300
622,000
626,000
61,200
267,000
270,000
26,100
426,000
430,000
41,700
626,000
630,000
61,600
270,000
273,000
26,400
430,000
434,000
42,100
630,000
634,000
62,000
273,000
276,000
26,700
434,000
438,000
42,500
634,000
638,000
62,400
276,000
279,000
27,000
438,000
442,000
42,900
638,000
642,000
62,800
279,000
282,000
27,300
442,000
446,000
43,300
642,000
646,000
63,200
282,000
285,000
27,600
446,000
450,000
43,700
646,000
650,000
63,600
285,000
288,000
27,900
450,000
454,000
44,100
650,000
655,000
64,000
288,000
291,000
28,200
454,000
458,000
44,400
655,000
660,000
64,500
291,000
294,000
28,500
458,000
462,000
44,800
660,000
665,000
65,000
294,000
297,000
28,800
462,000
466,000
45,200
665,000
670,000
65,500
297,000
300,000
29,100
466,000
470,000
45,600
670,000
675,000
66,000
300,000
303,000
29,400
470,000
474,000
46,000
675,000
680,000
66,500
303,000
306,000
29,600
474,000
478,000
46,400
680,000
685,000
67,000
306,000
309,000
29,900
478,000
482,000
46,800
685,000
690,000
67,500
309,000
312,000
30,200
482,000
486,000
47,200
690,000
695,000
68,000
312,000
315,000
30,500
486,000
490,000
47,600
695,000
700,000
68,500
315,000
318,000
30,800
490,000
494,000
48,000
700,000
705,000
69,000
318,000
321,000
31,100
494,000
498,000
48,400
705,000
710,000
69,500
321,000
324,000
31,400
498,000
502,000
48,800
710,000
715,000
70,000
324,000
327,000
31,700
502,000
506,000
49,200
715,000
720,000
70,500
327,000
330,000
32,000
506,000
510,000
49,600
720,000
725,000
71,000
330,000
333,000
32,300
510,000
514,000
50,000
725,000
730,000
71,500
333,000
336,000
32,600
514,000
518,000
50,400
730,000
735,000
72,000
336,000
339,000
32,900
518,000
522,000
50,800
735,000
740,000
72,500
339,000
342,000
33,200
522,000
526,000
51,200
740,000
745,000
73,000
342,000
345,000
33,500
526,000
530,000
51,600
745,000
750,000
73,500
345,000
348,000
33,800
530,000
534,000
52,000
750,000
755,000
74,000
348,000
351,000
34,100
534,000
538,000
52,400
755,000
760,000
74,500
351,000
354,000
34,300
538,000
542,000
52,800
760,000
765,000
75,000
354,000
357,000
34,600
542,000
546,000
53,200
765,000
770,000
75,500
357,000
360,000
34,900
546,000
550,000
53,600
770,000
775,000
76,000
360,000
363,000
35,200
550,000
554,000
54,000
775,000
780,000
76,500
363,000
366,000
35,500
554,000
558,000
54,400
780,000
785,000
77,000
366,000
369,000
35,800
558,000
562,000
54,800
785,000
790,000
77,500
369,000
372,000
36,100
562,000
566,000
55,200
790,000
795,000
78,000
372,000
375,000
36,400
566,000
570,000
55,600
795,000
800,000
78,500
375,000
378,000
36,700
570,000
574,000
56,000
800,000
805,000
79,000
378,000
381,000
37,000
574,000
578,000
56,400
805,000
810,000
79,500
381,000
384,000
37,300
578,000
582,000
56,800
810,000
815,000
80,000
384,000
387,000
37,600
582,000
586,000
57,200
815,000
820,000
80,500
387,000
390,000
37,900
586,000
590,000
57,600
820,000
825,000
81,000
390,000
394,000
38,200
590,000
594,000
58,000
825,000
830,000
81,500
394,000
398,000
38,600
594,000
598,000
58,400
830,000
835,000
82,000
398,000
402,000
39,000
598,000
602,000
58,800
835,000
840,000
82,500
402,000
406,000
39,300
602,000
606,000
59,200
840,000
845,000
83,000
406,000
410,000
39,700
606,000
610,000
59,600
845,000
850,000
83,500
410,000
414,000
40,100
610,000
614,000
60,000
850,000
855,000
84,000
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
84,500
5,000,000
7,500,000
課税山林所得金額に22.7%を乗じて算出した金額から403,000円を控除した金額
35,000,000
50,000,000
課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から5,207,500円を控除した金額
860,000
865,000
85,000
865,000
870,000
85,500
870,000
875,000
86,000
875,000
880,000
86,500
880,000
885,000
87,000
7,500,000
10,000,000
課税山林所得金額に27%を乗じて算出した金額から725,500円を控除した金額
50,000,000
100,000,000
課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,707,500円を控除した金額
885,000
890,000
87,500
890,000
895,000
88,000
895,000
900,000
88,500
900,000
905,000
89,000
905,000
910,000
89,500
10,000,000
11,000,000
課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から1,025,500円を控除した金額
100,000,000
150,000,000
課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,707,500円を控除した金額
910,000
915,000
90,000
915,000
920,000
90,500
920,000
925,000
91,000
925,000
930,000
91,500
930,000
935,000
92,000
11,000,000
12,500,000
課税山林所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から1,157,500円を控除した金額
150,000,000
225,000,000
課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から20,207,500円を控除した金額
935,000
940,000
92,500
940,000
945,000
93,000
945,000
950,000
93,500
950,000
955,000
94,000
955,000
960,000
94,500
12,500,000
15,000,000
課税山林所得金額に34.2%を乗じて算出した金額から1,532,500円を控除した金額
225,000,000
300,000,000
課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から31,457,500円を控除した金額
960,000
965,000
95,000
965,000
970,000
95,500
970,000
975,000
96,000
975,000
980,000
96,500
980,000
985,000
97,000
15,000,000
20,000,000
課税山林所得金額に38.5%を乗じて算出した金額から2,177,500円を控除した金額
300,000,000
325,000,000
課税山林所得金額に71.2%を乗じて算出した金額から35,057,500円を控除した金額
985,000
990,000
97,500
990,000
995,000
98,000
995,000
1,000,000
98,500
1,000,000
1,500,000
課税山林所得金額に10%を乗じて算出した金額から1,000円を控除した金額
20,000,000
25,000,000
課税山林所得金額に42.7%を乗じて算出した金額から3,017,500円を控除した金額
325,000,000円以上
課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から47,407,500円を控除した金額
1,500,000
3,000,000
課税山林所得金額に14.2%を乗じて算出した金額から64,000円を控除した金額
25,000,000
30,000,000
課税山林所得金額に45.7%を乗じて算出した金額から3,767,500円を控除した金額
3,000,000
5,000,000
課税山林所得金額に18.5%を乗じて算出した金額から193,000円を控除した金額
30,000,000
35,000,000
課税山林所得金額に47%を乗じて算出した金額から4,157,500円を控除した金額
(備考)
課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三
昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和43年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人以上
昭和43年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
231千円未満
231千円未満
243千円未満
258千円未満
276千円未満
294千円未満
312千円未満
330千円未満
348千円未満
55
348
460
60
330
460
460
520
65
312
470
460
530
520
600
70
294
470
470
560
530
790
600
880
75
276
480
470
750
560
880
790
1,210
880
1,350
80
258
670
480
1,090
750
1,630
880
1,940
1,210
2,170
1,350
2,580
85
243
2,100
670
2,700
1,090
2,920
1,630
3,310
1,940
3,580
2,170
3,840
2,580
4,400
90
231
5,390
231
5,550
2,100
5,820
2,700
7,400
2,920
7,750
3,310
8,100
3,580
8,450
3,840
8,800
4,400
9,150
95
5,390
23,520
5,550
24,520
5,820
26,270
7,400
28,020
7,750
30,350
8,100
32,100
8,450
33,850
8,800
35,600
9,150
37,350
99
23,520
65,000
24,520
65,000
26,270
65,000
28,020
65,000
30,350
65,000
32,100
65,000
33,850
65,000
35,600
65,000
37,350
65,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和43年分の課税総所得金額等が6,500万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和43年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十四年分及び昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和43年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和43年分の課税総所得金額等が6,500万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から30万円を控除した金額が昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四
削除
附則別表第五
昭和44年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
51,000
52,000
4,900
137,000
139,000
13,500
2,000
3,000
100
52,000
53,000
5,000
139,000
141,000
13,700
3,000
4,000
200
53,000
54,000
5,100
141,000
143,000
13,900
4,000
5,000
300
54,000
55,000
5,200
143,000
145,000
14,100
5,000
6,000
400
55,000
56,000
5,300
145,000
147,000
14,300
6,000
7,000
500
56,000
57,000
5,400
147,000
149,000
14,500
7,000
8,000
600
57,000
58,000
5,500
149,000
151,000
14,700
8,000
9,000
700
58,000
59,000
5,600
151,000
153,000
14,900
9,000
10,000
800
59,000
60,000
5,700
153,000
155,000
15,100
10,000
11,000
900
60,000
61,000
5,800
155,000
157,000
15,300
11,000
12,000
1,000
61,000
62,000
5,900
157,000
159,000
15,500
12,000
13,000
1,100
62,000
63,000
6,000
159,000
161,000
15,700
13,000
14,000
1,200
63,000
64,000
6,100
161,000
163,000
15,900
14,000
15,000
1,300
64,000
65,000
6,200
163,000
165,000
16,100
15,000
16,000
1,400
65,000
67,000
6,300
165,000
167,000
16,300
16,000
17,000
1,500
67,000
69,000
6,500
167,000
169,000
16,500
17,000
18,000
1,600
69,000
71,000
6,700
169,000
171,000
16,700
18,000
19,000
1,700
71,000
73,000
6,900
171,000
173,000
16,900
19,000
20,000
1,800
73,000
75,000
7,100
173,000
175,000
17,100
20,000
21,000
1,900
75,000
77,000
7,300
175,000
177,000
17,300
21,000
22,000
2,000
77,000
79,000
7,500
177,000
179,000
17,500
22,000
23,000
2,100
79,000
81,000
7,700
179,000
181,000
17,700
23,000
24,000
2,200
81,000
83,000
7,900
181,000
183,000
17,900
24,000
25,000
2,300
83,000
85,000
8,100
183,000
185,000
18,100
25,000
26,000
2,400
85,000
87,000
8,300
185,000
187,000
18,300
26,000
27,000
2,500
87,000
89,000
8,500
187,000
189,000
18,500
27,000
28,000
2,600
89,000
91,000
8,700
189,000
191,000
18,700
28,000
29,000
2,700
91,000
93,000
8,900
191,000
193,000
18,900
29,000
30,000
2,800
93,000
95,000
9,100
193,000
195,000
19,100
30,000
31,000
2,900
95,000
97,000
9,300
195,000
198,000
19,300
31,000
32,000
3,000
97,000
99,000
9,500
198,000
201,000
19,600
32,000
33,000
3,100
99,000
101,000
9,700
201,000
204,000
19,900
33,000
34,000
3,200
101,000
103,000
9,900
204,000
207,000
20,200
34,000
35,000
3,300
103,000
105,000
10,100
207,000
210,000
20,500
35,000
36,000
3,400
105,000
107,000
10,300
210,000
213,000
20,800
36,000
37,000
3,500
107,000
109,000
10,500
213,000
216,000
21,100
37,000
38,000
3,600
109,000
111,000
10,700
216,000
219,000
21,400
38,000
39,000
3,700
111,000
113,000
10,900
219,000
222,000
21,700
39,000
40,000
3,800
113,000
115,000
11,100
222,000
225,000
22,000
40,000
41,000
3,900
115,000
117,000
11,300
225,000
228,000
22,300
41,000
42,000
4,000
117,000
119,000
11,500
228,000
231,000
22,600
42,000
43,000
4,100
119,000
121,000
11,700
231,000
234,000
22,900
43,000
44,000
4,200
121,000
123,000
11,900
234,000
237,000
23,200
44,000
45,000
4,300
123,000
125,000
12,100
237,000
240,000
23,500
45,000
46,000
4,400
125,000
127,000
12,300
240,000
243,000
23,800
46,000
47,000
4,500
127,000
129,000
12,500
243,000
246,000
24,100
47,000
48,000
4,600
129,000
131,000
12,700
246,000
249,000
24,400
48,000
49,000
4,700
131,000
133,000
12,900
249,000
252,000
24,700
49,000
50,000
4,800
133,000
135,000
13,100
252,000
255,000
25,000
50,000
51,000
4,900
135,000
137,000
13,300
255,000
258,000
25,300
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
25,600
414,000
418,000
45,900
614,000
618,000
74,900
261,000
264,000
25,900
418,000
422,000
46,500
618,000
622,000
75,700
264,000
267,000
26,200
422,000
426,000
47,100
622,000
626,000
76,400
267,000
270,000
26,500
426,000
430,000
47,600
626,000
630,000
77,200
270,000
273,000
26,800
430,000
434,000
48,200
630,000
634,000
77,900
273,000
276,000
27,100
434,000
438,000
48,800
634,000
638,000
78,600
276,000
279,000
27,400
438,000
442,000
49,300
638,000
642,000
79,400
279,000
282,000
27,700
442,000
446,000
49,900
642,000
646,000
80,100
282,000
285,000
28,000
446,000
450,000
50,500
646,000
650,000
80,900
285,000
288,000
28,300
450,000
454,000
51,100
650,000
655,000
81,600
288,000
291,000
28,600
454,000
458,000
51,600
655,000
660,000
82,500
291,000
294,000
28,900
458,000
462,000
52,200
660,000
665,000
83,500
294,000
297,000
29,200
462,000
466,000
52,800
665,000
670,000
84,400
297,000
300,000
29,500
466,000
470,000
53,300
670,000
675,000
85,300
300,000
303,000
29,800
470,000
474,000
53,900
675,000
680,000
86,200
303,000
306,000
30,200
474,000
478,000
54,500
680,000
685,000
87,200
306,000
309,000
30,600
478,000
482,000
55,000
685,000
690,000
88,100
309,000
312,000
31,000
482,000
486,000
55,600
690,000
695,000
89,000
312,000
315,000
31,500
486,000
490,000
56,200
695,000
700,000
89,900
315,000
318,000
31,900
490,000
494,000
56,700
700,000
705,000
90,900
318,000
321,000
32,300
494,000
498,000
57,300
705,000
710,000
91,800
321,000
324,000
32,700
498,000
502,000
57,900
710,000
715,000
92,700
324,000
327,000
33,200
502,000
506,000
58,400
715,000
720,000
93,600
327,000
330,000
33,600
506,000
510,000
59,000
720,000
725,000
94,600
330,000
333,000
34,000
510,000
514,000
59,600
725,000
730,000
95,500
333,000
336,000
34,400
514,000
518,000
60,100
730,000
735,000
96,400
336,000
339,000
34,900
518,000
522,000
60,700
735,000
740,000
97,300
339,000
342,000
35,300
522,000
526,000
61,300
740,000
745,000
98,300
342,000
345,000
35,700
526,000
530,000
61,800
745,000
750,000
99,200
345,000
348,000
36,100
530,000
534,000
62,400
750,000
755,000
100,100
348,000
351,000
36,600
534,000
538,000
63,000
755,000
760,000
101,000
351,000
354,000
37,000
538,000
542,000
63,500
760,000
765,000
102,000
354,000
357,000
37,400
542,000
546,000
64,100
765,000
770,000
102,900
357,000
360,000
37,800
546,000
550,000
64,700
770,000
775,000
103,800
360,000
363,000
38,300
550,000
554,000
65,300
775,000
780,000
104,700
363,000
366,000
38,700
554,000
558,000
65,800
780,000
785,000
105,700
366,000
369,000
39,100
558,000
562,000
66,400
785,000
790,000
106,600
369,000
372,000
39,500
562,000
566,000
67,000
790,000
795,000
107,500
372,000
375,000
40,000
566,000
570,000
67,500
795,000
800,000
108,400
375,000
378,000
40,400
570,000
574,000
68,100
800,000
805,000
109,400
378,000
381,000
40,800
574,000
578,000
68,700
805,000
810,000
110,300
381,000
384,000
41,300
578,000
582,000
69,200
810,000
815,000
111,200
384,000
387,000
41,700
582,000
586,000
69,800
815,000
820,000
112,100
387,000
390,000
42,100
586,000
590,000
70,400
820,000
825,000
113,100
390,000
394,000
42,500
590,000
594,000
70,900
825,000
830,000
114,000
394,000
398,000
43,100
594,000
598,000
71,500
830,000
835,000
114,900
398,000
402,000
43,700
598,000
602,000
72,100
835,000
840,000
115,800
402,000
406,000
44,200
602,000
606,000
72,700
840,000
845,000
116,800
406,000
410,000
44,800
606,000
610,000
73,500
845,000
850,000
117,700
410,000
414,000
45,400
610,000
614,000
74,200
850,000
855,000
118,600
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
119,500
980,000
985,000
142,700
2,500,000
3,000,000
課税給与所得金額に34.2%を乗じて算出した金額から306,500円を控除した金額
860,000
865,000
120,500
985,000
990,000
143,600
865,000
870,000
121,400
990,000
995,000
144,500
870,000
875,000
122,300
995,000
1,000,000
145,400
875,000
880,000
123,200
880,000
885,000
124,200
1,000,000
1,500,000
課税給与所得金額に22.7%を乗じて算出した金額から80,600円を控除した金額
3,000,000
4,000,000
課税給与所得金額に38.5%を乗じて算出した金額から435,500円を控除した金額
885,000
890,000
125,100
890,000
895,000
126,000
895,000
900,000
126,900
900,000
905,000
127,900
905,000
910,000
128,800
1,500,000
2,000,000
課税給与所得金額に27%を乗じて算出した金額から145,100円を控除した金額
4,000,000
4,484,000
課税給与所得金額に42.7%を乗じて算出した金額から603,500円を控除した金額
910,000
915,000
129,700
915,000
920,000
130,600
920,000
925,000
131,600
925,000
930,000
132,500
930,000
935,000
133,400
2,000,000
2,200,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から205,100円を控除した金額
4,484,000円
1,311,100円
935,000
940,000
134,300
940,000
945,000
135,300
945,000
950,000
136,200
950,000
955,000
137,100
955,000
960,000
138,000
2,200,000
2,500,000
課税給与所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から231,500円を控除した金額
960,000
965,000
139,000
965,000
970,000
139,900
970,000
975,000
140,800
975,000
980,000
141,700
(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合
当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合
37,500円
(5)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれその残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
311,875円未満
169,500円未満
408,000
410,000
246,400
508,000
510,000
326,400
311,875
312,000
169,500
410,000
412,000
248,000
510,000
512,000
328,000
312,000
314,000
169,600
412,000
414,000
249,600
512,000
514,000
329,600
314,000
316,000
171,200
414,000
416,000
251,200
514,000
516,000
331,200
316,000
318,000
172,800
416,000
418,000
252,800
516,000
518,000
332,800
318,000
320,000
174,400
418,000
420,000
254,400
518,000
520,000
334,400
320,000
322,000
176,000
420,000
422,000
256,000
520,000
522,000
336,000
322,000
324,000
177,600
422,000
424,000
257,600
522,000
524,000
337,600
324,000
326,000
179,200
424,000
426,000
259,200
524,000
526,000
339,200
326,000
328,000
180,800
426,000
428,000
260,800
526,000
528,000
340,800
328,000
330,000
182,400
428,000
430,000
262,400
528,000
530,000
342,400
330,000
332,000
184,000
430,000
432,000
264,000
530,000
532,000
344,000
332,000
334,000
185,600
432,000
434,000
265,600
532,000
534,000
345,600
334,000
336,000
187,200
434,000
436,000
267,200
534,000
536,000
347,200
336,000
338,000
188,800
436,000
438,000
268,800
536,000
538,000
348,800
338,000
340,000
190,400
438,000
440,000
270,400
538,000
540,000
350,400
340,000
342,000
192,000
440,000
442,000
272,000
540,000
542,000
352,000
342,000
344,000
193,600
442,000
444,000
273,600
542,000
544,000
353,600
344,000
346,000
195,200
444,000
446,000
275,200
544,000
546,000
355,200
346,000
348,000
196,800
446,000
448,000
276,800
546,000
548,000
356,800
348,000
350,000
198,400
448,000
450,000
278,400
548,000
550,000
358,400
350,000
352,000
200,000
450,000
452,000
280,000
550,000
552,000
360,000
352,000
354,000
201,600
452,000
454,000
281,600
552,000
554,000
361,600
354,000
356,000
203,200
454,000
456,000
283,200
554,000
556,000
363,200
356,000
358,000
204,800
456,000
458,000
284,800
556,000
558,000
364,800
358,000
360,000
206,400
458,000
460,000
286,400
558,000
560,000
366,400
360,000
362,000
208,000
460,000
462,000
288,000
560,000
562,000
368,000
362,000
364,000
209,600
462,000
464,000
289,600
562,000
564,000
369,600
364,000
366,000
211,200
464,000
466,000
291,200
564,000
566,000
371,200
366,000
368,000
212,800
466,000
468,000
292,800
566,000
568,000
372,800
368,000
370,000
214,400
468,000
470,000
294,400
568,000
570,000
374,400
370,000
372,000
216,000
470,000
472,000
296,000
570,000
572,000
376,000
372,000
374,000
217,600
472,000
474,000
297,600
572,000
574,000
377,600
374,000
376,000
219,200
474,000
476,000
299,200
574,000
576,000
379,200
376,000
378,000
220,800
476,000
478,000
300,800
576,000
578,000
380,800
378,000
380,000
222,400
478,000
480,000
302,400
578,000
580,000
382,400
380,000
382,000
224,000
480,000
482,000
304,000
580,000
582,000
384,000
382,000
384,000
225,600
482,000
484,000
305,600
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584,000
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586,000
387,200
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388,000
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488,000
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588,000
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388,000
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230,400
488,000
490,000
310,400
588,000
590,000
390,400
390,000
392,000
232,000
490,000
492,000
312,000
590,000
592,000
392,000
392,000
394,000
233,600
492,000
494,000
313,600
592,000
594,000
393,600
394,000
396,000
235,200
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496,000
315,200
594,000
596,000
395,200
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398,000
236,800
496,000
498,000
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596,000
598,000
396,800
398,000
400,000
238,400
498,000
500,000
318,400
598,000
600,000
398,400
400,000
402,000
240,000
500,000
502,000
320,000
600,000
602,000
400,000
402,000
404,000
241,600
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504,000
321,600
602,000
604,000
401,600
404,000
406,000
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504,000
506,000
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604,000
606,000
403,200
406,000
408,000
244,800
506,000
508,000
324,800
606,000
608,000
404,800
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
608,000
610,000
406,400
708,000
710,000
486,400
808,000
810,000
566,400
610,000
612,000
408,000
710,000
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488,000
810,000
812,000
568,000
612,000
614,000
409,600
712,000
714,000
489,600
812,000
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569,600
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616,000
411,200
714,000
716,000
491,200
814,000
816,000
571,200
616,000
618,000
412,800
716,000
718,000
492,800
816,000
818,000
572,800
618,000
620,000
414,400
718,000
720,000
494,400
818,000
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574,400
620,000
622,000
416,000
720,000
722,000
496,000
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822,000
576,000
622,000
624,000
417,600
722,000
724,000
497,600
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824,000
577,600
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626,000
419,200
724,000
726,000
499,200
824,000
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579,200
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628,000
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726,000
728,000
500,800
826,000
828,000
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628,000
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728,000
730,000
502,400
828,000
830,000
582,400
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424,000
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632,000
634,000
425,600
732,000
734,000
505,600
832,000
834,000
585,600
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636,000
427,200
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736,000
507,200
834,000
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510,400
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432,000
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592,000
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595,200
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648,000
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748,000
750,000
518,400
848,000
850,000
598,400
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758,000
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449,600
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609,600
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451,200
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611,200
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668,000
452,800
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768,000
532,800
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612,800
668,000
670,000
454,400
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770,000
534,400
868,000
870,000
614,400
670,000
672,000
456,000
770,000
772,000
536,000
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872,000
616,000
672,000
674,000
457,600
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537,600
872,000
874,000
617,600
674,000
676,000
459,200
774,000
776,000
539,200
874,000
876,000
619,200
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678,000
460,800
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540,800
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878,000
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780,000
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622,400
680,000
682,000
464,000
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544,000
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882,000
624,000
682,000
684,000
465,600
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784,000
545,600
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625,600
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686,000
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547,200
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886,000
627,200
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688,000
468,800
786,000
788,000
548,800
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888,000
628,800
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790,000
550,400
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890,000
630,400
690,000
692,000
472,000
790,000
792,000
552,000
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892,000
632,000
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553,600
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894,000
633,600
694,000
696,000
475,200
794,000
796,000
555,200
894,000
896,000
635,200
696,000
698,000
476,800
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798,000
556,800
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898,000
636,800
698,000
700,000
478,400
798,000
800,000
558,400
898,000
900,000
638,400
700,000
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480,000
800,000
802,000
560,000
900,000
902,000
640,000
702,000
704,000
481,600
802,000
804,000
561,600
902,000
904,000
641,700
704,000
706,000
483,200
804,000
806,000
563,200
904,000
906,000
643,400
706,000
708,000
484,800
806,000
808,000
564,800
906,000
908,000
645,150
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
908,000
910,000
646,850
988,000
990,000
715,650
1,068,000
1,070,000
784,450
910,000
912,000
648,600
990,000
992,000
717,400
1,070,000
1,072,000
786,200
912,000
914,000
650,300
992,000
994,000
719,100
1,072,000
1,074,000
787,900
914,000
916,000
652,000
994,000
996,000
720,800
1,074,000
1,076,000
789,600
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918,000
653,750
996,000
998,000
722,550
1,076,000
1,078,000
791,350
918,000
920,000
655,450
998,000
1,000,000
724,250
1,078,000
1,080,000
793,050
920,000
922,000
657,200
1,000,000
1,002,000
726,000
1,080,000
1,082,000
794,800
922,000
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658,900
1,002,000
1,004,000
727,700
1,082,000
1,084,000
796,500
924,000
926,000
660,600
1,004,000
1,006,000
729,400
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1,086,000
798,200
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928,000
662,350
1,006,000
1,008,000
731,150
1,086,000
1,088,000
799,950
928,000
930,000
664,050
1,008,000
1,010,000
732,850
1,088,000
1,090,000
801,650
930,000
932,000
665,800
1,010,000
1,012,000
734,600
1,090,000
1,092,000
803,400
932,000
934,000
667,500
1,012,000
1,014,000
736,300
1,092,000
1,094,000
805,100
934,000
936,000
669,200
1,014,000
1,016,000
738,000
1,094,000
1,096,000
806,800
936,000
938,000
670,950
1,016,000
1,018,000
739,750
1,096,000
1,098,000
808,550
938,000
940,000
672,650
1,018,000
1,020,000
741,450
1,098,000
1,100,000
810,250
940,000
942,000
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1,022,000
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944,000
676,100
1,022,000
1,024,000
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944,000
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1,024,000
1,026,000
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946,000
948,000
679,550
1,026,000
1,028,000
748,350
948,000
950,000
681,250
1,028,000
1,030,000
750,050
1,100,000
2,100,000
給与等の金額に96%を乗じて算出した金額から244,000円を控除した金額
950,000
952,000
683,000
1,030,000
1,032,000
751,800
952,000
954,000
684,700
1,032,000
1,034,000
753,500
954,000
956,000
686,400
1,034,000
1,036,000
755,200
956,000
958,000
688,150
1,036,000
1,038,000
756,950
958,000
960,000
689,850
1,038,000
1,040,000
758,650
2,100,000
3,100,000
給与等の金額に98%を乗じて算出した金額から286,000円を控除した金額
960,000
962,000
691,600
1,040,000
1,042,000
760,400
962,000
964,000
693,300
1,042,000
1,044,000
762,100
964,000
966,000
695,000
1,044,000
1,046,000
763,800
966,000
968,000
696,750
1,046,000
1,048,000
765,550
968,000
970,000
698,450
1,048,000
1,050,000
767,250
3,100,000円以上
給与等の金額から348,000円を控除した金額
970,000
972,000
700,200
1,050,000
1,052,000
769,000
972,000
974,000
701,900
1,052,000
1,054,000
770,700
974,000
976,000
703,600
1,054,000
1,056,000
772,400
976,000
978,000
705,350
1,056,000
1,058,000
774,150
978,000
980,000
707,050
1,058,000
1,060,000
775,850
980,000
982,000
708,800
1,060,000
1,062,000
777,600
982,000
984,000
710,500
1,062,000
1,064,000
779,300
984,000
986,000
712,200
1,064,000
1,066,000
781,000
986,000
988,000
713,950
1,066,000
1,068,000
782,750
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が1,100,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第六
昭和44年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
4,000円未満
0
102,000
104,000
4,900
274,000
278,000
13,500
4,000
6,000
100
104,000
106,000
5,000
278,000
282,000
13,700
6,000
8,000
200
106,000
108,000
5,100
282,000
286,000
13,900
8,000
10,000
300
108,000
110,000
5,200
286,000
290,000
14,100
10,000
12,000
400
110,000
112,000
5,300
290,000
294,000
14,300
12,000
14,000
500
112,000
114,000
5,400
294,000
298,000
14,500
14,000
16,000
600
114,000
116,000
5,500
298,000
302,000
14,700
16,000
18,000
700
116,000
118,000
5,600
302,000
306,000
14,900
18,000
20,000
800
118,000
120,000
5,700
306,000
310,000
15,100
20,000
22,000
900
120,000
122,000
5,800
310,000
314,000
15,300
22,000
24,000
1,000
122,000
124,000
5,900
314,000
318,000
15,500
24,000
26,000
1,100
124,000
126,000
6,000
318,000
322,000
15,700
26,000
28,000
1,200
126,000
128,000
6,100
322,000
326,000
15,900
28,000
30,000
1,300
128,000
130,000
6,200
326,000
330,000
16,100
30,000
32,000
1,400
130,000
134,000
6,300
330,000
334,000
16,300
32,000
34,000
1,500
134,000
138,000
6,500
334,000
338,000
16,500
34,000
36,000
1,600
138,000
142,000
6,700
338,000
342,000
16,700
36,000
38,000
1,700
142,000
146,000
6,900
342,000
346,000
16,900
38,000
40,000
1,800
146,000
150,000
7,100
346,000
350,000
17,100
40,000
42,000
1,900
150,000
154,000
7,300
350,000
354,000
17,300
42,000
44,000
2,000
154,000
158,000
7,500
354,000
358,000
17,500
44,000
46,000
2,100
158,000
162,000
7,700
358,000
362,000
17,700
46,000
48,000
2,200
162,000
166,000
7,900
362,000
366,000
17,900
48,000
50,000
2,300
166,000
170,000
8,100
366,000
370,000
18,100
50,000
52,000
2,400
170,000
174,000
8,300
370,000
374,000
18,300
52,000
54,000
2,500
174,000
178,000
8,500
374,000
378,000
18,500
54,000
56,000
2,600
178,000
182,000
8,700
378,000
382,000
18,700
56,000
58,000
2,700
182,000
186,000
8,900
382,000
386,000
18,900
58,000
60,000
2,800
186,000
190,000
9,100
386,000
390,000
19,100
60,000
62,000
2,900
190,000
194,000
9,300
390,000
396,000
19,300
62,000
64,000
3,000
194,000
198,000
9,500
396,000
402,000
19,600
64,000
66,000
3,100
198,000
202,000
9,700
402,000
408,000
19,900
66,000
68,000
3,200
202,000
206,000
9,900
408,000
414,000
20,200
68,000
70,000
3,300
206,000
210,000
10,100
414,000
420,000
20,500
70,000
72,000
3,400
210,000
214,000
10,300
420,000
426,000
20,800
72,000
74,000
3,500
214,000
218,000
10,500
426,000
432,000
21,100
74,000
76,000
3,600
218,000
222,000
10,700
432,000
438,000
21,400
76,000
78,000
3,700
222,000
226,000
10,900
438,000
444,000
21,700
78,000
80,000
3,800
226,000
230,000
11,100
444,000
450,000
22,000
80,000
82,000
3,900
230,000
234,000
11,300
450,000
456,000
22,300
82,000
84,000
4,000
234,000
238,000
11,500
456,000
462,000
22,600
84,000
86,000
4,100
238,000
242,000
11,700
462,000
468,000
22,900
86,000
88,000
4,200
242,000
246,000
11,900
468,000
474,000
23,200
88,000
90,000
4,300
246,000
250,000
12,100
474,000
480,000
23,500
90,000
92,000
4,400
250,000
254,000
12,300
480,000
486,000
23,800
92,000
94,000
4,500
254,000
258,000
12,500
486,000
492,000
24,100
94,000
96,000
4,600
258,000
262,000
12,700
492,000
498,000
24,400
96,000
98,000
4,700
262,000
266,000
12,900
498,000
504,000
24,700
98,000
100,000
4,800
266,000
270,000
13,100
504,000
510,000
25,000
100,000
102,000
4,900
270,000
274,000
13,300
510,000
516,000
25,300
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
516,000
522,000
25,600
828,000
836,000
45,900
1,228,000
1,236,000
74,900
522,000
528,000
25,900
836,000
844,000
46,500
1,236,000
1,244,000
75,700
528,000
534,000
26,200
844,000
852,000
47,100
1,244,000
1,252,000
76,400
534,000
540,000
26,500
852,000
860,000
47,600
1,252,000
1,260,000
77,200
540,000
546,000
26,800
860,000
868,000
48,200
1,260,000
1,268,000
77,900
546,000
552,000
27,100
868,000
876,000
48,800
1,268,000
1,276,000
78,600
552,000
558,000
27,400
876,000
884,000
49,300
1,276,000
1,284,000
79,400
558,000
564,000
27,700
884,000
892,000
49,900
1,284,000
1,292,000
80,100
564,000
570,000
28,000
892,000
900,000
50,500
1,292,000
1,300,000
80,900
570,000
576,000
28,300
900,000
908,000
51,100
1,300,000
1,310,000
81,600
576,000
582,000
28,600
908,000
916,000
51,600
1,310,000
1,320,000
82,500
582,000
588,000
28,900
916,000
924,000
52,200
1,320,000
1,330,000
83,500
588,000
594,000
29,200
924,000
932,000
52,800
1,330,000
1,340,000
84,400
594,000
600,000
29,500
932,000
940,000
53,300
1,340,000
1,350,000
85,300
600,000
606,000
29,800
940,000
948,000
53,900
1,350,000
1,360,000
86,200
606,000
612,000
30,200
948,000
956,000
54,500
1,360,000
1,370,000
87,200
612,000
618,000
30,600
956,000
964,000
55,000
1,370,000
1,380,000
88,100
618,000
624,000
31,000
964,000
972,000
55,600
1,380,000
1,390,000
89,000
624,000
630,000
31,500
972,000
980,000
56,200
1,390,000
1,400,000
89,900
630,000
636,000
31,900
980,000
988,000
56,700
1,400,000
1,410,000
90,900
636,000
642,000
32,300
988,000
996,000
57,300
1,410,000
1,420,000
91,800
642,000
648,000
32,700
996,000
1,004,000
57,900
1,420,000
1,430,000
92,700
648,000
654,000
33,200
1,004,000
1,012,000
58,400
1,430,000
1,440,000
93,600
654,000
660,000
33,600
1,012,000
1,020,000
59,000
1,440,000
1,450,000
94,600
660,000
666,000
34,000
1,020,000
1,028,000
59,600
1,450,000
1,460,000
95,500
666,000
672,000
34,400
1,028,000
1,036,000
60,100
1,460,000
1,470,000
96,400
672,000
678,000
34,900
1,036,000
1,044,000
60,700
1,470,000
1,480,000
97,300
678,000
684,000
35,300
1,044,000
1,052,000
61,300
1,480,000
1,490,000
98,300
684,000
690,000
35,700
1,052,000
1,060,000
61,800
1,490,000
1,500,000
99,200
690,000
696,000
36,100
1,060,000
1,068,000
62,400
1,500,000
1,510,000
100,100
696,000
702,000
36,600
1,068,000
1,076,000
63,000
1,510,000
1,520,000
101,000
702,000
708,000
37,000
1,076,000
1,084,000
63,500
1,520,000
1,530,000
102,000
708,000
714,000
37,400
1,084,000
1,092,000
64,100
1,530,000
1,540,000
102,900
714,000
720,000
37,800
1,092,000
1,100,000
64,700
1,540,000
1,550,000
103,800
720,000
726,000
38,300
1,100,000
1,108,000
65,300
1,550,000
1,560,000
104,700
726,000
732,000
38,700
1,108,000
1,116,000
65,800
1,560,000
1,570,000
105,700
732,000
738,000
39,100
1,116,000
1,124,000
66,400
1,570,000
1,580,000
106,600
738,000
744,000
39,500
1,124,000
1,132,000
67,000
1,580,000
1,590,000
107,500
744,000
750,000
40,000
1,132,000
1,140,000
67,500
1,590,000
1,600,000
108,400
750,000
756,000
40,400
1,140,000
1,148,000
68,100
1,600,000
1,610,000
109,400
756,000
762,000
40,800
1,148,000
1,156,000
68,700
1,610,000
1,620,000
110,300
762,000
768,000
41,300
1,156,000
1,164,000
69,200
1,620,000
1,630,000
111,200
768,000
774,000
41,700
1,164,000
1,172,000
69,800
1,630,000
1,640,000
112,100
774,000
780,000
42,100
1,172,000
1,180,000
70,400
1,640,000
1,650,000
113,100
780,000
788,000
42,500
1,180,000
1,188,000
70,900
1,650,000
1,660,000
114,000
788,000
796,000
43,100
1,188,000
1,196,000
71,500
1,660,000
1,670,000
114,900
796,000
804,000
43,700
1,196,000
1,204,000
72,100
1,670,000
1,680,000
115,800
804,000
812,000
44,200
1,204,000
1,212,000
72,700
1,680,000
1,690,000
116,800
812,000
820,000
44,800
1,212,000
1,220,000
73,500
1,690,000
1,700,000
117,700
820,000
828,000
45,400
1,220,000
1,228,000
74,200
1,700,000
1,710,000
118,600
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
1,710,000
1,720,000
119,500
4,000,000
4,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から205,100円を控除した金額
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,541,500円を控除した金額
1,720,000
1,730,000
120,500
1,730,000
1,740,000
121,400
1,740,000
1,750,000
122,300
1,750,000
1,760,000
123,200
1,760,000
1,770,000
124,200
4,400,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15.6%を乗じて算出した金額から231,500円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,541,500円を控除した金額
1,770,000
1,780,000
125,100
1,780,000
1,790,000
126,000
1,790,000
1,800,000
126,900
1,800,000
1,810,000
127,900
1,810,000
1,820,000
128,800
5,000,000
6,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.1%を乗じて算出した金額から306,500円を控除した金額
60,000,000
90,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から4,041,500円を控除した金額
1,820,000
1,830,000
129,700
1,830,000
1,840,000
130,600
1,840,000
1,850,000
131,600
1,850,000
1,860,000
132,500
1,860,000
1,870,000
133,400
6,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に19.25%を乗じて算出した金額から435,500円を控除した金額
90,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,291,500円を控除した金額
1,870,000
1,880,000
134,300
1,880,000
1,890,000
135,300
1,890,000
1,900,000
136,200
1,900,000
1,910,000
137,100
1,910,000
1,920,000
138,000
8,000,000
10,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に21.35%を乗じて算出した金額から603,500円を控除した金額
120,000,000
130,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35.6%を乗じて算出した金額から7,011,500円を控除した金額
1,920,000
1,930,000
139,000
1,930,000
1,940,000
139,900
1,940,000
1,950,000
140,800
1,950,000
1,960,000
141,700
1,960,000
1,970,000
142,700
10,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.85%を乗じて算出した金額から753,500円を控除した金額
130,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,481,500円を控除した金額
1,970,000
1,980,000
143,600
1,980,000
1,990,000
144,500
1,990,000
2,000,000
145,400
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に11.35%を乗じて算出した金額から80,600円を控除した金額
12,000,000
14,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23.5%を乗じて算出した金額から831,500円を控除した金額
3,000,000
4,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.5%を乗じて算出した金額から145,100円を控除した金額
14,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から1,041,500円を控除した金額
(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則
この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定
昭和四十五年十月一日
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
ただし、第十三条第一項ただし書、第七十四条第二項第六号、第百七十六条第一項第二号及び第二百二十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条
昭和四十五年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除)
一 前項に規定する収入金額が百十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 三十万円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 四十万円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・五に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 五十万円
一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円以下である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一・九に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 二十九万八千円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の〇・九に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 三十八万八千円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・四に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 四十六万八千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)
十万円
九万七千五百円
十四万円
十三万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)
十万円
九万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除)
十八万円
十七万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除)
十二万円
十一万五千円
第八十四条第二項
十三万円
十二万五千円
第八十六条第一項(基礎控除)
十八万円
十七万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
二百万円以下
二百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第六
2
昭和四十五年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
-
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額
当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
-
二
課税山林所得金額に係る所得税の額
当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
-
三
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額
同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(配当控除に関する経過措置)
第四条
新法第九十二条第一項(配当控除)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条
居住者の昭和四十五年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十四年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十四年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2
昭和四十四年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百八十五万円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十五年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第六条
昭和四十五年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)附則第三条第二項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
2
昭和四十六年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第二項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十五年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十五年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第八条
施行日前に昭和四十五年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十六年四月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第九条
昭和四十五年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法(昭和四十五年法律第五号)第五条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第二百一条の規定を含む。次項において同じ。)により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年七月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十五年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一
昭和45年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
1,000円未満
0
0
45,000
46,000
4,500
10
117,000
119,000
11,700
10
1,000
2,000
100
10
46,000
47,000
4,600
10
119,000
121,000
11,900
10
2,000
3,000
200
10
47,000
48,000
4,700
10
121,000
123,000
12,100
10
3,000
4,000
300
10
48,000
49,000
4,800
10
123,000
125,000
12,300
10
4,000
5,000
400
10
49,000
50,000
4,900
10
125,000
127,000
12,500
10
5,000
6,000
500
10
50,000
51,000
5,000
10
127,000
129,000
12,700
10
6,000
7,000
600
10
51,000
52,000
5,100
10
129,000
131,000
12,900
10
7,000
8,000
700
10
52,000
53,000
5,200
10
131,000
133,000
13,100
10
8,000
9,000
800
10
53,000
54,000
5,300
10
133,000
135,000
13,300
10
9,000
10,000
900
10
54,000
55,000
5,400
10
135,000
137,000
13,500
10
10,000
11,000
1,000
10
55,000
56,000
5,500
10
137,000
139,000
13,700
10
11,000
12,000
1,100
10
56,000
57,000
5,600
10
139,000
141,000
13,900
10
12,000
13,000
1,200
10
57,000
58,000
5,700
10
141,000
143,000
14,100
10
13,000
14,000
1,300
10
58,000
59,000
5,800
10
143,000
145,000
14,300
10
14,000
15,000
1,400
10
59,000
60,000
5,900
10
145,000
147,000
14,500
10
15,000
16,000
1,500
10
60,000
61,000
6,000
10
147,000
149,000
14,700
10
16,000
17,000
1,600
10
61,000
62,000
6,100
10
149,000
151,000
14,900
10
17,000
18,000
1,700
10
62,000
63,000
6,200
10
151,000
153,000
15,100
10
18,000
19,000
1,800
10
63,000
65,000
6,300
10
153,000
155,000
15,300
10
19,000
20,000
1,900
10
65,000
67,000
6,500
10
155,000
157,000
15,500
10
20,000
21,000
2,000
10
67,000
69,000
6,700
10
157,000
159,000
15,700
10
21,000
22,000
2,100
10
69,000
71,000
6,900
10
159,000
161,000
15,900
10
22,000
23,000
2,200
10
71,000
73,000
7,100
10
161,000
163,000
16,100
10
23,000
24,000
2,300
10
73,000
75,000
7,300
10
163,000
165,000
16,300
10
24,000
25,000
2,400
10
75,000
77,000
7,500
10
165,000
167,000
16,500
10
25,000
26,000
2,500
10
77,000
79,000
7,700
10
167,000
169,000
16,700
10
26,000
27,000
2,600
10
79,000
81,000
7,900
10
169,000
171,000
16,900
10
27,000
28,000
2,700
10
81,000
83,000
8,100
10
171,000
173,000
17,100
10
28,000
29,000
2,800
10
83,000
85,000
8,300
10
173,000
175,000
17,300
10
29,000
30,000
2,900
10
85,000
87,000
8,500
10
175,000
177,000
17,500
10
30,000
31,000
3,000
10
87,000
89,000
8,700
10
177,000
179,000
17,700
10
31,000
32,000
3,100
10
89,000
91,000
8,900
10
179,000
181,000
17,900
10
32,000
33,000
3,200
10
91,000
93,000
9,100
10
181,000
183,000
18,100
10
33,000
34,000
3,300
10
93,000
95,000
9,300
10
183,000
185,000
18,300
10
34,000
35,000
3,400
10
95,000
97,000
9,500
10
185,000
187,000
18,500
10
35,000
36,000
3,500
10
97,000
99,000
9,700
10
187,000
189,000
18,700
10
36,000
37,000
3,600
10
99,000
101,000
9,900
10
189,000
191,000
18,900
10
37,000
38,000
3,700
10
101,000
103,000
10,100
10
191,000
193,000
19,100
10
38,000
39,000
3,800
10
103,000
105,000
10,300
10
193,000
195,000
19,300
10
39,000
40,000
3,900
10
105,000
107,000
10,500
10
195,000
198,000
19,500
10
40,000
41,000
4,000
10
107,000
109,000
10,700
10
198,000
201,000
19,800
10
41,000
42,000
4,100
10
109,000
111,000
10,900
10
201,000
204,000
20,100
10
42,000
43,000
4,200
10
111,000
113,000
11,100
10
204,000
207,000
20,400
10
43,000
44,000
4,300
10
113,000
115,000
11,300
10
207,000
210,000
20,700
10
44,000
45,000
4,400
10
115,000
117,000
11,500
10
210,000
213,000
21,000
10
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
213,000
216,000
21,300
10
348,000
351,000
36,000
10
514,000
518,000
56,700
11
216,000
219,000
21,600
10
351,000
354,000
36,300
10
518,000
522,000
57,200
11
219,000
222,000
21,900
10
354,000
357,000
36,700
10
522,000
526,000
57,700
11
222,000
225,000
22,200
10
357,000
360,000
37,100
10
526,000
530,000
58,200
11
225,000
228,000
22,500
10
360,000
363,000
37,500
10
530,000
534,000
58,700
11
228,000
231,000
22,800
10
363,000
366,000
37,800
10
534,000
538,000
59,200
11
231,000
234,000
23,100
10
366,000
369,000
38,200
10
538,000
542,000
59,700
11
234,000
237,000
23,400
10
369,000
372,000
38,600
10
542,000
546,000
60,200
11
237,000
240,000
23,700
10
372,000
375,000
39,000
10
546,000
550,000
60,700
11
240,000
243,000
24,000
10
375,000
378,000
39,300
10
550,000
554,000
61,200
11
243,000
246,000
24,300
10
378,000
381,000
39,700
10
554,000
558,000
61,700
11
246,000
249,000
24,600
10
381,000
384,000
40,100
10
558,000
562,000
62,200
11
249,000
252,000
24,900
10
384,000
387,000
40,500
10
562,000
566,000
62,700
11
252,000
255,000
25,200
10
387,000
390,000
40,800
10
566,000
570,000
63,200
11
255,000
258,000
25,500
10
390,000
394,000
41,200
10
570,000
574,000
63,700
11
258,000
261,000
25,800
10
394,000
398,000
41,700
10
574,000
578,000
64,200
11
261,000
264,000
26,100
10
398,000
402,000
42,200
10
578,000
582,000
64,700
11
264,000
267,000
26,400
10
402,000
406,000
42,700
10
582,000
586,000
65,200
11
267,000
270,000
26,700
10
406,000
410,000
43,200
10
586,000
590,000
65,700
11
270,000
273,000
27,000
10
410,000
414,000
43,700
10
590,000
594,000
66,200
11
273,000
276,000
27,300
10
414,000
418,000
44,200
10
594,000
598,000
66,700
11
276,000
279,000
27,600
10
418,000
422,000
44,700
10
598,000
602,000
67,200
11
279,000
282,000
27,900
10
422,000
426,000
45,200
10
602,000
606,000
67,800
11
282,000
285,000
28,200
10
426,000
430,000
45,700
10
606,000
610,000
68,400
11
285,000
288,000
28,500
10
430,000
434,000
46,200
10
610,000
614,000
69,000
11
288,000
291,000
28,800
10
434,000
438,000
46,700
10
614,000
618,000
69,600
11
291,000
294,000
29,100
10
438,000
442,000
47,200
10
618,000
622,000
70,200
11
294,000
297,000
29,400
10
442,000
446,000
47,700
10
622,000
626,000
70,800
11
297,000
300,000
29,700
10
446,000
450,000
48,200
10
626,000
630,000
71,400
11
300,000
303,000
30,000
10
450,000
454,000
48,700
10
630,000
634,000
72,000
11
303,000
306,000
30,300
10
454,000
458,000
49,200
10
634,000
638,000
72,600
11
306,000
309,000
30,700
10
458,000
462,000
49,700
10
638,000
642,000
73,200
11
309,000
312,000
31,100
10
462,000
466,000
50,200
10
642,000
646,000
73,800
11
312,000
315,000
31,500
10
466,000
470,000
50,700
10
646,000
650,000
74,400
11
315,000
318,000
31,800
10
470,000
474,000
51,200
10
650,000
655,000
75,000
11
318,000
321,000
32,200
10
474,000
478,000
51,700
10
655,000
660,000
75,700
11
321,000
324,000
32,600
10
478,000
482,000
52,200
10
660,000
665,000
76,500
11
324,000
327,000
33,000
10
482,000
486,000
52,700
10
665,000
670,000
77,200
11
327,000
330,000
33,300
10
486,000
490,000
53,200
10
670,000
675,000
78,000
11
330,000
333,000
33,700
10
490,000
494,000
53,700
10
675,000
680,000
78,700
11
333,000
336,000
34,100
10
494,000
498,000
54,200
10
680,000
685,000
79,500
11
336,000
339,000
34,500
10
498,000
502,000
54,700
10
685,000
690,000
80,200
11
339,000
342,000
34,800
10
502,000
506,000
55,200
10
690,000
695,000
81,000
11
342,000
345,000
35,200
10
506,000
510,000
55,700
11
695,000
700,000
81,700
11
345,000
348,000
35,600
10
510,000
514,000
56,200
11
700,000
705,000
82,500
11
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
705,000
710,000
83,200
11
930,000
935,000
117,400
12
1,155,000
1,160,000
156,100
13
710,000
715,000
84,000
11
935,000
940,000
118,200
12
1,160,000
1,165,000
157,000
13
715,000
720,000
84,700
11
940,000
945,000
119,100
12
1,165,000
1,170,000
157,800
13
720,000
725,000
85,500
11
945,000
950,000
119,900
12
1,170,000
1,175,000
158,700
13
725,000
730,000
86,200
11
950,000
955,000
120,700
12
1,175,000
1,180,000
159,600
13
730,000
735,000
87,000
11
955,000
960,000
121,500
12
1,180,000
1,185,000
160,500
13
735,000
740,000
87,700
11
960,000
965,000
122,400
12
1,185,000
1,190,000
161,300
13
740,000
745,000
88,500
11
965,000
970,000
123,200
12
1,190,000
1,195,000
162,200
13
745,000
750,000
89,200
11
970,000
975,000
124,000
12
1,195,000
1,200,000
163,100
13
750,000
755,000
90,000
12
975,000
980,000
124,800
12
1,200,000
1,205,000
164,000
13
755,000
760,000
90,700
12
980,000
985,000
125,700
12
1,205,000
1,210,000
164,900
13
760,000
765,000
91,500
12
985,000
990,000
126,500
12
1,210,000
1,215,000
165,900
13
765,000
770,000
92,200
12
990,000
995,000
127,300
12
1,215,000
1,220,000
166,800
13
770,000
775,000
93,000
12
995,000
1,000,000
128,100
12
1,220,000
1,225,000
167,800
13
775,000
780,000
93,700
12
1,000,000
1,005,000
129,000
12
1,225,000
1,230,000
168,700
13
780,000
785,000
94,500
12
1,005,000
1,010,000
129,800
12
1,230,000
1,235,000
169,700
13
785,000
790,000
95,200
12
1,010,000
1,015,000
130,700
12
1,235,000
1,240,000
170,600
13
790,000
795,000
96,000
12
1,015,000
1,020,000
131,600
12
1,240,000
1,245,000
171,600
13
795,000
800,000
96,700
12
1,020,000
1,025,000
132,500
12
1,245,000
1,250,000
172,500
13
800,000
805,000
97,500
12
1,025,000
1,030,000
133,300
13
1,250,000
1,255,000
173,500
13
805,000
810,000
98,200
12
1,030,000
1,035,000
134,200
13
1,255,000
1,260,000
174,400
13
810,000
815,000
99,000
12
1,035,000
1,040,000
135,100
13
1,260,000
1,265,000
175,400
13
815,000
820,000
99,700
12
1,040,000
1,045,000
136,000
13
1,265,000
1,270,000
176,300
13
820,000
825,000
100,500
12
1,045,000
1,050,000
136,800
13
1,270,000
1,275,000
177,300
13
825,000
830,000
101,200
12
1,050,000
1,055,000
137,700
13
1,275,000
1,280,000
178,200
13
830,000
835,000
102,000
12
1,055,000
1,060,000
138,600
13
1,280,000
1,285,000
179,200
14
835,000
840,000
102,700
12
1,060,000
1,065,000
139,500
13
1,285,000
1,290,000
180,100
14
840,000
845,000
103,500
12
1,065,000
1,070,000
140,300
13
1,290,000
1,295,000
181,100
14
845,000
850,000
104,200
12
1,070,000
1,075,000
141,200
13
1,295,000
1,300,000
182,000
14
850,000
855,000
105,000
12
1,075,000
1,080,000
142,100
13
1,300,000
1,305,000
183,000
14
855,000
860,000
105,700
12
1,080,000
1,085,000
143,000
13
1,305,000
1,310,000
183,900
14
860,000
865,000
106,500
12
1,085,000
1,090,000
143,800
13
1,310,000
1,315,000
184,900
14
865,000
870,000
107,200
12
1,090,000
1,095,000
144,700
13
1,315,000
1,320,000
185,800
14
870,000
875,000
108,000
12
1,095,000
1,100,000
145,600
13
1,320,000
1,325,000
186,800
14
875,000
880,000
108,700
12
1,100,000
1,105,000
146,500
13
1,325,000
1,330,000
187,700
14
880,000
885,000
109,500
12
1,105,000
1,110,000
147,300
13
1,330,000
1,335,000
188,700
14
885,000
890,000
110,200
12
1,110,000
1,115,000
148,200
13
1,335,000
1,340,000
189,600
14
890,000
895,000
111,000
12
1,115,000
1,120,000
149,100
13
1,340,000
1,345,000
190,600
14
895,000
900,000
111,700
12
1,120,000
1,125,000
150,000
13
1,345,000
1,350,000
191,500
14
900,000
905,000
112,500
12
1,125,000
1,130,000
150,800
13
1,350,000
1,355,000
192,500
14
905,000
910,000
113,300
12
1,130,000
1,135,000
151,700
13
1,355,000
1,360,000
193,400
14
910,000
915,000
114,100
12
1,135,000
1,140,000
152,600
13
1,360,000
1,365,000
194,400
14
915,000
920,000
114,900
12
1,140,000
1,145,000
153,500
13
1,365,000
1,370,000
195,300
14
920,000
925,000
115,800
12
1,145,000
1,150,000
154,300
13
1,370,000
1,375,000
196,300
14
925,000
930,000
116,600
12
1,150,000
1,155,000
155,200
13
1,375,000
1,380,000
197,200
14
(四)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
1,380,000
1,385,000
198,200
14
1,605,000
1,610,000
244,300
15
1,830,000
1,835,000
294,200
16
1,385,000
1,390,000
199,100
14
1,610,000
1,615,000
245,400
15
1,835,000
1,840,000
295,300
16
1,390,000
1,395,000
200,100
14
1,615,000
1,620,000
246,500
15
1,840,000
1,845,000
296,400
16
1,395,000
1,400,000
201,000
14
1,620,000
1,625,000
247,600
15
1,845,000
1,850,000
297,500
16
1,400,000
1,405,000
202,000
14
1,625,000
1,630,000
248,700
15
1,850,000
1,855,000
298,700
16
1,405,000
1,410,000
202,900
14
1,630,000
1,635,000
249,800
15
1,855,000
1,860,000
299,800
16
1,410,000
1,415,000
203,900
14
1,635,000
1,640,000
250,900
15
1,860,000
1,865,000
300,900
16
1,415,000
1,420,000
204,800
14
1,640,000
1,645,000
252,000
15
1,865,000
1,870,000
302,000
16
1,420,000
1,425,000
205,800
14
1,645,000
1,650,000
253,100
15
1,870,000
1,875,000
303,100
16
1,425,000
1,430,000
206,700
14
1,650,000
1,655,000
254,300
15
1,875,000
1,880,000
304,200
16
1,430,000
1,435,000
207,700
14
1,655,000
1,660,000
255,400
15
1,880,000
1,885,000
305,300
16
1,435,000
1,440,000
208,600
14
1,660,000
1,665,000
256,500
15
1,885,000
1,890,000
306,400
16
1,440,000
1,445,000
209,600
14
1,665,000
1,670,000
257,600
15
1,890,000
1,895,000
307,500
16
1,445,000
1,450,000
210,500
14
1,670,000
1,675,000
258,700
15
1,895,000
1,900,000
308,600
16
1,450,000
1,455,000
211,500
14
1,675,000
1,680,000
259,800
15
1,900,000
1,905,000
309,800
16
1,455,000
1,460,000
212,400
14
1,680,000
1,685,000
260,900
15
1,905,000
1,910,000
310,900
16
1,460,000
1,465,000
213,400
14
1,685,000
1,690,000
262,000
15
1,910,000
1,915,000
312,000
16
1,465,000
1,470,000
214,300
14
1,690,000
1,695,000
263,100
15
1,915,000
1,920,000
313,100
16
1,470,000
1,475,000
215,300
14
1,695,000
1,700,000
264,200
15
1,920,000
1,925,000
314,200
16
1,475,000
1,480,000
216,200
14
1,700,000
1,705,000
265,400
15
1,925,000
1,930,000
315,300
16
1,480,000
1,485,000
217,200
14
1,705,000
1,710,000
266,500
15
1,930,000
1,935,000
316,400
16
1,485,000
1,490,000
218,100
14
1,710,000
1,715,000
267,600
15
1,935,000
1,940,000
317,500
16
1,490,000
1,495,000
219,100
14
1,715,000
1,720,000
268,700
15
1,940,000
1,945,000
318,600
16
1,495,000
1,500,000
220,000
14
1,720,000
1,725,000
269,800
15
1,945,000
1,950,000
319,700
16
1,500,000
1,505,000
221,000
14
1,725,000
1,730,000
270,900
15
1,950,000
1,955,000
320,900
16
1,505,000
1,510,000
222,100
14
1,730,000
1,735,000
272,000
15
1,955,000
1,960,000
322,000
16
1,510,000
1,515,000
223,200
14
1,735,000
1,740,000
273,100
15
1,960,000
1,965,000
323,100
16
1,515,000
1,520,000
224,300
14
1,740,000
1,745,000
274,200
15
1,965,000
1,970,000
324,200
16
1,520,000
1,525,000
225,400
14
1,745,000
1,750,000
275,300
15
1,970,000
1,975,000
325,300
16
1,525,000
1,530,000
226,500
14
1,750,000
1,755,000
276,500
15
1,975,000
1,980,000
326,400
16
1,530,000
1,535,000
227,600
14
1,755,000
1,760,000
277,600
15
1,980,000
1,985,000
327,500
16
1,535,000
1,540,000
228,700
14
1,760,000
1,765,000
278,700
15
1,985,000
1,990,000
328,600
16
1,540,000
1,545,000
229,800
14
1,765,000
1,770,000
279,800
15
1,990,000
1,995,000
329,700
16
1,545,000
1,550,000
230,900
14
1,770,000
1,775,000
280,900
15
1,995,000
2,000,000
330,800
16
1,550,000
1,555,000
232,100
14
1,775,000
1,780,000
282,000
15
1,555,000
1,560,000
233,200
14
1,780,000
1,785,000
283,100
15
2,000,000
2,500,000
(イ)の金額に25.5%を乗じて算出した金額から178,000円を控除した金額
1,560,000
1,565,000
234,300
15
1,785,000
1,790,000
284,200
15
1,565,000
1,570,000
235,400
15
1,790,000
1,795,000
285,300
15
1,570,000
1,575,000
236,500
15
1,795,000
1,800,000
286,400
15
1,575,000
1,580,000
237,600
15
1,800,000
1,805,000
287,600
15
1,580,000
1,585,000
238,700
15
1,805,000
1,810,000
288,700
15
2,500,000
3,000,000
(イ)の金額に28.7%を乗じて算出した金額から258,000円を控除した金額
1,585,000
1,590,000
239,800
15
1,810,000
1,815,000
289,800
16
1,590,000
1,595,000
240,900
15
1,815,000
1,820,000
290,900
16
1,595,000
1,600,000
242,000
15
1,820,000
1,825,000
292,000
16
1,600,000
1,605,000
243,200
15
1,825,000
1,830,000
293,100
16
(五)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
%
円
円
%
円
円
%
3,000,000
3,500,000
(イ)の金額に32%を乗じて算出した金額から357,000円を控除した金額
7,000,000
8,000,000
(イ)の金額に47%を乗じて算出した金額から1,072,000円を控除した金額
40,000,000
45,000,000
(イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から4,692,000円を控除した金額
3,500,000
4,000,000
(イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から462,000円を控除した金額
8,000,000
10,000,000
(イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から1,312,000円を控除した金額
45,000,000
60,000,000
(イ)の金額に66.2%を乗じて算出した金額から5,232,000円を控除した金額
4,000,000
5,000,000
(イ)の金額に39%を乗じて算出した金額から622,000円を控除した金額
10,000,000
20,000,000
(イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から1,812,000円を控除した金額
60,000,000
65,000,000
(イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から7,512,000円を控除した金額
5,000,000
6,000,000
(イ)の金額に43%を乗じて算出した金額から822,000円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
(イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から2,812,000円を控除した金額
65,000,000
80,000,000
(イ)の金額に71.2%を乗じて算出した金額から8,292,000円を控除した金額
6,000,000
7,000,000
(イ)の金額に46%を乗じて算出した金額から1,002,000円を控除した金額
30,000,000
40,000,000
(イ)の金額に61.2%を乗じて算出した金額から3,172,000円を控除した金額
80,000,000円以上
(イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から11,332,000円を控除した金額
(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
-
(1)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
-
(2)
附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二
昭和45年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,000円未満
0
45,000
46,000
4,500
117,000
119,000
11,700
1,000
2,000
100
46,000
47,000
4,600
119,000
121,000
11,900
2,000
3,000
200
47,000
48,000
4,700
121,000
123,000
12,100
3,000
4,000
300
48,000
49,000
4,800
123,000
125,000
12,300
4,000
5,000
400
49,000
50,000
4,900
125,000
127,000
12,500
5,000
6,000
500
50,000
51,000
5,000
127,000
129,000
12,700
6,000
7,000
600
51,000
52,000
5,100
129,000
131,000
12,900
7,000
8,000
700
52,000
53,000
5,200
131,000
133,000
13,100
8,000
9,000
800
53,000
54,000
5,300
133,000
135,000
13,300
9,000
10,000
900
54,000
55,000
5,400
135,000
137,000
13,500
10,000
11,000
1,000
55,000
56,000
5,500
137,000
139,000
13,700
11,000
12,000
1,100
56,000
57,000
5,600
139,000
141,000
13,900
12,000
13,000
1,200
57,000
58,000
5,700
141,000
143,000
14,100
13,000
14,000
1,300
58,000
59,000
5,800
143,000
145,000
14,300
14,000
15,000
1,400
59,000
60,000
5,900
145,000
147,000
14,500
15,000
16,000
1,500
60,000
61,000
6,000
147,000
149,000
14,700
16,000
17,000
1,600
61,000
62,000
6,100
149,000
151,000
14,900
17,000
18,000
1,700
62,000
63,000
6,200
151,000
153,000
15,100
18,000
19,000
1,800
63,000
65,000
6,300
153,000
155,000
15,300
19,000
20,000
1,900
65,000
67,000
6,500
155,000
157,000
15,500
20,000
21,000
2,000
67,000
69,000
6,700
157,000
159,000
15,700
21,000
22,000
2,100
69,000
71,000
6,900
159,000
161,000
15,900
22,000
23,000
2,200
71,000
73,000
7,100
161,000
163,000
16,100
23,000
24,000
2,300
73,000
75,000
7,300
163,000
165,000
16,300
24,000
25,000
2,400
75,000
77,000
7,500
165,000
167,000
16,500
25,000
26,000
2,500
77,000
79,000
7,700
167,000
169,000
16,700
26,000
27,000
2,600
79,000
81,000
7,900
169,000
171,000
16,900
27,000
28,000
2,700
81,000
83,000
8,100
171,000
173,000
17,100
28,000
29,000
2,800
83,000
85,000
8,300
173,000
175,000
17,300
29,000
30,000
2,900
85,000
87,000
8,500
175,000
177,000
17,500
30,000
31,000
3,000
87,000
89,000
8,700
177,000
179,000
17,700
31,000
32,000
3,100
89,000
91,000
8,900
179,000
181,000
17,900
32,000
33,000
3,200
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93,000
9,100
181,000
183,000
18,100
33,000
34,000
3,300
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95,000
9,300
183,000
185,000
18,300
34,000
35,000
3,400
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185,000
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36,000
3,500
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99,000
9,700
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189,000
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37,000
3,600
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10,100
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10,500
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41,000
4,000
107,000
109,000
10,700
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10,900
201,000
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20,100
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111,000
113,000
11,100
204,000
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20,400
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44,000
4,300
113,000
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11,300
207,000
210,000
20,700
44,000
45,000
4,400
115,000
117,000
11,500
210,000
213,000
21,000
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
213,000
216,000
21,300
348,000
351,000
34,800
514,000
518,000
51,400
216,000
219,000
21,600
351,000
354,000
35,100
518,000
522,000
51,800
219,000
222,000
21,900
354,000
357,000
35,400
522,000
526,000
52,200
222,000
225,000
22,200
357,000
360,000
35,700
526,000
530,000
52,600
225,000
228,000
22,500
360,000
363,000
36,000
530,000
534,000
53,000
228,000
231,000
22,800
363,000
366,000
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538,000
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369,000
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558,000
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574,000
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398,000
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40,200
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430,000
42,600
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60,600
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324,000
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336,000
33,300
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680,000
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339,000
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502,000
49,800
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690,000
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342,000
33,900
502,000
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50,600
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514,000
51,000
700,000
705,000
70,000
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
705,000
710,000
70,500
930,000
935,000
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765,000
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98,500
