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340CO0000000261
昭和四十年政令第二百六十一号
人事管理官を置く機関を指定する政令
内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
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一
会計検査院
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二
人事院
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三
内閣官房及び内閣法制局
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四
宮内庁並びに内閣府及び各省の外局
附 則
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。