日本法令引用URL

原本へのリンク
0 340CO0000000084 昭和四十年政令第八十四号 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第五条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条第一項ただし書に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者で事業(同項第八号の四に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号に規定する外国法人で事業(同条第十二号の十九に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第十三号に規定する収益事業を営むもの 附 則 (施行期日) この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 (関係政令の廃止) 次に掲げる政令は、廃止する。 大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十六年政令第三百二十九号) 東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第百二十一号) (関係政令の廃止又は改正に伴う経過措置) 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第二十号)附則第二十四項の規定により、なおその効力を有することとされた法律の規定に規定する政令で定めるものについては、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、附則第三項による改正前の電信電話債券令第十三条及び附則第四項による改正前の日本開発銀行の発行する外貨債券に関する政令第五条の規定は、なおその効力を有する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 目次の改正規定(「/第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定 平成二十八年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一~三 目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八条第二号の改正規定、第十七条の改正規定、第五十五条第二項第七号の改正規定、第二百二十一条の次に五条を加える改正規定、第二百二十二条の改正規定、第二百二十二条の二の改正規定(同条第三項第二号中「配当等」の下に「又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第二百二十四条第一項の改正規定、第二百二十五条の次に十五条を加える改正規定、第二百二十六条第三項の改正規定、第二百五十八条の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百七十九条の改正規定、第二百八十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の改正規定、第二百八十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の三の改正規定、第二百八十二条の改正規定、第二百八十二条の二を削る改正規定、第二百八十三条の改正規定、第二百八十四条の改正規定、第二百八十五条の改正規定、第二百八十六条の改正規定、第二百八十七条の改正規定、第二百八十八条の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中同条の次に四条を加える改正規定、第二百九十二条(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中同条の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、第三百三条の二の改正規定、第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百五条の二を削る改正規定、第三百六条の改正規定、第三百二十八条の改正規定、第三百二十八条の二の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条第一項の改正規定、第三百三十一条の二を削る改正規定、第三百三十二条の改正規定、第三百三十三条第一項第二号の改正規定、第三百三十四条の改正規定及び第三百三十八条第三項の改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定 平成二十八年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行令第一条の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令第四条の三第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第一号中「この項」の下に「及び次項」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第二十二項を同条第二十四項とする部分を除く。)、同条第二十一項の改正規定(「第十九項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同条第二十項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定(同項第一号中「第十八項」を「第二十項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十二項各号の改正規定、同条第九項の改正規定、同令第四条の四の改正規定、同令第八条第一項第一号ヘの改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分及び「同条第十項」を「同条第十一項」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第十号の改正規定(「第四条の三第十六項第一号」を「第四条の三第十八項第一号」に、「第百十九条第一項第九号」を「第百十九条第一項第十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第六項第一号」を「同条第六項第一号イ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「同条第十六項第一号」を「同条第十八項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条第三項第七号の改正規定(「株式交換(」を「金銭等不交付株式交換(」に改める部分に限る。)、同項第十一号を同項第十二号とする改正規定、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、同令第六十一条の四の表の第二号の第一欄及び第六十六条の二の表の第二号の第一欄の改正規定、同令第六十九条に二項を加える改正規定(第十九項に係る部分に限る。)、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の三の改正規定(「新株予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令第百十一条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「)の額」の下に「(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令第百十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十二条第三項の改正規定、同条第七項ただし書の改正規定、同令第百十三条の二第五項第一号の改正規定、同令第百十九条第一項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第九号の改正規定、同項第八号の改正規定、同令第百十九条の三第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の四第一項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の十第二項の改正規定(「合併等が」の下に「同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令第百十九条の十一の二第二項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同令第百二十二条の十二の改正規定、同令第百二十三条の十第一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百二十三条の十一の改正規定、同令第百三十九条の三の二第三項の改正規定(「第二条第十二号の十六」を「第二条第十二号の十七」に改める部分に限る。)、同令第百四十五条の二第二項の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百七十六条の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百八十四条第四項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第五項の表第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに同表第百十九条第一項第八号の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第七条、第九条第二項、第十条第一項、第十五条及び第二十五条の規定 平成二十九年十月一日