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995,000
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1,000,000
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1,065,000
106,000
1,285,000
1,290,000
128,500
840,000
845,000
84,000
1,065,000
1,070,000
106,500
1,290,000
1,295,000
129,000
845,000
850,000
84,500
1,070,000
1,075,000
107,000
1,295,000
1,300,000
129,500
850,000
855,000
85,000
1,075,000
1,080,000
107,500
1,300,000
1,305,000
130,000
855,000
860,000
85,500
1,080,000
1,085,000
108,000
1,305,000
1,310,000
130,500
860,000
865,000
86,000
1,085,000
1,090,000
108,500
1,310,000
1,315,000
131,000
865,000
870,000
86,500
1,090,000
1,095,000
109,000
1,315,000
1,320,000
131,500
870,000
875,000
87,000
1,095,000
1,100,000
109,500
1,320,000
1,325,000
132,000
875,000
880,000
87,500
1,100,000
1,105,000
110,000
1,325,000
1,330,000
132,500
880,000
885,000
88,000
1,105,000
1,110,000
110,500
1,330,000
1,335,000
133,000
885,000
890,000
88,500
1,110,000
1,115,000
111,000
1,335,000
1,340,000
133,500
890,000
895,000
89,000
1,115,000
1,120,000
111,500
1,340,000
1,345,000
134,000
895,000
900,000
89,500
1,120,000
1,125,000
112,000
1,345,000
1,350,000
134,500
900,000
905,000
90,000
1,125,000
1,130,000
112,500
1,350,000
1,355,000
135,000
905,000
910,000
90,500
1,130,000
1,135,000
113,000
1,355,000
1,360,000
135,500
910,000
915,000
91,000
1,135,000
1,140,000
113,500
1,360,000
1,365,000
136,000
915,000
920,000
91,500
1,140,000
1,145,000
114,000
1,365,000
1,370,000
136,500
920,000
925,000
92,000
1,145,000
1,150,000
114,500
1,370,000
1,375,000
137,000
925,000
930,000
92,500
1,150,000
1,155,000
115,000
1,375,000
1,380,000
137,500
(四)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,380,000
1,385,000
138,000
1,605,000
1,610,000
163,100
1,830,000
1,835,000
191,200
1,385,000
1,390,000
138,500
1,610,000
1,615,000
163,700
1,835,000
1,840,000
191,800
1,390,000
1,395,000
139,000
1,615,000
1,620,000
164,300
1,840,000
1,845,000
192,500
1,395,000
1,400,000
139,500
1,620,000
1,625,000
165,000
1,845,000
1,850,000
193,100
1,400,000
1,405,000
140,000
1,625,000
1,630,000
165,600
1,850,000
1,855,000
193,700
1,405,000
1,410,000
140,500
1,630,000
1,635,000
166,200
1,855,000
1,860,000
194,300
1,410,000
1,415,000
141,000
1,635,000
1,640,000
166,800
1,860,000
1,865,000
195,000
1,415,000
1,420,000
141,500
1,640,000
1,645,000
167,500
1,865,000
1,870,000
195,600
1,420,000
1,425,000
142,000
1,645,000
1,650,000
168,100
1,870,000
1,875,000
196,200
1,425,000
1,430,000
142,500
1,650,000
1,655,000
168,700
1,875,000
1,880,000
196,800
1,430,000
1,435,000
143,000
1,655,000
1,660,000
169,300
1,880,000
1,885,000
197,500
1,435,000
1,440,000
143,500
1,660,000
1,665,000
170,000
1,885,000
1,890,000
198,100
1,440,000
1,445,000
144,000
1,665,000
1,670,000
170,600
1,890,000
1,895,000
198,700
1,445,000
1,450,000
144,500
1,670,000
1,675,000
171,200
1,895,000
1,900,000
199,300
1,450,000
1,455,000
145,000
1,675,000
1,680,000
171,800
1,900,000
1,905,000
200,000
1,455,000
1,460,000
145,500
1,680,000
1,685,000
172,500
1,905,000
1,910,000
200,600
1,460,000
1,465,000
146,000
1,685,000
1,690,000
173,100
1,910,000
1,915,000
201,200
1,465,000
1,470,000
146,500
1,690,000
1,695,000
173,700
1,915,000
1,920,000
201,800
1,470,000
1,475,000
147,000
1,695,000
1,700,000
174,300
1,920,000
1,925,000
202,500
1,475,000
1,480,000
147,500
1,700,000
1,705,000
175,000
1,925,000
1,930,000
203,100
1,480,000
1,485,000
148,000
1,705,000
1,710,000
175,600
1,930,000
1,935,000
203,700
1,485,000
1,490,000
148,500
1,710,000
1,715,000
176,200
1,935,000
1,940,000
204,300
1,490,000
1,495,000
149,000
1,715,000
1,720,000
176,800
1,940,000
1,945,000
205,000
1,495,000
1,500,000
149,500
1,720,000
1,725,000
177,500
1,945,000
1,950,000
205,600
1,500,000
1,505,000
150,000
1,725,000
1,730,000
178,100
1,950,000
1,955,000
206,200
1,505,000
1,510,000
150,600
1,730,000
1,735,000
178,700
1,955,000
1,960,000
206,800
1,510,000
1,515,000
151,200
1,735,000
1,740,000
179,300
1,960,000
1,965,000
207,500
1,515,000
1,520,000
151,800
1,740,000
1,745,000
180,000
1,965,000
1,970,000
208,100
1,520,000
1,525,000
152,500
1,745,000
1,750,000
180,600
1,970,000
1,975,000
208,700
1,525,000
1,530,000
153,100
1,750,000
1,755,000
181,200
1,975,000
1,980,000
209,300
1,530,000
1,535,000
153,700
1,755,000
1,760,000
181,800
1,980,000
1,985,000
210,000
1,535,000
1,540,000
154,300
1,760,000
1,765,000
182,500
1,985,000
1,990,000
210,600
1,540,000
1,545,000
155,000
1,765,000
1,770,000
183,100
1,990,000
1,995,000
211,200
1,545,000
1,550,000
155,600
1,770,000
1,775,000
183,700
1,995,000
2,000,000
211,800
1,550,000
1,555,000
156,200
1,775,000
1,780,000
184,300
1,555,000
1,560,000
156,800
1,780,000
1,785,000
185,000
2,000,000
3,000,000
課税山林所得金額に12.5%を乗じて算出した金額から37,500円を控除した金額
1,560,000
1,565,000
157,500
1,785,000
1,790,000
185,600
1,565,000
1,570,000
158,100
1,790,000
1,795,000
186,200
1,570,000
1,575,000
158,700
1,795,000
1,800,000
186,800
1,575,000
1,580,000
159,300
1,800,000
1,805,000
187,500
1,580,000
1,585,000
160,000
1,805,000
1,810,000
188,100
3,000,000
4,500,000
課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から112,500円を控除した金額
1,585,000
1,590,000
160,600
1,810,000
1,815,000
188,700
1,590,000
1,595,000
161,200
1,815,000
1,820,000
189,300
1,595,000
1,600,000
161,800
1,820,000
1,825,000
190,000
1,600,000
1,605,000
162,500
1,825,000
1,830,000
190,600
(五)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
4,500,000
5,000,000
課税山林所得金額に16.5%を乗じて算出した金額から180,000円を控除した金額
17,500,000
20,000,000
課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から2,310,000円を控除した金額
100,000,000
150,000,000
課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から14,060,000円を控除した金額
5,000,000
6,000,000
課税山林所得金額に17.5%を乗じて算出した金額から230,000円を控除した金額
20,000,000
25,000,000
課税山林所得金額に39%を乗じて算出した金額から3,110,000円を控除した金額
150,000,000
200,000,000
課税山林所得金額に61.2%を乗じて算出した金額から15,860,000円を控除した金額
6,000,000
7,500,000
課税山林所得金額に19%を乗じて算出した金額から320,000円を控除した金額
25,000,000
30,000,000
課税山林所得金額に43%を乗じて算出した金額から4,110,000円を控除した金額
200,000,000
225,000,000
課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から23,460,000円を控除した金額
7,500,000
10,000,000
課税山林所得金額に22.2%を乗じて算出した金額から560,000円を控除した金額
30,000,000
35,000,000
課税山林所得金額に46%を乗じて算出した金額から5,010,000円を控除した金額
225,000,000
300,000,000
課税山林所得金額に66.2%を乗じて算出した金額から26,160,000円を控除した金額
10,000,000
12,500,000
課税山林所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から890,000円を控除した金額
35,000,000
40,000,000
課税山林所得金額に47%を乗じて算出した金額から5,360,000円を控除した金額
300,000,000
325,000,000
課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から37,560,000円を控除した金額
12,500,000
15,000,000
課税山林所得金額に28.7%を乗じて算出した金額から1,290,000円を控除した金額
40,000,000
50,000,000
課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から6,560,000円を控除した金額
325,000,000
400,000,000
課税山林所得金額に71.2%を乗じて算出した金額から41,460,000円を控除した金額
15,000,000
17,500,000
課税山林所得金額に32%を乗じて算出した金額から1,785,000円を控除した金額
50,000,000
100,000,000
課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から9,060,000円を控除した金額
400,000,000円以上
課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から56,660,000円を控除した金額
(備考)
課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三
昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和44年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人以上
昭和44年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
252千円未満
252千円未満
252千円未満
270千円未満
288千円未満
309千円未満
327千円未満
348千円未満
372千円未満
50
372
410
55
348
430
410
500
60
327
440
430
520
500
590
65
309
440
440
530
520
810
590
960
70
288
430
440
760
530
1,340
810
1,760
960
1,990
75
270
1,300
430
2,670
760
3,390
1,340
3,710
1,760
3,880
1,990
4,170
80
252
4,180
252
4,320
252
4,610
1,300
4,900
2,670
5,200
3,390
5,410
3,710
5,620
3,880
5,820
4,170
6,040
85
4,180
6,980
4,320
7,210
4,610
7,680
4,900
8,100
5,200
8,300
5,410
8,500
5,620
8,700
5,820
8,900
6,040
9,100
90
6,980
12,840
7,210
13,040
7,680
13,440
8,100
13,840
8,300
14,240
8,500
14,640
8,700
15,040
8,900
15,440
9,100
15,840
95
12,840
19,530
13,040
19,870
13,440
20,600
13,840
21,270
14,240
21,940
14,640
22,600
15,040
23,270
15,440
23,940
15,840
24,600
97
19,530
80,000
19,870
80,000
20,600
80,000
21,270
80,000
21,940
80,000
22,600
80,000
23,270
80,000
23,940
80,000
24,600
80,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和44年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和44年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から185万円を控除した金額が昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四
削除
附則別表第五
昭和45年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,000円未満
0
50,000
51,000
5,000
137,000
139,000
13,700
1,000
2,000
100
51,000
52,000
5,100
139,000
141,000
13,900
2,000
3,000
200
52,000
53,000
5,200
141,000
143,000
14,100
3,000
4,000
300
53,000
54,000
5,300
143,000
145,000
14,300
4,000
5,000
400
54,000
55,000
5,400
145,000
147,000
14,500
5,000
6,000
500
55,000
56,000
5,500
147,000
149,000
14,700
6,000
7,000
600
56,000
57,000
5,600
149,000
151,000
14,900
7,000
8,000
700
57,000
58,000
5,700
151,000
153,000
15,100
8,000
9,000
800
58,000
59,000
5,800
153,000
155,000
15,300
9,000
10,000
900
59,000
60,000
5,900
155,000
157,000
15,500
10,000
11,000
1,000
60,000
61,000
6,000
157,000
159,000
15,700
11,000
12,000
1,100
61,000
62,000
6,100
159,000
161,000
15,900
12,000
13,000
1,200
62,000
63,000
6,200
161,000
163,000
16,100
13,000
14,000
1,300
63,000
65,000
6,300
163,000
165,000
16,300
14,000
15,000
1,400
65,000
67,000
6,500
165,000
167,000
16,500
15,000
16,000
1,500
67,000
69,000
6,700
167,000
169,000
16,700
16,000
17,000
1,600
69,000
71,000
6,900
169,000
171,000
16,900
17,000
18,000
1,700
71,000
73,000
7,100
171,000
173,000
17,100
18,000
19,000
1,800
73,000
75,000
7,300
173,000
175,000
17,300
19,000
20,000
1,900
75,000
77,000
7,500
175,000
177,000
17,500
20,000
21,000
2,000
77,000
79,000
7,700
177,000
179,000
17,700
21,000
22,000
2,100
79,000
81,000
7,900
179,000
181,000
17,900
22,000
23,000
2,200
81,000
83,000
8,100
181,000
183,000
18,100
23,000
24,000
2,300
83,000
85,000
8,300
183,000
185,000
18,300
24,000
25,000
2,400
85,000
87,000
8,500
185,000
187,000
18,500
25,000
26,000
2,500
87,000
89,000
8,700
187,000
189,000
18,700
26,000
27,000
2,600
89,000
91,000
8,900
189,000
191,000
18,900
27,000
28,000
2,700
91,000
93,000
9,100
191,000
193,000
19,100
28,000
29,000
2,800
93,000
95,000
9,300
193,000
195,000
19,300
29,000
30,000
2,900
95,000
97,000
9,500
195,000
198,000
19,500
30,000
31,000
3,000
97,000
99,000
9,700
198,000
201,000
19,800
31,000
32,000
3,100
99,000
101,000
9,900
201,000
204,000
20,100
32,000
33,000
3,200
101,000
103,000
10,100
204,000
207,000
20,400
33,000
34,000
3,300
103,000
105,000
10,300
207,000
210,000
20,700
34,000
35,000
3,400
105,000
107,000
10,500
210,000
213,000
21,000
35,000
36,000
3,500
107,000
109,000
10,700
213,000
216,000
21,300
36,000
37,000
3,600
109,000
111,000
10,900
216,000
219,000
21,600
37,000
38,000
3,700
111,000
113,000
11,100
219,000
222,000
21,900
38,000
39,000
3,800
113,000
115,000
11,300
222,000
225,000
22,200
39,000
40,000
3,900
115,000
117,000
11,500
225,000
228,000
22,500
40,000
41,000
4,000
117,000
119,000
11,700
228,000
231,000
22,800
41,000
42,000
4,100
119,000
121,000
11,900
231,000
234,000
23,100
42,000
43,000
4,200
121,000
123,000
12,100
234,000
237,000
23,400
43,000
44,000
4,300
123,000
125,000
12,300
237,000
240,000
23,700
44,000
45,000
4,400
125,000
127,000
12,500
240,000
243,000
24,000
45,000
46,000
4,500
127,000
129,000
12,700
243,000
246,000
24,300
46,000
47,000
4,600
129,000
131,000
12,900
246,000
249,000
24,600
47,000
48,000
4,700
131,000
133,000
13,100
249,000
252,000
24,900
48,000
49,000
4,800
133,000
135,000
13,300
252,000
255,000
25,200
49,000
50,000
4,900
135,000
137,000
13,500
255,000
258,000
25,500
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
25,800
414,000
418,000
44,200
614,000
618,000
69,600
261,000
264,000
26,100
418,000
422,000
44,700
618,000
622,000
70,200
264,000
267,000
26,400
422,000
426,000
45,200
622,000
626,000
70,800
267,000
270,000
26,700
426,000
430,000
45,700
626,000
630,000
71,400
270,000
273,000
27,000
430,000
434,000
46,200
630,000
634,000
72,000
273,000
276,000
27,300
434,000
438,000
46,700
634,000
638,000
72,600
276,000
279,000
27,600
438,000
442,000
47,200
638,000
642,000
73,200
279,000
282,000
27,900
442,000
446,000
47,700
642,000
646,000
73,800
282,000
285,000
28,200
446,000
450,000
48,200
646,000
650,000
74,400
285,000
288,000
28,500
450,000
454,000
48,700
650,000
655,000
75,000
288,000
291,000
28,800
454,000
458,000
49,200
655,000
660,000
75,700
291,000
294,000
29,100
458,000
462,000
49,700
660,000
665,000
76,500
294,000
297,000
29,400
462,000
466,000
50,200
665,000
670,000
77,200
297,000
300,000
29,700
466,000
470,000
50,700
670,000
675,000
78,000
300,000
303,000
30,000
470,000
474,000
51,200
675,000
680,000
78,700
303,000
306,000
30,300
474,000
478,000
51,700
680,000
685,000
79,500
306,000
309,000
30,700
478,000
482,000
52,200
685,000
690,000
80,200
309,000
312,000
31,100
482,000
486,000
52,700
690,000
695,000
81,000
312,000
315,000
31,500
486,000
490,000
53,200
695,000
700,000
81,700
315,000
318,000
31,800
490,000
494,000
53,700
700,000
705,000
82,500
318,000
321,000
32,200
494,000
498,000
54,200
705,000
710,000
83,200
321,000
324,000
32,600
498,000
502,000
54,700
710,000
715,000
84,000
324,000
327,000
33,000
502,000
506,000
55,200
715,000
720,000
84,700
327,000
330,000
33,300
506,000
510,000
55,700
720,000
725,000
85,500
330,000
333,000
33,700
510,000
514,000
56,200
725,000
730,000
86,200
333,000
336,000
34,100
514,000
518,000
56,700
730,000
735,000
87,000
336,000
339,000
34,500
518,000
522,000
57,200
735,000
740,000
87,700
339,000
342,000
34,800
522,000
526,000
57,700
740,000
745,000
88,500
342,000
345,000
35,200
526,000
530,000
58,200
745,000
750,000
89,200
345,000
348,000
35,600
530,000
534,000
58,700
750,000
755,000
90,000
348,000
351,000
36,000
534,000
538,000
59,200
755,000
760,000
90,700
351,000
354,000
36,300
538,000
542,000
59,700
760,000
765,000
91,500
354,000
357,000
36,700
542,000
546,000
60,200
765,000
770,000
92,200
357,000
360,000
37,100
546,000
550,000
60,700
770,000
775,000
93,000
360,000
363,000
37,500
550,000
554,000
61,200
775,000
780,000
93,700
363,000
366,000
37,800
554,000
558,000
61,700
780,000
785,000
94,500
366,000
369,000
38,200
558,000
562,000
62,200
785,000
790,000
95,200
369,000
372,000
38,600
562,000
566,000
62,700
790,000
795,000
96,000
372,000
375,000
39,000
566,000
570,000
63,200
795,000
800,000
96,700
375,000
378,000
39,300
570,000
574,000
63,700
800,000
805,000
97,500
378,000
381,000
39,700
574,000
578,000
64,200
805,000
810,000
98,200
381,000
384,000
40,100
578,000
582,000
64,700
810,000
815,000
99,000
384,000
387,000
40,500
582,000
586,000
65,200
815,000
820,000
99,700
387,000
390,000
40,800
586,000
590,000
65,700
820,000
825,000
100,500
390,000
394,000
41,200
590,000
594,000
66,200
825,000
830,000
101,200
394,000
398,000
41,700
594,000
598,000
66,700
830,000
835,000
102,000
398,000
402,000
42,200
598,000
602,000
67,200
835,000
840,000
102,700
402,000
406,000
42,700
602,000
606,000
67,800
840,000
845,000
103,500
406,000
410,000
43,200
606,000
610,000
68,400
845,000
850,000
104,200
410,000
414,000
43,700
610,000
614,000
69,000
850,000
855,000
105,000
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
105,700
1,105,000
1,110,000
147,300
1,355,000
1,360,000
193,400
860,000
865,000
106,500
1,110,000
1,115,000
148,200
1,360,000
1,365,000
194,400
865,000
870,000
107,200
1,115,000
1,120,000
149,100
1,365,000
1,370,000
195,300
870,000
875,000
108,000
1,120,000
1,125,000
150,000
1,370,000
1,375,000
196,300
875,000
880,000
108,700
1,125,000
1,130,000
150,800
1,375,000
1,380,000
197,200
880,000
885,000
109,500
1,130,000
1,135,000
151,700
1,380,000
1,385,000
198,200
885,000
890,000
110,200
1,135,000
1,140,000
152,600
1,385,000
1,390,000
199,100
890,000
895,000
111,000
1,140,000
1,145,000
153,500
1,390,000
1,395,000
200,100
895,000
900,000
111,700
1,145,000
1,150,000
154,300
1,395,000
1,400,000
201,000
900,000
905,000
112,500
1,150,000
1,155,000
155,200
1,400,000
1,405,000
202,000
905,000
910,000
113,300
1,155,000
1,160,000
156,100
1,405,000
1,410,000
202,900
910,000
915,000
114,100
1,160,000
1,165,000
157,000
1,410,000
1,415,000
203,900
915,000
920,000
114,900
1,165,000
1,170,000
157,800
1,415,000
1,420,000
204,800
920,000
925,000
115,800
1,170,000
1,175,000
158,700
1,420,000
1,425,000
205,800
925,000
930,000
116,600
1,175,000
1,180,000
159,600
1,425,000
1,430,000
206,700
930,000
935,000
117,400
1,180,000
1,185,000
160,500
1,430,000
1,435,000
207,700
935,000
940,000
118,200
1,185,000
1,190,000
161,300
1,435,000
1,440,000
208,600
940,000
945,000
119,100
1,190,000
1,195,000
162,200
1,440,000
1,445,000
209,600
945,000
950,000
119,900
1,195,000
1,200,000
163,100
1,445,000
1,450,000
210,500
950,000
955,000
120,700
1,200,000
1,205,000
164,000
1,450,000
1,455,000
211,500
955,000
960,000
121,500
1,205,000
1,210,000
164,900
1,455,000
1,460,000
212,400
960,000
965,000
122,400
1,210,000
1,215,000
165,900
1,460,000
1,465,000
213,400
965,000
970,000
123,200
1,215,000
1,220,000
166,800
1,465,000
1,470,000
214,300
970,000
975,000
124,000
1,220,000
1,225,000
167,800
1,470,000
1,475,000
215,300
975,000
980,000
124,800
1,225,000
1,230,000
168,700
1,475,000
1,480,000
216,200
980,000
985,000
125,700
1,230,000
1,235,000
169,700
1,480,000
1,485,000
217,200
985,000
990,000
126,500
1,235,000
1,240,000
170,600
1,485,000
1,490,000
218,100
990,000
995,000
127,300
1,240,000
1,245,000
171,600
1,490,000
1,495,000
219,100
995,000
1,000,000
128,100
1,245,000
1,250,000
172,500
1,495,000
1,500,000
220,000
1,000,000
1,005,000
129,000
1,250,000
1,255,000
173,500
1,500,000
1,505,000
221,000
1,005,000
1,010,000
129,800
1,255,000
1,260,000
174,400
1,505,000
1,510,000
222,100
1,010,000
1,015,000
130,700
1,260,000
1,265,000
175,400
1,510,000
1,515,000
223,200
1,015,000
1,020,000
131,600
1,265,000
1,270,000
176,300
1,515,000
1,520,000
224,300
1,020,000
1,025,000
132,500
1,270,000
1,275,000
177,300
1,520,000
1,525,000
225,400
1,025,000
1,030,000
133,300
1,275,000
1,280,000
178,200
1,525,000
1,530,000
226,500
1,030,000
1,035,000
134,200
1,280,000
1,285,000
179,200
1,530,000
1,535,000
227,600
1,035,000
1,040,000
135,100
1,285,000
1,290,000
180,100
1,535,000
1,540,000
228,700
1,040,000
1,045,000
136,000
1,290,000
1,295,000
181,100
1,540,000
1,545,000
229,800
1,045,000
1,050,000
136,800
1,295,000
1,300,000
182,000
1,545,000
1,550,000
230,900
1,050,000
1,055,000
137,700
1,300,000
1,305,000
183,000
1,550,000
1,555,000
232,100
1,055,000
1,060,000
138,600
1,305,000
1,310,000
183,900
1,555,000
1,560,000
233,200
1,060,000
1,065,000
139,500
1,310,000
1,315,000
184,900
1,560,000
1,565,000
234,300
1,065,000
1,070,000
140,300
1,315,000
1,320,000
185,800
1,565,000
1,570,000
235,400
1,070,000
1,075,000
141,200
1,320,000
1,325,000
186,800
1,570,000
1,575,000
236,500
1,075,000
1,080,000
142,100
1,325,000
1,330,000
187,700
1,575,000
1,580,000
237,600
1,080,000
1,085,000
143,000
1,330,000
1,335,000
188,700
1,580,000
1,585,000
238,700
1,085,000
1,090,000
143,800
1,335,000
1,340,000
189,600
1,585,000
1,590,000
239,800
1,090,000
1,095,000
144,700
1,340,000
1,345,000
190,600
1,590,000
1,595,000
240,900
1,095,000
1,100,000
145,600
1,345,000
1,350,000
191,500
1,595,000
1,600,000
242,000
1,100,000
1,105,000
146,500
1,350,000
1,355,000
192,500
1,600,000
1,605,000
243,200
(四)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
1,605,000
1,610,000
244,300
1,805,000
1,810,000
288,700
2,000,000
2,500,000
課税給与所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から178,000円を控除した金額
1,610,000
1,615,000
245,400
1,810,000
1,815,000
289,800
1,615,000
1,620,000
246,500
1,815,000
1,820,000
290,900
1,620,000
1,625,000
247,600
1,820,000
1,825,000
292,000
1,625,000
1,630,000
248,700
1,825,000
1,830,000
293,100
1,630,000
1,635,000
249,800
1,830,000
1,835,000
294,200
2,500,000
3,000,000
課税給与所得金額に28.7%を乗じて算出した金額から258,000円を控除した金額
1,635,000
1,640,000
250,900
1,835,000
1,840,000
295,300
1,640,000
1,645,000
252,000
1,840,000
1,845,000
296,400
1,645,000
1,650,000
253,100
1,845,000
1,850,000
297,500
1,650,000
1,655,000
254,300
1,850,000
1,855,000
298,700
1,655,000
1,660,000
255,400
1,855,000
1,860,000
299,800
3,000,000
3,500,000
課税給与所得金額に32%を乗じて算出した金額から357,000円を控除した金額
1,660,000
1,665,000
256,500
1,860,000
1,865,000
300,900
1,665,000
1,670,000
257,600
1,865,000
1,870,000
302,000
1,670,000
1,675,000
258,700
1,870,000
1,875,000
303,100
1,675,000
1,680,000
259,800
1,875,000
1,880,000
304,200
1,680,000
1,685,000
260,900
1,880,000
1,885,000
305,300
3,500,000
4,000,000
課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から462,000円を控除した金額
1,685,000
1,690,000
262,000
1,885,000
1,890,000
306,400
1,690,000
1,695,000
263,100
1,890,000
1,895,000
307,500
1,695,000
1,700,000
264,200
1,895,000
1,900,000
308,600
1,700,000
1,705,000
265,400
1,900,000
1,905,000
309,800
1,705,000
1,710,000
266,500
1,905,000
1,910,000
310,900
4,000,000
4,354,000
課税給与所得金額に39%を乗じて算出した金額から622,000円を控除した金額
1,710,000
1,715,000
267,600
1,910,000
1,915,000
312,000
1,715,000
1,720,000
268,700
1,915,000
1,920,000
313,100
1,720,000
1,725,000
269,800
1,920,000
1,925,000
314,200
1,725,000
1,730,000
270,900
1,925,000
1,930,000
315,300
1,730,000
1,735,000
272,000
1,930,000
1,935,000
316,400
4,354,000円
1,076,000円
1,735,000
1,740,000
273,100
1,935,000
1,940,000
317,500
1,740,000
1,745,000
274,200
1,940,000
1,945,000
318,600
1,745,000
1,750,000
275,300
1,945,000
1,950,000
319,700
1,750,000
1,755,000
276,500
1,950,000
1,955,000
320,900
1,755,000
1,760,000
277,600
1,955,000
1,960,000
322,000
1,760,000
1,765,000
278,700
1,960,000
1,965,000
323,100
1,765,000
1,770,000
279,800
1,965,000
1,970,000
324,200
1,770,000
1,775,000
280,900
1,970,000
1,975,000
325,300
1,775,000
1,780,000
282,000
1,975,000
1,980,000
326,400
1,780,000
1,785,000
283,100
1,980,000
1,985,000
327,500
1,785,000
1,790,000
284,200
1,985,000
1,990,000
328,600
1,790,000
1,795,000
285,300
1,990,000
1,995,000
329,700
1,795,000
1,800,000
286,400
1,995,000
2,000,000
330,800
1,800,000
1,805,000
287,600
(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合
当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合
37,500円
(5)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれその残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
323,125円未満
178,500円未満
420,000
422,000
256,000
520,000
522,000
336,000
323,125
324,000
178,500
422,000
424,000
257,600
522,000
524,000
337,600
324,000
326,000
179,200
424,000
426,000
259,200
524,000
526,000
339,200
326,000
328,000
180,800
426,000
428,000
260,800
526,000
528,000
340,800
328,000
330,000
182,400
428,000
430,000
262,400
528,000
530,000
342,400
330,000
332,000
184,000
430,000
432,000
264,000
530,000
532,000
344,000
332,000
334,000
185,600
432,000
434,000
265,600
532,000
534,000
345,600
334,000
336,000
187,200
434,000
436,000
267,200
534,000
536,000
347,200
336,000
338,000
188,800
436,000
438,000
268,800
536,000
538,000
348,800
338,000
340,000
190,400
438,000
440,000
270,400
538,000
540,000
350,400
340,000
342,000
192,000
440,000
442,000
272,000
540,000
542,000
352,000
342,000
344,000
193,600
442,000
444,000
273,600
542,000
544,000
353,600
344,000
346,000
195,200
444,000
446,000
275,200
544,000
546,000
355,200
346,000
348,000
196,800
446,000
448,000
276,800
546,000
548,000
356,800
348,000
350,000
198,400
448,000
450,000
278,400
548,000
550,000
358,400
350,000
352,000
200,000
450,000
452,000
280,000
550,000
552,000
360,000
352,000
354,000
201,600
452,000
454,000
281,600
552,000
554,000
361,600
354,000
356,000
203,200
454,000
456,000
283,200
554,000
556,000
363,200
356,000
358,000
204,800
456,000
458,000
284,800
556,000
558,000
364,800
358,000
360,000
206,400
458,000
460,000
286,400
558,000
560,000
366,400
360,000
362,000
208,000
460,000
462,000
288,000
560,000
562,000
368,000
362,000
364,000
209,600
462,000
464,000
289,600
562,000
564,000
369,600
364,000
366,000
211,200
464,000
466,000
291,200
564,000
566,000
371,200
366,000
368,000
212,800
466,000
468,000
292,800
566,000
568,000
372,800
368,000
370,000
214,400
468,000
470,000
294,400
568,000
570,000
374,400
370,000
372,000
216,000
470,000
472,000
296,000
570,000
572,000
376,000
372,000
374,000
217,600
472,000
474,000
297,600
572,000
574,000
377,600
374,000
376,000
219,200
474,000
476,000
299,200
574,000
576,000
379,200
376,000
378,000
220,800
476,000
478,000
300,800
576,000
578,000
380,800
378,000
380,000
222,400
478,000
480,000
302,400
578,000
580,000
382,400
380,000
382,000
224,000
480,000
482,000
304,000
580,000
582,000
384,000
382,000
384,000
225,600
482,000
484,000
305,600
582,000
584,000
385,600
384,000
386,000
227,200
484,000
486,000
307,200
584,000
586,000
387,200
386,000
388,000
228,800
486,000
488,000
308,800
586,000
588,000
388,800
388,000
390,000
230,400
488,000
490,000
310,400
588,000
590,000
390,400
390,000
392,000
232,000
490,000
492,000
312,000
590,000
592,000
392,000
392,000
394,000
233,600
492,000
494,000
313,600
592,000
594,000
393,600
394,000
396,000
235,200
494,000
496,000
315,200
594,000
596,000
395,200
396,000
398,000
236,800
496,000
498,000
316,800
596,000
598,000
396,800
398,000
400,000
238,400
498,000
500,000
318,400
598,000
600,000
398,400
400,000
402,000
240,000
500,000
502,000
320,000
600,000
602,000
400,000
402,000
404,000
241,600
502,000
504,000
321,600
602,000
604,000
401,600
404,000
406,000
243,200
504,000
506,000
323,200
604,000
606,000
403,200
406,000
408,000
244,800
506,000
508,000
324,800
606,000
608,000
404,800
408,000
410,000
246,400
508,000
510,000
326,400
608,000
610,000
406,400
410,000
412,000
248,000
510,000
512,000
328,000
610,000
612,000
408,000
412,000
414,000
249,600
512,000
514,000
329,600
612,000
614,000
409,600
414,000
416,000
251,200
514,000
516,000
331,200
614,000
616,000
411,200
416,000
418,000
252,800
516,000
518,000
332,800
616,000
618,000
412,800
418,000
420,000
254,400
518,000
520,000
334,400
618,000
620,000
414,400
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
620,000
622,000
416,000
720,000
722,000
496,000
820,000
822,000
576,000
622,000
624,000
417,600
722,000
724,000
497,600
822,000
824,000
577,600
624,000
626,000
419,200
724,000
726,000
499,200
824,000
826,000
579,200
626,000
628,000
420,800
726,000
728,000
500,800
826,000
828,000
580,800
628,000
630,000
422,400
728,000
730,000
502,400
828,000
830,000
582,400
630,000
632,000
424,000
730,000
732,000
504,000
830,000
832,000
584,000
632,000
634,000
425,600
732,000
734,000
505,600
832,000
834,000
585,600
634,000
636,000
427,200
734,000
736,000
507,200
834,000
836,000
587,200
636,000
638,000
428,800
736,000
738,000
508,800
836,000
838,000
588,800
638,000
640,000
430,400
738,000
740,000
510,400
838,000
840,000
590,400
640,000
642,000
432,000
740,000
742,000
512,000
840,000
842,000
592,000
642,000
644,000
433,600
742,000
744,000
513,600
842,000
844,000
593,600
644,000
646,000
435,200
744,000
746,000
515,200
844,000
846,000
595,200
646,000
648,000
436,800
746,000
748,000
516,800
846,000
848,000
596,800
648,000
650,000
438,400
748,000
750,000
518,400
848,000
850,000
598,400
650,000
652,000
440,000
750,000
752,000
520,000
850,000
852,000
600,000
652,000
654,000
441,600
752,000
754,000
521,600
852,000
854,000
601,600
654,000
656,000
443,200
754,000
756,000
523,200
854,000
856,000
603,200
656,000
658,000
444,800
756,000
758,000
524,800
856,000
858,000
604,800
658,000
660,000
446,400
758,000
760,000
526,400
858,000
860,000
606,400
660,000
662,000
448,000
760,000
762,000
528,000
860,000
862,000
608,000
662,000
664,000
449,600
762,000
764,000
529,600
862,000
864,000
609,600
664,000
666,000
451,200
764,000
766,000
531,200
864,000
866,000
611,200
666,000
668,000
452,800
766,000
768,000
532,800
866,000
868,000
612,800
668,000
670,000
454,400
768,000
770,000
534,400
868,000
870,000
614,400
670,000
672,000
456,000
770,000
772,000
536,000
870,000
872,000
616,000
672,000
674,000
457,600
772,000
774,000
537,600
872,000
874,000
617,600
674,000
676,000
459,200
774,000
776,000
539,200
874,000
876,000
619,200
676,000
678,000
460,800
776,000
778,000
540,800
876,000
878,000
620,800
678,000
680,000
462,400
778,000
780,000
542,400
878,000
880,000
622,400
680,000
682,000
464,000
780,000
782,000
544,000
880,000
882,000
624,000
682,000
684,000
465,600
782,000
784,000
545,600
882,000
884,000
625,600
684,000
686,000
467,200
784,000
786,000
547,200
884,000
886,000
627,200
686,000
688,000
468,800
786,000
788,000
548,800
886,000
888,000
628,800
688,000
690,000
470,400
788,000
790,000
550,400
888,000
890,000
630,400
690,000
692,000
472,000
790,000
792,000
552,000
890,000
892,000
632,000
692,000
694,000
473,600
792,000
794,000
553,600
892,000
894,000
633,600
694,000
696,000
475,200
794,000
796,000
555,200
894,000
896,000
635,200
696,000
698,000
476,800
796,000
798,000
556,800
896,000
898,000
636,800
698,000
700,000
478,400
798,000
800,000
558,400
898,000
900,000
638,400
700,000
702,000
480,000
800,000
802,000
560,000
900,000
902,000
640,000
702,000
704,000
481,600
802,000
804,000
561,600
902,000
904,000
641,600
704,000
706,000
483,200
804,000
806,000
563,200
904,000
906,000
643,200
706,000
708,000
484,800
806,000
808,000
564,800
906,000
908,000
644,850
708,000
710,000
486,400
808,000
810,000
566,400
908,000
910,000
646,450
710,000
712,000
488,000
810,000
812,000
568,000
910,000
912,000
648,100
712,000
714,000
489,600
812,000
814,000
569,600
912,000
914,000
649,700
714,000
716,000
491,200
814,000
816,000
571,200
914,000
916,000
651,300
716,000
718,000
492,800
816,000
818,000
572,800
916,000
918,000
652,950
718,000
720,000
494,400
818,000
820,000
574,400
918,000
920,000
654,550
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
920,000
922,000
656,200
990,000
992,000
712,900
1,060,000
1,062,000
769,600
922,000
924,000
657,800
992,000
994,000
714,500
1,062,000
1,064,000
771,200
924,000
926,000
659,400
994,000
996,000
716,100
1,064,000
1,066,000
772,800
926,000
928,000
661,050
996,000
998,000
717,750
1,066,000
1,068,000
774,450
928,000
930,000
662,650
998,000
1,000,000
719,350
1,068,000
1,070,000
776,050
930,000
932,000
664,300
1,000,000
1,002,000
721,000
1,070,000
1,072,000
777,700
932,000
934,000
665,900
1,002,000
1,004,000
722,600
1,072,000
1,074,000
779,300
934,000
936,000
667,500
1,004,000
1,006,000
724,200
1,074,000
1,076,000
780,900
936,000
938,000
669,150
1,006,000
1,008,000
725,850
1,076,000
1,078,000
782,550
938,000
940,000
670,750
1,008,000
1,010,000
727,450
1,078,000
1,080,000
784,150
940,000
942,000
672,400
1,010,000
1,012,000
729,100
1,080,000
1,082,000
785,800
942,000
944,000
674,000
1,012,000
1,014,000
730,700
1,082,000
1,084,000
787,400
944,000
946,000
675,600
1,014,000
1,016,000
732,300
1,084,000
1,086,000
789,000
946,000
948,000
677,250
1,016,000
1,018,000
733,950
1,086,000
1,088,000
790,650
948,000
950,000
678,850
1,018,000
1,020,000
735,550
1,088,000
1,090,000
792,250
950,000
952,000
680,500
1,020,000
1,022,000
737,200
1,090,000
1,092,000
793,900
952,000
954,000
682,100
1,022,000
1,024,000
738,800
1,092,000
1,094,000
795,500
954,000
956,000
683,700
1,024,000
1,026,000
740,400
1,094,000
1,096,000
797,100
956,000
958,000
685,350
1,026,000
1,028,000
742,050
1,096,000
1,098,000
798,750
958,000
960,000
686,950
1,028,000
1,030,000
743,650
1,098,000
1,100,000
800,350
960,000
962,000
688,600
1,030,000
1,032,000
745,300
1,100,000
2,100,000
給与等の金額に91%を乗じて算出した金額から199,000円を控除した金額
962,000
964,000
690,200
1,032,000
1,034,000
746,900
964,000
966,000
691,800
1,034,000
1,036,000
748,500
966,000
968,000
693,450
1,036,000
1,038,000
750,150
968,000
970,000
695,050
1,038,000
1,040,000
751,750
970,000
972,000
696,700
1,040,000
1,042,000
753,400
2,100,000
4,100,000
給与等の金額に96%を乗じて算出した金額から304,000円を控除した金額
972,000
974,000
698,300
1,042,000
1,044,000
755,000
974,000
976,000
699,900
1,044,000
1,046,000
756,600
976,000
978,000
701,550
1,046,000
1,048,000
758,250
978,000
980,000
703,150
1,048,000
1,050,000
759,850
980,000
982,000
704,800
1,050,000
1,052,000
761,500
4,100,000円以上
給与等の金額から468,000円を控除した金額
982,000
984,000
706,400
1,052,000
1,054,000
763,100
984,000
986,000
708,000
1,054,000
1,056,000
764,700
986,000
988,000
709,650
1,056,000
1,058,000
766,350
988,000
990,000
711,250
1,058,000
1,060,000
767,950
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が1,100,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第六
昭和45年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
90,000
92,000
4,500
234,000
238,000
11,700
2,000
4,000
100
92,000
94,000
4,600
238,000
242,000
11,900
4,000
6,000
200
94,000
96,000
4,700
242,000
246,000
12,100
6,000
8,000
300
96,000
98,000
4,800
246,000
250,000
12,300
8,000
10,000
400
98,000
100,000
4,900
250,000
254,000
12,500
10,000
12,000
500
100,000
102,000
5,000
254,000
258,000
12,700
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700
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18,000
20,000
900
108,000
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1,000
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112,000
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5,600
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1,200
114,000
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26,000
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1,300
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1,700
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1,800
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306,000
310,000
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1,900
130,000
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6,500
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2,000
134,000
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314,000
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15,700
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2,100
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6,900
318,000
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15,900
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46,000
2,200
142,000
146,000
7,100
322,000
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16,100
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48,000
2,300
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7,300
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2,400
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7,500
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50,000
52,000
2,500
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16,900
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56,000
2,700
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8,100
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17,100
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58,000
2,800
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8,300
346,000
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17,300
58,000
60,000
2,900
170,000
174,000
8,500
350,000
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17,500
60,000
62,000
3,000
174,000
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8,700
354,000
358,000
17,700
62,000
64,000
3,100
178,000
182,000
8,900
358,000
362,000
17,900
64,000
66,000
3,200
182,000
186,000
9,100
362,000
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18,100
66,000
68,000
3,300
186,000
190,000
9,300
366,000
370,000
18,300
68,000
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3,400
190,000
194,000
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18,500
70,000
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3,500
194,000
198,000
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18,700
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74,000
3,600
198,000
202,000
9,900
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10,100
382,000
386,000
19,100
76,000
78,000
3,800
206,000
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10,300
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390,000
19,300
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80,000
3,900
210,000
214,000
10,500
390,000
396,000
19,500
80,000
82,000
4,000
214,000
218,000
10,700
396,000
402,000
19,800
82,000
84,000
4,100
218,000
222,000
10,900
402,000
408,000
20,100
84,000
86,000
4,200
222,000
226,000
11,100
408,000
414,000
20,400
86,000
88,000
4,300
226,000
230,000
11,300
414,000
420,000
20,700
88,000
90,000
4,400
230,000
234,000
11,500
420,000
426,000
21,000
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
426,000
432,000
21,300
696,000
702,000
36,000
1,028,000
1,036,000
56,700
432,000
438,000
21,600
702,000
708,000
36,300
1,036,000
1,044,000
57,200
438,000
444,000
21,900
708,000
714,000
36,700
1,044,000
1,052,000
57,700
444,000
450,000
22,200
714,000
720,000
37,100
1,052,000
1,060,000
58,200
450,000
456,000
22,500
720,000
726,000
37,500
1,060,000
1,068,000
58,700
456,000
462,000
22,800
726,000
732,000
37,800
1,068,000
1,076,000
59,200
462,000
468,000
23,100
732,000
738,000
38,200
1,076,000
1,084,000
59,700
468,000
474,000
23,400
738,000
744,000
38,600
1,084,000
1,092,000
60,200
474,000
480,000
23,700
744,000
750,000
39,000
1,092,000
1,100,000
60,700
480,000
486,000
24,000
750,000
756,000
39,300
1,100,000
1,108,000
61,200
486,000
492,000
24,300
756,000
762,000
39,700
1,108,000
1,116,000
61,700
492,000
498,000
24,600
762,000
768,000
40,100
1,116,000
1,124,000
62,200
498,000
504,000
24,900
768,000
774,000
40,500
1,124,000
1,132,000
62,700
504,000
510,000
25,200
774,000
780,000
40,800
1,132,000
1,140,000
63,200
510,000
516,000
25,500
780,000
788,000
41,200
1,140,000
1,148,000
63,700
516,000
522,000
25,800
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796,000
41,700
1,148,000
1,156,000
64,200
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528,000
26,100
796,000
804,000
42,200
1,156,000
1,164,000
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42,700
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26,700
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43,700
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552,000
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1,188,000
1,196,000
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552,000
558,000
27,600
836,000
844,000
44,700
1,196,000
1,204,000
67,200
558,000
564,000
27,900
844,000
852,000
45,200
1,204,000
1,212,000
67,800
564,000
570,000
28,200
852,000
860,000
45,700
1,212,000
1,220,000
68,400
570,000
576,000
28,500
860,000
868,000
46,200
1,220,000
1,228,000
69,000
576,000
582,000
28,800
868,000
876,000
46,700
1,228,000
1,236,000
69,600
582,000
588,000
29,100
876,000
884,000
47,200
1,236,000
1,244,000
70,200
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594,000
29,400
884,000
892,000
47,700
1,244,000
1,252,000
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600,000
29,700
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900,000
48,200
1,252,000
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900,000
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48,700
1,260,000
1,268,000
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606,000
612,000
30,300
908,000
916,000
49,200
1,268,000
1,276,000
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612,000
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30,700
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924,000
49,700
1,276,000
1,284,000
73,200
618,000
624,000
31,100
924,000
932,000
50,200
1,284,000
1,292,000
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630,000
31,500
932,000
940,000
50,700
1,292,000
1,300,000
74,400
630,000
636,000
31,800
940,000
948,000
51,200
1,300,000
1,310,000
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51,700
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642,000
648,000
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956,000
964,000
52,200
1,320,000
1,330,000
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648,000
654,000
33,000
964,000
972,000
52,700
1,330,000
1,340,000
77,200
654,000
660,000
33,300
972,000
980,000
53,200
1,340,000
1,350,000
78,000
660,000
666,000
33,700
980,000
988,000
53,700
1,350,000
1,360,000
78,700
666,000
672,000
34,100
988,000
996,000
54,200
1,360,000
1,370,000
79,500
672,000
678,000
34,500
996,000
1,004,000
54,700
1,370,000
1,380,000
80,200
678,000
684,000
34,800
1,004,000
1,012,000
55,200
1,380,000
1,390,000
81,000
684,000
690,000
35,200
1,012,000
1,020,000
55,700
1,390,000
1,400,000
81,700
690,000
696,000
35,600
1,020,000
1,028,000
56,200
1,400,000
1,410,000
82,500
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,410,000
1,420,000
83,200
1,860,000
1,870,000
117,400
2,310,000
2,320,000
156,100
1,420,000
1,430,000
84,000
1,870,000
1,880,000
118,200
2,320,000
2,330,000
157,000
1,430,000
1,440,000
84,700
1,880,000
1,890,000
119,100
2,330,000
2,340,000
157,800
1,440,000
1,450,000
85,500
1,890,000
1,900,000
119,900
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2,350,000
158,700
1,450,000
1,460,000
86,200
1,900,000
1,910,000
120,700
2,350,000
2,360,000
159,600
1,460,000
1,470,000
87,000
1,910,000
1,920,000
121,500
2,360,000
2,370,000
160,500
1,470,000
1,480,000
87,700
1,920,000
1,930,000
122,400
2,370,000
2,380,000
161,300
1,480,000
1,490,000
88,500
1,930,000
1,940,000
123,200
2,380,000
2,390,000
162,200
1,490,000
1,500,000
89,200
1,940,000
1,950,000
124,000
2,390,000
2,400,000
163,100
1,500,000
1,510,000
90,000
1,950,000
1,960,000
124,800
2,400,000
2,410,000
164,000
1,510,000
1,520,000
90,700
1,960,000
1,970,000
125,700
2,410,000
2,420,000
164,900
1,520,000
1,530,000
91,500
1,970,000
1,980,000
126,500
2,420,000
2,430,000
165,900
1,530,000
1,540,000
92,200
1,980,000
1,990,000
127,300
2,430,000
2,440,000
166,800
1,540,000
1,550,000
93,000
1,990,000
2,000,000
128,100
2,440,000
2,450,000
167,800
1,550,000
1,560,000
93,700
2,000,000
2,010,000
129,000
2,450,000
2,460,000
168,700
1,560,000
1,570,000
94,500
2,010,000
2,020,000
129,800
2,460,000
2,470,000
169,700
1,570,000
1,580,000
95,200
2,020,000
2,030,000
130,700
2,470,000
2,480,000
170,600
1,580,000
1,590,000
96,000
2,030,000
2,040,000
131,600
2,480,000
2,490,000
171,600
1,590,000
1,600,000
96,700
2,040,000
2,050,000
132,500
2,490,000
2,500,000
172,500
1,600,000
1,610,000
97,500
2,050,000
2,060,000
133,300
2,500,000
2,510,000
173,500
1,610,000
1,620,000
98,200
2,060,000
2,070,000
134,200
2,510,000
2,520,000
174,400
1,620,000
1,630,000
99,000
2,070,000
2,080,000
135,100
2,520,000
2,530,000
175,400
1,630,000
1,640,000
99,700
2,080,000
2,090,000
136,000
2,530,000
2,540,000
176,300
1,640,000
1,650,000
100,500
2,090,000
2,100,000
136,800
2,540,000
2,550,000
177,300
1,650,000
1,660,000
101,200
2,100,000
2,110,000
137,700
2,550,000
2,560,000
178,200
1,660,000
1,670,000
102,000
2,110,000
2,120,000
138,600
2,560,000
2,570,000
179,200
1,670,000
1,680,000
102,700
2,120,000
2,130,000
139,500
2,570,000
2,580,000
180,100
1,680,000
1,690,000
103,500
2,130,000
2,140,000
140,300
2,580,000
2,590,000
181,100
1,690,000
1,700,000
104,200
2,140,000
2,150,000
141,200
2,590,000
2,600,000
182,000
1,700,000
1,710,000
105,000
2,150,000
2,160,000
142,100
2,600,000
2,610,000
183,000
1,710,000
1,720,000
105,700
2,160,000
2,170,000
143,000
2,610,000
2,620,000
183,900
1,720,000
1,730,000
106,500
2,170,000
2,180,000
143,800
2,620,000
2,630,000
184,900
1,730,000
1,740,000
107,200
2,180,000
2,190,000
144,700
2,630,000
2,640,000
185,800
1,740,000
1,750,000
108,000
2,190,000
2,200,000
145,600
2,640,000
2,650,000
186,800
1,750,000
1,760,000
108,700
2,200,000
2,210,000
146,500
2,650,000
2,660,000
187,700
1,760,000
1,770,000
109,500
2,210,000
2,220,000
147,300
2,660,000
2,670,000
188,700
1,770,000
1,780,000
110,200
2,220,000
2,230,000
148,200
2,670,000
2,680,000
189,600
1,780,000
1,790,000
111,000
2,230,000
2,240,000
149,100
2,680,000
2,690,000
190,600
1,790,000
1,800,000
111,700
2,240,000
2,250,000
150,000
2,690,000
2,700,000
191,500
1,800,000
1,810,000
112,500
2,250,000
2,260,000
150,800
2,700,000
2,710,000
192,500
1,810,000
1,820,000
113,300
2,260,000
2,270,000
151,700
2,710,000
2,720,000
193,400
1,820,000
1,830,000
114,100
2,270,000
2,280,000
152,600
2,720,000
2,730,000
194,400
1,830,000
1,840,000
114,900
2,280,000
2,290,000
153,500
2,730,000
2,740,000
195,300
1,840,000
1,850,000
115,800
2,290,000
2,300,000
154,300
2,740,000
2,750,000
196,300
1,850,000
1,860,000
116,600
2,300,000
2,310,000
155,200
2,750,000
2,760,000
197,200
(四)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,760,000
2,770,000
198,200
3,210,000
3,220,000
244,300
3,660,000
3,670,000
294,200
2,770,000
2,780,000
199,100
3,220,000
3,230,000
245,400
3,670,000
3,680,000
295,300
2,780,000
2,790,000
200,100
3,230,000
3,240,000
246,500
3,680,000
3,690,000
296,400
2,790,000
2,800,000
201,000
3,240,000
3,250,000
247,600
3,690,000
3,700,000
297,500
2,800,000
2,810,000
202,000
3,250,000
3,260,000
248,700
3,700,000
3,710,000
298,700
2,810,000
2,820,000
202,900
3,260,000
3,270,000
249,800
3,710,000
3,720,000
299,800
2,820,000
2,830,000
203,900
3,270,000
3,280,000
250,900
3,720,000
3,730,000
300,900
2,830,000
2,840,000
204,800
3,280,000
3,290,000
252,000
3,730,000
3,740,000
302,000
2,840,000
2,850,000
205,800
3,290,000
3,300,000
253,100
3,740,000
3,750,000
303,100
2,850,000
2,860,000
206,700
3,300,000
3,310,000
254,300
3,750,000
3,760,000
304,200
2,860,000
2,870,000
207,700
3,310,000
3,320,000
255,400
3,760,000
3,770,000
305,300
2,870,000
2,880,000
208,600
3,320,000
3,330,000
256,500
3,770,000
3,780,000
306,400
2,880,000
2,890,000
209,600
3,330,000
3,340,000
257,600
3,780,000
3,790,000
307,500
2,890,000
2,900,000
210,500
3,340,000
3,350,000
258,700
3,790,000
3,800,000
308,600
2,900,000
2,910,000
211,500
3,350,000
3,360,000
259,800
3,800,000
3,810,000
309,800
2,910,000
2,920,000
212,400
3,360,000
3,370,000
260,900
3,810,000
3,820,000
310,900
2,920,000
2,930,000
213,400
3,370,000
3,380,000
262,000
3,820,000
3,830,000
312,000
2,930,000
2,940,000
214,300
3,380,000
3,390,000
263,100
3,830,000
3,840,000
313,100
2,940,000
2,950,000
215,300
3,390,000
3,400,000
264,200
3,840,000
3,850,000
314,200
2,950,000
2,960,000
216,200
3,400,000
3,410,000
265,400
3,850,000
3,860,000
315,300
2,960,000
2,970,000
217,200
3,410,000
3,420,000
266,500
3,860,000
3,870,000
316,400
2,970,000
2,980,000
218,100
3,420,000
3,430,000
267,600
3,870,000
3,880,000
317,500
2,980,000
2,990,000
219,100
3,430,000
3,440,000
268,700
3,880,000
3,890,000
318,600
2,990,000
3,000,000
220,000
3,440,000
3,450,000
269,800
3,890,000
3,900,000
319,700
3,000,000
3,010,000
221,000
3,450,000
3,460,000
270,900
3,900,000
3,910,000
320,900
3,010,000
3,020,000
222,100
3,460,000
3,470,000
272,000
3,910,000
3,920,000
322,000
3,020,000
3,030,000
223,200
3,470,000
3,480,000
273,100
3,920,000
3,930,000
323,100
3,030,000
3,040,000
224,300
3,480,000
3,490,000
274,200
3,930,000
3,940,000
324,200
3,040,000
3,050,000
225,400
3,490,000
3,500,000
275,300
3,940,000
3,950,000
325,300
3,050,000
3,060,000
226,500
3,500,000
3,510,000
276,500
3,950,000
3,960,000
326,400
3,060,000
3,070,000
227,600
3,510,000
3,520,000
277,600
3,960,000
3,970,000
327,500
3,070,000
3,080,000
228,700
3,520,000
3,530,000
278,700
3,970,000
3,980,000
328,600
3,080,000
3,090,000
229,800
3,530,000
3,540,000
279,800
3,980,000
3,990,000
329,700
3,090,000
3,100,000
230,900
3,540,000
3,550,000
280,900
3,990,000
4,000,000
330,800
3,100,000
3,110,000
232,100
3,550,000
3,560,000
282,000
3,110,000
3,120,000
233,200
3,560,000
3,570,000
283,100
4,000,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.75%を乗じて算出した金額から178,000円を控除した金額
3,120,000
3,130,000
234,300
3,570,000
3,580,000
284,200
3,130,000
3,140,000
235,400
3,580,000
3,590,000
285,300
3,140,000
3,150,000
236,500
3,590,000
3,600,000
286,400
3,150,000
3,160,000
237,600
3,600,000
3,610,000
287,600
3,160,000
3,170,000
238,700
3,610,000
3,620,000
288,700
5,000,000
6,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に14.35%を乗じて算出した金額から258,000円を控除した金額
3,170,000
3,180,000
239,800
3,620,000
3,630,000
289,800
3,180,000
3,190,000
240,900
3,630,000
3,640,000
290,900
3,190,000
3,200,000
242,000
3,640,000
3,650,000
292,000
3,200,000
3,210,000
243,200
3,650,000
3,660,000
293,100
(五)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
6,000,000
7,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に16%を乗じて算出した金額から357,000円を控除した金額
14,000,000
16,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23.5%を乗じて算出した金額から1,072,000円を控除した金額
80,000,000
90,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から4,692,000円を控除した金額
7,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から462,000円を控除した金額
16,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から1,312,000円を控除した金額
90,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に33.1%を乗じて算出した金額から5,232,000円を控除した金額
8,000,000
10,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に19.5%を乗じて算出した金額から622,000円を控除した金額
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,812,000円を控除した金額
120,000,000
130,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から7,512,000円を控除した金額
10,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に21.5%を乗じて算出した金額から822,000円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,812,000円を控除した金額
130,000,000
160,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35.6%を乗じて算出した金額から8,292,000円を控除した金額
12,000,000
14,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23%を乗じて算出した金額から1,002,000円を控除した金額
60,000,000
80,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30.6%を乗じて算出した金額から3,172,000円を控除した金額
160,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から11,332,000円を控除した金額
(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
ただし、第三条第一項及び第十条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
削除
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入し、信託し又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2
居住者が、昭和四十七年一月一日前に預入し、信託し又は購入した改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条
居住者の昭和四十六年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十五年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十五年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率
2
昭和四十五年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十八万円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十五年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十六年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(源泉徴収税額等に係る還付金に関する経過措置)
第六条
新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第七条
新法第百七十六条第二項及び第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
3
新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき当該使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第九条
新法第二百二十五条第一項第一号(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払う当該債券の利子について適用する。
2
新法第二百二十五条第一項第三号又は第七号の規定(新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料若しくは対価又は第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべきこれらの使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料又は対価については、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置)
第十条
新法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十一条
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十七年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一
削除
附則別表第二
昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和45年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和45年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
225千円未満
225千円未満
237千円未満
252千円未満
288千円未満
288千円未満
288千円未満
330千円未満
60
330
380
70
288
350
288
420
288
500
380
670
80
252
370
350
480
420
700
500
840
670
1,080
85
237
420
370
810
480
1,600
700
1,860
840
2,350
1,080
3,100
90
225
4,520
225
4,920
420
5,460
810
5,920
1,600
6,290
1,860
6,540
2,350
6,790
3,100
7,060
95
4,520
18,480
4,920
19,480
5,460
20,940
5,920
22,190
6,290
23,440
6,540
24,690
6,790
25,940
7,060
27,190
99
18,480
80,000
19,480
80,000
20,940
80,000
22,190
80,000
23,440
80,000
24,690
80,000
25,940
80,000
27,190
80,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和45年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和45年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から58万円を控除した金額が昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33
附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
一
所得税法
附 則
(施行期日)
第一条
この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
第三条
昭和四十六年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第四の附表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2
昭和四十六年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
十七万円
十六万五千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)
十二万円
十一万五千円
十六万円
十五万五千円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)
十二万円
十一万五千円
第八十三条第一項(配偶者控除)
二十万円
十九万五千円
第八十四条第一項(扶養控除)
十四万円
十三万五千円
第八十四条第二項
十五万円
十四万五千円
第八十六条第一項(基礎控除)
二十万円
十九万五千円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
二百万円以下
二百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十三号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
改正法附則別表第四の附表
別表第七
改正法附則別表第四
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第五
3
昭和四十六年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
-
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額
当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
-
二
課税山林所得金額に係る所得税の額
当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
-
三
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額
同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第四条
居住者の昭和四十七年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十六年分の所得税について新法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2
昭和四十六年分の課税総所得金額等が千二百万円以上である居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から十万円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十六年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十七年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和四十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第五条
昭和四十七年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六まで(新法第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等に係る部分を除く。)は、昭和四十七年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等に係る新法第四編第二章第一節の規定及び新法別表第五の甲表の丙欄は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき当該給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
3
附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第四及び同表の附表は、昭和四十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
4
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第五及び新法別表第八の附表は、昭和四十六年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第七条
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百二十五条(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第十一条第一項(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)の規定に該当する者については、同項の規定により更正の請求をすることができる事項を除く。)について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第八条
昭和四十六年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十六年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一
昭和46年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
1,000円未満
0
0
50,000
51,000
5,000
10
137,000
139,000
13,700
10
1,000
2,000
100
10
51,000
52,000
5,100
10
139,000
141,000
13,900
10
2,000
3,000
200
10
52,000
53,000
5,200
10
141,000
143,000
14,100
10
3,000
4,000
300
10
53,000
54,000
5,300
10
143,000
145,000
14,300
10
4,000
5,000
400
10
54,000
55,000
5,400
10
145,000
147,000
14,500
10
5,000
6,000
500
10
55,000
56,000
5,500
10
147,000
149,000
14,700
10
6,000
7,000
600
10
56,000
57,000
5,600
10
149,000
151,000
14,900
10
7,000
8,000
700
10
57,000
58,000
5,700
10
151,000
153,000
15,100
10
8,000
9,000
800
10
58,000
59,000
5,800
10
153,000
155,000
15,300
10
9,000
10,000
900
10
59,000
60,000
5,900
10
155,000
157,000
15,500
10
10,000
11,000
1,000
10
60,000
61,000
6,000
10
157,000
159,000
15,700
10
11,000
12,000
1,100
10
61,000
62,000
6,100
10
159,000
161,000
15,900
10
12,000
13,000
1,200
10
62,000
63,000
6,200
10
161,000
163,000
16,100
10
13,000
14,000
1,300
10
63,000
65,000
6,300
10
163,000
165,000
16,300
10
14,000
15,000
1,400
10
65,000
67,000
6,500
10
165,000
167,000
16,500
10
15,000
16,000
1,500
10
67,000
69,000
6,700
10
167,000
169,000
16,700
10
16,000
17,000
1,600
10
69,000
71,000
6,900
10
169,000
171,000
16,900
10
17,000
18,000
1,700
10
71,000
73,000
7,100
10
171,000
173,000
17,100
10
18,000
19,000
1,800
10
73,000
75,000
7,300
10
173,000
175,000
17,300
10
19,000
20,000
1,900
10
75,000
77,000
7,500
10
175,000
177,000
17,500
10
20,000
21,000
2,000
10
77,000
79,000
7,700
10
177,000
179,000
17,700
10
21,000
22,000
2,100
10
79,000
81,000
7,900
10
179,000
181,000
17,900
10
22,000
23,000
2,200
10
81,000
83,000
8,100
10
181,000
183,000
18,100
10
23,000
24,000
2,300
10
83,000
85,000
8,300
10
183,000
185,000
18,300
10
24,000
25,000
2,400
10
85,000
87,000
8,500
10
185,000
187,000
18,500
10
25,000
26,000
2,500
10
87,000
89,000
8,700
10
187,000
189,000
18,700
10
26,000
27,000
2,600
10
89,000
91,000
8,900
10
189,000
191,000
18,900
10
27,000
28,000
2,700
10
91,000
93,000
9,100
10
191,000
193,000
19,100
10
28,000
29,000
2,800
10
93,000
95,000
9,300
10
193,000
195,000
19,300
10
29,000
30,000
2,900
10
95,000
97,000
9,500
10
195,000
198,000
19,500
10
30,000
31,000
3,000
10
97,000
99,000
9,700
10
198,000
201,000
19,800
10
31,000
32,000
3,100
10
99,000
101,000
9,900
10
201,000
204,000
20,100
10
32,000
33,000
3,200
10
101,000
103,000
10,100
10
204,000
207,000
20,400
10
33,000
34,000
3,300
10
103,000
105,000
10,300
10
207,000
210,000
20,700
10
34,000
35,000
3,400
10
105,000
107,000
10,500
10
210,000
213,000
21,000
10
35,000
36,000
3,500
10
107,000
109,000
10,700
10
213,000
216,000
21,300
10
36,000
37,000
3,600
10
109,000
111,000
10,900
10
216,000
219,000
21,600
10
37,000
38,000
3,700
10
111,000
113,000
11,100
10
219,000
222,000
21,900
10
38,000
39,000
3,800
10
113,000
115,000
11,300
10
222,000
225,000
22,200
10
39,000
40,000
3,900
10
115,000
117,000
11,500
10
225,000
228,000
22,500
10
40,000
41,000
4,000
10
117,000
119,000
11,700
10
228,000
231,000
22,800
10
41,000
42,000
4,100
10
119,000
121,000
11,900
10
231,000
234,000
23,100
10
42,000
43,000
4,200
10
121,000
123,000
12,100
10
234,000
237,000
23,400
10
43,000
44,000
4,300
10
123,000
125,000
12,300
10
237,000
240,000
23,700
10
44,000
45,000
4,400
10
125,000
127,000
12,500
10
240,000
243,000
24,000
10
45,000
46,000
4,500
10
127,000
129,000
12,700
10
243,000
246,000
24,300
10
46,000
47,000
4,600
10
129,000
131,000
12,900
10
246,000
249,000
24,600
10
47,000
48,000
4,700
10
131,000
133,000
13,100
10
249,000
252,000
24,900
10
48,000
49,000
4,800
10
133,000
135,000
13,300
10
252,000
255,000
25,200
10
49,000
50,000
4,900
10
135,000
137,000
13,500
10
255,000
258,000
25,500
10
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
258,000
261,000
25,800
10
414,000
418,000
42,100
10
614,000
618,000
66,200
10
261,000
264,000
26,100
10
418,000
422,000
42,600
10
618,000
622,000
66,700
10
264,000
267,000
26,400
10
422,000
426,000
43,100
10
622,000
626,000
67,200
10
267,000
270,000
26,700
10
426,000
430,000
43,600
10
626,000
630,000
67,700
10
270,000
273,000
27,000
10
430,000
434,000
44,100
10
630,000
634,000
68,200
10
273,000
276,000
27,300
10
434,000
438,000
44,500
10
634,000
638,000
68,700
10
276,000
279,000
27,600
10
438,000
442,000
45,000
10
638,000
642,000
69,200
10
279,000
282,000
27,900
10
442,000
446,000
45,500
10
642,000
646,000
69,700
10
282,000
285,000
28,200
10
446,000
450,000
46,000
10
646,000
650,000
70,200
10
285,000
288,000
28,500
10
450,000
454,000
46,500
10
650,000
655,000
70,700
10
288,000
291,000
28,800
10
454,000
458,000
46,900
10
655,000
660,000
71,300
10
291,000
294,000
29,100
10
458,000
462,000
47,400
10
660,000
665,000
72,000
10
294,000
297,000
29,400
10
462,000
466,000
47,900
10
665,000
670,000
72,600
10
297,000
300,000
29,700
10
466,000
470,000
48,400
10
670,000
675,000
73,200
10
300,000
303,000
30,000
10
470,000
474,000
48,900
10
675,000
680,000
73,800
10
303,000
306,000
30,300
10
474,000
478,000
49,300
10
680,000
685,000
74,500
10
306,000
309,000
30,600
10
478,000
482,000
49,800
10
685,000
690,000
75,100
10
309,000
312,000
30,900
10
482,000
486,000
50,300
10
690,000
695,000
75,700
10
312,000
315,000
31,200
10
486,000
490,000
50,800
10
695,000
700,000
76,300
10
315,000
318,000
31,500
10
490,000
494,000
51,300
10
700,000
705,000
77,000
11
318,000
321,000
31,800
10
494,000
498,000
51,700
10
705,000
710,000
77,600
11
321,000
324,000
32,200
10
498,000
502,000
52,200
10
710,000
715,000
78,200
11
324,000
327,000
32,500
10
502,000
506,000
52,700
10
715,000
720,000
78,800
11
327,000
330,000
32,800
10
506,000
510,000
53,200
10
720,000
725,000
79,500
11
330,000
333,000
33,100
10
510,000
514,000
53,700
10
725,000
730,000
80,100
11
333,000
336,000
33,400
10
514,000
518,000
54,100
10
730,000
735,000
80,700
11
336,000
339,000
33,700
10
518,000
522,000
54,600
10
735,000
740,000
81,300
11
339,000
342,000
34,000
10
522,000
526,000
55,100
10
740,000
745,000
82,000
11
342,000
345,000
34,400
10
526,000
530,000
55,600
10
745,000
750,000
82,600
11
345,000
348,000
34,700
10
530,000
534,000
56,100
10
750,000
755,000
83,200
11
348,000
351,000
35,000
10
534,000
538,000
56,500
10
755,000
760,000
83,800
11
351,000
354,000
35,300
10
538,000
542,000
57,000
10
760,000
765,000
84,500
11
354,000
357,000
35,600
10
542,000
546,000
57,500
10
765,000
770,000
85,100
11
357,000
360,000
35,900
10
546,000
550,000
58,000
10
770,000
775,000
85,700
11
360,000
363,000
36,300
10
550,000
554,000
58,500
10
775,000
780,000
86,300
11
363,000
366,000
36,600
10
554,000
558,000
58,900
10
780,000
785,000
87,000
11
366,000
369,000
36,900
10
558,000
562,000
59,400
10
785,000
790,000
87,600
11
369,000
372,000
37,200
10
562,000
566,000
59,900
10
790,000
795,000
88,200
11
372,000
375,000
37,500
10
566,000
570,000
60,400
10
795,000
800,000
88,800
11
375,000
378,000
37,800
10
570,000
574,000
60,900
10
800,000
805,000
89,500
11
378,000
381,000
38,100
10
574,000
578,000
61,300
10
805,000
810,000
90,200
11
381,000
384,000
38,500
10
578,000
582,000
61,800
10
810,000
815,000
90,900
11
384,000
387,000
38,800
10
582,000
586,000
62,300
10
815,000
820,000
91,600
11
387,000
390,000
39,100
10
586,000
590,000
62,800
10
820,000
825,000
92,300
11
390,000
394,000
39,400
10
590,000
594,000
63,300
10
825,000
830,000
93,000
11
394,000
398,000
39,800
10
594,000
598,000
63,700
10
830,000
835,000
93,700
11
398,000
402,000
40,200
10
598,000
602,000
64,200
10
835,000
840,000
94,400
11
402,000
406,000
40,700
10
602,000
606,000
64,700
10
840,000
845,000
95,100
11
406,000
410,000
41,200
10
606,000
610,000
65,200
10
845,000
850,000
95,800
11
410,000
414,000
41,700
10
610,000
614,000
65,700
10
850,000
855,000
96,500
11
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
855,000
860,000
97,200
11
1,105,000
1,110,000
133,200
12
1,355,000
1,360,000
172,500
12
860,000
865,000
97,900
11
1,110,000
1,115,000
133,900
12
1,360,000
1,365,000
173,400
12
865,000
870,000
98,600
11
1,115,000
1,120,000
134,600
12
1,365,000
1,370,000
174,200
12
870,000
875,000
99,300
11
1,120,000
1,125,000
135,400
12
1,370,000
1,375,000
175,000
12
875,000
880,000
100,000
11
1,125,000
1,130,000
136,100
12
1,375,000
1,380,000
175,800
12
880,000
885,000
100,700
11
1,130,000
1,135,000
136,800
12
1,380,000
1,385,000
176,700
12
885,000
890,000
101,400
11
1,135,000
1,140,000
137,500
12
1,385,000
1,390,000
177,500
12
890,000
895,000
102,100
11
1,140,000
1,145,000
138,300
12
1,390,000
1,395,000
178,300
12
895,000
900,000
102,800
11
1,145,000
1,150,000
139,000
12
1,395,000
1,400,000
179,100
12
900,000
905,000
103,500
11
1,150,000
1,155,000
139,700
12
1,400,000
1,405,000
180,000
12
905,000
910,000
104,200
11
1,155,000
1,160,000
140,400
12
1,405,000
1,410,000
180,800
12
910,000
915,000
104,900
11
1,160,000
1,165,000
141,200
12
1,410,000
1,415,000
181,600
12
915,000
920,000
105,600
11
1,165,000
1,170,000
141,900
12
1,415,000
1,420,000
182,400
12
920,000
925,000
106,400
11
1,170,000
1,175,000
142,600
12
1,420,000
1,425,000
183,300
12
925,000
930,000
107,100
11
1,175,000
1,180,000
143,300
12
1,425,000
1,430,000
184,100
12
930,000
935,000
107,800
11
1,180,000
1,185,000
144,100
12
1,430,000
1,435,000
184,900
12
935,000
940,000
108,500
11
1,185,000
1,190,000
144,800
12
1,435,000
1,440,000
185,700
12
940,000
945,000
109,300
11
1,190,000
1,195,000
145,500
12
1,440,000
1,445,000
186,600
12
945,000
950,000
110,000
11
1,195,000
1,200,000
146,200
12
1,445,000
1,450,000
187,400
12
950,000
955,000
110,700
11
1,200,000
1,205,000
147,000
12
1,450,000
1,455,000
188,200
12
955,000
960,000
111,400
11
1,205,000
1,210,000
147,800
12
1,455,000
1,460,000
189,000
12
960,000
965,000
112,200
11
1,210,000
1,215,000
148,600
12
1,460,000
1,465,000
189,900
13
965,000
970,000
112,900
11
1,215,000
1,220,000
149,400
12
1,465,000
1,470,000
190,700
13
970,000
975,000
113,600
11
1,220,000
1,225,000
150,300
12
1,470,000
1,475,000
191,500
13
975,000
980,000
114,300
11
1,225,000
1,230,000
151,100
12
1,475,000
1,480,000
192,300
13
980,000
985,000
115,100
11
1,230,000
1,235,000
151,900
12
1,480,000
1,485,000
193,200
13
985,000
990,000
115,800
11
1,235,000
1,240,000
152,700
12
1,485,000
1,490,000
194,000
13
990,000
995,000
116,500
11
1,240,000
1,245,000
153,600
12
1,490,000
1,495,000
194,800
13
995,000
1,000,000
117,200
11
1,245,000
1,250,000
154,400
12
1,495,000
1,500,000
195,600
13
1,000,000
1,005,000
118,000
11
1,250,000
1,255,000
155,200
12
1,500,000
1,505,000
196,500
13
1,005,000
1,010,000
118,700
11
1,255,000
1,260,000
156,000
12
1,505,000
1,510,000
197,300
13
1,010,000
1,015,000
119,400
11
1,260,000
1,265,000
156,900
12
1,510,000
1,515,000
198,200
13
1,015,000
1,020,000
120,100
11
1,265,000
1,270,000
157,700
12
1,515,000
1,520,000
199,000
13
1,020,000
1,025,000
120,900
11
1,270,000
1,275,000
158,500
12
1,520,000
1,525,000
199,900
13
1,025,000
1,030,000
121,600
11
1,275,000
1,280,000
159,300
12
1,525,000
1,530,000
200,800
13
1,030,000
1,035,000
122,300
11
1,280,000
1,285,000
160,200
12
1,530,000
1,535,000
201,600
13
1,035,000
1,040,000
123,000
11
1,285,000
1,290,000
161,000
12
1,535,000
1,540,000
202,500
13
1,040,000
1,045,000
123,800
11
1,290,000
1,295,000
161,800
12
1,540,000
1,545,000
203,300
13
1,045,000
1,050,000
124,500
11
1,295,000
1,300,000
162,600
12
1,545,000
1,550,000
204,200
13
1,050,000
1,055,000
125,200
11
1,300,000
1,305,000
163,500
12
1,550,000
1,555,000
205,100
13
1,055,000
1,060,000
125,900
11
1,305,000
1,310,000
164,300
12
1,555,000
1,560,000
205,900
13
1,060,000
1,065,000
126,700
11
1,310,000
1,315,000
165,100
12
1,560,000
1,565,000
206,800
13
1,065,000
1,070,000
127,400
11
1,315,000
1,320,000
165,900
12
1,565,000
1,570,000
207,600
13
1,070,000
1,075,000
128,100
11
1,320,000
1,325,000
166,800
12
1,570,000
1,575,000
208,500
13
1,075,000
1,080,000
128,800
11
1,325,000
1,330,000
167,600
12
1,575,000
1,580,000
209,400
13
1,080,000
1,085,000
129,600
12
1,330,000
1,335,000
168,400
12
1,580,000
1,585,000
210,200
13
1,085,000
1,090,000
130,300
12
1,335,000
1,340,000
169,200
12
1,585,000
1,590,000
211,100
13
1,090,000
1,095,000
131,000
12
1,340,000
1,345,000
170,100
12
1,590,000
1,595,000
211,900
13
1,095,000
1,100,000
131,700
12
1,345,000
1,350,000
170,900
12
1,595,000
1,600,000
212,800
13
1,100,000
1,105,000
132,500
12
1,350,000
1,355,000
171,700
12
1,600,000
1,605,000
213,700
13
(四)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
1,605,000
1,610,000
214,600
13
1,855,000
1,860,000
261,300
14
3,200,000
3,500,000
(イ)の金額に27.7%を乗じて算出した金額から317,100円を控除した金額
1,610,000
1,615,000
215,500
13
1,860,000
1,865,000
262,300
14
1,615,000
1,620,000
216,500
13
1,865,000
1,870,000
263,200
14
1,620,000
1,625,000
217,400
13
1,870,000
1,875,000
264,100
14
1,625,000
1,630,000
218,300
13
1,875,000
1,880,000
265,100
14
1,630,000
1,635,000
219,300
13
1,880,000
1,885,000
266,000
14
3,500,000
3,800,000
(イ)の金額に28.7%を乗じて算出した金額から352,100円を控除した金額
1,635,000
1,640,000
220,200
13
1,885,000
1,890,000
266,900
14
1,640,000
1,645,000
221,100
13
1,890,000
1,895,000
267,900
14
1,645,000
1,650,000
222,100
13
1,895,000
1,900,000
268,800
14
1,650,000
1,655,000
223,000
13
1,900,000
1,905,000
269,800
14
1,655,000
1,660,000
223,900
13
1,905,000
1,910,000
270,700
14
3,800,000
4,000,000
(イ)の金額に31%を乗じて算出した金額から439,500円を控除した金額
1,660,000
1,665,000
224,900
13
1,910,000
1,915,000
271,600
14
1,665,000
1,670,000
225,800
13
1,915,000
1,920,000
272,600
14
1,670,000
1,675,000
226,700
13
1,920,000
1,925,000
273,500
14
1,675,000
1,680,000
227,700
13
1,925,000
1,930,000
274,400
14
1,680,000
1,685,000
228,600
13
1,930,000
1,935,000
275,400
14
4,000,000
4,400,000
(イ)の金額に32%を乗じて算出した金額から479,500円を控除した金額
1,685,000
1,690,000
229,500
13
1,935,000
1,940,000
276,300
14
1,690,000
1,695,000
230,500
13
1,940,000
1,945,000
277,200
14
1,695,000
1,700,000
231,400
13
1,945,000
1,950,000
278,200
14
1,700,000
1,705,000
232,400
13
1,950,000
1,955,000
279,100
14
1,705,000
1,710,000
233,300
13
1,955,000
1,960,000
280,000
14
4,400,000
5,000,000
(イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から611,500円を控除した金額
1,710,000
1,715,000
234,200
13
1,960,000
1,965,000
281,000
14
1,715,000
1,720,000
235,200
13
1,965,000
1,970,000
281,900
14
1,720,000
1,725,000
236,100
13
1,970,000
1,975,000
282,800
14
1,725,000
1,730,000
237,000
13
1,975,000
1,980,000
283,800
14
1,730,000
1,735,000
238,000
13
1,980,000
1,985,000
284,700
14
5,000,000
6,000,000
(イ)の金額に39%を乗じて算出した金額から811,500円を控除した金額
1,735,000
1,740,000
238,900
13
1,985,000
1,990,000
285,600
14
1,740,000
1,745,000
239,800
13
1,990,000
1,995,000
286,600
14
1,745,000
1,750,000
240,800
13
1,995,000
2,000,000
287,500
14
1,750,000
1,755,000
241,700
13
1,755,000
1,760,000
242,600
13
2,000,000
2,500,000
(イ)の金額に21.7%を乗じて算出した金額から145,500円を控除した金額
6,000,000
7,000,000
(イ)の金額に43%を乗じて算出した金額から1,051,500円を控除した金額
1,760,000
1,765,000
243,600
13
1,765,000
1,770,000
244,500
13
1,770,000
1,775,000
245,400
13
1,775,000
1,780,000
246,400
13
1,780,000
1,785,000
247,300
13
2,500,000
2,600,000
(イ)の金額に22.5%を乗じて算出した金額から165,500円を控除した金額
7,000,000
8,000,000
(イ)の金額に46%を乗じて算出した金額から1,261,500円を控除した金額
1,785,000
1,790,000
248,200
13
1,790,000
1,795,000
249,200
13
1,795,000
1,800,000
250,100
13
1,800,000
1,805,000
251,100
13
1,805,000
1,810,000
252,000
13
2,600,000
3,000,000
(イ)の金額に24.7%を乗じて算出した金額から222,700円を控除した金額
8,000,000
9,000,000
(イ)の金額に47%を乗じて算出した金額から1,341,500円を控除した金額
1,810,000
1,815,000
252,900
13
1,815,000
1,820,000
253,900
13
1,820,000
1,825,000
254,800
14
1,825,000
1,830,000
255,700
14
1,830,000
1,835,000
256,700
14
3,000,000
3,200,000
(イ)の金額に25.5%を乗じて算出した金額から246,700円を控除した金額
9,000,000
10,000,000
(イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から1,611,500円を控除した金額
1,835,000
1,840,000
257,600
14
1,840,000
1,845,000
258,500
14
1,845,000
1,850,000
259,500
14
1,850,000
1,855,000
260,400
14
(五)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
%
円
円
%
円
円
%
10,000,000
12,000,000
(イ)の金額に51.2%を乗じて算出した金額から1,731,500円を控除した金額
20,000,000
40,000,000
(イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から3,187,500円を控除した金額
60,000,000
80,000,000
(イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から8,187,500円を控除した金額
12,000,000
20,000,000
(イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から2,187,500円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
(イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から5,187,500円を控除した金額
80,000,000円以上
(イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から12,187,500円を控除した金額
(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
-
(1)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
-
(2)
附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二
昭和46年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,000円未満
0
50,000
51,000
5,000
137,000
139,000
13,700
1,000
2,000
100
51,000
52,000
5,100
139,000
141,000
13,900
2,000
3,000
200
52,000
53,000
5,200
141,000
143,000
14,100
3,000
4,000
300
53,000
54,000
5,300
143,000
145,000
14,300
4,000
5,000
400
54,000
55,000
5,400
145,000
147,000
14,500
5,000
6,000
500
55,000
56,000
5,500
147,000
149,000
14,700
6,000
7,000
600
56,000
57,000
5,600
149,000
151,000
14,900
7,000
8,000
700
57,000
58,000
5,700
151,000
153,000
15,100
8,000
9,000
800
58,000
59,000
5,800
153,000
155,000
15,300
9,000
10,000
900
59,000
60,000
5,900
155,000
157,000
15,500
10,000
11,000
1,000
60,000
61,000
6,000
157,000
159,000
15,700
11,000
12,000
1,100
61,000
62,000
6,100
159,000
161,000
15,900
12,000
13,000
1,200
62,000
63,000
6,200
161,000
163,000
16,100
13,000
14,000
1,300
63,000
65,000
6,300
163,000
165,000
16,300
14,000
15,000
1,400
65,000
67,000
6,500
165,000
167,000
16,500
15,000
16,000
1,500
67,000
69,000
6,700
167,000
169,000
16,700
16,000
17,000
1,600
69,000
71,000
6,900
169,000
171,000
16,900
17,000
18,000
1,700
71,000
73,000
7,100
171,000
173,000
17,100
18,000
19,000
1,800
73,000
75,000
7,300
173,000
175,000
17,300
19,000
20,000
1,900
75,000
77,000
7,500
175,000
177,000
17,500
20,000
21,000
2,000
77,000
79,000
7,700
177,000
179,000
17,700
21,000
22,000
2,100
79,000
81,000
7,900
179,000
181,000
17,900
22,000
23,000
2,200
81,000
83,000
8,100
181,000
183,000
18,100
23,000
24,000
2,300
83,000
85,000
8,300
183,000
185,000
18,300
24,000
25,000
2,400
85,000
87,000
8,500
185,000
187,000
18,500
25,000
26,000
2,500
87,000
89,000
8,700
187,000
189,000
18,700
26,000
27,000
2,600
89,000
91,000
8,900
189,000
191,000
18,900
27,000
28,000
2,700
91,000
93,000
9,100
191,000
193,000
19,100
28,000
29,000
2,800
93,000
95,000
9,300
193,000
195,000
19,300
29,000
30,000
2,900
95,000
97,000
9,500
195,000
198,000
19,500
30,000
31,000
3,000
97,000
99,000
9,700
198,000
201,000
19,800
31,000
32,000
3,100
99,000
101,000
9,900
201,000
204,000
20,100
32,000
33,000
3,200
101,000
103,000
10,100
204,000
207,000
20,400
33,000
34,000
3,300
103,000
105,000
10,300
207,000
210,000
20,700
34,000
35,000
3,400
105,000
107,000
10,500
210,000
213,000
21,000
35,000
36,000
3,500
107,000
109,000
10,700
213,000
216,000
21,300
36,000
37,000
3,600
109,000
111,000
10,900
216,000
219,000
21,600
37,000
38,000
3,700
111,000
113,000
11,100
219,000
222,000
21,900
38,000
39,000
3,800
113,000
115,000
11,300
222,000
225,000
22,200
39,000
40,000
3,900
115,000
117,000
11,500
225,000
228,000
22,500
40,000
41,000
4,000
117,000
119,000
11,700
228,000
231,000
22,800
41,000
42,000
4,100
119,000
121,000
11,900
231,000
234,000
23,100
42,000
43,000
4,200
121,000
123,000
12,100
234,000
237,000
23,400
43,000
44,000
4,300
123,000
125,000
12,300
237,000
240,000
23,700
44,000
45,000
4,400
125,000
127,000
12,500
240,000
243,000
24,000
45,000
46,000
4,500
127,000
129,000
12,700
243,000
246,000
24,300
46,000
47,000
4,600
129,000
131,000
12,900
246,000
249,000
24,600
47,000
48,000
4,700
131,000
133,000
13,100
249,000
252,000
24,900
48,000
49,000
4,800
133,000
135,000
13,300
252,000
255,000
25,200
49,000
50,000
4,900
135,000
137,000
13,500
255,000
258,000
25,500
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
25,800
414,000
418,000
41,400
614,000
618,000
61,400
261,000
264,000
26,100
418,000
422,000
41,800
618,000
622,000
61,800
264,000
267,000
26,400
422,000
426,000
42,200
622,000
626,000
62,200
267,000
270,000
26,700
426,000
430,000
42,600
626,000
630,000
62,600
270,000
273,000
27,000
430,000
434,000
43,000
630,000
634,000
63,000
273,000
276,000
27,300
434,000
438,000
43,400
634,000
638,000
63,400
276,000
279,000
27,600
438,000
442,000
43,800
638,000
642,000
63,800
279,000
282,000
27,900
442,000
446,000
44,200
642,000
646,000
64,200
282,000
285,000
28,200
446,000
450,000
44,600
646,000
650,000
64,600
285,000
288,000
28,500
450,000
454,000
45,000
650,000
655,000
65,000
288,000
291,000
28,800
454,000
458,000
45,400
655,000
660,000
65,500
291,000
294,000
29,100
458,000
462,000
45,800
660,000
665,000
66,000
294,000
297,000
29,400
462,000
466,000
46,200
665,000
670,000
66,500
297,000
300,000
29,700
466,000
470,000
46,600
670,000
675,000
67,000
300,000
303,000
30,000
470,000
474,000
47,000
675,000
680,000
67,500
303,000
306,000
30,300
474,000
478,000
47,400
680,000
685,000
68,000
306,000
309,000
30,600
478,000
482,000
47,800
685,000
690,000
68,500
309,000
312,000
30,900
482,000
486,000
48,200
690,000
695,000
69,000
312,000
315,000
31,200
486,000
490,000
48,600
695,000
700,000
69,500
315,000
318,000
31,500
490,000
494,000
49,000
700,000
705,000
70,000
318,000
321,000
31,800
494,000
498,000
49,400
705,000
710,000
70,500
321,000
324,000
32,100
498,000
502,000
49,800
710,000
715,000
71,000
324,000
327,000
32,400
502,000
506,000
50,200
715,000
720,000
71,500
327,000
330,000
32,700
506,000
510,000
50,600
720,000
725,000
72,000
330,000
333,000
33,000
510,000
514,000
51,000
725,000
730,000
72,500
333,000
336,000
33,300
514,000
518,000
51,400
730,000
735,000
73,000
336,000
339,000
33,600
518,000
522,000
51,800
735,000
740,000
73,500
339,000
342,000
33,900
522,000
526,000
52,200
740,000
745,000
74,000
342,000
345,000
34,200
526,000
530,000
52,600
745,000
750,000
74,500
345,000
348,000
34,500
530,000
534,000
53,000
750,000
755,000
75,000
348,000
351,000
34,800
534,000
538,000
53,400
755,000
760,000
75,500
351,000
354,000
35,100
538,000
542,000
53,800
760,000
765,000
76,000
354,000
357,000
35,400
542,000
546,000
54,200
765,000
770,000
76,500
357,000
360,000
35,700
546,000
550,000
54,600
770,000
775,000
77,000
360,000
363,000
36,000
550,000
554,000
55,000
775,000
780,000
77,500
363,000
366,000
36,300
554,000
558,000
55,400
780,000
785,000
78,000
366,000
369,000
36,600
558,000
562,000
55,800
785,000
790,000
78,500
369,000
372,000
36,900
562,000
566,000
56,200
790,000
795,000
79,000
372,000
375,000
37,200
566,000
570,000
56,600
795,000
800,000
79,500
375,000
378,000
37,500
570,000
574,000
57,000
800,000
805,000
80,000
378,000
381,000
37,800
574,000
578,000
57,400
805,000
810,000
80,500
381,000
384,000
38,100
578,000
582,000
57,800
810,000
815,000
81,000
384,000
387,000
38,400
582,000
586,000
58,200
815,000
820,000
81,500
387,000
390,000
38,700
586,000
590,000
58,600
820,000
825,000
82,000
390,000
394,000
39,000
590,000
594,000
59,000
825,000
830,000
82,500
394,000
398,000
39,400
594,000
598,000
59,400
830,000
835,000
83,000
398,000
402,000
39,800
598,000
602,000
59,800
835,000
840,000
83,500
402,000
406,000
40,200
602,000
606,000
60,200
840,000
845,000
84,000
406,000
410,000
40,600
606,000
610,000
60,600
845,000
850,000
84,500
410,000
414,000
41,000
610,000
614,000
61,000
850,000
855,000
85,000
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
85,500
1,105,000
1,110,000
110,500
1,355,000
1,360,000
135,500
860,000
865,000
86,000
1,110,000
1,115,000
111,000
1,360,000
1,365,000
136,000
865,000
870,000
86,500
1,115,000
1,120,000
111,500
1,365,000
1,370,000
136,500
870,000
875,000
87,000
1,120,000
1,125,000
112,000
1,370,000
1,375,000
137,000
875,000
880,000
87,500
1,125,000
1,130,000
112,500
1,375,000
1,380,000
137,500
880,000
885,000
88,000
1,130,000
1,135,000
113,000
1,380,000
1,385,000
138,000
885,000
890,000
88,500
1,135,000
1,140,000
113,500
1,385,000
1,390,000
138,500
890,000
895,000
89,000
1,140,000
1,145,000
114,000
1,390,000
1,395,000
139,000
895,000
900,000
89,500
1,145,000
1,150,000
114,500
1,395,000
1,400,000
139,500
900,000
905,000
90,000
1,150,000
1,155,000
115,000
1,400,000
1,405,000
140,000
905,000
910,000
90,500
1,155,000
1,160,000
115,500
1,405,000
1,410,000
140,500
910,000
915,000
91,000
1,160,000
1,165,000
116,000
1,410,000
1,415,000
141,000
915,000
920,000
91,500
1,165,000
1,170,000
116,500
1,415,000
1,420,000
141,500
920,000
925,000
92,000
1,170,000
1,175,000
117,000
1,420,000
1,425,000
142,000
925,000
930,000
92,500
1,175,000
1,180,000
117,500
1,425,000
1,430,000
142,500
930,000
935,000
93,000
1,180,000
1,185,000
118,000
1,430,000
1,435,000
143,000
935,000
940,000
93,500
1,185,000
1,190,000
118,500
1,435,000
1,440,000
143,500
940,000
945,000
94,000
1,190,000
1,195,000
119,000
1,440,000
1,445,000
144,000
945,000
950,000
94,500
1,195,000
1,200,000
119,500
1,445,000
1,450,000
144,500
950,000
955,000
95,000
1,200,000
1,205,000
120,000
1,450,000
1,455,000
145,000
955,000
960,000
95,500
1,205,000
1,210,000
120,500
1,455,000
1,460,000
145,500
960,000
965,000
96,000
1,210,000
1,215,000
121,000
1,460,000
1,465,000
146,000
965,000
970,000
96,500
1,215,000
1,220,000
121,500
1,465,000
1,470,000
146,500
970,000
975,000
97,000
1,220,000
1,225,000
122,000
1,470,000
1,475,000
147,000
975,000
980,000
97,500
1,225,000
1,230,000
122,500
1,475,000
1,480,000
147,500
980,000
985,000
98,000
1,230,000
1,235,000
123,000
1,480,000
1,485,000
148,000
985,000
990,000
98,500
1,235,000
1,240,000
123,500
1,485,000
1,490,000
148,500
990,000
995,000
99,000
1,240,000
1,245,000
124,000
1,490,000
1,495,000
149,000
995,000
1,000,000
99,500
1,245,000
1,250,000
124,500
1,495,000
1,500,000
149,500
1,000,000
1,005,000
100,000
1,250,000
1,255,000
125,000
1,500,000
1,505,000
150,000
1,005,000
1,010,000
100,500
1,255,000
1,260,000
125,500
1,505,000
1,510,000
150,500
1,010,000
1,015,000
101,000
1,260,000
1,265,000
126,000
1,510,000
1,515,000
151,000
1,015,000
1,020,000
101,500
1,265,000
1,270,000
126,500
1,515,000
1,520,000
151,500
1,020,000
1,025,000
102,000
1,270,000
1,275,000
127,000
1,520,000
1,525,000
152,100
1,025,000
1,030,000
102,500
1,275,000
1,280,000
127,500
1,525,000
1,530,000
152,600
1,030,000
1,035,000
103,000
1,280,000
1,285,000
128,000
1,530,000
1,535,000
153,100
1,035,000
1,040,000
103,500
1,285,000
1,290,000
128,500
1,535,000
1,540,000
153,600
1,040,000
1,045,000
104,000
1,290,000
1,295,000
129,000
1,540,000
1,545,000
154,200
1,045,000
1,050,000
104,500
1,295,000
1,300,000
129,500
1,545,000
1,550,000
154,700
1,050,000
1,055,000
105,000
1,300,000
1,305,000
130,000
1,550,000
1,555,000
155,200
1,055,000
1,060,000
105,500
1,305,000
1,310,000
130,500
1,555,000
1,560,000
155,700
1,060,000
1,065,000
106,000
1,310,000
1,315,000
131,000
1,560,000
1,565,000
156,300
1,065,000
1,070,000
106,500
1,315,000
1,320,000
131,500
1,565,000
1,570,000
156,800
1,070,000
1,075,000
107,000
1,320,000
1,325,000
132,000
1,570,000
1,575,000
157,300
1,075,000
1,080,000
107,500
1,325,000
1,330,000
132,500
1,575,000
1,580,000
157,800
1,080,000
1,085,000
108,000
1,330,000
1,335,000
133,000
1,580,000
1,585,000
158,400
1,085,000
1,090,000
108,500
1,335,000
1,340,000
133,500
1,585,000
1,590,000
158,900
1,090,000
1,095,000
109,000
1,340,000
1,345,000
134,000
1,590,000
1,595,000
159,400
1,095,000
1,100,000
109,500
1,345,000
1,350,000
134,500
1,595,000
1,600,000
159,900
1,100,000
1,105,000
110,000
1,350,000
1,355,000
135,000
1,600,000
1,605,000
160,500
(四)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
1,605,000
1,610,000
161,000
1,855,000
1,860,000
187,200
6,000,000
7,500,000
課税山林所得金額に16.5%を乗じて算出した金額から255,000円を控除した金額
1,610,000
1,615,000
161,500
1,860,000
1,865,000
187,800
1,615,000
1,620,000
162,000
1,865,000
1,870,000
188,300
1,620,000
1,625,000
162,600
1,870,000
1,875,000
188,800
1,625,000
1,630,000
163,100
1,875,000
1,880,000
189,300
1,630,000
1,635,000
163,600
1,880,000
1,885,000
189,900
7,500,000
8,000,000
課税山林所得金額に17.2%を乗じて算出した金額から307,500円を控除した金額
1,635,000
1,640,000
164,100
1,885,000
1,890,000
190,400
1,640,000
1,645,000
164,700
1,890,000
1,895,000
190,900
1,645,000
1,650,000
165,200
1,895,000
1,900,000
191,400
1,650,000
1,655,000
165,700
1,900,000
1,905,000
192,000
1,655,000
1,660,000
166,200
1,905,000
1,910,000
192,500
8,000,000
10,000,000
課税山林所得金額に18.7%を乗じて算出した金額から427,500円を控除した金額
1,660,000
1,665,000
166,800
1,910,000
1,915,000
193,000
1,665,000
1,670,000
167,300
1,915,000
1,920,000
193,500
1,670,000
1,675,000
167,800
1,920,000
1,925,000
194,100
1,675,000
1,680,000
168,300
1,925,000
1,930,000
194,600
1,680,000
1,685,000
168,900
1,930,000
1,935,000
195,100
10,000,000
12,500,000
課税山林所得金額に21.7%を乗じて算出した金額から727,500円を控除した金額
1,685,000
1,690,000
169,400
1,935,000
1,940,000
195,600
1,690,000
1,695,000
169,900
1,940,000
1,945,000
196,200
1,695,000
1,700,000
170,400
1,945,000
1,950,000
196,700
1,700,000
1,705,000
171,000
1,950,000
1,955,000
197,200
1,705,000
1,710,000
171,500
1,955,000
1,960,000
197,700
12,500,000
13,000,000
課税山林所得金額に22.5%を乗じて算出した金額から827,500円を控除した金額
1,710,000
1,715,000
172,000
1,960,000
1,965,000
198,300
1,715,000
1,720,000
172,500
1,965,000
1,970,000
198,800
1,720,000
1,725,000
173,100
1,970,000
1,975,000
199,300
1,725,000
1,730,000
173,600
1,975,000
1,980,000
199,800
1,730,000
1,735,000
174,100
1,980,000
1,985,000
200,400
13,000,000
15,000,000
課税山林所得金額に24.7%を乗じて算出した金額から1,113,500円を控除した金額
1,735,000
1,740,000
174,600
1,985,000
1,990,000
200,900
1,740,000
1,745,000
175,200
1,990,000
1,995,000
201,400
1,745,000
1,750,000
175,700
1,995,000
2,000,000
201,900
1,750,000
1,755,000
176,200
1,755,000
1,760,000
176,700
2,000,000
3,000,000
課税山林所得金額に12%を乗じて算出した金額から37,500円を控除した金額
15,000,000
16,000,000
課税山林所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から1,233,500円を控除した金額
1,760,000
1,765,000
177,300
1,765,000
1,770,000
177,800
1,770,000
1,775,000
178,300
1,775,000
1,780,000
178,800
1,780,000
1,785,000
179,400
3,000,000
4,000,000
課税山林所得金額に12.5%を乗じて算出した金額から52,500円を控除した金額
16,000,000
17,500,000
課税山林所得金額に27.7%を乗じて算出した金額から1,585,500円を控除した金額
1,785,000
1,790,000
179,900
1,790,000
1,795,000
180,400
1,795,000
1,800,000
180,900
1,800,000
1,805,000
181,500
1,805,000
1,810,000
182,000
4,000,000
4,500,000
課税山林所得金額に14%を乗じて算出した金額から112,500円を控除した金額
17,500,000
19,000,000
課税山林所得金額に28.7%を乗じて算出した金額から1,760,500円を控除した金額
1,810,000
1,815,000
182,500
1,815,000
1,820,000
183,000
1,820,000
1,825,000
183,600
1,825,000
1,830,000
184,100
1,830,000
1,835,000
184,600
4,500,000
6,000,000
課税山林所得金額に14.5%を乗じて算出した金額から135,000円を控除した金額
19,000,000
20,000,000
課税山林所得金額に31%を乗じて算出した金額から2,197,500円を控除した金額
1,835,000
1,840,000
185,100
1,840,000
1,845,000
185,700
1,845,000
1,850,000
186,200
1,850,000
1,855,000
186,700
(五)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
20,000,000
22,000,000
課税山林所得金額に32%を乗じて算出した金額から2,397,500円を控除した金額
40,000,000
45,000,000
課税山林所得金額に47%を乗じて算出した金額から6,707,500円を控除した金額
200,000,000
300,000,000
課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から25,937,500円を控除した金額
22,000,000
25,000,000
課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から3,057,500円を控除した金額
45,000,000
50,000,000
課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から8,057,500円を控除した金額
300,000,000
400,000,000
課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から40,937,500円を控除した金額
25,000,000
30,000,000
課税山林所得金額に39%を乗じて算出した金額から4,057,500円を控除した金額
50,000,000
60,000,000
課税山林所得金額に51.2%を乗じて算出した金額から8,657,500円を控除した金額
400,000,000円以上
課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から60,937,500円を控除した金額
30,000,000
35,000,000
課税山林所得金額に43%を乗じて算出した金額から5,257,500円を控除した金額
60,000,000
100,000,000
課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から10,937,500円を控除した金額
35,000,000
40,000,000
課税山林所得金額に46%を乗じて算出した金額から6,307,500円を控除した金額
100,000,000
200,000,000
課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から15,937,500円を控除した金額
(備考)
課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三
昭和47年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和46年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和46年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
213千円未満
213千円未満
213千円未満
225千円未満
225千円未満
225千円未満
237千円未満
237千円未満
85
237
460
237
510
90
225
550
225
880
225
1,340
460
2,380
510
3,440
95
213
7,440
213
7,610
213
7,780
550
7,940
880
8,360
1,340
9,060
2,380
9,230
3,440
9,390
97
7,440
12,000
7,610
12,000
7,780
12,000
7,940
12,000
8,360
12,000
9,060
12,000
9,230
12,000
9,390
12,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和46年分の課税総所得金額等が1,200万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和46年分の課税総所得金額等」とは、附則第四条第一項第二号(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和46年分の所得税につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和46年分の課税総所得金額等が1,200万円以上である者については、この表によらず、附則第四条第一項第一号に掲げる金額から10万円を控除した金額が昭和47年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四
昭和46年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,000円未満
0
50,000
51,000
5,000
137,000
139,000
13,700
1,000
2,000
100
51,000
52,000
5,100
139,000
141,000
13,900
2,000
3,000
200
52,000
53,000
5,200
141,000
143,000
14,100
3,000
4,000
300
53,000
54,000
5,300
143,000
145,000
14,300
4,000
5,000
400
54,000
55,000
5,400
145,000
147,000
14,500
5,000
6,000
500
55,000
56,000
5,500
147,000
149,000
14,700
6,000
7,000
600
56,000
57,000
5,600
149,000
151,000
14,900
7,000
8,000
700
57,000
58,000
5,700
151,000
153,000
15,100
8,000
9,000
800
58,000
59,000
5,800
153,000
155,000
15,300
9,000
10,000
900
59,000
60,000
5,900
155,000
157,000
15,500
10,000
11,000
1,000
60,000
61,000
6,000
157,000
159,000
15,700
11,000
12,000
1,100
61,000
62,000
6,100
159,000
161,000
15,900
12,000
13,000
1,200
62,000
63,000
6,200
161,000
163,000
16,100
13,000
14,000
1,300
63,000
65,000
6,300
163,000
165,000
16,300
14,000
15,000
1,400
65,000
67,000
6,500
165,000
167,000
16,500
15,000
16,000
1,500
67,000
69,000
6,700
167,000
169,000
16,700
16,000
17,000
1,600
69,000
71,000
6,900
169,000
171,000
16,900
17,000
18,000
1,700
71,000
73,000
7,100
171,000
173,000
17,100
18,000
19,000
1,800
73,000
75,000
7,300
173,000
175,000
17,300
19,000
20,000
1,900
75,000
77,000
7,500
175,000
177,000
17,500
20,000
21,000
2,000
77,000
79,000
7,700
177,000
179,000
17,700
21,000
22,000
2,100
79,000
81,000
7,900
179,000
181,000
17,900
22,000
23,000
2,200
81,000
83,000
8,100
181,000
183,000
18,100
23,000
24,000
2,300
83,000
85,000
8,300
183,000
185,000
18,300
24,000
25,000
2,400
85,000
87,000
8,500
185,000
187,000
18,500
25,000
26,000
2,500
87,000
89,000
8,700
187,000
189,000
18,700
26,000
27,000
2,600
89,000
91,000
8,900
189,000
191,000
18,900
27,000
28,000
2,700
91,000
93,000
9,100
191,000
193,000
19,100
28,000
29,000
2,800
93,000
95,000
9,300
193,000
195,000
19,300
29,000
30,000
2,900
95,000
97,000
9,500
195,000
198,000
19,500
30,000
31,000
3,000
97,000
99,000
9,700
198,000
201,000
19,800
31,000
32,000
3,100
99,000
101,000
9,900
201,000
204,000
20,100
32,000
33,000
3,200
101,000
103,000
10,100
204,000
207,000
20,400
33,000
34,000
3,300
103,000
105,000
10,300
207,000
210,000
20,700
34,000
35,000
3,400
105,000
107,000
10,500
210,000
213,000
21,000
35,000
36,000
3,500
107,000
109,000
10,700
213,000
216,000
21,300
36,000
37,000
3,600
109,000
111,000
10,900
216,000
219,000
21,600
37,000
38,000
3,700
111,000
113,000
11,100
219,000
222,000
21,900
38,000
39,000
3,800
113,000
115,000
11,300
222,000
225,000
22,200
39,000
40,000
3,900
115,000
117,000
11,500
225,000
228,000
22,500
40,000
41,000
4,000
117,000
119,000
11,700
228,000
231,000
22,800
41,000
42,000
4,100
119,000
121,000
11,900
231,000
234,000
23,100
42,000
43,000
4,200
121,000
123,000
12,100
234,000
237,000
23,400
43,000
44,000
4,300
123,000
125,000
12,300
237,000
240,000
23,700
44,000
45,000
4,400
125,000
127,000
12,500
240,000
243,000
24,000
45,000
46,000
4,500
127,000
129,000
12,700
243,000
246,000
24,300
46,000
47,000
4,600
129,000
131,000
12,900
246,000
249,000
24,600
47,000
48,000
4,700
131,000
133,000
13,100
249,000
252,000
24,900
48,000
49,000
4,800
133,000
135,000
13,300
252,000
255,000
25,200
49,000
50,000
4,900
135,000
137,000
13,500
255,000
258,000
25,500
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
25,800
414,000
418,000
42,100
614,000
618,000
66,200
261,000
264,000
26,100
418,000
422,000
42,600
618,000
622,000
66,700
264,000
267,000
26,400
422,000
426,000
43,100
622,000
626,000
67,200
267,000
270,000
26,700
426,000
430,000
43,600
626,000
630,000
67,700
270,000
273,000
27,000
430,000
434,000
44,100
630,000
634,000
68,200
273,000
276,000
27,300
434,000
438,000
44,500
634,000
638,000
68,700
276,000
279,000
27,600
438,000
442,000
45,000
638,000
642,000
69,200
279,000
282,000
27,900
442,000
446,000
45,500
642,000
646,000
69,700
282,000
285,000
28,200
446,000
450,000
46,000
646,000
650,000
70,200
285,000
288,000
28,500
450,000
454,000
46,500
650,000
655,000
70,700
288,000
291,000
28,800
454,000
458,000
46,900
655,000
660,000
71,300
291,000
294,000
29,100
458,000
462,000
47,400
660,000
665,000
72,000
294,000
297,000
29,400
462,000
466,000
47,900
665,000
670,000
72,600
297,000
300,000
29,700
466,000
470,000
48,400
670,000
675,000
73,200
300,000
303,000
30,000
470,000
474,000
48,900
675,000
680,000
73,800
303,000
306,000
30,300
474,000
478,000
49,300
680,000
685,000
74,500
306,000
309,000
30,600
478,000
482,000
49,800
685,000
690,000
75,100
309,000
312,000
30,900
482,000
486,000
50,300
690,000
695,000
75,700
312,000
315,000
31,200
486,000
490,000
50,800
695,000
700,000
76,300
315,000
318,000
31,500
490,000
494,000
51,300
700,000
705,000
77,000
318,000
321,000
31,800
494,000
498,000
51,700
705,000
710,000
77,600
321,000
324,000
32,200
498,000
502,000
52,200
710,000
715,000
78,200
324,000
327,000
32,500
502,000
506,000
52,700
715,000
720,000
78,800
327,000
330,000
32,800
506,000
510,000
53,200
720,000
725,000
79,500
330,000
333,000
33,100
510,000
514,000
53,700
725,000
730,000
80,100
333,000
336,000
33,400
514,000
518,000
54,100
730,000
735,000
80,700
336,000
339,000
33,700
518,000
522,000
54,600
735,000
740,000
81,300
339,000
342,000
34,000
522,000
526,000
55,100
740,000
745,000
82,000
342,000
345,000
34,400
526,000
530,000
55,600
745,000
750,000
82,600
345,000
348,000
34,700
530,000
534,000
56,100
750,000
755,000
83,200
348,000
351,000
35,000
534,000
538,000
56,500
755,000
760,000
83,800
351,000
354,000
35,300
538,000
542,000
57,000
760,000
765,000
84,500
354,000
357,000
35,600
542,000
546,000
57,500
765,000
770,000
85,100
357,000
360,000
35,900
546,000
550,000
58,000
770,000
775,000
85,700
360,000
363,000
36,300
550,000
554,000
58,500
775,000
780,000
86,300
363,000
366,000
36,600
554,000
558,000
58,900
780,000
785,000
87,000
366,000
369,000
36,900
558,000
562,000
59,400
785,000
790,000
87,600
369,000
372,000
37,200
562,000
566,000
59,900
790,000
795,000
88,200
372,000
375,000
37,500
566,000
570,000
60,400
795,000
800,000
88,800
375,000
378,000
37,800
570,000
574,000
60,900
800,000
805,000
89,500
378,000
381,000
38,100
574,000
578,000
61,300
805,000
810,000
90,200
381,000
384,000
38,500
578,000
582,000
61,800
810,000
815,000
90,900
384,000
387,000
38,800
582,000
586,000
62,300
815,000
820,000
91,600
387,000
390,000
39,100
586,000
590,000
62,800
820,000
825,000
92,300
390,000
394,000
39,400
590,000
594,000
63,300
825,000
830,000
93,000
394,000
398,000
39,800
594,000
598,000
63,700
830,000
835,000
93,700
398,000
402,000
40,200
598,000
602,000
64,200
835,000
840,000
94,400
402,000
406,000
40,700
602,000
606,000
64,700
840,000
845,000
95,100
406,000
410,000
41,200
606,000
610,000
65,200
845,000
850,000
95,800
410,000
414,000
41,700
610,000
614,000
65,700
850,000
855,000
96,500
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
97,200
1,105,000
1,110,000
133,200
1,355,000
1,360,000
172,500
860,000
865,000
97,900
1,110,000
1,115,000
133,900
1,360,000
1,365,000
173,400
865,000
870,000
98,600
1,115,000
1,120,000
134,600
1,365,000
1,370,000
174,200
870,000
875,000
99,300
1,120,000
1,125,000
135,400
1,370,000
1,375,000
175,000
875,000
880,000
100,000
1,125,000
1,130,000
136,100
1,375,000
1,380,000
175,800
880,000
885,000
100,700
1,130,000
1,135,000
136,800
1,380,000
1,385,000
176,700
885,000
890,000
101,400
1,135,000
1,140,000
137,500
1,385,000
1,390,000
177,500
890,000
895,000
102,100
1,140,000
1,145,000
138,300
1,390,000
1,395,000
178,300
895,000
900,000
102,800
1,145,000
1,150,000
139,000
1,395,000
1,400,000
179,100
900,000
905,000
103,500
1,150,000
1,155,000
139,700
1,400,000
1,405,000
180,000
905,000
910,000
104,200
1,155,000
1,160,000
140,400
1,405,000
1,410,000
180,800
910,000
915,000
104,900
1,160,000
1,165,000
141,200
1,410,000
1,415,000
181,600
915,000
920,000
105,600
1,165,000
1,170,000
141,900
1,415,000
1,420,000
182,400
920,000
925,000
106,400
1,170,000
1,175,000
142,600
1,420,000
1,425,000
183,300
925,000
930,000
107,100
1,175,000
1,180,000
143,300
1,425,000
1,430,000
184,100
930,000
935,000
107,800
1,180,000
1,185,000
144,100
1,430,000
1,435,000
184,900
935,000
940,000
108,500
1,185,000
1,190,000
144,800
1,435,000
1,440,000
185,700
940,000
945,000
109,300
1,190,000
1,195,000
145,500
1,440,000
1,445,000
186,600
945,000
950,000
110,000
1,195,000
1,200,000
146,200
1,445,000
1,450,000
187,400
950,000
955,000
110,700
1,200,000
1,205,000
147,000
1,450,000
1,455,000
188,200
955,000
960,000
111,400
1,205,000
1,210,000
147,800
1,455,000
1,460,000
189,000
960,000
965,000
112,200
1,210,000
1,215,000
148,600
1,460,000
1,465,000
189,900
965,000
970,000
112,900
1,215,000
1,220,000
149,400
1,465,000
1,470,000
190,700
970,000
975,000
113,600
1,220,000
1,225,000
150,300
1,470,000
1,475,000
191,500
975,000
980,000
114,300
1,225,000
1,230,000
151,100
1,475,000
1,480,000
192,300
980,000
985,000
115,100
1,230,000
1,235,000
151,900
1,480,000
1,485,000
193,200
985,000
990,000
115,800
1,235,000
1,240,000
152,700
1,485,000
1,490,000
194,000
990,000
995,000
116,500
1,240,000
1,245,000
153,600
1,490,000
1,495,000
194,800
995,000
1,000,000
117,200
1,245,000
1,250,000
154,400
1,495,000
1,500,000
195,600
1,000,000
1,005,000
118,000
1,250,000
1,255,000
155,200
1,500,000
1,505,000
196,500
1,005,000
1,010,000
118,700
1,255,000
1,260,000
156,000
1,505,000
1,510,000
197,300
1,010,000
1,015,000
119,400
1,260,000
1,265,000
156,900
1,510,000
1,515,000
198,200
1,015,000
1,020,000
120,100
1,265,000
1,270,000
157,700
1,515,000
1,520,000
199,000
1,020,000
1,025,000
120,900
1,270,000
1,275,000
158,500
1,520,000
1,525,000
199,900
1,025,000
1,030,000
121,600
1,275,000
1,280,000
159,300
1,525,000
1,530,000
200,800
1,030,000
1,035,000
122,300
1,280,000
1,285,000
160,200
1,530,000
1,535,000
201,600
1,035,000
1,040,000
123,000
1,285,000
1,290,000
161,000
1,535,000
1,540,000
202,500
1,040,000
1,045,000
123,800
1,290,000
1,295,000
161,800
1,540,000
1,545,000
203,300
1,045,000
1,050,000
124,500
1,295,000
1,300,000
162,600
1,545,000
1,550,000
204,200
1,050,000
1,055,000
125,200
1,300,000
1,305,000
163,500
1,550,000
1,555,000
205,100
1,055,000
1,060,000
125,900
1,305,000
1,310,000
164,300
1,555,000
1,560,000
205,900
1,060,000
1,065,000
126,700
1,310,000
1,315,000
165,100
1,560,000
1,565,000
206,800
1,065,000
1,070,000
127,400
1,315,000
1,320,000
165,900
1,565,000
1,570,000
207,600
1,070,000
1,075,000
128,100
1,320,000
1,325,000
166,800
1,570,000
1,575,000
208,500
1,075,000
1,080,000
128,800
1,325,000
1,330,000
167,600
1,575,000
1,580,000
209,400
1,080,000
1,085,000
129,600
1,330,000
1,335,000
168,400
1,580,000
1,585,000
210,200
1,085,000
1,090,000
130,300
1,335,000
1,340,000
169,200
1,585,000
1,590,000
211,100
1,090,000
1,095,000
131,000
1,340,000
1,345,000
170,100
1,590,000
1,595,000
211,900
1,095,000
1,100,000
131,700
1,345,000
1,350,000
170,900
1,595,000
1,600,000
212,800
1,100,000
1,105,000
132,500
1,350,000
1,355,000
171,700
1,600,000
1,605,000
213,700
(四)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,605,000
1,610,000
214,600
1,830,000
1,835,000
256,700
2,600,000
3,000,000
課税給与所得金額に24.7%を乗じて算出した金額から222,700円を控除した金額
1,610,000
1,615,000
215,500
1,835,000
1,840,000
257,600
1,615,000
1,620,000
216,500
1,840,000
1,845,000
258,500
1,620,000
1,625,000
217,400
1,845,000
1,850,000
259,500
1,625,000
1,630,000
218,300
1,850,000
1,855,000
260,400
1,630,000
1,635,000
219,300
1,855,000
1,860,000
261,300
3,000,000
3,200,000
課税給与所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から246,700円を控除した金額
1,635,000
1,640,000
220,200
1,860,000
1,865,000
262,300
1,640,000
1,645,000
221,100
1,865,000
1,870,000
263,200
1,645,000
1,650,000
222,100
1,870,000
1,875,000
264,100
1,650,000
1,655,000
223,000
1,875,000
1,880,000
265,100
1,655,000
1,660,000
223,900
1,880,000
1,885,000
266,000
3,200,000
3,500,000
課税給与所得金額に27.7%を乗じて算出した金額から317,100円を控除した金額
1,660,000
1,665,000
224,900
1,885,000
1,890,000
266,900
1,665,000
1,670,000
225,800
1,890,000
1,895,000
267,900
1,670,000
1,675,000
226,700
1,895,000
1,900,000
268,800
1,675,000
1,680,000
227,700
1,900,000
1,905,000
269,800
1,680,000
1,685,000
228,600
1,905,000
1,910,000
270,700
3,500,000
3,800,000
課税給与所得金額に28.7%を乗じて算出した金額から352,100円を控除した金額
1,685,000
1,690,000
229,500
1,910,000
1,915,000
271,600
1,690,000
1,695,000
230,500
1,915,000
1,920,000
272,600
1,695,000
1,700,000
231,400
1,920,000
1,925,000
273,500
1,700,000
1,705,000
232,400
1,925,000
1,930,000
274,400
1,705,000
1,710,000
233,300
1,930,000
1,935,000
275,400
3,800,000
4,000,000
課税給与所得金額に31%を乗じて算出した金額から439,500円を控除した金額
1,710,000
1,715,000
234,200
1,935,000
1,940,000
276,300
1,715,000
1,720,000
235,200
1,940,000
1,945,000
277,200
1,720,000
1,725,000
236,100
1,945,000
1,950,000
278,200
1,725,000
1,730,000
237,000
1,950,000
1,955,000
279,100
1,730,000
1,735,000
238,000
1,955,000
1,960,000
280,000
4,000,000
4,282,000
課税給与所得金額に32%を乗じて算出した金額から479,500円を控除した金額
1,735,000
1,740,000
238,900
1,960,000
1,965,000
281,000
1,740,000
1,745,000
239,800
1,965,000
1,970,000
281,900
1,745,000
1,750,000
240,800
1,970,000
1,975,000
282,800
1,750,000
1,755,000
241,700
1,975,000
1,980,000
283,800
1,755,000
1,760,000
242,600
1,980,000
1,985,000
284,700
4,282,000円
890,700円
1,760,000
1,765,000
243,600
1,985,000
1,990,000
285,600
1,765,000
1,770,000
244,500
1,990,000
1,995,000
286,600
1,770,000
1,775,000
245,400
1,995,000
2,000,000
287,500
1,775,000
1,780,000
246,400
1,780,000
1,785,000
247,300
2,000,000
2,500,000
課税給与所得金額に21.7%を乗じて算出した金額から145,500円を控除した金額
1,785,000
1,790,000
248,200
1,790,000
1,795,000
249,200
1,795,000
1,800,000
250,100
1,800,000
1,805,000
251,100
1,805,000
1,810,000
252,000
2,500,000
2,600,000
課税給与所得金額に22.5%を乗じて算出した金額から165,500円を控除した金額
1,810,000
1,815,000
252,900
1,815,000
1,820,000
253,900
1,820,000
1,825,000
254,800
1,825,000
1,830,000
255,700
(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合
当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合
37,500円
(5)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合
当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれその残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第四の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
123,800円未満
0
220,000
222,000
78,000
320,000
322,000
158,000
123,800
124,000
1,000
222,000
224,000
79,600
322,000
324,000
159,600
124,000
126,000
1,200
224,000
226,000
81,200
324,000
326,000
161,200
126,000
128,000
2,800
226,000
228,000
82,800
326,000
328,000
162,800
128,000
130,000
4,400
228,000
230,000
84,400
328,000
330,000
164,400
130,000
132,000
6,000
230,000
232,000
86,000
330,000
332,000
166,000
132,000
134,000
7,600
232,000
234,000
87,600
332,000
334,000
167,600
134,000
136,000
9,200
234,000
236,000
89,200
334,000
336,000
169,200
136,000
138,000
10,800
236,000
238,000
90,800
336,000
338,000
170,800
138,000
140,000
12,400
238,000
240,000
92,400
338,000
340,000
172,400
140,000
142,000
14,000
240,000
242,000
94,000
340,000
342,000
174,000
142,000
144,000
15,600
242,000
244,000
95,600
342,000
344,000
175,600
144,000
146,000
17,200
244,000
246,000
97,200
344,000
346,000
177,200
146,000
148,000
18,800
246,000
248,000
98,800
346,000
348,000
178,800
148,000
150,000
20,400
248,000
250,000
100,400
348,000
350,000
180,400
150,000
152,000
22,000
250,000
252,000
102,000
350,000
352,000
182,000
152,000
154,000
23,600
252,000
254,000
103,600
352,000
354,000
183,600
154,000
156,000
25,200
254,000
256,000
105,200
354,000
356,000
185,200
156,000
158,000
26,800
256,000
258,000
106,800
356,000
358,000
186,800
158,000
160,000
28,400
258,000
260,000
108,400
358,000
360,000
188,400
160,000
162,000
30,000
260,000
262,000
110,000
360,000
362,000
190,000
162,000
164,000
31,600
262,000
264,000
111,600
362,000
364,000
191,600
164,000
166,000
33,200
264,000
266,000
113,200
364,000
366,000
193,200
166,000
168,000
34,800
266,000
268,000
114,800
366,000
368,000
194,800
168,000
170,000
36,400
268,000
270,000
116,400
368,000
370,000
196,400
170,000
172,000
38,000
270,000
272,000
118,000
370,000
372,000
198,000
172,000
174,000
39,600
272,000
274,000
119,600
372,000
374,000
199,600
174,000
176,000
41,200
274,000
276,000
121,200
374,000
376,000
201,200
176,000
178,000
42,800
276,000
278,000
122,800
376,000
378,000
202,800
178,000
180,000
44,400
278,000
280,000
124,400
378,000
380,000
204,400
180,000
182,000
46,000
280,000
282,000
126,000
380,000
382,000
206,000
182,000
184,000
47,600
282,000
284,000
127,600
382,000
384,000
207,600
184,000
186,000
49,200
284,000
286,000
129,200
384,000
386,000
209,200
186,000
188,000
50,800
286,000
288,000
130,800
386,000
388,000
210,800
188,000
190,000
52,400
288,000
290,000
132,400
388,000
390,000
212,400
190,000
192,000
54,000
290,000
292,000
134,000
390,000
392,000
214,000
192,000
194,000
55,600
292,000
294,000
135,600
392,000
394,000
215,600
194,000
196,000
57,200
294,000
296,000
137,200
394,000
396,000
217,200
196,000
198,000
58,800
296,000
298,000
138,800
396,000
398,000
218,800
198,000
200,000
60,400
298,000
300,000
140,400
398,000
400,000
220,400
200,000
202,000
62,000
300,000
302,000
142,000
400,000
402,000
222,000
202,000
204,000
63,600
302,000
304,000
143,600
402,000
404,000
223,600
204,000
206,000
65,200
304,000
306,000
145,200
404,000
406,000
225,200
206,000
208,000
66,800
306,000
308,000
146,800
406,000
408,000
226,800
208,000
210,000
68,400
308,000
310,000
148,400
408,000
410,000
228,400
210,000
212,000
70,000
310,000
312,000
150,000
410,000
412,000
230,000
212,000
214,000
71,600
312,000
314,000
151,600
412,000
414,000
231,600
214,000
216,000
73,200
314,000
316,000
153,200
414,000
416,000
233,200
216,000
218,000
74,800
316,000
318,000
154,800
416,000
418,000
234,800
218,000
220,000
76,400
318,000
320,000
156,400
418,000
420,000
236,400
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
420,000
422,000
238,000
520,000
522,000
318,000
620,000
622,000
398,000
422,000
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305,200
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510,000
512,000
310,000
610,000
612,000
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710,000
712,000
470,000
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520,000
316,400
618,000
620,000
396,400
718,000
720,000
476,400
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
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円
円
円
円
円
円
円
円
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722,000
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822,000
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487,600
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567,600
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647,600
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698,800
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902,000
622,000
1,000,000
1,002,000
702,000
802,000
804,000
543,600
902,000
904,000
623,600
1,002,000
1,004,000
703,600
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806,000
545,200
904,000
906,000
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1,004,000
1,006,000
705,200
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908,000
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1,006,000
1,008,000
706,800
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1,010,000
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1,012,000
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1,012,000
1,014,000
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1,014,000
1,016,000
713,200
816,000
818,000
554,800
916,000
918,000
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1,016,000
1,018,000
714,800
818,000
820,000
556,400
918,000
920,000
636,400
1,018,000
1,020,000
716,400
(四)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,020,000
1,022,000
718,000
1,120,000
1,122,000
798,000
1,220,000
1,222,000
887,750
1,022,000
1,024,000
719,600
1,122,000
1,124,000
799,600
1,222,000
1,224,000
889,550
1,024,000
1,026,000
721,200
1,124,000
1,126,000
801,350
1,224,000
1,226,000
891,350
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1,028,000
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1,128,000
803,150
1,226,000
1,228,000
893,150
1,028,000
1,030,000
724,400
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1,130,000
804,950
1,228,000
1,230,000
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1,030,000
1,032,000
726,000
1,130,000
1,132,000
806,750
1,230,000
1,232,000
896,750
1,032,000
1,034,000
727,600
1,132,000
1,134,000
808,550
1,232,000
1,234,000
898,550
1,034,000
1,036,000
729,200
1,134,000
1,136,000
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1,234,000
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1,036,000
1,038,000
730,800
1,136,000
1,138,000
812,150
1,236,000
1,238,000
902,150
1,038,000
1,040,000
732,400
1,138,000
1,140,000
813,950
1,238,000
1,240,000
903,950
1,040,000
1,042,000
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1,140,000
1,142,000
815,750
1,240,000
1,242,000
905,750
1,042,000
1,044,000
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1,144,000
817,550
1,242,000
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907,550
1,044,000
1,046,000
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1,146,000
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1,246,000
909,350
1,046,000
1,048,000
738,800
1,146,000
1,148,000
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1,248,000
911,150
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1,050,000
740,400
1,148,000
1,150,000
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1,250,000
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1,060,000
748,400
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1,160,000
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1,258,000
1,260,000
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1,262,000
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1,064,000
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1,162,000
1,164,000
835,550
1,262,000
1,264,000
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1,066,000
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1,166,000
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1,066,000
1,068,000
754,800
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1,168,000
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1,070,000
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1,168,000
1,170,000
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1,072,000
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1,272,000
1,274,000
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1,080,000
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1,278,000
1,280,000
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1,080,000
1,082,000
766,000
1,180,000
1,182,000
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1,280,000
1,282,000
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1,082,000
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1,182,000
1,184,000
853,550
1,282,000
1,284,000
943,550
1,084,000
1,086,000
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1,184,000
1,186,000
855,350
1,284,000
1,286,000
945,350
1,086,000
1,088,000
770,800
1,186,000
1,188,000
857,150
1,286,000
1,288,000
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1,088,000
1,090,000
772,400
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1,190,000
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1,290,000
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1,090,000
1,092,000
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1,190,000
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1,092,000
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1,194,000
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952,550
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1,196,000
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1,294,000
1,296,000
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1,298,000
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1,198,000
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1,102,000
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1,104,000
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1,110,000
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1,210,000
876,950
1,308,000
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1,112,000
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1,114,000
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1,212,000
1,214,000
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1,312,000
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970,550
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1,116,000
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1,216,000
882,350
1,314,000
1,316,000
972,350
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1,118,000
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1,218,000
884,150
1,316,000
1,318,000
974,150
1,118,000
1,120,000
796,400
1,218,000
1,220,000
885,950
1,318,000
1,320,000
975,950
(五)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,320,000
1,322,000
977,750
1,420,000
1,422,000
1,067,750
1,520,000
1,522,000
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1,322,000
1,324,000
979,550
1,422,000
1,424,000
1,069,550
1,522,000
1,524,000
1,159,550
1,324,000
1,326,000
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1,424,000
1,426,000
1,071,350
1,524,000
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1,428,000
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1,526,000
1,528,000
1,163,150
1,328,000
1,330,000
984,950
1,428,000
1,430,000
1,074,950
1,528,000
1,530,000
1,164,950
1,330,000
1,332,000
986,750
1,430,000
1,432,000
1,076,750
1,530,000
1,532,000
1,166,750
1,332,000
1,334,000
988,550
1,432,000
1,434,000
1,078,550
1,532,000
1,534,000
1,168,550
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1,438,000
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1,536,000
1,538,000
1,172,150
1,338,000
1,340,000
993,950
1,438,000
1,440,000
1,083,950
1,538,000
1,540,000
1,173,950
1,340,000
1,342,000
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1,542,000
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1,348,000
1,001,150
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1,448,000
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1,092,950
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1,358,000
1,010,150
1,456,000
1,458,000
1,100,150
1,556,000
1,558,000
1,190,150
1,358,000
1,360,000
1,011,950
1,458,000
1,460,000
1,101,950
1,558,000
1,560,000
1,191,950
1,360,000
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1,560,000
1,562,000
1,193,750
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1,370,000
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1,470,000
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1,374,000
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1,574,000
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1,206,350
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1,378,000
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1,478,000
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1,578,000
1,208,150
1,378,000
1,380,000
1,029,950
1,478,000
1,480,000
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1,578,000
1,580,000
1,209,950
1,380,000
1,382,000
1,031,750
1,480,000
1,482,000
1,121,750
1,580,000
1,582,000
1,211,750
1,382,000
1,384,000
1,033,550
1,482,000
1,484,000
1,123,550
1,582,000
1,584,000
1,213,550
1,384,000
1,386,000
1,035,350
1,484,000
1,486,000
1,125,350
1,584,000
1,586,000
1,215,350
1,386,000
1,388,000
1,037,150
1,486,000
1,488,000
1,127,150
1,586,000
1,588,000
1,217,150
1,388,000
1,390,000
1,038,950
1,488,000
1,490,000
1,128,950
1,588,000
1,590,000
1,218,950
1,390,000
1,392,000
1,040,750
1,490,000
1,492,000
1,130,750
1,590,000
1,592,000
1,220,750
1,392,000
1,394,000
1,042,550
1,492,000
1,494,000
1,132,550
1,592,000
1,594,000
1,222,550
1,394,000
1,396,000
1,044,350
1,494,000
1,496,000
1,134,350
1,594,000
1,596,000
1,224,350
1,396,000
1,398,000
1,046,150
1,496,000
1,498,000
1,136,150
1,596,000
1,598,000
1,226,150
1,398,000
1,400,000
1,047,950
1,498,000
1,500,000
1,137,950
1,598,000
1,600,000
1,227,950
1,400,000
1,402,000
1,049,750
1,500,000
1,502,000
1,139,750
1,600,000
1,602,000
1,229,750
1,402,000
1,404,000
1,051,550
1,502,000
1,504,000
1,141,550
1,602,000
1,604,000
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1,404,000
1,406,000
1,053,350
1,504,000
1,506,000
1,143,350
1,604,000
1,606,000
1,233,350
1,406,000
1,408,000
1,055,150
1,506,000
1,508,000
1,145,150
1,606,000
1,608,000
1,235,150
1,408,000
1,410,000
1,056,950
1,508,000
1,510,000
1,146,950
1,608,000
1,610,000
1,236,950
1,410,000
1,412,000
1,058,750
1,510,000
1,512,000
1,148,750
1,610,000
1,612,000
1,238,750
1,412,000
1,414,000
1,060,550
1,512,000
1,514,000
1,150,550
1,612,000
1,614,000
1,240,550
1,414,000
1,416,000
1,062,350
1,514,000
1,516,000
1,152,350
1,614,000
1,616,000
1,242,350
1,416,000
1,418,000
1,064,150
1,516,000
1,518,000
1,154,150
1,616,000
1,618,000
1,244,150
1,418,000
1,420,000
1,065,950
1,518,000
1,520,000
1,155,950
1,618,000
1,620,000
1,245,950
(六)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,620,000
1,622,000
1,247,750
1,720,000
1,722,000
1,337,750
1,820,000
1,822,000
1,427,750
1,622,000
1,624,000
1,249,550
1,722,000
1,724,000
1,339,550
1,822,000
1,824,000
1,429,550
1,624,000
1,626,000
1,251,350
1,724,000
1,726,000
1,341,350
1,824,000
1,826,000
1,431,350
1,626,000
1,628,000
1,253,150
1,726,000
1,728,000
1,343,150
1,826,000
1,828,000
1,433,150
1,628,000
1,630,000
1,254,950
1,728,000
1,730,000
1,344,950
1,828,000
1,830,000
1,434,950
1,630,000
1,632,000
1,256,750
1,730,000
1,732,000
1,346,750
1,830,000
1,832,000
1,436,750
1,632,000
1,634,000
1,258,550
1,732,000
1,734,000
1,348,550
1,832,000
1,834,000
1,438,550
1,634,000
1,636,000
1,260,350
1,734,000
1,736,000
1,350,350
1,834,000
1,836,000
1,440,350
1,636,000
1,638,000
1,262,150
1,736,000
1,738,000
1,352,150
1,836,000
1,838,000
1,442,150
1,638,000
1,640,000
1,263,950
1,738,000
1,740,000
1,353,950
1,838,000
1,840,000
1,443,950
1,640,000
1,642,000
1,265,750
1,740,000
1,742,000
1,355,750
1,840,000
1,842,000
1,445,750
1,642,000
1,644,000
1,267,550
1,742,000
1,744,000
1,357,550
1,842,000
1,844,000
1,447,550
1,644,000
1,646,000
1,269,350
1,744,000
1,746,000
1,359,350
1,844,000
1,846,000
1,449,350
1,646,000
1,648,000
1,271,150
1,746,000
1,748,000
1,361,150
1,846,000
1,848,000
1,451,150
1,648,000
1,650,000
1,272,950
1,748,000
1,750,000
1,362,950
1,848,000
1,850,000
1,452,950
1,650,000
1,652,000
1,274,750
1,750,000
1,752,000
1,364,750
1,850,000
1,852,000
1,454,750
1,652,000
1,654,000
1,276,550
1,752,000
1,754,000
1,366,550
1,852,000
1,854,000
1,456,550
1,654,000
1,656,000
1,278,350
1,754,000
1,756,000
1,368,350
1,854,000
1,856,000
1,458,350
1,656,000
1,658,000
1,280,150
1,756,000
1,758,000
1,370,150
1,856,000
1,858,000
1,460,150
1,658,000
1,660,000
1,281,950
1,758,000
1,760,000
1,371,950
1,858,000
1,860,000
1,461,950
1,660,000
1,662,000
1,283,750
1,760,000
1,762,000
1,373,750
1,860,000
1,862,000
1,463,750
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1,664,000
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1,764,000
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1,862,000
1,864,000
1,465,550
1,664,000
1,666,000
1,287,350
1,764,000
1,766,000
1,377,350
1,864,000
1,866,000
1,467,350
1,666,000
1,668,000
1,289,150
1,766,000
1,768,000
1,379,150
1,866,000
1,868,000
1,469,150
1,668,000
1,670,000
1,290,950
1,768,000
1,770,000
1,380,950
1,868,000
1,870,000
1,470,950
1,670,000
1,672,000
1,292,750
1,770,000
1,772,000
1,382,750
1,870,000
1,872,000
1,472,750
1,672,000
1,674,000
1,294,550
1,772,000
1,774,000
1,384,550
1,872,000
1,874,000
1,474,550
1,674,000
1,676,000
1,296,350
1,774,000
1,776,000
1,386,350
1,874,000
1,876,000
1,476,350
1,676,000
1,678,000
1,298,150
1,776,000
1,778,000
1,388,150
1,876,000
1,878,000
1,478,150
1,678,000
1,680,000
1,299,950
1,778,000
1,780,000
1,389,950
1,878,000
1,880,000
1,479,950
1,680,000
1,682,000
1,301,750
1,780,000
1,782,000
1,391,750
1,880,000
1,882,000
1,481,750
1,682,000
1,684,000
1,303,550
1,782,000
1,784,000
1,393,550
1,882,000
1,884,000
1,483,550
1,684,000
1,686,000
1,305,350
1,784,000
1,786,000
1,395,350
1,884,000
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1,686,000
1,688,000
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1,786,000
1,788,000
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1,886,000
1,888,000
1,487,150
1,688,000
1,690,000
1,308,950
1,788,000
1,790,000
1,398,950
1,888,000
1,890,000
1,488,950
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1,692,000
1,310,750
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1,792,000
1,400,750
1,890,000
1,892,000
1,490,750
1,692,000
1,694,000
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1,892,000
1,894,000
1,492,550
1,694,000
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1,314,350
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1,896,000
1,898,000
1,496,150
1,698,000
1,700,000
1,317,950
1,798,000
1,800,000
1,407,950
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1,702,000
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1,906,000
1,503,350
1,706,000
1,708,000
1,325,150
1,806,000
1,808,000
1,415,150
1,906,000
1,908,000
1,505,150
1,708,000
1,710,000
1,326,950
1,808,000
1,810,000
1,416,950
1,908,000
1,910,000
1,506,950
1,710,000
1,712,000
1,328,750
1,810,000
1,812,000
1,418,750
1,910,000
1,912,000
1,508,750
1,712,000
1,714,000
1,330,550
1,812,000
1,814,000
1,420,550
1,912,000
1,914,000
1,510,550
1,714,000
1,716,000
1,332,350
1,814,000
1,816,000
1,422,350
1,914,000
1,916,000
1,512,350
1,716,000
1,718,000
1,334,150
1,816,000
1,818,000
1,424,150
1,916,000
1,918,000
1,514,150
1,718,000
1,720,000
1,335,950
1,818,000
1,820,000
1,425,950
1,918,000
1,920,000
1,515,950
(七)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,920,000
1,922,000
1,517,750
2,000,000
2,002,000
1,589,750
2,080,000
2,082,000
1,661,750
1,922,000
1,924,000
1,519,550
2,002,000
2,004,000
1,591,550
2,082,000
2,084,000
1,663,550
1,924,000
1,926,000
1,521,350
2,004,000
2,006,000
1,593,350
2,084,000
2,086,000
1,665,350
1,926,000
1,928,000
1,523,150
2,006,000
2,008,000
1,595,150
2,086,000
2,088,000
1,667,150
1,928,000
1,930,000
1,524,950
2,008,000
2,010,000
1,596,950
2,088,000
2,090,000
1,668,950
1,930,000
1,932,000
1,526,750
2,010,000
2,012,000
1,598,750
2,090,000
2,092,000
1,670,750
1,932,000
1,934,000
1,528,550
2,012,000
2,014,000
1,600,550
2,092,000
2,094,000
1,672,550
1,934,000
1,936,000
1,530,350
2,014,000
2,016,000
1,602,350
2,094,000
2,096,000
1,674,350
1,936,000
1,938,000
1,532,150
2,016,000
2,018,000
1,604,150
2,096,000
2,098,000
1,676,150
1,938,000
1,940,000
1,533,950
2,018,000
2,020,000
1,605,950
2,098,000
2,100,000
1,677,950
1,940,000
1,942,000
1,535,750
2,020,000
2,022,000
1,607,750
2,100,000
2,102,000
1,679,750
1,942,000
1,944,000
1,537,550
2,022,000
2,024,000
1,609,550
2,102,000
2,104,000
1,681,550
1,944,000
1,946,000
1,539,350
2,024,000
2,026,000
1,611,350
2,104,000
2,106,000
1,683,350
1,946,000
1,948,000
1,541,150
2,026,000
2,028,000
1,613,150
2,106,000
2,108,000
1,685,150
1,948,000
1,950,000
1,542,950
2,028,000
2,030,000
1,614,950
2,108,000
2,110,000
1,686,950
1,950,000
1,952,000
1,544,750
2,030,000
2,032,000
1,616,750
2,110,000
2,112,000
1,688,750
1,952,000
1,954,000
1,546,550
2,032,000
2,034,000
1,618,550
2,112,000
2,114,000
1,690,550
1,954,000
1,956,000
1,548,350
2,034,000
2,036,000
1,620,350
2,114,000
2,116,000
1,692,350
1,956,000
1,958,000
1,550,150
2,036,000
2,038,000
1,622,150
2,116,000
2,118,000
1,694,150
1,958,000
1,960,000
1,551,950
2,038,000
2,040,000
1,623,950
2,118,000
2,120,000
1,695,950
1,960,000
1,962,000
1,553,750
2,040,000
2,042,000
1,625,750
2,120,000
2,122,000
1,697,750
1,962,000
1,964,000
1,555,550
2,042,000
2,044,000
1,627,550
2,122,000
2,122,500
1,699,550
1,964,000
1,966,000
1,557,350
2,044,000
2,046,000
1,629,350
1,966,000
1,968,000
1,559,150
2,046,000
2,048,000
1,631,150
1,968,000
1,970,000
1,560,950
2,048,000
2,050,000
1,632,950
1,970,000
1,972,000
1,562,750
2,050,000
2,052,000
1,634,750
2,122,500
4,122,500
給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から316,375円を控除した金額
1,972,000
1,974,000
1,564,550
2,052,000
2,054,000
1,636,550
1,974,000
1,976,000
1,566,350
2,054,000
2,056,000
1,638,350
1,976,000
1,978,000
1,568,150
2,056,000
2,058,000
1,640,150
1,978,000
1,980,000
1,569,950
2,058,000
2,060,000
1,641,950
1,980,000
1,982,000
1,571,750
2,060,000
2,062,000
1,643,750
4,122,500円以上
給与等の金額から522,500円を控除した金額
1,982,000
1,984,000
1,573,550
2,062,000
2,064,000
1,645,550
1,984,000
1,986,000
1,575,350
2,064,000
2,066,000
1,647,350
1,986,000
1,988,000
1,577,150
2,066,000
2,068,000
1,649,150
1,988,000
1,990,000
1,578,950
2,068,000
2,070,000
1,650,950
1,990,000
1,992,000
1,580,750
2,070,000
2,072,000
1,652,750
1,992,000
1,994,000
1,582,550
2,072,000
2,074,000
1,654,550
1,994,000
1,996,000
1,584,350
2,074,000
2,076,000
1,656,350
1,996,000
1,998,000
1,586,150
2,076,000
2,078,000
1,658,150
1,998,000
2,000,000
1,587,950
2,078,000
2,080,000
1,659,950
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,122,500円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第五
昭和46年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
100,000
102,000
5,000
274,000
278,000
13,700
2,000
4,000
100
102,000
104,000
5,100
278,000
282,000
13,900
4,000
6,000
200
104,000
106,000
5,200
282,000
286,000
14,100
6,000
8,000
300
106,000
108,000
5,300
286,000
290,000
14,300
8,000
10,000
400
108,000
110,000
5,400
290,000
294,000
14,500
10,000
12,000
500
110,000
112,000
5,500
294,000
298,000
14,700
12,000
14,000
600
112,000
114,000
5,600
298,000
302,000
14,900
14,000
16,000
700
114,000
116,000
5,700
302,000
306,000
15,100
16,000
18,000
800
116,000
118,000
5,800
306,000
310,000
15,300
18,000
20,000
900
118,000
120,000
5,900
310,000
314,000
15,500
20,000
22,000
1,000
120,000
122,000
6,000
314,000
318,000
15,700
22,000
24,000
1,100
122,000
124,000
6,100
318,000
322,000
15,900
24,000
26,000
1,200
124,000
126,000
6,200
322,000
326,000
16,100
26,000
28,000
1,300
126,000
130,000
6,300
326,000
330,000
16,300
28,000
30,000
1,400
130,000
134,000
6,500
330,000
334,000
16,500
30,000
32,000
1,500
134,000
138,000
6,700
334,000
338,000
16,700
32,000
34,000
1,600
138,000
142,000
6,900
338,000
342,000
16,900
34,000
36,000
1,700
142,000
146,000
7,100
342,000
346,000
17,100
36,000
38,000
1,800
146,000
150,000
7,300
346,000
350,000
17,300
38,000
40,000
1,900
150,000
154,000
7,500
350,000
354,000
17,500
40,000
42,000
2,000
154,000
158,000
7,700
354,000
358,000
17,700
42,000
44,000
2,100
158,000
162,000
7,900
358,000
362,000
17,900
44,000
46,000
2,200
162,000
166,000
8,100
362,000
366,000
18,100
46,000
48,000
2,300
166,000
170,000
8,300
366,000
370,000
18,300
48,000
50,000
2,400
170,000
174,000
8,500
370,000
374,000
18,500
50,000
52,000
2,500
174,000
178,000
8,700
374,000
378,000
18,700
52,000
54,000
2,600
178,000
182,000
8,900
378,000
382,000
18,900
54,000
56,000
2,700
182,000
186,000
9,100
382,000
386,000
19,100
56,000
58,000
2,800
186,000
190,000
9,300
386,000
390,000
19,300
58,000
60,000
2,900
190,000
194,000
9,500
390,000
396,000
19,500
60,000
62,000
3,000
194,000
198,000
9,700
396,000
402,000
19,800
62,000
64,000
3,100
198,000
202,000
9,900
402,000
408,000
20,100
64,000
66,000
3,200
202,000
206,000
10,100
408,000
414,000
20,400
66,000
68,000
3,300
206,000
210,000
10,300
414,000
420,000
20,700
68,000
70,000
3,400
210,000
214,000
10,500
420,000
426,000
21,000
70,000
72,000
3,500
214,000
218,000
10,700
426,000
432,000
21,300
72,000
74,000
3,600
218,000
222,000
10,900
432,000
438,000
21,600
74,000
76,000
3,700
222,000
226,000
11,100
438,000
444,000
21,900
76,000
78,000
3,800
226,000
230,000
11,300
444,000
450,000
22,200
78,000
80,000
3,900
230,000
234,000
11,500
450,000
456,000
22,500
80,000
82,000
4,000
234,000
238,000
11,700
456,000
462,000
22,800
82,000
84,000
4,100
238,000
242,000
11,900
462,000
468,000
23,100
84,000
86,000
4,200
242,000
246,000
12,100
468,000
474,000
23,400
86,000
88,000
4,300
246,000
250,000
12,300
474,000
480,000
23,700
88,000
90,000
4,400
250,000
254,000
12,500
480,000
486,000
24,000
90,000
92,000
4,500
254,000
258,000
12,700
486,000
492,000
24,300
92,000
94,000
4,600
258,000
262,000
12,900
492,000
498,000
24,600
94,000
96,000
4,700
262,000
266,000
13,100
498,000
504,000
24,900
96,000
98,000
4,800
266,000
270,000
13,300
504,000
510,000
25,200
98,000
100,000
4,900
270,000
274,000
13,500
510,000
516,000
25,500
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
516,000
522,000
25,800
828,000
836,000
42,100
1,228,000
1,236,000
66,200
522,000
528,000
26,100
836,000
844,000
42,600
1,236,000
1,244,000
66,700
528,000
534,000
26,400
844,000
852,000
43,100
1,244,000
1,252,000
67,200
534,000
540,000
26,700
852,000
860,000
43,600
1,252,000
1,260,000
67,700
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546,000
27,000
860,000
868,000
44,100
1,260,000
1,268,000
68,200
546,000
552,000
27,300
868,000
876,000
44,500
1,268,000
1,276,000
68,700
552,000
558,000
27,600
876,000
884,000
45,000
1,276,000
1,284,000
69,200
558,000
564,000
27,900
884,000
892,000
45,500
1,284,000
1,292,000
69,700
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570,000
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892,000
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1,292,000
1,300,000
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1,300,000
1,310,000
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576,000
582,000
28,800
908,000
916,000
46,900
1,310,000
1,320,000
71,300
582,000
588,000
29,100
916,000
924,000
47,400
1,320,000
1,330,000
72,000
588,000
594,000
29,400
924,000
932,000
47,900
1,330,000
1,340,000
72,600
594,000
600,000
29,700
932,000
940,000
48,400
1,340,000
1,350,000
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600,000
606,000
30,000
940,000
948,000
48,900
1,350,000
1,360,000
73,800
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612,000
30,300
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956,000
49,300
1,360,000
1,370,000
74,500
612,000
618,000
30,600
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964,000
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30,900
964,000
972,000
50,300
1,380,000
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972,000
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50,800
1,390,000
1,400,000
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51,300
1,400,000
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636,000
642,000
31,800
988,000
996,000
51,700
1,410,000
1,420,000
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32,200
996,000
1,004,000
52,200
1,420,000
1,430,000
78,200
648,000
654,000
32,500
1,004,000
1,012,000
52,700
1,430,000
1,440,000
78,800
654,000
660,000
32,800
1,012,000
1,020,000
53,200
1,440,000
1,450,000
79,500
660,000
666,000
33,100
1,020,000
1,028,000
53,700
1,450,000
1,460,000
80,100
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33,400
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1,460,000
1,470,000
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678,000
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1,036,000
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1,470,000
1,480,000
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1,044,000
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55,100
1,480,000
1,490,000
82,000
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690,000
34,400
1,052,000
1,060,000
55,600
1,490,000
1,500,000
82,600
690,000
696,000
34,700
1,060,000
1,068,000
56,100
1,500,000
1,510,000
83,200
696,000
702,000
35,000
1,068,000
1,076,000
56,500
1,510,000
1,520,000
83,800
702,000
708,000
35,300
1,076,000
1,084,000
57,000
1,520,000
1,530,000
84,500
708,000
714,000
35,600
1,084,000
1,092,000
57,500
1,530,000
1,540,000
85,100
714,000
720,000
35,900
1,092,000
1,100,000
58,000
1,540,000
1,550,000
85,700
720,000
726,000
36,300
1,100,000
1,108,000
58,500
1,550,000
1,560,000
86,300
726,000
732,000
36,600
1,108,000
1,116,000
58,900
1,560,000
1,570,000
87,000
732,000
738,000
36,900
1,116,000
1,124,000
59,400
1,570,000
1,580,000
87,600
738,000
744,000
37,200
1,124,000
1,132,000
59,900
1,580,000
1,590,000
88,200
744,000
750,000
37,500
1,132,000
1,140,000
60,400
1,590,000
1,600,000
88,800
750,000
756,000
37,800
1,140,000
1,148,000
60,900
1,600,000
1,610,000
89,500
756,000
762,000
38,100
1,148,000
1,156,000
61,300
1,610,000
1,620,000
90,200
762,000
768,000
38,500
1,156,000
1,164,000
61,800
1,620,000
1,630,000
90,900
768,000
774,000
38,800
1,164,000
1,172,000
62,300
1,630,000
1,640,000
91,600
774,000
780,000
39,100
1,172,000
1,180,000
62,800
1,640,000
1,650,000
92,300
780,000
788,000
39,400
1,180,000
1,188,000
63,300
1,650,000
1,660,000
93,000
788,000
796,000
39,800
1,188,000
1,196,000
63,700
1,660,000
1,670,000
93,700
796,000
804,000
40,200
1,196,000
1,204,000
64,200
1,670,000
1,680,000
94,400
804,000
812,000
40,700
1,204,000
1,212,000
64,700
1,680,000
1,690,000
95,100
812,000
820,000
41,200
1,212,000
1,220,000
65,200
1,690,000
1,700,000
95,800
820,000
828,000
41,700
1,220,000
1,228,000
65,700
1,700,000
1,710,000
96,500
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,710,000
1,720,000
97,200
2,210,000
2,220,000
133,200
2,710,000
2,720,000
172,500
1,720,000
1,730,000
97,900
2,220,000
2,230,000
133,900
2,720,000
2,730,000
173,400
1,730,000
1,740,000
98,600
2,230,000
2,240,000
134,600
2,730,000
2,740,000
174,200
1,740,000
1,750,000
99,300
2,240,000
2,250,000
135,400
2,740,000
2,750,000
175,000
1,750,000
1,760,000
100,000
2,250,000
2,260,000
136,100
2,750,000
2,760,000
175,800
1,760,000
1,770,000
100,700
2,260,000
2,270,000
136,800
2,760,000
2,770,000
176,700
1,770,000
1,780,000
101,400
2,270,000
2,280,000
137,500
2,770,000
2,780,000
177,500
1,780,000
1,790,000
102,100
2,280,000
2,290,000
138,300
2,780,000
2,790,000
178,300
1,790,000
1,800,000
102,800
2,290,000
2,300,000
139,000
2,790,000
2,800,000
179,100
1,800,000
1,810,000
103,500
2,300,000
2,310,000
139,700
2,800,000
2,810,000
180,000
1,810,000
1,820,000
104,200
2,310,000
2,320,000
140,400
2,810,000
2,820,000
180,800
1,820,000
1,830,000
104,900
2,320,000
2,330,000
141,200
2,820,000
2,830,000
181,600
1,830,000
1,840,000
105,600
2,330,000
2,340,000
141,900
2,830,000
2,840,000
182,400
1,840,000
1,850,000
106,400
2,340,000
2,350,000
142,600
2,840,000
2,850,000
183,300
1,850,000
1,860,000
107,100
2,350,000
2,360,000
143,300
2,850,000
2,860,000
184,100
1,860,000
1,870,000
107,800
2,360,000
2,370,000
144,100
2,860,000
2,870,000
184,900
1,870,000
1,880,000
108,500
2,370,000
2,380,000
144,800
2,870,000
2,880,000
185,700
1,880,000
1,890,000
109,300
2,380,000
2,390,000
145,500
2,880,000
2,890,000
186,600
1,890,000
1,900,000
110,000
2,390,000
2,400,000
146,200
2,890,000
2,900,000
187,400
1,900,000
1,910,000
110,700
2,400,000
2,410,000
147,000
2,900,000
2,910,000
188,200
1,910,000
1,920,000
111,400
2,410,000
2,420,000
147,800
2,910,000
2,920,000
189,000
1,920,000
1,930,000
112,200
2,420,000
2,430,000
148,600
2,920,000
2,930,000
189,900
1,930,000
1,940,000
112,900
2,430,000
2,440,000
149,400
2,930,000
2,940,000
190,700
1,940,000
1,950,000
113,600
2,440,000
2,450,000
150,300
2,940,000
2,950,000
191,500
1,950,000
1,960,000
114,300
2,450,000
2,460,000
151,100
2,950,000
2,960,000
192,300
1,960,000
1,970,000
115,100
2,460,000
2,470,000
151,900
2,960,000
2,970,000
193,200
1,970,000
1,980,000
115,800
2,470,000
2,480,000
152,700
2,970,000
2,980,000
194,000
1,980,000
1,990,000
116,500
2,480,000
2,490,000
153,600
2,980,000
2,990,000
194,800
1,990,000
2,000,000
117,200
2,490,000
2,500,000
154,400
2,990,000
3,000,000
195,600
2,000,000
2,010,000
118,000
2,500,000
2,510,000
155,200
3,000,000
3,010,000
196,500
2,010,000
2,020,000
118,700
2,510,000
2,520,000
156,000
3,010,000
3,020,000
197,300
2,020,000
2,030,000
119,400
2,520,000
2,530,000
156,900
3,020,000
3,030,000
198,200
2,030,000
2,040,000
120,100
2,530,000
2,540,000
157,700
3,030,000
3,040,000
199,000
2,040,000
2,050,000
120,900
2,540,000
2,550,000
158,500
3,040,000
3,050,000
199,900
2,050,000
2,060,000
121,600
2,550,000
2,560,000
159,300
3,050,000
3,060,000
200,800
2,060,000
2,070,000
122,300
2,560,000
2,570,000
160,200
3,060,000
3,070,000
201,600
2,070,000
2,080,000
123,000
2,570,000
2,580,000
161,000
3,070,000
3,080,000
202,500
2,080,000
2,090,000
123,800
2,580,000
2,590,000
161,800
3,080,000
3,090,000
203,300
2,090,000
2,100,000
124,500
2,590,000
2,600,000
162,600
3,090,000
3,100,000
204,200
2,100,000
2,110,000
125,200
2,600,000
2,610,000
163,500
3,100,000
3,110,000
205,100
2,110,000
2,120,000
125,900
2,610,000
2,620,000
164,300
3,110,000
3,120,000
205,900
2,120,000
2,130,000
126,700
2,620,000
2,630,000
165,100
3,120,000
3,130,000
206,800
2,130,000
2,140,000
127,400
2,630,000
2,640,000
165,900
3,130,000
3,140,000
207,600
2,140,000
2,150,000
128,100
2,640,000
2,650,000
166,800
3,140,000
3,150,000
208,500
2,150,000
2,160,000
128,800
2,650,000
2,660,000
167,600
3,150,000
3,160,000
209,400
2,160,000
2,170,000
129,600
2,660,000
2,670,000
168,400
3,160,000
3,170,000
210,200
2,170,000
2,180,000
130,300
2,670,000
2,680,000
169,200
3,170,000
3,180,000
211,100
2,180,000
2,190,000
131,000
2,680,000
2,690,000
170,100
3,180,000
3,190,000
211,900
2,190,000
2,200,000
131,700
2,690,000
2,700,000
170,900
3,190,000
3,200,000
212,800
2,200,000
2,210,000
132,500
2,700,000
2,710,000
171,700
3,200,000
3,210,000
213,700
(四)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
3,210,000
3,220,000
214,600
3,710,000
3,720,000
261,300
6,400,000
7,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.85%を乗じて算出した金額から317,100円を控除した金額
3,220,000
3,230,000
215,500
3,720,000
3,730,000
262,300
3,230,000
3,240,000
216,500
3,730,000
3,740,000
263,200
3,240,000
3,250,000
217,400
3,740,000
3,750,000
264,100
3,250,000
3,260,000
218,300
3,750,000
3,760,000
265,100
3,260,000
3,270,000
219,300
3,760,000
3,770,000
266,000
7,000,000
7,600,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に14.35%を乗じて算出した金額から352,100円を控除した金額
3,270,000
3,280,000
220,200
3,770,000
3,780,000
266,900
3,280,000
3,290,000
221,100
3,780,000
3,790,000
267,900
3,290,000
3,300,000
222,100
3,790,000
3,800,000
268,800
3,300,000
3,310,000
223,000
3,800,000
3,810,000
269,800
3,310,000
3,320,000
223,900
3,810,000
3,820,000
270,700
7,600,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15.5%を乗じて算出した金額から439,500円を控除した金額
3,320,000
3,330,000
224,900
3,820,000
3,830,000
271,600
3,330,000
3,340,000
225,800
3,830,000
3,840,000
272,600
3,340,000
3,350,000
226,700
3,840,000
3,850,000
273,500
3,350,000
3,360,000
227,700
3,850,000
3,860,000
274,400
3,360,000
3,370,000
228,600
3,860,000
3,870,000
275,400
8,000,000
8,800,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に16%を乗じて算出した金額から479,500円を控除した金額
3,370,000
3,380,000
229,500
3,870,000
3,880,000
276,300
3,380,000
3,390,000
230,500
3,880,000
3,890,000
277,200
3,390,000
3,400,000
231,400
3,890,000
3,900,000
278,200
3,400,000
3,410,000
232,400
3,900,000
3,910,000
279,100
3,410,000
3,420,000
233,300
3,910,000
3,920,000
280,000
8,800,000
10,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から611,500円を控除した金額
3,420,000
3,430,000
234,200
3,920,000
3,930,000
281,000
3,430,000
3,440,000
235,200
3,930,000
3,940,000
281,900
3,440,000
3,450,000
236,100
3,940,000
3,950,000
282,800
3,450,000
3,460,000
237,000
3,950,000
3,960,000
283,800
3,460,000
3,470,000
238,000
3,960,000
3,970,000
284,700
10,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に19.5%を乗じて算出した金額から811,500円を控除した金額
3,470,000
3,480,000
238,900
3,970,000
3,980,000
285,600
3,480,000
3,490,000
239,800
3,980,000
3,990,000
286,600
3,490,000
3,500,000
240,800
3,990,000
4,000,000
287,500
3,500,000
3,510,000
241,700
3,510,000
3,520,000
242,600
4,000,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に10.85%を乗じて算出した金額から145,500円を控除した金額
12,000,000
14,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に21.5%を乗じて算出した金額から1,051,500円を控除した金額
3,520,000
3,530,000
243,600
3,530,000
3,540,000
244,500
3,540,000
3,550,000
245,400
3,550,000
3,560,000
246,400
3,560,000
3,570,000
247,300
5,000,000
5,200,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に11.25%を乗じて算出した金額から165,500円を控除した金額
14,000,000
16,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23%を乗じて算出した金額から1,261,500円を控除した金額
3,570,000
3,580,000
248,200
3,580,000
3,590,000
249,200
3,590,000
3,600,000
250,100
3,600,000
3,610,000
251,100
3,610,000
3,620,000
252,000
5,200,000
6,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.35%を乗じて算出した金額から222,700円を控除した金額
16,000,000
18,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23.5%を乗じて算出した金額から1,341,500円を控除した金額
3,620,000
3,630,000
252,900
3,630,000
3,640,000
253,900
3,640,000
3,650,000
254,800
3,650,000
3,660,000
255,700
3,660,000
3,670,000
256,700
6,000,000
6,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.75%を乗じて算出した金額から246,700円を控除した金額
18,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から1,611,500円を控除した金額
3,670,000
3,680,000
257,600
3,680,000
3,690,000
258,500
3,690,000
3,700,000
259,500
3,700,000
3,710,000
260,400
(五)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
20,000,000
24,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25.6%を乗じて算出した金額から1,731,500円を控除した金額
40,000,000
80,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から3,187,500円を控除した金額
120,000,000
160,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から8,187,500円を控除した金額
24,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から2,187,500円を控除した金額
80,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から5,187,500円を控除した金額
160,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から12,187,500円を控除した金額
(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
新法第百九十四条第一項第四号(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、この法律の施行の日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4
新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)及び第二百二十五条第一項第三号の規定(新法第二百四条第一項第一号に規定する工業所有権の使用料に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日の属する月の翌翌月の一日以後に支払うべき当該使用料について適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)
第三条
昭和四十八年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第一の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2
昭和四十八年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
二十万円
十九万二千五百円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)
十三万円
十二万七千五百円
十九万円
十八万二千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)
十三万円
十二万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除)
二十一万円
二十万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除)
十六万円
十五万五千円
第八十四条第二項
十九万円
十八万二千五百円
第八十四条第三項
十八万円
十七万二千五百円
第八十六条第一項(基礎控除)
二十一万円
二十万七千五百円
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号。以下「改正法」という。)附則別表第一
別表第七の表
4,088,000
4,128,000
798,400
810,400
別表第七の備考(一)
この表の附表
改正法附則別表第一
別表第七の備考(二)
130,000円
127,500円
190,000円
182,500円
(有価証券の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第四条
新法第九条第一項第十一号ニ(有価証券の譲渡による所得の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同号ニの有価証券の譲渡による所得について適用する。
(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条
居住者の昭和四十八年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十七年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十七年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率
2
昭和四十七年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から二万円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十七年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十八年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(証券投資信託の収益の分配に係る源泉徴収時期に関する経過措置)
第六条
新法第百八十一条第二項(配当等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、同日前に支払うべき旧法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第二項(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定及び附則別表第一は、昭和四十八年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の附表は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(源泉徴収の納期の特例の承認の申請に関する経過措置)
第八条
新法第二百十七条第五項(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
(無記名公社債の利子等の受領者の告知に関する経過措置)
第九条
新法第二百二十四条第一項後段(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の支払をする場合について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十条
施行日前に昭和四十八年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十九年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十一条
昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十八年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一
昭和48年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
153,800円未満
0
250,000
252,000
78,000
350,000
352,000
158,000
153,800
154,000
1,000
252,000
254,000
79,600
352,000
354,000
159,600
154,000
156,000
1,200
254,000
256,000
81,200
354,000
356,000
161,200
156,000
158,000
2,800
256,000
258,000
82,800
356,000
358,000
162,800
158,000
160,000
4,400
258,000
260,000
84,400
358,000
360,000
164,400
160,000
162,000
6,000
260,000
262,000
86,000
360,000
362,000
166,000
162,000
164,000
7,600
262,000
264,000
87,600
362,000
364,000
167,600
164,000
166,000
9,200
264,000
266,000
89,200
364,000
366,000
169,200
166,000
168,000
10,800
266,000
268,000
90,800
366,000
368,000
170,800
168,000
170,000
12,400
268,000
270,000
92,400
368,000
370,000
172,400
170,000
172,000
14,000
270,000
272,000
94,000
370,000
372,000
174,000
172,000
174,000
15,600
272,000
274,000
95,600
372,000
374,000
175,600
174,000
176,000
17,200
274,000
276,000
97,200
374,000
376,000
177,200
176,000
178,000
18,800
276,000
278,000
98,800
376,000
378,000
178,800
178,000
180,000
20,400
278,000
280,000
100,400
378,000
380,000
180,400
180,000
182,000
22,000
280,000
282,000
102,000
380,000
382,000
182,000
182,000
184,000
23,600
282,000
284,000
103,600
382,000
384,000
183,600
184,000
186,000
25,200
284,000
286,000
105,200
384,000
386,000
185,200
186,000
188,000
26,800
286,000
288,000
106,800
386,000
388,000
186,800
188,000
190,000
28,400
288,000
290,000
108,400
388,000
390,000
188,400
190,000
192,000
30,000
290,000
292,000
110,000
390,000
392,000
190,000
192,000
194,000
31,600
292,000
294,000
111,600
392,000
394,000
191,600
194,000
196,000
33,200
294,000
296,000
113,200
394,000
396,000
193,200
196,000
198,000
34,800
296,000
298,000
114,800
396,000
398,000
194,800
198,000
200,000
36,400
298,000
300,000
116,400
398,000
400,000
196,400
200,000
202,000
38,000
300,000
302,000
118,000
400,000
402,000
198,000
202,000
204,000
39,600
302,000
304,000
119,600
402,000
404,000
199,600
204,000
206,000
41,200
304,000
306,000
121,200
404,000
406,000
201,200
206,000
208,000
42,800
306,000
308,000
122,800
406,000
408,000
202,800
208,000
210,000
44,400
308,000
310,000
124,400
408,000
410,000
204,400
210,000
212,000
46,000
310,000
312,000
126,000
410,000
412,000
206,000
212,000
214,000
47,600
312,000
314,000
127,600
412,000
414,000
207,600
214,000
216,000
49,200
314,000
316,000
129,200
414,000
416,000
209,200
216,000
218,000
50,800
316,000
318,000
130,800
416,000
418,000
210,800
218,000
220,000
52,400
318,000
320,000
132,400
418,000
420,000
212,400
220,000
222,000
54,000
320,000
322,000
134,000
420,000
422,000
214,000
222,000
224,000
55,600
322,000
324,000
135,600
422,000
424,000
215,600
224,000
226,000
57,200
324,000
326,000
137,200
424,000
426,000
217,200
226,000
228,000
58,800
326,000
328,000
138,800
426,000
428,000
218,800
228,000
230,000
60,400
328,000
330,000
140,400
428,000
430,000
220,400
230,000
232,000
62,000
330,000
332,000
142,000
430,000
432,000
222,000
232,000
234,000
63,600
332,000
334,000
143,600
432,000
434,000
223,600
234,000
236,000
65,200
334,000
336,000
145,200
434,000
436,000
225,200
236,000
238,000
66,800
336,000
338,000
146,800
436,000
438,000
226,800
238,000
240,000
68,400
338,000
340,000
148,400
438,000
440,000
228,400
240,000
242,000
70,000
340,000
342,000
150,000
440,000
442,000
230,000
242,000
244,000
71,600
342,000
344,000
151,600
442,000
444,000
231,600
244,000
246,000
73,200
344,000
346,000
153,200
444,000
446,000
233,200
246,000
248,000
74,800
346,000
348,000
154,800
446,000
448,000
234,800
248,000
250,000
76,400
348,000
350,000
156,400
448,000
450,000
236,400
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
450,000
452,000
238,000
550,000
552,000
318,000
650,000
652,000
398,000
452,000
454,000
239,600
552,000
554,000
319,600
652,000
654,000
399,600
454,000
456,000
241,200
554,000
556,000
321,200
654,000
656,000
401,200
456,000
458,000
242,800
556,000
558,000
322,800
656,000
658,000
402,800
458,000
460,000
244,400
558,000
560,000
324,400
658,000
660,000
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550,000
316,400
648,000
650,000
396,400
748,000
750,000
476,400
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
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円
円
円
円
円
円
円
円
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852,000
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936,000
938,000
626,800
1,036,000
1,038,000
706,800
838,000
840,000
548,400
938,000
940,000
628,400
1,038,000
1,040,000
708,400
840,000
842,000
550,000
940,000
942,000
630,000
1,040,000
1,042,000
710,000
842,000
844,000
551,600
942,000
944,000
631,600
1,042,000
1,044,000
711,600
844,000
846,000
553,200
944,000
946,000
633,200
1,044,000
1,046,000
713,200
846,000
848,000
554,800
946,000
948,000
634,800
1,046,000
1,048,000
714,800
848,000
850,000
556,400
948,000
950,000
636,400
1,048,000
1,050,000
716,400
(四)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,050,000
1,052,000
718,000
1,150,000
1,152,000
798,000
1,250,000
1,252,000
880,400
1,052,000
1,054,000
719,600
1,152,000
1,154,000
799,600
1,252,000
1,254,000
882,050
1,054,000
1,056,000
721,200
1,154,000
1,156,000
801,200
1,254,000
1,256,000
883,700
1,056,000
1,058,000
722,800
1,156,000
1,158,000
802,850
1,256,000
1,258,000
885,350
1,058,000
1,060,000
724,400
1,158,000
1,160,000
804,500
1,258,000
1,260,000
887,000
1,060,000
1,062,000
726,000
1,160,000
1,162,000
806,150
1,260,000
1,262,000
888,650
1,062,000
1,064,000
727,600
1,162,000
1,164,000
807,800
1,262,000
1,264,000
890,300
1,064,000
1,066,000
729,200
1,164,000
1,166,000
809,450
1,264,000
1,266,000
891,950
1,066,000
1,068,000
730,800
1,166,000
1,168,000
811,100
1,266,000
1,268,000
893,600
1,068,000
1,070,000
732,400
1,168,000
1,170,000
812,750
1,268,000
1,270,000
895,250
1,070,000
1,072,000
734,000
1,170,000
1,172,000
814,400
1,270,000
1,272,000
896,900
1,072,000
1,074,000
735,600
1,172,000
1,174,000
816,050
1,272,000
1,274,000
898,550
1,074,000
1,076,000
737,200
1,174,000
1,176,000
817,700
1,274,000
1,276,000
900,200
1,076,000
1,078,000
738,800
1,176,000
1,178,000
819,350
1,276,000
1,278,000
901,850
1,078,000
1,080,000
740,400
1,178,000
1,180,000
821,000
1,278,000
1,280,000
903,500
1,080,000
1,082,000
742,000
1,180,000
1,182,000
822,650
1,280,000
1,282,000
905,150
1,082,000
1,084,000
743,600
1,182,000
1,184,000
824,300
1,282,000
1,284,000
906,800
1,084,000
1,086,000
745,200
1,184,000
1,186,000
825,950
1,284,000
1,286,000
908,450
1,086,000
1,088,000
746,800
1,186,000
1,188,000
827,600
1,286,000
1,288,000
910,100
1,088,000
1,090,000
748,400
1,188,000
1,190,000
829,250
1,288,000
1,290,000
911,750
1,090,000
1,092,000
750,000
1,190,000
1,192,000
830,900
1,290,000
1,292,000
913,400
1,092,000
1,094,000
751,600
1,192,000
1,194,000
832,550
1,292,000
1,294,000
915,050
1,094,000
1,096,000
753,200
1,194,000
1,196,000
834,200
1,294,000
1,296,000
916,700
1,096,000
1,098,000
754,800
1,196,000
1,198,000
835,850
1,296,000
1,298,000
918,350
1,098,000
1,100,000
756,400
1,198,000
1,200,000
837,500
1,298,000
1,300,000
920,000
1,100,000
1,102,000
758,000
1,200,000
1,202,000
839,150
1,300,000
1,302,000
921,650
1,102,000
1,104,000
759,600
1,202,000
1,204,000
840,800
1,302,000
1,304,000
923,300
1,104,000
1,106,000
761,200
1,204,000
1,206,000
842,450
1,304,000
1,306,000
924,950
1,106,000
1,108,000
762,800
1,206,000
1,208,000
844,100
1,306,000
1,308,000
926,600
1,108,000
1,110,000
764,400
1,208,000
1,210,000
845,750
1,308,000
1,310,000
928,250
1,110,000
1,112,000
766,000
1,210,000
1,212,000
847,400
1,310,000
1,312,000
929,900
1,112,000
1,114,000
767,600
1,212,000
1,214,000
849,050
1,312,000
1,314,000
931,550
1,114,000
1,116,000
769,200
1,214,000
1,216,000
850,700
1,314,000
1,316,000
933,200
1,116,000
1,118,000
770,800
1,216,000
1,218,000
852,350
1,316,000
1,318,000
934,850
1,118,000
1,120,000
772,400
1,218,000
1,220,000
854,000
1,318,000
1,320,000
936,500
1,120,000
1,122,000
774,000
1,220,000
1,222,000
855,650
1,320,000
1,322,000
938,150
1,122,000
1,124,000
775,600
1,222,000
1,224,000
857,300
1,322,000
1,324,000
939,800
1,124,000
1,126,000
777,200
1,224,000
1,226,000
858,950
1,324,000
1,326,000
941,450
1,126,000
1,128,000
778,800
1,226,000
1,228,000
860,600
1,326,000
1,328,000
943,100
1,128,000
1,130,000
780,400
1,228,000
1,230,000
862,250
1,328,000
1,330,000
944,750
1,130,000
1,132,000
782,000
1,230,000
1,232,000
863,900
1,330,000
1,332,000
946,400
1,132,000
1,134,000
783,600
1,232,000
1,234,000
865,550
1,332,000
1,334,000
948,050
1,134,000
1,136,000
785,200
1,234,000
1,236,000
867,200
1,334,000
1,336,000
949,700
1,136,000
1,138,000
786,800
1,236,000
1,238,000
868,850
1,336,000
1,338,000
951,350
1,138,000
1,140,000
788,400
1,238,000
1,240,000
870,500
1,338,000
1,340,000
953,000
1,140,000
1,142,000
790,000
1,240,000
1,242,000
872,150
1,340,000
1,342,000
954,650
1,142,000
1,144,000
791,600
1,242,000
1,244,000
873,800
1,342,000
1,344,000
956,300
1,144,000
1,146,000
793,200
1,244,000
1,246,000
875,450
1,344,000
1,346,000
957,950
1,146,000
1,148,000
794,800
1,246,000
1,248,000
877,100
1,346,000
1,348,000
959,600
1,148,000
1,150,000
796,400
1,248,000
1,250,000
878,750
1,348,000
1,350,000
961,250
(五)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,350,000
1,352,000
962,900
1,450,000
1,452,000
1,045,400
1,550,000
1,552,000
1,127,900
1,352,000
1,354,000
964,550
1,452,000
1,454,000
1,047,050
1,552,000
1,554,000
1,129,550
1,354,000
1,356,000
966,200
1,454,000
1,456,000
1,048,700
1,554,000
1,556,000
1,131,200
1,356,000
1,358,000
967,850
1,456,000
1,458,000
1,050,350
1,556,000
1,558,000
1,132,850
1,358,000
1,360,000
969,500
1,458,000
1,460,000
1,052,000
1,558,000
1,560,000
1,134,500
1,360,000
1,362,000
971,150
1,460,000
1,462,000
1,053,650
1,560,000
1,562,000
1,136,150
1,362,000
1,364,000
972,800
1,462,000
1,464,000
1,055,300
1,562,000
1,564,000
1,137,800
1,364,000
1,366,000
974,450
1,464,000
1,466,000
1,056,950
1,564,000
1,566,000
1,139,450
1,366,000
1,368,000
976,100
1,466,000
1,468,000
1,058,600
1,566,000
1,568,000
1,141,100
1,368,000
1,370,000
977,750
1,468,000
1,470,000
1,060,250
1,568,000
1,570,000
1,142,750
1,370,000
1,372,000
979,400
1,470,000
1,472,000
1,061,900
1,570,000
1,572,000
1,144,400
1,372,000
1,374,000
981,050
1,472,000
1,474,000
1,063,550
1,572,000
1,574,000
1,146,050
1,374,000
1,376,000
982,700
1,474,000
1,476,000
1,065,200
1,574,000
1,576,000
1,147,700
1,376,000
1,378,000
984,350
1,476,000
1,478,000
1,066,850
1,576,000
1,578,000
1,149,350
1,378,000
1,380,000
986,000
1,478,000
1,480,000
1,068,500
1,578,000
1,580,000
1,151,000
1,380,000
1,382,000
987,650
1,480,000
1,482,000
1,070,150
1,580,000
1,582,000
1,152,650
1,382,000
1,384,000
989,300
1,482,000
1,484,000
1,071,800
1,582,000
1,584,000
1,154,300
1,384,000
1,386,000
990,950
1,484,000
1,486,000
1,073,450
1,584,000
1,586,000
1,155,950
1,386,000
1,388,000
992,600
1,486,000
1,488,000
1,075,100
1,586,000
1,588,000
1,157,600
1,388,000
1,390,000
994,250
1,488,000
1,490,000
1,076,750
1,588,000
1,590,000
1,159,250
1,390,000
1,392,000
995,900
1,490,000
1,492,000
1,078,400
1,590,000
1,592,000
1,160,900
1,392,000
1,394,000
997,550
1,492,000
1,494,000
1,080,050
1,592,000
1,594,000
1,162,550
1,394,000
1,396,000
999,200
1,494,000
1,496,000
1,081,700
1,594,000
1,596,000
1,164,200
1,396,000
1,398,000
1,000,850
1,496,000
1,498,000
1,083,350
1,596,000
1,598,000
1,165,850
1,398,000
1,400,000
1,002,500
1,498,000
1,500,000
1,085,000
1,598,000
1,600,000
1,167,500
1,400,000
1,402,000
1,004,150
1,500,000
1,502,000
1,086,650
1,600,000
1,602,000
1,169,150
1,402,000
1,404,000
1,005,800
1,502,000
1,504,000
1,088,300
1,602,000
1,604,000
1,170,800
1,404,000
1,406,000
1,007,450
1,504,000
1,506,000
1,089,950
1,604,000
1,606,000
1,172,450
1,406,000
1,408,000
1,009,100
1,506,000
1,508,000
1,091,600
1,606,000
1,608,000
1,174,100
1,408,000
1,410,000
1,010,750
1,508,000
1,510,000
1,093,250
1,608,000
1,610,000
1,175,750
1,410,000
1,412,000
1,012,400
1,510,000
1,512,000
1,094,900
1,610,000
1,612,000
1,177,400
1,412,000
1,414,000
1,014,050
1,512,000
1,514,000
1,096,550
1,612,000
1,614,000
1,179,050
1,414,000
1,416,000
1,015,700
1,514,000
1,516,000
1,098,200
1,614,000
1,616,000
1,180,700
1,416,000
1,418,000
1,017,350
1,516,000
1,518,000
1,099,850
1,616,000
1,618,000
1,182,350
1,418,000
1,420,000
1,019,000
1,518,000
1,520,000
1,101,500
1,618,000
1,620,000
1,184,000
1,420,000
1,422,000
1,020,650
1,520,000
1,522,000
1,103,150
1,620,000
1,622,000
1,185,650
1,422,000
1,424,000
1,022,300
1,522,000
1,524,000
1,104,800
1,622,000
1,624,000
1,187,300
1,424,000
1,426,000
1,023,950
1,524,000
1,526,000
1,106,450
1,624,000
1,626,000
1,188,950
1,426,000
1,428,000
1,025,600
1,526,000
1,528,000
1,108,100
1,626,000
1,628,000
1,190,600
1,428,000
1,430,000
1,027,250
1,528,000
1,530,000
1,109,750
1,628,000
1,630,000
1,192,250
1,430,000
1,432,000
1,028,900
1,530,000
1,532,000
1,111,400
1,630,000
1,632,000
1,193,900
1,432,000
1,434,000
1,030,550
1,532,000
1,534,000
1,113,050
1,632,000
1,634,000
1,195,550
1,434,000
1,436,000
1,032,200
1,534,000
1,536,000
1,114,700
1,634,000
1,636,000
1,197,200
1,436,000
1,438,000
1,033,850
1,536,000
1,538,000
1,116,350
1,636,000
1,638,000
1,198,850
1,438,000
1,440,000
1,035,500
1,538,000
1,540,000
1,118,000
1,638,000
1,640,000
1,200,500
1,440,000
1,442,000
1,037,150
1,540,000
1,542,000
1,119,650
1,640,000
1,642,000
1,202,150
1,442,000
1,444,000
1,038,800
1,542,000
1,544,000
1,121,300
1,642,000
1,644,000
1,203,800
1,444,000
1,446,000
1,040,450
1,544,000
1,546,000
1,122,950
1,644,000
1,646,000
1,205,450
1,446,000
1,448,000
1,042,100
1,546,000
1,548,000
1,124,600
1,646,000
1,648,000
1,207,100
1,448,000
1,450,000
1,043,750
1,548,000
1,550,000
1,126,250
1,648,000
1,650,000
1,208,750
(六)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,650,000
1,652,000
1,210,400
1,750,000
1,752,000
1,300,250
1,850,000
1,852,000
1,390,250
1,652,000
1,654,000
1,212,050
1,752,000
1,754,000
1,302,050
1,852,000
1,854,000
1,392,050
1,654,000
1,656,000
1,213,850
1,754,000
1,756,000
1,303,850
1,854,000
1,856,000
1,393,850
1,656,000
1,658,000
1,215,650
1,756,000
1,758,000
1,305,650
1,856,000
1,858,000
1,395,650
1,658,000
1,660,000
1,217,450
1,758,000
1,760,000
1,307,450
1,858,000
1,860,000
1,397,450
1,660,000
1,662,000
1,219,250
1,760,000
1,762,000
1,309,250
1,860,000
1,862,000
1,399,250
1,662,000
1,664,000
1,221,050
1,762,000
1,764,000
1,311,050
1,862,000
1,864,000
1,401,050
1,664,000
1,666,000
1,222,850
1,764,000
1,766,000
1,312,850
1,864,000
1,866,000
1,402,850
1,666,000
1,668,000
1,224,650
1,766,000
1,768,000
1,314,650
1,866,000
1,868,000
1,404,650
1,668,000
1,670,000
1,226,450
1,768,000
1,770,000
1,316,450
1,868,000
1,870,000
1,406,450
1,670,000
1,672,000
1,228,250
1,770,000
1,772,000
1,318,250
1,870,000
1,872,000
1,408,250
1,672,000
1,674,000
1,230,050
1,772,000
1,774,000
1,320,050
1,872,000
1,874,000
1,410,050
1,674,000
1,676,000
1,231,850
1,774,000
1,776,000
1,321,850
1,874,000
1,876,000
1,411,850
1,676,000
1,678,000
1,233,650
1,776,000
1,778,000
1,323,650
1,876,000
1,878,000
1,413,650
1,678,000
1,680,000
1,235,450
1,778,000
1,780,000
1,325,450
1,878,000
1,880,000
1,415,450
1,680,000
1,682,000
1,237,250
1,780,000
1,782,000
1,327,250
1,880,000
1,882,000
1,417,250
1,682,000
1,684,000
1,239,050
1,782,000
1,784,000
1,329,050
1,882,000
1,884,000
1,419,050
1,684,000
1,686,000
1,240,850
1,784,000
1,786,000
1,330,850
1,884,000
1,886,000
1,420,850
1,686,000
1,688,000
1,242,650
1,786,000
1,788,000
1,332,650
1,886,000
1,888,000
1,422,650
1,688,000
1,690,000
1,244,450
1,788,000
1,790,000
1,334,450
1,888,000
1,890,000
1,424,450
1,690,000
1,692,000
1,246,250
1,790,000
1,792,000
1,336,250
1,890,000
1,892,000
1,426,250
1,692,000
1,694,000
1,248,050
1,792,000
1,794,000
1,338,050
1,892,000
1,894,000
1,428,050
1,694,000
1,696,000
1,249,850
1,794,000
1,796,000
1,339,850
1,894,000
1,896,000
1,429,850
1,696,000
1,698,000
1,251,650
1,796,000
1,798,000
1,341,650
1,896,000
1,898,000
1,431,650
1,698,000
1,700,000
1,253,450
1,798,000
1,800,000
1,343,450
1,898,000
1,900,000
1,433,450
1,700,000
1,702,000
1,255,250
1,800,000
1,802,000
1,345,250
1,900,000
1,902,000
1,435,250
1,702,000
1,704,000
1,257,050
1,802,000
1,804,000
1,347,050
1,902,000
1,904,000
1,437,050
1,704,000
1,706,000
1,258,850
1,804,000
1,806,000
1,348,850
1,904,000
1,906,000
1,438,850
1,706,000
1,708,000
1,260,650
1,806,000
1,808,000
1,350,650
1,906,000
1,908,000
1,440,650
1,708,000
1,710,000
1,262,450
1,808,000
1,810,000
1,352,450
1,908,000
1,910,000
1,442,450
1,710,000
1,712,000
1,264,250
1,810,000
1,812,000
1,354,250
1,910,000
1,912,000
1,444,250
1,712,000
1,714,000
1,266,050
1,812,000
1,814,000
1,356,050
1,912,000
1,914,000
1,446,050
1,714,000
1,716,000
1,267,850
1,814,000
1,816,000
1,357,850
1,914,000
1,916,000
1,447,850
1,716,000
1,718,000
1,269,650
1,816,000
1,818,000
1,359,650
1,916,000
1,918,000
1,449,650
1,718,000
1,720,000
1,271,450
1,818,000
1,820,000
1,361,450
1,918,000
1,920,000
1,451,450
1,720,000
1,722,000
1,273,250
1,820,000
1,822,000
1,363,250
1,920,000
1,922,000
1,453,250
1,722,000
1,724,000
1,275,050
1,822,000
1,824,000
1,365,050
1,922,000
1,924,000
1,455,050
1,724,000
1,726,000
1,276,850
1,824,000
1,826,000
1,366,850
1,924,000
1,926,000
1,456,850
1,726,000
1,728,000
1,278,650
1,826,000
1,828,000
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1,926,000
1,928,000
1,458,650
1,728,000
1,730,000
1,280,450
1,828,000
1,830,000
1,370,450
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1,930,000
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1,732,000
1,282,250
1,830,000
1,832,000
1,372,250
1,930,000
1,932,000
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1,732,000
1,734,000
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1,832,000
1,834,000
1,374,050
1,932,000
1,934,000
1,464,050
1,734,000
1,736,000
1,285,850
1,834,000
1,836,000
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1,934,000
1,936,000
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1,736,000
1,738,000
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1,836,000
1,838,000
1,377,650
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1,938,000
1,467,650
1,738,000
1,740,000
1,289,450
1,838,000
1,840,000
1,379,450
1,938,000
1,940,000
1,469,450
1,740,000
1,742,000
1,291,250
1,840,000
1,842,000
1,381,250
1,940,000
1,942,000
1,471,250
1,742,000
1,744,000
1,293,050
1,842,000
1,844,000
1,383,050
1,942,000
1,944,000
1,473,050
1,744,000
1,746,000
1,294,850
1,844,000
1,846,000
1,384,850
1,944,000
1,946,000
1,474,850
1,746,000
1,748,000
1,296,650
1,846,000
1,848,000
1,386,650
1,946,000
1,948,000
1,476,650
1,748,000
1,750,000
1,298,450
1,848,000
1,850,000
1,388,450
1,948,000
1,950,000
1,478,450
(七)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
1,950,000
1,952,000
1,480,250
1,990,000
1,992,000
1,516,250
4,152,500
6,152,500
給与等の金額に96%を乗じて算出した金額から463,900円を控除した金額
1,952,000
1,954,000
1,482,050
1,992,000
1,994,000
1,518,050
1,954,000
1,956,000
1,483,850
1,994,000
1,996,000
1,519,850
1,956,000
1,958,000
1,485,650
1,996,000
1,998,000
1,521,650
1,958,000
1,960,000
1,487,450
1,998,000
2,000,000
1,523,450
1,960,000
1,962,000
1,489,250
2,000,000
2,152,500
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から274,750円を控除した金額
6,152,500円以上
給与等の金額から710,000円を控除した金額
1,962,000
1,964,000
1,491,050
1,964,000
1,966,000
1,492,850
1,966,000
1,968,000
1,494,650
1,968,000
1,970,000
1,496,450
1,970,000
1,972,000
1,498,250
2,152,500
3,152,500
給与等の金額に91%を乗じて算出した金額から296,275円を控除した金額
1,972,000
1,974,000
1,500,050
1,974,000
1,976,000
1,501,850
1,976,000
1,978,000
1,503,650
1,978,000
1,980,000
1,505,450
1,980,000
1,982,000
1,507,250
3,152,500
4,152,500
給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から422,375円を控除した金額
1,982,000
1,984,000
1,509,050
1,984,000
1,986,000
1,510,850
1,986,000
1,988,000
1,512,650
1,988,000
1,990,000
1,514,450
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第二
昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和47年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和47年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
312千円未満
318千円未満
336千円未満
354千円未満
354千円未満
378千円未満
378千円未満
378千円未満
80
378
570
378
670
378
770
85
354
520
354
670
570
930
670
1,080
770
1,350
90
336
670
520
1,080
670
1,500
930
2,170
1,080
2,710
1,350
3,010
95
318
570
670
1,300
1,080
2,170
1,500
2,910
2,170
3,930
2,710
5,120
3,010
5,620
97
312
930
570
2,170
1,300
5,120
2,170
7,380
2,910
9,370
3,930
10,870
5,120
13,160
5,620
14,660
99
930
20,000
2,170
20,000
5,120
20,000
7,380
20,000
9,370
20,000
10,870
20,000
13,160
20,000
14,660
20,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和47年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十八年分及び昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和47年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から2万円を控除した金額が昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
前条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
-
一
略
-
二
第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定
公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
第三条
昭和四十九年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第五の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2
昭和四十九年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
三十万円
二十七万五千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)
十六万円
十五万二千五百円
二十四万円
二十二万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)
十六万円
十五万二千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除)
二十四万円
二十三万二千五百円
第八十四条第一項(扶養控除)
二十四万円
二十二万円(居住者に配偶者がなく、かつ、老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合には、その扶養親族のうち一人については、二十二万五千円)
第八十四条第二項
二十八万円
二十五万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除)
二十四万円
二十三万二千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
二百万円以下
二百万円未満
別表第二
所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の付表
改正法附則別表第五の付表
別表第七
改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第六
3
昭和四十九年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
-
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額
当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
-
二
課税山林所得金額に係る所得税の額
当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
-
三
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額
同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2
国内に住所を有する個人が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3
前項に規定する個人が、施行日において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4
前項に定めるもののほか、旧預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告の承認の申請等に係る経過措置)
第五条
新法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び第百四十四条(青色申告の承認の申請)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。
(昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第六条
居住者の昭和四十九年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十八年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2
昭和四十八年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百五十万円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和五十年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第七条
昭和五十年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の付表は、昭和四十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の付表は、昭和四十九年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第九条
施行日前に昭和四十九年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十条
昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一
昭和49年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
1,000円未満
0
0
50,000
51,000
5,000
10
137,000
139,000
13,700
10
1,000
2,000
100
10
51,000
52,000
5,100
10
139,000
141,000
13,900
10
2,000
3,000
200
10
52,000
53,000
5,200
10
141,000
143,000
14,100
10
3,000
4,000
300
10
53,000
54,000
5,300
10
143,000
145,000
14,300
10
4,000
5,000
400
10
54,000
55,000
5,400
10
145,000
147,000
14,500
10
5,000
6,000
500
10
55,000
56,000
5,500
10
147,000
149,000
14,700
10
6,000
7,000
600
10
56,000
57,000
5,600
10
149,000
151,000
14,900
10
7,000
8,000
700
10
57,000
58,000
5,700
10
151,000
153,000
15,100
10
8,000
9,000
800
10
58,000
59,000
5,800
10
153,000
155,000
15,300
10
9,000
10,000
900
10
59,000
60,000
5,900
10
155,000
157,000
15,500
10
10,000
11,000
1,000
10
60,000
61,000
6,000
10
157,000
159,000
15,700
10
11,000
12,000
1,100
10
61,000
62,000
6,100
10
159,000
161,000
15,900
10
12,000
13,000
1,200
10
62,000
63,000
6,200
10
161,000
163,000
16,100
10
13,000
14,000
1,300
10
63,000
65,000
6,300
10
163,000
165,000
16,300
10
14,000
15,000
1,400
10
65,000
67,000
6,500
10
165,000
167,000
16,500
10
15,000
16,000
1,500
10
67,000
69,000
6,700
10
167,000
169,000
16,700
10
16,000
17,000
1,600
10
69,000
71,000
6,900
10
169,000
171,000
16,900
10
17,000
18,000
1,700
10
71,000
73,000
7,100
10
171,000
173,000
17,100
10
18,000
19,000
1,800
10
73,000
75,000
7,300
10
173,000
175,000
17,300
10
19,000
20,000
1,900
10
75,000
77,000
7,500
10
175,000
177,000
17,500
10
20,000
21,000
2,000
10
77,000
79,000
7,700
10
177,000
179,000
17,700
10
21,000
22,000
2,100
10
79,000
81,000
7,900
10
179,000
181,000
17,900
10
22,000
23,000
2,200
10
81,000
83,000
8,100
10
181,000
183,000
18,100
10
23,000
24,000
2,300
10
83,000
85,000
8,300
10
183,000
185,000
18,300
10
24,000
25,000
2,400
10
85,000
87,000
8,500
10
185,000
187,000
18,500
10
25,000
26,000
2,500
10
87,000
89,000
8,700
10
187,000
189,000
18,700
10
26,000
27,000
2,600
10
89,000
91,000
8,900
10
189,000
191,000
18,900
10
27,000
28,000
2,700
10
91,000
93,000
9,100
10
191,000
193,000
19,100
10
28,000
29,000
2,800
10
93,000
95,000
9,300
10
193,000
195,000
19,300
10
29,000
30,000
2,900
10
95,000
97,000
9,500
10
195,000
198,000
19,500
10
30,000
31,000
3,000
10
97,000
99,000
9,700
10
198,000
201,000
19,800
10
31,000
32,000
3,100
10
99,000
101,000
9,900
10
201,000
204,000
20,100
10
32,000
33,000
3,200
10
101,000
103,000
10,100
10
204,000
207,000
20,400
10
33,000
34,000
3,300
10
103,000
105,000
10,300
10
207,000
210,000
20,700
10
34,000
35,000
3,400
10
105,000
107,000
10,500
10
210,000
213,000
21,000
10
35,000
36,000
3,500
10
107,000
109,000
10,700
10
213,000
216,000
21,300
10
36,000
37,000
3,600
10
109,000
111,000
10,900
10
216,000
219,000
21,600
10
37,000
38,000
3,700
10
111,000
113,000
11,100
10
219,000
222,000
21,900
10
38,000
39,000
3,800
10
113,000
115,000
11,300
10
222,000
225,000
22,200
10
39,000
40,000
3,900
10
115,000
117,000
11,500
10
225,000
228,000
22,500
10
40,000
41,000
4,000
10
117,000
119,000
11,700
10
228,000
231,000
22,800
10
41,000
42,000
4,100
10
119,000
121,000
11,900
10
231,000
234,000
23,100
10
42,000
43,000
4,200
10
121,000
123,000
12,100
10
234,000
237,000
23,400
10
43,000
44,000
4,300
10
123,000
125,000
12,300
10
237,000
240,000
23,700
10
44,000
45,000
4,400
10
125,000
127,000
12,500
10
240,000
243,000
24,000
10
45,000
46,000
4,500
10
127,000
129,000
12,700
10
243,000
246,000
24,300
10
46,000
47,000
4,600
10
129,000
131,000
12,900
10
246,000
249,000
24,600
10
47,000
48,000
4,700
10
131,000
133,000
13,100
10
249,000
252,000
24,900
10
48,000
49,000
4,800
10
133,000
135,000
13,300
10
252,000
255,000
25,200
10
49,000
50,000
4,900
10
135,000
137,000
13,500
10
255,000
258,000
25,500
10
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
258,000
261,000
25,800
10
414,000
418,000
41,400
10
614,000
618,000
62,600
10
261,000
264,000
26,100
10
418,000
422,000
41,800
10
618,000
622,000
63,100
10
264,000
267,000
26,400
10
422,000
426,000
42,300
10
622,000
626,000
63,600
10
267,000
270,000
26,700
10
426,000
430,000
42,700
10
626,000
630,000
64,100
10
270,000
273,000
27,000
10
430,000
434,000
43,100
10
630,000
634,000
64,600
10
273,000
276,000
27,300
10
434,000
438,000
43,500
10
634,000
638,000
65,000
10
276,000
279,000
27,600
10
438,000
442,000
43,900
10
638,000
642,000
65,500
10
279,000
282,000
27,900
10
442,000
446,000
44,400
10
642,000
646,000
66,000
10
282,000
285,000
28,200
10
446,000
450,000
44,800
10
646,000
650,000
66,500
10
285,000
288,000
28,500
10
450,000
454,000
45,200
10
650,000
655,000
67,000
10
288,000
291,000
28,800
10
454,000
458,000
45,600
10
655,000
660,000
67,600
10
291,000
294,000
29,100
10
458,000
462,000
46,000
10
660,000
665,000
68,200
10
294,000
297,000
29,400
10
462,000
466,000
46,500
10
665,000
670,000
68,800
10
297,000
300,000
29,700
10
466,000
470,000
46,900
10
670,000
675,000
69,400
10
300,000
303,000
30,000
10
470,000
474,000
47,300
10
675,000
680,000
70,000
10
303,000
306,000
30,300
10
474,000
478,000
47,700
10
680,000
685,000
70,600
10
306,000
309,000
30,600
10
478,000
482,000
48,100
10
685,000
690,000
71,200
10
309,000
312,000
30,900
10
482,000
486,000
48,600
10
690,000
695,000
71,800
10
312,000
315,000
31,200
10
486,000
490,000
49,000
10
695,000
700,000
72,400
10
315,000
318,000
31,500
10
490,000
494,000
49,400
10
700,000
705,000
73,000
10
318,000
321,000
31,800
10
494,000
498,000
49,800
10
705,000
710,000
73,600
10
321,000
324,000
32,100
10
498,000
502,000
50,200
10
710,000
715,000
74,200
10
324,000
327,000
32,400
10
502,000
506,000
50,700
10
715,000
720,000
74,800
10
327,000
330,000
32,700
10
506,000
510,000
51,100
10
720,000
725,000
75,400
10
330,000
333,000
33,000
10
510,000
514,000
51,500
10
725,000
730,000
76,000
10
333,000
336,000
33,300
10
514,000
518,000
51,900
10
730,000
735,000
76,600
10
336,000
339,000
33,600
10
518,000
522,000
52,300
10
735,000
740,000
77,200
10
339,000
342,000
33,900
10
522,000
526,000
52,800
10
740,000
745,000
77,800
10
342,000
345,000
34,200
10
526,000
530,000
53,200
10
745,000
750,000
78,400
10
345,000
348,000
34,500
10
530,000
534,000
53,600
10
750,000
755,000
79,000
10
348,000
351,000
34,800
10
534,000
538,000
54,000
10
755,000
760,000
79,600
10
351,000
354,000
35,100
10
538,000
542,000
54,400
10
760,000
765,000
80,200
10
354,000
357,000
35,400
10
542,000
546,000
54,900
10
765,000
770,000
80,800
10
357,000
360,000
35,700
10
546,000
550,000
55,300
10
770,000
775,000
81,400
10
360,000
363,000
36,000
10
550,000
554,000
55,700
10
775,000
780,000
82,000
10
363,000
366,000
36,300
10
554,000
558,000
56,100
10
780,000
785,000
82,600
10
366,000
369,000
36,600
10
558,000
562,000
56,500
10
785,000
790,000
83,200
10
369,000
372,000
36,900
10
562,000
566,000
57,000
10
790,000
795,000
83,800
10
372,000
375,000
37,200
10
566,000
570,000
57,400
10
795,000
800,000
84,400
10
375,000
378,000
37,500
10
570,000
574,000
57,800
10
800,000
805,000
85,000
10
378,000
381,000
37,800
10
574,000
578,000
58,200
10
805,000
810,000
85,600
10
381,000
384,000
38,100
10
578,000
582,000
58,600
10
810,000
815,000
86,200
10
384,000
387,000
38,400
10
582,000
586,000
59,100
10
815,000
820,000
86,800
10
387,000
390,000
38,700
10
586,000
590,000
59,500
10
820,000
825,000
87,500
10
390,000
394,000
39,000
10
590,000
594,000
59,900
10
825,000
830,000
88,100
10
394,000
398,000
39,400
10
594,000
598,000
60,300
10
830,000
835,000
88,700
10
398,000
402,000
39,800
10
598,000
602,000
60,700
10
835,000
840,000
89,300
10
402,000
406,000
40,200
10
602,000
606,000
61,200
10
840,000
845,000
90,000
10
406,000
410,000
40,600
10
606,000
610,000
61,700
10
845,000
850,000
90,600
10
410,000
414,000
41,000
10
610,000
614,000
62,200
10
850,000
855,000
91,200
10
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
%
855,000
860,000
91,800
10
1,105,000
1,110,000
123,100
11
1,355,000
1,360,000
157,400
11
860,000
865,000
92,500
10
1,110,000
1,115,000
123,700
11
1,360,000
1,365,000
158,200
11
865,000
870,000
93,100
10
1,115,000
1,120,000
124,300
11
1,365,000
1,370,000
158,900
11
870,000
875,000
93,700
10
1,120,000
1,125,000
125,000
11
1,370,000
1,375,000
159,600
11
875,000
880,000
94,300
10
1,125,000
1,130,000
125,600
11
1,375,000
1,380,000
160,300
11
880,000
885,000
95,000
10
1,130,000
1,135,000
126,200
11
1,380,000
1,385,000
161,100
11
885,000
890,000
95,600
10
1,135,000
1,140,000
126,800
11
1,385,000
1,390,000
161,800
11
890,000
895,000
96,200
10
1,140,000
1,145,000
127,500
11
1,390,000
1,395,000
162,500
11
895,000
900,000
96,800
10
1,145,000
1,150,000
128,100
11
1,395,000
1,400,000
163,200
11
900,000
905,000
97,500
10
1,150,000
1,155,000
128,700
11
1,400,000
1,405,000
164,000
11
905,000
910,000
98,100
10
1,155,000
1,160,000
129,300
11
1,405,000
1,410,000
164,700
11
910,000
915,000
98,700
10
1,160,000
1,165,000
130,000
11
1,410,000
1,415,000
165,400
11
915,000
920,000
99,300
10
1,165,000
1,170,000
130,600
11
1,415,000
1,420,000
166,100
11
920,000
925,000
100,000
10
1,170,000
1,175,000
131,200
11
1,420,000
1,425,000
166,900
11
925,000
930,000
100,600
10
1,175,000
1,180,000
131,800
11
1,425,000
1,430,000
167,600
11
930,000
935,000
101,200
10
1,180,000
1,185,000
132,500
11
1,430,000
1,435,000
168,300
11
935,000
940,000
101,800
10
1,185,000
1,190,000
133,100
11
1,435,000
1,440,000
169,000
11
940,000
945,000
102,500
10
1,190,000
1,195,000
133,700
11
1,440,000
1,445,000
169,800
11
945,000
950,000
103,100
10
1,195,000
1,200,000
134,300
11
1,445,000
1,450,000
170,500
11
950,000
955,000
103,700
10
1,200,000
1,205,000
135,000
11
1,450,000
1,455,000
171,200
11
955,000
960,000
104,300
10
1,205,000
1,210,000
135,700
11
1,455,000
1,460,000
171,900
11
960,000
965,000
105,000
10
1,210,000
1,215,000
136,400
11
1,460,000
1,465,000
172,700
11
965,000
970,000
105,600
10
1,215,000
1,220,000
137,100
11
1,465,000
1,470,000
173,400
11
970,000
975,000
106,200
10
1,220,000
1,225,000
137,900
11
1,470,000
1,475,000
174,100
11
975,000
980,000
106,800
10
1,225,000
1,230,000
138,600
11
1,475,000
1,480,000
174,800
11
980,000
985,000
107,500
10
1,230,000
1,235,000
139,300
11
1,480,000
1,485,000
175,600
11
985,000
990,000
108,100
10
1,235,000
1,240,000
140,000
11
1,485,000
1,490,000
176,300
11
990,000
995,000
108,700
10
1,240,000
1,245,000
140,800
11
1,490,000
1,495,000
177,000
11
995,000
1,000,000
109,300
10
1,245,000
1,250,000
141,500
11
1,495,000
1,500,000
177,700
11
1,000,000
1,005,000
110,000
11
1,250,000
1,255,000
142,200
11
1,500,000
1,505,000
178,500
11
1,005,000
1,010,000
110,600
11
1,255,000
1,260,000
142,900
11
1,505,000
1,510,000
179,200
11
1,010,000
1,015,000
111,200
11
1,260,000
1,265,000
143,700
11
1,510,000
1,515,000
179,900
11
1,015,000
1,020,000
111,800
11
1,265,000
1,270,000
144,400
11
1,515,000
1,520,000
180,600
11
1,020,000
1,025,000
112,500
11
1,270,000
1,275,000
145,100
11
1,520,000
1,525,000
181,400
11
1,025,000
1,030,000
113,100
11
1,275,000
1,280,000
145,800
11
1,525,000
1,530,000
182,100
11
1,030,000
1,035,000
113,700
11
1,280,000
1,285,000
146,600
11
1,530,000
1,535,000
182,800
11
1,035,000
1,040,000
114,300
11
1,285,000
1,290,000
147,300
11
1,535,000
1,540,000
183,500
11
1,040,000
1,045,000
115,000
11
1,290,000
1,295,000
148,000
11
1,540,000
1,545,000
184,300
11
1,045,000
1,050,000
115,600
11
1,295,000
1,300,000
148,700
11
1,545,000
1,550,000
185,000
11
1,050,000
1,055,000
116,200
11
1,300,000
1,305,000
149,500
11
1,550,000
1,555,000
185,700
11
1,055,000
1,060,000
116,800
11
1,305,000
1,310,000
150,200
11
1,555,000
1,560,000
186,400
11
1,060,000
1,065,000
117,500
11
1,310,000
1,315,000
150,900
11
1,560,000
1,565,000
187,200
12
1,065,000
1,070,000
118,100
11
1,315,000
1,320,000
151,600
11
1,565,000
1,570,000
187,900
12
1,070,000
1,075,000
118,700
11
1,320,000
1,325,000
152,400
11
1,570,000
1,575,000
188,600
12
1,075,000
1,080,000
119,300
11
1,325,000
1,330,000
153,100
11
1,575,000
1,580,000
189,300
12
1,080,000
1,085,000
120,000
11
1,330,000
1,335,000
153,800
11
1,580,000
1,585,000
190,100
12
1,085,000
1,090,000
120,600
11
1,335,000
1,340,000
154,500
11
1,585,000
1,590,000
190,800
12
1,090,000
1,095,000
121,200
11
1,340,000
1,345,000
155,300
11
1,590,000
1,595,000
191,500
12
1,095,000
1,100,000
121,800
11
1,345,000
1,350,000
156,000
11
1,595,000
1,600,000
192,200
12
1,100,000
1,105,000
122,500
11
1,350,000
1,355,000
156,700
11
1,600,000
1,605,000
193,000
12
(四)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
%
円
円
円
%
円
円
円
1,605,000
1,610,000
193,700
12
1,855,000
1,860,000
232,000
12
3,200,000
3,800,000
(イ)の金額に22.5%を乗じて算出した金額から236,400円を控除した金額
1,610,000
1,615,000
194,500
12
1,860,000
1,865,000
232,900
12
1,615,000
1,620,000
195,200
12
1,865,000
1,870,000
233,700
12
1,620,000
1,625,000
196,000
12
1,870,000
1,875,000
234,500
12
1,625,000
1,630,000
196,700
12
1,875,000
1,880,000
235,300
12
1,630,000
1,635,000
197,500
12
1,880,000
1,885,000
236,200
12
3,800,000
4,000,000
(イ)の金額に23.2%を乗じて算出した金額から263,000円を控除した金額
1,635,000
1,640,000
198,200
12
1,885,000
1,890,000
237,000
12
1,640,000
1,645,000
199,000
12
1,890,000
1,895,000
237,800
12
1,645,000
1,650,000
199,700
12
1,895,000
1,900,000
238,600
12
1,650,000
1,655,000
200,500
12
1,900,000
1,905,000
239,500
12
1,655,000
1,660,000
201,200
12
1,905,000
1,910,000
240,300
12
4,000,000
4,400,000
(イ)の金額に25.5%を乗じて算出した金額から355,000円を控除した金額
1,660,000
1,665,000
202,000
12
1,910,000
1,915,000
241,100
12
1,665,000
1,670,000
202,700
12
1,915,000
1,920,000
241,900
12
1,670,000
1,675,000
203,500
12
1,920,000
1,925,000
242,800
12
1,675,000
1,680,000
204,200
12
1,925,000
1,930,000
243,600
12
1,680,000
1,685,000
205,000
12
1,930,000
1,935,000
244,400
12
4,400,000
5,000,000
(イ)の金額に26.5%を乗じて算出した金額から399,000円を控除した金額
1,685,000
1,690,000
205,700
12
1,935,000
1,940,000
245,200
12
1,690,000
1,695,000
206,500
12
1,940,000
1,945,000
246,100
12
1,695,000
1,700,000
207,200
12
1,945,000
1,950,000
246,900
12
1,700,000
1,705,000
208,000
12
1,950,000
1,955,000
247,700
12
1,705,000
1,710,000
208,700
12
1,955,000
1,960,000
248,500
12
5,000,000
6,000,000
(イ)の金額に29.7%を乗じて算出した金額から559,000円を控除した金額
1,710,000
1,715,000
209,500
12
1,960,000
1,965,000
249,400
12
1,715,000
1,720,000
210,200
12
1,965,000
1,970,000
250,200
12
1,720,000
1,725,000
211,000
12
1,970,000
1,975,000
251,000
12
1,725,000
1,730,000
211,700
12
1,975,000
1,980,000
251,800
12
1,730,000
1,735,000
212,500
12
1,980,000
1,985,000
252,700
12
6,000,000
7,000,000
(イ)の金額に33%を乗じて算出した金額から757,000円を控除した金額
1,735,000
1,740,000
213,200
12
1,985,000
1,990,000
253,500
12
1,740,000
1,745,000
214,000
12
1,990,000
1,995,000
254,300
12
1,745,000
1,750,000
214,700
12
1,995,000
2,000,000
255,100
12
1,750,000
1,755,000
215,500
12
1,755,000
1,760,000
216,200
12
2,000,000
2,400,000
(イ)の金額に17.2%を乗じて算出した金額から88,000円を控除した金額
7,000,000
8,000,000
(イ)の金額に37%を乗じて算出した金額から1,037,000円を控除した金額
1,760,000
1,765,000
217,000
12
1,765,000
1,770,000
217,700
12
1,770,000
1,775,000
218,500
12
1,775,000
1,780,000
219,200
12
1,780,000
1,785,000
220,000
12
2,400,000
2,600,000
(イ)の金額に18.7%を乗じて算出した金額から124,000円を控除した金額
8,000,000
9,000,000
(イ)の金額に40%を乗じて算出した金額から1,277,000円を控除した金額
1,785,000
1,790,000
220,700
12
1,790,000
1,795,000
221,500
12
1,795,000
1,800,000
222,200
12
1,800,000
1,805,000
223,000
12
1,805,000
1,810,000
223,800
12
2,600,000
3,000,000
(イ)の金額に19.5%を乗じて算出した金額から144,800円を控除した金額
9,000,000
10,000,000
(イ)の金額に41%を乗じて算出した金額から1,367,000円を控除した金額
1,810,000
1,815,000
224,600
12
1,815,000
1,820,000
225,400
12
1,820,000
1,825,000
226,300
12
1,825,000
1,830,000
227,100
12
1,830,000
1,835,000
227,900
12
3,000,000
3,200,000
(イ)の金額に21.7%を乗じて算出した金額から210,800円を控除した金額
10,000,000
12,000,000
(イ)の金額に44%を乗じて算出した金額から1,667,000円を控除した金額
1,835,000
1,840,000
228,700
12
1,840,000
1,845,000
229,600
12
1,845,000
1,850,000
230,400
12
1,850,000
1,855,000
231,200
12
(五)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
12,000,000
15,000,000
(イ)の金額に48.2%を乗じて算出した金額から2,171,000円を控除した金額
30,000,000
40,000,000
(イ)の金額に60%を乗じて算出した金額から4,761,000円を控除した金額
80,000,000円以上
(イ)の金額に75%を乗じて算出した金額から13,761,000円を控除した金額
15,000,000
20,000,000
(イ)の金額に51.2%を乗じて算出した金額から2,621,000円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
(イ)の金額に65%を乗じて算出した金額から6,761,000円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
(イ)の金額に56.2%を乗じて算出した金額から3,621,000円を控除した金額
60,000,000
80,000,000
(イ)の金額に70%を乗じて算出した金額から9,761,000円を控除した金額
(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
-
(1)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
-
(2)
附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
附則別表第二
昭和49年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,000円未満
0
50,000
51,000
5,000
137,000
139,000
13,700
1,000
2,000
100
51,000
52,000
5,100
139,000
141,000
13,900
2,000
3,000
200
52,000
53,000
5,200
141,000
143,000
14,100
3,000
4,000
300
53,000
54,000
5,300
143,000
145,000
14,300
4,000
5,000
400
54,000
55,000
5,400
145,000
147,000
14,500
5,000
6,000
500
55,000
56,000
5,500
147,000
149,000
14,700
6,000
7,000
600
56,000
57,000
5,600
149,000
151,000
14,900
7,000
8,000
700
57,000
58,000
5,700
151,000
153,000
15,100
8,000
9,000
800
58,000
59,000
5,800
153,000
155,000
15,300
9,000
10,000
900
59,000
60,000
5,900
155,000
157,000
15,500
10,000
11,000
1,000
60,000
61,000
6,000
157,000
159,000
15,700
11,000
12,000
1,100
61,000
62,000
6,100
159,000
161,000
15,900
12,000
13,000
1,200
62,000
63,000
6,200
161,000
163,000
16,100
13,000
14,000
1,300
63,000
65,000
6,300
163,000
165,000
16,300
14,000
15,000
1,400
65,000
67,000
6,500
165,000
167,000
16,500
15,000
16,000
1,500
67,000
69,000
6,700
167,000
169,000
16,700
16,000
17,000
1,600
69,000
71,000
6,900
169,000
171,000
16,900
17,000
18,000
1,700
71,000
73,000
7,100
171,000
173,000
17,100
18,000
19,000
1,800
73,000
75,000
7,300
173,000
175,000
17,300
19,000
20,000
1,900
75,000
77,000
7,500
175,000
177,000
17,500
20,000
21,000
2,000
77,000
79,000
7,700
177,000
179,000
17,700
21,000
22,000
2,100
79,000
81,000
7,900
179,000
181,000
17,900
22,000
23,000
2,200
81,000
83,000
8,100
181,000
183,000
18,100
23,000
24,000
2,300
83,000
85,000
8,300
183,000
185,000
18,300
24,000
25,000
2,400
85,000
87,000
8,500
185,000
187,000
18,500
25,000
26,000
2,500
87,000
89,000
8,700
187,000
189,000
18,700
26,000
27,000
2,600
89,000
91,000
8,900
189,000
191,000
18,900
27,000
28,000
2,700
91,000
93,000
9,100
191,000
193,000
19,100
28,000
29,000
2,800
93,000
95,000
9,300
193,000
195,000
19,300
29,000
30,000
2,900
95,000
97,000
9,500
195,000
198,000
19,500
30,000
31,000
3,000
97,000
99,000
9,700
198,000
201,000
19,800
31,000
32,000
3,100
99,000
101,000
9,900
201,000
204,000
20,100
32,000
33,000
3,200
101,000
103,000
10,100
204,000
207,000
20,400
33,000
34,000
3,300
103,000
105,000
10,300
207,000
210,000
20,700
34,000
35,000
3,400
105,000
107,000
10,500
210,000
213,000
21,000
35,000
36,000
3,500
107,000
109,000
10,700
213,000
216,000
21,300
36,000
37,000
3,600
109,000
111,000
10,900
216,000
219,000
21,600
37,000
38,000
3,700
111,000
113,000
11,100
219,000
222,000
21,900
38,000
39,000
3,800
113,000
115,000
11,300
222,000
225,000
22,200
39,000
40,000
3,900
115,000
117,000
11,500
225,000
228,000
22,500
40,000
41,000
4,000
117,000
119,000
11,700
228,000
231,000
22,800
41,000
42,000
4,100
119,000
121,000
11,900
231,000
234,000
23,100
42,000
43,000
4,200
121,000
123,000
12,100
234,000
237,000
23,400
43,000
44,000
4,300
123,000
125,000
12,300
237,000
240,000
23,700
44,000
45,000
4,400
125,000
127,000
12,500
240,000
243,000
24,000
45,000
46,000
4,500
127,000
129,000
12,700
243,000
246,000
24,300
46,000
47,000
4,600
129,000
131,000
12,900
246,000
249,000
24,600
47,000
48,000
4,700
131,000
133,000
13,100
249,000
252,000
24,900
48,000
49,000
4,800
133,000
135,000
13,300
252,000
255,000
25,200
49,000
50,000
4,900
135,000
137,000
13,500
255,000
258,000
25,500
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
25,800
414,000
418,000
41,400
614,000
618,000
61,400
261,000
264,000
26,100
418,000
422,000
41,800
618,000
622,000
61,800
264,000
267,000
26,400
422,000
426,000
42,200
622,000
626,000
62,200
267,000
270,000
26,700
426,000
430,000
42,600
626,000
630,000
62,600
270,000
273,000
27,000
430,000
434,000
43,000
630,000
634,000
63,000
273,000
276,000
27,300
434,000
438,000
43,400
634,000
638,000
63,400
276,000
279,000
27,600
438,000
442,000
43,800
638,000
642,000
63,800
279,000
282,000
27,900
442,000
446,000
44,200
642,000
646,000
64,200
282,000
285,000
28,200
446,000
450,000
44,600
646,000
650,000
64,600
285,000
288,000
28,500
450,000
454,000
45,000
650,000
655,000
65,000
288,000
291,000
28,800
454,000
458,000
45,400
655,000
660,000
65,500
291,000
294,000
29,100
458,000
462,000
45,800
660,000
665,000
66,000
294,000
297,000
29,400
462,000
466,000
46,200
665,000
670,000
66,500
297,000
300,000
29,700
466,000
470,000
46,600
670,000
675,000
67,000
300,000
303,000
30,000
470,000
474,000
47,000
675,000
680,000
67,500
303,000
306,000
30,300
474,000
478,000
47,400
680,000
685,000
68,000
306,000
309,000
30,600
478,000
482,000
47,800
685,000
690,000
68,500
309,000
312,000
30,900
482,000
486,000
48,200
690,000
695,000
69,000
312,000
315,000
31,200
486,000
490,000
48,600
695,000
700,000
69,500
315,000
318,000
31,500
490,000
494,000
49,000
700,000
705,000
70,000
318,000
321,000
31,800
494,000
498,000
49,400
705,000
710,000
70,500
321,000
324,000
32,100
498,000
502,000
49,800
710,000
715,000
71,000
324,000
327,000
32,400
502,000
506,000
50,200
715,000
720,000
71,500
327,000
330,000
32,700
506,000
510,000
50,600
720,000
725,000
72,000
330,000
333,000
33,000
510,000
514,000
51,000
725,000
730,000
72,500
333,000
336,000
33,300
514,000
518,000
51,400
730,000
735,000
73,000
336,000
339,000
33,600
518,000
522,000
51,800
735,000
740,000
73,500
339,000
342,000
33,900
522,000
526,000
52,200
740,000
745,000
74,000
342,000
345,000
34,200
526,000
530,000
52,600
745,000
750,000
74,500
345,000
348,000
34,500
530,000
534,000
53,000
750,000
755,000
75,000
348,000
351,000
34,800
534,000
538,000
53,400
755,000
760,000
75,500
351,000
354,000
35,100
538,000
542,000
53,800
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765,000
76,000
354,000
357,000
35,400
542,000
546,000
54,200
765,000
770,000
76,500
357,000
360,000
35,700
546,000
550,000
54,600
770,000
775,000
77,000
360,000
363,000
36,000
550,000
554,000
55,000
775,000
780,000
77,500
363,000
366,000
36,300
554,000
558,000
55,400
780,000
785,000
78,000
366,000
369,000
36,600
558,000
562,000
55,800
785,000
790,000
78,500
369,000
372,000
36,900
562,000
566,000
56,200
790,000
795,000
79,000
372,000
375,000
37,200
566,000
570,000
56,600
795,000
800,000
79,500
375,000
378,000
37,500
570,000
574,000
57,000
800,000
805,000
80,000
378,000
381,000
37,800
574,000
578,000
57,400
805,000
810,000
80,500
381,000
384,000
38,100
578,000
582,000
57,800
810,000
815,000
81,000
384,000
387,000
38,400
582,000
586,000
58,200
815,000
820,000
81,500
387,000
390,000
38,700
586,000
590,000
58,600
820,000
825,000
82,000
390,000
394,000
39,000
590,000
594,000
59,000
825,000
830,000
82,500
394,000
398,000
39,400
594,000
598,000
59,400
830,000
835,000
83,000
398,000
402,000
39,800
598,000
602,000
59,800
835,000
840,000
83,500
402,000
406,000
40,200
602,000
606,000
60,200
840,000
845,000
84,000
406,000
410,000
40,600
606,000
610,000
60,600
845,000
850,000
84,500
410,000
414,000
41,000
610,000
614,000
61,000
850,000
855,000
85,000
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
85,500
1,105,000
1,110,000
110,500
1,355,000
1,360,000
135,500
860,000
865,000
86,000
1,110,000
1,115,000
111,000
1,360,000
1,365,000
136,000
865,000
870,000
86,500
1,115,000
1,120,000
111,500
1,365,000
1,370,000
136,500
870,000
875,000
87,000
1,120,000
1,125,000
112,000
1,370,000
1,375,000
137,000
875,000
880,000
87,500
1,125,000
1,130,000
112,500
1,375,000
1,380,000
137,500
880,000
885,000
88,000
1,130,000
1,135,000
113,000
1,380,000
1,385,000
138,000
885,000
890,000
88,500
1,135,000
1,140,000
113,500
1,385,000
1,390,000
138,500
890,000
895,000
89,000
1,140,000
1,145,000
114,000
1,390,000
1,395,000
139,000
895,000
900,000
89,500
1,145,000
1,150,000
114,500
1,395,000
1,400,000
139,500
900,000
905,000
90,000
1,150,000
1,155,000
115,000
1,400,000
1,405,000
140,000
905,000
910,000
90,500
1,155,000
1,160,000
115,500
1,405,000
1,410,000
140,500
910,000
915,000
91,000
1,160,000
1,165,000
116,000
1,410,000
1,415,000
141,000
915,000
920,000
91,500
1,165,000
1,170,000
116,500
1,415,000
1,420,000
141,500
920,000
925,000
92,000
1,170,000
1,175,000
117,000
1,420,000
1,425,000
142,000
925,000
930,000
92,500
1,175,000
1,180,000
117,500
1,425,000
1,430,000
142,500
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935,000
93,000
1,180,000
1,185,000
118,000
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143,000
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945,000
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1,190,000
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144,000
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1,195,000
1,200,000
119,500
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144,500
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955,000
95,000
1,200,000
1,205,000
120,000
1,450,000
1,455,000
145,000
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960,000
95,500
1,205,000
1,210,000
120,500
1,455,000
1,460,000
145,500
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1,215,000
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970,000
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1,215,000
1,220,000
121,500
1,465,000
1,470,000
146,500
970,000
975,000
97,000
1,220,000
1,225,000
122,000
1,470,000
1,475,000
147,000
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980,000
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98,000
1,230,000
1,235,000
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1,480,000
1,485,000
148,000
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990,000
98,500
1,235,000
1,240,000
123,500
1,485,000
1,490,000
148,500
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995,000
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1,240,000
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124,000
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1,000,000
99,500
1,245,000
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1,495,000
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149,500
1,000,000
1,005,000
100,000
1,250,000
1,255,000
125,000
1,500,000
1,505,000
150,000
1,005,000
1,010,000
100,500
1,255,000
1,260,000
125,500
1,505,000
1,510,000
150,500
1,010,000
1,015,000
101,000
1,260,000
1,265,000
126,000
1,510,000
1,515,000
151,000
1,015,000
1,020,000
101,500
1,265,000
1,270,000
126,500
1,515,000
1,520,000
151,500
1,020,000
1,025,000
102,000
1,270,000
1,275,000
127,000
1,520,000
1,525,000
152,000
1,025,000
1,030,000
102,500
1,275,000
1,280,000
127,500
1,525,000
1,530,000
152,500
1,030,000
1,035,000
103,000
1,280,000
1,285,000
128,000
1,530,000
1,535,000
153,000
1,035,000
1,040,000
103,500
1,285,000
1,290,000
128,500
1,535,000
1,540,000
153,500
1,040,000
1,045,000
104,000
1,290,000
1,295,000
129,000
1,540,000
1,545,000
154,000
1,045,000
1,050,000
104,500
1,295,000
1,300,000
129,500
1,545,000
1,550,000
154,500
1,050,000
1,055,000
105,000
1,300,000
1,305,000
130,000
1,550,000
1,555,000
155,000
1,055,000
1,060,000
105,500
1,305,000
1,310,000
130,500
1,555,000
1,560,000
155,500
1,060,000
1,065,000
106,000
1,310,000
1,315,000
131,000
1,560,000
1,565,000
156,000
1,065,000
1,070,000
106,500
1,315,000
1,320,000
131,500
1,565,000
1,570,000
156,500
1,070,000
1,075,000
107,000
1,320,000
1,325,000
132,000
1,570,000
1,575,000
157,000
1,075,000
1,080,000
107,500
1,325,000
1,330,000
132,500
1,575,000
1,580,000
157,500
1,080,000
1,085,000
108,000
1,330,000
1,335,000
133,000
1,580,000
1,585,000
158,000
1,085,000
1,090,000
108,500
1,335,000
1,340,000
133,500
1,585,000
1,590,000
158,500
1,090,000
1,095,000
109,000
1,340,000
1,345,000
134,000
1,590,000
1,595,000
159,000
1,095,000
1,100,000
109,500
1,345,000
1,350,000
134,500
1,595,000
1,600,000
159,500
1,100,000
1,105,000
110,000
1,350,000
1,355,000
135,000
1,600,000
1,605,000
160,000
(四)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
1,605,000
1,610,000
160,500
1,855,000
1,860,000
185,500
8,000,000
9,000,000
課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から235,000円を控除した金額
1,610,000
1,615,000
161,000
1,860,000
1,865,000
186,000
1,615,000
1,620,000
161,500
1,865,000
1,870,000
186,500
1,620,000
1,625,000
162,000
1,870,000
1,875,000
187,000
1,625,000
1,630,000
162,500
1,875,000
1,880,000
187,500
1,630,000
1,635,000
163,000
1,880,000
1,885,000
188,000
9,000,000
10,000,000
課税山林所得金額に16.5%を乗じて算出した金額から370,000円を控除した金額
1,635,000
1,640,000
163,500
1,885,000
1,890,000
188,500
1,640,000
1,645,000
164,000
1,890,000
1,895,000
189,000
1,645,000
1,650,000
164,500
1,895,000
1,900,000
189,500
1,650,000
1,655,000
165,000
1,900,000
1,905,000
190,000
1,655,000
1,660,000
165,500
1,905,000
1,910,000
190,500
10,000,000
12,000,000
課税山林所得金額に17.2%を乗じて算出した金額から440,000円を控除した金額
1,660,000
1,665,000
166,000
1,910,000
1,915,000
191,000
1,665,000
1,670,000
166,500
1,915,000
1,920,000
191,500
1,670,000
1,675,000
167,000
1,920,000
1,925,000
192,000
1,675,000
1,680,000
167,500
1,925,000
1,930,000
192,500
1,680,000
1,685,000
168,000
1,930,000
1,935,000
193,000
12,000,000
13,000,000
課税山林所得金額に18.7%を乗じて算出した金額から620,000円を控除した金額
1,685,000
1,690,000
168,500
1,935,000
1,940,000
193,500
1,690,000
1,695,000
169,000
1,940,000
1,945,000
194,000
1,695,000
1,700,000
169,500
1,945,000
1,950,000
194,500
1,700,000
1,705,000
170,000
1,950,000
1,955,000
195,000
1,705,000
1,710,000
170,500
1,955,000
1,960,000
195,500
13,000,000
15,000,000
課税山林所得金額に19.5%を乗じて算出した金額から724,000円を控除した金額
1,710,000
1,715,000
171,000
1,960,000
1,965,000
196,000
1,715,000
1,720,000
171,500
1,965,000
1,970,000
196,500
1,720,000
1,725,000
172,000
1,970,000
1,975,000
197,000
1,725,000
1,730,000
172,500
1,975,000
1,980,000
197,500
1,730,000
1,735,000
173,000
1,980,000
1,985,000
198,000
15,000,000
16,000,000
課税山林所得金額に21.7%を乗じて算出した金額から1,054,000円を控除した金額
1,735,000
1,740,000
173,500
1,985,000
1,990,000
198,500
1,740,000
1,745,000
174,000
1,990,000
1,995,000
199,000
1,745,000
1,750,000
174,500
1,995,000
2,000,000
199,500
1,750,000
1,755,000
175,000
1,755,000
1,760,000
175,500
2,000,000
3,000,000
課税山林所得金額に10.5%を乗じて算出した金額から10,000円を控除した金額
16,000,000
19,000,000
課税山林所得金額に22.5%を乗じて算出した金額から1,182,000円を控除した金額
1,760,000
1,765,000
176,000
1,765,000
1,770,000
176,500
1,770,000
1,775,000
177,000
1,775,000
1,780,000
177,500
1,780,000
1,785,000
178,000
3,000,000
4,000,000
課税山林所得金額に12%を乗じて算出した金額から55,000円を控除した金額
19,000,000
20,000,000
課税山林所得金額に23.2%を乗じて算出した金額から1,315,000円を控除した金額
1,785,000
1,790,000
178,500
1,790,000
1,795,000
179,000
1,795,000
1,800,000
179,500
1,800,000
1,805,000
180,000
1,805,000
1,810,000
180,500
4,000,000
6,000,000
課税山林所得金額に12.5%を乗じて算出した金額から75,000円を控除した金額
20,000,000
22,000,000
課税山林所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から1,775,000円を控除した金額
1,810,000
1,815,000
181,000
1,815,000
1,820,000
181,500
1,820,000
1,825,000
182,000
1,825,000
1,830,000
182,500
1,830,000
1,835,000
183,000
6,000,000
8,000,000
課税山林所得金額に14.5%を乗じて算出した金額から195,000円を控除した金額
22,000,000
25,000,000
課税山林所得金額に26.5%を乗じて算出した金額から1,995,000円を控除した金額
1,835,000
1,840,000
183,500
1,840,000
1,845,000
184,000
1,845,000
1,850,000
184,500
1,850,000
1,855,000
185,000
(五)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
25,000,000
30,000,000
課税山林所得金額に29.7%を乗じて算出した金額から2,795,000円を控除した金額
50,000,000
60,000,000
課税山林所得金額に44%を乗じて算出した金額から8,335,000円を控除した金額
200,000,000
300,000,000
課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から33,805,000円を控除した金額
30,000,000
35,000,000
課税山林所得金額に33%を乗じて算出した金額から3,785,000円を控除した金額
60,000,000
75,000,000
課税山林所得金額に48.2%を乗じて算出した金額から10,855,000円を控除した金額
300,000,000
400,000,000
課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から48,805,000円を控除した金額
35,000,000
40,000,000
課税山林所得金額に37%を乗じて算出した金額から5,185,000円を控除した金額
75,000,000
100,000,000
課税山林所得金額に51.2%を乗じて算出した金額から13,105,000円を控除した金額
400,000,000円以上
課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から68,805,000円を控除した金額
40,000,000
45,000,000
課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から6,385,000円を控除した金額
100,000,000
150,000,000
課税山林所得金額に56.2%を乗じて算出した金額から18,105,000円を控除した金額
45,000,000
50,000,000
課税山林所得金額に41%を乗じて算出した金額から6,835,000円を控除した金額
150,000,000
200,000,000
課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から23,805,000円を控除した金額
(備考)
課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則別表第三
昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和48年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和48年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
375千円未満
375千円未満
426千円未満
486千円未満
570千円未満
695千円未満
695千円未満
695千円未満
40
695
840
695
1,040
50
570
700
695
940
840
1,160
1,040
1,430
60
486
730
700
1,070
940
1,530
1,160
1,970
1,430
2,770
70
426
540
730
980
1,070
1,550
1,530
2,510
1,970
6,520
2,770
8,280
75
540
8,250
980
9,360
1,550
10,690
2,510
11,410
6,520
12,490
8,280
13,240
80
375
15,560
375
15,850
8,250
16,600
9,360
17,350
10,690
18,100
11,410
18,840
12,490
19,590
13,240
20,710
85
15,560
30,000
15,850
30,000
16,600
30,000
17,350
30,000
18,100
30,000
18,840
30,000
19,590
30,000
20,710
30,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和48年分の課税総所得金額等」とは、附則第六条第一項第二号(昭和四十九年分及び昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和48年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第六条第一項第一号に掲げる金額から150万円を控除した金額が昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附則別表第四
削除
附則別表第五
昭和49年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,000円未満
0
50,000
51,000
5,000
137,000
139,000
13,700
1,000
2,000
100
51,000
52,000
5,100
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56,000
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2,500
87,000
89,000
8,700
187,000
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18,700
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27,000
2,600
89,000
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8,900
189,000
191,000
18,900
27,000
28,000
2,700
91,000
93,000
9,100
191,000
193,000
19,100
28,000
29,000
2,800
93,000
95,000
9,300
193,000
195,000
19,300
29,000
30,000
2,900
95,000
97,000
9,500
195,000
198,000
19,500
30,000
31,000
3,000
97,000
99,000
9,700
198,000
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19,800
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32,000
3,100
99,000
101,000
9,900
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20,100
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33,000
3,200
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10,100
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3,400
105,000
107,000
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10,700
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37,000
3,600
109,000
111,000
10,900
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38,000
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39,000
3,800
113,000
115,000
11,300
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3,900
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4,000
117,000
119,000
11,700
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42,000
4,100
119,000
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23,100
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4,200
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123,000
12,100
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44,000
4,300
123,000
125,000
12,300
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45,000
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127,000
12,500
240,000
243,000
24,000
45,000
46,000
4,500
127,000
129,000
12,700
243,000
246,000
24,300
46,000
47,000
4,600
129,000
131,000
12,900
246,000
249,000
24,600
47,000
48,000
4,700
131,000
133,000
13,100
249,000
252,000
24,900
48,000
49,000
4,800
133,000
135,000
13,300
252,000
255,000
25,200
49,000
50,000
4,900
135,000
137,000
13,500
255,000
258,000
25,500
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
258,000
261,000
25,800
414,000
418,000
41,400
614,000
618,000
62,600
261,000
264,000
26,100
418,000
422,000
41,800
618,000
622,000
63,100
264,000
267,000
26,400
422,000
426,000
42,300
622,000
626,000
63,600
267,000
270,000
26,700
426,000
430,000
42,700
626,000
630,000
64,100
270,000
273,000
27,000
430,000
434,000
43,100
630,000
634,000
64,600
273,000
276,000
27,300
434,000
438,000
43,500
634,000
638,000
65,000
276,000
279,000
27,600
438,000
442,000
43,900
638,000
642,000
65,500
279,000
282,000
27,900
442,000
446,000
44,400
642,000
646,000
66,000
282,000
285,000
28,200
446,000
450,000
44,800
646,000
650,000
66,500
285,000
288,000
28,500
450,000
454,000
45,200
650,000
655,000
67,000
288,000
291,000
28,800
454,000
458,000
45,600
655,000
660,000
67,600
291,000
294,000
29,100
458,000
462,000
46,000
660,000
665,000
68,200
294,000
297,000
29,400
462,000
466,000
46,500
665,000
670,000
68,800
297,000
300,000
29,700
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470,000
46,900
670,000
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300,000
303,000
30,000
470,000
474,000
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70,000
303,000
306,000
30,300
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478,000
47,700
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70,600
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309,000
30,600
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71,200
309,000
312,000
30,900
482,000
486,000
48,600
690,000
695,000
71,800
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31,200
486,000
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49,000
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700,000
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315,000
318,000
31,500
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700,000
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324,000
32,100
498,000
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50,200
710,000
715,000
74,200
324,000
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50,700
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330,000
32,700
506,000
510,000
51,100
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369,000
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378,000
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381,000
37,800
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578,000
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810,000
85,600
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384,000
38,100
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38,400
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86,800
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390,000
38,700
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594,000
59,900
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88,100
394,000
398,000
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602,000
606,000
61,200
840,000
845,000
90,000
406,000
410,000
40,600
606,000
610,000
61,700
845,000
850,000
90,600
410,000
414,000
41,000
610,000
614,000
62,200
850,000
855,000
91,200
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
855,000
860,000
91,800
1,105,000
1,110,000
123,100
1,355,000
1,360,000
157,400
860,000
865,000
92,500
1,110,000
1,115,000
123,700
1,360,000
1,365,000
158,200
865,000
870,000
93,100
1,115,000
1,120,000
124,300
1,365,000
1,370,000
158,900
870,000
875,000
93,700
1,120,000
1,125,000
125,000
1,370,000
1,375,000
159,600
875,000
880,000
94,300
1,125,000
1,130,000
125,600
1,375,000
1,380,000
160,300
880,000
885,000
95,000
1,130,000
1,135,000
126,200
1,380,000
1,385,000
161,100
885,000
890,000
95,600
1,135,000
1,140,000
126,800
1,385,000
1,390,000
161,800
890,000
895,000
96,200
1,140,000
1,145,000
127,500
1,390,000
1,395,000
162,500
895,000
900,000
96,800
1,145,000
1,150,000
128,100
1,395,000
1,400,000
163,200
900,000
905,000
97,500
1,150,000
1,155,000
128,700
1,400,000
1,405,000
164,000
905,000
910,000
98,100
1,155,000
1,160,000
129,300
1,405,000
1,410,000
164,700
910,000
915,000
98,700
1,160,000
1,165,000
130,000
1,410,000
1,415,000
165,400
915,000
920,000
99,300
1,165,000
1,170,000
130,600
1,415,000
1,420,000
166,100
920,000
925,000
100,000
1,170,000
1,175,000
131,200
1,420,000
1,425,000
166,900
925,000
930,000
100,600
1,175,000
1,180,000
131,800
1,425,000
1,430,000
167,600
930,000
935,000
101,200
1,180,000
1,185,000
132,500
1,430,000
1,435,000
168,300
935,000
940,000
101,800
1,185,000
1,190,000
133,100
1,435,000
1,440,000
169,000
940,000
945,000
102,500
1,190,000
1,195,000
133,700
1,440,000
1,445,000
169,800
945,000
950,000
103,100
1,195,000
1,200,000
134,300
1,445,000
1,450,000
170,500
950,000
955,000
103,700
1,200,000
1,205,000
135,000
1,450,000
1,455,000
171,200
955,000
960,000
104,300
1,205,000
1,210,000
135,700
1,455,000
1,460,000
171,900
960,000
965,000
105,000
1,210,000
1,215,000
136,400
1,460,000
1,465,000
172,700
965,000
970,000
105,600
1,215,000
1,220,000
137,100
1,465,000
1,470,000
173,400
970,000
975,000
106,200
1,220,000
1,225,000
137,900
1,470,000
1,475,000
174,100
975,000
980,000
106,800
1,225,000
1,230,000
138,600
1,475,000
1,480,000
174,800
980,000
985,000
107,500
1,230,000
1,235,000
139,300
1,480,000
1,485,000
175,600
985,000
990,000
108,100
1,235,000
1,240,000
140,000
1,485,000
1,490,000
176,300
990,000
995,000
108,700
1,240,000
1,245,000
140,800
1,490,000
1,495,000
177,000
995,000
1,000,000
109,300
1,245,000
1,250,000
141,500
1,495,000
1,500,000
177,700
1,000,000
1,005,000
110,000
1,250,000
1,255,000
142,200
1,500,000
1,505,000
178,500
1,005,000
1,010,000
110,600
1,255,000
1,260,000
142,900
1,505,000
1,510,000
179,200
1,010,000
1,015,000
111,200
1,260,000
1,265,000
143,700
1,510,000
1,515,000
179,900
1,015,000
1,020,000
111,800
1,265,000
1,270,000
144,400
1,515,000
1,520,000
180,600
1,020,000
1,025,000
112,500
1,270,000
1,275,000
145,100
1,520,000
1,525,000
181,400
1,025,000
1,030,000
113,100
1,275,000
1,280,000
145,800
1,525,000
1,530,000
182,100
1,030,000
1,035,000
113,700
1,280,000
1,285,000
146,600
1,530,000
1,535,000
182,800
1,035,000
1,040,000
114,300
1,285,000
1,290,000
147,300
1,535,000
1,540,000
183,500
1,040,000
1,045,000
115,000
1,290,000
1,295,000
148,000
1,540,000
1,545,000
184,300
1,045,000
1,050,000
115,600
1,295,000
1,300,000
148,700
1,545,000
1,550,000
185,000
1,050,000
1,055,000
116,200
1,300,000
1,305,000
149,500
1,550,000
1,555,000
185,700
1,055,000
1,060,000
116,800
1,305,000
1,310,000
150,200
1,555,000
1,560,000
186,400
1,060,000
1,065,000
117,500
1,310,000
1,315,000
150,900
1,560,000
1,565,000
187,200
1,065,000
1,070,000
118,100
1,315,000
1,320,000
151,600
1,565,000
1,570,000
187,900
1,070,000
1,075,000
118,700
1,320,000
1,325,000
152,400
1,570,000
1,575,000
188,600
1,075,000
1,080,000
119,300
1,325,000
1,330,000
153,100
1,575,000
1,580,000
189,300
1,080,000
1,085,000
120,000
1,330,000
1,335,000
153,800
1,580,000
1,585,000
190,100
1,085,000
1,090,000
120,600
1,335,000
1,340,000
154,500
1,585,000
1,590,000
190,800
1,090,000
1,095,000
121,200
1,340,000
1,345,000
155,300
1,590,000
1,595,000
191,500
1,095,000
1,100,000
121,800
1,345,000
1,350,000
156,000
1,595,000
1,600,000
192,200
1,100,000
1,105,000
122,500
1,350,000
1,355,000
156,700
1,600,000
1,605,000
193,000
(四)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
1,605,000
1,610,000
193,700
1,830,000
1,835,000
227,900
2,600,000
3,000,000
課税給与所得金額に19.5%を乗じて算出した金額から144,800円を控除した金額
1,610,000
1,615,000
194,500
1,835,000
1,840,000
228,700
1,615,000
1,620,000
195,200
1,840,000
1,845,000
229,600
1,620,000
1,625,000
196,000
1,845,000
1,850,000
230,400
1,625,000
1,630,000
196,700
1,850,000
1,855,000
231,200
1,630,000
1,635,000
197,500
1,855,000
1,860,000
232,000
3,000,000
3,200,000
課税給与所得金額に21.7%を乗じて算出した金額から210,800円を控除した金額
1,635,000
1,640,000
198,200
1,860,000
1,865,000
232,900
1,640,000
1,645,000
199,000
1,865,000
1,870,000
233,700
1,645,000
1,650,000
199,700
1,870,000
1,875,000
234,500
1,650,000
1,655,000
200,500
1,875,000
1,880,000
235,300
1,655,000
1,660,000
201,200
1,880,000
1,885,000
236,200
3,200,000
3,800,000
課税給与所得金額に22.5%を乗じて算出した金額から236,400円を控除した金額
1,660,000
1,665,000
202,000
1,885,000
1,890,000
237,000
1,665,000
1,670,000
202,700
1,890,000
1,895,000
237,800
1,670,000
1,675,000
203,500
1,895,000
1,900,000
238,600
1,675,000
1,680,000
204,200
1,900,000
1,905,000
239,500
1,680,000
1,685,000
205,000
1,905,000
1,910,000
240,300
3,800,000
4,000,000
課税給与所得金額に23.2%を乗じて算出した金額から263,000円を控除した金額
1,685,000
1,690,000
205,700
1,910,000
1,915,000
241,100
1,690,000
1,695,000
206,500
1,915,000
1,920,000
241,900
1,695,000
1,700,000
207,200
1,920,000
1,925,000
242,800
1,700,000
1,705,000
208,000
1,925,000
1,930,000
243,600
1,705,000
1,710,000
208,700
1,930,000
1,935,000
244,400
4,000,000
4,400,000
課税給与所得金額に25.5%を乗じて算出した金額から355,000円を控除した金額
1,710,000
1,715,000
209,500
1,935,000
1,940,000
245,200
1,715,000
1,720,000
210,200
1,940,000
1,945,000
246,100
1,720,000
1,725,000
211,000
1,945,000
1,950,000
246,900
1,725,000
1,730,000
211,700
1,950,000
1,955,000
247,700
1,730,000
1,735,000
212,500
1,955,000
1,960,000
248,500
4,400,000
5,000,000
課税給与所得金額に26.5%を乗じて算出した金額から399,000円を控除した金額
1,735,000
1,740,000
213,200
1,960,000
1,965,000
249,400
1,740,000
1,745,000
214,000
1,965,000
1,970,000
250,200
1,745,000
1,750,000
214,700
1,970,000
1,975,000
251,000
1,750,000
1,755,000
215,500
1,975,000
1,980,000
251,800
1,755,000
1,760,000
216,200
1,980,000
1,985,000
252,700
5,000,000
6,000,000
課税給与所得金額に29.7%を乗じて算出した金額から559,000円を控除した金額
1,760,000
1,765,000
217,000
1,985,000
1,990,000
253,500
1,765,000
1,770,000
217,700
1,990,000
1,995,000
254,300
1,770,000
1,775,000
218,500
1,995,000
2,000,000
255,100
1,775,000
1,780,000
219,200
1,780,000
1,785,000
220,000
2,000,000
2,400,000
課税給与所得金額に17.2%を乗じて算出した金額から88,000円を控除した金額
6,000,000
6,247,000
課税給与所得金額に33%を乗じて算出した金額から757,000円を控除した金額
1,785,000
1,790,000
220,700
1,790,000
1,795,000
221,500
1,795,000
1,800,000
222,200
1,800,000
1,805,000
223,000
1,805,000
1,810,000
223,800
2,400,000
2,600,000
課税給与所得金額に18.7%を乗じて算出した金額から124,000円を控除した金額
6,247,000円
1,304,500円
1,810,000
1,815,000
224,600
1,815,000
1,820,000
225,400
1,820,000
1,825,000
226,300
1,825,000
1,830,000
227,100
(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の付表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合
当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合
当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額
(ニ)
その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合
50,000円
(5)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約((ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合
当該合計額
(b)
その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額
(c)
その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合
3,000円
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合
当該合計額
(b)
その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合
当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額
(c)
その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合
15,000円
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき(イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき(ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合
当該合計額
(b)
(a)の合計額が15,000円を超える場合
15,000円
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項(扶養控除)の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれその残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第五の付表
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
438,500円未満
0
1,330,000
1,332,000
864,500
1,430,000
1,432,000
929,500
1,332,000
1,334,000
865,800
1,432,000
1,434,000
930,800
1,334,000
1,336,000
867,100
1,434,000
1,436,000
932,100
1,336,000
1,338,000
868,400
1,436,000
1,438,000
933,400
1,338,000
1,340,000
869,700
1,438,000
1,440,000
934,700
438,500
1,250,000
給与等の金額から437,500円を控除した金額
1,340,000
1,342,000
871,000
1,440,000
1,442,000
936,000
1,342,000
1,344,000
872,300
1,442,000
1,444,000
937,300
1,344,000
1,346,000
873,600
1,444,000
1,446,000
938,600
1,346,000
1,348,000
874,900
1,446,000
1,448,000
939,900
1,348,000
1,350,000
876,200
1,448,000
1,450,000
941,200
1,250,000
1,252,000
812,500
1,350,000
1,352,000
877,500
1,450,000
1,452,000
942,500
1,252,000
1,254,000
813,800
1,352,000
1,354,000
878,800
1,452,000
1,454,000
943,800
1,254,000
1,256,000
815,100
1,354,000
1,356,000
880,100
1,454,000
1,456,000
945,100
1,256,000
1,258,000
816,400
1,356,000
1,358,000
881,400
1,456,000
1,458,000
946,400
1,258,000
1,260,000
817,700
1,358,000
1,360,000
882,700
1,458,000
1,460,000
947,700
1,260,000
1,262,000
819,000
1,360,000
1,362,000
884,000
1,460,000
1,462,000
949,000
1,262,000
1,264,000
820,300
1,362,000
1,364,000
885,300
1,462,000
1,464,000
950,300
1,264,000
1,266,000
821,600
1,364,000
1,366,000
886,600
1,464,000
1,466,000
951,600
1,266,000
1,268,000
822,900
1,366,000
1,368,000
887,900
1,466,000
1,468,000
952,900
1,268,000
1,270,000
824,200
1,368,000
1,370,000
889,200
1,468,000
1,470,000
954,200
1,270,000
1,272,000
825,500
1,370,000
1,372,000
890,500
1,470,000
1,472,000
955,500
1,272,000
1,274,000
826,800
1,372,000
1,374,000
891,800
1,472,000
1,474,000
956,800
1,274,000
1,276,000
828,100
1,374,000
1,376,000
893,100
1,474,000
1,476,000
958,100
1,276,000
1,278,000
829,400
1,376,000
1,378,000
894,400
1,476,000
1,478,000
959,400
1,278,000
1,280,000
830,700
1,378,000
1,380,000
895,700
1,478,000
1,480,000
960,700
1,280,000
1,282,000
832,000
1,380,000
1,382,000
897,000
1,480,000
1,482,000
962,000
1,282,000
1,284,000
833,300
1,382,000
1,384,000
898,300
1,482,000
1,484,000
963,300
1,284,000
1,286,000
834,600
1,384,000
1,386,000
899,600
1,484,000
1,486,000
964,600
1,286,000
1,288,000
835,900
1,386,000
1,388,000
900,900
1,486,000
1,488,000
965,900
1,288,000
1,290,000
837,200
1,388,000
1,390,000
902,200
1,488,000
1,490,000
967,200
1,290,000
1,292,000
838,500
1,390,000
1,392,000
903,500
1,490,000
1,492,000
968,500
1,292,000
1,294,000
839,800
1,392,000
1,394,000
904,800
1,492,000
1,494,000
969,800
1,294,000
1,296,000
841,100
1,394,000
1,396,000
906,100
1,494,000
1,496,000
971,100
1,296,000
1,298,000
842,400
1,396,000
1,398,000
907,400
1,496,000
1,498,000
972,400
1,298,000
1,300,000
843,700
1,398,000
1,400,000
908,700
1,498,000
1,500,000
973,700
1,300,000
1,302,000
845,000
1,400,000
1,402,000
910,000
1,500,000
1,502,000
975,000
1,302,000
1,304,000
846,300
1,402,000
1,404,000
911,300
1,502,000
1,504,000
976,500
1,304,000
1,306,000
847,600
1,404,000
1,406,000
912,600
1,504,000
1,506,000
978,000
1,306,000
1,308,000
848,900
1,406,000
1,408,000
913,900
1,506,000
1,508,000
979,500
1,308,000
1,310,000
850,200
1,408,000
1,410,000
915,200
1,508,000
1,510,000
981,000
1,310,000
1,312,000
851,500
1,410,000
1,412,000
916,500
1,510,000
1,512,000
982,500
1,312,000
1,314,000
852,800
1,412,000
1,414,000
917,800
1,512,000
1,514,000
984,000
1,314,000
1,316,000
854,100
1,414,000
1,416,000
919,100
1,514,000
1,516,000
985,500
1,316,000
1,318,000
855,400
1,416,000
1,418,000
920,400
1,516,000
1,518,000
987,000
1,318,000
1,320,000
856,700
1,418,000
1,420,000
921,700
1,518,000
1,520,000
988,500
1,320,000
1,322,000
858,000
1,420,000
1,422,000
923,000
1,520,000
1,522,000
990,000
1,322,000
1,324,000
859,300
1,422,000
1,424,000
924,300
1,522,000
1,524,000
991,500
1,324,000
1,326,000
860,600
1,424,000
1,426,000
925,600
1,524,000
1,526,000
993,000
1,326,000
1,328,000
861,900
1,426,000
1,428,000
926,900
1,526,000
1,528,000
994,500
1,328,000
1,330,000
863,200
1,428,000
1,430,000
928,200
1,528,000
1,530,000
996,000
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,530,000
1,532,000
997,500
1,630,000
1,632,000
1,072,500
1,730,000
1,732,000
1,147,500
1,532,000
1,534,000
999,000
1,632,000
1,634,000
1,074,000
1,732,000
1,734,000
1,149,000
1,534,000
1,536,000
1,000,500
1,634,000
1,636,000
1,075,500
1,734,000
1,736,000
1,150,500
1,536,000
1,538,000
1,002,000
1,636,000
1,638,000
1,077,000
1,736,000
1,738,000
1,152,000
1,538,000
1,540,000
1,003,500
1,638,000
1,640,000
1,078,500
1,738,000
1,740,000
1,153,500
1,540,000
1,542,000
1,005,000
1,640,000
1,642,000
1,080,000
1,740,000
1,742,000
1,155,000
1,542,000
1,544,000
1,006,500
1,642,000
1,644,000
1,081,500
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1,820,000
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1,820,000
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1,622,000
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1,824,000
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1,826,000
1,828,000
1,219,500
1,628,000
1,630,000
1,071,000
1,728,000
1,730,000
1,146,000
1,828,000
1,830,000
1,221,000
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,830,000
1,832,000
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1,930,000
1,932,000
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1,842,000
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1,892,000
1,894,000
1,269,000
1,992,000
1,994,000
1,344,000
2,092,000
2,094,000
1,419,000
1,894,000
1,896,000
1,270,500
1,994,000
1,996,000
1,345,500
2,094,000
2,096,000
1,420,500
1,896,000
1,898,000
1,272,000
1,996,000
1,998,000
1,347,000
2,096,000
2,098,000
1,422,000
1,898,000
1,900,000
1,273,500
1,998,000
2,000,000
1,348,500
2,098,000
2,100,000
1,423,500
1,900,000
1,902,000
1,275,000
2,000,000
2,002,000
1,350,000
2,100,000
2,102,000
1,425,000
1,902,000
1,904,000
1,276,500
2,002,000
2,004,000
1,351,500
2,102,000
2,104,000
1,426,500
1,904,000
1,906,000
1,278,000
2,004,000
2,006,000
1,353,000
2,104,000
2,106,000
1,428,000
1,906,000
1,908,000
1,279,500
2,006,000
2,008,000
1,354,500
2,106,000
2,108,000
1,429,500
1,908,000
1,910,000
1,281,000
2,008,000
2,010,000
1,356,000
2,108,000
2,110,000
1,431,000
1,910,000
1,912,000
1,282,500
2,010,000
2,012,000
1,357,500
2,110,000
2,112,000
1,432,500
1,912,000
1,914,000
1,284,000
2,012,000
2,014,000
1,359,000
2,112,000
2,114,000
1,434,000
1,914,000
1,916,000
1,285,500
2,014,000
2,016,000
1,360,500
2,114,000
2,116,000
1,435,500
1,916,000
1,918,000
1,287,000
2,016,000
2,018,000
1,362,000
2,116,000
2,118,000
1,437,000
1,918,000
1,920,000
1,288,500
2,018,000
2,020,000
1,363,500
2,118,000
2,120,000
1,438,500
1,920,000
1,922,000
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2,020,000
2,022,000
1,365,000
2,120,000
2,122,000
1,440,000
1,922,000
1,924,000
1,291,500
2,022,000
2,024,000
1,366,500
2,122,000
2,124,000
1,441,500
1,924,000
1,926,000
1,293,000
2,024,000
2,026,000
1,368,000
2,124,000
2,126,000
1,443,000
1,926,000
1,928,000
1,294,500
2,026,000
2,028,000
1,369,500
2,126,000
2,128,000
1,444,500
1,928,000
1,930,000
1,296,000
2,028,000
2,030,000
1,371,000
2,128,000
2,130,000
1,446,000
(四)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,130,000
2,132,000
1,447,500
2,230,000
2,232,000
1,522,500
2,330,000
2,332,000
1,597,500
2,132,000
2,134,000
1,449,000
2,232,000
2,234,000
1,524,000
2,332,000
2,334,000
1,599,000
2,134,000
2,136,000
1,450,500
2,234,000
2,236,000
1,525,500
2,334,000
2,336,000
1,600,500
2,136,000
2,138,000
1,452,000
2,236,000
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1,527,000
2,336,000
2,338,000
1,602,000
2,138,000
2,140,000
1,453,500
2,238,000
2,240,000
1,528,500
2,338,000
2,340,000
1,603,500
2,140,000
2,142,000
1,455,000
2,240,000
2,242,000
1,530,000
2,340,000
2,342,000
1,605,000
2,142,000
2,144,000
1,456,500
2,242,000
2,244,000
1,531,500
2,342,000
2,344,000
1,606,500
2,144,000
2,146,000
1,458,000
2,244,000
2,246,000
1,533,000
2,344,000
2,346,000
1,608,000
2,146,000
2,148,000
1,459,500
2,246,000
2,248,000
1,534,500
2,346,000
2,348,000
1,609,500
2,148,000
2,150,000
1,461,000
2,248,000
2,250,000
1,536,000
2,348,000
2,350,000
1,611,000
2,150,000
2,152,000
1,462,500
2,250,000
2,252,000
1,537,500
2,350,000
2,352,000
1,612,500
2,152,000
2,154,000
1,464,000
2,252,000
2,254,000
1,539,000
2,352,000
2,354,000
1,614,000
2,154,000
2,156,000
1,465,500
2,254,000
2,256,000
1,540,500
2,354,000
2,356,000
1,615,500
2,156,000
2,158,000
1,467,000
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2,258,000
1,542,000
2,356,000
2,358,000
1,617,000
2,158,000
2,160,000
1,468,500
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2,260,000
1,543,500
2,358,000
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2,160,000
2,162,000
1,470,000
2,260,000
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1,545,000
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1,621,500
2,164,000
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1,473,000
2,264,000
2,266,000
1,548,000
2,364,000
2,366,000
1,623,000
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2,168,000
1,474,500
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2,268,000
1,549,500
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2,368,000
1,624,500
2,168,000
2,170,000
1,476,000
2,268,000
2,270,000
1,551,000
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2,370,000
1,626,000
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2,172,000
1,477,500
2,270,000
2,272,000
1,552,500
2,370,000
2,372,000
1,627,500
2,172,000
2,174,000
1,479,000
2,272,000
2,274,000
1,554,000
2,372,000
2,374,000
1,629,000
2,174,000
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1,480,500
2,274,000
2,276,000
1,555,500
2,374,000
2,376,000
1,630,500
2,176,000
2,178,000
1,482,000
2,276,000
2,278,000
1,557,000
2,376,000
2,378,000
1,632,000
2,178,000
2,180,000
1,483,500
2,278,000
2,280,000
1,558,500
2,378,000
2,380,000
1,633,500
2,180,000
2,182,000
1,485,000
2,280,000
2,282,000
1,560,000
2,380,000
2,382,000
1,635,000
2,182,000
2,184,000
1,486,500
2,282,000
2,284,000
1,561,500
2,382,000
2,384,000
1,636,500
2,184,000
2,186,000
1,488,000
2,284,000
2,286,000
1,563,000
2,384,000
2,386,000
1,638,000
2,186,000
2,188,000
1,489,500
2,286,000
2,288,000
1,564,500
2,386,000
2,388,000
1,639,500
2,188,000
2,190,000
1,491,000
2,288,000
2,290,000
1,566,000
2,388,000
2,390,000
1,641,000
2,190,000
2,192,000
1,492,500
2,290,000
2,292,000
1,567,500
2,390,000
2,392,000
1,642,500
2,192,000
2,194,000
1,494,000
2,292,000
2,294,000
1,569,000
2,392,000
2,394,000
1,644,000
2,194,000
2,196,000
1,495,500
2,294,000
2,296,000
1,570,500
2,394,000
2,396,000
1,645,500
2,196,000
2,198,000
1,497,000
2,296,000
2,298,000
1,572,000
2,396,000
2,398,000
1,647,000
2,198,000
2,200,000
1,498,500
2,298,000
2,300,000
1,573,500
2,398,000
2,400,000
1,648,500
2,200,000
2,202,000
1,500,000
2,300,000
2,302,000
1,575,000
2,400,000
2,402,000
1,650,000
2,202,000
2,204,000
1,501,500
2,302,000
2,304,000
1,576,500
2,402,000
2,404,000
1,651,500
2,204,000
2,206,000
1,503,000
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2,306,000
1,578,000
2,404,000
2,406,000
1,653,000
2,206,000
2,208,000
1,504,500
2,306,000
2,308,000
1,579,500
2,406,000
2,408,000
1,654,500
2,208,000
2,210,000
1,506,000
2,308,000
2,310,000
1,581,000
2,408,000
2,410,000
1,656,000
2,210,000
2,212,000
1,507,500
2,310,000
2,312,000
1,582,500
2,410,000
2,412,000
1,657,500
2,212,000
2,214,000
1,509,000
2,312,000
2,314,000
1,584,000
2,412,000
2,414,000
1,659,000
2,214,000
2,216,000
1,510,500
2,314,000
2,316,000
1,585,500
2,414,000
2,416,000
1,660,500
2,216,000
2,218,000
1,512,000
2,316,000
2,318,000
1,587,000
2,416,000
2,418,000
1,662,000
2,218,000
2,220,000
1,513,500
2,318,000
2,320,000
1,588,500
2,418,000
2,420,000
1,663,500
2,220,000
2,222,000
1,515,000
2,320,000
2,322,000
1,590,000
2,420,000
2,422,000
1,665,000
2,222,000
2,224,000
1,516,500
2,322,000
2,324,000
1,591,500
2,422,000
2,424,000
1,666,500
2,224,000
2,226,000
1,518,000
2,324,000
2,326,000
1,593,000
2,424,000
2,426,000
1,668,000
2,226,000
2,228,000
1,519,500
2,326,000
2,328,000
1,594,500
2,426,000
2,428,000
1,669,500
2,228,000
2,230,000
1,521,000
2,328,000
2,330,000
1,596,000
2,428,000
2,430,000
1,671,000
(五)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,430,000
2,432,000
1,672,500
2,530,000
2,532,000
1,747,500
2,630,000
2,632,000
1,822,500
2,432,000
2,434,000
1,674,000
2,532,000
2,534,000
1,749,000
2,632,000
2,634,000
1,824,000
2,434,000
2,436,000
1,675,500
2,534,000
2,536,000
1,750,500
2,634,000
2,636,000
1,825,500
2,436,000
2,438,000
1,677,000
2,536,000
2,538,000
1,752,000
2,636,000
2,638,000
1,827,000
2,438,000
2,440,000
1,678,500
2,538,000
2,540,000
1,753,500
2,638,000
2,640,000
1,828,500
2,440,000
2,442,000
1,680,000
2,540,000
2,542,000
1,755,000
2,640,000
2,642,000
1,830,000
2,442,000
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1,756,500
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2,644,000
1,831,500
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2,446,000
1,683,000
2,544,000
2,546,000
1,758,000
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1,833,000
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2,448,000
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1,759,500
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2,648,000
1,834,500
2,448,000
2,450,000
1,686,000
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2,550,000
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1,836,000
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2,552,000
1,762,500
2,650,000
2,652,000
1,837,500
2,452,000
2,454,000
1,689,000
2,552,000
2,554,000
1,764,000
2,652,000
2,654,000
1,839,000
2,454,000
2,456,000
1,690,500
2,554,000
2,556,000
1,765,500
2,654,000
2,656,000
1,840,500
2,456,000
2,458,000
1,692,000
2,556,000
2,558,000
1,767,000
2,656,000
2,658,000
1,842,000
2,458,000
2,460,000
1,693,500
2,558,000
2,560,000
1,768,500
2,658,000
2,660,000
1,843,500
2,460,000
2,462,000
1,695,000
2,560,000
2,562,000
1,770,000
2,660,000
2,662,000
1,845,000
2,462,000
2,464,000
1,696,500
2,562,000
2,564,000
1,771,500
2,662,000
2,664,000
1,846,500
2,464,000
2,466,000
1,698,000
2,564,000
2,566,000
1,773,000
2,664,000
2,666,000
1,848,000
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2,568,000
1,774,500
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2,668,000
1,849,500
2,468,000
2,470,000
1,701,000
2,568,000
2,570,000
1,776,000
2,668,000
2,670,000
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1,702,500
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2,572,000
1,777,500
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2,672,000
1,852,500
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2,474,000
1,704,000
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2,574,000
1,779,000
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1,705,500
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1,780,500
2,674,000
2,676,000
1,855,500
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2,478,000
1,707,000
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2,578,000
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2,678,000
1,857,000
2,478,000
2,480,000
1,708,500
2,578,000
2,580,000
1,783,500
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1,858,500
2,480,000
2,482,000
1,710,000
2,580,000
2,582,000
1,785,000
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2,682,000
1,860,000
2,482,000
2,484,000
1,711,500
2,582,000
2,584,000
1,786,500
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1,861,500
2,484,000
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1,713,000
2,584,000
2,586,000
1,788,000
2,684,000
2,686,000
1,863,000
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2,488,000
1,714,500
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2,588,000
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2,686,000
2,688,000
1,864,500
2,488,000
2,490,000
1,716,000
2,588,000
2,590,000
1,791,000
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1,866,000
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1,717,500
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2,592,000
1,792,500
2,690,000
2,692,000
1,867,500
2,492,000
2,494,000
1,719,000
2,592,000
2,594,000
1,794,000
2,692,000
2,694,000
1,869,000
2,494,000
2,496,000
1,720,500
2,594,000
2,596,000
1,795,500
2,694,000
2,696,000
1,870,500
2,496,000
2,498,000
1,722,000
2,596,000
2,598,000
1,797,000
2,696,000
2,698,000
1,872,000
2,498,000
2,500,000
1,723,500
2,598,000
2,600,000
1,798,500
2,698,000
2,700,000
1,873,500
2,500,000
2,502,000
1,725,000
2,600,000
2,602,000
1,800,000
2,700,000
2,702,000
1,875,000
2,502,000
2,504,000
1,726,500
2,602,000
2,604,000
1,801,500
2,702,000
2,704,000
1,876,500
2,504,000
2,506,000
1,728,000
2,604,000
2,606,000
1,803,000
2,704,000
2,706,000
1,878,000
2,506,000
2,508,000
1,729,500
2,606,000
2,608,000
1,804,500
2,706,000
2,708,000
1,879,500
2,508,000
2,510,000
1,731,000
2,608,000
2,610,000
1,806,000
2,708,000
2,710,000
1,881,000
2,510,000
2,512,000
1,732,500
2,610,000
2,612,000
1,807,500
2,710,000
2,712,000
1,882,500
2,512,000
2,514,000
1,734,000
2,612,000
2,614,000
1,809,000
2,712,000
2,714,000
1,884,000
2,514,000
2,516,000
1,735,500
2,614,000
2,616,000
1,810,500
2,714,000
2,716,000
1,885,500
2,516,000
2,518,000
1,737,000
2,616,000
2,618,000
1,812,000
2,716,000
2,718,000
1,887,000
2,518,000
2,520,000
1,738,500
2,618,000
2,620,000
1,813,500
2,718,000
2,720,000
1,888,500
2,520,000
2,522,000
1,740,000
2,620,000
2,622,000
1,815,000
2,720,000
2,722,000
1,890,000
2,522,000
2,524,000
1,741,500
2,622,000
2,624,000
1,816,500
2,722,000
2,724,000
1,891,500
2,524,000
2,526,000
1,743,000
2,624,000
2,626,000
1,818,000
2,724,000
2,726,000
1,893,000
2,526,000
2,528,000
1,744,500
2,626,000
2,628,000
1,819,500
2,726,000
2,728,000
1,894,500
2,528,000
2,530,000
1,746,000
2,628,000
2,630,000
1,821,000
2,728,000
2,730,000
1,896,000
(六)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,730,000
2,732,000
1,897,500
2,830,000
2,832,000
1,972,500
2,930,000
2,932,000
2,047,500
2,732,000
2,734,000
1,899,000
2,832,000
2,834,000
1,974,000
2,932,000
2,934,000
2,049,000
2,734,000
2,736,000
1,900,500
2,834,000
2,836,000
1,975,500
2,934,000
2,936,000
2,050,500
2,736,000
2,738,000
1,902,000
2,836,000
2,838,000
1,977,000
2,936,000
2,938,000
2,052,000
2,738,000
2,740,000
1,903,500
2,838,000
2,840,000
1,978,500
2,938,000
2,940,000
2,053,500
2,740,000
2,742,000
1,905,000
2,840,000
2,842,000
1,980,000
2,940,000
2,942,000
2,055,000
2,742,000
2,744,000
1,906,500
2,842,000
2,844,000
1,981,500
2,942,000
2,944,000
2,056,500
2,744,000
2,746,000
1,908,000
2,844,000
2,846,000
1,983,000
2,944,000
2,946,000
2,058,000
2,746,000
2,748,000
1,909,500
2,846,000
2,848,000
1,984,500
2,946,000
2,948,000
2,059,500
2,748,000
2,750,000
1,911,000
2,848,000
2,850,000
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2,950,000
2,061,000
2,750,000
2,752,000
1,912,500
2,850,000
2,852,000
1,987,500
2,950,000
2,952,000
2,062,500
2,752,000
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1,914,000
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2,064,000
2,754,000
2,756,000
1,915,500
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2,856,000
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2,756,000
2,758,000
1,917,000
2,856,000
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1,992,000
2,956,000
2,958,000
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2,760,000
1,918,500
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2,960,000
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2,762,000
1,920,000
2,860,000
2,862,000
1,995,000
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2,962,000
2,070,000
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1,921,500
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2,964,000
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2,764,000
2,766,000
1,923,000
2,864,000
2,866,000
1,998,000
2,964,000
2,966,000
2,073,000
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2,768,000
1,924,500
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2,868,000
1,999,500
2,966,000
2,968,000
2,074,500
2,768,000
2,770,000
1,926,000
2,868,000
2,870,000
2,001,000
2,968,000
2,970,000
2,076,000
2,770,000
2,772,000
1,927,500
2,870,000
2,872,000
2,002,500
2,970,000
2,972,000
2,077,500
2,772,000
2,774,000
1,929,000
2,872,000
2,874,000
2,004,000
2,972,000
2,974,000
2,079,000
2,774,000
2,776,000
1,930,500
2,874,000
2,876,000
2,005,500
2,974,000
2,976,000
2,080,500
2,776,000
2,778,000
1,932,000
2,876,000
2,878,000
2,007,000
2,976,000
2,978,000
2,082,000
2,778,000
2,780,000
1,933,500
2,878,000
2,880,000
2,008,500
2,978,000
2,980,000
2,083,500
2,780,000
2,782,000
1,935,000
2,880,000
2,882,000
2,010,000
2,980,000
2,982,000
2,085,000
2,782,000
2,784,000
1,936,500
2,882,000
2,884,000
2,011,500
2,982,000
2,984,000
2,086,500
2,784,000
2,786,000
1,938,000
2,884,000
2,886,000
2,013,000
2,984,000
2,986,000
2,088,000
2,786,000
2,788,000
1,939,500
2,886,000
2,888,000
2,014,500
2,986,000
2,988,000
2,089,500
2,788,000
2,790,000
1,941,000
2,888,000
2,890,000
2,016,000
2,988,000
2,990,000
2,091,000
2,790,000
2,792,000
1,942,500
2,890,000
2,892,000
2,017,500
2,990,000
2,992,000
2,092,500
2,792,000
2,794,000
1,944,000
2,892,000
2,894,000
2,019,000
2,992,000
2,994,000
2,094,000
2,794,000
2,796,000
1,945,500
2,894,000
2,896,000
2,020,500
2,994,000
2,996,000
2,095,500
2,796,000
2,798,000
1,947,000
2,896,000
2,898,000
2,022,000
2,996,000
2,998,000
2,097,000
2,798,000
2,800,000
1,948,500
2,898,000
2,900,000
2,023,500
2,998,000
3,000,000
2,098,500
2,800,000
2,802,000
1,950,000
2,900,000
2,902,000
2,025,000
3,000,000
6,000,000
給与等の金額に84%を乗じて算出した金額から420,000円を控除した金額
2,802,000
2,804,000
1,951,500
2,902,000
2,904,000
2,026,500
2,804,000
2,806,000
1,953,000
2,904,000
2,906,000
2,028,000
2,806,000
2,808,000
1,954,500
2,906,000
2,908,000
2,029,500
2,808,000
2,810,000
1,956,000
2,908,000
2,910,000
2,031,000
2,810,000
2,812,000
1,957,500
2,910,000
2,912,000
2,032,500
6,000,000円以上
給与等の金額に93%を乗じて算出した金額から960,000円を控除した金額
2,812,000
2,814,000
1,959,000
2,912,000
2,914,000
2,034,000
2,814,000
2,816,000
1,960,500
2,914,000
2,916,000
2,035,500
2,816,000
2,818,000
1,962,000
2,916,000
2,918,000
2,037,000
2,818,000
2,820,000
1,963,500
2,918,000
2,920,000
2,038,500
2,820,000
2,822,000
1,965,000
2,920,000
2,922,000
2,040,000
2,822,000
2,824,000
1,966,500
2,922,000
2,924,000
2,041,500
2,824,000
2,826,000
1,968,000
2,924,000
2,926,000
2,043,000
2,826,000
2,828,000
1,969,500
2,926,000
2,928,000
2,044,500
2,828,000
2,830,000
1,971,000
2,928,000
2,930,000
2,046,000
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が3,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
附則別表第六
昭和49年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,000円未満
0
100,000
102,000
5,000
274,000
278,000
13,700
2,000
4,000
100
102,000
104,000
5,100
278,000
282,000
13,900
4,000
6,000
200
104,000
106,000
5,200
282,000
286,000
14,100
6,000
8,000
300
106,000
108,000
5,300
286,000
290,000
14,300
8,000
10,000
400
108,000
110,000
5,400
290,000
294,000
14,500
10,000
12,000
500
110,000
112,000
5,500
294,000
298,000
14,700
12,000
14,000
600
112,000
114,000
5,600
298,000
302,000
14,900
14,000
16,000
700
114,000
116,000
5,700
302,000
306,000
15,100
16,000
18,000
800
116,000
118,000
5,800
306,000
310,000
15,300
18,000
20,000
900
118,000
120,000
5,900
310,000
314,000
15,500
20,000
22,000
1,000
120,000
122,000
6,000
314,000
318,000
15,700
22,000
24,000
1,100
122,000
124,000
6,100
318,000
322,000
15,900
24,000
26,000
1,200
124,000
126,000
6,200
322,000
326,000
16,100
26,000
28,000
1,300
126,000
130,000
6,300
326,000
330,000
16,300
28,000
30,000
1,400
130,000
134,000
6,500
330,000
334,000
16,500
30,000
32,000
1,500
134,000
138,000
6,700
334,000
338,000
16,700
32,000
34,000
1,600
138,000
142,000
6,900
338,000
342,000
16,900
34,000
36,000
1,700
142,000
146,000
7,100
342,000
346,000
17,100
36,000
38,000
1,800
146,000
150,000
7,300
346,000
350,000
17,300
38,000
40,000
1,900
150,000
154,000
7,500
350,000
354,000
17,500
40,000
42,000
2,000
154,000
158,000
7,700
354,000
358,000
17,700
42,000
44,000
2,100
158,000
162,000
7,900
358,000
362,000
17,900
44,000
46,000
2,200
162,000
166,000
8,100
362,000
366,000
18,100
46,000
48,000
2,300
166,000
170,000
8,300
366,000
370,000
18,300
48,000
50,000
2,400
170,000
174,000
8,500
370,000
374,000
18,500
50,000
52,000
2,500
174,000
178,000
8,700
374,000
378,000
18,700
52,000
54,000
2,600
178,000
182,000
8,900
378,000
382,000
18,900
54,000
56,000
2,700
182,000
186,000
9,100
382,000
386,000
19,100
56,000
58,000
2,800
186,000
190,000
9,300
386,000
390,000
19,300
58,000
60,000
2,900
190,000
194,000
9,500
390,000
396,000
19,500
60,000
62,000
3,000
194,000
198,000
9,700
396,000
402,000
19,800
62,000
64,000
3,100
198,000
202,000
9,900
402,000
408,000
20,100
64,000
66,000
3,200
202,000
206,000
10,100
408,000
414,000
20,400
66,000
68,000
3,300
206,000
210,000
10,300
414,000
420,000
20,700
68,000
70,000
3,400
210,000
214,000
10,500
420,000
426,000
21,000
70,000
72,000
3,500
214,000
218,000
10,700
426,000
432,000
21,300
72,000
74,000
3,600
218,000
222,000
10,900
432,000
438,000
21,600
74,000
76,000
3,700
222,000
226,000
11,100
438,000
444,000
21,900
76,000
78,000
3,800
226,000
230,000
11,300
444,000
450,000
22,200
78,000
80,000
3,900
230,000
234,000
11,500
450,000
456,000
22,500
80,000
82,000
4,000
234,000
238,000
11,700
456,000
462,000
22,800
82,000
84,000
4,100
238,000
242,000
11,900
462,000
468,000
23,100
84,000
86,000
4,200
242,000
246,000
12,100
468,000
474,000
23,400
86,000
88,000
4,300
246,000
250,000
12,300
474,000
480,000
23,700
88,000
90,000
4,400
250,000
254,000
12,500
480,000
486,000
24,000
90,000
92,000
4,500
254,000
258,000
12,700
486,000
492,000
24,300
92,000
94,000
4,600
258,000
262,000
12,900
492,000
498,000
24,600
94,000
96,000
4,700
262,000
266,000
13,100
498,000
504,000
24,900
96,000
98,000
4,800
266,000
270,000
13,300
504,000
510,000
25,200
98,000
100,000
4,900
270,000
274,000
13,500
510,000
516,000
25,500
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
516,000
522,000
25,800
828,000
836,000
41,400
1,228,000
1,236,000
62,600
522,000
528,000
26,100
836,000
844,000
41,800
1,236,000
1,244,000
63,100
528,000
534,000
26,400
844,000
852,000
42,300
1,244,000
1,252,000
63,600
534,000
540,000
26,700
852,000
860,000
42,700
1,252,000
1,260,000
64,100
540,000
546,000
27,000
860,000
868,000
43,100
1,260,000
1,268,000
64,600
546,000
552,000
27,300
868,000
876,000
43,500
1,268,000
1,276,000
65,000
552,000
558,000
27,600
876,000
884,000
43,900
1,276,000
1,284,000
65,500
558,000
564,000
27,900
884,000
892,000
44,400
1,284,000
1,292,000
66,000
564,000
570,000
28,200
892,000
900,000
44,800
1,292,000
1,300,000
66,500
570,000
576,000
28,500
900,000
908,000
45,200
1,300,000
1,310,000
67,000
576,000
582,000
28,800
908,000
916,000
45,600
1,310,000
1,320,000
67,600
582,000
588,000
29,100
916,000
924,000
46,000
1,320,000
1,330,000
68,200
588,000
594,000
29,400
924,000
932,000
46,500
1,330,000
1,340,000
68,800
594,000
600,000
29,700
932,000
940,000
46,900
1,340,000
1,350,000
69,400
600,000
606,000
30,000
940,000
948,000
47,300
1,350,000
1,360,000
70,000
606,000
612,000
30,300
948,000
956,000
47,700
1,360,000
1,370,000
70,600
612,000
618,000
30,600
956,000
964,000
48,100
1,370,000
1,380,000
71,200
618,000
624,000
30,900
964,000
972,000
48,600
1,380,000
1,390,000
71,800
624,000
630,000
31,200
972,000
980,000
49,000
1,390,000
1,400,000
72,400
630,000
636,000
31,500
980,000
988,000
49,400
1,400,000
1,410,000
73,000
636,000
642,000
31,800
988,000
996,000
49,800
1,410,000
1,420,000
73,600
642,000
648,000
32,100
996,000
1,004,000
50,200
1,420,000
1,430,000
74,200
648,000
654,000
32,400
1,004,000
1,012,000
50,700
1,430,000
1,440,000
74,800
654,000
660,000
32,700
1,012,000
1,020,000
51,100
1,440,000
1,450,000
75,400
660,000
666,000
33,000
1,020,000
1,028,000
51,500
1,450,000
1,460,000
76,000
666,000
672,000
33,300
1,028,000
1,036,000
51,900
1,460,000
1,470,000
76,600
672,000
678,000
33,600
1,036,000
1,044,000
52,300
1,470,000
1,480,000
77,200
678,000
684,000
33,900
1,044,000
1,052,000
52,800
1,480,000
1,490,000
77,800
684,000
690,000
34,200
1,052,000
1,060,000
53,200
1,490,000
1,500,000
78,400
690,000
696,000
34,500
1,060,000
1,068,000
53,600
1,500,000
1,510,000
79,000
696,000
702,000
34,800
1,068,000
1,076,000
54,000
1,510,000
1,520,000
79,600
702,000
708,000
35,100
1,076,000
1,084,000
54,400
1,520,000
1,530,000
80,200
708,000
714,000
35,400
1,084,000
1,092,000
54,900
1,530,000
1,540,000
80,800
714,000
720,000
35,700
1,092,000
1,100,000
55,300
1,540,000
1,550,000
81,400
720,000
726,000
36,000
1,100,000
1,108,000
55,700
1,550,000
1,560,000
82,000
726,000
732,000
36,300
1,108,000
1,116,000
56,100
1,560,000
1,570,000
82,600
732,000
738,000
36,600
1,116,000
1,124,000
56,500
1,570,000
1,580,000
83,200
738,000
744,000
36,900
1,124,000
1,132,000
57,000
1,580,000
1,590,000
83,800
744,000
750,000
37,200
1,132,000
1,140,000
57,400
1,590,000
1,600,000
84,400
750,000
756,000
37,500
1,140,000
1,148,000
57,800
1,600,000
1,610,000
85,000
756,000
762,000
37,800
1,148,000
1,156,000
58,200
1,610,000
1,620,000
85,600
762,000
768,000
38,100
1,156,000
1,164,000
58,600
1,620,000
1,630,000
86,200
768,000
774,000
38,400
1,164,000
1,172,000
59,100
1,630,000
1,640,000
86,800
774,000
780,000
38,700
1,172,000
1,180,000
59,500
1,640,000
1,650,000
87,500
780,000
788,000
39,000
1,180,000
1,188,000
59,900
1,650,000
1,660,000
88,100
788,000
796,000
39,400
1,188,000
1,196,000
60,300
1,660,000
1,670,000
88,700
796,000
804,000
39,800
1,196,000
1,204,000
60,700
1,670,000
1,680,000
89,300
804,000
812,000
40,200
1,204,000
1,212,000
61,200
1,680,000
1,690,000
90,000
812,000
820,000
40,600
1,212,000
1,220,000
61,700
1,690,000
1,700,000
90,600
820,000
828,000
41,000
1,220,000
1,228,000
62,200
1,700,000
1,710,000
91,200
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,710,000
1,720,000
91,800
2,210,000
2,220,000
123,100
2,710,000
2,720,000
157,400
1,720,000
1,730,000
92,500
2,220,000
2,230,000
123,700
2,720,000
2,730,000
158,200
1,730,000
1,740,000
93,100
2,230,000
2,240,000
124,300
2,730,000
2,740,000
158,900
1,740,000
1,750,000
93,700
2,240,000
2,250,000
125,000
2,740,000
2,750,000
159,600
1,750,000
1,760,000
94,300
2,250,000
2,260,000
125,600
2,750,000
2,760,000
160,300
1,760,000
1,770,000
95,000
2,260,000
2,270,000
126,200
2,760,000
2,770,000
161,100
1,770,000
1,780,000
95,600
2,270,000
2,280,000
126,800
2,770,000
2,780,000
161,800
1,780,000
1,790,000
96,200
2,280,000
2,290,000
127,500
2,780,000
2,790,000
162,500
1,790,000
1,800,000
96,800
2,290,000
2,300,000
128,100
2,790,000
2,800,000
163,200
1,800,000
1,810,000
97,500
2,300,000
2,310,000
128,700
2,800,000
2,810,000
164,000
1,810,000
1,820,000
98,100
2,310,000
2,320,000
129,300
2,810,000
2,820,000
164,700
1,820,000
1,830,000
98,700
2,320,000
2,330,000
130,000
2,820,000
2,830,000
165,400
1,830,000
1,840,000
99,300
2,330,000
2,340,000
130,600
2,830,000
2,840,000
166,100
1,840,000
1,850,000
100,000
2,340,000
2,350,000
131,200
2,840,000
2,850,000
166,900
1,850,000
1,860,000
100,600
2,350,000
2,360,000
131,800
2,850,000
2,860,000
167,600
1,860,000
1,870,000
101,200
2,360,000
2,370,000
132,500
2,860,000
2,870,000
168,300
1,870,000
1,880,000
101,800
2,370,000
2,380,000
133,100
2,870,000
2,880,000
169,000
1,880,000
1,890,000
102,500
2,380,000
2,390,000
133,700
2,880,000
2,890,000
169,800
1,890,000
1,900,000
103,100
2,390,000
2,400,000
134,300
2,890,000
2,900,000
170,500
1,900,000
1,910,000
103,700
2,400,000
2,410,000
135,000
2,900,000
2,910,000
171,200
1,910,000
1,920,000
104,300
2,410,000
2,420,000
135,700
2,910,000
2,920,000
171,900
1,920,000
1,930,000
105,000
2,420,000
2,430,000
136,400
2,920,000
2,930,000
172,700
1,930,000
1,940,000
105,600
2,430,000
2,440,000
137,100
2,930,000
2,940,000
173,400
1,940,000
1,950,000
106,200
2,440,000
2,450,000
137,900
2,940,000
2,950,000
174,100
1,950,000
1,960,000
106,800
2,450,000
2,460,000
138,600
2,950,000
2,960,000
174,800
1,960,000
1,970,000
107,500
2,460,000
2,470,000
139,300
2,960,000
2,970,000
175,600
1,970,000
1,980,000
108,100
2,470,000
2,480,000
140,000
2,970,000
2,980,000
176,300
1,980,000
1,990,000
108,700
2,480,000
2,490,000
140,800
2,980,000
2,990,000
177,000
1,990,000
2,000,000
109,300
2,490,000
2,500,000
141,500
2,990,000
3,000,000
177,700
2,000,000
2,010,000
110,000
2,500,000
2,510,000
142,200
3,000,000
3,010,000
178,500
2,010,000
2,020,000
110,600
2,510,000
2,520,000
142,900
3,010,000
3,020,000
179,200
2,020,000
2,030,000
111,200
2,520,000
2,530,000
143,700
3,020,000
3,030,000
179,900
2,030,000
2,040,000
111,800
2,530,000
2,540,000
144,400
3,030,000
3,040,000
180,600
2,040,000
2,050,000
112,500
2,540,000
2,550,000
145,100
3,040,000
3,050,000
181,400
2,050,000
2,060,000
113,100
2,550,000
2,560,000
145,800
3,050,000
3,060,000
182,100
2,060,000
2,070,000
113,700
2,560,000
2,570,000
146,600
3,060,000
3,070,000
182,800
2,070,000
2,080,000
114,300
2,570,000
2,580,000
147,300
3,070,000
3,080,000
183,500
2,080,000
2,090,000
115,000
2,580,000
2,590,000
148,000
3,080,000
3,090,000
184,300
2,090,000
2,100,000
115,600
2,590,000
2,600,000
148,700
3,090,000
3,100,000
185,000
2,100,000
2,110,000
116,200
2,600,000
2,610,000
149,500
3,100,000
3,110,000
185,700
2,110,000
2,120,000
116,800
2,610,000
2,620,000
150,200
3,110,000
3,120,000
186,400
2,120,000
2,130,000
117,500
2,620,000
2,630,000
150,900
3,120,000
3,130,000
187,200
2,130,000
2,140,000
118,100
2,630,000
2,640,000
151,600
3,130,000
3,140,000
187,900
2,140,000
2,150,000
118,700
2,640,000
2,650,000
152,400
3,140,000
3,150,000
188,600
2,150,000
2,160,000
119,300
2,650,000
2,660,000
153,100
3,150,000
3,160,000
189,300
2,160,000
2,170,000
120,000
2,660,000
2,670,000
153,800
3,160,000
3,170,000
190,100
2,170,000
2,180,000
120,600
2,670,000
2,680,000
154,500
3,170,000
3,180,000
190,800
2,180,000
2,190,000
121,200
2,680,000
2,690,000
155,300
3,180,000
3,190,000
191,500
2,190,000
2,200,000
121,800
2,690,000
2,700,000
156,000
3,190,000
3,200,000
192,200
2,200,000
2,210,000
122,500
2,700,000
2,710,000
156,700
3,200,000
3,210,000
193,000
(四)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
3,210,000
3,220,000
193,700
3,710,000
3,720,000
232,000
6,400,000
7,600,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に11.25%を乗じて算出した金額から236,400円を控除した金額
3,220,000
3,230,000
194,500
3,720,000
3,730,000
232,900
3,230,000
3,240,000
195,200
3,730,000
3,740,000
233,700
3,240,000
3,250,000
196,000
3,740,000
3,750,000
234,500
3,250,000
3,260,000
196,700
3,750,000
3,760,000
235,300
3,260,000
3,270,000
197,500
3,760,000
3,770,000
236,200
7,600,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に11.6%を乗じて算出した金額から263,000円を控除した金額
3,270,000
3,280,000
198,200
3,770,000
3,780,000
237,000
3,280,000
3,290,000
199,000
3,780,000
3,790,000
237,800
3,290,000
3,300,000
199,700
3,790,000
3,800,000
238,600
3,300,000
3,310,000
200,500
3,800,000
3,810,000
239,500
3,310,000
3,320,000
201,200
3,810,000
3,820,000
240,300
8,000,000
8,800,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.75%を乗じて算出した金額から355,000円を控除した金額
3,320,000
3,330,000
202,000
3,820,000
3,830,000
241,100
3,330,000
3,340,000
202,700
3,830,000
3,840,000
241,900
3,340,000
3,350,000
203,500
3,840,000
3,850,000
242,800
3,350,000
3,360,000
204,200
3,850,000
3,860,000
243,600
3,360,000
3,370,000
205,000
3,860,000
3,870,000
244,400
8,800,000
10,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.25%を乗じて算出した金額から399,000円を控除した金額
3,370,000
3,380,000
205,700
3,870,000
3,880,000
245,200
3,380,000
3,390,000
206,500
3,880,000
3,890,000
246,100
3,390,000
3,400,000
207,200
3,890,000
3,900,000
246,900
3,400,000
3,410,000
208,000
3,900,000
3,910,000
247,700
3,410,000
3,420,000
208,700
3,910,000
3,920,000
248,500
10,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に14.85%を乗じて算出した金額から559,000円を控除した金額
3,420,000
3,430,000
209,500
3,920,000
3,930,000
249,400
3,430,000
3,440,000
210,200
3,930,000
3,940,000
250,200
3,440,000
3,450,000
211,000
3,940,000
3,950,000
251,000
3,450,000
3,460,000
211,700
3,950,000
3,960,000
251,800
3,460,000
3,470,000
212,500
3,960,000
3,970,000
252,700
12,000,000
14,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に16.5%を乗じて算出した金額から757,000円を控除した金額
3,470,000
3,480,000
213,200
3,970,000
3,980,000
253,500
3,480,000
3,490,000
214,000
3,980,000
3,990,000
254,300
3,490,000
3,500,000
214,700
3,990,000
4,000,000
255,100
3,500,000
3,510,000
215,500
3,510,000
3,520,000
216,200
4,000,000
4,800,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に8.6%を乗じて算出した金額から88,000円を控除した金額
14,000,000
16,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に18.5%を乗じて算出した金額から1,037,000円を控除した金額
3,520,000
3,530,000
217,000
3,530,000
3,540,000
217,700
3,540,000
3,550,000
218,500
3,550,000
3,560,000
219,200
3,560,000
3,570,000
220,000
4,800,000
5,200,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に9.35%を乗じて算出した金額から124,000円を控除した金額
16,000,000
18,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から1,277,000円を控除した金額
3,570,000
3,580,000
220,700
3,580,000
3,590,000
221,500
3,590,000
3,600,000
222,200
3,600,000
3,610,000
223,000
3,610,000
3,620,000
223,800
5,200,000
6,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に9.75%を乗じて算出した金額から144,800円を控除した金額
18,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20.5%を乗じて算出した金額から1,367,000円を控除した金額
3,620,000
3,630,000
224,600
3,630,000
3,640,000
225,400
3,640,000
3,650,000
226,300
3,650,000
3,660,000
227,100
3,660,000
3,670,000
227,900
6,000,000
6,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に10.85%を乗じて算出した金額から210,800円を控除した金額
20,000,000
24,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22%を乗じて算出した金額から1,667,000円を控除した金額
3,670,000
3,680,000
228,700
3,680,000
3,690,000
229,600
3,690,000
3,700,000
230,400
3,700,000
3,710,000
231,200
(五)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
24,000,000
30,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に24.1%を乗じて算出した金額から2,171,000円を控除した金額
60,000,000
80,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から4,761,000円を控除した金額
160,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から13,761,000円を控除した金額
30,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25.6%を乗じて算出した金額から2,621,000円を控除した金額
80,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から6,761,000円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に28.1%を乗じて算出した金額から3,621,000円を控除した金額
120,000,000
160,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から9,761,000円を控除した金額
(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の付表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条
居住者の昭和五十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和四十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十九年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2
昭和四十九年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十五万円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置)
第四条
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4
新法第二百五条第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬若しくは料金又は契約金については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第六条
施行日前に昭和五十年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十一年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第七条
昭和五十年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表
昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和49年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和49年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
550千円未満
582千円未満
614千円未満
650千円未満
690千円未満
735千円未満
790千円未満
790千円未満
60
735
840
790
990
790
1,140
70
690
830
840
1,020
990
1,200
1,140
1,540
75
650
810
830
1,050
1,020
1,460
1,200
1,710
1,540
2,180
80
614
790
810
1,130
1,050
1,650
1,460
2,290
1,710
3,340
2,180
3,790
85
582
730
790
1,500
1,130
3,420
1,650
8,860
2,290
10,420
3,340
11,120
3,790
11,820
90
550
19,400
730
20,520
1,500
21,890
3,420
23,250
8,860
24,620
10,420
25,990
11,120
27,350
11,820
28,720
95
19,400
30,000
20,520
30,000
21,890
30,000
23,250
30,000
24,620
30,000
25,990
30,000
27,350
30,000
28,720
30,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和49年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和49年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
-
(三)
昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から55万円を控除した金額が昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定
昭和五十一年一月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条
居住者の昭和五十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和五十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十一年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2
昭和五十一年分の課税総所得金額等が千五百万円以上である居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万五千円(その者の昭和五十一年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族がある場合には、当該金額にこれらの者一人につき一万五千円を加算した金額)を控除した金額によるものとする。
3
昭和五十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第四条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
新法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第五条
施行日前に昭和五十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表
昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和51年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和51年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
532千円未満
562千円未満
592千円未満
622千円未満
652千円未満
682千円未満
712千円未満
742千円未満
70
712
790
742
900
75
682
820
790
940
900
1,060
80
652
850
820
1,000
940
1,150
1,060
1,460
85
622
900
850
1,100
1,000
1,460
1,150
1,660
1,460
2,050
90
562
700
592
1,000
900
1,460
1,100
1,760
1,460
2,250
1,660
2,770
2,050
3,400
95
532
700
700
1,460
1,000
2,250
1,460
3,400
1,760
4,380
2,250
5,380
2,770
6,400
3,400
7,570
97
700
1,260
1,460
2,670
2,250
4,380
3,400
5,780
4,380
7,770
5,380
9,320
6,400
10,960
7,570
12,660
99
1,260
15,000
2,670
15,000
4,380
15,000
5,780
15,000
7,770
15,000
9,320
15,000
10,960
15,000
12,660
15,000
(注)
-
(一)
この表は、昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円未満である者について適用する表である。
-
(二)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和51年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等」とは、昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
-
(三)
昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から15,000円(扶養親族等がある場合には、その扶養親族等1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額が昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額である。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定及び同章に一節を加える改正規定並びに附則第五条の規定
昭和五十五年十月一日
-
二
第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定
昭和五十八年一月一日
-
三
附則第二十五条第三項を削る改正規定及び附則第七条第三項の規定
昭和五十六年一月一日
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(還付等を受けるための申告に関する経過措置)
第六条
新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
2
新法第二百四条第一項第四号及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
3
居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき改正前の所得税法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
第九条
新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。
2
新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
ただし、第二百二十五条第一項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(雑損失の繰越控除に関する経過措置)
第三条
新法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)(新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)において適用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた新法第二条第一項第二十六号(定義)に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第四条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新法第百九十条(年末調整)の規定及び新法別表第七は、昭和五十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3
新法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書等)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第五条
施行日前に昭和五十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
-
一
略
-
二
第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定
昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条
居住者の昭和五十九年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和五十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十八年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2
昭和五十八年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
3
非居住者の昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第四条
新所得税法第百二十条第四項(確定所得申告)(新所得税法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合並びにこれらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税に係る確定申告書を昭和六十年一月一日以後に提出する場合について適用する。
(昭和五十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第五条
昭和五十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条
新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十条(年末調整)の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和五十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び新所得税法別表第八は、昭和五十九年中に支払うべき新所得税法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
第七条
新所得税法第二百三十一条の二(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定は、昭和六十年一月一日以後において同条第一項又は第三項に規定する者に該当する者について適用する。
(申告書の公示に関する経過措置)
第八条
新所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第九条
施行日前に昭和五十九年分の所得税につき旧所得税法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和六十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十条
昭和五十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表
昭和59年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和58年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和58年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
1,365千円未満
1,385千円未満
1,390千円未満
1,420千円未満
1,450千円未満
1,480千円未満
1,510千円未満
1,540千円未満
85
1,540
1,650
87
1,510
1,630
1,650
2,270
90
1,480
1,740
1,630
2,400
2,270
3,480
93
1,420
1,520
1,450
3,250
1,740
10,610
2,400
12,430
3,480
13,040
95
1,385
12,740
1,390
13,770
1,520
15,140
3,250
15,740
10,610
16,340
12,430
16,940
13,040
17,540
97
1,365
18,580
12,740
19,580
13,770
20,800
15,140
21,800
15,740
22,800
16,340
23,800
16,940
24,800
17,540
25,800
98
18,580
24,800
19,580
26,300
20,800
27,800
21,800
29,300
22,800
31,360
23,800
32,860
24,800
34,360
25,800
35,860
99
24,800千円以上
26,300千円以上
27,800千円以上
29,300千円以上
31,360千円以上
32,860千円以上
34,360千円以上
35,860千円以上
(注)
-
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
「昭和58年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和58年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条
旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項並びに地方税法第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
-
一
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から第九条の二まで、第三十七条の十及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から第三十一条まで、第三十四条及び第三十五条の規定
昭和六十一年一月一日
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二十七条
第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2
新所得税法第九条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入をする同条第一項に規定する郵便貯金(同条第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。
3
新所得税法第九条の二第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき昭和六十年十二月三十一日以前に当該通帳の交付を受けている者が、昭和六十一年一月一日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第二項の規定による確認した旨の証印を受けている場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第三項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項及び同条第四項の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に預入をした新所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第二十八条
新所得税法第十条の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2
所得税法の施行地に住所を有する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき附則第三十四条の規定による改正前の所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項及び次項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(昭和五十五年改正法による改正前の所得税法をいう。以下この条において同じ。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
3
前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に預入等をした前項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において附則第三十四条の規定による改正前の昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合には、当該旧預貯金等については、その者が、昭和六十一年一月一日において新所得税法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4
昭和六十一年一月一日において旧預貯金等を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする旧所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した旧非課税貯蓄申告書(同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、新所得税法第十条の要件に従つて同条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
5
前項の規定の適用を受ける個人が、昭和六十一年一月一日以後に同項の規定により新所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の預入等をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書を提出している場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。
この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後その効力を失うものとする。
6
昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧非課税貯蓄申告書は、第四項の規定により新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、旧預貯金等に係る新所得税法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)
第二十九条
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
2
新所得税法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。
(支払調書等に関する経過措置)
第三十条
新所得税法第二百二十五条第一項第一号及び第二号の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(研究所の解散等)
第二条
農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
(旧促進法等の暫定的効力等)
第十六条
研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一から四まで
略
-
五
第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
次に掲げる規定
昭和六十三年一月一日
イ
第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「/第三節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)/第四節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)/」に改める部分を除く。)、同法第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条各号及び第三十五条第二項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第二編第二章第二節第四款に一目を加える改正規定、同法第七十三条第一項、第八十条第一項、第百二十条第三項第三号、第百六十一条第八号並びに同号イ及び同号ロ、第百七十二条第一項並びに第百八十八条の見出し及び同条の改正規定、同条各号を削る改正規定、同法第百九十五条第一項及び第二百二条の改正規定、同法第四編第三章の次に一章を加える改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十六条に一項を加える改正規定、同法第二百三十一条の見出し及び同条の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を加える部分に限る。)、同法第二百四十二条第三号の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに同条第七号の改正規定並びに附則第九条から第十一条まで、第十三条、第二十一条、第二十四条第三項及び第二十五条の規定
-
三
次に掲げる規定
昭和六十三年四月一日
イ
第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「/第三節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)/第四節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)/」に改める部分に限る。)、同法第三条第一項、第五条第三項及び第四項、第七条第一項並びに第九条の二の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同法第十条の見出し並びに同条第一項、第三項、第五項及び第八項並びに第十一条第一項から第三項までの改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項並びに第百六十一条第一号及び第十一号の改正規定、同号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百六十二条、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条並びに第百七十四条の改正規定、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に六号を加える改正規定、同法第百七十五条第一号及び第三号の改正規定、同号を同条第四号とする改正規定、同条第二号の改正規定、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条第一項、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条第一項及び第百八十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、同法第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条第一項及び第二項の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える部分に限る。)並びに同法第二百四十二条第三号の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十六条、第十七条、第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条
新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第四条
新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2
前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。
3
前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
(有価証券の譲渡による所得に関する経過措置)
第五条
新所得税法第九条第一項第十一号及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
第六条
新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
2
郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
-
一
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
-
二
昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第七条
新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2
旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
-
一
昭和六十三年四月一日(普通預金等の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子又は収益の分配
-
二
昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応する利子又は収益の分配(普通預金等の利子を除く。)のうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子又は収益の分配
3
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第八条
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2
昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第十条
新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。
(医療費控除に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄付金控除に関する経過措置)
第十二条
新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。
(老年者控除に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例)
第十四条
昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。
(昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十五条
昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。
(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第十六条
新所得税法第百六十一条第一号、第十一号及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
2
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条
新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十八条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十条の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。
この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置)
第十九条
新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十条
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十一条
新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金及び恩給並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
2
昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
3
第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。
(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十二条
新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十三条
新所得税法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号又は第十一号に掲げるものに限る。以下この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
(支払調書等の提出に関する経過措置)
第二十四条
新所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
2
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。
3
新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
第二十五条
新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第二十六条
昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第二十七条
昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第二十八条
第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(見直し)
第五十一条
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
昭和六十四年一月一日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第三十二号及び第三十三号の改正規定、同号イからニまでを削る改正規定、同項第三十三号の二、第三十四号及び第三十四号の二の改正規定、同号を同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に一号を加える改正規定、同法第二十八条第四項、第三十条第三項第一号及び第二号並びに第四項第二号及び第三号、第五十七条第三項第一号、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二第一項各号列記以外の部分及び同項各号の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同法第八十四条第一項、第八十五条第三項、第八十六条第一項、第八十九条第一項の表、第九十条第二項、第九十一条並びに第九十五条第二項及び第三項の改正規定、同法第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、同法第九十六条から第百一条までの改正規定、同法第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、同法第百二条、第百三条、第百二十条第一項、第百二十一条第二項第二号、第百六十五条、第百七十一条、第百八十五条第一項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十六条第一項各号列記以外の部分、同項各号並びに同条第二項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十九条第一項、第百九十条第二号、第百九十四条第一項第五号、第二百一条第一項各号列記以外の部分、同項第一号、同項第二号及び同条第二項、第二百三条の三各号列記以外の部分、同条第一号イ及びハからヘまで、第二百三条の五第一項第四号並びに別表第二から別表第四までの改正規定、同法別表第五及び別表第六を削る改正規定、同法別表第七(同表の付表を除く。)を削る改正規定、同法別表第七の付表の改正規定、同法別表第八及び同表の付表を削る改正規定並びに同法別表に一表を加える改正規定並びに附則第六条から第十一条までの規定
-
二
略
-
三
次に掲げる規定
昭和六十四年四月一日
イ
第一条中所得税法第九条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第十六号までを削り、第十七号を第十二号とし、第十八号から第二十二号までを五号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項第三号から第七号までを削る改正規定、同法第十一条第一項、第十三条第一項、第二十四条第二項及び第九十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百二十五条第一項に一号を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第十二条及び第十三条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税所得に関する経過措置)
第三条
新所得税法第九条第一項第十一号から第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項第十六号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から第十七号までに掲げる所得又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条第一項第十一号に規定する有価証券の譲渡、同項第十三号に規定する証券投資信託の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第十四号に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、同項第十五号に規定する内国法人の解散若しくは同項第十六号に規定する内国法人の合併に係る同項第十一号若しくは第十三号から第十六号までに掲げる所得又は同条第二項第三号から第七号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第四条
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する配当等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2
昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第五条
新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置)
第六条
居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。
ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。
(昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第七条
居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
-
一
その者の昭和六十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
-
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和六十三年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2
昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
3
非居住者の昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第八条
昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第九条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十条
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十二条
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(見直し)
第八十一条
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
附則別表
昭和64年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表(附則第七条関係)
昭和63年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和63年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
1,531千円未満
1,540千円未満
1,560千円未満
1,580千円未満
1,613千円未満
1,620千円未満
1,649千円未満
1,660千円未満
91
1,649
3,500
1,660
3,786
93
1,613
3,500
1,620
3,900
3,500
4,300
3,786
4,700
95
1,580
4,167
3,500
4,834
3,900
7,000
4,300
7,667
4,700
8,334
97
1,560
4,500
4,167
7,000
4,834
8,000
7,000
9,000
7,667
11,750
8,334
12,750
98
1,531
3,500
1,540
7,000
4,500
9,000
7,000
12,750
8,000
14,750
9,000
16,750
11,750
21,800
12,750
23,800
99
3,500千円以上
7,000千円以上
9,000千円以上
12,750千円以上
14,750千円以上
16,750千円以上
21,800千円以上
23,800千円以上
(注)
-
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
「昭和63年分の課税総所得金額等」とは、附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等をいう。
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和63年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第三条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第五は、平成元年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第四条
施行日前に平成元年分の所得税につき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成元年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定又は新租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節
罰則」を「第四節
罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定
平成三年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者又は外国法人の土地等の譲渡に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条
新法第五条第四項(納税義務者)、第七条第一項第五号(課税所得の範囲)、第十一条第二項(公共法人等に係る非課税)、第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)、第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人(所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価に限る。)について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき土地等の譲渡による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払を受けるべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
2
新法第二百十二条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)(第一号イに係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等の譲渡による対価に限る。)について適用し、施行日前に支払うべき土地等の譲渡による旧法第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払うべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第四条
新法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)、第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号イ(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五条
新法第二百三条の三第一号イ(公的年金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第六条
施行日前に平成二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定
平成五年四月一日
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条
施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定
平成七年四月一日
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定及び第七条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定(「附則第十二条の四第二項」を「附則第十二条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第四項、第七条、第十一条及び第十四条の規定
平成七年四月一日
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条及び第十三条の規定
平成七年四月一日
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第二条及び第五条並びに附則第七項の規定
平成七年四月一日
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第二条の規定(法附則第十三条の次に二条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定並びに附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条、附則第九条及び附則第十二条の規定
平成七年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年一月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条
居住者の平成七年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項において「基準所得税額」という。)によるものとする。
-
一
その者の平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における平成六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額
-
二
その者の平成六年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合にはこれらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法第九条(居住者の平成六年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額)
2
基準所得税額の計算の基礎となった課税総所得金額(平成六年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があった場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した金額とする。)が三千万円以上である居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の基準所得税額から十四万五千円を控除した金額によるものとする。
3
非居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
(平成七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第四条
平成七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者の総合課税に係る所得税の申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)又は第百六十五条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五条
新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条
新所得税法第二百三条の三(公的年金等に係る徴収税額)の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定
平成九年十月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
一
所得税法
附 則
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十三条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第十四条
新所得税法第四十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第十五条
第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2
個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3
平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
4
前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(製品保証等引当金に関する経過措置)
第十六条
平成十年から平成十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第五十五条の二(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧所得税法第五十五条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、平成十一年分については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、平成十二年分については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、平成十三年分については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、平成十四年分については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、平成十五年分については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧所得税法第五十五条の二第一項の規定により平成十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、平成十六年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例その他当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(割賦販売等に関する経過措置)
第十七条
新所得税法第六十五条の規定は、平成十一年以後の年においてその目的物又は役務の引渡し又は提供をする同条第一項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、平成十年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は工事の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等又は旧所得税法第六十六条第一項に規定する延払条件付販売若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。
2
平成十年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての棚卸資産又は役務の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした個人が、平成十一年から平成十五年までの各年において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額又は必要経費に算入されることとなる収入金額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額及び必要経費に算入する。
-
一
平成十一年
繰延収入金額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額から当該収入金額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において総収入金額に算入されることとなる収入金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において必要経費に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ六分の一に相当する金額
-
二
平成十二年
繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額
-
三
平成十三年
繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額
-
四
平成十四年
繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額
-
五
平成十五年
繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額
3
前項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした年(以下この項において「販売年」という。)の年分の確定申告書(新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該販売年の年分の総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年からその年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
5
前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。
6
第二項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は出国をする場合における経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(工事の請負に関する経過措置)
第十八条
新所得税法第六十六条の規定は、個人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧所得税法第六十七条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十九条
新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十条
新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定
平成十年七月一日
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
-
一から二十五まで
略
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定
公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
-
二及び三
略
-
四
第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定
平成十五年四月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
第二条(次号に掲げる規定を除く。)、第四条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項、第十五条及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条及び第二十二条の規定
平成十五年四月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第二条の規定による改正前の法第百一条の二第一項の規定による特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第九号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第五条並びに附則第七条から第十条までの規定
平成十五年四月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第三条の規定(法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定を除く。)並びに第六条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七条第一項、附則第十四条及び附則別表第二の改正規定並びに附則第七条から第十二条まで、附則第十五条及び附則第十六条の規定
平成十五年四月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第六十四条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第三条、第四条、第五章(第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
-
一
略
-
二
第二条中所得税法第五十二条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第二百七条の改正規定並びに附則第十三条から第十五条までの規定
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十一条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
第十二条
新所得税法第二十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる同条第一項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第二十五条第一項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金銭その他の資産については、なお従前の例による。
2
平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合の同項の株主等に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。
3
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等の株主等(新法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に株式(新所得税法第二十五条第一項に規定する株式をいう。)のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人等が、当該非適格合併等を適格合併等として当該非適格合併等の日の属する事業年度(新法人税法第十三条第一項に規定する事業年度をいう。)の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について新所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等の所得税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新所得税法第二十五条第一項の規定は、適用しない。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第五十二条の規定は、個人が、平成十四年以後の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れる金額について適用し、平成十三年以前の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、なお従前の例による。
(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)
第十四条
平成十三年分の所得税に係る新所得税法第七十六条及び第七十七条の規定の適用については、新所得税法第七十六条第三項第四号中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。次条において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、新所得税法第七十七条第一項中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第二項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は前条第三項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第七十三条第二項に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
(外国税額控除に関する経過措置)
第十五条
新所得税法第九十五条第一項の規定は、居住者が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用する。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第十六条
新所得税法第百五十七条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。
(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
第十七条
新所得税法第二百二十四条の三第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十五条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
3
平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合における旧所得税法第二百二十五条第二項第二号に規定する支払に関する同項の通知書については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
前条の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
3
新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第百五条
存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
次に掲げる規定
平成十八年一月一日
イ
略
ロ
第二条中所得税法第三条第一項の改正規定、同法第九条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第三十五条
新所得税法第九条の二の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等(以下この条及び次条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(次項において「通常郵便貯金」という。)の利子にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(次条第一項において「老人等」という。)であるものが平成十八年一月一日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(障害者等に該当し、かつ、平成十八年一月一日前に旧所得税法第九条の二第二項に規定する書類のうちその者の新所得税法第九条の二第二項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して旧所得税法第九条の二第二項の告知をし、及び証印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者(次項において「確認障害者等」という。)を除く。)が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3
平成十八年一月一日前に預入をした郵便貯金で旧所得税法第九条の二に規定する要件を満たすものを同日において有する国内に住所を有する個人で障害者等に該当するもの(確認障害者等を除く。)が、政令で定めるところにより、同日前に当該郵便貯金に係る同条第一項に規定する取扱郵便局に対し同条第二項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該郵便貯金は、同条第一項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に同条第二項に規定する書類を提示して同項の告知をし、及び証印を受けて預入をしたものとみなして、新所得税法第九条の二及び前項の規定を適用する。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三十六条
新所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で障害者等であるものが平成十八年一月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)の利子又は収益の分配にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の利子又は収益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で老人等であるものが同年一月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3
前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認預貯金等に係る旧所得税法第十条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に対し同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、同条第二項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、新所得税法第十条及び前項の規定を適用する。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
第三十七条
新所得税法第百六十一条第十二号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十二号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第三十八条
施行日前に、新所得税法第二百二十八条の三に規定する調書等を提出すべき者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した磁気テープ又は磁気ディスク(以下この条において「磁気テープ等」という。)を調製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした磁気テープ等の提出をすることにつき税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新所得税法第二百二十八条の三の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。
(政令への委任)
第四十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等又は有価証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第七十八条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「又は郵便貯金その他」とあるのは「その他」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
3
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下この条及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
-
一
新社債等振替法附則第十条に規定する特例社債
同条に規定する振替社債
-
二
新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債
同条に規定する振替国債
-
三
新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債
同項に規定する振替地方債
-
四
新社債等振替法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債
同項に規定する振替投資法人債
-
五
新社債等振替法附則第二十九条第一項に規定する特例社債
同項に規定する相互会社の振替社債
-
六
新社債等振替法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債
同項に規定する振替特定社債
-
七
新社債等振替法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債
同項に規定する振替特別法人債
-
八
新社債等振替法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権
同項に規定する振替投資信託受益権
-
九
新社債等振替法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権
同項に規定する振替貸付信託受益権
-
十
新社債等振替法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権
同項に規定する振替特定目的信託受益権
-
十一
新社債等振替法附則第三十六条第一項に規定する特例外債
同項に規定する振替外債
4
新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
5
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日以後は、同条第三項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は当該加入者保護信託」と、同条第四項中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」とし、平成十六年一月一日以後は、同条第一項中「受益証券で政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「受益権で政令で定めるもの」と、「若しくは収益の分配又は利益の配当」とあるのは「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」とする。
6
その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
(政令への委任)
第三十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定
公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定
公布の日
-
二
第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定
この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から八まで
略
-
九
附則第十条の規定
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
次に掲げる規定
平成十五年十月一日
イ
第一条中所得税法第三十一条第一号の改正規定、同法第七十四条第二項第六号の改正規定及び同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)
-
五
次に掲げる規定
平成十六年一月一日
イ
第一条中所得税法第八十三条の二第一項の改正規定及び同法第二百二十四条の三第二項第五号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定
-
六
略
-
七
次に掲げる規定
平成十六年三月一日
イ
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
-
八
次に掲げる規定
平成十六年四月一日
イ
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
-
九
次に掲げる規定
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
イ
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子等について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2
施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、新所得税法第十一条第一項中「又は貸付信託」とあるのは「若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「又は収益の分配」とあるのは「若しくは収益の分配又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。
(配偶者特別控除に関する経過措置)
第三条
新所得税法第八十三条の二第一項の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第四条
新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置)
第五条
施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第六条
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条
第一条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定
公布の日から起算して一月を経過した日
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定
平成十六年十月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
平成十六年七月一日
イ
第一条中所得税法第百八十条の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第二百十四条の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで及び第九条の規定
-
二
略
-
三
次に掲げる規定
平成十七年一月一日
イ
第一条の規定(所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定
-
四
略
-
五
次に掲げる規定
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第四項、第五条、第十条及び第十一条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第三条
新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置)
第四条
新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する証明書は、同項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
4
新所得税法第百八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第五条
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる同項に規定する国内源泉所得について適用する。
2
新所得税法第百八十条の二第二項及び第三項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる新所得税法第百八十条の二第二項に規定する収益の分配について適用する。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条
新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の六の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条
平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。
2
前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二百十四条の規定は、同条第一項に規定する者が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を新所得税法第二百十四条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する証明書は、同項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十条
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第二百二十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
-
一
略
-
二
前号に掲げる規定以外の規定
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第三章(第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定
平成十七年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第三十九条
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
平成十七年七月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十八条の三の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び附則第九条の規定
-
二
略
-
三
次に掲げる規定
平成十八年一月一日
イ
第一条中所得税法第百七十四条第七号の改正規定及び附則第七条の規定
-
四から六まで
略
-
七
次に掲げる規定
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
イ
第一条中所得税法第二百二十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十八条の三の改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分及び「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める部分に限る。)
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条
新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項及び第五項、第二百十四条第一項並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
第四条
新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置)
第五条
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第六条
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置)
第七条
新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。
(年末調整等に関する経過措置)
第八条
新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十七条
国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
2
国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3
第七十八条の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をした旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
次に掲げる規定
平成十八年十月一日
イ
第一条中所得税法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分を除く。)及び同法第百五十七条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)並びに附則第八条第一項及び第十五条第二項の規定
-
五
次に掲げる規定
平成十九年一月一日
イ
第一条中所得税法第七十六条第三項第四号の改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第八十九条第一項の表の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百七条の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、同法第二百二十六条に二項を加える改正規定、同法第二百三十一条に二項を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)、同法第二百三十五条第二項の改正規定、同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)及び同法別表第二から別表第四までの改正規定並びに附則第九条から第十二条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定
-
六
次に掲げる規定
会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第五十八条」を「第五十七条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同項第三十二号ロに係る部分を除く。)、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分に限る。)、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条第五号イの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十八条の二の改正規定、同法第二百二十八条の三の改正規定、同条を同法第二百二十八条の四とする改正規定、同法第二百二十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)及び同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第二項及び第五項、第八条第二項、第十六条第二項並びに第十八条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非永住者に関する経過措置)
第三条
新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)第七条第一項第一号から第三号までに定める所得については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第四条
新所得税法第二十四条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が附則第一条第六号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第五条
新所得税法第二十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける金銭その他の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
3
旧所得税法第二十五条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4
新所得税法第二十五条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5
新所得税法第二十五条(第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭その他の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第六条
新所得税法第四十五条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に供与をする同条第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について適用する。
(外貨建取引の換算に関する経過措置)
第七条
新所得税法第五十七条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。
2
新所得税法第五十七条の三第二項の規定は、個人が施行日前に行った外貨建取引のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第八条
新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。
2
新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。
(生命保険料控除に関する経過措置)
第九条
新所得税法第七十六条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(地震保険料控除に関する経過措置)
第十条
新所得税法第七十七条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
居住者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧所得税法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新所得税法第七十七条第一項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第三項中「控除は」とあるのは「控除(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定による控除を含む。)は」とする。
-
一
その年中に支払った地震保険料等(新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同条第一項に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合
その年中に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。第三号において同じ。)
-
二
その年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(その年において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が一万円以下である場合
当該合計額
ロ
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合
一万円と当該合計額から一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が二万円を超える場合
一万五千円
-
三
その年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
その年中に支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額と、その年中に支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額が五万円以下である場合
当該合計額
ロ
イにより計算した金額が五万円を超える場合
五万円
3
前項各号に定める金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
4
前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(扶養控除等に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第八十四条第一項及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第十二条
居住者の平成十九年分の所得税に係る新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次項において「予定納税基準額」という。)は、同条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
-
一
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ
その者の平成十八年分の課税総所得金額につき、新所得税法第二編第三章及び第四章の規定を適用して計算した場合における所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。)
ロ
その者の第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条及び附則第十四条第一項において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章の規定及び同編第四章の規定を適用し、かつ、旧所得税等負担軽減措置法第六条第一項の規定を適用しないものとした場合における平成十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額
-
二
その者の平成十八年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した額)
2
非居住者の平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前項の規定に準じて計算する。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第百二十条第五項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新所得税法第百二十条第五項の非永住者であった期間を有する居住者が、平成十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十四条
平成十九年において新所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税等負担軽減措置法第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条の規定により読み替えられた旧所得税法第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額による。
2
前項に定めるもののほか、平成十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第五項及び第百四十一条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第十五条
新所得税法第百五十七条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十六条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百八十三条第二項の規定は、同項の支払の確定した日が会社法施行日以後である同項に規定する賞与について適用し、旧所得税法第百八十三条第二項の支払の確定した日が会社法施行日前である同項に規定する賞与については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十八条
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、会社法施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この条において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新所得税法第二百二十四条の三第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新所得税法第二百二十四条の三第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第十九条
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十条
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。
(給与等の支払明細書に関する経過措置)
第二十一条
新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の支払明細書について適用する。
(申告書の公示に関する経過措置)
第二十二条
施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定
公布の日
-
二及び三
略
-
四
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定
平成二十年四月一日
-
五
第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定
平成二十年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
平成十九年五月一日
イ
第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分及び「株主若しくは社員」を「株主等」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条及び第十六条第一項の規定
-
二
次に掲げる規定
平成十九年七月一日
イ
第一条中所得税法第百九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百三条の改正規定及び同法第二百三条の五の改正規定並びに附則第二十一条の規定
-
三
略
-
四
次に掲げる規定
平成二十年一月一日
イ
第一条中所得税法第百七十四条第九号の改正規定、同法第百七十六条第一項の改正規定(「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分に限る。)、同法第百八十条の二第一項の改正規定(「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改める部分に限る。)、同法第二百十条の改正規定、同法第二百二十五条に二項を加える改正規定、同法第二百二十六条の改正規定、同法第二百二十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十八条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分を除く。)、同法第二百三十一条第二項及び第三項の改正規定、同法第二百四十二条第六号の改正規定並びに同条第八号の改正規定並びに附則第十八条、第十九条第四項及び第九項、第二十六条第二項、第二十七条並びに第二十九条から第三十一条までの規定
-
五
略
-
六
次に掲げる規定
平成二十年四月一日
イ
第一条中所得税法第六十五条の改正規定及び同法第二編第二章第二節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定
-
七
次に掲げる規定
信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三に係る部分に限る。)、同項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分を除く。)、同項第十五号の四の次に一号を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第一編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第七条第一項第五号の改正規定、同法第十条第一項第三号の改正規定、同法第十一条の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第七十八条第三項の改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第百六十一条第五号ロの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百七十六条の改正規定(同条第一項中「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分を除く。)、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定(同条第一項中「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改める部分を除く。)、同法第百八十一条第二項の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第二百二十七条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分に限る。)、同法第二百三十四条第一項第二号の改正規定並びに同法第二百四十二条第五号の改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十四条、第十五条、第十六条第二項、第十七条、第十九条第一項から第三項まで、第五項から第八項まで及び第十項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第一項並びに第二十八条の規定
ロからヌまで
略
ル
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
-
八
次に掲げる規定
証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
イ
第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分に限る。)、同項第十七号の改正規定、同法第十条第一項の改正規定(「又は証券業者」を「、金融商品取引業者又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第十一条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第四号の改正規定、同法第四十五条第一項第十号の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第五号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、同法第二百二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び同法別表第一第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
ロからホまで
略
ヘ
第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定
-
九
次に掲げる規定
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
イ
第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(合同運用信託等の定義に関する経過措置)
第三条
新所得税法第二条第一項第十一号及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(納税義務者に関する経過措置)
第四条
新所得税法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する内国法人課税所得(国内において支払を受けるものに限る。以下この条において「内国法人課税所得」という。)又は同号に規定する外国法人課税所得(以下この条において「外国法人課税所得」という。)について適用する。
2
新所得税法第五条第三項の規定は、内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
3
新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
第五条
新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2
信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、旧所得税法第十三条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
3
旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に関する経過措置)
第六条
新所得税法第十三条第一項本文の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
第七条
新所得税法第十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第八条
新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二十五条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第一号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(収入金額に関する経過措置)
第十条
新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成十九年五月一日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
第十二条
新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額については、なお従前の例による。
(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
(信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十四条
新所得税法第六十七条の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。
(配当控除に関する経過措置)
第十五条
新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に旧所得税法第九十二条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第十六条
新所得税法第百五十七条第四項(同項に規定する合併等に係る部分に限る。)の規定は、法人(新所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十条までにおいて同じ。)が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百五十七条第四項(法人課税信託に係る信託の併合及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が信託法施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(国内源泉所得等に関する経過措置)
第十七条
新所得税法第百六十一条第五号及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
第十八条
新所得税法第百七十四条第九号の規定は、平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第九号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百十条の規定は、平成二十年一月一日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百二十五条第一項第三号(新所得税法第二百十条に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第十九条
新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2
信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
3
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
4
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
5
新所得税法第百七十六条第三項及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
6
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
7
信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
8
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
9
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
10
新所得税法第百八十条の二第三項及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
(源泉徴収に関する経過措置)
第二十条
新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置)
第二十一条
新所得税法第百九十八条第二項から第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から第百九十六条までの規定による申告書について適用する。
2
新所得税法第二百三条第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
3
新所得税法第二百三条の五第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
(源泉徴収義務に関する経過措置)
第二十二条
新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
(利子、配当、償還差益等の受領者の告知に関する経過措置)
第二十三条
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第二十四条
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十四条の三(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同項に規定する株式等の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第二十五条
新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
第二十六条
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。
(退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十七条
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。
(信託の計算書に関する経過措置)
第二十八条
新所得税法第二百二十七条の規定は、信託法施行日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した旧所得税法第二百二十七条に規定する計算書については、なお従前の例による。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
第二十九条
新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。
(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)
第三十条
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
3
新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
第三十一条
新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等又は公的年金等の支払明細書について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定
平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
-
二
第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定
平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定
平成二十年十月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十九条
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
-
一から三まで
略
-
四
所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
次に掲げる規定
平成二十一年一月一日
イ
第一条中所得税法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第二百二十四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法別表第一第一号の表の改正規定(商品先物取引協会の項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定
-
三の二及び四
略
-
五
次に掲げる規定
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イ
第一条中所得税法第十一条の改正規定、同法第七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十七条第一項及び第百二十条第三項第一号の改正規定、同法第百六十一条第一号の二の改正規定並びに同法別表第一の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第八条、第百六条、第百十条及び第百十二条から第百十六条までの規定
-
六
次に掲げる規定
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
イ
第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)
(非課税外国法人に関する経過措置)
第二条
前条第五号イに掲げる改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「旧所得税法」という。)別表第一第二号の指定を受けている外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「新所得税法」という。)第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、旧所得税法第十一条の規定は、なおその効力を有する。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第三条
新所得税法第五十七条の四第三項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第五十七条の四第三項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
第四条
新所得税法第六十六条の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧所得税法第六十六条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2
前項に規定する経過措置工事とは、平成二十一年において、個人が請負をする工事(新所得税法第六十六条第一項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち同年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において旧所得税法第六十六条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新所得税法第六十六条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
(国内源泉所得に関する経過措置)
第五条
新所得税法第百六十一条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第六条
新所得税法第二百二十四条の五の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「先物取引に係る差金等決済」という。)で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
2
平成二十一年一月一日前において租税特別措置法第四十一条の十四第三項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認については、新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認とみなす。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第七条
新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
(公共法人等の範囲に関する経過措置)
第八条
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
2
特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
平成二十二年一月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第三条
新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。
2
前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
(外国税額控除に関する経過措置)
第四条
新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
(告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置)
第五条
新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。
2
新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
4
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
5
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
6
施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
3
第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
-
一
個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
-
二
法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
-
三
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。
その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
-
四
自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
-
五
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
-
六
納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
-
七
地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
-
八
低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
平成二十二年六月一日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百三十九条の改正規定、同法第二百四十条の改正規定、同法第二百四十一条及び第二百四十二条の改正規定、同法第二百四十三条を削る改正規定、同法第二百四十四条の改正規定並びに同条を同法第二百四十三条とする改正規定
-
二
略
-
三
次に掲げる規定
平成二十二年十月一日
イ
第一条中所得税法第二十四条第一項の改正規定(「(平成七年法律第百五号)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定
-
四
次に掲げる規定
平成二十三年一月一日
イ
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第八十三条の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条第一項の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項の改正規定、同法第二百二十四条の五第一項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第五条、第七条第一項及び第三項、第八条並びに第九条第二項の規定
-
五
略
-
六
次に掲げる規定
平成二十四年一月一日
イ
第一条中所得税法第七十六条の改正規定、同法第七十七条第二項第一号の改正規定(「前条第三項第四号」を「前条第六項第四号」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定及び同法第二百七条第一号の改正規定並びに附則第四条並びに第七条第二項及び第四項の規定
-
七及び七の二
略
-
八
第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項第一号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定及び同条第二項第一号の改正規定並びに附則第九条第一項の規定
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第三条
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する株式交換又は適格株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は贈与について適用し、個人が同日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「旧所得税法」という。)第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
(生命保険料控除に関する経過措置)
第四条
新所得税法第七十六条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者控除、扶養控除等に関する経過措置)
第五条
新所得税法第七十九条、第八十四条及び第八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第六条
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十条(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
3
新所得税法第百九十四条第一項並びに第百九十五条第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
4
新所得税法第百九十六条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第一号及び第三号に係る部分に限る。)及びこれらの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第八号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)及び同号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
4
施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。
5
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定
公布の日から起算して二十日を経過した日
-
二
第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
存続共済会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定
公布の日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
公布の日から起算して二月を経過した日
イ
第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定及び同法第二百四十三条第二項の改正規定
-
二
略
-
三
次に掲げる規定
平成二十四年一月一日
イ
第一条中所得税法第二条第一項第四十四号の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同法第百五十九条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第八号及び第十号に係る部分を除く。)及び同法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条、第八条第一項及び第二項並びに第九条第二項及び第三項の規定
-
四
略
-
五
次に掲げる規定
平成二十五年一月一日
イ
第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百六十一条第十号の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項第二号の改正規定、同法第二百九条の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第八号の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第八条第三項の規定
-
六
次に掲げる規定
平成二十六年一月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分に限る。)及び附則第九条第一項の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
第三条
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。
(更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置)
第四条
新所得税法第百五十九条及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。
ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百五十九条又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
(国内源泉所得に関する経過措置)
第五条
新所得税法第百六十一条第十号の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十号に掲げる年金については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(源泉徴収を要しない年金に関する経過措置)
第七条
新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。
(告知及び支払調書に関する経過措置)
第八条
新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。
3
新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二百二十八条の四第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
2
新所得税法第二百二十八条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3
平成二十四年一月一日前において旧所得税法第二百二十八条の四の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条
第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一
第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第十九条及び第二十条の改正規定並びに同法第二章第三節中第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに附則第八条の規定
平成二十四年一月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から四まで
略
-
五
次に掲げる規定
平成二十五年一月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十八条の四第三項の改正規定、同法第二百三十三条から第二百三十六条までの改正規定及び同法第二百四十二条の改正規定並びに附則第九条の規定
-
六
次に掲げる規定
平成二十六年一月一日
イ
第一条中所得税法第二百三十一条の二の改正規定及び附則第八条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(附則第八条において「新所得税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
第八条
新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十六年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)第二百三十一条の二第一項又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
(所得税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
第九条
平成二十四年十二月三十一日以前に旧所得税法第二百三十四条第一項各号に掲げる者に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
次に掲げる規定
平成二十四年七月一日
イ
略
ロ
第二条中所得税法第二百十六条の改正規定及び附則第五十五条の規定
-
三
略
-
四
次に掲げる規定
平成二十五年一月一日
イ
略
ロ
第二条の規定(所得税法第二百十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五十一条から第五十四条まで及び第五十六条の規定
(給与所得及び退職所得に関する経過措置)
第五十一条
第二条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五十六条までにおいて「新所得税法」という。)第二十八条及び第三十条の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第五十二条
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五十三条
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五十四条
新所得税法第二百一条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百九十九条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過措置)
第五十五条
新所得税法第二百十六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
第五十六条
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出すべき同条に規定する調書について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
平成二十五年六月一日
イ
第一条中所得税法第十七条の改正規定及び附則第三条の規定
-
二から四まで
略
-
五
次に掲げる規定
平成二十七年一月一日
イ
第一条中所得税法第八十九条第一項の表の改正規定、同法別表第二(八)の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定
-
六
次に掲げる規定
平成二十八年一月一日
イ
第一条中所得税法第六条の三第四号の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二百二十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百四十二条第四号の改正規定及び同法別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第四条並びに第八条第一項及び第二項の規定
-
七
第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項の改正規定及び附則第八条第三項の規定
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条までにおいて「新所得税法」という。)第十一条の規定は、同条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配について適用し、第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配については、なお従前の例による。
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
第三条
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税及び旧所得税法第十七条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第四条
新所得税法第二十三条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(所得税の税率に関する経過措置)
第五条
新所得税法第八十九条第一項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第六条
平成二十七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条
新所得税法別表第二から別表第四までの規定は、平成二十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(告知及び支払調書に関する経過措置)
第八条
平成二十八年一月一日前に行われた旧所得税法第二百二十四条第四項に規定する割引債の償還については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項(第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項(新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等及び同条第四項に規定する償還金等に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百二十四条の五第一項及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第七号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百八条
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
-
一
大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
-
二
給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
-
三
交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
-
四
贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附 則
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定
公布の日
-
二
略
-
三
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定
番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定
平成二十六年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定
公布の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第百八条
存続厚生年金基金及び存続連合会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
次に掲げる規定
平成二十七年一月一日
イ
第一条中所得税法第百二十一条第三項の改正規定及び附則第八条の規定
-
三
次に掲げる規定
平成二十七年四月一日
イ
第一条中所得税法第百三十二条第二項ただし書の改正規定及び附則第九条の規定
-
四
第一条中所得税法第二百三条の三の改正規定及び附則第十八条の規定
平成二十七年十月一日
-
五
次に掲げる規定
平成二十八年一月一日
イ
第一条中所得税法第二十八条第三項の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定及び同法別表第五(九)の改正規定並びに附則第四条、第六条及び第十七条の規定
-
六
次に掲げる規定
平成二十八年四月一日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第八号の三の次に一号を加える改正規定、同項第四十二号の改正規定、同法第五条第二項の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第一款中同条の次に五条を加える改正規定、同節第二款の二中第百六十六条の二を第百六十六条の三とする改正規定、同節第二款中第百六十六条の次に一条を加える改正規定、同節第四款中第百六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百七十一条の改正規定、同法第百七十二条第一項の改正規定、同法第百七十八条の改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同法第百八十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百十三条の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百三十三条の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百四十一条の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定並びに附則第三条、第七条、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで及び第十九条の規定
-
七
次に掲げる規定
平成二十九年一月一日
イ
第一条中所得税法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条第一項の改正規定並びに附則第十三条及び第二十二条の規定
ロ
第二条の規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定
-
八及び九
略
-
十
次に掲げる規定
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
イ
第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定及び同法第二百二十四条の三第二項第一号の改正規定
-
十一
次に掲げる規定
電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日
イ
第一条中所得税法別表第一の改正規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(納税義務者等に関する経過措置)
第三条
新所得税法第五条第二項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2
平成二十八年以前の各年において第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「旧所得税法」という。)第五条第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項第一号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第二号中「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」とする。
3
新所得税法第七条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
4
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第七条第一項第二号に定める所得を有する同号に掲げる非永住者又は同項第三号に定める所得を有する同号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、これらの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項第二号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第三号中「第百六十四条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」とするほか、この項前段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与所得に関する経過措置)
第四条
新所得税法第二十八条の規定は、平成二十八年分の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置)
第五条
新所得税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第六条
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置)
第七条
新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる居住者の同条の規定による外国税額控除に係る平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3
前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
-
一
国税通則法第六十五条第三項第二号
同号イ中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第百六十五条の六」とあるのは「所得税法第百六十五条の六」とする。
-
二
所得税法第四十四条の三、第四十六条、第百二十二条第二項、第百二十三条第二項第六号並びに第二百三十八条第一項及び第三項
同法第四十四条の三中「第九十五条第一項から第三項まで」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条第一項から第三項まで」と、同法第四十六条中「第九十五条第一項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第一項」と、同法第百二十二条第二項中「第九十五条第二項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第二項」と、同法第百二十三条第二項第六号並びに第二百三十八条第一項及び第三項中「第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。
-
三
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十七項第四号、第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号及び第二十五項第五号
同条第十七項第四号中「第九十五条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」と、同条第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号及び第二十五項第五号中「第九十五条の」とあるのは「旧所得税法第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。
-
四
租税特別措置法第八条の四第三項第四号、第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号、第四十一条の十四第二項第五号及び第四十二条の三第一項
同法第八条の四第三項第四号中「、第九十五条及び」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条及び所得税法」と、「同法第九十五条及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、同法第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号及び第四十一条の十四第二項第五号中「、第九十五条及び」とあるのは「、旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、「同法第九十五条及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、同法第四十二条の三第一項中「同法第九十五条又は」とあるのは「旧所得税法第九十五条又は所得税法」とする。
-
五
前各号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)
第八条
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する経過措置)
第九条
新所得税法第百三十二条第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による延納の許可について適用し、同日前に申請された旧所得税法第百三十二条第一項の規定による延納の許可については、なお従前の例による。
(国内源泉所得等に関する経過措置)
第十条
新所得税法第百六十一条及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条及び旧所得税法第百六十二条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(新所得税法第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧所得税法第百六十一条第四号ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第百六十四条第一項及び第百六十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得を有する当該各号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項及び旧所得税法第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「次節第一款」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び次条において「旧所得税法」という。)第三編第二章第二節第一款」と、同項第一号中「国内源泉所得」とあるのは「国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同項第四号イ中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、同号ロ中「第百六十一条第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第二号」と、同条中「前条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」と、「前編第一章から第四章まで」とあるのは「旧所得税法第二編第一章から第四章まで」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
-
一
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項並びに第四条第一項、第二項、第五項及び第六項
同法第三条の二第十三項中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(第四条において「旧所得税法」という。)」と、同法第四条第一項中「(所得税法」とあるのは「(旧所得税法」と、同条第二項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」とあるのは「及び旧所得税法第百六十五条」と、同条第五項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第六項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」とあるのは「及び旧所得税法第百六十五条」とする。
-
二
租税特別措置法第八条の四第二項及び第四十一条の十五の三第一項
同法第八条の四第二項中「第百六十五条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十五条」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「(同法」とあるのは「(旧所得税法」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
-
三
前二号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
新所得税法第百六十四条第二項、第百六十九条及び第百七十条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
5
旧所得税法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に有する当該各号に定める国内源泉所得については、同項並びに旧所得税法第百六十九条及び第百七十条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「第三節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第三編第二章第三節」と、同項各号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、旧所得税法第百六十九条中「第百六十四条第二項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第二項各号」と、同条第一号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同条第二号中「第百六十一条第五号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第五号」と、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第八号ロ」と、同条第四号中「第百六十一条第九号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第九号」と、同条第五号中「第百六十一条第十号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第十号」と、旧所得税法第百七十条中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定の適用については、同項中「同法第三編第二章第三節及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第三編第二章第三節及び所得税法」と、「同法第百六十九条第三号又は」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百六十九条第三号又は所得税法」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
第十二条
新所得税法第百六十五条の二から第百六十五条の六までの規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(申告、納付及び還付に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百十二条第二項の規定は、平成二十九年以後の各年において提出する同条第一項の申請書に添付する同条第二項の書類について適用し、平成二十八年以前の各年において提出した旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百十二条第一項の申請書に添付した同条第二項の書類については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百四十五条第二号の規定は、平成二十九年以後の各年に係る同号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合について適用し、平成二十八年以前の各年に係る旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百四十五条第二号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
(恒久的施設に係る取引に係る文書化に関する経過措置)
第十四条
新所得税法第百六十六条の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第十五条
新所得税法第百六十八条の二の規定は、同条に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う行為又は計算について適用する。
(外国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
第十六条
新所得税法第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百七十八条の規定の適用については、同条中「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで」とあるのは、「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から第十一号まで」とする。
2
新所得税法第百八十条第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項各号に掲げる法人が同日前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十八条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十七年十月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(源泉徴収義務等に関する経過措置)
第十九条
新所得税法第二百十二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百十二条の規定の適用については、同条第一項中「第百六十一条第一項第四号から第十六号まで」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号から第十六号まで」と、「同項第四号から第十一号まで」とあるのは「同項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から第十一号まで」とする。
2
新所得税法第二百十四条第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用する。
3
旧所得税法第二百十四条第一項各号に掲げる者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、同条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項第一号中「第百六十四条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第一号」と、「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」と、同項第二号中「第百六十四条第一項第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第二号」と、同項第三号中「第百六十四条第一項第三号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第三号」とする。
4
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の二十二第二項の規定の適用については、同項第二号中「第二百十四条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧所得税法」という。)第二百十四条の」と、「同法第百七十二条第一項」とあるのは「所得税法第百七十二条第一項」と、「同法第二百十四条第一項」とあるのは「旧所得税法第二百十四条第一項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(告知に関する経過措置)
第二十条
新所得税法第二百二十四条第六項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当若しくは収益の分配又は同条第四項に規定する償還金について適用する。
2
新所得税法第二百二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第二十一条
新所得税法第二百二十八条の四第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
第二十二条
新所得税法第二百三十二条第一項の規定は、同項に規定する業務を国内において行う非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う同項に規定する取引について適用し、旧所得税法第二百三十二条第一項に規定する非居住者が同日前に行った同項の取引については、なお従前の例による。
(給与所得に関する経過措置)
第二十三条
第二条の規定による改正後の所得税法(次条において「平成二十九年新所得税法」という。)第二十八条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十四条
平成二十九年新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払うべき平成二十九年新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
次に掲げる規定
平成二十七年七月一日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分を除く。)、同法第四十五条第一項第二号の改正規定、同法第六十条の次に三条を加える改正規定、同法第二編第三章第二節中第九十五条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節中第五款を第六款とし、第四款の次に一款を加える改正規定、同編第七章を同編第八章とする改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同編第六章中同条の次に四条を加える改正規定、同章を同編第七章とし、同編第五章の次に一章を加える改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第二款の次に一款を加える改正規定、同法第百六十七条の改正規定、同法第百六十八条の改正規定並びに同法第二百三十八条第三項及び第二百四十一条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定
-
三
略
-
四
次に掲げる規定
平成二十八年一月一日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分に限る。)、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二の改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法第二百二十四条の見出しの改正規定、同法第二百三十二条から第二百三十六条までを削り、同法第二百三十一条の三を同法第二百三十三条とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法第五編第二章中第二百三十一条の二を第二百三十二条とする改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第十条、第十二条第一項、第十三条第一項及び第二十条の規定
-
五
次に掲げる規定
平成二十八年四月一日
イ
第一条中所得税法第九十五条第四項第七号の改正規定、同法第百六十五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十五条の六第四項第六号の改正規定並びに附則第十一条の規定
-
六から八の二まで
略
-
九
次に掲げる規定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日
イ
第一条中所得税法第十条の改正規定、同法第二百二十四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項の改正規定並びに同法第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項及び第二百二十四条の六の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十九条までの規定
-
十
次に掲げる規定
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日
イ
第一条中所得税法第四十五条第一項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条
新所得税法第十条第二項及び第五項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に提出する新所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第四条
新所得税法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第五条
新所得税法第二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産について適用し、施行日前に旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受けた金銭その他の資産については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第六条
新所得税法第四十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第十二号に掲げるものについて適用する。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第七条
新所得税法第六十条の二の規定は、居住者が平成二十七年七月一日以後に同条第一項に規定する国外転出をする場合について適用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第八条
新所得税法第六十条の三の規定は、平成二十七年七月一日以後の同条第一項に規定する贈与等について適用する。
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第九条
新所得税法第六十条の四の規定は、平成二十七年七月一日以後に同条第三項の事由が生ずる場合について適用する。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第十条
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、平成二十七年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第百六十五条の五の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十二条
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十四条、第百九十五条及び第百九十五条の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条の五の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第九項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(所得税法の一部改正に伴う調整規定)
第十四条
附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条第三項中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同条第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第五項中「同条第八項」とあるのは「同条第九項」とする。
(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
第十五条
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置)
第十六条
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十七条
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第十八条
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第九号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十九条
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
(財産債務明細書の提出に関する経過措置)
第二十条
平成二十八年一月一日前に提出すべき旧所得税法第二百三十二条第一項の明細書については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定
公布の日(以下「公布日」という。)
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条
存続中央会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
次に掲げる規定
平成二十九年一月一日
イ
第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項及び第二百三十三条の改正規定並びに附則第六条、第十四条第二項及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十条まで及び附則第三十一条第一項において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税所得に関する経過措置)
第三条
新所得税法第九条第一項第十五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、施行日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第九条第一項第十五号に掲げる金品については、なお従前の例による。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条
新所得税法第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
第五条
施行日前に支払を受ける旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置)
第六条
新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第七条
新所得税法第六十条の二第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2
新所得税法第六十条の二第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第八条
新所得税法第六十条の三第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の三第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2
新所得税法第六十条の三第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(外国税額控除に関する経過措置)
第九条
新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)
第十条
新所得税法第百三十七条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の二第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の二第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第百三十七条の三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する贈与満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百三十七条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する相続等満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第二項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
3
新所得税法第百三十七条の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
第十二条
新所得税法第百五十一条の二(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
第十四条
新所得税法第百五十一条の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
2
新所得税法第百五十一条の四第四項第二号の規定及び新所得税法第百五十一条の六第三項において準用する同号(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項又は第百五十一条の六第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(遺産分割等があった場合の修正申告の特例等に関する経過措置)
第十五条
新所得税法第百五十一条の五及び第百五十一条の六(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定並びに新所得税法第百五十三条の五(新所得税法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置)
第十六条
新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
(非居住者に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第十七条
新所得税法第百六十五条の六の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書等に関する経過措置)
第十八条
新所得税法第百九十五条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
2
新所得税法第百九十八条第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等に係る新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
3
新所得税法第二百三条の五第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る新所得税法第二百三条の五第一項の申告書について適用する。
(告知に関する経過措置)
第十九条
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
4
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
5
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
第二十条
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定
公布の日
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
次に掲げる規定
平成二十九年十月一日
イ
第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定
-
四
次に掲げる規定
平成三十年一月一日
イ
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定
-
五
次に掲げる規定
平成三十年四月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定
(課税所得の範囲に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十条まで及び第五十八条において「新所得税法」という。)第七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う有価証券の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に行った有価証券の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
(納税地の特例に関する経過措置)
第三条
新所得税法第十六条第三項から第五項までの規定は、施行日以後の同条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更については、なお従前の例による。
(納税地の異動の届出に関する経過措置)
第四条
新所得税法第二十条の規定は、施行日以後の所得税の納税地の異動について適用し、施行日前の所得税の納税地の異動については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第五条
新所得税法第二十四条第一項及び第二十五条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配について適用する。
(配偶者控除、配偶者特別控除等に関する経過措置)
第六条
新所得税法第八十三条、第八十三条の二及び第八十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第七条
新所得税法第百二十条第三項から第五項まで(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年一月一日以後に平成二十九年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十八年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2
平成三十年一月一日以後に平成二十九年から令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第五十八条第二項並びに第百二十三条第四項及び第五項において同じ。)までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。附則第五十八条第二項において「令和三年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び附則第五十八条第二項において「令和三年改正前所得税法」という。)第百二十条第四項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した令和三年改正前所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第二項に規定する医療費(以下この項において「医療費」という。)を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「添付等」という。)をもって、令和三年改正前所得税法第百二十条第四項に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。
この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る医療費については、同条第五項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第八条
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第九条
新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十四条第一項及び第五項、第百九十五条第一項及び第三項、第百九十五条の二並びに第百九十八条第六項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書及び新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条の五第一項及び第九項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
次に掲げる規定
平成三十一年一月一日
イ
第一条中所得税法第二条第一項第八号の四の改正規定、同法第九十五条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第百六十二条の改正規定及び同法第百六十五条の六第五項の改正規定並びに附則第三条、第十条及び第十二条の規定
-
五
略
-
六
次に掲げる規定
令和二年一月一日
イ
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第八号の四に係る部分及び同項第四十一号に係る部分を除く。)、同法第二十一条第一項第五号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第三十五条第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第九十三条及び第九十四条の改正規定、同法第九十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条の六第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百六十九条第三号の改正規定、同法第百七十六条に一項を加える改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第百九十条第二号ホの改正規定、同法第百九十五条の二第一項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十三条第一項第一号イの改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第九条及び第十三条から第十五条までの規定
-
七
略
-
八
次に掲げる規定
令和二年十月一日
イ
第一条中所得税法第百九十六条第一項の改正規定及び同法第百九十八条の改正規定並びに附則第十六条の規定
-
九
次に掲げる規定
令和三年一月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定及び附則第十八条の規定
-
十
次に掲げる規定
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日
イ
第一条中所得税法第五十八条第一項第一号の改正規定及び附則第七条の規定
-
十一
第一条中所得税法第二百三条の七の改正規定及び附則第十七条の規定
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日
-
十二
次に掲げる規定
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
イ
第一条中所得税法別表第一の改正規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十八条まで及び第八十一条において「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第八十一条までにおいて同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)
第三条
新所得税法第二条第一項第八号の四(非居住者に係る部分に限る。)の規定は、令和元年分以後の所得税又は平成三十一年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、平成三十年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十八条までにおいて「旧所得税法」という。)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二条第一項第八号の四(外国法人に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用し、同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得については、なお従前の例による。
3
第一項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた非居住者(平成三十年十二月三十一日において旧所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項第一号において「旧恒久的施設」という。)を有していた非居住者であって、新所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項各号において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第一項第四十二号中「非居住者で恒久的施設を有するもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者」とする。
4
第一項又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。
-
一
旧恒久的施設を有していなかった外国法人(平成三十年十二月三十一日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。以下この項において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した債券の利子のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものについては、所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなす。
-
二
旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券(当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものについては、租税特別措置法第六条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
-
三
割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還金に係る同項第三号に規定する差益金額(旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債の償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額に係るものに限る。)については、同条の規定は、適用しない。
-
四
旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この号において同じ。)のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、同項の規定により所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなす。
5
前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第四条
新所得税法第二十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び同項の分割型分割について適用する。
(個人の返品調整引当金に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧所得税法第五十三条第一項に規定する事業(以下この項及び第三項において「対象事業」という。)を営む個人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける個人を含む。第三項において「経過措置個人」という。)の平成三十年から令和十二年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧所得税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和四年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、令和五年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、令和六年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、令和七年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、令和八年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、令和九年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、令和十年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、令和十一年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、令和十二年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十三条第一項の規定により令和十二年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、令和十三年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
旧所得税法第五十三条第一項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた個人(経過措置個人を除く。)の平成二十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、平成三十年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第六条
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する経過措置)
第七条
新所得税法第五十八条第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十八条第一項の交換については、なお従前の例による。
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)
第八条
施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(第一号、次項及び第七項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第四項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
-
一
当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき平成三十年から令和五年までの各年において旧効力所得税法第六十五条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合
その経理しなかった年
-
二
当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額のうち、令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合
令和六年
3
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収入金額が当該特定資産の販売等に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
-
一
当該未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額
-
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
当該未計上収入金額及び未計上経費額
ロ
イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額
4
前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
6
第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(分配時調整外国税相当額控除に関する経過措置)
第九条
新所得税法第九十三条の規定は、居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(外国税額控除に関する経過措置)
第十条
新所得税法第九十五条第七項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)
第十二条
新所得税法第百六十二条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
第十三条
新所得税法第百六十五条の五の三の規定は、恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第十四条
新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十五条
新所得税法第百九十条及び別表第二から別表第五までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同条第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)
第十六条
新所得税法第百九十八条第七項の規定は、以後に提出する新所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
(源泉徴収を要しない公的年金等に関する経過措置)
第十七条
新所得税法第二百三条の七の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第十八条
新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
次に掲げる規定
令和元年七月一日
イ
第一条中所得税法第百五十一条の六第一項の改正規定及び附則第八条の規定
-
四及び五
略
-
六
次に掲げる規定
令和二年一月一日
イ
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第八十三条の二第二項の改正規定、同法第八十五条第二項の改正規定、同法第百二十一条第三項の改正規定、同法第百七十六条第三項の改正規定、同法第百八十条の二第三項の改正規定、同法第百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ニの改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第四編第三章の二中同条を第二百三条の七とする改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同条を同法第二百三条の六とする改正規定、同法第二百三条の四の改正規定、同条を同法第二百三条の五とする改正規定、同法第二百三条の三の次に一条を加える改正規定、同法別表第二の備考の改正規定、同法別表第三の備考の改正規定及び同法別表第四の備考(一)(2)の改正規定並びに附則第五条及び第九条から第十一条までの規定
-
七
次に掲げる規定
令和二年四月一日
イ
第一条中所得税法第百三十七条の二第十項及び第百三十七条の三第十二項の改正規定並びに附則第七条の規定
-
八から十二まで
略
-
十三
第一条中所得税法第四十五条第一項第三号の次に一号を加える改正規定及び次条の規定
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第二条
所得税法第四十五条第一項及び第四項(同条第一項第三号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第十三号に定める日以後に納付する同法第四十五条第一項第三号の二に掲げる森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用する。
(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十八条の二の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)以後の所得税について適用する。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第四条
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
(配偶者特別控除に関する経過措置)
第五条
新所得税法第八十三条の二第二項の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定所得申告等に関する経過措置)
第六条
新所得税法第百二十条第一項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百二十二条第一項の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、第百二十条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。
2
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
第七条
令和二年四月一日前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百三十七条の二第十項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
2
令和二年四月一日前に旧所得税法第百三十七条の三第十二項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
(遺産分割等があった場合の修正申告の特例に関する経過措置)
第八条
令和元年七月一日前に開始した相続又は遺贈により旧所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた居住者について生じた旧所得税法第百五十一条の六第一項第三号に掲げる事由については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第九条
新所得税法第百七十六条第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百七十六条第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百八十条の二第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百八十条の二第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十条
新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第四編第三章の二(第二百三条の六を除く。)の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条の六の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
次に掲げる規定
令和三年一月一日
イ
第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十四条第一項第二号の改正規定、同法第百九十五条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の六第一項の改正規定(同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十一条に六項を加える改正規定並びに同法別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)の改正規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第一項及び第二項並びに第十条の規定
-
三
略
-
四
次に掲げる規定
令和四年一月一日
イ
第一条中所得税法第六十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百二十条第四項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第三項並びに第十一条の規定
-
五
次に掲げる規定
令和四年四月一日
イ
第二条の規定及び附則第十三条の規定
-
六
第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の二の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百九十四条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第百九十五条第一項第四号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第二百三条の六第一項第六号の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条、第七条第一項、第八条第八項及び第九条第三項の規定
令和五年一月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(控除対象扶養親族の定義及び扶養控除に関する経過措置)
第三条
新所得税法第二条第一項(第三十四号の二に係る部分に限る。)並びに第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四まで(所得税法第百八十五条第一項第一号に規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに第二百三条の三(同条第一号ホに規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに所得税法第八十四条の規定は、令和五年分以後の所得税又は同年一月一日以後に支払を受けるべき同法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下附則第十三条までにおいて「給与等」という。)若しくは同法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条及び附則第九条において「公的年金等」という。)について適用し、令和四年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については、なお従前の例による。
(贈与等により取得した資産の取得費等に関する経過措置)
第四条
新所得税法第六十条第二項及び第三項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項に規定する資産を譲渡する場合又は施行日以後に同条第三項に規定する権利が消滅する場合について適用する。
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
第五条
新所得税法第六十七条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
(寡婦(寡夫)控除に関する経過措置)
第六条
施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第二条第一項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫(附則第八条において「寡夫」という。)であるものとして旧所得税法第八十一条(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、新所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(附則第八条及び第九条において「新所得税法の寡婦」という。)又は同項第三十一号に規定するひとり親(附則第八条及び第九条において「ひとり親」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についての旧所得税法第八十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第七条
新所得税法第百二十条第三項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百二十条第四項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
3
新所得税法第百二十条第六項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条
新所得税法第四編第二章第一節及び別表第二から別表第四まで(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第百九十条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十条の給与等を含む。)でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3
前項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(旧租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定に該当する寡婦(以下第五項までにおいて「旧租税特別措置法の寡婦」という。)を除く。次項及び第五項において「旧所得税法の寡婦」という。)若しくは寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、新所得税法の寡婦又はひとり親に該当しないこととなる者は、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日(その支払を受ける日が施行日である場合には、施行日。次項において同じ。)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において「納税地」という。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦若しくは寡夫若しくは旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がない旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者又は旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、ひとり親に該当することとなる者は、ひとり親に該当するものとして新所得税法第八十一条の規定に準じて計算した同条第二項に規定するひとり親控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、ひとり親に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該申告書を提出した者は、同条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
5
第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって前二項の規定による申告書の提出をしていない者は新所得税法第百九十条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に新所得税法の寡婦に該当する旨の記載があるものと、寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって第三項の規定による申告書の提出をしていない者は同号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
6
第三項又は第四項の規定による申告書は旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書とみなして、所得税法(第四編第二章第一節を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。
7
新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
8
新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二百三条の三(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の三の公的年金等を含む。)については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条の六(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を含む。)については、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百三条の六(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した当該公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)
第十条
新所得税法第二百二十一条の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等、所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び附則第十三条において「退職手当等」という。)、同法第二百四条第一項に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条及び附則第十三条において「報酬等」という。)又は同法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条及び附則第十三条において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
第十一条
新所得税法第二百三十二条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十二条
施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十一条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)
第十三条
第二条の規定による改正後の所得税法第二百二十一条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から四まで
略
-
五
次に掲げる規定
令和四年一月一日
イ
第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定
-
六から八まで
略
-
九
次に掲げる規定
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
イ
第一条中所得税法第四十五条第一項の改正規定
(非課税所得に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条第一項第十六号の規定は、令和三年分以後の所得税について適用する。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条
新所得税法第十条第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
2
新所得税法第十条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第八項の金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第四条
新所得税法第十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第三項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(退職所得に関する経過措置)
第五条
新所得税法第三十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄附金控除に関する経過措置)
第六条
新所得税法第七十八条第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
(確定所得申告等に関する経過措置)
第七条
新所得税法第百二十条、第百二十二条から第百二十七条まで、第百五十九条及び第百六十条(これらの規定を新所得税法第百六十六条及び第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、旧所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限が令和四年一月一日以後となる所得税の確定申告書について適用し、当該確定申告期限が同日前となる所得税の確定申告書については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例等に関する経過措置)
第八条
新所得税法第百九十八条の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条第四項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百三条の六の規定は、施行日以後に行う同条第五項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条の六第六項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二百一条の規定は、令和四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(所得税法第百九十九条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
2
新所得税法第二百三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等について提出する同項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧所得税法第二百三条第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
公布の日
-
二から六まで
略
-
七
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
令和四年十月一日
イ
第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定及び附則第七条の規定
-
二
略
-
三
次に掲げる規定
令和五年一月一日
イ
第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定及び同法第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第七十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定
-
四
略
-
五
次に掲げる規定
令和五年十月一日
イ
第一条中所得税法第百七十七条の改正規定及び同法第二百十二条の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定
-
六
次に掲げる規定
令和六年一月一日
イ
第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定
(納税地の特例に関する経過措置)
第二条
令和五年一月一日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
(納税地の異動の届出に関する経過措置)
第三条
令和五年一月一日前の所得税の納税地の異動に係る旧所得税法第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置)
第四条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十二条第一項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同項に規定する国庫補助金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第五条
新所得税法第四十五条第三項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。
(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例に関する経過措置)
第六条
新所得税法第百七十七条第一項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。
2
新所得税法第百七十七条第二項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)
第七条
新所得税法第百九十八条第五項の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収義務に関する経過措置)
第八条
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し令和五年十月一日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。
ただし、第四条中所得税法第百七十七条第一項及び第二百二十五条第一項第十一号の改正規定(第百七十七条第一項に係る部分に限る。)は、令和五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から四まで
略
-
五
次に掲げる規定
令和七年一月一日
イ
第一条中所得税法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第六条の規定
-
六
次に掲げる規定
令和八年一月一日
イ
第一条中所得税法第百五十一条の改正規定、同法第二百二十九条の改正規定及び同法第二百三十条の改正規定並びに附則第五条及び第十条の規定
-
七
略
-
八
次に掲げる規定
令和九年一月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十六条の改正規定及び附則第八条の規定
-
九
次に掲げる規定
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
イ
第一条中所得税法第二十四条第二項ただし書の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定及び同法第二百二十四条の四の改正規定並びに附則第七条の規定
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第五十七条の二第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例等に関する経過措置)
第三条
新所得税法第七十条の二及び第七十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新所得税法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害について適用する。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
第四条
新所得税法第百三十七条の二(第十一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
2
新所得税法第百三十七条の三(第十三項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
(給与所得者の扶養控除等申告書等に関する経過措置)
第六条
新所得税法第百九十四条及び第百九十五条の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)について提出する新所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知等に関する経過措置)
第七条
新所得税法第二百二十四条の三第一項及び第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた同項に規定する株式等の譲渡又は旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第九条
新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定
公布の日
(政令への委任)
第二十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第六十八条の規定
公布の日
-
二
第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
-
三
第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定
令和六年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から七まで
略
-
八
次に掲げる規定
令和九年一月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定及び附則第五条の規定
-
九
次に掲げる規定
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
イ
第一条中所得税法第九条第一項第十七号の改正規定、同法第十一条第二項の改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二第六項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十条の三第六項の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定及び同法第七十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
(源泉徴収義務に関する経過措置)
第四条
新所得税法第二百四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に掲げる診療報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
第七十四条
政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定
公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
-
二
略
-
三
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項、第百五条及び第百二十三条の七第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」を「第一項第四号から第六号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定
令和七年十月一日
(政令への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第四十三条の規定
この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日
別表第一
公共法人等の表(第四条、第十一条、第七十八条、附則第三十六条関係)
名称
根拠法
委託者保護基金
商品先物取引法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
医療法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法
株式会社国際協力銀行
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
金融経済教育推進機構
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合
健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
港務局
港湾法
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会
商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
脱炭素成長型経済構造移行推進機構
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構
地方税法
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会
公認会計士法
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業協同組合法
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
福島国際研究教育機構
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
別表第二
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
(一)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
88,000円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額
88,000
89,000
130
0
0
0
0
0
0
0
3,100
89,000
90,000
180
0
0
0
0
0
0
0
3,100
90,000
91,000
230
0
0
0
0
0
0
0
3,100
91,000
92,000
280
0
0
0
0
0
0
0
3,100
92,000
93,000
330
0
0
0
0
0
0
0
3,200
93,000
94,000
380
0
0
0
0
0
0
0
3,200
94,000
95,000
430
0
0
0
0
0
0
0
3,200
95,000
96,000
480
0
0
0
0
0
0
0
3,300
96,000
97,000
530
0
0
0
0
0
0
0
3,300
97,000
98,000
580
0
0
0
0
0
0
0
3,400
98,000
99,000
630
0
0
0
0
0
0
0
3,400
99,000
101,000
710
0
0
0
0
0
0
0
3,500
101,000
103,000
810
0
0
0
0
0
0
0
3,500
103,000
105,000
910
0
0
0
0
0
0
0
3,600
105,000
107,000
1,010
0
0
0
0
0
0
0
3,700
107,000
109,000
1,110
0
0
0
0
0
0
0
3,700
109,000
111,000
1,210
0
0
0
0
0
0
0
3,800
111,000
113,000
1,310
0
0
0
0
0
0
0
3,900
113,000
115,000
1,410
0
0
0
0
0
0
0
4,000
115,000
117,000
1,510
0
0
0
0
0
0
0
4,000
117,000
119,000
1,610
0
0
0
0
0
0
0
4,100
119,000
121,000
1,710
120
0
0
0
0
0
0
4,200
121,000
123,000
1,810
220
0
0
0
0
0
0
4,400
123,000
125,000
1,910
320
0
0
0
0
0
0
4,700
125,000
127,000
2,010
420
0
0
0
0
0
0
5,000
127,000
129,000
2,110
520
0
0
0
0
0
0
5,300
129,000
131,000
2,210
620
0
0
0
0
0
0
5,600
131,000
133,000
2,310
720
0
0
0
0
0
0
5,900
133,000
135,000
2,410
820
0
0
0
0
0
0
6,200
135,000
137,000
2,500
910
0
0
0
0
0
0
6,500
137,000
139,000
2,560
970
0
0
0
0
0
0
6,700
139,000
141,000
2,620
1,030
0
0
0
0
0
0
7,000
141,000
143,000
2,680
1,090
0
0
0
0
0
0
7,300
143,000
145,000
2,740
1,150
0
0
0
0
0
0
7,600
145,000
147,000
2,800
1,210
0
0
0
0
0
0
7,900
147,000
149,000
2,860
1,270
0
0
0
0
0
0
8,200
149,000
151,000
2,920
1,330
0
0
0
0
0
0
8,500
151,000
153,000
2,990
1,400
0
0
0
0
0
0
8,800
153,000
155,000
3,060
1,470
0
0
0
0
0
0
9,100
155,000
157,000
3,130
1,540
0
0
0
0
0
0
9,400
157,000
159,000
3,200
1,610
0
0
0
0
0
0
9,700
159,000
161,000
3,270
1,680
100
0
0
0
0
0
10,000
161,000
163,000
3,340
1,750
170
0
0
0
0
0
10,300
163,000
165,000
3,410
1,820
240
0
0
0
0
0
10,600
165,000
167,000
3,480
1,890
310
0
0
0
0
0
10,900
(二)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
167,000
169,000
3,550
1,960
380
0
0
0
0
0
11,200
169,000
171,000
3,620
2,030
450
0
0
0
0
0
11,500
171,000
173,000
3,690
2,100
520
0
0
0
0
0
11,800
173,000
175,000
3,760
2,170
590
0
0
0
0
0
12,100
175,000
177,000
3,830
2,240
660
0
0
0
0
0
12,400
177,000
179,000
3,900
2,310
730
0
0
0
0
0
12,900
179,000
181,000
3,970
2,380
800
0
0
0
0
0
13,600
181,000
183,000
4,040
2,450
870
0
0
0
0
0
14,300
183,000
185,000
4,110
2,520
940
0
0
0
0
0
15,000
185,000
187,000
4,180
2,590
1,010
0
0
0
0
0
15,700
187,000
189,000
4,250
2,660
1,080
0
0
0
0
0
16,400
189,000
191,000
4,320
2,730
1,150
0
0
0
0
0
17,100
191,000
193,000
4,390
2,800
1,220
0
0
0
0
0
17,700
193,000
195,000
4,460
2,870
1,290
0
0
0
0
0
18,400
195,000
197,000
4,530
2,940
1,360
0
0
0
0
0
19,100
197,000
199,000
4,600
3,010
1,430
0
0
0
0
0
19,800
199,000
201,000
4,670
3,080
1,500
0
0
0
0
0
20,500
201,000
203,000
4,740
3,150
1,570
0
0
0
0
0
21,100
203,000
205,000
4,810
3,220
1,640
0
0
0
0
0
21,700
205,000
207,000
4,880
3,290
1,710
130
0
0
0
0
22,200
207,000
209,000
4,950
3,360
1,780
200
0
0
0
0
22,800
209,000
211,000
5,020
3,430
1,850
270
0
0
0
0
23,400
211,000
213,000
5,090
3,500
1,920
340
0
0
0
0
23,900
213,000
215,000
5,160
3,570
1,990
410
0
0
0
0
24,500
215,000
217,000
5,230
3,640
2,060
480
0
0
0
0
25,000
217,000
219,000
5,300
3,710
2,130
550
0
0
0
0
25,600
219,000
221,000
5,370
3,780
2,200
620
0
0
0
0
26,200
221,000
224,000
5,450
3,870
2,290
700
0
0
0
0
26,800
224,000
227,000
5,560
3,980
2,390
810
0
0
0
0
27,800
227,000
230,000
5,660
4,080
2,500
910
0
0
0
0
28,700
230,000
233,000
5,770
4,190
2,600
1,020
0
0
0
0
29,700
233,000
236,000
5,870
4,290
2,710
1,120
0
0
0
0
30,700
236,000
239,000
5,980
4,400
2,810
1,230
0
0
0
0
31,700
239,000
242,000
6,080
4,500
2,920
1,330
0
0
0
0
32,700
242,000
245,000
6,190
4,610
3,020
1,440
0
0
0
0
33,700
245,000
248,000
6,290
4,710
3,130
1,540
0
0
0
0
34,700
248,000
251,000
6,400
4,820
3,230
1,650
0
0
0
0
35,700
251,000
254,000
6,500
4,920
3,340
1,750
170
0
0
0
36,700
254,000
257,000
6,610
5,030
3,440
1,860
280
0
0
0
37,700
257,000
260,000
6,710
5,130
3,550
1,960
380
0
0
0
38,600
260,000
263,000
6,820
5,240
3,650
2,070
490
0
0
0
39,600
263,000
266,000
6,920
5,340
3,760
2,170
590
0
0
0
40,600
266,000
269,000
7,030
5,450
3,860
2,280
700
0
0
0
41,600
269,000
272,000
7,130
5,550
3,970
2,380
800
0
0
0
42,600
272,000
275,000
7,240
5,660
4,070
2,490
910
0
0
0
43,600
275,000
278,000
7,340
5,760
4,180
2,590
1,010
0
0
0
44,600
278,000
281,000
7,450
5,870
4,280
2,700
1,120
0
0
0
45,600
281,000
284,000
7,550
5,970
4,390
2,800
1,220
0
0
0
46,600
284,000
287,000
7,660
6,080
4,490
2,910
1,330
0
0
0
47,600
287,000
290,000
7,760
6,180
4,600
3,010
1,430
0
0
0
48,700
(三)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
290,000
293,000
7,870
6,290
4,700
3,120
1,540
0
0
0
49,900
293,000
296,000
7,970
6,390
4,810
3,220
1,640
0
0
0
51,000
296,000
299,000
8,080
6,500
4,910
3,330
1,750
160
0
0
51,800
299,000
302,000
8,250
6,600
5,020
3,440
1,850
270
0
0
52,600
302,000
305,000
8,490
6,720
5,140
3,560
1,970
390
0
0
53,400
305,000
308,000
8,730
6,840
5,260
3,680
2,090
510
0
0
54,100
308,000
311,000
8,970
6,960
5,380
3,800
2,210
630
0
0
54,900
311,000
314,000
9,210
7,080
5,500
3,920
2,330
750
0
0
55,700
314,000
317,000
9,450
7,200
5,620
4,040
2,450
870
0
0
56,600
317,000
320,000
9,690
7,320
5,740
4,160
2,570
990
0
0
57,600
320,000
323,000
9,930
7,440
5,860
4,280
2,690
1,110
0
0
58,600
323,000
326,000
10,170
7,560
5,980
4,400
2,810
1,230
0
0
59,600
326,000
329,000
10,410
7,680
6,100
4,520
2,930
1,350
0
0
60,600
329,000
332,000
10,650
7,800
6,220
4,640
3,050
1,470
0
0
61,600
332,000
335,000
10,890
7,920
6,340
4,760
3,170
1,590
0
0
62,600
335,000
338,000
11,130
8,040
6,460
4,880
3,290
1,710
130
0
63,600
338,000
341,000
11,370
8,200
6,580
5,000
3,410
1,830
250
0
64,600
341,000
344,000
11,610
8,440
6,700
5,120
3,530
1,950
370
0
65,600
344,000
347,000
11,850
8,680
6,820
5,240
3,650
2,070
490
0
66,600
347,000
350,000
12,090
8,920
6,940
5,360
3,770
2,190
610
0
67,600
350,000
353,000
12,330
9,160
7,060
5,480
3,890
2,310
730
0
68,600
353,000
356,000
12,570
9,400
7,180
5,600
4,010
2,430
850
0
69,600
356,000
359,000
12,810
9,640
7,300
5,720
4,130
2,550
970
0
70,600
359,000
362,000
13,050
9,880
7,420
5,840
4,250
2,670
1,090
0
71,600
362,000
365,000
13,290
10,120
7,540
5,960
4,370
2,790
1,210
0
72,700
365,000
368,000
13,530
10,360
7,660
6,080
4,490
2,910
1,330
0
73,700
368,000
371,000
13,770
10,600
7,780
6,200
4,610
3,030
1,450
0
74,600
371,000
374,000
14,010
10,840
7,900
6,320
4,730
3,150
1,570
0
75,500
374,000
377,000
14,250
11,080
8,020
6,440
4,850
3,270
1,690
100
76,500
377,000
380,000
14,490
11,320
8,150
6,560
4,970
3,390
1,810
220
77,400
380,000
383,000
14,730
11,560
8,390
6,680
5,090
3,510
1,930
340
78,300
383,000
386,000
14,970
11,800
8,630
6,800
5,210
3,630
2,050
460
79,700
386,000
389,000
15,210
12,040
8,870
6,920
5,330
3,750
2,170
580
81,400
389,000
392,000
15,450
12,280
9,110
7,040
5,450
3,870
2,290
700
83,000
392,000
395,000
15,690
12,520
9,350
7,160
5,570
3,990
2,410
820
84,700
395,000
398,000
15,930
12,760
9,590
7,280
5,690
4,110
2,530
940
86,400
398,000
401,000
16,170
13,000
9,830
7,400
5,810
4,230
2,650
1,060
88,000
401,000
404,000
16,410
13,240
10,070
7,520
5,930
4,350
2,770
1,180
89,700
404,000
407,000
16,650
13,480
10,310
7,640
6,050
4,470
2,890
1,300
91,400
407,000
410,000
16,890
13,720
10,550
7,760
6,170
4,590
3,010
1,420
93,000
410,000
413,000
17,130
13,960
10,790
7,880
6,290
4,710
3,130
1,540
94,700
413,000
416,000
17,370
14,200
11,030
8,000
6,410
4,830
3,250
1,660
96,300
416,000
419,000
17,610
14,440
11,270
8,120
6,530
4,950
3,370
1,780
98,000
419,000
422,000
17,850
14,680
11,510
8,350
6,650
5,070
3,490
1,900
99,700
422,000
425,000
18,090
14,920
11,750
8,590
6,770
5,190
3,610
2,020
101,300
425,000
428,000
18,330
15,160
11,990
8,830
6,890
5,310
3,730
2,140
103,000
428,000
431,000
18,570
15,400
12,230
9,070
7,010
5,430
3,850
2,260
104,700
431,000
434,000
18,810
15,640
12,470
9,310
7,130
5,550
3,970
2,380
106,300
434,000
437,000
19,050
15,880
12,710
9,550
7,250
5,670
4,090
2,500
108,000
437,000
440,000
19,290
16,120
12,950
9,790
7,370
5,790
4,210
2,620
109,700
(四)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
440,000
443,000
19,680
16,360
13,190
10,030
7,490
5,910
4,330
2,740
111,300
443,000
446,000
20,160
16,600
13,430
10,270
7,610
6,030
4,450
2,860
113,000
446,000
449,000
20,640
16,840
13,670
10,510
7,730
6,150
4,570
2,980
114,700
449,000
452,000
21,120
17,080
13,910
10,750
7,850
6,270
4,690
3,100
116,300
452,000
455,000
21,600
17,320
14,150
10,990
7,970
6,390
4,810
3,220
118,000
455,000
458,000
22,080
17,560
14,390
11,230
8,090
6,510
4,930
3,340
119,700
458,000
461,000
22,560
17,800
14,630
11,470
8,300
6,630
5,050
3,460
121,300
461,000
464,000
23,040
18,040
14,870
11,710
8,540
6,750
5,170
3,580
123,000
464,000
467,000
23,520
18,280
15,110
11,950
8,780
6,870
5,290
3,700
124,700
467,000
470,000
24,000
18,520
15,350
12,190
9,020
6,990
5,410
3,820
126,300
470,000
473,000
24,480
18,760
15,590
12,430
9,260
7,110
5,530
3,940
128,000
473,000
476,000
24,960
19,000
15,830
12,670
9,500
7,230
5,650
4,060
129,600
476,000
479,000
25,440
19,240
16,070
12,910
9,740
7,350
5,770
4,180
131,200
479,000
482,000
25,920
19,590
16,310
13,150
9,980
7,470
5,890
4,300
132,800
482,000
485,000
26,400
20,070
16,550
13,390
10,220
7,590
6,010
4,420
134,400
485,000
488,000
26,880
20,550
16,790
13,630
10,460
7,710
6,130
4,540
135,900
488,000
491,000
27,360
21,030
17,030
13,870
10,700
7,830
6,250
4,660
137,500
491,000
494,000
27,840
21,510
17,270
14,110
10,940
7,950
6,370
4,780
139,100
494,000
497,000
28,320
21,990
17,510
14,350
11,180
8,070
6,490
4,900
140,700
497,000
500,000
28,800
22,470
17,750
14,590
11,420
8,250
6,610
5,020
142,200
500,000
503,000
29,280
22,950
17,990
14,830
11,660
8,490
6,730
5,140
143,800
503,000
506,000
29,760
23,430
18,230
15,070
11,900
8,730
6,850
5,260
145,400
506,000
509,000
30,240
23,910
18,470
15,310
12,140
8,970
6,970
5,380
147,000
509,000
512,000
30,720
24,390
18,710
15,550
12,380
9,210
7,090
5,500
148,500
512,000
515,000
31,200
24,870
18,950
15,790
12,620
9,450
7,210
5,620
150,100
515,000
518,000
31,680
25,350
19,190
16,030
12,860
9,690
7,330
5,740
151,700
518,000
521,000
32,160
25,830
19,490
16,270
13,100
9,930
7,450
5,860
153,300
521,000
524,000
32,640
26,310
19,970
16,510
13,340
10,170
7,570
5,980
154,800
524,000
527,000
33,120
26,790
20,450
16,750
13,580
10,410
7,690
6,100
156,300
527,000
530,000
33,600
27,270
20,930
16,990
13,820
10,650
7,810
6,220
157,700
530,000
533,000
34,080
27,750
21,410
17,230
14,060
10,890
7,930
6,340
159,200
533,000
536,000
34,560
28,230
21,890
17,470
14,300
11,130
8,050
6,460
160,600
536,000
539,000
35,040
28,710
22,370
17,710
14,540
11,370
8,210
6,580
162,000
539,000
542,000
35,520
29,190
22,850
17,950
14,780
11,610
8,450
6,700
163,500
542,000
545,000
36,000
29,670
23,330
18,190
15,020
11,850
8,690
6,820
164,900
545,000
548,000
36,480
30,150
23,810
18,430
15,260
12,090
8,930
6,940
166,400
548,000
551,000
36,960
30,630
24,290
18,670
15,500
12,330
9,170
7,060
167,800
551,000
554,000
37,490
31,160
24,820
18,930
15,770
12,600
9,430
7,200
169,200
554,000
557,000
38,030
31,700
25,360
19,200
16,040
12,870
9,700
7,330
170,700
557,000
560,000
38,570
32,240
25,900
19,570
16,310
13,140
9,970
7,470
172,100
560,000
563,000
39,110
32,780
26,440
20,110
16,580
13,410
10,240
7,600
173,600
563,000
566,000
39,650
33,320
26,980
20,650
16,850
13,680
10,510
7,740
175,000
566,000
569,000
40,190
33,860
27,520
21,190
17,120
13,950
10,780
7,870
176,400
569,000
572,000
40,730
34,400
28,060
21,730
17,390
14,220
11,050
8,010
177,900
572,000
575,000
41,270
34,940
28,600
22,270
17,660
14,490
11,320
8,160
179,300
575,000
578,000
41,810
35,480
29,140
22,810
17,930
14,760
11,590
8,430
180,800
578,000
581,000
42,350
36,020
29,680
23,350
18,200
15,030
11,860
8,700
182,200
581,000
584,000
42,890
36,560
30,220
23,890
18,470
15,300
12,130
8,970
183,600
584,000
587,000
43,430
37,100
30,760
24,430
18,740
15,570
12,400
9,240
185,100
587,000
590,000
43,970
37,640
31,300
24,970
19,010
15,840
12,670
9,510
186,500
(五)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
590,000
593,000
44,510
38,180
31,840
25,510
19,280
16,110
12,940
9,780
188,000
593,000
596,000
45,050
38,720
32,380
26,050
19,720
16,380
13,210
10,050
189,400
596,000
599,000
45,590
39,260
32,920
26,590
20,260
16,650
13,480
10,320
190,800
599,000
602,000
46,130
39,800
33,460
27,130
20,800
16,920
13,750
10,590
192,300
602,000
605,000
46,670
40,340
34,000
27,670
21,340
17,190
14,020
10,860
193,700
605,000
608,000
47,210
40,880
34,540
28,210
21,880
17,460
14,290
11,130
195,200
608,000
611,000
47,750
41,420
35,080
28,750
22,420
17,730
14,560
11,400
196,600
611,000
614,000
48,290
41,960
35,620
29,290
22,960
18,000
14,830
11,670
198,000
614,000
617,000
48,830
42,500
36,160
29,830
23,500
18,270
15,100
11,940
199,500
617,000
620,000
49,370
43,040
36,700
30,370
24,040
18,540
15,370
12,210
200,900
620,000
623,000
49,910
43,580
37,240
30,910
24,580
18,810
15,640
12,480
202,400
623,000
626,000
50,450
44,120
37,780
31,450
25,120
19,080
15,910
12,750
203,800
626,000
629,000
50,990
44,660
38,320
31,990
25,660
19,350
16,180
13,020
205,200
629,000
632,000
51,530
45,200
38,860
32,530
26,200
19,860
16,450
13,290
206,700
632,000
635,000
52,070
45,740
39,400
33,070
26,740
20,400
16,720
13,560
208,100
635,000
638,000
52,610
46,280
39,940
33,610
27,280
20,940
16,990
13,830
209,600
638,000
641,000
53,150
46,820
40,480
34,150
27,820
21,480
17,260
14,100
210,500
641,000
644,000
53,690
47,360
41,020
34,690
28,360
22,020
17,530
14,370
211,500
644,000
647,000
54,230
47,900
41,560
35,230
28,900
22,560
17,800
14,640
212,500
647,000
650,000
54,770
48,440
42,100
35,770
29,440
23,100
18,070
14,910
213,500
650,000
653,000
55,310
48,980
42,640
36,310
29,980
23,640
18,340
15,180
214,500
653,000
656,000
55,850
49,520
43,180
36,850
30,520
24,180
18,610
15,450
215,500
656,000
659,000
56,390
50,060
43,720
37,390
31,060
24,720
18,880
15,720
216,500
659,000
662,000
56,930
50,600
44,260
37,930
31,600
25,260
19,150
15,990
217,500
662,000
665,000
57,470
51,140
44,800
38,470
32,140
25,800
19,470
16,260
218,500
665,000
668,000
58,010
51,680
45,340
39,010
32,680
26,340
20,010
16,530
219,500
668,000
671,000
58,550
52,220
45,880
39,550
33,220
26,880
20,550
16,800
220,400
671,000
674,000
59,090
52,760
46,420
40,090
33,760
27,420
21,090
17,070
221,400
674,000
677,000
59,630
53,300
46,960
40,630
34,300
27,960
21,630
17,340
222,400
677,000
680,000
60,170
53,840
47,500
41,170
34,840
28,500
22,170
17,610
223,400
680,000
683,000
60,710
54,380
48,040
41,710
35,380
29,040
22,710
17,880
224,400
683,000
686,000
61,250
54,920
48,580
42,250
35,920
29,580
23,250
18,150
225,700
686,000
689,000
61,790
55,460
49,120
42,790
36,460
30,120
23,790
18,420
227,300
689,000
692,000
62,330
56,000
49,660
43,330
37,000
30,660
24,330
18,690
228,800
692,000
695,000
62,870
56,540
50,200
43,870
37,540
31,200
24,870
18,960
230,300
695,000
698,000
63,410
57,080
50,740
44,410
38,080
31,740
25,410
19,230
231,800
698,000
701,000
63,950
57,620
51,280
44,950
38,620
32,280
25,950
19,620
233,300
701,000
704,000
64,490
58,160
51,820
45,490
39,160
32,820
26,490
20,160
234,800
704,000
707,000
65,030
58,700
52,360
46,030
39,700
33,360
27,030
20,700
236,300
707,000
710,000
65,580
59,240
52,910
46,570
40,240
33,910
27,570
21,240
237,900
710,000
713,000
66,180
59,840
53,510
47,170
40,840
34,510
28,170
21,840
239,400
713,000
716,000
66,780
60,440
54,110
47,770
41,440
35,110
28,770
22,440
240,900
716,000
719,000
67,380
61,040
54,710
48,370
42,040
35,710
29,370
23,040
242,400
719,000
722,000
67,980
61,640
55,310
48,970
42,640
36,310
29,970
23,640
243,900
722,000
725,000
68,580
62,240
55,910
49,570
43,240
36,910
30,570
24,240
245,400
725,000
728,000
69,180
62,840
56,510
50,170
43,840
37,510
31,170
24,840
247,000
728,000
731,000
69,780
63,440
57,110
50,770
44,440
38,110
31,770
25,440
248,500
731,000
734,000
70,380
64,040
57,710
51,370
45,040
38,710
32,370
26,040
250,000
734,000
737,000
70,980
64,640
58,310
51,970
45,640
39,310
32,970
26,640
251,500
737,000
740,000
71,580
65,240
58,910
52,570
46,240
39,910
33,570
27,240
253,000
(六)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
740,000円
71,880
65,540
59,210
52,870
46,540
40,210
33,870
27,540
254,500
740,000円を超え780,000円に満たない金額
740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額
254,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
780,000円
79,880
73,540
67,210
60,870
54,540
48,210
41,870
35,540
780,000円を超え950,000円に満たない金額
780,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち780,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
950,000円
118,980
112,640
106,310
99,970
93,640
87,310
80,970
74,640
950,000円を超え1,700,000円に満たない金額
950,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち950,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,700,000円
366,480
360,140
353,810
347,470
341,140
334,810
328,470
322,140
638,500
1,700,000円を超え2,170,000円に満たない金額
1,700,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,700,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
638,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,700,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
2,170,000円
559,810
553,470
547,140
540,800
534,470
528,140
521,800
515,470
2,170,000円を超え2,210,000円に満たない金額
2,170,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,170,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
2,210,000円
581,140
574,800
568,470
562,130
555,800
549,470
543,130
536,800
2,210,000円を超え2,250,000円に満たない金額
2,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,210,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
2,250,000円
602,470
596,130
589,800
583,460
577,130
570,800
564,460
558,130
2,250,000円を超え3,500,000円に満たない金額
2,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,250,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(七)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
3,500,000円
1,102,470
1,096,130
1,089,800
1,083,460
1,077,130
1,070,800
1,064,460
1,058,130
3,500,000円を超える金額
3,500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち3,500,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
-
(一)
「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
-
(二)
「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1)
まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2)
当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3)
当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。
(4)
(2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
丙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,900円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額
0
2,900
2,950
5
0
0
0
0
0
0
0
100
0
2,950
3,000
5
0
0
0
0
0
0
0
100
0
3,000
3,050
10
0
0
0
0
0
0
0
100
0
3,050
3,100
10
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,100
3,150
15
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,150
3,200
15
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,200
3,250
20
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,250
3,300
20
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,300
3,400
25
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,400
3,500
30
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,500
3,600
35
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,600
3,700
40
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,700
3,800
45
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,800
3,900
50
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,900
4,000
55
0
0
0
0
0
0
0
140
0
4,000
4,100
60
5
0
0
0
0
0
0
140
0
4,100
4,200
65
10
0
0
0
0
0
0
160
0
4,200
4,300
70
15
0
0
0
0
0
0
170
0
4,300
4,400
75
20
0
0
0
0
0
0
190
0
4,400
4,500
80
25
0
0
0
0
0
0
200
0
4,500
4,600
85
30
0
0
0
0
0
0
220
0
4,600
4,700
85
35
0
0
0
0
0
0
230
0
4,700
4,800
90
35
0
0
0
0
0
0
250
0
4,800
4,900
90
40
0
0
0
0
0
0
260
0
4,900
5,000
95
40
0
0
0
0
0
0
270
0
5,000
5,100
100
45
0
0
0
0
0
0
290
0
5,100
5,200
100
50
0
0
0
0
0
0
300
0
5,200
5,300
105
55
0
0
0
0
0
0
320
0
5,300
5,400
110
55
5
0
0
0
0
0
330
0
5,400
5,500
110
60
5
0
0
0
0
0
350
0
5,500
5,600
115
65
10
0
0
0
0
0
360
0
5,600
5,700
120
65
15
0
0
0
0
0
380
0
5,700
5,800
125
70
15
0
0
0
0
0
390
0
5,800
5,900
125
75
20
0
0
0
0
0
410
0
5,900
6,000
130
75
25
0
0
0
0
0
430
0
6,000
6,100
135
80
30
0
0
0
0
0
460
0
6,100
6,200
135
85
30
0
0
0
0
0
500
0
6,200
6,300
140
90
35
0
0
0
0
0
530
0
6,300
6,400
145
90
40
0
0
0
0
0
570
0
6,400
6,500
145
95
40
0
0
0
0
0
600
0
6,500
6,600
150
100
45
0
0
0
0
0
640
0
6,600
6,700
155
100
50
0
0
0
0
0
670
0
6,700
6,800
160
105
50
0
0
0
0
0
700
0
6,800
6,900
160
110
55
5
0
0
0
0
730
0
6,900
7,000
165
110
60
5
0
0
0
0
760
0
(二)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
丙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
7,000
7,100
170
115
65
10
0
0
0
0
790
0
7,100
7,200
170
120
65
15
0
0
0
0
820
0
7,200
7,300
175
125
70
15
0
0
0
0
840
0
7,300
7,400
180
125
75
20
0
0
0
0
870
0
7,400
7,500
180
130
75
25
0
0
0
0
900
0
7,500
7,600
185
135
80
30
0
0
0
0
940
0
7,600
7,700
190
135
85
30
0
0
0
0
970
0
7,700
7,800
195
140
85
35
0
0
0
0
1,000
0
7,800
7,900
195
145
90
40
0
0
0
0
1,040
0
7,900
8,000
200
145
95
40
0
0
0
0
1,070
0
8,000
8,100
205
150
100
45
0
0
0
0
1,100
0
8,100
8,200
205
155
100
50
0
0
0
0
1,130
0
8,200
8,300
210
160
105
50
0
0
0
0
1,170
0
8,300
8,400
215
160
110
55
5
0
0
0
1,200
0
8,400
8,500
215
165
110
60
5
0
0
0
1,230
0
8,500
8,600
220
170
115
65
10
0
0
0
1,270
0
8,600
8,700
225
170
120
65
15
0
0
0
1,300
0
8,700
8,800
230
175
120
70
15
0
0
0
1,330
0
8,800
8,900
230
180
125
75
20
0
0
0
1,370
0
8,900
9,000
235
180
130
75
25
0
0
0
1,400
0
9,000
9,100
240
185
135
80
25
0
0
0
1,430
0
9,100
9,200
240
190
135
85
30
0
0
0
1,460
0
9,200
9,300
245
195
140
85
35
0
0
0
1,500
0
9,300
9,400
250
195
145
90
40
0
0
0
1,530
3
9,400
9,500
250
200
145
95
40
0
0
0
1,560
6
9,500
9,600
255
205
150
100
45
0
0
0
1,600
10
9,600
9,700
260
205
155
100
50
0
0
0
1,640
13
9,700
9,800
265
210
155
105
50
0
0
0
1,670
17
9,800
9,900
265
215
160
110
55
0
0
0
1,710
20
9,900
10,000
270
215
165
110
60
5
0
0
1,740
24
10,000
10,100
275
220
170
115
65
10
0
0
1,760
27
10,100
10,200
285
225
170
120
65
15
0
0
1,790
31
10,200
10,300
295
230
175
125
70
20
0
0
1,810
34
10,300
10,400
300
235
180
125
75
20
0
0
1,840
38
10,400
10,500
310
235
185
130
80
25
0
0
1,870
41
10,500
10,600
315
240
190
135
85
30
0
0
1,900
45
10,600
10,700
325
245
190
140
85
35
0
0
1,930
48
10,700
10,800
335
250
195
145
90
40
0
0
1,960
52
10,800
10,900
340
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0
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0
0
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0
0
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0
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10
0
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0
2,200
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0
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11,700
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0
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11,900
12,000
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245
190
140
85
35
0
2,370
94
(三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
丙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
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12,100
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0
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12,200
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0
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12,400
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210
160
105
55
0
2,530
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12,500
12,600
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55
5
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12,600
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165
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10
2,590
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12,700
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495
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65
10
2,620
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12,800
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500
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15
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12,900
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13,100
13,200
525
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240
185
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80
30
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13,200
13,300
535
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85
30
2,900
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13,300
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245
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90
35
2,950
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13,400
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3,510
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135
80
3,560
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14,500
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4,010
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15,300
15,400
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15,400
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390
285
225
175
120
4,120
225
15,500
15,600
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505
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175
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15,600
15,700
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515
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520
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16,100
16,200
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16,200
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16,300
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16,600
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16,700
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275
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4,760
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16,700
16,800
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770
600
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285
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4,810
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16,800
16,900
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400
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16,900
17,000
1,010
800
620
510
405
300
235
180
4,920
285
(四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
丙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
17,000
17,100
1,030
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520
415
310
235
185
4,970
289
17,100
17,200
1,045
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635
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293
17,200
17,300
1,060
850
640
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430
325
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190
5,070
297
17,300
17,400
1,075
865
655
545
440
335
250
195
5,130
301
17,400
17,500
1,090
880
670
550
445
340
255
200
5,180
305
17,500
17,600
1,110
895
685
560
455
350
255
205
5,230
309
17,600
17,700
1,125
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465
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17,700
17,800
1,140
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575
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17,800
17,900
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18,100
18,200
1,205
995
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610
505
395
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230
5,510
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18,200
18,300
1,220
1,010
800
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510
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1,235
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5,610
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18,400
18,500
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1,045
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18,500
18,600
1,275
1,060
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640
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870
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5,750
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18,800
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255
5,800
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18,800
18,900
1,325
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260
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19,100
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270
5,950
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19,100
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19,300
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19,400
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290
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19,400
19,500
1,435
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19,600
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19,700
19,800
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1,065
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19,900
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19,900
20,000
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20,300
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1,015
805
620
515
410
6,710
497
20,700
20,800
1,670
1,455
1,245
1,035
825
630
525
420
6,760
505
20,800
20,900
1,685
1,475
1,265
1,055
840
640
530
425
6,810
513
20,900
21,000
1,705
1,495
1,280
1,070
860
650
540
435
6,860
521
21,000
21,100
1,725
1,510
1,300
1,090
880
665
550
445
6,910
529
21,100
21,200
1,740
1,530
1,320
1,105
895
685
560
455
6,950
537
21,200
21,300
1,760
1,545
1,335
1,125
915
705
570
465
7,000
545
21,300
21,400
1,775
1,565
1,355
1,145
930
720
575
470
7,030
553
21,400
21,500
1,795
1,585
1,370
1,160
950
740
585
480
7,060
561
21,500
21,600
1,815
1,600
1,390
1,180
970
755
595
490
7,100
569
21,600
21,700
1,830
1,620
1,410
1,195
985
775
605
500
7,130
577
21,700
21,800
1,850
1,635
1,425
1,215
1,005
795
615
510
7,160
585
21,800
21,900
1,865
1,655
1,445
1,235
1,020
810
620
515
7,190
593
21,900
22,000
1,885
1,675
1,460
1,250
1,040
830
630
525
7,230
601
(五)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
丙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
22,000
22,100
1,905
1,690
1,480
1,270
1,060
845
640
535
7,260
609
22,100
22,200
1,920
1,710
1,500
1,285
1,075
865
655
545
7,290
617
22,200
22,300
1,940
1,725
1,515
1,305
1,095
885
670
555
7,330
625
22,300
22,400
1,955
1,745
1,535
1,325
1,110
900
690
560
7,360
633
22,400
22,500
1,975
1,765
1,550
1,340
1,130
920
705
570
7,390
641
22,500
22,600
1,995
1,780
1,570
1,360
1,150
935
725
580
7,430
649
22,600
22,700
2,010
1,800
1,590
1,375
1,165
955
745
590
7,460
657
22,700
22,800
2,030
1,815
1,605
1,395
1,185
975
760
600
7,490
665
22,800
22,900
2,045
1,835
1,625
1,415
1,200
990
780
605
7,540
673
22,900
23,000
2,065
1,855
1,640
1,430
1,220
1,010
795
615
7,590
681
23,000
23,100
2,085
1,870
1,660
1,450
1,240
1,025
815
625
7,640
689
23,100
23,200
2,100
1,890
1,680
1,465
1,255
1,045
835
635
7,690
697
23,200
23,300
2,120
1,905
1,695
1,485
1,275
1,065
850
645
7,740
705
23,300
23,400
2,135
1,925
1,715
1,505
1,290
1,080
870
660
7,790
713
23,400
23,500
2,155
1,945
1,730
1,520
1,310
1,100
885
675
7,840
721
23,500
23,600
2,175
1,960
1,750
1,540
1,330
1,115
905
695
7,900
729
23,600
23,700
2,190
1,980
1,770
1,560
1,345
1,135
925
715
7,950
737
23,700
23,800
2,210
2,000
1,790
1,580
1,365
1,155
945
735
8,000
745
23,800
23,900
2,230
2,020
1,810
1,600
1,385
1,175
965
755
8,050
753
23,900
24,000
2,250
2,040
1,830
1,620
1,405
1,195
985
775
8,100
761
24,000円
2,260
2,050
1,840
1,630
1,415
1,205
995
785
8,150
769
24,000円を超え26,000円に満たない金額
24,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額
8,150円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
769円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の10%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
26,000円
2,660
2,450
2,240
2,030
1,815
1,605
1,395
1,185
969
26,000円を超え32,000円に満たない金額
26,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額
969円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
32,000円
4,040
3,830
3,620
3,410
3,195
2,985
2,775
2,565
2,169
32,000円を超え57,000円に満たない金額
32,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
2,169円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
(六)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
丙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
57,000円
12,290
12,080
11,870
11,660
11,445
11,235
11,025
10,815
21,350
8,419
57,000円を超え72,500円に満たない金額
57,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
21,350円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
8,419円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
72,500円
18,670
18,460
18,250
18,040
17,825
17,615
17,405
17,195
72,500円を超え73,500円に満たない金額
72,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち72,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
73,500円
19,250
19,040
18,830
18,620
18,405
18,195
17,985
17,775
73,500円を超え75,000円に満たない金額
73,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち73,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
75,000円
20,030
19,820
19,610
19,400
19,185
18,975
18,765
18,555
75,000円を超え116,500円に満たない金額
75,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち75,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
116,500円
36,630
36,420
36,210
36,000
35,785
35,575
35,365
35,155
28,054
116,500円を超える金額
116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
28,054円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(七)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
甲
乙
丙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
―
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
-
(一)
「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
-
(二)
「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考)
-
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1)
まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2)
当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3)
当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
(4)
(2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1)
(2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2)
その給与等が第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
甲
乙
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
%
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
68千円未満
94千円未満
133千円未満
171千円未満
210千円未満
243千円未満
275千円未満
308千円未満
2
68
79
94
243
133
269
171
295
210
300
243
300
275
333
308
372
4
79
252
243
282
269
312
295
345
300
378
300
406
333
431
372
456
6
252
300
282
338
312
369
345
398
378
424
406
450
431
476
456
502
8
300
334
338
365
369
393
398
417
424
444
450
472
476
499
502
523
10
334
363
365
394
393
420
417
445
444
470
472
496
499
521
523
545
222千円未満
12
363
395
394
422
420
450
445
477
470
503
496
525
521
547
545
571
14
395
426
422
455
450
484
477
510
503
534
525
557
547
582
571
607
16
426
520
455
520
484
520
510
544
534
570
557
597
582
623
607
650
18
520
601
520
617
520
632
544
647
570
662
597
677
623
693
650
708
20
601
678
617
699
632
721
647
745
662
768
677
792
693
815
708
838
222
293
22
678
708
699
733
721
757
745
782
768
806
792
831
815
856
838
880
24
708
745
733
771
757
797
782
823
806
849
831
875
856
900
880
926
26
745
788
771
814
797
841
823
868
849
896
875
923
900
950
926
978
28
788
846
814
874
841
902
868
931
896
959
923
987
950
1,015
978
1,043
30
846
914
874
944
902
975
931
1,005
959
1,036
987
1,066
1,015
1,096
1,043
1,127
293
524
32
914
1,312
944
1,336
975
1,360
1,005
1,385
1,036
1,409
1,066
1,434
1,096
1,458
1,127
1,482
35
1,312
1,521
1,336
1,526
1,360
1,526
1,385
1,538
1,409
1,555
1,434
1,555
1,458
1,555
1,482
1,583
38
1,521
2,621
1,526
2,645
1,526
2,669
1,538
2,693
1,555
2,716
1,555
2,740
1,555
2,764
1,583
2,788
524
1,118
41
2,621
3,495
2,645
3,527
2,669
3,559
2,693
3,590
2,716
3,622
2,740
3,654
2,764
3,685
2,788
3,717
45
3,495千円以上
3,527千円以上
3,559千円以上
3,590千円以上
3,622千円以上
3,654千円以上
3,685千円以上
3,717千円以上
1,118千円以上
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
-
(一)
「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
-
(二)
「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考)
-
賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1)
まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2)
次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((二)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(二)において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3)
(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二)
(一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1)
その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2)
(1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3)
(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四)
前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五)
(一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
別表第五
年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係)
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
551,000円未満
0
1,772,000
1,776,000
1,163,200
1,972,000
1,976,000
1,300,400
1,776,000
1,780,000
1,165,600
1,976,000
1,980,000
1,303,200
1,780,000
1,784,000
1,168,000
1,980,000
1,984,000
1,306,000
1,784,000
1,788,000
1,170,400
1,984,000
1,988,000
1,308,800
1,788,000
1,792,000
1,172,800
1,988,000
1,992,000
1,311,600
551,000
1,619,000
給与等の金額から550,000円を控除した金額
1,792,000
1,796,000
1,175,200
1,992,000
1,996,000
1,314,400
1,796,000
1,800,000
1,177,600
1,996,000
2,000,000
1,317,200
1,800,000
1,804,000
1,180,000
2,000,000
2,004,000
1,320,000
1,804,000
1,808,000
1,182,800
2,004,000
2,008,000
1,322,800
1,808,000
1,812,000
1,185,600
2,008,000
2,012,000
1,325,600
1,619,000
1,620,000
1,069,000
1,812,000
1,816,000
1,188,400
2,012,000
2,016,000
1,328,400
1,620,000
1,622,000
1,070,000
1,816,000
1,820,000
1,191,200
2,016,000
2,020,000
1,331,200
1,622,000
1,624,000
1,072,000
1,820,000
1,824,000
1,194,000
2,020,000
2,024,000
1,334,000
1,624,000
1,628,000
1,074,000
1,824,000
1,828,000
1,196,800
2,024,000
2,028,000
1,336,800
1,628,000
1,632,000
1,076,800
1,828,000
1,832,000
1,199,600
2,028,000
2,032,000
1,339,600
1,632,000
1,636,000
1,079,200
1,832,000
1,836,000
1,202,400
2,032,000
2,036,000
1,342,400
1,636,000
1,640,000
1,081,600
1,836,000
1,840,000
1,205,200
2,036,000
2,040,000
1,345,200
1,640,000
1,644,000
1,084,000
1,840,000
1,844,000
1,208,000
2,040,000
2,044,000
1,348,000
1,644,000
1,648,000
1,086,400
1,844,000
1,848,000
1,210,800
2,044,000
2,048,000
1,350,800
1,648,000
1,652,000
1,088,800
1,848,000
1,852,000
1,213,600
2,048,000
2,052,000
1,353,600
1,652,000
1,656,000
1,091,200
1,852,000
1,856,000
1,216,400
2,052,000
2,056,000
1,356,400
1,656,000
1,660,000
1,093,600
1,856,000
1,860,000
1,219,200
2,056,000
2,060,000
1,359,200
1,660,000
1,664,000
1,096,000
1,860,000
1,864,000
1,222,000
2,060,000
2,064,000
1,362,000
1,664,000
1,668,000
1,098,400
1,864,000
1,868,000
1,224,800
2,064,000
2,068,000
1,364,800
1,668,000
1,672,000
1,100,800
1,868,000
1,872,000
1,227,600
2,068,000
2,072,000
1,367,600
1,672,000
1,676,000
1,103,200
1,872,000
1,876,000
1,230,400
2,072,000
2,076,000
1,370,400
1,676,000
1,680,000
1,105,600
1,876,000
1,880,000
1,233,200
2,076,000
2,080,000
1,373,200
1,680,000
1,684,000
1,108,000
1,880,000
1,884,000
1,236,000
2,080,000
2,084,000
1,376,000
1,684,000
1,688,000
1,110,400
1,884,000
1,888,000
1,238,800
2,084,000
2,088,000
1,378,800
1,688,000
1,692,000
1,112,800
1,888,000
1,892,000
1,241,600
2,088,000
2,092,000
1,381,600
1,692,000
1,696,000
1,115,200
1,892,000
1,896,000
1,244,400
2,092,000
2,096,000
1,384,400
1,696,000
1,700,000
1,117,600
1,896,000
1,900,000
1,247,200
2,096,000
2,100,000
1,387,200
1,700,000
1,704,000
1,120,000
1,900,000
1,904,000
1,250,000
2,100,000
2,104,000
1,390,000
1,704,000
1,708,000
1,122,400
1,904,000
1,908,000
1,252,800
2,104,000
2,108,000
1,392,800
1,708,000
1,712,000
1,124,800
1,908,000
1,912,000
1,255,600
2,108,000
2,112,000
1,395,600
1,712,000
1,716,000
1,127,200
1,912,000
1,916,000
1,258,400
2,112,000
2,116,000
1,398,400
1,716,000
1,720,000
1,129,600
1,916,000
1,920,000
1,261,200
2,116,000
2,120,000
1,401,200
1,720,000
1,724,000
1,132,000
1,920,000
1,924,000
1,264,000
2,120,000
2,124,000
1,404,000
1,724,000
1,728,000
1,134,400
1,924,000
1,928,000
1,266,800
2,124,000
2,128,000
1,406,800
1,728,000
1,732,000
1,136,800
1,928,000
1,932,000
1,269,600
2,128,000
2,132,000
1,409,600
1,732,000
1,736,000
1,139,200
1,932,000
1,936,000
1,272,400
2,132,000
2,136,000
1,412,400
1,736,000
1,740,000
1,141,600
1,936,000
1,940,000
1,275,200
2,136,000
2,140,000
1,415,200
1,740,000
1,744,000
1,144,000
1,940,000
1,944,000
1,278,000
2,140,000
2,144,000
1,418,000
1,744,000
1,748,000
1,146,400
1,944,000
1,948,000
1,280,800
2,144,000
2,148,000
1,420,800
1,748,000
1,752,000
1,148,800
1,948,000
1,952,000
1,283,600
2,148,000
2,152,000
1,423,600
1,752,000
1,756,000
1,151,200
1,952,000
1,956,000
1,286,400
2,152,000
2,156,000
1,426,400
1,756,000
1,760,000
1,153,600
1,956,000
1,960,000
1,289,200
2,156,000
2,160,000
1,429,200
1,760,000
1,764,000
1,156,000
1,960,000
1,964,000
1,292,000
2,160,000
2,164,000
1,432,000
1,764,000
1,768,000
1,158,400
1,964,000
1,968,000
1,294,800
2,164,000
2,168,000
1,434,800
1,768,000
1,772,000
1,160,800
1,968,000
1,972,000
1,297,600
2,168,000
2,172,000
1,437,600
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,172,000
2,176,000
1,440,400
2,372,000
2,376,000
1,580,400
2,572,000
2,576,000
1,720,400
2,176,000
2,180,000
1,443,200
2,376,000
2,380,000
1,583,200
2,576,000
2,580,000
1,723,200
2,180,000
2,184,000
1,446,000
2,380,000
2,384,000
1,586,000
2,580,000
2,584,000
1,726,000
2,184,000
2,188,000
1,448,800
2,384,000
2,388,000
1,588,800
2,584,000
2,588,000
1,728,800
2,188,000
2,192,000
1,451,600
2,388,000
2,392,000
1,591,600
2,588,000
2,592,000
1,731,600
2,192,000
2,196,000
1,454,400
2,392,000
2,396,000
1,594,400
2,592,000
2,596,000
1,734,400
2,196,000
2,200,000
1,457,200
2,396,000
2,400,000
1,597,200
2,596,000
2,600,000
1,737,200
2,200,000
2,204,000
1,460,000
2,400,000
2,404,000
1,600,000
2,600,000
2,604,000
1,740,000
2,204,000
2,208,000
1,462,800
2,404,000
2,408,000
1,602,800
2,604,000
2,608,000
1,742,800
2,208,000
2,212,000
1,465,600
2,408,000
2,412,000
1,605,600
2,608,000
2,612,000
1,745,600
2,212,000
2,216,000
1,468,400
2,412,000
2,416,000
1,608,400
2,612,000
2,616,000
1,748,400
2,216,000
2,220,000
1,471,200
2,416,000
2,420,000
1,611,200
2,616,000
2,620,000
1,751,200
2,220,000
2,224,000
1,474,000
2,420,000
2,424,000
1,614,000
2,620,000
2,624,000
1,754,000
2,224,000
2,228,000
1,476,800
2,424,000
2,428,000
1,616,800
2,624,000
2,628,000
1,756,800
2,228,000
2,232,000
1,479,600
2,428,000
2,432,000
1,619,600
2,628,000
2,632,000
1,759,600
2,232,000
2,236,000
1,482,400
2,432,000
2,436,000
1,622,400
2,632,000
2,636,000
1,762,400
2,236,000
2,240,000
1,485,200
2,436,000
2,440,000
1,625,200
2,636,000
2,640,000
1,765,200
2,240,000
2,244,000
1,488,000
2,440,000
2,444,000
1,628,000
2,640,000
2,644,000
1,768,000
2,244,000
2,248,000
1,490,800
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2,448,000
1,630,800
2,644,000
2,648,000
1,770,800
2,248,000
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1,493,600
2,448,000
2,452,000
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2,652,000
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2,256,000
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2,456,000
1,636,400
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2,656,000
1,776,400
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2,260,000
1,499,200
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1,639,200
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2,660,000
1,779,200
2,260,000
2,264,000
1,502,000
2,460,000
2,464,000
1,642,000
2,660,000
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1,782,000
2,264,000
2,268,000
1,504,800
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2,668,000
1,784,800
2,268,000
2,272,000
1,507,600
2,468,000
2,472,000
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2,668,000
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1,787,600
2,272,000
2,276,000
1,510,400
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2,476,000
1,650,400
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2,676,000
1,790,400
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2,280,000
1,513,200
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2,480,000
1,653,200
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1,516,000
2,480,000
2,484,000
1,656,000
2,680,000
2,684,000
1,796,000
2,284,000
2,288,000
1,518,800
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2,488,000
1,658,800
2,684,000
2,688,000
1,798,800
2,288,000
2,292,000
1,521,600
2,488,000
2,492,000
1,661,600
2,688,000
2,692,000
1,801,600
2,292,000
2,296,000
1,524,400
2,492,000
2,496,000
1,664,400
2,692,000
2,696,000
1,804,400
2,296,000
2,300,000
1,527,200
2,496,000
2,500,000
1,667,200
2,696,000
2,700,000
1,807,200
2,300,000
2,304,000
1,530,000
2,500,000
2,504,000
1,670,000
2,700,000
2,704,000
1,810,000
2,304,000
2,308,000
1,532,800
2,504,000
2,508,000
1,672,800
2,704,000
2,708,000
1,812,800
2,308,000
2,312,000
1,535,600
2,508,000
2,512,000
1,675,600
2,708,000
2,712,000
1,815,600
2,312,000
2,316,000
1,538,400
2,512,000
2,516,000
1,678,400
2,712,000
2,716,000
1,818,400
2,316,000
2,320,000
1,541,200
2,516,000
2,520,000
1,681,200
2,716,000
2,720,000
1,821,200
2,320,000
2,324,000
1,544,000
2,520,000
2,524,000
1,684,000
2,720,000
2,724,000
1,824,000
2,324,000
2,328,000
1,546,800
2,524,000
2,528,000
1,686,800
2,724,000
2,728,000
1,826,800
2,328,000
2,332,000
1,549,600
2,528,000
2,532,000
1,689,600
2,728,000
2,732,000
1,829,600
2,332,000
2,336,000
1,552,400
2,532,000
2,536,000
1,692,400
2,732,000
2,736,000
1,832,400
2,336,000
2,340,000
1,555,200
2,536,000
2,540,000
1,695,200
2,736,000
2,740,000
1,835,200
2,340,000
2,344,000
1,558,000
2,540,000
2,544,000
1,698,000
2,740,000
2,744,000
1,838,000
2,344,000
2,348,000
1,560,800
2,544,000
2,548,000
1,700,800
2,744,000
2,748,000
1,840,800
2,348,000
2,352,000
1,563,600
2,548,000
2,552,000
1,703,600
2,748,000
2,752,000
1,843,600
2,352,000
2,356,000
1,566,400
2,552,000
2,556,000
1,706,400
2,752,000
2,756,000
1,846,400
2,356,000
2,360,000
1,569,200
2,556,000
2,560,000
1,709,200
2,756,000
2,760,000
1,849,200
2,360,000
2,364,000
1,572,000
2,560,000
2,564,000
1,712,000
2,760,000
2,764,000
1,852,000
2,364,000
2,368,000
1,574,800
2,564,000
2,568,000
1,714,800
2,764,000
2,768,000
1,854,800
2,368,000
2,372,000
1,577,600
2,568,000
2,572,000
1,717,600
2,768,000
2,772,000
1,857,600
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2,772,000
2,776,000
1,860,400
2,972,000
2,976,000
2,000,400
3,172,000
3,176,000
2,140,400
2,776,000
2,780,000
1,863,200
2,976,000
2,980,000
2,003,200
3,176,000
3,180,000
2,143,200
2,780,000
2,784,000
1,866,000
2,980,000
2,984,000
2,006,000
3,180,000
3,184,000
2,146,000
2,784,000
2,788,000
1,868,800
2,984,000
2,988,000
2,008,800
3,184,000
3,188,000
2,148,800
2,788,000
2,792,000
1,871,600
2,988,000
2,992,000
2,011,600
3,188,000
3,192,000
2,151,600
2,792,000
2,796,000
1,874,400
2,992,000
2,996,000
2,014,400
3,192,000
3,196,000
2,154,400
2,796,000
2,800,000
1,877,200
2,996,000
3,000,000
2,017,200
3,196,000
3,200,000
2,157,200
2,800,000
2,804,000
1,880,000
3,000,000
3,004,000
2,020,000
3,200,000
3,204,000
2,160,000
2,804,000
2,808,000
1,882,800
3,004,000
3,008,000
2,022,800
3,204,000
3,208,000
2,162,800
2,808,000
2,812,000
1,885,600
3,008,000
3,012,000
2,025,600
3,208,000
3,212,000
2,165,600
2,812,000
2,816,000
1,888,400
3,012,000
3,016,000
2,028,400
3,212,000
3,216,000
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2,171,200
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2,824,000
1,894,000
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3,024,000
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1,896,800
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3,032,000
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1,905,200
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3,240,000
2,185,200
2,840,000
2,844,000
1,908,000
3,040,000
3,044,000
2,048,000
3,240,000
3,244,000
2,188,000
2,844,000
2,848,000
1,910,800
3,044,000
3,048,000
2,050,800
3,244,000
3,248,000
2,190,800
2,848,000
2,852,000
1,913,600
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3,052,000
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3,248,000
3,252,000
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1,916,400
3,052,000
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2,056,400
3,252,000
3,256,000
2,196,400
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2,860,000
1,919,200
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2,059,200
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3,260,000
2,199,200
2,860,000
2,864,000
1,922,000
3,060,000
3,064,000
2,062,000
3,260,000
3,264,000
2,202,000
2,864,000
2,868,000
1,924,800
3,064,000
3,068,000
2,064,800
3,264,000
3,268,000
2,204,800
2,868,000
2,872,000
1,927,600
3,068,000
3,072,000
2,067,600
3,268,000
3,272,000
2,207,600
2,872,000
2,876,000
1,930,400
3,072,000
3,076,000
2,070,400
3,272,000
3,276,000
2,210,400
2,876,000
2,880,000
1,933,200
3,076,000
3,080,000
2,073,200
3,276,000
3,280,000
2,213,200
2,880,000
2,884,000
1,936,000
3,080,000
3,084,000
2,076,000
3,280,000
3,284,000
2,216,000
2,884,000
2,888,000
1,938,800
3,084,000
3,088,000
2,078,800
3,284,000
3,288,000
2,218,800
2,888,000
2,892,000
1,941,600
3,088,000
3,092,000
2,081,600
3,288,000
3,292,000
2,221,600
2,892,000
2,896,000
1,944,400
3,092,000
3,096,000
2,084,400
3,292,000
3,296,000
2,224,400
2,896,000
2,900,000
1,947,200
3,096,000
3,100,000
2,087,200
3,296,000
3,300,000
2,227,200
2,900,000
2,904,000
1,950,000
3,100,000
3,104,000
2,090,000
3,300,000
3,304,000
2,230,000
2,904,000
2,908,000
1,952,800
3,104,000
3,108,000
2,092,800
3,304,000
3,308,000
2,232,800
2,908,000
2,912,000
1,955,600
3,108,000
3,112,000
2,095,600
3,308,000
3,312,000
2,235,600
2,912,000
2,916,000
1,958,400
3,112,000
3,116,000
2,098,400
3,312,000
3,316,000
2,238,400
2,916,000
2,920,000
1,961,200
3,116,000
3,120,000
2,101,200
3,316,000
3,320,000
2,241,200
2,920,000
2,924,000
1,964,000
3,120,000
3,124,000
2,104,000
3,320,000
3,324,000
2,244,000
2,924,000
2,928,000
1,966,800
3,124,000
3,128,000
2,106,800
3,324,000
3,328,000
2,246,800
2,928,000
2,932,000
1,969,600
3,128,000
3,132,000
2,109,600
3,328,000
3,332,000
2,249,600
2,932,000
2,936,000
1,972,400
3,132,000
3,136,000
2,112,400
3,332,000
3,336,000
2,252,400
2,936,000
2,940,000
1,975,200
3,136,000
3,140,000
2,115,200
3,336,000
3,340,000
2,255,200
2,940,000
2,944,000
1,978,000
3,140,000
3,144,000
2,118,000
3,340,000
3,344,000
2,258,000
2,944,000
2,948,000
1,980,800
3,144,000
3,148,000
2,120,800
3,344,000
3,348,000
2,260,800
2,948,000
2,952,000
1,983,600
3,148,000
3,152,000
2,123,600
3,348,000
3,352,000
2,263,600
2,952,000
2,956,000
1,986,400
3,152,000
3,156,000
2,126,400
3,352,000
3,356,000
2,266,400
2,956,000
2,960,000
1,989,200
3,156,000
3,160,000
2,129,200
3,356,000
3,360,000
2,269,200
2,960,000
2,964,000
1,992,000
3,160,000
3,164,000
2,132,000
3,360,000
3,364,000
2,272,000
2,964,000
2,968,000
1,994,800
3,164,000
3,168,000
2,134,800
3,364,000
3,368,000
2,274,800
2,968,000
2,972,000
1,997,600
3,168,000
3,172,000
2,137,600
3,368,000
3,372,000
2,277,600
(四)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
3,372,000
3,376,000
2,280,400
3,572,000
3,576,000
2,420,400
3,772,000
3,776,000
2,577,600
3,376,000
3,380,000
2,283,200
3,576,000
3,580,000
2,423,200
3,776,000
3,780,000
2,580,800
3,380,000
3,384,000
2,286,000
3,580,000
3,584,000
2,426,000
3,780,000
3,784,000
2,584,000
3,384,000
3,388,000
2,288,800
3,584,000
3,588,000
2,428,800
3,784,000
3,788,000
2,587,200
3,388,000
3,392,000
2,291,600
3,588,000
3,592,000
2,431,600
3,788,000
3,792,000
2,590,400
3,392,000
3,396,000
2,294,400
3,592,000
3,596,000
2,434,400
3,792,000
3,796,000
2,593,600
3,396,000
3,400,000
2,297,200
3,596,000
3,600,000
2,437,200
3,796,000
3,800,000
2,596,800
3,400,000
3,404,000
2,300,000
3,600,000
3,604,000
2,440,000
3,800,000
3,804,000
2,600,000
3,404,000
3,408,000
2,302,800
3,604,000
3,608,000
2,443,200
3,804,000
3,808,000
2,603,200
3,408,000
3,412,000
2,305,600
3,608,000
3,612,000
2,446,400
3,808,000
3,812,000
2,606,400
3,412,000
3,416,000
2,308,400
3,612,000
3,616,000
2,449,600
3,812,000
3,816,000
2,609,600
3,416,000
3,420,000
2,311,200
3,616,000
3,620,000
2,452,800
3,816,000
3,820,000
2,612,800
3,420,000
3,424,000
2,314,000
3,620,000
3,624,000
2,456,000
3,820,000
3,824,000
2,616,000
3,424,000
3,428,000
2,316,800
3,624,000
3,628,000
2,459,200
3,824,000
3,828,000
2,619,200
3,428,000
3,432,000
2,319,600
3,628,000
3,632,000
2,462,400
3,828,000
3,832,000
2,622,400
3,432,000
3,436,000
2,322,400
3,632,000
3,636,000
2,465,600
3,832,000
3,836,000
2,625,600
3,436,000
3,440,000
2,325,200
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3,640,000
2,468,800
3,836,000
3,840,000
2,628,800
3,440,000
3,444,000
2,328,000
3,640,000
3,644,000
2,472,000
3,840,000
3,844,000
2,632,000
3,444,000
3,448,000
2,330,800
3,644,000
3,648,000
2,475,200
3,844,000
3,848,000
2,635,200
3,448,000
3,452,000
2,333,600
3,648,000
3,652,000
2,478,400
3,848,000
3,852,000
2,638,400
3,452,000
3,456,000
2,336,400
3,652,000
3,656,000
2,481,600
3,852,000
3,856,000
2,641,600
3,456,000
3,460,000
2,339,200
3,656,000
3,660,000
2,484,800
3,856,000
3,860,000
2,644,800
3,460,000
3,464,000
2,342,000
3,660,000
3,664,000
2,488,000
3,860,000
3,864,000
2,648,000
3,464,000
3,468,000
2,344,800
3,664,000
3,668,000
2,491,200
3,864,000
3,868,000
2,651,200
3,468,000
3,472,000
2,347,600
3,668,000
3,672,000
2,494,400
3,868,000
3,872,000
2,654,400
3,472,000
3,476,000
2,350,400
3,672,000
3,676,000
2,497,600
3,872,000
3,876,000
2,657,600
3,476,000
3,480,000
2,353,200
3,676,000
3,680,000
2,500,800
3,876,000
3,880,000
2,660,800
3,480,000
3,484,000
2,356,000
3,680,000
3,684,000
2,504,000
3,880,000
3,884,000
2,664,000
3,484,000
3,488,000
2,358,800
3,684,000
3,688,000
2,507,200
3,884,000
3,888,000
2,667,200
3,488,000
3,492,000
2,361,600
3,688,000
3,692,000
2,510,400
3,888,000
3,892,000
2,670,400
3,492,000
3,496,000
2,364,400
3,692,000
3,696,000
2,513,600
3,892,000
3,896,000
2,673,600
3,496,000
3,500,000
2,367,200
3,696,000
3,700,000
2,516,800
3,896,000
3,900,000
2,676,800
3,500,000
3,504,000
2,370,000
3,700,000
3,704,000
2,520,000
3,900,000
3,904,000
2,680,000
3,504,000
3,508,000
2,372,800
3,704,000
3,708,000
2,523,200
3,904,000
3,908,000
2,683,200
3,508,000
3,512,000
2,375,600
3,708,000
3,712,000
2,526,400
3,908,000
3,912,000
2,686,400
3,512,000
3,516,000
2,378,400
3,712,000
3,716,000
2,529,600
3,912,000
3,916,000
2,689,600
3,516,000
3,520,000
2,381,200
3,716,000
3,720,000
2,532,800
3,916,000
3,920,000
2,692,800
3,520,000
3,524,000
2,384,000
3,720,000
3,724,000
2,536,000
3,920,000
3,924,000
2,696,000
3,524,000
3,528,000
2,386,800
3,724,000
3,728,000
2,539,200
3,924,000
3,928,000
2,699,200
3,528,000
3,532,000
2,389,600
3,728,000
3,732,000
2,542,400
3,928,000
3,932,000
2,702,400
3,532,000
3,536,000
2,392,400
3,732,000
3,736,000
2,545,600
3,932,000
3,936,000
2,705,600
3,536,000
3,540,000
2,395,200
3,736,000
3,740,000
2,548,800
3,936,000
3,940,000
2,708,800
3,540,000
3,544,000
2,398,000
3,740,000
3,744,000
2,552,000
3,940,000
3,944,000
2,712,000
3,544,000
3,548,000
2,400,800
3,744,000
3,748,000
2,555,200
3,944,000
3,948,000
2,715,200
3,548,000
3,552,000
2,403,600
3,748,000
3,752,000
2,558,400
3,948,000
3,952,000
2,718,400
3,552,000
3,556,000
2,406,400
3,752,000
3,756,000
2,561,600
3,952,000
3,956,000
2,721,600
3,556,000
3,560,000
2,409,200
3,756,000
3,760,000
2,564,800
3,956,000
3,960,000
2,724,800
3,560,000
3,564,000
2,412,000
3,760,000
3,764,000
2,568,000
3,960,000
3,964,000
2,728,000
3,564,000
3,568,000
2,414,800
3,764,000
3,768,000
2,571,200
3,964,000
3,968,000
2,731,200
3,568,000
3,572,000
2,417,600
3,768,000
3,772,000
2,574,400
3,968,000
3,972,000
2,734,400
(五)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
3,972,000
3,976,000
2,737,600
4,172,000
4,176,000
2,897,600
4,372,000
4,376,000
3,057,600
3,976,000
3,980,000
2,740,800
4,176,000
4,180,000
2,900,800
4,376,000
4,380,000
3,060,800
3,980,000
3,984,000
2,744,000
4,180,000
4,184,000
2,904,000
4,380,000
4,384,000
3,064,000
3,984,000
3,988,000
2,747,200
4,184,000
4,188,000
2,907,200
4,384,000
4,388,000
3,067,200
3,988,000
3,992,000
2,750,400
4,188,000
4,192,000
2,910,400
4,388,000
4,392,000
3,070,400
3,992,000
3,996,000
2,753,600
4,192,000
4,196,000
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3,996,000
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3,076,800
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4,220,000
4,224,000
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4,028,000
4,032,000
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4,100,000
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4,296,000
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4,104,000
2,840,000
4,300,000
4,304,000
3,000,000
4,500,000
4,504,000
3,160,000
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4,308,000
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4,504,000
4,508,000
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4,112,000
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4,308,000
4,312,000
3,006,400
4,508,000
4,512,000
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4,116,000
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4,316,000
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4,512,000
4,516,000
3,169,600
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4,120,000
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4,316,000
4,320,000
3,012,800
4,516,000
4,520,000
3,172,800
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4,124,000
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4,324,000
3,016,000
4,520,000
4,524,000
3,176,000
4,124,000
4,128,000
2,859,200
4,324,000
4,328,000
3,019,200
4,524,000
4,528,000
3,179,200
4,128,000
4,132,000
2,862,400
4,328,000
4,332,000
3,022,400
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4,532,000
3,182,400
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4,536,000
3,185,600
4,136,000
4,140,000
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4,336,000
4,340,000
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4,540,000
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4,144,000
2,872,000
4,340,000
4,344,000
3,032,000
4,540,000
4,544,000
3,192,000
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4,148,000
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4,344,000
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3,035,200
4,544,000
4,548,000
3,195,200
4,148,000
4,152,000
2,878,400
4,348,000
4,352,000
3,038,400
4,548,000
4,552,000
3,198,400
4,152,000
4,156,000
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4,352,000
4,356,000
3,041,600
4,552,000
4,556,000
3,201,600
4,156,000
4,160,000
2,884,800
4,356,000
4,360,000
3,044,800
4,556,000
4,560,000
3,204,800
4,160,000
4,164,000
2,888,000
4,360,000
4,364,000
3,048,000
4,560,000
4,564,000
3,208,000
4,164,000
4,168,000
2,891,200
4,364,000
4,368,000
3,051,200
4,564,000
4,568,000
3,211,200
4,168,000
4,172,000
2,894,400
4,368,000
4,372,000
3,054,400
4,568,000
4,572,000
3,214,400
(六)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
4,572,000
4,576,000
3,217,600
4,772,000
4,776,000
3,377,600
4,972,000
4,976,000
3,537,600
4,576,000
4,580,000
3,220,800
4,776,000
4,780,000
3,380,800
4,976,000
4,980,000
3,540,800
4,580,000
4,584,000
3,224,000
4,780,000
4,784,000
3,384,000
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4,984,000
3,544,000
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4,588,000
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4,784,000
4,788,000
3,387,200
4,984,000
4,988,000
3,547,200
4,588,000
4,592,000
3,230,400
4,788,000
4,792,000
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4,988,000
4,992,000
3,550,400
4,592,000
4,596,000
3,233,600
4,792,000
4,796,000
3,393,600
4,992,000
4,996,000
3,553,600
4,596,000
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4,796,000
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5,000,000
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4,604,000
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4,804,000
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5,004,000
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5,004,000
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4,808,000
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5,012,000
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4,844,000
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5,048,000
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4,888,000
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5,084,000
5,088,000
3,627,200
4,688,000
4,692,000
3,310,400
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3,630,400
4,692,000
4,696,000
3,313,600
4,892,000
4,896,000
3,473,600
5,092,000
5,096,000
3,633,600
4,696,000
4,700,000
3,316,800
4,896,000
4,900,000
3,476,800
5,096,000
5,100,000
3,636,800
4,700,000
4,704,000
3,320,000
4,900,000
4,904,000
3,480,000
5,100,000
5,104,000
3,640,000
4,704,000
4,708,000
3,323,200
4,904,000
4,908,000
3,483,200
5,104,000
5,108,000
3,643,200
4,708,000
4,712,000
3,326,400
4,908,000
4,912,000
3,486,400
5,108,000
5,112,000
3,646,400
4,712,000
4,716,000
3,329,600
4,912,000
4,916,000
3,489,600
5,112,000
5,116,000
3,649,600
4,716,000
4,720,000
3,332,800
4,916,000
4,920,000
3,492,800
5,116,000
5,120,000
3,652,800
4,720,000
4,724,000
3,336,000
4,920,000
4,924,000
3,496,000
5,120,000
5,124,000
3,656,000
4,724,000
4,728,000
3,339,200
4,924,000
4,928,000
3,499,200
5,124,000
5,128,000
3,659,200
4,728,000
4,732,000
3,342,400
4,928,000
4,932,000
3,502,400
5,128,000
5,132,000
3,662,400
4,732,000
4,736,000
3,345,600
4,932,000
4,936,000
3,505,600
5,132,000
5,136,000
3,665,600
4,736,000
4,740,000
3,348,800
4,936,000
4,940,000
3,508,800
5,136,000
5,140,000
3,668,800
4,740,000
4,744,000
3,352,000
4,940,000
4,944,000
3,512,000
5,140,000
5,144,000
3,672,000
4,744,000
4,748,000
3,355,200
4,944,000
4,948,000
3,515,200
5,144,000
5,148,000
3,675,200
4,748,000
4,752,000
3,358,400
4,948,000
4,952,000
3,518,400
5,148,000
5,152,000
3,678,400
4,752,000
4,756,000
3,361,600
4,952,000
4,956,000
3,521,600
5,152,000
5,156,000
3,681,600
4,756,000
4,760,000
3,364,800
4,956,000
4,960,000
3,524,800
5,156,000
5,160,000
3,684,800
4,760,000
4,764,000
3,368,000
4,960,000
4,964,000
3,528,000
5,160,000
5,164,000
3,688,000
4,764,000
4,768,000
3,371,200
4,964,000
4,968,000
3,531,200
5,164,000
5,168,000
3,691,200
4,768,000
4,772,000
3,374,400
4,968,000
4,972,000
3,534,400
5,168,000
5,172,000
3,694,400
(七)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
5,172,000
5,176,000
3,697,600
5,372,000
5,376,000
3,857,600
5,572,000
5,576,000
4,017,600
5,176,000
5,180,000
3,700,800
5,376,000
5,380,000
3,860,800
5,576,000
5,580,000
4,020,800
5,180,000
5,184,000
3,704,000
5,380,000
5,384,000
3,864,000
5,580,000
5,584,000
4,024,000
5,184,000
5,188,000
3,707,200
5,384,000
5,388,000
3,867,200
5,584,000
5,588,000
4,027,200
5,188,000
5,192,000
3,710,400
5,388,000
5,392,000
3,870,400
5,588,000
5,592,000
4,030,400
5,192,000
5,196,000
3,713,600
5,392,000
5,396,000
3,873,600
5,592,000
5,596,000
4,033,600
5,196,000
5,200,000
3,716,800
5,396,000
5,400,000
3,876,800
5,596,000
5,600,000
4,036,800
5,200,000
5,204,000
3,720,000
5,400,000
5,404,000
3,880,000
5,600,000
5,604,000
4,040,000
5,204,000
5,208,000
3,723,200
5,404,000
5,408,000
3,883,200
5,604,000
5,608,000
4,043,200
5,208,000
5,212,000
3,726,400
5,408,000
5,412,000
3,886,400
5,608,000
5,612,000
4,046,400
5,212,000
5,216,000
3,729,600
5,412,000
5,416,000
3,889,600
5,612,000
5,616,000
4,049,600
5,216,000
5,220,000
3,732,800
5,416,000
5,420,000
3,892,800
5,616,000
5,620,000
4,052,800
5,220,000
5,224,000
3,736,000
5,420,000
5,424,000
3,896,000
5,620,000
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5,224,000
5,228,000
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5,428,000
3,899,200
5,624,000
5,628,000
4,059,200
5,228,000
5,232,000
3,742,400
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5,432,000
3,902,400
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5,632,000
4,062,400
5,232,000
5,236,000
3,745,600
5,432,000
5,436,000
3,905,600
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3,908,800
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5,640,000
4,068,800
5,240,000
5,244,000
3,752,000
5,440,000
5,444,000
3,912,000
5,640,000
5,644,000
4,072,000
5,244,000
5,248,000
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5,444,000
5,448,000
3,915,200
5,644,000
5,648,000
4,075,200
5,248,000
5,252,000
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5,448,000
5,452,000
3,918,400
5,648,000
5,652,000
4,078,400
5,252,000
5,256,000
3,761,600
5,452,000
5,456,000
3,921,600
5,652,000
5,656,000
4,081,600
5,256,000
5,260,000
3,764,800
5,456,000
5,460,000
3,924,800
5,656,000
5,660,000
4,084,800
5,260,000
5,264,000
3,768,000
5,460,000
5,464,000
3,928,000
5,660,000
5,664,000
4,088,000
5,264,000
5,268,000
3,771,200
5,464,000
5,468,000
3,931,200
5,664,000
5,668,000
4,091,200
5,268,000
5,272,000
3,774,400
5,468,000
5,472,000
3,934,400
5,668,000
5,672,000
4,094,400
5,272,000
5,276,000
3,777,600
5,472,000
5,476,000
3,937,600
5,672,000
5,676,000
4,097,600
5,276,000
5,280,000
3,780,800
5,476,000
5,480,000
3,940,800
5,676,000
5,680,000
4,100,800
5,280,000
5,284,000
3,784,000
5,480,000
5,484,000
3,944,000
5,680,000
5,684,000
4,104,000
5,284,000
5,288,000
3,787,200
5,484,000
5,488,000
3,947,200
5,684,000
5,688,000
4,107,200
5,288,000
5,292,000
3,790,400
5,488,000
5,492,000
3,950,400
5,688,000
5,692,000
4,110,400
5,292,000
5,296,000
3,793,600
5,492,000
5,496,000
3,953,600
5,692,000
5,696,000
4,113,600
5,296,000
5,300,000
3,796,800
5,496,000
5,500,000
3,956,800
5,696,000
5,700,000
4,116,800
5,300,000
5,304,000
3,800,000
5,500,000
5,504,000
3,960,000
5,700,000
5,704,000
4,120,000
5,304,000
5,308,000
3,803,200
5,504,000
5,508,000
3,963,200
5,704,000
5,708,000
4,123,200
5,308,000
5,312,000
3,806,400
5,508,000
5,512,000
3,966,400
5,708,000
5,712,000
4,126,400
5,312,000
5,316,000
3,809,600
5,512,000
5,516,000
3,969,600
5,712,000
5,716,000
4,129,600
5,316,000
5,320,000
3,812,800
5,516,000
5,520,000
3,972,800
5,716,000
5,720,000
4,132,800
5,320,000
5,324,000
3,816,000
5,520,000
5,524,000
3,976,000
5,720,000
5,724,000
4,136,000
5,324,000
5,328,000
3,819,200
5,524,000
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5,724,000
5,728,000
4,139,200
5,328,000
5,332,000
3,822,400
5,528,000
5,532,000
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5,732,000
4,142,400
5,332,000
5,336,000
3,825,600
5,532,000
5,536,000
3,985,600
5,732,000
5,736,000
4,145,600
5,336,000
5,340,000
3,828,800
5,536,000
5,540,000
3,988,800
5,736,000
5,740,000
4,148,800
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5,344,000
3,832,000
5,540,000
5,544,000
3,992,000
5,740,000
5,744,000
4,152,000
5,344,000
5,348,000
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5,544,000
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5,744,000
5,748,000
4,155,200
5,348,000
5,352,000
3,838,400
5,548,000
5,552,000
3,998,400
5,748,000
5,752,000
4,158,400
5,352,000
5,356,000
3,841,600
5,552,000
5,556,000
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5,752,000
5,756,000
4,161,600
5,356,000
5,360,000
3,844,800
5,556,000
5,560,000
4,004,800
5,756,000
5,760,000
4,164,800
5,360,000
5,364,000
3,848,000
5,560,000
5,564,000
4,008,000
5,760,000
5,764,000
4,168,000
5,364,000
5,368,000
3,851,200
5,564,000
5,568,000
4,011,200
5,764,000
5,768,000
4,171,200
5,368,000
5,372,000
3,854,400
5,568,000
5,572,000
4,014,400
5,768,000
5,772,000
4,174,400
(八)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
円
5,772,000
5,776,000
4,177,600
5,972,000
5,976,000
4,337,600
6,172,000
6,176,000
4,497,600
5,776,000
5,780,000
4,180,800
5,976,000
5,980,000
4,340,800
6,176,000
6,180,000
4,500,800
5,780,000
5,784,000
4,184,000
5,980,000
5,984,000
4,344,000
6,180,000
6,184,000
4,504,000
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5,788,000
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5,984,000
5,988,000
4,347,200
6,184,000
6,188,000
4,507,200
5,788,000
5,792,000
4,190,400
5,988,000
5,992,000
4,350,400
6,188,000
6,192,000
4,510,400
5,792,000
5,796,000
4,193,600
5,992,000
5,996,000
4,353,600
6,192,000
6,196,000
4,513,600
5,796,000
5,800,000
4,196,800
5,996,000
6,000,000
4,356,800
6,196,000
6,200,000
4,516,800
5,800,000
5,804,000
4,200,000
6,000,000
6,004,000
4,360,000
6,200,000
6,204,000
4,520,000
5,804,000
5,808,000
4,203,200
6,004,000
6,008,000
4,363,200
6,204,000
6,208,000
4,523,200
5,808,000
5,812,000
4,206,400
6,008,000
6,012,000
4,366,400
6,208,000
6,212,000
4,526,400
5,812,000
5,816,000
4,209,600
6,012,000
6,016,000
4,369,600
6,212,000
6,216,000
4,529,600
5,816,000
5,820,000
4,212,800
6,016,000
6,020,000
4,372,800
6,216,000
6,220,000
4,532,800
5,820,000
5,824,000
4,216,000
6,020,000
6,024,000
4,376,000
6,220,000
6,224,000
4,536,000
5,824,000
5,828,000
4,219,200
6,024,000
6,028,000
4,379,200
6,224,000
6,228,000
4,539,200
5,828,000
5,832,000
4,222,400
6,028,000
6,032,000
4,382,400
6,228,000
6,232,000
4,542,400
5,832,000
5,836,000
4,225,600
6,032,000
6,036,000
4,385,600
6,232,000
6,236,000
4,545,600
5,836,000
5,840,000
4,228,800
6,036,000
6,040,000
4,388,800
6,236,000
6,240,000
4,548,800
5,840,000
5,844,000
4,232,000
6,040,000
6,044,000
4,392,000
6,240,000
6,244,000
4,552,000
5,844,000
5,848,000
4,235,200
6,044,000
6,048,000
4,395,200
6,244,000
6,248,000
4,555,200
5,848,000
5,852,000
4,238,400
6,048,000
6,052,000
4,398,400
6,248,000
6,252,000
4,558,400
5,852,000
5,856,000
4,241,600
6,052,000
6,056,000
4,401,600
6,252,000
6,256,000
4,561,600
5,856,000
5,860,000
4,244,800
6,056,000
6,060,000
4,404,800
6,256,000
6,260,000
4,564,800
5,860,000
5,864,000
4,248,000
6,060,000
6,064,000
4,408,000
6,260,000
6,264,000
4,568,000
5,864,000
5,868,000
4,251,200
6,064,000
6,068,000
4,411,200
6,264,000
6,268,000
4,571,200
5,868,000
5,872,000
4,254,400
6,068,000
6,072,000
4,414,400
6,268,000
6,272,000
4,574,400
5,872,000
5,876,000
4,257,600
6,072,000
6,076,000
4,417,600
6,272,000
6,276,000
4,577,600
5,876,000
5,880,000
4,260,800
6,076,000
6,080,000
4,420,800
6,276,000
6,280,000
4,580,800
5,880,000
5,884,000
4,264,000
6,080,000
6,084,000
4,424,000
6,280,000
6,284,000
4,584,000
5,884,000
5,888,000
4,267,200
6,084,000
6,088,000
4,427,200
6,284,000
6,288,000
4,587,200
5,888,000
5,892,000
4,270,400
6,088,000
6,092,000
4,430,400
6,288,000
6,292,000
4,590,400
5,892,000
5,896,000
4,273,600
6,092,000
6,096,000
4,433,600
6,292,000
6,296,000
4,593,600
5,896,000
5,900,000
4,276,800
6,096,000
6,100,000
4,436,800
6,296,000
6,300,000
4,596,800
5,900,000
5,904,000
4,280,000
6,100,000
6,104,000
4,440,000
6,300,000
6,304,000
4,600,000
5,904,000
5,908,000
4,283,200
6,104,000
6,108,000
4,443,200
6,304,000
6,308,000
4,603,200
5,908,000
5,912,000
4,286,400
6,108,000
6,112,000
4,446,400
6,308,000
6,312,000
4,606,400
5,912,000
5,916,000
4,289,600
6,112,000
6,116,000
4,449,600
6,312,000
6,316,000
4,609,600
5,916,000
5,920,000
4,292,800
6,116,000
6,120,000
4,452,800
6,316,000
6,320,000
4,612,800
5,920,000
5,924,000
4,296,000
6,120,000
6,124,000
4,456,000
6,320,000
6,324,000
4,616,000
5,924,000
5,928,000
4,299,200
6,124,000
6,128,000
4,459,200
6,324,000
6,328,000
4,619,200
5,928,000
5,932,000
4,302,400
6,128,000
6,132,000
4,462,400
6,328,000
6,332,000
4,622,400
5,932,000
5,936,000
4,305,600
6,132,000
6,136,000
4,465,600
6,332,000
6,336,000
4,625,600
5,936,000
5,940,000
4,308,800
6,136,000
6,140,000
4,468,800
6,336,000
6,340,000
4,628,800
5,940,000
5,944,000
4,312,000
6,140,000
6,144,000
4,472,000
6,340,000
6,344,000
4,632,000
5,944,000
5,948,000
4,315,200
6,144,000
6,148,000
4,475,200
6,344,000
6,348,000
4,635,200
5,948,000
5,952,000
4,318,400
6,148,000
6,152,000
4,478,400
6,348,000
6,352,000
4,638,400
5,952,000
5,956,000
4,321,600
6,152,000
6,156,000
4,481,600
6,352,000
6,356,000
4,641,600
5,956,000
5,960,000
4,324,800
6,156,000
6,160,000
4,484,800
6,356,000
6,360,000
4,644,800
5,960,000
5,964,000
4,328,000
6,160,000
6,164,000
4,488,000
6,360,000
6,364,000
4,648,000
5,964,000
5,968,000
4,331,200
6,164,000
6,168,000
4,491,200
6,364,000
6,368,000
4,651,200
5,968,000
5,972,000
4,334,400
6,168,000
6,172,000
4,494,400
6,368,000
6,372,000
4,654,400
(九)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
円
円
円
円
円
円
円
円
6,372,000
6,376,000
4,657,600
6,492,000
6,496,000
4,753,600
6,600,000
8,500,000
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,100,000円を控除した金額
6,376,000
6,380,000
4,660,800
6,496,000
6,500,000
4,756,800
6,380,000
6,384,000
4,664,000
6,500,000
6,504,000
4,760,000
6,384,000
6,388,000
4,667,200
6,504,000
6,508,000
4,763,200
6,388,000
6,392,000
4,670,400
6,508,000
6,512,000
4,766,400
6,392,000
6,396,000
4,673,600
6,512,000
6,516,000
4,769,600
8,500,000
20,000,000
給与等の金額から1,950,000円を控除した金額
6,396,000
6,400,000
4,676,800
6,516,000
6,520,000
4,772,800
6,400,000
6,404,000
4,680,000
6,520,000
6,524,000
4,776,000
6,404,000
6,408,000
4,683,200
6,524,000
6,528,000
4,779,200
6,408,000
6,412,000
4,686,400
6,528,000
6,532,000
4,782,400
6,412,000
6,416,000
4,689,600
6,532,000
6,536,000
4,785,600
20,000,000円
18,050,000円
6,416,000
6,420,000
4,692,800
6,536,000
6,540,000
4,788,800
6,420,000
6,424,000
4,696,000
6,540,000
6,544,000
4,792,000
6,424,000
6,428,000
4,699,200
6,544,000
6,548,000
4,795,200
6,428,000
6,432,000
4,702,400
6,548,000
6,552,000
4,798,400
6,432,000
6,436,000
4,705,600
6,552,000
6,556,000
4,801,600
6,436,000
6,440,000
4,708,800
6,556,000
6,560,000
4,804,800
6,440,000
6,444,000
4,712,000
6,560,000
6,564,000
4,808,000
6,444,000
6,448,000
4,715,200
6,564,000
6,568,000
4,811,200
6,448,000
6,452,000
4,718,400
6,568,000
6,572,000
4,814,400
6,452,000
6,456,000
4,721,600
6,572,000
6,576,000
4,817,600
6,456,000
6,460,000
4,724,800
6,576,000
6,580,000
4,820,800
6,460,000
6,464,000
4,728,000
6,580,000
6,584,000
4,824,000
6,464,000
6,468,000
4,731,200
6,584,000
6,588,000
4,827,200
6,468,000
6,472,000
4,734,400
6,588,000
6,592,000
4,830,400
6,472,000
6,476,000
4,737,600
6,592,000
6,596,000
4,833,600
6,476,000
6,480,000
4,740,800
6,596,000
6,600,000
4,836,800
6,480,000
6,484,000
4,744,000
6,484,000
6,488,000
4,747,200
6,488,000
6,492,000
4,750,400
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
別表第六
源泉徴収のための退職所得控除額の表(第二百一条関係)
勤続年数
退職所得控除額
勤続年数
退職所得控除額
一般退職の場合
障害退職の場合
一般退職の場合
障害退職の場合
千円
千円
千円
千円
2年以下
800
1,800
24年
10,800
11,800
25年
11,500
12,500
26年
12,200
13,200
3年
1,200
2,200
27年
12,900
13,900
4年
1,600
2,600
28年
13,600
14,600
5年
2,000
3,000
29年
14,300
15,300
6年
2,400
3,400
30年
15,000
16,000
7年
2,800
3,800
31年
15,700
16,700
8年
3,200
4,200
32年
16,400
17,400
9年
3,600
4,600
33年
17,100
18,100
10年
4,000
5,000
34年
17,800
18,800
11年
4,400
5,400
35年
18,500
19,500
12年
4,800
5,800
36年
19,200
20,200
13年
5,200
6,200
37年
19,900
20,900
14年
5,600
6,600
38年
20,600
21,600
15年
6,000
7,000
39年
21,300
22,300
16年
6,400
7,400
40年
22,000
23,000
17年
6,800
7,800
18年
7,200
8,200
41年以上
22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
19年
7,600
8,600
20年
8,000
9,000
21年
8,700
9,700
22年
9,400
10,400
23年
10,100
11,100
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
-
(一)
「勤続年数」とは、第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。
-
(二)
「障害退職の場合」とは、第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合をいう。
-
(三)
「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(備考)
-
(一)
退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。
-
(二)
第三十条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。